【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 令和6年6月26日 |
| 【事業年度】 | 第19期(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) |
| 【会社名】 | 中日本高速道路株式会社 |
| 【英訳名】 | Central Nippon Expressway Company Limited |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 縄田 正 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市中区錦二丁目18番19号 |
| 【電話番号】 | 052-222-1620(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 山田 透 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市中区栄二丁目3番6号 |
| 【電話番号】 | 052-222-1620(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 山田 透 |
| 【縦覧に供する場所】 | 中日本高速道路株式会社 東京支社 (東京都港区虎ノ門四丁目3番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
| 回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | |
| 決算年月 | 令和2年3月 | 令和3年3月 | 令和4年3月 | 令和5年3月 | 令和6年3月 | |
| 営業収益 | (百万円) | 1,031,407 | 875,514 | 1,099,614 | 1,154,952 | 983,955 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 16,323 | △3,810 | 3,834 | 5,315 | 12,377 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 11,167 | △6,388 | 1,775 | 3,148 | 9,575 |
| 包括利益 | (百万円) | 11,297 | △4,107 | 2,790 | 3,073 | 17,013 |
| 純資産額 | (百万円) | 255,493 | 251,386 | 254,149 | 257,223 | 274,236 |
| 総資産額 | (百万円) | 1,633,772 | 2,148,655 | 2,307,164 | 2,035,764 | 2,447,820 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 1,965.33 | 1,933.74 | 1,952.99 | 1,976.56 | 2,107.37 |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) | (円) | 85.90 | △49.14 | 13.65 | 24.22 | 73.65 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 15.6 | 11.7 | 11.0 | 12.6 | 11.2 |
| 自己資本利益率 | (%) | 4.5 | △2.5 | 0.7 | 1.2 | 3.6 |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △253,993 | △416,397 | 72,674 | 18,258 | △273,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △32,661 | △34,548 | △32,507 | △22,990 | △21,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 316,935 | 520,977 | 205,351 | △321,382 | 396,354 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 135,784 | 205,838 | 451,373 | 125,275 | 226,969 |
| 従業員数 | (人) | 10,760 | 11,055 | 11,167 | 11,245 | 11,383 |
| (外、平均臨時雇用者数) | (2,760) | (2,586) | (2,716) | (2,863) | (2,756) | |
(注)1.第15期、第17期、第18期及び第19期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第16期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。
3.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は年間の平均人員を( )内に外数で記載しております。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を第17期の期首から適用しており、第17期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(2)提出会社の経営指標等
| 回次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | |
| 決算年月 | 令和2年3月 | 令和3年3月 | 令和4年3月 | 令和5年3月 | 令和6年3月 | |
| 営業収益 | (百万円) | 1,006,483 | 856,688 | 1,079,953 | 1,132,473 | 958,252 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 11,557 | △4,096 | 5,152 | 853 | 5,694 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 8,490 | △4,910 | 5,147 | 147 | 4,874 |
| 資本金 | (百万円) | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| 純資産額 | (百万円) | 223,203 | 218,294 | 223,159 | 223,306 | 228,181 |
| 総資産額 | (百万円) | 1,600,395 | 2,115,610 | 2,271,546 | 1,999,703 | 2,407,790 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 1,716.94 | 1,679.18 | 1,716.60 | 1,717.74 | 1,755.24 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - | - | - |
| (うち1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) | (円) | 65.31 | △37.77 | 39.59 | 1.13 | 37.49 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 13.9 | 10.3 | 9.8 | 11.2 | 9.5 |
| 自己資本利益率 | (%) | 3.9 | △2.2 | 2.3 | 0.1 | 2.2 |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | (人) | 2,189 | 2,218 | 2,253 | 2,256 | 2,278 |
| 株主総利回り | (%) | - | - | - | - | - |
| (比較指標:-) | (%) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 最高株価 | (円) | - | - | - | - | - |
| 最低株価 | (円) | - | - | - | - | - |
(注)1.第15期、第17期、第18期及び第19期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第16期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.株価収益率については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。
3.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
4.株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については、当社株式は非上場であるため記載しておりません。
5.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日)等を第17期の期首から適用しており、第17期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2【沿革】
当社は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)(以下「民営化関係法施行法」といいます。)第14条第3項の認可を受けた実施計画の定めるところに従い、日本道路公団(以下「道路公団」といいます。)の業務並びに権利及び義務のうち、当社に引き継がれ又は承継される旨が規定された業務並びに資産、債務その他の権利及び義務を引き継ぎ又は承継し、平成17年10月1日に設立されました。
| 年月 | 事項 |
|---|---|
| 平成17年10月 | 中日本高速道路㈱設立 |
| 平成17年12月 | 中日本エクシス㈱(連結子会社)設立 |
| 平成18年3月 | 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)(以下「高速道路会社法」といいます。)第6条第1項及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)第13条第1項の規定に基づき、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)と協定(注)を締結 |
| 平成18年4月 | 財団法人道路サービス機構及び財団法人ハイウェイ交流センターから、当社及び中日本エクシス㈱がサービスエリア・パーキングエリアに関する事業等を譲受け |
| 平成18年9月 | 協定(注)を一部変更 |
| 平成18年10月 | 中日本エクストール横浜㈱(連結子会社)、中日本エクストール名古屋㈱(連結子会社)設立 |
| 平成19年3月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 平成19年4月 | ㈱高速道路総合技術研究所(以下「高速総研」といいます。)(持分法適用関連会社)を新設分割により設立し、当社中央研究所の営業の一部を承継 |
| 平成19年10月 | 中日本ハイウェイ・パトロール名古屋㈱及び名古屋道路エンジニア㈱を株式取得により連結子会社化 |
| 平成19年11月 | ㈱アステック・メンテ、日本メンテックス㈱及び中部道路メンテナンス㈱を株式取得により連結子会社化し、それぞれ中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸㈱、中日本ハイウェイ・メンテナンス東名㈱及び中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱に商号変更 名古屋道路エンジニア㈱を中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋㈱に商号変更 |
| 平成19年12月 | 東エン㈱及び㈱アルプスハイウェイサービスを株式取得により連結子会社化し、それぞれ中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱及び中日本ハイウェイ・メンテナンス中央㈱に商号変更 |
| 平成20年1月 | ㈱クエストエンジニアを株式取得により連結子会社化 |
| 平成20年2月 | NEXCO中日本サービス㈱(連結子会社)設立 中日本ハイウェイ・パトロール東京㈱を株式取得により連結子会社化 |
| 平成20年4月 | 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋㈱が㈱クエストエンジニアを吸収合併 |
| 平成20年8月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 平成20年10月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 平成21年2月 | 「一般国道1号(箱根新道)に関する協定」を一部変更 |
| 平成21年3月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」、「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」及び「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」を一部変更 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 平成21年7月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」及び「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」を一部変更 |
| 平成21年8月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 平成21年12月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」及び「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」を一部変更 |
| 平成23年3月 | 名古屋ロード・メンテナンス㈱を株式取得により連結子会社化し、中日本ロード・メンテナンス東海㈱に商号変更 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」及び「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」を一部変更 |
| 平成23年6月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」及び「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」を一部変更 |
| 年月 | 事項 |
|---|---|
| 平成23年7月 | 一般国道1号(箱根新道)について、料金徴収期間を満了し、本来道路管理者である国土交通大臣に管理を引継ぎ |
| 平成23年10月 | 「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」を一部変更 |
| 平成24年1月 | ㈱エイチ・アール横浜及び㈱グランセルセイワサービスを株式取得により連結子会社化 |
| 平成24年3月 | 中日本高速技術マーケティング㈱(連結子会社)及び中日本高速オートサービス㈱(連結子会社)を設立 一般国道139号(西富士道路)について、料金徴収期間を満了し、本来道路管理者である国土交通大臣に管理を引継ぎ |
| 平成24年4月 | 中日本ハイウェイ・アドバンス㈱(連結子会社)設立 中日本ロード・メンテナンス静岡㈱及び東京ロードメンテナンス㈱を株式取得により連結子会社化 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」及び「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」を一部変更 |
| 平成24年7月 | 東京ロードメンテナンス㈱を中日本ロード・メンテナンス東京㈱に商号変更 |
| 平成24年10月 | (同)NEXCO中日本インベストメント(連結子会社)設立 |
| 平成25年3月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 平成25年5月 | ㈱アステックを株式取得により連結子会社化及び中日本ロード・メンテナンス中部㈱の連結子会社化 |
| 平成25年6月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 ㈱アステックを中日本ロード・メンテナンス金沢㈱に商号変更 |
| 平成26年3月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」及び「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」を一部変更 |
| 平成26年4月 | NEXCO中日本開発㈱(連結子会社)設立 箱根ターンパイク㈱を株式取得により連結子会社化 |
| 平成26年8月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」及び「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」を一部変更 |
| 平成27年3月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」及び「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」を一部変更 |
| 平成27年7月 | ㈱エイチ・アール横浜を中日本ハイウェイ・リテール横浜㈱に商号変更 ㈱グランセルセイワサービスを中日本ハイウェイ・リテール名古屋㈱に商号変更 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 平成27年10月 | 一般国道16号(八王子バイパス)について、料金徴収期間を満了し、本来道路管理者である国土交通大臣に管理を引継ぎ |
| 平成28年2月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 平成28年6月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 平成28年12月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 平成29年3月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 平成29年8月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 平成30年3月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 平成30年8月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」及び「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」を一部変更 |
| 平成31年3月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 令和元年8月 | NEXCO Highway Solutions of America Inc.(連結子会社)設立 |
| 令和元年9月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」及び「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」を一部変更 |
| 令和元年10月 | NEXCO-CENTRAL Philippines Inc.(連結子会社)及び艾客思國際股份有限公司(連結子会社)を設立 |
| 令和元年12月 | 中日本ハイウェイ・メンテナンス東名㈱が中日本ロード・メンテナンス静岡㈱を吸収合併 |
| 年月 | 事項 |
|---|---|
| 令和2年3月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 令和2年4月 | 中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸㈱が中日本ロード・メンテナンス金沢㈱を吸収合併 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 令和2年7月 | 中日本ハイウェイ・メンテナンス東名㈱が中日本ロード・メンテナンス東京㈱を、中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱が中日本ロード・メンテナンス東海㈱をそれぞれ吸収合併 |
| 令和2年10月 | 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱が中日本ロード・メンテナンス中部㈱を吸収合併 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 令和3年3月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 令和3年4月 | ㈱オアシスパークを株式取得により連結子会社化 中日本ハイウェイ・リテール名古屋㈱が中日本ハイウェイ・リテール横浜㈱を吸収合併し、中日本ハイウェイ・リテール㈱に商号変更 |
| 令和3年7月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 令和4年3月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」及び「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」を一部変更 |
| 令和4年6月 | ハイウェイ・トール・システム㈱が高速道路トールテクノロジー㈱に商号変更 ㈱NEXCOシステムズが高速道路トールテクノロジー㈱へ料金部門を事業承継し、㈱NEXCOシステムソリューションズに商号変更 |
| 令和4年9月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 令和5年1月 | 「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」を一部変更 |
| 令和5年3月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 令和5年9月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
| 令和6年3月 | 「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更 |
(注)「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道1号(箱根新道)に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」、「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」及び「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」(以下「協定」と総称します。)をいいます。なお、協定の詳細については、後記「第一部 企業情報 第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等 (1) 機構と締結する協定」をご参照下さい。
3【事業の内容】
当社及び関係会社(子会社23社及び関連会社9社(令和6年3月31日現在))は、高速道路事業、休憩所事業及びその他(関連)事業の3部門に関係する事業を行っており、各事業における当社及び主な関係会社の位置付け等は、次のとおりであります。
本事業内容の区分は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
(1) 高速道路事業
高速道路事業については、東海地域を中心とした1都11県(注1)において、平成18年3月31日に当社が機構と締結した協定、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)(以下「特措法」といいます。)第3条の規定による許可及び同法第4条の規定に基づき、高速道路(注2)の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理等を行っており、また、同法第9条の規定に基づき、当該高速道路の道路管理者の権限の一部を代行しております。当該新設等の対象となる高速道路は、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に従い、機構に引き渡すこととされており、当社は、当該高速道路を機構より借り受けて、高速道路事業を実施しております。高速道路の公共性に鑑み道路利用者より収受する料金には、利潤を含まないことが前提とされ、かかる料金収入は機構への賃借料及び管理費用に充てられることとなります。
当事業における主要な業務ごとの当社及び主な子会社、関連会社(令和6年3月31日現在)の位置付けは、以下のとおりであります。
料金収受業務 (連結子会社)
中日本エクストール横浜㈱、中日本エクストール名古屋㈱
交通管理業務 (連結子会社)
中日本ハイウェイ・パトロール東京㈱、中日本ハイウェイ・パトロール名古屋㈱
保全点検業務 (連結子会社)
中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱、中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋㈱
(持分法適用関連会社)
中日本施設管理㈱
維持修繕業務 (連結子会社)
中日本ハイウェイ・メンテナンス東名㈱、中日本ハイウェイ・メンテナンス中央㈱、中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱、中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸㈱、中日本高速オートサービス㈱
(持分法適用関連会社)
㈱デーロス・ジャパン
研究開発業務 (持分法適用関連会社)
㈱高速道路総合技術研究所(注3)
その他業務(注4) (連結子会社)
NEXCO中日本サービス㈱
(持分法適用関連会社)
㈱NEXCOシステムソリューションズ(注3)、高速道路トールテクノロジー㈱(注3)
(注)1.東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県
2.高速道路会社法第2条第2項に規定する高速道路をいいます。
3.企業結合会計基準に基づく共同支配企業に該当しております。
4.不動産関係業務、人材派遣業務、経理・人事・給与等の基幹システムの運用管理業務、料金収受機械等保守整備業務、料金収入の計数管理業務、料金システム関係業務であります。
(2) 休憩所事業
休憩所事業については、高速道路の休憩所、給油所等の建設、管理等を行っております。
当社管内のサービスエリア・パーキングエリア(全205箇所)のうち、155箇所の商業施設については、連結子会社である中日本エクシス㈱が管理、運営を行っており、そのうち、27箇所において売店運営業務等を連結子会社である中日本ハイウェイ・リテール㈱が行っております。また、160箇所においては、自動販売機運営業務を連結子会社である中日本ハイウェイ・アドバンス㈱が行っております。このほか、東海北陸自動車道川島パーキングエリア(下り線)及び川島ハイウェイオアシスの管理、運営を連結子会社である㈱オアシスパークが行っており、台湾の高速道路における商業施設等の開発、管理、運営に関する事業を連結子会社である艾客思國際股份有限公司が行っております。
(3) その他(関連)事業
その他(関連)事業として、観光振興事業、不動産事業、トラックターミナル事業、占用施設活用事業、受託事業、海外事業及び技術外販事業等を行っております。
観光振興事業については、高速道路の周遊エリア内が定額で乗り放題となる各種ドライブプラン(企画割引)の販売を行っております。また、旅行会社と連携した旅行ツアー商品の販売、宿泊手続代行サービス等、ハイウェイドライブ旅行の促進に取り組んでおります。
不動産事業については、廃止社宅を活用した戸建住宅地の分譲事業及び賃貸住宅事業を行っているほか、地域活性化を目的として、インターチェンジ周辺における商業施設等の運営、開発を行っております。
トラックターミナル事業については、持分法適用関連会社である北陸高速道路ターミナル㈱が石川県金沢市においてトラックターミナルの管理、運営を行っております。
占用施設活用事業については、高架下駐車場等34箇所、コンビニエンスストア1店舗の管理、運営及び無人パーキングエリアにおける自動販売機の管理、運営を行っております。
受託事業については、国、地方公共団体等との協議の結果、経済性、効率性等の観点から当社において一体的に実施することが適当と認められた取付道路等の工事等を当該国、地方公共団体等から受託し、実施しております。
海外事業については、米国に連結子会社であるNEXCO Highway Solutions of America Inc.(現地法人)、フィリピン国に連結子会社であるNEXCO-CENTRAL Philippines Inc.(現地法人)を置き、海外事業の発展及びインフラシステムの海外展開の推進を目的に、それぞれ事業を行っております。また、持分法適用関連会社である日本高速道路インターナショナル㈱と協力して、アジア等の地域を中心に事業展開しております。
技術外販事業については、ETC多目的利用サービスとして「ETCX」を提供するETCソリューションズ㈱と業務提携契約を締結し、同サービスの情報処理事業を受注しております。
このほか、持分法適用関連会社である中日本ファームすずなり㈱は、農業従事者の高齢化、次世代の担い手不足及び耕作放棄地の増加等地域が抱える課題の解決及び地域活性化への貢献を目的として、浜松市内において、農業(レタス及び枝豆等の生産・販売)を営んでおります。
なお、上記のほか、福利厚生の充実を図るため、持分法適用関連会社である㈱NEXCO保険サービスが損害保険代理業等の保険事業を行っております。そのほか、連結子会社である(同)NEXCO中日本インベストメントがNEXCO中日本開発㈱及び箱根ターンパイク㈱に出資し、当社の連結子会社としております。
以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
事業系統図(令和6年3月31日現在)
(注)1.◎は連結子会社、○は持分法適用関連会社、△は関連当事者を示しております。
2.機構は、機構法第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧を行った高速道路に係る道路資産が、特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けなければならないとされております。
4【関係会社の状況】
(1) 連結子会社
令和6年3月31日現在
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中日本エクシス㈱ | 名古屋市中区 | 45 | 休憩所事業 | 100.0 | 中日本エクシス㈱は、当社が保有するサービスエリア・パーキングエリア内営業施設の運営、管理を行っております。なお、当社は、かかる営業施設を中日本エクシス㈱に賃貸しております。 資金援助 なし 設備の賃貸借 あり 役員の兼任等 なし |
| 中日本エクストール横浜㈱ | 横浜市 西区 | 100 | 高速道路事業 | 100.0 | 料金収受業務を委託しております。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| 中日本エクストール名古屋㈱ | 名古屋市中区 | 100 | 高速道路事業 | 100.0 | 料金収受業務を委託しております。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| 中日本ハイウェイ・パトロール東京㈱ | 東京都 新宿区 | 50 | 高速道路事業 | 100.0 | 交通管理業務を委託しております。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| 中日本ハイウェイ・パトロール名古屋㈱ | 名古屋市中区 | 50 | 高速道路事業 | 100.0 | 交通管理業務を委託しております。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| 中日本ハイウェイ・エンジニアリング 東京㈱ | 東京都 新宿区 | 90 | 高速道路事業 | 100.0 | 保全点検業務を委託しております。 資金援助 あり 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| 中日本ハイウェイ・エンジニアリング 名古屋㈱ | 名古屋市中区 | 90 | 高速道路事業 | 100.0 | 保全点検業務を委託しております。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| 中日本ハイウェイ・メンテナンス東名㈱ | 横浜市 港北区 | 30 | 高速道路事業 | 100.0 | 維持修繕業務を委託しております。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| 中日本ハイウェイ・メンテナンス中央㈱ | 東京都 八王子市 | 50 | 高速道路事業 | 100.0 | 維持修繕業務を委託しております。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱ | 名古屋市中区 | 45 | 高速道路事業 | 100.0 | 維持修繕業務を委託しております。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| 中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸㈱ | 石川県 金沢市 | 50 | 高速道路事業 | 100.0 | 維持修繕業務を委託しております。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEXCO中日本サービス㈱ | 名古屋市 中区 | 75 | 高速道路事業 | 100.0 | 不動産関係業務等を委託しております。なお、当社は、NEXCO中日本サービス㈱からソフトウエアを賃借しております。 資金援助 あり 設備の賃貸借 あり 役員の兼任等 なし |
| 中日本高速技術マーケティング㈱ | 名古屋市 中区 | 30 | その他(関連)事業 | 100.0 | 技術支援業務を委託しております。 資金援助 あり 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| (同)NEXCO中日本インベストメント | 名古屋市 中区 | 10 | その他(関連)事業 | 100.0 | 営業上の取引関係はありません。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| NEXCO Highway Solutions of America Inc. | アメリカ合衆国 テキサス州 | 1,800千 米ドル | その他(関連)事業 | 100.0 | 調査業務を委託しております。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| NEXCO-CENTRAL Philippines Inc. | フィリピン国 マカティ市 | 50百万 フィリピンペソ | その他(関連)事業 | 100.0 | 営業上の取引関係はありません。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| ㈱オアシスパーク | 岐阜県 各務原市 | 100 | 休憩所事業 | 54.2 | 営業上の取引関係はありません。 資金援助 なし 設備の賃貸借 あり 役員の兼任等 なし |
| 中日本ハイウェイ・リテール㈱ | 名古屋市 中区 | 20 | 休憩所事業 | 100.0 (100.0) | 営業上の取引関係はありません。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| 中日本ハイウェイ・アドバンス㈱ | 横浜市 港北区 | 30 | 休憩所事業 | 100.0 (100.0) | 営業上の取引関係はありません。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| 艾客思國際股份有限公司 | 台湾 台北市 | 15百万 台湾ドル | 休憩所事業 | 100.0 (100.0) | 営業上の取引関係はありません。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| 中日本高速オートサービス㈱ | 愛知県 稲沢市 | 20 | 高速道路事業 | 100.0 (100.0) | 車両管理業務を委託しております。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| NEXCO中日本開発㈱ | 名古屋市 中区 | 90 | その他(関連)事業 | 100.0 (100.0) | 営業上の取引関係はありません。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 あり |
| 箱根ターンパイク㈱ | 神奈川県 小田原市 | 37 | その他(関連)事業 | 100.0 (100.0) | 営業上の取引関係はありません。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
(注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.議決権の所有割合は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
(2) 持分法適用の関連会社
令和6年3月31日現在
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北陸高速道路ターミナル㈱ | 石川県 金沢市 | 100 | その他(関連)事業 | 27.6 (3.2) | 石川県金沢市におけるトラックターミナル事業用地を賃貸しております。 資金援助 なし 設備の賃貸借 あり 役員の兼任等 なし |
| ㈱NEXCOシステムソリューションズ(注5) | 東京都 新宿区 | 50 | 高速道路事業 | 33.3 | 経理、人事、給与等の基幹システムの運用管理を委託しております。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| ㈱高速道路総合技術研究所(注5) | 東京都 町田市 | 45 | 高速道路事業 | 33.3 | 高速道路技術に関する調査・研究及び技術開発業務を委託しております。なお、滋賀県湖南市における緑化試験・生産施設を賃貸しております。 資金援助 あり 設備の賃貸借 あり 役員の兼任等 なし |
| ㈱NEXCO保険サービス(注5) | 東京都 千代田区 | 15 | その他(関連)事業 | 33.3 | 保険代理店業務に関するサービスの提供を受けております。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| 高速道路トールテクノロジー㈱(注5)(注6) | 東京都 港区 | 75 | 高速道路事業 | 30.3 [8.9] | 料金収受機械等保守整備業務、料金収入の計数管理業務、料金システム関係業務を委託しております。 資金援助 なし 設備の賃貸借 あり 役員の兼任等 なし |
| 日本高速道路インターナショナル㈱(注5) | 東京都 千代田区 | 49 | その他(関連)事業 | 29.4 | 海外の高速道路事業に関する業務を委託しております。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| 中日本ファームすずなり㈱ | 静岡市 葵区 | 35 | その他(関連)事業 | 39.0 | 営業上の取引関係はありません。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| 中日本施設管理㈱ | 東京都 中野区 | 30 | 高速道路事業 | 20.0 (20.0) | 営業上の取引関係はありません。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| ㈱デーロス・ジャパン | 石川県 金沢市 | 99 | 高速道路事業 | 30.3 (30.3) | 営業上の取引関係はありません。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
(注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.議決権の所有割合は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。
4.議決権の所有割合の[ ]内は、当社と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係にあることにより当社の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者又は当社の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者の議決権の所有割合で外数となっております。
5.企業結合会計基準に基づく共同支配企業に該当しております。
6.高速道路トールテクノロジー㈱は、令和5年7月1日に本社を東京都港区に移転しております。
5【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
令和6年3月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| 高速道路事業 | 10,444 | (1,884) |
| 休憩所事業 | 457 | (807) |
| その他(関連)事業 | 105 | (58) |
| 全社(共通) | 377 | (7) |
| 計 | 11,383 | (2,756) |
(注)1.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は、年間の平均人員を( )内に外数で記載しております。
2.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない総務、人事等の部署に所属している従業員数を記載しております。
(2) 提出会社の状況
令和6年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|---|---|---|---|
| 2,278 | 40.7 | 17.1 | 7,750,290 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | |
| 高速道路事業 | 1,832 | |
| 休憩所事業 | 29 | |
| その他(関連)事業 | 40 | |
| 全社(共通) | 377 | |
| 計 | 2,278 | |
(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
2.平均勤続年数は、道路公団における勤続年数を含んでおります。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない総務、人事等の部署に所属している従業員数を記載しております。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金差異
令和6年3月31日現在
| 提出会社及び 連結子会社 | 管理職に占める女性労働者の割合 | 男性労働者の育児休業取得率 | 労働者の男女の賃金差異 | 任意の追加的な記載欄 | |||
| 全労働者 | うち正規雇用労働者 | うちパート・有期労働者 | |||||
| 中日本高速道路㈱ | 1.4% | 55.3% | (注2) | 62.8% | 62.9% | 50.7% | |
| 中日本エクシス㈱ | - | - | 45.1% | 67.0% | 39.3% | ||
| 中日本エクストール横浜㈱ | 9.1% | 50.0% | (注2) | 93.5% | 91.7% | 96.8% | |
| 中日本エクストール名古屋㈱ | - | 該当なし | 106.9% | 96.1% | 104.4% | ||
| 中日本ハイウェイ・パトロール東京㈱ | - | - | 65.0% | 83.5% | 43.2% | ||
| 中日本ハイウェイ・パトロール名古屋㈱ | - | - | 81.2% | 86.8% | 43.4% | ||
| 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱ | 0.4% | 87.0% | (注3) | 69.0% | 69.9% | 59.6% | |
| 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋㈱ | - | 34.8% | (注2) | 73.0% | 75.2% | 44.9% | |
| 中日本ハイウェイ・メンテナンス東名㈱ | - | - | 75.0% | 70.2% | 90.8% | ||
| 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱ | - | - | 86.1% | 89.4% | 83.3% | ||
| NEXCO中日本サービス㈱ | 30.6% | - | 49.1% | 53.8% | 49.4% | ||
| 中日本ハイウェイ・リテール㈱ | 6.9% | - | 81.9% | 76.6% | 102.2% | ||
(注)1.「管理職に占める女性労働者の割合」「男性労働者の育児休業取得率」「労働者の男女の賃金差異」は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものです。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものです。
3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものです。
(4) 労働組合の状況
提出会社の従業員により、中日本高速道路労働組合が組織され、政府関係法人労働組合連合に加盟しております。
なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。
第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりです。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。
(1) 経営方針
高速道路は、人々の生活に深く根ざし、永く将来にわたり我が国の文化・産業の発展に寄与する重要な社会基盤です。当社グループは、安全で安心・快適にご利用いただけるサービスを24時間365日提供するため、「安全性向上に向けた不断の取組みの深化」「高速道路の機能強化と広くお客さまに利用される高速道路空間への進化」「デジタル化や脱炭素化などの環境変化に適応した新たな価値創造への挑戦」「お客さまをはじめとするステークホルダーの期待に応え続けるための経営基盤の強化」の4点を令和7年度までの経営方針としたうえで、事業を進めていきます。
(2) 中長期的な経営戦略、経営環境並びに事業上及び財務上の対処すべき課題
当社グループを取り巻く事業環境が急速に変化する中で、デジタル技術の活用、CASE(Connected:コネクテッド、Autonomous:自動化、Shared & Service:シェアリング/サービス、Electric:電動化)やMaaS(Mobility as a Service:サービスとしての移動)等の新しい時代の交通システムに対応していくための新技術・新サービスの導入、脱炭素社会の進展を見据えた事業活動を通じた環境保全等、民営化20年、更にその先の変化を見据えながら、当社グループが進むべき方向性を社内外に明確に示した「経営計画チャレンジⅤ(ファイブ) 2021-2025」を策定しました。当社の社会的使命である「企業理念・私たちの役割」をより高いレベルで実現するため、次の4点を令和7年度までの経営方針とし、その推進に向けて着実に業務に取り組むとともに、更なる高みを目指して挑戦し続けていきます。
Ⅰ 安全性向上に向けた不断の取組みの深化
「安全性向上3カ年計画」を継承した「安全性向上への「5つの取組み方針」」は、高速道路の構造物に加え、安全文化の醸成も含む幅広い“安全”に対応するものです。“安全”は当社グループにおける企業経営の根幹であり、すべての経営方針につながるものであるため、経営方針の最上位に位置づけています。
・安全性向上への「5つの取組み方針」
1.安全を最優先とする企業文化の醸成
2.安全活動の推進
3.安全を支える人財の育成
4.道路構造物等の経年劣化や潜在的リスクに対応した業務プロセスの継続的改善
5.安全性向上に向けた着実かつ効率的な事業の推進
Ⅱ 高速道路の機能強化と広くお客さまに利用される高速道路空間への進化
高速道路の新規開通、4車線・6車線化、構造物の老朽化への対応や激甚化・頻発化する自然災害への対応を着実に実施することで、お客さまに安全で安心・快適な高速道路空間をお届けするとともに、“移動”だけでなく幅広くご利用いただける高速道路空間へと進化させていきます。
Ⅲ デジタル化や脱炭素化などの環境変化に適応した新たな価値創造への挑戦
デジタル社会や脱炭素社会の進展等の環境変化を見据え、当社グループの技術やノウハウをもとに、お客さまや地域社会等ステークホルダーの皆さまとの協働を通じて、新たな価値の創造に挑戦します。更に、事業活動を通じてCO2削減等の環境保全に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献します。
Ⅳ お客さまをはじめとするステークホルダーの期待に応え続けるための経営基盤の強化
当社グループのあらゆる活動を支える経営基盤を強化していくため、多様な働き方の実現や環境変化への感度が高く強い現場力を持つ人財の育成、コーポレート・ガバナンスの充実、デジタル化の推進等による生産性の向上、情報発信の拡充や地域との交流による事業理解の促進等に取り組みます。そして、これらの取組みを通じてステークホルダーの皆さまの期待に応えます。
また、ステークホルダーの皆さまからの期待をESG(環境・社会・ガバナンス)の3つの側面で当社グループにおけるCSR活動の「重点テーマ」として次のとおり特定しています。この「重点テーマ」を確実に経営計画に反映し、CSRと事業活動を一元的に推進することで、社会課題の解決に貢献し、SDGsの実現に寄与していきます。
・CSR活動の「重点テーマ」
1.社会
・安全・安心で持続可能な社会基盤の構築
・持続可能な都市や地域コミュニティの発展への支援
2.環境
・地球温暖化の抑制と地域環境への配慮
3.ガバナンス
・社会から信頼されるガバナンス・内部統制の強化
2【サステナビリティに関する考え方及び取組】
本項の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。
当社は、「安全を何よりも優先し、安心・快適な高速道路空間を24時間365日お届けするとともに、高速道路ネットワークの効果を、次世代に繋がる新たな価値へ拡げることにより、地域の活性化と暮らしの向上、日本の社会・経済の成長、世界の持続可能な発展に貢献し続ける」ことを「企業理念・私たちの役割」として掲げています。
当社グループが持続的に成長するためには、事業活動を通じて社会の持続的な発展に貢献し続けることが必要不可欠との認識のもと、サステナビリティへの取組みを経営の中核に設定しています。
「経営計画チャレンジⅤ 2021-2025」の策定に当たっては、「社会」、「環境」及び「ガバナンス」の側面から特定したCSR活動の重点テーマを経営方針に反映させて、当該経営方針に基づく各種施策(安全性向上の不断の取組み、激甚化・頻発化する自然災害への対応、地域の環境保全と脱炭素化への貢献、多様な働き方の実現と職場環境の整備等)を実施しています。
