| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年2月5日 |
| 【四半期会計期間】 | 第100期第3四半期(自 2023年10月1日 至 2023年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社筑波銀行 |
| 【英訳名】 | Tsukuba Bank, Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 生 田 雅 彦 |
| 【本店の所在の場所】 | 茨城県土浦市中央二丁目11番7号 |
| 【電話番号】 | (029)821局8111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 上席執行役員総合企画部長兼未来創造室長 木 幡 浩 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都台東区台東二丁目9番4号株式会社筑波銀行 東京支店 |
| 【電話番号】 | (03)3835局6031(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京支店長 蓮 田 裕 直 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社筑波銀行 東京支店(東京都台東区台東二丁目9番4号)株式会社筑波銀行 松戸支店(千葉県松戸市北松戸二丁目1番4号)株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 2022年度第3四半期連結累計期間 | 2023年度第3四半期連結累計期間 | 2022年度 | ||
| (自 2022年4月1日 至 2022年 12月31日) | (自 2023年4月1日 至 2023年 12月31日) | (自 2022年4月1日 至 2023年 3月31日) | ||
| 経常収益 | 百万円 | 27,978 | 30,049 | 37,098 |
| 経常利益 | 百万円 | 3,341 | 3,081 | 1,762 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 2,801 | 2,688 | ― |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | ― | ― | 2,095 |
| 四半期包括利益 | 百万円 | △15,204 | 5,586 | ― |
| 包括利益 | 百万円 | ― | ― | △12,664 |
| 純資産額 | 百万円 | 88,475 | 96,149 | 91,015 |
| 総資産額 | 百万円 | 2,785,884 | 2,848,003 | 2,767,374 |
| 1株当たり四半期純利益 | 円 | 33.95 | 32.65 | ― |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | ― | ― | 25.35 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 円 | 10.53 | 11.40 | ― |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | ― | ― | 8.07 |
| 自己資本比率 | % | 3.17 | 3.37 | 3.28 |
| 2022年度第3四半期連結会計期間 | 2023年度第3四半期連結会計期間 | ||
| (自 2022年10月1日 至 2022年 12月31日) | (自 2023年10月1日 至 2023年 12月31日) | ||
| 1株当たり四半期純利益 | 円 | 6.58 | 9.20 |
(注) 自己資本比率は、(四半期)期末純資産の部合計を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2 【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間における当行及び連結子会社(以下、当行グループという。)の業績は以下のとおりとなりました。
(財政状態)
総資産は、有価証券は減少しましたが、貸出金や現金預け金の増加等により前連結会計年度末比806億29百万円増加し、2兆8,480億3百万円となりました。
負債は、債券貸借取引受入担保金は減少しましたが、預金の増加等により前連結会計年度末比754億95百万円増加し、2兆7,518億53百万円となりました。
純資産は、その他有価証券評価差額金や利益剰余金の増加等により前連結会計年度末比51億34百万円増加し、961億49百万円となりました。
主要な勘定残高では、預金は、公金預金や個人預金の増加等により前連結会計年度末比824億30百万円増加し、2兆5,949億59百万円となりました。
貸出金は、住宅ローンや地方公共団体向け貸出の増加等により前連結会計年度末比736億38百万円増加し、2兆248億41百万円となりました。
有価証券は、外国証券や国債の減少等により前連結会計年度末比266億8百万円減少し、4,027億94百万円となりました。
(経営成績)
経常収益は、有価証券利息配当金は減少しましたが、株式等売却益の増加を主因としたその他経常収益の増加や貸出金利息の増加等により前第3四半期連結累計期間比20億71百万円増加し、300億49百万円となりました。
経常費用は、貸倒引当金繰入額の減少を主因にその他経常費用が減少したことに加え、営業経費も減少しましたが、国債等債券売却損が増加したことによるその他業務費用の増加等により前第3四半期連結累計期間比23億32百万円増加し、269億68百万円となりました。
以上の結果、経常利益は、前第3四半期連結累計期間比2億60百万円減少の30億81百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、同1億12百万円減少の26億88百万円となりました。
国内・国際業務部門別収支
当第3四半期連結累計期間の資金運用収支は186億81百万円、部門別では国内業務部門が185億46百万円、国際業務部門が1億34百万円となりました。役務取引等収支は32億48百万円、部門別では国内業務部門が34億78百万円、国際業務部門が△28百万円となりました。その他業務収支は△39億74百万円、部門別では国内業務部門が2億66百万円、国際業務部門が△42億41百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第3四半期連結累計期間 | 18,382 | 365 | ― | 18,748 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 18,546 | 134 | ― | 18,681 | |
| うち資金運用収益 | 前第3四半期連結累計期間 | 18,651 | 666 | 0 | 1619,300 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 18,804 | 531 | 0 | 1319,323 | |
| うち資金調達費用 | 前第3四半期連結累計期間 | 268 | 300 | 0 | 16552 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 257 | 397 | 0 | 13641 | |
| 役務取引等収支 | 前第3四半期連結累計期間 | 3,651 | △28 | 196 | 3,426 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 3,478 | △28 | 201 | 3,248 | |
| うち役務取引等収益 | 前第3四半期連結累計期間 | 6,594 | 13 | 197 | 6,409 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 6,791 | 14 | 203 | 6,603 | |
| うち役務取引等費用 | 前第3四半期連結累計期間 | 2,942 | 41 | 1 | 2,982 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 3,312 | 43 | 1 | 3,354 | |
