【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年11月11日 |
| 【四半期会計期間】 | 第97期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) |
| 【会社名】 | 東京電力ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表執行役社長 小早川 智明 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号 |
| 【電話番号】 | 03(6373)1111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理室 財務計画グループマネージャー 長谷川 均 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号 |
| 【電話番号】 | 03(6373)1111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理室 財務計画グループマネージャー 長谷川 均 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第96期 第2四半期 連結累計期間 | 第97期 第2四半期 連結累計期間 | 第96期 | |
| 会計期間 | 2019年 4月1日から 2019年 9月30日まで | 2020年 4月1日から 2020年 9月30日まで | 2019年 4月1日から 2020年 3月31日まで | |
| 売上高 | 百万円 | 3,175,671 | 2,834,222 | 6,241,422 |
| 経常利益 | 〃 | 249,994 | 224,827 | 264,032 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | 〃 | 420,642 | 148,613 | 50,703 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | 〃 | 398,452 | 134,288 | 11,884 |
| 純資産額 | 〃 | 3,301,201 | 3,051,127 | 2,916,886 |
| 総資産額 | 〃 | 12,193,291 | 12,130,103 | 11,957,846 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | 円 | 262.54 | 92.76 | 31.65 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | 〃 | 85.16 | 30.05 | 10.12 |
| 自己資本比率 | % | 27.0 | 25.0 | 24.3 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 百万円 | 86,230 | 14,563 | 323,493 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 〃 | △253,037 | △253,730 | △508,253 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 〃 | 331,220 | 361,266 | 13,591 |
| 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 | 〃 | 1,147,706 | 934,111 | 812,143 |
| 回次 | 第96期 第2四半期 連結会計期間 | 第97期 第2四半期 連結会計期間 | |
| 会計期間 | 2019年 7月1日から 2019年 9月30日まで | 2020年 7月1日から 2020年 9月30日まで | |
| 1株当たり四半期純利益 | 円 | 86.77 | 74.14 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していない。
2.売上高には、消費税等は含まれていない。
2【事業の内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社45社及び関連会社51社(2020年9月30日現在)で構成され、電気事業を中心とする事業を行っている。
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はない。
当社は、再生可能エネルギーの主力電源化を推し進めるため、2020年4月1日付けで再生可能エネルギー発電事業を分社化し、東京電力リニューアブルパワー株式会社に承継させた。これに伴い、第1四半期連結会計期間より、これまで「ホールディングス」に区分してきた再生可能エネルギー発電事業を新たなセグメントとして「リニューアブルパワー」に移行し、あわせて関係会社のセグメントも変更している。
セグメント変更後の報告セグメントの主な事業内容、関係会社の位置付け並びに主要な関係会社の異動は、以下のとおりである。
[ホールディングス]
経営サポート、各基幹事業会社(東京電力フュエル&パワー㈱、東京電力パワーグリッド㈱、東京電力エナジーパートナー㈱、東京電力リニューアブルパワー㈱)への共通サービスの効率的な提供、原子力発電等
2020年6月に設立し関連会社となったKK6安全対策共同事業㈱は、第1四半期連結会計期間より主要な関係会社となっている。
(主な関係会社)
東電不動産㈱、東京パワーテクノロジー㈱、東電設計㈱、㈱テプコシステムズ、テプコ・リソーシズ社、東双不動産管理㈱、東電パートナーズ㈱、東京電力ベンチャーズ㈱、リサイクル燃料貯蔵㈱、㈱当間高原リゾート、東京レコードマネジメント㈱、KK6安全対策共同事業㈱、㈱ユーラスエナジーホールディングス、㈱日立システムズパワーサービス、エナジー・アジア・ホールディングス社、日本原燃㈱、日本原子力発電㈱、㈱東京エネシス、エイドン・リニューアブルズ社、エイドン・コンストラクション社、グリーン・ビジョン社
[リニューアブルパワー]
再生可能エネルギー発電による電力の販売、設備の維持管理、国内外における再生可能エネルギー電源の新規開発・投資
2020年4月に株式を取得し関連会社となったダリアリ・エナジー社、並びに2020年6月に設立し関連会社となったヒマル・エナジー・シンガポール社は、第1四半期連結会計期間より主要な関係会社となっている。
(主な関係会社)
東京電力リニューアブルパワー㈱、東京発電㈱、銚子洋上ウィンドファーム㈱、ヒマル・エナジー・シンガポール社、ベト・ハイドロ社、ダリアリ・エナジー社
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はない。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 財政状態及び経営成績の状況
①財政状態
当第2四半期連結会計期間の資産は、前連結会計年度末に比べ1,722億円増加し、12兆1,301億円となった。これは、現金及び預金が増加したことなどによるものである。
当第2四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度末に比べ380億円増加し、9兆789億円となった。これは、社債が増加したことなどによるものである。
当第2四半期連結会計期間の純資産は、前連結会計年度末に比べ1,342億円増加し、3兆511億円となった。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益を計上したことなどによるものである。この結果、自己資本比率は25.0%と前連結会計年度末に比べ0.7ポイント上昇した。
②経営成績
当第2四半期連結累計期間の経常利益は、引き続き、グループ全社を挙げた継続的なコスト削減に努めたものの、競争激化や新型コロナウイルス感染症の影響などにより、東京電力グループの販売電力量が、前年同四半期比8.3%減の1,025億kWhとなったことなどにより、前年同四半期比10.1%減の2,248億円となった。
また、特別損失に原子力損害賠償費677億円を計上したことや、前年度に計上した特別利益の反動減などから、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同四半期比64.7%減の1,486億円となった。
当第2四半期連結累計期間における各セグメントの業績(セグメント間取引消去前)は次のとおりである。
なお、第1四半期連結会計期間より、これまで「ホールディングス」に区分してきた再生可能エネルギー発電事業を、新たなセグメントとして「リニューアブルパワー」に移行し、併せて関係会社のセグメントも変更していることから、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメントに組み替えた数値で比較している。
[ホールディングス]
売上高は、前年同四半期比16.7%減の2,679億円となり、経常利益は、基幹事業会社からの受取配当金の減少や東京電力エナジーパートナー株式会社への卸電力販売の減少などにより、前年同四半期比56.1%減の633億円となった。
[フュエル&パワー]
売上高は、前年同四半期比10.8%減の38億円となり、経常利益は、株式会社JERAにおいて、燃料費調整制度の期ずれ影響が好転したものの、需給収支が悪化したことなどにより、前年同四半期比22.5%減の453億円となった。
[パワーグリッド]
売上高は、前年同四半期比0.0%減の8,628億円となり、経常利益は、新型コロナウイルスの影響などによるエリア需要減があったものの、低圧需要の増加による託送収益の増加などにより、前年同四半期比3.3%増の1,238億円となった。
[エナジーパートナー]
売上高は、前年同四半期比13.2%減の2兆5,192億円となり、経常利益は、競争激化や新型コロナウイルスの影響などにより、売上高の減少があったものの、東京電力ホールディングス株式会社からの購入電力の減少などにより、前年同四半期比5.8%増の459億円となった。
[リニューアブルパワー]
売上高は、前年同四半期比34.0%増の801億円となり、経常利益は、東京電力エナジーパートナー株式会社への卸電力販売の増加などにより、前年同四半期比102.7%増の367億円となった。
2019年度末より世界的に流行している新型コロナウイルス感染症が経済や暮らしに影響を与えているなか、当第2四半期連結累計期間の当社エリア電力需要は、6月以降、気温が概ね前年に比べ高めに推移し冷房需要が増加したものの、新型コロナウイルスの影響等により前年同四半期比で2.3%程度減少している。
また、当第2四半期連結累計期間の当社販売電力量は、冷房需要の増加があったものの、新型コロナウイルスの影響や競争激化等により、前年同四半期比で8.3%程度減少している。
足元では、緊急事態宣言解除に伴い経済活動が再開する一方、依然として電力需要の水準はコロナ感染拡大前より低く、今後も感染拡大や景気回復の遅れにより電力需要の減少が継続する可能性があるため、引き続き動向を注視していく。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における期末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,219億円(15.0%)増加し、9,341億円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は、前年同四半期比83.1%減の145億円となった。これは、税金等調整前四半期純利益が減少したことなどによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の支出は、前年同四半期比0.3%増の2,537億円となった。これは、投融資による支出が増加したことなどによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の収入は、前年同四半期比9.1%増の3,612億円となった。これは、社債の発行による収入が増加したことなどによるものである。
(3) 経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はない。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した課題はない。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した課題について重要な変更はない。
(5) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、4,803百万円である。
なお、当第2四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はない。
(6) 生産及び販売の実績
当社グループは、原子力発電等を行う「ホールディングス」、火力発電等を行う「フュエル&パワー」、送電・変電・配電による電力の供給等を行う「パワーグリッド」、電気の販売等を行う「エナジーパートナー」及び再生可能エネルギー発電等を行う「リニューアブルパワー」の5つのセグメントがコスト意識を高めるとともに自発的に収益拡大に取り組みつつ、一体となって電気事業を運営している。加えて、電気事業が連結会社の事業の大半を占めており、また、電気事業以外の製品・サービスは多種多様であり、受注生産形態をとらない製品も少なくないため、生産及び販売の実績については、電気事業のみを記載している。
なお、電気事業については、販売電力量を四半期ごとに比較すると、第1四半期・第3四半期と比べて、第2四半期・第4四半期の販売電力量は、冷暖房需要により増加し、相対的に高水準となる。また、第2四半期は、夏季のピーク需要に対応する供給コストの上昇を反映した夏季料金(7月1日から9月30日まで)を設定しており、料金収入に季節的変動がある。
① 発電実績
