【表紙】
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年4月14日 |
| 【中間会計期間】 | 第9期中(自2025年9月1日 至2026年2月28日) |
| 【会社名】 | Chordia Therapeutics株式会社 |
| 【英訳名】 | Chordia Therapeutics Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 三宅 洋 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県藤沢市村岡東二丁目26番地の1 |
| 【電話番号】 | 03-6661-9543 |
| 【事務連絡者氏名】 | コーポレート部長 岡谷 大 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県藤沢市村岡東二丁目26番地の1 |
| 【電話番号】 | 03-6661-9543 |
| 【事務連絡者氏名】 | コーポレート部長 岡谷 大 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第8期 中間会計期間 | 第9期 中間会計期間 | 第8期 | |
| 会計期間 | 自2024年9月1日 至2025年2月28日 | 自2025年9月1日 至2026年2月28日 | 自2024年9月1日 至2025年8月31日 | |
| 事業収益 | (千円) | - | - | - |
| 経常損失(△) | (千円) | △975,131 | △632,753 | △1,769,669 |
| 中間(当期)純損失(△) | (千円) | △976,341 | △633,703 | △1,785,867 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 876,270 | 1,128,558 | 876,270 |
| 発行済株式総数 | (株) | 68,988,800 | 73,730,900 | 68,988,800 |
| 純資産額 | (千円) | 3,246,536 | 2,315,024 | 2,437,010 |
| 総資産額 | (千円) | 3,451,515 | 2,512,264 | 2,681,349 |
| 1株当たり中間(当期)純損失(△) | (円) | △14.31 | △8.95 | △26.03 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 94.0 | 91.8 | 90.8 |
| 営業活動によるキャッシュ・ フロー | (千円) | △1,114,470 | △611,138 | △1,836,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・ フロー | (千円) | △667 | 53 | △5,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・ フロー | (千円) | 61,580 | 509,889 | 61,580 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (千円) | 3,276,066 | 2,447,760 | 2,548,955 |
(注)1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間(当期)純損失であるため記載しておりません。
4.1株当たり配当額については、配当を実施していないため記載しておりません。
2【事業の内容】
当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
(1) 継続企業の前提に関する重要事象等
当社は、新規抗がん薬の市販を目指して研究開発を行う創薬ベンチャー企業です。創薬事業は、高度な専門性と多額の資金を要する一方で、収益化までに長期間を要する事業特性を有しております。このため、継続的な営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスの計上、重要な営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在しております。
このような状況を踏まえ、当社は最も期待するパイプラインであるrogocekibに社内リソースを集中させ、開発の迅速化を図っております。その他のパイプラインについては、早期のパートナリングを含めた柔軟な戦略を検討しており、経営資源の最適配分に努めております。
当中間会計期間末時点において、現金及び預金残高は2,447百万円を保有しており、今後1年間の事業活動を継続するために必要な資金は確保できております。また、rogocekibの将来の開発資金を確保するために、2025年9月には第三者割当による第9回新株予約権(行使価額修正条項付)、第10回新株予約権及び第11回新株予約権の発行を行っております。そのうち、第9回新株予約権については権利行使が進捗しております。これにより、将来的な資金需要に対しても柔軟に対応可能な体制を維持しております。
以上のことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと認識しております。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当社は、「日本発」「世界初」のこれまでにない新しい抗がん薬を、一日でも早く患者様のもとに届けることで、『Tomorrow is Another Day ~明日に希望を感じる社会の実現~』を目指しています。2030年には日本発の研究開発型の製薬会社に成長していくことをビジョンとして掲げ、アンメットメディカルニーズの高いがん領域に特化して事業を進めています。特に、これまでにない新しい作用機序を有する低分子の画期的医薬品(ファーストインクラス)の研究開発に注力していますが、ファーストインクラスの医薬品は、既存治療薬と異なる有用性を示すことが期待され、これまでの治療法を大きく変えることができる医薬品に成長する可能性があります。特に既存治療薬では十分な効果が認められず、現在のがんの進行に不安を感じている多くの患者様に対して、がんの進行をコントロールできるという希望を届けることを目標に事業の推進を行って参りました。
当中間会計期間におけるわが国経済は、食品価格上昇の鈍化が見られる一方で、賃金上昇の動きは継続し、個人消費は底堅く推移しました。インバウンド需要については、訪日外国人観光客数が高水準で推移した一方、中国政府による日本への渡航自粛要請が継続した影響から伸びが鈍化し、インバウンド関連産業には部分的な弱含みも見られました。外部環境については、米国の通商政策を巡る不確実性は依然として残るものの過度な混乱は回避されつつあります。他方、世界経済全体としては、中国・欧州を含む主要国において輸出環境の悪化が懸念され、下振れリスクが継続しています。また、昨今の地政学的リスクの高まりがサプライチェーンや資源価格に影響を及ぼし、企業活動全体の不確実性を一層高めています。こうした状況の中、当社が属する医薬品・バイオ業界においても、大手グローバル製薬企業は地政学リスク回避を目的にサプライチェーンの再構築を引き続き進めており、一部領域では投資判断の慎重化が見られています。一方で、事業開発活動については世界的なマクロ環境の影響により停滞感が残っており、当社を取り巻く経営環境も不透明な状況が継続しています。なお、現下の中東情勢を含む地政学的リスクについて、現時点において当社の事業運営および業績に重要な影響を及ぼす事象は認識しておりません。
このような環境の中で、当社は、CLK阻害薬CTX-712、国際一般名称はrogocekib(以下、rogocekibという。)を中心とした5つのパイプラインの研究開発を進めております。rogocekibは、細胞増殖に重要な役割を果たすRNAスプライシング反応の主要な制御因子であるCDC2様キナーゼ(CLK)に対するファーストインクラスの選択的な経口型の低分子阻害薬です。米国食品医薬品局(FDA)から急性骨髄性白血病(AML)適応でのオーファンドラッグ指定(Orphan Drug Designation(ODD):希少疾病用医薬品指定)を受けています。現在は、2023年に米国において開始した再発または難治性の急性骨髄性白血病および骨髄異形成症候群の患者を対象にした第1/2相臨床試験の第1相パートを進めており、2025年11月末時点での38症例から当第2四半期において4症例が追加され、2026年2月末時点では合計42症例が登録されています。これまでに得られた42症例のデータに基づき、安全性評価委員会にて拡大コホートへ移行するための安全性および有効性の基準を満たす用法・用量が確認されました。拡大コホートは、FDAのProject Optimusのガイダンスに基づき、Initial Expansion(以下、IEという。)およびAdditional Expansion(以下、AEという。)の2段階構成で実施する計画です。IEでは、複数の用法・用量を対象に安全性および有効性の評価を行う計画であり、30症例程度の投与を予定しています。IEの結果を踏まえて、選択された用法・用量および対象がん種にて、第2相試験に向けた安全性・有効性の更なる評価を目的としてAEへ移行する計画です。AEコホートの結果を総合的に評価し、第2相臨床試験における推奨用量(Recommended Phase 2 Dose:RP2D)および対象がん種を決定する予定です。現時点では、第2相臨床試験の開始は2027年中頃と見込んでいます。なお、進捗状況、外部環境、ならびに規制当局との協議内容等により変更となる可能性があります。当社は、引き続き適切な開発計画のもと、患者さまへの新たな治療選択肢の提供に向けて研究開発を推進してまいります。
MALT1阻害薬CTX-177(以下、CTX-177という。)については、2020年に小野薬品工業株式会社(以下、小野薬品という。)とライセンス契約を締結し、小野薬品により米国および日本において第1相臨床試験が実施されていました。その後、2025年4月28日、戦略上の理由で当該臨床試験を中止する旨の通知を小野薬品より受領し、2026年2月には、データ移管に関する具体的な手続きおよび詳細条件を定めた解約合意書を締結しました。これにより、当該データ等は無償で当社へ移管され、ライセンス契約の終了に伴い当社はCTX-177に関する全世界での全権利を再取得しています。現時点では、新たなパートナーとのライセンス契約の締結を選択肢の一つとして考え、パートナー探しを鋭意進めています。
現在非臨床段階にあるCDK12阻害薬CTX-439(以下、CTX-439という。)、GCN2阻害薬(以下、GCN2という。)、および5番目のパイプライン(標的名非公開)については、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)等からの助成金を活用した自社研究を進めています。一方、研究開発リソースをrogocekibに注力している状況を踏まえ、CTX-439およびGCN2に関しては早期のパートナリングも含めた幅広い可能性を選択肢の一つとして検討しています。また、当社化合物の眼科疾患治療薬としての可能性を探る2件の共同研究を、株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所および千寿製薬株式会社と2025年に開始しており、現在もそれぞれ研究を継続しています。
特許については、rogocekibの物質特許は51カ国で登録済みであり、固形がんにおけるバイオマーカー特定に関する特許および既承認抗がん剤との併用に関する特許については、引き続き審査手続き中です。CTX-177については、物質特許が17カ国、製法特許が1カ国で登録済みであるほか、既承認抗がん剤との併用に関する特許を引き続き審査手続き中です。CTX-439については50カ国、GCN2については新たに1カ国が追加され50カ国において物質特許が登録済みです。
以上の結果、当中間会計期間の事業収益は該当ありませんでした(前年同中間期も該当なし)。事業費用につきましては、研究開発費が510百万円(前年同中間期比36.2%減)、その他の販売費及び一般管理費が152百万円(前年同中間期比22.5%減)となりました。
この結果、営業損失は662百万円(前年同中間期は996百万円の損失)、経常損失は632百万円(前年同中間期は975百万円の損失)、中間純損失は633百万円(前年同中間期は976百万円の損失)となりました。
なお、当社は医薬品事業のみの単一セグメントであるため、セグメント別の経営成績を記載しておりません。
また、当社の財政状態は次のとおりであります。
(資産)
当中間会計期間末における資産合計は2,512百万円となり、前事業年度末と比較して169百万円減少しました。このうち、流動資産の残高は2,500百万円となり、前事業年度末と比較して169百万円減少しました。これは主として、現金及び預金が101百万円減少したことによるものであります。
(負債)
当中間会計期間末における負債合計は197百万円となり、前事業年度末と比較して47百万円減少しました。このうち、流動負債の残高は197百万円となり、前事業年度末と比較して47百万円減少しました。これは主として、未払法人税等が20百万円減少したことによるものであります。また、固定負債は該当ありません。
(純資産)
当中間会計期間末における純資産合計は2,315百万円となり、前事業年度末と比較して121百万円減少しました。これは主として、資本金が252百万円、利益剰余金が6,873百万円増加した一方で、資本剰余金が7,255百万円減少したことによるものであります。
(2)キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,447百万円となり、前事業年度末から101百万円減少しました。当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動に使用した資金は611百万円(前年同中間期使用した資金は1,114百万円)となりました。これは主に、税引前中間純損失632百万円の計上によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動により獲得した資金は0百万円(前年同中間期使用した資金は0百万円)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動により獲得した資金は509百万円(前年同中間期獲得した資金は61百万円)となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入499百万円によるものであります。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4)経営方針・経営戦略等
当中間会計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(5)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(6)研究開発活動
当社の研究開発活動における当中間会計期間の研究開発費は510百万円となりました。また、当中間会計期間においては、研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(7)経営成績に重要な影響を与える要因
