| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2026年4月13日 |
| 【中間会計期間】 | 第17期中(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) |
| 【会社名】 | 株式会社FIXER |
| 【英訳名】 | FIXER Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 松岡 清一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝浦一丁目2番3号 |
| 【電話番号】 | 03-3455-7755 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 磐前 豪 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝浦一丁目2番3号 |
| 【電話番号】 | 03-3455-7755 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 磐前 豪 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第16期中間会計期間 | 第17期中間連結会計期間 | 第16期 | |
| 会計期間 | 自 2024年9月1日至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日至 2026年2月28日 | 自 2024年9月1日至 2025年8月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 2,219 | 1,563 | 3,980 |
| 経常損失(△) | (百万円) | △519 | △1,268 | △1,719 |
| 親会社株主に帰属する中間(当期)純損失(△) | (百万円) | △366 | △1,247 | △2,117 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (百万円) | - | △1,271 | △2,120 |
| 純資産額 | (百万円) | 5,511 | 2,537 | 3,807 |
| 総資産額 | (百万円) | 6,116 | 3,207 | 4,493 |
| 1株当たり中間(当期)純損失(△) | (円) | △24.77 | △84.22 | △143.22 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 90.1 | 78.4 | 83.7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △916 | △1,416 | △1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 8 | △11 | △65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △3 | 16 | 43 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (百万円) | 3,243 | 1,672 | 3,085 |
(注) 1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間(当期)純損失であるため、記載しておりません。
3.当社は、前連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、第16期中間連結会計期間に代えて、第16期中間会計期間について記載しております。
2 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 経営成績の状況
世界の生成AI市場は、技術的な可能性を探る実証実験のフェーズを終え、企業の基幹業務に統合し、具体的な投資対効果を生み出す「本格実装」の段階へと移行しました。この大きな変化の中で、市場のニーズは二つの潮流に集約されつつあります。一つは、パブリッククラウドを活用し、最新のAIモデルを迅速かつ柔軟に利用したいという流れ、もう一つは、特に政府官公庁や金融機関において重要視される、データを外部に出さず自社の管理下でAIを運用したいという「データ主権(デジタル・ソブリンティ)」を確保する流れです。
当社グループは、これら二つの潮流は相反するものではなく、日本のエンタープライズDXを加速させるためには、両者の要件に同時に応えることが重要であると捉えております。この認識に基づき、当社は従来のプロジェクト型サービス中心の事業構造から、クラウド(GaiXer)とオンプレミス(Sovereign GaiXer)の両輪で継続的な収益を生み出すビジネスモデルへの転換を推進しております。
当中間連結会計期間においては、これまで収益に寄与してきた一部の大規模案件(万博関連等)の終了の影響を受け、プロジェクト型サービスの売上高は293百万円、リセール売上高は789百万円、マネージドサービス売上高は318百万円となりました。
一方で、事業変革の中核と位置付けるAGIプラットフォーム「GaiXer」の顧客基盤は拡大しており、累計導入実績は205社を突破しました。これを背景に、SaaS売上高は159百万円となりました。特に医療分野においては、新サービス「AI医事課長」のリリースや、大学病院等における「GaiXer Medical Agent」の新機能提供を開始するなど、事業ポートフォリオの転換に向けた取り組みを進めております。
このような事業構造の転換期において、当社グループは次世代の収益の柱の構築に向け、戦略的な投資を継続しております。その主要施策として、オンプレミス環境で動作するAIプラットフォーム「Sovereign GaiXer(ソブリンガイザー)」の開発を本格化しており、収益化に向けた準備を進めております(注:本製品は、開発段階では「GaiXer ThinkStation」として公表しておりましたが、正式提供に向け名称を変更したものです)。
以上の結果、当中間連結会計期間の経営成績は、売上高1,563百万円、売上総利益27百万円、営業損失1,273百万円、経常損失1,268百万円、親会社株主に帰属する中間純損失1,247百万円となりました。
この営業損失は主に、一部の大規模案件の終了に伴う売上および利益の減少に加え、ビジネスモデルの転換および「Sovereign GaiXer」をはじめとする次世代AIプラットフォームへの研究開発投資によるものです。
これらに加え、人件費の抑制の観点から新卒および中途採用の見直しを行うとともに、外注費のコントロールを含めたコスト構造の見直しを進めており、今後の損益改善に努めてまいります。
当社グループは、この変革期における先行投資が中長期的な企業価値の向上に資するものと考えており、引き続き高付加価値なプロダクト開発を推進してまいります。
なお、当社グループはクラウドサービス事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。
(2) 財政状態の分析
(資産)
当中間連結会計期間末における総資産は3,207百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,285百万円減少しました。主な要因は、仕掛品が60百万円、売掛金及び契約資産が19百万円増加した一方で、現金及び預金が1,412百万円減少したことによるものであります。
(負債)
当中間連結会計期間末における負債は669百万円となり、前連結会計年度末に比べて16百万円減少しました。主な要因は、買掛金が43百万円増加した一方で、賞与引当金が31百万円減少したことによるものであります。
(純資産)
当中間連結会計期間末における純資産は2,537百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,269百万円減少しました。これは主に、親会社株主に帰属する中間純損失1,247百万円を計上したことによるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,672百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動の結果、支出した資金は1,416百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失が1,268百万円、棚卸資産の増加額が60百万円あったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の投資活動の結果、支出した資金は11百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が11百万円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の財務活動の結果、獲得した資金は16百万円となりました。これは主に、短期借入れによる収入が17百万円あったことによるものであります。
(4) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容」中の「重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定」の記載について重要な変更はありません。
