株式会社ジーンテクノサイエンス(4584) 変更報告書No.6
大量保有報告書1通の全容。提出者及び共同保有者の合計、保有者ごとの株券等保有割合・取得資金・保有目的の全文、最近60日間の売買明細。
変更報告書No.6/2021-02-18 提出
株式会社ジーンテクノサイエンス
| 区分 | 氏名又は名称 | 個人・法人 | 株券等保有割合 | 保有株券等 | 取得資金合計 | 保有目的の区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提出者 | ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク(Heights Capital Management, Inc.)E34539 | 法人 | 11.54% | 3,757,362うち潜在株券等 3,505,801 | 7.10億円 | 純投資 |
連名提出の報告書では提出者(大量保有者)が複数になる。共同保有者は提出者ではないが、保有を合算して報告される相手方。 保有株券等の数は潜在株券等を株式換算して含む数。内訳・分母・時点と、保有目的・重要提案行為等の全文は 下の保有者ごとのカードに記載。
保有株券等の数と株券等保有割合
- 保有株券等の数
- 3,757,362株
- うち保有潜在株券等の数
- 3,505,801株
- 株券等保有割合
- 11.54%
- 直前の報告書の割合
- 11.83%
- 発行済株式等総数
- 29,058,747株
- 報告義務発生日
- 2021-02-10
- 基準日
- 2020-11-11
保有株券等の数は新株予約権証券などの潜在株券等を株式に換算して含む。 株券等保有割合の分母は発行済株式等総数に当該保有者の保有潜在株券等の数を加えた数で、 報告義務発生日時点の届出値。有価証券報告書「大株主の状況」の所有株式数・持株比率とは定義が異なる。
保有目的
純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)
重要提案行為等
該当事項はありません。
提出者に関する事項
- 個人・法人の別
- 法人(外国法人)
- 住所又は本店所在地
- アメリカ合衆国、19801、デラウェア州、ウィルミントン、スイート715、1201Nオレンジストリート、ワン・コマース・センター
- 設立年月日
- 1996-09-05
- 代表者氏名
- マーティン・コビンガー(Martin Kobinger)
- 代表者役職
- プレジデント(President)
- 事業内容
- 投資
- 事務上の連絡先及び担当者名
- 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所弁護士 鈴木 克昌 熊谷 真和 石橋 誠之 寺井 勝哉 岡 朋弘
- 電話番号
- 03-6212-8309
保有株券等の取得資金
- その他金額計
- 7.10億円
- 取得資金合計
- 7.10億円
最近60日間の取得又は処分の状況(2件)
| 年月日 | 株券等の種類 | 取得・処分 | 数量 | 割合 | 市場内外 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-10 | 新株予約権証券(第9回新株予約権) | 処分 | 251,000 | 0.77% | 市場外 | 新株予約権の行使 |
| 2021-02-10 | 株券 | 取得 | 251,000 | 0.77% | 市場外 | 新株予約権の行使による取得(421円) |
最近60日間の取得又は処分の状況
(5)【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】 年月日 株券等の種類 数量 割合 市場内外取引の別 取得又は処分の別 単価 令和3年2月10日 新株予約権証券(第9回新株予約権) 251,000 0.77 市場外 処分 新株予約権の行使 令和3年2月10日 株券 251,000 0.77 市場外 取得 新株予約権の行使による取得(421円)
当該株券等に関する担保契約等重要な契約
(6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】 提出者はCVI Investments, Inc.(以下「割当先」という。)との間の投資一任契約に基づき、割当先のために株券等への投資を行う権限を有する。 <新株予約権> (1)第9回新株予約権又は第10回新株予約権の譲渡(但し、Bank of America Merrill Lynch、J.P. Morgan及びGoldman Sachs & Co.並びにこれらの関連会社に対する譲渡を除く。)の際に発行者の取締役会の承認が必要である。 (2)発行者がその全て若しくは実質的に全ての資産の処分等一定の取引を行った場合又は発行者が発行する株式の上場廃止等一定の事由が発生した場合等において、割当先が発行者に要求した場合には、発行者は、第9回新株予約権又は第10回新株予約権を、割当先との間で締結している各新株予約権に係る買取契約に定めるブラック・ショールズ価格(ブラック・ショールズ・モデルを用いて、発行者普通株式の価格、ボラティリティ等を考慮して算出される価格)で買い取らなければならない。 <新株予約権付社債> 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債について (1)譲渡(但し、Bank of America Merrill Lynch、J.P. Morgan及びGoldman Sachs & Co.並びにこれらの関連会社に対する譲渡を除く。)の際に発行者の取締役会の承認が必要である。 (2)各転換価額修正日において、修正後の転換価額が下限転換価額を上回る等一定の条件が充足された場合、原則として、割当先は、社債のうち社債の総額の6分の1に相当する額又は残存する社債の総額のうちいずれか低い額に係る部分(以下「本対象部分」という。)を、当社普通株式に転換する。 (3)各転換価額修正日において、修正後の転換価額が下限転換価額以下となる場合、原則として、発行者は、本対象部分を各社債の金額100円につき100円を0.9で除した金額で償還する。 (4)発行者がその全て若しくは実質的に全ての資産の処分等一定の取引を行い、かつ割当先が発行者に償還を要求した場合又は発行者が発行する株式の上場廃止等一定の事由が発生した場合等には、発行者は残存する各新株予約権付社債の全てを各社債の金額100円につき125円で償還する。
借入先の名称等(該当なし)
③【借入先の名称等】 名称(支店名) 代表者氏名 所在地
借入金の内訳(該当なし)
②【借入金の内訳】 名称(支店名) 業種 代表者氏名 所在地 借入 目的 金額 (千円)
- 提出日
- 2021-02-18
- 提出先
- 関東財務局長
- 根拠条文
- 法第27条の25第1項
- 提出形態
- その他
- 上場・店頭の別
- 上場
- 上場金融商品取引所
- 東京証券取引所マザーズ
- 提出者(表紙の記載)
- ハイツ・キャピタル・マネジメント・インク
- 提出者の住所
- 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング