【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成27年7月31日 |
| 【四半期会計期間】 | 第92期第1四半期(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
| 【会社名】 | 東京電力株式会社 |
| 【英訳名】 | Tokyo Electric Power Company,Incorporated |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表執行役社長 廣瀬 直己 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 |
| 【電話番号】 | 03(6373)1111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理室 財務計画グループマネージャー 加藤 誠 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 |
| 【電話番号】 | 03(6373)1111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理室 財務計画グループマネージャー 加藤 誠 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第91期 第1四半期 連結累計期間 | 第92期 第1四半期 連結累計期間 | 第91期 | |
| 会計期間 | 平成26年 4月1日から 平成26年 6月30日まで | 平成27年 4月1日から 平成27年 6月30日まで | 平成26年 4月1日から 平成27年 3月31日まで | |
| 売上高 | 百万円 | 1,568,500 | 1,551,601 | 6,802,464 |
| 経常利益 | 〃 | 52,513 | 214,132 | 208,015 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 〃 | △173,261 | 203,333 | 451,552 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | 〃 | △170,735 | 206,479 | 530,145 |
| 純資産額 | 〃 | 1,405,546 | 2,339,801 | 2,102,180 |
| 総資産額 | 〃 | 14,013,509 | 14,177,592 | 14,212,677 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△) | 円 | △108.13 | 126.90 | 281.80 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | 〃 | - | 41.20 | 91.49 |
| 自己資本比率 | % | 9.8 | 16.3 | 14.6 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していない。
2.売上高には、消費税等は含まれていない。
3.第91期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載していない。
4.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)」としている。
2【事業の内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社50社及び関連会社38社(平成27年6月30日現在)で構成され、電気事業を中心とする事業を行っている。
当社は、今後予定される電力システム改革に対応し、各事業部門がコスト意識を高めるとともに自発的に収益拡大に取り組むことで、競争力を高めていくことを目的に、平成25年4月1日より社内カンパニー制を導入した。社内カンパニー制では、「フュエル&パワー・カンパニー」「パワーグリッド・カンパニー」「カスタマーサービス・カンパニー」の3つのカンパニーを設置するとともに、3カンパニー以外の組織は、コーポレートとして、グループでの総合力発揮を目指している。また、当社は、平成28年4月1日(予定)をもって、ホールディングカンパニー制へ移行することとしており、カンパニーを主体とする経営管理体制の下、電力小売市場の全面自由化後の新たな事業環境に柔軟かつ適切に対応していくための事業・業務管理を行っている。
この体制の下、報告セグメントは、「フュエル&パワー」「パワーグリッド」「カスタマーサービス」「コーポレート」の4つとしている。なお、電力システム改革に向けた体制整備のための組織改編に伴い、これまで「パワーグリッド」に区分してきた水力・新エネルギー発電事業を「コーポレート」に移行し、あわせて関係会社のセグメントも変更するなど、当第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの整理方法を変更している。
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はない。
セグメント変更後の関係会社の位置付けならびに主要な関係会社の異動は、以下のとおりである。
[フュエル&パワー]
平成27年4月に中部電力㈱との共同出資による共同支配企業として㈱JERAを設立し、これにより同社は関係会社となったことから、主な関係会社に加えている。
また、平成27年4月に、ホールディングカンパニー制への移行に向け、東京電力燃料・火力発電事業分割準備㈱を設立し、平成27年6月に同社が当社の燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業を会社分割の方法により承継したことから、主な関係会社に加えている。
(主な関係会社)
東京電力燃料・火力発電事業分割準備㈱、トウキョウ・エレクトリック・パワー・カンパニー・インターナショナル社、テプコ・オーストラリア社、東電フュエル㈱、東京臨海リサイクルパワー㈱、東京ティモール・シー・リソーシズ(米)社、トウキョウ・エレクトリック・パワー・カンパニー・インターナショナル・パイトンⅠ社、テプコ・ダーウィン・エルエヌジー社、東京ティモール・シー・リソーシズ(豪)社、TEPCOトレーディング㈱、パシフィック・エルエヌジー・シッピング社、パシフィック・ユーラス・シッピング社、シグナス・エルエヌジー・シッピング社、君津共同火力㈱、鹿島共同火力㈱、相馬共同火力発電㈱、常磐共同火力㈱、ティームエナジー社、テプディア・ジェネレーティング社、㈱JERA、アイティーエム・インベストメント社
[パワーグリッド]
(主な関係会社)
東京電設サービス㈱、東電タウンプランニング㈱、東電用地㈱、東電物流㈱、㈱関電工、㈱東光高岳、㈱アット東京
[カスタマーサービス]
(主な関係会社)
テプコカスタマーサービス㈱、㈱ファミリーネット・ジャパン、東京都市サービス㈱
[コーポレート]
(主な関係会社)
東電不動産㈱、東京発電㈱、東京パワーテクノロジー㈱、東電設計㈱、㈱テプコシステムズ、テプコ・リソーシズ社、東電リース㈱、東電パートナーズ㈱、リサイクル燃料貯蔵㈱、㈱当間高原リゾート、㈱ユーラスエナジーホールディングス、㈱日立システムズパワーサービス、日本原燃㈱、日本原子力発電㈱、㈱東京エネシス
当第1四半期連結会計期間における、当社グループを事業系統図によって示すと、次のとおりである。
[事業系統図]
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はない。
2【経営上の重要な契約等】
当社は、平成26年1月に国の認定を受けた新・総合特別事業計画にて公表したとおり、ホールディングカンパニー制移行に向けた検討を行っており、平成27年5月1日の取締役会決議により、電力システム改革によるライセンス制の導入にあわせて平成28年4月1日を目途に、当社が営む燃料・火力発電事業(燃料輸送事業及び燃料トレーディング事業を除く)、一般送配電事業及び小売電気事業等を、それぞれ会社分割の方法によって「東京電力燃料・火力発電事業分割準備株式会社」、「東京電力送配電事業分割準備株式会社」及び「東京電力小売電気事業分割準備株式会社」に承継させることとし、平成27年5月1日、各承継会社との間で吸収分割契約を締結し(以下、この会社分割を「本件吸収分割」という)、平成27年6月25日開催の第91回定時株主総会において関連議案が承認可決されている。
また、本件吸収分割に伴い、本件吸収分割の効力発生日付で当社の商号を「東京電力ホールディングス株式会社」に変更する予定である。なお、本件吸収分割及び商号変更の効力発生については、関係官庁等から事業の遂行に必要な許認可等が得られることが前提条件となる。
(1)本件吸収分割の背景・目的
わが国の電力市場は、節電や省エネルギーの進展等により電力需要が減少するなか、平成28年4月には小売市場の全面自由化、平成32年には送配電部門の法的分離が予定されるなど、大きな変革期を迎えつつある。
このような環境において、当社が引き続き福島原子力事故の責任を果たすとともに、低廉で安定的な電力供給を維持していくためには、各事業部門がそれぞれの特性に応じた最適な事業戦略を適用し、東京電力グループ全体の企業価値向上に取り組むことが不可欠である。
具体的には、燃料・火力発電事業部門は、中部電力株式会社との包括的アライアンスをはじめ、燃料上流から発電までのサプライチェーン全体において事業構造の抜本的見直しに踏み込み、世界とダイナミックに渡り合えるエネルギー事業者への変革をめざしていく。
送配電事業部門は、今後とも電力供給の信頼度を確保したうえで、国内トップの託送原価を実現するとともに、事業運営の中立・公平性を向上しつつ、送配電ネットワーク利便性向上、運用の最効率化、他電力との協調等を推進していく。
小売電気事業部門は、お客さまの立場に立った効率的なエネルギー消費を軸とした商品・サービスや、電力・ガスのワンストップサービスを、他社とのアライアンスを活用しつつ、全国のお客さまへ提案・提供していく。
当社は、これらの戦略を実現し、自由化後の新たな事業環境に柔軟かつ迅速に適応できるよう、「責任と競争」の両立を基本に、電力システム改革の第2段階としてライセンス制が導入される平成28年4月を目途に、他の電力会社に先駆けて3つの事業部門を分社化し、ホールディングカンパニー制に移行する。
ホールディングカンパニー制移行後は、持株会社が賠償、廃炉、除染、復興推進等に責任を持って取り組むとともに、グループ全体の経営戦略の策定や経営資源の最適配分等を行うことで、効率的な事業運営と競争力の強化に努めていく。
当社は、こうした事業運営体制の構築を通じ、持続的な再生に向けた収益基盤を確立し、東京電力グループ全体として福島原子力事故の責任を全うするとともに、福島復興に向けた原資の創出とグループ全体の企業価値の向上をめざしていく。
(2)本件吸収分割の要旨
① 本件吸収分割の日程
吸収分割契約承認取締役会(当社) 平成27年5月1日
吸収分割契約承認取締役決定(各承継会社) 平成27年5月1日
吸収分割契約締結 平成27年5月1日
吸収分割契約承認定時株主総会(当社) 平成27年6月25日
吸収分割契約承認臨時株主総会(各承継会社) 平成27年6月25日
吸収分割効力発生日 平成28年4月1日(予定)
(注) 東京電力燃料・火力発電事業分割準備株式会社及び東京電力小売電気事業分割準備株式会社を承継会社とする会社分割については、会社法第784条第2項の規定に基づき、当社の株主総会の承認を経ずに行う。
