| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第3号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 令和8年9月24日 |
| 【中間会計期間】 | 自 令和8年1月1日 至 令和8年6月30日 |
| 【会社名】 | チョンホア・テレコム・カンパニー・リミテッド |
| (Chunghwa Telecom Co., Ltd.) | |
| 【代表者の役職氏名】 | 社長 (President) |
| リン・ロン・ツー (Rong-Shy Lin) | |
| 【本店の所在の場所】 | 台湾台北市信義路1段21-3号 (21-3 Hsinyi Road, Section 1, Taipei, Taiwan, Republic of China) |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 弁護士 梅 津 立 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 |
| 【電話番号】 | 03-6775-1000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 弁護士 吉 田 崇 裕 弁護士 張 超 鵬 弁護士 川 崎 惠 弁護士 王 東 川 弁護士 趙 楠 |
| 【連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 |
| 【電話番号】 | 03-6775-1000 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当なし |
第一部 【企業情報】
(注) 1.本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の語は以下の意味を有するものとする。
| 「発行会社」、「我々」、「当社」、 「チョンホア・テレコム」または、 「中華電信股份有限公司」 | 文脈上別段に解される場合を除き、チョンホア・テレコム・カンパニー・リミテッドおよびその連結子会社 |
|---|---|
| 「本預託証券」または「ADR」 | 当社が売り出した預託証券 |
| 「普通株式」 | チョンホア・テレコム・カンパニー・リミテッドの普通株式 |
2.別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「新台湾ドル」、「NT$」は台湾の法定通貨を指す。本書において便宜上記載されている日本円への換算は、別段の記載のある場合を除き、1新台湾ドル=5.06円の換算率(2026年8月31日現在の株式会社みずほ銀行の東京における仲値(参照市場価格))により計算されている。
3.チョンホア・テレコムの会計年度は、12月31日をもって終了する1年間である。本書では、2025年12月31日に終了した会計年度を「2025年度」といい、他の会計年度についてもこれに準ずる。
4.本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
第1 【本国における法制等の概要】
2026年1月1日から2026年6月30日までの6ヶ月間(以下「当上半期」という。)中、2026年6月26日に提出した有価証券報告書(以下「有価証券報告書」という。)の記載事項に重要な変更はなかった。
第2 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
下記に掲載された2024年6月30日に終了する6ヶ月、2025年6月30日に終了する6ヶ月および2026年6月30日に終了する6ヶ月に関する主要包括利益計算書データおよびキャッシュ・フロー・データならびに2024年6月30日、2025年6月30日および2026年6月30日現在の主要貸借対照表データは、T-IFRSに従い作成されており、本書に掲載されている当社のレビュー済連結財務書類からの抜粋であり、当該連結財務書類およびその注記と併せて読み、また全体としてこれらを参照する必要がある。下記に掲載された2024年12月31日に終了する1年および2025年12月31日に終了する1年に関する主要包括利益計算書データおよびキャッシュ・フロー・データならびに2024年12月31日および2025年12月31日現在の主要貸借対照表データは、T-IFRSに従い作成されており、本書に掲載されていない当社の監査済連結財務書類からの抜粋である。
| (単位:千新台湾ドル(「1株当たり利益」、「1ADS当たり利益」、「1株当たり現金配当」および「1株当たり株式配当」を除く。)) | |||||
| 2024年6月30日に終了する6ヶ月/2024年6月30日 現在 | 2024年12月31日に終了する1年間/2024年12月31日 現在 | 2025年6月30日に終了する6ヶ月/2025年6月30日 現在 | 2025年12月31日に終了する1年間/2025年12月31日 現在 | 2026年6月30日に終了する6ヶ月/2026年6月30日 現在 | |
| 包括利益計算書データ: | |||||
| 営業収益 | 109,059,204 | 229,968,292 | 112,538,805 | 236,114,409 | 121,351,909 |
| 営業原価(1) | (67,740,433) | (146,582,797) | (69,158,355) | (149,145,192) | (75,566,838) |
| 営業総利益 | 41,318,771 | 83,385,495 | 43,380,450 | 86,969,217 | 45,785,071 |
| 営業費用(1) | (17,466,368) | (36,634,212) | (18,318,907) | (38,309,371) | (19,423,637) |
| その他の収益および費用 | (689) | 121,853 | 6,214 | (112,144) | 4,499 |
| 営業利益 | 23,851,714 | 46,873,136 | 25,067,757 | 48,547,702 | 26,365,933 |
| 営業外収益および費用合計(2)(3) | 482,751 | 880,653 | 761,511 | 1,721,898 | 767,574 |
| 税引前利益 | 24,334,465 | 47,753,789 | 25,829,268 | 50,269,600 | 27,133,507 |
| 法人所得税費用 | (4,619,077) | (9,216,287) | (5,028,831) | (9,752,500) | (5,259,620) |
| 連結純利益 | 19,715,388 | 38,537,502 | 20,800,437 | 40,517,100 | 21,873,887 |
| 以下に帰属: | |||||
| 親会社の所有者 | 19,211,286 | 37,220,464 | 19,966,358 | 38,712,404 | 20,751,322 |
| 非支配持分 | 504,102 | 1,317,038 | 834,079 | 1,804,696 | 1,122,565 |
| 1株当たり利益: | |||||
| 基本的1株当たり利益 | NT$2.48 | NT$4.80 | NT$2.57 | NT$4.99 | NT$2.68 |
| 希薄化後1株当たり利益 | NT$2.47 | NT$4.79 | NT$2.57 | NT$4.98 | NT$2.67 |
| 1ADS当たり利益: | |||||
| 基本的1ADS当たり利益(4) | NT$24.76 | NT$47.98 | NT$25.74 | NT$49.90 | NT$26.75 |
| 希薄化後1ADS当たり利益(4) | NT$24.73 | NT$47.87 | NT$25.70 | NT$49.78 | NT$26.69 |
| 貸借対照表データ: | |||||
| 運転資本 | 26,656,557 | 33,075,271 | 17,067,667 | 38,429,063 | 26,297,511 |
| 長期投資 | 14,431,895 | 16,745,676 | 17,611,420 | 18,474,587 | 18,846,202 |
| 有形固定資産-純額 | 284,970,301 | 289,840,144 | 285,035,364 | 288,164,825 | 280,290,197 |
| 投資不動産 | 11,505,658 | 12,301,719 | 12,281,328 | 12,420,318 | 14,085,566 |
| 無形資産 | 69,488,813 | 66,283,202 | 63,003,077 | 59,762,175 | 56,621,788 |
| 資産合計 | 536,436,240 | 534,491,827 | 544,484,355 | 535,871,951 | 553,627,387 |
| 短期借入金 | 365,000 | 215,000 | 480,000 | 340,000 | 795,000 |
| 1年内期限到来長期借入金 | 1,600,000 | 8,802,526 | 10,707,503 | 1,899,856 | 3,499,304 |
| 長期借入金 | 30,485,537 | 23,320,680 | 21,418,489 | 24,888,282 | 23,028,297 |
| 預り保証金 | 5,136,924 | 5,310,453 | 5,179,087 | 5,261,997 | 5,277,269 |
| 退職給付負債 | 2,137,615 | 2,107,224 | 2,133,967 | 2,329,312 | 2,384,704 |
| 繰延収益 | - | - | - | - | - |
| 負債合計 | 159,143,857 | 136,386,971 | 164,861,133 | 135,081,875 | 171,548,938 |
| 普通株資本金 | 77,574,465 | 77,574,465 | 77,574,465 | 77,574,465 | 77,574,465 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | 365,040,486 | 384,950,690 | 366,734,843 | 386,257,711 | 366,630,312 |
| 非支配持分 | 12,251,897 | 13,154,166 | 12,888,379 | 14,532,365 | 15,448,137 |
| キャッシュ・フロー・データ: | |||||
| 営業活動による正味キャッシュ収入 | 29,230,641 | 79,244,321 | 29,282,911 | 77,445,547 | 31,741,601 |
| 投資活動による正味キャッシュ収入 (支出) | (22,547,096) | (35,332,123) | (28,070,939) | (28,283,839) | (25,359,165) |
| 財務活動による正味キャッシュ収入 (支出) | (2,813,542) | (41,516,027) | (2,328,483) | (48,456,928) | (1,137,242) |
| 現金および現金同等物の純増加(または減少) | 3,888,021 | 2,435,805 | (1,226,603) | 684,517 | 5,278,145 |
| その他: | |||||
| 粗利益率(5) | 38% | 36% | 39% | 37% | 38% |
| 営業利益率(6) | 22% | 20% | 23% | 21% | 22% |
| 売上純利益率(7) | 18% | 16% | 17% | 16% | 17% |
| 有形固定資産の取得 | 10,250,655 | 28,755,550 | 11,490,083 | 27,698,023 | 9,847,432 |
| 減価償却費および償却費 | 19,795,162 | 39,618,466 | 20,043,906 | 40,215,939 | 20,455,314 |
| 1株当たり現金配当 | - | NT$5.000 | - | NT$5.200 | - |
| 1株当たり株式配当 | - | NT$0.000 | - | NT$0.000 | - |
| 従業員: | |||||
| -合計 | 32,169 | 32,452 | 32,563 | 32,606 | 32,138 |
(注) 1.減価償却費および償却費を含む。
2.2024年、2025年および2026年6月30日にそれぞれ終了する6ヶ月について、それぞれ394,765千新台湾ドル、513,824千新台湾ドルおよび518,331千新台湾ドルの受取利息を含む。2024年および2025年12月31日にそれぞれ終了する1年について、それぞれ780,968千新台湾ドルおよび904,058千新台湾ドルの受取利息を含む。
3.2024年、2025年および2026年6月30日にそれぞれ終了する6ヶ月について、それぞれ166,460千新台湾ドル、181,537千新台湾ドルおよび207,872千新台湾ドルの支払利息を含む。2024年および2025年12月31日にそれぞれ終了する1年について、それぞれ339,342千新台湾ドルおよび370,367千新台湾ドルの支払利息を含む。
4.ADS1単位はそれぞれ、当社の普通株式10株を表す。
5.営業総利益を営業収益で除したものを表す。
6.営業利益を営業収益で除したものを表す。
7.親会社の所有者に帰属する純利益を営業収益で除したものを表す。
2 【事業の内容】
本書に記載の内容以外に、当上半期において当社の事業の内容に重要な変更はなかった。
3 【関係会社の状況】
当上半期において当社の関係会社の状況に重要な変更はなかった。
4 【従業員の状況】
2026年6月30日現在、当社(子会社を除く)の従業員の数は19,829名であり、当社およびその子会社の従業員の数は32,138名である。
第3 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
報告すべき事項はない。
2 【事業等のリスク】
当上半期中、有価証券報告書「第3 事業の状況 2 事業等のリスク」の記載に重要な変更はなかった。
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)業績等の概要
1 序文
下記における当社の財務成績およびその議論は、すべてT-IFRSに基づいたものである。当該財務諸表は、現在、当社のウェブサイト(www.cht.com.tw)で閲覧することができる。また、台湾金融監督管理委員会証券先物局が当社にその収益を毎月報告することを要求していることにご留意いただきたい。かかる報告はT-IFRSに基づいてのみ作成される。
2 当上半期財務ハイライト
・ 総連結営業収益は、7.8%増の1,213.5億新台湾ドルであった。
・ 顧客向け事業グループによる営業収益は、5.6%増の724.5億新台湾ドルであった。
・ 企業顧客向け事業グループによる営業収益は、6.0%増の385.0億新台湾ドルであった。
・ 国際事業グループによる営業収益は、43.0%増の66.3億新台湾ドルであった。
・ 売上原価および営業費用の総額は、8.6%増の949.9億新台湾ドルであった。
・ 営業収益は、5.2%増の263.7億新台湾ドルであった。
・ 利払い費用・税金・減価償却・償却控除前利益(EBITDA)は、3.8%増の468.2億新台湾ドルであった。
・ 親会社株主に帰属する純利益は、3.9%増の207.5億新台湾ドルであった。
