株式会社倉元製作所(5216) 変更報告書No.1
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
変更報告書No.1/2026-01-23 提出
株式会社倉元製作所
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | 王馳E40160 | 個人 | 13.35% | 6,403,194 | — | — |
連名提出の報告書では提出者(大量保有者)が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 6,403,194株
- 株券等保有割合
- 13.35%
- 直前の報告書の割合
- 14.44%
- 発行済株式等総数
- 47,973,690株
- 報告義務発生日
- 2026-01-16
- 基準日
- 2024-11-01
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
株式交換の対価として保有
重要提案行為等
該当事項はありません
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 個人
- 住所又は本店所在地
- 東京都品川区
- 職業
- 会社役員
- 勤務先名称
- 株式会社アイウイズロボティクス
- 勤務先住所
- 東京都品川区大井一丁目47番1号NTビル12階
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区永田町一丁目11番28号行政書士永田町事務所 加陽 麻里布
- 電話番号
- 03-6659-2314
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 ①ロックアップについて 提出者が発行会社から交付を受けた株式のうち、2分の1に相当する株式(以下「譲渡制限株式」)については、以下の条件が適用される。 1.譲渡制限および保有方法 提出者は譲渡制限株式の交付日から5年間、その株式を譲渡することができない。また、この期間中、譲渡制限株式は発行会社が指定する証券会社の提出者名義の口座に入庫して保有するものとする。ただし、本株式交換による完全子会社である株式会社アイウイズロボティクスの単独確定決算に基づき、以下の累計利益要件を満たした場合には譲渡を可能とする。 ・累計利益金額(税引き後当期純利益の累計)が、株式交換効力発生日から5年以内に15億円以上となった場合、譲渡制限を解除し、提出者は自由に譲渡することができるものとする。 2.累計利益未達時の譲渡制限株式の無償取得 累計利益金額が5年以内に15億円に達しなかった場合、発行会社は累計利益の達成割合に応じて譲渡制限株式の一部を提出者から無償で取得することができる。なお、累計利益金額が5年以内に5億円未満の場合、発行会社は譲渡制限株式の全株式を提出者から無償で取得することができる。 3.発行会社による保証事項 前記2の条件に基づき、発行会社は以下の事項を保証する。 ・譲渡制限期間中、株式会社アイウイズロボティクスの現役員は、法令または定款に違反しない限り、現状の待遇で役員職に在任することができることを保証する。 ・譲渡制限期間中、発行会社は株式会社アイウイズロボティクスから資金の借入や提供、その他の資金流用を行わないものとする。 ②担保権設定契約 提出者は、2026年1月16日、Equities First Holdings, LLC(以下「担保権者」)との間で株式担保ローンを締結し、当該契約に基づき、提出者が保有する発行者普通株式1,511,000株につき、担保権者を質権者とする質権を設定した。 担保権設定の対象株式数:1,511,000株。 担保権の実行は、債務不履行等の一定事由発生時に行われ得る。 議決権は、提出者が行使する。
借入先の名称等(該当なし)
③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
借入金の内訳(該当なし)
②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
- 提出日
- 2026-01-23
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所スタンダード市場
- 提出者(表紙の記載)
- WANG CHI
- 提出者の住所
- 東京都品川区