| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年8月14日 |
| 【中間会計期間】 | 第11期中(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社モダリス |
| 【英訳名】 | Modalis Therapeutics Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役CEO 森田 晴彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋本町三丁目11番5号 |
| 【電話番号】 | 03-6231-0456 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 中島 陽介 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋本町三丁目11番5号 |
| 【電話番号】 | 03-6231-0456 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 中島 陽介 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第10期中間連結会計期間 | 第11期中間連結会計期間 | 第10期 | |
| 会計期間 | 自 2025年1月1日至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 | 自 2025年1月1日至 2025年12月31日 | |
| 事業収益 | (千円) | - | - | - |
| 経常損失(△) | (千円) | △1,019,197 | △954,987 | △2,148,599 |
| 親会社株主に帰属する中間(当期)純損失(△) | (千円) | △1,020,456 | △909,762 | △2,152,710 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (千円) | △1,033,184 | △898,111 | △2,149,716 |
| 純資産額 | (千円) | 3,187,504 | 2,473,372 | 2,793,303 |
| 総資産額 | (千円) | 3,416,323 | 3,136,316 | 2,964,248 |
| 1株当たり中間(当期)純損失(△) | (円) | △13.78 | △9.85 | △27.86 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 92.5 | 77.2 | 93.0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △910,281 | △692,410 | △2,118,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △583 | 37,049 | △2,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 658,323 | 819,718 | 1,351,037 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (千円) | 3,261,672 | 3,015,530 | 2,812,367 |
(注)1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間(当期)純損失であるため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
(1) 継続企業の前提に関する重要事象等
当社グループは、CRISPR-GNDM®技術を活用した遺伝子制御治療薬の研究開発を行う創薬ベンチャー企業です。当社グループは、協業モデルパイプライン及び自社モデルパイプラインを組み合わせた「ハイブリッドモデル」により、研究開発の推進、収益機会の多様化及び経営基盤の安定化を図る方針としております。
一方、医薬品の研究開発には多額の先行投資を要し、その投資資金の回収までには他産業と比較して長期間を要することから、当社グループは継続的に営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しております。このため、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当社グループは、これまで培ってきたCRISPRを用いた遺伝子制御治療薬の研究開発に関する知見を活用し、主力開発プログラムであるMDL-101を中心に、臨床試験開始に向けた研究開発を進めております。MDL-101については、開発計画及び製造計画の最適化を進めるとともに、研究開発資源を重点的に配分し、IND申請及び臨床試験開始に向けた準備を進めてまいります。
また、MDL-101を含む自社モデルパイプラインについて、事業提携、共同開発及びライセンス契約等の機会を継続的に検討するとともに、後続パイプラインについても早期のパートナリング機会の獲得を目指しております。加えて、研究開発活動の優先順位付け、外部委託費を含む開発費の適正化及び全社的なコスト管理を通じて、資金効率の向上及び支出の抑制に取り組んでまいります。
資金面においては、当中間連結会計期間末現在で、現金及び預金3,015,530千円を有しており、上記の取り組み及び保有資金を踏まえ、今後1年間の事業活動を継続するために必要な資金は確保できるものと判断しております。
以上のことから、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な不確実性はないと認識しております。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
(経営成績)
当中間連結会計期間における我が国経済は、物価上昇や地政学的リスクの継続に加え、各国の金融政策動向等の影響を受け、先行き不透明な状況が続きました。
バイオ・創薬分野においては、米国市場を中心に大型資金調達や新規株式公開(IPO)の事例が見られるなど、投資環境に改善の兆しが見られました。一方で、医療政策や薬価制度を含む事業環境は引き続き変化しており、創薬企業を取り巻く経営環境は依然として不確実性の高い状況が継続しております。
このような環境の下、当社は独自のCRISPR-GNDM®技術を活用した遺伝子制御治療薬の研究開発を推進し、主要開発プログラム及びプラットフォーム技術の開発を着実に進めました。
MDL-101においては、IND申請に向けて実施してきた疾患モデルマウスを用いたIND enabling試験を完了し、対照群と比較して生存期間の延長を含む薬理学的有効性を確認しました。また、臨床用量の検討に資する薬物動態その他の非臨床データを取得しました。
加えて、前四半期に公表したGLP毒性試験に関連する追加検証として、非ヒト霊長類を用いたパイロット試験を複数の受託研究機関(CRO)において実施し、筋組織におけるベクター導入、CRISPR-GNDM®を構成する因子の発現及び標的遺伝子であるLAMA1の発現上昇を確認しました。これらの結果は、本プログラムの臨床移行に向けた開発を支持するデータと考えております。
品質面では、前四半期に公表した追加検証を完了するとともに、製造工程における品質リスクの低減を目的として、製造に用いる生産系の設計及び生産工程の改良を進めております。改良後の生産系を用いたパイロット製造及び実験計画法(DOE)による評価において、生産性及び主要な品質特性が従来の生産系と同等の水準であることを確認しております。今後は、改良後の生産系により製造したベクターについて、動物を用いた薬理活性の確認及び品質リスク低減効果の検証を進めてまいります。
これらの進捗を踏まえ、当社は2026年末から2027年初頭のIND申請を目標に、GMP製造、追加的な非臨床評価及び治験実施体制の整備を進めております。治験実施医療機関候補との協議も継続し、治験実施計画書の調整を進めております。
なお、当中間連結会計期間後の2026年7月1日、MDL-101の臨床開発に対する関心の高まりを受け、当社は患者団体であるCureCMD及びVora Saraと共同で、LAMA2-RDコミュニティ向けのプログラムアップデートを公表いたしました。当社は、開発の進捗に応じて、患者・ご家族及び関係者の皆様に対し、正確かつ公平な情報提供に努めてまいります。
その他の次世代プログラムについては、MDL-201(デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD))において、全身投与に適した次世代筋指向性キャプシドの候補を選定し、導入に向けた契約締結の準備を進めております。また、当該キャプシドの特性を踏まえた治療用ペイロードの最適化を進めております。
MDL-202(筋強直性ジストロフィー1型(DM1))においては、提携先企業との共同研究の一環として実施したマウスパイロット試験において、標的遺伝子であるDMPKの顕著な抑制を確認しました。これらの研究成果については、2026年5月にボストンで開催された米国遺伝子・細胞治療学会(ASGCT)において発表いたしました。
MDL-103(顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー(FSHD))においては、SOLVE FSHDからの資金提供を受け、マサチューセッツ大学(UMass)との共同研究として病態モデルマウスを用いた有効性評価を継続しております。本試験では、開発を支持する初期的な結果が得られており、当該研究成果についてはASGCTにおいて発表いたしました。
この結果、当中間連結会計期間の業績は、営業損失989,372千円(前中間連結会計期間は営業損失1,031,954千円)、経常損失954,987千円(前中間連結会計期間は経常損失1,019,197千円)、親会社株主に帰属する中間純損失909,762千円(前中間連結会計期間は親会社株主に帰属する中間純損失1,020,456千円)となりました。