・ 1株当たりの基本利益(EPS)は、2.68新台湾ドルであった。
・ 営業収益、利払い費用・税金・減価償却・償却控除前利益(EBITDA)、親会社株主に帰属する純利益および1株当たりの基本利益(EPS)は、いずれも当社が提示したガイダンスを上回った。
3 営業収益
チョンホア・テレコムの2026年第2四半期の総営業収益は、8.2%増の613.6億新台湾ドルであった。
2026年第2四半期における顧客向け事業グループの営業収益は、主要な電気通信事業における着実な収益増加およびiPhoneの強い需要に支えられ、前年比4.8%増の357.3億新台湾ドルとなり、税引前利益は、前年比で3.6%増加した。
2026年第2四半期における企業顧客向け事業グループの営業収益は、ICTの強い需要および企業顧客向け携帯電話事業の拡大に牽引され、前年比3.7%増の196.8億新台湾ドルとなり、税引前利益は、前年比で2.1%増加した。
2026年第2四半期における国際事業グループの営業収益は、前年比78.9%増の39.3億新台湾ドルとなり、税引前利益は、前年比で30.8%増加した。これは主に、米国および東南アジアにおける大規模なICT事業の拡大によるものであった。
4 売上原価および費用
2026年第2四半期における売上原価および営業費用の総額は、8.9%増の481.0億新台湾ドルとなった。これは主に、人件費の増加に加え、ICT事業の営業収益および販売の拡大に関連する費用の増加によるものであった。
5 法人所得税
2026年第2四半期における法人所得税費用は、前年比6.4%増の26.9億新台湾ドルであった。
6 営業収益および純利益
2026年第2四半期における営業収益は、5.7%増の132.6億新台湾ドルとなった。営業マージンは、前年度同期が22.11%であったのに対し、21.51%であった。親会社株主に帰属する純利益は、4.7%増の106.4億新台湾ドルであった。1株当たりの基本利益は、1.38新台湾ドルであった。
7 キャッシュ・フローおよび利払い費用・税金・減価償却・償却控除前利益(EBITDA)
2026年6月30日時点の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年比で8.4%増加し、317.4億新台湾ドルとなった。
2026年6月30日時点の現金および現金同等物は、前年度同期と比べて20.5%増の422.2億新台湾ドルであった。
2026年第2四半期における利払い費用・税金・減価償却・償却控除前利益(EBITDA)は、前年比4.1%増の235.2億新台湾ドルであった。利払い費用・税金・減価償却・償却控除前利益(EBITDA)マージンは、前年度同期が39.80%であったのに対し、38.32%であった。
8 有形固定資産の取得
2026年第2四半期における有形固定資産の取得総額は、12.9%減の53.0億新台湾ドルであり、その内訳は、携帯通信事業34.4%、非携帯通信事業65.6%であった。
9 事業成績ハイライト
携帯電話事業
チョンホア・テレコムは、2026年6月30日時点で、前年比2.3%増の13.43百万人の携帯電話加入者を有していた。2026年第2四半期における携帯電話サービスによる総営業収益は、3.2%増の176.0億新台湾ドルであった。一方で、料金後払い携帯電話契約の加入者当たりの平均収入(ARPU)(IoT SIMを除く)は、前年比2.4%増の569新台湾ドルであった。
固定ブロードバンド/HiNet事業
2026年6月30日時点で、ブロードバンド加入者数は、0.6%とわずかに増加し4.47百万人に達した。HiNetブロードバンド加入者数は、1.5%増加し3.82百万人に達した。2026年第2四半期における固定ブロードバンド事業による総営業収益は、前年比3.3%増の119.7億新台湾ドルであった一方、加入者当たりの平均収入(ARPU)は、2.4%増の824新台湾ドルであった。
固定通信事業
2026年6月30日時点で、固定電話加入者は、8.50百万人であった。
(2)生産、受注及び販売の状況
上記「第3 3(1)業績等の概要」を参照。
(3)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
上記「第3 3(1)業績等の概要」を参照。
4 【経営上の重要な契約等】
| 契約の 性質 | 当事者 | 契約開始終了日 | 主要内容 | 制限条項 |
| 購入 | 台湾智慧電能股份有限公司 | 2026年3月12日~現在 | 再生可能エネルギー | 秘密保持条項 |
| 購入 | 美商苹果亜洲(股)公司台湾分公司 | 2026年6月24日~現在 | 販売商品の提供 | 秘密保持条項 |
| 購入 | 互動国際数位股份有限公司 | 2026年6月4日~現在 | 工事 | 秘密保持条項 |
| 購入 | 賀翔工程有限公司 | 2026年4月20日~現在 | 国際海底ケーブル | 秘密保持条項 |
| 購入 | China Telecom Global Limited | 2026年4月20日~現在 | ICT設備 | 秘密保持条項 |
| 関連企業 | ||||
| 購入 | 中華系統整合(股)公司 | 2026年1月15日~現在 | 情報セキュリティ、クラウドサービス | 秘密保持条項 |
| 購入 | 神脳国際企業(股)公司 | 2026年1月16日~現在 | 販売用商品 | 秘密保持条項 |
| 購入 | 資拓宏宇國際(股)公司 | 2025年1月10日~現在 | 情報システムサービス | 秘密保持条項 |
5 【研究開発活動】
当上半期中、重要な変更はなかった。
第4 【設備の状況】
1 【主要な設備の状況】
当上半期中、重要な変更はなかった。
2 【設備の新設、除却等の計画】
当上半期中、重要な変更はなかった。
第5 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| (2026年6月30日現在) | |||
| 授権株式数 | 発行済株式総数 | 未発行株式数 | |
| 普通株式 | 12,000,000,000株 | 7,757,446,545株 | 4,242,553,455株 |
②【発行済株式】
| 記名・無記名の別及び 額面・無額面の別 | 種 類 | 発 行 数 | 上場金融商品取引所又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内 容 |
|---|---|---|---|---|
| 記名式額面 (注) | 普通株式 | 全額払込済 7,757,446,545株 | 台湾証券取引所 (以下「TWSE」という。) | - |
(注) 株式の額面金額は10新台湾ドルである。
(2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当なし
(3)【発行済株式総数及び資本金の状況】
| 年月日 | 発行済株式総数 | 資本金額 (百万新台湾ドル) (円) | ||
| 増減数 | 残高 | 増減額 | 残高 | |
| 2025年12月31日現在 | - | 7,757,446,545株 | - | 77,574 (392,524百万円) |
| 期中異動 | 0株 | - | 0 (0円) | - |
| 2026年6月30日現在 | - | 7,757,446,545株 | - | 77,574 (392,524百万円) |
(4)【大株主の状況】
(所有普通株式数が総数の100分の1を超える株主)
2026年7月11日現在の所有者別状況
| 氏名又は名称 | 所有株式数 | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 |
|---|---|---|
| 交通部 | 2,737,718,976株 | 35.29% |
| 中国信託商業銀行におけるチョンホア・テレコム従業員持株会信託財産口 | 292,837,837株 | 3.77% |
| 新光人寿保険股份有限公司 | 266,602,184株 | 3.44% |
| キャセイ・ライフ・インシュランス・カンパニー・リミテッド | 196,399,000株 | 2.53% |
| JPモルガンチョンホア・テレコム信託証書口 | 188,175,140株 | 2.43% |
| 中華郵政股份有限公司 | 159,459,719株 | 2.06% |
| 新制度労工退職基金 | 148,934,279株 | 1.92% |
| 台新国際商業銀行股份有限公司における国泰台湾高配当アンブレラ型証券投資信託ファンドの台湾ESG持続可能高配当ETF証券投資信託ファンド口 | 101,917,000株 | 1.31% |
| 労工保険基金 | 92,105,644株 | 1.19% |
| 南山人寿保険股份有限公司 | 87,871,000株 | 1.13% |
2 【役員の状況】
当社の現在の取締役会は2025年5月29日の年次株主総会において全面改選されたものであり、取締役の総数は13名である。そのうち12名の取締役は中華民国籍で、もう1名は日本国籍である。当社は、2025年6月5日、大株主である交通部から、法人代表者である鄭光遠取締役及び陳其華取締役が退任し、代わりに文化部の李静慧政務次官及び交通部会計処の張信一処長が新たに就任する旨の書簡を受領し、2025年8月8日、再び交通部から、会計処の張信一前処長が2025年7月16日付で定年退職したため、兼任していた当社取締役の職務も同日付で退任した旨の書簡を受領した。交通部は新たに交通産業発展・国際事務司の陳其華司長を取締役に任命し就任させ、取締役数は13名を維持している。
| 役職 | 氏名 | 退任日 | 主要経(学)歴 |
|---|---|---|---|
| 取締役 | 張信一 (交通部代表者) | 2025年7月16日 | 交通部会計処処長 国立台湾大学会計学研究所商学修士 |
| 役職 | 氏名 | 就任日 | 主要経(学)歴 |
|---|---|---|---|
| 取締役 | 陳其華 (交通部代表者) | 2025年8月8日 | 交通部交通産業発展・国際事務司司長 国立交通大学交通運輸研究所博士 |
| 役職 | 氏名 | 就任日 | 任期 | 出生年 | 主要経(学)歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 執行 副社長 | 黄志雄 | 2024年1月1日 | 2026年6月30日解任 | 1961年 | 中華電信(股)有限公司電信研究院副院長 中央大学電機工学博士 |
| 執行 副社長 | 楊慧琪 | 2026年6月30日新任 | - | 1965年 | 中華電信(股)有限公司電信研究院副院長 アメリカテキサス大学オースティン校コンピューターサイエンス修士 |
| 事業 グループ責任者 | 楊慧琪 | 2023年8月15日 | 2026年6月30日解任 | 1965年 | 中華電信(股)有限公司電信研究院副院長 アメリカテキサス大学オースティン校コンピューターサイエンス修士 |
| 事業 グループ責任者 | 陳明崇 | 2026年6月30日新任 | - | 1965年 | 中華電信(股)有限公司新北営業所責任者 交通大学情報工学/サイエンス博士 |
第6【経理の状況】
a 本書記載のチョンホア・テレコム・カンパニー・リミテッドおよび子会社(以下総称して「当社」という。)の邦文の中間財務書類(以下「邦文の中間財務書類」という。)は、台湾における証券発行人財務報告作成準則および金融監督管理委員会が承認した国際財務報告基準(以下「台湾で適用されている国際財務報告基準」という。)に準拠して作成された2026年6月30日に終了した中間会計期間の原文の財務書類(以下「原文の中間財務書類」という。)の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。原文の中間財務書類は、台湾証券取引所に対して提出された財務書類と同じものである。当社の中間財務書類の日本における開示については、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)第76条第1項の規定が適用されている。
邦文の中間財務書類には、中間財務諸表等規則に基づき、原文の中間財務書類中の新台湾ドル表示の金額のうち主要なものについて円換算額が併記されている。日本円への換算には、2026年8月31日の株式会社みずほ銀行の中心値(参考市場価格)、1新台湾ドル=5.06円の為替レートが使用されており、1株当たり情報を除き、億円未満の端数は四捨五入して表示している。
なお、中間財務諸表等規則に基づき、当社が採用する会計処理の原則および手続ならびに表示方法と日本における会計処理の原則および手続ならびに表示方法との主要な差異については、第6の「3 台湾で適用されている国際財務報告基準と日本における会計原則および会計慣行との主要な相違」に記載されている。
円換算額および第6の「2 その他」および「3 台湾で適用されている国際財務報告基準と日本における会計原則および会計慣行との主要な相違」の事項は原文の中間財務書類には記載されていない。
b 原文の中間財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定されている外国監査法人等をいう。)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項第1号に規定されている監査証明に相当すると認められる証明を受けていない。
1【中間財務書類】
| チョンホア・テレコム・カンパニー・リミテッド及びその子会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連結財政状態計算書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年6月30日、2025年12月31日及び6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位:新台幣千元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年6月30日 | 2025年12月31日 | 2025年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード | 資産 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 現金び現金同等物(注記六、十四及び三十八) | $42,222,351 | 8 | $36,944,206 | 7 | $35,033,086 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 | 損益を通じて公正価値で測定する金融資産(注記七) | 552 | - | 3,372 | - | 535 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1120 | その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(注記八) | - | - | 18,555 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1139 | ヘッジ金融資産(注記二十一) | 54 | - | 3,204 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1140 | 契約資産(注記三十) | 8,877,100 | 2 | 8,576,194 | 2 | 8,061,646 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1170 | 受取手形及び売掛金純額(注記十及び三十) | 25,915,124 | 5 | 27,396,423 | 5 | 23,649,161 