| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年8月14日 |
| 【中間会計期間】 | 第16期中(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社サイフューズ |
| 【英訳名】 | Cyfuse Biomedical K.K. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 秋枝 静香 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区三田三丁目5番27号 住友不動産東京三田サウスタワー |
| 【電話番号】 | 03-6435-1885(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 CFO 経営管理部長 三條 真弘 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区三田三丁目5番27号 住友不動産東京三田サウスタワー |
| 【電話番号】 | 03-6435-1885(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 CFO 経営管理部長 三條 真弘 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第15期中間会計期間 | 第16期中間会計期間 | 第15期 | ||
| 会計期間 | 自 2024年1月1日至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日至 2025年6月30日 | 自 2024年1月1日至 2024年12月31日 | ||
| 売上高 | (千円) | 18,042 | 29,420 | 54,446 | |
| 経常損失(△) | (千円) | △445,993 | △401,250 | △869,747 | |
| 中間(当期)純損失(△) | (千円) | △447,213 | △402,521 | △872,238 | |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | - | |
| 資本金 | (千円) | 1,358,240 | 1,441,784 | 1,364,728 | |
| 発行済株式総数 | (株) | 8,130,800 | 8,373,600 | 8,184,800 | |
| 純資産額 | (千円) | 2,931,033 | 2,330,448 | 2,542,406 | |
| 総資産額 | (千円) | 3,844,751 | 3,232,337 | 3,518,001 | |
| 1株当たり中間(当期)純損失(△) | (円) | △56.15 | △48.86 | △108.34 | |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― | |
| 1株当たり配当額 | (円) | ― | ― | ― | |
| 自己資本比率 | (%) | 75.6 | 69.4 | 70.9 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △371,740 | △284,320 | △760,553 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △7,821 | △44,269 | △8,637 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △108,809 | △25,308 | △52,012 | |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (千円) | 2,385,402 | 1,698,671 | 2,052,570 | |
(注)1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有しておりませんので記載しておりません。
3.1株当たり配当額については、配当を実施していないため記載しておりません。
4.潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間(当期)純損失であるため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当中間会計期間における我が国経済は、インバウンド需要の増加等、景気の持ち直しの動きがみられ、緩やかな回復傾向となりました。一方で、原材料価格の高止まりや国際情勢の不安定化が引き続き国際的なサプライチェーンに影響を与え、また、主要国における金融政策の動向や為替市場の変動といった外部環境が企業活動に与える影響により、先行きには依然として不透明感が残る状況が続いております。
国内動向においては「スタートアップ育成5か年計画」が発表されて以降、スタートアップ企業への支援がより一層推進傾向にあり、特に再生医療・遺伝子治療等のバイオ分野は国益に直結する科学技術・イノベーション分野として、重点投資分野に指定されており、新たな再生医療等製品の上市と本分野の市場拡大及び今後の経済成長が期待されております。
このような環境下において、当社では、独自の基盤技術を用いた革新的な再生医療等製品や3D細胞製品の創出を通じて、新たな再生医療・細胞医療の実用化・産業化に貢献するべく、研究・技術開発を中核とする事業活動を推進してまいりました。また、細胞製品開発と並行して、デバイス販売や共同研究活動等により、次世代製品候補の探索や当社の基盤技術を国内外に普及させる事業活動にも取り組んでまいりました。
具体的には、①再生医療領域において、再生医療等製品の実用化へ向けたパイプライン開発及び3D細胞製品の各種受託、②創薬支援領域において、製薬企業・非臨床試験受託企業等の創薬活動を支援する3D細胞製品の開発・販売、③デバイス領域において、基盤技術を搭載したバイオ3Dプリンタ等の三次元細胞積層システム機器の開発・販売等を多面的に展開しております。
このような状況のもと、当中間会計期間における経営成績及び進捗の概況は、以下のとおりです。
①再生医療領域
当社では、成長市場である再生医療分野において、主要な再生医療パイプライン(末梢神経再生、骨軟骨再生、血管再生等の革新的な再生医療等製品)について、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(以下、「AMED」という。)等の公的機関の支援のもと、再生医療等製品の承認取得・実用化を目指し、各大学・研究機関及び連携企業等の共同開発パートナーとともに臨床開発及び研究開発を進めております。
これまでに、当社のバイオ3Dプリンタを用いた再生医療等製品に係る臨床開発において、世界で初めて実際の患者さまへ、患者さまご自身より採取した細胞から製造した三次元神経導管を移植することに成功し、治療効果を上げる等、産学官一体で取り組む新たな再生医療等製品の製品開発が順調に進展しております。
また、当社のパートナー企業との協業を通じたパートナーシップの拡大により、本分野における事業基盤(サプライチェーン)の整備・確立に係る取り組みが進んでおります。
さらに、本臨床試験の成果を含む当社の再生医療等製品の開発に関しては、国際学術誌への掲載や学会での発表等を通じて、学術的・科学的なエビデンスを国内外に広く公表し、また、展示会等においても製品周知及び価値向上に向けて様々な活動を行いました。
その結果、当社の製品開発活動やバイオ3Dプリンティング技術をはじめとした基盤技術に対するメディアでの取り上げが増加する等、今後の製品上市へ向けた事業化活動も進展いたしました。
末梢神経再生については、京都大学医学部附属病院において実施した「末梢神経損傷を対象とした三次元神経導管移植による安全性と有効性を検討する医師主導治験」が完了したことを受け、国立大学法人京都大学及び当社のパートナー企業である太陽ホールディングス株式会社並びに太陽ファルマテック株式会社とともに、企業治験開始に向けた準備を進めております。また、同種細胞を用いた再生医療等製品の研究開発についても順調に進展しており、AMED事業「末梢神経損傷に対する同種臍帯由来間葉系細胞を用いた三次元神経導管移植治療法の開発」において、開発パートナーである国立大学法人京都大学及び国立大学法人東京大学とともに非臨床試験等を実施し、神経再生が確認されたという研究成果が米国の国際学術誌「PLOS One」に掲載されました。現在、治験製品の製造体制を整備し、製造施設でのプロセス検証を実施しており、治験開始に向け着実に準備を進めております。
このように当社では、再生医療業界では初となる、同一基盤技術に基づいた自家細胞製品及び同種(他家)細胞製品の同時開発並びに製品化の実現を通じ、再生医療等製品の価値最大化を図り、再生・細胞医療への貢献を目指して、引き続き、開発に取り組んでまいります。
骨軟骨再生については、AMED橋渡し研究プログラム「バイオ3Dプリンター技術を用いた膝関節特発性骨壊死に対する骨軟骨再生治療」において、開発パートナーである慶應義塾大学病院及び藤田医科大学病院とともに治験製品の製造体制を整備し製造施設でのプロセス検証を行い、早期の治験開始に向け開発を進めました。また、経済産業省「令和4年度 第二次補正予算『再生・細胞医療・遺伝子治療の社会実装に向けた環境整備事業』」により基盤整備を進めた神奈川県川崎市殿町及び東京都大田区羽田エリアにおいて、藤田医科大学及び慶應義塾大学病院、慶應義塾大学再生医療リサーチセンターとともに骨軟骨再生の社会実装に向けて継続して基盤整備に取り組んでおります。
血管再生については、国立大学法人佐賀大学とともに臨床試験を継続し開発を進めました。
今後も、開発パートナー及び医療機関並びにパートナー企業と協働し、細胞製神経導管をはじめとする革新的な再生医療等製品としての製造販売承認取得並びに社会実装を目指し、新たな治療法の選択肢を増やすべく、引き続き開発を進めてまいります。
また、主要パイプラインに加え、次世代パイプラインの育成及び探索開発についても進捗しており、共同研究先である国立大学法人広島大学が採択されたAMED事業「バイオ3Dプリンターで作製した三次元移植組織を用いる革新的歯周再生療法の開発」に引き続き参画し、歯周組織再生療法に関する研究開発を進めており、第24回日本再生医療学会総会(2025年3月開催)において、共同研究パートナーとともに開発成果の公表等を行いました。今後も引き続き、次世代パイプラインの研究開発を進めるとともに、新たなシーズ探索・基礎研究を進めてまいります。
パートナー企業との連携に関しては、細胞製品の製造に関する包括的パートナーシップ契約を締結している太陽ホールディングス株式会社及びその子会社である太陽ファルマテック株式会社とともに、将来の再生医療等製品の実用化を見据えた、製造販売体制構築に向けて準備を進めました。その他にも、ZACROS株式会社とともに、細胞の大量培養に関する共同技術開発を、岩谷産業株式会社とともに、3D細胞製品の凍結保存に関する共同開発を進める等、当社が開発を進める再生医療等製品及び3D細胞製品の実用化に向けたパートナー企業との共同開発の進展により、将来的な産業応用も視野に入れた産学官エコシステムでの取り組みも加速しております。PHCホールディングス株式会社及びその子会社であるPHC株式会社とは、第24回日本再生医療学会総会(2025年3月開催)において学術セミナーを共催するとともに、再生医療等製品の商業生産へ向けた共同開発の開発成果として、3D細胞製品の商業化へ向けた新生産技術についての成果発表及びプレスリリースを行いました。また、バイオ3Dプリンタのマーケティングをはじめ、様々な関係機関や企業等とのコラボレーションの機会探索の拡大等、今後の商業化及びグローバル展開へ向けた協業も進捗しております。具体的には、日立グローバルライフソリューションズ株式会社、MetaTech (AP) Inc.及びTaiwan Hitachi Asia Pacific Co., Ltd.との台湾地域での協業展開や、Centre for Immunology & Infection Limited(C2i)の子会社であるC2iTech Limited(香港)、及び日立グローバルライフソリューションズ株式会社との間で、当社の独自技術「バイオ3Dプリンティング」を活用した今後のアジア地域における戦略的協業に向けた交渉を進める等、バイオ3Dプリンティング技術をはじめとする当社の基盤技術のアジア展開が進展いたしました。当社では、これらの事業活動と並行して、日本の再生医療に関する情報を世界へ向けて発信する取り組みも行っております。
また、当中間期においては、厚生労働省が推進する情報発信事業への協力を通じて、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)にて、バイオ3Dプリンタや基盤技術を用いて作り出される新たな3D細胞製品等の展示を行いました。
以上のように、今後もパートナー企業との間で戦略的パートナーシップの強化を進め、革新的な再生医療等製品の早期の実用化に向けた開発を進めるとともに、商業化へ向けた企業間連携をより一層強化してまいります。
②創薬支援領域
当社では、独自の基盤技術により、スキャフォールドを使用せずヒト細胞のみから成る「ヒト3Dミニ肝臓®」をはじめとした、臓器が有する機能を体外で再現する3D細胞製品「機能性細胞デバイス」(Functional Cellular Device:FCD®)の製品開発を進めております。
当中間期においては、FCDシリーズの第一弾製品として販売を開始している「ヒト3Dミニ肝臓®」について、MPS実用化推進協議会 第2回学術シンポジウム(2025年1月開催)の企業展示ブースへの出展やウェビナーの開催による製品周知、マーケティング及び販路拡大に向けた活動を行うとともに、新たな販売提携先である極東製薬工業株式会社からの製品販売開始による販路拡大が進みました。また、本製品に関する特許権を日米両国において取得完了したことで、日本に加え米国市場での更なる展開へ向けたマーケティング活動にも本格的に着手できる見通しを得ました。
