株式会社カカクコム(2371) 変更報告書(7)
株式会社カカクコム(2371) 変更報告書(7)
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの保有割合・取得資金・保有目的、最近60日間の売買明細を表示します。
変更報告書(7)/2026-07-08 提出
株式会社カカクコム
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 保有割合 | 保有株券等の数 | 取得資金合計 | 保有目的 | 重要提案行為等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.)E31883 | 法人 | 19.52% | 38,700,648 | 860.21億円 | 提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分又は譲受け)、第3号(代表取締役若しくは代表執行役の選定若しくは解職又は執行役員の選任若しくは解任)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止)及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。 | 株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある。詳細については、上記「(2)保有目的」に記載のとおりである。 |
連名で提出された報告書では、提出者(大量保有者)が複数になります。共同保有者は提出者ではないものの 保有を合算して報告される相手方です。保有目的が空欄の行は、その保有者ぶんの記載が書類に無いことを示します (他の保有者の記載を流用していません)。
- 個人・法人の別
- 法人(ケイマン諸島法人)
- 住所又は本店所在地
- ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ウグランド・ハウス、私書箱309、メイプルズ・コーポレート・サービシズ・リミテッド
- 設立年月日
- 2011-06-16
- 代表者氏名
- フィリップ・メイヤー(Phillip, Meyer)
- 代表者役職
- ジェネラル・カウンセル(General Counsel)
- 事業内容
- 顧客またはファンドの資産管理
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階 祝田法律事務所弁護士 川村一博
- 電話番号
- 03-5218-2084
保有株券等の取得資金
- その他金額計
- 860.21億円
- 取得資金合計
- 860.21億円
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者並びに提出者の一部関連ファンド又は関連エンティティ(以下、総称して「Oasis」という。)は、BCPE Blitz Cayman, L.P.(以下「本公開買付者」という。)との間で、本公開買付者が実施することを検討している公開買付け(以下「本公開買付け」という。)に関し、本公開買付者が本公開買付けを開始する場合、本公開買付者が本公開買付けを開始する時点でOasisが保有する発行者の普通株式(以下「本株式」という。)について、本公開買付けに応募する旨の応募契約(以下「本応募契約」という。)を2026年7月1日付で締結した。 本応募契約において、Oasis及び本公開買付者は、(1)本公開買付けの買付価格(以下「本公開買付価格」という。)を1%以上上回り、発行者の全株式の取得を目的とする第三者による公開買付けが開始された場合又は本公開買付価格を1%以上上回る価格による本株式全ての取得を行う真摯かつ具体的な取引の提案をOasisが受領した場合の一定の手続を経た上での応募義務の不存在、(2)抵触行為(本公開買付けその他本応募契約で企図される取引と競合、矛盾若しくは抵触する取引又はそのおそれのある一切の行為)に関する積極的な誘引行為の禁止(但し、第三者から誘引行為を受けた場合の継続協議は制限されない。)、(3)抵触行為に関する誘引行為を受けた際の通知及び協議義務、並びに(4)株主権の行使の制限などについて合意をしている。 なお、本公開買付者は、各国の競争法を含む法令等に基づき必要とされる許認可等が得られること若しくはそれが合理的に見込まれること等を本公開買付け開始の前提条件としているところ、2026年7月1日時点で、発行者からの適切な協力が得られることを前提に、本公開買付けの開始時期は2026年9月頃を見込んでいるとのことである。
- 提出日
- 2026-07-08
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所
- 提出者(表紙の記載)
- Oasis Management Company Ltd.
- 提出者の住所
- 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階