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1180 | 関係会社未収金(注記三十八) | 145,772 | - | 213,480 | - | 127,691 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130X | 棚卸資産(注記十一、三十、三十九及び四十) | 17,601,039 | 3 | 13,178,595 | 2 | 11,947,493 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1410 | 前払金(注記十二) | 6,514,382 | 1 | 3,789,733 | 1 | 6,300,301 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1476 | その他の金融資産(注記十三及び三十八) | 39,211,258 | 7 | 23,467,523 | 4 | 39,730,822 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1480 | 契約獲得コスト(注記三十) | 339,774 | - | 338,581 | - | 338,581 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1479 | その他の流動資産(注記二十及び三十九) | 2,942,892 | - | 3,441,219 | 1 | 3,508,242 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11XX | 流動資産合計 | 143,770,298 | 26 | 117,371,085 | 22 | 128,697,558 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7,275億円) | (5,939億円) | (6,512億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1510 | 損益を通じて公正価値で測定する金融資産(注記七) | 1,459,123 | - | 1,211,352 | - | 1,110,057 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1517 | その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産(注記八) | 6,750,881 | 1 | 6,786,803 | 1 | 5,769,592 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1535 | 償却原価で測定する金融資産(注記九) | 2,070,287 | - | 2,020,300 | - | 2,000,000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1550 | 持分法で会計処理されている投資(注記十五) | 8,565,911 | 2 | 8,456,132 | 2 | 8,731,771 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1560 | 契約資産(注記三十) | 4,847,434 | 1 | 4,733,374 | 1 | 4,402,028 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 有形固定資産(注記十四、十六、三十五、三十八、三十九及び四十) | 280,290,197 | 51 | 288,164,825 | 55 | 285,035,364 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1755 | 使用権資産(注記十七及び三十八) | 10,686,300 | 2 | 10,763,909 | 2 | 11,121,371 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1760 | 投資不動産(注記十八) | 14,085,566 | 3 | 12,420,318 | 2 | 12,281,328 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1780 | 無形資産(注記十九及び三十五) | 56,621,788 | 10 | 59,762,175 | 11 | 63,003,077 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1840 | 繰延税金資産(注記三) | 1,790,352 | - | 1,781,649 | - | 1,746,964 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1955 | 契約獲得コスト(注記三十) | 1,041,344 | - | 1,109,029 | - | 1,174,225 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 確定給付資産の純額(注記三) | 10,160,602 | 2 | 9,865,533 | 2 | 9,226,342 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 前払金(注記十二及び四十) | 6,313,630 | 1 | 5,931,213 | 1 | 5,457,342 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | その他の非流動資産(注記二十、三十九及び四十) | 5,173,674 | 1 | 5,494,254 | 1 | 4,727,336 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15XX | 非流動資産合計 | 409,857,089 | 74 | 418,500,866 | 78 | 415,786,797 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (20,739億円) | (21,176億円) | (21,039億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1XXX | 資 産 合 計 | $553,627,387 | 100 | $535,871,951 | 100 | $544,484,355 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (28,014億円) | (27,115億円) | (27,551億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コード | 負債及び資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100 | 短期借入金(注記十四及び二十二) | $ 795,000 | - | $ 340,000 | - | $ 480,000 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120 | 損益を通じて公正価値で測定する金融負債(注記七) | 255 | - | 3 | - | 303 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2126 | ヘッジ金融負債(注記二十一) | 1,276 | - | 56 | - | 13,155 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130 | 契約負債(注記三十及び四十) | 23,562,098 | 4 | 21,296,124 | 4 | 16,456,942 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2170 | 未払手形及び買掛金(注記二十五) | 11,461,048 | 2 | 15,922,842 | 3 | 11,120,995 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2180 | 関係会社未払金(注記三十八) | 120,984 | - | 176,746 | - | 144,783 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2230 | 当期税金負債(注記三) | 5,694,300 | 1 | 5,218,971 | 1 | 5,336,587 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2280 | リース負債(注記十七、三十五及び三十八) | 4,097,157 | 1 | 3,889,510 | 1 | 3,803,522 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2216 | 未払配当(注記二十九) | 40,338,722 | 7 | - | - | 38,787,232 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | その他の未払金(注記二十六及び三十五) | 26,182,407 | 5 | 28,716,142 | 5 | 23,170,450 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2250 | 引当金(注記二十七) | 548,204 | - | 524,743 | - | 661,429 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2320 | 一年以内に期限が到来する長期借入金(注記二十三、二十四及び三十九) | 3,499,304 | 1 | 1,899,856 | - | 10,707,503 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2399 | その他の流動負債 | 1,172,032 | - | 957,029 | - | 946,990 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21XX | 流動負債合計 | 117,472,787 | 21 | 78,942,022 | 14 | 111,629,891 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5,944億円) | (3,994億円) | (5,648億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2540 | 長期借入金(注記二十三及び三十九) | 1,600,000 | - | 1,600,000 | - | 1,626,979 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2530 | 未払社債(注記二十四) | 21,428,297 | 4 | 23,288,282 | 4 | 19,791,510 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2527 | 契約負債(注記三十及び四十) | 6,428,245 | 1 | 6,567,398 | 1 | 6,970,774 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2570 | 繰延税金負債(注記三) | 2,882,064 | - | 2,828,682 | 1 | 2,720,161 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2550 | 引当金(注記二七) | 588,685 | - | 560,273 | - | 317,449 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2580 | リース負債(注記十七、三十五及び三十八) | 6,779,521 | 2 | 7,000,631 | 2 | 7,236,033 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2645 | 受入保証金(注記三十八) | 5,277,269 | 1 | 5,261,997 | 1 | 5,179,087 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2640 | 確定給付債務の純額(注記三) | 2,384,704 | - | 2,329,312 | - | 2,133,967 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2670 | その他の非流動負債 | 6,707,366 | 1 | 6,703,278 | 2 | 7,255,282 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25XX | 非流動負債合計 | 54,076,151 | 9 | 56,139,853 | 11 | 53,231,242 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2,736億円) | (2,841億円) | (2,694億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2XXX | 負債合計 | 171,548,938 | 30 | 135,081,875 | 25 | 164,861,133 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8,680億円) | (6,835億円) | (8,342億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 親会社の所有者に帰属する持分(注記十四及び二十九) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3110 | 資本金-普通株 | 77,574,465 | 15 | 77,574,465 | 15 | 77,574,465 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3200 | 資本準備金 | 172,569,064 | 31 | 172,450,886 | 32 | 171,587,138 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 留保利益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3310 | 利益準備金 | 77,574,465 | 15 | 77,574,465 | 15 | 77,574,465 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3320 | 任意積立金 | 2,675,419 | - | 2,675,419 | - | 2,675,419 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3350 | 未処分利益 | 