| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年6月15日 |
| 【中間会計期間】 | 第59期中(自 2025年11月1日 至 2026年4月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社多摩川ホールディングス |
| 【英訳名】 | TAMAGAWA HOLDINGS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 桝沢 徹 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝二丁目28番8号 芝二丁目ビル11階 |
| 【電話番号】 | 03(6435)6933(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 増山 慶太 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝二丁目28番8号 芝二丁目ビル11階 |
| 【電話番号】 | 03(6435)6933(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 増山 慶太 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第58期中間連結会計期間 | 第59期中間連結会計期間 | 第58期 | |
| 会計期間 | 自 2024年11月1日至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日至 2026年4月30日 | 自 2024年11月1日至 2025年10月31日 | |
| 売上収益 | (千円) | 2,576,767 | 3,742,889 | 5,596,118 |
| 税引前中間(当期)利益 | (千円) | 138,555 | 2,307,880 | 695,340 |
| 親会社の所有者に帰属する中間(当期)利益 | (千円) | 63,096 | 1,832,432 | 528,458 |
| 親会社の所有者に帰属する中間(当期)包括利益 | (千円) | 171,271 | 1,961,175 | 771,466 |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | (千円) | 4,899,320 | 9,120,394 | 5,499,516 |
| 総資産額 | (千円) | 10,707,100 | 15,116,537 | 11,687,915 |
| 基本的1株当たり中間(当期)利益 | (円) | 9.70 | 253.57 | 81.23 |
| 希薄化後1株当たり中間(当期)利益 | (円) | 9.65 | 245.26 | 80.85 |
| 親会社所有者帰属持分比率 | (%) | 45.8 | 60.3 | 47.1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △214,274 | 1,340,590 | 71,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △189,744 | △30,967 | △442,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 151,658 | 1,257,794 | △7,761 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (千円) | 1,323,761 | 3,795,285 | 1,221,909 |
(注) 1.当社は要約中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.上記指標は、国際会計基準(以下「IFRS」という。)により作成した要約中間連結財務諸表及び連結財務諸表に基づいております。
2 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。なお、当社グループは当中間連結会計期間より、従来の日本基準に替えてIFRSを適用しており、前中間連結会計期間及び前連結会計年度の数値もIFRSベースに組み替えて比較・分析を行っております。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当中間連結会計期間における日本経済は、輸出の回復や設備投資の持ち直しなどを背景に、総じて緩やかな回復基調を維持しました。個人消費は、雇用・所得環境の改善を背景に底堅く推移しました。設備投資についても、企業の投資意欲を背景に緩やかな持ち直しが続きました。公共投資は、各種政策の効果により底堅く推移しております。雇用情勢は改善傾向が続いたものの、人手不足感は高水準で推移しました。物価面では、原材料価格やエネルギー価格の上昇等を背景に、消費者物価および企業物価は上昇傾向が継続しました。輸出・生産については、概ね横ばいで推移しております。先行きについては、雇用・所得環境の改善や政策効果を背景に、内需を中心とした回復の継続が期待される一方、中東情勢等の地政学的リスクや資源価格の動向、金融資本市場の変動など、景気の下押し要因に留意する必要があります。
また、当社グループの主力事業である電子・通信用機器事業においては、売上高の半分以上を占める官公庁向け製品の国家予算が増額されています。さらに再生可能エネルギー事業においては、2025年2月に経済産業省より公表された第7次エネルギー基本計画において、2040年に向けた再生可能エネルギーによる発電電力量を、2022年の0.218兆kWhから0.44~0.60兆kWhへと一層高める方針が示されており、当社を取り巻く事業環境は引続き拡大基調にあります。
このような経営環境のもと、電子・通信用機器事業におきましては、官公庁・公共関連市場および5G関連市場を中心に事業を展開し、受注基盤の強化と持続的成長に取り組んでおります。
官公庁・公共関連市場におきましては、国家予算の増額を背景に需要の拡大が続いており、当社では大型プロジェクトの発掘および重要案件に対する戦略的な提案活動を積極的に推進しております。受注案件の増加に対応するため、人員の確保、設備の増強および生産体制の整備を計画的に進め、安定的な供給体制の構築に努めております。
モバイル分野では、通信事業者各社による4G・5G通信の品質向上やネットワーク最適化に向けた設備投資は一服感があるものの、設備投入の効率化を目的としたインフラシェアリングの活用拡大を背景に、関連機器の販売は堅調に推移しております。また、次世代システムの導入を見据えた自社開発品の研究・開発を推進しており、将来の需要創出に向けた技術基盤の強化を図っております。
生産面では、昨年10月よりベトナム新工場が稼働を開始いたしました。量産製品の需要拡大に対応するため、生産スペースの拡張および設備の増強を実施しており、生産能力の向上と品質管理体制の強化を実現しております。立ち上げは順調に進んでおり、これにより、低コストと高品質を両立した生産体制を一層強化し、価格競争力および供給安定性の向上を図っております。また、本社近隣地域に第二工場建設の為の用地を購入し、今後の地産地消型量産製品への対応を進めております。
FA・計測分野におきましては、半導体信頼性試験装置の需要が堅調に推移しており、半導体産業への投資拡大が見込まれる中、当社は通信分野で培った高周波技術を活かし、半導体設備市場への対応を行っております。
今後も、積極的な事業領域の拡大と自社開発品の提案強化を通じて、電子・通信用機器事業全体として安定的かつ持続的な事業基盤を確立するとともに、当社グループの収益拡大と企業価値向上に向けた取り組みを継続してまいります。
再生可能エネルギー事業につきましては、保有している太陽光発電所、小形風力発電所がともに順調に売電を行っております。今後も開発基数の増加に向けた取り組みを推し進めることで、売電により安定して収入を確保できる収益基盤の確立を目指してまいります。これに加えて、再生可能エネルギー普及に対する社会の要請により、太陽光発電所、小形風力発電所に対する購入の引き合いが高まっていることも勘案して、お客さまのニーズに基づいた発電所の開発・売却も進めております。
また次世代電力ネットワークの構築に向けて蓄電池やDR(ディマンド・リスポンス)等による調整力の確保、系統・需給運用の高度化を進め、再生可能エネルギーの変動性への柔軟性も確保しつつ、再生可能エネルギーの主力電源化・長期安定電源化を目指すことが、経済産業省の第7次エネルギー基本計画として、2025年2月に閣議決定されています。当社におきましては子会社「株式会社多摩川エナジー」内で、2025年10月に系統用蓄電所建設を発注することを目的に当該事業用地・発電権利の購入・発注を行うと共に、当社が利用する計画のない系統用蓄電所の事業用地・発電権利の他社への売却も進めてまいりました。これに加えて2026年5月には、2026年7月に系統連系を予定している福岡県みやま市の系統用蓄電所の購入契約を締結して、早期の稼働開始に向けて準備を進めております。さらにインドネシア東ヌサ・トゥンガラ州フローレス島の小水力発電所プロジェクトの2026年7月中の完成・連系など、未来へ向けた電源の多様化にも着手し、再生可能エネルギー事業全体として安定した事業基盤の確立を目指しております。当社では従来から進めている太陽光発電所、小形風力発電所の開発を通じて培った発電所開発ノウハウを活用すると共に、収益性・機動性を確保して事業リスクの分散を図ることを目的に、新たな再生可能エネルギー電源の開発に向けて、継続的なCO2の削減に貢献してまいります。
以上の結果、当中間連結会計期間における受注高は、4,295百万円、売上収益は、3,742百万円(前年同期比45.3%増)となりました。損益面については、営業利益751百万円(前年同期比275.2%増)、税引前中間利益2,307百万円(前年同期比1,565.7%増)、親会社の所有者に帰属する中間利益は、1,832百万円(前年同期比2,804.2%増)となりました。
電子・通信用機器事業につきましては、需要も安定的に伸長し続けており、今後も堅調に推移していくことが予測される官公庁・公共関連市場と移動体通信分野(インフラシェアリング)の販売拡大活動を中核に位置づけ、新規案件の獲得に注力してまいります。また、新たな市場への参入など、積極的な事業領域の拡大を推進していくとともに自社開発品の提案強化により、電子・通信用機器事業全体としてのより安定した事業基盤を確立するべく、引き続き当社グループの収益拡大に向けた活動を継続してまいります。
再生可能エネルギー事業につきましては、同事業の業容拡大を図るべく、投資活動を積極的に行ってまいります。特に、内部収益率(IRR)10%以上を見込むことができると言われている系統用蓄電所事業の早期収益化に注力してまいります。当社グループは従来以上にCO2削減、地球温暖化への対策にグループ全従業員と共に取り組み、当社を取巻くステークホルダーの皆様にESG経営への積極的な情報開示及びSDGs目標達成に向けた挑戦をしてまいります。
セグメント別の経営成績の状況は、以下のとおりです。
a.電子・通信用機器事業
電子・通信用機器事業については、受注高3,881百万円となりました。
売上収益については、3,449百万円(前年同期比53.0%増)となりました。セグメント利益は900百万円(前年同期比187.3%増)となりました。
b.再生可能エネルギー事業
再生可能エネルギー事業については、これまで銀行による協調融資、サステナブル融資の資金も活用しながら、太陽光、小形風力発電所の開発を取り組んでまいりました。また、当社が保有している北海道・東北の小形風力発電所や長野県、茨城県、山梨県などの高圧、低圧太陽光発電所は、順調に売電しております。これに加えてお客さまからの要請に基づいた発電所の建設・売却、売却した発電所の管理・メンテナンス等により、売上収益は293百万円(前年同期比9.0%減)、セグメント利益は83百万円(前年同期比4.8%増)となりました。
財政状態は以下の通りです。
(資産)
当中間連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末に比べ3,428百万円増加し、15,116百万円となりました。
これは主に、現金及び現金同等物やその他の金融資産の増加、営業債権及びその他の債権の減少などによるものであります。
(負債)
当中間連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ192百万円減少し、5,996百万円となりました。
これは主に、借入金やその他の流動負債、引当金の減少、繰延税金負債や未払法人所得税の増加などによるものであります。
(資本)
当中間連結会計期間末における資本は、前連結会計年度末に比べ3,620百万円増加し、9,120百万円となりました。
これは主に、利益剰余金や資本金、資本剰余金の増加などによるものであります。
(2) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資有価証券の売却による収入等があったものの、有形固定資産の取得による支出等により、前連結会計年度末に比べ2,573百万円増加し、3,795百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,340百万円(前年同期は214百万円の資金支出)となりました。
これは主に、営業債権及びその他の債権や棚卸資産の減少等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は30百万円(前年同期は189百万円の資金支出)となりました。
これは主に、有形固定資産の取得による支出、及び投資有価証券の売却による収入等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は1,257百万円(前年同期は151百万円の資金獲得)となりました。
これは主に、株式の発行による収入、借入金の返済等によるものであります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当中間連結会計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な事項はありません。
(4) 研究開発活動
当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、112百万円であります。
なお、当中間連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3 【重要な契約等】
当中間連結会計期間において、重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 23,000,000 |
| 計 | 23,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株)(2026年4月30日) | 提出日現在発行数(株)(2026年6月15日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 8,912,700 | 9,182,700 | 東京証券取引所スタンダード市場 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 8,912,700 | 9,182,700 | ― | ― |
(注)提出日現在発行数には、2026年6月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次の通りであります。
第15回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年12月4日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 8,144 (注)3 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 814,400 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初行使価額 405.5 (注)4 |
| 新株予約権の発行価額(円) | 新株予約権1個あたり290 |
| 新株予約権の行使期間 | 2025年12月29日~2028年12月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 該当事項なし。但し、本新株予約権買取契約において、本修正型新株予約権の当社以外の第三者に対する譲渡については、事前に当社の書面による承諾を要するものとする旨が定められる予定である。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※新株予約権の発行時(2025年12月26日)における内容を記載しております。
(注) 1.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権の特質は以下のとおりであります。
(1) 第15回新株予約権の目的となる株式の種類及び数
第15回新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式(別記「新株予約権の目的となる株式の種類」欄参照。)814,400株(第15回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項参照。)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項において定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、第15回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正基準
当社が決定する別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の条件により、行使価額は、修正日の属する週の前週の最終取引日(以下、「修正基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合にはその直前の取引日の終値)(以下、「東証終値」という。)の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位の端数を切り上げた金額)(以下、「修正後行使価額」という。)に修正される。
「取引日」とは、東証において売買立会が行われる日をいう。「修正日」とは、本新株予約権の発行要項第11項に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日をいう。
(3) 行使価額の修正頻度
本欄(2)に従い、修正される。
(4) 行使価額の下限
行使価額は405.5円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項による調整を受ける。)(以下、「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。本欄第2項記載の計算による修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後行使価額は下限行使価額とする。
(5) 割当株式数の上限
814,400株(2025年9月30日現在の当社発行済普通株式総数6,584,900株に対する割合は、12.37%(小数第3位の端数を四捨五入した値))。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整される場合がある。
(6) 第15回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて第15回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
332,600,960円(但し、第15回新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7) 当社の請求による第15回新株予約権の取得
第15回新株予約権には、当社の決定により、第15回新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている。
(8) なお、当社は、割当予定先との間で、第15回新株予約権の募集に関する金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、下記の内容を含む、本新株予約権買取契約を締結する予定である。
・当社による本新株予約権の行使の停止
・当社による本新株予約権の買戻
・当社が、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、本新株予約権の行使制限措置を講じること(当該行使制限措置の詳細は「6.割当予定先の選定理由等 (3)割当予定先の保有方針及び行使制限措置」に記載しております。)なお、本新株予約権買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められており、また譲渡された場合でも、上記の割当予定先の権利義務は、譲受人に引き継がれる旨が規定されております。
3.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 第15回新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は814,400株とする。(第15回新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下「交付株式数」という。)は100株とする。)
但し、本欄第2項乃至第4項により交付株式数が調整される場合には、第15回新株予約権の目的である株式の総数は、調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後交付株式数 | = | 調整前交付株式数 × 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号及び第(4)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、その旨及びその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに第15回新株予約権の保有者(以下「第15回新株予約権者」という。)に書面により通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号⑥に定める場合、適用日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 第15回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
① 各第15回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、第15回新株予約権1個につき、行使価額(本項第(2)号に定義する。但し、本欄第2項又は第3項によって修正又は調整された場合は、修正後又は調整後の行使価額とする。)に交付株式数を乗じた額とする。
② 第15回新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、741円(条件決定日に先立つ1か月間における各取引日の東証における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位四捨五入。)(以下、「条件決定日参照値」という。)の97%(円未満切上げ。)に相当する金額)とする。