| 種別 | 2020年度第2四半期累計 (百万kWh) | 前年同四半期比 (%) | |
| 発 電 電 力 量 | 水力発電電力量 | 7,168 | 118.6 |
| 火力発電電力量 | 82 | 99.1 | |
| 原子力発電電力量 | - | - | |
| 新エネルギー等発電電力量 | 29 | 81.5 | |
| 発電電力量合計 | 7,279 | 118.2 | |
② 販売実績
a 販売電力量
| 種別 | 2020年度第2四半期累計 (百万kWh) | 前年同四半期比 (%) |
| 販売電力量 | 102,508 | 91.7 |
(注) 上記販売電力量には、連結子会社の一部を含んでいる。
b 電気料収入
| 種別 | 2020年度第2四半期累計 (百万円) | 前年同四半期比 (%) |
| 電気料収入 | 2,015,878 | 87.1 |
(注)1.上記電気料収入には、消費税等は含まれていない。
2.連結子会社の一部を含んでいる。
c 託送収入
| 種別 | 2020年度第2四半期累計 (百万円) | 前年同四半期比 (%) |
| 託送収益 | 728,083 | 98.6 |
(注)1.上記託送収入には、消費税等は含まれていない。
2.東京電力パワーグリッド株式会社におけるセグメント間取引消去前の託送収入である。
③ 託送供給料金
東京電力パワーグリッド株式会社は、2020年7月28日、電気事業法第18条第1項に規定された「託送供給等約款」の変更に係る認可申請(電気事業法施行規則第45条の21の2および第45条の21の5の規定による経済産業大臣からの通知ならびに原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律附則第3条第3項の規定による積立ての終了に基づく新たな料金を設定)を経済産業大臣に行い、2020年9月4日に経済産業大臣の認可を受け、2020年10月1日から実施している。なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた経済・社会情勢に配慮し、現行託送料金からの引上げ相当分の適用期間の始期および終期を1年間延期することとし、現行の料金は2020年10月1日から1年間据え置き、2021年10月1日から現行に比べ1kWhあたり+0.03円の見直しをする。
約款実施の日から2021年9月30日までの期間における主要託送供給料金は下記のとおりである。
託送供給料金表
| (消費税等相当額を含む料金単価) |
| 単位 | 料金単価(円) | |||||||||
| 接続送電サービス | 低圧 | 電灯定額接続送電サービス | 電灯 料金 | 10Wまで | 1灯 1か月につき | 35.54 | ||||
| 10W超過 20Wまで | 〃 | 71.09 | ||||||||
| 20W 〃 40W 〃 | 〃 | 142.19 | ||||||||
| 40W 〃 60W 〃 | 〃 | 213.28 | ||||||||
| 60W 〃 100W 〃 | 〃 | 355.47 | ||||||||
| 100W 〃 100Wまでごとに | 〃 | 355.47 | ||||||||
| 小型 機器 料金 | 50VAまで | 1機器 1か月につき | 106.17 | |||||||
| 50VA超過 100VAまで | 〃 | 212.34 | ||||||||
| 100VA 〃 100VAまでごとに | 〃 | 212.34 | ||||||||
| 電灯標準接続送電サービス | 基本 料金 | 実量契約 | 1kW 1か月につき | 214.50 | ||||||
| SB・主開閉器契約 | 1kVA 1か月につき | 143.00 | ||||||||
| SB契約;5Aの場合 | 1契約 1か月につき | 71.50 | ||||||||
| SB契約;15Aの場合 | 〃 | 214.50 | ||||||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 7.45 | ||||||||
| 電灯 時間帯別接続送電サービス | 基本 料金 | 実量契約 | 1kW 1か月につき | 214.50 | ||||||
| SB・主開閉器契約 | 1kVA 1か月につき | 143.00 | ||||||||
| SB契約;5Aの場合 | 1契約 1か月につき | 71.50 | ||||||||
| SB契約;15Aの場合 | 〃 | 214.50 | ||||||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 8.20 | |||||||
| 夜間時間 | 〃 | 6.55 | ||||||||
| 電灯従量接続送電サービス | 〃 | 10.97 | ||||||||
| 動力標準接続送電サービス | 基本 料金 | 実量契約 | 1kW 1か月につき | 704.00 | ||||||
| 主開閉器契約 | 〃 | 445.50 | ||||||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 5.17 | ||||||||
| 単位 | 料金単価(円) | |||||||||
| 接続送電 サービス | 低圧 | 動力 時間帯別接続送電サービス | 基本 料金 | 実量契約 | 1kW 1か月につき | 704.00 | ||||
| 主開閉器契約 | 〃 | 445.50 | ||||||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 5.69 | |||||||
| 夜間時間 | 〃 | 4.57 | ||||||||
| 動力従量接続送電サービス | 〃 | 16.71 | ||||||||
| 高圧 | 高圧標準 接続送電サービス | 基本料金 | 1kW 1か月につき | 555.50 | ||||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 2.34 | ||||||||
| 高圧 時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 1kW 1か月につき | 555.50 | |||||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 2.57 | |||||||
| 夜間時間 | 〃 | 2.04 | ||||||||
| 高圧従量接続送電サービス | 〃 | 11.45 | ||||||||
| ピークシフト割引 | 1kW 1か月につき | 471.90 | ||||||||
| 特別 高圧 | 特別 高圧標準接続送電サービス | 基本料金 | 〃 | 379.50 | ||||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 1.30 | ||||||||
| 特別高圧時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 1kW 1か月につき | 379.50 | |||||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 1.39 | |||||||
| 夜間時間 | 〃 | 1.17 | ||||||||
| 特別 高圧 | 特別高圧従量接続送電サービス | 1kWhにつき | 7.52 | |||||||
| ピークシフト割引 | 1kW 1か月につき | 322.30 | ||||||||
| 予備送電サービス | 高圧 | 予備送電サービスA | 〃 | 71.50 | ||||||
| 予備送電サービスB | 〃 | 88.00 | ||||||||
| 特別 高圧 | 予備送電サービスA | 〃 | 66.00 | |||||||
| 予備送電サービスB | 〃 | 77.00 | ||||||||
| 近接性 評価割引 | 受電電圧が標準電圧6,000V以下の場合 | 1kWhにつき | 0.69 | |||||||
| 受電電圧が標準電圧6,000Vをこえ140,000V以下の場合 | 〃 | 0.41 | ||||||||
| 受電電圧が標準電圧140,000Vをこえる場合 | 〃 | 0.21 | ||||||||
(注)1.上記契約種別のほか、臨時接続送電サービス、発電量調整受電計画差対応電力、接続対象計画差対応電力、
需要抑制量調整受電計画差対応電力、給電指令時補給電力がある。
2.SBとは、電流制限器またはその他適当な電流を制限する装置。
3.時間帯別接続送電サービスにおける「昼間時間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間をいい、「夜間時間」とは、「昼間時間」以外の時間をいう。ただし、日曜日、祝日(「国民の祝日に関する法律」に規定する休日)および1月2日・3日、4月30日、5月1日・2日、12月30日・31日は、全日「夜間時間」扱いとする。
4.近接性評価割引とは、近接性評価地域に立地する発電場所における発電設備を維持し、および運用する発電契約者から当該発電設備に係る電気を受電し、接続供給を利用する場合に行う割引をいう。
5.これまで近接性評価割引対象とされていた地域において、現に割引の適用を受けている電源についても、暫定的に、引き続き割引くこととし、受電電圧が標準電圧140,000Vをこえる場合の単価を適用する。
なお、2021年10月1日以降における主要託送供給料金は下記のとおりである。
託送供給料金表
| (消費税等相当額を含む料金単価) |
| 単位 | 料金単価(円) | ||||||||
| 接続送電サービス | 低圧 | 電灯定額接続送電サービス | 電灯 料金 | 10Wまで | 1灯 1か月につき | 35.67 | |||
| 10W超過 20Wまで | 〃 | 71.34 | |||||||
| 20W 〃 40W 〃 | 〃 | 142.71 | |||||||
| 40W 〃 60W 〃 | 〃 | 214.05 | |||||||
| 60W 〃 100W 〃 | 〃 | 356.76 | |||||||
| 100W 〃 100Wまでごとに | 〃 | 356.76 | |||||||
| 小型 機器 料金 | 50VAまで | 1機器 1か月につき | 106.56 | ||||||
| 50VA超過 100VAまで | 〃 | 213.11 | |||||||
| 100VA 〃 100VAまでごとに | 〃 | 213.11 | |||||||
| 電灯標準接続送電サービス | 基本 料金 | 実量契約 | 1kW 1か月につき | 214.50 | |||||
| SB・主開閉器契約 | 1kVA 1か月につき | 143.00 | |||||||
| SB契約;5Aの場合 | 1契約 1か月につき | 71.50 | |||||||
| SB契約;15Aの場合 | 〃 | 214.50 | |||||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 7.48 | |||||||
| 電灯 時間帯別接続送電サービス | 基本 料金 | 実量契約 | 1kW 1か月につき | 214.50 | |||||
| SB・主開閉器契約 | 1kVA 1か月につき | 143.00 | |||||||
| SB契約;5Aの場合 | 1契約 1か月につき | 71.50 | |||||||
| SB契約;15Aの場合 | 〃 | 214.50 | |||||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 8.23 | ||||||
| 夜間時間 | 〃 | 6.58 | |||||||
| 電灯従量接続送電サービス | 〃 | 11.00 | |||||||
| 動力標準接続送電サービス | 基本 料金 | 実量契約 | 1kW 1か月につき | 704.00 | |||||
| 主開閉器契約 | 〃 | 445.50 | |||||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 5.20 | |||||||
| 動力 時間帯別接続送電サービス | 基本 料金 | 実量契約 | 1kW 1か月につき | 704.00 | |||||
| 主開閉器契約 | 〃 | 445.50 | |||||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 5.72 | ||||||
| 夜間時間 | 〃 | 4.60 | |||||||
| 動力従量接続送電サービス | 〃 | 16.74 | |||||||
| 単位 | 料金単価(円) | ||||||||
| 接続送電 サービス | 高圧 | 高圧標準 接続送電サービス | 基本料金 | 1kW 1か月につき | 555.50 | ||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 2.37 | |||||||
| 高圧 時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 1kW 1か月につき | 555.50 | ||||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 2.60 | ||||||
| 夜間時間 | 〃 | 2.07 | |||||||
| 高圧従量接続送電サービス | 〃 | 11.48 | |||||||
| ピークシフト割引 | 1kW 1か月につき | 471.90 | |||||||
| 特別 高圧 | 特別 高圧標準接続送電サービス | 基本料金 | 〃 | 379.50 | |||||
| 電力量料金 | 1kWhにつき | 1.33 | |||||||
| 特別高圧時間帯別接続送電サービス | 基本料金 | 1kW 1か月につき | 379.50 | ||||||