35,375,123 | 6 | 54,962,307 | 10 | 36,130,783 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3300 | 留保利益合計 | 115,625,007 | 21 | 135,212,191 | 25 | 116,380,667 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3400 | その他の資本の構成要素 | 861,776 | - | 1,020,169 | - | 1,192,573 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31XX | 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 366,630,312 | 67 | 386,257,711 | 72 | 366,734,843 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (18,551億円) | (19,545億円) | (18,557億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36XX | 非支配持分(注記十四) | 15,448,137 | 3 | 14,532,365 | 3 | 12,888,379 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3XXX | 資本合計 | 382,078,449 | 70 | 400,790,076 | 75 | 379,623,222 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (19,334億円) | (20,280億円) | (19,209億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負 債 及 び 資 本 合 計 | $553,627,387 | 100 | $535,871,951 | 100 | $544,484,355 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (28,014億円) | (27,115億円) | (27,551億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添付の注記を本連結財務諸表の一部として併せてご参照ください。
| チョンホア・テレコム・カンパニー・リミテッド及びその他の子会社 |
|---|
| 連結包括利益計算書 |
| 2026年及び2025年4月1日から6月30日まで、2026年及び2025年1月1日から6月30日まで |
| 単位:新台幣千元(1株当たり利益は新台幣元) |
| 2026年4月1日 から6月30日まで | 2025年4月1日 から6月30日まで | 2026年1月1日 から6月30日まで | 2025年1月1日 から6月30日まで | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コード | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 4000 | 営業収入(注記三十、三十八及び四十五) | $61,363,474 | 100 | $56,730,396 | 100 | $121,351,909 | 100 | $112,538,805 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| (3,105億円) | (2,871億円) | (6,140億円) | (5,694億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 | 営業原価(注記十一、二十八、三十、三十一及び三十八) | 38,328,150 | 62 | 34,955,117 | 62 | 75,566,838 | 62 | 69,158,355 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| (1,939億円) | (1,769億円) | (3,823億円) | (3,499億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5900 | 営業総利益 | 23,035,324 | 38 | 21,775,279 | 38 | 45,785,071 | 38 | 43,380,450 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| (1,166億円) | (1,102億円) | (2,317億円) | (2,195億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業費用(注記十、二十八、三十一及び三十八) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6100 | 販促費用 | 6,730,353 | 11 | 6,410,909 | 11 | 13,158,425 | 11 | 12,551,537 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 6200 | 管理費用 | 1,938,685 | 3 | 1,794,679 | 3 | 3,910,887 | 3 | 3,588,178 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6300 | 研究開発費用 | 1,143,941 | 2 | 1,100,949 | 2 | 2,258,741 | 2 | 2,130,790 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6450 | 信用減損損失(戻入益) | (36,490) | - | (71,133) | - | 95,584 | - | 48,402 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 6000 | 営業費用合計 | 9,776,489 | 16 | 9,235,404 | 16 | 19,423,637 | 16 | 18,318,907 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| (495億円) | (467億円) | (983億円) | (927億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6500 | その他の収益及び費用純額(注記三十一) | 2,572 | - | 5,196 | - | 4,499 | - | 6,214 | - | ||||||||||||||||||||||||
| (0億円) | (△0億円) | (0億円) | (△0億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6900 | 営業利益 | 13,261,407 | 22 | 12,545,071 | 22 | 26,365,933 | 22 | 25,067,757 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| (671億円) | (635億円) | (1,334億円) | (1,268億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業外収益及び費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7100 | 受取利息(注記三十八) | 320,469 | - | 302,307 | - | 518,331 | - | 513,824 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 7190 | その他の収入(注記三十一及び三十八) | 377,426 | - | 341,293 | 1 | 418,536 | - | 379,741 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 7020 | その他の利得及び損失(注記十四、十五、 三十一、三十七及び三十八) | 87,842 | - | 37,388 | - | 42,560 | - | 12,270 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 7510 | 支払利息(注記十七、三十一及び三十八) | (105,356) | - | (92,180) | - | (207,872) | - | (181,537) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 7060 | 持分法で認識する関連会社及び共同支配企業の損益金額(注記十五) | 10,994 | - | (3,622) | - | (3,981) | - | 37,213 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 7000 | 営業外収益及び費用合計 | 691,375 | - | 585,186 | 1 | 767,574 | - | 761,511 | - | ||||||||||||||||||||||||
| (35億円) | (30億円) | (39億円) | (39億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7900 | 税引前利益 | 13,952,782 | 22 | 13,130,257 | 23 | 27,133,507 | 22 | 25,829,268 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| (706億円) | (665億円) | (1,373億円) | (1,307億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7950 | 法人所得税費用(注記三及び三十二) | 2,686,617 | 4 | 2,525,631 | 4 | 5,259,620 | 4 | 5,028,831 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8200 | 当期利益 | 11,266,165 | 18 | 10,604,626 | 19 | 21,873,887 | 18 | 20,800,437 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| (570億円) | (537億円) | (1,107億円) | (1,053億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損益に振り替えられない項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8316 | その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の未実現評価(注記二十九及び三十七) | (4,735) | - | 469,192 | 1 | (122,121) | - | 1,037,616 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8317 | ベーシス・アジャストメントを適用 するヘッジ手段の損益(注記二十一) | 397 | - | (13,185) | - | (4,370) | - | (12,381) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 8320 | 持分法で認識する関連会社及び共同支配企業の損益金額(注記十五及び二十九) | 1,393 | - | (1,466) | - | (3,884) | - | (797) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 8349 | 振り替えられない項目に関する法人所得税(注記三十二) | (17,590) | - | - | - | (17,590) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 8310 | (20,535) | - | 454,541 | 1 | (147,965) | - | 1,024,438 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| (△10億円) | (23億円) | (△7億円) | (52億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 将来純損益に振り替えられない可能性の ある項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8361 | 在外営業活動体の換算差額 | 1,732 | - | (504,794) | (1) | 74,174 | - | (430,985) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 8370 | 持分法で認識する関連会社及び共同支配企業の損益金額(注記十五及び二十九) | (19,111) | - | (30,651) | - | (26,358) | - | (23,383) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 8360 | (17,379) | - | (535,445) | (1) | 47,816 | - | (454,368) | - | |||||||||||||||||||||||||