本製品は、製薬企業や非臨床試験受託企業等から、創薬研究のニーズに応える高いユーザービリティに対する評価をいただくとともに、将来的には、サステナビリティの観点からも動物実験代替法としての活用可能性等の大きな社会的意義を有しております。また、「ヒト3Dミニ肝臓®」に続くFCD製品のラインナップ拡充に関しても、APPW2025(第130回日本解剖学会/第102回日本生理学会/第98回日本薬理学会合同大会)(2025年3月開催)において、今後の新製品に繋がる研究成果の発表及び企業展示ブースでの紹介等を行い、製薬企業向けのマーケティング活動を進めました。さらに、FCD製品の医療分野以外の領域への拡大展開を目的として、食品製造で最大級の展示会FOOMA JAPAN2025(一般社団法人日本食品機械工業会 主催)に出展する等、マーケティング活動を拡充いたしました。
③デバイス領域
当社では、再生医療領域・創薬支援領域と併せてデバイス領域においても、独自の基盤技術を搭載したバイオ3Dプリンタに代表される自動化装置や関連周辺機器及び専用消耗品類の開発・製造・販売等の事業活動を進めております。また、本事業活動を通じてバイオ3Dプリンタを介した基盤技術の普及促進を図ることで、再生・細胞医療領域における新たなシーズ探索や様々な製品開発に寄与する有力な技術としてのポジション確立を目指しております。その他、再生医療等製品の製造工程の機械化・自動化等の生産技術開発、3D細胞製品の実用化に必要となる技術応用及び新技術開発にも取り組んでおります。
当中間期においては、再生医療領域の生産技術支援として、末梢神経再生や骨軟骨再生等の主要パイプラインにおける治験開始に向けた製造環境整備を進めました。併せて、再生医療領域における次世代パイプラインの研究開発や創薬支援領域のFCD開発を加速させるための生産技術開発も進めました。
また、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(全国中小企業団体中央会/中小企業庁/経済産業省)の支援のもと開発を進めてきた『バイオ3Dプリンタ用資材製造・保守レポート管理システムの構築』に関して、周辺機器類を含めたデバイス製品の生産性・品質向上に取り組みました。今後は本事業を通じて得られた開発の成果をもとに、商業生産を見据えた実用化を目指してまいります。
加えて、業務提携パートナーである日本精工株式会社との間では、前年度に共同リリースを行った、3D細胞製品の製造工程の機械化・自動化へ向けた新技術開発を実施しております。今後も引き続き、業務提携パートナー企業とともに新技術開発を進展させ、当社が開発を進める各種3D細胞製品の生産技術・設備としての応用展開を視野に入れ、製品製造工程に係る様々な技術開発を継続し、将来の商業生産体制の構築に向けた準備を進めてまいります。
その他、各種学会や展示会へのバイオ3Dプリンタの出展、メディア等の媒体を通じたPRの拡大等、更なる基盤技術の普及・周知に繋げる活動に関しても継続して取り組んでおります。
当社では、今後も引き続き、様々なパートナー企業との連携を通じて各種3D細胞製品の実用化に向けた生産技術開発、並びに将来の商業化を見据えた新たな技術開発にも積極的に取り組んでまいります。
以上の結果、当中間会計期間の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。
a. 財政状態
(資産)
当中間会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ285,664千円減少し、3,232,337千円となりました。主な減少要因は、現金及び預金の減少353,899千円であります。
(負債)
負債については、前事業年度末に比べ73,706千円減少し、901,888千円となりました。主な要因は、短期借入金の減少77,800千円であります。
(純資産)
純資産については、前事業年度末に比べ211,957千円減少し、2,330,448千円となりました。主な減少要因は、中間純損失の計上402,521千円であります。
b. 経営成績
当中間会計期間における売上高は29,420千円、販売費及び一般管理費として485,912千円を計上した結果、営業損失は471,248千円(前年同期は448,964千円の営業損失)となりました。
また、営業外収益84,083千円(前年同期比550.0%増)、営業外費用14,085千円(前年同期比41.3%増)を計上したことから、経常損失は401,250千円(前年同期は445,993千円の経常損失)、中間純損失は402,521千円(前年同期は447,213千円の中間純損失)となりました。
なお、当社の事業は細胞製品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しています。
(2) キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は1,698,671千円となり、前事業年度末と比較して353,899千円減少となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は284,320千円(前年同期は371,740千円の支出)となりました。
これは主に、補助金の受取額81,596千円があった一方で、税引前中間純損失401,250千円を計上したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は44,269千円(前年同期は7,821千円の支出)となりました。
これは有形固定資産の取得による支出43,844千円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により支出した資金は25,308千円(前年同期は108,809千円の支出)となりました。
これは主に、短期借入金及び長期借入金の返済による支出91,536千円があった一方で、株式の発行による収入57,828千円を計上したこと等によるものです。
(3) 経営方針・経営戦略等
当中間会計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(5) 研究開発活動
当中間会計期間における当社の研究開発活動の金額は、232,506千円であります。なお、当中間会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 23,000,000 |
| 計 | 23,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株)(2025年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(2025年8月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 8,373,600 | 8,879,900 | 東京証券取引所グロース市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 8,373,600 | 8,879,900 | ― | ― |
(注)提出日現在の発行数には、2025年8月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第21回新株予約権
| 2024年12月13日取締役会決議(付与対象の区分及び人数:従業員14名) | |
| 新株予約権の数(個)※ | 168 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 16,800(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 2027年1月16日から2035年1月15日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1(注)2資本組入額 0.5(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
※新株予約権の発行時(2025年1月16日)における内容を記載しております。
(注) 1.新株予約権1個あたり普通株式100株とします。
当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。但し、係る調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
(調整後株式数)=(調整前株式数)×(分割・併合の比率)
その他行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとします。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額を1円とし(以下、「行使価額」という。)、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとします。
4.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の付与時から権利行使時まで継続して、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記(注)5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当中間会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第22回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年5月30日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 13,000(注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式(注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 1,300,000(注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初行使価額 1株あたり942(注)5 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年6月17日から2026年6月16日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)10 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)12 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)14 |
※新株予約権の発行時(2025年6月16日)における内容を記載しております。
(注)1.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は1,300,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」(1)に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」(2)に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額(1円未満の端数は切り捨てる。)が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、当該金額に修正される。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。
(3) 行使価額の修正頻度
行使の際に本(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4) 行使価額の下限
「下限行使価額」(別記「新株予約権の行使時の払込金額」(3)に定義する。)は、当初471円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)の規定を準用して調整される。
(5) 割当株式数の上限
1,300,000株(2024年12月31日現在の発行済株式総数8,184,800株に対する割合は15.88%、総議決権数81,788個に対する割合は15.89%)
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
623,350,000円(本(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。)
(7) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられており、また、当社が2026年6月16日に本新株予約権の全部を取得する条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」を参照)。
(8) 上記に加えて、当社は割当先との間で、本新株予約権に係る各回号の行使順序、本新株予約権の行使要請及び行使要請の撤回、本新株予約権の行使停止及び行使停止の撤回並びに本新株予約権の取得に係る請求に関する内容を含む第三者割当契約(以下「本第三者割当契約」という。)を締結している。
3.新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株式制度を採用している。)
4.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式1,300,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、本「第22回新株予約権証券」において「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)②号、⑤号及び第⑥号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下、文脈に応じて個別に又は第23回新株予約権及び第24回新株予約権を保有する者と総称して「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)②(e)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、本「第22回新株予約権証券」において「行使価額」という。)は、当初942円とする。但し、行使価額は、本(3)又は(4)に従い修正又は調整される。