② 本件吸収分割の方式
当社を分割会社とし、当社の100%子会社である東京電力燃料・火力発電事業分割準備株式会社、東京電力送配電事業分割準備株式会社及び東京電力小売電気事業分割準備株式会社を承継会社とする吸収分割である。
③ 本件吸収分割に係る割当ての内容
本件吸収分割に際し、承継会社である東京電力燃料・火力発電事業分割準備株式会社、東京電力送配電事業分割準備株式会社及び東京電力小売電気事業分割準備株式会社は、それぞれ普通株式1,530万株、4,660万株、410万株を発行し、それらをすべて当社に対して割当て交付する。
④ 本件吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠
承継会社は、いずれも当社の100%子会社であり、本件吸収分割により承継会社が発行する全株式を当社に割当て交付するため、当社と承継会社間で協議し、割当てる株式数を決定している。
⑤ 本件吸収分割により増減する資本金
当社の資本金に変更はない。
⑥ 承継会社が承継する権利義務
東京電力燃料・火力発電事業分割準備株式会社は、当社との間で締結した平成27年5月1日付の吸収分割契約の定めに従い、当社が営む火力発電事業(離島におけるものを除く)、火力発電に係る燃料調達事業・資源開発事業・蒸気供給事業及びこれらに対する投資事業に関して有する権利義務を効力発生日に承継する。
東京電力送配電事業分割準備株式会社は、当社との間で締結した平成27年5月1日付の吸収分割契約の定めに従い、当社が営む一般送配電事業、不動産賃貸事業及び離島における発電事業に関して有する権利義務を効力発生日に承継する。
東京電力小売電気事業分割準備株式会社は、当社との間で締結した平成27年5月1日付の吸収分割契約の定めに従い、当社が営む小売電気事業、ガス事業、蒸気供給事業(火力発電に係るものを除く)、エネルギー設備サービス事業及びインターネットサービス事業に関して有する権利義務を効力発生日に承継する。
なお、本件吸収分割による各承継会社への債務の承継については、免責的債務引受の方法によるものとする。
また、当社の既存の公募社債に係る債務等については、各承継会社へ承継しない。
(3)当社が分割する資産、負債の項目及び金額(平成27年3月31日現在)
① 当社が東京電力燃料・火力発電事業分割準備株式会社へ分割する資産、負債の項目及び金額
| 資産 | 負債 | ||
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 固定資産 | 1,525,476百万円 | 固定負債 | 38,235百万円 |
| 流動資産 | 273,018百万円 | 流動負債 | 195,018百万円 |
| 合計 | 1,798,494百万円 | 合計 | 233,253百万円 |
② 当社が東京電力送配電事業分割準備株式会社へ分割する資産、負債の項目及び金額
| 資産 | 負債 | ||
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 固定資産 | 5,022,581百万円 | 固定負債 | 365,937百万円 |
| 流動資産 | 226,494百万円 | 流動負債 | 186,691百万円 |
| 合計 | 5,249,076百万円 | 合計 | 552,629百万円 |
③ 当社が東京電力小売電気事業分割準備株式会社へ分割する資産、負債の項目及び金額
| 資産 | 負債 | ||
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
| 固定資産 | 91,232百万円 | 固定負債 | 60,296百万円 |
| 流動資産 | 605,674百万円 | 流動負債 | 139,716百万円 |
| 合計 | 696,907百万円 | 合計 | 200,013百万円 |
(注) 上記①~③の各金額は、平成27年3月31日現在の当社の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承継される金額は、上記金額に効力発生日前日までの増減を加除した数値となる。
(4)本件吸収分割後の承継会社の状況(平成28年4月1日現在(予定))
| 承継会社 | |
| (1)商号 | 東京電力燃料・火力発電事業分割準備株式会社 (平成28年4月1日付で商号を変更する予定) |
| (2)所在地 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号 |
| (3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 佐野 敏弘 |
| (4)事業内容 | 燃料・火力発電事業 等 |
| (5)資本金 | 30,000百万円 |
| 承継会社 | |
| (1)商号 | 東京電力送配電事業分割準備株式会社 (平成28年4月1日付で商号を変更する予定) |
| (2)所在地 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号 |
| (3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 武部 俊郎 |
| (4)事業内容 | 一般送配電事業 等 |
| (5)資本金 | 80,000百万円 |
| 承継会社 | |
| (1)商号 | 東京電力小売電気事業分割準備株式会社 (平成28年4月1日付で商号を変更する予定) |
| (2)所在地 | 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号 |
| (3)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 小早川 智明 |
| (4)事業内容 | 小売電気事業 等 |
| (5)資本金 | 10,000百万円 |
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当第1四半期連結累計期間より、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としている。
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期比1.1%減の1兆5,516億円、経常利益は同307.8%増の2,141億円となった。
販売電力量は、生産水準の回復の遅れなどにより、特定規模需要が減少したことから、前年同四半期比1.9%減の586億kWhとなった。
内訳としては、電灯は前年同四半期比1.4%増の197億kWh、電力は同2.4%増の22億kWh、特定規模需要は同3.8%減の367億kWhとなった。
収入面では、燃料費調整制度の影響などにより電気料収入単価が低下したことなどから、電気料収入は前年同四半期比2.6%減の1兆3,499億円となった。
これに地帯間販売電力料や他社販売電力料などを加えた売上高は、前年同四半期比1.1%減の1兆5,516億円、経常収益は同1.1%減の1兆5,692億円となった。
一方、支出面では、原子力発電の全機停止や為替レートの円安化といった増加要因に対し、昨年度からの原油安等の影響で燃料費が大幅に減少したことに加え、引き続き全社を挙げてコスト削減に努めたことなどから、経常費用は前年同四半期比11.7%減の1兆3,551億円となった。
親会社株主に帰属する四半期純損益は、特別利益として、原子力損害賠償・廃炉等支援機構からの資金交付金4,267億円を計上した一方、特別損失に原子力損害賠償費4,056億円を計上したことなどから、2,033億円の利益(前年同四半期は1,732億円の損失)となった。
また、当第1四半期連結累計期間における各セグメントの業績(セグメント間取引消去前)は次のとおりである。
なお、当第1四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較している。
[フュエル&パワー]
売上高は、前年同四半期比14.5%減の6,886億円となり、営業利益は同144.3%増の1,919億円となった。
[パワーグリッド]
売上高は、前年同四半期比16.9%増の4,014億円となり、営業利益は同266.9%増の317億円となった。
[カスタマーサービス]
売上高は、前年同四半期比1.2%減の1兆5,382億円となり、営業利益は同63.3%減の247億円となった。
[コーポレート]
売上高は、前年同四半期比45.8%増の1,724億円となり、営業損失は202億円(前年同四半期は841億円の営業損失)となった。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した課題はない。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した課題について重要な変更はない。
(3)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、3,621百万円である。
なお、当第1四半期連結累計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はない。
(4)生産及び販売の状況
当社グループは、火力発電等を行う「フュエル&パワー」、送電・変電・配電による電力の供給等を行う「パワーグリッド」、電気の販売等を行う「カスタマーサービス」及び水力・原子力発電等を行う「コーポレート」の4つのセグメントがコスト意識を高めるとともに自発的に収益拡大に取り組みつつ、一体となって電気事業を運営している。加えて、電気事業が連結会社の事業の大半を占めており、また、電気事業以外の製品・サービスは多種多様であり、受注生産形態をとらない製品も少なくないため、生産及び販売の状況については、電気事業のみを記載している。
なお、電気事業については、販売電力量を四半期ごとに比較すると、冷暖房需要によって販売電力量が増加する第2四半期・第4四半期と比べて、第1四半期・第3四半期の販売電力量は相対的に低水準となる特徴がある。
① 需給実績
| 種別 | 平成27年度第1四半期 | 前年同四半期比(%) | ||
| 発 受 電 電 力 量 | 連 結 会 社 | 水力発電電力量(百万kWh) | 3,713 | 102.8 |
| 火力発電電力量(百万kWh) | 45,218 | 93.3 | ||
| 原子力発電電力量(百万kWh) | - | - | ||
| 新エネルギー等発電電力量 (百万kWh) | 12 | 91.0 | ||
| 他社受電電力量(百万kWh) | 12,978 | 115.0 | ||
| △904 | 66.2 | |||
| 融通電力量(百万kWh) | 2,882 | 83.4 | ||
| △1,761 | 111.1 | |||
| 揚水発電所の揚水用電力量(百万kWh) | △345 | 122.1 | ||
| 合計(百万kWh) | 61,793 | 97.1 | ||
| 総合損失電力量(百万kWh) | 3,176 | 82.2 | ||
| 販売電力量(百万kWh) | 58,617 | 98.1 | ||
| 出水率(%) | 100.2 | - | ||
(注)1.連結会社の水力発電電力量には、東京発電㈱からの受電電力量251百万kWhが含まれている。
2.他社受電電力量及び融通電力量の上段は受電電力量、下段は送電電力量を示す。
3.揚水発電所の揚水用電力量とは、貯水池運営のための揚水用に使用する電力である。
4.販売電力量の中には、自社事業用電力量(平成27年度第1四半期112百万kWh)を含んでいる。
