| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年7月7日 |
| 【中間会計期間】 | 第15期中(自 2025年12月1日 至 2026年5月31日) |
| 【会社名】 | note株式会社 |
| 【英訳名】 | note inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役CEO 加藤 貞顕 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区麹町六丁目6番2号 |
| 【電話番号】 | 050-1751-2329 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 鹿島 幸裕 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区麹町六丁目6番2号 |
| 【電話番号】 | 050-1751-2329 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 鹿島 幸裕 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第14期中間連結会計期間 | 第15期中間連結会計期間 | 第14期 | |
| 会計期間 | 自 2024年12月1日至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日至 2026年5月31日 | 自 2024年12月1日至 2025年11月30日 | |
| 売上高 | (千円) | 1,970,898 | 2,604,606 | 4,141,280 |
| 経常利益 | (千円) | 35,744 | 530,231 | 262,673 |
| 親会社株主に帰属する中間(当期)純利益 | (千円) | 70,931 | 660,847 | 440,642 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (千円) | 105,366 | 488,770 | 467,479 |
| 純資産額 | (千円) | 2,427,889 | 7,723,757 | 2,878,649 |
| 総資産額 | (千円) | 4,881,880 | 10,934,467 | 6,145,256 |
| 1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | 4.39 | 35.55 | 26.83 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | 4.20 | 34.41 | 25.77 |
| 自己資本比率 | (%) | 48.9 | 70.1 | 45.9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 19,425 | 716,404 | 393,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △718,228 | △17,410 | △747,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 575,266 | 3,615,288 | 1,244,811 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (千円) | 2,042,521 | 7,370,644 | 3,056,361 |
(注)当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
なお、当中間連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第4 経理の状況 1 中間連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりです。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものです。
(1)経営成績及び財政状態の状況
当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国の通商政策や地政学リスクの影響が一部にみられるものの、雇用・所得環境の改善を背景に緩やかに回復しております。一方で、物価上昇の長期化や金融資本市場の変動等もあり、先行きは依然として不透明な状況が続いております。
当社グループが事業を展開するコンテンツ市場においては、個人の情報発信の活発化や推し活をはじめとするファンコミュニティの拡大によりクリエイターエコノミーが一層拡大しているほか、日本発IPのグローバル展開が加速するとともに、政府がコンテンツ産業を基幹産業として振興するなど、市場全体として拡大基調が続いております。また、生成AIの普及によって創作活動の裾野が広がる一方、スパムコンテンツの増加や著作権に関する課題も指摘されており、プラットフォームとしての信頼性や安全性の確保がより一層重要になっております。
このような事業環境のもと、当社グループは「だれもが創作をはじめ、続けられるようにする」をミッションに掲げ、クリエイターがユーザーとコミュニケーションをとりながらデジタルコンテンツを創作・公開・販売できるプラットフォーム「note」を中心としたメディアプラットフォーム事業を展開しております。また、優れた原作を生み出しグローバル展開を推進するIP・コンテンツクリエーション事業、AIの活用によりコンテンツの創作・流通を革新するAI関連事業を展開しており、AI時代のコンテンツ流通エコシステムを整備し、そのハブとなることを目指しております。
これらの取り組みの結果、当中間連結会計期間における経営成績及び財政状態の状況は、以下のとおりとなりました。
① 経営成績の状況
当中間連結会計期間の売上高は2,604,606千円(前年同期比32.2%増)となりました。また、営業利益は538,705千円(前年同期比2,176.1%増)、経常利益は530,231千円(前年同期比1,383.4%増)、親会社株主に帰属する中間純利益は660,847千円(前年同期比831.7%増)となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりです。
なお当社グループの報告セグメントは、従来「メディアプラットフォーム事業」、「IP・コンテンツクリエーション事業」の2事業に区分しておりましたが、当中間連結会計期間より「AI関連事業」を開始したことに伴い、事業セグメントの区分を見直し、「メディアプラットフォーム事業」、「IP・コンテンツクリエーション事業」及び「AI関連事業」の3事業に区分を変更しております。
(メディアプラットフォーム事業)
メディアプラットフォーム事業では、CtoCメディアプラットフォーム「note」の運営、法人向け情報発信メディアSaaS「note pro」の運営、「note」上での企業協賛型コンテストの実施等を中心とした法人向けサービスに取り組んでおります。
「note」については、継続的な機能改善によってプラットフォームに集まるユーザー・コンテンツが順調に増加しており、2026年5月末時点で会員登録者数は1,248万人、公開コンテンツ数は8,209万件となりました。当第2四半期連結会計期間における流通総額は6,484百万円(前年同期比24.6%増)となり、引き続き高水準で推移しています。「note pro」については、noteのサービス成長に伴う企業からの認知度向上により引き続き利用企業は増加しており、2026年5月末時点でARR(注)1は773百万円(前年同期比26.4%増)となりました。法人向けサービス事業については、「note」のユーザー数増加などにより、「noteコンテスト」案件が堅調に推移しております。
この結果、メディアプラットフォーム事業の売上高は2,475,796千円(前年同期比28.0%増)となりました。その内訳は、note売上高1,958,307千円(前年同期比24.1%増)、note pro売上高407,660千円(前年同期比33.7%増)、法人向けサービス売上高87,460千円(前年同期比114.9%増)、その他売上高22,367千円です(前年同期比91.7%増)。また、セグメント利益は583,251千円(前年同期比996.2%増)となりました。
(注)1.ARR=Annual Recurring Revenueは、各四半期末月のMRR(注)2を12倍したもの。
2.MRR=Monthly Recurring Revenueは、月次経常収益。MRRには、note proの基本料金に加え、一部オプション料金も含む。
(IP・コンテンツクリエーション事業)
IP・コンテンツクリエーション事業では、クリエイターの企画や作品のエージェント、コンテンツ制作・販売、外部企業からの企画・コンテンツ制作受託などに取り組んでおります。2024年5月に設立したTales & Co.株式会社が中心となり、原作開発やクリエイターとの連携体制の強化を通じ、取扱作品の拡充とその展開に注力しております。
