| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年8月7日 |
| 【四半期会計期間】 | 第44期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
| 【会社名】 | 大東建託株式会社 |
| 【英訳名】 | DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 熊切 直美 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区港南二丁目16番1号 |
| 【電話番号】 | (03)6718-9111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役経営管理本部長 川合 秀司 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区港南二丁目16番1号 |
| 【電話番号】 | (03)6718-9111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役経営管理本部長 川合 秀司 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.純資産額には、従業員持株ESOP信託及び株式給付信託が所有する当社株式が「自己株式」として計上されております。ただし、平成26年3月31日以前に契約を締結した信託が所有する当社株式については、1株当たり四半期(当期)純利益金額、潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額及び自己資本比率の算出に当たっては、上記の当社株式を自己株式とみなしておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。なお、重要事象等は存在しておりません。
2 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
本項に記載した見通し、予想、方針等の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであり、不確実性を内在しており、実際の結果と大きく異なる可能性もありますのでご留意ください。
(1) 業績の状況
当第1四半期連結累計期間における国内経済は、雇用情勢の改善等を背景とした緩やかな回復基調で推移しております。一方で、米国の政策方針による影響等から、依然として先行きについては不透明な状態が続いております。
このような状況の中で、住宅業界では新設住宅着工戸数は平成29年4月~6月累計では前年同四半期連結累計期間比1.1%の増加となりました。当社グループが主力とする賃貸住宅分野においても、貸家着工戸数が同4月~6月累計では前年同四半期連結累計期間比0.3%の増加となりました。
平成27年1月の相続税法改正や、建設資金の調達コストが低位で安定していることを背景に、土地所有者の資産承継ニーズは引き続き活性化しております。また、少子・高齢化、晩婚化の進行とともに一人住まい世帯が増加することにより、日本の総世帯数は平成31年まで増加するものと予測され、賃貸住宅の入居需要は引き続き活発に推移するものと見込まれます。賃貸住宅を供給する企業には、入居需要予測に基づく賃貸建物の建築に加え、入居斡旋や建物管理等賃貸建物経営に必要なワンストップサービスの提供が今後一層求められると考えられます。
建設市場においては、東日本大震災以降の労務逼迫には落ち着きが見られるものの、東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴うインフラ工事の本格化等、建設労働者需給には依然不透明感が残ります。適正な建設工事利益の確保、及び施工体制の強化や品質の確保が継続して課題となります。
(当第1四半期連結累計期間の概況)
当社グループの連結業績は、売上高につきましては、3,771億93百万円(前年同四半期連結累計期間比9.0%増)、利益面では、営業利益370億72百万円(前年同四半期連結累計期間比21.9%増)、経常利益384億67百万円(前年同四半期連結累計期間比21.9%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益265億35百万円(前年同四半期連結累計期間比24.8%増)となりました。
受 注 工 事 高
(単位:百万円)
完 成 工 事 高
(単位:百万円)
受 注 工 事 残 高
(単位:百万円)
セグメントごとの業績の状況は、以下のとおりです。
① 建設事業
建設事業につきましては、豊富な受注工事高を背景とした受注工事残高を消化したことにより、完成工事高が前年同四半期連結累計期間比13.4%増の1,480億42百万円となりました。完成工事総利益率につきましては、早期発注による労務費の抑制によって、前年同四半期連結累計期間比1.4ポイント上昇の32.2%となり、営業利益は、前年同四半期連結累計期間比31.4%増の260億21百万円となりました。
なお、受注工事高におきましては、前年同四半期連結累計期間比4.9%減の1,382億59百万円となり、平成29年6月末の受注工事残高は、前年同四半期連結会計期間末比2.2%減の8,789億73百万円となりました。
② 不動産事業
不動産事業につきましては、「賃貸経営受託システム」による一括借上物件の増加に伴い、借上会社である大東建託パートナーズ株式会社の家賃収入が増加したこと等により、売上高が前年同四半期連結累計期間比5.8%増の2,153億41百万円となり、営業利益は前年同四半期連結累計期間比5.6%増の115億77百万円となりました。
主要3社(※)の入居者斡旋件数は前年同四半期連結累計期間比7.1%増の68,619件となりました。平成29年6月末の居住用入居率は前年同月比0.1ポイント上昇の96.3%、事業用入居率は前年同月比同水準の98.3%となりました。
③ 金融事業
金融事業につきましては、土地オーナー様・入居者様へ家賃や家財を補償する少額短期保険ハウスガード株式会社の契約数の増加等により、売上高が前年同四半期連結累計期間比14.3%増の18億64百万円となり、営業利益は前年同四半期連結累計期間比41.3%増の7億61百万円となりました。
④ その他
その他事業につきましては、ガスパルグループのLPガス供給戸数の増加、及び賃貸建物に電力等のエネルギーを供給している大東エナジー株式会社の電力供給戸数の増加等により、売上高が前年同四半期連結累計期間比16.9%増の119億45百万円となり、営業利益は前年同四半期連結累計期間比5.1%増の23億23百万円となりました。
(※)当社グループは、平成29年5月より、当社、大東建託パートナーズ株式会社、大東建託リーシング株式会社を当社グループ主要3社と位置付け、新たな体制を始動いたしました。
(2) キャッシュ・フローの状況の分析
当第1四半期連結累計期間の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比840億25百万円減少し、1,161億55百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、326億77百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は215億99百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上383億81百万円(前年同四半期連結累計期間は税金等調整前四半期純利益314億36百万円)及び一括借上修繕引当金の増加額34億74百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額301億16百万円、賞与引当金の減少額156億52百万円及び売上債権の増加額122億44百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、113億35百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は46億51百万円の使用)となりました。主な獲得要因は、定期預金の払戻による収入200億円です。一方、主な使用要因は、定期預金の預入による支出200億円、有価証券の取得による支出84億99百万円及び有形固定資産の取得による支出44億22百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、392億5百万円の使用(前年同四半期連結累計期間は316億40百万円の使用)となりました。主な使用要因は、配当金の支払228億4百万円、自己株式の取得による支出125億70百万円及び長期借入金の返済による支出42億77百万円です。
(3) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は3億24百万円です。なお、当第1四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 329,541,100 |
| 計 | 329,541,100 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年8月7日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 76,869,579 | 76,869,579 | 東京証券取引所(市場第一部)名古屋証券取引所(市場第一部) | 単元株式数100株 |
