株式会社堀場製作所(6856) 変更報告書(1)
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
株式会社堀場製作所
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | オアシス マネジメント カンパニー リミテッド(Oasis Management Company Ltd.)E31883 | 法人 | 9.90% | 4,180,400 | 496.63億円 | アクティビスト |
連名提出の報告書では提出者(大量保有者)が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 4,180,400株
- 株券等保有割合
- 9.90%
- 直前の報告書の割合
- 9.90%
- 発行済株式等総数
- 42,233,252株
- 報告義務発生日
- 2026-05-01
- 基準日
- 2025-12-31
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
提出者の提案の目的は、発行者における取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの維持及び改善、中長期的な企業価値の向上、並びに顧客、サプライヤー、従業員、貸付人、株主その他のステークホルダーの保護にある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第3号、第5号、第6号、第7号、第10号及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、令和8年5月1日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は、上記の目的の下、引き続き発行者及びその株主とのエンゲージメントを継続する予定である。これらのエンゲージメントには、コングロマリット・ディスカウントの解消を目的とした「選択と集中」による成長戦略の提案、資本コストを意識した経営の実践、上場維持のメリット・デメリットに関する協議、M&A戦略の見直し、経営陣の説明責任、成果主義に基づく指名及び報酬制度の確立、創業家の利益が他の一般株主よりも優先されないようなガバナンス体制の改善、収益性、バランスシート、自己資本利益率(ROE)、及び株主還元の向上、事業ポートフォリオの見直し、既存事業の撤退の可能性、経営監督の実効性を高めるための取締役会の独立性向上などが含まれる。提出者は令和8年5月1日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は令和8年5月1日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。
重要提案行為等
株主価値を守るため、重要提案行為を行うことがある。
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人(ケイマン諸島法人)
- 住所又は本店所在地
- ケイマン諸島、KY1-1104、グランド・ケイマン、ウグランド・ハウス、私書箱309、メイプルズ・コーポレート・サービシズ・リミテッド
- 設立年月日
- 2011-06-16
- 代表者氏名
- フィリップ・メイヤー(Phillip, Meyer)
- 代表者役職
- ジェネラル・カウンセル(General Counsel)
- 事業内容
- 顧客またはファンドの資産管理
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階 祝田法律事務所弁護士 川村一博
- 電話番号
- 03-5218-2084
保有株券等の取得資金
- その他金額計
- 496.63億円
- 取得資金合計
- 496.63億円
- 提出日
- 2026-05-13
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所
- 提出者(表紙の記載)
- Oasis Management Company Ltd.
- 提出者の住所
- 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル9階