なお、当社グループは、遺伝子治療薬開発事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
(財政状態)
(流動資産)
当中間連結会計期間末の流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べて191,661千円増加し、3,083,933千円となりました。これは主に、現金及び預金が203,163千円増加したためであります。
(固定資産)
当中間連結会計期間末の固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べて19,593千円減少し、52,382千円となりました。これは主に、投資その他の資産が19,593千円減少したためであります。
(流動負債)
当中間連結会計期間末の流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて524,293千円増加し、659,096千円となりました。これは主に、未払金が231,217千円増加し、1年内償還予定の社債が270,000千円増加したためであります。
(固定負債)
当中間連結会計期間末の固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて32,295千円減少し、3,846千円となりました。これは主に、その他が32,149千円減少したためであります。
(純資産)
当中間連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて319,930千円減少し、2,473,372千円となりました。これは主に、資本金が842,265千円減少および資本剰余金が842,265千円減少し、利益剰余金が1,339,462千円増加したためであります。
(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて203,163千円増加し、3,015,530千円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は692,410千円(前中間連結会計期間は910,281千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失902,894千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、獲得した資金は37,049千円(前中間連結会計期間は583千円の使用)となりました。これは主に、敷金の回収による収入21,247千円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は819,718千円(前中間連結会計期間は658,323千円の獲得)となりました。これは主に、社債の発行による収入261,750千円及び新株予約権の行使による株式の発行による収入560,487千円によるものであります。
(3) 経営方針・経営戦略等
当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
当中間連結会計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、900,723千円であります。なお、当中間連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3 【重要な契約等】
該当事項はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 277,000,000 |
| 計 | 277,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株)(2026年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(2026年8月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 97,334,098 | 104,374,098 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 97,334,098 | 104,374,098 | ― | ― |
(注) 2026年8月1日から半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
第18回新株予約権
| 決議年月日 | 2026年3月26日取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(監査等委員である取締役を除く。) 3当社使用人 5子会社使用人 12 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 9,350 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 935,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 61 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2028年3月27日から2036年3月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 61資本組入額 31 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 新株予約権の発行時(2026年4月14日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1
個当たりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の
端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株
式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株
式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式
数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合
の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
会社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場
合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める本新
株予約権1個当たりの目的たる株式数の調整を行う。
2.本新株予約権1個当たりの行使時における払込金額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額と本新株予約権の割当日における東京証券取引所の当社普通株式の普通取引の終値(当日に取引がない場合には、それに先立つ直近日の終値とする。)のいずれか高い金額とする。但し、行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。会社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、「新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法」第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
会社が、(i)時価を下回る1株当たりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、又は(ii)時価を下回る1株当たりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。上記調整による調整後の行使価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日、それ以外の場合は普通株式又は潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降に適用されるものとする。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は権利者について、「会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
② 会社が「会社が本新株予約権を取得することができる事由」に定める組織再編行為を行うときに、当該組織再編行為にかかる契約書又は計画において、新株予約権の権利者に対して新株予約権に代わる再編対象会社の新株予約権を交付することが定められなかった場合には、かかる場合に会社法に基づく新株予約権の買取請求権の行使が可能となる日の前日の正午において、新株予約権は行使できなくなるものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
③ 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
④ 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(会社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
⑤ 権利者が死亡した場合には、新株予約権は行使できなくなるものとする。
⑥ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続きに応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い本項に準じて決定する。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当中期会計期間において発行した新株予約権は、以下の通りであります。
