| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年8月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第70期第1四半期(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社フレンドリー |
| 【英訳名】 | FRIENDLY CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 國吉 康信 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪府大東市寺川三丁目12番1号 |
| 【電話番号】 | 072-874-2747 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役商品・営業企画本部長 八木 徹 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪府大東市寺川三丁目12番1号 |
| 【電話番号】 | 072-874-2747 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役商品・営業企画本部長 八木 徹 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第69期第1四半期累計期間 | 第70期第1四半期累計期間 | 第69期 | |
| 会計期間 | 自 2022年4月1日至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日至 2023年6月30日 | 自 2022年4月1日至 2023年3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 501,861 | 533,671 | 2,044,111 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △40,241 | 20,422 | △141,430 |
| 四半期純利益又は四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △35,630 | 16,722 | △107,985 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | ― | ─ | ─ |
| 資本金 | (千円) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 発行済株式総数 | (株) | |||
| 普通株式 | 2,855,699 | 2,855,699 | 2,855,699 | |
| A種優先株式 | 1 | 1 | 1 | |
| B種優先株式 | 1 | 1 | 1 | |
| 純資産額 | (千円) | 125,196 | 69,477 | 52,755 |
| 総資産額 | (千円) | 1,129,125 | 973,604 | 978,708 |
| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | △16.00 | 2.36 | △51.89 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | ― | ─ | ─ |
| 1株当たり配当額 | (円) | |||
| 普通株式 | ― | ─ | ─ | |
| A種優先株式 | ― | ─ | ─ | |
| B種優先株式 | ― | ─ | ─ | |
| 自己資本比率 | (%) | 11.1 | 7.1 | 5.4 |
(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 持分法を適用すべき関連会社はありません。
3 第69期第1四半期及び第69期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、1株当たり四半期(当期)純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4 第70期第1四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
当社は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、前事業年度までに重要な営業損失、経常損失及び当期純損失を計上していたことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当第1四半期累計期間において、営業利益、経常利益及び当期純利益を計上しておりますが、当社は引き続き以下の取組みを継続していきます。
①営業施策による売上高・客数向上
当第1四半期累計期間において、5月からは新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類へ移行したことにより、 社会経済活動の制限が緩和しております。それに伴い人流の増加を背景とした外部環境の変化による追い風を受けたことにより、モーニングからランチの時間帯において売上額は前四半期累計期間を大幅に上回っております。今後は、大幅に減少しておりました夜間の客数を再獲得すべく「夜限定の新しい販売方法」を検討し、その効果があれば導入店舗を拡大する予定です。また、うどん・丼 共に品質向上のみならず付加価値の高い季節商品導入にも力を入れてまいります。
さらに、自社アプリやSNSの定期的なキャンペーンが大きな効果を発揮してきており、確実に香の川製麺のブランドの認知やファンも増加しておりますので、引き続きSNSを活用した販促活動を強化してまいります。
加えて、当社は8月上旬に70周年創業祭の実施を予定しており、多くのお客様のご来店を見込んでおります。
②原価低減活動の継続実施と生産性のさらなる向上による収益性向上
前事業年度において、うどんの原材料である小麦粉を自社ブレンドへ変更し仕入額を維持したことに加え、原材料価格高騰の影響が低い食材を用いた「丼」などの商品開発や商品の具材をカミサリー品に変更することにより食材の高騰による影響を最小限に収めてまいりました。今後も引き続き商品施策による収益率の維持に努めてまいります。
また、エネルギー価格や原材料価格の上昇によるさらなるコスト増加に対応するため、適正な販売価格に見直しを図り収益率を維持してまいります。
③業績管理の日次・月次でのきめ細かい分析とスピーディーな経営判断による業績向上
店舗の業績管理においてきめ細かい分析とスピーディーな経営管理・判断を行うべく、スーパーインテンデント(3~4店舗を統括する責任者)制度の導入により個店の経営指導力の強化を図るとともに、スーパーインテンデントの管理業務を支援する情報処理システムを導入し、適切なコストコントロールを全店舗で行い、収益改善並びに業績向上を目指してまいります。
当社は、金融機関等との緊密な連携のもと、コミットメントライン契約を利用し、十分な資金調達を実施することで財務基盤の安定化を図りながら、当該状況の解消、改善に努めてまいります。なお、現在、親会社である株式会社ジョイフルを借入先とする長期借入金の返済に関しまして、1年間の猶予を受けております。
以上の各施策により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績の分析
当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による影響が和らぎ、社会活動の制限が緩和され、緩やかな回復の兆しがみられる状況となりましたが、エネルギー価格や原材料価格の高騰、為替相場における円安の進行、ウクライナ情勢の長期化など、先行きは依然として不透明な状況が続いております。
外食業界においても、新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが5類に移行し需要回復傾向が続いていますが、エネルギー価格や原材料価格の上昇など、引き続き厳しい経営環境が続いております。
このような環境のもと、当社は持続的成長且つ収益基盤の安定化に向けた収益力向上を実現するため、以下の取組みを行っております。
①営業施策による売上高・客数向上
当第1四半期累計期間は主力商品であるうどんを中心に、麺をお値段そのままで3玉まで増量できるサービスは堅持しつつ、付加価値の高い高単価商品を導入したことでうどんカテゴリーの単価が上昇し、今まで以上の売上額を獲得することができました。
