【表紙】
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年8月13日 |
| 【中間会計期間】 | 第27期中(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社メタプラネット |
| 【英訳名】 | Metaplanet Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 サイモン・ゲロヴィッチ |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6772-3696(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | IR部長 中川 美貴 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6772-3696(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | IR部長 中川 美貴 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第26期中 | 第27期中 | 第26期 | |
| 会計期間 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 168 | 2,116 | 1,062 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | △176 | 10,565 | 5,993 |
| 親会社株主に帰属する中間(当期)純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) | (百万円) | △176 | 6,059 | 4,439 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (百万円) | △176 | 5,769 | 4,439 |
| 純資産額 | (百万円) | 2,316 | 201,001 | 16,965 |
| 総資産額 | (百万円) | 3,876 | 238,214 | 30,325 |
| 1株当たり親会社株主に帰属する中間(当期)純利益金額又は親会社株主に帰属する中間(当期)純損失金額(△) | (円) | △1.28 | 12.54 | 22.66 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額 | (円) | - | 9.51 | 18.76 |
| 自己資本比率 | (%) | 59.6 | 84.2 | 55.9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △54 | 1,411 | 623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △1,830 | △196,112 | △23,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 2,341 | 196,125 | 22,570 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (百万円) | 1,008 | 1,717 | 294 |
(注)1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.第26期中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在するものの、1株当たり中間純損失金額を計上しているため記載しておりません。
3.2025年4月1日で普通株式1株を10株の株式分割を行っております。第26期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり中間(当期)純利益又は1株当たり中間純損失及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益を算定しております。
4.当中間連結会計期間より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするため、第26期中間連結会計期間及び第26期連結会計年度についても、表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。
2【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営んでいる事業の内容について重要な変更はありません。
当中間連結会計期間の期首より、「その他」セグメントを廃止し、「ビットコイントレジャリー事業」及び「ホテル事業」の2事業に報告セグメントを変更しております。
なおチューン那覇匿名組合は、重要性が乏しくなったため、株式会社メタマーケットは、2025年7月2日開催を取締役会で解散及び清算を決議したため、提出日現在において、当社の連結の範囲から除外しております。
また、2025年5月6日付で、Metaplanet Treasury Corporationを設立し、連結の範囲に含めております。
| 名称 | 住所 | 資本金又は出資金(百万US$) | 主要な事業 の内容 | 議決権の所有 (又は被所有)割合(%) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| Metaplanet Treasury Corporation | 米国フロリダ州 マイアミ市 | 462 | 主に、ビットコインの保有・管理、ビットコインに関連する運用など | 100.00 | 役員等の兼任あり |
(注)1.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
2.2025年5月6日付で、Metaplanet Treasury Corporationを設立し、連結の範囲に含めております。
3.特定子会社に該当しております。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)業績の概況
現在、世界経済は、資本と労働を中心とした旧来の供給構造と、情報技術を基盤とする新たな経済基盤との間
で、構造的な変化を迎えています。また、戦後の通貨体制も、地政学的リスクの高まり、貿易政策の見直し、累積債務への懸念を背景に、大きな転換点に差し掛かっています。
こうした中、安全資産とされてきた長期国債などからの資金流出が進み、金は各国通貨に対して過去最高水準で再評価されています。
このような環境において、希少性が高く、保管や移転が容易で、信用仲介を必要としないビットコインの戦略的意義が急速に高まっています。
当社は、ビットコインが再構築される金融システムの中で、今後中核的な役割を果たすと確信しており、2024年度よりビットコイントレジャリー企業へと転身いたしました。
当社の戦略は明快です。
「株主の皆様を代表して、慎重かつ迅速に、可能な限り多くのビットコインを蓄積する」
これこそが、私たちの中長期的な企業価値向上に資する最も合理的な手段であると考えております。
当中間連結会計期間において、当社グループの売上高は前年同期比1,156%の大幅増となり、営業利益は1,409百万円を計上いたしました。これは、ビットコイントレジャリー事業をはじめとする当社の事業戦略が着実に成果を上げていることを示すものです。
なお、当四半期末時点においてはビットコイン価格の回復に伴い、営業外収益として10,035百万円のビットコイン評価益を計上しております。
以上の結果、当中間連結会計期間における当社グループの業績は、売上高2,116百万円(前年同期比1,156.0%増)、営業利益1,409百万円(前年同期は営業損失115百万円)、経常利益10,565百万円(前年同期は経常損失176百万円)、親会社株主に帰属する中間純利益6,059百万円(前年同期は親会社株主に帰属する中間純損失176百万円)となりました。
※ 当第2四半期のビットコイントレジャリー事業に関する説明
当社は、第2四半期においても引き続き、ビットコイン(BTC)を中核とした財務戦略を力強く推進し、計画通りにBTCの積極的な取得を進めてまいりました。
その結果、当社が重視する主要KPIである「BTCイールド」「BTCゲイン」「BTC円ゲイン」において、今四半期も高水準の成果を記録しております。
・BTCイールド:129.4%
・BTCゲイン:5,237BTC
・BTC円ゲイン:93,256百万円
2025年2月に発行した2.1億株相当の新株予約権が全量行使されたことにより、当社のBTC蓄積ペースはさらに加速しました。
また、2025年6月末時点におけるBTC保有残高は13,350 BTCに達し、完全希薄化後発行済株式数は826,567,925株となりました。これにより、完全希薄化後1株当たりBTC保有量は 0.0161511 BTCと、前年末(2024年12月末:0.0035987 BTC)から約4.4倍に上昇しております。
これらの成果は、当社が推進するビットコイントレジャリー事業が、短期的な市場環境に左右されず、一貫して株主価値を高める構造的優位性を持っていることを裏付けるものと考えております。
| 2024年9月30日 | 2024年12月31日 | 2025年3月31日 | 2025年6月30日 | |
|---|---|---|---|---|
| BTC保有総額 | 398.832 | 1,761.98 | 4,046 | 13,350 |
| 発行済普通株式 | 181,692,180 | 362,683,400 | 459,823,340 | 654,714,340 |
| 完全希薄化後発行済株式数 注:1 | 454,201,850 | 489,604,170 | 574,779,175 | 826,567,925 |
| 完全希薄化発行済株式1株当たりBTC 注:2 | 0.0008781 | 0.0035987 | 0.0070392 | 0.0161511 |
| BTCイールド(%、四半期累計) | 41.7% | 309.8% | 95.6% | 129.4% |
| BTCゲイン(四半期累計) | 59 | 1,236 | 1,684 | 5,237 |
| BTC円ゲイン(百万円、四半期累計) | ¥1,047 | ¥22,001 | ¥29,993 | ¥93,256 |
| BTC/円参照価格 注:3 | ¥17,805,994 | ¥17,805,994 | ¥17,805,994 | ¥17,805,994 |
注:1.完全希薄化後発行済株式数は、(i) 発行済普通株式総数、(ii) 転換社債の転換が仮に行われた場合の潜在株式数、(iii) 発行済ストックオプションの行使による潜在株式数、(iv) 権利行使された新株予約権による株式数、で構成され、それぞれの日付時点におけるものです。米国市場の報告基準に合わせるため、行使価格修正条項付新株予約権は、潜在的な株式の希薄化をより正確に反映させるために、行使後にのみ含めることとします。さらに、At-The-Market(ATM)株式発行の報告基準との整合性を保つため、ビットコイン購入のために発行された割引率0%の新株予約権は、行使後に売却代金が当社に支払われた時点で、初めて完全希薄化後株式数に反映されます。この手法は、米国におけるATM株式発行を用いた希薄化の測定方法と一致しているため、割引率0%の新株予約権の希薄化を最も正確かつ公平に測定できると考えています。なお、8月4日時点の発行済普通株式数および完全希薄化後発行済株式数は、8月1日時点の数値に基づいております。本開示日に新株予約権が行使された場合には、これらの数値は変動する可能性があります。
2.完全希薄化発行済株式1株当たりビットコインは、ビットコイン保有量合計を各表示日時点の完全希薄化発行済株式数で除して計算されます。その結果を1,000倍して、1,000株当たりのビットコイン数を表しております。
3.BTC円ゲイン(四半期累計)は、下記注記4に定義されるBTC/円参照価格にBTCゲインを乗じて計算されます。すべての期間において一貫した基準レートを適用することで、比較可能性が確保され、株主にとっての当該期間のBTCゲインの現在の円建て価値が反映されます。
4.BTC/円参照価格は、Bitflyerで公表されている最新の終値であり、以下のURLに掲載されています:https://bitflyer.com/en-jp/s/closing-price
5.この表のすべての株式数の数値は、2025年4月1日に実施された10株を1株に併合する株式分割を反映して調整されています。BTCイールドの数値は、株式分割の影響を受けないため、変更されていません。
※ 555ミリオン計画について
当社は2025年6月6日付で、新たに555ミリオン計画:ビットコイン計画2025-2027を公表しました。2025年1月28日付で公表しておりました既存の「21ミリオン計画」を大幅に上方修正した計画となります。
| 21ミリオン計画(従来計画) | 555ミリオン計画(修正計画) | |
|---|---|---|
| 2025年BTC保有目標 | 10,000BTC | 30,000BTC |
| 2026年BTC保有目標 | 21,000BTC | 100,000BTC |
| 2027年BTC保有目標 | 設定なし | 210,000BTC |
| 2025年BTCイールド目標 | 通年で232% | 通年で600%超 |
当社は、アジア地域におけるBTCトレジャリー企業としてのリーディングポジションの確立を目指し、長期的視点に立脚した資本政策と透明性の高い財務運営を継続的に推進しております。
当社の中核戦略は、資本市場を通じて機動的かつ効率的に資金を調達し、BTCの継続的な取得を実行することにより、完全希薄化後ベースでの1株あたりBTC保有量(BTC per Share)を持続的に向上させるというものです。この指標は、当社が最も重要視する経営KPIの一つです。
この戦略の一環として、2025年6月6日付で、行使価額修正条項付の第三者割当による新株予約権(第20回〜第22回)の発行を決議いたしました。当社の555ミリオン計画にちなみ、総潜在株式数5億5,500万株に設定しております(各回号につき潜在株式数はそれぞれ1億8,500万株に設定しております)。
当該新株予約権は、時価連動型の行使価額を採用しており、各シリーズの行使条件は以下の通りです。
第20回:直前3営業日の終値平均(ディスカウントなし)
第21回:直前3営業日の終値平均+1%プレミアム
第22回:直前3営業日の終値平均+2%プレミアム
このように、行使価額に市場連動性を持たせつつも、希薄化の抑制を重視した設計となっており、株式市場における価格形成や需給に配慮した枠組みとしています。
この柔軟性と透明性を兼ね備えたエクイティ・ファイナンス手法は、当社株式の高い流動性と価格変動特性を活かし、スピード・規模・コストの各面で極めて効率的な資金調達を可能とするものです。
実際、2025年6月末時点においては、5,400万株(行使率:9.7%)が行使され、累計749億円の資金調達を実現しております。
今後も、新株予約権の行使状況を注視しつつ、資本市場の状況とBTC価格動向を総合的に勘案したうえで、機動的かつ積極的にBTCの追加取得を進めてまいります。
※ 当社主要KPIの用語解説
BTCイールド:
BTCイールドとは、「1株当たりのBTC保有数量の成長率」を指します。当社では、株主の皆様に代わり、市場からの資金調達を通じて継続的にBTCを取得しております。この過程において、資金調達に伴う株式の希薄化の影響を考慮した上で、それでもなお増加させることができた1株当たりのBTC保有数量は、株主の皆様にとっての付加価値と捉えることができます。
このように、BTCイールドは希薄化を考慮した後の「完全希薄化後発行済株式1株当たりBTC保有数量の成長率」を示す指標であり、BTCを戦略的に保有・運用するトレジャリー企業である弊社にとって、最も重要なKPI(重要経営指標)の一つです。
BTCゲイン:
BTCゲインとは、「希薄化考慮後のBTC保有数量の増加量」を示す指標です。増加率を表すBTCイールドに対し、BTCゲインはその量を数量ベースで捉えるものです。具体的には、直前のBTC保有数量にBTCイールド(増加率)を乗じることで算出されます。
BTCゲインは、株式の希薄化を考慮した上で、株主の皆様に対して実際にどれだけのBTCを新たに創出できたかを「BTC数量」という具体的な単位で評価する指標であり、BTCイールドと並んで、当社にとって重要なKPI(重要経営指標)と位置付けています。
BTC円ゲイン:
BTC円ゲインは、BTCゲインにBTC現物の円建てスポット価格を乗じて算出される指標です。すなわち、ある一定期間に創出されたBTC数量を、円換算時価で評価したものとなります。
当社では、長期的にBTC円ゲインを着実に積み上げていくことが、企業価値の向上に資するものと考えております。その実現のためには、継続的に高いBTCイールド(1株当たりBTC保有数量の成長率)を維持することが重要であり、それによって将来的なBTC価格の円建てでの上昇を最大限享受できることが期待されます。
このような観点から、BTCイールドの維持とBTC価格の上昇は、BTC円ゲインの拡大(=円基準における当社の企業価値の向上)における極めて重要な要素であると認識しております。
(2)財政状態の分析
当中間連結会計期間末における総資産は238,214百万円となり、前連結会計年度末に比べ207,889百万円増加いたしました。
流動資産は28,507百万円となり、前連結会計年度に比べて25,821百万円増加しております。これは主に、現金及び預金が1,423百万円及び預け金が23,958百万円増加したためであります。
固定資産は209,155百万円となり、前連結会計年度に比べて181,630百万円増加しております。これは主に、有形固定資産が7百万円及び無形固定資産が3百万円減少した一方、ビットコインが181,636百万円増加したためであります。
負債合計は37,213百万円となり、前連結会計年度末に比べ23,853百万円増加しております。
流動負債は30,758百万円となり、前連結会計年度に比べて19,364百万円増加しております。これは主に、未払法人税等が1百万円減少した一方、1年内償還予定の社債が18,750百万円及びその他が616百万円増加したためであります。
固定負債は6,454百万円となり、前連結会計年度に比べて4,488百万円増加しております。これは主に、退職給付に係る負債が2百万円及び繰延税金負債が4,486百万円増加したためであります。
純資産合計につきましては、201,001百万円となり、前連結会計年度末に比べ184,035百万円増加しております。これは主に、親会社株主に帰属する中間純利益を6,059百万円計上し、当中間連結会計期間において新株予約権の行使により、資本金が88,721百万円及び資本剰余金が88,960百万円増加したためであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末の294百万円に比べ1,423百万円増加し、1,717百万円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって獲得した資金は1,411百万円(前年同期は54百万円の支出)となりました。その主な要因は、税金等調整前中間純利益10,565百万円、減価償却費12百万円、ビットコイン評価益△10,035百万円及び為替差損786百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって支出した資金は196,112百万円(前年同期は1,830百万円の支出)となりました。その主な要因は、ビットコインの取得による支出△171,863百万円及び預け金の増減額(△は増加)△24,239百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって獲得した資金は196,125百万円(前年同期は2,341百万円の獲得)となりました。その主な要因は、社債の発行による収入96,379百万円、社債の償還による支出△78,161百万円、株式の発行による収入176,799百万円、新株予約権の発行による収入651百万円、自己株式の処分による収入498百万円及び自己株式の取得による支出△17百万円によるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当中間連結会計期間において、当社グループの対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
(6)主要な設備
該当事項はありません。
3【経営上の重要な契約等】
(新株予約権の発行及び行使)
当社は、2025年1月28日開催の取締役会決議において、下記のとおり、EVO FUND(ケイマン諸島、代表者:マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)(以下「割当予定先」又は「EVO FUND」といいます。)を割当予定先とする第三者割当による第13回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の締結を決議しました。この2025年2月17日に発行いたしました第13回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の行使は、2025年5月19日付ですべて完了しております。
当社は、2025年6月6日開催の取締役会決議において、下記のとおり、EVO FUND(ケイマン諸島、代表者:マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)(以下「割当予定先」又は「EVO FUND」といいます。)を割当予定先とする第三者割当による第20回乃至第22回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の締結を決議しました。詳細は、「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 新株予約権の状況 ②その他の新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
(普通社債の発行及び繰上償還)
当社は、当中間連結会計期間において、EVO FUNDに下記のとおり社債を発行する決議をしております。
| 社債の名称 | 社債の総額 | 払込期日 | 償還日 |
|---|---|---|---|
| 第6回普通社債 | 金4,000,000,000円 | 2025年2月13日 | 2025年2月21日 |
| 第7回普通社債 | 金2,000,000,000円 | 2025年2月27日 | 2025年3月4日 |
| 第8回普通社債 | 金2,000,000,000円 | 2025年3月12日 | 2025年3月26日 |
| 第9回普通社債 | 金2,000,000,000円 | 2025年3月18日 | 2025年4月7日 |
| 第10回普通社債 | 金2,000,000,000円 | 2025年3月31日 | 2025年5月2日 |
| 第11回普通社債 | 金10,000,000米ドル | 2025年4月15日 | 2025年5月2日 |
| 第12回普通社債 | 金3,600,000,000円 | 2025年5月2日 | 2025年5月9日 |
| 第13回普通社債 | 金25,000,000米ドル | 2025年5月7日 | 2025年5月13日 |
| 第14回普通社債 | 金21,250,000米ドル | 2025年5月8日 | 2025年5月15日 |
| 第15回普通社債 | 金15,000,000米ドル | 2025年5月13日 | 2025年5月20日 |
| 第16回普通社債 | 金50,000,000米ドル | 2025年5月28日 | 2025年6月25日 |
| 第17回普通社債 | 金21,000,000米ドル | 2025年5月29日 | 2025年6月25日 |
| 第18回普通社債 | 金210,000,000米ドル | 2025年6月16日 | 2025年6月25日 |
| 第19回普通社債 | 金30,000,000,000円 | 2025年6月30日 | 2025年12月29日(予定) |
(注)1.第6回普通社債から第18回普通社債の上記社債は、社債の償還条項に基づき全額繰上償還しております。
2.第19回普通社債は、2025年7月7日付6,000,000,000円及び2025年7月15日付6,750,000,000円、社債の償還条項に基づき一部繰上償還しております。
3.上記社債には、利息は付しておりません。
4.なお、2025年6月30日開催の取締役会決議により、2024年11月18日付「第3回普通社債(保証付)の発行に関するお知らせ」でお知らせしました当社発行の第3回普通社債(保証付)の買入消却を決議し、社債の総額金1,750,000,000円及び社債利息金3,274,678円を同日返済しております。
(米国子会社の設立及び米国孫子会社の設立)
2025年5月6日付で、Metaplanet Treasury Corporationを設立しております。
詳細は、「第1 企業の概況 2 事業の内容」に記載のとおりであります。
また、2025年7月25日付で、Metaplanet Treasury Corporationの親会社として機能させ、同州に本社を置く米国持株会社であるMetaplanet Holdings Inc.を設立することを決議しました。
詳細は、「第4 経理の状況 重要な後発事象」に記載のとおりであります。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 1,610,000,000 |
| 計 | 1,610,000,000 |
(注)1.当社の定款第6条に定められたところにより、当社の普通株式の発行可能株式総数は、1,610,000,000株であります。
2.2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割に係る議案が承認可決されており、株式分割の効力発生日(2025年4月1日)をもって1株を10株に株式分割しております。
②【発行済株式】
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株) (2025年6月30日) | 提出日現在発行数 (株) (2025年8月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 654,714,340 | 691,214,340 | 東京証券取引所 スタンダード市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 654,714,340 | 691,214,340 | - | - |
(注)1.提出日現在発行数には、2025年8月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割に係る議案が承認可決されており、株式分割の効力発生日(2025年4月1日)をもって1株を10株に株式分割しております。
これに伴い発行済株式総数が413,915,706株増加しております。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
・第18回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年4月11日取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 9 当社監査役 3 当社従業員及び当社子会社従業員 22 |
| 新株予約権の数(個)※ | 当社取締役 20,500 当社監査役 4,500 当社従業員及び当社子会社従業員 20,750 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | 該当なし |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,575,000 |
| 新株予約権の払込金額(円)※ | 1個あたり金 160 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 480,375,000 下記(注)2.参照。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2026年4月1日(当日を含む。)から 2033年3月31日(当日を含む。) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 下記(注)4.参照。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 下記(注)3.参照。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 下記(注)5.参照。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 下記(注)6.参照。 |
※ 当中間会計期間の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。提出日現在(2025年8月13日)において、記載すべき内容が当中間会計期間の末日における内容から変更がないため、提出日現在にかかる記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の目的である株式の総数は4,575,000株(本新株予約権1個あたり100株(以下、「割当株式数」という。))とする。
なお、割当株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割(または併合)の比率
本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
2.新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、105円とする(参考:2024年の平均株価102.6円(2025年4月1日付10分割による調整後))。
3.新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の一部行使はできない。
② 本新株予約権にかかる新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、以下に掲げる各期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各期間につき以下に掲げる割合を限度として(ただし、発行会社の取締役会の決議による承認を得た場合はこの限りではなく、またかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合には、かかる端数を切り捨てる。)本新株予約権を行使することができる。