| 電力量料金 | 昼間時間 | 1kWhにつき | 1.42 | ||||||
| 夜間時間 | 〃 | 1.20 | |||||||
| 特別高圧従量接続送電サービス | 〃 | 7.55 | |||||||
| ピークシフト割引 | 1kW 1か月につき | 322.30 | |||||||
| 予備送電サービス | 高圧 | 予備送電サービスA | 〃 | 71.50 | |||||
| 予備送電サービスB | 〃 | 88.00 | |||||||
| 特別 高圧 | 予備送電サービスA | 〃 | 66.00 | ||||||
| 予備送電サービスB | 〃 | 77.00 | |||||||
| 近接性 評価割引 | 受電電圧が標準電圧6,000V以下の場合 | 1kWhにつき | 0.69 | ||||||
| 受電電圧が標準電圧6,000Vをこえ140,000V以下の場合 | 〃 | 0.41 | |||||||
| 受電電圧が標準電圧140,000Vをこえる場合 | 〃 | 0.21 | |||||||
(注)1.上記契約種別のほか、臨時接続送電サービス、発電量調整受電計画差対応電力、接続対象計画差対応電力、
需要抑制量調整受電計画差対応電力、給電指令時補給電力がある。
2.SBとは、電流制限器またはその他適当な電流を制限する装置。
3.時間帯別接続送電サービスにおける「昼間時間」とは、毎日午前8時から午後10時までの時間をいい、「夜間時間」とは、「昼間時間」以外の時間をいう。ただし、日曜日、祝日(「国民の祝日に関する法律」に規定する休日)および1月2日・3日、4月30日、5月1日・2日、12月30日・31日は、全日「夜間時間」扱いとする。
4.近接性評価割引とは、近接性評価地域に立地する発電場所における発電設備を維持し、および運用する発電契約者から当該発電設備に係る電気を受電し、接続供給を利用する場合に行う割引をいう。
5.これまで近接性評価割引対象とされていた地域において、現に割引の適用を受けている電源についても、暫定的に、引き続き割引くこととし、受電電圧が標準電圧140,000Vをこえる場合の単価を適用する。
(7) 設備の状況
前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、除却等について、当第2四半期連結累計期間に重要な変更はない。また、当第2四半期連結累計期間に新たに確定した主要な設備の新設、除却等の計画はない。
なお、前連結会計年度末における設備の新設等の計画の当第2四半期連結累計期間の完了分は、次のとおりである。
(送電設備)
| 会社名 | 件名 | セグメントの名称 | 電圧(kV) | 亘長(km) | 着工 | 運転開始 |
| 東京電力パワーグリッド㈱ | 新宿城南線引替 | パワーグリッド | 275 | 2番線:5.5 | 2017年11月 | 2020年6月 |
3【経営上の重要な契約等】
該当事項なし。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 35,000,000,000 |
| A種優先株式 | 5,000,000,000 |
| B種優先株式 | 500,000,000 |
| 計 | 14,100,000,000(注) |
(注) 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は40,500,000,000株であるが、上記の「計」の欄では、当社定款に定める発行可能株式総数14,100,000,000株を記載している。なお、当社が、実際に発行できる株式の総数は、発行可能株式総数の範囲内である。また、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数の一致については、会社法上要求されていない。
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2020年9月30日) | 提出日現在発行数 (株) (2020年11月11日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,607,017,531 | 1,607,017,531 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株 |
| A種優先株式 (当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。) | 1,600,000,000 | 1,600,000,000 | 非上場 | 単元株式数は100株 (注1、2、3) |
| B種優先株式 (当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。) | 340,000,000 | 340,000,000 | 非上場 | 単元株式数は10株 (注1、2、3) |
| 計 | 3,547,017,531 | 3,547,017,531 | - | - |
(注1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおり。
(1)A種優先株式及びB種優先株式(以下「本優先株式」という。)には、普通株式を対価とする取得請求権が付与されている。本優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における普通株式の株価を基準として修正されるため、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される普通株式の数は増加する場合がある。
(2)本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係る本優先株式の数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、取得請求に係る本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
取得価額は、当初200円とし、本優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、取得請求日における時価の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(注1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。
取得請求日における時価は、取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(注1)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、本優先株式を有する株主(以下「本優先株主」という。)及び当社が請求対象である普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(本優先株主及び当社が当該普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間に本優先株主が普通株式を対価とする取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。
上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。
(3)本優先株式の修正後取得価額は300円を上限とし、下限を30円とする。
上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。
(4)当社の決定による本優先株式の全部の取得を可能とする旨の条件はない。
(注2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおり。
(1)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
① (ⅰ)原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)が保有する議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。以下本①において同じ。)を3分の2以上に増加させる場合、又は(ⅱ)下記②により2分の1未満に減少させた議決権割合を2分の1以上に増加させる場合には、機構は、当社と協議のうえ、当社と共同で機構法第46条第1項に定める認定特別事業計画の変更手続をとる(この場合、当社は、機構の判断に従い、認定特別事業計画の変更に係る認定の申請を機構と共同で行う。)ものとし、当該変更について主務大臣の認定が得られた後に議決権割合を増加させるための取得請求権を行使すること(但し、機構が普通株式の市場売却等によってその保有する本優先株式を換価することを目的として、本優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使する場合にはこの限りではない。)
② (ⅰ)当社の集中的な経営改革に一定の目途がついたと機構が判断する場合、又は(ⅱ)当社が公募債市場において自律的に資金調達を実施していると機構が判断する場合には、機構は、B種優先株式を対価とするA種優先株式の取得請求権の行使等の措置を講じることによって、機構が保有する当社の議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。)を2分の1未満に低減させること
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
本優先株式のいずれも、該当事項はない。
(3)その他投資者の保護を図るため必要な事項
① 単元株式数
A種優先株式の単元株式数は100株であり、B種優先株式の単元株式数は10株である。
② 種類株主総会の決議
当社は、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めていない。
③ 議決権の有無及びその内容
当社は、本優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式及びA種優先株式は株主総会において議決権を有する株式だが、B種優先株式は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。議決権のあるA種優先株式(B種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている。)と議決権のないB種優先株式(A種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている。)の2種類を発行する理由は、機構が、議決権付種類株式であるA種優先株式により、総議決権の2分の1超を取得するとともに、追加的に議決権を取得できる転換権付無議決権種類株式であるB種優先株式を引き受けることで、潜在的には総議決権の3分の2超の議決権を確保するためである。
(注3) 株式の内容
(1)A種優先株式の内容
① 剰余金の配当
イ.A種優先期末配当金
当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(200円。但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ロ.に定める配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「A種優先配当基準金額」という。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。
ロ.A種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.25%
なお、A種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いる。
ハ.A種優先中間配当金
当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払う。
ニ.非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払うA種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がA種優先配当基準金額に達しないときは、そのA種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。
ホ.非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当基準金額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
ヘ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
② 残余財産の分配
イ.A種優先残余財産分配金
当社は、残余財産の分配を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
ロ.非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わない。
ハ.経過A種優先配当金相当額
経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、A種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。但し、分配日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
ニ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
③ 議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有する。A種優先株式の1単元の株式数は100株とする。
④ 普通株式を対価とする取得請求権
イ.普通株式対価取得請求権