この結果、IP・コンテンツクリエーション事業の売上高は32,987千円(前年同期比15.0%減)、セグメント損失は20,052千円(前年同期は4,281千円のセグメント損失)となりました。
(AI関連事業)
AI関連事業では、AI時代における公正なコンテンツ流通と、作り手に対価が還元される新しいエコシステムの実現などに取り組んでおります。具体的には、経済産業省および国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が実施する生成AI開発プロジェクト「GENIAC」に採択された事業の推進に注力しております。
この結果、AI関連事業の売上高は100,408千円、セグメント利益は962千円となりました。
② 財政状態の状況
(資産)
当中間連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末と比較して4,789,210千円増加し、10,934,467千円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末と比較して4,812,498千円増加し、9,912,174千円となりました。これは主に、現金及び預金が4,311,884千円増加、未収入金が405,274千円増加したこと等によるものです。
固定資産は、前連結会計年度末と比較して23,288千円減少し、1,022,292千円となりました。これは主に、投資有価証券が186,150千円減少、投資その他の資産のその他に含まれる繰延税金資産が146,847千円増加したこと等によるものです。
(負債)
当中間連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して55,898千円減少し、3,210,709千円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比較して556,620千円増加し、3,210,709千円となりました。これは主に預り金が359,097千円増加、その他に含まれる契約負債が176,644千円増加したこと等によるものです。
固定負債は、前連結会計年度末と比較して612,519千円減少し、残高はなくなりました。これは主に、長期借入金が612,500千円減少したこと等によるものです。
(純資産)
当中間連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末と比較して4,845,108千円増加し、7,723,757千円となりました。これは主に、資本剰余金が4,412,239千円増加、利益剰余金が660,847千円増加したこと等によるものです。
(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、7,370,644千円となり、前連結会計年度末に比べ4,314,282千円増加しております。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、716,404千円(前年同期は19,425千円の資金の増加)となりました。これは主に、「note」の流通総額の伸長などによる売上債権の増加額53,441千円並びに未収入金の増加額405,274千円により資金が減少した一方で、税金等調整前中間純利益530,231千円、契約負債の増加額176,644千円、クリエイター向けの預り金が増加したことなどによる預り金増加額359,097千円により資金が増加したこと等によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、17,410千円(前年同期は718,228千円の資金の減少)となりました。これは主に、敷金及び保証金の差入による支出17,410千円により資金が減少したことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は、3,615,288千円(前年同期は575,266千円の資金の増加)となりました。これは主に、株式の発行による収入4,192,437千円により資金が増加した一方で、長期借入金の返済による支出682,500千円により資金が減少したこと等によります。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の「重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定」の記載について重要な変更はありません。
(4)経営方針・経営戦略等
当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間連結会計期間において当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
該当事項はありません。
3 【重要な契約等】
(資本業務提携契約)
①相手先
株式会社 KADOKAWA(以下「KADOKAWA社」といいます。)
②契約締結日
2026年3月24日
③契約の目的・理由
当社と KADOKAWA は、クリエイターによるコンテンツの創出とその「熱量」を最大化するプラットフォーム運営、及びそこから生まれる IP 開発において、非常に高い親和性と共通のビジョンを有しております。生成 AI の急速な普及やデジタルデバイスの進化により、コンテンツの消費形態やクリエイターの活動環境が激変するなか、持続的な成長を遂げるためには、AI時代に対応した新しいデータ流通モデルの構築や、UGC(ユーザー生成コンテンツ)とプロフェッショナルな編集力を融合させた次世代のIP 運用エコシステムを確立することが不可欠となっています。
④契約の概要
a. 資本提携の概要
当社は、2026年4月9日に第三者割当により、KADOKAWA社に対し、当社普通株式1,000,000株を割り当てました。発行価額は1株につき2,212円、払込金額の総額は2,212,000,000円です。
b. 業務提携の概要
本資本業務提携では、以下の事項について協業を企図しております。
・IP 創出・開発領域における連携
・出版 DX 領域における連携
・AI データ流通領域における連携
・ファンコミュニティ領域における連携
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 54,591,600 |
| 計 | 54,591,600 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株)(2026年5月31日) | 提出日現在発行数(株)(2026年7月7日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 19,368,800 | 19,369,600 | 東京証券取引所グロース市場 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、1単元の株式数は100株となります。 |
| 計 | 19,368,800 | 19,369,600 | - | - |
(注)提出日現在の発行数には、2026年7月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権(ストックオプション)の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
第17回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年12月17日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5当社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,060(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 106,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,468(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 2026年1月5日〜2036年1月4日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,468資本組入額 734 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
※付与時点(2026年1月5日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株です。
ただし、新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