(2) 行使価額の修正
① 当社は、資金調達のため必要があるときは、当社の株価動向及び市場環境を踏まえた本新株予約権の行使の蓋然性を慎重に判断した上で、当社取締役会の決議により修正日において行使価額の修正が生じることとすることができる(以下、かかる決議を「行使価額修正選択決議」という。)。かかる決議がなされた場合、当社は直ちにその旨を第15回新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の10取引日目以降別記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までの間に行われる第15回新株予約権の行使請求については、行使価額は、修正日に、修正日の属する週の前週の最終取引日の東証における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合にはその直前の取引日の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位の端数を切り上げた金額)に修正される。
② 行使価額は405.5円(但し、本欄第4項による調整を受ける。)(以下、「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。本項(1)の計算によると修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
(3) 行使価額の調整
① 当社は、第15回新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新発行・処分株式数 | ||||||||
② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に、インセンティブとして、新株予約権、株式又はその他の証券若しくは権利を割り当てる場合を除く。
a. 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社の取締役及び従業員に対し当社普通株式を新たに発行し、若しくは当社の保有する当社普通株式を処分する場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使により交付する場合又は会社分割、株式交換、株式交付若しくは合併により交付する場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、又は株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日若しくは株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
b. 当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「株式分割等」という。)を行う場合
調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
c. 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利(但し、当社取締役会の決議に基づく当社若しくはその関係会社の取締役若しくは従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行する場合又はCantor Fitzgerald Europeに対して第三者割当の方法により新株予約権を発行する場合を除く。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
但し、本③に定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表の上本修正型新株予約権者に通知したときは、調整後の行使価額は、当該取得請求権付株式等について、当該取得請求権付株式等の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得条項に基づく取得若しくは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該取得請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
d. 取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の本項第(3)号⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、(ⅰ)上記交付の直前の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えるときに限り、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
e. 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ(本号又は本項第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における本項第(3)号②に定める時価を下回る価額になる場合
(ⅰ) 当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ) 当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの本項第(3)号⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する普通株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1ヶ月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。
f. 本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本修正型新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
| 株式数 | = | ( | 調整前行使価額 | - | 調整後行使価額 | ) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後転換価額 | ||||||||
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
g. 本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
③
a. 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
b. 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑥の場合は基準日又は株主確定日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(当該30取引日のうち終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
c. 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が定められている場合にはその日、また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。
d. 当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「新発行・処分株式数」は、基準日又は株主確定日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
e. 本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本項第(2)号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株当たりの払込金額とする。
f. 本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、(ⅰ)(本項第(2)号④においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)(本項第(2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。
g. 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④ 本項第(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
a. 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。
b. 当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とする場合。
c. その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。
d. 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。
⑤ 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が本欄第2項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、本項に基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。
⑥ 本項の規定により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、その旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本修正型新株予約権者に書面により通知する。但し、適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本修正型新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本修正型新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(2) 権利の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(3) 株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(4) その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
第16回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年12月4日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 6,515 (注)3 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 651,500 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初行使価額 405.5 (注)4 |
| 新株予約権の発行価額(円) | 新株予約権1個あたり283 |
| 新株予約権の行使期間 | 2025年12月29日~2028年12月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 該当事項なし。但し、本新株予約権買取契約において、本修正型新株予約権の当社以外の第三者に対する譲渡については、事前に当社の書面による承諾を要するものとする旨が定められる予定である。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※新株予約権の発行時(2025年12月26日)における内容を記載しております。
(注) 1.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権の特質は以下のとおりであります。
(1) 第16回新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本修正型新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式(別記「新株予約権の目的となる株式の種類」欄参照。)651,500株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項参照。)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項において定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、第16回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正基準
当社が決定する別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の条件により、行使価額は、修正日の属する週の前週の最終取引日(以下、「修正基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合にはその直前の取引日の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位の端数を切り上げた金額)(以下、「修正後行使価額」という。)に修正される。
「取引日」とは、東証において売買立会が行われる日をいう。「修正日」とは、本新株予約権の発行要項第11項に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日をいう。
(3) 行使価額の修正頻度
本欄第2項に従い、修正される。
(4) 行使価額の下限
行使価額は405.5円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項による調整を受ける。)(以下、「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。本欄第2項記載の計算による修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後行使価額は下限行使価額とする。
(5) 割当株式数の上限
651,500株(2025年9月30日現在の当社発行済普通株式総数6,584,900株に対する割合は、9.89%(小数第3位の端数を四捨五入した値))。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整される場合がある。
(6) 第16回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて第16回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
266,026,995円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7) 当社の請求による第16回新株予約権の取得
第16回新株予約権には、当社の決定により、第16回新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている。
(8) なお、当社は、割当予定先との間で、第16回新株予約権の募集に関する金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、下記の内容を含む、第16回新株予約権を締結する予定である。
・当社による本新株予約権の行使の停止
・当社による本新株予約権の買戻
・当社が、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、本新株予約権の行使制限措置を講じること(当該行使制限措置の詳細は「6.割当予定先の選定理由等 (3)割当予定先の保有方針及び行使制限措置」に記載しております。)なお、本新株予約権買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められており、また譲渡された場合でも、上記の割当予定先の権利義務は、譲受人に引き継がれる旨が規定されております。
3.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 第16回新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は651,500株とする。(本新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下「交付株式数」という。)は100株とする。)
但し、本欄第2項乃至第4項により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は、調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後交付株式数 | = | 調整前交付株式数 × 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号及び第(4)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、その旨及びその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権の保有者(以下「本修正型新株予約権者」という。)に書面により通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号⑥に定める場合、適用日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権1個につき、行使価額(本項第(2)号に定義する。但し、本欄第2項又は第3項によって修正又は調整された場合は、修正後又は調整後の行使価額とする。)に交付株式数を乗じた額とする。
② 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、764円(条件決定日参照値(円未満切上げ。)に相当する金額)とする。
(2) 行使価額の修正
① 当社は、資金調達のため必要があるときは、当社の株価動向及び市場環境を踏まえた本新株予約権の行使の蓋然性を慎重に判断した上で、当社取締役会の決議により修正日において行使価額の修正が生じることとすることができる(以下、かかる決議を「行使価額修正選択決議」という。)。かかる決議がなされた場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の10取引日目以降別記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までの間に行われる本新株予約権の行使請求については、行使価額は、修正日に、修正日の属する週の前週の最終取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合にはその直前の取引日の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位の端数を切り上げた金額)に修正される。
② 行使価額は405.5円(但し、本欄第4項による調整を受ける。)(以下、「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。本項(1)の計算によると修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
(3) 行使価額の調整
① 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新発行・処分株式数 | ||||||||
② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に、インセンティブとして、新株予約権、株式又はその他の証券若しくは権利を割り当てる場合を除く。
a. 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社の取締役及び従業員に対し当社普通株式を新たに発行し、若しくは当社の保有する当社普通株式を処分する場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使により交付する場合又は会社分割、株式交換、株式交付若しくは合併により交付する場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、又は株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日若しくは株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
b. 当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「株式分割等」という。)を行う場合
調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
c. 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利(但し、当社取締役会の決議に基づく当社若しくはその関係会社の取締役若しくは従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行する場合又はCantor Fitzgerald Europeに対して第三者割当の方法により新株予約権を発行する場合を除く。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
但し、本③に定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表の上本修正型新株予約権者に通知したときは、調整後の行使価額は、当該取得請求権付株式等について、当該取得請求権付株式等の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得条項に基づく取得若しくは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該取得請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
d. 取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の本項第(3)号⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、(ⅰ)上記交付の直前の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えるときに限り、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
e. 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ(本号又は本項第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における本項第(3)号②に定める時価を下回る価額になる場合
