【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年8月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第11期第2四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ヤプリ |
| 【英訳名】 | Yappli,Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長CEO 庵原 保文 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー41階 |
| 【電話番号】 | 03-6866-5730(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理本部長 山戸 一郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー41階 |
| 【電話番号】 | 03-6866-5730(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理本部長 山戸 一郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第10期 第2四半期累計期間 | 第11期 第2四半期累計期間 | 第10期 | |
| 会計期間 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 1,999,761 | 2,345,005 | 4,142,434 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △673,395 | 92,727 | △824,984 |
| 四半期純利益又は四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △677,778 | 52,416 | △941,138 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 2,551,759 | 2,566,503 | 2,561,271 |
| 発行済株式総数 | (株) | 12,558,500 | 12,668,300 | 12,629,900 |
| 純資産額 | (千円) | 1,588,573 | 1,407,489 | 1,344,026 |
| 総資産額 | (千円) | 3,261,919 | 3,068,438 | 2,843,568 |
| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | △54.07 | 4.14 | △74.87 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | 4.01 | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 48.6 | 45.8 | 47.2 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △632,238 | 81,633 | △926,634 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (千円) | △12,259 | 52,576 | △19,577 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (千円) | 947,730 | △38,891 | 729,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (千円) | 2,171,149 | 1,746,055 | 1,650,737 |
| 回次 | 第10期 第2四半期会計期間 | 第11期 第2四半期会計期間 | |
| 会計期間 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | |
| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | (円) | △22.44 | 0.79 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社を有していないため記載しておりません。
3.第10期第2四半期累計期間及び第10期における潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため、記載しておりません。
2【事業の内容】
当第2四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社はなく、その状況に変更はありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第2四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)経営成績の状況
当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限の緩和やインバウンド需要の拡大等、景気回復の兆しが見られる一方で、不安定な世界情勢や急激な為替変動等の影響により不透明な状況が継続しました。しかし、このような経済環境の中、企業や人々の生活のデジタル化やモバイルシフトは引き続き促進しており、当社が属するモバイルアプリ業界の重要性はますます高まっております。
当社は、「デジタルを簡単に、社会を便利に」というミッションの下、アプリ開発技術がなくてもノーコード(プログラミング不要)で誰でも簡単にスマートフォンアプリの開発・運用を行うことができるプラットフォーム「Yappli」を提供しております。「Yappli」は従来の企業のアプリ開発における様々な課題を解決するだけではなく、顧客企業自ら効率的にアプリを運用することを可能にするため、アプリ運用における成果を生み出しやすいサービスとなっております。
また、2021年10月にはノーコードの顧客管理システムである「Yappli CRM」をローンチし、ユーザーとのタッチポイントであるアプリに加え、バックエンドのデータ領域へと当社のドメインを拡大いたしました。「Yappli CRM」は順調に立ち上がり、様々な企業への導入が進んでおります。
当事業年度の通期業績予想は、上場以来初の最終損益を黒字で見込んでおりますが、売上と利益の両方を追求するバランス型の成長戦略を掲げ、前事業年度の後半より抜本的なコスト構造の見直しを行いました。一時的なコスト削減ではなく、人員体制や広告宣伝費の考え方など、当社に適したバランスを模索し再構築することで、長期的により筋肉質な組織への転換を図ることができました。
以上の結果、当第2四半期累計期間の経営成績は、売上高2,345,005千円(前年同期比17.3%増)、営業利益99,710千円(前年同期は営業損失672,762千円)、経常利益92,727千円(前年同期は経常損失673,395千円)、四半期純利益52,416千円(前年同期は四半期純損失677,778千円)となりました。
なお、当社はアプリ運営プラットフォーム事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。
(2)財政状態の状況
(資産)
当第2四半期会計期間末における資産合計は3,068,438千円となり、前事業年度末に比べ224,869千円増加いたしました。これは主に、無形固定資産が14,058千円減少した一方で、流動資産その他が144,604千円及び現金及び預金が95,318千円増加したことによるものであります。
(負債)
当第2四半期会計期間末における負債合計は1,660,948千円となり、前事業年度末に比べ161,407千円増加いたしました。これは主に、借入金の返済により長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が50,000千円減少した一方で、未払金が165,474千円及び未払法人税等が37,697千円増加したことによるものであります。
(純資産)
当第2四半期会計期間末における純資産合計は1,407,489千円となり、前事業年度末に比べ63,462千円増加いたしました。これは主に、資本金及び資本剰余金がそれぞれ5,232千円及び四半期純利益を計上したことにより利益剰余金が52,416千円増加したことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、95,318千円増加し、1,746,055千円(前年同四半期2,171,149千円)となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は81,633千円(前年同四半期は632,238千円の使用)となりました。これは主に、未収入金の増減額214,198千円による支出があった一方で、未払金の増減額164,864千円、税引前四半期純利益92,727千円及び未払費用の増減額38,025千円による収入があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により獲得した資金は52,576千円(前年同四半期は12,259千円の使用)となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入が53,492千円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は38,891千円(前年同四半期は947,730千円の獲得)となりました。これは主に、 新株予約権の行使による株式の発行による収入が10,349千円あった一方で、長期借入金の返済による支出が50,000千円あったことによるものであります。