| 8300 | その他の包括利益純額 | (37,914) | - | (80,904) | - | (100,149) | - | 570,070 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| (△2億円) | (△4億円) | (△5億円) | (29億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8500 | 当期包括利益合計 | $11,228,251 | 18 | $10,523,722 | 19 | $21,773,738 | 18 | $21,370,507 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| (568億円) | (533億円) | (1,102億円) | (1,081億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益の帰属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8610 | 親会社の所有者 | $10,641,391 | 17 | $10,167,164 | 18 | $20,751,322 | 17 | $19,966,358 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 8620 | 非支配持分 | 624,774 | 1 | 437,462 | 1 | 1,122,565 | 1 | 834,079 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8600 | $11,266,165 | 18 | $10,604,626 | 19 | $21,873,887 | 18 | $20,800,437 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| (570億円) | (537億円) | (1,107億円) | (1,053億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 包括利益合計の帰属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8710 | 親会社の所有者 | $10,561,556 | 17 | $10,127,478 | 18 | $20,593,145 | 17 | $20,571,526 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 8720 | 非支配持分 | 666,695 | 1 | 396,244 | 1 | 1,180,593 | 1 | 798,981 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8700 | $11,228,251 | 18 | $10,523,722 | 19 | $21,773,738 | 18 | $21,370,507 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| (568億円) | (533億円) | (1,102億円) | (1,081億円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益(注記三十三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9710 | 基本的 | $1.38 | $1.31 | $2.68 | $2.57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7円) | (7円) | (14円) | (13円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9810 | 希薄化後 | $1.37 | $1.31 | $2.67 | $2.57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (7円) | (7円) | (14円) | (13円) | ||||||||||||||||||||||||||||||
添付の注記を本連結財務諸表の一部として併せてご参照ください。
チョンホア・テレコム・カンパニー・リミテッド及びその子会社
| 連結持分変動計算書 |
|---|
| 2026年及び2025年1月1日から6月30日まで |
| 単位:新台幣千元 |
| 親会社の所有者に帰属する持分(注記十四、二十一及び二十九) | ||||||||||||||||||||||||
| その他の資本の構成要素 | ||||||||||||||||||||||||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産の未実現評価 | ||||||||||||||||||||||||
| 在外営業活動体 の換算差額 | 非支配持分 (注記十四) | |||||||||||||||||||||||
| 留保利益 | ||||||||||||||||||||||||
| コード | 資本金- 普通株 | 資本準備金 | 利益準備金 | 任意積立金 | 未処分利益 | ヘッジ手段の損益 | 合計 | 資本合計 | ||||||||||||||||
| A1 | 2025年1月1日残高 | $ 77,574,465 | $ 171,587,279 | $ 77,574,465 | $2,675,419 | $ 54,953,379 | $ 22,852 | $ 563,605 | ($ 774) | $384,950,690 | $ 13,154,166 | $398,104,856 | ||||||||||||
| 2024年度利益処分 | ||||||||||||||||||||||||
| B5 | 当社株主の現金配当 | - | - | - | - | ( 38,787,232) | - | - | - | (38,787,232) | - | (38,787,232) | ||||||||||||
| O1 | 子会社株主の現金配当 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,094,115) | (1,094,115) | ||||||||||||
| C7 | 持分法で認識する関連会社及び共同支配企業の資本準備金 変動額 | - | (6,128) | - | - | - | - | - | - | (6,128) | - | (6,128) | ||||||||||||
| D1 | 2025年1月1日から6月30日までの利益 | - | - | - | - | 19,966,358 | - | - | - | 19,966,358 | 834,079 | 20,800,437 | ||||||||||||
| D3 | 2025年1月1日から6月30日までのその他の包括利益純額 | - | - | - | - | ( 1,722) | ( 417,433) | 1,036,704 | (12,381) | 605,168 | (35,098) | 570,070 | ||||||||||||
| D5 | 2025年1月1日から6月30日までの包括利益合計 | - | - | - | - | 19,964,636 | ( 417,433) | 1,036,704 | (12,381) | 20,571,526 | 798,981 | 21,370,507 | ||||||||||||
| O1 | 子会社への所有持分の変動 | - | 5,987 | - | - | - | - | - | - | 5,987 | 9,813 | 15,800 | ||||||||||||
| O1 | 非支配持分の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,534 | 19,534 | ||||||||||||
| Z1 | 2025年6月30日残高 | $ 77,574,465 | $ 171,587,138 | $ 77,574,465 | $ 2,675,419 | $ 36,130,783 | ($ 394,581) | $ 1,600,309 | ($ 13,155) | $366,734,843 | $ 12,888,379 | $379,623,222 | ||||||||||||
| (3,739億円) | (8,259億円) | (3,739億円) | (130億円) | (1,694億円) | (△2億円) | (36億円) | (0億円) | (17,595億円) | (591億円) | (18,186億円) | ||||||||||||||
| A1 | 2026年1月1日残高 | $ 77,574,465 | $ 172,450,886 | $ 77,574,465 | $2,675,419 | $ 54,962,307 | ($ 191,679) | $ 1,208,700 | $ 3,148 | $386,257,711 | $ 14,532,365 | $400,790,076 | ||||||||||||
| 2025年度利益処分 | ||||||||||||||||||||||||
| B5 | 当社株主の現金配当 | - | - | - | - | (40,338,722) | - | - | - | ( 40,338,722) | - | ( 40,338,722) | ||||||||||||
| O1 | 子会社株主の現金配当 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ( 1,152,562) | ( 1,152,562) | ||||||||||||
| M5 | 実際の子会社株式の処分の価格と簿価との差額 | - | 35,330 | - | - | - | - | - | - | 35,330 | 10,851 | 46,181 | ||||||||||||
| M7 | 子会社現金増資の未参加による資本準備金変動額 | - | 266 | - | - | - | 266 | 29,734 | 30,000 | |||||||||||||||
| D1 | 2026年1月1日から6月30日までの利益 | - | - | - | - | 20,751,322 | - | - | - | 20,751,322 | 1,122,565 | 21,873,887 | ||||||||||||
| D3 | 2026年1月1日から6月30日までのその他の包括利益純額 | - | - | - | - | ( 97) | 67,476 | ( 221,186) | ( 4,370) | ( 158,177) | 58,028 | ( 100,149) | ||||||||||||
| D5 | 2026年1月1日から6月30日までの包括利益合計 | - | - | - | - | 20,751,225 | 67,476 | ( 221,186) | ( 4,370) | 20,593,145 | 1,180,593 | 21,773,738 | ||||||||||||
| Q1 | その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の処分 | - | - | - | - | 313 | ( 313) | - | - | - | - | |||||||||||||
| O1 | 子会社の株式に基づく報酬 | - | 82,582 | - | - | - | - | - | - | 82,582 | 497,156 | 579,738 | ||||||||||||
| O1 | 非支配持分の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350,000 | 350,000 | ||||||||||||
| Z1 | 2026年6月30日残高 | $77,574,465 | $172,569,064 | $77,574,465 | $ 2,675,419 | $35,375,123 | ($ 124,203) | $ 987,201 | ($ 1,222) | $366,630,312 | $ 15,448,137 | $382,078,449 | ||||||||||||
| (3,739億円) | (8,270億円) | (3,739億円) | (130億円) | (1,742億円) | (△19億円) | (77億円) | (△1億円) | (17,677億円) | (621億円) | (18,298億円) | ||||||||||||||
添付の注記を本連結財務諸表の一部として併せてご参照ください。
2【その他】
(1)後発事象
本書の他の箇所で記載されている事項を除き、後発事象に関して追加すべき事項はない。
(2)訴訟
無し。
3【台湾で適用されている国際財務報告基準と日本における会計原則および会計慣行との主要な相違】
本書記載の連結財務書類は、台湾で適用されている国際財務報告基準(以下「T-IFRS」という。)に準拠して作成されている。T-IFRSは、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則(以下「日本基準」という。)とはいくつかの点で相違しており、その主な相違は以下に要約されている。
(1)連結手続
(a)連結会社間の会計方針の統一
T-IFRSでは、IFRS第10号「連結財務諸表」に基づき、親会社は、類似の状況における同様の取引および他の事象に関し、統一された会計方針を用いて、連結財務諸表を作成しなければならない。在外子会社の財務諸表は、それぞれの国で認められている会計原則を使用して作成されている場合でも、連結に先立ち、親会社が使用するT-IFRSに準拠した会計方針に一致させるよう必要なすべての修正および組替が行われる。また、国際会計基準(以下「IAS」という。)第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」に基づき、関連会社または共同支配企業が類似の状況における同様の取引および事象に関して、企業とは異なる会計方針を用いている場合には、企業が持分法を適用するために関連会社または共同支配企業の財務諸表を用いる際に、関連会社または共同支配企業の会計方針を企業の会計方針に合わせるための修正を行わなければならない。
日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、連結財務諸表を作成する場合、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社および子会社が採用する会計処理の原則および手続は、原則として統一しなければならない。ただし、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(以下「実務対応報告第18号」という。)により、在外子会社の財務諸表がIFRSまたは米国会計基準に準拠して作成されている場合、および国内子会社が指定国際会計基準または修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して有価証券報告書により開示している場合には、一定の項目(のれんの償却、退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理、研究開発費の支出時費用処理など)の修正を条件に、これを連結決算手続上利用することができる。
関連会社についても、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」に従い、同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、投資会社(その子会社を含む。)および持分法を適用する被投資会社が採用する会計処理の原則および手続は、原則として統一することとされた。ただし、実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」により、在外関連会社の財務諸表がIFRSまたは米国会計基準に準拠して作成されている場合、および国内関連会社が指定国際会計基準または修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して有価証券報告書により開示している場合については、当面の間、実務対応報告第18号で規定される在外子会社等に対する当面の取扱いに準じて行うことができる。
(b)報告日の統一
T-IFRSでは、IFRS第10号「連結財務諸表」に基づき、連結財務諸表作成に用いる親会社およびその子会社の財務諸表は、同じ報告日としなければならない。親会社の報告期間の期末日が子会社と異なる場合、子会社は、実務上不可能な場合を除いて、連結のために親会社の財務諸表と同日現在の追加的な財務諸表を作成して、親会社が子会社の財務情報を連結できるようにする。実務上不可能な場合には、親会社は子会社の直近の財務諸表を用いて子会社の財務情報を連結しなければならないが、当該財務諸表の日付と連結財務諸表の日付との間に生じた重要な取引または事象の影響について調整する。いかなる場合でも、子会社の財務諸表と連結財務諸表の日付の差異は3ヶ月を超えてはならず、報告期間の長さおよび財務諸表の日付の差異は毎期同一でなければならない。