(ⅰ) 当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ) 当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの本項第(3)号⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する普通株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1ヶ月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。
f. 本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該取引の承認があった日までに、第16回新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
| 株式数 | = | ( | 調整前行使価額 | - | 調整後行使価額 | ) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後転換価額 | ||||||||
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
g. 本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
③
a. 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
b. 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑥の場合は基準日又は株主確定日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(当該30取引日のうち終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
c. 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が定められている場合にはその日、また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。
d. 当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「新発行・処分株式数」は、基準日又は株主確定日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
e. 本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本項第(2)号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株当たりの払込金額とする。
f. 本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、(ⅰ)(本項第(2)号④においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)(本項第(2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。
g. 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④ 本項第(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
a. 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。
b. 当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とする場合。
c. その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。
d. 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。
⑤ 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が本欄第2項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、本項に基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。
⑥ 本項の規定により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、その旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本修正型新株予約権者に書面により通知する。但し、適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各第16回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各第16回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(2) 権利の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(3) 株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(4) その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
第17回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年12月4日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 1,608 (注)3 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 160,800 (注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 行使価額 405.5 (注)4 |
| 新株予約権の発行価額(円) | 新株予約権1個あたり256 |
| 新株予約権の行使期間 | 2025年12月29日~2028年12月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※新株予約権の発行時(2025年12月26日)における内容を記載しております。
(注) 1.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権の特質は以下のとおりであります。
(1) 第17回新株予約権の目的となる株式の種類及び数
第17回新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式(別記「新株予約権の目的となる株式の種類」欄参照。)160,800株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項参照。)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項において定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、第17回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正基準
当社が決定する別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の条件により、行使価額は、修正日の属する週の前週の最終取引日(以下、「修正基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下、「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合にはその直前の取引日の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位の端数を切り上げた金額)(以下、「修正後行使価額」という。)に修正される。
「取引日」とは、東証において売買立会が行われる日をいう。「修正日」とは、本新株予約権の発行要項第11項に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日をいいます。
(3) 行使価額の修正頻度
本欄第2項に従い、修正される。
(4) 行使価額の下限
行使価額は405.5円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項による調整を受ける。)(以下、「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。本欄第2項記載の計算による修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後行使価額は下限行使価額とする。
(5) 割当株式数の上限
160,800株(2025年9月30日現在の当社発行済普通株式総数6,584,900株に対する割合は、2.47%(小数第3位の端数を四捨五入した値))。但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整される場合がある。
(6) 第17回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の行使価額の下限にて第17回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
65,616,048円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7) 当社の請求による第17回新株予約権の取得
第17回新株予約権には、当社の決定により、第17回新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている。
(8) なお、当社は、割当予定先との間で、第17回新株予約権の募集に関する金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、下記の内容を含む、第17回新株予約権を締結する予定である。
・当社による本新株予約権の行使の停止
・当社による本新株予約権の買戻
・当社が、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、本新株予約権の行使制限措置を講じること(当該行使制限措置の詳細は「6.割当予定先の選定理由等 (3)割当予定先の保有方針及び行使制限措置」に記載しております。)なお、本新株予約権買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められており、また譲渡された場合でも、上記の割当予定先の権利義務は、譲受人に引き継がれる旨が規定されております。
3.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 第17回新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は160,800株とする。(本新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数(以下「交付株式数」という。)は100株とする。)
但し、本欄第2項乃至第4項により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は、調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後交付株式数 | = | 調整前交付株式数 × 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号及び第(4)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、その旨及びその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本新株予約権の保有者(以下「本修正型新株予約権者」という。)に書面により通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号⑥に定める場合、適用日以降速やかにこれを行う。
4.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権1個につき、行使価額(本項第(2)号に定義する。但し、本欄第2項又は第3項によって修正又は調整された場合は、修正後又は調整後の行使価額とする。)に交付株式数を乗じた額とする。
② 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、1,070円(条件決定日参照値の140%(円未満切上げ。))とする。
(2) 行使価額の修正
① 当社は、資金調達のため必要があるときは、当社の株価動向及び市場環境を踏まえた本新株予約権の行使の蓋然性を慎重に判断した上で、当社取締役会の決議により修正日において行使価額の修正が生じることとすることができる(以下、かかる決議を「行使価額修正選択決議」という。)。かかる決議がなされた場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の10取引日目以降別記「新株予約権の行使期間」に定める期間の満了日までの間に行われる本新株予約権の行使請求については、行使価額は、修正日に、修正日の属する週の前週の最終取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合にはその直前の取引日の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位の端数を切り上げた金額)に修正される。
② 行使価額は405.5円(但し、本欄第4項による調整を受ける。)(以下、「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。本項(1)の計算によると修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
(3) 行使価額の調整
① 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新発行・処分株式数 | ||||||||
② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に、インセンティブとして、新株予約権、株式又はその他の証券若しくは権利を割り当てる場合を除く。
a. 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社の取締役及び従業員に対し当社普通株式を新たに発行し、若しくは当社の保有する当社普通株式を処分する場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の請求若しくは行使により交付する場合又は会社分割、株式交換、株式交付若しくは合併により交付する場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、又は株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日若しくは株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
b. 当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て(以下「株式分割等」という。)を行う場合
調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
c. 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利(但し、当社取締役会の決議に基づく当社若しくはその関係会社の取締役若しくは従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行する場合又はCantor Fitzgerald Europeに対して第三者割当の方法により新株予約権を発行する場合を除く。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
但し、本③に定める取得請求権付株式等が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表の上本修正型新株予約権者に通知したときは、調整後の行使価額は、当該取得請求権付株式等について、当該取得請求権付株式等の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得条項に基づく取得若しくは当該取得請求権付株式等の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該取得請求権付株式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
d. 取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(3)号②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の本項第(3)号⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、(ⅰ)上記交付の直前の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えるときに限り、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
e. 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ(本号又は本項第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における本項第(3)号②に定める時価を下回る価額になる場合
(ⅰ) 当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ) 当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの本項第(3)号⑥に定める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の本項第(3)号③に定める既発行株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する普通株式数を行使価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1ヶ月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。
f. 本号①乃至③の各取引において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用するものとする。
この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該取引の承認があった日までに、第16回新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
| 株式数 | = | ( | 調整前行使価額 | - | 調整後行使価額 | ) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後転換価額 | ||||||||
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
g. 本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
③
a, 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
b. 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑥の場合は基準日又は株主確定日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(当該30取引日のうち終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
c. 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与えるための基準日又は株主確定日が定められている場合にはその日、また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。
d. 当社普通株式の分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「新発行・処分株式数」は、基準日又は株主確定日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
e. 本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本項第(2)号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株当たりの払込金額とする。
f. 本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、(ⅰ)(本項第(2)号④においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)(本項第(2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「新発行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。
g. 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④ 本項第(2)号に掲げた場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
a. 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は当社を完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。
b. 当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とする場合。
c. その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とする場合。
d. 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要がある場合。
⑤ 本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が本欄第2項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、本項に基づく行使価額の調整は行わないものとする。但し、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。