(4)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(5)経営方針・経営戦略等
当第2四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(6)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(7)研究開発活動
当第2四半期累計期間における研究開発活動の金額は、151,923千円であります。
なお、当第2四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第2四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 43,754,400 |
| 計 | 43,754,400 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2023年6月30日) | 提出日現在発行数(株) (2023年8月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 12,668,300 | 12,679,700 | 東京証券取引所 グロース市場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 12,668,300 | 12,679,700 | - | - |
(注)提出日現在の発行数には、2023年8月1日から四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
イ.第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年4月26日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 4 当社従業員(執行役員及び本部長) 4 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,265(注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 126,500(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 773(注)2. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年4月27日 至 2033年4月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 779(注)2.3.7 資本組入額 390 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6. |
※ 新株予約権証券の発行時(2023年5月12日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とします。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとします。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価格」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、本新株予約権の割当日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とします。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記3.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記3.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、2024年7月から2026年6月までの期間において、合計2回、いずれかの四半期会計期間における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)から算出された調整後EBITDA(調整後EBITDA=営業利益+減価償却費+株式報酬費用)が、2.5億円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができます。なお、上記における調整後EBITDAの判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとします。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の役員または従業員であることを要します。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
(6)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従うものとします。
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができます。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
7.本新株予約権1個あたりの発行価額は、600円とします。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものであります。
ロ.第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2023年4月26日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 38 |
| 新株予約権の数(個)※ | 627(注)1. |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 62,700(注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 773(注)2. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年4月27日 至 2033年4月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 773(注)2.3 資本組入額 387 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6. |
※ 新株予約権証券の発行時(2023年5月12日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とします。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとします。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価格」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、本新株予約権の割当日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)とします。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
| 新規発行前の1株あたりの時価 | |||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
(2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記3.(1)記載の資本金等増加限度額から、上記3.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、2024年7月から2026年6月までの期間において、合計2回、いずれかの四半期会計期間における当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)から算出された調整後EBITDA(調整後EBITDA=営業利益+減価償却費+株式報酬費用)が、2.5億円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができます。なお、上記における調整後EBITDAの判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとします。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の役員または従業員であることを要します。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。
(6)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従うものとします。