(1)付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割(又は併合)の比率 |
|---|
(2)本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.行使価額の調整及び修正
(1)行使価額の調整
本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が株主割当ての方法で普通株式を発行する場合、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(2)行使価額の修正
①本新株予約権の行使価額は、新株予約権者による本新株予約権の行使請求が行われる都度、行使請求日の前営業日(以下「修正日」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の105%に修正される(1円未満の端数を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)。ただし、修正後行使価額が当初行使価額(上記(1)により調整が行われている場合は、調整後の行使価額を意味する。以下本(2)において同じ。)を下回る場合は、修正後行使価額は当初行使価額とする。なお、修正後行使価額は、当該修正日の翌日から適用されるものとする。
②上記①に関わらず、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)に記載された売上高が、下記(a)から(d)に掲げる条件のいずれかを満たした場合には、行使価額は当初行使価額に修正され、以後上記①による修正は行わないものとする。また、当社が適用する会計基準の変更等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。なお、本号による行使価額修正は当該条件を達成することとなる事業年度に係る有価証券報告書の提出日の翌日から適用するものとする。
(a) 2027年11月期までの各事業年度における売上高が60億円を超過した場合
(b) 2028年11月期における売上高が72億円を超過した場合
(c) 2029年11月期における売上高が86億円を超過した場合
(d) 2030年11月期における売上高が100億円を超過した場合
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権者について、次のいずれかの取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められない。ただし、当社が認めた場合はこの限りではない。
①当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
②当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
③当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の定款上必要な当社の承認が行われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
④当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
⑤次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a)新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
(b)新株予約権者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(c)新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
(d)新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(e)新株予約権者が支払い停止若しくは支払い不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
(f)新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生法手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申し立てがあった場合
(g)新株予約権者につき解散の決議が行われた場合
(h)新株予約権者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(i)新株予約権者が本要項又は当社と締結した契約に違反した場合
⑥新株予約権者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合も含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a)新株予約権者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
(b)新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
⑦当社が解散の決議を行った場合、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。本号に基づき本新株予約権を取得する場合、本項柱書に定める「取締役会の決議」は「清算人会の決議」と、「取締役会設置会社」は「清算人会設置会社」と読み替えるものとする。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
第18回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年12月17日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 9 |
| 新株予約権の数(個)※ | 870(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 87,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,480(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 2027年12月18日〜2035年12月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,480資本組入額 740 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
※付与時点(2026年1月5日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株です。
ただし、新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。
(1)当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)を無償割当て前の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)で除した数を意味する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割及び併合については注1第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日(割当てのための基準日がある場合はその日)の翌日以降適用されるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
(2)当社が株主割当ての方法で普通株式を発行する場合、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(3)本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。
3.新株予約権の行使条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権者について、次のいずれかの取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められない。ただし、当社が認めた場合はこの限りではない。
①当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
②当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
③当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の定款上必要な当社の承認が行われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