当社の経営成績に重要な影響を与える要因については、「第2 事業の状況 1 事業等のリスク」を参照ください。
(8)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社は、運転資金及び設備資金につきましては、内部資金又は増資により資金調達しております。
3【重要な契約等】
第三者割当による新株予約権の発行
当社は、2025年9月5日開催の臨時取締役会において、第三者割当による第9回新株予約権(行使価額修正項付)、第10回新株予約権及び第11回新株予約権の発行を決議し、2025年9月22日に第三者割当契約及び総数引受契約を締結しております。詳細は「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ② その他の新株予約権等の状況」をご参照ください。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 200,000,000 |
| 計 | 200,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株) (2026年2月28日) | 提出日現在発行数(株) (2026年4月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 73,730,900 | 75,216,400 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 73,730,900 | 75,216,400 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2026年4月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
第9回新株予約権(行使価額修正条項付)
| 決議年月日 | 2025年9月5日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 103,200 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 10,320,000(注)3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 175[105](注)5、6、7 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年9月24日~2027年9月24日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)8 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 新株予約権の発行時(2025年9月22日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は10,320,000株、割当株式数((注)3.(1)に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額((注)5.(2)に定義する。)が修正されても変化しない(但し、(注)3に記載のとおり、調整されることがある)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の95%に相当する金額(1円未満の端数は切り捨てる。)が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、当該金額に修正される。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。
(3) 行使価額の修正頻度
行使の際に(注)2.(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4) 行使価額の下限
「下限行使価額」((注)6に定義する。)は、当初105円とする。但し、(注)7の規定を準用して調整される。
(5) 割当株式数の上限
10,320,000株(2025年2月28日現在の発行済株式総数68,988,800株に対する割合は14.95%、総議決権数689,786個に対する割合は14.96%)
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
1,091,030,400円(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)
(7) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする下記の条項が設けられている。
①当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
②当社は、2027年9月24日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
③当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換、株式交付若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
④当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特別注意銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
3.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式10,320,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が(注)7の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)7に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後行使価額
(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)7.(2)、(5)及び(6)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(注)7.(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.各本新株予約権の払込金額
金72円(本新株予約権の目的である株式1株当たり0.72円)
5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初175円とする。但し、行使価額は(注)6又は(注)7に従い、修正又は調整される。
6.行使価額の修正
本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の95%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が105円(以下「下限行使価額」といい、(注)7の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
7.行使価額の調整
(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
調整後 調整前 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額
