ムニノバホールディングス株式会社 大量保有(提出者情報)
大量保有報告書の「提出者に関する事項」。個人・法人の別、住所、職業や勤務先、代表者と事業内容、取得資金の内訳を表示します。
ムニノバホールディングス株式会社
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381-1
- 設立年月日
- 2026-04-01
- 代表者氏名
- 福田 光秀
- 代表者役職
- 代表取締役社長
- 事業内容
- グループ会社の経営管理及びこれに附帯又は関連する業務
- 事務上の連絡先及び担当者名
- アイフル株式会社 法務部 羽木 義二
- 電話番号
- 075-201-2102
項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。
株券等保有割合75.15%
保有株券等の数13,508,712
発行済株式等総数17,976,600
提出形態連名(2名)
- 自己資金額
- 18.25億円
- 取得資金合計
- 18.25億円
- 保有目的
- 提出者2は発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを目的としております。提出者2は発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)及び新株予約権の全て(ただし、提出者1が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、発行者を完全子会社とすることを目的とする取引の一環として、2026年5月13日から同年7月2日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。また、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者2は、2026年5月12日付で、提出者1との間で、提出者2が実施する発行者を完全子会社とすることを目的とする取引の一環として実施する本公開買付けに関し、①金融商品取引法第27条の2第1項但書及び金融商品取引法施行令第7条第1項第13号の規定に基づき、本公開買付けが成立することを条件として、本公開買付けの決済の開始日において、提出者1が所有する発行者株式の全てを、剰余金の配当として、提出者2に配当すること、及び、②本公開買付けが成立することを条件として、2026年7月3日に株主総会を開催し、上記①に定める剰余金の配当に関する決議を求める(但し、公開買付手続進行上の必要性その他の事由により、提出者1と提出者2は協議の上株主総会の開催日を変更することができる)旨の現物配当契約を締結しておりましたが、本公開買付けの成立に伴い上記議案は7月3日付で決議され、2026年7月9日の本公開買付けに係る決済開始日と同日に提出者1が保有する発行者株式の全ての現物配当を受けました。また、提出者2は会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第180条に基づき、発行者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を発行者に要請し、提出者2は、本臨時株主総会において当該各議案に賛成する予定です。
- 担保契約等重要な契約
- (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者2は、2026年5月12日付で、発行者を提出者2の完全子会社とすることを目的とする取引の一環として実施する本公開買付けに関し、提出者1との間で現物配当契約を締結し、①金融商品取引法第27条の2第1項但書及び金融商品取引法施行令第7条第1項第13号の規定に基づき、本公開買付けが成立することを条件として、本公開買付けの決済の開始日において、提出者1が所有する発行者株式の全てを、剰余金の配当として、提出者2に配当すること、及び、②本公開買付けが成立することを条件として、2026年7月3日に株主総会を開催し、上記①に定める剰余金の配当に関する決議を求める(但し、公開買付手続進行上の必要性その他の事由により、提出者1と提出者2は協議の上株主総会の開催日を変更することができる)こと等を合意しておりましたが、本公開買付けの成立に伴い上記議案は7月3日付で決議され、2026年7月9日の本公開買付けに係る決済開始日と同日に提出者1が保有する発行者株式の全ての現物配当を受けました。
取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通(S100YPSV)の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。