(3) 行使価額の修正
別記「本新株予約権の行使請求の方法」(3)に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下、本「第22回新株予約権証券」において「修正日」という。)の直前取引日の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額(以下、本「第22回新株予約権証券」において、「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が471円(以下、本「第22回新株予約権証券」において「下限行使価額」といい、本(4)の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
(4) 行使価額の調整
① 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、本「第22回新株予約権証券」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||||||||
② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(a) 下記④(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(b) 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(c) 下記④(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記④(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が、取得請求権付株式又は新株予約権が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式又は新株予約権の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
(d) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記④(b)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、上記(c)により既に行使価額が調整されたものを除く。)
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
(e) 上記(a)乃至(c)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(a)乃至(c)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 | ||||
| 株式数 | = | |||||
| 調整後行使価額 | ||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金等による調整は行わないものとする。
③ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④ (a) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
(b) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
(c) 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記②(b)の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑤ 上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
(a) 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
(b) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(c) 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥ 上記②の規定にかかわらず、上記②に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本(3)に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
⑦ 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②(e)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
1,235,650,000円
(注) 当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額である。別記「新株予約権の行使時の払込金額」(3)又は(4)により、行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の行使期間
2025年6月17日(当日を含む。)から2026年6月16日までとする。
9.新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
(1) 行使請求の受付場所
三菱UFJ信託銀行株式会社 本店証券代行部
(2) 行使請求の取次場所
該当事項はありません。
(3) 行使請求の払込取扱場所
株式会社三菱UFJ銀行 飯田橋支店
10.新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
11.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
(2) 当社は、2026年6月16日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(3) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換、株式交付若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(4) 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特別注意銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
12.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、発行会社の取締役会の決議に基づく承認を要するものとする。
13.代用払込みに関する事項
該当事項はありません。
14.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
該当事項はありません。
15.権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取決めの内容
(1) 本スキームの特徴(第23回新株予約権及び第24回新株予約権の下限行使価額の修正に係る割当先の事前承諾及び協力義務等、本新株予約権に係る各回号の行使順序)
①行使価額自動修正型新株予約権(第22回新株予約権)
第22回新株予約権には、行使価額修正条項が付されており、行使価額が株価に応じて修正される仕組みとなっております。具体的には第22回新株予約権の行使価額は、第22回新株予約権の行使請求がなされる都度、当該行使請求に係る効力発生日の直前取引日の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額に修正されます。但し、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(471円)を下回ることはありません。
②行使価額自動修正型新株予約権(第23回新株予約権及び第24回新株予約権)
第23回新株予約権及び第24回新株予約権には、第22回新株予約権と同様に、行使価額修正条項が付されており、行使価額が株価に応じて修正される仕組みとなっております。具体的には第23回新株予約権及び第24回新株予約権の行使価額は、行使請求がなされる都度、各新株予約権につき当該行使請求に係る効力発生日の直前取引日の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額に修正されます。但し、第23回新株予約権及び第24回新株予約権の下限行使価額は、今後の当社の成長性に鑑み、株価の上昇局面において、かかる株価水準での更なる資本調達を実現するため、現状より高い価額(発行決議日前取引日の終値を約50%上回る1,413円)に設定しており、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることはありません。また、当社は、株式市場の著しい混乱などの外部要因により、当社の株価に重大な影響を及ぼす事象が発生した場合で、かつ資金調達を必要とするやむを得ない合理的な事由がある場合に限り、下限行使価額を変更する旨の当社取締役会の決議(以下「下限行使価額修正決議」という。)によって、当社の株価及び出来高の推移、当該事象が当社の事業に及ぼす影響の程度、並びに資金調達の必要性の軽重等を総合的に勘案し、発行決議日前取引日の終値の100%に相当する金額から発行決議日前取引日の終値の50%に相当する金額の範囲内で合理的な事由に相応する限度まで、第23回新株予約権及び第24回新株予約権の下限行使価額を修正することができます。すなわち、上述のとおり、今後の当社の成長性に鑑み、株価の上昇局面における更なる資本調達を企図しつつも、株価水準が大きく変動した場合や不測の事態が発生した場合でも調達可能性を担保する狙いから、また、当初より低水準かつ固定の下限行使価額を設定する場合に比べて、株式価値の希薄化を可及的に防止することができる一方、当社の今後の株価水準に応じた資金調達の柔軟性を高めることができると判断したため、例外的な場合に下限行使価額の修正を可能としております。但し、第22回新株予約権が残存している場合には、当社は、下限行使価額の修正を行うことはできません。また、当社は、上記の下限行使価額修正決議を行った場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたします。加えて当社は、本第三者割当契約において、当社が第23回新株予約権又は第24回新株予約権の下限行使価額の修正を行う場合、当該新株予約権を保有する割当先は、かかる修正につき本第三者割当契約をもって予め承諾し、当該修正に合理的に必要な協力をする旨、並びに、かかる修正を行う場合は、第23回新株予約権及び第24回新株予約権のそれぞれの下限行使価額を同一の価額に決定する(但し、第23回新株予約権が残存しない場合を除く。)旨を割当先と合意しております。
③第22回新株予約権、第23回新株予約権及び第24回新株予約権を同時に発行する理由
本スキームにおいては、第22回新株予約権及び第23回新株予約権をSBI証券に対して発行し、第24回新株予約権を岡三証券に対して発行することとしております。上記のとおり、第22回新株予約権には行使価額修正条項が付されており、行使価額が新株予約権の行使時点の株価に応じて修正される仕組みとなっております。これにより、行使期間中の株価動向に応じた第22回新株予約権の行使が期待できることから、資金調達の蓋然性を高めることができます。他方、第23回新株予約権及び第24回新株予約権は、第22回新株予約権と同様に行使価額修正条項が付され、行使価額が新株予約権の行使時点の株価に応じて修正される仕組みとなっているものの、下限行使価額が発行決議日前取引日の終値を約50%上回る1,413円で原則として固定されており、当社事業の成長・拡大に伴う将来の株価上昇時における当社の中長期的な資金調達を可能とするものとなっています。第23回新株予約権及び第24回新株予約権は、その内容について異なるところはありませんが、同一内容の新株予約権を複数の割当先に割り当てることで、各割当先により十分な数量の新株予約権が行使され、円滑な資金調達が実施できると期待しております。なお、第22回新株予約権による調達資金は中期的な企業成長に向けた成長投資に充当する予定であるのに対し、第23回新株予約権及び第24回新株予約権による調達資金は中長期的な企業成長に向けた成長投資に充当する予定であること、また、本新株予約権に係る制限超過行使を抑制する必要があることを踏まえて、当社は割当先との間で、本第三者割当契約において、SBI証券は、第22回新株予約権が残存する限り、第23回新株予約権の行使は行わず、岡三証券は、第22回新株予約権及び第23回新株予約権のいずれかが残存する限り、第24回新株予約権の行使は行わないことに合意しております。但し、当社がSBI証券に通知した場合には、SBI証券は第22回新株予約権が残存する場合であっても第23回新株予約権の行使を行うことができるようになります。かかる場合には、当社は、プレスリリースにてその旨を開示いたします。
以上のとおり、第22回新株予約権、第23回新株予約権及び第24回新株予約権を同時に発行することにより、当社の直近の株価水準及び今後目指していく株価水準を基準として、当社の株価上昇局面を捉えた効率的な資金調達を行うことを企図しております。
また、当社は割当先との間で、以下の内容を含む本第三者割当契約を締結いたしました。すなわち、割当先は、本第三者割当契約に従って、本新株予約権を行使できます。
(2) 本新株予約権の行使要請及び行使要請の撤回