さらに、「丼」につきましても高付加価値、高単価の商品を導入したことで客単価の上昇に大きく貢献しております。
②原価低減活動の継続実施と生産性のさらなる向上による収益性向上
当社は、「カミサリー」(食品加工工場)を活用することで、店舗オペレーションの効率化による収益性の向上を図ってまいりました。当第1四半期累計期間も、4月よりカミサリーにおいて社内加工品目数をさらに増加させたことに加え、店舗オペレーションをさらに削減すべく、天ぷらの店舗仕込みの一部をカミサリーでの加工に移行しました。
また、原材料価格高騰の影響が低い食材を用いた「丼」などの商品開発を引き続き進めることで食材の高騰による影響を最小限にした、仕入コストの削減を進めております。
さらに、エネルギー価格や原材料価格の上昇に伴う収益率悪化の対策として、適正な販売価格の見直しを行ってまいりました。
③業績管理の日次・月次でのきめ細かい分析とスピーディーな経営判断による業績向上
店舗の業績管理においてきめ細かい分析とスピーディーな経営管理・判断を行うべく、スーパーインテンデント(3~4店舗を統括する責任者)制度の導入により個店の経営指導力の強化を図るとともに、スーパーインテンデントの管理業務を支援する情報処理システムを導入し、適切なコストコントロールを全店舗で行い、収益改善並びに業績向上を目指してまいります。
当第1四半期累計期間は新規出店を行っていないため、店舗数は25店舗で前事業年度末から変更ありません。
以上の結果、当第1四半期累計期間の売上高は533,671千円(前年同期比6.3%増)、営業利益は16,336千円(前年同期は営業損失46,982千円)、経常利益は20,422千円(前年同期は経常損失40,241千円)、四半期純利益は16,722千円(前年同期は四半期純損失35,630千円)となりました。
(2)財政状態の分析
当第1四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末比5,103千円減少して973,604千円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少1,909千円、商品の増加3,001千円、前払費用の減少2,294千円等によるものです。負債は、前事業年度末比21,825千円減少して904,127千円となりました。主な要因は、未払法人税等の減少11,475千円、未払消費税等(流動負債その他)の減少10,025千円等によるものです。純資産は前事業年度末比16,722千円増加して69,477千円となりました。要因は、繰越利益剰余金が同額増加したことによるものです。この結果、当第1四半期会計期間末の自己資本比率は、前事業年度末比1.7ポイント増加し、7.1%となりました。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4)研究開発活動
特記すべき事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
特記すべき事項はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 6,180,000 |
| A種優先株式 | 1 |
| B種優先株式 | 1 |
| 計 | 6,180,000 |
(注)「発行可能株式総数」の欄には、株式の種類ごとの発行可能種類株式総数を記載し、計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2023年6月30日) | 提出日現在発行数(株)(2023年8月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 2,855,699 | 2,855,699 | 東京証券取引所スタンダード市場 | 単元株式数は100株であります。 |
| A種優先株式 | 1 | 1 | ― | (注)1,2 |
| B種優先株式 | 1 | 1 | ― | (注)3,4 |
| 計 | 2,855,701 | 2,855,701 | ― | ― |
(注)1 A種優先株式は、現物出資(債務の株式化400,000千円)によって発行されたものであります。
2 A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は1株であります。
(2) 優先配当金
①優先配当金
ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記録されたA種優先株式の株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対して、下記優先順位に定める支払順位に従い、A種優先株式1株につき、②に定める額の配当金(以下「A種優先配当金」という。)を金銭にて支払う。但し、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日かつ当該剰余金の配当の基準日よりも前の日を基準日としてA種優先配当金の配当をしたときは、その額を控除した金額とする。
②優先配当金の額
A種優先株式1株あたりのA種優先配当金の額は、A種優先株式1株あたりの払込金額に年率2.0%を乗じて算出した金額(当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(但し、当該剰余金の配当の基準日が2015年3月31日に終了する事業年度に属する場合は、給付期日とする。)(いずれも同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)とする。
③累積条項
ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払う1株あたりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日とするA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「A種累積未払配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、下記優先順位に定める支払順位に従い、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して配当する。
④非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。
(3) 残余財産の分配
①残余財産の分配額
当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、A種優先株式1株あたり下記に定める金額(以下「A種残余財産分配額」という。)を下記優先順位に定める支払順位に従い、支払う。A種残余財産分配額は、A種優先株式1株あたり、(ⅰ)400,000,000円、(ⅱ)解散日におけるA種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)400,000,000円に、解散日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日としてA種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を含む。)から解散日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。
②非参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、前号のほか、残余財産の分配は行わない。
(4) 議決権
A種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(5) 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。当社は、A種優先株主に対して、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。当社は、A種優先株主に対して、株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。
(7) 優先株式の金銭対価の取得条項