(1) ガバナンス
経営の方針、法令及び定款で定められた事項その他の全社的に影響を及ぼす重要事項について決議等を行うため、取締役会を原則毎月1回開催するとともに、社長CEOの諮問機関として執行役員等が出席し、社長CEOが決定権限を有する業務執行に関する重要事項等を審議・共有する経営会議を、経営施策の実施状況のモニタリング、今後の対応策等を審議する経営戦略会議を定期的に開催しています。
経営方針に基づき実施するサステナビリティの取組みを含む経営施策については、経営会議及び取締役会で審議・決議しています。
また、施策の実施状況や今後の対応策、かかるリスクの動向等を確認・審議するため、経営戦略会議及びリスクマネジメント委員会を実施し、その内容を翌期の施策に反映させています。 (2) 戦略
当社グループの事業は、高速道路という社会インフラを通じて、お客さまをはじめとするステークホルダーの皆さまのみならず、環境と広く関わりを持っていることから、「環境方針」を定めています。この「環境方針」に基づき、環境マネジメントシステムを構築し、環境マネジメントの目的・目標を明らかにするとともに、関係法令及び当社が約束した事項の遵守並びに環境汚染の予防に努め、継続的な改善に取り組んでいます。
また、環境マネジメントシステムの運用にあたり、その基準、手順等を定めて文書化し、定期的に見直しています。更に、グループ会社と連携し環境に関わる次に掲げる施策や技術開発に挑戦しています。
<環境に関わる経営上の重点施策>
1.地球温暖化の抑制
高速道路ネットワークの整備や渋滞緩和、省エネルギー設備の積極的な採用、次世代自動車の普及を後押しする設備の整備など脱炭素化の取組みを推進し、地球温暖化の抑制に貢献します。
2.資源の3Rの推進
事業活動により発生する廃棄物の抑制や副産物の有効活用などの資源の3R(リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再利用))に努めます。
3.地域環境への配慮
動植物の生息・生育環境への負荷を低減する「エコロード(自然環境に配慮した道)」づくり等地域環境への配慮を推進します。
特に地球温暖化等の気候変動により激甚化・頻発化する自然災害への対応は、重要で不可欠な社会インフラである高速道路を管理・運営する当社グループの事業に大きな影響を及ぼしかねない課題としています。
当社は、地域環境の保全と脱炭素化への貢献のために、高速道路ネットワークの整備や渋滞対策、設備の省エネルギー等の取組みを実施し、それに伴うCO2排出削減量を把握するとともに、「温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」を策定しています。
また、人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針は以下のとおりです。
①人材の育成に関する方針
当社の人財育成は、仕事を通じて社員を育成するOJT(On the Job Training)を基本とし、各種の人事制度とも連動しながら研修や自己啓発がOJTと機能的に循環することで、社員の能力向上やキャリア成長を促すとともに、企業文化の醸成を形成していくものとしています。そのため、各種の研修や自己啓発は、OJTを実施するための重要な「学習の機会」の場であると考えています。
OJTや研修、自己啓発による社員の育成を通じて、社員自らが自覚と責任を持つことで当事者意識の醸成に繋げ、「自ら考え行動する」ことが習慣付けられていくことを目指すとともに、自身の価値観やありたい姿と当社の目指す企業理念等とを重ねることにより、自分自身の成長や自己実現を果たせるよう支援していきます。
②社内環境整備に関する方針
性別、年齢、障がいの有無等の個人の属性や価値観の異なる多様な人財が、互いを尊重し合いながら、個々の立場や状況に合わせた働き方等を通じて能力を最大限発揮し、共通の課題に向き合い、活躍できる環境を整備するため、以下のような取組みを進めています。
・女性及び定年後社員の活躍推進
女性の異業種交流会への研修派遣等社内外のネットワーク構築支援や意識改革に取り組んでいます。また、令和6年度から、意欲と能力、経験のあるシニア社員がライフプランにあった働き方を選択できるコース等級制度を創設し、定年年齢を65歳に引き上げる予定です。
・ワーク・ライフ・バランスの充実
働き方改革の一環として、法定を上回る育児・介護に関する休業制度やテレワーク勤務、時差出勤等の柔軟な勤務形態、結婚・育児・介護といったライフイベントの際に、社員が希望する居住地から通勤可能な勤務地に限定できる「勤務エリア限定等級制度」等社員一人ひとりの事情に合わせた働き方を選択できるよう社内制度を充実させています。
・健康経営の推進
「企業理念・私たちの役割」と社会的使命をより高いレベルで実現し続けるための基礎となる社員の「からだ」と「こころ」の健康づくりに取り組む健康経営®(注)を推進し、役員のリーダーシップのもと社員、健康保険組合と一体となって健康課題の解決に取り組んでいます。
(注)健康経営®は、特定非営利活動法人 健康経営研究会の登録商標です。 (3) リスク管理
当社グループは、当社グループの事業ミッション達成を妨げるリスクの洗い出し・それらリスクの影響度や発生頻度のレベル評価を行った上で、対策を実行しています。対策実行後は、リスクの動向を注視するとともに、実行した対策を評価することにより、当該リスクの顕在化防止又は顕在化した際にその影響を最小限に抑えるための対策を講じています。
また、当社グループでは、気候変動等地球環境への配慮、自然災害等への危機管理等のサステナビリティ課題を含む事業全般のリスクを統合的に把握・管理するため、社長CEOを委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、リスクマネジメントシステムの運営、各部署に設置する部会で重点的に回避又は低減に取り組むリスク等を定期的に審議しています。当社グループにおけるリスクマネジメントプロセスは以下のとおりです。
(リスクの洗い出し・評価、対策の立案)
本社の各部署及び支社に設置する部会は、当社グループに影響を及ぼす可能性がある自部署のリスクを特定した後、経済的損失、ステークホルダー、事業活動、人命への影響度及び発生頻度の観点からリスクを評価し、優先して対応すべきリスクを選定し、経営施策として、リスク対策を実行しています。
(リスクの動向及び対策の評価)
リスクマネジメント委員会は、年2回、リスクの動向及びリスク対策の進捗状況をモニタリングし、リスク対策
について審議します。
(リスク対策の改善)
各部会は、リスクマネジメント委員会での審議結果を踏まえ、リスク対策の見直し、追加対策の要否を検討し、
リスク対策を改善しています。
(4)指標及び目標
地球温暖化等の気候変動リスク及び機会に対し、当社の取組みを評価・管理する指標についてはCO2排出量を用いることとし、計画及び実績については次のとおりです。
・令和3年度から5年間の高速道路ネットワークの整備や渋滞緩和、省エネルギー等の取組みによるCO2排出削減量
| 令和3年度 | 令和4年度 ( )内は令和3年度からの累計値 | 令和5年度 ( )内は令和3年度からの累計値 | (令和3年度から令和7年度までの累計値) | |
|---|---|---|---|---|
| 計画 | 2.64万t-CO2 | 3.55万t-CO2 (6.19万t-CO2) | 3.27万t-CO2 (9.46万t-CO2) | (16万t-CO2) |
| 実績 | 2.10万t-CO2 | 2.52万t-CO2 (4.62万t-CO2) | 2.81万t-CO2 (7.43万t-CO2) | - |
・オフィス活動における「温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」、及び温室効果ガス排出量
| 項目 | 対象範囲 | 令和12年度の目標値 |
|---|---|---|
| 太陽光発電の導入 | 設置可能な社屋(敷地含む)(注1) | 約50%以上 |
| 新築建築物のZEB化 | 新築建築物 | 平均でZEB Ready相当(注2) |
| 電動車(注3)の導入 | 社用車(代替不可車両除く) | 100%(全て) |
| 再生可能エネルギー電力の調達 | 60%以上 | |
| LED照明の導入 | 既存・新設社屋(注1) | 100% |
| 温室効果ガス削減目標 | 平成25年度を基準とした排出量 | 50%以上削減 |
(注)1.賃貸社屋を除く
2.ZEB Ready:省エネでエネルギー50%以下まで削減した建物
3.電動車:電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車
| 項目 | 平成25年度 | 令和4年度 | 令和12年度 (見込み) |
|---|---|---|---|
| オフィス活動における温室効果ガス排出量(注) | 1.08万t-CO2 | 0.85万t-CO2 | 0.41万t-CO2 |
(注)令和5年度の温室効果ガス排出量の実績値は令和6年度末に確定見込み
人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績については次のとおりです。
| 主要施策 | 指標の内容(注1) | 令和5年度実績 | 令和6年度目標 (女性採用比率は令和6年度見込み値) | 令和7年度目標 |
| 人財育成 | 人財育成に関する社員意識調査のスコア | 3.48点(5点満点) | 前年度以上 | 前年度以上 |
| 多様な働き方の実現と職場環境の整備 | 働きがいに関する社員意識調査のスコア | 3.74点(5点満点) | 前年度以上 | 前年度以上 |
| 女性採用比率 | 22% | 24% | 30% | |
| 女性管理職数(注2) | 8名 | 11名以上 | 12名以上 | |
| 総労働時間数 | 2,020時間 | 2,000時間未満 | 2,000時間未満 |
(注)1.提出会社の指標です。
2.本社課長代理級以上、支社課長級以上、事務所副所長級以上とし、他社への出向社員を含まず、出向受入社員を含みます。
3【事業等のリスク】
以下において、当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資家の投資判断上、又は当社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。
当社グループは、これらリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載事項を、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、以下の記載は当社グループの事業その他に関するリスクを全て網羅するものではありませんので、この点にご留意下さい。
なお、本項においては、将来に関する事項は、別段の表示がない限り、当連結会計年度末において判断したものであります。
1.政策変更等に係る法的規制の変更
当社には、会社法(平成17年法律第86号)及び下記(1)ないし(4)に記載の法令の適用があるほか、道路法(昭和27年法律第180号)、高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)その他の関係法令等の適用があります。これらの法令等が変更された場合又は新たに法令等が施行された場合には、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。また、民営化関係法施行法附則第2条において、政府は、民営化関係法施行法の施行(平成17年10月1日)後10年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることが規定されており、平成27年7月に国土交通省が、機構及び各高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」における意見をもとに「高速道路機構・会社の業務点検」をとりまとめております。これらに基づき今後必要な措置が講じられる場合、その措置によるこれらの法令の変更等の内容によっては、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
(1) 民営化の経緯
当社は、道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団の民営化を目的として、平成17年10月1日の高速道路会社法、機構法、日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第101号。以下「整備法」といいます。また、高速道路会社法、機構法、整備法を「民営化関係法」と総称します。)及び民営化関係法施行法の施行により、機構、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、当社、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱を「高速道路会社」と総称します。)とともに設立されました。
(2) 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)(高速道路会社法)
① 目的等
高速道路会社法は、高速道路会社の目的として、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的に行うこと等により、道路交通の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与すること(第1条)を掲げるとともに、その事業の範囲(第5条)、機構との協定(第6条)等について規定しております。
② 概要
(ア) 国土交通大臣による認可を必要とする事項
a株式又は募集新株予約権を引き受ける者の募集等(第3条)
高速道路会社は、会社法第199条第1項に規定するその発行する株式若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
b事業範囲外の高速道路における業務(第5条)
高速道路会社は、国土交通大臣の認可を受けて、高速道路会社法の規定によりその事業を営むこととされた高速道路以外の高速道路において、高速道路の新設又は改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理並びに高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理を営むことができます。
c代表取締役等の選定等(第9条)
高速道路会社の代表取締役若しくは代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
d事業計画(第10条)
毎事業年度の事業計画の策定及び変更には、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
e社債及び借入金(第11条)
会社法第676条に規定する募集社債(短期社債を除く。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は弁済期限が1年を超える資金を借り入れようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
f重要な財産の譲渡等(第12条)
国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
g定款の変更等(第13条)
高速道路会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
(イ) その他の規制事項
a調査への協力(第7条)
高速道路会社は、国又は地方公共団体が、高速道路会社が管理する高速道路において、道路交通の円滑化を図るための施策の策定に必要な交通量に関する調査その他の調査を実施するときは、これに協力しなければなりません。
b会計の整理等(第14条)
毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を国土交通大臣に提出しなければなりません。
c国土交通大臣の監督・命令権限(第15条、第16条)
国土交通大臣は、高速道路会社法の定めるところに従い高速道路会社を監督し、高速道路会社法を施行するために特に必要があると認めるときは、高速道路会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができるとともに、高速道路会社から報告をさせ、また国土交通省の職員に立入検査をさせることができます。
(ウ) 政府の財政支援
a政府(首都高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱にあっては、政府及び地方公共団体)は、常時、高速道路会社の総株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を保有していなければなりません(第3条第1項)。
b政府は、当分の間、国会の議決を経た金額の範囲内において、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費に充てるため、高速道路会社の債務について、保証契約をすることができます(附則第3条)。なお、当事業年度以降において、政府が当社の債務に新規の保証契約をする予定はありません。
(エ) 特例措置(第8条)
高速道路会社の社債権者は、当該会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します。
(3) 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)(特措法)
① 目的等
特措法は、その通行又は利用について料金(高速道路会社が高速道路の通行又は利用について徴収する料金を意味します。)を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もって道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的としております(第1条)。特措法には、高速道路会社による高速道路の整備等(第3条から第9条まで)、道路資産(道路(道路法第2条第1項に規定する道路をいいます。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除きます。)をいいます。)等の帰属(第51条)等、当社に関連する事項が規定されております。
② 概要
(ア) 国土交通大臣による許可・認可を必要とする事項
a高速道路の新設又は改築(第3条)
高速道路会社は、機構との協定に基づき国土交通大臣による許可を受けて、高速道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができます。
b供用約款(第6条)
許可に基づき料金を徴収しようとするときは、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。また、これを変更しようとするときも同様となります。
c工事の廃止(第21条)
許可を受けた高速道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときには、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
d料金徴収の対象等(第24条)
特措法の規定により料金を徴収することができる道路について、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができます。
e他人の土地の立入り、一時使用等(第44条)
高速道路に関する調査、測量若しくは工事又は高速道路の維持のためやむを得ない必要がある場合において、他人の土地に立ち入り、又は一時使用しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の許可を受けなければなりません。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、15日以内の期間一時使用をするときはこの限りではありません。
(イ) 道路資産等の帰属(第51条)
a高速道路会社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、下記(ウ)eによりあらかじめ公告する工事完了の日の翌日以後においては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては、高速道路会社に帰属します。ただし、高速道路会社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて機構に帰属する道路資産の内容及び道路資産が機構に帰属する予定年月日を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産帰属計画に係る道路資産は、機構に帰属する日前においても、当該道路資産帰属計画に従い機構に帰属します。
b高速道路会社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によって増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属します。
c高速道路会社が新設し、又は改築する高速道路に係る料金の徴収施設等は、高速道路会社に帰属します。
(ウ) その他の事項
a高速道路会社の行う高速道路の維持、修繕等(第4条)
高速道路会社は、許可を受けて新設し、又は改築した高速道路については、下記(ウ)eによりあらかじめ公告する工事完了の日の翌日から公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行うものとされております。
b供用約款の掲示(第7条)
高速道路会社は、認可を受けた供用約款を、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。
c高速道路会社による道路管理者の権限の代行(第9条)
高速道路会社は、許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合には、当該高速道路の道路管理者(高速自動車国道においては国土交通大臣、その他の道路にあっては道路法第18条第1項に規定する道路管理者を意味します。)に代わって、その権限の一部を代行します。
d料金の額等の基準(第23条)
料金の額について、協定の対象となる高速道路ごとに、当該高速道路に係る道路資産の貸付料及び高速道路会社が行う当該高速道路の維持、修繕その他の管理に要する費用を、料金の徴収期間内に償うものであること、公正妥当なものであること等、その基準が規定されております。
e公告(第22条、第24条、第25条)
高速道路会社は、許可を受けた高速道路の新設若しくは改築に関する工事を行おうとするとき、かかる工事の全部若しくは一部を完了し又は工事を廃止しようとするとき、又は料金を徴収しようとするときは、あらかじめ公告をしなければなりません。
高速道路会社は、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法について認可を受けたときは、その旨公告するとともに、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。
f割増金(第26条、第42条)
高速道路会社は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができます。当該割増金は、高速道路会社の収入となります。
g道路の工事の検査(第27条)
高速道路会社は、特措法の規定による許可を受けた高速道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通大臣の検査を受けなければなりません。
h法令違反等に関する監督(第46条)
国土交通大臣は、高速道路会社が上記(ア)aの許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は上記(ウ)aにより維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路(以下「会社管理高速道路」といいます。)に関し、高速道路会社又は機構に対して、特措法の定めにより、高速道路会社又は機構の処分の取消し、変更その他必要な処分を命じ、又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をとることを命ずることができます。
i料金に関する監督(第47条)
国土交通大臣は、会社管理高速道路に関し、料金の適正な徴収を確保するために特に必要があると認められる場合においては、高速道路会社に対して必要な措置をとることを命ずることができます。
j道路の管理に関する勧告等(第48条)
国土交通大臣は、高速道路会社又は機構に対して会社管理高速道路の管理及びその料金に関し、必要な勧告、助言又は援助をすることができます。
(4) その他の関係法令
① 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(機構法)
機構法は、機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的としております(第1条)。当社との関係では、高速道路会社と機構との間で締結される協定の内容(第13条)、道路資産に係る高速道路会社の債務の引受け等(第15条)、道路資産の高速道路会社に対する貸付け等(第16条)、道路資産の高速道路会社に対する貸付料の額の基準(第17条)等が規定されております。
② 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)(民営化関係法施行法)
民営化関係法施行法は、民営化関係法の施行に関し必要な事項を定めるとともに、民営化関係法の施行に伴う関係法律の整備等を行うものであります(第1条)。
2.機構との協定に基づく事業執行
当社は、高速道路会社法第5条に掲げる事業を営むために、同法第6条第1項及び機構法第13条第1項に基づき、機構との間で協定を締結しております。当該協定には、機構が当社から引き受けることとなる債務の限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の貸付料等、当社の財政状態に影響を与え得る事項が規定されております。当社及び機構は、おおむね5年ごとに、その事業の実施状況を勘案し、当該協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるとき、又は大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して当該協定を変更する必要があるときは、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。なお、協定の詳細については、後記「第一部 企業情報 第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等 (1)機構と締結する協定」をご参照下さい。
(1) 道路資産の貸付料
機構が当社に対して貸し付ける道路資産の貸付料については、各協定において、当社が機構に支払うべき毎年度の金額及びその支払方法等を規定しております。貸付料は、当該協定に係る高速道路の管理に要する費用と併せて、当該高速道路について当社が徴収する料金収入に見合うこととされており(前記「1.政策変更等に係る法的規制の変更 (3)道路整備特別措置法 ② 概要 (ウ) その他の事項 d料金の額等の基準(第23条)」をご参照下さい。)、実際に生じる料金収入から管理費用を差し引いた金額を支払原資としております。このため、料金収入の減少又は管理費用の増大により当該原資が減少した場合には、貸付料の支払遅延を生じさせ、遅延利息を発生させる等、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。なお、これらについては、各協定において、大規模な災害の発生等やむを得ない事由による場合の支払期限の延長、実際に得た料金収入が協定所定の計画収入の金額(以下「計画収入」といいます。)を一定の割合(「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」に係るものについては1%、「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」に係るものについては4%)を超えて変動したときの貸付料の増減算等の措置が規定されております。
協定の見直しにより、貸付料の変更、支払方法の変更等が行われた場合にも、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 債務引受限度額
当社の行う高速道路の新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)に要する費用、特定更新等工事に要する費用及び災害復旧に要すると見込まれる費用に関し、協定においてそれぞれ債務引受限度額を規定しており、機構の業務実施計画においてもこれらと同様の債務引受限度額が定められております。これらの費用について、物価、地価、人件費等の上昇あるいは工法変更、工事の遅延・工期の延長等による建設費の増大、金利上昇による利子負担増大、予想を超える大規模自然災害、事故、社会・経済情勢の急変等により、実際に生じた費用が債務引受限度額を超過する可能性があります。かかる事態が生じた場合には、協定の変更により対応することになりますが、当該限度額変更が当社の想定どおりに進まなかった場合には、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
3.債務引受けが適時に行われない可能性
高速道路に係る道路資産が帰属するときに、機構は、業務実施計画に定められた新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務引受限度額の範囲内で、当社が当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受けなければならないこととされております。その際、自然災害、住民反対運動、用地取得難航、工事差止訴訟の提起等に伴う工程遅延により当該道路資産の機構への引渡しが遅れ、円滑な債務引受けに支障をきたす可能性があります。かかる事態が生じた場合には、特措法第51条の規定に基づく道路資産帰属計画の策定(前記「1.政策変更等に係る法的規制の変更 (3)道路整備特別措置法 ② 概要 (イ)道路資産等の帰属(第51条) a」をご参照下さい。)により対応することになりますが、道路資産帰属計画の策定が当社の想定どおりに進まなかった場合には、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
4.他の連帯債務者の存在
当社、機構、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱は、それぞれ、道路公団の民営化に伴い道路公団の債務の一部を承継しており、かかる債務の承継の際に、当社と、機構、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間に、連帯債務関係が生じております(民営化関係法施行法第16条)。また、機構が当社の債務を引き受けた場合にも、当該債務の引受けが併存的債務引受けとなるため、機構との間に連帯債務関係が生じることとなります。これらの連帯債務については、当該他の連帯債務者の財政状態が悪化した場合等には、当社がその債権者に対して、債務の全額を負担する必要が生じ、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
5.外部資金調達
高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用については、借入れ又は当社の発行する社債によりその資金を調達することとしております。このため、市場環境悪化等のため必要な資金を調達できない場合又は金利動向及び金融情勢等により当初想定していたよりも不利な条件で調達を行わざるを得なくなった場合には、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
6.経済・社会情勢
我が国及び当社グループが事業を行っている地域において、景気の腰折れ、ガソリン代等の物価の高騰等により経済情勢が悪化した場合や、急速な少子高齢化等社会情勢に変化があった場合、高速道路、サービスエリア・パーキングエリアその他当社グループの施設の利用が減少し、当社グループの収入が減少することにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
7.季節性
当社グループの事業においては、ゴールデンウィーク等を含む上期は下期と比較して料金収入が多くなる一方、雪氷対策や集中工事等の影響を受ける下期と比較して上期の費用は少なくなる傾向があります。このような傾向が当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
8.他交通機関及び他社との競合
当社グループは、高速道路事業においては鉄道会社及び航空会社等の対抗輸送機関と、休憩所事業においては周辺の商業施設と競合する環境にあり、これら他社の技術革新や施設のリニューアル等により当社グループの競争力が低下し、顧客離れが生ずる可能性があります。こうした競合等の状況により、高速道路、サービスエリア・パーキングエリアその他当社グループの事業に関わる施設の利用が減少し、当社グループの収入が減少することにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
9.コンピュータシステム
当社グループは、高速道路の料金の収受に関するETC及びその他の高速道路管理に関するシステム並びに会計等の社内システムを有し、コンピュータシステムが重要な役割を果たしております。これらのコンピュータシステムには、セキュリティ体制を構築しておりますが、人的ミス、自然災害、停電、コンピュータウイルス及び不正アクセス等による障害が生じた場合には、料金収入の減少、提供するサービスの一時的な停止等により、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
10.道路構造物等の著しい機能低下
道路構造物等については、定期的な点検と計画的な補修・更新により健全性を確保するとともに、社内検討会を設置し潜在的リスクの洗い出しや対策を行っておりますが、外的要因や最新の知見でも把握できない要因により想定を超える道路構造物等の著しい機能低下が判明した場合には、お客さまの安全を確保するために高速道路の利用の制限や追加の対策を実施する可能性があります。これに伴う収入の減少や支出の増加により、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
11.自然災害等の発生
地震、台風、地すべり、洪水、大雪等の自然災害、大事故やテロ等が発生した場合、当社グループの事業及びその設備は、毀損による支出の増加等の被害を受ける可能性があります。また、かかる自然災害等により、高速道路、サービスエリア・パーキングエリアその他当社グループの事業に関わる施設の利用が減少し、当社グループの収入が減少することにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
12.不正通行
高速道路の不正通行による料金収入の減少により、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
13.訴訟に関するリスク
当社グループは、高速道路の管理瑕疵に起因する重大な人身事故等が発生した場合、訴訟その他の法的手続の対象となる可能性があります。
将来重大な訴訟等が提起された場合には、賠償金等の支払いや社会的評価の低下等により、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
14.税制変更に関するリスク
当社グループ並びにその事業及び資産にかかる税制が変更された場合、当社グループに課せられる公租公課の額が増大することによって当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。特に、道路附属物に該当する料金徴収施設等については、民営化後10年に限り、固定資産税が免除されることとされておりましたが、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)により、令和7年度までに延長されております。かかる特例措置が終了し又は廃止され若しくは変更されることにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
15.個人情報等の管理
当社グループでは、大量に保有する個人情報、個人番号及び特定個人情報の保護を適切に実施するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等の規定に則り、取扱いのルールを定め厳重に管理しておりますが、何らかの理由により個人情報等の漏洩等の事態が生じた場合、損害賠償請求への対応や社会的信用の低下等、有形無形の損害が発生し、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
16.疫病等の発生
新型コロナウイルス感染症等の新たな疫病等の発生や感染拡大により、高速道路、サービスエリア・パーキングエリアその他当社グループの事業に関わる施設の利用が減少し、当社グループの収入が減少することにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
17.気候変動
気候変動の激化により社会・経済環境が変化し、環境規制の導入若しくは更なる強化が生じた場合には、当社
グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
4【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
1.経営成績等の状況の概要
当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用の関連会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりです。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度における我が国の経済は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつある中で、緩やかな持ち直しの動きがみられたものの、世界的なエネルギー・食料価格の高騰等により、依然として先行きが不透明な状況となりました。
その一方で、高速道路ネットワークの早期整備や、計画的な老朽化対策の推進、災害に対する強靭性・対応力の強化、地域振興の核となるサービスエリアの展開等、当社グループが果たすべき社会的使命は、一層重要なものとなっています。
このような中、「経営計画チャレンジV 2021-2025」の3年目となる令和5年度は、経営方針に掲げる「安全性向上に向けた不断の取組みの深化」、「高速道路の機能強化と広くお客さまに利用される高速道路空間への進化」、「デジタル化や脱炭素化などの環境変化に適応した新たな価値創造への挑戦」、「お客さまをはじめとするステークホルダーの期待に応え続けるための経営基盤の強化」に基づく取組みを進めました。更に、高速道路の機能強化や自動運転等のイノベーションに対応した高速道路の進化等を定めた「高速道路における安全・安心実施計画」に基づき、高速道路の安全性や信頼性、使いやすさの向上に取り組みました。
「安全性向上に向けた不断の取組みの深化」については、平成24年12月2日に発生した中央自動車道笹子トンネル天井板崩落事故を受けて策定した「安全性向上3カ年計画」の成果を踏まえた「安全性向上への「5つの取組み方針」」に基づき、当社グループ一体となって「安全を最優先とする企業文化の醸成」、「安全活動の推進」、「安全を支える人財の育成」、「道路構造物等の経年劣化や潜在的リスクに対応した業務プロセスの継続的改善」、「安全性向上に向けた着実かつ効率的な事業の推進」に取り組んでいます。
「高速道路の機能強化と広くお客さまに利用される高速道路空間への進化」については、新東名高速道路等のネットワーク整備やスマートインターチェンジの整備、渋滞対策、高速道路リニューアルプロジェクトによる老朽化対策、耐震補強対策、豪雨や豪雪等激甚化かつ頻発化する自然災害への対応強化等の取組みを計画的に進めています。加えて、東海北陸自動車道をはじめとする暫定2車線区間の4車線化、新名神高速道路の6車線化、ダブル連結トラック等高速トラック輸送の効率化に向けた駐車マスや中継輸送拠点等の環境整備に取り組み、高速道路の更なる機能強化を図るとともに、ETC専用化等による料金所のキャッシュレス化・タッチレス化を進めています。また、駐車マスの拡充、計画的なリニューアル、多様なニーズにお応えするサービスの提供等による休憩施設の快適性と利便性の向上、地域間交流の促進や地域活性化が期待される企画割引の充実等に取り組み、より広くお客さまに利用される高速道路空間へ進化させていきます。
「デジタル化や脱炭素化などの環境変化に適応した新たな価値創造への挑戦」については、次世代技術を活用した革新的な高速道路保全マネジメント「i-MOVEMENT(アイムーブメント)」や建設現場の生産性を向上させる「i-Construction(アイコンストラクション)」、完全自動運転(レベル4)の実現のための路車間協調設備の構築等、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進していくとともに、その実現に向けた革新的な技術開発や高度な専門性を有する人財育成にも積極的に取り組んでいます。加えて、高速道路ネットワークの整備をはじめとする当社グループのあらゆる事業活動を通じて、地球温暖化の抑制に寄与するCO2排出量の削減等に着実に取り組むとともに、脱炭素社会はもとより、持続可能な開発目標(SDGs)がめざす持続可能な社会の実現に向けて貢献していきます。
「お客さまをはじめとするステークホルダーの期待に応え続けるための経営基盤の強化」については、環境変化への感度が高く強い現場力を持つ人財の育成やリモートワーク環境等のデジタル技術の一層の活用、在宅勤務をはじめとする多様で柔軟な働き方が可能となる制度や職場環境の整備、健康経営の推進等、生産性向上や働き方改革に資する取組みを進めています。加えて、効率的な事業運営のもと、将来に向けた効果的な投資を行うことで、新たなサービスの提供や質の向上に努め、当社グループの競争力を高めていきます。
引き続き、お客さまに安心して高速道路をご利用いただけるよう、上記の経営方針に基づく取組みを着実に実施していくとともに、中央自動車道笹子トンネル天井板崩落事故を決して忘れることなく、ご遺族の皆さまや被害に遭われた皆さまに真摯に対応してまいります。
そのほか、橋梁の耐震補強工事で鉄筋が不足する施工不良事案については、令和2年11月16日に事案の原因究明のための調査と再発防止のあり方の提言を行うための外部有識者による「E20 中央道を跨ぐ橋梁の耐震補強工事施工不良に関する調査委員会」を設置しました。また、当該調査委員会からの「報告書」を受け、令和3年7月29日に「再発防止策」を策定しました。当該再発防止策が実効性あるものとするため、社内に「中央道の耐震補強工事施工不良事案に対する再発防止策のフォローアップ委員会」を設置し、その実施状況や効果等を検証しながら、全社を挙げて再発防止に取り組んでいます。
こうした中、当連結会計年度の営業収益は983,955百万円(前年同期比14.8%減)、営業利益は10,935百万円(同193.4%増)、経常利益は12,377百万円(同132.9%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は9,575百万円(同204.1%増)となりました。
当連結会計年度のセグメント別の業績は、以下のとおりです。
(高速道路事業)
建設事業については、経営方針の最上位である「安全性向上に向けた不断の取組みの深化」のもと、高速道路ネットワークの整備を着実かつ効率的に進め、地域の期待に応えるため、ミッシングリンクの解消や機能強化を行いました。
当連結会計年度において推進した建設事業としては、新東名高速道路新秦野インターチェンジ~新御殿場インターチェンジ間、東京外かく環状道路中央ジャンクション(仮称)~東名ジャンクション(仮称)間、東海環状自動車道山県インターチェンジ~大野神戸インターチェンジ間及び養老インターチェンジ~大安インターチェンジ間の新設事業、新名神高速道路亀山西ジャンクション~甲賀土山インターチェンジ間の6車線化事業並びに東海北陸自動車道白川郷インターチェンジ~南砺スマートインターチェンジ間、東海環状自動車道土岐ジャンクション~美濃加茂インターチェンジ間及び紀勢自動車道勢和多気ジャンクション~紀勢大内山インターチェンジ間の4車線化事業が挙げられます。
お客さまの利便性の向上と地域の活性化のため、2箇所のスマートインターチェンジ(名神高速道路多賀スマートインターチェンジ(下り)(滋賀県犬上郡多賀町)、東海北陸自動車道城端スマートインターチェンジ(富山県南砺市))を開通させました。そのほか12箇所のスマートインターチェンジについて、自治体と連携して事業を着実に推進しています。
また、建設現場の生産性を向上させる「i-Construction」を推進しており、モデル事務所においてICTや3次元データを活用した工事や調査・測量・設計を試行し、各プロセスにおける省力化や効率化、自動化、高度化に取り組む等、令和7年度までに調査・設計、工事においてICTを全面的に導入し、建設現場の生産性を高めることを目指しています。
保全・サービス事業については、「安全を何よりも優先」とする企業理念に基づき、経営方針の最上位に掲げられた「安全性向上に向けた不断の取組みの深化」を目指して、安全を最優先に、信頼性の高い高速道路ネットワークとお客さまに満足いただけるサービスを24時間365日提供するため、高速道路の点検や、維持・補修・修繕等を行いました。
道路構造物等の点検に関しては、日々の高速道路の巡回による点検を行っているほか、橋梁やトンネル等については、法令に基づき、5年に1度、近接目視等による詳細点検を行っています。また、変状が確認された構造物は、計画的な補修を進めています。
高速道路ネットワークを健全な状態で次世代に引き継ぐため、橋梁やトンネル等の構造物を最新の技術を用いて補修・補強し、建設当初と同等又はそれ以上の性能や機能を回復することで、高速道路をこれからも長く健全に保つ「高速道路リニューアルプロジェクト」に取り組むとともに、令和5年1月には新たな知見に基づく「更新計画(概略)」を当社、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱の3社連名で公表し、令和6年1月には「東・中・西日本高速道路の更新計画」を策定及び公表し、同年3月27日に国土交通大臣から事業許可を受けました。
また、平成28年4月に発生した熊本地震における橋梁の被災状況を踏まえ、緊急輸送道路としての機能を速やかに回復し、お客さまに安心してご利用いただけるよう、橋梁の耐震補強及び支承逸脱対策に取り組んでいます。令和6年1月には当社、東日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱及び本州四国連絡道路㈱の4社で「高速道路の耐震補強実施計画(概要)」を公表しました。
道路構造物の劣化に多大な影響を与え、重大な交通事故に繋がるおそれのある重量超過等の車両制限令に違反する車両に対して、車両重量計等を活用した取締り、自動計測装置の整備による常時取締りに取り組んでおり、違反の度合いに応じて点数を付与し、累積点数が一定に達した場合に大口・多頻度割引停止措置等を講ずるとともに、悪質な違反者に対する告発を実施しています。
大規模災害時の対応力強化については、国の「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画」等に則り、発災後の人命救助に重要な72時間を意識しつつ、24時間で広域移動ルートとすべく、高速道路ネットワークを活用した迅速な緊急交通路を確保するとともに、「救助・救急、消火等」、「医療」、「物資」、「燃料」の各分野の活動のための広域進出拠点として、休憩施設が活用できるように取り組んでいます。
令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震により、北陸自動車道では朝日インターチェンジ~丸岡インターチェンジ間、東海北陸自動車道では白川郷インターチェンジ~小矢部砺波ジャンクション間の通行止めを実施しましたが、地震発生から約5時間後の21時には緊急交通路の機能を確保するとともに、点検により確認された18箇所の損傷の応急復旧を速やかに完了させ、翌日2日の21時には全区間の通行止めを解除しました。その後の余震により、新たに12箇所の損傷が発見され、計30箇所の損傷の本復旧作業を進め、3月31日現在20箇所の本復旧作業が完了し、残り10箇所の本復旧作業を鋭意進めています。
また、地震により大きな被害を受けた珠洲市、輪島市、志賀町、中能登町の被災地支援として、NEXCO東日本及び西日本と連携し、1月7日からトイレカーや給水車の派遣を実施しており、3月31日現在で13箇所27台を継続派遣しています。
大雪時の道路交通確保として、除雪体制の強化、立ち往生車両を早期に発見するための監視カメラの増設、救援車両の配備、大雪事前広報、関係機関との連携強化等の取組みに加えて、短期間の集中的な大雪時には、人命を最優先に大規模な車両滞留を回避することを基本的な考え方と捉え、国による大雪に関する緊急発表や除雪能力を超過する降雪に対しては、予防的通行止めを前提に取り組み、高速道路と国道が並行する区間については、一方が通行止めとなった場合、他方の道路への交通集中による大規模滞留を回避するため、高速道路と国道を同時に通行止めにする「同時通行止め」を実施しました。大雪が予測される3日前からテレビCM、公式WEBサイトを中心にSNS等多様な広報媒体を活用して、徹底した出控え要請を行い、躊躇なく通行止めを実施するとともに、集中除雪による早期の通行止め解除に取り組みました。
一方で、予測を大幅に超える気象急変によるスタック車両、大規模な車両滞留が発生する可能性に備えて、モニター監視員の専任配置、雪氷巡回の増隊に加え、スタック車両の救出やお客さま支援を早期に実施するため、現地支援人員の拡充やトラクターショベルやレッカーの増車、可能な限り近傍への前進配置等の対策強化を図ることとしました。
交通事故対策として、事故多発地点の集中的な対策とともに、逆走防止対策や一般道からの誤進入対策、交通安全の啓発活動に取り組みました。
また、暫定2車線区間における正面衝突事故防止対策として、土工区間や長さ50m未満の橋梁区間でワイヤロープの設置を進め、令和4年度に概成しています。更に、長さ50m以上の橋梁区間とトンネル区間では、センターブロックやセンターパイプの試行に取り組んでいます。
渋滞対策として、東名高速道路(大和トンネル付近、東名三好インターチェンジ付近)、中央自動車道(小仏トンネル付近、相模湖インターチェンジ付近、三鷹バスストップ付近)及び名神高速道路(一宮ジャンクション付近)の付加車線設置事業について着実に推進しています。
ETC利用率の拡大等の社会情勢の変化を踏まえ、ETC専用化等による料金所のキャッシュレス化・タッチレス化を進めており、令和6年3月末までに15箇所(下表参照)でETC専用化の運用を開始しました。
| 運用開始年月日 | 運用開始インターチェンジ名 |
| 令和4年4月1日 | 中央自動車道 稲城インターチェンジ |
| 首都圏中央連絡自動車道 八王子西インターチェンジ | |
| 令和4年6月30日 | 首都圏中央連絡自動車道 相模原インターチェンジ |
| 令和5年4月18日 | 東海環状自動車道 山県インターチェンジ |
| 東海環状自動車道 大野神戸インターチェンジ | |
| 名古屋第二環状自動車道 有松インターチェンジ(外回り) | |
| 名古屋第二環状自動車道 鳴海インターチェンジ(外回り) | |
| 令和5年8月31日 | 北陸自動車道 丸岡インターチェンジ |
| 北陸自動車道 美川インターチェンジ | |
| 北陸自動車道 立山インターチェンジ | |
| 令和6年3月13日 | 中央自動車道 韮崎インターチェンジ |
| 中部横断自動車道 増穂インターチェンジ | |
| 令和6年3月22日 | 中央自動車道 国立府中インターチェンジ |
| 首都圏中央連絡自動車道 高尾山インターチェンジ | |
| 首都圏中央連絡自動車道 寒川北インターチェンジ |