当社は、本第三者割当契約に基づき、当社の成長戦略に向けて資金調達を優先する必要があると判断した場合等、その裁量により、各本新株予約権につき、行使の要請(以下「行使要請」といいます。)をすることができます(但し、上記(1)に記載の本新株予約権に係る各回号の行使順序に抵触する行使要請を行うことはできず、また当社の株価に重大な影響を及ぼすおそれのある未公表の事実又は事態等が存在する場合には行使要請を行うことはできません。)。行使要請の期間は当社の裁量により決定することができ、当社は割当先に対し、当該期間の初日から遡って1取引日前までに書面により行使要請期間の通知を行います。1回の行使要請において、原則、対象の本新株予約権は100個以上、行使要請期間は20取引日以上となります。割当先は、かかる行使要請を受けた場合、本第三者割当契約に従い、行使要請期間において、行使要請個数の全てにつき、行使要請に係る本新株予約権を行使するよう最大限努力する義務を負います。
また、当社は、行使要請を将来に向かって撤回することができます。行使要請の撤回は、当社の裁量により決定することができ、行使要請の撤回に際して、当社は割当先に対し、失効日から遡って2取引日前までに書面により行使要請の撤回に係る通知を行います。
当社は、上記の行使要請期間の通知又は行使要請の撤回に係る通知を行った場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたします。
(3) 本新株予約権の行使停止及び行使停止の撤回
当社は、本第三者割当契約に基づき、当社の事業内容の進捗、資金需要及び市場環境等を勘案しつつ、一時に大幅な株式価値の希薄化が発生することを抑制するため、その裁量により、各本新株予約権の全部につき、行使することができない期間を随時、何度でも指定(以下「停止指定」といいます。)することができます。停止指定の期間は当社の裁量により決定することができ、当社は割当先に対し、当該期間の初日から遡って5取引日前までに書面により行使停止期間の通知を行います。割当先は、かかる停止指定を受けた場合、本第三者割当契約に従い、行使停止期間中に停止指定に係る本新株予約権を行使することができません。
また、当社は、停止指定を将来に向かって撤回することができます。停止指定の撤回は、当社の裁量により決定することができ、停止指定の撤回に際して、当社は割当先に対し、失効日から遡って5取引日前までに書面により停止指定の撤回に係る通知を行います。
当社は、上記の行使停止期間の通知又は停止指定の撤回に係る通知を行った場合には、その旨をプレスリリースにて開示いたします。
(4) 本新株予約権の取得に係る請求
当社が吸収分割又は新設分割(当社が分割会社となる場合に限る。)につき当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、割当先は、当該承認決議の日から当該吸収分割又は新設分割の効力発生日の15取引日(但し、当該請求の日から15取引日目の日が行使可能期間の最終日以降の日である場合には、行使可能期間の最終日とする。)(当日を含む。)前までに、当社に通知を行うことにより、第22回新株予約権については第22回新株予約権1個当たりの払込金額にて、第23回新株予約権については第23回新株予約権1個当たりの払込金額にて、第24回新株予約権については第24回新株予約権1個当たりの払込金額にて第22回新株予約権、第23回新株予約権及び第24回新株予約権の取得を請求することができます。
上記請求がなされた場合、当社は、当該請求の日から15取引日目の日(但し、当該請求の日から15取引日目の日が行使可能期間の最終日以降の日である場合には、行使可能期間の最終日とする。)において、その時点で当該割当先が保有する本新株予約権の全部を第22回新株予約権については第22回新株予約権1個当たりの払込金額にて、第23回新株予約権については第23回新株予約権1個当たりの払込金額にて、第24回新株予約権については第24回新株予約権1個当たりの払込金額にて、売買により取得するものとします。
また、割当先は、本第三者割当契約に従い、2026年5月17日以降2026年6月16日までの期間、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、当該時点で当該割当先が保有する本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、原則として5取引日以内に当該本新株予約権を取得するものとします。
(5)本新株予約権の譲渡
本第三者割当契約に基づいて、本新株予約権の譲渡には当社取締役会の決議による承認が必要となり、また、本新株予約権が譲渡された場合でも、当社が割当先に対して本新株予約権の行使要請及びその撤回を行う権利、当社が割当先に対して本新株予約権の停止指定及びその撤回を行う権利、並びに割当先が当社に対して本新株予約権の取得を請求する権利等は、譲受人に引き継がれます。
(6)割当先による行使制限措置
①当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定めに基づき、暦月の1ヶ月間において割当日の上場株式数の10%を超える行使を行わないこと(当社が本新株予約権とは別のMSCB等で当該MSCB等に係る新株予約権等の行使可能期間が本新株予約権と重複するものを発行する場合には、暦月の1ヶ月間において本新株予約権の行使により交付された当社普通株式の数の合計を計算するにあたって、同じ暦月において当該MSCB等に係る新株予約権等の行使により交付されることとなる当社普通株式の数も合算するものとする。)について、本新株予約権の割当先による行使を制限するよう措置を講じております。
②本新株予約権が残存する限り、当社は、割当先の事前の書面による同意を受けることなく、本新株予約権の発行及び本新株予約権の行使による当社の株式の交付を除き、本第三者割当契約の締結日からその180日後の日までの期間において、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行しないことを合意しております。但し、当社及びその関係会社の役員及び従業員を対象として新株予約権を発行する場合又は譲渡制限付株式報酬制度に基づき株式を交付する場合、当該新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、本第三者割当契約の締結日時点で既発行の新株予約権の行使により当社の株式を交付する場合、当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携(既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含む。)の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合、株式分割又は株式無償割当てに伴い当社の株式を交付する場合、並びに単元未満株式の買増請求に応じて行う株式の売渡しに伴い当社の普通株式を交付する場合を除きます。
16.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容
該当事項はありません。
17.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結した取決めの内容
該当事項はありません。
18.その他投資者の保護を図るため必要な事項
本第三者割当契約において、本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする旨が定められております。なお、本新株予約権が譲渡された場合でも、本第三者割当契約に定められた割当先の権利義務は、譲受人に引き継がれます。
19.本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使する場合、上記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる期間中に上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとします。
(2) 本新株予約権を行使する場合、上記(1)の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が上記(2)に定める口座に入金された日に発生します。
第23回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年5月30日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 2,500(注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式(注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 250,000(注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初行使価額 1株あたり1,413(注)5 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年6月17日から2026年6月16日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)10 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)12 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)14 |
※新株予約権の発行時(2025年6月16日)における内容を記載しております。
(注) 1.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は250,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」(1)に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」(2)に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額(1円未満の端数は切り捨てる。)が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、当該金額に修正される。
(3) 行使価額の修正頻度
行使の際に本(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4) 行使価額の下限
「下限行使価額」(別記「新株予約権の行使時の払込金額」(3)に定義する。)は、当初1,413円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)の規定を準用して調整される。
(5) 割当株式数の上限
250,000株(2024年12月31日現在の発行済株式総数8,184,800株に対する割合は3.05%、総議決権数81,788個に対する割合は3.06%)
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
353,500,000円(本(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、下限行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額 (3)行使価額の修正 ②」記載のとおり修正され、また、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。なお、下限行使価額が下方に修正された場合の資金調達額の下限は、118,000,000円である。)
(7) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられており、また、当社が2026年6月16日に本新株予約権の全部を取得する条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」を参照)。
(8) 上記に加えて、当社は割当先との間で、第23回新株予約権及び第24回新株予約権の下限行使価額(以下に定義する。)の修正に係る割当先の事前承諾及び協力義務等、本新株予約権に係る各回号の行使順序、本新株予約権の行使要請及び行使要請の撤回、本新株予約権の行使停止及び行使停止の撤回並びに本新株予約権の取得に係る請求に関する内容を含む第三者割当契約(以下「本第三者割当契約」という。)を締結している。
3.新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株式制度を採用している。)
4.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式250,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、本「第23回新株予約権証券」において「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)②号、⑤号及び⑥号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下、文脈に応じて個別に又は第22回新株予約権及び第24回新株予約権を保有する者と総称して「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)②(e)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、本「第23回新株予約権証券」において「行使価額」という。)は、当初1,413円とする。但し、行使価額は、本(3)又は(4)に従い修正又は調整される。
(3) 行使価額の修正
① 別記「本新株予約権の行使請求の方法」(3)に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下、本「2 新規発行新株予約権証券(第23回新株予約権証券)」において「修正日」という。)の直前取引日の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額(以下、本「第23回新株予約権証券」において、「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が1,413円(以下、本「第23回新株予約権証券」において「下限行使価額」といい、本(4)の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