5.平成27年度第1四半期出水率は、昭和59年度第1四半期から平成25年度第1四半期までの第1四半期の30か年平均に対する比である。
なお、平成26年度第1四半期出水率は、昭和58年度第1四半期から平成24年度第1四半期までの第1四半期の30か年平均に対する比であり、99.9%である。
② 販売実績
a 契約高
| 種別 | 平成27年6月30日現在 | 前年同四半期比(%) | |
| 契約口数 | 電灯 | 27,365,137 | 100.9 |
| 電力 | 2,041,060 | 98.5 | |
| 計 | 29,406,197 | 100.7 | |
| 契約電力(千kW) | 電灯 | 99,799 | 101.2 |
| 電力 | 13,690 | 98.2 | |
| 計 | 113,490 | 100.8 | |
(注) 電力には、特定規模需要は含まれていない。
b 販売電力量
| 種別 | 平成27年度第1四半期 (百万kWh) | 前年同四半期比 (%) | ||
| 特 定 規 模 需 要 以 外 の 需 要 | 電 灯 | 定額電灯 | 65 | 113.8 |
| 従量電灯A・B | 13,071 | 100.8 | ||
| 従量電灯C | 2,632 | 99.7 | ||
| その他 | 3,904 | 104.3 | ||
| 計 | 19,671 | 101.4 | ||
| 電 力 | 低圧電力 | 1,765 | 103.4 | |
| その他 | 445 | 98.7 | ||
| 計 | 2,209 | 102.4 | ||
| 電灯電力合計 | 21,880 | 101.5 | ||
| 特定規模需要 | 36,737 | 96.2 | ||
| 電灯電力・特定規模合計 | 58,617 | 98.1 | ||
| 他社販売 | 767 | 60.9 | ||
| 融通 | 1,760 | 111.1 | ||
c 料金収入
| 種別 | 平成27度第1四半期 (百万円) | 前年同四半期比 (%) |
| 電灯 | 548,024 | 100.8 |
| 電力 | 801,925 | 95.2 |
| 電灯電力合計 | 1,349,950 | 97.4 |
| 他社販売 | 13,971 | 66.3 |
| 融通 | 31,000 | 98.1 |
(注)1.電力には、特定規模需要を含む。
2.上記料金収入には消費税等は含まれていない。
d 産業別(大口電力)需要実績
| 種別 | 平成27年度第1四半期 | |||
| 販売電力量 | ||||
| (百万kWh) | 前年同四半期比(%) | |||
| 鉱 工 業 | 鉱業 | 39 | 95.7 | |
| 製 造 業 | 食料品 | 1,470 | 101.5 | |
| 繊維工業 | 77 | 91.0 | ||
| パルプ・紙・紙加工品 | 547 | 89.3 | ||
| 化学工業 | 2,183 | 98.7 | ||
| 石油製品・石炭製品 | 130 | 72.7 | ||
| ゴム製品 | 138 | 99.1 | ||
| 窯業土石 | 519 | 94.1 | ||
| 鉄鋼業 | 1,940 | 88.9 | ||
| 非鉄金属 | 877 | 96.0 | ||
| 機械器具 | 3,569 | 96.5 | ||
| その他 | 2,195 | 94.4 | ||
| 計 | 13,644 | 95.1 | ||
| 計 | 13,683 | 95.1 | ||
| そ の 他 | 鉄道業 | 1,392 | 101.1 | |
| その他 | 2,909 | 98.0 | ||
| 計 | 4,300 | 99.0 | ||
| 合計 | 17,983 | 96.0 | ||
(5)設備の状況
前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、除却等について、当第1四半期連結累計期間に重要な変更はない。また、当第1四半期連結累計期間に新たに確定した主要な設備の新設、除却等の計画はない。
なお、前連結会計年度末における設備の新設等の計画の当第1四半期連結累計期間の完了分は、次のとおりである。
(送電設備)
| 件名 | 電圧(kV) | 亘長(km) | 着工 | 運転開始 |
| 川崎豊洲線新設 | 275 | 22.0 | 平成21/8 | 平成27/6 |
(注) 川崎豊洲線は2番線の完成である。なお、亘長については、22.2kmを22.0kmに変更した。
また、1番線については平成24年5月に完成しており、3番線については平成28年3月の完成を予定している。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 35,000,000,000 |
| A種優先株式 | 5,000,000,000 |
| B種優先株式 | 500,000,000 |
| 計 | 14,100,000,000(注) |
(注) 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は40,500,000,000株であるが、上記の「計」の欄では、当社定款に定める発行可能株式総数14,100,000,000株を記載している。なお、当社が、実際に発行できる株式の総数は、発行可能株式総数の範囲内である。また、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数の一致については、会社法上要求されていない。
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (平成27年6月30日) | 提出日現在発行数 (株) (平成27年7月31日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 1,607,017,531 | 同左 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株 |
| A種優先株式 (当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。) | 1,600,000,000 | 同左 | 非上場 | 単元株式数は100株 (注1、2、3) |
| B種優先株式 (当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。) | 340,000,000 | 同左 | 非上場 | 単元株式数は10株 (注1、2、3) |
| 計 | 3,547,017,531 | 同左 | - | - |
(注1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおり。
(1)A種優先株式及びB種優先株式(以下「本優先株式」という。)には、普通株式を対価とする取得請求権が付与されている。本優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における普通株式の株価を基準として修正されるため、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される普通株式の数は増加する場合がある。
(2)本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係る本優先株式の数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、取得請求に係る本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
取得価額は、当初200円とし、本優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、取得請求日における時価の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(注1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。
取得請求日における時価は、取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(注1)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、本優先株式を有する株主(以下「本優先株主」という。)及び当社が請求対象である普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(本優先株主及び当社が当該普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間に本優先株主が普通株式を対価とする取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。
上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。
(3)本優先株式の修正後取得価額は300円を上限とし、下限を30円とする。
上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。
(4)当社の決定による本優先株式の全部の取得を可能とする旨の条件はない。
(注2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおり。
(1)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
① (i)原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)が保有する議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。以下本①において同じ。)を3分の2以上に増加させる場合、又は(ⅱ)下記②により2分の1未満に減少させた議決権割合を2分の1以上に増加させる場合には、機構は、当社と協議のうえ、当社と共同で機構法第46条第1項に定める認定特別事業計画の変更手続をとる(この場合、当社は、機構の判断に従い、認定特別事業計画の変更に係る認定の申請を機構と共同で行う。)ものとし、当該変更について主務大臣の認定が得られた後に議決権割合を増加させるための取得請求権を行使すること(但し、機構が普通株式の市場売却等によってその保有する本優先株式を換価することを目的として、本優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使する場合にはこの限りではない。)
② (i)当社の集中的な経営改革に一定の目途がついたと機構が判断する場合、又は(ⅱ)当社が公募債市場において自律的に資金調達を実施していると機構が判断する場合には、機構は、B種優先株式を対価とするA種優先株式の取得請求権の行使等の措置を講じることによって、機構が保有する当社の議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。)を2分の1未満に低減させること
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
本優先株式のいずれも、該当事項はない。
(3)その他投資者の保護を図るため必要な事項
① 単元株式数
A種優先株式の単元株式数は100株であり、B種優先株式の単元株式数は10株である。
② 種類株主総会の決議
当社は、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めていない。