更に、最先端のICT・ロボティクス技術の導入等により、少子高齢化やデジタル技術の進展等による社会環境の変化、お客さまニーズの多様化を踏まえた情報提供の高度化等、当社グループを取り巻く環境の激変に対応しつつ、高速道路モビリティの進化に貢献する革新的なプロジェクト「i-MOVEMENT」を推進しています。また、当プロジェクトの実現に向けて、コンソーシアム方式によりオープンイノベーションを推進する組織として設立した「イノベーション交流会」では、「交通サービスの進化・高度化」、「高速道路保全マネジメントの高度化」のそれぞれのテーマに関して、会員の企業・団体から提案された技術の高速道路保全現場への適用性の実証に取り組んでいます。
こうした中、営業収益は903,524百万円(前年同期比17.1%減)、営業利益は4,936百万円(前年同期は営業損失413百万円)となりました。
営業収益の減少は、料金収入が増加した一方、前連結会計年度の機構への道路資産引渡額が大きかったことにより道路資産完成高が減少したことによるものです。ただし、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき機構に帰属する道路資産は、道路資産完成原価と同額を道路資産完成高として計上するため、損益に影響しません。
なお、当連結会計年度における通行料金収入は672,113百万円(前年同期比2.5%増)でした。
(休憩所事業)
休憩所事業については、地域の特色を活かした店舗づくり、魅力ある商品の販売、様々なニーズに応えるサービスの導入を進めるとともに、地域と連携した各種イベントやキャンペーンを積極的に開催する等、お客さまサービスの質の向上や地域社会との連携・交流を推進しました。
サービスエリアの快適性と利便性の向上への取組みとして、計7箇所において、リニューアルを行いました。特に、中央自動車道境川パーキングエリア(上り線)では、建替えにあわせて、フードコートとショッピングコーナーを拡充するとともに、ベビーコーナーを新設する等、より快適にお過ごしいただけるサービスエリアに全面リニューアルしました。加えて、プロドライバーのお客さまをサポートするため、中央自動車道恵那峡サービスエリア(下り線)、双葉サービスエリア(上り線)、東海北陸自動車道関サービスエリア(上り線)の計3箇所において、コインシャワーとコインランドリーを新設しました。
また、地域貢献の取組みとして、令和6年1月1日に発生した令和6年能登半島地震を受け、サービスエリアにおいて、能登や石川県をはじめ北陸地方の産品を集めたフェアを開催し、北陸地方の応援を行いました。加えて、現在整備を進めている新東名高速道路秦野丹沢サービスエリア(上り線)建設予定地の一部を活用し、周辺地域の観光誘客を支援するため、期間限定で有料駐車場を開設しました。
このほか、脱炭素社会の実現に向けた取組みとして、東名高速道路足柄サービスエリア(下り線)において、水素ステーションを令和5年9月に全国の高速道路で初めて開業しました。
こうした中、営業収益は32,706百万円(前年同期比13.2%増)、営業利益は5,199百万円(同51.4%増)となりました。
(その他(関連)事業)
その他(関連)事業については、受託事業、観光振興事業、不動産事業、海外事業及び技術外販事業等を営んでいます。様々な事業の展開により、経営基盤の強化を進めるとともに、社会・経済の変化を見据えた地域活性化や、海外での国際交流・国際貢献等に取り組みました。
受託事業については、国、地方公共団体等との協議の結果、当社において一体的に実施することが適当と認められた工事等について当該国、地方公共団体等から受託し、着実に実施しました。
観光振興事業については、地方自治体と連携した高速道路の周遊エリア内が定額で乗り放題となるドライブプラン(企画割引)の販売を拡充しました。また、観光施設及び宿泊施設と連携し、政府による北陸地方の観光復興支援「北陸応援割」の対象となる宿泊商品にも利用可能な宿泊商品券付きドライブプラン等、高速道路と観光施設及び宿泊施設の利用券等をセットにした126の商品を販売しました。
不動産事業については、東海環状自動車道土岐南多治見インターチェンジに隣接する複合商業施設「テラスゲート土岐」にある「土岐よりみち温泉」のレストランテナントを入替えし、地域の活性化や誘客に努めました。また、社宅跡地の活用では、名古屋市緑区、長野県松本市及び神奈川県小田原市において宅地分譲事業を行いました。加えて、愛知県豊川市及び知立市で賃貸住宅を運営しています。
海外事業については、フィリピン国現地法人NEXCO-CENTRAL Philippines Inc.では、令和2年12月から継続して、ダバオ市バイパス建設事業のトンネル設備工事等に参画しています。また、米国現地法人NEXCO Highway Solutions of America Inc.では、令和4年度に引き続き、舗装点検ソリューション等、道路管理に関するコンサルティング業務の受注に向け営業活動を行い、13件の有償契約に至っています。このほか、令和4年度に引き続き、JICAから受注したフィリピン国やタイ国等における5件のコンサルティング業務等を実施し、現地技術者の能力向上等に貢献しました。
国内の技術外販事業については、ETC多目的利用サービスとして「ETCX」を提供するETCソリューションズ㈱と業務提携契約を締結し、同サービスの情報処理事業を受注しています。
また、東海旅客鉄道㈱と締結した協定に基づき、中央新幹線(リニア)事業に係る用地取得の支援業務を行いました。
このほか、持分法適用関連会社である中日本ファームすずなり㈱では、農業従事者の高齢化、次世代の担い手不足及び耕作放棄地の増加等地域が抱える課題の解決や地域活性化への貢献を目的に、浜松市内において耕作放棄地等を活用し、約20haの農地で野菜(レタス及び枝豆等)を栽培しました。
また、長距離トラックドライバーの労働環境改善を支援する取組みとして、新東名高速道路浜松サービスエリア(下り線)隣接地で中継輸送拠点「コネクトエリア浜松」を遠州トラック㈱と共同で運営しており、年間約13千台(前年同期比23.8%増)の利用がありました。
こうした中、営業収益は47,912百万円(前年同期比31.2%増)、営業利益は793百万円(同13.2%増)となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益11,796百万円に加え、減価償却費27,947百万円等による増加があった一方、売上債権の増加額71,971百万円、棚卸資産の増加額219,975百万円等による減少があったため、営業活動によるキャッシュ・フローは、273,407百万円の資金支出(前年同期は18,258百万円の資金収入)となりました。
なお、上記棚卸資産の増加額は、その大部分が特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる資産の増加によるものであります。かかる資産は、連結貸借対照表上は「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上され、その建設には財務活動の結果得られた資金を充てております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
固定資産の取得による支出21,293百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは、21,291百万円の資金支出(前年同期比7.4%減)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
短期借入金の減少額97,956百万円、道路建設関係社債償還による支出188,402百万円による減少があった一方、長期借入れによる収入31,694百万円、道路建設関係社債発行による収入684,587百万円による増加があったため、財務活動によるキャッシュ・フローは、396,354百万円の資金収入(前年同期は321,382百万円の資金支出)となりました。
以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ101,693百万円増加し、226,969百万円(前年同期比81.2%増)となりました。
(参考)
提出会社は、高速道路事業等会計規則第6条の規定により当事業年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)における「高速道路事業営業収益、営業外収益及び特別利益明細表」を以下のとおり作成しております。
Ⅰ 高速道路事業営業収益、営業外収益及び特別利益明細表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
| (単位:百万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 営業収益 | ||||
| 料金収入 | 672,128 | ||||
| 道路資産完成高 | 230,075 | ||||
| 受託業務収入 | 1 | ||||
| その他の売上高 | 1,120 | 903,325 | |||
| 2. | 営業外収益 | ||||
| 受取利息 | 5 | ||||
| 受取配当金 | 774 | ||||
| 物品売却益 | 0 | ||||
| 土地物件貸付料 | 105 | ||||
| 原因者負担収入 | 263 | ||||
| 雑収入 | 121 | 1,268 | |||
| 3. | 特別利益 | ||||
| 固定資産売却益 | 4 | 4 | |||
| 高速道路事業営業収益等合計 | 904,599 |
(3) 生産、受注及び販売の実績
当社グループの各事業は、受注生産形態をとらない事業が多く、事業の種類別セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。
このため、生産、受注及び販売の実績については、前記「(1)財政状態及び経営成績の状況」においてセグメントの業績に関連付けて記載しております。
2.経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
本項に記載した予見、見通し、所感等の将来に関する事項は、当連結会計年度末において判断したものであり、将来に関する事項には、不確実性が内在しており、あるいはリスクを含んでいるため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご留意下さい。
(1) 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える要因
① 高速道路事業の特性
高速道路事業については、高速道路会社法及び機構法の規定により機構と平成18年3月31日付で締結した協定並びに特措法の規定による同日付事業許可に基づき、機構から道路資産を借り受けた上、道路利用者より料金を収受し、かかる料金収入から機構への賃借料及び当社が負担する管理費用の支払いに充てております(協定については後記「第一部 企業情報 第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等 (1)機構と締結する協定」をご参照下さい。)。
かかる協定及び事業許可においては、高速道路の公共性に鑑み当社の収受する料金には当社の利潤を含めないことが前提とされております。なお、各事業年度においては、料金収入や管理費用等の実績と当初計画との乖離等により利益又は損失が生じる場合があり、かかる利益は、将来の高速道路資産賃借料の確実な支払いを始めとする的確な事業運営への備えとして積み立てていきたいと考えております。
また、高速道路事業においては、ゴールデンウィーク等を含む上期は下期と比較して料金収入が多くなる一方、上期の費用は、雪氷対策や集中工事等の影響を受ける下期に比較して少なくなる傾向があります。
② 機構による債務引受け等
既述のとおり、当社は、特措法に基づき行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧を事業の一つとしており、また、当社が行うべき新設、改築、修繕又は災害復旧の対象となる高速道路は、協定の定めによるところでありますが、機構は、機構法第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧を行った高速道路に係る道路資産が特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けることとされております。
当社と機構は、四半期分の債務引受けにつき借入金債務及び債券債務を原則としておおむね調達時期が古い順に当該四半期の翌四半期の最初の月の中旬までに一括して選定すること、債務引受けは併存的債務引受けの方法によること等、債務引受けの実際の運用について確認しております。ただし、高速道路の更新事業にかかる財政融資資金借入債務については、前述に関わらず、おおむね令和6年度ないし令和7年度を目途に債務引受けを予定しております。また、特定の目的で調達した債務は、前述に関わらず、対象資産に資金充当後、債務引受けを行う場合があります。
なお、高速道路に係る道路資産が機構に帰属し、当該資産に対応する債務が機構に引き受けられた際には、かかる資産及び債務は当社の連結財務諸表及び財務諸表に計上されないこととなりますが、当該債務について、当社は引き続き機構と連帯してその弁済の責めを負うこととされており、かかる債務の履行に関する主たる取扱いは機構が行うこととなります。
また、道路公団の民営化に伴い当社、機構、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱が承継した道路公団の債務の一部について、当社と、機構、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間に、連帯債務関係が生じております(民営化関係法施行法第16条)。
(2) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき作成されております。また、当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」といいます。)第2条の規定に基づき、同規則及び「高速道路事業等会計規則」(平成17年6月1日国土交通省令第65号)により作成しております。
かかる連結財務諸表の作成に際しては、決算日における資産、負債及び会計期間における収益、費用の金額並びに開示に影響を与える事項についての見積りを行う必要があります。当該見積りについては、過去の実績や現在の状況に応じ合理的と考えられる様々な要因に基づき判断を行い、継続して評価を行っておりますが、見積り特有の不確実性が存在するため、実際の結果はこれら見積りと異なる場合があります。
当社グループの連結財務諸表で認識する金額に重要な影響を与える見積り及び仮定については、後記「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 重要な会計上の見積り」に記載しております。
(3) 資本の源泉及び資金の流動性についての分析
① キャッシュ・フローの状況等
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況については、前記「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 1.経営成績等の状況の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであり、必要とする資金の調達は、営業活動のほか、社債の発行等を通じて実施しました。
② 資金調達の基本方針
資金調達の基本的な考え方は、低利安定的な調達を目指し、社債の発行による調達を優先し、補完的に金融機関からの借入金による調達を行います。ただし、金融市場の環境等により社債発行が困難な場合は、借入金の比率を高めることがあります。
③ 資金需要の主な内容
当社グループの今後の資金需要として主なものは、協定に基づく機構への賃借料に加え、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる資産の建設資金及び事業用設備に係る設備投資資金であり、かかる資産及び設備の概要については後記「第一部 企業情報 第3 設備の状況」に記載しております。
(4) 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
① 経営成績の分析
(収益及び損益の状況)
当連結会計年度における全事業の営業収益は983,955百万円(前年同期比14.8%減)、営業費用は973,020百万円(同15.5%減)、営業利益は10,935百万円(同193.4%増)、経常利益は12,377百万円(同132.9%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は9,575百万円(同204.1%増)となり、前連結会計年度と比較すると減収・増益となりました。
なお、原則として損益に影響を及ぼさず、かつ完成した高速道路資産の規模により増減する道路資産完成高を除いた営業収益は、交通需要の回復等により増加し、753,879百万円(同4.3%増)となりました。
② 財政状況の分析
(「資産の部」の状況)
当連結会計年度末における流動資産は、仕掛道路資産が増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ、420,276百万円増加し、2,143,708百万円となりました。固定資産は、ETC設備の更新等による増加があった一方、減価償却による減少があること等により、前連結会計年度末と比べ8,649百万円減少し、302,107百万円となりました。繰延資産は前連結会計年度末と比べ429百万円増加し、2,004百万円となりました。
以上の結果、当連結会計年度末における総資産額は、前連結会計年度末と比べ412,055百万円増加し、
2,447,820百万円となりました。
(「負債の部」の状況)
当連結会計年度末における流動負債は、1年以内償還予定社債が増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ3,944百万円増加し、365,651百万円となりました。固定負債は、道路建設関係社債が増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ391,097百万円増加し、1,807,932百万円となりました。
以上の結果、当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末と比べ395,042百万円増加し、
2,173,583百万円となりました。
(「純資産の部」の状況)
当連結会計年度末における純資産合計は、利益剰余金が増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ17,013百万円増加し、274,236百万円となりました。
③ セグメントごとの分析
当連結会計年度のセグメントごとの財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容は、以下のとおりです。
(高速道路事業)
当連結会計年度における高速道路事業の営業収益は903,524百万円(前年同期比17.1%減)となりました。これは、交通需要の回復等により料金収入が増加した一方、前連結会計年度の機構への道路資産引渡額が大きかったことにより道路資産完成高が減少したことによるものです。営業費用は、道路資産完成原価の減少等により、898,587百万円(同17.6%減)となり、営業利益は4,936百万円(前年同期は営業損失413百万円)となりました。
当連結会計年度末における高速道路事業のセグメント資産は1,949,010百万円(前年同期比18.5%増)、セグメント負債は1,784,645百万円(同28.8%増)となりました。
(休憩所事業)
当連結会計年度における休憩所事業の営業収益は32,706百万円(前年同期比13.2%増)となりました。これは、客数及び客単価の上昇に伴い店舗総売上高が増加したことによるものです。営業費用は、店舗総売上高の増加に係る売上原価の増加等により、27,507百万円(同8.0%増)となりました。その結果、当連結会計年度における休憩所事業の営業利益は5,199百万円(同51.4%増)となりました。
当連結会計年度末における休憩所事業のセグメント資産は175,975百万円(前年同期比2.6%増)となりました。
(その他(関連)事業)
当連結会計年度におけるその他(関連)事業の営業収益は47,912百万円(前年同期比31.2%増)、営業費用は47,118百万円(同31.6%増)となりました。これらは、国・地方公共団体から受託した工事の出来高の増加により収益及び費用が増加したこと等によるものです。その結果、営業利益は793百万円(同13.2%増)となりました。
当連結会計年度末におけるその他(関連)事業のセグメント資産は21,561百万円(同12.5%増)、セグメント負債は50,521百万円(同0.2%減)となりました。
5【経営上の重要な契約等】
(1) 機構と締結する協定
当社は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、国土交通省令で定めるところにより、機構との間で協定を平成18年3月31日付で締結しております(平成18年4月1日施行)。かかる協定は、高速道路会社法第5条第1項第1号又は第2号に規定する高速道路事業の実施に必要な事項を定めることにより、業務等の適正かつ円滑な実施を図ることを目的としております。
当該協定には、その対象となる路線名、当社が行う高速道路の管理のうち新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)の内容、特定更新等工事の内容、当該工事に要する費用及び災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が当社から引き受けることとなるものの限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間、当社が徴収する料金の額及びその徴収期間等が定められております。
当社及び機構は、おおむね5年ごとに、当該協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、相互に変更を申し出ることができるものとされております。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様となっております。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。
貸付料については、各協定に係る毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」といいます。)が、①あらかじめ各協定において定められている計画収入に、「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道1号(箱根新道)に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」及び「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」にあっては計画収入の1%、「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」にあっては計画収入の4%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」といいます。)を超えた場合には、各協定に定める貸付料の金額に実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額、②計画収入から、「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道1号(箱根新道)に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」及び「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」にあっては計画収入の1%、「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」にあっては計画収入の4%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」といいます。)を下回った場合には、各協定に定める貸付料の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額に修正されるものとされております。
なお、「一般国道1号(箱根新道)に関する協定」につきましては、平成23年7月25日をもって料金徴収期間を満了し、これに伴い一般国道1号(箱根新道)は、平成23年7月26日午前0時以降、本来道路管理者である国土交通大臣に管理を引き継ぎ、無料開放されました。同様に「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」につきましても、平成24年3月31日をもって料金徴収期間を満了し、一般国道139号(西富士道路)は、平成24年4月1日午前0時以降、本来道路管理者である国土交通大臣に管理を引き継ぎ、無料開放されました。また、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」につきましても、平成27年10月30日をもって料金徴収期間を満了し、これに伴い一般国道16号(八王子バイパス)は、平成27年10月31日午前0時以降、本来道路管理者である国土交通大臣に管理を引き継ぎ、無料開放されました。
当社及び機構は、当社の所有する料金徴収施設等の耐用年数の見直し等に伴い、平成18年9月21日付で当該協定を一部変更しており、かかる協定においては、平成18年度以降の貸付料についても変更されております。
当社及び機構は、国土交通大臣が定める整備計画の変更に伴い北陸自動車道白山インターチェンジ(仮称)の設置等を協定に盛り込み、平成19年3月22日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、白山インターチェンジ(仮称)の工事に要する債務引受限度額が追加され、貸付料についても、白山インターチェンジ(仮称)の収入が見込まれる平成24年度以降変更されております。
当社及び機構は、東海環状自動車道美濃関ジャンクション~関広見インターチェンジ間の設置等を協定に盛り込み、平成20年8月1日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、関広見インターチェンジの工事に要する債務引受限度額が追加され、貸付料についても、関広見インターチェンジの収入が見込まれる平成21年度以降変更されております。
当社及び機構は、「安心実現のための緊急総合対策」(平成20年8月29日 「安心実現のための緊急総合対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議)等に基づいて、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和33年法律第34号)(以下「財源特例法」といいます。)第2条第4項第2号に定める事業として、平日深夜割引等の割引を協定に盛り込み、平成20年10月7日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、割引実施に伴って貸付料が平成20年度、平成21年度について変更されております。
当社及び機構は、一般国道1号(箱根新道)の交通量増加に伴う収入の増加等により早期の営業期間短縮が見込まれたことから、平成21年2月19日付で、「一般国道1号(箱根新道)に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、箱根新道の交通量増加や、無料開放引継に必要な費用の増加のため、貸付料や修繕工事に伴う債務引受限度額が、平成20年度以降変更されております。
当社及び機構は、「既存高速道路ネットワークの有効活用・機能強化」(平成20年12月8日 政府・与党)及び「生活対策」(平成20年10月30日 新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議)等に基づいて、平成21年3月10日付で、「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」、「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」及び「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」を一部変更しております。かかる協定においては、財源特例法に基づき、休日昼間割引や休日特別割引等の割引やスマートインターチェンジ整備事業に必要な債務引受限度額が追加され、平成20年度以降の貸付料についても、変更されております。
当社及び機構は、国土交通大臣が定める整備計画の変更に伴い南条スマートインターチェンジ(仮称)等のスマートインターチェンジの設置を協定に盛り込み、平成21年3月26日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しております。なお、債務引受限度額や貸付料の変更はありません。
当社及び機構は、ゴールデンウィークの渋滞発生状況等を踏まえ、これまで以上に大きな渋滞発生が見込まれるお盆期間を中心として、交通分散を図る料金施策を行うため、平成21年7月13日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」及び「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」(いずれも平成18年3月31日締結、同年4月1日施行)を一部変更しております。当該協定においては、料金収入や貸付料の変更は行っておりません。
当社及び機構は、第4回国土開発幹線自動車道建設会議(平成21年4月27日)の審議並びに国土交通大臣が定める整備計画の変更に伴う東海北陸自動車道白鳥インターチェンジ~飛騨清見インターチェンジ間の4車線化事業及び東海北陸自動車道西尾張インターチェンジ(仮称)の設置等を協定に盛り込み、平成21年8月10日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、白鳥インターチェンジ~飛騨清見インターチェンジ間の4車線化工事及び西尾張インターチェンジ(仮称)の工事に要する債務引受限度額が追加され、貸付料についても、追加される事業の中で最も供用が早い西尾張インターチェンジ(仮称)の収入が見込まれる平成26年度以降変更されております。
当社及び機構は、過去のお正月の渋滞発生状況等を踏まえ、これまで以上に大きな渋滞発生が見込まれるお正月期間の交通分散を図る料金施策を行うため、平成21年12月2日付で、「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」及び「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、料金収入や貸付料の変更は行っておりません。
当社及び機構は、「高速道路の当面の新たな料金割引について」(平成23年2月16日 国土交通省)に基づく新たな料金割引の導入、「新たな将来交通需要推計」(平成20年11月26日 社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会)を踏まえた推計交通量の見直し及び国土交通大臣が定める整備計画の変更に伴う富士吉田北スマートインターチェンジ(仮称)等のスマートインターチェンジの設置の追加等に伴い、平成23年3月17日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」及び「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、料金収入、貸付料、債務引受限度額が変更されています。
当社及び機構は、「東日本大震災に対処するために必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律」(平成23年法律第42号)に基づく料金割引の見直し、東海環状自動車道関広見インターチェンジ~四日市北ジャンクション(仮称)の追加に伴い、平成23年6月6日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」及び「一般国道139号(西富士道路)に関する協定」を、また、平成23年10月24日付で「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」を、一部変更しております。当該協定においては、料金収入、貸付料、債務引受限度額が変更されています。
当社及び機構は、国土交通大臣が定める整備計画の変更に伴う、東海北陸自動車道白鳥インターチェンジ~飛騨清見インターチェンジの4車線化事業の再開、中央自動車道富士吉田線中央ジャンクション(仮称)~東名ジャンクション(仮称)間、近畿自動車道伊勢線名古屋西ジャンクション~飛島ジャンクション(仮称)間、笛吹スマートインターチェンジ(仮称)等のスマートインターチェンジの設置等の追加及び「将来交通需要推計手法(道路)」(平成22年11月19日 国土交通省)を踏まえた推計交通量の見直し等に伴い、平成24年4月17日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、料金収入、貸付料、債務引受限度額が変更されています。
当社及び機構は、「日本経済再生に向けた緊急経済対策(平成25年1月11日閣議決定)」を踏まえた、平成24年度補正予算の成立(平成25年2月26日)に基づいて、「道路ストックの老朽化対策」及び「円滑な都市・地域活動のための渋滞対策」を実施するため、修繕に係る工事に要する費用の一部前倒しを行い、平成25年3月21日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、債務引受限度額が変更されています。
当社及び機構は、国土交通大臣が定める整備計画の変更に伴う談合坂スマートインターチェンジ(仮称)等のスマートインターチェンジの設置の追加等に伴い、平成25年6月11日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、料金収入、債務引受限度額が変更されています。
当社及び機構は、「新たな高速道路料金に関する基本方針」(平成25年12月20日 国土交通省発表)等に基づく料金水準及び割引の見直し、平成26年4月1日からの消費税率の引上げ等に伴い、平成26年3月14日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」及び「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」を、また、平成26年3月25日付で「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、料金収入、貸付料、債務引受限度額が変更されています。
当社及び機構は、国土交通大臣が定める整備計画の変更に伴う甲府中央スマートインターチェンジ(仮称)等のスマートインターチェンジの設置、中央自動車道の渋滞対策事業の追加、実績等を踏まえた事業費の見直し、安房峠道路の料金割引の見直し等に伴い、平成26年8月8日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」及び「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費並びに新設・改築、修繕及び災害復旧に係る事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、特定更新等工事の追加、点検費の見直し等に伴い、平成27年3月24日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」、「一般国道16号(八王子バイパス)に関する協定」及び「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金徴収期間、料金収入、計画管理費並びに新設、改築、修繕及び災害復旧に係る事業費の計画が変更され、特定更新等工事に係る事業費の計画が追加されています。
当社及び機構は、国土交通大臣が定める整備計画の変更に伴う秦野SAスマートインターチェンジ(仮称)の設置、中央自動車道上り線小仏地区渋滞対策、法人事業税の外形標準課税拡大への対応等に伴い、平成27年7月31日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、料金収入、計画管理費、道路資産の貸付料の額、特定更新等工事の事業費並びに新設、改築、修繕及び災害復旧、特定更新等工事に係る事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、「首都圏の新たな高速道路料金に関する具体方針(案)」(平成27年9月11日 国土交通省発表)等に基づく料金体系の見直し等に伴い、平成28年2月29日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、首都圏の新たな高速道路料金の導入といった料金体系、事業の追加及び労務費等の高騰に伴う事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、国土交通大臣が定める整備計画の変更に伴う上市スマートインターチェンジ(仮称)等のスマートインターチェンジの設置等事業の追加、外形標準課税対応による計画管理費の見直し等に伴い、平成28年6月6日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、熊本地震における橋梁の損傷状況を踏まえた耐震補強工事等事業の追加等に伴い、平成28年12月12日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、休憩施設大型車混雑対策、ナンバリング対応等事業の追加等に伴い、平成29年3月31日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、神坂スマートインターチェンジ(仮称)等のスマートインターチェンジの設置等事業の追加、熊本地震における橋梁の損傷状況を踏まえた耐震補強工事の追加等に伴い、平成29年8月4日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しております。当該協定においては、事業の追加、料金収入及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、財政投融資を活用した東海環状自動車道の整備加速の追加等に伴い、平成30年3月30日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、新東名高速道路の6車線化事業の追加、多気スマートインターチェンジ(仮称)の設置等事業の追加等に伴い、平成30年8月6日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」及び「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、新名神高速道路の6車線化事業の追加、東海北陸自動車道の付加車線設置事業の追加等に伴い、平成31年3月26日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、消費増税に伴う高速道路料金、事業費等への転嫁や、諏訪湖スマートインターチェンジ(仮称)等のスマートインターチェンジ設置等事業の追加等に伴い、令和元年9月20日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」及び「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、中京圏の高速道路料金体系の整理・統一(シームレス化)に伴う料金及び料金割引の見直しや東海北陸自動車道(白川郷インターチェンジ~五箇山インターチェンジ間)ほか3つの区間の4車線化又は付加車線設置等事業の追加等に伴い、令和2年3月27日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、令和2年4月28日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、休日割引の適用を除外する日を定めた規定が変更されています。
当社及び機構は、国土交通省関東地方整備局事業評価監視委員会における審議を踏まえた中央自動車道富士吉田線(中央ジャンクション(仮称)~東名ジャンクション(仮称)間)の事業費の増額、工事完成予定年月日の変更等に伴い、令和2年10月19日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、紀勢自動車道(勢和多気ジャンクション~大宮大台インターチェンジ間)の4車線化等に伴い、令和3年3月25日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、豊橋新城スマートインターチェンジ(仮称)等のスマートインターチェンジの設置等事業の追加等に伴い、令和3年7月21日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しています。当該協定においては、料金収入、計画管理費及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、東海北陸自動車道(福光インターチェンジ~南砺スマートインターチェンジ間)の4車線化や安房峠道路の料金徴収期間の変更等に伴い、令和4年3月25日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」及び「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」の一部を変更する協定を締結しました。当該協定においては、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、神田スマートインターチェンジ(仮称)のスマートインターチェンジの設置等事業の追加に伴い、令和4年9月22日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しています。当該協定においては、料金収入、計画管理費及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、障害者割引の要件緩和等に伴い、令和5年1月23日付で「一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路))に関する協定」を一部変更しています。当該協定においては、障害者割引を適用する要件が変更されています。
当社及び機構は、令和5年3月24日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しています。当該協定においては、料金収入、計画管理費及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、知多半島道路との連結に伴う大府インターチェンジの改築事業の追加等に伴い、令和5年9月1日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しています。当該協定においては、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
当社及び機構は、更新事業や暫定2車線区間の4車線化事業等の追加に伴い、令和6年3月21日付で「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定」を一部変更しています。当該協定においては、料金徴収期間、料金収入、計画管理費、貸付料及び事業費の計画が変更されています。
(2) 東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間の業務の連携等に関する包括協定
当社は、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間で、3社が連携又は共同して業務を行う際又は共通する課題を検討する際に必要となる基本的な事項を包括的に定め、もって業務の円滑かつ効率的な実施に資することを目的として、平成17年10月1日付で業務の連携等に関する包括協定を締結しております。
当該包括協定において、業務等の実施方法、費用負担等の必要な事項については、別途個別協定を締結することとされており、これに基づき、当社は、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱との間で、3社が連携又は共同して行う料金徴収及び研究開発・技術協力業務等の実施方法に関して、それぞれ平成17年10月1日付で個別協定(以下「個別協定」と総称します。)を締結しております。
これらの個別協定の有効期間は、平成17年10月1日から平成18年3月31日までとされておりますが、有効期間が満了する1ヶ月前又は3ヶ月前(いずれによるかは各個別協定において定められております。)までに当社、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱のいずれからも個別協定の内容の変更の申し出がない場合は、有効期間満了の日の翌日から更に1年間有効とし、以後この例に従うとされております。現在、当該個別協定は、上記に基づき自動更新され、令和7年3月31日まで有効となっております。
なお、研究開発・技術協力業務に関しては、高速総研(持分法適用関連会社)における業務の実施方法等について、平成19年4月1日付で新たな個別協定を締結しております。
また、料金システムの開発に関し、令和元年6月3日付で個別協定を締結しております。有効期間は令和2年3月31日までとされておりますが、有効期間が満了する3ヶ月前までに当社、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱のいずれからも個別協定の内容の変更の申し出がない場合は、有効期間満了の日の翌日から更に1年間有効とし、以後この例に従うとされております。現在、当該個別協定は、上記に基づき自動更新され、令和7年3月31日まで有効となっております。
(3) 東日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、首都高速道路㈱及び阪神高速道路㈱との間の業務の連携等に関する包括協定
当社は、東日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、首都高速道路㈱及び阪神高速道路㈱との間で、5社が海外事業において連携又は共同して業務を行う際に必要となる基本的な事項を包括的に定め、もって業務の円滑かつ効率的な実施に資することを目的として、平成23年8月10日付で海外事業の連携等に関する包括協定を締結しております。これに基づき、世界各国における高速道路の新設、改築、維持、修繕、管理その他高速道路に関する事業の実施を目的とした日本高速道路インターナショナル㈱が上記5社の出資により、平成23年9月1日付で設立されました。
また、当該包括協定においては、業務の実施方法等の必要な事項について、別途個別協定を締結することとされております。これに基づき、上記5社及び日本高速道路インターナショナル㈱の6社は、平成23年9月1日付で、日本高速道路インターナショナル㈱の運営にあたり必要な事項を定める協定を締結するとともに、6社が連携又は共同して行う世界各国における高速道路の新設、改築、維持、修繕、管理その他高速道路に関する事業に関し、その業務の一部を日本高速道路インターナショナル㈱に対して業務委託する場合における方法等を定め、もって海外事業の適正かつ円滑な遂行を図ることを目的とすべく、併せて業務委託基本協定を締結しております。
6【研究開発活動】
当社グループにおける研究開発活動は、高速道路事業等に係る技術開発を行っております。かかる技術開発の基本方針は、①安全を確保する効果的・効率的な道路保全、②安全で円滑な使いやすい高速道路、③災害に強く安全なネットワーク、④脱炭素化を目指した地球環境を保全する取組み、⑤国内外で活用される技術の構築・展開、の実現であります。
これらの基本方針を実現するために、「高度で効率的な点検・診断」、「ライフサイクルコストの低減や品質確保、高速道路の更新・耐震補強事業の効率化」、「ICTの高度活用による交通安全支援」等の技術目標を設定して開発に取り組んでおります。
主たる研究活動を実施するにあたって、当社は、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱と共同して㈱高速道路総合技術研究所を設立し、3社共通の技術課題への対応、集約による技術力の確保と向上、人的資産を含む技術資産の活用を図っております。
当連結会計年度の研究開発費の総額は、1,841百万円であります。そのうち、安全・安心に関する研究開発費の総額は、1,270百万円であります。
第3【設備の状況】
当社グループの行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の結果生じた道路資産は、当社の連結財務諸表及び財務諸表において「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上されますが、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき、当該高速道路の工事完了時等においては機構に帰属することとなり、かかる機構への帰属以降は当社の資産としては計上されないこととなります。また、機構に帰属した道路資産は、民営化関係法施行法第14条第3項の認可を受けた実施計画の定めるところに従い機構が道路公団から承継した道路資産と併せ、協定に基づき当社が機構から借り受けます(以下、本「第3 設備の状況」において、かかる機構から当社が借り受ける道路資産を「借受道路資産」といいます。)。借受道路資産は、当社の資産としては計上されておりません。
下記「1 借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備」においては、借受道路資産以外の設備の状況について記載しており、借受道路資産の状況については、後記「2 道路資産」において記載しております。なお、仕掛道路資産は上記のとおり当社の設備ではありませんが、その状況について、「2 道路資産」において併せて記載しております。
1【借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備】
(1) 設備投資等の概要
当社グループにおいては、主に高速道路事業のために保有する設備への投資を行っており、当連結会計年度においては、総額20,795百万円の設備投資(無形固定資産を含む。)を行いました。
社用設備については、主に複数の事業別セグメントに関連する全社的資産であり、当連結会計年度において重要な新規設備投資は行っておりません。
高速道路事業については、当連結会計年度においては、主に料金収受機械及びETC設備等に総額15,834百万円の設備投資を行いました。
休憩所事業については、当連結会計年度においては、境川パーキングエリア(上り線)の建替え等に総額2,934百万円の設備投資を行いました。
(2) 主要な設備の状況
当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
① 提出会社
令和6年3月31日現在
| 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) | |||||
| 建物及び 構築物 | 機械及び装置・車両運搬具 | 土地 (面積千㎡) | 工具、器具及び備品 | リース 資産 | 合計 | ||||
| 東京料金所他283箇所等 (川崎市宮前区他) | 高速道路事業 | 料金徴収施設等 | 39,322 | 43,490 | 252 (5) | 2,373 | - | 85,437 | - |
| 海老名SA他179箇所 (神奈川県海老名市他) | 休憩所事業 | 道路休憩施設 | 27,544 | 865 | 107,852 (1,334) | 105 | - | 136,367 | - |
| トラックターミナル (石川県金沢市) | その他(関連)事業 | トラックターミナル | - | - | 1,340 (67) | - | - | 1,340 | - |
| 本社他14事業所及び社宅等 (名古屋市中区他) | 全社(共通) | 本社、支社及び社宅等 | 6,675 | 19 | 5,632 (178) [32] | 1,070 | 1,327 | 14,725 | 1,482 |
(注)1.土地及び建物の一部を賃借しており、年間賃借料は1,406百万円であります。なお、賃借している土地の面積については、[ ]で外書きしております。
2.料金所及び保全・サービスセンターの建物及び土地は、後記「2 道路資産」に記載の借受道路資産に含まれておりますので、上記には含まれておりません。
3.道路休憩施設に係る土地の一部を連結子会社中日本エクシス㈱以外の者に賃貸しております。なお、賃貸している土地の面積は21千㎡、帳簿価額は383百万円であります。
