【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年5月15日 |
| 【事業年度】 | 第28期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社 ディー・ディー・エス |
| 【英訳名】 | DDS,Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長執行役員 久保 統義 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目6番41号 |
| 【電話番号】 | (052)955-6600(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員兼経営管理本部長 小野寺 光広 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目6番41号 |
| 【電話番号】 | (052)955-6600(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員兼経営管理本部長 小野寺 光広 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年3月31日に提出いたしました第28期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
なお、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表については、太陽有限責任監査法人により監査を受けており、その監査報告書を添付しております。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第2 事業の状況
1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
(4)会社の対処すべき課題
3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(1)経営成績等の状況の概要
第5 経理の状況
1 連結財務諸表等
(1)連結財務諸表
① 連結貸借対照表
注記事項
(会計方針の変更)
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
(金融商品関係)
(追加情報)
2 財務諸表等
(1)財務諸表
① 貸借対照表
注記事項
(会計方針の変更)
3【訂正箇所】
訂正箇所は下線を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(4)会社の対処すべき課題
(訂正前)
(省略)
④継続企業の前提に関する重要事象等
(省略)
上記の施策により、収益基盤を確保し経営の安定化を図り、当該状況が解消されると判断しております。また、2022年12月期連結会計年度末において現金及び預金1,185,153千円を保有しており、財務面における安定性については確保されていると考えております。そのため、業績の安定化は経済環境等の影響を受け、計画通りに進捗しない可能性があるものの、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
(訂正後)
(省略)
④継続企業の前提に関する重要事象等
(省略)
上記の施策により、収益基盤を確保し経営の安定化を図り、当該状況が解消されると判断しております。また、2022年12月期連結会計年度末において現金及び預金185,153千円及び現金同等物としての預け金1,000,000千円を保有しており、財務面における安定性については確保されていると考えております。そのため、業績の安定化は経済環境等の影響を受け、計画通りに進捗しない可能性があるものの、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績等の状況の概要
(訂正前)
当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
①財政状態及び経営成績の状況
(省略)
(流動資産)
当連結会計年度末の流動資産は、主として現金及び預金の減少(500,618千円の減少)により前連結会計年度末に比べて540,612千円(24.3%)減少し、1,681,704千円となりました。この主な内訳は、現金及び預金1,185,153千円、受取手形及び売掛金134,953千円、製品128,601千円であります。
(省略)
(訂正後)
当連結会計年度における当社グループ(当社、連結子会社)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要は次のとおりであります。
①財政状態及び経営成績の状況
(省略)
(流動資産)
当連結会計年度末の流動資産は、主として現金及び預金の減少(500,618千円の減少)により前連結会計年度末に比べて540,612千円(24.3%)減少し、1,681,704千円となりました。この主な内訳は、現金及び預金185,153千円、売掛金134,953千円、製品128,601千円、預け金1,000,000千円であります。
(省略)
第5【経理の状況】
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
(訂正前)
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,685,771 | 1,185,153 |
| 受取手形及び売掛金 | 235,710 | 134,953 |
| 電子記録債権 | 101,919 | 43,795 |
| 製品 | 137,424 | 128,601 |
| その他 | 62,038 | 189,199 |
| 貸倒引当金 | △549 | - |
| 流動資産合計 | 2,222,316 | 1,681,704 |
(省略)
(訂正後)
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 685,771 | 185,153 |
| 受取手形及び売掛金 | 235,710 | - |
| 売掛金 | - | 134,953 |
| 電子記録債権 | 101,919 | 43,795 |
| 製品 | 137,424 | 128,601 |
| 預け金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| その他 | 62,038 | 189,199 |
| 貸倒引当金 | △549 | - |
| 流動資産合計 | 2,222,316 | 1,681,704 |
(省略)
【注記事項】
(会計方針の変更)
(訂正前)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
(省略)
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受収益」は、当連結会計年度より「契約負債」として表示しており、「固定負債」に表示していた「長期前受収益」は、当連結会計年度より「長期契約負債」として表示しております。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当連結会計年度への連結財務諸表に与える影響はありません。
(訂正後)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
(省略)
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「売掛金」と表示しており、「流動負債」に表示していた「前受収益」は、当連結会計年度より「契約負債」として表示しており、「固定負債」に表示していた「長期前受収益」は、当連結会計年度より「長期契約負債」として表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる当連結会計年度への連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
(訂正前)