第19回新株予約権
| 決議年月日 | 2026年5月27日開催取締役会決議 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) ※ | 240,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 24,000,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2026年6月15日から2027年3月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | (注)6 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 該当事項なし。 |
※ 本新株予約権の発行日(2026年6月12日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下の通りであります。
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は24,000,000株、割当株式数((注)2に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額((注)3に定義する。)が修正されても変化しない(但し、(注)2に記載のとおり、調整されることがある)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額は注3.(2)及び(3)の基準及び頻度により修正される。
(3) 下限行使価額は、当初28円とする。下限行使価額は注4.の規定を準用して調整される。また、下限行使価額にて全ての本新株予約権が行使された場合の資金調達額の下限は672,000,000円である。なお、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。
(4) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日から1ヶ月を経過した日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、当社取締役会が定めた本新株予約権取得日の2週間以上前に本新株予約権者又は本新株予約権者の関係会社に通知することにより、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
2.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式24,000,000株とする(本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率
その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
3.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、56円とする。
(2) 行使価額は、割当日の2取引日後(株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に初回の修正がなされ、以後1取引日が経過する毎に修正が行われる(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。本号に基づく修正が行われる場合、行使価額は、修正日に、当該修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下、「価格算定日」という。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値(終値が存在しない場合、その直前取引日の終値)の100%に相当する金額(以下、「修正後行使価額」という。)に修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使価額を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。また、いずれかの価格算定日に第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、修正後行使価額は当該事由を勘案して調整される。
(3) 注3.(2)にかかわらず、当社普通株式に係る株主確定日等の直前取引日(当日を含む。)から当該株主確定日等(当日を含む。)までの、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により本新株予約権の行使ができない期間(以下「株主確定期間」という。但し、株式会社証券保管振替機構が当該期間を変更した場合は、変更後の期間とする。)及び当該株主確定期間の末日の翌取引日においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合、次に行使価額の修正が行われるのは当該株主確定期間の末日の2取引日後(当日を含む。)の日とし、当該日以降、1取引日が経過する毎に、注3.(2)に準じて行使価額は修正される。
(4) 注3.(2)及び(3)にかかわらず、本新株予約権の行使が、取引所の有価証券上場規程施行規則第436条第1項に定義する制限超過行使(以下「制限超過行使」という。)に該当する場合であって、注3.(2)及び(3)の計算によると当該行使に係る行使価額が2026年5月27日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値(本新株予約権の発行後に当社普通株式の分割、無償割当又は併合が行われた場合には公正かつ合理的な調整を行う。)(以下「発行決議日終値」という。)を下回ることとなる場合、当該行使に係る行使価額は発行決議日終値と同額に修正される。
(5) 本新株予約権の行使価額の下限(以下「下限行使価額」という。)は、当初28円とする。下限行使価額は注4.の規定を準用して調整される。
4.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本注(2)に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、無償割当てによる場合、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合、及び会社分割、株式交換、合併又は株式交付により当社普通株式を交付する場合又は当社の事後交付型株式報酬制度に基づき当社の取締役に対し当社普通株式を新たに発行し、若しくは当社の保有する当社普通株式を処分する場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含むが、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を発行する場合を除く。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権に係る新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 0.1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 上記(2)の規定にかかわらず、上記(2)に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が注3.(2)に基づく行使価額の新株予約権修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) 注3.(2)及び本注に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、上記(2)⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、注2.記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
6.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
譲渡制限
所有者による本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の決議による当社の承認を要するものとする。
7.当社の株券の売買について所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
8.その他投資者の保護を図るために必要な事項
該当事項はありません。
9.各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
第17回新株予約権
| 中間会計期間(2026年1月1日から 2026年6月30日まで) | |
|---|---|
| 当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 94,600 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 9,460,000 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 55.5 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 525,070 |
| 当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 192,000 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 19,200,000 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 64.3 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 1,234,750 |
第19回新株予約権
| 中間会計期間(2026年1月1日から 2026年6月30日まで) | |