| その他業務収支 | 前第3四半期連結累計期間 | 11 | △1,186 | ― | △1,174 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 266 | △4,241 | ― | △3,974 | |
| うちその他業務収益 | 前第3四半期連結累計期間 | 457 | ― | ― | 457 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 463 | ― | ― | 463 | |
| うちその他業務費用 | 前第3四半期連結累計期間 | 446 | 1,186 | ― | 1,632 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 197 | 4,241 | ― | 4,438 |
(注) 1.「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。ただし、円建外国証券及び円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.「相殺消去額」は、連結相殺仕訳として消去した金額であります。
3.資金調達費用は金銭の信託運用見合費用(前第3四半期連結累計期間0百万円、当第3四半期連結累計期間0百万円)を控除して表示しております。
4.資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、「国内業務部門」と「国際業務部門」の間の資金貸借の利息であります。
国内・国際業務部門別役務取引の状況
当第3四半期連結累計期間の役務取引等収益は66億3百万円、部門別では国内業務部門が67億91百万円、国際業務部門が14百万円となりました。役務取引等費用は33億54百万円、部門別では国内業務部門が33億12百万円、国際業務部門が43百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第3四半期連結累計期間 | 6,594 | 13 | 197 | 6,409 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 6,791 | 14 | 203 | 6,603 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 2,064 | 0 | 1 | 2,063 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 2,260 | ― | 1 | 2,259 | |
| うち為替業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 800 | 13 | 0 | 813 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 811 | 14 | 0 | 826 | |
| うち証券関連業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 1,366 | ― | ― | 1,366 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 1,431 | ― | ― | 1,431 | |
| うち代理業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 1,399 | ― | ― | 1,399 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 1,285 | ― | ― | 1,285 | |
| うち保護預り・ 貸金庫業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 131 | ― | ― | 131 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 133 | ― | ― | 133 | |
| うち保証業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 103 | ― | ― | 103 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 105 | ― | ― | 105 | |
| うちその他業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 728 | ― | 196 | 531 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 762 | ― | 201 | 560 | |
| 役務取引等費用 | 前第3四半期連結累計期間 | 2,942 | 41 | 1 | 2,982 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 3,312 | 43 | 1 | 3,354 | |
| うち為替業務 | 前第3四半期連結累計期間 | 111 | 41 | 0 | 152 |
| 当第3四半期連結累計期間 | 113 | 42 | 0 | 156 |
(注) 1.「国内業務部門」は当行及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.「相殺消去額」は、連結相殺仕訳として消去した金額であります。
国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第3四半期連結会計期間 | 2,552,498 | 1,330 | 383 | 2,553,445 |
| 当第3四半期連結会計期間 | 2,594,298 | 1,081 | 421 | 2,594,959 | |
| うち流動性預金 | 前第3四半期連結会計期間 | 1,759,636 | ― | 323 | 1,759,313 |
| 当第3四半期連結会計期間 | 1,822,954 | ― | 361 | 1,822,593 | |
| うち定期性預金 | 前第3四半期連結会計期間 | 789,505 | ― | 60 | 789,445 |
| 当第3四半期連結会計期間 | 766,279 | ― | 60 | 766,219 | |
| うちその他 | 前第3四半期連結会計期間 | 3,357 | 1,330 | ― | 4,687 |
| 当第3四半期連結会計期間 | 5,065 | 1,081 | ― | 6,146 | |
| 譲渡性預金 | 前第3四半期連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第3四半期連結会計期間 | ― | ― | ― | ― | |
| 総合計 | 前第3四半期連結会計期間 | 2,552,498 | 1,330 | 383 | 2,553,445 |
| 当第3四半期連結会計期間 | 2,594,298 | 1,081 | 421 | 2,594,959 |
(注) 1.「国内業務部門」は当行の円建取引、「国際業務部門」は当行の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
4.「相殺消去額」は、連結相殺仕訳として消去した金額であります。
貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第3四半期連結会計期間 | 当第3四半期連結会計期間 | ||
| 金 額(百万円) | 構成比(%) | 金 額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 1,941,649 | 100.00 | 2,024,841 | 100.00 |
| 製造業 | 150,715 | 7.76 | 150,850 | 7.45 |
| 農業、林業 | 9,794 | 0.50 | 9,951 | 0.49 |
| 漁業 | 457 | 0.02 | 504 | 0.02 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 3,470 | 0.18 | 2,926 | 0.14 |
| 建設業 | 114,187 | 5.88 | 117,743 | 5.81 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 29,681 | 1.53 | 32,214 | 1.59 |
| 情報通信業 | 10,637 | 0.55 | 11,339 | 0.56 |
