ブレイクス・インディア・プライベート・リミテッド(Brakes India Private Limited) 大量保有(提出者情報)
大量保有報告書の「提出者に関する事項」。個人・法人の別、住所、職業や勤務先、代表者と事業内容、取得資金の内訳を表示します。
ブレイクス・インディア・プライベート・リミテッド(Brakes India Private Limited)
- 個人・法人の別
- 法人(外国法人)
- 住所又は本店所在地
- インド共和国タミル・ナードゥ州チェンナイ600002パトゥロス・ロード21番地
- 設立年月日
- 1962-11-09
- 代表者氏名
- スリラム・ヴィジ
- 代表者役職
- 代表取締役
- 事業内容
- 自動車用ブレーキ及び自動車用鋳造品の製造及び販売
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階岩田合同法律事務所弁護士 平野 有紗
- 電話番号
- 03-3214-6205
項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。
株券等保有割合10.00%
保有株券等の数3,269,500
発行済株式等総数32,694,135
提出形態その他(1名)
- 自己資金額
- 11.38億円
- 取得資金合計
- 11.38億円
- 保有目的
- 提出者と発行者との資本業務提携の一環としての政策投資
- 重要提案行為等
- 該当事項なし
- 担保契約等重要な契約
- (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 発行者と提出者との間で締結された資本業務提携契約において、提出者と発行者の間で以下の内容の合意がなされております。 (1) 提出者は、株式発行日から2年間、発行者の事前の書面による同意なしには、提出者が保有する発行者の株式を、売却又は譲渡しない。但し、一定の提出者の子会社等へ売却又は譲渡する場合等を除く。 (2) 提出者は、株式発行日から2年経過後も、発行者との間で合意した特定の投資家及びその関連会社に対しては、提出者が保有する発行者の株式を、売却又は譲渡しない。但し、東京証券取引所(ToSTNet取引を除く。)を通じて、購入者との直接的又は間接的な接触がなく、発行者の株式の市場価格に悪影響を及ぼさない方法及び数量で行われる場合等を除く。 (3) 提出者が、資本業務提携契約に従ってその保有する発行者の株式の全部又は一部を売却又は譲渡しようとする場合には、発行者は、会社法上許容される範囲内で、当該売却予定の株式を、優先的に買い取る権利を有する。 (4) 提出者が発行者の株式を保有している間に、発行者が第三者に株式を割当又は発行する場合、提出者は、当該第三者に割当又は発行される株式と同等の価格及び条件で、自身の持株比率維持のために必要な割合の株式の割当又は発行を行うように請求することができる。
- 借入先の名称等
- ③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
- 借入金の内訳
- ②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通(S100X9WL)の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。