⑥ 本項の規定により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、その旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用日その他必要な事項をその適用日の前日までに本修正型新株予約権者に書面により通知する。但し、適用日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各第17回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各第16回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(2) 権利の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(3) 株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(4) その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
第15回新株予約権(行使価額修正選択権付)
| 中間会計期間(2025年11月1日から2026年4月30日まで) | |
|---|---|
| 当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数(個) | 8,144 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 814,400 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 741 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 590,920 |
| 当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数の累計(個) | 8,144 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付に係る累計の交付株式数(株) | 814,400 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の平均行使価額等(円) | 741 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の資金調達額(千円) | 590,920 |
第16回新株予約権(行使価額修正選択権付)
| 中間会計期間(2025年11月1日から2026年4月30日まで) | |
|---|---|
| 当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数(個) | 5,472 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 547,200 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 764 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 418,060 |
| 当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数の累計(個) | 5,472 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付に係る累計の交付株式数(株) | 547,200 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の平均行使価額等(円) | 764 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の資金調達額(千円) | 418,060 |
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月17日(注)1 | 300,000 | 6,884,900 | 104,394 | 2,815,208 | 104,394 | 430,448 |
| 2026年1月29日(注)2 | ― | 6,884,900 | ― | 2,815,208 | 3,261 | 433,709 |
| 2026年2月1日~2026年4月30日(注)3 | 2,027,800 | 8,912,700 | 745,231 | 3,560,439 | 745,231 | 1,178,940 |
(注) 1.第13回新株予約権の権利行使による増加であります。
2.会社法第445条第4項の規定に基づき、その他資本剰余金を減少し資本準備金へ振り替えたものであります。
3.第13回新株予約権及び第14回新株予約権、第15回新株予約権、第16回新株予約権の権利行使による増加であります。
4.2025年12月4日付「有価証券届出書」、2025年12月10日付「有価証券届出書の訂正届出書」及び2025年12月15日付「有価証券届出書の訂正届出書」にて公表いたしました「第一部 証券情報 第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途(2)手取金の使途」につきましては、2025年12月10日付「第三者割当による第15回新株予約権(行使価額修正選択権付)、第16回新株予約権(行使価額修正選択権付)及び第17回新株予約権(行使価額修正選択権付)の発行条件等の決定に関するお知らせ」にて公表しておりますように、資金使途の内容を変更しております。
(1) 変更の理由
本新株予約権による当初調達予定金額について見込額と確定額に乖離が生じておりますので、金額の見直しをいたしました。
(2) 変更の内容
資金使途の変更の内容は以下のとおりであります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額(千円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 電子・通信用機器事業における工場増設資金 | 320,000 | 2025年12月~2029年1月 |
| ② 国内再生可能エネルギー開発(系統用蓄電所・風力発電所・太陽光発電所)に関するプロジェクトへの投資 | 700,000 | 2025年12月~2029年1月 |
| ③ 当社における投資資金 | 208,000 | 2025年12月~2029年1月 |
| ④ 当社における運転資金 | 100,000 | 2025年12月~2029年1月 |
| 合計 | 1,328,000 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 電子・通信用機器事業における工場増設資金 | 320,000 | 2025年12月~2029年1月 |
| ② 国内再生可能エネルギー開発(系統用蓄電所・風力発電所・太陽光発電所)に関するプロジェクトへの投資 | 700,000 | 2025年12月~2029年1月 |
| ③ 当社における投資資金 | 145,000 | 2025年12月~2029年1月 |
| ④ 当社における運転資金 | 100,000 | 2025年12月~2029年1月 |
| 合計 | 1,265,000 |
5.2026年5月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が270,000株、資本金が128,136千円、資本準備金が128,136千円増加しております。
(5) 【大株主の状況】
2026年4月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Singapore/2S/Jasdec/UOB Kay Hian Private Limited(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | NO 8 ANTHONY ROAD #01-01SINGAPORE 22995(東京都中央区日本橋3-11-1) | 712 | 8.05 |
| PY Opulence Investment Pte.Ltd.(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 18 Sin Ming Lane, Hex 07-03 Midview City, Singapore 573960(東京都新宿区新宿6-27-30) | 640 | 7.23 |
| BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NEWYORK 10286 U.S.A.(東京都千代田区丸の内1-4-5) | 374 | 4.23 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1-6-1 | 348 | 3.94 |
| DBS BANK LTD. 700104(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 6 SHENTON WAY DBS BUILDING TOWER ONE SINGAPORE 068809(東京都港区港南2-15-1) | 322 | 3.64 |
| 桝澤 徹 | 東京都目黒区 | 249 | 2.82 |
| MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K.(東京都千代田区大手町1-9-7) | 230 | 2.60 |
| 松井証券株式会社 | 東京都千代田区麹町1-4 | 211 | 2.38 |
| 島貫 宏昌 | 東京都港区 | 179 | 2.03 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 東京都港区南青山2-6-21 | 139 | 1.58 |
| 計 | - | 3,407 | 38.50 |
(注) 1.上記のほか当社所有の自己株式61,508株があります。
2.2021年8月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、MARILYN TANG氏が以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株式等の数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| MARILYN TANG | シンガポール国 | 797 | 9.01 |
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 2026年4月30日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式61,500 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式8,837,800 | 88,378 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式13,400 | - | - |
| 発行済株式総数 | 8,912,700 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 88,378 | - |
② 【自己株式等】
| 2026年4月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社多摩川ホールディングス | 東京都港区芝二丁目28番8号 芝二丁目ビル11階 | 61,500 | - | 61,500 | 0.69 |
| 計 | - | 61,500 | - | 61,500 | 0.69 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.要約中間連結財務諸表の作成方法について
当社の要約中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第312条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」(以下「IAS第34号」という。)に準拠して作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第5編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年11月1日から2026年4月30日まで)に係る要約中間連結財務諸表について、フロンティア監査法人による期中レビューを受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組として、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、会計基準等の内容を適切に把握できるよう適宜必要な情報を入手しております。
4.IFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備
当社は、国際会計基準審議会が公表するプレスリリースや基準書を随時入手し、最新の基準の把握を行っております。また、IFRSに準拠したグループ会計マニュアルを作成し、IFRSに基づいて連結財務諸表等を適正に作成することができる体制の整備を行っております。
1 【要約中間連結財務諸表】
(1) 【要約中間連結財政状態計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 移行日(2024年11月1日) | 前連結会計年度(2025年10月31日) | 当中間連結会計期間(2026年4月30日) | |
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 1,601,846 | 1,221,909 | 3,795,285 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 1,218,001 | 2,021,210 | 1,537,771 | |
| 棚卸資産 | 2,390,942 | 2,752,744 | 2,573,516 | |
| その他の流動資産 | 208,853 | 190,203 | 200,258 | |
| 流動資産合計 | 5,419,643 | 6,186,068 | 8,106,831 | |
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 3,611,011 | 3,774,528 | 3,685,461 | |
| 使用権資産 | 254,781 | 221,657 | 191,156 | |
| 無形資産 | 39,170 | 25,607 | 27,982 | |
| 投資不動産 | 221,787 | 221,787 | 221,787 | |
| その他の金融資産 | 11 | 348,566 | 839,540 | 2,479,418 |
| 繰延税金資産 | 73,128 | 118,576 | 99,918 | |
| その他の非流動資産 | 326,428 | 300,150 | 303,980 | |
| 非流動資産合計 | 4,874,874 | 5,501,847 | 7,009,705 | |
| 資産合計 | 10,294,518 | 11,687,915 | 15,116,537 | |
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 移行日(2024年11月1日) | 前連結会計年度(2025年10月31日) | 当中間連結会計期間(2026年4月30日) | |
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 630,788 | 793,176 | 792,664 | |
| 借入金 | 11 | 865,479 | 861,382 | 671,581 |
| リース負債 | 77,930 | 47,350 | 37,011 | |
| 未払法人所得税 | 3,794 | 101,879 | 183,305 | |
| 引当金 | 64,247 | 127,267 | 70,683 | |
| その他の流動負債 | 382,730 | 547,339 | 472,285 | |
| 流動負債合計 | 2,024,971 | 2,478,396 | 2,227,531 | |
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 11 | 2,762,393 | 2,845,417 | 2,667,298 |
| リース負債 | 194,867 | 186,668 | 169,078 | |
| 退職給付に係る負債 | 349,203 | 391,802 | 383,190 | |
| 引当金 | 54,429 | 54,924 | 42,911 | |
| 繰延税金負債 | 20,870 | 97,287 | 376,007 | |
| その他の非流動負債 | 160,390 | 133,901 | 130,123 | |
| 非流動負債合計 | 3,542,154 | 3,710,002 | 3,768,610 | |
| 負債合計 | 5,567,125 | 6,188,399 | 5,996,142 | |
| 資本 | ||||
| 資本金 | 2,700,375 | 2,710,814 | 3,560,439 | |
| 資本剰余金 | 1,724,906 | 1,715,124 | 2,525,202 | |
| 利益剰余金 | 364,588 | 1,017,417 | 2,879,297 | |
| 自己株式 | △61,394 | △61,394 | △61,394 | |
| その他の資本の構成要素 | △1,084 | 117,553 | 216,849 | |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 4,727,392 | 5,499,516 | 9,120,394 | |
| 資本合計 | 4,727,392 | 5,499,516 | 9,120,394 | |
| 負債及び資本合計 | 10,294,518 | 11,687,915 | 15,116,537 | |
(2) 【要約中間連結損益計算書及び要約中間連結包括利益計算書】
【要約中間連結損益計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前中間連結会計期間(自 2024年11月1日至 2025年4月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年11月1日至 2026年4月30日) | |
| 売上収益 | 9 | 2,576,767 | 3,742,889 |
| 売上原価 | 1,697,541 | 2,202,897 | |
| 売上総利益 | 879,225 | 1,539,992 | |
| 販売費及び一般管理費 | 682,322 | 771,931 | |
| その他の収益 | 19,079 | 22,834 | |
| その他の費用 | 15,672 | 39,288 | |
| 営業利益 | 200,309 | 751,607 | |
| 金融収益 | 3,797 | 1,595,507 | |
| 金融費用 | 65,550 | 39,235 | |
| 税引前中間利益 | 138,555 | 2,307,880 | |
| 法人所得税費用 | 75,459 | 475,447 | |
| 中間利益 | 63,096 | 1,832,432 | |
| 中間利益の帰属 | |||
| 親会社の所有者 | 63,096 | 1,832,432 | |
| 中間利益 | 63,096 | 1,832,432 | |
| 1株当たり中間利益 | |||
| 基本的1株当たり中間利益(円) | 10 | 9.70 | 253.57 |
| 希薄化後1株当たり中間利益(円) | 10 | 9.65 | 245.26 |
【要約中間連結包括利益計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前中間連結会計期間(自 2024年11月1日至 2025年4月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年11月1日至 2026年4月30日) | |
| 中間利益 | 63,096 | 1,832,432 | |
| その他の包括利益 | |||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | |||
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 171,161 | 24,081 | |
| 項目合計 | 171,161 | 24,081 | |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | |||
| 在外営業活動体の換算差額 | △62,986 | 104,662 | |
| 項目合計 | △62,986 | 104,662 | |
| その他の包括利益合計 | 108,175 | 128,743 | |
| 中間包括利益 | 171,271 | 1,961,175 | |
| 中間包括利益の帰属 | |||
| 親会社の所有者 | 171,271 | 1,961,175 | |
| 中間包括利益 | 171,271 | 1,961,175 | |
(3) 【要約中間連結持分変動計算書】
前中間連結会計期間(自 2024年11月1日 至 2025年4月30日)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||||||||||
| その他の資本の構成要素 | ||||||||||
| 注記 | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 在外営業活動体の換算差額 | 合計 | 合計 | 資本合計 | |
| 2024年11月1日 | 2,700,375 | 1,724,906 | 364,588 | △61,394 | △1,084 | - | △1,084 | 4,727,392 | 4,727,392 | |
| 中間利益 | - | - | 63,096 | - | - | - | - | 63,096 | 63,096 | |
| その他の包括利益 | - | - | - | - | 171,161 | △62,986 | 108,175 | 108,175 | 108,175 | |
| 中間包括利益 | - | - | 63,096 | - | 171,161 | △62,986 | 108,175 | 171,271 | 171,271 | |
| 剰余金の配当 | 8 | - | △19,480 | - | - | - | - | - | △19,480 | △19,480 |
| 新株の発行 | 7 | 10,439 | 10,439 | - | - | - | - | - | 20,878 | 20,878 |
| 新株予約権の行使 | 7 | - | △741 | - | - | - | - | - | △741 | △741 |
| 新株予約権の発行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 利益剰余金への振替 | - | - | 124,370 | - | △124,370 | - | △124,370 | - | - | |
| 所有者との取引額等合計 | 10,439 | △9,782 | 124,370 | - | △124,370 | - | △124,370 | 657 | 657 | |
