株式会社STG(5858) 大量保有報告書
株式会社STG(5858) 大量保有報告書
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの保有割合・取得資金・保有目的、最近60日間の売買明細を表示します。
大量保有報告書/2026-05-12 提出
株式会社STG
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 保有割合 | 保有株券等の数 | 取得資金合計 | 保有目的 | 重要提案行為等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | 株式会社日本政策投資銀行E11701 | 法人 | 9.18% | 210,511 | 5.00億円 | 純投資 | 該当事項なし |
連名で提出された報告書では、提出者(大量保有者)が複数になります。共同保有者は提出者ではないものの 保有を合算して報告される相手方です。保有目的が空欄の行は、その保有者ぶんの記載が書類に無いことを示します (他の保有者の記載を流用していません)。
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 東京都千代田区大手町一丁目9番6号
- 設立年月日
- 2008-10-01
- 代表者氏名
- 地下 誠二
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- 金融機関
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 〒541-0042 大阪市中央区今橋四丁目1番1号株式会社日本政策投資銀行関西支店 課長 及川 雄太
- 電話番号
- 06-4706-6411(代表)
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 5.00億円
- 取得資金合計
- 5.00億円
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
株式会社STG(以下、「発行者」という。)及び株式会社日本政策投資銀行(以下、「引受人」という。)は、2025年5月13日付で、株式投資契約(以下、「本契約」という。)を締結し、提出者は、2025年6月30日付で、A種優先株式500株(以下、「本優先株式」という。)を取得しております。 本契約における特筆すべき合意内容は以下のとおりです。 (金銭を対価とする取得請求権の行使に係る条件) ・引受人は、2025年6月30日(同日を含む。)から2030年6月30日(同日を含む。)までの間は、原則として、金銭を対価とする本優先株式の取得請求を行うことはできない。 ・引受人は、本優先株式について、金銭を対価とする取得請求を行う場合には、事前に発行者に対して、取得を請求する本優先株式の数を特定した書面により、その意向を通知する(以下、「取得請求事前通知」という。)。この場合、発行者は、引受人が取得請求権を行使すべき日(以下、「取得請求指定日」という。)等を、引受人に書面により通知するものとし(以下、「取得請求日指定通知」という。)、引受人は、取得請求指定日に、取得請求事前通知の記載に従った本優先株式の金銭を対価とする取得請求を行う。 (普通株式を対価とする取得請求権の行使に係る条件) 引受人は、2026年6月30日を経過するまでの間、原則として 、発行者の承認を得た場合に限り、普通株式を対価とする本優先株式の取得請求を行うことができる。 (金銭を対価とする取得条項に基づく本優先株式の取得に係る条件) ・発行者は、引受人による事前承諾のうえ、いつでも強制償還日(発行者の取締役会の決議に基づき別に定める日)の到来を以て、金銭を対価として本優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、2030年6月30日を経過した以降は、引受人による事前承諾なく、金銭を対価として本優先株式の全部又は一部を取得することができる。 (引受人の事前の書面による承諾を要する事項) <概要> ・発行者は、本契約締結日以降引受人が本優先株式若しくは発行者の普通株式又は取得請求権の行使若しくは取得条項に基づく発行者に対する金銭債権を保有している期間中、① 会社法又は定款上、発行者の株主総会における特別決議が必要とされている事項、② 事業の全部若しくは重要な一部の中止若しくは廃止、重要な資産の譲渡又は処分、事業全部の賃貸、事業全部の経営の委任、子会社若しくは関連会社に係る株式の売却、③ 定款の変更、④ 株式取扱規程(もしあれば)の重要な変更、⑤ 合併、会社分割、事業の譲渡、事業の譲受け、株式交換、株式移転、組織変更その他のこれらに類する行為であって株主総会の決議を要するものに関する一切の行為、⑥ 解散、⑦ 倒産手続開始の申出又は申立て、⑧ 引受人以外の第三者に対する株式等の発行等、⑨ 株式等の分割、株式等の併合又は株式等の無償割当て、⑩自己株式又は自己新株予約権の取得、処分又は消却、⑪ 新株予約権(もしあれば)の内容の変更又はその目的である株式数若しくは行使価額の調整、⑫ 一定の剰余金の配当、⑬ 資本金又は準備金の額の減少又は増加、⑭ 代表取締役の変更、⑮ 債務保証又は債務引受け等の債務負担行為、⑯ その他、本優先株式の経済的価値又は発行者の支払能力に悪影響を及ぼし得る行為等を行う場合には、引受人の事前の書面による承諾を得なければならない。 <目的> 本契約の実行に重大な悪影響を与える事態その他本契約の目的の達成が困難となる事態が生じることを回避することを目的としております。
借入先の名称等
③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
借入金の内訳
②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
保有株券等の数(欄外注記)
上記「保有株券等の数(総数)」は、A種優先株式(無議決権株式)500株と引換えに交付される議決権のある株式に係る株券等の数です。
株券等保有割合(欄外注記)
上記「株券等保有割合(%)」は、A種優先株式(無議決権株式)500株と引換えに交付される議決権のある株式に係る株券等の数に対する割合です。
- 提出日
- 2026-05-12
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の23第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所グロース市場
- 提出者(表紙の記載)
- 株式会社日本政策投資銀行
- 提出者の住所
- 東京都千代田区大手町一丁目9番6号