(5) 経営方針・経営戦略等
当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(6) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(7) 研究開発活動
該当事項はありません。
3 【重要な契約等】
当中間連結会計期間において、重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 54,000,000 |
| 計 | 54,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株)(2026年2月28日) | 提出日現在発行数(株)(2026年4月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 14,814,600 | 14,815,200 | 東京証券取引所グロース市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 14,814,600 | 14,815,200 | - | - |
(注)提出日現在発行数には、2026年4月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当中間会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
| 第3回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2025年12月12日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 12,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,200,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年12月30日~2029年1月4日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)3,4,5,8 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4,5,6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡に関し当社の取締役会による事前承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 新株予約権付社債の割当日(2025年12月29日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。
(2) 本新株予約権の目的である株式の総数は 1,200,000 株(本新株予約権1個当たり100株(以下「割当株式数」という。))とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率
その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。
2.各本新株予約権の払込金額 金33円
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、477円とする。
4.行使価額の修正
(1) 行使価額は、割当日の2取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)後に初回の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日に先立つ3連続取引日(以下「価格算定期間」という。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、価格算定期間内において(注)5の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。
(2) 本項第(1)号にかかわらず、当社普通株式に係る株主確定日等の直前取引日(当日を含む。)から当該株主確定日等(当日を含む。)までの、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により本新株予約権の行使ができない期間(以下「株主確定期間」という。但し、株式会社証券保管振替機構が当該期間を変更した場合は、変更後の期間とする。)及び当該株主確定期間の末日の1取引日後においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合、次に行使価額の修正が行われるのは当該株主確定期間の末日の2取引日後(当日を含む。)の日とし、当該日以降、3取引日が経過する毎に、本項第(1)号に準じて行使価額は修正される。
(3) 下限行使価額は、当初477円とする。
(4) 下限行使価額の修正を当社取締役会が決議した場合、下限行使価額は、当該取締役会の決議を行った日(以下「決議日」という。)の3取引日後に、217円に修正される。但し、本修正は、決議日の直前取引日の16時までにかかる決議を行う旨を本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)又は本新株予約権者の関係会社に通知していた場合に限る。また、本項により下限行使価額が修正される場合において、217円が決議日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の50%(1円未満端数切上げ)に相当する金額(以下「決議日下限行使価額」という。)を下回る場合には、下限行使価額は決議日下限行使価額とする。
(5) 下限行使価額は、(注)5の規定を準用して調整される。
5.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 0.1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が(注)4に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) (注)4及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者又は本新株予約権者の関係会社に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
6.その他の本新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部行使はできない。
7.新株予約権の取得事由
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、会社法第273条及び第274条の規定に従って、当社取締役会が定めた本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)の11取引日以上前に本新株予約権者又は本新株予約権者の関係会社に通知することにより(但し、通知が当該日の16時までに本新株予約権者又は本新株予約権者の関係会社に到達しなかった場合、かかる通知は翌取引日に行われたものとして取り扱われる。)、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
(2) 本新株予約権の行使期間の末日において本新株予約権が残存している場合には、当社は、当該末日に残存する本新株予約権の全てを本新株予約権1個当たりの払込金額と同額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で取得する。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
| 第4回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2025年12月12日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 12,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,200,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年12月30日~2029年1月4日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)3,4,5,8 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4,5,6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡に関し当社の取締役会による事前承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 新株予約権付社債の割当日(2025年12月29日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。
(2) 本新株予約権の目的である株式の総数は 1,200,000 株(本新株予約権1個当たり100株(以下「割当株式数」という。))とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率