行使価額=行使価額×既発行株式数+ 時 価________
既発行株式数+新発行・処分株式数
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社のストック・オプション制度に基づき新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が、取得請求権付株式又は新株予約権が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式又は新株予約権の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、上記③により既に行使価額が調整されたものを除く。)調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
調整前行使価額により
株式数=(調整前行使価額-調整後行使価額)×当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金等による調整は行わないものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(2)②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 上記(2)の規定にかかわらず、上記(2)に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が(注)6に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
(7) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、(注)3に記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
9.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項についての割当先との間の取決めの内容
本新株予約権に関して、当社は、本新株予約権の割当先である株式会社SBI証券との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発生をもって締結した新株予約権割当契約(以下「本新株予約権割当契約」といいます。)において、下記の内容について合意しております。
(1) 本新株予約権の行使要請及び行使要請の撤回
当社は、本新株予約権割当契約に基づき、当社の事業戦略との関係で資金調達を優先する必要があると判断した場合等、その裁量により、各本新株予約権につき、行使の要請(以下「行使要請」といいます。)をすることができます(但し、当社の株価に重大な影響を及ぼすおそれのある未公表の事実又は事態等が存在する場合には行使要請を行うことはできません。)。行使要請の期間は当社の裁量により決定することができ、当社は割当先に対し、当該期間の初日から遡って1取引日前までに書面により行使要請期間の通知を行います。1回の行使要請において、原則、対象の本新株予約権は100個以上、行使要請期間は20取引日以上となります。割当先は、かかる行使要請を受けた場合、本新株予約権割当契約に従い、行使要請期間において、行使要請個数の全てにつき、行使要請に係る本新株予約権を行使するよう最大限努力する義務を負います。
また、当社は、行使要請を将来に向かって撤回することができます。行使要請の撤回は、当社の裁量により決定することができ、行使要請の撤回に際して、当社は割当先に対し、失効日から遡って2取引日前までに書面により行使要請の撤回に係る通知を行います。
当社は、上記の行使要請期間の通知又は行使要請の撤回に係る通知を行った場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたします。
(2) 本新株予約権に係る行使停止及び行使停止の撤回
当社は、本新株予約権割当契約に基づき、当社の事業内容の進捗、資金需要及び市場環境等を勘案しつつ、一時に大幅な株式価値の希薄化が発生することを抑制するため、その裁量により、本新株予約権の全部につき、行使することができない期間を随時、何度でも指定(以下「停止指定」といいます。)することができます。停止指定の期間は当社の裁量により決定することができ、当社は割当先に対し、当該期間の初日から遡って5取引日前までに書面により行使停止期間の通知を行います。割当先は、かかる停止指定を受けた場合、本新株予約権割当契約に従い、行使停止期間中に停止指定に係る本新株予約権を行使することができません。
また、当社は、停止指定を将来に向かって撤回することができます。停止指定の撤回は、当社の裁量により決定することができ、停止指定の撤回に際して、当社は割当先に対し、失効日から遡って5取引日前までに書面により停止指定の撤回に係る通知を行います。
当社は、上記の行使停止期間の通知又は停止指定の撤回に係る通知を行った場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたします。
(3) 本新株予約権の取得に係る請求
当社が吸収分割又は新設分割(当社が分割会社となる場合に限ります。)につき当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、割当先は、当該承認決議の日から当該吸収分割又は新設分割の効力発生日の15取引日(但し、当該請求の日から15取引日目の日が行使期間の最終日以降の日である場合には、行使期間の最終日とします。)(当日を含みます。)前までに、当社に通知を行うことにより、各本新株予約権について、それぞれの払込金額にて各本新株予約権の取得を請求することができます。
上記請求がなされた場合、当社は、当該請求の日から15取引日目の日(但し、当該請求の日から15取引日目の日が行使期間の最終日以降の日である場合には、行使期間の最終日とします。)において、その時点で残存する各本新株予約権の全部を、それぞれの払込金額にて売買により取得するものとします。
また、割当先は、本新株予約権割当契約に従い、第9回及び第10回新株予約権については、2027年8月25日以降2027年9月24日までの期間、並びに第11回新株予約権については、2028年8月26日以降2028年9月25日までの期間、事前に当社に対して通知することにより、その取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、当該時点で当該割当先が保有する当該新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、原則として5取引日以内に当該本新株予約権を取得するものとします。
(4) 本新株予約権の譲渡
本新株予約権割当契約に基づいて、本新株予約権の譲渡には当社取締役会の決議による承認が必要となり、また、本新株予約権が譲渡された場合でも、本新株予約権に係る行使要請及びその撤回、第9回新株予約権に係る停止指定及びその撤回、並びに割当先による本新株予約権の取得の請求等に関する権利関係は、譲受人に引き継がれます。
(5) 割当先による行使制限措置
①当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定めに基づき、暦月の1ヶ月間において割当日の上場株式数の10%を超える行使を行わないこと(当社が本新株予約権とは別のMSCB等で当該MSCB等に係る新株予約権等の行使期間が本新株予約権と重複するものを発行する場合には、暦月の1ヶ月間において本新株予約権の行使により交付された当社普通株式の数の合計を計算するにあたって、同じ暦月において当該MSCB等に係る新株予約権等の行使により交付されることとなる当社普通株式の数も合算するものとする。)について、本新株予約権の割当先による行使を制限するよう措置を講じております。