② 当社は、株式市場の著しい混乱などの外部要因により、当社の株価に重大な影響を及ぼす事象が発生した場合で、かつ資金調達を必要とするやむを得ない合理的な事由がある場合に限り、下限行使価額修正決議によって、当社の株価及び出来高の推移、当該事象が当社の事業に及ぼす影響の程度、並びに資金調達の必要性の軽重等を総合的に勘案し、942円から471円の範囲内で合理的な事由に相応する限度まで、下限行使価額の修正を行うことができる。本号に基づき下限行使価額修正決議がなされた場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、修正後の下限行使価額は、下限行使価額修正決議がなされた日の翌日以降適用される。
③ 上記②にかかわらず、第22回新株予約権が残存している場合、当社は、同号に基づく下限行使価額の修正を行うことができない。
(4) 行使価額の調整
① 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、本「第23回新株予約権証券」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||||||||
② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(a) 下記④(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(b) 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(c) 下記④(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記④(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が、取得請求権付株式又は新株予約権が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式又は新株予約権の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
(d) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記④(b)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、上記(c)により既に行使価額が調整されたものを除く。)
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
(e) 上記(a)乃至(c)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(a)乃至(c)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 | ||||
| 株式数 | = | |||||
| 調整後行使価額 | ||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金等による調整は行わないものとする。
③ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④ (a) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
(b) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
(c) 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記②(b)の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑤ 上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
(a) 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
(b) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(c) 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥ 上記②の規定にかかわらず、上記②に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本(3)に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
⑦ 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②(e)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
353,500,000円
(注) 当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額である。別記「新株予約権の行使時の払込金額」(3)又は(4)により、行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の行使期間
2025年6月17日(当日を含む。)から2026年6月16日までとする。
9.新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
(1) 行使請求の受付場所
三菱UFJ信託銀行株式会社 本店証券代行部
(2) 行使請求の取次場所
該当事項はありません。
(3) 行使請求の払込取扱場所
株式会社三井住友銀行 日比谷支店
10.新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
11.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
(2) 当社は、2026年6月16日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(3) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換、株式交付若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(4) 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特別注意銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
12.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、発行会社の取締役会の決議に基づく承認を要するものとする。
13.代用払込みに関する事項
該当事項はありません。
14.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
該当事項はありません。
15.権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取決めの内容
前記「第22回新株予約権 注15 権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取決めの内容」を参照ください。
16.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容
該当事項はありません。
17.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結した取決めの内容
該当事項はありません。
18.その他投資者の保護を図るため必要な事項
本第三者割当契約において、本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする旨が定められております。なお、本新株予約権が譲渡された場合でも、本第三者割当契約に定められた割当先の権利義務は、譲受人に引き継がれます。
19.本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使する場合、上記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる期間中に上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとします。
(2) 本新株予約権を行使する場合、上記(1)の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が上記(2)に定める口座に入金された日に発生します。
第24回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年5月30日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 2,500(注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式(注)3 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 250,000(注)4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初行使価額 1株あたり1,413(注)5 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2025年6月17日から2026年6月16日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)7 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (注)10 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | (注)12 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)14 |
※新株予約権の発行時(2025年6月16日)における内容を記載しております。
(注)1.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は250,000株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」(1)に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」(2)に定義する。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額(1円未満の端数は切り捨てる。)が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、当該金額に修正される。
(3) 行使価額の修正頻度
行使の際に本(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4) 行使価額の下限
「下限行使価額」(別記「新株予約権の行使時の払込金額」(3)に定義する。)は、当初1,413円とする。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)の規定を準用して調整される。
(5) 割当株式数の上限
250,000株(2024年12月31日現在の発行済株式総数8,184,800株に対する割合は3.05%、総議決権数81,788個に対する割合は3.06%)
(6) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
353,500,000円(本(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額。但し、下限行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額 (3)行使価額の修正 ②」記載のとおり修正され、また、本新株予約権の一部は行使されない可能性がある。なお、下限行使価額が下方に修正された場合の資金調達額の下限は、118,000,000円である。)
(7) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられており、また、当社が2026年6月16日に本新株予約権の全部を取得する条項が設けられている(詳細は、別記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」を参照)。
(8) 上記に加えて、当社は割当先との間で、第23回新株予約権及び第24回新株予約権の下限行使価額(以下に定義する。)の修正に係る割当先の事前承諾及び協力義務等、本新株予約権に係る各回号の行使順序、本新株予約権の行使要請及び行使要請の撤回、本新株予約権の行使停止及び行使停止の撤回並びに本新株予約権の取得に係る請求に関する内容を含む第三者割当契約(以下「本第三者割当契約」という。)を締結している。
3.新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。なお、当社は1単元を100株とする単元株式制度を採用している。)
4.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式250,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下、本「第24回新株予約権証券」において「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、下記(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2) 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)②号、⑤号及び⑥号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下、文脈に応じて個別に又は第22回新株予約権及び第23回新株予約権を保有する者と総称して「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」(4)②(e)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、本「第24回新株予約権証券」において「行使価額」という。)は、当初1,413円とする。但し、行使価額は、本(3)又は(4)に従い修正又は調整される。
(3) 行使価額の修正
① 別記「本新株予約権の行使請求の方法」(3)に定める本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下、本「第24回新株予約権証券」において「修正日」という。)の直前取引日の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた金額(以下、本「第24回新株予約権証券」において、「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が1,413円(以下、本「第24回新株予約権証券」において「下限行使価額」といい、本(4)の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
② 当社は、株式市場の著しい混乱などの外部要因により、当社の株価に重大な影響を及ぼす事象が発生した場合で、かつ資金調達を必要とするやむを得ない合理的な事由がある場合に限り、下限行使価額修正決議によって、当社の株価及び出来高の推移、当該事象が当社の事業に及ぼす影響の程度、並びに資金調達の必要性の軽重等を総合的に勘案し、942円から471円の範囲内で合理的な事由に相応する限度まで、下限行使価額の修正を行うことができる。本号に基づき下限行使価額修正決議がなされた場合、当社は、速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、修正後の下限行使価額は、下限行使価額修正決議がなされた日の翌日以降適用される。
③ 上記②にかかわらず、第22回新株予約権が残存している場合、当社は、同号に基づく下限行使価額の修正を行うことができない。
(4) 行使価額の調整
① 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、本「第24回新株予約権証券」において「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数 | + | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||||||||
② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(a) 下記④(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下同じ。)の取締役その他の役員又は従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬制度に基づく株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式、取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(b) 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(c) 下記④(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記④(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が、取得請求権付株式又は新株予約権が発行された時点で確定していない場合は、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式又は新株予約権の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
(d) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記④(b)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、上記(c)により既に行使価額が調整されたものを除く。)
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
(e) 上記(a)乃至(c)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(a)乃至(c)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。
この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 | ||||
| 株式数 | = | |||||
| 調整後行使価額 | ||||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金等による調整は行わないものとする。
③ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④ (a) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
(b) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
(c) 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記②(b)の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑤ 上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
(a) 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
(b) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(c) 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥ 上記②の規定にかかわらず、上記②に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本(3)に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
⑦ 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②(e)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額
353,500,000円
(注) 当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額である。別記「新株予約権の行使時の払込金額」(3)又は(4)により、行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額は減少する可能性がある。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の行使期間
2025年6月17日(当日を含む。)から2026年6月16日までとする。
9.新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
(1) 行使請求の受付場所
三菱UFJ信託銀行株式会社 本店証券代行部
(2) 行使請求の取次場所
該当事項はありません。
(3) 行使請求の払込取扱場所
株式会社三井住友銀行 日比谷支店
10.新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
11.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
(2) 当社は、2026年6月16日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(3) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換、株式交付若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をした上で、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(4) 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特別注意銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
12.新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、発行会社の取締役会の決議に基づく承認を要するものとする。
13.代用払込みに関する事項
該当事項はありません。
14.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
該当事項はありません。
15. 権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取決めの内容
前記「第22回新株予約権 注15 権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取決めの内容」を参照ください。
16.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容
該当事項はありません。
17.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結した取決めの内容
該当事項はありません。
18.その他投資者の保護を図るため必要な事項
本第三者割当契約において、本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする旨が定められております。なお、本新株予約権が譲渡された場合でも、本第三者割当契約に定められた割当先の権利義務は、譲受人に引き継がれます。
19.本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使する場合、上記「新株予約権の行使期間」欄記載の本新株予約権を行使することができる期間中に上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するものとします。
(2) 本新株予約権を行使する場合、上記(1)の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を現金にて上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、上記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求の受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が上記(2)に定める口座に入金された日に発生します。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり権利行使されております。
第22回新株予約権
| 中間会計期間(2025年1月1日から2025年6月30日まで) | |
|---|---|
| 当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 688 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 68,800 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 799.8 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 55,028 |
| 当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 688 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 68,800 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 799.8 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 55,028 |
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月25日(注)1 | 100,000 | 8,284,800 | 47,850 | 1,412,578 | 47,850 | 4,034,505 |
| 2025年1月1日~ 2025年6月30日(注)2 | 88,800 | 8,373,600 | 29,206 | 1,441,784 | 29,206 | 4,063,712 |
(注)1.2025年4月25日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。
発行価額 :957円
資本組入額:478.5円
割当先 :当社取締役3名
2.新株予約権の行使による増加であります。
(5) 【大株主の状況】
2025年6月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 秋枝 静香 | 福岡県春日市 | 511,200 | 6.10 |
| SBIVenturesTwo株式会社 | 東京都港区六本木1丁目6-1 | 462,700 | 5.52 |
| 三條 真弘 | 東京都渋谷区 | 376,900 | 4.50 |
| 小西 正夫 | 大阪府泉大津市 | 375,000 | 4.47 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 315,000 | 3.76 |