4.トラックターミナルに係る土地は北陸高速道路ターミナル㈱に賃貸しております。なお、賃貸している土地の面積は67千㎡、帳簿価額は1,340百万円であります。
5.現在休止中の主要な設備はありません。
6.臨時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
② 国内子会社
令和6年3月31日現在
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) | |||||
| 建物 及び 構築物 | 機械及び装置・車両運搬具 | 土地 (面積千㎡) | 工具、器具及び備品 | リース資産 | 合計 | |||||
| 中日本エクシス㈱ (注2) | 本社他15事業所 (名古屋市 中区他) | 休憩所事業 | 本社等 | 151 | 1 | - (-) | 150 | - | 303 | 270 [70] |
| 中日本エクストール横浜㈱ | 本社 (横浜市 西区) | 高速道路事業 | 本社等 | 15 | - | - (-) | 4 | - | 19 | 1,263 [224] |
| 中日本エクストール名古屋㈱ | 本社他1事業所 (名古屋市 中区他) | 高速道路事業 | 本社等 | 7 | - | - (-) | 52 | 91 | 151 | 1,991 [215] |
| 中日本ハイウェイ・パトロール東京㈱ | 本社 (東京都 新宿区) | 高速道路事業 | 本社等 | 12 | - | 1 (0) | 2 | - | 16 | 460 [9] |
| 中日本ハイウェイ・パトロール名古屋㈱ | 本社 (名古屋市 中区) | 高速道路事業 | 本社等 | 7 | 0 | - (-) | 8 | - | 16 | 500 [-] |
| 中日本ハイウェイ・エンジニアリング 東京㈱ | 本社 (東京都 新宿区) | 高速道路事業 | 本社等 | 800 | 303 | 449 (3) | 615 | 544 | 2,713 | 1,151 [258] |
| 中日本ハイウェイ・エンジニアリング 名古屋㈱ | 本社他2事業所 (名古屋市 中区他) | 高速道路事業 | 本社等 | 2,594 | 157 | 1,118 (24) [20] | 579 | 266 | 4,717 | 1,145 [341] |
| 中日本ハイウェイ・メンテナンス東名㈱ | 本社 (横浜市 港北区) | 高速道路事業 | 本社等 | 281 | 110 | 197 (2) | 80 | 498 | 1,169 | 565 [127] |
| 中日本ハイウェイ・メンテナンス中央㈱ | 本社 (東京都 八王子市) | 高速道路事業 | 本社等 | 314 | 95 | - (-) [0] | 80 | 44 | 535 | 146 [57] |
| 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱ | 本社 (名古屋市 中区) | 高速道路事業 | 本社等 | 2,174 | 71 | 879 (27) [17] | 279 | 106 | 3,510 | 533 [182] |
| 中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸㈱ | 本社 (石川県 金沢市) | 高速道路事業 | 本社等 | 998 | 176 | 312 (11) [10] | 98 | 196 | 1,781 | 157 [64] |
| NEXCO中日本サービス㈱ | 本社他3事業所 (名古屋市 中区他) | 高速道路事業 | 本社等 | 869 | 2 | 320 (16) | 42 | 375 | 1,610 | 662 [405] |
| 中日本高速技術マーケティング㈱ | 本社 (名古屋市 中区) | その他(関連)事業 | 本社等 | 5 | - | - (-) | 4 | - | 10 | 16 [2] |
| ㈱オアシスパーク | 本社 (岐阜県 各務原市) | 休憩所事業 | 本社等 | 167 | 0 | - (-) | 28 | - | 196 | 18 [78] |
| 中日本ハイウェイ・リテール㈱ | 本社 (名古屋市 中区) | 休憩所事業 | 本社等 | 228 | 0 | - (-) | 79 | 175 | 483 | 100 [556] |
| 中日本高速オートサービス㈱ | 本社他1事業所 (愛知県 稲沢市他) | 高速道路事業 | 本社等 | 6 | 184 | - (-) | 6 | 270 | 468 | 39 [2] |
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) | |||||
| 建物 及び 構築物 | 機械及び装置・車両運搬具 | 土地 (面積千㎡) | 工具、器具及び備品 | リース資産 | 合計 | |||||
| 中日本ハイウェイ・アドバンス㈱ | 本社 (横浜市 港北区) | 休憩所事業 | 本社等 | 33 | 2 | - (-) | 4 | 3 | 43 | 34 [61] |
| NEXCO中日本開発㈱ | 本社 (名古屋市 中区) | その他(関連)事業 | 営業用建物等 | 1,774 | 28 | 938 (15) | 20 | 59 | 2,821 | 10 [56] |
| 箱根ターンパイク㈱ | 本社 (神奈川県 小田原市) | その他(関連)事業 | 自動車道等 | 1,245 | 9 | 394 (625) | 5 | - | 1,655 | 26 [-] |
(注)1.土地及び建物の一部を賃借しており、年間賃借料は1,526百万円であります。なお、賃借している土地の面積については、[ ]で外書きしております。
2.道路休憩施設に係る土地及び建物の一部を提出会社より賃借しており、このうち土地及び建物の一部を連結会社以外の者に転貸しております。なお、提出会社より賃借している土地の面積は1,269千㎡、帳簿価額は105,604百万円であります。
3.現在休止中の主要な設備はありません。
4.従業員数の[ ]は、臨時従業員数を外書きしております。
③ 在外子会社
令和6年3月31日現在
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) | |||||
| 建物 及び 構築物 | 機械及び装置・車両運搬具 | 土地 (面積千㎡) | 工具、器具及び備品 | リース資産 | 合計 | |||||
| NEXCO Highway Solutions of America Inc. | 本社 (アメリカ合衆国 テキサス州) | その他(関連)事業 | 本社等 | 3 | 7 | - (-) | 2 | - | 14 | 5 [-] |
| NEXCO-CENTRAL Philippines Inc. | 本社 (フィリピン国 マカティ市) | その他(関連)事業 | 本社等 | 2 | 9 | - (-) | 0 | - | 11 | 8 [-] |
| 艾客思國際股份有限公司 | 本社 (台湾 台北市) | 休憩所事業 | 本社等 | 0 | - | - (-) | - | - | 0 | 6 [42] |
(注)1.建物の一部を賃借しており、年間賃借料は11百万円であります。
2.現在休止中の主要な設備はありません。
3.従業員数の[ ]は、臨時従業員数を外書きしております。
(3) 設備の新設、除却等の計画
当社グループの借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備に係る重要設備の新設計画は、当連結会計年度末現在、下記のとおりであります。
なお、重要な除却等の計画はありません。
| 会社名 事業所名 | 所在地 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達方法 | 着手及び完了予定 | ||
| 総額 (百万円) | 既支払額 (百万円) | 着手 | 完了 | |||||
| 当社 東京料金所他283料金所 | 川崎市宮前区他 | 高速道路事業 | 料金所設備等 (ETC等) | 28,190 | - | 自己資金 及び社債等 | 令和6年4月 | 令和7年3月 |
| 当社 足柄SA他115箇所 | 静岡県駿河郡小山町他 | 休憩所事業 | 営業用建物等 | 4,945 | - | 自己資金 | 令和6年4月 | 令和7年3月 |
2【道路資産】
(1) 道路資産の建設の概要
当社グループは、当連結会計年度において、近畿自動車道名古屋神戸線等の新設及び改築並びに高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等の修繕等により仕掛道路資産当期増加額449,861百万円を計上しております。
また、当連結会計年度において、特措法第51条の規定による工事完了に伴い機構に帰属することとなった道路資産完成高は230,075百万円であり、内訳は下表のとおりです。これに伴い、仕掛道路資産当期減少額230,075百万円を計上しております。
| 路線・区間等 | 帰属時期(注) | 道路資産完成高 (百万円) | |
| 高速自動車国道 中央自動車道西宮線 | 滋賀県犬上郡多賀町 (多賀スマートインターチェンジ) | 令和5年4月 | 901 |
| 一般国道138号 (東富士五湖道路) | 山梨県富士吉田市上吉田 (富士吉田忍野スマートインターチェンジ) | 令和5年7月 | 38 |
| 高速自動車国道 東海北陸自動車道 | 富山県南砺市立野原東 (城端スマートインターチェンジ) | 令和5年12月 | 884 |
| 高速自動車国道 近畿自動車道名古屋神戸線 | 三重県四日市市北山町から 三重県三重郡菰野町大字潤田まで 新設 | 令和6年3月 | 10,046 |
| 三重県鈴鹿市山本町 (鈴鹿スマートインターチェンジ) | 令和6年3月 | 270 | |
| 高速自動車国道 近畿自動車道敦賀線 | 福井県小浜市府中から 福井県敦賀市高野まで 新設 | 令和6年3月 | 2,537 |
| 高速自動車国道 第一東海自動車道 | 愛知県名古屋市守山区下志段味 (守山スマートインターチェンジ) | 令和6年3月 | 2,201 |
| 神奈川県綾瀬市小園 (綾瀬スマートインターチェンジ) | 令和6年3月 | 1,301 | |
| 高速自動車国道 第二東海自動車道横浜名古屋線 | 静岡県磐田市敷地 (新磐田スマートインターチェンジ) | 令和6年3月 | 95 |
| 神奈川県秦野市横野から 神奈川県秦野市戸川まで (秦野丹沢スマートインターチェンジ) | 令和6年3月 | 62 | |
| 高速自動車国道 中央自動車道富士吉田線等 | 修繕 | 令和5年6月 令和5年9月 令和5年12月 令和6年3月 | 97,801 |
| 一般国道158号 (中部縦貫自動車道(安房峠道路)) | 修繕 | 令和5年9月 令和5年12月 令和6年3月 | 163 |
| 高速自動車国道 中央自動車道富士吉田線等 | 災害復旧 | 令和5年9月 令和6年3月 | 3,655 |
| 高速自動車国道 中央自動車道富士吉田線等 | 特定更新等工事 | 令和5年6月 令和5年9月 令和5年12月 令和6年3月 | 110,115 |
| 合計 | 230,075 | ||
(注)仕掛道路資産が機構に帰属し借受道路資産となった時期を記載しております。
(2) 主要な道路資産の状況
主要な道路資産の内訳は次のとおりであります。かかる資産は、協定に基づき、当社が機構より借り受けている借受道路資産であります。
令和6年3月31日現在
| 区分 | 賃借料(百万円) (注1) | |
| 全国路線網 | 高速自動車国道中央自動車道富士吉田線 | 476,782 (注2) (注3) |
| 高速自動車国道中央自動車道西宮線(大月市から東近江市まで(八日市インターチェンジを含む。)) | ||
| 高速自動車国道中央自動車道長野線(岡谷市から安曇野市まで(安曇野インターチェンジを含む。)) | ||
| 高速自動車国道第一東海自動車道 | ||
| 高速自動車国道東海北陸自動車道 | ||
| 高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線 | ||
| 高速自動車国道中部横断自動車道 | ||
| 高速自動車国道北陸自動車道(富山県下新川郡朝日町から米原市まで(朝日インターチェンジを含む。)) | ||
| 高速自動車国道近畿自動車道伊勢線 | ||
| 高速自動車国道近畿自動車道名古屋亀山線 | ||
| 高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線(愛知県海部郡飛島村から甲賀市まで(甲賀土山インターチェンジを含まない。)) | ||
| 高速自動車国道近畿自動車道尾鷲多気線 | ||
| 高速自動車国道近畿自動車道敦賀線(小浜市から敦賀市まで(小浜インターチェンジを含まない。)) | ||
| 一般国道1号(新湘南バイパス) | ||
| 一般国道1号(西湘バイパス) | ||
| 一般国道138号(東富士五湖道路) | ||
| 一般国道271号(小田原厚木道路) | ||
| 一般国道302号(伊勢湾岸道路) | ||
| 一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道)(茅ヶ崎市から海老名市門沢橋まで及び海老名市中新田からあきる野市まで(あきる野インターチェンジを含まない。)) | ||
| 一般国道475号(東海環状自動車道)(豊田市から四日市市まで) | ||
| 一の路線 | 一般国道158号(中部縦貫自動車道(安房峠道路)) | 284 |
| 合計 | 477,066 | |
(注)1.当連結会計年度の機構からの賃借料を記載しております。
2.全国路線網の賃借料は、全国路線網に属する高速道路それぞれについて定められるものではなく、全国路線網一括で定められております。
3.当連結会計年度では実績収入が加算基準額を超えたため、超過額を加算の上、賃借料として計上しております。なお、その金額は以下のとおりで、上記表の内数としております。
加算額及び減算額
全国路線網 92,076百万円
協定の概要につきましては、前記「第一部 企業情報 第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等 (1)機構と締結する協定」をご参照下さい。
(3) 道路資産の建設、除却等の計画
当社グループの道路資産に係る重要な建設計画は、当連結会計年度末現在、下記のとおりであります。
なお、下記記載の道路資産は、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき、所定の手続を経て機構に帰属することとなる仕掛道路資産であり、機構への帰属と同時に当社の資産としては計上されないこととなります。
| 路線 | 建設予定金額 | 着手及び完了予定 | ||
| 総額 (百万円) (注2) | 既支払額 (百万円) (注3) | 着手(注4) | 完了(注5) | |
| 高速自動車国道中央自動車道富士吉田線 | 919,747 | 330,671 [20,164] | 昭和37年10月 | 令和12年度 |
| 高速自動車国道中央自動車道西宮線 | 34,264 | 5,363 [18,892] | 昭和41年10月 | 令和12年度 |
| 高速自動車国道中央自動車道長野線 | 14,335 | 735 [-] | 平成18年4月 | 令和12年度 |
| 高速自動車国道第一東海自動車道 | 96,112 | 1,478 [78,543] | 平成12年1月 | 令和12年度 |
| 高速自動車国道東海北陸自動車道 | 361,190 | 2,122 [227,870] | 昭和54年3月 | 令和15年度 |
| 高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線 | 3,157,398 | 610,235 [2,174,018] | 平成5年12月 | 令和10年度 |
| 高速自動車国道中部横断自動車道 | 265,240 | 29,457 [225,700] | 平成5年12月 | 令和9年度 |
| 高速自動車国道北陸自動車道 | 2,613 | 27 [-] | 令和4年11月 | 令和11年度 |
| 高速自動車国道近畿自動車道伊勢線 | 163,142 | 5,116 [151,492] | 平成24年5月 | 令和8年度 |
| 高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線 | 443,570 | 41,750 [344,312] | 平成5年12月 | 令和19年度 |
| 高速自動車国道近畿自動車道尾鷲多気線 | 65,502 | 400 [-] | 令和3年7月 | 令和12年度 |
| 一般国道1号(新湘南バイパス) | 6,132 | 0 [-] | 令和11年4月 | 令和13年度 |
| 一般国道468号(首都圏中央連絡自動車道) | 186,274 | 12,138 [163,734] | 平成16年6月 | 令和8年度 |
| 一般国道475号(東海環状自動車道) | 253,309 | 78,092 [27,306] | 平成19年4月 | 令和11年度 |
| 計 | 5,968,828 | 1,117,589 [3,432,037] | - | - |
(注)1.協定に基づく高速道路の新設又は改築により建設する仕掛道路資産について記載しております。
2.総額は、協定に定める債務引受限度額から消費税を除いた金額を記載しております。なお、当該金額には、仕掛道路資産に係る建設中利息及び一般管理費相当額が含まれております。
3.当連結会計年度末における既支払額であります。なお、当連結会計年度末時点において既に機構に帰属した道路資産の額を[ ]で外書きしております。
4.当社設立が平成17年10月1日であるため、設立以前の場合は道路公団が着手した時期を記載しております。
5.完了予定時期は道路資産が機構に帰属する最終時期を表しており、完了予定時期に先駆けて順次機構に帰属することがあります。
6.所要資金は、社債及び借入金により調達する予定であります。
上記のほか、財源特例法に基づく高速道路利便増進事業に関する計画によるスマートインターチェンジ整備事業について63,978百万円、高速道路の修繕に係る工事については、当連結会計年度以降の5連結会計年度において808,818百万円、災害発生時における災害復旧に要する費用については、機構から無利子貸付けを受けて災害復旧を行う場合を除き、最大で51,696百万円、特定更新等工事に要する費用については、当連結会計年度以降の5連結会計年度において873,564百万円と見込んでおります。
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 520,000,000 |
| 計 | 520,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (令和6年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (令和6年6月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 130,000,000 | 130,000,000 | 非上場 | 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式、単元株式数は100株。 |
| 計 | 130,000,000 | 130,000,000 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年10月1日 | 130,000,000 | 130,000,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
(注) 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は会社設立によるものです。
なお、道路公団は、民営化関係法施行法第6条、第7条及び第9条の規定に基づき、平成17年10月1日付で高速道路会社にその財産を出資しており、それにより取得した株式は、同法第15条第2項第1号の規定に基づき、政府に承継されております。1株当たりの発行価額は1,000円です。
(5)【所有者別状況】
令和6年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 所有株式数 (単元) | 1,300,000 | - | - | - | - | - | - | 1,300,000 | - |
| 所有株式数の割合(%) | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - |
(6)【大株主の状況】
| 令和6年3月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 財務大臣 | 東京都千代田区霞が関三丁目1番1号 | 130,000,000 | 100.00 |
| 計 | - | 130,000,000 | 100.00 |
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
令和6年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式130,000,000 | 1,300,000 | 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式 |
| 単元未満株式 | - | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 130,000,000 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 1,300,000 | - |
②【自己株式等】
該当事項はありません。
2【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
該当事項はありません。
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
該当事項はありません。
3【配当政策】
当社は、様々な外部環境・情勢の変化にも対応できる経営基盤の確立に努めていきたいと考えており、事業から得られた利益を高速道路事業から生じたものとそれ以外のものとに区分しております。高速道路事業に係る利益につきましては、将来の道路資産賃借料の確実な支払いを始めとする的確な事業運営に備えるための「高速道路事業積立金」として、高速道路事業以外の事業に係る利益につきましては、今後の設備投資への備え等経営基盤の強化のための「別途積立金」として積み立てることを基本としております。
なお、当社は「剰余金の配当は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う」旨を定款で定めており、また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めておりますが、現時点において配当は実施しておらず、毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針も定めておりません。
また、剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会となりますが、高速道路会社法第13条に基づき、剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社グループの事業執行における意思決定の迅速化、効率的な経営を目指し、関係者の方々から支持と信頼をいただくために、コーポレート・ガバナンスの充実を最重要課題のひとつと認識しております。また、経営の意思決定、業務執行及び監督、更にはグループの統制、情報開示等について適正な体制を整備し、経営の健全性、効率性及び透明性の確保に努めております。
②会社の機関の内容等
(ア)会社の機関等
(a)取締役会
取締役会は、社内取締役6名及び社外取締役1名で構成され、経営の方針、法令及び定款で定められた事項その他の全社的に影響を及ぼす重要事項について、多面的な検討を経た決議をするとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。
・取締役会の開催頻度、個々の取締役の出席状況
取締役会規程に則り、月1回開催を原則とし、必要に応じて随時開催しております。令和5年度は14回開催しており、個々の取締役の出席状況は次のとおりです。
| 役職 | 氏名 | 出席回数 |
|---|---|---|
| 取締役会長(社外) | 種村 均 | 14回 |
| 代表取締役社長 CEO 兼 COO | 小室 俊二 | 14回 |
| 代表取締役 専務執行役員 | 縄田 正 | 14回 |
| 取締役 常務執行役員 | 近藤 清久 | 14回 |
| 取締役 常務執行役員 | 中井 俊雄 | 14回 |
| 取締役 常務執行役員 | 片岡 慎一 | 14回 |
| 取締役 常務執行役員 | 望月 一範 | 14回 |
・取締役会の具体的な検討内容
取締役会において、令和5年度は機構との協定の変更や年度事業計画の策定・変更、資金調達方針の策定、高速道路資産の機構への帰属・債務の引渡しに伴う契約の締結、経営計画の見直し等、取締役会の決議事項について審議しました。
また、取締役及び執行役員から業務執行状況の報告を受け、その内容を監督しております。
(b)経営会議
経営会議は、常勤取締役、執行役員、常勤監査役、その他社長が指名する社員で構成され、全社的に影響を及ぼす重要事項について討議・審議等するものであり、経営会議規程に則り定期の開催を原則としております。
(c)人事・倫理委員会
当社は、高度な倫理観確立のための体制・制度の整備や当社に重大な影響を及ぼすおそれのあるコンプライアンス上の審議を行うために、社長の諮問機関として人事・倫理委員会を設けております。なお、委員の過半数を弁護士等の社外の有識者で構成し、専門性の補強と客観性の確保に努めております。
(d)監査役及び監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、監査役4名のうち3名が社外監査役です。
監査役は、取締役会、経営会議その他重要な会議に出席し、必要があると認めるときには意見を述べるとともに、監査役監査の実施等により取締役の職務執行の監査を行っております。また、監査役会規程に則り、月1回開催を原則として、必要に応じ随時監査役会を開催し、監査実施のために必要な決議を行うとともに、監査実施状況の報告等を行っております。
(イ)コンプライアンスの取組状況
コンプライアンスについては、当社グループ全体のコンプライアンスに関する意識の統一を図るために、「中日本高速道路グループ倫理行動規範」を定めております。また、当社及び当社グループ各社において、倫理行動規準等の諸規程を定め、当社グループの役員及び社員が法令、定款、社内規程、社会規範等を遵守して職務を執行するよう周知徹底するとともに、法令遵守活動に関する人事・倫理委員会を設置しているほか、社内外における通報・相談窓口の開設等により、コンプライアンス体制の推進を図っております。更に、役員・社員のコンプライアンス意識の向上を図るため、外部講師による講演会等の啓発活動やコンプライアンス・マニュアル等の教育関係資料を整備し周知を図っているとともに、各部門が進めるコンプライアンスの取組みに対して、総務部が組織横断的に統括し、啓発・支援等を行っております。また、当社グループ各社が進めるコンプライアンスの取組みに対しても、当社総務部が当社グループ各社のコンプライアンス担当部署と連携し、啓発・支援等を行っております。
加えて、グループ全体のコンプライアンス推進を統括する倫理・法令遵守担当役員(CCO)を設けるとともに、各子会社にも倫理・法令遵守担当役員(CCO)を設置し、グループCCO会議を開催する等して、グループ一体となったコンプライアンス体制の強化に努めております。
③リスク管理体制の整備状況
当社は、高速道路事業という高い公共性を有する事業を営む企業として事故・災害等の発生に備えて、交通管制部門を24時間体制とする等、迅速かつ適切な対応ができる体制を整えております。
事業遂行上の各種リスクについては、それぞれの担当部署において対策を講じており、更に、これらのリスクを全社的観点から組織横断的に統括して管理していく体制を構築し、リスク管理の充実、強化に取り組んでおります。
④連結会社の企業統治に関する事項
当社グループに属することとなる会社の設立等及びその経営管理に関する社内規程を整備し、当社グループの企業価値の最大化に努めております。
⑤内部統制システムの構築に係る取締役会の決議
(ア)業務の適正を確保するための体制
当社が「業務の適正を確保するための体制に関する基本方針」として取締役会で決議した事項は、次のとおりです。(令和元年5月24日一部改正)
(a)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役をはじめ、すべての役員及び社員一人ひとりが高い理念と規範に基づき行動することを認識し、様々な局面で実践すべき指針として「中日本高速道路グループ倫理行動規範」を定めるとともに、倫理・法令遵守担当役員(CCO)を置き、当社のコンプライアンス推進を統括します。
また、外部有識者を主体とする人事・倫理委員会を設置し、高度な倫理観確立のための体制・制度の整備や当社に重大な影響を及ぼすおそれのあるコンプライアンス上の問題について審議します。
取締役会規程に基づき、取締役会を定期に開催し、重要な事項について決定するとともに、取締役は、定期的に業務執行状況の報告を行います。
入札契約手続きについては、その透明性・公正性を高めるために、道路工事等の入札契約機関である支社ごとに、外部有識者からなる入札監視委員会を設置します。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書の管理に関する規則を制定の上、文書又は電磁的媒体(以下「文書等」といいます。)に記録し、保存します。株主総会議事録及び取締役会議事録については、総務部において永年保存することとし、その他の取締役の職務執行に係る文書等についても、同規則に基づいて適正に保存・管理します。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
安全を最優先に、安心・快適な高速道路の提供を使命とする道路事業者として、災害・事故をはじめ、国民的被害のおそれのある重大事象等のクライシス・リスクに対する危機管理体制を強化するため、危機管理を専門的に統括する職を置き、有事の際の迅速かつ的確な対処を行うための体制・要領等を整備するとともに、高速道路の安全性を向上させるため、本社に社内の安全を横断的に担当する組織を設置し、安全性向上に資する計画の策定、実行、評価及び改善のサイクルを着実に実行する体制を整備します。
また、環境、コンプライアンス、情報セキュリティ、財務等に係るその他のリスクについても、全執行役員を委員とするリスクマネジメント委員会及び組織単位のリスクマネジメント部会を設置し、リスクを組織的に管理し、損失等の回避又は低減を図る体制を整備します。なお、情報セキュリティについては、「NEXCO中日本CSIRT(Computer Security Incident Response Team)」体制を整備するとともに、情報セキュリティ統括担当役員(CISO)を設置し、情報セキュリティ体制を強化します。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会を定期に開催し、重要な事項について決定するとともに、取締役の職務執行状況を監督します。併せて、執行役員制の導入により、意思決定・監督機能と執行機能を分離し、取締役のチェック機能を強化します。
また、取締役会の機能強化と経営効率の向上のため、執行役員等をメンバーとする経営会議を定期に開催して重要な事項について審議するとともに、職務の執行に関する権限と責任を明確にするための規程を制定します。
高速道路事業については、現場が当事者意識を持って自律的な事業執行を行うことを目的に、事業執行の主体である支社と、それを支援する本社の所掌事務を明確に区分し、適確な業務の執行の体制を整備します。
また、グループ全体で企業ビジョンや経営方針等を共有するため、中期経営計画を策定し、社会・経済情勢等に応じ、臨機に見直しを行うとともに、経営管理システムを用いて業績管理を行います。
(e)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
使用人が法令、定款及び社会規範を遵守するために、倫理行動規範をはじめとするコンプライアンスに関する規程等を制定します。併せて、コンプライアンスの徹底・知識向上を図るため、各部門が進めるコンプライアンスの取組みに対して、総務部が組織横断的に統括し、社内研修等の実施により、継続的な啓発・支援等を行います。
また、コンプライアンスに関する通報・相談を通じて法令や社内規程等の遵守、不祥事の未然防止等を図るため、社内相談窓口として「コンプラホットライン」、社外相談窓口として「コンプラ弁護士ホットライン」を設置し、安心して相談ができる環境を整えます。
(f)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、グループとしての企業価値の最大化を図る観点から、グループ経営の基本方針を示すとともに、各子会社の自主性を尊重しつつ、経営管理・業績評価を実施します。
当社グループ全体の執行方針の討議・共有のため、取締役、執行役員、子会社の社長等をメンバーとするグループ全体会議を定期に開催します。各子会社は、全体会議の開催に先立ち、業務の執行状況等について当社に報告します。
当社は、グループ会社管理規程に基づき、子会社の自律的な経営を促しつつ子会社の経営上重要な事項については、当社の事前承認又は当社への報告を求めるとともに、リスクマネジメント規程に基づくリスクマネジメントシステムの運用等により、グループ全体のガバナンスを強化します。
各子会社は、職務の執行に関する権限と責任を明確にするための規程を制定すること等により、それぞれ職務を効率的に執行します。
また、子会社においても「中日本高速道路グループ倫理行動規範」を適用するとともに、各子会社に倫理・法令遵守担当役員(CCO)を設置し、グループCCO会議を開催する等、グループ一体となったコンプライアンスを推進します。
更に、各子会社においても、コンプライアンスに関する社内相談窓口を設置するとともに、当社が設置する「コンプラ弁護士ホットライン」を利用できるようにし、安心して相談ができる環境を整えます。
監査部は、当社及びグループ会社におけるこれらの取組状況を監査し、定期的に経営会議に報告します。
(g)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査業務を補助するため、監査役室を設置し、法律知識、税務・会計知識、技術関連知識を有する専任のスタッフを必要数配置します。
また、監査を適正に行う上で法律、会計又は技術に関する高度な知識・能力等を特に必要とする場合にあっては、弁護士、公認会計士等の専門家を活用できるものとします。
監査役スタッフは、特段の理由がない限り監査役直属であり、監査役の指揮命令に服するものとします。また、その人事異動、人事評価、懲戒処分に関しては、常勤監査役の同意を必要とするものとします。
(h)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、重要な施策の決定、取締役及び使用人の不祥事、重大な訴訟の提起、内部監査の実施状況並びに「コンプラホットライン」及び「コンプラ弁護士ホットライン」の運営状況等について、定期又は臨時に監査役へ報告します。
子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、取締役及び使用人の不祥事、重大な訴訟の提起、コンプライアンスに関する相談窓口の運営状況等について、定期又は臨時に監査役へ報告します。
また、監査役が、当社及び当社グループの重要会議に適宜出席できるようにするとともに、重要な決裁・報告等の重要書類を随時閲覧できるようにします。
(i)監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び各子会社は、監査役への報告を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いをしません。
そして、上司又はコンプライアンスに関する相談窓口に通報・相談を行った者がそのことを理由として不利益を受けることはない旨を規程に定めること等により、実効性を確保します。
(j)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務の執行上必要な費用について、監査役会があらかじめ予算を計上できるようにするとともに、緊急に支出を要した費用については、事後、会社に求償することができるようにします。
(k)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役と代表取締役その他の取締役との間で、定期に意見交換を行います。特に、監査役の選任について、監査役会の有する提案権や同意権を尊重し、監査役と代表取締役との間で意見交換できる体制を整えます。
また、監査役と監査部及び会計監査人並びに子会社の監査役が緊密な連携を図れるよう定期に意見交換を行います。
(イ)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の主な概要は以下のとおりです。
なお、本方針に基づく適正な業務執行体制が確保されているか確認を行うため、毎年定期的に取締役会に業務の実施状況を報告しています。
(a)取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「中日本高速道路グループ倫理行動規範」その他コンプライアンスに関する規程類は、取締役をはじめ、すべての役員及び社員が常時閲覧可能となっています。また、NEXCO中日本グループCCO会議を開催し、グループ一体となったコンプライアンスの推進を図っています。
・人事・倫理委員会を開催し、高度な倫理観確立のための体制・制度の整備等について審議しています。
・取締役会を定期に開催し、法令等に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、会社経営に重大な影響を及ぼす事案等について、テーマごとに業務の執行状況を報告しています。
・入札監視委員会及びグループ内取引等適正化委員会を開催し、契約手続の透明性・公正性の向上に努めています。
・「中日本高速道路株式会社発注者綱紀保持細則」を制定し、契約手続の適正化に努めています。
・「風通しの良い職場づくり(スマイル・コンプライアンス)第2期行動計画」を策定し、会社のコンプライアンスの強化に努めています。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会の議事録等取締役の職務執行に係る文書等は、「中日本高速道路株式会社文書管理規則」に基づき適正に保存及び管理をしています。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・「中日本高速道路株式会社リスクマネジメント規程」に基づきリスクマネジメント委員会を開催し、経営施策とそれらに紐付くリスクの一元的なモニタリングを行っています。
・「中日本高速道路株式会社防災業務要領」や「中日本高速道路株式会社業務継続計画(BCP)」の適時適切な見直し等により、道路事業リスクに関する危機管理体制を強化しています。また、「安全性向上への「5つの取組み方針」」に基づく施策の実施にあたり、総合安全推進部を事務局とする安全性向上有識者会議を開催し、安全性向上に対する専門知識や実務経験が豊富な外部有識者の意見を求め、当該施策を着実に推進させるとともに、経営陣による安全に関するメッセージの発信、各職場における安全討議の実施等により、安全を最優先とする企業文化の構築を図っています。
・メールシステム等の各種システムについて、災害耐性の強化のために進めてきたクラウドサービスへの移行が完了しました。
・情報セキュリティ対策規程の改正により、「NEXCO中日本CSIRT」体制を確立しています。
・外部からの脅威に対応するため情報セキュリティ監視を強化しています。また、国・関係機関等と連携し、サイバーテロ対策に取り組んでいます。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会及び経営会議を定期に開催し、法令等に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、会社経営に重大な影響を及ぼす事案等について、テーマごとに業務の執行状況を報告しています。
・「中日本高速道路株式会社職務権限・責任規程」を制定し、職務の執行に関する権限と責任を明確にしています。
・「中日本高速道路株式会社組織規程」を制定し、本社及び支社の所掌事務を明確に区分し、的確な業務の執行の体制を整備しています。
・グループ全体の経営方針の討議・共有の場として当社及びグループ会社においてグループ戦略会議を開催し、その成果を経営計画等に反映させています。また、「グループ会社業績評価実施要領」を制定し、業績評価の実施に関して必要な事項を定めています。
(e)使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・「中日本高速道路グループ倫理行動規範」その他コンプライアンスに関する規程類は、取締役をはじめ、すべての役員及び社員が常時閲覧可能となっています。また、コンプライアンスの徹底・知識向上を図るため、社内研修等を実施しています。
・「コンプラホットライン」や「コンプラ弁護士ホットライン」を設置し、安心して相談ができる環境を整えています。
・「中日本高速道路株式会社発注者綱紀保持細則」を制定し、契約手続の適正化に努めています。
・「風通しの良い職場づくり(スマイル・コンプライアンス)第2期行動計画」を策定し、会社のコンプライアンスの強化に努めています。
(f)当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
・グループ全体の経営方針の討議・共有の場として当社及びグループ会社においてグループ戦略会議を開催し、その成果を経営計画等に反映させています。
・「グループ会社業績評価実施要領」を制定し、業績評価の実施に関して必要な事項を定めています。
・「中日本高速道路株式会社グループ会社管理規程」に基づき、子会社の自律的な経営を促しつつ、子会社の経営上重要な事項については当社の事前承認又は当社への報告を求めることにより、グループ全体のガバナンスを強化しています。
・「中日本高速道路グループ倫理行動規範」を子会社にも適用し、また、NEXCO中日本グループCCO会議を開催し、グループ一体となったコンプライアンスの推進を図っています。
・監査部は、当社及びグループ会社の監査結果を経営会議に報告しています。
・「NEXCO中日本CSIRT」体制をグループ一体で確立し、グループ全体のセキュリティを強化しています。
・「情報セキュリティ事故等対応マニュアル」を作成し、情報セキュリティ事故等の対応手順をグループ全体で共有・運用しています。
(g)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・専任の監査役スタッフを配置し、監査役の業務をサポートしています。また、弁護士等の専門家を活用し、監査を適正に行うことに努めています。
・監査役スタッフの人事異動、人事評価及び懲戒処分に関しては、常勤監査役の同意を要件とし、独立性を確保しています。
(h)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制
・当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、「コンプラホットライン」及び「コンプラ弁護士ホットライン」の運営状況等について、監査役に定期又は随時報告しています。
・取締役会、経営会議、グループ戦略会議等の当社及び当社グループの重要会議に監査役が出席することを関係規程類に定める等しています。
・「中日本高速道路株式会社文書管理規則」に基づき、監査役が重要書類を閲覧できるようにしています。
(i)監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社及び各子会社は、監査役への報告を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いをしていません。
・上司又はコンプライアンスに関する相談窓口に通報・相談を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けることはない旨をグループ各社の倫理行動規準に規定し、不利益な取扱いをしていません。
(j)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役の職務の執行上必要な費用を監査役会があらかじめ予算計上できるようにするとともに、緊急に支出を要した費用については、事後、会社に求償できるようにしています。
(k)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、取締役、監査部及び公認会計士との定期的な意見交換を行っています。また、グループ監査役連絡会を開催し、監査役と子会社の監査役との意見交換を行っています。
⑥取締役の定数
当社は、取締役の定数を10名以内とする旨を定款に定めております。
⑦取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
また、当社は、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
⑧取締役会において決議することができる株主総会決議事項
当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に、中間配当を支払うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への利益還元を機動的に行うことを目的とするものであります。
また、当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の定める限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
⑨株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑩会社法第427条第1項に規定する契約(責任限定契約)
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、同法第423条第1項に規定する取締役及び監査役の損害賠償責任を、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度額として限定する契約を締結することができる旨を定款に定めており、社外取締役1名及び監査役4名との間で責任限定契約を締結しております。なお、当該契約に定める損害賠償限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。
⑪役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、監査役及び執行役員を被保険者とし、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金及び訴訟費用を補償する保険契約を締結しております。なお、当該契約は、贈収賄等の犯罪行為や意図的に行った違法行為に起因する損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにしております。
⑫役員報酬の内容
| 区分 | 取締役 | 監査役 | 計 | |||
| 支給 人員 | 支給額 | 支給 人員 | 支給額 | 支給 人員 | 支給額 | |
| 定款又は株主総会決議に基づく報酬 | 7名 (1名) | 126百万円 (7百万円) | 4名 (3名) | 43百万円 (26百万円) | 11名 (4名) | 170百万円 (34百万円) |
(注)1.取締役の報酬限度額は、平成17年9月28日開催の創立総会において年額200百万円以内と決議されております。
2.監査役の報酬限度額は、平成17年9月28日開催の創立総会において年額70百万円以内と決議されております。
3.上記支給額のほか、当事業年度に係る役員退職慰労引当金12百万円(取締役6名8百万円、監査役4名3百万円)を計上しております。
4.支給人員及び支給額の( )内については、社外役員に係る人数及び金額を内数で記載したものであります。
5.当事業年度においては、令和5年6月27日開催の取締役会にて代表取締役小室俊二に取締役の個人別の報酬額の具体的内容に係る決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額であり、この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の業績の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。
(2)【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 水野 明久 | 昭和28年6月13日生 | 昭和53年4月 中部電力株式会社 入社 平成20年6月 同 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長 平成21年6月 同 代表取締役 副社長執行役員 平成22年6月 同 代表取締役社長 社長執行役員 平成27年6月 同 代表取締役会長 令和2年4月 同 取締役 相談役 令和2年6月 同 相談役(現) 令和6年6月 当社 取締役会長(現) (重要な兼職の状況) 一般社団法人中部経済連合会 会長 株式会社豊田自動織機 社外監査役 | 昭和53年4月 | 中部電力株式会社 入社 | 平成20年6月 | 同 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長 | 平成21年6月 | 同 代表取締役 副社長執行役員 | 平成22年6月 | 同 代表取締役社長 社長執行役員 | 平成27年6月 | 同 代表取締役会長 | 令和2年4月 | 同 取締役 相談役 | 令和2年6月 | 同 相談役(現) | 令和6年6月 | 当社 取締役会長(現) | (重要な兼職の状況) 一般社団法人中部経済連合会 会長 株式会社豊田自動織機 社外監査役 | (注3) | - | |||
| 昭和53年4月 | 中部電力株式会社 入社 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成20年6月 | 同 取締役 専務執行役員 経営戦略本部長 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成21年6月 | 同 代表取締役 副社長執行役員 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成22年6月 | 同 代表取締役社長 社長執行役員 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成27年6月 | 同 代表取締役会長 | ||||||||||||||||||||||||
| 令和2年4月 | 同 取締役 相談役 | ||||||||||||||||||||||||
| 令和2年6月 | 同 相談役(現) | ||||||||||||||||||||||||
| 令和6年6月 | 当社 取締役会長(現) | ||||||||||||||||||||||||
| (重要な兼職の状況) 一般社団法人中部経済連合会 会長 株式会社豊田自動織機 社外監査役 | |||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 CEO兼COO | 縄田 正 | 昭和33年3月20日生 | 昭和58年4月 建設省(現国土交通省) 入省 平成24年9月 東日本高速道路株式会社 経営企画本部 本部付部長 平成25年6月 同 執行役員 平成26年7月 国土交通省 東北地方整備局長 平成27年7月 環境省 放射性物質汚染対処技術統括官 平成29年7月 同 環境再生・資源循環局長 平成30年11月 東京海上日動株式会社 顧問 令和2年9月 一般社団法人日本橋梁建設協会 副会長・専務理事 令和4年6月 当社 代表取締役 専務執行役員 建設企画本部長 令和6年6月 同 代表取締役社長 最高経営責任者(CEO) 兼 グループCEO 兼 最高執行責任者(COO) 兼 グループCOO 兼 調達適正化推進室担当 兼 総合安全推進部担当(現) | 昭和58年4月 | 建設省(現国土交通省) 入省 | 平成24年9月 | 東日本高速道路株式会社 経営企画本部 本部付部長 | 平成25年6月 | 同 執行役員 | 平成26年7月 | 国土交通省 東北地方整備局長 | 平成27年7月 | 環境省 放射性物質汚染対処技術統括官 | 平成29年7月 | 同 環境再生・資源循環局長 | 平成30年11月 | 東京海上日動株式会社 顧問 | 令和2年9月 | 一般社団法人日本橋梁建設協会 副会長・専務理事 | 令和4年6月 | 当社 代表取締役 専務執行役員 建設企画本部長 | 令和6年6月 | 同 代表取締役社長 最高経営責任者(CEO) 兼 グループCEO 兼 最高執行責任者(COO) 兼 グループCOO 兼 調達適正化推進室担当 兼 総合安全推進部担当(現) | (注3) | - |
