株式会社ムトウエンタープライズ3 大量保有(提出者情報)
大量保有報告書の「提出者に関する事項」。個人・法人の別、住所、職業や勤務先、代表者と事業内容、取得資金の内訳を表示します。
株式会社ムトウエンタープライズ3
- 個人・法人の別
- 法人(株式会社)
- 住所又は本店所在地
- 神奈川県横浜市神奈川区六角橋六丁目22-15
- 設立年月日
- 1997-12-01
- 代表者氏名
- 武藤 英明
- 代表者役職
- 代表取締役
- 事業内容
- 有価証券の所有・管理
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 株式会社JPMC 取締役常務執行役員グループCFO兼ファイナンス本部長 屋宮貴之
- 電話番号
- 03-6268-5225
項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。
株券等保有割合0.50%
保有株券等の数87,900
発行済株式等総数17,725,600
提出形態連名(3名)
- 自己資金額
- 9,996万円
- 取得資金合計
- 9,996万円
- 保有目的
- 発行者の代表取締役である武藤英明の資産管理会社であり、安定株主として長期保有を目的としております。なお、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者3は、2026年8月3日付で、公開買付者らとの間で、本公開買付けの実施にあたり、公開買付応募契約(以下「本応募契約(提出者3)」といい、本応募契約(提出者2)及び本応募契約(提出者3)を総称して「本応募契約」といいます。)を締結し、提出者3が所有する発行者株式の全て(87,900株)(以下「本応募合意株式(提出者3)」といいます。)を本公開買付けに応募する旨を合意しております。
- 担保契約等重要な契約
- (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 2026年8月3日付で、公開買付者らと本応募契約(提出者3)を締結し、本応募合意株式(提出者3)について、本公開買付けに応募する旨の合意をしております。また、本応募契約(提出者3)において、以下の内容を合意しております。 (ア)提出者3は、本応募契約(提出者3)締結日から本公開買付けの決済開始日までの間、本応募合意株式(提出者3)の全部又は一部について、譲渡、担保設定その他の処分(本公開買付け以外の公開買付けへの応募を含むがこれに限らない。)を行わず、また、発行者株式又は発行者株式に係る権利の取得を行わない。 (イ)提出者3は、自ら又は他の者をして、公開買付者ら以外の者との間で、直接又は間接に、本公開買付けと競合、矛盾若しくは抵触し、又はそのおそれのある一切の行為(第三者との合意、合意に向けた申込み、申込みの誘引、承諾、協議、交渉、勧誘又は情報提供を含むがこれらに限らない。)を行わず、公開買付者ら以外の第三者から当該行為に関する勧誘、提案、情報提供又は申込みを受けた場合には、直ちに公開買付者らにその旨及びこれらの内容を通知し、かかる第三者への対応について公開買付者らと誠実に協議する。 (ウ)提出者3は、本応募契約(提出者3)締結日から本公開買付けの決済開始日までの間、本応募契約(提出者3)に明示的に定める事項を除き、公開買付者らの事前の書面による承諾なく、発行者の株主総会の招集請求権(会社法第297条)、株主提案権(会社法第303条乃至第305条)その他の株主権を行使しない。 (エ)提出者3は、本応募契約(提出者3)締結日から本公開買付けの決済開始日までの間に開催される発行者の株主総会において議決権を行使できる場合、(ⅰ)剰余金の配当その他の処分に関する議案、(ⅱ)株主提案に係る議案、及び(ⅲ)可決されれば発行者グループの財政状態、経営成績、キャッシュ・フロー、事業、資産、負債若しくは将来の収益計画又はその見通しに重大な影響を及ぼす又は及ぼすことが合理的に予想される議案が上程されるときは、その保有する発行者株式に係る当該株主総会における議決権について、当該議案に反対の議決権を行使する。ただし、公開買付者らが事前に書面で承諾した議案については賛成の議決権を行使する。 (オ)本公開買付けが成立した場合において、本公開買付けの決済開始日より前の日を権利行使の基準日とする発行者の株主総会が、本公開買付け決済開始日以降に開催される場合、提出者3は、本応募合意株式(提出者3)に係る当該株主総会における議決権その他の一切の権利行使について、公開買付者らの指示に従って権利行使し、公開買付者らの意思が適切に反映されるために必要な措置(もしあれば)を執る。 (カ)提出者3及び公開買付者らは、本応募契約(提出者3)締結日以降、(ⅰ)自らの表明及び保証が虚偽若しくは不正確となる具体的なおそれがある事由を認識した場合、又は(ⅱ)自らの本応募契約(提出者3)上の義務違反を認識した場合には、速やかに、相手方当事者に書面で事実関係を特定して通知するものとする。
取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通(S100YVMA)の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。