③ 議決権の有無及びその内容
当社は、本優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式及びA種優先株式は株主総会において議決権を有する株式だが、B種優先株式は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。議決権のあるA種優先株式(B種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている。)と議決権のないB種優先株式(A種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている。)の2種類を発行する理由は、機構が、議決権付種類株式であるA種優先株式により、総議決権の2分の1超を取得するとともに、追加的に議決権を取得できる転換権付無議決権種類株式であるB種優先株式を引き受けることで、潜在的には総議決権の3分の2超の議決権を確保するためである。
(注3) 株式の内容
(1)A種優先株式の内容
① 剰余金の配当
イ.A種優先期末配当金
当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(200円。但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ロ.に定める配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「A種優先配当基準金額」という。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。
ロ.A種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.25%
なお、A種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いる。
ハ.A種優先中間配当金
当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払う。
ニ.非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払うA種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がA種優先配当基準金額に達しないときは、そのA種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。
ホ.非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当基準金額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
ヘ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
② 残余財産の分配
イ.A種優先残余財産分配金
当社は、残余財産の分配を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
ロ.非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わない。
ハ.経過A種優先配当金相当額
経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、A種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。但し、分配日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
ニ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
③ 議決権
A種優先株主は、株主総会において議決権を有する。A種優先株式の1単元の株式数は100株とする。
④ 普通株式を対価とする取得請求権
イ.普通株式対価取得請求権
A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(1)において「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下本(1)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種優先株主に対して交付する。
但し、本項に基づくA種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(1)において「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)を下回る場合には、(i)各A種優先株主による普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のA種優先株式のみ、普通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるA種優先株式以外の普通株式対価取得請求に係るA種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するA種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請求がなされたA種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定される。
「剰余授権株式数」とは、(I)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(i)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。
「請求対象普通株式総数」とは、A種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取得請求をしたA種優先株式の数に、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。
ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
ハ.当初取得価額
当初取得価額は、200円とする。
ニ.取得価額の修正
取得価額は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(1)において「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(1)において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。
「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(1)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、A種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(A種優先株主及び当社が請求対象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にA種優先株主が普通株式対価取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。
ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
ⅲ)下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本(1)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(1)において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 | |
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 普通株式1株当たりの時価 | ||||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 | |||||
ⅳ)当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
ⅴ)行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はA種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。
ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
ⅱ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
ⅲ)その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
ヘ.合理的な措置
上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。
⑤ B種優先株式を対価とする取得請求権
イ.B種優先株式対価取得請求権
A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数のB種優先株式(以下「請求対象B種優先株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「B種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象B種優先株式を、当該A種優先株主に対して交付する。
ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数
A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数は、B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に0.1を乗じて得られる数とする。なお、B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
ⅰ)当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。
ⅱ)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。
ⅲ)当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。
(2)B種優先株式の内容
① 剰余金の配当
イ.B種優先期末配当金
当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(2,000円。但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ロ.に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「B種優先配当基準金額」という。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。
ロ.B種優先配当年率
B種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.5%