④当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
⑤新株予約権者が次のいずれかの身分とも喪失した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a)当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」)の取締役又は監査役
(b)当社又は子会社の使用人
(c)顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあるもの
⑥次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a)新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
(b)新株予約権者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(c)新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
(d)新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(e)新株予約権者が支払い停止若しくは支払い不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
(f)新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生法手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申し立てがあった場合
(g)新株予約権者につき解散の決議が行われた場合
(h)新株予約権者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(i)新株予約権者が本要項又は当社と締結した契約に違反した場合
⑦新株予約権者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合も含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a)新株予約権者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
(b)新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
⑧当社が解散の決議を行った場合、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。本号に基づき本新株予約権を取得する場合、本項柱書に定める「取締役会の決議」は「清算人会の決議」と、「取締役会設置会社」は「清算人会設置会社」と読み替えるものとする。
(2)本新株予約権の行使は新株予約権者が生存していることを条件とし、新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
第19回新株予約権
| 決議年月日 | 2026年4月14日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社取締役 1当社子会社従業員 1 |
| 新株予約権の数(個)※ | 300(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 30,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 3,010(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 2028年4月15日〜2036年4月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,010資本組入額 1,505 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
※付与時点(2026年4月29日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株です。
ただし、新株予約権1個あたりの目的となる株式数は、以下の定めにより調整されることがある。
(1)当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
(2)当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。
2.行使価額は以下に定めるところに従い調整されることがある。
(1)当社が普通株式について株式の分割若しくは併合を行う場合、又は無償割当てにより普通株式を発行する場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)を無償割当て前の発行済普通株式総数(自己株式を除く。)で除した数を意味する。調整後の行使価額の適用時期は、株式の分割及び併合については注1第(1)号の調整後の株式数の適用時期に準じ、無償割当てについては効力発生日(割当てのための基準日がある場合はその日)の翌日以降適用されるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
(2)当社が株主割当ての方法で普通株式を発行する場合、当社が合併する場合、株式交換を行う場合、株式交付を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める行使価額の調整を行う。
(3)本項の定めに基づき行使価額の調整が行われる場合には、当社は関連事項決定後遅滞なく権利者に対して、その旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他の必要事項を通知するものとする。
3.新株予約権の行使条件
(1)本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は新株予約権者について、次のいずれかの取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められない。ただし、当社が認めた場合はこの限りではない。
①当社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転について、法令上又は当社の定款上必要な当社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議(当社が取締役会設置会社でない場合においては会社法第348条に定める業務の決定の方法に基づく決定))が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
②当社の発行済株式総数の過半数の株式について、同時又は実質的に同時に特定の第三者(当社の株主を含む)に移転する旨の書面による合意が、当該株式の各保有者と当該第三者との間で成立した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
③当社を株式交付子会社とする株式交付による株式譲渡について法令上若しくは当社の定款上必要な当社の承認が行われた場合、又はかかる株式交付の効力発生日が到来した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
④当社の株主による株式等売渡請求(会社法第179条の3第1項に定義するものを意味する。)を当社が承認した場合には、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
⑤新株予約権者が次のいずれかの身分とも喪失した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a)当社又は当社の子会社(会社法第2条第3号に定める当社の子会社を意味し、以下単に「子会社」)の取締役又は監査役
(b)当社又は子会社の使用人
(c)顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず当社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にあるもの
⑥次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a)新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
(b)新株予約権者が当社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず当社又は子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(c)新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社又は子会社の信用を損ねた場合