ア 2026年4月1日から2027年3月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の1/3まで
イ 2027年4月1日から2028年3月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の2/3まで
ウ 2028年4月1日から本新株予約権の行使期間の終期まで
当該本新株予約権者が保有するすべての本新株予約権
4.新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
5.新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとる。
6.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
① 当社が吸収合併(会社法第2条第27号)、新設合併(同条第29号)、株式交換(同条第32号)、株式移転(同条第34号)または会社分割(同条第38号)等の組織再編行為を行う場合、本新株予約権については、会社法第236条、第238条および第239条の規定に従い、存続会社、新設会社または完全親会社(以下「再編後会社」という)の新株予約権を交付するものとする。
② 前項に基づき交付される再編後会社の新株予約権の内容は、以下の基準に従って定めるものとする。
ア 行使価格:本新株予約権の行使価格を、当該組織再編の比率等を考慮し適切に調整した価格とする。
イ 行使期間:本新株予約権の行使期間の残存期間を考慮し、合理的な範囲内で設定する。
ウ その他の条件:再編後会社の決定に基づき、本新株予約権の趣旨を損なわない範囲で適切に調整する。
・第19回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年5月9日取締役会決議 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | Trump氏 Bailey氏 総数 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | Trump氏 33,000 Bailey氏 3,000 総数 36,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | 該当なし |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 3,600,000 |
| 新株予約権の払込金額(円)※ | 1個あたり金 255 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 378,000,000 下記(注)1.参照。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2026年4月1日(当日を含む。)から 2036年3月31日(当日を含む。) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 下記(注)3.参照。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 下記(注)2.参照。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 下記(注)5.参照。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 下記(注)6.参照。 |
※ 当中間会計期間の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。提出日現在(2025年8月13日)において、記載すべき内容が当中間会計期間の末日における内容から変更がないため、提出日現在にかかる記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその1株当たりの金額(行使価額)
378,000,000円(1株あたり105円)
本新株予約権の割当日後、発行会社が株式分割(発行会社の普通株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
2.新株予約権の行使の条件
(1) 1個の本新株予約権の一部のみの行使はできない。
(2) 本新株予約権にかかる新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、以下に掲げる各期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各期間につき以下に掲げる割合を限度として(但し、発行会社の取締役会の決議による承認を得た場合はこの限りではなく、またかかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合には、かかる端数を切り捨てる。)本新株予約権を行使することができる。
① 2026年4月1日から2027年3月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の1/3まで
② 2027年4月1日から2028年3月31日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の数の2/3まで
③ 2028年4月1日から本新株予約権の行使期間の終期まで
当該本新株予約権者が保有するすべての本新株予約権
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
4.新株予約権の取得に関する事項
当社は、本新株予約権者につき以下の事由が生じた場合は、当該本新株予約権者が保有する全ての本新株予約権を、1個当たり無償で取得する。
① 発行会社のストラテジック・ボード・オブ・アドバイザーズのメンバーではなくなった場合
② 法令に対する重大な違反行為
③ 禁錮以上の刑に処せられた場合
④ 発行会社の事前の許可なく、競業会社の役員、使用人に就任しまたは就任することを承諾した場合
5.新株予約権の譲渡制限
割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要するものとする。
6.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
(1) 当社が吸収合併(会社法第2条第27号)、新設合併(同条第29号)、株式交換(同条第32号)、株式移転(同条第34号)または会社分割(同条第38号)等の組織再編行為を行う場合、本新株予約権については、会社法第236条、第238条および第239条の規定に従い、存続会社、新設会社または完全親会社(以下「再編後会社」という)の新株予約権を交付するものとする。
(2) 前項に基づき交付される再編後会社の新株予約権の内容は、以下の基準に従って定めるものとする。
① 行使価格:本新株予約権の行使価格を、当該組織再編の比率等を考慮し適切に調整した価格とする。
② 行使期間:本新株予約権の行使期間の残存期間を考慮し、合理的な範囲内で設定する。
③ その他の条件:再編後会社の決定に基づき、本新株予約権の趣旨を損なわない範囲で適切に調整する。
7.その他
(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
(2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。
(3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社の代表取締役に一任する。
②【その他の新株予約権等の状況】
当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
・第三者割当による第13回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)新株予約権
| 決議年月日 | 2025年1月28日取締役会決議 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | EVO FUND 210,000 第13回新株予約権 42,000 第14回新株予約権 42,000 第15回新株予約権 42,000 第16回新株予約権 42,000 第17回新株予約権 42,000 総数 210,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 21,000,000 |
| 新株予約権の払込金額(円)※ | 1個あたり金 363 |
| 新株予約権の発行時の払込金額(円)※ | 76,230,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1個あたり金 5,555 116,655,000,000 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年2月18日(当日を含む。)から 2027年2月17日 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 下記(注)2、3及び4.参照。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 該当事項はありません。 |
※ 当中間会計期間の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。提出日現在(2025年8月13日)において、記載すべき内容が当中間会計期間の末日における内容から変更がないため、提出日現在にかかる記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、5,555円とする。
2.行使価額の修正
(1) 行使価額は、2025年2月17日以降(当日を含む)に初回の修正がされ、以後1取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日の直前取引日(以下「価格算定日」という。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の100%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、価格算定日において終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。また、価格算定日において第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。
(2) 「下限行使価額」は当初2,555円とする。下限行使価額は第11項の規定を準用して調整される。
3.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行普通株式数+ | 交付普通株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第13回新株予約権、第14回新株予約権、第15回新株予約権、第16回新株予約権及び第17回新株予約権の、当該他の新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、1円未満の端数を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) 第10項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
・第三者割当による第20回乃至第22回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)新株予約権
| 決議年月日 | 2025年6月6日取締役会決議 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | EVO FUND 5,550,000 第20回新株予約権 1,850,000 第21回新株予約権 1,850,000 第22回新株予約権 1,850,000 総数 5,550,000 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 555,000,000 |
| 新株予約権の払込金額(円)※ | 1個あたり金 第20回新株予約権 114 第21回新株予約権 99 第22回新株予約権 89 |
| 新株予約権の発行時の払込金額(円)※ | 558,700,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1個あたり金 1,388 770,340,000,000 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2025年6月24日(当日を含む。)から 2027年6月23日 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 下記(注)2、3及び4.参照。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 該当事項はありません。 |
※ 当中間会計期間の末日(2025年6月30日)における内容を記載しております。当中間会計期間の末日から提出日現在(2025年8月13日)にかけて変更された事項については、提出日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当中間会計期間の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、1,388円とする。
2.行使価額の修正
(1) 行使価額は、割当日の2取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)後(当日を含む。)に初回の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日に先立つ3連続取引日(以下「価格算定期間」という。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に100%を乗じた金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。なお、いずれかの価格算定期間内の取引日において第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。
(2) 本項第(1)号にかかわらず、当社株主総会の基準日等、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により本新株予約権の行使ができない日の1取引日前(当日を含む。)から当該基準日(当日を含む。)までの期間(株式会社証券保管振替機構が当該期間を変更した場合は、変更後の期間)においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合は当該基準日の2取引日後(当日を含む。)以降、3取引日が経過する毎に、本項第(1)号に準じて行使価額は修正される。
(3) 「下限行使価額」は当初777円とする。下限行使価額は第11項の規定を準用して調整される。