|---|---|
| 当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 10,000 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 1,000,000 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 33.0 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 33,000 |
| 当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 10,000 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 1,000,000 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 33.0 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 33,000 |
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月1日〜2026年5月15日(注1) | 9,460,000 | 96,134,098 | 263,292 | 1,991,389 | 263,292 | 2,746,389 |
| 2026年4月16日(注2) | 200,000 | 96,334,098 | 2,500 | 1,993,889 | 2,500 | 2,748,889 |
| 2026年5月15日(注3) | ― | 96,334,098 | △1,124,612 | 869,276 | △1,124,612 | 1,624,276 |
| 2026年5月16日〜2026年6月30日(注4) | 1,000,000 | 97,334,098 | 16,555 | 885,831 | 16,555 | 1,640,831 |
(注)1. 第17回新株予約権(行使価格修正条項付)の行使によるものです。
2. 第1回新株予約権(ストックオプション)の行使によるものです。
3. 2026年5月15日付で、2026年3月26日開催の第10回定時株主総会決議による資本金及び準備金の額の減少により、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,124,612千円減少しております。(減資割合56.4%)
4. 第19回新株予約権(行使価格修正条項付)の行使によるものです。
5. 2026年7月1日から2026年7月31日までの間に、第19回新株予約権(行使価格修正条項付)の行使により、発行株式数が7,040,000株、資本金が115,687千円及び資本準備金が115,687千円増加しております。
(5) 【大株主の状況】
| 2026年6月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社LSIM | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目9-6 | 2,831,800 | 2.91 |
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY(常任代理人 香港上海銀行) | 10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA(東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 2,260,600 | 2.32 |
| 近藤 誠聡 | 三重県鈴鹿市 | 2,000,000 | 2.05 |
| 上田八木短資株式会社 | 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目4-2 | 2,000,000 | 2.05 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 1,876,244 | 1.93 |
| 濡木 理 | 神奈川県横浜市緑区 | 1,561,300 | 1.60 |
| JPMSPLC CLIENT ASSETS CL JPY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 25 BANK STREET, CANARY WHARF LONDON E14 5JP UK(東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 1,317,925 | 1.35 |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 1585 BROADWAY NEW YORK, 10036 U. S. A.(東京都千代田区大手町1丁目9番7号) | 1,150,075 | 1.18 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | P. O BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U. S. A.(東京都港区港南2丁目15-1) | 1,000,000 | 1.03 |
| 大杉 信明 | 広島県広島市安芸区 | 797,900 | 0.82 |
| 計 | ― | 16,795,844 | 17.26 |
(注)1.株式会社LSIMは当社代表取締役森田晴彦の資産管理会社であり、所有株式数にはEVO FUNDとの株式貸借契約に基づく貸株2,000,000株を除いて表記しております。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 2026年6月30日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 97,264,900 | 普通株式 | 97,264,900 | 972,649 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 普通株式 | 97,264,900 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 69,198 | 普通株式 | 69,198 | ― | ― |
| 普通株式 | 69,198 | ||||
| 発行済株式総数 | 97,334,098 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 972,649 | ― |
(注) 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式 64株が含まれております。
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1 中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2026年1月1日から2026年6月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、アルファ監査法人による期中レビューを受けております。
1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2025年12月31日) | 当中間連結会計期間(2026年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,812,367 | 3,015,530 | |||||||||
| その他 | 79,904 | 68,402 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,892,272 | 3,083,933 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 投資その他の資産 | 71,976 | 52,382 | |||||||||
| 固定資産合計 | 71,976 | 52,382 | |||||||||
| 資産合計 | 2,964,248 | 3,136,316 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 94,403 | 325,620 | |||||||||
| 未払費用 | 25,745 | 36,600 | |||||||||
| 未払法人税等 | 13,330 | 12,022 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 13,073 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 270,000 | |||||||||
| その他 | 1,324 | 1,780 | |||||||||
| 流動負債合計 | 134,802 | 659,096 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 従業員株式報酬引当金 | 145 | - | |||||||||
| その他 | 35,996 | 3,846 | |||||||||
| 固定負債合計 | 36,142 | 3,846 | |||||||||
| 負債合計 | 170,945 | 662,943 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,728,097 | 885,831 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,049,832 | 2,207,566 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,037,247 | △697,785 | |||||||||