| 昭和58年4月 | 建設省(現国土交通省) 入省 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成24年9月 | 東日本高速道路株式会社 経営企画本部 本部付部長 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成25年6月 | 同 執行役員 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成26年7月 | 国土交通省 東北地方整備局長 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成27年7月 | 環境省 放射性物質汚染対処技術統括官 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成29年7月 | 同 環境再生・資源循環局長 | ||||||||||||||||||||||||
| 平成30年11月 | 東京海上日動株式会社 顧問 | ||||||||||||||||||||||||
| 令和2年9月 | 一般社団法人日本橋梁建設協会 副会長・専務理事 | ||||||||||||||||||||||||
| 令和4年6月 | 当社 代表取締役 専務執行役員 建設企画本部長 | ||||||||||||||||||||||||
| 令和6年6月 | 同 代表取締役社長 最高経営責任者(CEO) 兼 グループCEO 兼 最高執行責任者(COO) 兼 グループCOO 兼 調達適正化推進室担当 兼 総合安全推進部担当(現) | ||||||||||||||||||||||||
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||
| 代表取締役 専務執行役員 | 近藤 清久 | 昭和34年2月10日生 | 昭和59年4月 日本道路公団 入社 平成23年7月 当社 関連事業本部 担当部長 平成24年7月 同 企画本部 経営企画部長 平成27年6月 同 執行役員 名古屋支社長 平成30年6月 同 常務執行役員 名古屋支社長 令和元年6月 同 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 兼 情報セキュリティ統括担当(CISO) 兼 グループCISO 令和6年6月 同 代表取締役 専務執行役員 社長補佐 建設企画本部長(現) | 昭和59年4月 | 日本道路公団 入社 | 平成23年7月 | 当社 関連事業本部 担当部長 | 平成24年7月 | 同 企画本部 経営企画部長 | 平成27年6月 | 同 執行役員 名古屋支社長 | 平成30年6月 | 同 常務執行役員 名古屋支社長 | 令和元年6月 | 同 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 兼 情報セキュリティ統括担当(CISO) 兼 グループCISO | 令和6年6月 | 同 代表取締役 専務執行役員 社長補佐 建設企画本部長(現) | (注3) | - | ||||
| 昭和59年4月 | 日本道路公団 入社 | ||||||||||||||||||||||
| 平成23年7月 | 当社 関連事業本部 担当部長 | ||||||||||||||||||||||
| 平成24年7月 | 同 企画本部 経営企画部長 | ||||||||||||||||||||||
| 平成27年6月 | 同 執行役員 名古屋支社長 | ||||||||||||||||||||||
| 平成30年6月 | 同 常務執行役員 名古屋支社長 | ||||||||||||||||||||||
| 令和元年6月 | 同 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 兼 情報セキュリティ統括担当(CISO) 兼 グループCISO | ||||||||||||||||||||||
| 令和6年6月 | 同 代表取締役 専務執行役員 社長補佐 建設企画本部長(現) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 中井 俊雄 | 昭和36年10月26日生 | 昭和61年4月 日本道路公団 入社 平成25年3月 当社 業務改革推進部 担当部長 平成27年4月 兼 経営企画本部 経営企画部 担当部長 平成27年6月 同 経営企画本部 経営企画部長 平成30年6月 同 執行役員 東京支社長 兼 東京オリンピック・パラリンピック担当 令和3年7月 同 常務執行役員 技術本部長 兼 経営企画本部 副本部長(生産性向上担当) 令和4年6月 同 取締役 常務執行役員 保全企画本部長(現) | 昭和61年4月 | 日本道路公団 入社 | 平成25年3月 | 当社 業務改革推進部 担当部長 | 平成27年4月 | 兼 経営企画本部 経営企画部 担当部長 | 平成27年6月 | 同 経営企画本部 経営企画部長 | 平成30年6月 | 同 執行役員 東京支社長 | 兼 東京オリンピック・パラリンピック担当 | 令和3年7月 | 同 常務執行役員 技術本部長 | 兼 経営企画本部 副本部長(生産性向上担当) | 令和4年6月 | 同 取締役 常務執行役員 保全企画本部長(現) | (注3) | - | ||
| 昭和61年4月 | 日本道路公団 入社 | ||||||||||||||||||||||
| 平成25年3月 | 当社 業務改革推進部 担当部長 | ||||||||||||||||||||||
| 平成27年4月 | 兼 経営企画本部 経営企画部 担当部長 | ||||||||||||||||||||||
| 平成27年6月 | 同 経営企画本部 経営企画部長 | ||||||||||||||||||||||
| 平成30年6月 | 同 執行役員 東京支社長 | ||||||||||||||||||||||
| 兼 東京オリンピック・パラリンピック担当 | |||||||||||||||||||||||
| 令和3年7月 | 同 常務執行役員 技術本部長 | ||||||||||||||||||||||
| 兼 経営企画本部 副本部長(生産性向上担当) | |||||||||||||||||||||||
| 令和4年6月 | 同 取締役 常務執行役員 保全企画本部長(現) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 片岡 慎一 | 昭和37年12月1日生 | 昭和60年4月 日本道路公団 入社 平成26年7月 当社 保全企画本部 担当部長 兼 総務本部 笹子トンネル天井板落下事故被害者ご相談室 室長代行 平成28年7月 同 関連事業本部 サービスエリア事業部長 平成30年6月 同 執行役員 監査部長 令和2年6月 同 執行役員 金沢支社長 令和3年6月 同 常務執行役員 金沢支社長 令和4年6月 同 取締役 常務執行役員 事業開発・推進本部長(現) | 昭和60年4月 | 日本道路公団 入社 | 平成26年7月 | 当社 保全企画本部 担当部長 | 兼 総務本部 笹子トンネル天井板落下事故被害者ご相談室 室長代行 | 平成28年7月 | 同 関連事業本部 サービスエリア事業部長 | 平成30年6月 | 同 執行役員 監査部長 | 令和2年6月 | 同 執行役員 金沢支社長 | 令和3年6月 | 同 常務執行役員 金沢支社長 | 令和4年6月 | 同 取締役 常務執行役員 事業開発・推進本部長(現) | (注3) | - | |||
| 昭和60年4月 | 日本道路公団 入社 | ||||||||||||||||||||||
| 平成26年7月 | 当社 保全企画本部 担当部長 | ||||||||||||||||||||||
| 兼 総務本部 笹子トンネル天井板落下事故被害者ご相談室 室長代行 | |||||||||||||||||||||||
| 平成28年7月 | 同 関連事業本部 サービスエリア事業部長 | ||||||||||||||||||||||
| 平成30年6月 | 同 執行役員 監査部長 | ||||||||||||||||||||||
| 令和2年6月 | 同 執行役員 金沢支社長 | ||||||||||||||||||||||
| 令和3年6月 | 同 常務執行役員 金沢支社長 | ||||||||||||||||||||||
| 令和4年6月 | 同 取締役 常務執行役員 事業開発・推進本部長(現) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 松井 保幸 | 昭和39年11月23日生 | 昭和62年4月 日本道路公団 入社 平成30年6月 当社 経営企画本部 経営企画部長 令和3年6月 同 執行役員 東京支社長 兼 東京オリンピック・パラリンピック担当 令和6年6月 同 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 兼 情報セキュリティ統括担当(CISO) 兼 グループCISO(現) | 昭和62年4月 | 日本道路公団 入社 | 平成30年6月 | 当社 経営企画本部 経営企画部長 | 令和3年6月 | 同 執行役員 東京支社長 兼 東京オリンピック・パラリンピック担当 | 令和6年6月 | 同 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 兼 情報セキュリティ統括担当(CISO) 兼 グループCISO(現) | (注3) | - | ||||||||||
| 昭和62年4月 | 日本道路公団 入社 | ||||||||||||||||||||||
| 平成30年6月 | 当社 経営企画本部 経営企画部長 | ||||||||||||||||||||||
| 令和3年6月 | 同 執行役員 東京支社長 兼 東京オリンピック・パラリンピック担当 | ||||||||||||||||||||||
| 令和6年6月 | 同 取締役 常務執行役員 経営企画本部長 兼 情報セキュリティ統括担当(CISO) 兼 グループCISO(現) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 | 浅野 敬広 | 昭和45年12月19日生 | 平成5年4月 建設省(現国土交通省) 入省 平成27年7月 首都高速道路株式会社 営業企画部 担当部長 平成29年7月 国土交通省 大臣官房付 令和元年7月 同 四国地方整備局 次長 令和3年7月 日本下水道事業団 経営企画部長 令和5年7月 国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 管理課長 令和6年6月 当社 取締役 常務執行役員 総務本部長 兼 倫理・法令遵守担当(CCO) 兼 グループCCO(現) | 平成5年4月 | 建設省(現国土交通省) 入省 | 平成27年7月 | 首都高速道路株式会社 営業企画部 担当部長 | 平成29年7月 | 国土交通省 大臣官房付 | 令和元年7月 | 同 四国地方整備局 次長 | 令和3年7月 | 日本下水道事業団 経営企画部長 | 令和5年7月 | 国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 管理課長 | 令和6年6月 | 当社 取締役 常務執行役員 総務本部長 兼 倫理・法令遵守担当(CCO) 兼 グループCCO(現) | (注3) | - | ||||
| 平成5年4月 | 建設省(現国土交通省) 入省 | ||||||||||||||||||||||
| 平成27年7月 | 首都高速道路株式会社 営業企画部 担当部長 | ||||||||||||||||||||||
| 平成29年7月 | 国土交通省 大臣官房付 | ||||||||||||||||||||||
| 令和元年7月 | 同 四国地方整備局 次長 | ||||||||||||||||||||||
| 令和3年7月 | 日本下水道事業団 経営企画部長 | ||||||||||||||||||||||
| 令和5年7月 | 国土交通省 大臣官房 官庁営繕部 管理課長 | ||||||||||||||||||||||
| 令和6年6月 | 当社 取締役 常務執行役員 総務本部長 兼 倫理・法令遵守担当(CCO) 兼 グループCCO(現) |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 泉 公人 | 昭和37年8月28日生 | 昭和62年4月 日本道路公団 入社 平成29年7月 当社 総務本部 契約審査部 担当部長 平成29年9月 同 総務本部 契約審査部 入札監視担当部長 令和元年6月 同 総務本部 経理部長 令和4年6月 同 監査役(常勤)(現) | 昭和62年4月 | 日本道路公団 入社 | 平成29年7月 | 当社 総務本部 契約審査部 担当部長 | 平成29年9月 | 同 総務本部 契約審査部 入札監視担当部長 | 令和元年6月 | 同 総務本部 経理部長 | 令和4年6月 | 同 監査役(常勤)(現) | (注4) | - | ||||||||||||
| 昭和62年4月 | 日本道路公団 入社 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年7月 | 当社 総務本部 契約審査部 担当部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年9月 | 同 総務本部 契約審査部 入札監視担当部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 令和元年6月 | 同 総務本部 経理部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年6月 | 同 監査役(常勤)(現) | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 藤原 健治 | 昭和43年1月24日生 | 平成2年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行) 入行 平成22年5月 株式会社日本政策投資銀行 産業調査部次長 平成24年3月 同 企業金融第1部次長 平成25年3月 同 産業調査部次長 平成26年6月 同 業務企画部担当部長(投資業務総括) 平成27年6月 同 シンジケーション・クレジット業務部長 平成28年7月 同 金融法人部長 平成29年3月 同 人事部所属審議役 平成29年6月 一般社団法人環境不動産普及促進機構 常務理事 令和元年6月 一般財団法人民間都市開発推進機構 常務理事 令和4年6月 当社 監査役(常勤)(現) | 平成2年4月 | 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行) 入行 | 平成22年5月 | 株式会社日本政策投資銀行 産業調査部次長 | 平成24年3月 | 同 企業金融第1部次長 | 平成25年3月 | 同 産業調査部次長 | 平成26年6月 | 同 業務企画部担当部長(投資業務総括) | 平成27年6月 | 同 シンジケーション・クレジット業務部長 | 平成28年7月 | 同 金融法人部長 | 平成29年3月 | 同 人事部所属審議役 | 平成29年6月 | 一般社団法人環境不動産普及促進機構 常務理事 | 令和元年6月 | 一般財団法人民間都市開発推進機構 常務理事 | 令和4年6月 | 当社 監査役(常勤)(現) | (注4) | - |
| 平成2年4月 | 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行) 入行 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年5月 | 株式会社日本政策投資銀行 産業調査部次長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年3月 | 同 企業金融第1部次長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年3月 | 同 産業調査部次長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成26年6月 | 同 業務企画部担当部長(投資業務総括) | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成27年6月 | 同 シンジケーション・クレジット業務部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年7月 | 同 金融法人部長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年3月 | 同 人事部所属審議役 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年6月 | 一般社団法人環境不動産普及促進機構 常務理事 | ||||||||||||||||||||||||||
| 令和元年6月 | 一般財団法人民間都市開発推進機構 常務理事 | ||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年6月 | 当社 監査役(常勤)(現) | ||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 川合 伸子 | 昭和36年12月5日生 | 平成4年4月 弁護士登録 平成10年4月 川合伸子法律事務所開設・代表(現) 平成21年4月 愛知県弁護士会 副会長 平成24年4月 国立大学法人名古屋大学大学院法学研究科 教授(実務家教員) 平成27年6月 株式会社FUJI 社外取締役(現) 令和3年6月 菊水化学工業株式会社 社外取締役(現) 令和4年6月 当社 監査役(現) (重要な兼職の状況) 川合伸子法律事務所 代表 株式会社FUJI 社外取締役 菊水化学工業株式会社 社外取締役 | 平成4年4月 | 弁護士登録 | 平成10年4月 | 川合伸子法律事務所開設・代表(現) | 平成21年4月 | 愛知県弁護士会 副会長 | 平成24年4月 | 国立大学法人名古屋大学大学院法学研究科 教授(実務家教員) | 平成27年6月 | 株式会社FUJI 社外取締役(現) | 令和3年6月 | 菊水化学工業株式会社 社外取締役(現) | 令和4年6月 | 当社 監査役(現) | (重要な兼職の状況) 川合伸子法律事務所 代表 株式会社FUJI 社外取締役 菊水化学工業株式会社 社外取締役 | (注4) | - | |||||||
| 平成4年4月 | 弁護士登録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成10年4月 | 川合伸子法律事務所開設・代表(現) | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成21年4月 | 愛知県弁護士会 副会長 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成24年4月 | 国立大学法人名古屋大学大学院法学研究科 教授(実務家教員) | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成27年6月 | 株式会社FUJI 社外取締役(現) | ||||||||||||||||||||||||||
| 令和3年6月 | 菊水化学工業株式会社 社外取締役(現) | ||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年6月 | 当社 監査役(現) | ||||||||||||||||||||||||||
| (重要な兼職の状況) 川合伸子法律事務所 代表 株式会社FUJI 社外取締役 菊水化学工業株式会社 社外取締役 | |||||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 溝口 敦子 | 昭和49年9月28日生 | 平成15年4月 名古屋大学大学院工学研究科 助手 平成16年4月 独立行政法人国立高等専門学校機構 松江工業高等専門学校 助手 平成18年4月 名城大学理工学部 講師 平成19年4月 同 助教 平成22年4月 同 准教授 平成29年4月 同 教授(現) 令和2年3月 東北大学災害科学国際研究所 教授(クロスアポイントメント)(現) 令和4年6月 当社 監査役(現) (重要な兼職の状況) 名城大学理工学部 教授 東北大学災害科学国際研究所 教授(クロスアポイントメント) | 平成15年4月 | 名古屋大学大学院工学研究科 助手 | 平成16年4月 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 松江工業高等専門学校 助手 | 平成18年4月 | 名城大学理工学部 講師 | 平成19年4月 | 同 助教 | 平成22年4月 | 同 准教授 | 平成29年4月 | 同 教授(現) | 令和2年3月 | 東北大学災害科学国際研究所 教授(クロスアポイントメント)(現) | 令和4年6月 | 当社 監査役(現) | (重要な兼職の状況) 名城大学理工学部 教授 東北大学災害科学国際研究所 教授(クロスアポイントメント) | (注4) | - | |||||
| 平成15年4月 | 名古屋大学大学院工学研究科 助手 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成16年4月 | 独立行政法人国立高等専門学校機構 松江工業高等専門学校 助手 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年4月 | 名城大学理工学部 講師 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年4月 | 同 助教 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成22年4月 | 同 准教授 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年4月 | 同 教授(現) | ||||||||||||||||||||||||||
| 令和2年3月 | 東北大学災害科学国際研究所 教授(クロスアポイントメント)(現) | ||||||||||||||||||||||||||
| 令和4年6月 | 当社 監査役(現) | ||||||||||||||||||||||||||
| (重要な兼職の状況) 名城大学理工学部 教授 東北大学災害科学国際研究所 教授(クロスアポイントメント) | |||||||||||||||||||||||||||
| 計 | - | ||||||||||||||||||||||||||
(注) 1.水野明久は、社外取締役であります。
2.藤原健治、川合伸子及び溝口敦子は、社外監査役であります。
3.令和6年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から令和8年6月開催の定時株主総会の終結の時まで
4.令和4年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から令和8年6月開催の定時株主総会の終結の時まで
②社外役員の状況
当社の社外取締役1名及び社外監査役3名と当社とは、特段の利害関係はありません。
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
監査役会は、監査役4名のうち3名が社外監査役で構成されております。監査役監査は、監査役会において定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会への出席、取締役等からの説明聴取、業務及び財産の状況の調査等により厳正な監査を実施しております。また、当社は、監査役会の庶務その他監査役の職務補助担当者として専任の監査役スタッフを置いております。監査役スタッフの人事異動については監査役の同意を必要とすることとしており、取締役からの独立性を確保しております。なお、監査役会の開催等について、インターネット等を経由した手段も活用して適正に実施しております。
(ア)監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況
監査役会は取締役会開催に先立ち月次で開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。令和5年度は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
| 役職 | 氏名 | 出席回数 |
|---|---|---|
| 監査役(常勤) | 泉 公人 | 14回 |
| 監査役(社外・常勤) | 藤原 健治 | 14回 |
| 監査役(社外) | 川合 伸子 | 14回 |
| 監査役(社外) | 溝口 敦子 | 13回 |
(イ)監査役会における具体的な検討内容・活動状況
監査役会において、年間を通じて次のような決議、報告がなされました。
決議 10件:監査業務の分担、監査方針や監査計画策定、監査報告書(監査役会及び各監査役)の作成、会計監査人の再任、会計監査人の報酬の同意、会計監査人の評価及び選定基準の改正、非保証業務の提供に関する事項等
報告 36件:現地往査報告、規程等の改正、監査活動状況、会計監査人からの監査実施状況・結果の聴取等
また、代表取締役との意見交換、取締役等からのヒアリングにより、各組織部署の執行状況を確認するとともに、必要に応じて意見を表明しております。
(ウ)監査役の活動状況
常勤監査役の活動としては、(イ)のほか、年間の監査計画に基づき、社内20箇所及びグループ会社本社18箇所に対する実地監査を実施しております。当該事業年度は1)安全性向上に向けた不断の取組みの深化、2)高速道路の機能強化と広くお客さまに利用される高速道路空間への進化、3)デジタル化や脱炭素化などの環境変化に適応した新たな価値創造への挑戦、4)お客さまをはじめとするステークホルダーの期待に応え続けるための経営基盤の強化、を重点監査項目として取り組みました。また、経営会議等の重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、グループ監査役との意見交換、内部監査部門及び会計監査人との情報交換(三様監査連絡会)等を実施しております。
社外監査役は、取締役会等において、それぞれの専門的知見やバックグラウンドを活かし、意見を表明しております。
②内部監査の状況
内部監査は、取締役会決定による内部監査規程に基づき行っております。
体制は、社長直属組織の監査部を設置し、6名のスタッフで構成されております。
年度当初に定めた内部監査計画に基づき、当社及びグループ会社に対して業務全般にわたって内部監査を実施し、会社や事業に関連する法令、規則等の遵守や、事業活動の有効性と効率性について検討のうえ評価し、経営や事業運営に資する情報の提供、生産性向上等業務改善への助言等を行っております。
これら内部監査の結果は、監査部から社長及び監査役に逐次報告するとともに、経営会議への報告を含めグループ内に共有しております。なお、監査部、監査役及び会計監査人は、互いの監査計画、監査結果等を情報共有しており、定期的な意見交換を行う等、監査の実効性や効率性をより高めるために連携を図っております。
③会計監査の状況
(ア)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(イ)継続監査期間
19年間
(ウ)業務を執行した公認会計士の氏名
由良 知久
水谷 洋隆
大谷 光尋
(エ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名
その他18名
(オ)監査法人の選定方針と理由
監査役会において策定した会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に基づき確認した結果、当社の監査法人について解任又は不再任の理由は認められませんでした。なお、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」については、次のとおりです。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。また、会社法等の法令違反のほか、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等から適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会付議議案の内容を決定し、これを株主総会に提出します。
(カ)監査法人の評価
監査役会は、職務の遂行状況、品質管理体制、独立性及び専門性を含む監査法人の評価基準を策定しております。当社の監査役会は、かかる評価基準に照らして評価を行い、当社の監査法人がかかる評価基準を満たしていると判断しております。
④監査報酬の内容等
(ア)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 81 | 25 | 81 | 33 |
| 連結子会社 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 計 | 92 | 25 | 92 | 34 |
当社及び連結子会社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、社債発行に係るコンフォートレター作成業務等です。
(イ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく 報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | - |
| 連結子会社 | 1 | - | 1 | - |
| 計 | 1 | - | 1 | - |
(ウ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(エ)監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、業務の内容、監査の範囲、監査日数及び前連結会計年度の監査報酬等を勘案したうえで監査法人と協議し決定しております。
(オ)監査役会が会計監査人報酬等に同意した理由
監査役会は、総務本部経理部及び会計監査人からの報告内容等をもとに、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況及び報酬の見積りの算定根拠等について確認した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意をいたしました。
(4)【役員の報酬等】
当社は、上場会社等ではありませんので、記載すべき事項はありません。なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載しております。
(5)【株式の保有状況】
当社は、上場会社等ではありませんので、記載すべき事項はありません。
第5【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」といいます。)に基づいて作成しております。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」といいます。)第2条の規定に基づき、同規則及び「高速道路事業等会計規則」(平成17年6月1日国土交通省令第65号)により作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、セミナーへ参加しております。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (令和6年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 125,789 | 227,529 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 98,990 | 147,998 |
| 未収入金及び契約資産 | 20,306 | 59,703 |
| 仕掛道路資産 | 1,390,438 | 1,610,224 |
| 棚卸資産 | ※5 3,599 | ※5 3,977 |
| その他 | 84,323 | 94,316 |
| 貸倒引当金 | △15 | △40 |
| 流動資産合計 | 1,723,432 | 2,143,708 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※2 79,509 | ※1,※2 81,762 |
| 減価償却累計額 | △37,761 | △40,195 |
| 建物(純額) | 41,747 | 41,566 |
| 構築物 | ※1,※2 71,237 | ※1,※2 71,793 |
| 減価償却累計額 | △26,063 | △27,757 |
| 構築物(純額) | 45,173 | 44,036 |
| 機械及び装置 | ※2 125,464 | ※2 127,470 |
| 減価償却累計額 | △82,074 | △90,117 |
| 機械及び装置(純額) | 43,389 | 37,353 |
| 車両運搬具 | ※2 52,366 | ※2 53,990 |
| 減価償却累計額 | △42,258 | △45,805 |
| 車両運搬具(純額) | 10,107 | 8,184 |
| 工具、器具及び備品 | ※1,※2 19,605 | ※1,※2 19,984 |
| 減価償却累計額 | △14,137 | △14,282 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,468 | 5,702 |
| 土地 | ※1 120,252 | ※1 119,976 |
| リース資産 | 9,183 | 9,308 |
| 減価償却累計額 | △4,098 | △5,339 |
| リース資産(純額) | 5,085 | 3,969 |
| 建設仮勘定 | 4,707 | 7,858 |
| 有形固定資産合計 | 275,931 | 268,647 |
| 無形固定資産 | 16,853 | 13,896 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1,※3 8,342 | ※1,※3 9,242 |
| 繰延税金資産 | 3,591 | 3,570 |
| 退職給付に係る資産 | 1,104 | 1,598 |
| その他 | ※1 5,013 | ※1 5,221 |
| 貸倒引当金 | △79 | △70 |
| 投資その他の資産合計 | 17,971 | 19,563 |
| 固定資産合計 | 310,757 | 302,107 |
| 繰延資産 | ||
| 道路建設関係社債発行費 | 1,574 | 2,004 |
| その他の社債発行費 | 0 | 0 |
| 繰延資産合計 | 1,574 | 2,004 |
| 資産合計 | ※1 2,035,764 | ※1 2,447,820 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (令和6年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 高速道路事業営業未払金 | 163,077 | 162,136 |
| 短期借入金 | 106,000 | 8,044 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 1,363 | 159 |
| 1年以内償還予定社債 | ※1 4,822 | ※1 104,482 |
| 未払金 | 41,210 | 41,279 |
| 未払法人税等 | 1,572 | 2,300 |
| 契約負債 | 29,874 | 31,704 |
| 賞与引当金 | 4,559 | 4,904 |
| 仕掛道路損失引当金 | - | 1,295 |
| その他 | 9,225 | 9,344 |
| 流動負債合計 | 361,706 | 365,651 |
| 固定負債 | ||
| 道路建設関係社債 | ※1 1,104,359 | ※1 1,501,700 |
| 道路建設関係長期借入金 | 169,034 | 170,358 |
| 長期借入金 | 50,521 | 50,421 |
| 役員退職慰労引当金 | 157 | 170 |
| 退職給付に係る負債 | 60,003 | 53,115 |
| その他 | 32,758 | 32,166 |
| 固定負債合計 | 1,416,834 | 1,807,932 |
| 負債合計 | 1,778,541 | 2,173,583 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 65,000 | 65,000 |
| 資本剰余金 | 73,011 | 73,011 |
| 利益剰余金 | 128,064 | 137,640 |
| 株主資本合計 | 266,076 | 275,652 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 257 | 411 |
| 為替換算調整勘定 | 39 | 68 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △9,421 | △2,174 |
| その他の包括利益累計額合計 | △9,123 | △1,693 |
| 非支配株主持分 | 270 | 278 |
| 純資産合計 | 257,223 | 274,236 |
| 負債純資産合計 | 2,035,764 | 2,447,820 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 営業収益 | ※1 1,154,952 | ※1 983,955 |
| 営業費用 | ||
| 道路資産賃借料 | 474,319 | 477,066 |
| 高速道路等事業管理費及び売上原価 | 631,004 | 448,584 |
| 販売費及び一般管理費 | ※3 45,901 | ※3 47,368 |
| 営業費用合計 | ※2 1,151,225 | ※2 973,020 |
| 営業利益 | 3,726 | 10,935 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 21 | 7 |
| 土地物件貸付料 | 194 | 194 |
| 負ののれん償却額 | 342 | 342 |
| 持分法による投資利益 | 458 | 456 |
| 原因者負担収入 | 219 | 263 |
| その他 | 435 | 302 |
| 営業外収益合計 | 1,671 | 1,567 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 46 | 48 |
| 物品売却損 | 11 | 18 |
| 為替差損 | - | 36 |
| その他 | 24 | 21 |
| 営業外費用合計 | 82 | 124 |
| 経常利益 | 5,315 | 12,377 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※4 7 | ※4 9 |
| 特別利益合計 | 7 | 9 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※5 2 | ※5 172 |
| 固定資産除却損 | ※6 584 | ※6 375 |
| 減損損失 | ※7 234 | ※7 38 |
| その他 | 40 | 4 |
| 特別損失合計 | 862 | 590 |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,459 | 11,796 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,371 | 2,360 |
| 法人税等調整額 | △70 | △147 |
| 法人税等合計 | 1,300 | 2,213 |
| 当期純利益 | 3,159 | 9,583 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 10 | 8 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,148 | 9,575 |
【連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 当期純利益 | 3,159 | 9,583 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7 | 25 |
| 為替換算調整勘定 | 11 | 29 |
| 退職給付に係る調整額 | △124 | 6,938 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 19 | 437 |
| その他の包括利益合計 | ※ △85 | ※ 7,429 |
| 包括利益 | 3,073 | 17,013 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 3,063 | 17,005 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 10 | 8 |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 65,000 | 73,011 | 124,915 | 262,927 |
| 当期変動額 | ||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,148 | 3,148 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | 3,148 | 3,148 |
| 当期末残高 | 65,000 | 73,011 | 128,064 | 266,076 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |
| 当期首残高 | 180 | 28 | △9,246 | △9,037 |
| 当期変動額 | ||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 77 | 11 | △174 | △85 |
| 当期変動額合計 | 77 | 11 | △174 | △85 |
| 当期末残高 | 257 | 39 | △9,421 | △9,123 |
| 非支配株主持分 | 純資産合計 | |
| 当期首残高 | 259 | 254,149 |
| 当期変動額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,148 | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 10 | △75 |
| 当期変動額合計 | 10 | 3,073 |
| 当期末残高 | 270 | 257,223 |
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 65,000 | 73,011 | 128,064 | 266,076 |
| 当期変動額 | ||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 9,575 | 9,575 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | 9,575 | 9,575 |
| 当期末残高 | 65,000 | 73,011 | 137,640 | 275,652 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |
| 当期首残高 | 257 | 39 | △9,421 | △9,123 |
| 当期変動額 | ||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 153 | 29 | 7,247 | 7,429 |
| 当期変動額合計 | 153 | 29 | 7,247 | 7,429 |
| 当期末残高 | 411 | 68 | △2,174 | △1,693 |
| 非支配株主持分 | 純資産合計 | |
| 当期首残高 | 270 | 257,223 |
| 当期変動額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 9,575 | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 8 | 7,438 |
| 当期変動額合計 | 8 | 17,013 |
| 当期末残高 | 278 | 274,236 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,459 | 11,796 |
| 減価償却費 | 28,255 | 27,947 |
| 減損損失 | 234 | 38 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △458 | △456 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 198 | 344 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | 15 |
| 仕掛損失引当金の増減(△は減少) | - | 1,295 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | △166 | △272 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △24 |
| 支払利息 | 1,102 | 3,057 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 | 162 |
| 固定資産除却損 | 807 | 435 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,954 | △71,971 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,467 | △219,975 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,203 | 1,036 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △8,465 | △25,430 |
| その他 | △1,576 | 3,126 |
| 小計 | 19,148 | △268,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 53 |
| 利息の支払額 | △976 | △2,858 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △231 | △1,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,258 | △273,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △46 | △46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | - |
| 固定資産の取得による支出 | △23,125 | △21,293 |
| 固定資産の売却による収入 | 67 | 290 |
| その他 | △7 | △242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,990 | △21,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 105,999 | △97,956 |
| 長期借入れによる収入 | 86,498 | 31,694 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,976 | △31,673 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 317,393 | 684,587 |
| 道路建設関係社債償還による支出 | △694,597 | △188,402 |
| その他の社債発行による収入 | 56,911 | 4,527 |
| その他の社債償還による支出 | △171,763 | △4,822 |
| その他 | △1,847 | △1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △321,382 | 396,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △326,097 | 101,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 451,373 | 125,275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 125,275 | ※ 226,969 |
【連結キャッシュ・フロー計算書の欄外注記】
(注)1.前連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出△19,976百万円には、機構法第15条第1項の規定により機構が行った債務引受けの額△19,842百万円が含まれており、道路建設関係社債償還による支出△694,597百万円のうち△430,042百万円は、同規定により機構が行った債務引受けの額であります。
以上の債務引受けの主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フロー、棚卸資産の増減額(△は増加)△15,467百万円には、特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属した棚卸資産の額432,075百万円が含まれております。
2.当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フロー、長期借入金の返済による支出△31,673百万円には、機構法第15条第1項の規定により機構が行った債務引受けの額△31,563百万円が含まれており、道路建設関係社債償還による支出△188,402百万円のうち△171,789百万円は、同規定により機構が行った債務引受けの額であります。
以上の債務引受けの主な影響額として、営業活動によるキャッシュ・フロー、棚卸資産の増減額(△は増加)△219,975百万円には、特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属した棚卸資産の額230,075百万円が含まれております。
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の数 23社
連結子会社の名称
中日本エクシス㈱
中日本エクストール横浜㈱
中日本エクストール名古屋㈱
中日本ハイウェイ・パトロール東京㈱
中日本ハイウェイ・パトロール名古屋㈱
中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京㈱
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋㈱
中日本ハイウェイ・メンテナンス東名㈱
中日本ハイウェイ・メンテナンス中央㈱
中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋㈱
中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸㈱
NEXCO中日本サービス㈱
中日本高速技術マーケティング㈱
(同)NEXCO中日本インベストメント
NEXCO Highway Solutions of America Inc.
NEXCO-CENTRAL Philippines Inc.