その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。
2.各本新株予約権の払込金額 金28円
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、564円とする。
4.行使価額の修正
(1) 行使価額は、割当日の2取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)後に初回の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日に先立つ3連続取引日(以下「価格算定期間」という。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、価格算定期間内において(注)5の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。
(2) 本項第(1)号にかかわらず、当社普通株式に係る株主確定日等の直前取引日(当日を含む。)から当該株主確定日等(当日を含む。)までの、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により本新株予約権の行使ができない期間(以下「株主確定期間」という。但し、株式会社証券保管振替機構が当該期間を変更した場合は、変更後の期間とする。)及び当該株主確定期間の末日の1取引日後においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合、次に行使価額の修正が行われるのは当該株主確定期間の末日の2取引日後(当日を含む。)の日とし、当該日以降、3取引日が経過する毎に、本項第(1)号に準じて行使価額は修正される。
(3) 下限行使価額は、当初564円とする。
(4) 下限行使価額の修正を当社取締役会が決議した場合、下限行使価額は、当該取締役会の決議を行った日(以下「決議日」という。)の3取引日後に、217円又は477円のうち取締役会が選択した金額に修正される。但し、本修正は、決議日の直前取引日の16時までにかかる決議を行う旨を本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)又は本新株予約権者の関係会社に通知していた場合に限る。また、本項により下限行使価額が修正される場合において、217円又は477円のうち取締役会が選択した金額が決議日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の50%(1円未満端数切上げ)に相当する金額(以下「決議日下限行使価額」という。)を下回る場合には、下限行使価額は決議日下限行使価額とする。
(5) 下限行使価額は、(注)5の規定を準用して調整される。
5.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 0.1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が(注)4に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) (注)4及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者又は本新株予約権者の関係会社に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
6.その他の本新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部行使はできない。
7.新株予約権の取得事由
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、会社法第273条及び第274条の規定に従って、当社取締役会が定めた本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)の11取引日以上前に本新株予約権者又は本新株予約権者の関係会社に通知することにより(但し、通知が当該日の16時までに本新株予約権者又は本新株予約権者の関係会社に到達しなかった場合、かかる通知は翌取引日に行われたものとして取り扱われる。)、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
(2) 本新株予約権の行使期間の末日において本新株予約権が残存している場合には、当社は、当該末日に残存する本新株予約権の全てを本新株予約権1個当たりの払込金額と同額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で取得する。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
| 第5回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2025年12月12日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 12,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 1,200,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年12月30日~2029年1月4日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)3,4,5,8 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)4,5,6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡に関し当社の取締役会による事前承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
※ 新株予約権付社債の割当日(2025年12月29日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。
(2) 本新株予約権の目的である株式の総数は 1,200,000 株(本新株予約権1個当たり100株(以下「割当株式数」という。))とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率
その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。
2.各本新株予約権の払込金額 金24円
3.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、651円とする。
4.行使価額の修正
(1) 行使価額は、割当日の2取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)後に初回の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日に先立つ3連続取引日(以下「価格算定期間」という。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、価格算定期間内において(注)5の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。
(2) 本項第(1)号にかかわらず、当社普通株式に係る株主確定日等の直前取引日(当日を含む。)から当該株主確定日等(当日を含む。)までの、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により本新株予約権の行使ができない期間(以下「株主確定期間」という。但し、株式会社証券保管振替機構が当該期間を変更した場合は、変更後の期間とする。)及び当該株主確定期間の末日の1取引日後においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合、次に行使価額の修正が行われるのは当該株主確定期間の末日の2取引日後(当日を含む。)の日とし、当該日以降、3取引日が経過する毎に、本項第(1)号に準じて行使価額は修正される。
(3) 下限行使価額は、当初651円とする。
(4) 下限行使価額の修正を当社取締役会が決議した場合、下限行使価額は、当該取締役会の決議を行った日(以下「決議日」という。)の3取引日後に、217円又は477円のうち取締役会が選択した金額に修正される。但し、本修正は、決議日の直前取引日の16時までにかかる決議を行う旨を本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)又は本新株予約権者の関係会社に通知していた場合に限る。また、本項により下限行使価額が修正される場合において、217円又は477円のうち取締役会が選択した金額が決議日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の50%(1円未満端数切上げ)に相当する金額(以下「決議日下限行使価額」という。)を下回る場合には、下限行使価額は決議日下限行使価額とする。
(5) 下限行使価額は、(注)5の規定を準用して調整される。