3.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行普通株式数+ | 交付普通株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第10回新株予約権、第18回新株予約権、第19回新株予約権、第21回新株予約権及び第22回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、1円未満の端数を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) 第10項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
※ 第21回新株予約権
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、1,388円とする。
2.行使価額の修正
(1) 行使価額は、割当日の2取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)後(当日を含む。)に初回の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日に先立つ3連続取引日(以下「価格算定期間」という。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に101%を乗じた金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも[修正日の直前取引日において]終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。なお、いずれかの価格算定期間内の取引日において第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。
(2) 本項第(1)号にかかわらず、当社株主総会の基準日等、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により本新株予約権の行使ができない日の1取引日前(当日を含む。)から当該基準日(当日を含む。)までの期間(株式会社証券保管振替機構が当該期間を変更した場合は、変更後の期間)においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合は当該基準日の2取引日後(当日を含む。)以降、3取引日が経過する毎に、本項第(1)号に準じて行使価額は修正される。
(3) 「下限行使価額」は当初777円とする。下限行使価額は第11項の規定を準用して調整される。
3.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行普通株式数+ | 交付普通株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第10回新株予約権、第18回新株予約権、第19回新株予約権、第20回新株予約権及び第22回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、1円未満の端数を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) 第10項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
※ 第22回新株予約権
(注)1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、1,388円とする。
2.行使価額の修正
(1) 行使価額は、割当日の2取引日(株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)後(当日を含む。)に初回の修正がされ、以後3取引日が経過する毎に修正される(以下、かかる修正が行われる日を、個別に又は総称して「修正日」という。)。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、修正日に、修正日に先立つ3連続取引日(以下「価格算定期間」という。)の各取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に102%を乗じた金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使価額の修正は行わない。なお、いずれかの価格算定期間内の取引日において第11項の規定に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各取引日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して合理的に調整される。
(2) 本項第(1)号にかかわらず、当社株主総会の基準日等、株式会社証券保管振替機構の手続上の理由により本新株予約権の行使ができない日の1取引日前(当日を含む。)から当該基準日(当日を含む。)までの期間(株式会社証券保管振替機構が当該期間を変更した場合は、変更後の期間)においては、行使価額の修正は行わないものとし、その場合は当該基準日の2取引日後(当日を含む。)以降、3取引日が経過する毎に、本項第(1)号に準じて行使価額は修正される。
(3) 「下限行使価額」は当初777円とする。下限行使価額は第11項の規定を準用して調整される。
3.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行普通株式数+ | 交付普通株式数×1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第10回新株予約権、第18回新株予約権、第19回新株予約権、第20回新株予約権及び第21回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
① 1円未満の端数を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、1円未満の端数を四捨五入する。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7) 第10項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに当該通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.その他の本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当中間会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
・第12回新株予約権(行使価額修正条項付)
| 中間会計期間 (2025年1月1日から 2025年6月30日まで) | |
|---|---|
| 当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数(個) | 29,000 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 2,900,000 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 3,288 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) | 9,535 |
| 当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数の累計(個) | 29,000 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の交付株式数(株) | 2,900,000 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の平均行使価額等(円) | 3,288 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の資金調達額(百万円) | 9,535 |
(注)当社は、2024年8月1日付で普通株式10株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。
行使完了した2025年1月6日時点で、記載しております。
・第三者割当による第13回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)新株予約権
| 中間会計期間 (2025年1月1日から 2025年6月30日まで) | |
|---|---|
| 当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数(個) | 210,000 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 21,000,000 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 4,443 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) | 93,298 |
| 当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数の累計(個) | 210,000 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の交付株式数(株) | 21,000,000 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の平均行使価額等(円) | 4,443 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の資金調達額(百万円) | 93,298 |
・第三者割当による第20回乃至第22回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)新株予約権
| 中間会計期間 (2025年1月1日から 2025年6月30日まで) | |
|---|---|
| 当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数(個) | 540,000 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 54,000,000 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 1,388 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) | 74,952 |
| 当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数の累計(個) | 540,000 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の交付株式数(株) | 54,000,000 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の平均行使価額等(円) | 1,388 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の資金調達額(百万円) | 74,952 |
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月6日 (注)1 | 2,900,000 | 39,168,334 | 4,776 | 4,776 | 4,776 | 12,440 |
| 2025年2月18日~2025年3月31日 (注)2 | 6,822,300 | 45,990,634 | 14,225 | 14,225 | 14,225 | 26,665 |
| 2024年4月1日 (注)3 | 413,915,706 | 459,906,340 | - | 14,225 | - | 26,665 |
| 2025年4月1日~2025年5月19日 (注)4 | 140,808,000 | 600,714,340 | 32,212 | 51,214 | 32,212 | 58,878 |
| 2025年6月24日(注)5 | 54,000,000 | 654,714,340 | 37,506 | 88,721 | 37,506 | 96,385 |
(注)1.2025年1月6日付で、第12回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使により、発行済株式総数が2,900,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,776百万円増加しています。
2.2025年2月18日から2025年3月31日までの間に、第13回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の行使により、発行済株式総数が6,822,300株、資本金が及び資本準備金がそれぞれ14,225百万円増加しています。
3.2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割に係る議案が承認可決されており、株式分割の効力発生日(2025年4月1日)をもって1株を10株に株式分割しております。
これに伴い発行済株式総数が413,915,706株増加しております。
4.2025年4月1日から2025年5月19日までのまでの間に、第13回乃至第17回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の行使により、発行済株式総数が140,808,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ32,212百万円増加しています。
5.2025年6月24日付で、第20回新株予約権(行使価額修正条項付及び行使停止条項付)の行使により、発行済株式総数が54,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ37,506百万円増加しています。
6.2025年6月25日から本報告書の提出日の属する月の前月末である2025年7月31日までの期間において、第20回新株予約権の行使により、発行済株式総数が36,500,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ26,749百万円増加しています。
※ 下記「(注)7から(注)16」は、2025年1月28日付で提出した有価証券届出書に伴う資金使途の変更となります。
7.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書及び2025年2月10日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
当社は2025年2月10日付の取締役会決議により、同月13日にEVO FUNDに対して40億円の第6回普通社債(金利年率0%)を発行いたします。同社債の発行により調達した資金は、ビットコインの購入に充当いたします。同社債の償還期日は2025年8月12日であるため、当社は、本新株予約権の発行と行使により返済原資を確保することにしたためであります。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① ビットコインの購入 | 111,313 | 2025年2月~2027年2月 |