| 自己株式 | △97 | △97 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,740,583 | 2,395,514 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 15,331 | 26,981 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 15,331 | 26,981 | |||||||||
| 新株予約権 | 37,388 | 50,876 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,793,303 | 2,473,372 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,964,248 | 3,136,316 | |||||||||
(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | 当中間連結会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 事業収益 | - | - | |||||||||
| 事業費用 | |||||||||||
| 研究開発費 | ※1 906,324 | ※1 900,723 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※2 125,629 | ※2 88,649 | |||||||||
| 事業費用合計 | 1,031,954 | 989,372 | |||||||||
| 営業損失(△) | △1,031,954 | △989,372 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1,311 | 2,260 | |||||||||
| 為替差益 | - | 6,798 | |||||||||
| 寄付金収入 | - | 9,818 | |||||||||
| 雑収入 | ※3 49,606 | ※3 27,381 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 50,917 | 46,259 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 1,524 | 1,041 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 8,250 | |||||||||
| 為替差損 | 35,934 | - | |||||||||
| 株式交付費 | 702 | 2,582 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 38,160 | 11,874 | |||||||||
| 経常損失(△) | △1,019,197 | △954,987 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 償却債権取立益 | - | 36,291 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | 17,399 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 53,690 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | 583 | 1,597 | |||||||||
| 特別損失合計 | 583 | 1,597 | |||||||||
| 税金等調整前中間純損失(△) | △1,019,780 | △902,894 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 675 | 6,868 | |||||||||
| 法人税等合計 | 675 | 6,868 | |||||||||
| 中間純損失(△) | △1,020,456 | △909,762 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する中間純損失(△) | △1,020,456 | △909,762 | |||||||||
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | 当中間連結会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 中間純損失(△) | △1,020,456 | △909,762 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △12,728 | 11,650 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △12,728 | 11,650 | |||||||||
| 中間包括利益 | △1,033,184 | △898,111 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △1,033,184 | △898,111 | |||||||||
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | 当中間連結会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純損失(△) | △1,019,780 | △902,894 | |||||||||
| 減損損失 | 583 | 1,597 | |||||||||
| 役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | △82 | - | |||||||||
| 従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | △520 | △145 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,852 | 12,750 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 7,460 | 12,471 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,311 | △2,260 | |||||||||
| 寄付金収入 | - | △9,818 | |||||||||
| 株式交付費 | 702 | 2,582 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 8,250 | |||||||||
| 支払利息 | 1,524 | 1,041 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 41,390 | △18,377 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △17,399 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △37,840 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,568 | 227,822 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 60,355 | 9,389 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 5,733 | 6,778 | |||||||||
| その他 | 26,383 | △28,788 | |||||||||
| 小計 | △909,119 | △697,001 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,311 | 2,260 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,524 | △1,041 | |||||||||
| 寄付金の受取額 | - | 9,818 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △950 | △6,446 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △910,281 | △692,410 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △583 | △1,597 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 17,399 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 21,247 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △583 | 37,049 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 662,623 | 560,487 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △4,300 | △5,158 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 261,750 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 2,640 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 658,323 | 819,718 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △61,062 | 38,805 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △313,604 | 203,163 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,575,277 | 2,812,367 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 3,261,672 | ※1 3,015,530 | |||||||||