また、関連会社および共同支配企業については、IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」に基づき、企業が持分法を適用する際には、関連会社または共同支配企業の直近の利用可能な財務諸表を使用する。企業の報告期間の末日が関連会社または共同支配企業と異なる場合には、関連会社または共同支配企業は、実務上不可能な場合を除いて、企業の使用のために、企業の財務諸表と同じ日付で財務諸表を作成する。子会社と同様に、持分法を適用する際に用いる関連会社または共同支配企業の財務諸表を企業と異なる日付で作成する場合には、その日付と企業の財務諸表の日付との間に生じた重要な取引または事象の影響について調整を行わなければならない。いかなる場合にも、関連会社または共同支配企業の報告期間の末日と企業の報告期間の末日との差異は3ヶ月以内でなければならない。報告期間の長さとその末日の差異は毎期同じでなければならない。
日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、子会社の決算日と連結決算日の差異が3ヶ月を超えない場合には、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができる。ただし、この場合には、子会社の決算日と連結決算日が異なることから生じる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、必要な整理を行う。
関連会社についても、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」に従い、投資会社は、関連会社の直近の財務諸表を使用する。投資会社と関連会社の決算日に差異があり、その差異の期間内に重要な取引または事象が発生しているときには、必要な修正または注記を行う。
(2)連結の範囲および持分法の適用範囲
(a) 連結の範囲および持分法の適用範囲
T-IFRSでは、IFRS第10号「連結財務諸表」に基づき、支配を有する会社(子会社)に対しては連結、IAS第28号「関連会社及び共同支配企業に対する投資」に基づき、投資先に対して共同支配または重要な影響力を有する企業は、関連会社または共同支配企業に対する投資を持分法で会計処理しなければならない。IFRS第10号では、投資者が、投資先に対するパワー、投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャーまたは権利を有し、かつ、投資者のリターンの額に影響を及ぼすように投資先に対するパワーを用いる能力を有している場合には、投資先を支配していると判定される。IAS第28号では、重要な影響力とは、投資先の財務および営業の方針決定に参加するパワーであるが、当該方針に対する支配または共同支配ではないものと定めている。
またIFRS第12号「他の企業への関与の開示」では、「組成された企業」(特別目的事業体と類似の性格を有すると考えられる。)が規定されており、上記IFRS第10号の支配の概念に照らし、投資者が組成された企業を支配していると判定される場合には、連結の範囲に含めることになる。
日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、実質支配力基準により連結の範囲が決定され、支配の及ぶ会社(子会社)は連結の範囲に含まれる。ただし、子会社のうち支配が一時的であると認められる企業、または連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある企業については、連結の範囲に含めないこととされている。また、非連結子会社および重要な影響力を与えることができる会社(関連会社)については、持分法の適用範囲に含める。尚、日本でも、T-IFRSの共同支配企業に該当するものには持分法が適用される。
また、日本では、特別目的会社については、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」に基づき、特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立され、当該特別目的会社の事業がその目的に従い適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社から独立しているものと認め、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定される。したがって、当該要件を満たす特別目的会社は、連結の範囲に含まれないことになる。ただし、このように連結の範囲に含まれない特別目的会社については、企業会計基準適用指針第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」に基づき、当該特別目的会社の概要、当該特別目的会社を利用した取引の概要、当期に行った当該特別目的会社との取引金額または当該取引の期末残高等の一定の開示を行うことが、特別目的会社に資産を譲渡した会社に求められている。
(b) 連結の例外
T-IFRSでは、IFRS第10号「連結財務諸表」に従い、親会社が投資企業の定義に該当する場合には、一定の場合を除き子会社を連結してはならず、それに代えて、子会社に対する投資をIFRS第9号「金融商品」に従い純損益を通じて公正価値で測定しなければならない。
尚、投資企業の親会社は、投資企業である子会社を通じて支配している企業を含めて、支配しているすべての企業を連結しなければならない。ただし、親会社自身が投資企業である場合を除く。
日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」に従い、親会社が、財務上または営業上若しくは事業上の関係からみて他の企業の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合には、当該他の企業を子会社に該当しないものとして取り扱うことができる。
(3)非支配持分
T-IFRSでは、IFRS第3号「企業結合」に基づき、企業結合ごとに、取得企業は、取得日現在で、被取得企業に対する非支配持分のうち、現在の所有持分であり、清算時に企業の純資産に対する比例的な取り分を保有者に与えているものを、以下のいずれかで測定しなければならない。
(a)非支配持分の公正価値
(b)被取得企業の識別可能純資産の認識金額に対する現在の所有権金融商品の比例的な取り分
非支配持分の他のすべての内訳項目は、他の測定基礎がT-IFRSで要求されている場合を除き、取得日の公正価値で測定しなければならない。
また、子会社に対する親会社の所有持分の変動(非支配持分との取引)で支配の喪失とならない場合には資本取引として会計処理される。
日本では、T-IFRSのように非支配株主持分を公正価値で測定する方法は認められず、非支配株主持分は取得日における被取得企業の識別可能純資産に対する現在の持分で測定される。
(4)他の企業への関与の開示
T-IFRSでは、IFRS第12号「他の企業への関与の開示」に従い、次の事項に関する開示が要求されている。
(a) 重大な判断および仮定(支配、共同支配および重要な影響力等を決定する際に行った重大な判断および仮定)
(b) 子会社への関与(企業集団の構成、非支配持分が企業集団の活動およびキャッシュ・フローに対して有している関与、企業集団の資産へのアクセス等に対する重大な制限の内容および程度、連結した組成された企業への関与に関連したリスクの内容、所有持分の変動)
(c) 共同支配の取決めおよび関連会社への関与(共同支配の取決めおよび関連会社への関与の内容、程度および財務上の影響、ならびに当該関与に関連したリスク)
(d) 非連結の組成された企業への関与(非連結の組成された企業への関与の内容および程度、ならびに当該関与に関連したリスクの内容および変動)
日本では、上記に関して包括的に規定する会計基準はないが、連結の範囲に含まれない特別目的会社に関する開示や、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、連結の範囲に含めた子会社、非連結子会社に関する事項その他連結の方針に関する重要な事項およびこれらに重要な変更があったときは、その旨およびその理由について開示することが要求されている。
(5)企業結合
T-IFRSでは、IFRS第3号「企業結合」に基づき、すべての企業結合に取得法が適用されている(共同支配の取り決め自体の財務諸表における共同支配の取決めの形成の会計処理、共通支配下の企業または事業の結合、および事業を構成しない資産または資産グループの取得を除く。)。取得法では、取得日において、取得企業は識別可能な取得した資産および引き受けた負債を、原則として、取得日公正価値で認識する。
日本でも、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に基づき、すべての企業結合(共同支配企業の形成および共通支配下の取引を除く。)はパーチェス法(取得法に類似する方法)で会計処理されている。
ただし、日本基準とT-IFRSの間には、主に以下の差異が存在する。
(a)条件付対価の処理
T-IFRSでは、取得企業は条件付対価を、被取得企業との交換で移転した対価に含め、取得日公正価値で認識しなければならない。また、条件付対価の公正価値に事後的な変動があった場合でも、一定の場合を除き、のれんの修正は行わない。
日本では、条件付取得対価の交付または引渡しが確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点で、支払対価を取得原価として追加的に認識するとともに、のれんの修正を行う。
(b)のれんの当初認識および非支配持分の測定
T-IFRSでは、企業結合ごとに以下のいずれかの方法を選択できる。
・ 非支配持分も含めた被取得企業全体を公正価値で測定し、のれんは非支配持分に帰属する部分も含めて測定する方法(全部のれん方式)
・ 非支配持分のうち、現在の所有持分であり、清算時に企業の純資産に対する比例的な取り分を保有者に与えているものは、被取得企業の識別可能純資産の認識金額に対する比例持分相当額として測定し、のれんは取得企業の持分相当額についてのみ認識する方法(購入のれん方式)
日本では、T-IFRSのように非支配株主持分自体を時価評価する処理(全部のれん方式)は認められておらず、のれんは、取得原価が、取得した資産および引き受けた負債に配分された純額を超過する額として算定される(購入のれん方式)。
(c)のれんの償却
T-IFRSでは、のれんの償却は行わず、のれんは、IAS第36号「資産の減損」に従い、毎期および減損の兆候がある場合はその都度、減損テストの対象になる。
日本では、原則として、のれんの計上後20年以内に、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却する。ただし、金額に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することができる。のれんの未償却残高は、減損処理の対象となる。
(6)金融商品の分類および測定
T-IFRSでは、IFRS第9号「金融商品」により、金融資産および金融負債を以下のように分類し、測定することが要求されている。金融資産については、金融資産の管理に関する企業の事業モデルおよび金融資産の契約上のキャッシュ・フロー上の特性の両方に基づき、以下のように事後測定するものに分類しなければならない。
(a)償却原価で事後測定するもの: 契約上のキャッシュ・フローを回収することを保有目的とする事業モデルの中で保有され、契約条件により元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる場合。
(b)その他の包括利益を通じて公正価値で事後測定するもの: 契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達成される事業モデルの中で保有され、契約条件により元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる場合。
(c)純損益を通じて公正価値で事後測定するもの: 上記以外の場合。
ただし、企業は、当初認識時に、売買目的保有または企業結合における取得者によって認識される条件付対価ではない資本性金融商品の公正価値の事後変動をその他の包括利益に表示するという取消不能の選択を行うことができる。
金融負債(公正価値オプションおよび負債であるデリバティブ等を除く)については、償却原価で事後測定するものに分類しなければならない。
またIFRS第9号では、会計上のミスマッチを除去または大幅に低減するなどの一定の要件を満たす場合、当初認識時に金融資産および金融負債を純損益を通じて公正価値で測定するものとして取消不能の指定をすることができる(公正価値オプション)。
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、金融資産および金融負債は以下のように測定される。
・ 売買目的有価証券は、時価で測定し、時価の変動は純損益に認識される。
・ 個別財務諸表においては、子会社株式および関連会社株式は、取得原価で計上される。
・ 満期保有目的の債券は、取得原価または償却原価で測定される。
・ 売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式以外の有価証券(「その他有価証券」)は、時価で測定し、時価の変動額は
a)純資産に計上され、売却、減損あるいは回収時に損益計算書に計上されるか、または
b)個々の証券について、時価が原価を上回る場合には純資産に計上し、下回る場合には損益計算書に計上する。
・ 時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、それぞれ次の方法による。
a)社債その他の債券の貸借対照表価額は、債権の貸借対照表価額に準ずる(すなわち、取得原価または償却原価で測定される)。
b)社債その他の債券以外の有価証券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。
・ 貸付金および債権は、取得原価または償却原価で測定される。
・ 金融負債は債務額で測定される。ただし、社債については、社債金額よりも低い価格または高い価格で発行した場合など、収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、償却原価法に基づいて算定された価額で評価しなければならない。
日本では、T-IFRSで認められている公正価値オプションに関する規定はない。
(7)金融資産の認識の中止
T-IFRSでは、IFRS第9号「金融商品」に従い、(1)金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した時、または(2)金融資産を譲渡し、かつ①企業が金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを他の当事者に移転した時、もしくは②企業が金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを移転も保持もしないが金融資産に対する支配を保持していない場合、当該金融資産の認識を中止する。企業がリスクと経済価値のほとんどすべてを移転しないが保持もせず、譲渡された資産を支配し続ける場合には、企業は資産に対する留保持分と関連して支払う可能性がある負債を認識する。企業が、譲渡された金融資産のほとんどすべてのリスクと経済価値を保持している場合には、企業は金融資産の認識を継続する。
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、譲渡金融資産の財務構成要素ごとに、支配が第三者に移転しているかどうかの判断に基づいて、当該金融資産の認識の中止がなされる。