(d)新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(e)新株予約権者が支払い停止若しくは支払い不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
(f)新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生法手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申し立てがあった場合
(g)新株予約権者につき解散の決議が行われた場合
(h)新株予約権者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(i)新株予約権者が本要項又は当社と締結した契約に違反した場合
⑦新株予約権者が当社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合も含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
(a)新株予約権者が自己に適用される当社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
(b)新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社又は子会社に対する義務に違反した場合
⑧当社が解散の決議を行った場合、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。本号に基づき本新株予約権を取得する場合、本項柱書に定める「取締役会の決議」は「清算人会の決議」と、「取締役会設置会社」は「清算人会設置会社」と読み替えるものとする。
(2)本新株予約権の行使は新株予約権者が生存していることを条件とし、新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6)権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。
(7)新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の承認を要するものとする。
(8)組織再編行為の際の取扱い
本項に準じて決定する。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月1日(注)1 | 1,429,500 | 18,178,200 | 999,935 | 1,084,809 | 999,935 | 2,861,201 |
| 2025年12月1日~2026年4月8日(注)2 | 157,600 | 18,335,800 | 56,525 | 1,141,335 | 56,525 | 2,917,726 |
| 2026年4月9日(注)3 | 1,000,000 | 19,335,800 | 1,106,000 | 2,247,335 | 1,106,000 | 4,023,726 |
| 2026年4月10日(注)4 | - | 19,335,800 | △2,237,335 | 10,000 | - | 4,023,726 |
| 2026年4月11日~2026年5月31日(注)2 | 33,000 | 19,368,800 | 12,444 | 22,444 | 12,444 | 4,036,170 |
(注)1.有償第三者割当
発行価格 1,399円
資本組入額 699.5円
割当先 NAVER Corporation
2.新株予約権の行使による増加です。
3.有償第三者割当
発行価格 2,212円
資本組入額 1,106円
割当先 株式会社KADOKAWA
4.会社法第447条第1項の規定に基づき、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保すること等を目的として、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものです(減資割合99.5%)。
5.2026年6月1日から2026年6月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ83千円増加しております。
(5)【大株主の状況】
2026年5月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 加藤 貞顕 | 東京都新宿区 | 5,087,000 | 26.26 |
| KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 34-6, YEOUIDO-DONG, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL, KOREA(東京都新宿区新宿六丁目27番30号) | 1,430,500 | 7.39 |
| 株式会社KADOKAWA | 東京都千代田区富士見二丁目13番3号 | 1,000,000 | 5.16 |
| Google International LLC(常任代理人 みずほ証券株式会社) | CORPORATION SERVICE COMPANY 251 LITTLE FALLS DRIVE WILMINGTON, DE 19808 U.S.A.(東京都千代田区大手町一丁目5番1号) | 984,200 | 5.08 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K.(東京都港区虎ノ門二丁目6番1号) | 970,000 | 5.01 |
| 株式会社日本経済新聞社 | 東京都千代田区大手町一丁目3番7号 | 661,000 | 3.41 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 東京都港区南青山二丁目6番21号 | 504,500 | 2.60 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 354,794 | 1.83 |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW(常任代理人 野村證券株式会社) | 1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM(東京都中央区日本橋一丁目13番1号) | 304,200 | 1.57 |
| 株式会社マイナビ | 東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号 | 297,300 | 1.53 |
| 計 | ― | 11,593,494 | 59.86 |
(注)1.発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.KOREA SECURITIES DEPOSITORY-SAMSUNG(名義人)の所有株式数として記載した1,430,500株のうち1,429,500株は、NAVER Corporationが実質株主として保有しております。
3.2022年12月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、Image Frame Investment(HK)Limitedが2022年12月21日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(株) | 株券等保有割合(%) |
|---|---|---|---|
| イメージ・フレイム・インベストメント(香港)リミテッド(Image Frame Investment (HK) Limited) | 香港ワンチャイ、クイーンズロード・イースト1、スリー・パシフィック・プレイス、29階 | 970,000 | 6.54 |
(6)【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 2026年5月31日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | - | - | - | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | ||
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 100 | 普通株式 | 100 | - | - |
| 普通株式 | 100 | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 19,343,000 | 普通株式 | 19,343,000 | 193,430 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、1単元の株式数は100株となります。 |