A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(1)において「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下本(1)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種優先株主に対して交付する。
但し、本項に基づくA種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(1)において「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)を下回る場合には、(ⅰ)各A種優先株主による普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のA種優先株式のみ、普通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるA種優先株式以外の普通株式対価取得請求に係るA種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するA種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請求がなされたA種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定される。
「剰余授権株式数」とは、(Ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。
「請求対象普通株式総数」とは、A種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取得請求をしたA種優先株式の数に、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。
ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
ハ.当初取得価額
当初取得価額は、200円とする。
ニ.取得価額の修正
取得価額は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(1)において「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(1)において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。
「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(1)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、A種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(A種優先株主及び当社が請求対象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にA種優先株主が普通株式対価取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。
ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
ⅲ)下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本(1)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(1)において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 | |
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 普通株式1株当たりの時価 | ||||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 | |||||
ⅳ)当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
ⅴ)行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はA種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。
ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
ⅱ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
ⅲ)その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
ヘ.合理的な措置
上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。
⑤ B種優先株式を対価とする取得請求権
イ.B種優先株式対価取得請求権
A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数のB種優先株式(以下「請求対象B種優先株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「B種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象B種優先株式を、当該A種優先株主に対して交付する。
ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数は、B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に0.1を乗じて得られる数とする。なお、B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
ⅰ)当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。
ⅱ)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。
ⅲ)当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。
(2)B種優先株式の内容
① 剰余金の配当
イ.B種優先期末配当金
当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(2,000円。但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ロ.に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「B種優先配当基準金額」という。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。
ロ.B種優先配当年率
B種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.5%
なお、B種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「B種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、B種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いる。
ハ.B種優先中間配当金
当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払う。
ニ.非累積条項
ある事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払うB種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がB種優先配当基準金額に達しないときは、そのB種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。
ホ.非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当基準金額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
ヘ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
② 残余財産の分配
イ.B種優先残余財産分配金
当社は、残余財産の分配を行うときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
ロ.非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わない。
ハ.経過B種優先配当金相当額
経過B種優先配当金相当額は、分配日において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、B種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。但し、分配日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
ニ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
③ 議決権
B種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。B種優先株式の1単元の株式数は10株とする。
④ 普通株式を対価とする取得請求権
イ.普通株式対価取得請求権
B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(2)において「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下本(2)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該B種優先株主に対して交付する。
但し、本項に基づくB種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(2)において「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本(2)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(2)において同じ。)を下回る場合には、(ⅰ)各B種優先株主による普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のB種優先株式のみ、普通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるB種優先株式以外の普通株式対価取得請求に係るB種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するB種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請求がなされたB種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定される。
「剰余授権株式数」とは、(Ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。
「請求対象普通株式総数」とは、B種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取得請求をしたB種優先株式の数に、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。
ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の数にB種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
ハ.当初取得価額
当初取得価額は、200円とする。
ニ.取得価額の修正
取得価額は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(2)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(2)において「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(2)において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。
「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(2)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、B種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(B種優先株主及び当社が請求対象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にB種優先株主が普通株式対価取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。
ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
ⅲ)下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本(2)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(2)において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 | |