| 運輸業、郵便業 | 81,618 | 4.20 | 80,700 | 3.99 |
| 卸売業、小売業 | 122,031 | 6.28 | 121,973 | 6.02 |
| 金融業、保険業 | 68,606 | 3.53 | 68,396 | 3.38 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 250,611 | 12.91 | 257,596 | 12.72 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 12,391 | 0.64 | 12,549 | 0.62 |
| 宿泊業 | 6,914 | 0.36 | 6,689 | 0.33 |
| 飲食業 | 19,847 | 1.02 | 18,779 | 0.93 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 21,612 | 1.11 | 21,369 | 1.06 |
| 教育、学習支援業 | 10,781 | 0.56 | 10,828 | 0.53 |
| 医療・福祉 | 84,203 | 4.34 | 85,450 | 4.22 |
| その他のサービス業 | 32,390 | 1.67 | 34,425 | 1.70 |
| 地方公共団体 | 386,521 | 19.91 | 407,569 | 20.13 |
| その他 | 525,183 | 27.05 | 572,991 | 28.31 |
| 特別国際金融取引勘定分 | ― | ― | ― | ― |
| 政府等 | ― | ― | ― | ― |
| 金融機関 | ― | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 1,941,649 | ― | 2,024,841 | ― |
(2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当第3四半期連結累計期間において、会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定に重要な変更はありません。
(3) 経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当第3四半期連結累計期間において、経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等に重要な変更及び新たに定めたものはありません。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第3四半期連結累計期間において、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。
(6) 主要な設備
当第3四半期連結累計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 333,000,000 |
| 第三種優先株式 | 10,000,000 |
| 第四種優先株式 | 100,000,000 |
| 計 | 333,000,000 |
(注) 計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
② 【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株)(2023年12月31日) | 提出日現在発行数(株)(2024年2月5日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 82,553,721 | 82,553,721 | 東京証券取引所プライム市場 | 単元株式数は100株であります。(注2、5) |
| 第四種優先株式(注)1 | 70,000,000 | 70,000,000 | ― | 単元株式数は100株であります。(注3、4、5) |
| 計 | 152,553,721 | 152,553,721 | ― | ― |
(注)1.第四種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であります。
(注)2.普通株式は、議決権を有し、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式です。
(注)3.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である第四種優先株式の特質については、当行の普通株式の株価を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が変動します。また、その修正基準、修正頻度および行使価額の下限等については、以下(注)4.に記載のとおりです。
なお、当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項、および株券の売買に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との取決めはありません。
(注)4.第四種優先株式の内容は次のとおりです。
1.優先期末配当金
当行は、定款第42条に定める期末配当金を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第四種優先株式を有する株主(以下「第四種優先株主」という。)または第四種優先株式の登録株式質権者(以下「第四種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記2に定める配当年率(以下「第四種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)の期末配当金(以下「第四種優先期末配当金」という。)を支払う。ただし、当該事業年度において第5項に定める第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
2.優先配当年率
2012年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第四種優先配当年率
第四種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)
上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。
ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い方(以下「第四種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、第四種優先配当年率は第四種優先株式上限配当率とする。
上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(同日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、4月1日(同日がロンドンの銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、インターコンチネンタル取引所(ICE)によって公表される数値(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
3.非累積条項
ある事業年度において第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第四種優先期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
4.非参加条項
第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対しては、第四種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
5.第四種優先中間配当金
当行は、定款第43条に定める中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第四種優先株式1株につき、第四種優先期末配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「第四種優先中間配当金」という。)を支払う。
6.残余財産
(1)残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第四種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