【注記事項】
(中間連結損益計算書関係)
※1 研究開発費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間( 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | 当中間連結会計期間( 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | |||
| 給料及び手当 | 149,640 | 千円 | 168,848 | 千円 |
| 地代家賃 | 100,769 | 〃 | 112,012 | 〃 |
| 外注費 | 467,870 | 〃 | 459,675 | 〃 |
| 研究用材料費 | 92,154 | 〃 | 44,930 | 〃 |
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間( 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | 当中間連結会計期間( 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日) | |||
| 役員報酬 | 24,900 | 千円 | 24,900 | 千円 |
| 給料及び手当 | 9,642 | 〃 | 9,503 | 〃 |
| 支払報酬 | 35,042 | 〃 | 9,476 | 〃 |
| 役員株式報酬引当金繰入額 | △82 | 〃 | - | 〃 |
| 従業員株式報酬引当金繰入額 | △379 | 〃 | 172 | 〃 |
※3 その他の営業外収益
前中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
世界最大級の技術コンペティションXPRIZE Healthspanの一環であるFSHD Bonus Prizeにおける獲得賞金を、その他の営業外収益として37,150千円計上しております。詳細につきましては2025年5月13日付「世界最大級のコンペティションXPRIZE HealthspanのFSHDBonusPrizeのファイナリストに選出、25万ドルの賞金獲得に関するお知らせ」をご参照ください。
SOLVE FSHDと締結した革新的な顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー治療薬の開発に関する戦略的提携に基づく研究開発支援金を、その他の営業外収益として12,327千円計上しております。詳細につきましては2025年6月9日付「SOLVE FSHD と株式会社モダリス革新的な顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー治療薬の開発に関する戦略的提携発表のお知らせ」をご参照ください。
当中間連結会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
SOLVE FSHDと締結した革新的な顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー治療薬の開発に関する戦略的提携に基づく研究開発支援金を、雑収入として20,270千円計上しております。詳細につきましては2025年6月9日付「SOLVE FSHD と株式会社モダリス革新的な顔面肩甲上腕型筋ジストロフィー治療薬の開発に関する戦略的提携発表のお知らせ」をご参照ください。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日) | 当中間連結会計期間(自 2026年1月1日至 2026年6月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 3,261,672千円 | 3,015,530千円 |
| 現金及び現金同等物 | 3,261,672千円 | 3,015,530千円 |
(株主資本等関係)
前中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
2025年3月27日開催の第9回定時株主総会の決議に基づき、2025年5月15日付で繰越利益剰余金の欠損填補を行ったことにより、資本金が720,541千円、資本剰余金が720,541千円減少し、利益剰余金が1,441,083千円増加しております。また、当中間連結会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権の行使に伴い、資本金が332,830千円、資本剰余金が332,830千円増加しております。また、2025年4月14日及び2025年5月14日開催の各取締役会決議に基づき、事後交付型株式報酬としての新株発行を行ったことにより、資本金が929千円、資本剰余金が929千円増加しております。この結果、当中間連結会計期間末の資本金は1,372,205千円、資本剰余金は2,693,940千円、利益剰余金は△904,993千円となっております。
当中間連結会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
2026年3月26日開催の第10回定時株主総会の決議に基づき、2026年5月15日付で繰越利益剰余金の欠損填補を行ったことにより、資本金が1,124,612千円、資本剰余金が1,124,612千円減少し、利益剰余金が2,249,224千円増加しております。また、当中間連結会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権の行使に伴い、資本金が279,846千円、資本剰余金が279,846千円増加しております。この結果、当中間連結会計期間末の資本金は885,831千円、資本剰余金は2,207,566千円、利益剰余金は△697,785千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
当社グループは、遺伝子治療薬開発事業の単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載は省略しております。
当中間連結会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
当社グループは、遺伝子治療薬開発事業の単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載は省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2026年1月1日 至 2026年6月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前中間連結会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日) | 当中間連結会計期間(自 2026年1月1日至 2026年6月30日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり中間純損失(△) | △13円78銭 | △9円85銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) | △1,020,456 | △909,762 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) | △1,020,456 | △909,762 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 74,042,423 | 92,366,299 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
新株予約権の行使による増資
当中間連結会計期間終了後、2026年7月1日から2026年7月末日までの間に、行使価額修正条項付新株予約権の一部について以下のとおり権利行使がありました。
(1)発行した株式の種類及び株式数 普通株式 7,040,000株
(2)増加した資本金 115,687千円
(3)増加した資本準備金 115,687千円
これにより、2026年7月末日現在の普通株式の発行済株式総数は104,374,098株、資本金は1,001,518千円、資本準備金は1,756,518千円となっております。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2026年8月14日
株式会社モダリス
取締役会 御中
アルファ監査法人 東京都港区
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 松本 達之 |
|---|
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 静 健太郎 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社モダリスの2026年1月1日から2026年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2026年1月1日から2026年6月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社モダリス及び連結子会社の2026年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。