5.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 0.1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が(注)4に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) (注)4及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者又は本新株予約権者の関係会社に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
6.その他の本新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部行使はできない。
7.新株予約権の取得事由
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、会社法第273条及び第274条の規定に従って、当社取締役会が定めた本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)の11取引日以上前に本新株予約権者又は本新株予約権者の関係会社に通知することにより(但し、通知が当該日の16時までに本新株予約権者又は本新株予約権者の関係会社に到達しなかった場合、かかる通知は翌取引日に行われたものとして取り扱われる。)、本新株予約権1個当たりの払込金額と同額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
(2) 本新株予約権の行使期間の末日において本新株予約権が残存している場合には、当社は、当該末日に残存する本新株予約権の全てを本新株予約権1個当たりの払込金額と同額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で取得する。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月1日~2026年2月28日(注) | 16,500 | 14,814,600 | 0 | 1,215 | 0 | 1,180 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
(5) 【大株主の状況】
2026年2月28日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 松岡 清一 | 東京都港区 | 8,970,200 | 60.55 |
| 北村 健 | 東京都世田谷区 | 1,400,000 | 9.45 |
| 株式会社mam | 東京都港区芝一丁目7番3号1201号 | 663,300 | 4.48 |
| 特定金外信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 | 555,300 | 3.75 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山二丁目6番21号 | 538,200 | 3.63 |
| FIXER従業員持株会 | 東京都港区芝浦一丁目2番3号 | 175,876 | 1.19 |
| 林 充孝 | 東京都渋谷区 | 112,300 | 0.76 |
| Wing2号成長支援投資事業有限責任組合無限責任組合員株式会社ウイング・キャピタル・パートナーズ | 栃木県宇都宮市鶴田一丁目7番5号 | 65,500 | 0.44 |
| 牧 寛之 | 京都府京都市 | 54,500 | 0.37 |
| 佐藤 雅也 | 東京都港区 | 36,300 | 0.25 |
| 計 | - | 12,571,476 | 84.86 |
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 2026年2月28日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式14,807,400 | 148,074 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式7,200 | - | - |
| 発行済株式総数 | 14,814,600 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 148,074 | - |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式80株が含まれております。
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1 中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。
なお、当社は前連結会計年度末より連結財務諸表を作成しているため、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に係る比較情報を記載しておりません。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年9月1日から2026年2月28日まで)に係る中間連結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による期中レビューを受けております。
1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2025年8月31日) | 当中間連結会計期間(2026年2月28日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,088 | 1,675 | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | 767 | 787 | |||||||||
| 仕掛品 | - | 60 | |||||||||
| その他 | 288 | 330 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,144 | 2,853 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 0 | 9 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 348 | 343 | |||||||||
| 固定資産合計 | 348 | 353 | |||||||||
| 資産合計 | 4,493 | 3,207 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 291 | 335 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 17 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7 | 6 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1 | 9 | |||||||||
| 賞与引当金 | 109 | 78 | |||||||||
| その他 | 272 | 222 | |||||||||
| 流動負債合計 | 683 | 669 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 2 | - | |||||||||
| 負債合計 | 685 | 669 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,214 | 1,215 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,179 | 1,180 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,365 | 118 | |||||||||
| 自己株式 | △0 | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,760 | 2,513 | |||||||||
| 新株予約権 | 1 | 2 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 45 | 21 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,807 | 2,537 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,493 | 3,207 | |||||||||
(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当中間連結会計期間(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 売上高 | 1,563 | |||||||||
| 売上原価 | 1,535 | |||||||||
| 売上総利益 | 27 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 1,300 | |||||||||
| 営業損失(△) | △1,273 | |||||||||
| 営業外収益 | ||||||||||
| 受取利息 | 2 | |||||||||