(2)非参加事項
第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)経過第四種優先期末配当金相当額
第四種優先株式1株当たりの経過第四種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第四種優先期末配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。ただし、上記の第四種優先期末配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度において第四種優先株主または第四種優先登録株式質権者に対して第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
7.議決権
第四種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただし、第四種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、当該事業年度に係る定時株主総会の招集のための取締役会決議までに開催される全ての取締役会において、第四種優先期末配当金の額全部(第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを行なう旨の決議がなされず、かつ、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第四種優先期末配当金の額全部(第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が提出されないときは、その定時株主総会より、または、(b)第四種優先期末配当金の額全部(第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、その定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第四種優先期末配当金の額全部(第四種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の取締役会決議または株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
8.普通株式を対価とする取得請求権
(1)取得請求権
第四種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間中、当行に対して自己の有する第四種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は第四種優先株主がかかる取得の請求をした第四種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を当該第四種優先株主に対して交付するものとする。
(2)取得を請求することができる期間
2012年7月1日から2031年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
(3)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第四種優先株式の取得と引換えに、第四種優先株主が取得の請求をした第四種優先株式数に第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(4)ないし(8)に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第四種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
(4)当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
(5)取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
(6)上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
(7)下限取得価額
下限取得価額は172円とする(ただし、下記(8)による調整を受ける。)。
(8)取得価額の調整
イ.第四種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
| 交付普通 | × | 1株当たり | |||||||
| 既発行 | + | 株式数 | の払込金額 | ||||||
| 調 整 後 | = | 調 整 前 | × | 普通株式数 | 時 価 | ||||
| 取得価額 | 取得価額 | 既発行普通株式数 + 交付普通株式数 | |||||||
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(8)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行 われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本(8)に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(i)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
(9)合理的な措置
上記(4)ないし(8)に定める取得価額(第10項(2)に定める一斉取得価額を含む。以下、本(9)において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(10)取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内1丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
(11)取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
9.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当行は、2021年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、第四種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当行は、かかる第四種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第四種優先株主に対して交付するものとする。なお、第四種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も第8項(1)に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第四種優先株式の取得と引換えに、第四種優先株式1株につき、第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第四種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、第6項(3)に定める経過第四種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第四種優先期末配当金相当額を計算する。
10.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当行は、取得請求期間の末日までに当行に取得されていない第四種優先株式の全てを、取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当行は、かかる第四種優先株式を取得するのと引換えに、各第四種優先株主に対し、その有する第四種優先株式数に第四種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第四種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第四種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得金額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
11.株式の分割または併合および株式無償割当て
(1)分割または併合