| ② ビットコイン・インカム事業 | 5,000 | 2025年2月~2025年12月 |
| 合計 | 116,313 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の償還 | 4,000 | 2025年2月~2025年8月 |
| ② ビットコインの購入 | 107,313 | 2025年2月~2027年2月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 5,000 | 2025年2月~2025年12月 |
| 合計 | 116,313 |
8.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付及び2025年3月4日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月13日に第6回普通社債を発行したことに加えて、2025年2月27日に第7回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債に加えて第7回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の償還 | 4,000 | 2025年2月~2025年8月 |
| ② ビットコインの購入 | 107,313 | 2025年2月~2027年2月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 5,000 | 2025年2月~2025年12月 |
| 合計 | 116,313 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の償還 | 6,000 | 2025年2月~2025年8月 |
| ② ビットコインの購入 | 105,313 | 2025年2月~2027年2月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 5,000 | 2025年2月~2025年12月 |
| 合計 | 116,313 |
9.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月13日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月12日に第8回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債及び第7回普通社債に加えて、第8回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の償還 | 6,000 | 2025年2月~2025年8月 |
| ② ビットコインの購入 | 105,313 | 2025年2月~2027年2月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 5,000 | 2025年2月~2025年12月 |
| 合計 | 116,313 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の償還 | 8,000 | 2025年2月~2025年9月 |
| ② ビットコインの購入 | 103,313 | 2025年2月~2027年2月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 5,000 | 2025年2月~2025年12月 |
| 合計 | 116,313 |
10.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付、2025年3月12日付及び2025年3月19日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月13日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債及び、2025年2月27日に第8回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月18日に第9回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債及び第8回普通社債に加えて、第9回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の償還 | 8,000 | 2025年2月~2025年9月 |
| ② ビットコインの購入 | 103,313 | 2025年2月~2027年2月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 5,000 | 2025年2月~2025年12月 |
| 合計 | 116,313 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の償還 | 10,000 | 2025年2月~2025年9月 |
| ② ビットコインの購入 | 101,313 | 2025年2月~2027年2月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 5,000 | 2025年2月~2025年12月 |
| 合計 | 116,313 |
11.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付及び2025年4月4日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月13日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2027年2月27日に第8回普通社債及び、2025年3月18日に第9回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月31日に第10回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債に加えて、第10回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の償還 | 10,000 | 2025年2月~2025年9月 |
| ② ビットコインの購入 | 101,313 | 2025年2月~2027年2月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 5,000 | 2025年2月~2025年12月 |
| 合計 | 116,313 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の償還 | 12,000 | 2025年2月~2025年9月 |
| ② ビットコインの購入 | 99,313 | 2025年2月~2027年2月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 5,000 | 2025年2月~2025年12月 |
| 合計 | 116,313 |
12.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付、2025年4月4日付及び2025年4月18日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月10日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2025年3月12日に第8回普通社債及び、2025年3月18日に第9回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月31日に第10回普通社債を新たに発行し、さらに2025年4月15日に第11回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債、第10回普通社債に加えて、第11回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の償還 | 12,000 | 2025年2月~2025年9月 |
| ② ビットコインの購入 | 99,313 | 2025年2月~2027年2月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 5,000 | 2025年2月~2025年12月 |
| 合計 | 116,313 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の償還 | 13,430 | 2025年2月~2025年10月 |
| ② ビットコインの購入 | 97,883 | 2025年2月~2027年2月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 5,000 | 2025年2月~2025年12月 |
| 合計 | 116,313 |
13.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付、2025年4月4日付、2025年4月18日付及び2025年5月2日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月10日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2025年3月12日に第8回普通社債及び、2025年3月18日に第9回普通社債を発行したことに加えて、2025年3月31日に第10回普通社債を新たに発行し、また2025年4月15日に第11回普通社債を発行し、さらに2025年5月2日に第12回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債、第10回普通社債、第11回普通社債に加えて、第12回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の償還 | 13,430 | 2025年2月~2025年10月 |
| ② ビットコインの購入 | 97,883 | 2025年2月~2027年2月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 5,000 | 2025年2月~2025年12月 |
| 合計 | 116,313 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の償還 | 17,030 | 2025年2月~2025年10月 |
| ② ビットコインの購入 | 94,283 | 2025年2月~2027年2月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 5,000 | 2025年2月~2025年12月 |
| 合計 | 116,313 |
14.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付、2025年4月4日付、2025年4月18日付、2025年5月2日付及び2025年5月8日で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月10日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2025年3月12日に第8回普通社債、2025年3月18日に第9回普通社債、2025年3月31日に第10回普通社債、2025年4月15日に第11回普通社債、2025年5月2日に第12回普通社債を発行したことに加えて、2025年5月7日に第13回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債、第10回普通社債、第11回普通社債、第12回普通社債に加えて、第13回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の償還 | 17,030 | 2025年2月~2025年10月 |
| ② ビットコインの購入 | 94,283 | 2025年2月~2027年2月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 5,000 | 2025年2月~2025年12月 |
| 合計 | 116,313 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の償還 | 20,610 | 2025年2月~2025年11月 |
| ② ビットコインの購入 | 90,703 | 2025年2月~2027年2月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 5,000 | 2025年2月~2025年12月 |
| 合計 | 116,313 |
15.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付、2025年4月4日付、2025年4月18日付、2025年5月2日付、2025年5月8日及び2025年5月12日で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月10日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2025年3月12日に第8回普通社債、2025年3月18日に第9回普通社債、2025年3月31日に第10回普通社債、2025年4月15日に第11回普通社債、2025年5月2日に第12回普通社債、2025年5月8日に第13回普通社債を発行したことに加えて、2025年5月9日に第14回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債、第10回普通社債、第11回普通社債、第12回普通社債、第13回普通社債に加えて、第14回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の償還 | 20,610 | 2025年2月~2025年11月 |
| ② ビットコインの購入 | 90,703 | 2025年2月~2027年2月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 5,000 | 2025年2月~2025年12月 |
| 合計 | 116,313 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の償還 | 23,708 | 2025年2月~2025年11月 |
| ② ビットコインの購入 | 87,605 | 2025年2月~2027年2月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 5,000 | 2025年2月~2025年12月 |
| 合計 | 116,313 |