なお、B種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「B種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、B種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いる。
ハ.B種優先中間配当金
当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払う。
ニ.非累積条項
ある事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払うB種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がB種優先配当基準金額に達しないときは、そのB種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。
ホ.非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当基準金額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
ヘ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。
② 残余財産の分配
イ.B種優先残余財産分配金
当社は、残余財産の分配を行うときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
ロ.非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わない。
ハ.経過B種優先配当金相当額
経過B種優先配当金相当額は、分配日において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、B種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。但し、分配日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
ニ.優先順位
A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
③ 議決権
B種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。B種優先株式の1単元の株式数は10株とする。
④ 普通株式を対価とする取得請求権
イ.普通株式対価取得請求権
B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(2)において「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下本(2)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該B種優先株主に対して交付する。
但し、本項に基づくB種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(2)において「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本(2)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(2)において同じ。)を下回る場合には、(i)各B種優先株主による普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のB種優先株式のみ、普通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるB種優先株式以外の普通株式対価取得請求に係るB種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するB種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請求がなされたB種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定される。
「剰余授権株式数」とは、(I)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(i)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。
「請求対象普通株式総数」とは、B種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取得請求をしたB種優先株式の数に、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。
ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の数にB種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。
ハ.当初取得価額
当初取得価額は、200円とする。
ニ.取得価額の修正
取得価額は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(2)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(2)において「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(2)において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。
「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(2)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、B種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(B種優先株主及び当社が請求対象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にB種優先株主が普通株式対価取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。
ⅰ)普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 分割前発行済普通株式数 |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
ⅱ)普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 併合前発行済普通株式数 |
| 併合後発行済普通株式数 |
ⅲ)下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本(2)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(2)において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) | + | 新たに発行する普通株式の数 | × | 1株当たり払込金額 | |
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 普通株式1株当たりの時価 | ||||
| (発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 | |||||
ⅳ)当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
ⅴ)行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はB種優先株主及びB種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。
ⅰ)合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
ⅱ)取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
ⅲ)その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
ヘ.合理的な措置
上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。
⑤ A種優先株式を対価とする取得請求権
イ.A種優先株式対価取得請求権
B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数のA種優先株式(以下「請求対象A種優先株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「A種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該A種優先株式対価取得請求に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象A種優先株式を、当該B種優先株主に対して交付する。
ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数
B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数は、A種優先株式対価取得請求に係るB種優先株式の数に10を乗じて得られる数とする。
⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
ⅰ)当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。
ⅱ)当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。
ⅲ)当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項なし。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項なし。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
| 平成27年4月1日~ 平成27年6月30日 | - | 3,547,017 | - | 1,400,975 | - | 743,555 |
(6) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はない。
(7) 【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成27年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | B種優先株式 340,000,000 | - | 「1(1)②発行済株式」の記載を参照 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 3,084,500 | - | - |
| (相互保有株式) 普通株式 3,955,900 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,593,511,300 | 15,935,113 | - |