| 普通株式 | 19,343,000 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 25,700 | 普通株式 | 25,700 | - | - |
| 普通株式 | 25,700 | ||||
| 発行済株式総数 | 19,368,800 | - | - | ||
| 総株主の議決権 | - | 193,430 | - |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式23株が含まれております。
② 【自己株式等】
2026年5月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)note株式会社 | 東京都千代田区麹町六丁目6番2号 | 100 | - | 100 | 0.00 |
| 計 | - | 100 | - | 100 | 0.00 |
(注)上記には、単元未満株式23株は含まれておりません。
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1 中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年12月1日から2026年5月31日まで)に係る中間連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による期中レビューを受けております。
1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2025年11月30日) | 当中間連結会計期間(2026年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,045,873 | 7,357,757 | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | 268,210 | 321,651 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,555 | 2,032 | |||||||||
| 仕掛品 | 835 | 2,808 | |||||||||
| 未収入金 | 1,632,431 | 2,037,705 | |||||||||
| その他 | 150,770 | 190,219 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,099,676 | 9,912,174 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 3,468 | 2,573 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 768,980 | 582,830 | |||||||||
| その他 | 273,132 | 436,889 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,042,112 | 1,019,719 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,045,580 | 1,022,292 | |||||||||
| 資産合計 | 6,145,256 | 10,934,467 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 5,103 | 7,682 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 70,000 | - | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,560 | 2,171 | |||||||||
| 預り金 | 2,087,363 | 2,446,461 | |||||||||
| その他 | 489,061 | 754,394 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,654,088 | 3,210,709 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 612,500 | - | |||||||||
| その他 | 19 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 612,519 | - | |||||||||
| 負債合計 | 3,266,607 | 3,210,709 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 84,874 | 22,444 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,278,207 | 6,690,446 | |||||||||
| 利益剰余金 | 431,797 | 1,092,645 | |||||||||
| 自己株式 | △69 | △69 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,794,809 | 7,805,466 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 26,836 | △145,240 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 26,836 | △145,240 | |||||||||
| 新株予約権 | 57,002 | 63,531 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,878,649 | 7,723,757 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,145,256 | 10,934,467 | |||||||||
(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日) | 当中間連結会計期間(自 2025年12月1日 至 2026年5月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 1,970,898 | 2,604,606 | |||||||||
| 売上原価 | 119,426 | 237,692 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,851,472 | 2,366,913 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 1,827,804 | ※ 1,828,207 | |||||||||
| 営業利益 | 23,667 | 538,705 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 862 | 11,837 | |||||||||
| 違約金収入 | 6,228 | 10,445 | |||||||||
| その他 | 8,208 | 1,298 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 15,299 | 23,581 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 178 | 7,290 | |||||||||
| 株式交付費 | 3,044 | 20,090 | |||||||||
| その他 | - | 4,675 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 3,223 | 32,055 | |||||||||
| 経常利益 | 35,744 | 530,231 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 0 | - | |||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 35,744 | 530,231 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,469 | 2,177 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △36,657 | △132,793 | |||||||||
| 法人税等合計 | △35,187 | △130,616 | |||||||||
| 中間純利益 | 70,931 | 660,847 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 70,931 | 660,847 | |||||||||