| 株式会社SBI新生銀行 | 東京都中央区日本橋室町2丁目4-3 | 223,000 | 2.66 |
| 中山 功一 | 福岡県福岡市早良区 | 190,200 | 2.27 |
| PHC株式会社 | 愛媛県東温市南方2131-1 | 185,100 | 2.21 |
| 福岡地所株式会社 | 福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-25 | 175,200 | 2.09 |
| 太陽ホールディングス株式会社 | 埼玉県比企郡嵐山町大字大蔵388番地 | 150,000 | 1.79 |
| 計 | ― | 2,964,300 | 35.37 |
(注)2025年6月23日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、株式会社SBI証券が2025年6月16日現在で次の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況は、株主名簿上の所有株式数に基づき記載しております。なお、当該大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数(株) | 株券等保有割合(%) |
|---|---|---|---|
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 1,678,800 | 17.04 |
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 2025年6月30日現在 | |||||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||||
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 8,364,700 | 普通株式 | 8,364,700 | 83,647 | 83,647 | ― | |
| 普通株式 | 8,364,700 | ||||||
| 83,647 | |||||||
| 単元未満株式 | 普通株式 8,900 | 普通株式 | 8,900 | ― | ― | ||
| 普通株式 | 8,900 | ||||||
| 発行済株式総数 | 8,373,600 | ― | ― | ||||
| 総株主の議決権 | ― | 83,647 | ― |
② 【自己株式等】
該当事項はありません
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | 就任年月日 | ||||||||||||||
| 仮監査役(注)1 | 水口 祐介 | 1982年9月25日 | 2005年4月 日本電気システム建設株式会社(現 NECネッツエスアイ株式会社)入社 2007年8月 トライアックス株式会社(現 株式会社スカラコミュニケーションズ)入社 2012年10月 あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所 2016年7月 公認会計士登録 2023年9月 税理士登録 2023年9月 みずぐち公認会計士・税理士事務所 代表(現任) 2025年5月 当社 仮監査役(社外監査役)(現任) | 2005年4月 | 日本電気システム建設株式会社(現 NECネッツエスアイ株式会社)入社 | 2007年8月 | トライアックス株式会社(現 株式会社スカラコミュニケーションズ)入社 | 2012年10月 | あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所 | 2016年7月 | 公認会計士登録 | 2023年9月 | 税理士登録 | 2023年9月 | みずぐち公認会計士・税理士事務所 代表(現任) | 2025年5月 | 当社 仮監査役(社外監査役)(現任) | (注)2 | - | 2025年5月21日 |
| 2005年4月 | 日本電気システム建設株式会社(現 NECネッツエスアイ株式会社)入社 | |||||||||||||||||||
| 2007年8月 | トライアックス株式会社(現 株式会社スカラコミュニケーションズ)入社 | |||||||||||||||||||
| 2012年10月 | あらた監査法人(現 PwC Japan有限責任監査法人)入所 | |||||||||||||||||||
| 2016年7月 | 公認会計士登録 | |||||||||||||||||||
| 2023年9月 | 税理士登録 | |||||||||||||||||||
| 2023年9月 | みずぐち公認会計士・税理士事務所 代表(現任) | |||||||||||||||||||
| 2025年5月 | 当社 仮監査役(社外監査役)(現任) |
(注)1.仮監査役水口祐介氏は社外監査役であります。
2.2025年4月27日に当社の常勤監査役である小田陽一氏が急逝し、退任いたしましたことから、法令に定める監査役の員数を欠くこととなったため、東京地方裁判所に仮監査役選任の申立てを行い、同裁判所から、2025年5月21日付で水口祐介氏を仮監査役として選任した旨の決定通知を受領いたしました。そのため、仮監査役の任期は、2025年5月21日から2025年8月14日開催の臨時株主総会において監査役を選任するまでの期間となります。なお、水口祐介氏は、同臨時株主総会の決議により、当社の監査役に選任され、就任しております。
(2) 退任役員
| 役職名 | 氏名 | 退任年月日 |
|---|---|---|
| 常勤監査役 | 小田 陽一 | 2025年4月27日(逝去による退任) |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
第4 【経理の状況】
1 中間財務諸表の作成方法について
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第1編及び第3編の規定により第1種中間財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(2025年1月1日から2025年6月30日まで)に係る中間財務諸表について、太陽有限責任監査法人による期中レビューを受けております。
なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。
第15期事業年度 東邦監査法人
第16期中間会計期間 太陽有限責任監査法人
3 中間連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
1 【中間財務諸表】
(1) 【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(2024年12月31日) | 当中間会計期間(2025年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,052,570 | 2,698,671 | |||||||||
| 売掛金 | 20,938 | 5,366 | |||||||||
| 商品及び製品 | 37,176 | 45,714 | |||||||||
| 仕掛品 | ― | 293 | |||||||||
| 原材料 | 18,410 | 18,619 | |||||||||
| 前渡金 | 16,471 | ― | |||||||||
| 前払費用 | 51,492 | 67,795 | |||||||||
| 未収消費税等 | 42,976 | 26,847 | |||||||||
| 未収入金 | 73 | 172 | |||||||||
| その他 | 7 | 86 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,240,117 | 2,863,566 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 115,682 | 110,608 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 178 | 41,054 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,976 | 18,203 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 141,837 | 169,865 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 2,019 | 1,708 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,653 | 1,793 | |||||||||
| その他 | 500 | 500 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,173 | 4,002 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 長期前払費用 | 81,200 | 145,449 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 50,663 | 49,443 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 131,873 | 194,903 | |||||||||
| 固定資産合計 | 277,884 | 368,771 | |||||||||
| 資産合計 | 3,518,001 | 3,232,337 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(2024年12月31日) | 当中間会計期間(2025年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 15,575 | 6,682 | |||||||||
| 短期借入金 | 507,800 | 430,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,000 | 18,000 | |||||||||
| 未払金 | 42,796 | 37,578 | |||||||||
| 未払費用 | 16,006 | 12,271 | |||||||||
| 未払法人税等 | 16,814 | 15,512 | |||||||||
| 前受金 | 1,655 | 35,200 | |||||||||
| 預り金 | 9,946 | 8,644 | |||||||||
| 前受収益 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 648,595 | 583,888 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 327,000 | 318,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 327,000 | 318,000 | |||||||||
| 負債合計 | 975,595 | 901,888 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,364,728 | 1,441,784 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,986,655 | 4,063,712 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,858,289 | △3,260,810 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,493,095 | 2,244,687 | |||||||||
| 新株予約権 | 49,311 | 85,761 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,542,406 | 2,330,448 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,518,001 | 3,232,337 | |||||||||
(2) 【中間損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 18,042 | 29,420 | |||||||||
| 売上原価 | 10,712 | 14,755 | |||||||||
| 売上総利益 | 7,330 | 14,664 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 456,294 | ※1 485,912 | |||||||||
| 営業損失(△) | △448,964 | △471,248 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 30 | 1,210 | |||||||||
| 助成金収入 | 12,721 | 81,596 | |||||||||
| 為替差益 | ― | 21 | |||||||||
| その他 | 185 | 1,255 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 12,936 | 84,083 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 4,494 | 5,428 | |||||||||
| コミットメントフィー | 5,423 | 5,370 | |||||||||
| 為替差損 | 48 | ― | |||||||||
| 新株予約権発行費 | ― | 3,150 | |||||||||
| 固定資産廃棄損 | ― | 109 | |||||||||
| その他 | ― | 26 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 9,965 | 14,085 | |||||||||
| 経常損失(△) | △445,993 | △401,250 | |||||||||
| 税引前中間純損失(△) | △445,993 | △401,250 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,220 | 1,271 | |||||||||
| 法人税等合計 | 1,220 | 1,271 | |||||||||
| 中間純損失(△) | △447,213 | △402,521 | |||||||||
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純損失(△) | △445,993 | △401,250 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,602 | 16,733 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 30,133 | 47,366 | |||||||||
| 差入保証金償却額 | 1,220 | 1,220 | |||||||||
| 受取利息 | △30 | △1,210 | |||||||||
| 助成金収入 | △12,721 | △81,596 | |||||||||
| 支払利息 | 4,494 | 5,428 | |||||||||
| コミットメントフィー | 5,423 | 5,370 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | ― | 3,150 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,248 | 15,572 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,292 | 16,471 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1 | △98 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,412 | △9,040 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,665 | △7,757 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,302 | △8,892 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,954 | △5,649 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,139 | △3,582 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,210 | 33,544 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,115 | 16,128 | |||||||||
| その他 | 153 | △1,217 | |||||||||
| 小計 | △395,726 | △359,309 | |||||||||
| 利息の受取額 | 29 | 1,125 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,523 | △5,190 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 31,021 | 81,596 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,542 | △2,542 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △371,740 | △284,320 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △90 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,796 | △43,844 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △934 | △425 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,821 | △44,269 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,000 | △9,000 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △104,789 | △82,536 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,430 | 57,828 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,550 | 8,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △108,809 | △25,308 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △488,370 | △353,899 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,873,773 | 2,052,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 2,385,402 | ※1 1,698,671 | |||||||||
【注記事項】
(中間損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前中間会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日) | 当中間会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日) | |||
| 役員報酬 | 57,450 | 千円 | 52,465 | 千円 |
| 給料手当及び賞与 | 23,276 | 27,065 | ||
| 株式報酬費用 | 28,547 | 44,470 | ||
| 地代家賃 | 12,808 | 12,979 | ||
| 研究開発費 | 231,804 | 232,506 | ||
| 業務委託費 | 23,232 | 29,339 | ||
(中間キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前中間会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日) | 当中間会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 3,385,402千円 | 2,698,671千円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金及び担保に供している定期預金 | △1,000,000 | △1,000,000 |
| 現金及び現金同等物 | 2,385,402 | 1,698,671 |
(株主資本等関係)
前中間会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当中間会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前中間会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)
当社の事業は、細胞製品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当中間会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
当社の事業は、細胞製品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
前中間会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | 合計 | ||
| 細胞製品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務 | 計 | ||
| 一時点で移転される財 | 15,696 | 15,696 | 15,696 |
| 一定の期間にわたり移転される財 | 2,346 | 2,346 | 2,346 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 18,042 | 18,042 | 18,042 |
| その他の収益 | ― | ― | ― |
| 外部顧客への売上高 | 18,042 | 18,042 | 18,042 |
当中間会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
(単位:千円)
| 報告セグメント | 合計 | ||
| 細胞製品等の研究開発及び製造販売並びにこれらの付随業務 | 計 | ||
| 一時点で移転される財 | 26,232 | 26,232 | 26,232 |
| 一定の期間にわたり移転される財 | 3,187 | 3,187 | 3,187 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 29,420 | 29,420 | 29,420 |
| その他の収益 | ― | ― | ― |
| 外部顧客への売上高 | 29,420 | 29,420 | 29,420 |
(1株当たり情報)
1株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前中間会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日) | 当中間会計期間(自 2025年1月1日至 2025年6月30日) |
|---|---|---|
| 1株当たり中間純損失(△) | △56円15銭 | △48円86銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 中間純損失(△)(千円) | △447,213 | △402,521 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る中間純損失(△)(千円) | △447,213 | △402,521 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 7,965,166 | 8,238,181 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間純損失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
新株予約権の行使による増資
当社が2025年6月16日に発行した第三者割当による第22回新株予約権(行使価額修正条項付)の一部について2025年7月1日から7月31日までの間に、以下のとおり権利行使が行われております。
| (1)行使された新株予約権の個数 | 5,063個 |
|---|---|
| (2)発行した株式の種類及び株式数 | 普通株式 506,300株 |
| (3)行使価額の総額 | 336,903千円 |
| (4)資本金の増加額 | 170,603千円 |
| (5)資本準備金の増加額 | 170,603千円 |
(注)1.(4)資本金の増加額及び(5)資本準備金の増加額には、新株予約権の振替額2,151千円がそれぞれ含まれております。
2.上記の新株予約権の行使による新株の発行の結果、2025年7月31日現在の発行済株式総数は8,879,900株、資本金は1,612,388千円、資本剰余金は4,234,315千円となっております。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書
2025年8月14日
株式会社サイフューズ
取締役会 御中
太 陽 有 限 責 任 監 査 法 人
東京事務所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 田村 知弘 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 中居 仁良 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社サイフューズの2025年1月1日から2025年12月31日までの第16期事業年度の中間会計期間(2025年1月1日から2025年6月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社サイフューズの2025年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
その他の事項
会社の2024年12月31日をもって終了した前事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表及び前事業年度の財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって期中レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該中間財務諸表に対して2024年8月14日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該財務諸表に対して2025年3月25日付けで無限定適正意見を表明している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。