(8)金融商品の分類変更
T-IFRSでは、IFRS第9号「金融商品」に従い、金融資産の管理に関する事業モデルを変更した場合にのみ、影響を受けるすべての金融資産を同基準に定める分類方法に従って分類変更することが求められている。金融負債の分類変更を行うことは認められていない。
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、売買目的または売却可能(その他有価証券)から満期保有目的への分類変更は認められず、売買目的から売却可能(その他有価証券)への分類変更については、正当な理由がある限られた状況(トレーディング業務の廃止を決定した場合に、売買目的として分類していた有価証券をすべて売却可能(その他有価証券)に分類変更することができる。)においてのみ認められている。
(9)金融商品の公正価値の開示
T-IFRSでは、IFRS第7号「金融商品:開示」に基づき、当該基準の対象となるすべての金融資産および金融負債について以下の開示を行うことが要求されている。
(a)企業の財政状態および業績に対する金融商品の重要性
(b)企業が当期中および報告期間の末日現在で晒されている金融商品から生じるリスクの内容および程度ならびに企業の当該リスクの管理方法
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」に基づき、時価等の開示がすべての金融商品に求められ、かつ金融商品から生じるリスクについての開示も求められている。ただし、金融商品から生じるリスクのうち市場リスクに関する定量的開示が求められているのは、金融商品から生じるリスクが重要な企業(銀行・証券会社等)が想定されている。また、市場リスク以外のリスク(流動性リスク・信用リスク)に関する定量的開示については明確な規定がない。
(10)公正価値測定
T-IFRSでは、IFRS第13号「公正価値測定」は、一定の場合を除き、他のIFRSが公正価値測定または公正価値測定に関する開示(および、売却コスト控除後の公正価値のような、公正価値を基礎とする測定または当該測定に関する開示)を要求または許容している場合に適用される。IFRS第13号では、公正価値を「測定日時点で、市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受け取るであろう価格または負債を移転するために支払うであろう価格」と定義している。また、IFRS第13号は、公正価値の測定に用いたインプットの性質に基づき3つの階層に分類し、公正価値測定を当該階層別に開示することを求めている。
日本では、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及びその適用指針である企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」並びに関連する基準及び適用指針の改正(合わせて「本会計基準等」)が適用されており、本会計基準等はIFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れている。ただし、市場価格のない株式や出資金等は、引き続き取得原価を貸借対照表評価額とするなど、これまで日本で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めている。
(11)資産の減損
(a) 固定資産の減損
T-IFRSでは、IAS第36号「資産の減損」に従い、資産または資金生成単位に減損の兆候が認められ、その資産または資金生成単位の回収可能価額(処分コスト控除後の公正価値と使用価値(資産または資金生成単位から生じると見込まれる見積将来キャッシュ・フローの現在価値)のいずれか高い金額)が帳簿価額を下回ると見積られる場合に、その差額を減損損失として認識する。減損損失計上後、一定の条件が満たされた場合、のれんに対して認識された減損を除き、減損損失の戻入が要求される。尚、耐用年数を確定できない無形資産やのれんについては、減損の兆候の有無にかかわらず、毎年減損テストを実施しなければならない。
日本では、企業会計審議会公表の「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、資産または資産グループの減損の兆候が認められ、かつ割引前将来キャッシュ・フローの総額(20年以内の合理的な期間に基づく)が帳簿価額を下回ると見積られた場合に、その資産または資産グループの回収可能価額(正味売却価額と使用価値(資産または資産グループの継続的使用と使用後の処分によって生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値)のいずれか高い方の金額)と帳簿価額の差額につき減損損失を認識する。減損損失の戻入は認められない。
(b) 金融資産の減損
T-IFRSでは、IFRS第9号「金融商品」に従い、償却原価で事後測定される金融資産またはその他の包括利益を通じて公正価値で事後測定される金融資産、リース債権、契約資産、純損益を通じて公正価値で事後測定されないローン・コミットメントおよび金融保証契約について、予想信用損失に対する損失評価引当金を認識しなければならない。その他の包括利益を通じて公正価値で事後測定される金融資産に係る損失評価引当金は、その他の包括利益に認識し、財政状態計算書における当該金融資産の帳簿価額を減額してはならない。
各報告日における金融商品に係る損失評価引当金は、当該金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、全期間の予想信用損失に等しい金額で測定し、当該金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、12ヶ月の予想信用損失に等しい金額で測定しなければならない。
各報告日において、企業は、金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大したかどうかを評価しなければならない。この評価を行う際に、企業は、予想信用損失の金額の変動ではなく、当該金融商品の予想存続期間にわたる債務不履行発生のリスクの変動を用いなければならない。この評価を行うために、企業は、報告日現在での当該金融商品に係る債務不履行発生のリスクを当初認識日現在での当該金融商品に係る債務不履行発生のリスクと比較し、当初認識以降の信用リスクの著しい増大を示す、過大なコストや労力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報を考慮しなければならない。
予想信用損失の測定に当たっては、次のものを反映する方法で見積もらなければならない。
・ 一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金額
・ 貨幣の時間価値
・ 過去の事象、現在の状況および将来の経済状況の予測についての、報告日において過大なコストや労力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報
報告日現在の損失評価引当金を本基準に従って認識が要求される金額に修正するために必要となる予想信用損失(または戻入れ)の金額は、減損利得または減損損失として、純損益に認識することが要求される。
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、満期保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式ならびにその他有価証券のうち、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品以外のものについて時価が著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。時価を把握することが極めて困難と認められる株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、相当の減額をし、評価差額は当期の損失として処理する。また、営業債権・貸付金等の債権については、債務者の財政状態および経営成績等に応じて債権を3つ(一般債権、貸倒懸念債権および破産更生債権等)(金融機関では5つ)に区分し、区分ごとに定められた方法に従い貸倒見積高を算定する。
また日本では、減損の戻入は、株式について禁止されているだけでなく、満期目的保有の債券およびその他の有価証券に分類されている債券についても原則として認められていない。貸付金および債権についても、直接減額を行った場合には、減損の戻入益の計上は認められていない。
(12)ヘッジ会計
T-IFRSでは、IFRS第9号「金融商品」において、ヘッジに関する方針の文書化等のヘッジ会計の要件を満たした場合に、以下の3つのヘッジ関係に基づいて会計処理される。
(a)公正価値ヘッジ:認識されている資産若しくは負債または未認識の確定約定(あるいはそうした項目の構成要素)の公正価値の変動のうち、特定のリスクに起因し、かつ、純損益に影響する可能性があるものに対するエクスポージャーのヘッジ。
ヘッジ対象の特定のリスクに起因する公正価値の変動とヘッジ手段の公正価値の変動は、ともに純損益に認識される。ただし、公正価値の変動をその他の包括利益に表示することを企業が選択した資本性金融商品に対する公正価値ヘッジの場合には、ともにその他の包括利益に認識される。
(b)キャッシュ・フロー・ヘッジ:認識されている資産もしくは負債または可能性の非常に高い予定取引の全部または構成要素に係る特定のリスクに起因し、かつ純損益に影響する可能性があるものに対するキャッシュ・フローの変動可能性に対するエクスポージャーのヘッジ。
ヘッジ手段の利得または損失の有効部分はその他の包括利益に直接認識され、非有効部分は純損益に認識される。
(c)在外営業活動体に対する純投資のヘッジ:在外営業活動体に対する純投資のヘッジ。
有効なヘッジと判断されるヘッジ手段から生じる為替換算差額は、その他の包括利益に直接認識され、非有効部分については純損益に認識される。
日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、ヘッジ会計の方法は、原則として、時価評価されているヘッジ手段に係る損益または評価差額を、ヘッジ対象(相場変動等による損失の可能性がある資産または負債で、予定取引により発生が見込まれる資産または負債も含まれる)に係る損益が認識されるまで純資産の部において繰り延べる方法(繰延ヘッジ)による。ただし、現時点ではその他有価証券のみを適用対象として、ヘッジ対象に係る相場変動等を損益に反映させることにより、その損益とヘッジ手段に係る損益とを同一の会計期間に認識する方法(時価ヘッジ)の適用も認められている。在外営業活動体に対する純投資に対するヘッジに関しては、企業会計審議会公表の「外貨建取引等会計処理基準」および関連する実務指針において、T-IFRSと概ね同様の会計処理が認められている。
また、ヘッジ全体が有効と判定され、ヘッジ会計の要件が満たされている場合には、ヘッジ手段に生じた損益のうち結果的に非有効となった部分についても、ヘッジ会計の対象として繰延処理を行うことができる(なお、合理的に区分できる非有効部分については当期の純損益に計上することができる)。
資産または負債に係る金利の受払条件を変換することを目的として利用されている金利スワップが、金利変換の対象となる資産または負債とヘッジ会計の要件を充たしており、かつ、その想定元本、利息の受払条件および契約期間が当該資産または負債とほぼ同一である場合には、金利スワップを時価評価せず、その金銭の受払の純額等を当該資産または負債に係る利息に加減する「特例処理」が認められている。また、ヘッジ会計の要件を満たす為替予約等については、当分の間、為替予約等により確定する決済時における円貨額により外貨建取引および金銭債権債務等を換算し直物為替相場との差額を期間配分する方法(「振当処理」)によることができる。
(13)株式交付費
T-IFRSでは、IAS第32号「金融商品:表示」に基づき、株式交付費は、資本からの控除として会計処理される。
日本では、実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」に従い、株式交付費は、原則として支出時に費用として処理する。ただし、企業規模の拡大のために行う資金調達などの財務活動(組織再編の対価として株式を交付する場合を含む。)に係る株式交付費については、繰延資産に計上することができる。この場合には、株式交付のときから3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければならない。
(14)退職給付(確定給付制度)
(a)確定給付制度債務の期間配分方法
T-IFRSでは、IAS第19号「従業員給付」に従い、制度の給付算定式に基づいて勤務期間に給付を帰属させる方法(給付算定式基準)が原則とされている。
日本では、企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」に従い、退職給付見込額について全勤務期間で除した額を各期の発生額とする方法(期間定額基準)と給付算定式基準のいずれかを選択適用することとされている。
(b)数理計算上の仮定
・ 割引率
T-IFRSでは、報告期間の末日時点の優良社債の市場利回りを参照して決定しなければならない。そのような優良社債について厚みのある市場が存在しない通貨では、報告期間の末日時点の当該通貨建の国債の市場利回りを使用しなければならない。また割引率は、毎期見直さなければならない。
日本では、安全性の高い債券の利回りを基礎として決定するが、これには、期末における国債、政府機関債および優良社債の利回りが含まれ、いずれも選択可能である。また、割引率等の計算基礎に一定の重要な変動が生じていない場合には、割引率を見直さないことが認められている。
・ 制度資産に係る利息収益(長期期待運用収益)
T-IFRSでは、年次報告期間の開始日時点で、制度資産の公正価値に上記の割引率を乗じて算定する(期待運用収益の概念廃止)。尚、制度資産に係る利息収益は、確定給付制度債務に係る利息費用と相殺の上、確定給付負債(資産)の純額に係る利息純額に含める。
日本では、期首の年金資産の額に合理的に予想される収益率(長期期待運用収益率)を乗じて算定する。
(c)数理計算上の差異(再測定)および過去勤務費用
T-IFRSでは、数理計算上の差異は、発生時にその全額をその他の包括利益に認識する。その他の包括利益から純損益への振替(リサイクル)は、禁止されている。また、過去勤務費用は、純損益に即時認識する。
日本では、遅延認識が認められており、原則として各期の発生額について平均残存勤務期間内の一定の年数で按分した額を毎期費用処理する。数理計算上の差異の当期発生額のうち費用処理されない部分(未認識数理計算上の差異)および過去勤務費用の当期発生額のうち費用処理されない部分(未認識過去勤務費用)についてはいずれも、その他の包括利益に計上する。また、その他の包括利益累計額に計上された未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用のうち、当期に費用処理された部分については、その他の包括利益の調整(組替調整)を行う。
(d)確定給付資産の上限
T-IFRSでは、確定給付制度が積立超過の場合には、確定給付資産の純額を次のいずれか低い方で測定する。
・当該確定給付制度の積立超過
・制度からの返還または制度への将来掛金の減額の形で利用可能な経済的便益の現在価値(資産上限額)
日本では、そのような確定給付資産の上限はない。
(15)株式に基づく報酬
T-IFRSでは、IFRS第2号「株式に基づく報酬」がすべての株式に基づく報酬取引に適用され、持分決済型、現金決済型および現金選択権付きの株式に基づく報酬取引の3つが規定されている。