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 普通株式1株当たりの時価 | ||||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 | |||||
ⅳ)当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
ⅴ)行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はB種優先株主及びB種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。
ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
ⅱ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
ⅲ)その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
ヘ.合理的な措置
上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。
⑤ A種優先株式を対価とする取得請求権
イ.A種優先株式対価取得請求権
B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数のA種優先株式(以下「請求対象A種優先株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「A種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該A種優先株式対価取得請求に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象A種優先株式を、当該B種優先株主に対して交付する。
ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数
B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数は、A種優先株式対価取得請求に係るB種優先株式の数に10を乗じて得られる数とする。
⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
ⅰ)当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。
ⅱ)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。
ⅲ)当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。
(2) 【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項なし。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項なし。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
| 2020年7月1日~ 2020年9月30日 | - | 3,547,017 | - | 1,400,975 | - | 743,555 |
(5) 【大株主の状況】
| 2020年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 東京都港区虎ノ門2丁目2番5号 | 1,940,000 | 54.74 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 103,242 | 2.91 |
| 東京電力グループ従業員持株会 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 | 53,242 | 1.50 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 46,190 | 1.30 |
| 東京都 | 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 | 42,676 | 1.20 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 35,927 | 1.01 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 33,281 | 0.94 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 29,596 | 0.84 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 26,400 | 0.74 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15番1号) | 25,548 | 0.72 |
| 計 | - | 2,336,106 | 65.92 |
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりである。
| 2020年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数 (個) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
| 原子力損害賠償・廃炉等支援機構 | 東京都港区虎ノ門2丁目2番5号 | 16,000,000 | 50.09 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 1,032,422 | 3.23 |
| 東京電力グループ従業員持株会 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 | 532,427 | 1.67 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 461,901 | 1.45 |
| 東京都 | 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 | 426,767 | 1.34 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 | 359,275 | 1.12 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 332,812 | 1.04 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 295,964 | 0.93 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 | 264,005 | 0.83 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15番1号) | 255,485 | 0.80 |
| 計 | - | 19,961,058 | 62.50 |
(6) 【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2020年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | B種優先株式 | 340,000,000 | - | 「1(1)②発行済株式」の記載を 参照 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 3,254,000 | |||
| (相互保有株式) | ||||
| 普通株式 | 3,955,900 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 1,593,997,400 | 15,939,974 | - |
| A種優先株式 | 1,600,000,000 | 16,000,000 | 「1(1)②発行済株式」の記載を 参照 | |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 5,810,231 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 3,547,017,531 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 31,939,974 | - | |
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が14,600株含まれている。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数146個が含まれている。
②【自己株式等】
| 2020年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 | 3,254,000 | - | 3,254,000 | 0.09 |
| 株式会社関電工 | 東京都港区芝浦4丁目8番33号 | 2,369,800 | - | 2,369,800 | 0.07 |
| 株式会社東京エネシス | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目3番1号 | 1,349,500 | - | 1,349,500 | 0.04 |
| 株式会社東光高岳 | 東京都江東区豊洲5丁目6番36号 | 236,600 | - | 236,600 | 0.01 |
| 計 | - | 7,209,900 | - | 7,209,900 | 0.20 |
(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権の数10個)ある。
なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれている。
2【役員の状況】
該当事項なし。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に準拠し「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)に準じて作成している。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第2四半期連結会計期間(2020年7月1日から2020年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 固定資産 | 10,171,830 | 10,110,442 |
| 電気事業固定資産 | 5,586,142 | 5,509,380 |
| 水力発電設備 | 377,762 | 371,533 |
| 原子力発電設備 | 994,677 | 954,552 |
| 送電設備 | 1,435,833 | 1,410,877 |
| 変電設備 | 634,240 | 623,356 |
| 配電設備 | 2,016,946 | 2,010,064 |
| その他の電気事業固定資産 | 126,681 | 138,995 |
| その他の固定資産 | 190,688 | 193,841 |
| 固定資産仮勘定 | 1,264,035 | 1,298,067 |
| 建設仮勘定及び除却仮勘定 | 1,003,105 | 1,017,730 |
| 原子力廃止関連仮勘定 | 127,655 | 127,655 |
| 使用済燃料再処理関連加工仮勘定 | 133,275 | 152,682 |
| 核燃料 | 597,919 | 591,291 |
| 装荷核燃料 | 81,423 | 81,074 |
| 加工中等核燃料 | 516,496 | 510,216 |
| 投資その他の資産 | 2,533,045 | 2,517,860 |
| 長期投資 | 105,892 | 108,135 |
| 関係会社長期投資 | 1,298,165 | 1,328,715 |
| 未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | 494,613 | 411,508 |
| 廃炉等積立金 | 390,150 | 411,000 |
| 退職給付に係る資産 | 120,734 | 123,871 |
| その他 | 125,979 | 136,967 |
| 貸倒引当金(貸方) | △2,490 | △2,338 |
| 流動資産 | 1,786,016 | 2,019,661 |
| 現金及び預金 | 813,300 | 935,410 |
| 受取手形及び売掛金 | 559,892 | 645,647 |
| たな卸資産 | ※1 87,837 | ※1 94,245 |
| その他 | 329,168 | 348,704 |
| 貸倒引当金(貸方) | △4,183 | △4,347 |
| 合計 | 11,957,846 | 12,130,103 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | |
| 負債及び純資産の部 | ||
| 固定負債 | 4,858,600 | 5,367,259 |
| 社債 | ※3 1,757,437 | ※3 2,296,917 |
| 長期借入金 | 215,925 | 194,951 |
| 特定原子力施設炉心等除去準備引当金 | 168,898 | - |
| 特定原子力施設炉心等除去引当金 | 4,796 | 173,334 |
| 災害損失引当金 | 520,988 | 511,154 |
| 原子力損害賠償引当金 | 496,433 | 494,913 |
| 退職給付に係る負債 | 368,475 | 359,964 |
| 資産除去債務 | 994,806 | 999,300 |
| その他 | 330,837 | 336,724 |