| 2025年4月30日 | 2,710,814 | 1,715,124 | 552,054 | △61,394 | 45,706 | △62,986 | △17,279 | 4,899,320 | 4,899,320 | |
当中間連結会計期間(自 2025年11月1日 至 2026年4月30日)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 親会社の所有者に帰属する持分 | ||||||||||
| その他の資本の構成要素 | ||||||||||
| 注記 | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 在外営業活動体の換算差額 | 合計 | 合計 | 資本合計 | |
| 2025年11月1日 | 2,710,814 | 1,715,124 | 1,017,417 | △61,394 | 65,903 | 51,650 | 117,553 | 5,499,516 | 5,499,516 | |
| 中間利益 | - | - | 1,832,432 | - | - | - | - | 1,832,432 | 1,832,432 | |
| その他の包括利益 | - | - | - | - | 24,081 | 104,662 | 128,743 | 128,743 | 128,743 | |
| 中間包括利益 | - | - | 1,832,432 | - | 24,081 | 104,662 | 128,743 | 1,961,175 | 1,961,175 | |
| 剰余金の配当 | 8 | - | △32,616 | - | - | - | - | - | △32,616 | △32,616 |
| 新株の発行 | 7 | 849,625 | 849,625 | - | - | - | - | - | 1,699,250 | 1,699,250 |
| 新株予約権の行使 | 7 | - | △11,547 | - | - | - | - | - | △11,547 | △11,547 |
| 新株予約権の発行 | - | 4,617 | - | - | - | - | - | 4,617 | 4,617 | |
| 利益剰余金への振替 | - | - | 29,447 | - | △29,447 | - | △29,447 | - | - | |
| 所有者との取引額等合計 | 849,625 | 810,077 | 29,447 | - | △29,447 | - | △29,447 | 1,659,702 | 1,659,702 | |
| 2026年4月30日 | 3,560,439 | 2,525,202 | 2,879,297 | △61,394 | 60,536 | 156,312 | 216,849 | 9,120,394 | 9,120,394 | |
(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前中間連結会計期間(自 2024年11月1日至 2025年4月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年11月1日至 2026年4月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前中間利益 | 138,555 | 2,307,880 | |
| 減価償却費及び償却費 | 197,397 | 188,569 | |
| 金融収益 | △808 | △1,510 | |
| 金融費用 | 31,448 | 36,026 | |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 33,386 | △1,593,997 | |
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,666 | - | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △534,591 | 489,942 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △257,248 | 191,708 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 181,717 | △4,639 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △16,849 | △8,611 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | △3,922 | △56,584 | |
| その他 | 59,710 | △42,826 | |
| 小計 | △178,871 | 1,505,956 | |
| 配当金の受取額 | 808 | 1,510 | |
| 利息の支払額 | △29,916 | △34,568 | |
| 法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △6,295 | △132,307 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △214,274 | 1,340,590 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,025 | |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △325,107 | △58,812 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,427 | - | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,801 | △7,579 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △965 | △1,134 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137,021 | 32,347 | |
| その他 | 3,680 | 4,238 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,744 | △30,967 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,090 | △184,921 | |
| 長期借入による収入 | 330,000 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | △149,090 | △182,928 | |
| リース負債の返済による支出 | △45,672 | △34,953 | |
| 新株の発行による収入 | 20,640 | 1,687,702 | |
| 配当金の支払額 | △19,308 | △32,327 | |
| その他 | △0 | 5,223 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,658 | 1,257,794 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25,724 | 5,958 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △278,085 | 2,573,376 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,601,846 | 1,221,909 | |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,323,761 | 3,795,285 | |
【要約中間連結財務諸表注記】
1.報告企業
株式会社多摩川ホールディングス(以下「当社」という。)は日本に所在する株式会社です。登記上の本社の住所はホームページ(URL https://www.tmex.co.jp/)で開示しております。当社の要約中間連結財務諸表は4月30日を期末日とし、当社及びその子会社(以下「当社グループ」という。)から構成されております。当社グループは電子・通信用機器事業、再生可能エネルギー事業を主な事業としております(「6.セグメント情報」参照)。
2.作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨
当社グループの要約中間連結財務諸表は、連結財務諸表規則第1条の2第2号に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第312条の規定により、IAS第34号に準拠して作成しております。
2026年6月15日に本要約中間連結財務諸表は、取締役会によって承認されております。
当社グループは2025年11月1日に開始する当連結会計年度の中間連結会計期間よりIFRSを初めて適用しており、当連結会計年度の年次の連結財務諸表がIFRSに準拠して作成する最初の連結財務諸表となります。IFRSへの移行日は2024年11月1日です。
IFRSへの移行にあたり、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」(以下「IFRS第1号」という。)を適用しております。また、IFRSへの移行が、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響は「13.初度適用」に記載しております。
(2) 測定の基礎
要約中間連結財務諸表は、公正価値で測定する金融商品等を除き取得原価を基礎として作成しております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
要約中間連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円(千円単位、単位未満切捨て)で表示しております。
3.重要性がある会計方針
以下の会計方針は、本要約中間連結財務諸表(移行日の連結財政状態計算書を含む)に記載されているすべての期間に適用しております。
(1) 連結の基礎
連結財務諸表には、すべての子会社を含めております。子会社とは、当社グループにより支配されている企業をいいます。当社グループがある企業への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャー又は権利を有し、かつ、当該企業に対するパワーにより当該リターンに影響を及ぼす能力を有している場合に、当社グループは当該企業を支配していると判断しております。
当社グループによる支配の有無は、議決権又は類似の権利の状況や投資先に関する契約内容などに基づき、総合的に判断しております。
子会社の財務諸表は、当社グループが支配を獲得した日から支配を喪失する日まで、連結の対象に含めております。
子会社の決算日が当社グループの決算日と異なる場合には、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく子会社の財務数値を用いております。
子会社が適用する会計方針が当社グループの適用する会計方針と異なる場合には、必要に応じて当該子会社の財務諸表に調整を加えております。
当社グループ内の残高、取引高、収益及び費用は、重要性が乏しい場合を除き、全額を相殺消去しております。
子会社に対する所有持分の変動のうち、子会社に対する支配の喪失とならないものについては、資本取引として処理しております。支配を喪失した場合には、支配の喪失から生じた利得又は損失は純損益で認識しております。
(2) 企業結合
企業結合は、取得法を用いて会計処理をしております。
取得対価は、取得企業が移転した資産、引き受けた負債及び発行した資本持分の取得日公正価値の合計額で測定しております。
被取得企業の識別可能な資産、負債及び偶発負債は、原則として取得日の公正価値で測定しております。
のれんは、取得対価、被取得企業の非支配持分の金額、及び取得企業が以前に所有していた被取得企業の資本持分の公正価値の合計金額が、取得日時点における識別可能な資産及び負債の正味価額を上回る場合に、その超過額として測定しております。この差額が負の金額である場合には、直ちに純損益として認識しております。
非支配持分は、公正価値で測定するか又は識別可能な純資産の認識金額の比例持分で測定するかを個々の企業結合ごとに選択しております。
企業結合を達成するために発生した取得関連コストは、発生時に費用として認識しております。
(3) 外貨換算
① 外貨建取引
外貨建取引については、当初認識時に取引日における直物為替レートにより機能通貨に換算しております。期末日における外貨建貨幣性項目は決算日レートを用いて機能通貨に換算しております。
換算又は決済により生じる換算差額は、純損益として認識しております。
② 在外営業活動体
在外営業活動体の資産及び負債については決算日レート、収益及び費用は当該期間中の為替レートが著しく変動していない限り、期中平均レートを用いて換算し、在外営業活動体の換算差額はその他の包括利益に認識しております。
(4) 金融商品
① 非デリバティブ金融資産
(a) 当初認識及び測定
非デリバティブ金融資産は、契約条項の当事者となった取引日に当初認識しております。営業債権及びその他の債権については、これらの発生日に当初認識しております。
金融資産について、償却原価で測定する金融資産、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に、当初認識時において分類しております。
当初認識時において、金融資産をその公正価値で測定し、金融資産が純損益を通じて公正価値で測定するものでない場合には、金融資産の取得に直接起因する取引コストを加算しております。純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取引コストは、純損益に認識しております。
(ⅰ)償却原価で測定する金融資産
以下の条件がともに満たされる場合には、償却原価で測定する金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために金融資産を保有することを目的とする事業モデルに基づいて、金融資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる。
(ⅱ)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
資本性金融資産のうち、当初認識時に事後の公正価値の変動をその他の包括利益に表示するという取消不能な選択をした資本性金融資産については、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に分類しております。
(ⅲ)純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
償却原価で測定する金融資産又はその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産以外の金融資産は、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。
(b) 事後測定
金融資産の当初認識後の測定は、その分類に応じて以下のとおりに測定しております。
(ⅰ)償却原価で測定する金融資産
償却原価で測定する金融資産については、実効金利法による償却原価で測定しております。
(ⅱ)その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
当該金融資産に係る公正価値の変動額は、その他の包括利益として認識しております。当該金融資産の認識の中止が行われる場合、又は公正価値が著しく下落した場合、過去に認識したその他の包括利益は利益剰余金に直接振り替えております。なお、当該金融資産からの配当金については純損益として認識しております。
(ⅲ)純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産については、当初認識後は公正価値で測定し、その変動額は純損益として認識しております。
(c) 金融資産の減損
償却原価で測定する金融資産に係る予想信用損失に対する貸倒引当金を認識しております。
当社グループは、報告期間ごとに、金融資産の信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金融資産に係る貸倒引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しております。金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、当該金融資産に係る貸倒引当金を12か月の予想信用損失に等しい金額で測定しております。ただし、営業債権及びその他の債権については、常に、貸倒引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しております。
発行者又は債務者が重大な財政的困難にある場合や、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している場合に債務不履行が生じていると判断しております。金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大しているか否かは、当初認識時における債務不履行発生リスクと各報告期間における債務不履行発生リスクを比較して判断しております。これには、合理的に利用可能かつ裏付け可能な情報を考慮しております。
当該測定に係る損益は純損益で認識しております。
(d) 認識の中止
金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、又は、当該金融資産の所有に係るリスク及び便益を実質的に全て移転する取引において、金融資産から生じるキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利を移転する場合に、当該金融資産の認識を中止しております。
② 非デリバティブ金融負債
(a) 当初認識及び測定
非デリバティブ金融負債は、契約条項の当事者となった取引日に当初認識し、償却原価で測定する金融負債に分類しております。当初認識時には公正価値からその発行に直接起因する取引コストを控除した金額で測定しております。
(b) 事後測定
償却原価で測定する金融負債については、実効金利法による償却原価で測定しております。
(c) 認識の中止
金融負債が消滅した時、すなわち、契約中に特定された義務が免責、取消、又は失効となった場合に、金融負債の認識を中止しております。
(5) 現金及び現金同等物
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動リスクを負わない取得日から3か月以内に満期日又は償還期限の到来する短期投資からなっております。
(6) 棚卸資産
棚卸資産は、原価と正味実現可能価額とのいずれか低い額により測定しております。棚卸資産の原価には、購入原価、加工費、及び棚卸資産が現在の場所及び状態に至るまでに発生したその他の原価のすべてを含めております。
正味実現可能価額は、通常の事業の過程における見積売価から、完成までに要する見積原価及び販売に要する見積コストを控除した額です。
棚卸資産の評価方法は、以下のとおりです。
商品…主として先入先出法(ただし、販売用発電所については個別法)
製品…主として移動平均法
仕掛品…主として個別法
原材料…主として移動平均法
(7) 有形固定資産
有形固定資産は、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で計上しております。
取得原価には、資産の取得に直接関連するコスト、資産の解体・除去コスト及び原状回復コスト、及び資産計上すべき借入コストを含んでおります。
土地等の償却を行わない資産を除き、各資産はそれぞれの見積耐用年数にわたって、主として定額法により減価償却しております。主な有形固定資産の耐用年数は、以下のとおりです。
| 建物及び構築物 | 6~31年 |
|---|---|
| 機械装置及び運搬具 | 2~20年 |
| 工具器具及び備品 | 2~15年 |
有形固定資産の残存価額、耐用年数及び減価償却方法は連結会計年度末日ごとに見直しを行い、必要に応じて改定しております。
(8) 無形資産
無形資産は、原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額で計上しております。
個別に取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。
企業結合で取得した無形資産の取得原価は、取得日現在の公正価値で測定しております。
耐用年数を確定できる無形資産は、当該資産の耐用年数にわたり定額法により償却しております。償却は、当該資産が使用可能となった時点に開始しております。主な無形資産の耐用年数は、以下のとおりです。
| ソフトウエア | 3~5年 |
|---|---|
| 営業権 | 20年 |
耐用年数を確定できる無形資産の耐用年数及び償却方法は連結会計年度末日ごとに見直しを行い、必要に応じて改定しております。
(9) リース
契約の開始時に、当該契約がリース又はリースを含んだものであるのかどうかを判定しております。契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合には、当該契約はリースであるか又はリースを含んでおります。
リースの開始日において、使用権資産及びリース負債を認識しております。使用権資産は開始日において取得原価で測定しております。開始日後においては、原価モデルを適用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除して測定しております。原資産の所有権がリース期間の終了時までに借手に移転する場合又は、使用権資産の取得原価が購入オプションを行使することを反映している場合には、使用権資産を開始日から原資産の耐用年数の終了時まで、定額法により減価償却しております。それ以外の場合は、開始日から使用権資産の耐用年数又はリース期間の終了時のいずれか早い時まで減価償却しております。リース期間は、リースの解約不能期間に、行使することが合理的に確実な延長オプション又は行使しないことが合理的に確実な解約オプションの期間を加えて決定しております。
リース負債は、開始日において同日現在で支払われていないリース料を割り引いた現在価値で測定しております。通常、追加借入利子率を割引率として用いております。開始日後においては、リース負債に係る金利や、支払われたリース料を反映するようにリース負債の帳簿価額を増減しております。リース負債を見直した場合又はリースの条件変更が行われた場合には、リース負債を再測定し使用権資産を修正しております。
なお、短期リース及び少額資産のリースについてIFRS第16号「リース」第6項を適用し、リース料をリース期間にわたり定額法により費用認識しております。
(10) 投資不動産
投資不動産は、賃貸収益もしくは資本増価又はその両方を目的として保有する不動産であり、原価モデルを採用しております。
(11) 非金融資産の減損
棚卸資産及び繰延税金資産を除く非金融資産は、報告期間ごとに減損している可能性を示す兆候があるか否かを判断しております。減損の兆候が存在する場合には、当該資産の回収可能価額を見積っております。
