| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年7月28日 |
| 【事業年度】 | 第19期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス |
| 【英訳名】 | Premium Water Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 金本 彰彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 山梨県富士吉田市上吉田4597番地の1(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の最寄りの連絡場所で行っております。) |
| 【電話番号】 | (03)6864‐0980 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営統括本部長 清水 利昭 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区神宮前一丁目23番26号 |
| 【電話番号】 | (03)6864‐0982 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経営統括本部長 清水 利昭 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2025年6月26日に提出いたしました第19期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
3 事業の内容
(1)ナチュラルミネラルウォーターの製造
第2 事業の状況
3 事業等のリスク
(1)水源に関するリスク(自社水源)
(2)工場に関するリスク(自社工場)
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
3【事業の内容】
(1)ナチュラルミネラルウォーターの製造
(訂正前)
(省略)
このボトルは、当社グループの西桂工場および各水源に設置された製造ラインにて製造しており、内製化率は100%に達しております。ほぼすべてのペットボトルを内製しております。ペットボトルの内製化は、衛生面、コスト面、環境負荷の面でそれぞれの向上に大きく寄与します。当社グループの岐阜北方工場、富士吉田工場及び朝来工場におきましては、当社連結子会社が所有する計8本の井戸から地下水をくみ上げて、ミネラルウォーターの原水としております。
(訂正後)
(省略)
このボトルは、当社グループの西桂工場および各水源に設置された製造ラインにて製造しており、内製化率は100%に達しております。ペットボトルの内製化は、衛生面、コスト面、環境負荷の面でそれぞれの向上に大きく寄与します。当社グループの岐阜北方工場、富士吉田工場及び朝来工場におきましては、当社連結子会社が所有する計8本の井戸から地下水をくみ上げて、ミネラルウォーターの原水としております。
第2【事業の状況】
3【事業等のリスク】
(1)水源に関するリスク(自社水源)
(訂正前)
(省略)
② 当社グループの製品であるナチュラルミネラルウォーターの品質につきましては、飲用水における水質の評価基準の一例として、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の含有量(水道水の上限で10mg/ℓ)について、当社グループ富士吉田工場においては0.08mg/ℓと極めて良質な状態を維持しており、また、保健所の指示や自主的な判断に基づいた定期的な水質検査を実施し、水質の維持管理にも努めております。
営業許可については、自社工場である富士吉田工場及び朝来工場、岐阜北方工場での生産活動において必要不可欠であり、現時点では許可の取消や営業停止事由(食品衛生法第55条・第56条)に該当するような事実は存在しておりません。しかしながら、3工場が同法第55条に定める禁止条件や規定に違反しているとみなされた場合、同法第56条に定める基準に違反しているとみなされた場合、食品衛生管理者が不在となった場合、天災・人災等の影響によりその水質が食品衛生法に適合しないほど大幅に変化した場合には営業許可の取消しや一定期間の営業停止処分を受けることがあり、その場合には当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
なお、営業許可の概要は次のとおりであります。
| 許認可等の取得者名 | 取得年月・許認可等の名称及び所管官庁等 | 許認可等の内容及び有効期限 |
|---|---|---|
| プレミアムウォータープロダクツ株式会社(富士吉田工場) | 2019年11月営業許可厚生労働省・消費者庁 | 富士吉田工場の営業許可山梨県指令 富東福 第6559号有効期間2019年12月1日から2025年11月30日まで |
| プレミアムウォータープロダクツ株式会社(朝来工場) | 2014年11月営業許可厚生労働省・消費者庁 | 朝来工場の営業許可兵庫県指令 但馬(朝健)第119-2号 有効期限2024年11月26日から2031年11月30日まで |
| プレミアムウォータープロダクツ株式会社(岐阜北方工場) | 2022年2月営業許可厚生労働省・消費者庁 | 岐阜北方工場の営業許可岐阜県指令 岐保本第1号-90 有効期限2022年2月7日から2027年5月31日まで |
(省略)
(訂正後)
(省略)
② 当社グループの製品であるナチュラルミネラルウォーターの品質につきましては、飲用水における水質の評価基準の一例として、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の含有量(水道水の上限で10mg/ℓ)について、当社グループ富士吉田工場においては0.08mg/ℓと極めて良質な状態を維持しており、また、保健所の指示や自主的な判断に基づいた定期的な水質検査を実施し、水質の維持管理にも努めております。
営業許可については、自社工場である富士吉田工場及び朝来工場、岐阜北方工場での生産活動において必要不可欠であり、現時点では許可の取消や営業停止事由(食品衛生法第55条・第56条)に該当するような事実は存在しておりません。しかしながら、3工場が同法第55条に定める禁止条件や規定に違反しているとみなされた場合、同法第56条に定める基準に違反しているとみなされた場合、食品衛生管理者が不在となった場合、天災・人災等の影響によりその水質が食品衛生法に適合しないほど大幅に変化した場合には営業許可の取消しや一定期間の営業停止処分を受けることがあり、その場合には当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
なお、営業許可の概要は次のとおりであります。
| 許認可等の取得者名 | 取得年月・許認可等の名称及び所管官庁等 | 許認可等の内容及び有効期限 |
|---|---|---|
| プレミアムウォータープロダクツ株式会社(富士吉田工場) | 2019年11月営業許可厚生労働省・消費者庁 | 富士吉田工場の営業許可山梨県指令 富東福 第6559号有効期間2019年12月1日から2025年11月30日まで |
| プレミアムウォータープロダクツ株式会社(朝来工場) | 2024年11月営業許可厚生労働省・消費者庁 | 朝来工場の営業許可兵庫県指令 但馬(朝健)第119-2号 有効期限2024年11月26日から2031年11月30日まで |
| プレミアムウォータープロダクツ株式会社(岐阜北方工場) | 2022年2月営業許可厚生労働省・消費者庁 | 岐阜北方工場の営業許可岐阜県指令 岐保本第1号-90 有効期限2022年2月7日から2027年5月31日まで |
(省略)
(2)工場に関するリスク(自社工場)
(訂正前)
(省略)
② 当社グループの富士吉田工場では、厳密な品質管理の下、ナチュラルミネラルウォーターを製品として生産・出荷しております。現在は3本の生産ラインが稼働しており月間約130万本の生産が可能でありますが、2ラインとも何等かの不具合が発生した場合や天災等の事由により長期間電力供給が途絶した場合には、操業停止を余儀なくされ、当社グループの生産体制や業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(省略)
(訂正後)
(省略)
② 当社グループの富士吉田工場では、厳密な品質管理の下、ナチュラルミネラルウォーターを製品として生産・出荷しております。現在は3本の生産ラインが稼働しており月間約130万本の生産が可能でありますが、3ラインとも何等かの不具合が発生した場合や天災等の事由により長期間電力供給が途絶した場合には、操業停止を余儀なくされ、当社グループの生産体制や業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(省略)