| 流動負債 | 4,174,787 | 3,703,787 |
| 1年以内に期限到来の固定負債 | ※3 999,684 | ※3 823,638 |
| 短期借入金 | ※3 1,972,699 | ※3 1,986,140 |
| 支払手形及び買掛金 | 315,974 | 249,703 |
| 未払税金 | 62,485 | 81,420 |
| その他 | 823,941 | 562,884 |
| 特別法上の引当金 | 7,572 | 7,929 |
| 渇水準備引当金 | - | 132 |
| 原子力発電工事償却準備引当金 | 7,572 | 7,796 |
| 負債合計 | 9,040,960 | 9,078,976 |
| 株主資本 | 2,940,480 | 3,089,192 |
| 資本金 | 1,400,975 | 1,400,975 |
| 資本剰余金 | 756,097 | 756,197 |
| 利益剰余金 | 791,881 | 940,495 |
| 自己株式 | △8,474 | △8,475 |
| その他の包括利益累計額 | △40,295 | △55,172 |
| その他有価証券評価差額金 | 2,167 | 5,603 |
| 繰延ヘッジ損益 | △14,067 | △25,996 |
| 土地再評価差額金 | △2,471 | △2,471 |
| 為替換算調整勘定 | △9,914 | △19,635 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △16,010 | △12,673 |
| 新株予約権 | 3 | 11 |
| 非支配株主持分 | 16,699 | 17,095 |
| 純資産合計 | 2,916,886 | 3,051,127 |
| 合計 | 11,957,846 | 12,130,103 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (2019年4月1日から 2019年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2020年4月1日から 2020年9月30日まで) | |
| 営業収益 | 3,175,671 | 2,834,222 |
| 電気事業営業収益 | 3,024,041 | 2,676,656 |
| その他事業営業収益 | 151,630 | 157,565 |
| 営業費用 | ※1 2,979,051 | ※1 2,652,824 |
| 電気事業営業費用 | 2,834,235 | 2,510,799 |
| その他事業営業費用 | 144,816 | 142,024 |
| 営業利益 | 196,619 | 181,398 |
| 営業外収益 | 85,537 | 68,423 |
| 受取配当金 | 738 | 202 |
| 受取利息 | 164 | 233 |
| 持分法による投資利益 | 82,218 | 66,313 |
| その他 | 2,415 | 1,674 |
| 営業外費用 | 32,163 | 24,994 |
| 支払利息 | 21,817 | 21,374 |
| その他 | 10,345 | 3,620 |
| 四半期経常収益合計 | 3,261,209 | 2,902,646 |
| 四半期経常費用合計 | 3,011,214 | 2,677,819 |
| 経常利益 | 249,994 | 224,827 |
| 渇水準備金引当又は取崩し | - | 132 |
| 渇水準備金引当 | - | 132 |
| 原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し | 142 | 224 |
| 原子力発電工事償却準備金引当 | 142 | 224 |
| 特別利益 | 367,281 | - |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | 54,037 | - |
| 持分変動利益 | 199,717 | - |
| 災害損失引当金戻入額 | 113,526 | - |
| 特別損失 | 166,487 | 67,739 |
| 財産偶発損 | 63 | - |
| 災害特別損失 | 11,817 | - |
| 原子力損害賠償費 | 58,955 | 67,739 |
| 福島第二廃止損失 | 95,651 | - |
| 税金等調整前四半期純利益 | 450,645 | 156,731 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 29,436 | 5,124 |
| 法人税等調整額 | 22 | 2,442 |
| 法人税等合計 | 29,458 | 7,566 |
| 四半期純利益 | 421,186 | 149,164 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 544 | 551 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 420,642 | 148,613 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (2019年4月1日から 2019年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2020年4月1日から 2020年9月30日まで) | |
| 四半期純利益 | 421,186 | 149,164 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,445 | 2,622 |
| 為替換算調整勘定 | 180 | △1,228 |
| 退職給付に係る調整額 | △656 | 3,264 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △23,704 | △19,534 |
| その他の包括利益合計 | △22,734 | △14,876 |
| 四半期包括利益 | 398,452 | 134,288 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 397,907 | 133,736 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 544 | 551 |
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (2019年4月1日から 2019年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2020年4月1日から 2020年9月30日まで) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 450,645 | 156,731 |
| 減価償却費 | 209,510 | 205,058 |
| 原子力発電施設解体費 | 14,743 | 14,892 |
| 固定資産除却損 | 9,010 | 8,768 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 5,771 | △200 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6,782 | △8,510 |
| 廃炉等積立金の増減額(△は増加) | △14,150 | △20,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | △903 | △435 |
| 支払利息 | 21,817 | 21,374 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △82,218 | △66,313 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | △54,037 | - |
| 原子力損害賠償費 | 58,955 | 67,739 |
| 持分変動損益(△は益) | △199,717 | - |
| 災害損失引当金戻入額 | △113,526 | - |
| 福島第二廃止損失 | 95,651 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △67,892 | △85,738 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 60,015 | △64,836 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △112,032 | △178,362 |
| その他 | △154,322 | △24,385 |
| 小計 | 120,536 | 24,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,853 | 14,557 |
| 利息の支払額 | △20,354 | △20,659 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | △17,948 | △16,308 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 269,600 | 144,200 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | △249,502 | △129,147 |
| 法人税等の支払額 | △18,953 | △3,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,230 | 14,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △272,180 | △263,913 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,556 | 5,090 |
| 投融資による支出 | △2,172 | △9,475 |
| 投融資の回収による収入 | 1,583 | 535 |
| その他 | 11,175 | 14,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △253,037 | △253,730 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (2019年4月1日から 2019年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2020年4月1日から 2020年9月30日まで) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 374,510 | 578,683 |
| 社債の償還による支出 | △195,382 | △220,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | △63,187 | △16,371 |
| 短期借入れによる収入 | 1,994,242 | 1,985,291 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,775,980 | △1,971,751 |
| その他 | △2,981 | 5,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331,220 | 361,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | △132 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 164,440 | 121,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 999,362 | 812,143 |
| 連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の減少額 | △16,096 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,147,706 | ※1 934,111 |
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
1.持分法適用の範囲の重要な変更
第1四半期連結会計期間より、KK6安全対策共同事業株式会社、ヒマル・エナジー・シンガポール社は、新たに設立したため、持分法適用の範囲に含めている。ダリアリ・エナジー社は、新たに株式を取得したため、持分法適用の範囲に含めている。
(追加情報)
1.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。
当該賠償見積額については、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当第2四半期連結会計期間末における合理的な見積額を計上している。
また、資金援助を受けるにあたっては、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)第52条第1項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに原子力損害賠償・廃炉等支援機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
2.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積り