回収可能価額は、資産、資金生成単位の使用価値と処分コスト控除後の公正価値のうち、いずれか高い金額としております。使用価値は、資産の継続的使用及び最終的な処分から発生する将来キャッシュ・インフロー及びアウトフローの見積額を貨幣の時間価値及び当該資産の固有のリスクの市場評価を反映した税引前の割引率により割り引いて算定した現在価値です。
減損損失は、資産、資金生成単位(単位グループ)の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合に、純損益で認識しております。
過去に減損損失を認識した資産又は資金生成単位について、損失の減少又は消滅を示す兆候がある場合で、当該資産又は資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を上回るときは、減損損失を戻し入れることとしております。減損損失の戻入れについては、減損損失を認識しなかった場合の帳簿価額から必要な減価償却費又は償却費を控除した後の帳簿価額を超えない金額を上限としております。
(12) 引当金
過去の事象の結果として、合理的に見積り可能な法的又は推定的債務を現在の負債として負っており、当該債務を決済するために経済的便益の流出が生じる可能性が高い場合に、引当金を認識しております。
引当金は、報告期間の末日における現在の債務を決済するために要する支出(将来キャッシュ・フロー)の最善の見積りを行い測定しております。貨幣の時間的価値の影響に重要性がある場合には、見積られた将来キャッシュ・フローをその負債に固有のリスクを反映させた税引前の割引率で割り引いた現在価値で測定しております。時の経過に伴う割引額の割戻しは、金融費用として認識しております。
(13) 従業員給付
① 短期従業員給付
短期従業員給付については、割引計算は行わず、関連するサービスが提供された時点で費用として認識しております。賞与及び有給休暇費用については、当社グループが、従業員から過去に提供された勤務の対価として支払うべき現在の法的又は推定的債務を負っており、かつ、その金額について信頼性をもって見積ることができる場合、それらの制度に基づいて支払われると見積られる金額を負債として認識しております。
② 退職給付
当社グループは、退職給付制度として、確定給付制度を採用しております。
退職給付に係る負債及び退職給付費用は、IAS第19号「従業員給付」の原則的な方法に従って計算しております。
(14) 資本
① 資本金及び資本剰余金
当社が発行する資本性金融商品は、発行価額を資本金及び資本剰余金に認識しております。また、その発行に直接起因する取引コストは資本剰余金から控除しております。
② 自己株式
自己株式を取得した場合には、取得原価で認識し、資本から控除して表示しております。また、その取得に直接起因する取引コストは、資本から控除しております。自己株式を売却した場合、受取対価を資本の増加として認識し、帳簿価額と受取対価との差額は資本剰余金に含めております。
(15) 株式報酬
当社グループは、持分決済型のストック・オプション制度を採用しておりました。
ストック・オプションは、付与日における公正価値によって見積り、最終的に権利確定すると予想されるストック・オプションの数を考慮した上で、過年度に権利確定期間にわたって費用として認識し、同額を資本の増加として認識しております。付与されたオプションの公正価値は、オプションの諸条件を考慮し、モンテカルロ・シミュレーションなどを用いて算定しております。
(16) 収益
当社グループは、以下の5ステップアプローチに基づき、約束した商品又は役務を顧客に移転し、顧客が当該商品又は役務に対する支配を獲得した時に収益を認識しております。
ステップ1:契約の識別
ステップ2:履行義務の識別
ステップ3:取引価格の算定
ステップ4:履行義務への取引価格の配分
ステップ5:履行義務の充足による収益の認識
当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点等は以下のとおりです。
① 電子・通信用機器事業
電子・通信用機器事業においては、主に高周波電子部品、光関連・電子応用機器等の製造・販売を行っており、顧客の求めに応じて製品を製造の上、顧客に引き渡すことを履行義務としております。当該事業においては、製品を顧客に引き渡した時点で、当該製品に係る支配が顧客に移転し、履行義務が充足されたと判断して収益を認識しております。
② 再生可能エネルギー事業
再生可能エネルギー事業における発電設備等の販売は、商品を顧客に引き渡すことを履行義務としております。当該事業においては、商品を顧客に引き渡し、顧客による検収が完了した時点で履行義務を充足したと判断して収益を認識しております。
再生可能エネルギー事業における売電取引においては、自社グループで発電した電力を電力会社に供給することを履行義務としております。当該事業においては、発電した電力を電力会社へ常に供給しており、当該供給が完了した時点で履行義務を充足したと判断して、収益を認識しております。
(17) 法人所得税
法人所得税は、当期税金と繰延税金から構成されております。これらは、企業結合に関連するもの、及び直接資本又はその他の包括利益に認識する項目を除き、純損益に認識しております。
① 当期税金
当期税金は、税務当局に対する納付又は税務当局からの還付が予想される金額で測定しております。税額の算定に使用する税率及び税法は、決算日までに制定又は実質的に制定されたものです。
② 繰延税金
繰延税金は、報告期間の末日における資産及び負債の税務基準額と会計上の帳簿価額との間の一時差異等に基づいて算定しております。繰延税金資産は、将来減算一時差異、未使用の繰越税額控除及び繰越欠損金について、それらを回収できる課税所得が生じると見込まれる範囲において認識し、繰延税金負債は、原則として、将来加算一時差異について認識しております。
なお、以下の一時差異に対しては、繰延税金資産及び負債を認識しておりません。
・取引時に、会計上の利益にも税務上の課税所得にも影響を与えず、かつ、同額の将来加算一時差異と将来減算一時差異とを生じさせない取引(企業結合取引を除く)によって発生する資産及び負債の当初認識により生じる一時差異
・子会社に対する投資に係る将来加算一時差異について、解消する時期をコントロールでき、かつ、予測可能な将来にその差異が解消されない可能性が高い場合
・子会社に対する投資に係る将来減算一時差異のうち、予測可能な将来に当該一時差異が解消する可能性が高くない場合又は当該一時差異の使用対象となる課税所得が稼得される可能性が高くない場合
また、当社及び国内の100%出資子会社は、グループ通算制度を適用しております。
繰延税金資産及び負債は、決算日までに制定又は実質的に制定されている法定税率(及び税法)に基づいて、資産が実現される又は負債が決済される期に適用されると予想される税率(及び税法)によって測定されます。
繰延税金資産及び繰延税金負債は、当期税金資産及び当期税金負債を相殺する法律上強制力のある権利を有しており、かつ同一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合、相殺しております。
繰延税金資産の帳簿価額は各報告期間の末日現在で再検討しております。一部又は全部の繰延税金資産の便益を実現させるだけの十分な課税所得を稼得する可能性が高くなくなった場合、繰延税金資産の帳簿価額をその範囲で減額しております。また、当該評価減額は、十分な課税所得を稼得する可能性が高くなった範囲で戻し入れております。
なお、中間連結会計期間の法人所得税費用は、見積年次実効税率をもとに算定しています。
(18) 1株当たり当期利益
基本的1株当たり当期利益は、親会社の普通株主に帰属する当期損益を、各報告期間の自己株式を調整した発行済普通株式の期中平均株式数で除して計算しております。
希薄化後1株当たり当期利益は、全ての希薄化性潜在的普通株式による影響について調整して計算しております。
4.重要な会計上の見積り及び判断
IFRS会計基準に準拠した要約中間連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り、仮定を行うことが義務付けられております。実際の業績は、これらの見積りとは異なる場合があります。
見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを見直した会計期間及び将来の会計期間において認識しております。
当社グループの要約中間連結財務諸表上で認識する金額に重要な影響を与える会計方針の適用に際して行う判断、見積り、仮定に関する情報は、以下の注記に含まれております。
・棚卸資産の評価(3.重要性がある会計方針 (6))
・有形固定資産、使用権資産及び無形資産の評価と耐用年数(3.重要性がある会計方針 (7)、(8))
・繰延税金資産の回収可能性(3.重要性がある会計方針 (17))
・引当金の会計処理と評価(3.重要性がある会計方針 (12))
5.未適用の公表済み基準書及び解釈指針
要約中間連結財務諸表の承認日までに新設又は改訂が行われた新基準書及び新解釈指針のうち、当中間連結会計期間において当社グループが早期適用していない主なものは、以下のとおりです。新しいIFRS適用による当社グループへの影響は検討中であり、現時点で見積ることはできません。
| 基準書 | 基準名 | 発効日(以後開始年度) | 当社グループの適用時期 | 新設・改訂の概要 |
|---|---|---|---|---|
| IFRS第18号 | 財務諸表における表示及び開示 | 2027年1月1日 | 2028年10月期 | 企業の財務業績の報告を改善し、企業分析及び比較のためのより良い基礎を投資者に提供する3つの新たな要求事項を導入 |
6.セグメント情報
(1) 報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社の取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている事業セグメントを基礎としております。
当社グループは、当社と子会社18社により構成されており、「電子・通信用機器事業」と「再生可能エネルギー事業」を報告セグメントとしております。
各報告セグメントの主な製品・サービス又は事業内容は、以下のとおりです。
| 区分 | 主な製品・サービス又は事業内容 | |
| 報告セグメント | 電子・通信用機器 | 無線機器、計測器、情報機器、産業用機器の製造・販売 |
| 再生可能エネルギー | 小型風力発電所をはじめとした再生可能エネルギー発電所の分割販売及び電力の売電 | |
(2) 報告セグメントの情報
報告されている事業セグメントの会計方針は、要約中間連結財務諸表作成の会計方針と同一です。
当社グループの報告セグメントごとの情報は以下のとおりです。なお、報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であり、セグメント間の取引は市場実勢価格に基づいております。
前中間連結会計期間(自 2024年11月1日 至 2025年4月30日)
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 | 要約中間連結財務諸表 | ||
| 電子・通信用機器 | 再生可能エネルギー | ||||
| 売上収益 | |||||
| 合計 | 2,254,500 | 322,267 | 2,576,767 | - | 2,576,767 |
| セグメント利益(営業利益) | 313,334 | 79,530 | 392,864 | △192,555 | 200,309 |
(注) 「調整額」は、主に各報告セグメントに帰属しない全社費用であります。
当中間連結会計期間(自 2025年11月1日 至 2026年4月30日)
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額 | 要約中間連結財務諸表 | ||
| 電子・通信用機器 | 再生可能エネルギー | ||||
| 売上収益 | |||||
| 合計 | 3,449,475 | 293,414 | 3,742,889 | - | 3,742,889 |
| セグメント利益(営業利益) | 900,284 | 83,346 | 983,630 | △232,023 | 751,607 |
(注) 「調整額」は、主に各報告セグメントに帰属しない全社費用であります。
7.資本金及びその他の資本項目
(1) 授権株式数及び発行済株式数
授権株式数及び発行済株式数の増減は、以下のとおりであります。
| (単位:株) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間(自 2024年11月1日至 2025年4月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年11月1日至 2026年4月30日) | |
| 授権株式数 | ||
| 普通株式 | 23,000,000 | 23,000,000 |
| 発行済株式数 | ||
| 期首残高 | 6,554,900 | 6,584,900 |
| 期中増加(注)1 | 30,000 | 2,327,800 |
| 期中減少 | ― | ― |
| 中間期末残高 | 6,584,900 | 8,912,700 |
(注) 1.前中間連結会計期間において、新株予約権の行使により発行済株式総数が30,000株、資本金が10,439千円、資本剰余金が10,439千円増加しております。
当中間連結会計期間において、新株予約権の行使により発行済株式総数が2,327,800株、資本金が849,625千円、資本剰余金が849,625千円増加しております。
2.2026年5月1日から2026年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数270,000株、資本金が128,136千円、資本剰余金が128,136千円増加しております。
8.配当金
(1) 配当金支払額
配当金の支払額は、以下のとおりです。
前中間連結会計期間(自 2024年11月1日 至 2025年4月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月13日取締役会 | 普通株式 | 19,480 | 3.00 | 2024年10月31日 | 2025年1月31日 |
当中間連結会計期間(自 2025年11月1日 至 2026年4月30日)
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月15日取締役会 | 普通株式 | 32,616 | 5.00 | 2025年10月31日 | 2026年1月30日 |
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの
前中間連結会計期間(自 2024年11月1日 至 2025年4月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年11月1日 至 2026年4月30日)
該当事項はありません。
9.売上収益
(1) 収益の分解
分解した売上収益とセグメントとの関連は、以下のとおりです。
前中間連結会計期間(自 2024年11月1日 至 2025年4月30日)
| (単位:千円) | |||
| 報告セグメント | 合計 | ||
| 電子・通信用機器事業 | 再生可能エネルギー事業 | ||
| 主要な製品、サービス | |||
| モバイル通信インフラ | 693,874 | ― | 693,874 |
| 官公庁 | 848,173 | ― | 848,173 |
| 公共プロジェクト | 376,454 | ― | 376,454 |
| FA・計測・その他 | 335,997 | ― | 335,997 |
| 太陽光発電所 | ― | 149,726 | 149,726 |
| 風力発電所 | ― | 167,523 | 167,523 |
| 合計 | 2,254,500 | 317,249 | 2,571,749 |
| 顧客との契約から認識した収益 | 2,254,500 | 317,249 | 2,571,749 |
| その他の収益 | ― | 5,017 | 5,017 |
| 合計 | 2,254,500 | 322,267 | 2,576,767 |
当中間連結会計期間(自 2025年11月1日 至 2026年4月30日)
| (単位:千円) | |||
| 報告セグメント | 合計 | ||
| 電子・通信用機器事業 | 再生可能エネルギー事業 | ||
| 主要な製品、サービス | |||
| モバイル通信インフラ | 768,974 | ― | 768,974 |
| 官公庁 | 2,089,075 | ― | 2,089,075 |
| 公共プロジェクト | 386,503 | ― | 386,503 |
| FA・計測・その他 | 204,922 | ― | 204,922 |
| 太陽光発電所 | ― | 123,492 | 123,492 |
| 風力発電所 | ― | 163,213 | 163,213 |
| 合計 | 3,449,475 | 286,706 | 3,736,182 |
| 顧客との契約から認識した収益 | 3,449,475 | 286,706 | 3,736,182 |
| その他の収益 | ― | 6,707 | 6,707 |
| 合計 | 3,449,475 | 293,414 | 3,742,889 |
10.1株当たり中間利益
(1) 基本的1株当たり中間利益
基本的1株当たり中間利益及びその算定上の基礎は、以下のとおりです。
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間(自 2024年11月1日至 2025年4月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年11月1日至 2026年4月30日) | |
| 親会社の普通株主に帰属する中間利益 | ||
| 親会社の所有者に帰属する中間利益 | 63,096 | 1,832,432 |
| 親会社の普通株主に帰属しない金額 | - | - |
| 基本的1株当たり中間利益の計算に使用する中間利益 | 63,096 | 1,832,432 |
| 発行済普通株式の期中平均株式数 | 6,505,491株 | 7,226,437株 |
| 基本的1株当たり中間利益 | 9.70円 | 253.57円 |
(2) 希薄化後1株当たり中間利益
希薄化後1株当たり中間利益及びその算定上の基礎は、以下のとおりです。
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間(自 2024年11月1日至 2025年4月30日) | 当中間連結会計期間(自 2025年11月1日至 2026年4月30日) | |
| 希薄化後の普通株主に帰属する中間利益 | ||
| 基本的1株当たり中間利益の計算に使用する中間利益 | 63,096 | 1,832,432 |
| 中間利益調整額 | - | - |
| 希薄化後1株当たり中間利益の計算に使用する中間利益 | 63,096 | 1,832,432 |
| 発行済普通株式の期中平均株式数 | 6,505,491株 | 7,226,437株 |
| 希薄化性潜在的普通株式の影響:新株予約権 | 31,164株 | 245,102株 |
| 希薄化効果の調整後 | 6,536,655株 | 7,471,539株 |
| 希薄化後1株当たり中間利益 | 9.65円 | 245.26円 |
11.金融商品
(1) 金融資産及び金融負債の公正価値と帳簿価額の比較
金融資産及び金融負債の公正価値と帳簿価額の比較は、以下のとおりです。なお、公正価値で測定する金融商品及び帳簿価額と公正価値が近似している金融商品については、以下の表には含めておりません。
| (単位:千円) | ||||||
| 移行日(2024年11月1日) | 前連結会計年度(2025年10月31日) | 当中間連結会計期間(2026年4月30日) | ||||
| 帳簿価額 | 公正価値 | 帳簿価額 | 公正価値 | 帳簿価額 | 公正価値 | |
| 金融資産 | ||||||
| その他の金融資産 | ||||||
| 償却原価で測定する金融資産 | ||||||
| 長期貸付金 | 50,000 | 50,151 | 50,000 | 50,821 | 50,000 | 47,922 |
| 合計 | 50,000 | 50,151 | 50,000 | 50,821 | 50,000 | 47,922 |
| 金融負債 | ||||||
| 借入金 | ||||||
| 償却原価で測定する金融負債 | ||||||
| 長期借入金(1年内返済予定を含む) | 3,066,880 | 3,031,511 | 3,235,651 | 3,114,303 | 3,052,653 | 2,875,240 |
| 合計 | 3,066,880 | 3,031,511 | 3,235,651 | 3,114,303 | 3,052,653 | 2,875,240 |
② 公正価値の測定方法
金融商品の公正価値の測定方法は、以下のとおりです。
(a) 現金及び現金同等物、並びに営業債権及びその他の債権
これらは全て短期で決済されるため、公正価値は帳簿価額と近似しております。
(b) その他の金融資産
株式、国債及び社債については、活発な市場における同一銘柄の市場価格が入手できる場合の公正価値は、当該市場価格を使用して測定しており、レベル1に分類しております。活発な市場における同一銘柄の市場価格が入手できない場合の公正価値は、活発でない市場における同一銘柄の市場価格、類似会社の市場価格及び割引キャッシュ・フロー法などの適切な評価技法を使用して測定しており、レベル3に分類しております。
長期貸付金については、元利金の合計額を当該貸付金の回収期間及び回収リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により測定しており、レベル2に分類しております。
(c) 営業債務及びその他の債務、短期借入金
これらは全て短期で決済されるものであるため、公正価値は帳簿価額と近似しております。
(d) 長期借入金
元利金の合計額を当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により測定しており、レベル2に分類しております。
③ 公正価値で測定する金融商品のレベル別分類
金融商品の公正価値ヒエラルキーは、レベル1からレベル3までを以下のように分類しております。
レベル1:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により測定した公正価値
レベル2:レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて測定した公正価値
レベル3:重要な観察できないインプットを用いて測定した公正価値
公正価値の測定に使用される公正価値ヒエラルキーのレベルは、公正価値の測定に用いた重要なインプットのうち、最もレベルの低いインプットに応じて決定しております。公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、各報告期間の期末に発生したものとして認識しております。
公正価値ヒエラルキーのレベルごとに分類された、経常的に公正価値で測定する金融資産の内訳は、以下のとおりです。
移行日(2024年11月1日)
| (単位:千円) | ||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 金融資産 | ||||
| その他の金融資産 | ||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | ||||
| 株式 | 130,715 | ― | ― | 130,715 |
