アイエックスジーエス・インク(IXGS, Inc.) 大量保有(提出者情報)
大量保有報告書の「提出者に関する事項」。個人・法人の別、住所、職業や勤務先、代表者と事業内容、取得資金の内訳を表示します。
アイエックスジーエス・インク(IXGS, Inc.)
- 個人・法人の別
- 法人(ケイマン諸島法人)
- 住所又は本店所在地
- 英領ケイマン諸島 KY 1-9008、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、190エルジン・アベニュー
- 旧住所又は本店所在地
- 英領ケイマン諸島 KY 1-9008、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、27ホスピタル・ロード、ケイマン・コーポレート・センター
- 設立年月日
- 2019-11-14
- 代表者氏名
- ダグラス・R・ストリンガー(Douglas R. Stringer)
- 代表者役職
- ダイレクター(Director)
- 事業内容
- 投資事業組合財産の運用及び管理
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 株式会社アドバンテッジパートナーズ 小林 建治
- 電話番号
- 03-6375-8017
項目ごとに「値が記載されている最新の報告書」を採っています。直近の報告で省略された項目も、 過去の開示から補われます。生年月日は開示されること自体が稀です。
株券等保有割合7.40%
保有株券等の数6,685,100
発行済株式等総数84,225,924
提出形態その他(1名)
- その他金額計
- 25.84億円
- 取得資金合計
- 25.84億円
- 保有目的
- 純投資
- 重要提案行為等
- 該当事項なし
- 担保契約等重要な契約
- 提出者は、IXGS Investment VI, L.P.のジェネラルパートナーとして保有しております。 提出者は、発行者との間で、株式会社コシダカホールディングス第1回新株予約権(目的となる株式数4,444,400(報告義務発生日時点)。以下「本新株予約権」といいます。)及び株式会社コシダカホールディングス第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(目的となる株式数1,629,600(報告義務発生日時点)。以下、「本新株予約権付社債」といい、新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」といいます。)に係る引受契約(以下「本引受契約」といいます。)を締結しており、以下の合意をしております。 (譲渡制限) 提出者は、発行者の取締役会の承認なく本新株予約権又は本新株予約権付社債を譲渡することができないことを合意しております。 また、提出者は、その保有する発行者の普通株式を、(ⅰ)取引所金融商品市場内外の取引(但し、取引所金融商品市場内においては、相手方を特定して行う取引に限り、取引所金融商品市場外においては、私設取引システムにおける取引その他相手方を特定できない取引を除きます。)において譲渡する場合には、発行者に対する事前の通知を行い、誠実に協議すること、(ⅱ)取引所金融商品市場内外を問わず、発行者の普通株式を売却する場合の売却価額は1株当たり基準価額(基準価額は、当初800円とします。但し、本新株予約権に係る行使価額について本新株予約権の発行要項第10項に基づき調整が行われた場合又は本転換社債型新株予約権に係る転換価額について本新株予約権付社債の発行要項第16項第(3)号(ハ)②乃至⑪に基づき調整が行われた場合には、当該調整の都度、当該調整の時点における基準価額に対して当該調整と同様の調整が行われるものとします。)以上とする(但し、提出者が保有する発行者の株式等に係る株券等保有割合が1%未満である場合には、(ⅱ)の適用はないものとします。)ことを合意しております。 (提出者の事前の承諾を要する事項) <内容> 発行者は、提出者の事前の書面による同意なく(但し、提出者は当該同意を不合理に留保又は拒絶しません。)、発行者子会社が発行者の子会社に該当しないこととなる当該子会社の株式の処分若しくはこれと同等の経済的効果を有する同子会社の事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは会社分割その他の行為、又は発行者子会社の重要な財産若しくは事業の全部若しくは一部の譲渡の処分を行わず、また、当該行為を第三者をして行わせず、その他当該行為に対する承認等を行わない(但し、本引受契約締結時点において解散・清算手続が進行中又は予定されているもの、及び発行者グループ内の組織再編として行われるものを除きます。)ことを合意しております。 また、発行者は、2022 年 3 月 14 日から、以下に掲げる①又は②のいずれか早い日までの間、提出者の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式等の発行等をしてはならない(但し、発行者又はその子会社の役職員を割当先とするストック・オプションを発行する場合、株式給付信託に基づき権利確定者へ株式を交付する場合又は新たな株式報酬制度を導入する場合は、この限りではありません)ことを合意しております。 ① 2027 年 3 月 22 日 ② 以下に掲げる(i)又は(ii)の日のうち、いずれか遅い日 (i) 提出者が発行者の本新株予約権及び本新株予約権付社債を保有しなくなった日 (ii) 提出者が議決権保有割合にして 1%以上の発行者の株式を保有しなくなった日(但し、議決権保有割合にして 1%以上の発行者の株式を取得した日のうち最も遅い日から 6 か月を経過した場合には、当該 6 か月を経過した日) <目的> 出資金額保全の為の予防的措置 (優先的交渉権) 発行者は、2022 年 3 月 14 日から、以下に掲げる①又は②のいずれか早い日までの間、第三者に対して、株式等の発行等をしようとする場合(但し、発行者又はその子会社の役職員を割当先とするストック・オプションを発行する場合、株式給付信託に基づき権利確定者へ株式を交付する場合又は新たな株式報酬制度を導入する場合を除きます。)、当該第三者との間で当該株式等の発行等に合意する前に、提出者に対して、当該株式等の内容及び発行等の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとします。提出者がかかる引受けを希望する場合、発行者は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、提出者に対して当該株式等を当該条件にて発行等することを合意しております。 ① 2027 年 3 月 22 日 ② 以下に掲げる(i)又は(ii)の日のうち、いずれか遅い日 (i) 提出者が発行者の本新株予約権及び本新株予約権付社債を保有しなくなった日 (ii) 提出者が議決権保有割合にして 1%以上の発行者の株式を保有しなくなった日(但し、議決権保有割合にして 1%以上の発行者の株式を取得した日のうち最も遅い日から 6 か月を経過した場合には、当該 6 か月を経過した日) (取得請求権) 発行者が発行する株式について、以下に掲げる場合には、提出者は、その選択により、発行者に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部の取得を請求することができることを合意しております。 (ⅰ)金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、発行者が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、発行者の株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを発行者又は公開買付者が公表又は容認し(但し、発行者又は公開買付者が、当該公開買付け後も発行者の株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除きます。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより発行者の株式を取得した場合 (ⅱ)上場廃止事由等(発行者又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、発行者が本新株予約権の割当日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6か月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいいます。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合 (ⅲ)組織再編行為(発行者が消滅会社となる合併契約の締結、発行者が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は発行者が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しくは株式交付親会社が発行者の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本新株予約権に基づく発行者の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいいます。)が発行者の取締役会で承認された場合 (ⅳ)支配権変動事由(特定株主グループ(発行者の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。以下同じです。)が50%超となった場合をいいます。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合 (ⅴ)スクイーズアウト事由((ア)発行者の普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、発行者の普通株式の全てを対価をもって取得する旨の発行者の株主総会の決議がなされた場合、(イ)発行者の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義されます。)による発行者の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の発行者の取締役会の決議がなされた場合又は(ウ)上場廃止を伴う発行者の普通株式の併合を承認する旨の発行者の株主総会の決議がなされた場合をいいます。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合 (ⅵ)東京証券取引所による監理銘柄に指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合
- 借入先の名称等
- ③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地 該当事項なし
- 借入金の内訳
- ②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円) 該当事項なし
取得資金・担保契約・借入先は報告書ごとの記載です。ここに出るのは直近1通(S100YUUD)の内容で、PDFと突き合わせて確認できます。