当行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第四種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第四種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
12.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
13.その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(注)5.当行は、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月31日 | ― | 152,553 | ― | 48,868 | ― | 9,376 |
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、直前の基準日(2023年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
2023年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | 第四種優先株式 | ― | 前記「(1)株式の総数等」に記載しております。 |
| 70,000,000 | |||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式 | ― | ― |
| 236,600 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 820,442 | ― |
| 82,044,500 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | 1単元(100株)未満の株式 |
| 272,621 | |||
| 発行済株式総数 | 普通株式 | ― | ― |
| 82,553,721 | |||
| 第四種優先株式 | |||
| 70,000,000 | |||
| 総株主の議決権 | ― | 820,442 | ― |
(注) 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式300株(議決権3個)および株主名簿上は当行名義となっておりますが、実質的には所有していない株式300株が含まれております。
また、「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式93株が含まれております。
② 【自己株式等】
2023年9月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 当行(自己保有株式) | 茨城県土浦市中央二丁目11番7号 | 236,600 | ― | 236,600 | 0.15 |
| 計 | ― | 236,600 | ― | 236,600 | 0.15 |
(注) 株主名簿上は当行名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が300株あります。
なお、当該株式数は、上記①発行済株式の「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄に含まれております。
また、「議決権の数」の欄には、当該完全議決権株式に係る議決権の数3個は含まれておりません。
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1.当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(自2023年10月1日 至2023年12月31日)及び第3四半期連結累計期間(自2023年4月1日 至2023年12月31日)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 現金預け金 | 334,870 | 371,554 | |||||||||
| 買入金銭債権 | 1,063 | 1,171 | |||||||||
| 商品有価証券 | 173 | 179 | |||||||||
| 金銭の信託 | 2,650 | 2,729 | |||||||||
| 有価証券 | ※1,※2 429,402 | ※1,※2 402,794 | |||||||||
| 貸出金 | ※1 1,951,202 | ※1 2,024,841 | |||||||||
| 外国為替 | ※1 10,727 | ※1 5,912 | |||||||||
| その他資産 | ※1 16,887 | ※1 17,670 | |||||||||
| 有形固定資産 | 20,113 | 19,656 | |||||||||
| 無形固定資産 | 4,368 | 3,896 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 5,422 | 5,687 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,869 | 2,388 | |||||||||
| 支払承諾見返 | ※1 819 | ※1 1,073 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,198 | △11,552 | |||||||||
| 資産の部合計 | 2,767,374 | 2,848,003 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 預金 | 2,512,528 | 2,594,959 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金 | 27,575 | 15,346 | |||||||||
| 借用金 | 128,300 | 130,600 | |||||||||
| 外国為替 | 109 | 116 | |||||||||
| その他負債 | 5,402 | 8,693 | |||||||||
| 賞与引当金 | 730 | 192 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 104 | 104 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 1 | 2 | |||||||||
| 執行役員退職慰労引当金 | 60 | 55 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 110 | 58 | |||||||||
| ポイント引当金 | 18 | 20 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | 276 | 315 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 320 | 315 | |||||||||
| 支払承諾 | 819 | 1,073 | |||||||||
| 負債の部合計 | 2,676,358 | 2,751,853 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 資本金 | 48,868 | 48,868 | |||||||||
| 資本剰余金 | 30,447 | 30,447 | |||||||||
| 利益剰余金 | 36,592 | 38,877 | |||||||||
| 自己株式 | △13 | △49 | |||||||||
| 株主資本合計 | 115,895 | 118,144 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △26,349 | △23,275 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 341 | 328 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,129 | 952 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △24,879 | △21,994 | |||||||||
| 純資産の部合計 | 91,015 | 96,149 | |||||||||