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日) | 当中間連結会計期間(自 2025年12月1日 至 2026年5月31日) | ||||||||||
| 中間純利益 | 70,931 | 660,847 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 34,435 | △172,076 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 34,435 | △172,076 | |||||||||
| 中間包括利益 | 105,366 | 488,770 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 105,366 | 488,770 | |||||||||
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日) | 当中間連結会計期間(自 2025年12月1日 至 2026年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 35,744 | 530,231 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,421 | 894 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | - | |||||||||
| 受取利息 | △862 | △11,837 | |||||||||
| 支払利息 | 178 | 7,290 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 22,047 | 38,459 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △52,086 | △53,441 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △101 | △2,449 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,133 | 2,579 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △347,793 | △405,274 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 47,265 | 176,644 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 362,217 | 359,097 | |||||||||
| その他 | △50,512 | 76,289 | |||||||||
| 小計 | 22,652 | 718,483 | |||||||||
| 利息の受取額 | 862 | 8,441 | |||||||||
| 利息の支払額 | △178 | △7,290 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,936 | △3,852 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 25 | 622 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,425 | 716,404 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △708,070 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,158 | △17,410 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △718,228 | △17,410 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △682,500 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 497,323 | 4,192,437 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 4,202 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 77,942 | 101,148 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 575,266 | 3,615,288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △123,536 | 4,314,282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,166,058 | 3,056,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 2,042,521 | ※ 7,370,644 | |||||||||
【注記事項】
(中間連結損益計算書関係)
※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。
| 前中間連結会計期間(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日) | 当中間連結会計期間(自 2025年12月1日 至 2026年5月31日) | |||
| 給与及び手当 | 543,401 | 千円 | 481,698 | 千円 |
| 支払手数料 | 480,513 | 〃 | 520,620 | 〃 |
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりです。
| 前中間連結会計期間(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日) | 当中間連結会計期間(自 2025年12月1日 至 2026年5月31日) | |||
| 現金及び預金 | 2,030,565 | 千円 | 7,357,757 | 千円 |
| 預け金(流動資産「その他」) | 11,955 | 千円 | 12,887 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,042,521 | 千円 | 7,370,644 | 千円 |
※預け金の一部は、決済サービス会社に対しての一時的な預け入れであり、随時引き出し可能であることから現金及び現金同等物に含めております。
(株主資本等関係)
前中間連結会計期間(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、2025年1月29日付で、Google International LLCから第三者割当増資の払込みを受け、資本金及び資本準備金がそれぞれ249,986千円増加しております。
また、2025年2月24日開催の第13期定時株主総会決議により、2025年4月2日付で、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を271,851千円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金を307,058千円減少し、同額を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補を実施しております。
さらに、ストック・オプションの行使による新株発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ39,168千円増加しております。
この結果、当中間連結会計期間末において、資本金が48,268千円、資本剰余金が2,241,601千円、利益剰余金が62,086千円となっております。
当中間連結会計期間(自 2025年12月1日 至 2026年5月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
当社は、2025年12月1日付で、NAVER Corporationから第三者割当増資の払込みを受け、資本金及び資本準備金がそれぞれ999,935千円増加しております。
また、2026年4月9日付で、株式会社KADOKAWAから第三者割当増資の払込みを受け、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,106,000千円増加しております。