②当社は、本新株予約権の発行及び本新株予約権の行使による当社の株式の交付を除き、本新株予約権割当契約の締結日以降、本新株予約権が残存する限り、割当先の事前の書面による同意がない限り、本新株予約権割当契約の締結日からその180日後の日までの期間において、当社の株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行しないことを合意しております。但し、当社のストック・オプション制度に基づき新株予約権を発行する場合又は譲渡制限付株式報酬制度に基づき株式を交付する場合及び当該新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、本新株予約権割当契約の締結日時点で既発行の新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携(既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含みます。)の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合、並びに株式分割又は株式無償割当てに伴い当社の株式を交付する場合を除きます。
10.提出者の株券の売買に関する事項についての割当先との間の取決めの内容
該当事項はありません。
11.その他投資者の保護を図るために必要な事項
(注)9.(4)に記載のとおりです。
第10回新株予約権及び第11回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年9月5日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 第10回新株予約権:34,400 第11回新株予約権:34,400 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 第10回新株予約権:3,440,000 第11回新株予約権:3,440,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 第10回新株予約権:175 第11回新株予約権:210 (注)3、4、5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 第10回新株予約権:2025年9月24日~2027年9月24日 第11回新株予約権:2025年9月24日~2028年9月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | - |
※ 新株予約権の発行時(2025年9月22日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、第10回新株予約権及び第11回新株予約権につき、それぞれ当社普通株式3,440,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が(注)5の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)5に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後行使価額
(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)5.(2)及び(5)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(注)5.(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.各本新株予約権の払込金額
第10回新株予約権:金45円(本新株予約権の目的である株式1株当たり0.45円)
第11回新株予約権:金41円(本新株予約権の目的である株式1株当たり0.41円)
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、第10回新株予約権につき175円、第11回新株予約権につき210円とする。但し、行使価額は(注)5に従い調整される。
4.行使価額の修正
該当事項なし。
5.行使価額の調整
(1) 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
調整後 調整前 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額
行使価額=行使価額×既発行株式数+ 時 価________
既発行株式数+新発行・処分株式数
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社のストック・オプション制度に基づき新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が、取得請求権付株式又は新株予約権が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式又は新株予約権の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、上記③により既に行使価額が調整されたものを除く。)調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤上記①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
調整前行使価額により
株式数=(調整前行使価額-調整後行使価額)×当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金等による調整は行わないものとする。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4) ①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(2)②の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5) 上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、(注)1に記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
| 当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。 