㈱オアシスパーク
中日本ハイウェイ・リテール㈱
中日本ハイウェイ・アドバンス㈱
艾客思國際股份有限公司
中日本高速オートサービス㈱
NEXCO中日本開発㈱
箱根ターンパイク㈱
(2)非連結子会社の名称等
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の関連会社数 9社
会社の名称
北陸高速道路ターミナル㈱
㈱NEXCOシステムソリューションズ
㈱高速道路総合技術研究所
㈱NEXCO保険サービス
高速道路トールテクノロジー㈱
日本高速道路インターナショナル㈱
中日本ファームすずなり㈱
中日本施設管理㈱
㈱デーロス・ジャパン
(2)持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社
該当事項はありません。
(3)持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表又は仮決
算に基づく財務諸表を使用しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
②棚卸資産
仕掛道路資産
個別法による原価法によっております。
なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額としております。
また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入しております。
商品、製品、仕掛品
主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
原材料、貯蔵品
主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
| 建物 | 3年~50年 |
|---|---|
| 構築物 | 3年~60年 |
| 機械及び装置 | 4年~17年 |
また、当社が道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によっております。
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
③リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
(3)重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。
③仕掛道路損失引当金
将来の道路資産の引渡時の損失に備えるため、当連結会計年度末の仕掛道路資産のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることが可能なものについて、損失見込額を計上しております。
④役員退職慰労引当金
役員及び執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
(4)退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年~13年)による定額法により費用処理しております。
ただし、一部の連結子会社においては、発生年度に一括して費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年~13年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
ただし、一部の連結子会社においては、発生年度に一括して費用処理しております。
③小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当連結会計年度末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5)重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は次のとおりであります。
①高速道路事業
高速道路事業においては、高速道路の新設、改築、修繕、災害復旧及びその他の管理等を行っております。
料金収入は、顧客が当社の管理する道路を通行した時点で収益を認識しております。なお、ETCマイレージサービス制度に係る将来の無料走行に使用できるポイント等を付与した場合、当該ポイント等にて追加のサービスを顧客に提供したものとして、将来、当該サービスが顧客に移転した時に履行義務が充足するものとして収益を認識しております。
道路資産完成高は、高速道路事業等会計規則(平成17年国土交通省令第65号)に基づき、仕掛道路資産を機構に引き渡した時点で収益を認識しております。
②休憩所事業
休憩所事業においては、高速道路の休憩所、給油所等の建設、管理等を行っております。
休憩所事業収入は、主に高速道路のサービスエリア等における商業施設及び敷地を賃貸しており、通常の賃貸借取引に係る方法により収益を認識しております。
③その他(関連)事業
受託業務においては、国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等及びその他委託に基づく業務を行っており、主として、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。また、進捗度の測定は、発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例すると判断しているため、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)に基づいております。ただし、契約における取引開始日から履行義務の全部を充足すると見込まれる時点までの期間が短い等、重要性が乏しい場合は、引渡時点において履行義務が充足されたものとして収益を認識しております。また、当該契約の着手前に請求する場合があり、その場合は、履行義務が充足する前に入金される場合があります。
受託業務以外においては、主に高速道路事業に関連する商品等の販売事業を行っております。このような商品等の販売については、顧客に対する役務の完了や商品の引渡時点で収益を認識しております。なお、商品販売のうち、当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した額を収益として認識しております。
(6)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。
(7)重要なヘッジ会計の方法
①ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。また、振当処理の要件を満たしている通貨スワップについては振当処理を、特例処理の条件を満たしている金利スワップについては特例処理を採用しております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段:通貨スワップ、金利スワップ
ヘッジ対象:外貨建社債、外貨建借入金
③ヘッジ方針
主に当社の内規に基づき、外貨建取引の為替相場変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額を基礎として、有効性を評価しております。ただし、振当処理によっている通貨スワップ及び特例処理によっている金利スワップについては、ヘッジの有効性の評価を省略しております。
(8)のれんの償却方法及び償却期間
のれん及び平成22年3月31日以前に発生した負ののれんは、効果の発現期間が見積り可能なものはその期間とし、それ以外については、5年間の償却としております。ただし、金額が僅少なものは、発生年度に全額償却しております。
(9)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(10)その他連結財務諸表の作成のための重要な事項
繰延資産の処理方法
道路建設関係社債発行費
社債の償還期限までの期間で均等償却しております。
その他の社債発行費
社債の償還期限までの期間で均等償却しております。
(重要な会計上の見積り)
1.固定資産の減損
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
|---|---|---|---|
| 減損損失 | 234百万円 | 38百万円 | |
| 固定資産 | 292,785百万円 | 282,544百万円 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
事業の廃止を決定した資産グループ及び収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった資産グループについては、備忘価額まで減損損失を計上しております。
異なる用途への転用をした資産グループについては、回収可能価額まで減損損失を計上しております。
また、この他の資産グループについては、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回っていることから、減損損失を認識しておりません。
なお、将来キャッシュ・フローは、中期経営計画やその後の事業展開などを考慮し見積りを行っております。
②主要な仮定
割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積りの基礎となる中期経営計画の算定にあたっては、過去の実績、現下の状況、将来の交通需要や投資計画等、様々な要素を勘案しております。
③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
中期経営計画における前提条件が変動することにより、結果として、翌連結会計年度において固定資産の減損損失を認識する可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産(純額) | 3,502百万円 | 3,467百万円 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタックス・プランニングに基づき、繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
なお、課税所得の見積りは、中期経営計画を基に見積りを行っております。
②主要な仮定
課税所得の見積りの基礎となる中期経営計画の算定にあたっては、過去の実績、現下の状況、将来の交通需要や投資計画等、様々な要素を勘案しております。
③翌連結会計年度の連結財務諸表に与える影響
中期経営計画における前提条件が変動することにより、結果として、翌連結会計年度において繰延税金資産の取崩しが発生する可能性があります。
(未適用の会計基準等)
・「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 令和4年10月28日 企業会計基
準委員会)
・「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 令和4年10月28日 企業会計基準委員会)
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 令和4年10月28日 企業会計基
準委員会)
(1)概要
平成30年2月に企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等(以下「企業会計基
準第28号等」)が公表され、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針の企業会計基準委員
会への移管が完了されましたが、その審議の過程で、次の2つの論点について、企業会計基準第28号等の公
表後に改めて検討を行うこととされていたものが、審議され、公表されたものであります。
・税金費用の計上区分(その他の包括利益に対する課税)
・グループ法人税制が適用される場合の子会社株式等(子会社株式又は関連会社株式)の売却に係る税効果
(2)適用予定日
令和7年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額について
は、現時点で評価中であります。
(連結貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
高速道路会社法第8条の規定により、下記の社債に係る債務に対して、当社の総財産を担保に供しております。
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (令和6年3月31日) | |
| 道路建設関係社債 | 1,104,359百万円 | 1,601,654百万円 |
| (額面額 1,104,359百万円) | (額面額 1,601,654百万円) | |
| その他の社債 | 4,822百万円 | 4,528百万円 |
| (額面額 4,822百万円) | (額面額 4,528百万円) | |
| 機構法第15条の規定により機構に 引き渡した社債に係る債務 | 714,163百万円 | 745,952百万円 |
なお、上記のほか、担保に供している資産は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 建物 | 616百万円 | 587百万円 |
| 構築物 | 35百万円 | 34百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 11百万円 | 10百万円 |
| 土地 | 235百万円 | 235百万円 |
| 投資有価証券 | 4百万円 | 0百万円 |
| 投資その他の資産「その他」 | 25百万円 | 27百万円 |
※2 有形固定資産の圧縮記帳
国庫補助金等の受入れによる圧縮記帳累計額は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 45百万円 | 45百万円 |
| 構築物 | 27百万円 | 27百万円 |
| 機械及び装置 | 190百万円 | 190百万円 |
| 車両運搬具 | 26百万円 | 27百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 23百万円 | 23百万円 |
| 計 | 314百万円 | 314百万円 |
※3 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 投資有価証券(株式) | 8,039百万円 | 8,904百万円 |
| (うち、共同支配企業に対する投資の金額) | 6,618百万円 | 7,351百万円 |
4 保証債務
下記の会社等の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(1)民営化関係法施行法第16条の規定により、機構、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱が道路公団から承継した借入金及び道路債券(国からの借入金、機構が承継した借入金及び国が保有している債券を除く)に係る債務については、機構、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱と連帯して債務を負っております。
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 機構 | 290,000百万円 | 220,000百万円 |
| 西日本高速道路㈱ | 2百万円 | -百万円 |
| 計 | 290,002百万円 | 220,000百万円 |
(2)機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を機構に引き渡した額については、以下のとおり連帯して債務を負っております。
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 機構 | 744,163百万円 | 775,952百万円 |
なお、上記引渡しにより、当連結会計年度で道路建設関係社債が171,789百万円(額面額)、道路建設関係長期借入金が30,000百万円減少しております。
※5 棚卸資産の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 商品及び製品 | 567百万円 | 659百万円 |
| 仕掛品 | 812百万円 | 792百万円 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,219百万円 | 2,525百万円 |
| 計 | 3,599百万円 | 3,977百万円 |
6 偶発債務
令和5年11月10日に、東名高速道路で施工した支承取替工事において設計に誤りがあったこと、中央自動車道富士吉田線の耐震補強工事において契約書類のうち一部の図面を取り違えたまま施工を進めていたことを公表しております。
これにより発生する費用のうち合理的に見積ることが可能なものについては、損失見込額を仕掛道路損失引当金として計上しておりますが、追加費用が発生する可能性があります。
(連結損益計算書関係)
※1 顧客との契約から生じる収益
営業収益については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。
顧客との契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)1.顧客との契約から生
じる収益を分解した情報」に記載しております。
※2 営業費用に含まれる研究開発費の総額
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) |
|---|---|
| 2,110百万円 | 1,841百万円 |
※3 販売費及び一般管理費のうち主な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 給与手当・賞与 | 11,061百万円 | 11,576百万円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 67百万円 | 64百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 830百万円 | 903百万円 |
| 退職給付費用 | 1,045百万円 | 1,402百万円 |
| 業務委託費 | 4,533百万円 | 4,449百万円 |
| 利用促進費 | 8,610百万円 | 8,904百万円 |
※4 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 車両運搬具 | 6百万円 | 8百万円 |
| その他 | 0百万円 | 0百万円 |
| 計 | 7百万円 | 9百万円 |
※5 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 車両運搬具 | 2百万円 | 0百万円 |
| 土地 | -百万円 | 170百万円 |
| その他 | 0百万円 | 1百万円 |
| 計 | 2百万円 | 172百万円 |
※6 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 411百万円 | 251百万円 |
| 構築物 | 99百万円 | 54百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 16百万円 | 8百万円 |
| その他 | 27百万円 | 3百万円 |
| 無形固定資産 | 29百万円 | 57百万円 |
| 計 | 584百万円 | 375百万円 |
※7 減損損失
前連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 場所 | 用途 | 種類 |
|---|---|---|
| 静岡県御殿場市等 | 各事業共用固定資産 | 建物及び構築物等 |
| 東京都八王子市等 | 休憩所事業固定資産 | 工具器具備品及びリース資産等 |
| 愛知県一宮市等 | その他(関連)事業固定資産 | 機械装置及び工具器具備品等 |
当社グループは、原則として、事業区分によりグルーピングを行っております。また、本社等、特定の事業との関連が明確でない資産については各事業共用固定資産としております。
当連結会計年度において、各事業共用固定資産のうち、廃止を決定した資産グループの帳簿価額を備忘価額まで減額しております。また、休憩所事業固定資産及びその他(関連)事業固定資産のうち、収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった資産グループの帳簿価額を備忘価額まで減額しております。この他、休憩所事業固定資産のうち、異なる用途への転用をした資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。
その結果、当該減少額を減損損失234百万円(うち建物115百万円、機械装置82百万円、工具器具備品14百万円及びその他21百万円)として特別損失に計上しました。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しております。
当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 場所 | 用途 | 種類 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市 | 各事業共用固定資産 | 建物及び構築物等 |
| 静岡県沼津市等 | 休憩所事業固定資産 | 土地 |
当社グループは、原則として、事業区分によりグルーピングを行っております。また、本社等、特定の事業との関連が明確でない資産については各事業共用固定資産としております。
当連結会計年度において、各事業共用固定資産のうち、廃止を決定した資産グループの帳簿価額を備忘価額まで減額しております。この他、休憩所事業固定資産のうち、異なる用途への転用をした資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。
その結果、当該減少額を減損損失38百万円(うち建物32百万円、土地5百万円及びその他1百万円)として特別損失に計上しました。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しております。
(連結包括利益計算書関係)
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金: | ||||||||||||
| 当期発生額 | 11百万円 | 38百万円 | ||||||||||
| 組替調整額 | - | - | ||||||||||
| 税効果調整前 | 11 | 38 | ||||||||||
| 税効果額 | △4 | △13 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7 | 25 | ||||||||||
| 為替換算調整勘定: | ||||||||||||
| 当期発生額 | 11 | 29 | ||||||||||
| 退職給付に係る調整額: 当期発生額 組替調整額 税効果調整前 税効果額 退職給付に係る調整額 持分法適用会社に対する持分相当額: | △2,102 1,958 △143 19 △124 | △2,102 | 1,958 | △143 | 19 | △124 | 5,243 1,865 7,109 △171 6,938 | 5,243 | 1,865 | 7,109 | △171 | 6,938 |
| △2,102 | ||||||||||||
| 1,958 | ||||||||||||
| △143 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| △124 | ||||||||||||
| 5,243 | ||||||||||||
| 1,865 | ||||||||||||
| 7,109 | ||||||||||||
| △171 | ||||||||||||
| 6,938 | ||||||||||||
| 当期発生額 | 19 | 437 | ||||||||||
| その他の包括利益合計 | △85 | 7,429 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数(千株) | 当連結会計年度増加株式数(千株) | 当連結会計年度減少株式数(千株) | 当連結会計年度末株式数(千株) | |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 130,000 | - | - | 130,000 |
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数(千株) | 当連結会計年度増加株式数(千株) | 当連結会計年度減少株式数(千株) | 当連結会計年度末株式数(千株) | |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 130,000 | - | - | 130,000 |
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 125,789百万円 | 227,529百万円 |
| 預入期間3ヶ月超の定期預金 | △514百万円 | △560百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 125,275百万円 | 226,969百万円 |
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引(解約不能のもの)
(1) 道路資産の未経過リース料
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1年内 | 384,990百万円 | 460,253百万円 |
| 1年超 | 15,245,168百万円 | 17,125,792百万円 |
| 合計 | 15,630,158百万円 | 17,586,045百万円 |
(注)1. 当社及び機構は、道路資産の貸付料を含む協定について、おおむね5年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができるとされております。
ただし、道路資産の貸付料を含む協定が機構法第17条に規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申し出ることができるとされております。
2. 道路資産の貸付料は、実績料金収入が、計画料金収入に計画料金収入の変動率に相当する金額を加えた金額(加算基準額)を超えた場合、当該超過額(実績料金収入-加算基準額)が加算されることとなっております。
また、実績料金収入が、計画料金収入から計画料金収入の変動率に相当する金額を減じた金額(減算基準額)に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実績料金収入)が減算されることとなっております。
(2) 道路資産以外の未経過リース料
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1年内 | 1,532百万円 | 1,389百万円 |
| 1年超 | 2,191百万円 | 1,628百万円 |
| 合計 | 3,723百万円 | 3,018百万円 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金調達については社債及び借入金による方針であり、調達実績における償還期間は原則として10年以内としております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
高速道路事業営業未収入金、未収入金及び契約資産は、取引先の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に一部の連結子会社が有する株式であり、価格の変動リスクに晒されております。
高速道路事業営業未払金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
長期借入金は、会社資産の設備投資に係る資金調達及び国から受託した工事に係る資金調達を目的としたものであります。
道路建設関係長期借入金及び道路建設関係社債は、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する資金のうち、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等により、機構に帰属することとなる道路資産に係る建設資金であります。変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
外貨建社債及び外貨建借入金については、為替変動リスク及び金利変動リスクに晒されており、社債発行時及び借入実行時に、通貨スワップ取引及び金利スワップ取引を行うことにより当該リスクを回避しております。
デリバティブ取引には、通貨スワップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ対象である社債及び借入金に振当処理を行っているもの及び金利スワップ取引をヘッジ手段として、特例処理を行っているものがあります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
高速道路事業営業未収入金、未収入金及び契約資産については、各部署が取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制となっております。
道路建設関係長期借入金のうち、変動金利による借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、一部に一定の条件下で繰上償還ができる旨の条項を盛り込む等して管理しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券は、定期的に時価や発行体の財務状況を確認しております。
外貨建社債及び外貨建借入金は、為替変動リスク及び金利変動リスクに関して、個別の案件ごとに管理しており、通貨スワップ取引及び金利スワップ取引を行っております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が定期的に資金計画及び資金繰表を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。
④デリバティブ取引
デリバティブ取引は、当社グループの内規に基づき、リスク回避の目的以外のものを禁止しており、振当処理の要件を満たしている通貨スワップについては振当処理を、特例処理の条件を満たしている金利スワップについては特例処理を採用しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動する場合もあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(令和5年3月31日)
| 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | ||
|---|---|---|---|---|
| (1)投資有価証券 | 272 | 272 | - | |
| 資産計 | 272 | 272 | - | |
| (1)道路建設関係社債 | 1,104,359 | 1,101,459 | △2,899 | |
| (2)その他の社債(1年内に償還予定のその他の社債) | 4,822 | 4,828 | 5 | |
| (3)道路建設関係長期借入金(1年内に返済予定の道路建設関係長期借入金を含む) | 170,287 | 161,145 | △9,142 | |
| (4)長期借入金(1年内に返済予定の長期借入金を含む) | 50,631 | 49,590 | △1,040 | |
| 負債計 | 1,330,101 | 1,317,023 | △13,077 |
当連結会計年度(令和6年3月31日)
| 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | ||
|---|---|---|---|---|
| (1)投資有価証券 | 310 | 310 | - | |
| 資産計 | 310 | 310 | - | |
| (1)道路建設関係社債(1年内に償還予定の道路建設関係社債を含む) | 1,601,654 | 1,595,382 | △6,271 | |
| (2)その他の社債(1年内に償還予定のその他の社債) | 4,528 | 4,522 | △6 | |
| (3)道路建設関係長期借入金(1年内に返済予定の道路建設関係長期借入金を含む) | 170,418 | 161,025 | △9,392 | |
| (4)長期借入金(1年内に返済予定の長期借入金を含む) | 50,521 | 49,650 | △870 | |
| 負債計 | 1,827,122 | 1,810,581 | △16,541 |
(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期で決済されるため時価が帳簿価額に近
似するものであることから、記載を省略しております。また、「高速道路事業営業未収入金」「未収入
金及び契約資産」「高速道路事業営業未払金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」について
は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しておりま
す。
(*2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」に含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対
照表計上額は以下のとおりであります。
| 区分 | 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (令和6年3月31日) |
|---|---|---|
| 非上場株式 | 8,070百万円 | 8,931百万円 |
(*3)デリバティブ取引については、注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注)1. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(令和5年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 125,789 | - | - | - | |
| 高速道路事業営業未収入金 | 98,990 | - | - | - | |
| 未収入金及び契約資産 | 9,177 | 11,128 | - | - | |
| 合 計 | 233,958 | 11,128 | - | - |
当連結会計年度(令和6年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 5年以内 (百万円) | 5年超 10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 227,529 | - | - | - | |
| 高速道路事業営業未収入金 | 147,998 | - | - | - | |
| 未収入金及び契約資産 | 34,657 | 25,045 | - | - | |
| 合 計 | 410,185 | 25,045 | - | - |
(注)2. 社債及び借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(令和5年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路建設関係社債 | - | 10,870 | 261,789 | 546,700 | 285,000 | - |
| その他の社債 | 4,822 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金 | 106,000 | - | - | - | - | - |
| 道路建設関係長期借入金 | 1,253 | 104 | 55,302 | 60,203 | 159 | 53,264 |
| 長期借入金 | 110 | 100 | 421 | 10,000 | 10,000 | 30,000 |
| 合計 | 112,186 | 11,074 | 317,512 | 616,904 | 295,159 | 83,264 |
当連結会計年度(令和6年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路建設関係社債 | 99,953 | 90,000 | 546,700 | 285,000 | 580,000 | - |
| その他の社債 | 4,528 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金 | 8,044 | - | - | - | - | - |
| 道路建設関係長期借入金 | 59 | 25,443 | 61,397 | 168 | 30,347 | 53,001 |
| 長期借入金 | 100 | 421 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
| 合計 | 112,686 | 115,864 | 618,098 | 295,168 | 620,347 | 73,001 |
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベ
ルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該
時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の
算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ
ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(令和5年3月31日)
| 区分 | 時価(百万円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 投資有価証券 | ||||
| その他の有価証券 | ||||
| 株式 | 272 | - | - | 272 |
| 資産計 | 272 | - | - | 272 |
当連結会計年度(令和6年3月31日)
| 区分 | 時価(百万円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 投資有価証券 | ||||
| その他の有価証券 | ||||
| 株式 | 310 | - | - | 310 |
| 資産計 | 310 | - | - | 310 |
(2)時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(令和5年3月31日)
| 区分 | 時価(百万円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 道路建設関係社債 | - | 1,101,459 | - | 1,101,459 |
| その他の社債(1年内に償還予定のその他の社債) | - | 4,828 | - | 4,828 |
| 道路建設関係長期借入金(1年内に返済予定の道路建設関係長期借入金を含む) | - | 161,145 | - | 161,145 |
| 長期借入金(1年内に返済予定の長期借入金を含む) | - | 49,590 | - | 49,590 |
| 負債計 | - | 1,317,023 | - | 1,317,023 |
当連結会計年度(令和6年3月31日)
| 区分 | 時価(百万円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 道路建設関係社債(1年内に償還予定の道路建設関係社債を含む) | - | 1,595,382 | - | 1,595,382 |
| その他の社債(1年内に償還予定のその他の社債) | - | 4,522 | - | 4,522 |
| 道路建設関係長期借入金(1年内に返済予定の道路建設関係長期借入金を含む) | - | 161,025 | - | 161,025 |
| 長期借入金(1年内に返済予定の長期借入金を含む) | - | 49,650 | - | 49,650 |
| 負債計 | - | 1,810,581 | - | 1,810,581 |
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式の時価は、相場価格を用いて評価しております。活発な市場で取引されているため、レベル
1の時価に分類しております。
道路建設関係社債及びその他の社債
社債の時価は主として市場価格に基づき算定しております。市場での取引頻度が低く活発な市場にお
ける相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
道路建設関係長期借入金及び長期借入金
変動金利による長期借入金の時価は、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大
きく異なっていないことから、当該帳簿価額によっております。固定金利による長期借入金の時価は、
元利金の合計額を同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており
ます。これらは、活発な市場における相場価格と認められないため、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前連結会計年度(令和5年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 238 | 78 | 160 |
| (2)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 238 | 78 | 160 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | 33 | 38 | △4 |
| (2)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 33 | 38 | △4 | |
| 合計 | 272 | 116 | 155 | |
当連結会計年度(令和6年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1)株式 | 310 | 116 | 194 |
| (2)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | 310 | 116 | 194 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1)株式 | - | - | - |
| (2)債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3)その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 合計 | 310 | 116 | 194 | |
(注)1. 市場価格のない株式等以外のその他有価証券について、次の判断基準に基づき減損処理を行うこと
としております。
(1)個々の銘柄について時価の下落率が50%を超える場合は、時価が著しく下落していると判断し、回復可能性がない場合は減損処理を行うこととしております。
(2)個々の銘柄について時価の下落率が30%以上50%以下の場合は、次の三要件のいずれかに該当する銘柄を時価が著しく下落しており、回復可能性がないと判断し減損処理を行うこととしております。
①当該銘柄について、過去2年間にわたり下落率が30%以上50%以下の状態となっている場合
②当該銘柄の発行会社が債務超過の場合
③当該銘柄の発行会社が2期連続で損失を計上し、翌期も損失の計上が予想される場合
2. 前連結会計年度において、市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額 31百万円)については、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 当連結会計年度において、市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額 27百万円)については、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
2.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
該当事項はありません。
3.減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、その他有価証券の株式について4百万円の減損処理を行っております。
なお、市場価格のない株式等の減損処理にあたっては、期末における実質価額が取得原価に比べ50%以上
下落した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、減損処理を行っておりま
す。
(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(令和5年3月31日)
| ヘッジ会計の 方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約金額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時 価 (百万円) |
| 通貨スワップの振当処理 | 通貨スワップ取引 | 道路建設関係社債 | 113,489 | 113,489 | (注1) |
| 通貨スワップの振当処理 | 通貨スワップ取引 | その他の社債 | 4,822 | - | (注2) |
| 金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理) | 金利の変換を含む通貨スワップ取引 | 道路建設関係社債 | 10,870 | 10,870 | (注3) |
| 合 計 | 129,182 | 124,359 | - | ||
(注)1.通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている道路建設関係社債と一体として処理
されているため、その時価は、当該道路建設関係社債の時価に含めて記載しております。
2.通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされているその他の社債と一体として処理され
ているため、その時価は、当該その他の社債の時価に含めて記載しております。
3.通貨スワップの振当処理によるもの及び金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされて
いる道路建設関係社債と一体として処理されているため、その時価は、当該道路建設関係社債の時価
に含めて記載しております。
当連結会計年度(令和6年3月31日)
| ヘッジ会計の 方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約金額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超 (百万円) | 時 価 (百万円) |
| 通貨スワップの振当処理 | 通貨スワップ取引 | 道路建設関係社債 | 160,784 | 71,700 | (注1) |
| 通貨スワップの振当処理 | 通貨スワップ取引 | その他の社債 | 4,528 | - | (注2) |
| 通貨スワップの振当処理 | 通貨スワップ取引 | 短期借入金 | 8,044 | - | (注3) |
| 金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理) | 金利の変換を含む通貨スワップ取引 | 道路建設関係社債 | 10,870 | - | (注4) |
| 合 計 | 184,227 | 71,700 | - | ||
(注)1.通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている道路建設関係社債と一体として処理
されているため、その時価は、当該道路建設関係社債の時価に含めて記載しております。
2.通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされているその他の社債と一体として処理され
ているため、その時価は、当該その他の社債の時価に含めて記載しております。
3.通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期借入金と一体として処理され
ているため、その時価は、当該短期借入金の時価に含めて記載しております。
4.通貨スワップの振当処理によるもの及び金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされて
いる道路建設関係社債と一体として処理されているため、その時価は、当該道路建設関係社債の時価
に含めて記載しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。
厚生年金基金制度及び確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。
退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給します。
一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
当社及び一部の連結子会社は、複数事業主制度の厚生年金基金制度又は確定給付企業年金基金制度に加入しており、このうち、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度については、確定拠出制度と同様に会計処理しており、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができる制度については、2.確定給付制度に含めて記載しております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 退職給付債務の期首残高 | 94,037百万円 | 94,915百万円 |
| 勤務費用 | 4,000 | 3,724 |
| 利息費用 | 444 | 637 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 210 | △2,675 |
| 退職給付の支払額 | △3,767 | △4,002 |
| 過去勤務費用の発生額 | △9 | - |
| 退職給付債務の期末残高 | 94,915 | 92,598 |
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 年金資産の期首残高 | 36,874百万円 | 37,890百万円 |
| 期待運用収益 | 1,576 | 1,408 |
| 数理計算上の差異の発生額 | △1,900 | 2,567 |
| 事業主からの拠出額 | 2,947 | 2,880 |
| 退職給付の支払額 | △1,803 | △1,812 |
| その他 | 195 | 198 |
| 年金資産の期末残高 | 37,890 | 43,133 |
(3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 退職給付に係る負債の期首残高 | 1,759百万円 | 1,874百万円 |
| 退職給付費用 | 446 | 500 |
| 退職給付の支払額 | △178 | △141 |
| 制度への拠出額 | △153 | △181 |
| 退職給付に係る負債の期末残高 | 1,874 | 2,051 |
(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 積立型制度の退職給付債務 | 63,036百万円 | 61,026百万円 |
| 年金資産 | △38,892 | △44,259 |
| 24,144 | 16,766 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 34,755 | 34,750 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 58,899 | 51,517 |
| 退職給付に係る負債 | 60,003 | 53,115 |
| 退職給付に係る資産 | △1,104 | △1,598 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 58,899 | 51,517 |
(注)簡便法を適用した制度を含みます。
(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 勤務費用 | 3,805百万円 | 3,525百万円 |
| 利息費用 | 444 | 637 |
| 期待運用収益 | △1,576 | △1,408 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 1,946 | 1,854 |
| 過去勤務費用の費用処理額 | 11 | 11 |
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 446 | 500 |
| その他 | △159 | △162 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 4,918 | 4,958 |
(注)従業員からの拠出額を勤務費用から差し引いております。
(6) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 過去勤務費用 | △21百万円 | △11百万円 |
| 数理計算上の差異 | 164 | △7,098 |
| 合 計 | 143 | △7,109 |
(7) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 未認識過去勤務費用 | 75百万円 | 64百万円 |
| 未認識数理計算上の差異 | 9,651 | 2,553 |
| 合 計 | 9,727 | 2,618 |
(8) 年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 債券 | 29% | 27% |
| 株式 | 30 | 33 |
| 現金及び預金 | 1 | 1 |
| 生命保険一般勘定 | 21 | 19 |
| 短期資産 | 1 | 1 |
| その他 | 19 | 19 |
| 合 計 | 100 | 100 |
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 割引率 | △0.1%~1.0% | △0.1%~1.5% |
| 長期期待運用収益率 | 1.0%~8.4% | 1.0%~6.8% |
| 予想昇給率 | 0.0%~7.5% | 0.0%~7.5% |
3.確定拠出制度
確定拠出制度(確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の確定給付企業年金制度を含む。)への要拠出額は、前連結会計年度122百万円、当連結会計年度131百万円であります。
なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項については、重要性が乏しいため記載を省略しております。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (令和6年3月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金(注2) | 3,090百万円 | 2,062百万円 | |
| 貸倒引当金 | 29 | 34 | |
| 契約負債 | 2,653 | 2,709 | |
| 賞与引当金 | 1,507 | 1,623 | |
| 退職給付に係る負債 | 18,868 | 16,570 | |
| その他 | 4,118 | 4,117 | |
| 繰延税金資産小計 | 30,269 | 27,117 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注2) | △2,945 | △1,797 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △22,904 | △20,698 | |
| 評価性引当額小計(注1) | △25,850 | △22,495 | |
| 繰延税金資産合計 | 4,418 | 4,622 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他 | △915 | △1,154 | |
| 繰延税金負債合計 | △915 | △1,154 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 3,502 | 3,467 |
(注)1.当連結会計年度において、繰延税金資産の回収可能性の見直しを行った結果、評価性引当額が3,354百万円減少しております。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(令和5年3月期)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金(a) | 151 | 45 | 39 | 12 | - | 2,842 | 3,090百万円 |
| 評価性引当額 | △151 | △45 | △23 | △12 | - | △2,713 | △2,945百万円 |
| 繰延税金資産(b) | - | - | 15 | - | - | 129 | 145百万円 |
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金3,090百万円(法定実効税率を乗じた額)について繰延税金資産145百万円を計上して
おります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断しております。
当連結会計年度(令和6年3月期)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金(a) | 46 | 24 | 10 | - | 42 | 1,938 | 2,062百万円 |
| 評価性引当額 | △27 | △24 | △10 | - | △42 | △1,692 | △1,797百万円 |
| 繰延税金資産(b) | 19 | - | - | - | - | 245 | 264百万円 |
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b)税務上の繰越欠損金2,062百万円(法定実効税率を乗じた額)について繰延税金資産264百万円を計上して
おります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断しております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (令和6年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 30.4% | |
| (調整) | |||
| 評価性引当額の増減 | △8.9% | ||
| 負ののれん償却額 | △0.9% | ||
| 持分法による投資利益 | △1.2% | ||
| 住民税均等割 | 1.1% | ||
| 法人税特別控除 | △1.4% | ||
| その他 | △0.3% | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 18.8% |
(企業結合等関係)
重要性が乏しいため記載は省略しております。
(賃貸等不動産関係)
当社では、高速道路のサービスエリア、パーキングエリア(以下「サービスエリア等」といいます。)において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸商業施設、賃貸用敷地を所有しております。
一部のサービスエリア等については、連結子会社中日本エクシス㈱が当社から賃貸商業施設を借り受け、その一部を当社グループ外のテナントに転貸するとともに、それ以外の場所については、連結子会社が小売店、無料休憩所として使用しております。
このため、一部のサービスエリア等は賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。
これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 賃貸等不動産 | ||
| 連結貸借対照表計上額 期首残高 期中増減額 期末残高 | 6,455 990 7,446 | 7,446 △516 6,929 |
| 期末時価 | 6,952 | 6,783 |
| 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 | ||
| 連結貸借対照表計上額 期首残高 期中増減額 期末残高 | 131,854 △668 131,186 | 131,186 △351 130,835 |
| 期末時価 | 98,553 | 98,178 |
(注)1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2.賃貸等不動産の期中増減額のうち、当連結会計年度の主なものは、減価償却に伴う減少によるものであります。賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産の期中増減額のうち、当連結会計年度の主なものは、減価償却に伴う減少によるものであります。
3.期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)であります。
また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する損益は、次のとおりで
あります。
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 賃貸等不動産 | ||
| 賃貸収益 賃貸費用 差額 | 535 211 323 | 543 213 329 |
| 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 | ||
| 賃貸収益 賃貸費用 差額 | 23,960 13,137 10,823 | 26,949 13,218 13,731 |
(注)1.賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供として連結子会社が賃貸借している部分を含むため、賃貸収益には、当該部分の賃貸借にかかる収益は、計上されておりません。
2.賃貸収益には、連結子会社が実施する小売店等の売上高が前連結会計年度において4,322百万円、当連結会計年度において5,240百万円含まれております。