さらに、2026年2月28日開催の第14期定時株主総会決議により、2026年4月10日付で、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を2,237,335千円減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えております。
加えて、ストック・オプションの行使による新株発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ68,969千円増加しております。
この結果、当中間連結会計期間末において、資本金が22,444千円、資本剰余金が6,690,446千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前中間連結会計期間(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日)
報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報及び収益の分解情報
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 中間連結損益計算書計上額 (注)2 | ||||
| メディアプラットフォーム事業 | IP・コンテンツクリエーション事業 | AI関連事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| note | 1,577,375 | - | - | 1,577,375 | - | 1,577,375 |
| note pro | 304,966 | - | - | 304,966 | - | 304,966 |
| 法人向けサービス | 40,704 | - | - | 40,704 | - | 40,704 |
| その他 | 11,667 | 36,184 | - | 47,851 | - | 47,851 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,934,714 | 36,184 | - | 1,970,898 | - | 1,970,898 |
| 外部顧客への売上高 | 1,934,714 | 36,184 | - | 1,970,898 | - | 1,970,898 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | 2,625 | - | 2,625 | △2,625 | - |
| 計 | 1,934,714 | 38,809 | - | 1,973,523 | △2,625 | 1,970,898 |
| セグメント利益又は損失(△) | 53,205 | △4,281 | - | 48,923 | △25,256 | 23,667 |
(注)1 セグメント利益又は損失の調整額には、報告セグメントに配分していない全社費用25,256千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
2 セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当中間連結会計期間(自 2025年12月1日 至 2026年5月31日)
1.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報及び収益の分解情報
| (単位:千円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 中間連結損益計算書計上額 (注)2 | ||||
| メディアプラットフォーム事業 | IP・コンテンツクリエーション事業 | AI関連事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| note | 1,958,307 | - | - | 1,958,307 | - | 1,958,307 |
| note pro | 407,660 | - | - | 407,660 | - | 407,660 |
| 法人向けサービス | 87,460 | - | - | 87,460 | - | 87,460 |
| その他 | 22,367 | 28,401 | 100,408 | 151,177 | - | 151,177 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 2,475,796 | 28,401 | 100,408 | 2,604,606 | - | 2,604,606 |
| 外部顧客への売上高 | 2,475,796 | 28,401 | 100,408 | 2,604,606 | - | 2,604,606 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | 4,585 | - | 4,585 | △4,585 | - |
| 計 | 2,475,796 | 32,987 | 100,408 | 2,609,191 | △4,585 | 2,604,606 |
| セグメント利益又は損失(△) | 583,251 | △20,052 | 962 | 564,161 | △25,455 | 538,705 |
(注)1 セグメント利益又は損失の調整額には、報告セグメントに配分していない全社費用25,455千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。
2 セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
当社グループの報告セグメントは、従来「メディアプラットフォーム事業」、「IP・コンテンツクリエーション事業」の2事業に区分しておりましたが、当中間連結会計期間より「AI関連事業」を開始したことに伴い、事業セグメントの区分を見直し、「メディアプラットフォーム事業」、「IP・コンテンツクリエーション事業」及び「AI関連事業」の3事業に区分を変更しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載の通りです。
(1株当たり情報)
1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前中間連結会計期間(自 2024年12月1日 至 2025年5月31日) | 当中間連結会計期間(自 2025年12月1日 至 2026年5月31日) | |
|---|---|---|
| (1)1株当たり中間純利益 | 4円39銭 | 35円55銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益(千円) | 70,931 | 660,847 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益(千円) | 70,931 | 660,847 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 16,173,765 | 18,587,949 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 | 4円20銭 | 34円41銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 706,558 | 618,901 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | 第19回新株予約権新株予約権の数 300個普通株式 30,000株 |
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2026年7月7日
n o t e 株 式 会 社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人 東京事務所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 石 田 大 輔 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 玉 木 祐 一 朗 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているnote株式会社の2025年12月1日から2026年11月30日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2025年12月1日から2026年5月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、note株式会社及び連結子会社の2026年5月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。