当社は、A種優先株式発行後いつでも、当社の取締役会決議に基づき、A種優先株式1株につき、下記に定める金額(以下「A種優先株式強制償還請求価額」という。)の金銭の交付と引換えに、A種優先株式の発行後に当社が別途取締役会の決議で定める一定の日(以下「A種優先株式強制取得日」という。)に、A種優先株式を取得することができる。「A種優先株式強制償還請求価額」は、A種優先株式1株あたり、(ⅰ)400,000,000円、(ⅱ)A種優先株式強制取得日におけるA種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)400,000,000円にA種優先株式強制取得日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日としてA種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を含む。)からA種優先株式強制取得日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。
(8) 優先株式の金銭対価の取得請求権
A種優先株主は、2029年10月1日以降いつでも、A種優先株式に係る償還請求が効力を生じた日(以下「A種優先株式取得請求日」という。)にA種優先株式取得請求日における分配可能額(会社法第461条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)を限度として法令上可能な範囲で、A種優先株式1株につき、下記に定める金額(以下「A種優先株式償還請求価額」という。)の金銭を交付するのと引換えに、A種優先株式の取得を、当社に対して請求することができる。かかる取得請求がなされた場合、当社は、A種優先株式取得請求日に、A種優先株主に対して、取得するA種優先株式1株につきA種優先株式償還請求価額を交付する。なお、A種優先株主は、A種優先株式取得請求日における分配可能額を超えて、A種優先株式の取得を請求することができない。「A種優先株式償還請求価額」は、A種優先株式1株あたり、(ⅰ)400,000,000円、(ⅱ)A種優先株式取得請求日におけるA種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)400,000,000円にA種優先株式取得請求日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日としてA種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を含む。)からA種優先株式取得請求日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。
(9) 優先株式の譲渡の制限
譲渡によるA種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(10) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしていない。
(11) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためである。
3 B種優先株式は、現物出資(デット・エクイティ・スワップ1,600,000千円)によって発行されたものであります。
4 B種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 単元株式数は1株であります。
(2) 優先配当金
①優先配当金
ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当を行うときは、当該基準日の最終の株主名簿に記録されたB種優先株式の株主(以下「B種優先株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対して、下記優先順位に定める支払順位に従い、B種優先株式1株につき、②に定める額の配当金(以下「B種優先配当金」という。)を金銭にて支払う。但し、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の日かつ当該剰余金の配当の基準日よりも前の日を基準日としてB種優先配当金の配当をしたときは、その額を控除した金額とする。
②優先配当金の額
B種優先株式1株あたりのB種優先配当金の額は、B種優先株式1株あたりの払込金額に年率2.0%を乗じて算出した金額(当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(但し、当該剰余金の配当の基準日が2022年3月31日に終了する事業年度に属する場合は、給付期日とする。)(いずれも同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)とする。
③累積条項
ある事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払う1株あたりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日を基準日とするB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「B種累積未払配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、下記優先順位に定める支払順位に従い、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して配当する。
④非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金を超えて配当は行わない。
(3) 残余財産の分配
①残余財産の分配額
当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、B種優先株式1株あたり下記に定める金額(以下「B種残余財産分配額」という。)を下記優先順位に定める支払順位に従い、支払う。B種残余財産分配額は、B種優先株式1株あたり、(ⅰ)1,600,000,000円、(ⅱ)解散日におけるB種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)1,600,000,000円に、解散日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日としてB種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を含む。)から解散日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。
②非参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、前号のほか、残余財産の分配は行わない。
(4) 議決権
B種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(5) 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 優先株式の併合又は分割、募集新株の割当てを受ける権利等
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。当社は、B種優先株主に対して、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。当社は、B種優先株主に対して、株式無償割当て又は新株予約権無償割当ては行わない。
(7) 優先株式の金銭対価の取得条項
当社は、B種優先株式発行後いつでも、当社の取締役会決議に基づき、B種優先株式1株につき、下記に定める金額(以下「B種優先株式強制償還請求価額」という。)の金銭の交付と引換えに、B種優先株式の発行後に当社が別途取締役会の決議で定める一定の日(以下「B種優先株式強制取得日」という。)に、B種優先株式を取得することができる。「B種優先株式強制償還請求価額」は、B種優先株式1株あたり、(ⅰ)1,600,000,000円、(ⅱ)B種優先株式強制取得日におけるB種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)1,600,000,000円にB種優先株式強制取得日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日としてB種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を含む。)からB種優先株式強制取得日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。
(8) 優先株式の金銭対価の取得請求権