| A種優先株式 1,600,000,000 | 16,000,000 | 「1(1)②発行済株式」の記載を参照 | |
| 単元未満株式 | 普通株式 6,465,831 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 3,547,017,531 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 31,935,113 | - |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が14,600株含まれている。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数146個が含まれている。
2.当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日(平成27年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしている。
②【自己株式等】
| 平成27年3月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| 東京電力株式会社 | 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 | 3,084,500 | - | 3,084,500 | 0.09 |
| 株式会社関電工 | 東京都港区芝浦4丁目8番33号 | 2,369,800 | - | 2,369,800 | 0.07 |
| 株式会社東京エネシス | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目3番1号 | 1,349,500 | - | 1,349,500 | 0.04 |
| 株式会社東光高岳 | 東京都江東区豊洲5丁目6番36号 | 236,600 | - | 236,600 | 0.01 |
| 計 | - | 7,040,400 | - | 7,040,400 | 0.20 |
(注)1.上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権の数10個)ある。
なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれている。
2.当第1四半期会計期間末日現在の「自己株式等」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日(平成27年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしている。
2【役員の状況】
該当事項なし。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に準拠し「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)に準じて作成している。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第1四半期連結会計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 固定資産 | 11,799,025 | 11,941,060 |
| 電気事業固定資産 | 7,167,106 | 7,100,922 |
| 水力発電設備 | 619,404 | 612,155 |
| 汽力発電設備 | 1,178,894 | 1,145,995 |
| 原子力発電設備 | 644,958 | 635,386 |
| 送電設備 | 1,825,179 | 1,823,060 |
| 変電設備 | 716,116 | 713,872 |
| 配電設備 | 2,039,927 | 2,030,143 |
| その他の電気事業固定資産 | 142,627 | 140,308 |
| その他の固定資産 | 253,282 | 249,267 |
| 固定資産仮勘定 | 767,142 | 806,086 |
| 建設仮勘定及び除却仮勘定 | 767,142 | 806,086 |
| 核燃料 | 782,906 | 781,688 |
| 装荷核燃料 | 123,390 | 120,394 |
| 加工中等核燃料 | 659,515 | 661,293 |
| 投資その他の資産 | 2,828,588 | 3,003,096 |
| 長期投資 | 141,439 | 141,917 |
| 使用済燃料再処理等積立金 | 961,910 | 936,053 |
| 未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | 926,079 | 1,073,058 |
| 退職給付に係る資産 | 121,232 | 123,269 |
| その他 | 679,197 | 730,072 |
| 貸倒引当金(貸方) | △1,271 | △1,276 |
| 流動資産 | 2,413,652 | 2,236,531 |
| 現金及び預金 | 1,394,289 | 1,245,835 |
| 受取手形及び売掛金 | 546,983 | 559,164 |
| たな卸資産 | 224,706 | 207,308 |
| その他 | 252,621 | 229,175 |
| 貸倒引当金(貸方) | △4,947 | △4,953 |
| 合計 | 14,212,677 | 14,177,592 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 負債及び純資産の部 | ||
| 固定負債 | 10,117,776 | 9,983,061 |
| 社債 | ※2 3,463,009 | ※2 3,368,721 |
| 長期借入金 | ※2 2,601,439 | ※2 2,380,359 |
| 使用済燃料再処理等引当金 | 995,792 | 978,944 |
| 使用済燃料再処理等準備引当金 | 70,663 | 71,370 |
| 災害損失引当金 | 521,016 | 519,037 |
| 原子力損害賠償引当金 | 1,061,572 | 1,259,532 |
| 退職給付に係る負債 | 428,390 | 430,334 |
| 資産除去債務 | 741,190 | 744,353 |
| その他 | 234,702 | 230,407 |
| 流動負債 | 1,987,028 | 1,846,524 |
| 1年以内に期限到来の固定負債 | 786,194 | 827,835 |
| 短期借入金 | 189,572 | 194,520 |
| 支払手形及び買掛金 | 312,910 | 281,505 |
| 未払税金 | 123,638 | 91,702 |
| その他 | 574,713 | 450,960 |
| 特別法上の引当金 | 5,692 | 8,203 |
| 渇水準備引当金 | - | 2,458 |
| 原子力発電工事償却準備引当金 | 5,692 | 5,745 |
| 負債合計 | 12,110,497 | 11,837,790 |
| 株主資本 | 2,052,759 | 2,288,210 |
| 資本金 | 1,400,975 | 1,400,975 |
| 資本剰余金 | 743,608 | 743,126 |
| 利益剰余金 | △83,431 | 152,507 |
| 自己株式 | △8,393 | △8,400 |
| その他の包括利益累計額 | 20,193 | 22,803 |
| その他有価証券評価差額金 | 6,703 | 7,846 |
| 繰延ヘッジ損益 | △15,724 | △14,260 |
| 土地再評価差額金 | △3,038 | △3,038 |
| 為替換算調整勘定 | 30,287 | 27,421 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,965 | 4,834 |
| 非支配株主持分 | 29,227 | 28,788 |
| 純資産合計 | 2,102,180 | 2,339,801 |
| 合計 | 14,212,677 | 14,177,592 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (平成26年4月1日から 平成26年6月30日まで) | 当第1四半期連結累計期間 (平成27年4月1日から 平成27年6月30日まで) | |
| 営業収益 | 1,568,500 | 1,551,601 |
| 電気事業営業収益 | 1,504,659 | 1,485,307 |
| その他事業営業収益 | 63,840 | 66,294 |
| 営業費用 | 1,497,806 | 1,323,329 |
| 電気事業営業費用 | 1,443,743 | 1,278,403 |
| その他事業営業費用 | 54,062 | 44,925 |
| 営業利益 | 70,694 | 228,272 |
| 営業外収益 | 18,669 | 17,693 |
| 受取配当金 | 526 | 1,048 |
| 受取利息 | 4,530 | 4,556 |
| 持分法による投資利益 | 7,062 | 9,153 |
| その他 | 6,550 | 2,935 |
| 営業外費用 | 36,850 | 31,832 |
| 支払利息 | 26,307 | 22,680 |
| その他 | 10,543 | 9,151 |
| 四半期経常収益合計 | 1,587,170 | 1,569,294 |
| 四半期経常費用合計 | 1,534,656 | 1,355,161 |
| 経常利益 | 52,513 | 214,132 |
| 渇水準備金引当又は取崩し | - | 2,458 |
| 渇水準備金引当 | - | 2,458 |
| 原子力発電工事償却準備金引当又は取崩し | 146 | 52 |
| 原子力発電工事償却準備金引当 | 146 | 52 |
| 特別利益 | - | 426,760 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | - | 426,760 |
| 特別損失 | 218,894 | 405,654 |
| 原子力損害賠償費 | 218,894 | 405,654 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △166,527 | 232,726 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,746 | 28,095 |
| 法人税等調整額 | 111 | 652 |
| 法人税等合計 | 5,857 | 28,748 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △172,385 | 203,978 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 876 | 645 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △173,261 | 203,333 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (平成26年4月1日から 平成26年6月30日まで) | 当第1四半期連結累計期間 (平成27年4月1日から 平成27年6月30日まで) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △172,385 | 203,978 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,547 | 701 |