16.2025年1月28日付で提出した有価証券届出書、2025年2月10日付、2025年3月4日付及び2025年3月12日付、2025年3月19日付、2025年4月4日付、2025年4月18日付、2025年5月2日付、2025年5月8日、2025年5月12日及び2025年5月15日で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 5新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年2月10日に第6回普通社債、2025年2月27日に第7回普通社債、2025年3月12日に第8回普通社債、2025年3月18日に第9回普通社債、2025年3月31日に第10回普通社債、2025年4月15日に第11回普通社債、2025年5月2日に第12回普通社債、2025年5月8日に第13回普通社債、2025年5月9日に第14回普通社債を発行したことに加えて、2025年5月13日に第15回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金を第6回普通社債、第7回普通社債、第8回普通社債、第9回普通社債、第10回普通社債、第11回普通社債、第12回普通社債、第13回普通社債、第14回普通社債に加えて、第15回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の償還 | 23,708 | 2025年2月~2025年11月 |
| ② ビットコインの購入 | 87,605 | 2025年2月~2027年2月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 5,000 | 2025年2月~2025年12月 |
| 合計 | 116,313 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の償還 | 25,932 | 2025年2月~2025年11月 |
| ② ビットコインの購入 | 85,381 | 2025年2月~2027年2月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 5,000 | 2025年2月~2025年12月 |
| 合計 | 116,313 |
※ 下記「(注)17から(注)18」は、2025年6月6日付で提出した有価証券届出書に伴う資金使途の変更となります。
17.2025年6月6日付で提出した有価証券届出書及び2025年6月16日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年6月16日に第18回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金の一部を、第18回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の返済 | 12,045 | 2025年6月~2025年11月 |
| ② ビットコインの購入 | 733,832 | 2025年6月~2027年6月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 20,000 | 2025年6月~2027年6月 |
| ④ 運転資金 | 1,500 | 2025年6月~2026年12月 |
| 合計 | 767,377 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の返済 | 42,310 | 2025年6月~2025年12月 |
| ② ビットコインの購入 | 703,567 | 2025年6月~2027年6月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 20,000 | 2025年6月~2027年6月 |
| ④ 運転資金 | 1,500 | 2025年6月~2026年12月 |
| 合計 | 767,377 |
18.2025年6月6日付で提出した有価証券届出書、2025年6月16日付で提出した訂正有価証券届出書に記載いたしました「第一部 証券情報 第1募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」及び2025年6月30日付で適時開示した「資金使途の変更に関するお知らせ」に伴い、「第一部 証券情報 第1募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」について、下記のとおり変更いたしました。
(1) 変更の理由
有価証券届出書を提出して以降当社の株価及びビットコインの価格が大きく変動したことにより、2025年6月16日に第18回普通社債を発行したことに加えて、2025年6月30日に第15回普通社債を新たに発行し、それにより本新株予約権の行使を待たずに今後さらなる高騰が見込まれるビットコインの購入を早急に行うこととし、本新株予約権の行使により調達した資金の一部を、第19回普通社債の償還に充てることに変更しました。
(2) 変更箇所
本資金使途の変更内容は以下のとおりとなります。(変更箇所は下線で示しております。)
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の返済 | 42,310 | 2025年6月~2025年12月 |
| ② ビットコインの購入 | 703,567 | 2025年6月~2027年6月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 20,000 | 2025年6月~2027年6月 |
| ④ 運転資金 | 1,500 | 2025年6月~2026年12月 |
| 合計 | 767,377 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
|---|---|---|
| ① 社債の返済 | 72,310 | 2025年6月~2025年12月 |
| ② ビットコインの購入 | 673,567 | 2025年6月~2027年6月 |
| ③ ビットコイン・インカム事業 | 20,000 | 2025年6月~2027年6月 |
| ④ 運転資金 | 1,500 | 2025年6月~2026年12月 |
| 合計 | 767,377 |
(5)【大株主の状況】
| 2025年6月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ) | 1209 ORANGE STREET,WILMINGTON,NEW CASTLE COUNTRY,DELAWARE 19801 USA(東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 84,405,418 | 12.89 |
| CHARLES SCHWAB FBO CUSTOMER (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ) | 101 MONTGOMERY STREET,SAN FRANCISCO CA,94104 USA(東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 61,196,660 | 9.35 |
| MMXX VENTURES LIMITED(常任代理人 EVOLUTION JAPAN証券株式会社)(注)3 | CRAIGMUIR CHAMBERS, PO BOX 71, ROAD TOWN, TORTOLA VG1110, BRITISH VIRGIN ISLANDS(東京都千代田区紀尾井町4番1号) | 40,015,400 | 6.11 |
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY(常任代理人 香港上海銀行 東京支店) | 10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW16AA(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 30,000,050 | 4.58 |
| CLEARSTREAM BANKING S.A.(常任代理人 香港上海銀行 東京支店) | 42,AVENUE JF KENNEDY,L-1855 LUXEMBOURG(東京都中央区日本橋3丁目11番1号) | 28,638,843 | 4.37 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | ONE PICKWICK PLAZA GREENWICH, CONNECTICUT 06830 USA(東京都千代田区霞が関3丁目2番5号) | 26,443,202 | 4.03 |
| MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LLC CLIENTS FULLY PAID SEG ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ) | 1585 BROADWAY NEW YORK,NY 10036 U.S.A(東京都新宿区新宿6丁目27番30号) | 17,322,846 | 2.65 |
| GEROVICH SIMON | 東京都港区 | 15,555,500 | 2.38 |
| SPENCER DAVID JONATHAN(常任代理人 EVOLUTION JAPAN証券株式会社) | VADHANA,BANGKOK(東京都千代田区紀尾井町4番1号) | 15,000,000 | 2.29 |
| TRIUMPH KING WORLDWIDE CORP(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ) | WALKERS CORPORATE (BVI) LIMITED, 171 MAIN STREET, ROAD TOWN, PO BOX 92, TORTOLA VG 1110, BRITISH VIRGIN ISLANDS(東京都新宿区6丁目27番30号) | 9,581,600 | 1.46 |
| 計 | - | 328,159,519 | 50.11 |
(注)1.持株比率は自己株式(25,712株)を控除して計算しております。
2.2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割に係る議案が承認可決されており、株式分割の効力発生日(2025年4月1日)をもって1株を10株に株式分割を行っております。
3.2024年6月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書(訂正報告書)において、MMXXベンチャーズ・リミテッドが2024年6月16日現在で次のとおり当社の株式を所有している旨が記載されており、当社は2025年6月30日現在の実質所有株式数の確認しており、上記大株主の状況に含めております。
大量保有者 MMXXベンチャーズ・リミテッド
住所 Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
保有株券等の数 普通株式 40,015,400株
株券等保有割合 6.66%
4.2025年7月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company)及びその共同保有者が2025年6月30日現在で次のとおり当社の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年6月30日現在における同グループの実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー (Capital Research and Management Company) | アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333 (333 South Hope Street, Los Angeles, CA 90071, U.S.A.) | 44,025,100 | 6.72 |
| キャピタル・インターナショナル・インク (Capital International, Inc.) | アメリカ合衆国カリフォルニア州90071、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333 (333 South Hope Street, Los Angeles, California 90071, U.S.A.) | 748,551 | 0.11 |
5.2025年7月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、エボ ファンド(Evo Fund)及びその共同保有者が2025年7月14日現在で次のとおり当社の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2025年6月30日現在における同グループの実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| エボ ファンド(Evo Fund) | ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1-9005、カマナ・ベイ、ワン・ネクサス・ウェイ、インタートラスト・コーポレート・サービシズ(ケイマン)リミテッド方 | 504,793,550 | 43.68 |
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2025年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (普通株式) | 25,700 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | (普通株式) | 654,239,400 | 6,542,394 | - |
| 単元未満株式 | (普通株式) | 449,240 | - | - |
| 発行済株式総数 | 654,714,340 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 6,542,394 | - | |
(注)2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割に係る議案が承認可決されており、株式分割の効力発生日(2025年4月1日)をもって1株を10株に株式分割しております。
これに伴い発行済株式総数が413,915,706株増加しております。
②【自己株式等】
| 2025年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社メタプラネット | 東京都港区六本木六丁目10番1号 | 25,700 | - | 25,700 | 0.00 |
| 計 | - | 25,700 | - | 25,700 | 0.00 |
(注)2025年2月18日開催の取締役会において、株式分割に係る議案が承認可決されており、株式分割の効力発生日(2025年4月1日)をもって1株を10株に株式分割しております。
これに伴い株式分割後の自己株式数は、25,712株です。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
第4【経理の状況】
1.中間連結財務諸表の作成方法について
(1) 当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。