| 雑収入 | 2 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 4 | |||||||||
| 営業外費用 | ||||||||||
| 支払利息 | 0 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 0 | |||||||||
| 経常損失(△) | △1,268 | |||||||||
| 特別利益 | ||||||||||
| 新株予約権戻入益 | 0 | |||||||||
| 特別利益合計 | 0 | |||||||||
| 税金等調整前中間純損失(△) | △1,268 | |||||||||
| 法人税等 | 3 | |||||||||
| 中間純損失(△) | △1,271 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する中間純損失(△) | △24 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する中間純損失(△) | △1,247 | |||||||||
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当中間連結会計期間(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 中間純損失(△) | △1,271 | |||||||||
| その他の包括利益 | ||||||||||
| 中間包括利益 | △1,271 | |||||||||
| (内訳) | ||||||||||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △1,247 | |||||||||
| 非支配株主に係る中間包括利益 | △24 | |||||||||
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当中間連結会計期間(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前中間純損失(△) | △1,268 | |||||||||
| 減価償却費 | 1 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △60 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 43 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △34 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △18 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △68 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 10 | |||||||||
| 小計 | △1,447 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 32 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,416 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 0 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 17 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | |||||||||
| その他 | 1 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,672 | |||||||||
【注記事項】
(中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益又は税引前中間純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用しております。
(中間連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 当中間連結会計期間(自 2025年9月1日至 2026年2月28日) | ||
| 給料及び賞与 | 379 | 百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 34 | 〃 |
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 当中間連結会計期間(自 2025年9月1日至 2026年2月28日) | ||
| 現金及び預金 | 1,675 | 百万円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △3 | 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 1,672 | 百万円 |
(株主資本等関係)
当中間連結会計期間(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、クラウドサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
当社グループはクラウドサービス事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | |
|---|---|
| 当中間連結会計期間(自 2025年9月1日至 2026年2月28日) | |
| 準委任契約 | 1,327 |
| 請負契約 | 234 |
| その他 | 0 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,563 |
| 外部顧客への売上高 | 1,563 |
(1株当たり情報)
1株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 当中間連結会計期間(自 2025年9月1日至 2026年2月28日) | |
|---|---|
| (1) 1株当たり中間純損失 | 84円22銭 |
| (算定上の基礎) | |
| 親会社株主に帰属する中間純損失(百万円) | 1,247 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 中間純損失(百万円) | 1,247 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 14,812,220 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | 第3回新株予約権新株予約権の数 12,000個(普通株式 1,200,000株)第4回新株予約権新株予約権の数 12,000個(普通株式 1,200,000株)第5回新株予約権新株予約権の数 12,000個(普通株式 1,200,000株) |
(注)当中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間純損失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
(新株予約権の行使)
当社が2025年12月29日に発行いたしました、EVO FUNDを割当先とする第3回新株予約権につき、2026年3月1日から2026年4月12日までに、以下のとおり行使されております。
| 1.行使された新株予約権の個数 | 6,500個 |
|---|---|
| 2.発行した株式の種類及び株式数 | 普通株式 650,000株 |
| 3.資本金増加額 | 155百万円 |
| 4.資本準備金増加額 | 155百万円 |
以上により、発行済株式総数は15,465,200株、資本金は1,370百万円、資本剰余金は1,335百万円となっております。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
2026年4月13日
株式会社FIXER
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
東京事務所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 島 津 慎一郎 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 梶 野 健 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社FIXERの2025年9月1日から2026年8月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2025年9月1日から2026年2月28日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社FIXER及び連結子会社の2026年2月28日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
中間連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。