株式会社ジーエヌアイグループ(2160) 大量保有報告書(令和3年5月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
株式会社ジーエヌアイグループ(2160) 大量保有報告書(令和3年5月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの保有割合・取得資金・保有目的、最近60日間の売買明細を表示します。
大量保有報告書(令和3年5月17日付け訂正報告書の添付インラインXBRL)/2021-05-17 提出
株式会社ジーエヌアイグループ
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 保有割合 | 保有株券等の数 | 取得資金合計 | 保有目的 | 重要提案行為等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク(Heights Capital Management, Inc.)E34539 | 法人 | 11.25% | 5,815,700 | 9,936万円 | 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する) | 該当事項はありません。 |
連名で提出された報告書では、提出者(大量保有者)が複数になります。共同保有者は提出者ではないものの 保有を合算して報告される相手方です。保有目的が空欄の行は、その保有者ぶんの記載が書類に無いことを示します (他の保有者の記載を流用していません)。
- 個人・法人の別
- 法人(外国法人)
- 住所又は本店所在地
- アメリカ合衆国、19801、デラウェア州、ウィルミントン、スイート715、1201Nオレンジストリート、ワン・コマース・センター
- 設立年月日
- 1996-09-05
- 代表者氏名
- マーティン・コビンガー(Martin Kobinger)
- 代表者役職
- プレジデント(President)
- 事業内容
- 投資
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所弁護士 鈴木 克昌 熊谷 真和 石橋 誠之 寺井 勝哉 山口 大貴
- 電話番号
- 03-6266-8552
保有株券等の取得資金
- その他金額計
- 9,936万円
- 取得資金合計
- 9,936万円
最近60日間の取得又は処分の状況(3件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-25 | 新株予約権証券(第46回新株予約権) | 取得 | 548,300 | 1.06% | 市場外 | 新株予約権1個当たり2,857円 |
| 2021-02-25 | 新株予約権証券(第47回新株予約権) | 取得 | 1,644,900 | 3.18% | 市場外 | 新株予約権1個当たり2,121円 |
| 2021-02-25 | 新株予約権証券(第48回新株予約権) | 取得 | 2,047,500 | 3.96% | 市場外 | 新株予約権1個当たり1,752円 |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和3年2月25日 新株予約権証券(第46回新株予約権) 548,300 1.06 市場外 取得 新株予約権1個当たり2,857円 令和3年2月25日 新株予約権証券(第47回新株予約権) 1,644,900 3.18 市場外 取得 新株予約権1個当たり2,121円 令和3年2月25日 新株予約権証券(第48回新株予約権) 2,047,500 3.96 市場外 取得 新株予約権1個当たり1,752円
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者はCVI Investments, Inc. (以下、「割当先」という。)との間の投資一任契約に基づき、割当先のために株券等への投資を行う権限を有する。 <新株予約権> (1) 第44 回新株予約権、第46回新株予約権、第47回新株予約権又は第48回新株予約権の譲渡(但し、Bank of America Merrill Lynch、J.P. Morgan及びGoldman Sachs & Co.並びにこれらの関連会社に対する譲渡を除く。)の際に発行者の取締役会の承認が必要である。 (2) 割当先は、第44 回新株予約権を行使する場合には、最低2,625 個の第44 回新株予約権(但し、割当先が保有する第44 回新株予約権の数が2,625個未満である場合には、原則として、割当先が保有する全ての第44 回新株予約権)を行使しなければならない。 (3) 割当先は、第46回新株予約権を行使する場合には、別途合意がされない限り、全ての第46回新株予約権を行使しなければならない。 (4) 第47 回新株予約権が全部行使され、かつ、第46 回新株予約権が残存する場合、発行者は、割当先との間で締結される第46回新株予約権、第47回新株予約権及び第48回新株予約権に係る買取契約に基づき、第46 回新株予約権を一定の条件の下で買い戻すことができる。 (5) 発行者は一定の条件に従って第47回新株予約権の全部又はその一部について一定期間を定めて行使停止要請通知を行い、一定の条件の下で当該通知の内容を修正できる。 (6) 割当先は、一定の条件の下で第44回新株予約権の全部を報告義務発生日から2か月以内に行使しなければならない。 (7) 発行者又は発行者の重要な子会社が、その全て若しくは実質的に全ての資産の処分等一定の取引を行った場合又は発行者が発行する株式の上場廃止等一定の事由が発生した場合等において、割当先が発行者に要求した場合には、発行者は、第44 回新株予約権、第46回新株予約権及び第48回新株予約権を各回号の新株予約権に係る買取契約に定めるブラック・ショールズ価格(ブラック・ショールズ・モデルを用いて、発行者普通株式の価格、ボラティリティ等を考慮して算出される価格)で買い取らなければならない。
借入先の名称等(該当なし)
③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
借入金の内訳(該当なし)
②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
- 提出日
- 2021-03-04
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の23第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所マザーズ
- 提出者(表紙の記載)
- ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク
- 提出者の住所
- 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング