株式会社日本政策投資銀行 提出者情報
株式会社日本政策投資銀行 提出者情報
大量保有報告書の「提出者に関する事項」。個人・法人の別、住所、職業や勤務先、代表者と事業内容、取得資金の内訳を表示します。
大量保有報告書 提出者 / 提出者情報
株式会社日本政策投資銀行
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 東京都千代田区大手町一丁目9番6号
- 設立年月日
- 2008-10-01
- 代表者氏名
- 牧 裕文
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 金融機関
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 株式会社日本政策投資銀行企業金融第2部 課長 中澤 伸一
- 電話番号
- 03-3244-1660(代表)
項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。
株券等保有割合5.98%
保有株券等の数3,137,395
発行済株式等総数46,154,156
提出形態連名(2名)
- 自己資金額
- 35.00億円
- 取得資金合計
- 35.00億円
- 保有目的
- 純投資
- 重要提案行為等
- 該当事項なし
- 担保契約等重要な契約
- 株式会社ミツバ(以下、「発行者」という。)、株式会社日本政策投資銀行(以下、「提出者」という。)及び株式会社横浜銀行(以下、「横浜銀行」といい、提出者及び横浜銀行を個別に又は総称して「引受人」という。)は、2024年5月10日付で、株式投資契約(以下、「本契約」という。)を締結し、提出者及び横浜銀行は、2024年6月28日付で、それぞれD種種類株式(以下、「本優先株式」という。)を取得しております。 本契約における特筆すべき合意内容は以下のとおりです。 (金銭を対価とする取得請求権の行使に係る条件) ・引受人は、2024年6月28日(同日を含む)から2029年6月27日(同日を含む。)までの間は、原則として、金銭を対価とする本優先株式の取得請求を行うことはできない。 ・引受人(以下、「請求権行使引受人」という。)は、本優先株式について金銭を対価とする取得請求を行う場合には、事前に発行者及び他の引受人に対して、取得を請求する本優先株式の数を特定した書面により、その意向を通知する(以下、「取得請求事前通知」という。)。この場合、発行者は、請求権行使引受人が取得請求権を行使すべき日(以下、「取得請求指定日」という。)等を、全引受人に書面により通知する(以下、「取得請求日指定通知」という。)。 ・請求権行使引受人は、取得請求指定日に、取得請求事前通知の記載に従った本優先株式の金銭を対価とする取得請求を行う。 ・取得請求事前通知を受けた他の引受人は、自らも金銭を対価とする取得請求権を行使することを希望する場合には、発行者及び請求権行使引受人に対して、取得を請求する本優先株式の数を特定した書面により通知することにより(以下、「取得請求追加通知」という。)、請求権行使引受人と同時に、取得請求指定日に、取得請求追加通知の記載に従った本優先株式の金銭を対価とする取得請求を行うことができる。ただし、当該他の引受人が取得請求を行う本優先株式の株式数は、請求権行使引受人が取得を請求する本優先株式の株式数を上限とする。 ・取得請求事前通知及び取得請求追加通知に記載された取得を請求する本優先株式の数の全てについて取得請求が行われた場合に本優先株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の合計金額が、取得請求指定日における剰余金の分配可能額を超える場合には、発行者は、請求権行使引受人と他の引受人が取得を請求する本優先株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が分配可能額を超えない範囲内においてのみ本優先株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかった本優先株式については、取得請求権の行使が行われなかったものとみなされる。 (普通株式を対価とする取得請求権の行使に係る条件) ・引受人は、2029年12月27日を経過するまでの間、原則として、発行者の承諾を得た場合に限り、普通株式を対価とする本優先株式の取得請求をすることができる。 ・引受人(以下、「請求権行使引受人」という。)は、本優先株式について普通株式を対価とする取得請求を行う場合には、事前に発行者及び他の引受人に対して、取得を請求する本優先株式の数を特定した書面により、その意向を通知する(以下、「取得請求事前通知」という。)。この場合、発行者は、請求権行使引受人が取得請求権を行使すべき日(以下、「取得請求指定日」という。)を、全引受人に書面により通知する(以下、「取得請求日指定通知」という。)。 ・請求権行使引受人は、取得請求指定日に、取得請求事前通知の記載に従った本優先株式の普通株式を対価とする取得請求を行う。 ・取得請求事前通知を受けた他の引受人は、自らも普通株式を対価とする取得請求権を行使することを希望する場合は、発行者及び請求権行使引受人に対して、取得を請求する本優先株式の数を特定した書面により通知することにより(以下、「取得請求追加通知」という。)、請求権行使引受人と同時に、取得請求指定日に、取得請求追加通知の記載に従った本優先株式の普通株式を対価とする取得請求を行うことができる。ただし、当該他の引受人が取得請求を行う本優先株式の株式数は、請求権行使引受人が取得を請求する本優先株式の株式数を上限とする。 (全引受人の事前の書面による承諾を要する事項) <概要> ・発行者は、本契約締結日以降引受人が本優先株式若しくは発行者の普通株式又は取得請求権の行使若しくは取得条項に基づく発行者に対する金銭債権を保有している期間中、①会社法又は定款上、発行者の株主総会における特別決議が必要とされている事項、② 事業の全部若しくは重要な一部の中止若しくは廃止、重要な不動産の譲渡若しくは譲受け、事業全部の賃貸、事業全部の経営の委託、子会社に係る株式の取得若しくは売却、重要な知的所有権若しくはライセンスの売却、処分若しくは放棄、③ 定款変更、④ 組織再編行為、⑤ 解散、⑥ 倒産手続開始の申出又は申立、⑦ 株式の分割、株式の併合、株式無償割当て、⑧ 自己株式又は自己新株予約権の取得、処分又は消却、⑨ 一定の剰余金の配当、⑩ 資本金又は準備金の額の減少、⑪ 会社法第450条に定める資本金の額の増加、⑫ 会社法第451条に定める準備金の額の増加、⑬ 債務保証又は債務引受けによる債務負担行為、⑭ 新たなスワップ取引、オプション取引その他のデリバティブ取引、⑮ 本優先株式の経済的価値又は発行者の支払能力に重大な悪影響を及ぼし得ることが合理的に見込まれる行為等を行う場合には、全引受人の事前の書面による承諾(ただし、引受人は、発行者の判断を最大限尊重し、かかる承諾を不合理に拒絶又は留保してはならない。)を得なければならない。 <目的> 本契約の実行に重大な悪影響を与える事態その他本契約の目的の達成が困難となる事態が生じることを回避することを目的としております。
- 借入先の名称等
- ③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
- 借入金の内訳
- ②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通(S100YU29)の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。