第9回新株予約権(行使価額修正条項付) 中間会計期間 (2025年9月1日から2026年2月28日まで) 当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 42,261 当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 4,226,100 当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 112 当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 476,087 当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) 42,261 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) 4,226,100 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) 112 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) 476,087 | 中間会計期間 (2025年9月1日から2026年2月28日まで) | 当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 42,261 | 当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 4,226,100 | 当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 112 | 当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 476,087 | 当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 42,261 | 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 4,226,100 | 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 112 | 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 476,087 | |
| 中間会計期間 (2025年9月1日から2026年2月28日まで) | ||||||||||||||||||
| 当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 42,261 | |||||||||||||||||
| 当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 4,226,100 | |||||||||||||||||
| 当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 112 | |||||||||||||||||
| 当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 476,087 | |||||||||||||||||
| 当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 42,261 | |||||||||||||||||
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 4,226,100 | |||||||||||||||||
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 112 | |||||||||||||||||
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 476,087 |
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月22日 (注)1 | - | 69,911,200 | - | 931,666 | △4,634,982 | 1,613,620 |
| 2025年9月1日~ 2026年2月28日 (注)2 | 4,742,100 | 73,730,900 | 252,288 | 1,128,558 | 252,288 | 1,810,512 |
(注)1.2025年10月22日付の会社法第370条及び当社定款の定めに基づく取締役会決議において、資本準備金を減少し、欠損てん補を実施しております。会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を4,634,982千円減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
2.新株予約権の行使による増加であります。
(5)【大株主の状況】
| 2026年2月28日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| 武田薬品工業株式会社 | 大阪府大阪市中央区道修町四丁目1番1号 | 10,760,500 | 14.59 |
| New Life Science 1号投資事業有限責任組合 | 東京都港区虎ノ門五丁目13番1号 | 7,252,100 | 9.83 |
| イノベーション京都2016投資事業有限責任組合 | 京都府京都市左京区吉田本町36番地1 | 4,562,700 | 6.18 |
| MEDIPAL Innovation 投資事業有限責任組合 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 4,210,800 | 5.71 |
| 三菱UFJライフサイエンス1号投資事業有限責任組合 | 東京都中央区日本橋二丁目3番4号 | 2,971,700 | 4.03 |
| 京大ベンチャーNVCC2号投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 | 2,570,900 | 3.48 |
| 日本グロースキャピタル投資法人 | 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 | 2,500,000 | 3.39 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山二丁目6番21号 | 1,600,600 | 2.17 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内1丁目4番5号) | 1,500,400 | 2.03 |
| 株式会社メディパルホールディングス | 東京都中央区京橋三丁目1番1号 | 1,307,100 | 1.77 |
| 計 | - | 39,236,800 | 53.21 |
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2026年2月28日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 73,720,000 | 737,200 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 10,900 | - | - |
| 発行済株式総数 | 73,730,900 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 737,200 | - | |
②【自己株式等】
該当事項はありません。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.中間財務諸表の作成方法について
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第1編及び第3編の規定により第1種中間財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(2025年9月1日から2026年2月28日まで)に係る中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による期中レビューを受けております。
3.中間連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表は作成しておりません。