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができます。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定します。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとします。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3に準じて決定します。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記4に準じて決定します。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定します。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
7.本新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しないものとします。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年4月1日~ 2023年6月30日 (注) | 16,200 | 12,668,300 | 2,051 | 2,566,503 | 2,051 | 2,566,503 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。なお、2023年7月1日から2023年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が11,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,633千円増加しております。
(5)【大株主の状況】
| 2023年6月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 庵原 保文 | 東京都港区 | 2,067 | 16.32 |
| 佐野 将史 | 東京都港区 | 2,067 | 16.32 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-12 | 900 | 7.11 |
| BBH(LUX)FOR FIL FOR EIGHT ROADS INVESTMENTS(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | PEMBROKE HALL,42 CROW LANE PEMBROKE BERMUDA HM 19(東京都千代田区丸の内2丁目7-1) | 840 | 6.63 |
| 黒田 真澄 | 千葉県柏市 | 650 | 5.14 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 | 402 | 3.17 |
| 住友生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 東京都中央区八重洲2丁目2-1(東京都中央区晴海1丁目8-12) | 372 | 2.94 |
| モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 東京都千代田区大手町1丁目9番7号大手町フィナンシャルシテイサウスタワー | 302 | 2.39 |
| SOCIETE GENERALE PARIS/BT REGISTRATION MARC/OPT(常任代理人 ソシエテ・ジェネラル証券株式会社) | 17 COURS VALMY 92987 PARIS-LA DEFENSE CEDEX FRANCE(東京都千代田区丸の内1丁目1番1号 | 270 | 2.14 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 東京都千代田区大手町2丁目2-2 | 196 | 1.55 |
| 計 | - | 8,070 | 63.70 |
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 2023年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 12,657,200 | 126,572 | 1(1)②「発行済株式」の「内容」の記載を参照。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 11,100 | - | - |
| 発行済株式総数 | 12,668,300 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 126,572 | - | |
(注)「単元未満株式」には自己保有株式92株が含まれております。
②【自己株式等】
該当事項はありません。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)及び第2四半期累計期間(2023年1月1日から2023年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
1【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,650,737 | 1,746,055 |
| 受取手形及び売掛金 | 544,185 | 532,884 |
| 仕掛品 | 15,401 | 21,020 |
| その他 | 257,675 | 402,279 |
| 貸倒引当金 | △24,011 | △13,704 |
| 流動資産合計 | 2,443,987 | 2,688,535 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 136,191 | 134,130 |
| 無形固定資産 | 32,803 | 18,744 |
| 投資その他の資産 | 230,586 | 227,027 |
| 固定資産合計 | 399,580 | 379,903 |
| 資産合計 | 2,843,568 | 3,068,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 29,795 | 17,611 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 125,000 | 150,000 |
| 未払金 | 340,018 | 505,493 |
| 未払法人税等 | 28,007 | 65,704 |
| その他 | 182,969 | 203,388 |
| 流動負債合計 | 705,791 | 942,198 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 793,750 | 718,750 |
| 固定負債合計 | 793,750 | 718,750 |
| 負債合計 | 1,499,541 | 1,660,948 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,561,271 | 2,566,503 |
| 資本剰余金 | 2,561,271 | 2,566,503 |
| 利益剰余金 | △3,780,506 | △3,728,089 |
| 自己株式 | △245 | △245 |
| 株主資本合計 | 1,341,789 | 1,404,671 |
| 新株予約権 | 2,236 | 2,818 |
| 純資産合計 | 1,344,026 | 1,407,489 |
| 負債純資産合計 | 2,843,568 | 3,068,438 |
(2)【四半期損益計算書】
【第2四半期累計期間】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 売上高 | 1,999,761 | 2,345,005 |
| 売上原価 | 648,659 | 729,384 |
| 売上総利益 | 1,351,101 | 1,615,620 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 2,023,863 | ※ 1,515,910 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △672,762 | 99,710 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 10 | 8 |
| 受取手数料 | 462 | 70 |
| 雑収入 | 3 | 92 |
| 営業外収益合計 | 476 | 171 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 794 | 3,120 |
| 株式交付費 | 38 | 29 |
| 支払補償費 | - | 4,003 |
| その他 | 276 | - |
| 営業外費用合計 | 1,109 | 7,154 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △673,395 | 92,727 |
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △673,395 | 92,727 |
| 法人税等 | 4,383 | 40,310 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △677,778 | 52,416 |
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △673,395 | 92,727 |
| 減価償却費 | 17,138 | 11,672 |