| 繰延ヘッジ損益 | 80 | 41 |
| 為替換算調整勘定 | △3,853 | △2,662 |
| 退職給付に係る調整額 | 3,404 | 2,842 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 471 | 1,577 |
| その他の包括利益合計 | 1,649 | 2,500 |
| 四半期包括利益 | △170,735 | 206,479 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △171,186 | 205,943 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 450 | 536 |
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
1.連結の範囲の重要な変更
当第1四半期連結会計期間より、東京電力燃料・火力発電事業分割準備株式会社、東京電力送配電事業分割準備株式会社及び東京電力小売電気事業分割準備株式会社は、新たに設立したことにより、連結の範囲に含めている。
2.持分法適用の範囲の重要な変更
当第1四半期連結会計期間より、株式会社JERAは、中部電力株式会社との共同出資による共同支配企業として設立したことにより、持分法適用の範囲に含めている。
(会計方針の変更)
1.企業結合に関する会計基準等の適用
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という)等を当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更している。また、当第1四半期連結会計期間の期首以降実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更している。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っている。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っている。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用している。
これによる当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響はない。また、当第1四半期連結会計期間末の資本剰余金に与える影響は軽微である。
(追加情報)
1.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。
原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づく賠償見積額7,075,385百万円から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金(以下「補償金」という)の受入額188,926百万円及び「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく当社の国に対する賠償債務(平成27年1月1日以降に債務認識したもの。以下「除染費用等」という)に対応する「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号。以下「機構法」という)の規定に基づく資金援助の申請額(以下「資金交付金」という)802,318百万円を控除した金額6,084,139百万円と前連結会計年度の見積額との差額405,654百万円を原子力損害賠償費に計上している。
これらの賠償額の見積りについては、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
一方、こうした賠償の迅速かつ適切な実施のため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という)は、機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
当社が計上する原子力損害賠償費は、被害を受けられた皆さまとの合意が大前提となるものの、当社からお支払いする額として提示させていただく額の見積額であり、当社が迅速かつ適切な賠償を実施するためには、機構から必要な資金援助を受ける必要がある。そのため、当社は機構に対し、機構法第43条第1項の規定に基づき、資金援助の申請日時点での原子力損害賠償費を要賠償額の見通し額として資金援助の申請を行っており、平成27年6月29日に同日時点での要賠償額の見通し額7,075,385百万円への資金援助の額の変更を申請したことから、当第1四半期連結累計期間において、同額から補償金の受入額188,926百万円及び除染費用等に対応する資金交付金802,318百万円を控除した金額6,084,139百万円と、平成27年3月26日申請時の金額との差額426,760百万円を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
なお、資金援助を受けるにあたっては、機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
2.在外持分法適用関連会社における会計方針の変更について
当第1四半期連結会計期間より、米国会計基準を適用する一部の在外持分法適用関連会社において、平成26年1月に公表されたFASB Accounting Standards CodificationのTopic 853「サービス委譲契約」を適用している。
これにより、当第1四半期連結会計期間の期首において、利益剰余金が32,605百万円増加している。また、当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微である。
(四半期連結貸借対照表関係)
1.偶発債務
(1)保証債務
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日) | |
| イ 関連会社等の金融機関からの借入金に対する保証債務 | 139,997百万円 | 137,048百万円 |
| ロ 関連会社が発行している社債に対する保証債務 | 8,226 | 8,226 |
| ハ 関連会社等が締結した契約の履行に対する保証債務 | 6,477 | 6,599 |
| ニ 従業員の持ち家財形融資等による金融機関からの借入金に対する保証債務 | 193,621 | 190,381 |
| 計 | 348,322 | 342,254 |
(2)原子力損害の賠償に係る偶発債務
前連結会計年度(平成27年3月31日)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日。以下「中間指針」という)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当連結会計年度末において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。そのうち、廃棄物の処理及び除染等の措置等に要する費用として当社に請求または求償される額については、一部を除き、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、賠償額を合理的に見積ることができないことなどから、計上していない。
当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日)
東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、当社は事故の当事者であることを真摯に受け止め、被害を受けられた皆さまへの賠償を早期に実現するとの観点から、国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日。以下「中間指針」という)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当第1四半期連結会計期間末において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。そのうち、廃棄物の処理及び除染等の措置等に要する費用として当社に請求または求償される額については、一部を除き、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、賠償額を合理的に見積ることができないことなどから、計上していない。
2.財務制限条項
前連結会計年度(平成27年3月31日)
当社の社債(1,255,887百万円)及び長期借入金(321,764百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
当第1四半期連結会計期間(平成27年6月30日)
当社の社債(1,261,609百万円)及び長期借入金(321,764百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。
(四半期連結損益計算書関係)
1.季節的変動
前第1四半期連結累計期間(平成26年4月1日から平成26年6月30日まで)及び当第1四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)
電気事業については、売上高において販売電力量を四半期ごとに比較すると、冷暖房需要によって販売電力量が増加する第2四半期・第4四半期と比べて、第1四半期・第3四半期の販売電力量は相対的に低水準となる特徴がある。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりである。
| 前第1四半期連結累計期間 (平成26年4月1日から 平成26年6月30日まで) | 当第1四半期連結累計期間 (平成27年4月1日から 平成27年6月30日まで) | |
| 減価償却費 | 155,962百万円 | 146,965百万円 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(平成26年4月1日から平成26年6月30日まで)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注1) | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) | ||||
| フュエル &パワー | パワー グリッド | カスタマー サービス | コーポ レート | ||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 24,224 | 28,014 | 1,506,039 | 10,222 | 1,568,500 | - | 1,568,500 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 781,563 | 315,468 | 51,064 | 108,001 | 1,256,097 | △1,256,097 | - |