| 国債、社債等 | ― | 23,528 | ― | 23,528 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | ||||
| 株式 | 15,583 | ― | ― | 15,583 |
| その他 | 958 | ― | ― | 958 |
| 合計 | 147,257 | 23,528 | ― | 170,786 |
前連結会計年度(2025年10月31日)
| (単位:千円) | ||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 金融資産 | ||||
| その他の金融資産 | ||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | ||||
| 株式 | 573,985 | ― | ― | 573,985 |
| 国債、社債等 | ― | 24,053 | ― | 24,053 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | ||||
| 株式 | 54,325 | ― | ― | 54,325 |
| その他 | 958 | ― | ― | 958 |
| 合計 | 629,269 | 24,053 | ― | 653,323 |
(注) 前連結会計年度において、レベル1、2及び3の間の振替はありません。
当中間連結会計期間(2026年4月30日)
| (単位:千円) | ||||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 金融資産 | ||||
| その他の金融資産 | ||||
| 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | ||||
| 株式 | 2,254,293 | ― | ― | 2,254,293 |
| その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産 | ||||
| 株式 | 40,476 | ― | ― | 40,476 |
| その他 | 958 | ― | ― | 958 |
| 合計 | 2,295,729 | ― | ― | 2,295,729 |
(注) 当中間連結会計期間において、レベル1、2及び3の間の振替はありません。
12.後発事象
該当事項はありません。
13.初度適用
当社グループは、当連結会計年度の第1四半期連結会計期間よりIFRSを適用しております。
日本基準に準拠して作成された直近の連結財務諸表は、2025年10月31日に終了した1年間に関するものであり、移行日は2024年11月1日であります。
(1) 遡及適用に対する免除規定
IFRS第1号は、IFRSを初めて適用する企業に対して、原則として遡及的にIFRSを適用することを求めております。
ただし、一部について例外及び免除を認めており、免除規定の適用に伴う影響は、移行日における利益剰余金又はその他の資本の構成要素で調整しております。当社グループが採用した免除規定は以下のとおりです。
① 企業結合
移行日より前に行われた企業結合については、IFRS第3号「企業結合」を遡及適用していません。
② 在外営業活動体の換算差額
在外営業活動体に係る換算差額累計額を、移行日現在でゼロとみなしています。その結果、移行日現在の累積為替換算差額の全額を、その他の包括利益累計額から利益剰余金に振り替えています。
③ リース
移行日時点で存在する契約にリースが含まれているかどうかを、同日時点で存在する事実及び状況に基づいて判定しております。また、リース負債を、残りのリース料を移行日現在の借手の追加借入利子率で割り引いた現在価値で測定し、使用権資産を、リース負債と同額で測定しております。
④ 株式に基づく報酬取引
移行日より前に権利確定した株式報酬に対しては、IFRS第2号「株式に基づく報酬」を適用しないことを選択しております。
⑤ 有形固定資産の原価に算入される廃棄負債
有形固定資産の原価に算入される廃棄等の債務について、移行日時点で測定する方法を選択しております。
⑥ 借入コスト
移行日より前に行われた取引については、IAS第23号「借入コスト」を遡及適用しておりません。
(2) IFRS第1号の強制的な例外規定
IFRS第1号では、「見積り」「金融資産及び金融負債の認識の中止」「ヘッジ会計」「非支配持分」及び「金融商品の分類及び測定」等について、IFRSの遡及適用を禁止しております。
これらの項目について移行日より将来に向かって適用しております。
(3) 調整表
日本基準からIFRSへの移行が、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに及ぼす影響は、以下のとおりです。なお、調整表の「表示組替」には利益剰余金及び包括利益に影響を及ぼさない項目を、「認識及び測定の差異」には利益剰余金及び包括利益に影響を及ぼす項目を含めて表示しております。
① 資本に対する調整
移行日(2024年11月1日)
| (単位:千円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本基準表示科目 | 日本基準 | 表示組替 | 認識及び測定の差異 | IFRS | 注記 | IFRS表示科目 |
| 資産の部 | 資産 | |||||
| 流動資産 | 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,736,210 | ― | △134,363 | 1,601,846 | 現金及び現金同等物 | |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,325,148 | △29,370 | △77,776 | 1,218,001 | B | 営業債権及びその他の債権 |
| 商品及び製品 | 419,512 | 1,837,132 | 134,297 | 2,390,942 | C | 棚卸資産 |
| 仕掛品 | 1,042,273 | △1,042,273 | ― | ― | ||
| 原材料及び貯蔵品 | 794,858 | △794,858 | ― | ― | ||
| 前渡金 | 25,623 | △25,623 | ― | ― | ||
| その他 | 172,046 | 19,850 | 16,956 | 208,853 | その他の流動資産 | |
| 貸倒引当金 | △35,142 | 35,142 | ― | ― | ||
| 流動資産合計 | 5,480,530 | ― | △60,886 | 5,419,643 | 流動資産合計 | |
| 固定資産 | 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | 3,624,306 | △221,787 | 208,491 | 3,611,011 | D | 有形固定資産 |
| ― | ― | 254,781 | 254,781 | E | 使用権資産 | |
| 無形固定資産 | 39,116 | 0 | 54 | 39,170 | 無形資産 | |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 229,627 | △229,627 | ― | ― | ||
| 長期貸付金 | 50,000 | △50,000 | ― | ― | ||
| 繰延税金資産 | 34,709 | ― | 38,419 | 73,128 | G | 繰延税金資産 |
| ― | 221,787 | ― | 221,787 | 投資不動産 | ||
| ― | 347,930 | 635 | 348,566 | F | その他の金融資産 | |
| その他 | 379,822 | △63,852 | 10,459 | 326,428 | その他の非流動資産 | |
| 固定資産合計 | 4,357,581 | 4,451 | 512,842 | 4,874,874 | 非流動資産合計 | |
| 繰延資産 | ||||||
| 株式交付費 | 3,470 | △3,470 | ― | ― | ||
| 開業費 | 831 | △831 | ― | ― | ||
| 創立費 | 148 | △148 | ― | ― | ||
| 繰延資産合計 | 4,451 | △4,451 | ― | ― | ||
| 資産合計 | 9,842,562 | ― | 451,956 | 10,294,518 | 資産合計 |
| (単位:千円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本基準表示科目 | 日本基準 | 表示組替 | 認識及び測定の差異 | IFRS | 注記 | IFRS表示科目 |
| 負債の部 | 負債 | |||||
| 流動負債 | 流動負債 | |||||
| 支払手形及び買掛金 | 475,500 | 141,836 | 13,451 | 630,788 | H | 営業債務及びその他の債務 |
| 短期借入金 | 560,992 | 304,554 | △67 | 865,479 | I | 借入金 |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 304,554 | △304,554 | ― | ― | ||
| リース債務 | 6,804 | ― | 71,125 | 77,930 | E | リース負債 |
| 未払金 | 273,532 | △273,532 | ― | ― | ||
| 未払法人税等 | 23,385 | △17,306 | △2,284 | 3,794 | 未払法人所得税 | |
| 契約負債 | 30,076 | △30,076 | ― | ― | ||
| 前受金 | 13,048 | △13,048 | ― | ― | ||
| 賞与引当金 | 68,000 | △68,000 | ― | ― | ||
| 製品保証引当金 | 64,247 | △64,247 | ― | ― | ||
| ― | 64,247 | ― | 64,247 | J | 引当金 | |
| その他 | 92,609 | 260,128 | 29,993 | 382,730 | K | その他の流動負債 |
| 流動負債合計 | 1,912,752 | ― | 112,218 | 2,024,971 | 流動負債合計 | |
| 固定負債 | 非流動負債 | |||||
| 長期借入金 | 2,762,325 | ― | 67 | 2,762,393 | 借入金 | |
| リース債務 | 11,210 | ― | 183,656 | 194,867 | E | リース負債 |
| 繰延税金負債 | 824 | ― | 20,045 | 20,870 | 繰延税金負債 | |
| 退職給付に係る負債 | 297,084 | ― | 52,118 | 349,203 | L | 退職給付に係る負債 |
| 資産除去債務 | 13,216 | ― | 41,213 | 54,429 | M | 引当金 |
| その他 | 160,390 | ― | ― | 160,390 | その他の非流動負債 | |
| 固定負債合計 | 3,245,052 | ― | 297,101 | 3,542,154 | 非流動負債合計 | |
| 負債合計 | 5,157,805 | ― | 409,320 | 5,567,125 | 負債合計 | |
| 純資産の部 | 資本 | |||||
| 株主資本 | 親会社の所有者に帰属する持分 | |||||
| 資本金 | 2,700,375 | ― | ― | 2,700,375 | 資本金 | |
| 資本剰余金 | 1,807,896 | 8,845 | △91,835 | 1,724,906 | 資本剰余金 | |
| 利益剰余金 | 233,574 | ― | 131,014 | 364,588 | O | 利益剰余金 |
| 自己株式 | △61,394 | ― | ― | △61,394 | 自己株式 | |
| ― | △4,540 | 3,456 | △1,084 | N | その他の資本の構成要素 | |
| その他有価証券評価差額金 | △19,644 | 19,644 | ― | ― | ||
| 為替換算調整勘定 | 15,104 | △15,104 | ― | ― | ||
| 新株予約権 | 8,845 | △8,845 | ― | ― | ||
| 純資産合計 | 4,684,756 | ― | 42,635 | 4,727,392 | 資本合計 | |
| 負債純資産合計 | 9,842,562 | ― | 451,956 | 10,294,518 | 負債及び資本合計 |
前中間連結会計期間(2025年4月30日)
| (単位:千円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本基準表示科目 | 日本基準 | 表示組替 | 認識及び測定の差異 | IFRS | 注記 | IFRS表示科目 |
| 資産の部 | 資産 | |||||
| 流動資産 | 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,573,351 | △10,000 | △239,590 | 1,323,761 | A | 現金及び現金同等物 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,739,911 | △29,921 | 37,472 | 1,747,462 | B | 営業債権及びその他の債権 |
| 商品及び製品 | 408,664 | 2,217,732 | △1,433 | 2,624,964 | C | 棚卸資産 |
| 仕掛品 | 1,393,750 | △1,393,750 | ― | ― | ||
| 原材料及び貯蔵品 | 823,982 | △823,982 | ― | ― | ||
| 前渡金 | 33,114 | △33,114 | ― | ― | ||
| その他 | 147,220 | 37,697 | △2,240 | 182,677 | A | その他の流動資産 |
| 貸倒引当金 | △35,338 | 35,338 | ― | ― | ||
| 流動資産合計 | 6,084,657 | ― | △205,791 | 5,878,866 | 流動資産合計 | |
| 固定資産 | 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | 3,670,691 | △221,787 | 178,854 | 3,627,758 | D | 有形固定資産 |
| ― | ― | 200,319 | 200,319 | E | 使用権資産 | |
| 無形固定資産 | 31,670 | 0 | △401 | 31,268 | 無形資産 | |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 249,771 | △249,771 | ― | ― | ||
| 長期貸付金 | 50,000 | △50,000 | ― | ― | ||
| 繰延税金資産 | 48,273 | ― | 27,018 | 75,292 | G | 繰延税金資産 |
| ― | 221,787 | ― | 221,787 | 投資不動産 | ||
| ― | 363,614 | △408 | 363,206 | F | その他の金融資産 | |
| その他 | 382,526 | △60,536 | △13,390 | 308,599 | その他の非流動資産 | |
| 固定資産合計 | 4,432,935 | 3,306 | 391,992 | 4,828,233 | 非流動資産合計 | |
| 繰延資産 | ||||||
| 株式交付費 | 2,266 | △2,266 | ― | ― | ||
| 開業費 | 891 | △891 | ― | ― | ||
| 創立費 | 148 | △148 | ― | ― | ||
| 繰延資産合計 | 3,306 | △3,306 | ― | ― | ||
| 資産合計 | 10,520,899 | ― | 186,200 | 10,707,100 | 資産合計 |
| (単位:千円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本基準表示科目 | 日本基準 | 表示組替 | 認識及び測定の差異 | IFRS | 注記 | IFRS表示科目 |
| 負債の部 | 負債 | |||||
| 流動負債 | 流動負債 | |||||
| 支払手形及び買掛金 | 737,732 | 155,848 | △84,720 | 808,859 | H | 営業債務及びその他の債務 |
| 短期借入金 | 506,083 | 290,164 | ― | 796,248 | I | 借入金 |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 290,164 | △290,164 | ― | ― | ||
| リース債務 | 5,114 | ― | 46,475 | 51,590 | E | リース負債 |
| 未払金 | 154,059 | △154,059 | ― | ― | ||
| 未払法人税等 | 65,112 | △12,415 | 886 | 53,583 | 未払法人所得税 | |
| 契約負債 | 41,777 | △41,777 | ― | ― | ||
| 前受金 | 13,088 | △13,088 | ― | ― | ||
| 賞与引当金 | 104,790 | △104,790 | ― | ― | ||
| 製品保証引当金 | 60,324 | △60,324 | ― | ― | ||
| ― | 60,324 | ― | 60,324 | J | 引当金 | |
| その他 | 69,726 | 170,282 | 41,665 | 281,673 | K | その他の流動負債 |
| 流動負債合計 | 2,047,974 | ― | 4,306 | 2,052,280 | 流動負債合計 | |
| 固定負債 | 非流動負債 | |||||
| 長期借入金 | 3,027,429 | ― | ― | 3,027,429 | 借入金 | |
| リース債務 | 9,484 | ― | 155,716 | 165,200 | E | リース負債 |
| 繰延税金負債 | 20,186 | ― | 21,996 | 42,182 | 繰延税金負債 | |
| 退職給付に係る負債 | 304,746 | ― | 27,607 | 332,354 | L | 退職給付に係る負債 |
| 資産除去債務 | 13,216 | ― | 33,954 | 47,170 | M | 引当金 |
| その他 | 141,159 | ― | ― | 141,159 | その他の非流動負債 | |
| 固定負債合計 | 3,516,223 | ― | 239,274 | 3,755,498 | 非流動負債合計 | |
| 負債合計 | 5,564,198 | ― | 243,580 | 5,807,779 | 負債合計 | |
| 純資産の部 | 資本 | |||||
| 株主資本 | 親会社の所有者に帰属する持分 | |||||
| 資本金 | 2,710,814 | ― | ― | 2,710,814 | 資本金 | |
| 資本剰余金 | 1,798,855 | 8,103 | △91,835 | 1,715,124 | 資本剰余金 | |
| 利益剰余金 | 422,194 | ― | 129,860 | 552,054 | O | 利益剰余金 |
| 自己株式 | △61,394 | ― | ― | △61,394 | 自己株式 | |
| ― | 78,126 | △95,405 | △17,279 | N | その他の資本の構成要素 | |
| その他有価証券評価差額金 | △6,239 | 6,239 | ― | ― | ||
| 為替換算調整勘定 | 84,366 | △84,366 | ― | ― | ||
| 新株予約権 | 8,103 | △8,103 | ― | ― | ||
| 純資産合計 | 4,956,700 | ― | △57,379 | 4,899,320 | 資本合計 | |
| 負債純資産合計 | 10,520,899 | ― | 186,200 | 10,707,100 | 負債及び資本合計 |
前連結会計年度(2025年10月31日)
| (単位:千円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本基準表示科目 | 日本基準 | 表示組替 | 認識及び測定の差異 | IFRS | 注記 | IFRS表示科目 |
| 資産の部 | 資産 | |||||
| 流動資産 | 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,342,652 | △10,000 | △110,742 | 1,221,909 | A | 現金及び現金同等物 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 2,065,512 | △29,869 | △14,432 | 2,021,210 | B | 営業債権及びその他の債権 |
| 商品及び製品 | 330,129 | 2,339,338 | 83,276 | 2,752,744 | C | 棚卸資産 |
| 仕掛品 | 1,569,497 | △1,569,497 | ― | ― | ||
| 原材料及び貯蔵品 | 769,841 | △769,841 | ― | ― | ||
| 前渡金 | 50,366 | △50,366 | ― | ― | ||
| その他 | 142,580 | 54,471 | △6,848 | 190,203 | A | その他の流動資産 |
| 貸倒引当金 | △35,763 | 35,763 | ― | ― | ||
| 流動資産合計 | 6,234,815 | ― | △48,747 | 6,186,068 | 流動資産合計 | |
| 固定資産 | 非流動資産 | |||||
| 有形固定資産 | 3,787,268 | △221,787 | 209,047 | 3,774,528 | D | 有形固定資産 |
| ― | ― | 221,657 | 221,657 | E | 使用権資産 | |
| 無形固定資産 | 25,643 | 0 | △36 | 25,607 | 無形資産 | |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 735,216 | △735,216 | ― | ― | ||
| 長期貸付金 | 50,000 | △50,000 | ― | ― | ||
| 繰延税金資産 | 84,680 | ― | 33,896 | 118,576 | G | 繰延税金資産 |
| ― | 221,787 | ― | 221,787 | 投資不動産 | ||
| ― | 848,274 | △8,734 | 839,540 | F | その他の金融資産 | |
| その他 | 356,317 | △60,827 | 4,660 | 300,150 | その他の非流動資産 | |
| 固定資産合計 | 5,039,126 | 2,230 | 460,490 | 5,501,847 | 非流動資産合計 | |
| 繰延資産 | ||||||
| 株式交付費 | 1,130 | △1,130 | ― | ― | ||
| 開業費 | 951 | △951 | ― | ― | ||
| 創立費 | 148 | △148 | ― | ― | ||