3.賃貸費用には、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産にかかる費用(減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等)が含まれております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | 合計 | |||
| 高速道路事業 | 休憩所事業 | その他(関連) 事業 | ||
| 料金収入 | 655,511 | - | - | 655,511 |
| 道路資産完成高 | 432,075 | - | - | 432,075 |
| 受託業務収入 | 0 | - | 29,079 | 29,080 |
| その他 | 1,993 | 8,554 | 6,895 | 17,443 |
| 顧客との契約から生じた収益 | 1,089,581 | 8,554 | 35,975 | 1,134,111 |
| その他の収益 | 2 | 20,321 | 517 | 20,841 |
| 外部顧客への売上高 | 1,089,583 | 28,876 | 36,492 | 1,154,952 |
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
(単位:百万円)
| 報告セグメント | 合計 | |||
| 高速道路事業 | 休憩所事業 | その他(関連) 事業 | ||
| 料金収入 | 672,092 | - | - | 672,092 |
| 道路資産完成高 | 230,075 | - | - | 230,075 |
| 受託業務収入 | 1 | - | 40,032 | 40,033 |
| その他 | 1,330 | 9,976 | 7,229 | 18,536 |
| 顧客との契約から生じた収益 | 903,500 | 9,976 | 47,262 | 960,738 |
| その他の収益 | 2 | 22,585 | 628 | 23,216 |
| 外部顧客への売上高 | 903,503 | 32,562 | 47,890 | 983,955 |
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項(5)重要な収
益及び費用の計上基準」に記載しております。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会
計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
|---|---|---|
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 75,525百万円 | 103,200百万円 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 103,200 | 151,992 |
| 契約資産(期首残高) | 2,915 | 11,754 |
| 契約資産(期末残高) | 11,754 | 33,331 |
| 契約負債(期首残高) | 27,574 | 29,874 |
| 契約負債(期末残高) | 29,874 | 31,704 |
契約資産の主なものは、受託業務における工事契約について、期末日時点における進捗度の測定に基づ
き認識した収益に係る未請求額であり、工事対価に対する当社の権利に関するものであります。契約資産
は、対価に対する当社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられます。
契約負債の主なものは、ETCマイレージサービス制度により付与したポイントの未行使分に関するもの及び受託業務における顧客からの前受金に関するものです。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。
前連結会計年度及び当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた金額に重要性はありません。
なお、契約資産及び契約負債の残高に重要な変動はありません。また、前連結会計年度及び当連結会計年度において、過去の期間に充足又は部分的に充足した履行義務から認識した収益の額に重要性はありません。
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
令和6年3月31日現在、ETCマイレージサービス制度及び受託業務における工事契約等に係る未充足の履行義務に配分した取引価格の総額は336,216百万円であります。当社は、当該残存履行義務について、ETCマイレージサービス制度により付与したポイントがご利用されるにつれ、又は工事の進捗により履行義務が充足するにつれ、収益を認識することを見込んでおります。
なお、残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって実務上の便法を適用し、当初に予定される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能で
あり、最高経営意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行
う対象となっているものであります。
当社グループは、経営組織の形態と事業の特性に基づいて、「高速道路事業」「休憩所事業」「その
他(関連)事業」の3つを報告セグメントとしております。
「高速道路事業」は、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行っておりま
す。
「休憩所事業」は、高速道路内におけるサービスエリアの建設、管理及び運営を行っております。
「その他(関連)事業」は、受託事業、トラックターミナル事業、占用施設活用事業、物販事業等を
行っております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な
事項」における記載と同一であり、報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は営業損失ベースの
数値であります。
また、共通部門に関わる有形固定資産及び無形固定資産については、各報告セグメントに配分してお
りませんが、関連する費用については、合理的な基準に基づき各報告セグメントに配分しております。
なお、セグメント間の内部売上高又は振替高は、市場実勢価格に基づいております。
(報告セグメントの変更等に関する事項)
当連結会計年度の期首より、報告セグメントごとの業績をより適切に管理するため、各報告セグメン
トに直接配分できない販売費及び一般管理費の配賦方法を変更しています。
なお、前連結会計年度のセグメント情報は、変更後の配賦方法に基づき作成したものを開示しており
ます。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額(注1) | 連結財務諸表 計上額 (注2) | ||||
| 高速道路事業 | 休憩所事業 | その他(関連)事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客に対する売上高 | 1,089,583 | 28,876 | 36,492 | 1,154,952 | - | 1,154,952 |
| セグメント間の内部売上高又 は振替高 | 21 | 23 | 23 | 68 | △68 | - |
| 計 | 1,089,605 | 28,900 | 36,515 | 1,155,021 | △68 | 1,154,952 |
| セグメント利益又は損失(△) | △413 | 3,434 | 701 | 3,721 | 5 | 3,726 |
| セグメント資産 | 1,645,130 | 171,547 | 19,173 | 1,835,851 | 199,913 | 2,035,764 |
| セグメント負債 | 1,385,469 | - | 50,631 | 1,436,101 | 342,440 | 1,778,541 |
| その他の項目 | ||||||
| 減価償却費 | 24,618 | 3,377 | 258 | 28,255 | - | 28,255 |
| 持分法適用会社への投資額 | 5,885 | - | 2,153 | 8,039 | - | 8,039 |
| 有形固定資産及び無形固定資 産の増加額 | 15,394 | 4,127 | 841 | 20,362 | 1,908 | 22,270 |
(注)1. 調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益又は損失(△)の調整額5百万円は、セグメント間取引消去によるもので
あります。
(2)セグメント資産の調整額199,913百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産
であり、その主なものは現金、預金及び共通部門に関わる資産等であります。
(3)セグメント負債の調整額342,440百万円は、各報告セグメントに配分していない全社負債
であり、その主なものは未払金及び退職給付に係る負債等であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額1,908百万円は、各報告セグメントに配
分していない全社資産であり、その主なものは当社のシステム開発によるものであります。
2. セグメント利益又は損失(△)は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額(注1) | 連結財務諸表 計上額 (注2) | ||||
| 高速道路事業 | 休憩所事業 | その他(関連)事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客に対する売上高 | 903,503 | 32,562 | 47,890 | 983,955 | - | 983,955 |
| セグメント間の内部売上高又 は振替高 | 21 | 144 | 22 | 187 | △187 | - |
| 計 | 903,524 | 32,706 | 47,912 | 984,143 | △187 | 983,955 |
| セグメント利益 | 4,936 | 5,199 | 793 | 10,929 | 5 | 10,935 |
| セグメント資産 | 1,949,010 | 175,975 | 21,561 | 2,146,547 | 301,272 | 2,447,820 |
| セグメント負債 | 1,784,645 | - | 50,521 | 1,835,166 | 338,417 | 2,173,583 |
| その他の項目 | ||||||
| 減価償却費 | 24,092 | 3,578 | 276 | 27,947 | - | 27,947 |
| 持分法適用会社への投資額 | 6,560 | - | 2,343 | 8,904 | - | 8,904 |
| 有形固定資産及び無形固定資 産の増加額 | 15,834 | 2,934 | 111 | 18,881 | 1,914 | 20,795 |
(注)1. 調整額は、以下のとおりであります。
(1)セグメント利益の調整額5百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。
(2)セグメント資産の調整額301,272百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産
であり、その主なものは現金、預金及び共通部門に関わる資産等であります。
(3)セグメント負債の調整額338,417百万円は、各報告セグメントに配分していない全社負債
であり、その主なものは未払金及び退職給付に係る負債等であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額1,914百万円は、各報告セグメントに配
分していない全社資産であり、その主なものは当社のシステム開発によるものであります。
2. セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
| 料金収入 (百万円) | 道路資産完成高 (百万円) | その他 (百万円) | 合計 (百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | 655,511 | 432,075 | 67,365 | 1,154,952 |
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 (百万円) | 関連するセグメント名 |
|---|---|---|
| 機構 | 433,202 | 高速道路事業 |
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
| 料金収入 (百万円) | 道路資産完成高 (百万円) | その他 (百万円) | 合計 (百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 外部顧客への売上高 | 672,092 | 230,075 | 81,786 | 983,955 |
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 (百万円) | 関連するセグメント名 |
|---|---|---|
| 機構 | 230,539 | 高速道路事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 全社・消去 | 合計 | ||||
| 高速道路事業 | 休憩所事業 | その他(関連)事業 | 計 | |||
| 減損損失 | - | 16 | 103 | 120 | 114 | 234 |
(注)減損損失の全社・消去114百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る金額であり
ます。
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 全社・消去 | 合計 | ||||
| 高速道路事業 | 休憩所事業 | その他(関連)事業 | 計 | |||
| 減損損失 | - | 5 | - | 5 | 33 | 38 |
(注)減損損失の全社・消去33百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る金額であり
ます。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 全社・消去 | 合計 | ||||
| 高速道路事業 | 休憩所事業 | その他(関連)事業 | 計 | |||
| 当期償却額 | 60 | - | - | 60 | - | 60 |
| 当期末残高 | 116 | - | - | 116 | - | 116 |
平成22年4月1日前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のと
おりであります。
| (単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 全社・消去 | 合計 | ||||
| 高速道路事業 | 休憩所事業 | その他(関連)事業 | 計 | |||
| 当期償却額 | - | - | - | - | 342 | 342 |
| 当期末残高 | - | - | - | - | 1,789 | 1,789 |
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 全社・消去 | 合計 | ||||
| 高速道路事業 | 休憩所事業 | その他(関連)事業 | 計 | |||
| 当期償却額 | 53 | - | - | 53 | - | 53 |
| 当期末残高 | 63 | - | - | 63 | - | 63 |
平成22年4月1日前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のと
おりであります。
| (単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 全社・消去 | 合計 | ||||
| 高速道路事業 | 休憩所事業 | その他(関連)事業 | 計 | |||
| 当期償却額 | - | - | - | - | 342 | 342 |
| 当期末残高 | - | - | - | - | 1,447 | 1,447 |
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.親会社及び法人主要株主等
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 主要株主(会社等) | 財務省 (財務大臣) | 東京都 千代田区 | - | 財務行政 | (被所有) 直接100% | 資金の借入等 | 資金の借入(注) | - | 道路建設関係長期借入金 | 53,000 |
| 長期借入金 | 50,000 | |||||||||
| 利息の支払(注) | 25 | その他 (流動負債) | 6 |
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 主要株主(会社等) | 財務省 (財務大臣) | 東京都 千代田区 | - | 財務行政 | (被所有) 直接100% | 資金の借入等 | 資金の借入(注) | - | 道路建設関係長期借入金 | 53,000 |
| 長期借入金 | 50,000 | |||||||||
| 利息の支払(注) | 25 | その他 (流動負債) | 6 |
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
借入利率は財政投融資資金貸付金利が適用されております。なお、担保は提供しておりません。
2.兄弟会社等
前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 主要株主(会社等)が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 | 機構 | 横浜市 西区 | 5,651,449 | 高速道路に係る道路資産の保有及び会社への貸付け、承継債務の返済等 | なし | 道路資産の借受 | 道路資産賃借料の支払(注1) | 474,319 | 高速道路事業営業未払金 | 121,726 |
| 道路資産、債務の引渡し及び借入金の連帯債務 | 道路資産完成高 (注1) | 432,075 | 高速道路事業営業未収入金 | 34,438 | ||||||
| 債務の引渡し及び債務保証(注2) | 447,892 | - | - | |||||||
| 借入金の連帯債務 | 債務保証 (注3) | 290,000 | - | - | ||||||
| 債務保証 (注4) | 376,271 | - | - |
当連結会計年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) |
| 主要株主(会社等)が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 | 機構 | 横浜市 西区 | 5,651,681 | 高速道路に係る道路資産の保有及び会社への貸付け、承継債務の返済等 | なし | 道路資産の借受 | 道路資産賃借料の支払(注1) | 477,066 | 高速道路事業営業未払金 | 136,575 |
| 道路資産、債務の引渡し及び借入金の連帯債務 | 道路資産完成高 (注1) | 230,075 | 高速道路事業営業未収入金 | 83,533 | ||||||
| 債務の引渡し及び債務保証(注2) | 201,789 | - | - | |||||||
| 借入金の連帯債務 | 債務保証 (注3) | 220,000 | - | - | ||||||
| 債務保証 (注4) | 574,163 | - | - |
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
1.当社及び機構との間で協議の上、協定を締結しております。
2.機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を機構に引き渡しております。また、当社は、引き渡した債務について機構と連帯して債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。
3.民営化関係法施行法第16条の規定により、機構、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱が道路公団から承継した借入金及び道路債券(国からの借入金、機構が承継した借入金及び国が保有している債券を除く)については、機構、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱と連帯して債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。
4.機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を、機構に引き渡しております。また、当社は前連結会計年度までに引き渡した債務について機構と連帯して債務保証を行っております。なお、保証料は受け取っておりません。
(1株当たり情報)
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 1,976.56円 | 2,107.37円 |
| 1株当たり当期純利益 | 24.22円 | 73.65円 |
(注)1.当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 3,148 | 9,575 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円) | 3,148 | 9,575 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 130,000 | 130,000 |
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和5年3月31日) | 当連結会計年度 (令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 257,223 | 274,236 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) | 270 | 278 |
| (うち非支配株主持分(百万円)) | (270) | (278) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円) | 256,953 | 273,958 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) | 130,000 | 130,000 |
(重要な後発事象)
社債の発行
当社は、以下の条件で普通社債を発行しました。
| 区分 | 中日本高速道路株式会社第106回社債(グリーンボンド(気候変動適応)) |
|---|---|
| 発行総額 | 金600億円 |
| 利率 | 年0.759パーセント |
| 発行価格 | 額面100円につき金100円 |
| 払込期日 | 令和6年5月29日 |
| 償還期日 | 令和11年5月29日 |
| 担保 | 一般担保 |
| 資金の使途 | 高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金 |
なお、上記の社債に、以下の特約が付されています。
① 機構法の規定により、債券に係る債務が機構によって引き受けられた場合、同機構は、当社と連帯
して当該債務を負うこととされております。
② 上記①に定める債務引受けがなされた場合、本債券の債権者は、機構法の規定により、機構の総財
産についても、担保に供されることとしております。
③ 上記②の先取特権の順位は、日本高速道路保有・債務返済機構債券の債権者の先取特権と同順位と
なるとされております。
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第14回米ドル建て社債(変動利付債) | 令和元年 10月30日 | 10,870 [1億米ドル] | 10,870 [1億米ドル] (10,870) | 6.19 (注3) | 有(注1) | 令和6年 10月30日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第85回社債 | 令和2年 10月21日 | 100,000 | -(注2) | 0.07 | 有(注1) | 令和7年 10月21日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第16回米ドル建て社債 (固定利付債) | 令和2年 12月10日 | 41,789 [4億米ドル] | -(注2) | 0.89 | 有(注1) | 令和7年 12月10日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第86回社債 | 令和3年 1月22日 | 30,000 | -(注2) | 0.06 | 有(注1) | 令和8年 1月22日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第87回社債 | 令和3年 3月18日 | 90,000 | 90,000 | 0.06 | 有(注1) | 令和8年 3月18日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第17回米ドル建て社債 (固定利付債) | 令和3年 4月28日 | 27,375 [2.5億米ドル] | 27,375 [2.5億米ドル] | 1.35 | 有(注1) | 令和8年 4月28日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第88回社債 | 令和3年 5月10日 | 95,000 | 95,000 | 0.05 | 有(注1) | 令和8年 5月8日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第89回社債 | 令和3年 6月1日 | 60,000 | 60,000 | 0.05 | 有(注1) | 令和8年 6月1日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第90回社債 | 令和3年 7月27日 | 75,000 | 75,000 | 0.05 | 有(注1) | 令和8年 7月27日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第18回米ドル建て社債 (固定利付債) | 令和3年 8月23日 | 32,781 [3億米ドル] | 32,781 [3億米ドル] | 1.16 | 有(注1) | 令和8年 8月21日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第91回社債 | 令和3年 9月17日 | 75,000 | 75,000 | 0.04 | 有(注1) | 令和8年 9月17日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第92回社債 | 令和3年 11月10日 | 100,000 | 100,000 | 0.04 | 有(注1) | 令和8年 11月10日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第19回米ドル建て社債 (固定利付債) | 令和4年 2月28日 | 11,544 [1億米ドル] | 11,544 [1億米ドル] | 2.37 | 有(注1) | 令和9年 2月26日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第93回社債 | 令和4年 3月18日 | 70,000 | 70,000 | 0.12 | 有(注1) | 令和9年 3月18日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第94回社債 | 令和4年 8月18日 | 60,000 | 60,000 | 0.16 | 有(注1) | 令和9年 8月18日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第95回社債 | 令和4年 9月22日 | 30,000 | 30,000 | 0.25 | 有(注1) | 令和9年 9月22日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第96回社債 | 令和4年 12月13日 | 75,000 | 75,000 | 0.43 | 有(注1) | 令和9年 12月13日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第97回社債 | 令和5年 1月23日 | 45,000 | 45,000 | 0.62 | 有(注1) | 令和10年 1月21日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第98回社債 | 令和5年 2月21日 | 45,000 | 45,000 | 0.51 | 有(注1) | 令和10年 2月21日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第99回社債 | 令和5年 3月28日 | 30,000 | 30,000 | 0.44 | 有(注1) | 令和10年 3月28日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第100回社債 | 令和5年 5月18日 | - | 100,000 | 0.38 | 有(注1) | 令和10年 5月18日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第101回社債 | 令和5年 8月17日 | - | 120,000 | 0.43 | 有(注1) | 令和10年 8月17日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第102回社債 | 令和5年 9月14日 | - | 100,000 | 0.46 | 有(注1) | 令和10年 9月14日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第103回社債 | 令和5年 11月21日 | - | 70,000 | 0.58 | 有(注1) | 令和10年 11月21日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第9回ユーロ建てコマーシャル・ペーパー (固定利付債) | 令和5年 12月1日 | - | 11,364 [0.7億ユーロ] (11,364) | 0.00 | 有(注1) | 令和6年 5月31日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第10回ユーロ建てコマーシャル・ペーパー (固定利付債) | 令和6年 1月22日 | - | 4,005 [0.25億ユーロ] (4,005) | 0.00 | 有(注1) | 令和6年 4月22日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第12回米ドル建てコマーシャル・ペーパー (固定利付債) | 令和5年 11月14日 | - | 4,528 [0.3億米ドル] (4,528) | 0.00 | 有(注1) | 令和6年 5月14日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第13回米ドル建てコマーシャル・ペーパー (固定利付債) | 令和6年 1月22日 | - | 14,733 [1億米ドル] (14,733) | 0.00 | 有(注1) | 令和6年 4月22日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第14回米ドル建てコマーシャル・ペーパー (固定利付債) | 令和6年 1月26日 | - | 7,397 [0.5億米ドル] (7,397) | 0.00 | 有(注1) | 令和6年 4月26日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第104回社債 | 令和6年 1月31日 | - | 70,000 | 0.52 | 有(注1) | 令和11年 1月31日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第15回米ドル建てコマーシャル・ペーパー (固定利付債) | 令和6年 2月6日 | - | 14,686 [1億米ドル] (14,686) | 0.00 | 有(注1) | 令和6年 5月7日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第16回米ドル建てコマーシャル・ペーパー (固定利付債) | 令和6年 2月13日 | - | 14,783 [1億米ドル] (14,783) | 0.00 | 有(注1) | 令和6年 5月13日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第17回米ドル建てコマーシャル・ペーパー (固定利付債) | 令和6年 3月18日 | - | 22,114 [1.5億米ドル] (22,114) | 0.00 | 有(注1) | 令和6年 6月18日 |
| 中日本高速道路㈱ | 中日本高速道路株式会社第105回社債 | 令和6年 3月28日 | - | 120,000 | 0.59 | 有(注1) | 令和11年 3月28日 |
| 中日本高速道路㈱ | NEXCO中日本第1回人民元建て短期社債 | 令和5年 2月13日 | 4,822 [2.5億人民元] (4,822) | - | 3.13 | 有(注1) | 令和6年 2月8日 |
| 合計 | - | - | 1,109,182 (4,822) | 1,606,183 (104,482) | - | - | - |
(注)1.高速道路会社法第8条の規定により、当社の総財産を社債の担保に供しております。
2.機構法第15条の規定により、機構が債務の引受けを行ったことによるものです。
3.「利率」については、当期末の値を記載しております。
4.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
5.償還期限の日に元本を一括償還する発行条件としており、連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。
| 1年以内 (百万円) | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 104,482 | 90,000 | 546,700 | 285,000 | 580,000 |
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 106,000 | 8,044 | 3.03 | - |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,363 | 159 | 0.35 | - |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 1,566 | 1,160 | - | - |
| 道路建設関係長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 169,034 | 170,358 | 0.49 | 令和7年4月~ 令和32年12月 |
| 長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 50,521 | 50,421 | 0.05 | 令和8年3月~ 令和12年12月 |
| リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 3,911 | 3,116 | - | 令和7年5月~ 令和29年8月 |
| その他有利子負債 | - | - | - | - |
| 合計 | 332,397 | 233,260 | - | - |
(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.道路建設関係長期借入金、長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| 区分 | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 道路建設関係長期 借入金 | 25,443 | 61,397 | 168 | 30,347 |
| 長期借入金 | 421 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| リース債務 | 780 | 549 | 392 | 229 |
| 合計 | 26,644 | 71,946 | 10,560 | 40,576 |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。
(2)【その他】
該当事項はありません。
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 120,997 | 223,790 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 98,994 | 148,001 |
| 未収入金及び契約資産 | 18,397 | 54,848 |
| 未収収益 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 698 | 238 |
| 仕掛道路資産 | 1,392,418 | 1,612,302 |
| 商品 | 198 | 278 |
| 原材料 | 794 | 798 |
| 貯蔵品 | 606 | 810 |
| 受託業務前払金 | 5,574 | 9,540 |
| 前払金 | 6,702 | 5,478 |
| 前払費用 | 579 | 502 |
| その他 | 69,606 | 76,756 |
| 貸倒引当金 | △11 | △30 |
| 流動資産合計 | 1,715,558 | 2,133,316 |
| 固定資産 | ||
| 高速道路事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,268 | 3,282 |
| 減価償却累計額 | △1,408 | △1,519 |
| 建物(純額) | 1,859 | 1,762 |
| 構築物 | 54,157 | 54,347 |
| 減価償却累計額 | △15,660 | △16,787 |
| 構築物(純額) | 38,497 | 37,559 |
| 機械及び装置 | ※2 121,017 | ※2 122,767 |
| 減価償却累計額 | △78,855 | △86,666 |
| 機械及び装置(純額) | 42,162 | 36,100 |
| 車両運搬具 | ※2 48,458 | ※2 50,170 |
| 減価償却累計額 | △39,362 | △42,781 |
| 車両運搬具(純額) | 9,096 | 7,389 |
| 工具、器具及び備品 | 7,944 | 7,996 |
| 減価償却累計額 | △6,004 | △5,623 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,939 | 2,373 |
| 土地 | 252 | 252 |
| リース資産 | - | 9 |
| 減価償却累計額 | - | △1 |
| リース資産(純額) | - | 8 |
| 建設仮勘定 | 2,435 | 5,672 |
| 有形固定資産合計 | 96,243 | 91,119 |
| 無形固定資産 | 4,501 | 3,903 |
| 高速道路事業固定資産合計 | 100,745 | 95,023 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 関連事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※2 48,788 | ※2 50,288 |
| 減価償却累計額 | △24,590 | △26,330 |
| 建物(純額) | 24,197 | 23,958 |
| 構築物 | ※2 11,560 | ※2 11,810 |
| 減価償却累計額 | △7,467 | △7,861 |
| 構築物(純額) | 4,092 | 3,949 |
| 機械及び装置 | ※2 3,400 | ※2 3,643 |
| 減価償却累計額 | △2,610 | △2,776 |
| 機械及び装置(純額) | 790 | 866 |
| 工具、器具及び備品 | 581 | 615 |
| 減価償却累計額 | △468 | △503 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 113 | 111 |
| 土地 | 109,029 | 109,192 |
| 建設仮勘定 | 2,016 | 1,813 |
| 有形固定資産合計 | 140,239 | 139,891 |
| 無形固定資産 | 298 | 264 |
| 関連事業固定資産合計 | 140,538 | 140,155 |
| 各事業共用固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,505 | 12,502 |
| 減価償却累計額 | △5,976 | △6,207 |
| 建物(純額) | 6,528 | 6,294 |
| 構築物 | 1,287 | 1,280 |
| 減価償却累計額 | △858 | △899 |
| 構築物(純額) | 429 | 380 |
| 機械及び装置 | 42 | 42 |
| 減価償却累計額 | △20 | △23 |
| 機械及び装置(純額) | 21 | 19 |
| 車両運搬具 | 8 | 8 |
| 減価償却累計額 | △7 | △8 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 3,744 | 3,669 |
| 減価償却累計額 | △2,491 | △2,599 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,252 | 1,070 |
| 土地 | 5,898 | 5,632 |
| リース資産 | 3,685 | 3,685 |
| 減価償却累計額 | △1,774 | △2,357 |
| リース資産(純額) | 1,910 | 1,327 |
| 建設仮勘定 | 3 | 215 |
| 有形固定資産合計 | 16,044 | 14,941 |
| 無形固定資産 | 9,463 | 7,306 |
| 各事業共用固定資産合計 | 25,508 | 22,247 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| その他の固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 171 | 105 |
| 減価償却累計額 | △171 | △105 |
| 建物(純額) | 0 | 0 |
| 構築物 | 24 | 17 |
| 減価償却累計額 | △24 | △17 |
| 構築物(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 9 | 8 |
| 減価償却累計額 | △9 | △8 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 0 | 0 |
| 土地 | 521 | 285 |
| 有形固定資産合計 | 521 | 286 |
| その他の固定資産合計 | 521 | 286 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 9,208 | 8,200 |
| 投資有価証券 | ※1 4 | ※1 0 |
| 関係会社出資金 | 811 | 1,177 |
| 長期貸付金 | 73 | 619 |
| 長期前払費用 | 1,784 | 1,554 |
| 繰延税金資産 | 1,893 | 1,902 |
| その他 | ※1 1,544 | ※1 1,355 |
| 貸倒引当金 | △63 | △53 |
| 投資その他の資産合計 | 15,256 | 14,756 |
| 固定資産合計 | 282,570 | 272,469 |
| 繰延資産 | ||
| 道路建設関係社債発行費 | 1,574 | 2,004 |
| その他の社債発行費 | 0 | 0 |
| 繰延資産合計 | 1,574 | 2,004 |
| 資産合計 | ※1 1,999,703 | ※1 2,407,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 高速道路事業営業未払金 | 197,429 | 199,718 |
| 短期借入金 | 106,000 | 8,044 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 1,253 | 59 |
| 1年以内償還予定社債 | ※1 4,822 | ※1 104,482 |
| リース債務 | 669 | 295 |
| 未払金 | 15,100 | 9,415 |
| 未払費用 | 1,131 | 909 |
| 未払法人税等 | 561 | 863 |
| 預り連絡料金 | 2,592 | 2,717 |
| 預り金 | 29,122 | 32,367 |
| 受託業務契約負債 | 20,505 | 22,712 |
| 契約負債 | 8,866 | 8,955 |
| 前受収益 | 25 | 20 |
| 賞与引当金 | 1,436 | 1,525 |
| 仕掛道路損失引当金 | - | 1,295 |
| その他 | 2,457 | 2,853 |
| 流動負債合計 | 391,973 | 396,236 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 固定負債 | ||
| 道路建設関係社債 | ※1 1,104,359 | ※1 1,501,700 |
| 道路建設関係長期借入金 | 169,034 | 170,358 |
| その他の長期借入金 | 50,000 | 50,000 |
| リース債務 | 1,343 | 1,091 |
| 受入保証金 | 19,163 | 19,692 |
| 退職給付引当金 | 40,436 | 40,423 |
| 役員退職慰労引当金 | 36 | 57 |
| その他 | 49 | 49 |
| 固定負債合計 | 1,384,423 | 1,783,372 |
| 負債合計 | 1,776,396 | 2,179,608 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 65,000 | 65,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 65,000 | 65,000 |
| その他資本剰余金 | 6,650 | 6,650 |
| 資本剰余金合計 | 71,650 | 71,650 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 高速道路事業積立金 | 34,799 | 33,196 |
| 跨道橋耐震対策積立金 | 954 | 954 |
| 安全対策・サービス高度化積立金 | 21,008 | 21,008 |
| 別途積立金 | 29,575 | 30,189 |
| 繰越利益剰余金 | 318 | 6,182 |
| 利益剰余金合計 | 86,656 | 91,531 |
| 株主資本合計 | 223,306 | 228,181 |
| 純資産合計 | 223,306 | 228,181 |
| 負債純資産合計 | 1,999,703 | 2,407,790 |
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 高速道路事業営業損益 | ||
| 営業収益 | ||
| 料金収入 | 655,547 | 672,128 |
| 道路資産完成高 | 432,075 | 230,075 |
| 受託業務収入 | 0 | 1 |
| その他の売上高 | 1,779 | 1,120 |
| 営業収益合計 | 1,089,402 | 903,325 |
| 営業費用 | ||
| 道路資産賃借料 | 474,319 | 477,066 |
| 道路資産完成原価 | 432,075 | 230,075 |
| 管理費用 | 184,916 | 193,662 |
| 受託業務費用 | 0 | 1 |
| 営業費用合計 | 1,091,311 | 900,805 |
| 高速道路事業営業利益又は高速道路事業営業損失(△) | △1,909 | 2,519 |
| 関連事業営業損益 | ||
| 営業収益 | ||
| 受託業務収入 | 29,079 | 40,032 |
| 休憩所等事業収入 | 12,437 | 13,427 |
| その他の事業収入 | 1,553 | 1,466 |
| 営業収益合計 | 43,070 | 54,926 |
| 営業費用 | ||
| 受託業務費用 | 29,057 | 40,037 |
| 休憩所等事業費 | 11,486 | 12,212 |
| その他の事業費用 | 1,404 | 1,229 |
| 営業費用合計 | 41,948 | 53,478 |
| 関連事業営業利益 | 1,122 | 1,447 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | △787 | 3,967 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 19 | 6 |
| 受取配当金 | ※1 1,024 | ※1 1,170 |
| 物品売却益 | 0 | 0 |
| 土地物件貸付料 | 167 | 163 |
| 原因者負担収入 | 219 | 263 |
| 雑収入 | 242 | 151 |
| 営業外収益合計 | 1,674 | 1,755 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | ※1 20 | ※1 20 |
| 社債発行費償却 | 7 | 1 |
| 物品売却損 | 2 | 4 |
| 雑損失 | 4 | 2 |
| 営業外費用合計 | 34 | 28 |
| 経常利益 | 853 | 5,694 |
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※2 0 | ※2 5 |
| 特別利益合計 | 0 | 5 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※3 2 | ※3 170 |
| 固定資産除却損 | ※4 412 | ※4 271 |
| 減損損失 | 218 | 38 |
| 投資有価証券評価損 | 13 | 4 |
| 特別損失合計 | 647 | 485 |
| 税引前当期純利益 | 206 | 5,215 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 40 | 350 |
| 法人税等調整額 | 19 | △9 |
| 法人税等合計 | 59 | 340 |
| 当期純利益 | 147 | 4,874 |
【営業費用明細書】
(1)事業別科目別内訳書
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||||
| Ⅰ 高速道路事業営業費用 | |||||||
| 1 道路資産賃借料 | 474,319 | 477,066 | |||||
| 2 道路資産完成原価 | 432,075 | 230,075 | |||||
| 3 管理費用 | |||||||
| (1)維持修繕費 | 108,360 | 117,077 | |||||
| (2)管理業務費 | 53,833 | 53,752 | |||||
| (3)一般管理費 | 22,722 | 22,832 | |||||
| 計 | 184,916 | 193,662 | |||||
| 4 受託業務費用 | 0 | 1 | |||||
| 高速道路事業営業費用合計 | 1,091,311 | 900,805 | |||||
| Ⅱ 関連事業営業費用 | |||||||
| 1 受託業務費用 | |||||||
| (1)受託事業費 | 28,465 | 39,474 | |||||
| (2)一般管理費 | 592 | 562 | |||||
| 計 | 29,057 | 40,037 | |||||
| 2 休憩所等事業費 | |||||||
| (1)休憩所等事業費 | 10,321 | 11,024 | |||||
| (2)一般管理費 | 1,165 | 1,187 | |||||
| 計 | 11,486 | 12,212 | |||||
| 3 その他の事業費用 | |||||||
| (1)その他の事業費 | 1,172 | 1,036 | |||||
| (2)一般管理費 | 231 | 192 | |||||
| 計 | 1,404 | 1,229 | |||||
| 関連事業営業費用合計 | 41,948 | 53,478 | |||||
| 全事業営業費用合計 | 1,133,260 | 954,284 | |||||
(2)科目明細書
① 高速道路事業原価明細書
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||||
| Ⅰ 営業費用 | |||||||
| 1 道路資産賃借料 | 474,319 | 477,066 | |||||
| 2 道路資産完成原価 | |||||||
| 用地費 | |||||||
| 土地代 | 14,312 | 3,898 | |||||
| 労務費 | 854 | 114 | |||||
| 外注費 | 839 | 137 | |||||
| 経費 | 4,651 | 1,203 | |||||
| 金利等 | 1,693 | 280 | |||||
| 一般管理費人件費 | 583 | 77 | |||||
| 一般管理費経費 | 4,246 | 27,182 | 1,382 | 7,095 | |||
| 建設費 | |||||||
| 材料費 | 83 | 19 | |||||
| 労務費 | 7,761 | 3,621 | |||||
| 外注費 | 325,813 | 185,858 | |||||
| 経費 | 30,760 | 2,150 | |||||
| 金利等 | 1,169 | 253 | |||||
| 一般管理費人件費 | 6,478 | 3,320 | |||||
| 一般管理費経費 | 13,264 | 385,332 | 5,897 | 201,123 | |||
| 除却工事費用その他 | |||||||
| 労務費 | 266 | 291 | |||||
| 外注費 | 17,758 | 20,345 | |||||
| 経費 | 230 | 254 | |||||
| 金利等 | 10 | 23 | |||||
| 一般管理費人件費 | 251 | 282 | |||||
| 一般管理費経費 | 1,043 | 19,560 | 432,075 | 658 | 21,857 | 230,075 | |
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||||
| 3 管理費用 | |||||||
| 維持修繕費 | |||||||
| 人件費 | 2,941 | 2,984 | |||||
| 経費 | 105,418 | 108,360 | 114,092 | 117,077 | |||
| 管理業務費 | |||||||
| 人件費 | 1,510 | 1,516 | |||||
| 経費 | 52,323 | 53,833 | 52,235 | 53,752 | |||
| 一般管理費 | |||||||
| 人件費 | 5,625 | 5,779 | |||||
| 経費 | 17,097 | 22,722 | 184,916 | 17,052 | 22,832 | 193,662 | |
| 4 受託業務費用 | 0 | 1 | |||||
| Ⅱ 営業外費用 | |||||||
| 支払利息 | - | 12 | |||||
| 社債発行費償却 | 7 | 1 | |||||
| 物品売却損 | 2 | 4 | |||||
| 雑損失 | 0 | 10 | 1 | 20 | |||
| Ⅲ 特別損失 | |||||||
| 固定資産売却損 | 2 | 108 | |||||
| 減損損失 | 0 | 2 | 26 | 135 | |||
| 高速道路事業営業費用等合計 | 1,091,324 | 900,961 | |||||
| Ⅳ 法人税、住民税及び事業税 | - | 244 | |||||
| Ⅴ 法人税等調整額 | - | - | △6 | 237 | |||
| 高速道路事業総費用合計 | 1,091,324 | 901,198 | |||||
② 受託業務費用
受託事業費
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) |
| Ⅰ 材料費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| Ⅱ 労務費 | 337 | 1.2 | 477 | 1.1 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 28,505 | 98.8 | 42,963 | 98.9 |
| Ⅳ 一般管理費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
| 当期総製造費用 | 28,842 | 100.0 | 43,440 | 100.0 | |
| 期首受託業務前払金 | 5,196 | 5,574 | |||
| 合計 | 34,039 | 49,015 | |||
| 期末受託業務前払金 | 5,574 | 9,540 | |||
| 受託事業費 | 28,465 | 39,474 | |||
※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(百万円) | 項目 | 当事業年度(百万円) |
|---|---|---|---|
| 外注費 | 26,521 | 外注費 | 41,374 |
| 業務委託費 | 1,475 | 業務委託費 | 1,196 |
2 原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
③ 休憩所等事業費
休憩所等事業費
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) |
| Ⅰ 材料費 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | |
| Ⅱ 人件費 | 108 | 1.1 | 97 | 0.9 | |
| Ⅲ 経費 | ※ | 10,212 | 98.9 | 10,925 | 99.1 |
| 休憩所等事業費 | 10,321 | 100.0 | 11,024 | 100.0 | |
※ 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(百万円) | 項目 | 当事業年度(百万円) |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,817 | 減価償却費 | 2,797 |
| 修繕費 | 1,985 | 修繕費 | 2,507 |
④ その他の事業費用
その他の事業費
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) |
| Ⅰ 商品仕入高 | 277 | 23.7 | 151 | 14.6 | |
| Ⅱ 人件費 | 92 | 7.9 | 117 | 11.3 | |
| Ⅲ 経費 | ※ | 801 | 68.4 | 767 | 74.0 |
| その他の事業費 | 1,172 | 100.0 | 1,036 | 100.0 | |
※ 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(百万円) | 項目 | 当事業年度(百万円) |
|---|---|---|---|
| 業務委託費 | 571 | 業務委託費 | 558 |
| 租税公課 | 106 | 租税公課 | 98 |
⑤ 高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の合計は当事業年度24,776百万円、前
事業年度24,712百万円であり、このうち主なものは次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) |
|---|---|---|
| 給与手当・賞与 | 4,052百万円 | 4,176百万円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 10百万円 | 12百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 339百万円 | 373百万円 |
| 退職給付費用 | 806百万円 | 788百万円 |
| 減価償却費 | 1,969百万円 | 2,068百万円 |
| 業務委託費 | 2,535百万円 | 2,361百万円 |
| 利用促進費 | 8,570百万円 | 8,854百万円 |
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
| 当期首残高 | 65,000 | 65,000 | 6,650 | 71,650 |
| 当期変動額 | ||||
| 高速道路事業積立金の積立 | ||||
| 跨道橋耐震対策積立金の取崩 | ||||
| 別途積立金の取崩 | ||||
| 当期純利益 | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - |
| 当期末残高 | 65,000 | 65,000 | 6,650 | 71,650 |
| 株主資本 | 純資産合計 | |||||||
| 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||||
| その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||||
| 高速道路事業積立金 | 跨道橋耐震対策積立金 | 安全対策・サービス高度化積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||