| のれん償却額 | 14,058 | 14,058 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,878 | △10,306 |
| 受取利息 | △10 | △8 |
| 支払利息 | 794 | 3,120 |
| 株式交付費 | 38 | 29 |
| 支払補償費 | - | 4,003 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,625 | 11,301 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,499 | △5,619 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △10 | △214,198 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △3,999 | 5,852 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,990 | △12,184 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,916 | 164,864 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △37,068 | 38,025 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △9,005 | △17,037 |
| その他 | 19,964 | 8,832 |
| 小計 | △622,564 | 95,135 |
| 利息の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | △1,736 | △3,101 |
| 補償費の支払額 | - | △2,463 |
| 法人税等の支払額 | △7,947 | △7,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △632,238 | 81,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,468 | △915 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 53,492 |
| その他 | 208 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,259 | 52,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △66,686 | △50,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,570 | 10,349 |
| 新株予約権の発行による収入 | 896 | 759 |
| その他 | △49 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 947,730 | △38,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 303,232 | 95,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,867,916 | 1,650,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,171,149 | ※ 1,746,055 |
【注記事項】
(追加情報)
(信託型ストックオプションの税務上の取り扱いについて)
当社が導入している信託型ストックオプションについては、2023年5月に国税庁より「ストックオプションに対する課税(Q&A)」にて、役職員等が権利を行使して株式を取得した時点で会社からの実質的な給与とみなされるため、過去に権利行使済みの信託型ストックオプションについて、会社側が遡及して源泉徴収を求める必要があるとの見解が示されました。
当第2四半期においては、源泉所得税の要納付相当分として影響額243,401千円を四半期貸借対照表の未払金に計上し、これに対応する債権を流動資産のその他に計上しております。なお、当該源泉所得税に係る求償権の取扱いについては、現在外部専門家への確認等を含めて検討中であり、その結果次第では当社の財政状態及び経営成績へ影響を及ぼす可能性があります。
(新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り)
前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)(新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症の仮定について重要な変更はありません。
(四半期損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
|---|---|---|
| 広告宣伝費 | 885,196千円 | 462,391千円 |
| 給料及び手当 | 372,854千円 | 351,378千円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 4,878千円 | △3,826千円 |
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 2,171,149千円 | 1,746,055千円 |
| 現金及び現金同等物 | 2,171,149千円 | 1,746,055千円 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、アプリ運営プラットフォーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
|---|---|---|
| 月額利用料 | 1,576,631 | 1,915,602 |
| その他 | 423,130 | 429,402 |
| 外部顧客への売上高 | 1,999,761 | 2,345,005 |
(注)その他の主なものは初期制作やアプリマーケティング等で発生する各種導入支援であります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
|---|---|---|
| (1)1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | △54円07銭 | 4円14銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益又は 四半期純損失(△)(千円) | △677,778 | 52,416 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期利益又は 四半期純損失(△)(千円) | △677,778 | 52,416 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 12,535,913 | 12,656,658 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | - | 4円01銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加額(株) | - | 402,136 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | 2022年3月25日開催の取締役会決議による第6回新株予約権 新株予約権の数 1,280個 (普通株式 128,000株) 2022年3月25日開催の取締役会決議による第7回新株予約権 新株予約権の数 1,243個 (普通株式 124,300株) | 2023年4月26日開催の取締役会決議による第8回新株予約権 新株予約権の数 1,265個 (普通株式 126,500株) 2023年4月26日開催の取締役会決議による第9回新株予約権 新株予約権の数 627個 (普通株式 62,700株) |
(注)前第2四半期累計期間における潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
| 2023年8月14日 |
|---|
| 株式会社ヤプリ |
| 取締役会 御中 |
有限責任 あずさ監査法人 東京事務所
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 中山 博樹 |
|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 伏木 貞彦 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヤプリの2023年1月1日から2023年12月31日までの第11期事業年度の第2四半期会計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)及び第2四半期累計期間(2023年1月1日から2023年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ヤプリの2023年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。