東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、当第2四半期連結会計期間末における見積額を災害損失引当金及び特定原子力施設炉心等除去引当金として計上している。このうち、福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の計上方法等については、以下のとおりである。
政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力統合対策室により策定された「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋 ステップ2完了報告書」(平成23年12月16日)を受け、政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(平成23年12月21日。以下「中長期ロードマップ」という)が策定された(令和元年12月27日最終改訂)。
当社は中長期ロードマップの主要な目標工程等や原子力規制委員会により策定された「東京電力福島第一原子力発電所の中期的リスクの低減目標マップ(2020年3月版)」(令和2年3月4日)に掲げる目標を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2020」(2020年3月27日)を策定した。
これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。
なお、原子力発電所の廃止措置の実施にあたっては予め原子炉内の燃料を取り出す必要があるが、その具体的な作業内容等の決定は原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。したがって、中長期ロードマップに係る費用又は損失については、海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額を含め、今後変動する可能性があるものの、当第2四半期連結会計期間末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
3.原子力廃止関連仮勘定
2019年7月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定したことから、同日、「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)第28条の3第2項に基づき、経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同年8月19日に承認された。
これに伴い、当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費(使用済燃料再処理等既発電費を除く)及び当該燃料の解体に要する費用に相当する額を原子力廃止関連仮勘定に計上している。
4.廃炉等積立金
「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)第55条の3第1項の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構より通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として計上している。
なお、当該積立金は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、2018年度より、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)の規定に基づき、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に積立てを実施しているものである。
5.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱いの適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年3月31日 法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
(四半期連結貸借対照表関係)
1.たな卸資産の内訳
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | |
| 商品及び製品 | 9,769百万円 | 9,338百万円 |
| 仕掛品 | 14,061 | 25,154 |
| 原材料及び貯蔵品 | 64,007 | 59,752 |
2.偶発債務
(1)保証債務
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | |
| イ 関連会社等の金融機関からの借入金に対する保証債務 | 40,436百万円 | 30,753百万円 |
| ロ 関連会社等が締結した契約の履行に対する保証債務(※) | 2,309 | 2,244 |
| ハ 従業員の持ち家財形融資等による金融機関からの借入金に対する保証債務 | 118,500 | 111,968 |
| 計 | 161,246 | 144,967 |
(※)上記の保証債務残高のうち前連結会計年度2,309百万円、当第2四半期連結会計期間2,244百万円については、㈱JERAとの間で、当社に債務保証履行による損失が生じた場合、同社が当該損失を補填する契約を締結している。
(2)原子力損害の賠償のうち除染等に係る偶発債務
前連結会計年度(2020年3月31日)
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積ることができない。
なお、係る費用に対し、原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)
「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当第2四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、賠償額を合理的に見積ることができない。
なお、係る費用に対し、原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
3.財務制限条項
前連結会計年度(2020年3月31日)
社債(7,437百万円)、1年以内に期限到来の固定負債(247,204百万円)及び短期借入金(976,764百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
当第2四半期連結会計期間(2020年9月30日)
社債(6,147百万円)、1年以内に期限到来の固定負債(248,494百万円)及び短期借入金(976,764百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
(四半期連結損益計算書関係)
1.営業費用のうち販売費及び一般管理費の内訳
電気事業営業費用(相殺消去後2,510,799百万円、相殺消去額△28,558百万円(前第2四半期連結累計期間は相殺消去後2,834,235百万円、相殺消去額△38,146百万円))に含まれる販売費及び一般管理費の金額(相殺消去前)は、169,299百万円(前第2四半期連結累計期間156,078百万円)であり、主要な費目及び金額は以下のとおりである。
なお、電気事業における連結会社間の取引に係る相殺消去は電気事業営業費用総額で行っていることから、相殺消去前の金額を記載している。
※相殺消去額は、当社と各基幹事業会社との取引に係る相殺消去を除いた金額を記載している。
また、販売費及び一般管理費の金額(相殺消去前)は、当社と各基幹事業会社との取引を控除した金額を記載している。
| 前第2四半期連結累計期間 (2019年4月1日から 2019年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2020年4月1日から 2020年9月30日まで) | |
| 給料手当 | 39,370百万円 | 40,739百万円 |
| 退職給与金 | 7,212 | 13,427 |
| 委託費 | 45,194 | 48,856 |
2.季節的変動
前第2四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)及び当第2四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)
電気事業については、売上高において販売電力量を四半期ごとに比較すると、第1四半期・第3四半期と比べて、第2四半期・第4四半期の販売電力量は、冷暖房需要により増加し、相対的に高水準となる。
また、第2四半期は、夏季のピーク需要に対応する供給コストの上昇を反映した夏季料金(7月1日から9月30日まで)を設定しており、売上高に季節的変動がある。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
1.現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前第2四半期連結累計期間 (2019年4月1日から 2019年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2020年4月1日から 2020年9月30日まで) | |
| 現金及び預金勘定 | 1,149,620百万円 | 935,410百万円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △1,913 | △1,299 |
| 現金及び現金同等物 | 1,147,706 | 934,111 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注1) | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) | |||||
| ホール ディングス | フュエル &パワー | パワー グリッド | エナジー パートナー | リニューア ブルパワー | ||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 40,479 | 4,361 | 291,570 | 2,836,954 | 2,307 | 3,175,671 | - | 3,175,671 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 281,262 | 1 | 571,371 | 63,895 | 57,512 | 974,043 | △974,043 | - |
| 計 | 321,741 | 4,362 | 862,941 | 2,900,850 | 59,819 | 4,149,715 | △974,043 | 3,175,671 |
| セグメント利益 | 144,288 | 58,453 | 119,909 | 43,409 | 18,106 | 384,166 | △134,172 | 249,994 |
(注)1.セグメント利益の調整額△134,172百万円には、セグメント間の受取配当金消去△134,760百万円等が含まれている。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。
2.報告セグメントごとの資産に関する情報
第1四半期連結会計期間において、中部電力株式会社と2017年6月8日に締結した既存火力発電事業の統合に係る合併契約に基づき、燃料受入・貯蔵・送ガス事業及び既存火力発電事業等を、2019年4月1日に株式会社JERAへ承継させたこと等に伴い、前連結会計年度の末日に比べ、「フュエル&パワー」のセグメント資産が1,018,200百万円減少している。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
当第2四半期連結累計期間において、福島第二原子力発電所の廃止に伴う減損損失を「ホールディングス」にて、45,621百万円計上している。
(注)四半期連結損益計算書上、「福島第二廃止損失」に計上している。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注1) | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) | |||||
| ホール ディングス | フュエル &パワー | パワー グリッド | エナジー パートナー | リニューア ブルパワー | ||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 39,393 | 3,892 | 322,803 | 2,464,909 | 3,223 | 2,834,222 | - | 2,834,222 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 228,563 | 0 | 540,055 | 54,327 | 76,917 | 899,863 | △899,863 | - |
| 計 | 267,956 | 3,893 | 862,858 | 2,519,237 | 80,140 | 3,734,086 | △899,863 | 2,834,222 |
| セグメント利益 | 63,301 | 45,316 | 123,843 | 45,909 | 36,704 | 315,074 | △90,246 | 224,827 |
(注)1.セグメント利益の調整額△90,246百万円には、セグメント間の受取配当金消去△90,865百万円等が含まれている。
2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
当社は、再生可能エネルギーの主力電源化を推し進めるため、2020年4月1日付けで再生可能エネルギー発電事
業を分社化し、東京電力リニューアブルパワー株式会社に承継させた。これに伴い、第1四半期連結会計期間よ
り、これまで「ホールディングス」に区分してきた再生可能エネルギー発電事業を、新たなセグメントとして「リ