(a)持分決済型の株式に基づく報酬取引:受け取った財またはサービスおよびそれに対応する資本の増加を、原則として受け取った財またはサービスの公正価値で測定する。従業員および他の類似サービス提供者との取引において受け取ったサービスについては、付与した資本性金融商品の付与日現在の公正価値で測定する。
(b)現金決済型の株式に基づく報酬取引:受け取った財またはサービスおよび発生した負債を、当該負債の公正価値で測定する。
(c)現金選択権付きの株式に基づく報酬取引:株式に基づく報酬取引または当該取引の構成要素を、現金(または他の資産)で決済する負債が発生している場合にはその範囲で現金決済型の株式に基づく報酬取引として、そのような負債が発生していない場合にはその範囲で持分決済型の株式に基づく報酬取引として、会計処理される。
また持分決済型取引に関して、ストック・オプション等の公正価値と予想される権利確定数に基づいて費用計上額を認識した後は、権利確定後に失効した場合でも費用の戻入等の処理は行われず、認識される株式に基づく報酬費用の総額に影響は生じない。
日本でも、企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」に基づき、ストック・オプションの付与日から権利確定日までの期間にわたり、付与日現在のストック・オプションの公正な評価額に基づいて報酬費用が認識され、対応する金額は資本(純資産の部の新株予約権)に計上される。
ただし、同基準の適用範囲は持分決済型株式報酬に限定されており、現金決済型取引等については特段規定がなく、実務上は発生時に費用(引当)処理される。また持分決済型取引について、日本では、権利確定後に失効した場合には失効に対応する新株予約権につき利益計上(戻入)を行う等、T-IFRSと異なる処理が行われている。
(16)研究開発費
T-IFRSでは、IAS第38号「無形資産」に基づき、研究費は発生時に費用計上される。開発費は、一定の基準を満たす場合に、資産に計上され耐用年数にわたり償却される。
日本では、すべての研究開発支出は発生時に費用計上しなければならない。
(17)有形固定資産
(a)減価償却方法
T-IFRSでは、IAS第16号「有形固定資産」に従い、資産の将来の経済的便益が企業によって消費されると予測されるパターンを反映する減価償却方法を使用しなければならない。減価償却方法は、少なくとも各事業年度末に再検討を行わなければならない。資産の将来の経済的便益の予測消費パターンに大きな変更があり、減価償却方法の変更を行った場合には、会計上の見積りの変更として会計処理する。
日本では、日本公認会計士協会(以下「JICPA」という。)監査・保証実務委員会実務指針第81号「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」および企業会計基準第24号「会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」に基づき、減価償却方法は会計方針に該当するが、その変更については、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」として、会計上の見積りの変更と同様に取り扱う(遡及適用は行わない。)。
(b)コンポーネント・アカウンティング
T-IFRSでは、IAS第16号「有形固定資産」に従い、有形固定資産項目の取得原価の合計額に対して重要性のある各構成部分に当初認識された金額を配分し、個別に減価償却を行わなければならない。
日本では、有形固定資産の減価償却の単位に関して、特段の規定はない。
(18)投資不動産
T-IFRSでは、IAS第40号「投資不動産」に従い、投資不動産の当初認識後の評価方法として以下のいずれかを選択できる。
(a) 公正価値モデル
投資不動産は公正価値で測定され、公正価値の変動は発生した期の純損益に認識される。
(b) 原価モデル
原価モデルでは、投資不動産を取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除して測定することが要求される(IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従い、売却目的保有に分類する(又は売却目的保有に分類される処分グループに含まれる)要件に合致するものを除く)。原価モデルを選択した場合には、投資不動産の公正価値を開示する。
日本では、投資不動産についても、通常の有形固定資産と同様に取得原価に基づく会計処理を行う(原価モデルを適用)。また、企業会計基準第20号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」に従い、賃貸等不動産を保有している企業は以下の事項を注記することが求められている。
(a)賃貸等不動産の概要
(b)賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動
(c)賃貸等不動産の当期末における時価及びその算定方法
(d)賃貸等不動産に関する損益
(19)資産に関する政府補助金
T-IFRSでは、IAS第20号「政府補助金の会計処理及び政府援助の開示」に従い、資産に関する政府補助金は、以下のいずれかにより処理される。
(a) 補助金を繰延収益に認識し、資産の耐用年数にわたり規則的に純損益に認識する方法
(b) 取得原価から補助金を控除し、資産の帳簿価額を算定する方法
日本では、固定資産に関して受け取った国庫補助金及び交付金は、受入時に利益として認識される。但し、対応する資産の取得原価から当該補助金及び交付金を直接控除するか、又は剰余金処分により積立金に計上し処理することも認められている。
(20)繰延税金
(a)繰延税金資産の回収可能性
T-IFRSでは、IAS第12号「法人所得税」に基づき、将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で、すべての将来減算一時差異について繰延税金資産を認識しなければならない。近年に損失が発生した経歴があるときは、企業は、税務上の繰越欠損金または繰越税額控除より発生する繰延税金資産を、十分な将来加算一時差異を有する範囲内でのみ、または税務上の繰越欠損金若しくは繰越税額控除の使用対象となる十分な課税所得が稼得されるという他の信頼すべき根拠がある範囲内でのみ認識する。
日本では、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性関する適用指針」に詳細な規定があり、会社を収益力に基づく課税所得の十分性に応じて分類し、当該分類ごとに繰延税金資産の回収可能性を判断するための具体的な指針(数値基準含む。)が例示されている。
(b)内部取引の未実現利益の消去に係る税効果
T-IFRSでは、IAS第12号「法人所得税」に基づき、内部取引の未実現利益の消去に係る税効果は、資産負債法に基づき、一時差異が発生している資産を保有する買手の税率により繰延税金資産を測定する。買手では、未実現利益の消去により発生する将来減算一時差異も含め、すべての将来減算一時差異についての繰延税金資産の回収可能性を判断する。
日本では、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」に基づき、内部取引の未実現利益の消去に係る一時差異に対しては、例外的に繰延法に基づき売却元の税率を使用する。また、未実現利益の消去に係る一時差異は、売却元の売却年度の課税所得の額を上限とする。
(21)リース取引
T-IFRSでは、IFRS第16号「リース」に基づき、リースを「資産(原資産)を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分」と定義し、顧客が使用期間全体を通じて次の両方を有している場合にこれを満たすとしている。
(a)特定された資産の使用からの経済的便益のほとんどすべてを得る権利
(b)特定された資産の使用を指図する権利
T-IFRSでは、期間が12か月超のすべてのリースについて、資産及び負債を認識することを借手に要求している(原資産が少額の場合を除く)。借手は、リース対象の原資産の使用権を表す使用権資産及びリース料の支払義務を表すリース負債を認識することを要求される。借手は、使用権資産をその他の非金融資産(有形固定資産等)と同様に、リース負債をその他の金融負債と同様に測定する。その結果、借手は使用権資産の減価償却費及びリース負債に係る利息を認識する。リースから生じる資産及び負債は当初現在価値ベースで測定する。この測定には、解約不能なリース料(インフレに連動する料金を含む)が含まれる。また、借手がリースを延長するオプションを行使する、又はリースを解約するオプションを行使しないことが合理的に確実である場合には、オプション期間に行われる支払も含まれる。
日本では、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」が、リース取引を、「特定の物件の所有者たる貸手が、当該物件の借手に対し、合意された期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料を貸手に支払う取引」と定義している。借手は、リース取引をファイナンス・リース取引とそれ以外の取引(オペレーティング・リース取引)に区分し、ファイナンス・リース取引について、財務諸表に資産計上し、対応するリース債務を負債に計上する。ファイナンス・リース取引とは、解約不能かつフルペイアウトの要件を満たすものをいい、ファイナンス・リース取引に該当するかどうかについてはその経済的実質に基づいて判断すべきものであるとしている。但し、解約不能リース期間がリース物件の経済的耐用年数の概ね75%以上、又は解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値がリース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90%以上のいずれかに該当する場合は、ファイナンス・リースと判定される。リース資産及びリース債務の計上額を算定するにあたっては、原則として、リース契約締結時に合意されたリース料総額からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除する方法による。当該利息相当額については、原則として、リース期間にわたり利息法により配分する。再リースに係るリース料は、企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」に基づき、借手が再リースを行う意思が明らかな場合を除き、リース料総額に含めない。尚、オペレーティング・リース取引、及び少額(リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース)又は短期(1年以内)のファイナンス・リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
(22)有給休暇
T-IFRSでは、IAS第19号「従業員給付」に従い、有給休暇の権利を増加させる勤務を従業員が提供したときに有給休暇の予想コストを認識する。
日本では、有給休暇に関する特段の規定はない。
(23)借入コスト
T-IFRSでは、IAS第23号「借入コスト」に基づき、適格資産の取得、建設または生産に直接起因する借入コストは、当該資産の取得原価の一部として資産化される。ただし、借入コストが将来、企業に経済的便益をもたらすことが確実であり、かつ、原価が信頼性をもって測定可能である場合に限る。資産化の条件を満たさないそれ以外の借入コストはすべて、発生した期間の費用として認識される。
日本では、借入コストは原則として発生した期間に費用処理しなければならない。ただし、不動産開発事業を行う場合にはJICPA業種別監査研究部会建設業部会・不動産業部会「不動産開発事業を行う場合の支払利子の監査上の取扱いについて」に基づき、また、固定資産を自家建設する場合には「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」第三に基づき、一定の要件を満たす場合には借入金の支払利子の資産化が容認されている。
(24)負債と資本の区分
T-IFRSでは、IAS第32号「金融商品:表示」に基づき、当初認識時に、契約の実質、ならびに金融負債、金融資産および資本性金融商品の定義に従い、金融負債、金融資産または資本性金融商品に分類する。
日本では、会社法上の株式として発行された金融商品は、純資産の部に計上される。
(25)損益計算書上の表示
T-IFRSでは、IAS第1号「財務諸表の表示」に基づき、収益または費用のいかなる項目も、純損益およびその他の包括利益を表示する計算書または注記において、異常項目として表示してはならない。尚、IAS第1号では「営業利益」を定義していないが、純損益およびその他の包括利益を表示する計算書に営業利益を表示することは認められる。
日本では、企業会計原則および企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、損益計算書上、売上総利益、営業利益、経常利益を含む損益の段階別表示を行わなければならない。経常損益計算の結果を受け、特別利益および特別損失を記載することが求められる。
(26)法人所得税の不確実性
T-IFRSでは、IFRIC第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」に基づき、企業は、税務当局が不確実な税務処理(関連する税務当局が税法に基づいてその税務処理を認めるかどうかに関して不確実性がある税務処理)を認める可能性が高いかどうかを検討しなければならない。
税務当局が不確実な税務処理を認める可能性が高いと企業が結論を下す場合には、企業は、課税所得(税務上の欠損金)、税務基準額、税務上の繰越欠損金、繰越税額控除又は税率を、法人所得税申告において使用したか又は使用を予定している税務処理と整合的に決定しなければならない。
税務当局が不確実な税務処理を認める可能性が高くないと企業が結論を下す場合には、企業は、不確実性の影響を、関連する課税所得(税務上の欠損金)、税務基準額、税務上の繰越欠損金、繰越税額控除又は税率を決定する際に反映しなければならない。企業は、不確実な税務処理のそれぞれについて、不確実性の影響を、いずれの方法が不確実性の解消をより良く予測すると企業が見込んでいるのかに応じて、①最も可能性の高い金額または②期待値のいずれかの方法を用いることによって反映しなければならない。
日本では、企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」において、過年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等の更正等による追徴及び還付の場合の当該追徴税額及び還付税額、又は、更正等により追徴税額を納付したが当該追徴の内容を不服として法的手段を取る場合の還付税額の認識の閾値が定められている。同基準に基づき、当該追徴税額又は当該還付税額を合理的に見積もることができる場合には、誤謬に該当する場合を除き、追徴される可能性が高い場合及び還付されることが確実に見込まれる場合に、それぞれ当該追徴税額及び還付税額を損益に計上することが求められている。そのため、認識の閾値は、追徴の場合と還付の場合とで異なっている。
第7 【外国為替相場の推移】
日本円と新台湾ドルの交換に関する為替相場は、国内において発行される2紙以上の日刊新聞紙に、当上半期中毎日掲載されているため、本書におけるその記載を省略する。
第8 【提出会社の参考情報】
当社は下記の書類を関東財務局長に提出した。
有価証券報告書 2026年6月26日提出
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当なし