1【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (2025年8月31日) | 当中間会計期間 (2026年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,548,955 | 2,447,760 |
| 前渡金 | 9,723 | 12,917 |
| 前払費用 | 24,903 | 23,295 |
| その他 | 85,450 | 16,028 |
| 流動資産合計 | 2,669,033 | 2,500,001 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 工具、器具及び備品 | 10,477 | 10,477 |
| 減価償却累計額 | △10,477 | △10,477 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| その他 | 12,316 | 12,262 |
| 投資その他の資産合計 | 12,316 | 12,262 |
| 固定資産合計 | 12,316 | 12,262 |
| 資産合計 | 2,681,349 | 2,512,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 120,009 | 132,035 |
| 未払費用 | 645 | - |
| 未払法人税等 | 28,681 | 7,719 |
| その他 | 95,002 | 57,485 |
| 流動負債合計 | 244,338 | 197,240 |
| 負債合計 | 244,338 | 197,240 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 876,270 | 1,128,558 |
| 資本剰余金 | 9,065,871 | 1,810,512 |
| 利益剰余金 | △7,507,647 | △633,703 |
| 株主資本合計 | 2,434,495 | 2,305,368 |
| 新株予約権 | 2,515 | 9,656 |
| 純資産合計 | 2,437,010 | 2,315,024 |
| 負債純資産合計 | 2,681,349 | 2,512,264 |
(2)【中間損益計算書】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前中間会計期間 (自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | 当中間会計期間 (自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) | |
| 事業収益 | - | - |
| 事業費用 | ||
| 研究開発費 | ※1 799,754 | ※1 510,333 |
| 販売費及び一般管理費 | ※2 196,603 | ※2 152,393 |
| 事業費用合計 | 996,358 | 662,726 |
| 営業損失(△) | △996,358 | △662,726 |
| 営業外収益 | ||
| 助成金収入 | 23,090 | 50,981 |
| その他 | 816 | 102 |
| 営業外収益合計 | 23,907 | 51,084 |
| 営業外費用 | ||
| 株式交付費 | - | 2,765 |
| 新株予約権発行費 | - | 13,724 |
| 為替差損 | 2,680 | 4,619 |
| その他 | - | 1 |
| 営業外費用合計 | 2,680 | 21,111 |
| 経常損失(△) | △975,131 | △632,753 |
| 税引前中間純損失(△) | △975,131 | △632,753 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,210 | 950 |
| 法人税等合計 | 1,210 | 950 |
| 中間純損失(△) | △976,341 | △633,703 |
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前中間会計期間 (自 2024年9月1日 至 2025年2月28日) | 当中間会計期間 (自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失(△) | △975,131 | △632,753 |
| 減価償却費 | 1,223 | - |
| 株式交付費 | - | 2,765 |
| 助成金収入 | △23,090 | △50,981 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,623 | 1,607 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △3,946 | △3,193 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,478 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | △265,286 | 11,087 |
| その他 | 97,098 | 47,168 |
| 小計 | △1,163,032 | △624,300 |
| 助成金の受取額 | 50,981 | 15,581 |
| 法人税等の支払額 | △2,420 | △2,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,114,470 | △611,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △667 | - |
| その他 | - | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △667 | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 61,580 | 499,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 10,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,580 | 509,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,053,557 | △101,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,329,624 | 2,548,955 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 3,276,066 | ※ 2,447,760 |
【注記事項】
(中間損益計算書関係)
※1 研究開発費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自2024年9月1日 至2025年2月28日) | 当中間会計期間 (自2025年9月1日 至2026年2月28日) | |
|---|---|---|
| 外注費 | 649,812千円 | 351,322千円 |
| 給与手当 | 91,035 | 101,528 |
※2 その他の販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自2024年9月1日 至2025年2月28日) | 当中間会計期間 (自2025年9月1日 至2026年2月28日) | |
|---|---|---|