| 計 | 76,869,579 | 76,869,579 | ― | ― |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成29年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
① 大東建託株式会社第6-A回新株予約権
| 決議年月日 | 平成29年5月22日 |
|---|---|
| 新株予約権の数 | 116個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 11,600株 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年6月17日から平成59年6月16日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円資本組入額 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日の場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
(3) 上記(1)、(2)に関わらず、新株予約権者及び相続人は、以下に定める場合には、定められた期間内に限り新株予約権を行使することができるものとする。但し、下記(注)5.に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
・当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約、若しくは新設分割計画承認の議案、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約、若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総会で承認された場合、(株主総会決議が不要の場合は、取締役会決議がなされた場合)当該承認又は決定がなされた日の翌日から15日間
(4) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.及び2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
② 大東建託株式会社第6-B回新株予約権
| 決議年月日 | 平成29年5月22日 |
|---|---|
| 新株予約権の数 | 70個 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 7,000株 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成32年6月17日から平成37年6月16日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
2.付与株式数は、新株予約権を割り当てる日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。但し、係る調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位を有していることを要する。但し、任期満了による退任、又は会社都合による退職、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を承継することができる。
(3) 1個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
再編成対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.及び2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編成後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」の開始日又は組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の取得の事由及び条件
以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
② 当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承認の議案
③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年4月1日~ 平成29年6月30日 | ― | 76,869,579 | ― | 29,060 | ― | 34,540 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができません。従って、直前の基準日(平成29年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
平成29年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 345,600 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 76,295,900 | 762,959 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 228,079 | - | 一単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 76,869,579 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 762,959 | - |
(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、すべて当社保有の自己株式です。
2.「完全議決権株式(自己株式等)」欄には、従業員持株ESOP信託及び株式給付信託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれておりません。
3.「完全議決権株式(その他)」株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,300株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれております。
② 【自己株式等】
平成29年3月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式) 大東建託株式会社 | 港区港南二丁目16-1 | 345,600 | - | 345,600 | 0.45 |
| 計 | - | 345,600 | - | 345,600 | 0.45 |
(注)1.従業員持株ESOP信託及び株式給付信託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれておりません。
2.当社は、平成29年4月28日に開催された取締役会の決議に基づき、当第1四半期会計期間において、当社普通株式696,300株を取得いたしました。また、ストックオプション行使により、当第1四半期会計期間において、当社普通株式16,600株を処分いたしました。この結果、当第1四半期会計期間末日における完全議決権株式(自己株式)は、単元未満株式を取得及び処分した株式数を含めて1,025,900株となっております。また、この他に単元未満の自己株式25株を保有しております。
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。
なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(追加情報)
| 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
|---|
| (従業員持株ESOP信託及び株式給付信託における取引の概要等) 当社は、従業員の福利厚生制度の拡充を図るとともに当社の業績や株価への意識を高め企業価値向上を図ること並びに株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「従業員持株ESOP信託」及び「株式給付信託」を設定しております。 1.平成26年3月31日以前に契約を締結した株式給付信託 (1) 取引の概要 平成23年7月4日開催の取締役会において、従業員の新しいインセンティブ・プランとして「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といいます。)を導入することにつき決議いたしました。 本制度は予め当社が定めた株式給付規程に基づき、当社の従業員が株式の受給権を取得した場合に、当該従業員に当社株式を給付する仕組みです。 当社は、当社の従業員の中から業績や成果に応じて「ポイント」(1ポイントを1株とします。)を付与する者を選定し、ポイント付与を行います。一定の要件を満たした従業員に対して獲得したポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。 本制度により、従業員の勤労意欲の向上や中期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲が高まることが期待されます。 (2) 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 平成27年3月26日)を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。 (3) 信託が保有する自社の株式に関する事項 ① 信託における帳簿価額は前連結会計年度3,245百万円、当第1四半期連結会計期間2,991百万円です。信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。 ② 期末株式数は前第1四半期連結会計期間349,561株、当第1四半期連結会計期間263,349株であり、期中平均株式数は、前第1四半期連結累計期間371,413株、当第1四半期連結累計期間269,236株です。期末株式数及び期中平均株式数は、1株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めておりません。 2.平成26年4月1日以降に契約を締結した従業員持株ESOP信託 (1) 取引の概要 平成27年11月24日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値を高めることを目的として、従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ESOP信託」の再導入を決議いたしました。 当社が「大東建託従業員持株会」(以下「当社持株会」といいます。)に加入する従業員(以下「従業員」といいます。)のうち一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は信託設定後5年間に亘り当社持株会が取得すると見込んだ数の当社株式を、予め定めた取得期間中(平成27年12月16日~平成28年1月29日)に取得しました。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に売却しております。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員への追加負担はありません。 (2) 信託に残存する自社の株式 信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度6,692百万円、500,600株、当第1四半期連結会計期間6,247百万円、467,300株です。 (3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額 前連結会計年度 7,240百万円、当第1四半期連結会計期間 6,820百万円 なお、これらの信託が所有する当社株式は、会社法上の自己株式に該当せず、議決権や配当請求権など通常の株式と同様の権利を有しております。また、会社法第461条第2項の分配可能額の計算に際して、会社法上の自己株式は控除されますが、これらの信託が所有する当社株式は控除されません。 |
(四半期連結貸借対照表関係)
※ 劣後債等
当社は賃貸用共同住宅の建築を注文される顧客のために、金融機関等と連携して、金融機関等が設立した特別目的事業体(SPE)を利用する証券化を前提としたアパートローンを斡旋しております。
顧客が当該アパートローンを利用する場合には、当社は当該金融機関等との協定により、当該SPEの発行する劣後債又は劣後信託受益権を購入することとなっており、その購入状況等は、次のとおりです。
劣後債及び劣後信託受益権の当初引受割合は、当初の発行総額に対する引受額の割合です。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年6月28日定時株主総会 | 普通株式 | 18,113 | 233 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月29日 | 利益剰余金 |
(注) 平成28年6月28日定時株主総会決議による配当金の総額には、平成27年11月24日開催の取締役会において導入を決議した従業員持株ESOP信託が保有する自社の株式に対する配当金145百万円が含まれております。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年6月28日定時株主総会 | 普通株式 | 22,804 | 298 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月29日 | 利益剰余金 |
(注) 平成29年6月28日定時株主総会決議による配当金の総額には、平成27年11月24日開催の取締役会において導入を決議した従業員持株ESOP信託が保有する自社の株式に対する配当金149百万円が含まれております。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ.前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、LPガス供給事業、高齢者介護事業等を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額△3,102百万円には、セグメント間取引消去143百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△3,246百万円が含まれております。全社費用は主に親会社本社の人事・総務部等管理部門に係る費用です。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ.当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
(注) 1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、LPガス供給事業、高齢者介護事業等を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額△3,611百万円には、セグメント間取引消去△142百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△3,469百万円が含まれております。全社費用は主に親会社本社の人事・総務部等管理部門に係る費用です。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額 | 275円62銭 | 349円62銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 21,257 | 26,535 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円) | 21,257 | 26,535 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 77,127,213 | 75,899,097 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 275円43銭 | 349円34銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益調整額(百万円) | △0 | △3 |
| (うち連結子会社等の 潜在株式による調整額)(百万円) | (△0) | (△3) |
| 普通株式増加数(株) | 50,677 | 50,265 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注) 1.平成26年3月31日以前に契約を締結した株式給付信託
株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託に残存する自社の株式は、1株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりません。
2.平成26年4月1日以降に契約を締結した従業員持株ESOP信託
株主資本において自己株式として計上されている従業員持株ESOP信託に残存する自社の株式は、1株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。1株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第1四半期連結累計期間611,592株、当第1四半期連結累計期間489,408株です。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年8月7日
大東建託株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人 トーマツ
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 大中 康行 印 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 志賀 健一朗 印 |
|---|
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大東建託株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大東建託株式会社及び連結子会社の平成29年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。