ニューアブルパワー」に移行し、併せて関係会社のセグメントも変更している。
なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第2四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基
づき作成したものを開示している。
(企業結合等関係)
1.共通支配下の取引等
2020年4月1日付けで、当社の再生可能エネルギー発電事業を会社分割の方法により東京電力リニューアブルパ
ワー株式会社へ承継させた。
(1)取引の概要
① 対象となった事業の名称及び当該事業の内容
再生可能エネルギー発電事業
② 企業結合日
2020年4月1日
③ 企業結合の法的形式
当社を分割会社とし、当社の100%子会社である東京電力リニューアブルパワー株式会社を承継会社とする吸収分割。
④ 結合後企業の名称
変更なし。
⑤ 取引の目的を含む取引の概要
当社グループの再生可能エネルギーの認知度向上を志向した再生可能エネルギー電源への特化、国内外のパートナーとの連携や大規模な投資等に対する迅速な意思決定のための責任と権限の明確化、さらには、それを支える資金調達の柔軟化を目的として、再生可能エネルギー発電事業を承継会社へ吸収分割した。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理している。
(1株当たり情報)
| 前第2四半期連結累計期間 (2019年4月1日から 2019年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2020年4月1日から 2020年9月30日まで) | |
| 1株当たり四半期純利益 | 262円54銭 | 92円76銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 85円16銭 | 30円05銭 |
(注)1.1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。
| 前第2四半期連結累計期間 (2019年4月1日から 2019年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2020年4月1日から 2020年9月30日まで) | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 420,642 | 148,613 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 420,642 | 148,613 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 1,602,224 | 1,602,206 |
2.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。
| 前第2四半期連結累計期間 (2019年4月1日から 2019年9月30日まで) | 当第2四半期連結累計期間 (2020年4月1日から 2020年9月30日まで) | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | △315 | △298 |
| (うち持分法適用関連会社の潜在株式による調整額(百万円)) | (△315) | (△298) |
| 普通株式増加数(千株) | 3,333,425 | 3,333,423 |
| (うちA種優先株式(千株)) | (1,066,666) | (1,066,666) |
| (うちB種優先株式(千株)) | (2,266,666) | (2,266,666) |
| (うちその他(千株)) | (92) | (90) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 連結子会社であるTRENDE㈱が発行する新株予約権 普通株式 19千株 | 連結子会社が発行する新株予 約権 TRENDE㈱ 普通株式 41千株 TEPCOライフサービス㈱ 普通株式 0千株 連結子会社が発行する転換社 債型新株予約権付社債 TRENDE㈱ 普通株式 320千株 |
2【その他】
該当事項なし。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
1【保証の対象となっている社債】
| 社債の名称 | 発行年月日 | 券面総額 (百万円) | 2020年9月 末日までの 買入消却額 (百万円) | 2020年9月末現在の未償還額 (百万円) | 上場金融商品取引所又は登録認可金融商品取引業協会名 |
| 東京電力株式会社 第548回社債(一般担保付) | 2008年 9月29日 | 60,000 | - | 60,000 | - |
| 東京電力株式会社 第551回社債(一般担保付) | 2008年 11月28日 | 50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第553回社債(一般担保付) | 2009年 2月27日 | 50,000 | - | 50,000 | - |
| 東京電力株式会社 第556回社債(一般担保付) | 2009年 7月16日 | 30,000 | - | 30,000 | - |
| 東京電力株式会社 第560回社債(一般担保付) | 2009年 12月10日 | 35,000 | - | 35,000 | - |
| 東京電力株式会社 第564回社債(一般担保付) | 2010年 5月28日 | 25,000 | - | 25,000 | - |
| 東京電力株式会社 第567回社債(一般担保付) | 2010年 7月29日 | 20,000 | - | 20,000 | - |
2【継続開示会社たる保証会社に関する事項】
当社が2010年9月8日以前に国内で募集により発行し、残存する上記1記載の一般担保付社債(以下「既存国内公募社債」)は、当社の子会社である東京電力パワーグリッド株式会社が発行した一般担保付社債を信託財産とした信託の受託者による連帯保証により権利の保護が図られている。
(既存国内公募社債の権利保護の仕組み)
① 当社は、株式会社三井住友銀行との間で、当社を委託者兼受益者、株式会社三井住友銀行を受託者とし、東京電力パワーグリッド株式会社が発行した、既存国内公募社債の各号と残存金額、満期及び利率が同等の一般担保付社債(以下、「ICB」(Inter Company Bond)という)及び金銭を信託財産とする信託を設定した(以下、当該信託に関する契約を個別に又は総称して「本件ICB信託契約」という)。また、本件ICB信託契約における受託者が当社の委託を受けて、既存国内公募社債の社債権者のために既存国内公募社債について連帯保証している(以下、個別に又は総称して「本件連帯保証契約」という)。当該信託には責任財産を信託財産に限定する特約が付されているため、受託者の固有財産は連帯保証債務の引当てにならない(責任財産限定特約付)。
② 連帯保証後の既存国内公募社債の元利金支払は、当社が既存国内公募社債の元利金支払を継続できない状況となった場合においても、東京電力パワーグリッド株式会社によるICBの元利金支払がなされる限り受託者(連帯保証人)により行われる。他方、東京電力パワーグリッド株式会社がICBの元利金支払を継続できない状況となった場合には、当社が既存国内公募社債の元利金支払を行う。
③ 東京電力パワーグリッド株式会社がICBの元利金支払を継続できない状況となり、かつ、当社が既存国内公募社債の元利金支払を継続できない状況となった場合には(これらの状況の発生の先後は問わない。)、受託者は、既存国内公募社債に係る社債権者集会の承認決議がなされ、これについて裁判所の認可の決定があった後、ICBを対応する既存国内公募社債の社債権者に対して交付する(当該交付と引換えに受託者(連帯保証人)の連帯保証債務は免除される。)。なお、当該社債権者はICBとは独立した債権として引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。他方、上記社債権者集会で承認決議がなされなかったとき、又は社債権者集会の承認決議について裁判所の不認可の決定があったときは、本件ICB信託契約及び本件連帯保証契約は終了し、受託者は当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託者兼受益者である当社に返還する。この場合、既存国内公募社債の社債権者は引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。なお、当社は、当社に倒産手続が開始された場合においても上記②及び本③のような取扱いがなされると考えているが、倒産手続においてこれと異なる取扱いがなされる可能性は否定できない。
④ 上記②及び③以外の場合で、やむをえない事情により信託事務の遂行が著しく困難又は不可能となった等の事由により本件ICB信託契約が終了した場合には、これに対応する本件連帯保証契約も終了し、受託者は当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託者兼受益者である当社に返還する。この場合、既存国内公募社債の社債権者は引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。
(1) 【保証会社が提出した書類】
受託者は責任財産が信託財産に限定された保証を行っているため、信託財産であるICBの発行者である東京電力パワーグリッド株式会社について開示する。
①【有価証券報告書及びその添付書類又は四半期報告書若しくは半期報告書】
a 有価証券報告書
事業年度 第5期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
2020年6月26日 関東財務局長に提出。
b 四半期報告書
事業年度 第6期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
2020年8月12日 関東財務局長に提出。
c 四半期報告書
事業年度 第6期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日)
2020年11月11日 関東財務局長に提出。
②【臨時報告書】
該当事項なし。
③【訂正報告書】
該当事項なし。
(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし。
3【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】
該当事項なし。
第2【保証会社以外の会社の情報】
該当事項なし。
第3【指数等の情報】
該当事項なし。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2020年11月11日 |
| 東京電力ホールディングス株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| EY新日本有限責任監査法人 |
| 東京事務所 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 湯川 喜雄 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 春日 淳志 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 清水 幹雄 印 |
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東京電力ホールディングス株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2020年7月1日から2020年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東京電力ホールディングス株式会社及び連結子会社の2020年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
強調事項
1.「注記事項 四半期連結貸借対照表関係 2.偶発債務 (2) 原子力損害の賠償のうち除染等に係る偶発債務 当第2四半期連結会計期間」に記載されているとおり、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当第2四半期連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、賠償額を合理的に見積ることができない。
なお、係る費用に対し、原子力損害賠償・廃炉等支援機構は、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号)に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
2.「注記事項 追加情報 2.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積り」に記載されているとおり、原子力発電所の廃止措置の実施にあたっては、予め原子炉内の燃料を取り出す必要があるが、その具体的な作業内容等の決定は、原子炉内の状況を確認するとともに、必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。したがって、中長期ロードマップに係る費用又は損失については、海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額を含め、今後変動する可能性があるものの、当第2四半期連結会計期間末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が四半期連結財務諸表に添付する形で別途保管している。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていない。 |