| 負債及び純資産の部合計 | 2,767,374 | 2,848,003 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 経常収益 | 27,978 | 30,049 | |||||||||
| 資金運用収益 | 19,300 | 19,323 | |||||||||
| (うち貸出金利息) | 15,631 | 16,248 | |||||||||
| (うち有価証券利息配当金) | 3,467 | 2,963 | |||||||||
| 役務取引等収益 | 6,409 | 6,603 | |||||||||
| その他業務収益 | 457 | 463 | |||||||||
| その他経常収益 | ※1 1,809 | ※1 3,659 | |||||||||
| 経常費用 | 24,636 | 26,968 | |||||||||
| 資金調達費用 | 552 | 641 | |||||||||
| (うち預金利息) | 53 | 38 | |||||||||
| 役務取引等費用 | 2,982 | 3,354 | |||||||||
| その他業務費用 | 1,632 | 4,438 | |||||||||
| 営業経費 | 17,433 | 17,146 | |||||||||
| その他経常費用 | ※2 2,034 | ※2 1,387 | |||||||||
| 経常利益 | 3,341 | 3,081 | |||||||||
| 特別利益 | 24 | 84 | |||||||||
| 固定資産処分益 | 24 | 11 | |||||||||
| 移転補償金 | ― | 72 | |||||||||
| 特別損失 | 40 | 43 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 31 | 13 | |||||||||
| 減損損失 | 8 | 29 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,325 | 3,121 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 453 | 66 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 70 | 366 | |||||||||
| 法人税等合計 | 524 | 432 | |||||||||
| 四半期純利益 | 2,801 | 2,688 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,801 | 2,688 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 四半期純利益 | 2,801 | 2,688 | |||||||||
| その他の包括利益 | △18,006 | 2,897 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △17,816 | 3,074 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △189 | △176 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △15,204 | 5,586 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △15,204 | 5,586 | |||||||||
【注記事項】
(追加情報)
前連結会計年度の有価証券報告書の(重要な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定について重要な変更はありません。
(四半期連結貸借対照表関係)
※1.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
| 前連結会計年度(2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日) | |||
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 | 6,046 | 百万円 | 4,725 | 百万円 |
| 危険債権額 | 31,730 | 百万円 | 31,318 | 百万円 |
| 三月以上延滞債権額 | 19 | 百万円 | 6 | 百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 7,956 | 百万円 | 13,205 | 百万円 |
| 合計額 | 45,753 | 百万円 | 49,255 | 百万円 |
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※2.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前連結会計年度(2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日) | ||||
| 44,999 | 百万円 | 42,877 | 百万円 | ||
(四半期連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日) | |||
| 株式等売却益 | 803 | 百万円 | 2,618 | 百万円 |
| 償却債権取立益 | 234 | 百万円 | 227 | 百万円 |
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日) | |||
| 貸出金償却 | 174 | 百万円 | 583 | 百万円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,289 | 百万円 | 252 | 百万円 |
| 金銭の信託運用損 | 324 | 百万円 | ― | 百万円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日) | |||
| 減価償却費 | 1,698 | 百万円 | 1,598 | 百万円 |
(株主資本等関係)
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2022年5月13日取締役会 | 普通株式 | 412 | 5 | 2022年3月31日 | 2022年6月6日 | 利益剰余金 |
| 第四種優先株式 | ― | 0 | 2022年3月31日 | 2022年6月6日 | ― |
(注) 第四種優先株式の配当金については、2021年7月9日に預金保険機構が公表しました震災特例金融機関等の「優先配当年率としての資金調達コスト(令和2年度)」により算出した額としており、当該「優先配当年率としての資金調達コスト(令和2年度)」は0.00%であるため配当金の総額および1株当たり配当額は0円としております。
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2023年5月12日取締役会 | 普通株式 | 412 | 5 | 2023年3月31日 | 2023年6月2日 | 利益剰余金 |
| 第四種優先株式 | 3 | 0.05 | 2023年3月31日 | 2023年6月2日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当行グループの報告セグメントは「銀行業」のみとなり、銀行業以外の事業については重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
(金融商品関係)
金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日に比して著しい変動はありません。
(有価証券関係)
※1.企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
※2.四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金を含めて記載しております。
1.満期保有目的の債券
該当ありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 株式 | 2,385 | 2,986 | 600 |
| 債券 | 240,662 | 235,602 | △5,059 |
| 国債 | 26,980 | 26,474 | △506 |
| 地方債 | 108,008 | 105,313 | △2,694 |