| 計 | 805,787 | 343,483 | 1,557,104 | 118,223 | 2,824,598 | △1,256,097 | 1,568,500 |
| セグメント利益又は損失(△) | 78,558 | 8,642 | 67,476 | △84,129 | 70,547 | 146 | 70,694 |
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額146百万円には、セグメント間取引消去146百万円等が含まれている。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 (注1) | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) | ||||
| フュエル &パワー | パワー グリッド | カスタマー サービス | コーポ レート | ||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 16,613 | 38,610 | 1,485,471 | 10,906 | 1,551,601 | - | 1,551,601 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 672,058 | 362,868 | 52,781 | 161,519 | 1,249,228 | △1,249,228 | - |
| 計 | 688,671 | 401,479 | 1,538,253 | 172,425 | 2,800,829 | △1,249,228 | 1,551,601 |
| セグメント利益又は損失(△) | 191,906 | 31,712 | 24,775 | △20,239 | 228,154 | 117 | 228,272 |
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額117百万円には、セグメント間取引消去117百万円が含まれている。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
当第1四半期連結会計期間より、電力システム改革に向けた体制整備のための組織改編に伴い、これまで「パワーグリッド」に区分してきた水力・新エネルギー発電事業を「コーポレート」に移行し、あわせて関係会社のセグメントも変更するなど、報告セグメントの整理方法を変更している。
なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第1四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作成したものを開示している。
(1株当たり情報)
| 前第1四半期連結累計期間 (平成26年4月1日から 平成26年6月30日まで) | 当第1四半期連結累計期間 (平成27年4月1日から 平成27年6月30日まで) | |
| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | △108円13銭 | 126円90銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載していない。 | 41円20銭 |
(注)1.1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。
| 前第1四半期連結累計期間 (平成26年4月1日から 平成26年6月30日まで) | 当第1四半期連結累計期間 (平成27年4月1日から 平成27年6月30日まで) | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | △173,261 | 203,333 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | △173,261 | 203,333 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 1,602,414 | 1,602,365 |
2.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。
| 前第1四半期連結累計期間 (平成26年4月1日から 平成26年6月30日まで) | 当第1四半期連結累計期間 (平成27年4月1日から 平成27年6月30日まで) | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(千株) | - | 3,333,333 |
| (うちA種優先株式(千株)) | (-) | (1,066,666) |
| (うちB種優先株式(千株)) | (-) | (2,266,666) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | A種優先株式 (発行済株式数 1,600,000千株) B種優先株式 (発行済株式数 340,000千株) なお、これらの詳細については、「第3 提出会社の状況1 株式等の状況」に記載のとおりである。 | - |
2【その他】
該当事項なし。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項なし。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成27年7月31日 |
| 東京電力株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 白羽 龍三 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 湯川 喜雄 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 春日 淳志 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東京電力株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東京電力株式会社及び連結子会社の平成27年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
強調事項
1.「注記事項 追加情報 1.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害の賠償」に記載されているとおり、東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、会社は国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。
原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた会社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づく賠償見積額7,075,385百万円から「原子力損害賠償補償契約に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第148号)の規定による補償金(以下「補償金」という)の受入額188,926百万円及び「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)等に基づく会社の国に対する賠償債務(平成27年1月1日以降に債務認識したもの。以下「除染費用等」という)に対応する「原子力損害賠償・廃炉等支援機構法」(平成23年8月10日 法律第94号。以下「機構法」という)の規定に基づく資金援助の申請額(以下「資金交付金」という)802,318百万円を控除した金額6,084,139百万円と前連結会計年度の見積額との差額405,654百万円を原子力損害賠償費に計上している。
これらの賠償額の見積りについては、新たな賠償に関する国の指針の決定や、会社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、現時点の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。
一方、こうした賠償の迅速かつ適切な実施のため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という)は、機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。
会社は機構に対し、機構法第43条第1項の規定に基づき、資金援助の申請日時点での原子力損害賠償費を要賠償額の見通し額として資金援助の申請を行っており、平成27年6月29日に同日時点での要賠償額の見通し額7,075,385百万円への資金援助の額の変更を申請したことから、当第1四半期連結累計期間において、同額から補償金の受入額118,926百万円及び除染費用等に対応する資金交付金802,318百万円を控除した金額6,084,139百万円と、平成27年3月26日申請時の金額との差額426,760百万円を原賠・廃炉等支援機構資金交付金に計上している。
なお、資金援助を受けるにあたっては、機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、会社の収支の状況に照らし連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。
2.「注記事項 四半期連結貸借対照表関係 1.偶発債務 (2)原子力損害の賠償に係る偶発債務 当第1四半期連結会計期間」に記載されているとおり、東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、会社は国の援助を受けながら「原子力損害の賠償に関する法律」(昭和36年6月17日 法律第147号)に基づく賠償を実施している。原子力損害賠償紛争審査会が決定する「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成23年8月5日。以下「中間指針」という)等の賠償に関する国の指針や、これらを踏まえた会社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づき合理的な見積りが可能な額については、当第1四半期連結会計期間末において原子力損害賠償引当金に計上しているが、中間指針等の記載内容や現時点で入手可能なデータ等により合理的に見積ることができない間接被害や一部の財物価値の喪失または減少等については計上していない。また、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(平成23年8月30日 法律第110号)に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。そのうち、廃棄物の処理及び除染等の措置等に要する費用として会社に請求または求償される額については、一部を除き、現時点で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、賠償額を合理的に見積ることができないことなどから、計上していない。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が四半期連結財務諸表に添付する形で別途保管している。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていない。 |