B種優先株主は、2037年3月1日以降いつでも、B種優先株式に係る償還請求が効力を生じた日(以下「B種優先株式取得請求日」という。)にB種優先株式取得請求日における分配可能額(会社法第461条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)を限度として法令上可能な範囲で、B種優先株式1株につき、下記に定める金額(以下「B種優先株式償還請求価額」という。)の金銭を交付するのと引換えに、B種優先株式の取得を、当社に対して請求することができる。かかる取得請求がなされた場合、当社は、B種優先株式取得請求日に、B種優先株主に対して、取得するB種優先株式1株につきB種優先株式償還請求価額を交付する。なお、B種優先株主は、B種優先株式取得請求日における分配可能額を超えて、B種優先株式の取得を請求することができない。「B種優先株式償還請求価額」は、B種優先株式1株あたり、(ⅰ)1,600,000,000円、(ⅱ)B種優先株式取得請求日におけるB種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)1,600,000,000円にB種優先株式取得請求日が属する事業年度の初日(但し、当該事業年度中の日を基準日としてB種優先配当金が支払われている場合には、当該基準日のうち最終の基準日の翌日)(いずれも同日を含む。)からB種優先株式取得請求日の前日(同日を含む。)までの期間に対して年率2.0%の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を四捨五入する。)の和とする。
(9) 優先株式の譲渡の制限
譲渡によるB種優先株式の取得については、当社の取締役会の承認を要する。
(10) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めはしていない。
(11) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためである。
5 優先順位
(1) 配当金
A種優先配当金、A種累積未払配当金、B種優先配当金、B種累積未払配当金及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、B種累積未払配当金が第1順位、B種優先配当金が第2順位、A種累積未払配当金が第3順位、A種優先配当金が第4順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第5順位とする。
(2) 残余財産の分配
A種優先株式、B種優先株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、B種優先株式が第1順位、A種優先株式が第2順位、普通株式が第3順位とする。
(3) 比例按分
当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
(4) 償還請求
A種優先株式取得請求日とB種優先株式取得請求日が同日の場合において、A種優先株式償還請求価額及びB種優先株式償還請求価額の合計額が当該取得請求日における分配可能額を超えるときは、B種優先株式に係る償還請求がA種優先株式に係る償還請求に優先されるものとし、A種優先株式については、償還請求が行われなかったものとみなす。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年6月30日 | ― | 普通株式2,855,699A種優先株式1B種優先株式1 | ― | 50,000 | ― | 12,500 |
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
2023年6月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||||
| 無議決権株式 | A種優先株式 1 B種優先株式 1 | A種優先株式 | 1 | B種優先株式 | 1 | ― | (注)1 |
| A種優先株式 | 1 | ||||||
| B種優先株式 | 1 | ||||||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 3,800 | 普通株式 | 3,800 | ― | ― | ||
| 普通株式 | 3,800 | ||||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 2,847,000 | 普通株式 | 2,847,000 | 28,470 | ― | ||
| 普通株式 | 2,847,000 | ||||||
| 単元未満株式 | 普通株式 4,899 | 普通株式 | 4,899 | ― | (注)2 | ||
| 普通株式 | 4,899 | ||||||
| 発行済株式総数 | 2,855,699 | ― | ― | ||||
| 総株主の議決権 | ― | 28,470 | ― |
(注)1 A種優先株式及びB種優先株式の内容は、「1株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」(注)に記載しております。
2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式37株が含まれております。
② 【自己株式等】
2023年6月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)株式会社フレンドリー | 大阪府大東市寺川三丁目12番1号 | 3,800 | ─ | 3,800 | 0.13 |
| 計 | ― | 3,800 | ─ | 3,800 | 0.13 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1 四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。
3 四半期連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(2023年3月31日) | 当第1四半期会計期間(2023年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 138,809 | 136,900 | |||||||||
| 売掛金 | 702 | 744 | |||||||||
| 商品 | 10,271 | 13,273 | |||||||||
| 貯蔵品 | 220 | 196 | |||||||||
| 前払費用 | 30,234 | 27,940 | |||||||||
| その他 | 879 | 980 | |||||||||
| 流動資産合計 | 181,118 | 180,035 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 75,037 | 73,580 | |||||||||
| 土地 | 408,234 | 408,234 | |||||||||
| その他(純額) | 14,207 | 13,569 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 497,478 | 495,384 | |||||||||
| 無形固定資産 | 123 | 113 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 9,000 | 9,000 | |||||||||
| 差入保証金 | 261,685 | 261,535 | |||||||||
| その他 | 29,882 | 28,116 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △580 | △580 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 299,987 | 298,071 | |||||||||
| 固定資産合計 | 797,589 | 793,569 | |||||||||
| 資産合計 | 978,708 | 973,604 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(2023年3月31日) | 当第1四半期会計期間(2023年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 48,143 | 45,932 | |||||||||
| 未払金 | 102,693 | 107,016 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15,175 | 3,700 | |||||||||