| 当期首残高 | 27,604 | 1,424 | 21,008 | 31,216 | 5,254 | 86,508 | 223,159 | 223,159 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 高速道路事業積立金の積立 | 7,194 | △7,194 | - | - | - | |||
| 跨道橋耐震対策積立金の取崩 | △469 | 469 | - | - | - | |||
| 別途積立金の取崩 | △1,640 | 1,640 | - | - | - | |||
| 当期純利益 | 147 | 147 | 147 | 147 | ||||
| 当期変動額合計 | 7,194 | △469 | - | △1,640 | △4,936 | 147 | 147 | 147 |
| 当期末残高 | 34,799 | 954 | 21,008 | 29,575 | 318 | 86,656 | 223,306 | 223,306 |
当事業年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | ||
| 当期首残高 | 65,000 | 65,000 | 6,650 | 71,650 |
| 当期変動額 | ||||
| 高速道路事業積立金の取崩 | ||||
| 別途積立金の積立 | ||||
| 当期純利益 | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - |
| 当期末残高 | 65,000 | 65,000 | 6,650 | 71,650 |
| 株主資本 | 純資産合計 | |||||||
| 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||||
| その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||||
| 高速道路事業積立金 | 跨道橋耐震対策積立金 | 安全対策・サービス高度化積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||
| 当期首残高 | 34,799 | 954 | 21,008 | 29,575 | 318 | 86,656 | 223,306 | 223,306 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 高速道路事業積立金の取崩 | △1,603 | 1,603 | - | - | - | |||
| 別途積立金の積立 | 613 | △613 | - | - | - | |||
| 当期純利益 | 4,874 | 4,874 | 4,874 | 4,874 | ||||
| 当期変動額合計 | △1,603 | - | - | 613 | 5,863 | 4,874 | 4,874 | 4,874 |
| 当期末残高 | 33,196 | 954 | 21,008 | 30,189 | 6,182 | 91,531 | 228,181 | 228,181 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)によっております。
(2)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(3)その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
2 棚卸資産の評価基準及び評価方法
(1)仕掛道路資産
個別法による原価法によっております。
なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額としております。
また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入しております。
(2)商品
主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
(3)原材料、貯蔵品
主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっております。
3 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 7年~50年
構築物 8年~60年
機械及び装置 5年~17年
また、当社が道路公団から承継した資産については、上記耐用年数を基にした中古資産の耐用年数によっております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
① 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
② 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
4 繰延資産の処理方法
(1)道路建設関係社債発行費
社債の償還期限までの期間で均等償却しております。
(2)その他の社債発行費
社債の償還期限までの期間で均等償却しております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
6 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(3)仕掛道路損失引当金
将来の道路資産の引渡時の損失に備えるため、当事業年度末の仕掛道路資産のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることが可能なものについて、損失見込額を計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
(5)役員退職慰労引当金
役員及び執行役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
7 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は次のとおりであります。
(1)高速道路事業
高速道路事業においては、高速道路の新設、改築、修繕、災害復旧及びその他の管理等を行っております。
料金収入は、顧客が当社の管理する道路を通行した時点で収益を認識しております。なお、ETCマイレージサービス制度に係る将来の無料走行に使用できるポイント等を付与した場合、当該ポイント等にて追加のサービスを顧客に提供したものとして、将来、当該サービスが顧客に移転した時に履行義務が充足するものとして収益を認識しております。
道路資産完成高は、高速道路事業等会計規則(平成17年国土交通省令第65号)に基づき、仕掛道路資産を機構に引き渡した時点で収益を認識しております。
(2)休憩所事業
休憩所等事業においては、高速道路の休憩所、給油所等の建設、管理等を行っております。
休憩所等事業収入は、主に高速道路のサービスエリア等における商業施設及び敷地を賃貸しており、通常の賃貸借取引に係る方法により収益を認識しております。
(3)受託業務
受託業務においては、国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等及びその他委託に基づく業務を行っており、主として、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。また、進捗度の測定は、発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例すると判断しているため、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)に基づいております。ただし、契約における取引開始日から履行義務の全部を充足すると見込まれる時点までの期間が短い等、重要性が乏しい場合は、引渡時点において履行義務が充足されたものとして収益を認識しております。また、当該契約の着手前に請求する場合があり、その場合は、履行義務が充足される前に入金される場合があります。
8 ヘッジ会計の方法
(1)ヘッジ会計の方法
原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。また、振当処理の要件を満たしている通貨スワップについては振当処理を、特例処理の条件を満たしている金利スワップについては特例処理を採用しております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段:通貨スワップ、金利スワップ
ヘッジ対象:外貨建社債、外貨建借入金
(3)ヘッジ方針
主に当社の内規に基づき、外貨建取引の為替相場変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額を基礎として、有効性を評価しております。ただし、振当処理によっている通貨スワップ及び特例処理によっている金利スワップについては、ヘッジの有効性の評価を省略しております。
9 その他財務諸表作成のための基礎となる事項
退職給付に係る会計基準
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
1 固定資産の減損
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
|---|---|---|---|
| 減損損失 | 218百万円 | 38百万円 | |
| 固定資産 | 267,314百万円 | 257,713百万円 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損」の内容と同一であります。
2 繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産(純額) | 1,893百万円 | 1,902百万円 |
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
(1)の金額の算出方法は、連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)2.繰延税金資産の回収可能性」の内容と同一であります。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めて表示しておりました「物品売却損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。
この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示しておりました「雑損失」6百万円は、「物品売却損」2百万円、「雑損失」4百万円として組替えております。
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
高速道路会社法第8条の規定により、下記の社債に係る債務に対して、当社の総財産を担保に供しております。
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
| 道路建設関係社債 | 1,104,359百万円 | 1,601,654百万円 |
| (額面額 1,104,359百万円) | (額面額 1,601,654百万円) | |
| その他の社債 | 4,822百万円 | 4,528百万円 |
| (額面額 4,822百万円) | (額面額 4,528百万円) | |
| 機構法第15条の規定により機構に 引き渡した社債に係る債務 | 714,163百万円 | 745,952百万円 |
なお、上記のほか、担保に供している資産は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 投資有価証券 | 4百万円 | 0百万円 |
| 投資その他の資産「その他」 | 10百万円 | 10百万円 |
※2 有形固定資産の圧縮記帳
国庫補助金等の受入による圧縮記帳累計額は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 高速道路事業固定資産 | ||
| 機械及び装置 | 3百万円 | 3百万円 |
| 車両運搬具 | 26百万円 | 26百万円 |
| 関連事業固定資産 | ||
| 建物 | 8百万円 | 8百万円 |
| 構築物 | 27百万円 | 27百万円 |
| 機械及び装置 | 186百万円 | 186百万円 |
| 計 | 253百万円 | 253百万円 |
3 保証債務
下記の会社等の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
(1)民営化関係法施行法第16条の規定により、機構、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱が道路公団から承継した借入金及び道路債券(国からの借入金、機構が承継した借入金及び国が保有している債券を除く)に係る債務については、機構、東日本高速道路㈱及び西日本高速道路㈱と連帯して債務を負っております。
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 機構 | 290,000百万円 | 220,000百万円 |
| 西日本高速道路㈱ | 2百万円 | -百万円 |
| 計 | 290,002百万円 | 220,000百万円 |
(2)機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を機構に引き渡した額については、以下のとおり連帯して債務を負っております。
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 機構 | 744,163百万円 | 775,952百万円 |
なお、上記引渡しにより、当事業年度で道路建設関係社債が171,789百万円(額面額)、道路建設関係長期借入金が30,000百万円減少しております。
4 偶発債務
令和5年11月10日に、東名高速道路で施工した支承取替工事において設計に誤りがあったこと、中央自動車道富士吉田線の耐震補強工事において契約書類のうち一部の図面を取り違えたまま施工を進めていたことを公表しております。
これにより発生する費用のうち合理的に見積ることが可能なものについては、損失見込額を仕掛道路損失引当金として計上しておりますが、追加費用が発生する可能性があります。
5 貸出コミットメント
当社は、グループ内資金の効率化を図ることを目的としてCMS(キャッシュ・マネジメント・サービス)基本契約を締結し、当該契約にて貸付限度額を設定しております。この契約に基づく事業年度末の貸出未実行残高は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 貸出コミットメントの総額 | 8,100百万円 | 8,000百万円 |
| 貸出実行残高 | 697百万円 | 220百万円 |
| 差引額 | 7,402百万円 | 7,779百万円 |
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 受取配当金 支払利息 | 1,024百万円 8百万円 | 1,170百万円 8百万円 |
※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 構築物 | -百万円 | 0百万円 |
| 車両運搬具 | 0百万円 | 4百万円 |
| 土地 | -百万円 | 0百万円 |
| その他 | 0百万円 | -百万円 |
| 計 | 0百万円 | 5百万円 |
※3 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 土地 | -百万円 | 170百万円 |
| 車両運搬具 | 2百万円 | 0百万円 |
| 計 | 2百万円 | 170百万円 |
※4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 建物 | 303百万円 | 216百万円 |
| 構築物 | 99百万円 | 50百万円 |
| 機械及び装置 | 4百万円 | 3百万円 |
| その他 | 5百万円 | 0百万円 |
| 計 | 412百万円 | 271百万円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)
自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
(有価証券関係)
前事業年度(令和5年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式6,143百万円、関連会社株式3,064百万円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
当事業年度(令和6年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 子会社株式5,136百万円、関連会社株式3,064百万円)は、市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 貸倒引当金 | 1,849百万円 22百万円 | 1,440百万円 25百万円 | |
| 契約負債 | 2,672百万円 | 2,709百万円 | |
| 賞与引当金 | 439百万円 | 466百万円 | |
| 退職給付引当金 | 12,377百万円 | 12,373百万円 | |
| その他 | 2,760百万円 | 2,500百万円 | |
| 繰延税金資産小計 | 20,123百万円 | 19,516百万円 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △1,849百万円 △16,292百万円 | △1,195百万円 △16,331百万円 | |
| 評価性引当額小計 | △18,142百万円 | △17,526百万円 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,981百万円 | 1,990百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他 | △87百万円 | △87百万円 | |
| 繰延税金負債合計 | △87百万円 | △87百万円 | |
| 繰延税金資産の純額 | 1,893百万円 | 1,902百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 法定実効税率 | 30.4% | 30.4% | |
| (調整) | |||
| 評価性引当額の増減 | 124.9% | △11.8% | |
| 受取配当金 | △132.0% | △11.3% | |
| 法人税特別控除 | - | △1.6% | |
| その他 | 5.3% | 0.8% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.6% | 6.5% | |
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 1,717.74円 | 1,755.24円 |
| 1株当たり当期純利益 | 1.13円 | 37.49円 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | 当事業年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 当期純利益(百万円) | 147 | 4,874 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | 147 | 4,874 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 130,000 | 130,000 |
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度 (令和5年3月31日) | 当事業年度 (令和6年3月31日) | |
|---|---|---|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 223,306 | 228,181 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) | - | - |
| 普通株式に係る期末の純資産(百万円) | 223,306 | 228,181 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) | 130,000 | 130,000 |
(重要な後発事象)
社債の発行
当社は、以下の条件で普通社債を発行しました。
| 区分 | 中日本高速道路株式会社第106回社債(グリーンボンド(気候変動適応)) |
|---|---|
| 発行総額 | 金600億円 |
| 利率 | 年0.759パーセント |
| 発行価格 | 額面100円につき金100円 |
| 払込期日 | 令和6年5月29日 |
| 償還期日 | 令和11年5月29日 |
| 担保 | 一般担保 |
| 資金の使途 | 高速道路会社法第5条第1項第1号及び第2号の事業の資金 |
なお、上記の社債に、以下の特約が付されています。
① 機構法の規定により、債券に係る債務が機構によって引き受けられた場合、同機構は、当社と連帯
して当該債務を負うこととされております。
② 上記①に定める債務引受けがなされた場合、本債券の債権者は、機構法の規定により、機構の総財
産についても、担保に供されることとしております。
③ 上記②の先取特権の順位は、日本高速道路保有・債務返済機構債券の債権者の先取特権と同順位と
なるとされております。
④【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 償却累計額 (百万円) | 当期償却費 (百万円) | 差引当期末 簿価 (百万円) | |
| 高速道路事業 | 有形固定資産 | 建物 | 3,268 | 56 | 42 | 3,282 | 1,519 | 134 | 1,762 |
| 構築物 | 54,157 | 415 | 226 | 54,347 | 16,787 | 1,261 | 37,559 | ||
| 機械及び装置 | 121,017 | 2,542 | 793 | 122,767 | 86,666 | 8,533 | 36,100 | ||
| 車両運搬具 | 48,458 | 3,056 | 1,344 | 50,170 | 42,781 | 4,757 | 7,389 | ||
| 工具、器具及び備品 | 7,944 | 1,122 | 1,070 | 7,996 | 5,623 | 645 | 2,373 | ||
| 土地 | 252 | - | 0 | 252 | - | - | 252 | ||
| リース資産 | - | 9 | - | 9 | 1 | 1 | 8 | ||
| 建設仮勘定(注3) | 2,435 | 10,725 | 7,487 | 5,672 | - | - | 5,672 | ||
| 計 | 237,534 | 17,928 | 10,963 | 244,499 | 153,380 | 15,333 | 91,119 | ||
| 無形固定資産 | 22,678 | 1,512 | 870 | 23,320 | 19,416 | 1,453 | 3,903 | ||
| 合計 | 260,213 | 19,441 | 11,834 | 267,820 | 172,797 | 16,787 | 95,023 | ||
| 関連事業 | 有形固定資産 | 建物 | 48,788 | 1,895 | 395 | 50,288 | 26,330 | 2,030 | 23,958 |
| 構築物 | 11,560 | 360 | 109 | 11,810 | 7,861 | 468 | 3,949 | ||
| 機械及び装置 | 3,400 | 288 | 46 | 3,643 | 2,776 | 211 | 866 | ||
| 工具、器具及び備品 | 581 | 34 | 1 | 615 | 503 | 36 | 111 | ||
| 土地 | 109,029 | 271 | 108 [ 5] | 109,192 | - | - | 109,192 | ||
| 建設仮勘定 | 2,016 | 1,824 | 2,027 | 1,813 | - | - | 1,813 | ||
| 計 | 175,376 | 4,674 | 2,687 [ 5] | 177,363 | 37,471 | 2,746 | 139,891 | ||
| 無形固定資産 | 799 | 20 | - | 819 | 555 | 55 | 264 | ||
| 合計 | 176,176 | 4,695 | 2,687 [ 5] | 178,183 | 38,027 | 2,801 | 140,155 | ||
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価 償却累計額 (百万円) | 当期償却費 (百万円) | 差引当期末 簿価 (百万円) | |
| 各事業共用 | 有形固定資産 | 建物 | 12,505 | 164 | 167 [ 32] | 12,502 | 6,207 | 386 | 6,294 |
| 構築物 | 1,287 | 0 | 7 [ 0] | 1,280 | 899 | 49 | 380 | ||
| 機械及び装置 | 42 | - | - | 42 | 23 | 2 | 19 | ||
| 車両運搬具 | 8 | - | - | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| 工具、器具及び備品 | 3,744 | 118 | 193 [ 0] | 3,669 | 2,599 | 299 | 1,070 | ||
| 土地 | 5,898 | - | 265 | 5,632 | - | - | 5,632 | ||
| リース資産 | 3,685 | 15 | 14 | 3,685 | 2,357 | 597 | 1,327 | ||
| 建設仮勘定 | 3 | 3,612 | 3,400 | 215 | - | - | 215 | ||
| 計 | 27,175 | 3,911 | 4,049 [ 33] | 27,037 | 12,096 | ( 578) 1,335 | ( 4,232) 14,941 | ||
| 無形固定資産 | 33,657 | 1,403 | 979 | ( 15,862) 34,081 | 26,774 | 3,551 | 7,306 | ||
| 合計 | 60,833 | 5,315 | 5,029 [ 33] | 61,118 | 38,871 | 4,886 | 22,247 | ||
| その他の固定資産 | 有形固定資産 | 建物 | 171 | 61 | 127 | 105 | 105 | - | 0 |
| 構築物 | 24 | 4 | 11 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
| 工具、器具及び備品 | 9 | 0 | 2 | 8 | 8 | - | 0 | ||
| 土地 | 521 | 0 | 235 | 285 | - | - | 285 | ||
| 計 | 727 | 66 | 376 | 417 | 131 | ( 0) 0 | ( 0) 286 | ||
| 投資その他の資産 | 長期前払費用 | 8,192 | 171 | 78 | 8,285 | 6,730 | 367 | 1,554 | |
| 繰延資産 | 道路建設関係 社債発行費 | 2,239 | 1,109 | 367 | 2,981 | 977 | 679 | 2,004 | |
| その他の 社債発行費 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 計 | 2,239 | 1,110 | 368 | 2,982 | 977 | 681 | 2,004 | ||
(注)1.( )内は、高速道路事業配賦分を表示しており、配賦基準は勤務時間比によっております。
2.各事業共用固定資産の主なものは、ソフトウエア及び宿舎等であります。
3.高速道路事業有形固定資産 建設仮勘定の当期増加額の主なものは、料金収受関係設備6,216百万円の取得によるものであります。
4.「当期減少額」欄の[ ]内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 74 | 37 | 27 | 0(注) | 84 |
| 賞与引当金 | 1,436 | 1,525 | 1,436 | - | 1,525 |
| 仕掛道路損失引当金 | - | 1,295 | - | - | 1,295 |
| 役員退職慰労引当金 | 36 | 25 | 4 | - | 57 |
(注)差額補充による戻入額であります。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。
第6【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 株券の種類 | 100株券、1,000株券及びその他100株未満の株式を表示した株券並びにその他必要券種 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | 名古屋市中区錦二丁目18番19号 中日本高速道路株式会社 総務本部 総務部 |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 新券交付手数料 | 新たに発行する株券に係る印紙税相当額 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | - |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | - |
| 公告掲載方法 | 官報 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社は、株券発行会社でありますが、全ての株主から株券不所持の申し出を受け、株券不発行となっております。
第7【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社は上場会社ではありませんので、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条の7第1項の適用はありません。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 発行登録追補書類(普通社債)及びその添付書類
令和5年5月12日東海財務局長に提出。
(2) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度(第18期)(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)
令和5年6月28日東海財務局長に提出。
(3) 訂正発行登録書
令和5年8月8日東海財務局長に提出。
(4) 発行登録追補書類(普通社債)及びその添付書類
令和5年8月10日東海財務局長に提出。
(5) 訂正発行登録書
令和5年9月6日東海財務局長に提出。
(6) 発行登録追補書類(普通社債)及びその添付書類
令和5年9月8日東海財務局長に提出。
(7) 発行登録追補書類(普通社債)及びその添付書類
令和5年11月15日東海財務局長に提出。
(8) 半期報告書
事業年度(第19期中)(自 令和5年4月1日 至 令和5年9月30日)
令和5年12月22日東海財務局長に提出。
(9) 発行登録追補書類(普通社債)及びその添付書類
令和6年1月25日東海財務局長に提出。
(10)発行登録追補書類(普通社債)及びその添付書類
令和6年3月22日東海財務局長に提出。
(11)発行登録追補書類(普通社債)及びその添付書類
令和6年5月23日東海財務局長に提出。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項はありません。
第2【保証会社以外の会社の情報】
1【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
下表に記載する社債(以下「各社債」といいます。)には保証は付されておりません。しかしながら、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧した高速道路(注1)に係る道路資産(注2)が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時(注3)において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けなければならないこととされております。各社債は、機構に帰属することとなる上記道路資産に対応する債務として当社が各社債に係る債務を選定することを前提として、償還期日までに機構により併存的に債務引受けされることとなるため、機構に係る情報の開示を行うものです。
債務引受けの詳細については前記「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 2.経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 (1)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える要因 ② 機構による債務引受け等」を併せてご参照下さい。
(注)1.高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいいます。
2.道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいいます。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除くものとします。)をいいます。
3.当社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、あらかじめ公告する工事完了の日の翌日以後においては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては当社に帰属します。ただし、当社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて機構に帰属する道路資産の内容及び機構に帰属する予定年月日を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産は当該道路資産帰属計画に従い機構に帰属することとなります。また、当社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によって増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属します。
(上記対象となっている社債) (令和6年6月26日現在)
| 有価証券の名称 | 発行年月日 | 償還金額の総額(百万円) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
|---|---|---|---|
| 中日本高速道路株式会社第14回米ドル建て社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 令和元年10月30日 | 10,870 (1億米ドル) | シンガポール証券取引所 |
| 中日本高速道路株式会社第87回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和3年3月18日 | 90,000 | 非上場・非登録 |
| 中日本高速道路株式会社第17回米ドル建て社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和3年4月28日 | 27,375 (2.5億米ドル) | シンガポール証券取引所 |
| 中日本高速道路株式会社第88回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和3年5月10日 | 95,000 | 非上場・非登録 |
| 中日本高速道路株式会社第89回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和3年6月1日 | 60,000 | 非上場・非登録 |
| 有価証券の名称 | 発行年月日 | 償還金額の総額(百万円) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
|---|---|---|---|
| 中日本高速道路株式会社第90回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和3年7月27日 | 75,000 | 非上場・非登録 |
| 中日本高速道路株式会社第18回米ドル建て社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和3年8月23日 | 32,781 (3億米ドル) | シンガポール証券取引所 |
| 中日本高速道路株式会社第91回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和3年9月17日 | 75,000 | 非上場・非登録 |
| 中日本高速道路株式会社第92回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和3年11月10日 | 100,000 | 非上場・非登録 |
| 中日本高速道路株式会社第19回米ドル建て社債(グリーンボンド(気候変動適応))(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和4年2月28日 | 11,544 (1億米ドル) | シンガポール証券取引所 |
| 中日本高速道路株式会社第93回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和4年3月18日 | 70,000 | 非上場・非登録 |
| 中日本高速道路株式会社第94回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和4年8月18日 | 60,000 | 非上場・非登録 |
| 中日本高速道路株式会社第95回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和4年9月22日 | 30,000 | 非上場・非登録 |
| 中日本高速道路株式会社第96回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和4年12月13日 | 75,000 | 非上場・非登録 |
| 中日本高速道路株式会社第97回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和5年1月23日 | 45,000 | 非上場・非登録 |
| 中日本高速道路株式会社第98回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和5年2月21日 | 45,000 | 非上場・非登録 |
| 中日本高速道路株式会社第99回社債(グリーンボンド(気候変動適応))(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和5年3月28日 | 30,000 | 非上場・非登録 |
| 中日本高速道路株式会社第100回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和5年5月18日 | 100,000 | 非上場・非登録 |
| 中日本高速道路株式会社第101回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和5年8月17日 | 120,000 | 非上場・非登録 |
| 中日本高速道路株式会社第102回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和5年9月14日 | 100,000 | 非上場・非登録 |
| 中日本高速道路株式会社第103回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和5年11月21日 | 70,000 | 非上場・非登録 |
| 中日本高速道路株式会社第104回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和6年1月31日 | 70,000 | 非上場・非登録 |
| 中日本高速道路株式会社第105回社債(ソーシャルボンド)(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和6年3月28日 | 120,000 | 非上場・非登録 |
| 中日本高速道路株式会社第106回社債(グリーンボンド(気候変動適応))(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和6年5月29日 | 60,000 | 非上場・非登録 |
2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
該当事項はありません。
3【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構について
機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに当社、東日本高速道路㈱、首都高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、これらの株式会社を総称して、又は文脈によりそのいずれかを「高速道路会社」といいます。)に対するかかる資産の貸付け、承継債務及びその他の高速道路の新設、改築等に係る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として、平成17年10月1日に設立された独立行政法人です。
令和6年3月31日現在の機構の概要は次のとおりです。
① 名称 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
② 設立根拠法 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
③ 主たる事務所の所在地
神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号
子会社及び関連会社はありません。
④ 役員 機構法第7条第1項の規定により、機構には、役員としてその長である理事長及び監事2人を置くとされており、いずれも、国土交通大臣により任命されます。
また、同条第2項の規定により、役員として理事3人以内を置くことができるとされており、令和6年3月31日現在、3名が任命されております。理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理しております。なお、理事長の任期は、中期目標の期間の末日まで(現任の理事長の任期は令和8年3月31日まで)、理事の任期は2年、監事の任期は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(以下、「通則法」といいます。)第21条第2項の規定に基づく任期です。
⑤ 資本金及び資本構成
令和5年3月31日現在の機構の資本金及び資本構成は下記のとおりであり、資本金は、その全額を国及び関係地方公共団体が出資しております。
| (単位:百万円) | |
|---|---|
| Ⅰ 資本金 | 5,651,681 |
| 政府出資金 | 4,120,215 |
| 地方公共団体出資金 | 1,531,465 |
| Ⅱ 資本剰余金 | 839,401 |
| 資本剰余金 | 1,543 |
| 日本道路公団等民営化関係法施行法第15条による積立金 | 850,932 |
| その他行政コスト累計額 | △13,074 |
| 減価償却相当累計額(△) | △10,928 |
| 減損損失相当累計額(△) | △2,061 |
| 除売却差額相当累計額(△) | △84 |
| Ⅲ 利益剰余金 | 8,309,206 |
| 純資産合計 | 14,800,289 |
機構の財務諸表は、通則法、機構法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等に基づき作成されます。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を受けておりませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要があります(通則法第38条)。また、その監査については、機構の監事(通則法第19条第4項)及び会計監査人(通則法第39条)により実施されるもののほか、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても実施されます。
⑥ 事業の内容
(a) 目的 高速道路に係る道路資産の保有・貸付け、債務の早期・確実な返済等を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援すること
(b) 業務の範囲 (1)高速道路に係る道路資産の保有及び高速道路会社への貸付け
(2)承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(3)協定に基づく高速道路会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務の引受け及び当該債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(4)政府又は政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源とした、首都高速道路㈱又は阪神高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築に要する費用の一部の無利子貸付け
(5)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(6)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路のうち当該高速道路と道路(高速道路を除きます。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(7)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する自動車駐車場(高速道路に附属する道路の附属物であるものに限ります。)の整備(高速道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして国土交通省令で定める施設の整備と一体的に行うものに限ります。)に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(8)政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源とした、首都高速道路㈱又は阪神高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(9)高速道路会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための必要な助成
(10)高速道路会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合において、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき当該高速道路について行うその道路管理者の権限の代行その他の業務
(11)本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)に規定する業務
(12)本州と四国を連絡する鉄道施設の管理
(13)上記(12)の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させる業務
(c) 事業に係る関係法令
機構の業務運営に関連する主な関係法令は下記のとおりです。
(1)機構法
(2)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成17年政令第202号)
(3)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成17年国土交通省令第64号)
(4)通則法
(5)日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)
(6)高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより令和97年9月30日までに解散すること、また同条第2項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日において少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されております。また、日本道路公団等民営化関係法施行法附則第2条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められておりましたが、平成27年7月に国土交通省が、機構及び各高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」における意見をもとに「高速道路機構・会社の業務点検」をとりまとめております。
道路関係四公団の民営化の経緯については、前記「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 事業等のリスク 1.政策変更等に係る法的規制の変更 (1)民営化の経緯」を、また協定については、前記「第一部 企業情報 第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等 (1)機構と締結する協定」を併せてご参照下さい。
第3【指数等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書
| 令和6年6月24日 | |||
| 中日本高速道路株式会社 | |||
| 取締役会 御中 | |||
EY新日本有限責任監査法人 名古屋事務所
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 由良 知久 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 水谷 洋隆 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 大谷 光尋 |
|---|
<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている中日本高速道路株式会社の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、中日本高速道路株式会社及び連結子会社の令和6年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| 料金収入の計上額の正確性 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、(収益認識関係)に記載のとおり、当連結会計年度の料金収入として672,092百万円を計上しており、連結損益計算書における営業収益983,955百万円の68%を占め、金額的重要性が高い。 高速道路事業は、国の重要なインフラ施策を担う公共性の高い事業であることに鑑み、高速道路利用者より収受する料金には利潤を含まないことを前提とされており、高速道路会社は、国土交通大臣の事業許可及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)との協定に基づき建設した道路資産を、建設にあたり負担した債務とともに機構に引渡し、道路資産を機構から借り受けた上、道路利用者より収受した料金収入を機構への道路資産賃借料及び高速道路事業における管理費用に充当させ、原則として損益を均衡させる方針としている。 料金収入の個々の取引金額は少額であるが、処理される取引件数は膨大なものとなっている。また、入口インターチェンジと出口インターチェンジが異なる高速道路会社の管轄である場合もあることから、東日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社との3社間等での料金精算という独自の処理も行っている。 これらの取引を処理するために、料金収入の計上プロセスは、業務処理システムによって自動で計算・集計され、会計システムへ連携し処理される仕組みとなっている。 当監査法人は、このような会社の主要な事業活動である高速道路事業における主たる営業収益である料金収入に関して、高い公共性を有する高速道路事業のスキームにおいて高速道路の維持管理に充てられるという料金収入の性質及びその取引の発生態様から、料金収入の計上額の正確性は連結財務諸表において重要であり、特に重要な監査領域であると判断した。 以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 | 当監査法人は、料金収入の計上額の正確性の検討にあたり主として以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価) 料金収入を計上するための業務処理システムの信頼性を確かめるため、料金収入に関する会計処理過程を把握するとともに、当監査法人内部のIT専門家も参画し、関連する業務処理システムの全般統制の整備状況及び運用状況を評価した。 さらに、関連する業務処理システムの業務プロセス(①走行料金収入、②3社間精算)に係る内部統制の整備状況及び運用状況に関して、主として下記の点について評価した。 ①走行料金収入 当監査法人がリスクを勘案して抽出したサンプルデータについて、道路種別ごとの距離、車種、割引種別等を踏まえ、通行料金を計算し、システムにより自動計算された通行料金と照合した。 ②3社間精算 当監査法人がリスクを勘案して抽出したサンプルデータについて、配分対象会社の路線毎の距離から、距離に単価を乗じた各社への配分額を計算し、システムにより自動計算された配分結果と照合した。 (料金収入の計上額の正確性を確かめるための実証手続) ①ETCにより収受された通行料金の入金額のうち、当監査法人がリスクを勘案して設定した一定の基準値を上回る取引について、入金証憑と照合した。 ②3社間精算に伴う入出金額について、入出金証憑と照合した。 ③料金収入にかかる未収入金の期末残高のうち、当監査法人がリスクを勘案して設定した一定の基準値を上回る相手先について、残高確認を実施した。 |
| 費用の事業区分の分類の妥当性 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、(セグメント情報等)【セグメント情報】に記載のとおり、当連結会計年度の高速道路事業セグメント利益として4,936百万円、休憩所事業セグメント利益として5,199百万円、その他(関連)事業セグメント利益として793百万円を計上している。 高速道路事業は、国の重要なインフラ施策を担う公共性の高い事業であることに鑑み、高速道路利用者より収受する料金には利潤を含まないことを前提とされており、高速道路会社は、国土交通大臣の事業許可及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)との協定に基づき建設した道路資産を、建設にあたり負担した債務とともに機構に引渡し、道路資産を機構から借り受けた上、道路利用者より収受した料金収入を機構への道路資産賃借料及び高速道路事業における管理費用に充当させ、原則として損益を均衡させる方針としている。 一方で関連事業については、サービスエリア・パーキングエリアの運営管理を行う休憩所事業等、主として営利を目的とした事業を実施している。 このように、公共性の高い事業と営利を目的とした事業が併存するため、高速道路事業と休憩所事業等の関連事業との区分表示が高速道路事業等会計規則において規定されている。 当監査法人は、このような会社の特殊性から、発生した費用の事業区分の分類の妥当性が連結財務諸表を理解するうえで重要であり、特に重要な監査領域であると判断した。 以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 | 当監査法人は、費用の事業区分の分類の妥当性の検討にあたり主として以下の監査手続を実施した。 (内部統制の評価) 発生した費用の事業区分の分類に関連する内部統制の整備状況及び運用状況を評価した。 (費用の事業区分の分類の妥当性を確かめるための実証手続) ①異なる事業区分間での費用の振替取引のうち、当監査法人がリスクを勘案して設定した一定の基準値を上回る取引について、担当部署等への質問及び根拠資料との照合を実施した。 ②当連結会計年度に発生した費用のうち、当監査法人がリスクを勘案して設定した一定の基準値を上回る取引について、担当部署等への質問及び根拠資料との照合を実施した。 ③当連結会計年度に計上された各事業共用費用の各事業区分への配分比率について、過年度との趨勢分析及び年間推移分析を実施した。また、当該配分比率の計算基礎となる従業員の稼働データについて、異常な登録がないかを検討した。 ④当連結会計年度に発生した費用の費目ごとに、過年度との趨勢分析及び年間推移分析を実施した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
独立監査人の監査報告書
| 令和6年6月24日 | |||
| 中日本高速道路株式会社 | |||
| 取締役会 御中 | |||
EY新日本有限責任監査法人 名古屋事務所
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 由良 知久 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 水谷 洋隆 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 大谷 光尋 |
|---|
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている中日本高速道路株式会社の令和5年4月1日から令和6年3月31日までの第19期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、中日本高速道路株式会社の令和6年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| 料金収入の計上額の正確性 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、【損益計算書】に記載のとおり、当事業年度の料金収入として672,128百万円を計上しており、営業収益958,252百万円の70%を占め、金額的重要性が高い。 高速道路事業は、国の重要なインフラ施策を担う公共性の高い事業であることに鑑み、高速道路利用者より収受する料金には利潤を含まないことを前提とされており、高速道路会社は、国土交通大臣の事業許可及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)との協定に基づき建設した道路資産を、建設にあたり負担した債務とともに機構に引渡し、道路資産を機構から借り受けた上、道路利用者より収受した料金収入を機構への道路資産賃借料及び高速道路事業における管理費用に充当させ、原則として損益を均衡させる方針としている。 料金収入の個々の取引金額は少額であるが、処理される取引件数は膨大なものとなっている。また、入口インターチェンジと出口インターチェンジが異なる高速道路会社の管轄である場合もあることから、東日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社との3社間等での料金精算という独自の処理も行っている。 これらの取引を処理するために、料金収入の計上プロセスは、業務処理システムによって自動で計算・集計され、会計システムへ連携し処理される仕組みとなっている。 当監査法人は、このような会社の主要な事業活動である高速道路事業における主たる営業収益である料金収入に関して、高い公共性を有する高速道路事業のスキームにおいて高速道路の維持管理に充てられるという料金収入の性質及びその取引の発生態様から、料金収入の計上額の正確性は財務諸表において重要であり、特に重要な監査領域であると判断した。 以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 | 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(料金収入の計上額の正確性)と同一内容であるため、記載を省略している。 |
| 費用の事業区分の分類の妥当性 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、【損益計算書】に記載のとおり、当事業年度の高速道路事業に係る損益として、営業収益903,325百万円、営業費用900,805百万円(うち、管理費用が193,662百万円)を計上し、結果、高速道路事業営業利益2,519百万円を計上しており、また、関連事業に係る損益として、営業収益54,926百万円、営業費用53,478百万円を計上した結果、関連事業営業利益1,447百万円を計上している。 高速道路事業は、国の重要なインフラ施策を担う公共性の高い事業であることに鑑み、高速道路利用者より収受する料金には利潤を含まないことを前提とされており、高速道路会社は、国土交通大臣の事業許可及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)との協定に基づき建設した道路資産を、建設にあたり負担した債務とともに機構に引渡し、道路資産を機構から借り受けた上、道路利用者より収受した料金収入を機構への道路資産賃借料及び高速道路事業における管理費用に充当させ、原則として損益を均衡させる方針としている。 一方で関連事業については、サービスエリア・パーキングエリアの運営管理を行う休憩所事業等、主として営利を目的とした事業を実施している。 このように、公共性の高い事業と営利を目的とした事業が併存するため、高速道路事業と休憩所事業等の関連事業との区分表示が高速道路事業等会計規則において規定されている。 当監査法人は、このような会社の特殊性から、発生した費用の事業区分の分類の妥当性が財務諸表を理解するうえで重要であり、特に重要な監査領域であると判断した。 以上より、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 | 連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(費用の事業区分の分類の妥当性)と同一内容であるため、記載を省略している。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<報酬関連情報>
報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。