| 役員報酬 | 22,900千円 | 24,600千円 |
| 給与手当 | 28,635 | 27,105 |
| 減価償却費 | 361 | - |
| 業務委託費 | 87,623 | 55,588 |
(中間キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自2024年9月1日 至2025年2月28日) | 当中間会計期間 (自2025年9月1日 至2026年2月28日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 3,276,066千円 | 2,447,760千円 |
| 現金及び現金同等物 | 3,276,066 | 2,447,760 |
(株主資本等関係)
前中間会計期間(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日)
株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
当中間会計期間(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日)
株主資本の金額の著しい変動
当社は、2025年10月22日開催の取締役会の決議に基づき、同日付で資本準備金の額の減少及びその他資本剰余金の処分を行ったことにより、資本剰余金が7,507,647千円減少し、利益剰余金が7,507,647千円増加しております。また、当中間会計期間において、第9回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使等に伴い、資本金が252,288千円、資本剰余金が252,288千円増加しております。これらにより、当中間会計期間末の資本金は1,128,558千円、資本剰余金は1,810,512千円、利益剰余金は△633,703千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間会計期間(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日)
当社の事業セグメントは、医薬品事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当中間会計期間(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日)
当社の事業セグメントは、医薬品事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
前中間会計期間(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日)
当社の主要な収益の源泉を分解すると、①製薬企業に対する当社が開発した医薬候補品をライセンスすることによる契約一時金②ライセンス契約に基づき、開発の進捗に応じて支払われるマイルストン収入③医薬品の市販後に売上高の一定割合が支払われるロイヤリティ収入等となります。
当中間会計期間における収益の計上はありません。
当中間会計期間(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日)
当社の主要な収益の源泉を分解すると、①製薬企業に対する当社が開発した医薬候補品をライセンスすることによる契約一時金②ライセンス契約に基づき、開発の進捗に応じて支払われるマイルストン収入③医薬品の市販後に売上高の一定割合が支払われるロイヤリティ収入等となります。
当中間会計期間における収益の計上はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり中間純損失(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自2024年9月1日 至2025年2月28日) | 当中間会計期間 (自2025年9月1日 至2026年2月28日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり中間純損失(△) | △14円31銭 | △8円95銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 中間純損失(△)(千円) | △976,341 | △633,703 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る中間純損失(△)(千円) | △976,341 | △633,703 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 68,220,778 | 70,840,845 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
第9回新株予約権の行使による増資
当中間会計期間終了後、2026年3月1日から2026年3月31日までの間に、第9回新株予約権の一部について、以下の通り権利行使が行われました。
(1) 発行した株式の種類及び株式数 普通株式 1,485,500株
(2) 増加した資本金 88,700千円
(3) 増加した資本準備金 88,700千円
これにより、2026年3月31日現在の発行済株式総数は75,216,400株、資本金は1,217,259千円、資本準備金は1,899,213千円となっております。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書
| 2026年4月14日 |
|---|
| Chordia Therapeutics株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任 あずさ監査法人 | ||||
| 東京事務所 | ||||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 井上 倫哉 | ||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 佐藤 太基 | ||
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているChordia Therapeutics株式会社の2025年9月1日から2026年8月31日までの第9期事業年度の中間会計期間(2025年9月1日から2026年2月28日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Chordia Therapeutics株式会社の2026年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続
を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度
の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表の注記事項に
注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し
て限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手し
た証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと
信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評
価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。