エーエージーエス・インベストメント・インク(AAGS Investment, Inc.) 提出者情報
エーエージーエス・インベストメント・インク(AAGS Investment, Inc.) 提出者情報
大量保有報告書の「提出者に関する事項」。個人・法人の別、住所、職業や勤務先、代表者と事業内容、取得資金の内訳を表示します。
大量保有報告書 提出者 / 提出者情報
エーエージーエス・インベストメント・インク(AAGS Investment, Inc.)
- 個人・法人の別
- 法人(ケイマン諸島法人)
- 住所又は本店所在地
- 英領ケイマン諸島 KY1-9008、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、190エルジン・アベニュー
- 設立年月日
- 2021-01-08
- 代表者氏名
- ダグラス・R・ストリンガー(Douglas R. Stringer)
- 代表者役職
- ダイレクター(Director)
- 事業内容
- 投資事業組合財産の運用及び管理
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 株式会社アドバンテッジパートナーズ北側 博之
- 電話番号
- 03-5425-8842
項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。
株券等保有割合5.65%
保有株券等の数3,432,200
発行済株式等総数57,407,314
提出形態その他(1名)
- その他金額計
- 53.18億円
- 取得資金合計
- 53.18億円
- 保有目的
- 純投資
- 重要提案行為等
- 該当事項なし
- 担保契約等重要な契約
- 提出者は、AAGS S5, L.P.のジェネラルパートナーとして保有しております。 提出者は、発行者との間で、サンフロンティア不動産株式会社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(目的となる株式数3,299,900(報告義務発生日時点)。以下「本新株予約権付社債」といい、その新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といいます。)に係る引受契約(以下「本引受契約」といいます。)を締結しており、以下の合意をしております。 (転換請求の制限) 提出者は、一定の場合を除き、本転換社債型新株予約権の行使請求の効力が生じる日の前営業日における発行者の普通株式の普通取引の終値が、本転換社債型新株予約権の転換価額に1.20を乗じた金額以上である場合に限り、本転換社債型新株予約権の行使請求を行うことができる旨を合意しております。 (譲渡制限) 提出者は、本新株予約権付社債を譲渡する場合には、発行者の取締役会の決議による承認を要する旨を合意しております。 また、提出者は本新株予約権付社債の転換により取得した発行者の株式を市場外で譲渡する場合(但し、PTS取引及び立会外取引等売却先を特定できない取引は除きます。)、発行者の事前の書面による承諾無く、所定の競合他社又はアクティビストへの譲渡を行わない旨を合意しております。 さらに、提出者は本新株予約権付社債の転換により取得した発行者の株式を市場内で売却する場合、発行者の東京証券取引所における当該売却日の出来高総数の25%以上の数量の株式を売却してはならない旨を合意しております。 (事前承諾等に係る事項) <内容> 発行者は、本引受契約において、令和5年10月6日から本転換社債型新株予約権に係る行使期間満了日及び提出者の株券等保有割合が5%以上の株式等を保有しなくなった日のうち、いずれか早くに到来した日までの間(なお、下記(2)乃至(7)については、発行者が、提出者又はその代理人が本引受契約に関連して、必要かつ合理的な範囲内で、情報の提供を求めたにもかかわらず、当該情報を速やかに提供しなかった場合以降に限ります。)、以下の各号に定める事項を決定、実行又は第三者と合意しようとする場合、その決定、実行又は第三者との合意のいずれか早い日の20営業日前までに、提出者に対してその内容を通知し提出者の意向を確認するとともに、その決定、実行又は第三者との合意のいずれか早い日より前に、提出者の書面による承諾を得ることを合意しており、また、提出者が当該通知を受け、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、提出者に対して株式等を同条件にて発行または処分を希望する場合、発行者は、提出者に対して、株式等を同条件にて発行又は処分することを合意しております。 (1) 株式等の発行又は処分(①本新株予約権付社債の発行、②本引受契約締結日現在において既に導入済みの発行者及びその子会社の役職員に対する株式報酬制度に基づく株式報酬としての株式の発行、並びに、③ストック・オプション目的の新株予約権の発行並びに当該新株予約権及び本契約締結日現在において既に発行済みのストック・オプション目的の新株予約権の行使に伴う株式の発行を除きます。) (2) 組織変更(会社法第2条第26号に定める組織変更をいいます。)、合併、会社分割、株式交付その他の組織再編行為(発行者が消滅会社となる合併契約の締結、又は発行者が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成をいい、法令等に基づき発行者において株主総会決議が必要となるものに限り、発行者が発行者の子会社との間で実施するもの及び発行者子会社間で実施するものを除きます) (3) 株式その他の持分若しくは事業の譲渡若しくは譲受(発行者が発行者の子会社との間で実施するもの及び発行者子会社間で実施するものを除きます) (4) 資本若しくは重要かつ主要な業務上の提携(証券取引所の規則に基づき適時開示が必要となるものに限ります) (5) 発行者の事業活動に実質的な禁止又は制限を課すような契約等(競業避止義務、協業制限、独占的権利の付与を含むもの等)の締結 (6) 配当性向50%を上回る水準での剰余金の配当 (7) 発行者の子会社の株式の発行者グループ外の第三者への譲渡その他の処分、若しくはこれと同等の経済的効果を有する行為 <目的> 出資金額保全の為の予防的措置 また、提出者は、株式会社横浜銀行及び株式会社中国銀行との間で本新株予約権付社債に対する質権設定契約を締結しておりました(質権の対象となる新株予約権付社債券の数量は額面5,102百万円相当です。)が、令和8年5月11日付で解除致しました。
- 借入先の名称等
- ③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地 該当事項なし
- 借入金の内訳
- ②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円) 該当事項なし
取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通(S100Y4L6)の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。