| その他 | 45,282 | 32,622 | |||||||||
| 流動負債合計 | 211,296 | 189,271 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 関係会社長期借入金 | 504,500 | 504,500 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 47,134 | 47,134 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,428 | 1,520 | |||||||||
| 資産除去債務 | 144,604 | 144,711 | |||||||||
| その他 | 16,990 | 16,990 | |||||||||
| 固定負債合計 | 714,656 | 714,855 | |||||||||
| 負債合計 | 925,952 | 904,127 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 50,000 | 50,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 192,754 | 192,754 | |||||||||
| 利益剰余金 | △266,698 | △249,976 | |||||||||
| 自己株式 | △14,430 | △14,430 | |||||||||
| 株主資本合計 | △38,374 | △21,651 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 土地再評価差額金 | 91,129 | 91,129 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 91,129 | 91,129 | |||||||||
| 純資産合計 | 52,755 | 69,477 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 978,708 | 973,604 | |||||||||
(2) 【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日) | 当第1四半期累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 501,861 | 533,671 | |||||||||
| 売上原価 | 140,396 | 132,684 | |||||||||
| 売上総利益 | 361,464 | 400,986 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 408,447 | 384,650 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △46,982 | 16,336 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 147 | 122 | |||||||||
| 受取家賃 | 10,080 | 9,228 | |||||||||
| 設備賃貸料 | 2,092 | 2,593 | |||||||||
| 助成金収入 | 1,253 | ─ | |||||||||
| その他 | 2,896 | 2,495 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 16,470 | 14,439 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 622 | 525 | |||||||||
| 賃貸費用 | 6,993 | 6,993 | |||||||||
| 設備賃貸費用 | 1,907 | 2,577 | |||||||||
| その他 | 205 | 256 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 9,729 | 10,353 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △40,241 | 20,422 | |||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △40,241 | 20,422 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,802 | 3,700 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △8,413 | ─ | |||||||||
| 法人税等合計 | △4,611 | 3,700 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △35,630 | 16,722 | |||||||||
【注記事項】
(四半期貸借対照表関係)
保証債務
下記の会社の金融機関からの借入債務に対し、債務保証を行っております。
| 前事業年度(2023年3月31日) | 当第1四半期会計期間(2023年6月30日) | |
|---|---|---|
| 株式会社ジョイフル | 90,000千円 | 75,000千円 |
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日) | 当第1四半期累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,191千円 | 2,534千円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、フードサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当社は、フードサービス事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益は店舗における商品販売のみであることから、収益の分解情報は省略しております。なお、顧客との契約から生じる収益以外の収益はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日) | 当第1四半期累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | △16.00円 | 2.36円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) | △35,630 | 16,722 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | 10,000 | 10,000 |
| (うち優先配当額(千円)) | (10,000) | (10,000) |
| 普通株式に係る四半期純利益又は普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) | △45,630 | 6,722 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 2,851,981 | 2,851,862 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2023年8月9日
株式会社フレンドリー
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人トーマツ 福 岡 事 務 所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 城 戸 昭 博 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 宮 㟢 健 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社フレンドリーの2023年4月1日から2024年3月31日までの第70期事業年度の第1四半期会計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2023年4月1日から2023年6月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社フレンドリーの2023年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。