(2)当社の中間連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載しておりましたが、当中間連結会計期間より百万円単位で記載することに変更いたしました。なお、比較を容易にするため、前連結会計年度及び前中間連結会計期間についても百万円単位に変更して記載しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年1月1日から2025年6月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、監査法人やまぶきによる期中レビューを受けております。
1【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 294 | 1,717 |
| 売掛金 | 32 | 24 |
| 預け金 | 2,322 | 26,280 |
| その他 | 43 | 484 |
| 貸倒引当金 | △6 | - |
| 流動資産合計 | 2,685 | 28,507 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 106 | 98 |
| 土地 | 866 | 866 |
| その他(純額) | 2 | 2 |
| 有形固定資産合計 | 975 | 968 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 76 | 73 |
| 無形固定資産合計 | 76 | 73 |
| 投資その他の資産 | ||
| ビットコイン | 26,348 | 207,985 |
| 繰延税金資産 | 5 | 3 |
| その他 | 478 | 125 |
| 貸倒引当金 | △359 | - |
| 投資その他の資産合計 | 26,473 | 208,114 |
| 固定資産合計 | 27,525 | 209,155 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 114 | 552 |
| 繰延資産合計 | 114 | 552 |
| 資産合計 | 30,325 | 238,214 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内償還予定の社債 | 11,250 | 30,000 |
| 未払法人税等 | 19 | 17 |
| その他 | 124 | 741 |
| 流動負債合計 | 11,393 | 30,758 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 7 | 9 |
| 繰延税金負債 | 1,958 | 6,444 |
| 固定負債合計 | 1,966 | 6,454 |
| 負債合計 | 13,359 | 37,213 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 0 | 88,721 |
| 資本剰余金 | 8,175 | 97,136 |
| 利益剰余金 | 9,012 | 14,919 |
| 自己株式 | △248 | △7 |
| 株主資本合計 | 16,939 | 200,769 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | - | △290 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | △290 |
| 新株予約権 | 26 | 521 |
| 純資産合計 | 16,965 | 201,001 |
| 負債純資産合計 | 30,325 | 238,214 |
(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 売上高 | 168 | 2,116 |
| 売上原価 | 34 | 53 |
| 売上総利益 | 133 | 2,062 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 249 | ※ 652 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △115 | 1,409 |
| 営業外収益 | ||
| ビットコイン評価益 | - | 10,035 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | - |
| その他 | 1 | 2 |
| 営業外収益合計 | 1 | 10,037 |
| 営業外費用 | ||
| ビットコイン評価損 | 59 | - |
| 為替差損 | 3 | 786 |
| その他 | 0 | 95 |
| 営業外費用合計 | 62 | 881 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △176 | 10,565 |
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | △176 | 10,565 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 17 |
| 法人税等調整額 | - | 4,489 |
| 法人税等合計 | 0 | 4,506 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | △176 | 6,059 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) | △176 | 6,059 |
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | △176 | 6,059 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | - | △290 |
| その他の包括利益合計 | - | △290 |
| 中間包括利益 | △176 | 5,769 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △176 | 5,769 |
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | △176 | 10,565 |
| 減価償却費 | 8 | 12 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | - |
| ビットコイン評価損益(△は益) | 59 | △10,035 |
| 為替差損益(△は益) | 3 | 786 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2 | 2 |
| その他 | 45 | 76 |
| 小計 | △53 | 1,415 |
| 法人税等の支払額 | △1 | △1 |
| その他 | 0 | △3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △54 | 1,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | - |
| ビットコインの取得による支出 | △1,642 | △171,863 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △68 | △1 |
| 預け金の増減額(△は増加) | △132 | △24,239 |
| その他 | 11 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,830 | △196,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 96,379 |
| 社債の償還による支出 | - | △78,161 |
| 株式の発行による収入 | 1,340 | 176,799 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 651 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 498 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △17 |
| その他 | 1 | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,341 | 196,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 455 | 1,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553 | 294 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,008 | ※ 1,717 |
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更に関する注記)
(連結の範囲の変更)
当中間連結会計期間において、Metaplanet Treasury Corporationを設立し、連結の範囲に含めております。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(中間連結貸借対照表関係)
該当事項はありません。
(中間連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自2024年1月1日 至2024年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自2025年1月1日 至2025年6月30日) | |
|---|---|---|
| 給料手当 | 36百万円 | 86百万円 |
| 減価償却費 | 8百万円 | 12百万円 |
| 広告宣伝費 | 0百万円 | 144百万円 |
| 地代家賃 | 19百万円 | 55百万円 |
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 1,008百万円 | 1,717百万円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | -百万円 | -百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,008百万円 | 1,717百万円 |
(株主資本等関係)
前中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
・資本金の額の減少及び剰余金の処分について
当社は、2023年9月26日開催の取締役会において、2023年12月1日開催の臨時株主総会に「資本金の額の減少及び剰余金の処分について」を付議することを決議し、当該臨時株主総会において承認可決されました。
なお、債権者保護手続が完了した2024年1月12日に資本金の額の減少の効力が発生しております。
(1) 資本金の額の減少及び剰余金の処分の目的
欠損填補を行い財務体質の健全化を図ること、及び機動的かつ柔軟な資本政策を実現することにあります。
(2) 資本金の額の減少及び剰余金の処分の内容
① 減少する資本金の額
資本金の額575百万円のうち575百万円を減少し、資本金の額を0百万円といたしました。
② 資本金の額の減少の方法
減少する資本金の額575百万円をその他資本剰余金に振り替えました。
③ 資本金の額の減少の効力発生日
2024年1月12日(登記上)
④ 資本金の額の減少により発生するその他資本剰余金の額
575百万円
⑤ 欠損填補のため利益剰余金に振替える金額
その他資本剰余金451百万円を、効力発生日において欠損填補目的で、繰越利益剰余金に振替えました。
・第9回新株予約権の行使について
(1) 当社は、2024年4月8日付で、EVO FUNDが保有する本株株予約権(335,000個)すべてを、MMXXベンチャーズ・リミテッドが保有する本新株予約権の一部(132,500個)を、それぞれ9名(法人2社、個人7名)に譲渡し、当該9名全員が取得した本新株予約権を同日に行使による払込みを受けました。
この結果、資本金及び資本剰余金がそれぞれ472百万円増加しました。
(2) 当社は、2024年4月22日付で、MMXXベンチャーズ・リミテッドが、保有する本新株予約権(85,713個)の行使による払込みを受けました。
この結果、資本金及び資本剰余金がそれぞれ86百万円増加しました。
(3) 当社は、2024年6月10日付で、MMXXベンチャーズ・リミテッドが、保有する本新株予約権(116,787個)の行使による払込みを受けました。
この結果、資本金及び資本剰余金がそれぞれ118百万円増加しました。
この結果、当中間連結会計期間において、資本金が102百万円及び資本剰余金が801百万円増加しました。
当中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
・第12回新株予約権の行使について
当社は、2024年12月16日にEVO FUNDを割当先とする第12回新株予約権を発行し、2025年1月6日に保有する本新株予約権(29,000個)の行使による払込みを全額(9,535百万円)受けました。
この結果、資本金及び資本剰余金がそれぞれ4,776百万円増加しました。
・第13回新株予約権の行使について
当社は、2025年1月28日にEVO FUNDを割当先とする第13回乃至第17回新株予約権を発行し、第13回新株予約権42,000個のうち、2025年2月18日から当中間連結会計期間中に保有する本新株予約権(42,000個)の行使による払込みを全額(17,261百万円)受けました。
この結果、資本金が8,554百万円及び資本剰余金が8,650百万円増加しました。
・第14回新株予約権の行使について
当社は、2025年1月28日にEVO FUNDを割当先とする第13回乃至第17回新株予約権を発行し、第14回新株予約権42,000個のうち、2025年2月18日から当中間連結会計期間中に保有する本新株予約権(42,000個)の行使による払込みを全額(15,650百万円)受けました。
この結果、資本金及び資本剰余金がそれぞれ7,832百万円増加しました。
・第15回新株予約権の行使について
当社は、2025年1月28日にEVO FUNDを割当先とする第13回乃至第17回新株予約権を発行し、第15回新株予約権42,000個のうち、2025年2月18日から当中間連結会計期間中に保有する本新株予約権(42,000個)の行使による払込みを全額(20,767百万円)受けました。
この結果、資本金及び資本剰余金がそれぞれ10,391百万円増加しました。
・第16回新株予約権の行使について
当社は、2025年1月28日にEVO FUNDを割当先とする第13回乃至第17回新株予約権を発行し、第16回新株予約権42,000個のうち、2025年2月18日から当中間連結会計期間中に保有する本新株予約権(42,000個)の行使による払込みを全額(22,868百万円)受けました。
この結果、資本金及び資本剰余金がそれぞれ11,441百万円増加しました。
・第17回新株予約権の行使について