| 繰延資産合計 | 2,230 | △2,230 | ― | ― | ||
| 資産合計 | 11,276,172 | ― | 411,743 | 11,687,915 | 資産合計 |
| (単位:千円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本基準表示科目 | 日本基準 | 表示組替 | 認識及び測定の差異 | IFRS | 注記 | IFRS表示科目 |
| 負債の部 | 負債 | |||||
| 流動負債 | 流動負債 | |||||
| 支払手形及び買掛金 | 643,034 | 112,091 | 38,050 | 793,176 | H | 営業債務及びその他の債務 |
| 短期借入金 | 471,148 | 390,233 | ― | 861,382 | I | 借入金 |
| 1年以内返済予定の長期借入金 | 390,233 | △390,233 | ― | ― | ||
| リース債務 | 3,018 | ― | 44,331 | 47,350 | E | リース負債 |
| 未払金 | 84,756 | △84,756 | ― | ― | ||
| 未払法人税等 | 156,566 | △54,867 | 180 | 101,879 | 未払法人所得税 | |
| 契約負債 | 71,232 | △71,232 | ― | ― | ||
| 前受金 | 9,603 | △9,603 | ― | ― | ||
| 賞与引当金 | 246,639 | △246,639 | ― | ― | ||
| 製品保証引当金 | 127,267 | △127,267 | ― | ― | ||
| ― | 127,267 | ― | 127,267 | J | 引当金 | |
| その他 | 171,457 | 355,009 | 20,872 | 547,339 | K | その他の流動負債 |
| 流動負債合計 | 2,374,961 | ― | 103,435 | 2,478,396 | 流動負債合計 | |
| 固定負債 | 非流動負債 | |||||
| 長期借入金 | 2,845,417 | ― | ― | 2,845,417 | 借入金 | |
| リース債務 | 8,192 | ― | 178,476 | 186,668 | E | リース負債 |
| 繰延税金負債 | 72,171 | ― | 25,116 | 97,287 | 繰延税金負債 | |
| 退職給付に係る負債 | 356,940 | ― | 34,861 | 391,802 | L | 退職給付に係る負債 |
| 資産除去債務 | 13,260 | ― | 41,664 | 54,924 | M | 引当金 |
| その他 | 133,901 | ― | ― | 133,901 | その他の非流動負債 | |
| 固定負債合計 | 3,429,884 | ― | 280,118 | 3,710,002 | 非流動負債合計 | |
| 負債合計 | 5,804,845 | ― | 383,553 | 6,188,399 | 負債合計 | |
| 純資産の部 | 資本 | |||||
| 株主資本 | 親会社の所有者に帰属する持分 | |||||
| 資本金 | 2,710,814 | ― | ― | 2,710,814 | 資本金 | |
| 資本剰余金 | 1,798,855 | 8,103 | △91,835 | 1,715,124 | 資本剰余金 | |
| 利益剰余金 | 502,223 | ― | 515,194 | 1,017,417 | O | 利益剰余金 |
| 自己株式 | △61,394 | ― | ― | △61,394 | 自己株式 | |
| ― | 512,723 | △395,169 | 117,553 | N | その他の資本の構成要素 | |
| その他有価証券評価差額金 | 407,561 | △407,561 | ― | ― | ||
| 為替換算調整勘定 | 105,161 | △105,161 | ― | ― | ||
| 新株予約権 | 8,103 | △8,103 | ― | ― | ||
| 純資産合計 | 5,471,326 | ― | 28,189 | 5,499,516 | 資本合計 | |
| 負債純資産合計 | 11,276,172 | ― | 411,743 | 11,687,915 | 負債及び資本合計 |
<資本の調整に関する注記>
差異調整の主な内容は、以下のとおりです。
A 営業債権及びその他の債権
(表示組替)
日本基準では「現金及び預金」に含めて表示していた預入期間が3ヶ月超の定期預金を、IFRSでは「その他の流動資産」に含めて表示しております。
(認識及び測定の差異)
日本基準では、一部の国内販売において、出荷基準により売上を認識しておりましたが、IFRSでは、検収時点で売上を認識していることにより、流動資産の「営業債権及びその他の債権」が変動しております。
B 棚卸資産
(表示組替)
日本基準において区分掲記していた「商品及び製品」、「仕掛品」及び「原材料及び貯蔵品」を、IFRSでは「棚卸資産」として一括表示しております。
(認識及び測定の差異)
日本基準では、一部の子会社において、出荷基準により売上を認識しておりましたが、IFRSでは、検収時点で売上を認識していることにより、「棚卸資産」が変動しております。
C 有形固定資産
(認識及び測定の差異)
IFRS適用に伴い、減価償却方法等の見直しを行ったことにより、有形固定資産が増加しております。
D 使用権資産及びリース負債
(認識及び測定の差異)
日本基準では、借手のリースはファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類し、オペレーティング・リースについては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っておりました。IFRSでは借手のリースについて当該分類を行わず、短期リース及び原資産が少額であるリースを除くすべてのリースについて使用権資産及びリース負債を認識しております。
E その他の金融資産(非流動)
(表示組替)
日本基準において区分掲記していた「投資有価証券」及び「長期貸付金」を、IFRSでは「その他の金融資産」(非流動)に含めて表示しております。
F 繰延税金資産・負債
(認識及び測定の差異)
IFRSへの差異調整を行ったこと及び未実現損益の消去の調整を行ったこと等により、「繰延税金資産」が変動しております。
G 営業債務及びその他の債務
(表示組替)
日本基準において区分掲記していた「支払手形及び買掛金」及び「未払金」を、IFRSでは「営業債務及びその他の債務」に含めて表示しております。
H 借入金(流動)
(表示組替)
日本基準において区分掲記していた「短期借入金」及び「1年以内返済予定の長期借入金」を、IFRSでは「借入金」(流動)として表示しております。
I 引当金
(表示組替)
日本基準において区分掲記していた流動負債の「製品保証引当金」を、IFRSでは「引当金」(流動)に含めて表示しております。
J その他の流動負債
(表示組替)
日本基準では区分掲記していた「賞与引当金」、「契約負債」及び「前受金」並びに「その他」に含めていた未払費用を、IFRSでは「その他の流動負債」に含めて表示しております。
(認識及び測定の差異)
日本基準において認識していない未消化の有給休暇を、IFRSにおいては債務として認識し、「その他の流動負債」に含めて表示しております。
K 従業員給付
(認識及び測定の差異)
日本基準とIFRSの間で割引率等の数理計算上の仮定の相違が存在するため、退職給付に係る負債を調整しております。
L 引当金(非流動)
(表示組替)
日本基準において区分掲記していた固定負債の「資産除去債務」について、IFRSでは「引当金」(非流動)に含めて表示しております。
M その他の資本の構成要素
(認識及び測定の差異)
(a) 移行日における海外子会社の累積為替換算差額をゼロとみなしたことにより、「利益剰余金」及び「その他の資本の構成要素」を調整しております。
(b) IFRS適用に伴い、金融資産の区分を変更し、改めて測定を行ったことにより「その他の資本の構成要素」を調整しております。
N 利益剰余金
(認識及び測定の差異)
IFRS適用に伴う利益剰余金への影響は、以下のとおりです(△は減少)。
| (単位:千円) | |||
|---|---|---|---|
| 移行日(2024年11月1日) | 前中間連結会計期間(2025年4月30日) | 前連結会計年度(2025年10月31日) | |
| B 棚卸資産 | 25,183 | 30,966 | 35,447 |
| C 有形固定資産 | 45,497 | 49,926 | 57,010 |
| J その他の流動負債 | △26,944 | △36,803 | △27,843 |
| K 従業員給付 | △38,363 | △20,592 | △26,768 |
| M(a) その他の資本の構成要素 | 91,356 | 91,356 | 91,356 |
| M(b) その他の資本の構成要素 | △18,560 | △51,946 | 341,658 |
| その他 | 52,844 | 66,954 | 44,333 |
| 合計 | 131,014 | 129,860 | 515,194 |
② 損益及び包括利益に対する調整
前中間連結会計期間(自 2024年11月1日 至 2025年4月30日)
| (単位:千円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本基準表示科目 | 日本基準 | 表示組替 | 認識及び測定の差異 | IFRS | 注記 | IFRS表示科目 |
| 売上高 | 2,519,212 | ― | 57,554 | 2,576,767 | A | 売上収益 |
| 売上原価 | 1,688,298 | ― | 9,242 | 1,697,541 | B | 売上原価 |
| 売上総利益 | 830,913 | ― | 48,311 | 879,225 | 売上総利益 | |
| 販売費及び一般管理費 | 670,967 | 9,021 | 2,333 | 682,322 | C | 販売費及び一般管理費 |
| ― | 21,910 | △2,831 | 19,079 | D | その他の収益 | |
| ― | 19,880 | △4,207 | 15,672 | D | その他の費用 | |
| 営業利益 | 159,946 | △6,991 | 47,354 | 200,309 | 営業利益 | |
| 営業外収益 | 7,981 | △7,981 | ― | ― | ||
| 営業外費用 | 46,297 | △46,297 | ― | ― | ||
| 経常利益 | 121,630 | △121,630 | ― | ― | ||
| 特別利益 | 132,036 | △132,036 | ― | ― | ||
| 特別損失 | 965 | △965 | ― | ― | ||
| ― | 128,169 | △124,371 | 3,797 | D | 金融収益 | |
| ― | 30,418 | 35,131 | 65,550 | D | 金融費用 | |
| 税金等調整前中間純利益 | 252,701 | △1,997 | △112,149 | 138,555 | 税引前中間利益 | |
| 法人税等合計 | 64,082 | △1,997 | 13,374 | 75,459 | 法人所得税費用 | |
| 中間純利益 | 188,619 | ― | △125,523 | 63,096 | 中間利益 |
| 日本基準表示科目 | 日本基準 | 表示組替 | 認識及び測定の差異 | IFRS | 注記 | IFRS表示科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中間純利益 | 188,619 | ― | △125,523 | 63,096 | 中間利益 | |
| その他の包括利益 | その他の包括利益 | |||||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 13,404 | ― | 157,756 | 171,161 | E | その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | ||||||
| 為替換算調整勘定 | 69,262 | ― | △132,248 | △62,986 | 在外営業活動体の換算差額 | |
| その他の包括利益合計 | 82,666 | ― | 25,508 | 108,175 | その他の包括利益合計 | |
| 中間包括利益 | 271,286 | ― | △100,015 | 171,271 | 中間包括利益 | |
| (内訳) | 中間包括利益の帰属 | |||||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 271,286 | ― | △100,015 | 171,271 | 親会社の保有者 |
前連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
| (単位:千円) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本基準表示科目 | 日本基準 | 表示組替 | 認識及び測定の差異 | IFRS | 注記 | IFRS表示科目 |
| 売上高 | 5,587,974 | ― | 8,143 | 5,596,118 | A | 売上収益 |
| 売上原価 | 3,895,110 | ― | △37,467 | 3,857,642 | B | 売上原価 |
| 売上総利益 | 1,692,864 | ― | 45,610 | 1,738,475 | 売上総利益 | |
| 販売費及び一般管理費 | 1,413,963 | 3,980 | 14,868 | 1,432,812 | C | 販売費及び一般管理費 |
| ― | 27,840 | 3,105 | 30,946 | D | その他の収益 | |
| ― | 9,362 | △2,337 | 7,024 | D | その他の費用 | |
| 営業利益 | 278,901 | 14,497 | 36,186 | 329,584 | 営業利益 | |
| 営業外収益 | 21,734 | △21,734 | ― | ― | ||
| 営業外費用 | 69,320 | △69,320 | ― | ― | ||
| 経常利益 | 231,315 | △231,315 | ― | ― | ||
| 特別利益 | 132,052 | △132,052 | ― | ― | ||
| 特別損失 | 2,256 | △2,256 | ― | ― | ||
| ― | 125,946 | 305,825 | 431,771 | D | 金融収益 | |
| ― | 62,214 | 3,802 | 66,016 | D | 金融費用 | |
| 税金等調整前当期純利益 | 361,112 | △3,980 | 338,208 | 695,340 | 税引前利益 | |
| 法人税等合計 | 92,463 | △3,980 | 78,399 | 166,881 | 法人所得税費用 | |
| 当期純利益 | 268,648 | ― | 259,809 | 528,458 | 当期利益 |
| 日本基準表示科目 | 日本基準 | 表示組替 | 認識及び測定の差異 | IFRS | 注記 | IFRS表示科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 268,648 | ― | 259,809 | 528,458 | 当期利益 | |
| その他の包括利益 | その他の包括利益 | |||||
| 純損益に振り替えられることのない項目 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 427,206 | ― | △235,848 | 191,357 | E | その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 |
| 純損益にその後に振り替えられる可能性のある項目 | ||||||
| 為替換算調整勘定 | 90,057 | ― | △38,406 | 51,650 | 在外営業活動体の換算差額 | |
| その他の包括利益合計 | 517,264 | ― | △274,255 | 243,008 | その他の包括利益 | |
| 包括利益 | 785,912 | ― | △14,445 | 771,466 | 当期包括利益 |
<損益及び包括利益の調整に関する注記>
差異調整の主な内容は、以下のとおりです。
A 売上収益
(認識及び測定の差異)
日本基準において、出荷基準により認識していた一部の国内販売について、IFRSでは検収時点で収益認識するように変更したこと等により、「売上収益」が増減しております。
B 売上原価
(認識及び測定の差異)
(a) 日本基準において、出荷基準により認識していた一部の国内販売について、IFRSでは検収時点で収益認識するように変更したこと等により、「売上原価」が増減しております。
(b) IFRS適用に伴い、減価償却方法等の見直しを行ったことにより、有形固定資産の減価償却費が変動しております
(c) 日本基準において、数理計算上の差異は発生時にその他の包括利益で認識し、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数で償却しておりましたが、IFRSでは、数理計算上の差異等の確定給付制度の再測定をその他の包括利益で認識し直ちに利益剰余金に振り替えているため、「売上原価」が減少しております。
C 販売費及び一般管理費
(認識及び測定の差異)
(a) IFRS適用に伴い、減価償却方法等の見直しを行ったことにより、有形固定資産の減価償却費が変動しております。
(b) 日本基準において、数理計算上の差異は発生時にその他の包括利益で認識し、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数で償却しておりましたが、IFRSでは、数理計算上の差異等の確定給付制度の再測定をその他の包括利益で認識し直ちに利益剰余金に振り替えているため、「販売費及び一般管理費」が減少しております。
D その他の収益・費用、金融収益・費用
(表示組替)
日本基準において、「営業外収益」、「営業外費用」、「特別利益」及び「特別損失」に表示していた項目を、IFRSでは財務関連損益については「金融収益」及び「金融費用」として表示し、それ以外の項目については、機能に基づく分類を検討し「その他の収益」及び「その他の費用」に表示しております。
E その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
(認識及び測定の差異)
IFRS適用に伴い、金融資産の区分を変更し、改めて測定を行ったことにより「その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産」を調整しております。
<キャッシュ・フローに対する調整>
前中間連結会計期間(自 2024年11月1日 至 2025年4月30日)及び前連結会計年度(自 2024年11月1日 至 2025年10月31日)
日本基準においてはオペレーティング・リースの支払額は営業活動によるキャッシュ・フローに区分しておりましたが、IFRSでは使用権資産に対応するリース負債の返済による支出として財務活動によるキャッシュ・フローに区分しております。
2【その他】
2025年12月15日開催の取締役会において、2025年10月31日の株主名簿に記載された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 32,616千円
② 1株当たりの金額 5円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2026年1月31日
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2026年6月15日
株式会社多摩川ホールディングス
取締役会 御中
フロンティア監査法人 東京都品川区
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 藤 井 幸 雄 |
|---|
| 指定社員業務執行社員 | 公認会計士 | 酒 井 俊 輔 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社多摩川ホールディングスの2025年11月1日から2026年10月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2025年11月1日から2026年4月30日まで)に係る要約中間連結財務諸表、すなわち、要約中間連結貸借対照表、要約中間連結損益計算書、要約中間連結包括利益計算書、要約中間連結持分変動計算書、要約中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の要約中間連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、株式会社多摩川ホールディングス及び連結子会社の2026年4月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「要約中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
要約中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
要約中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第1号「財務諸表の表示」第4項に基づき、継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
要約中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から要約中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、要約中間連結財務諸表において、国際会計基準第1号「財務諸表の表示」第4項に基づき、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において要約中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する要約中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、要約中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 要約中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた要約中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに要約中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 要約中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、要約中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は期中レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれておりません。