CBグループマネジメント株式会社(9852) 変更報告書No.2
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
変更報告書No.2/2025-02-12 提出
CBグループマネジメント株式会社
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | 公益財団法人CBGMこども財団E39398 | 法人 | 11.98% | 294,916 | 10万円 | — |
連名提出の報告書では提出者(大量保有者)が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 294,916株
- 株券等保有割合
- 11.98%
- 直前の報告書の割合
- 11.98%
- 発行済株式等総数
- 2,461,848株
- 報告義務発生日
- 2025-02-05
- 基準日
- 2025-02-05
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
事業遂行のための基本財産としての保有を目的としております。
重要提案行為等
該当事項なし
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人(公益財団法人)
- 住所又は本店所在地
- 東京都港区南青山二丁目2番3号
- 設立年月日
- 2022-01-20
- 代表者氏名
- 児島 誠一郎
- 代表者役職
- 代表理事
- 事業内容
- 「こどもたちの健やかな未来の実現」を継続的安定的に推進していくために、こどもたちを巡る貧困、虐待、いじめ、孤立などの課題解決ならびに教育、芸術文化などの振興・支援に取り組んでいる諸団体への助成・寄付等を事業目的とする。
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス305サウスゲイト法律事務所・外国法共同事業 弁護士 飯谷 武士
- 電話番号
- 03-5414-8090
保有株券等の取得資金
- 自己資金額
- 10万円
- 取得資金合計
- 10万円
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者は、2025年2月5日付で、C Holdings株式会社(以下「買付者」といいます。)との間で、提出者が所有する発行者の普通株式294,916株について、買付者が2025年2月5日に公表した公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に応募する旨の公開買付応募契約(以下「本応募契約」といいます。)を同日付で締結しております。提出者は、本応募契約において、本公開買付けに応募し、かつ、応募の結果成立した応募対象株式の買付けに係る契約を解除しない旨を合意しております。 本応募契約において、提出者が本公開買付けに応募する前提条件として、①本公開買付けが開始され、かつ撤回されていないこと、②本応募契約の締結日及び本公開買付けの開始日において買付者の表明及び保証が重要な点において(但し、当該事項が重大性又は重要性による限定を受けているときは、全ての点において)真実かつ正確であること、③買付者が本応募契約に基づき履行又は遵守すべき義務が重要な点において履行又は遵守されていること、④本公開買付けの開始日において、(ⅰ)発行者の取締役会において、利害関係を有しない取締役全員(監査等委員を含みます。)により、本公開買付けに賛同する意見(但し、金融商品取引法第27条の10第2項第1号に定める質問又は同項第2号に定める公開買付期間延長請求を伴わないものに限ります。)を表明する旨の決議(以下「賛同決議」といいます。)及び発行者の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の決議が適法かつ有効になされ、発行者によりその内容が公表されており、かつ、(ⅱ)発行者において賛同決議を撤回する又はこれと矛盾する内容の取締役会決議が行われていないこと、⑤本公開買付けの開始日において、(ⅰ)発行者の取締役会が本公開買付けに関して設置した特別委員会において、発行者の取締役会が本公開買付けに賛同し、かつ、発行者の株主に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の意見表明を行うことは相当である旨の答申が行われ、かつ、(ⅱ)当該答申が変更又は撤回されていないことが規定されております。なお、上記の前提条件の全部又は一部が満たされない場合であっても、提出者がその裁量により本公開買付けに応募することは妨げられません。
借入先の名称等(該当なし)
③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
借入金の内訳(該当なし)
②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
- 提出日
- 2025-02-12
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所
- 提出者(表紙の記載)
- 公益財団法人CBGMこども財団
- 提出者の住所
- 東京都港区南青山二丁目2番3号