当社は、2025年1月28日にEVO FUNDを割当先とする第13回乃至第17回新株予約権を発行し、第17回新株予約権42,000個のうち、2025年2月18日から当中間連結会計期間中に保有する本新株予約権(42,000個)の行使による払込みを全額(16,751百万円)受けました。
この結果、資本金が8,217百万円及び資本剰余金が8,361百万円増加しました。
・第20回新株予約権の行使について
当社は、2025年6月6日にEVO FUNDを割当先とする第20回乃至第22回新株予約権を発行し、第20回新株予約権1,850,000個のうち、2025年6月24日から当中間連結会計期間中に保有する本新株予約権(540,000個)の行使による払込みを全額(74,952百万円)受けました。
この結果、資本金及び資本剰余金がそれぞれ37,506百万円増加しました。
この結果、当中間連結会計期間において、資本金が88,721百万及び資本剰余金が88,960百万円増加しました。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | その他(注)1 | 合計 | 調整額(注)2,3 | 中間連結損益計算書計上額 | ||
| ホテル事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||
| 顧客との契約から生じる収益 | 168 | 168 | - | 168 | - | 168 |
| 外部顧客への売上高 | 168 | 168 | - | 168 | - | 168 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 168 | 168 | - | 168 | - | 168 |
| セグメント損失(△) | △38 | △38 | △1 | △39 | △76 | △115 |
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、Web3関連事業等を含んでおります。
2.セグメント損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント損失は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
当社グループは従来、「ホテル事業」及びWeb3関連事業等を「その他」としておりましたが、当中間連結会計期間より、報告セグメントの「その他」にビットコイン事業を含めております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 合計 | 調整額(注)1,2 | 中間連結損益計算書計上額 | |||
| ビットコイントレジャリー事業 | ホテル事業 | 計 | ||||
| 売上高 | ||||||
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,904 | 212 | 2,116 | 2,116 | - | 2,116 |
| 外部顧客への売上高 | 1,904 | 212 | 2,116 | 2,116 | - | 2,116 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - | - | - |
| 計 | 1,904 | 212 | 2,116 | 2,116 | - | 2,116 |
| セグメント利益 | 1,641 | 82 | 1,724 | 1,724 | △314 | 1,409 |
(注)1.セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用 は、主に各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
当中間連結会計期間において「その他」に含まれていたWeb3関連事業について、当該事業から撤退したことに伴い、当中間連結会計期間より「その他」の区分を廃止しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(収益認識関係)
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)
当社グループは、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、(セグメント情報等)に記載のとおりであります。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)
当社グループは、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、(セグメント情報等)に記載のとおりであります。
(1株当たり情報)
1株当たり中間純利益金額又は1株当たり中間純損失金額(△)及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) |
|---|---|---|
| (1)1株当たり中間純利益金額又は1株当たり中間純損失金額(△) | △1円28銭 | 12円54銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益金額又は 親会社株主に帰属する中間純損失金額(△)(百万円) | △176 | 6,059 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益金額又は親会社株主に帰属する中間純損失金額(△)(百万円) | △176 | 6,059 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 138,793,927 | 483,152,329 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 | - | 9円51銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | - | 154,284,491 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)1.前中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在するものの、1株当たり中間純損失金額を計上しているため記載しておりません。
2.2025年4月1日で普通株式1株を10株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失(△)及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益を算定しております。
(重要な後発事象)
(第19回普通社債の一部繰上償還)
当社は、償還期日2025年12月29日を期限とする第19回普通社債(総額30,000,000,000円)をEVO FUNDに全額割り当てておりましたが、2025年7月7日に6,000,000,000円、2025年7月15日に6,750,000,000円を償還条項に基づき一部繰上償還しております。
(ビットコインの取得)
ビットコインの購入の概要
当社は、2025年6月30日開催の当社取締役会において決議し、2025年6月30日付の第19回普通社債の資金調達及び、2025年6月6日開催の当社取締役会において決議し、第三者割当による第20回乃至第22回新株予約権の発行の第20回新株予約権行使による調達資金をもって、2025年7月7日にビットコインを総額344.87億円購入しております。
また、第三者割当による第20回乃至第22回新株予約権の発行の第20回新株予約権行使による調達資金をもって、2025年7月14日にビットコインを総額137.98億円、2025年7月28日にビットコインを総額136.66億円、2025年8月4日にビットコインを総額79.95億円及び2025年8月12日にビットコインを総額90.86億円購入しております。
(第20回新株予約権の行使)
当社が2025年6月23日に発行した、EVO FUNDを割当先とする第20回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の2025年7月1日から8月13日までの期間において大量行使しております。内容は、以下のとおりであります。
| 1. | 銘柄名 | 株式会社メタプラネット 第20回新株予約権 |
|---|---|---|
| 2. | 2025年7月1日からの交付株式数 | 57,500,000株 |
| 3. | 2025年7月1日から行使された新株予約権の数及び新株予約権の発行総数に対する行使比率 | 575,000個 (発行総数 1,850,000個に対する割合:31.08%) |
| 4. | 2025年7月1日時点における未行使新株予約権数 | 1,310,000個(131,000,000株) |
| 5. | 2025年8月13日時点における未行使新株予約権数 | 735,000個(73,500,000株) |
※発行総数に対する割合は、小数点第3位を四捨五入しております。
6.2025年7月1日からの行使状況
| 行使日 | 交付株式数 | 行使価額 (円) | 行使された新株予約権の 個数(個) | |
| 新株(株) | 移転自己 株式(株) | |||
| 7月1日(火) | - | - | 1,649 | - |
| 7月2日(水) | 5,000,000 | - | 1,572 | 50,000 |
| 7月3日(木) | - | - | 1,572 | - |
| 7月4日(金) | 3,100,000 | - | 1,572 | 31,000 |
| 7月7日(月) | - | - | 1,557 | - |
| 7月8日(火) | - | - | 1,557 | - |
| 7月9日(水) | - | - | 1,557 | - |
| 7月10日(木) | 9,000,000 | - | 1,551 | 90,000 |
| 7月11日(金) | - | - | 1,551 | - |
| 7月14日(月) | 9,000,000 | - | 1,551 | 90,000 |
| 7月15日(火) | - | - | 1,547 | - |
| 7月16日(水) | - | - | 1,547 | - |
| 7月17日(木) | - | - | 1,547 | - |
| 7月18日(金) | - | - | 1,376 | - |
| 7月22日(火) | - | - | 1,376 | - |
| 7月23日(水) | - | - | 1,376 | - |
| 7月24日(木) | 5,400,000 | - | 1,238 | 54,000 |
| 7月25日(金) | - | - | 1,238 | - |
| 7月28日(月) | 2,000,000 | - | 1,238 | 20,000 |
| 7月29日(火) | - | - | 1,215 | - |
| 7月30日(水) | - | - | 1,215 | - |
| 7月31日(木) | 3,000,000 | - | 1,215 | 30,000 |
| 8月1日(金) | 1,700,000 | - | 1,180 | 17,000 |
| 8月4日(月) | - | - | 1,180 | - |
| 8月5日(火) | - | - | 1,180 | - |
| 8月6日(水) | - | - | 992 | - |
| 8月7日(木) | 1,300,000 | - | 992 | 13,000 |
| 8月8日(金) | 8,000,000 | - | 992 | 80,000 |
| 8月12日(火) | 7,000,000 | - | 966 | 70,000 |
| 8月13日(水) | 3,000,000 | - | 966 | 30,000 |
(米国子会社への追加出資)
当社は、グローバル展開戦略およびビットコイントレジャリー運用の一環として、米国フロリダ州において完全子会社を設立することを2025年5月1日開催の取締役会にて決議いたしましたが、2025年6月24日開催の取締役会において、50億米ドルを上限とする追加出資を決議いたしました。
(米国子会社の設立)
当社は、米国フロリダ州において新たに完全子会社である持株会社を設立し、当社が保有するMetaplanet Treasury Corporationの全株式を、現物出資の方法により当該子会社へ移管することを2025年7月25日開催の取締役会にて決議いたしました。
1.子会社設立の背景と目的
当社は、2025年5月1日付「米国子会社の設立関するお知らせ」にて開示のとおり、米国におけるビットコイン・トレジャリー事業を拡大・加速するため、Metaplanet Treasury Corporationを米国フロリダ州に設立しました。この戦略の一環として、当社はこの度、同州に本社を置く米国持株会社であるMetaplanet Holdings Inc.を設立し、同社をMetaplanet Treasury Corporationの親会社として機能させることを決定いたしました。
この新たなグループ体制により、当社の米国事業の管理体制を一層強化するとともに、ビットコイン・トレジャリー企業としての国際展開を支える経営基盤の整備を図ります。特に、持株会社体制を導入することで、各事業体におけるリスクの分散および戦略的な柔軟性の向上が期待されます。
今後、新持株会社のもとに、デリバティブ関連事業に特化した第2の子会社の設立も予定しており、これによりビットコインインカム事業とのリスク分離を明確化し、リスク管理の高度化を実現する方針です。
2.設立する子会社の内容
| (1) 商号 | Metaplanet Holdings Inc. |
|---|---|
| (2) 所在地 | 米国フロリダ州マイアミ市 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 取締役 サイモン・ゲロヴィッチ 取締役 ディラン・ルクレール |
| (4) 事業内容 | 持株会社および戦略的監督機能 |
| (5) 出資金 | 最大5,000,000,000ドル |
| (6) 設立年月日 | 2025年7月28日 |
| (7) 大株主及び持株比率 | 株式会社メタプラネット 100.00% |
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書
| 2025年8月13日 |
|---|
| 株式会社メタプラネット |
| 取締役会 御中 |
監査法人やまぶき 東京事務所
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 西岡 朋晃 |
|---|
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 内海 慎太郎 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社メタプラネットの2025年1月1日から2025年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2025年1月1日から2025年6月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。
当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社メタプラネット及び連結子会社の2025年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。