| 社債 | 105,674 | 103,814 | △1,859 |
| その他 | 221,685 | 199,261 | △22,423 |
| 外国債券 | 40,578 | 36,401 | △4,177 |
| その他 | 181,106 | 162,860 | △18,246 |
| 合計 | 464,734 | 437,850 | △26,883 |
当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| 株式 | 3,990 | 4,657 | 667 |
| 債券 | 225,953 | 219,783 | △6,170 |
| 国債 | 20,890 | 20,118 | △772 |
| 地方債 | 102,665 | 99,441 | △3,224 |
| 社債 | 102,397 | 100,223 | △2,173 |
| その他 | 201,667 | 183,542 | △18,125 |
| 外国債券 | 23,732 | 22,127 | △1,605 |
| その他 | 177,935 | 161,415 | △16,519 |
| 合計 | 431,612 | 407,983 | △23,628 |
(注)その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式178百万円、債券99百万円であります。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、株式130百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の銘柄について四半期連結会計期間(連結会計年度)末月1カ月平均時価(債券は四半期連結決算期末日(連結決算期末日)時価)が取得原価に比べて50%以上下落した場合、または、四半期連結会計期間(連結会計年度)末月1カ月平均時価(債券は四半期連結決算期末日(連結決算期末日)時価)が30%以上50%未満下落し、過去の一定期間における時価の推移並びに当該発行会社の業績等により時価の回復可能性が認められないと判断した場合としております。なお、資産の自己査定における有価証券発行会社の債務者区分が破綻懸念先以下の保証付私募債については、四半期連結決算期末日(連結決算期末日)時価が取得原価に比べ下落した場合としております。
(金銭の信託関係)
1.満期保有目的の金銭の信託
該当ありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
該当ありません。
(デリバティブ取引関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは、次のとおりであります。
(1) 金利関連取引
該当ありません。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(2023年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品取引所 | 通貨先物 | ― | ― | ― |
| 通貨オプション | ― | ― | ― | |
| 店頭 | 通貨スワップ | ― | ― | ― |
| 為替予約 | 24,735 | 161 | 161 | |
| 通貨オプション | ― | ― | ― | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 合 計 | ― | 161 | 161 | |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当第3四半期連結会計期間(2023年12月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品取引所 | 通貨先物 | ― | ― | ― |
| 通貨オプション | ― | ― | ― | |
| 店頭 | 通貨スワップ | ― | ― | ― |
| 為替予約 | 20,008 | 570 | 570 | |
| 通貨オプション | ― | ― | ― | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 合 計 | ― | 570 | 570 | |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
(3) 株式関連取引
該当ありません。
(4) 債券関連取引
該当ありません。
(5) 商品関連取引
該当ありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
該当ありません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
| 区分 | 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日) |
|---|---|---|
| 役務取引等収益 | 5,435 | 5,561 |
| 預金・貸出業務 | 1,462 | 1,513 |
| 為替業務 | 813 | 826 |
| 証券関連業務 | 1,097 | 1,241 |
| 代理業務 | 1,399 | 1,285 |
| 保護預り・貸金庫業務 | 131 | 133 |
| その他業務 | 531 | 560 |
| その他業務収益 | 195 | 218 |
| その他経常収益 | 24 | 38 |
| 顧客との契約から生じる経常収益 | 5,655 | 5,819 |
| 上記以外の経常収益 | 22,322 | 24,230 |
| 経常収益 | 27,978 | 30,049 |
(注)「上記以外の経常収益」は主に資金運用収益等の「金融商品に関する会計基準」の適用対象の収益になります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年12月31日) | ||
|---|---|---|---|
| (1)1株当たり四半期純利益 | 円 | 33.95 | 32.65 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 2,801 | 2,688 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 2,801 | 2,688 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 82,495 | 82,350 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり 四半期純利益 | 円 | 10.53 | 11.40 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 | 百万円 | ― | ― |
| 普通株式増加数 | 千株 | 183,522 | 153,407 |
| うち優先株式 | 千株 | 183,522 | 153,407 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2024年2月5日
株式会社筑波銀行
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人 東京事務所
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 宮 田 世 紀 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 轡 田 留 美 子 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社筑波銀行の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2023年10月1日から2023年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2023年4月1日から2023年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社筑波銀行及び連結子会社の2023年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記の四半期レビュー報告書の原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。