※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 1,685,771千円 | 1,185,153千円 |
| 現金及び現金同等物 | 1,685,771 | 1,185,153 |
(省略)
(訂正後)
※1.現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 685,771千円 | 185,153千円 |
| 預け金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 現金及び現金同等物 | 1,685,771 | 1,185,153 |
(省略)
(金融商品関係)
(訂正前)
(省略)
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年12月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (千円)(*1) | 時価(千円)(*1) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|
| 長期貸付金 | 206,000 | ||
| 貸倒引当金(*2) | △206,000 | ||
| 役員に対する長期貸付金 | 193,926 | ||
| 貸倒貸付金(*2) | △193,926 | ||
| - | - | - | |
| 資産計 | - | - | - |
(*1)「現金及び預金」・「売掛金」・「電子記録債権」・「買掛金」・「未払費用」・「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)長期貸付金、役員に対する長期貸付金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。
(*3)市場価格のない株式等は、以下のとおりであります。
| 区分 | 連結貸借対照表計上額(千円) |
|---|---|
| 投資有価証券(非上場株式) | 514 |
(省略)
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2021年12月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 1,685,771 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 235,710 | - | - | - |
| 電子記録債権 | 101,919 | - | - | - |
| 合計 | 2,023,400 | - | - | - |
当連結会計年度(2022年12月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 1,185,153 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 134,953 | - | - | - |
| 電子記録債権 | 43,795 | - | - | - |
| 合計 | 1,363,901 | - | - | - |
(訂正後)
(省略)
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2021年12月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|
| (1)現金及び預金 | 685,771 | 685,771 | - |
| (2)売掛金 | 235,710 | 235,710 | - |
| 貸倒引当金 | △549 | △549 | - |
| (3)電子記録債権 | 101,919 | 101,919 | - |
| (4)預け金 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
| 資産計 | 2,022,851 | 2,022,851 | - |
| (1)買掛金 | 7,339 | 7,339 | - |
| 負債計 | 7,339 | 7,339 | - |
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金、(2)売掛金、(3)電子記録債権、(4)預け金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)買掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 区分 | 前連結会計年度 (2021年12月31日) |
|---|---|
| 非上場株式 | 514 |
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、金融商品の時価等に関する事項に記載しておりません。
(省略)
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2021年12月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 685,771 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 235,710 | - | - | - |
| 電子記録債権 | 101,919 | - | - | - |
| 預け金 | 1,000,000 | - | - | - |
| 合計 | 2,023,400 | - | - | - |
当連結会計年度(2022年12月31日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 5年以内 (千円) | 5年超 10年以内 (千円) | 10年超 (千円) | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 185,153 | - | - | - |
| 売掛金 | 134,953 | - | - | - |
| 電子記録債権 | 43,795 | - | - | - |
| 預け金 | 1,000,000 | - | - | - |
| 合計 | 1,363,901 | - | - | - |
(追加情報)
(訂正前)
前当社代表取締役会長であった三吉野健滋氏について、当連結会計年度末に預り金36,153千円、長期貸付金193,926千円の残高があります。預り金は当社取締役会の決議を経ずに、実施した取引から生じた資金の預かりであり、長期貸付金は、193,926千円貸倒引当金を計上しております。
(訂正後)
前当社代表取締役会長であった三吉野健滋氏について、当連結会計年度末に預り金36,153千円、長期貸付金193,926千円の残高があります。長期貸付金は、193,926千円貸倒引当金を計上しております。なお、預り金については不正取引に関連して計上されたものであり法的手続きが進行中であるため貸倒引当金の計算上考慮しておりません。
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
(訂正前)
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,624,318 | 1,171,054 |
| 受取手形及び売掛金 | 235,161 | 134,953 |
| 電子記録債権 | 101,919 | 43,795 |
| 製品 | 138,205 | 128,601 |
| 短期貸付金 | 3,000 | 1,500 |
| 前渡金 | 15,521 | 15,521 |
| 前払費用 | 46,861 | 76,646 |
| その他 | ※ 14,453 | ※ 58,127 |
| 貸倒引当金 | △10,755 | △10,755 |
| 流動資産合計 | 2,168,685 | 1,619,445 |
(省略)
(訂正後)
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 624,318 | 171,054 |
| 受取手形及び売掛金 | 235,161 | - |
| 売掛金 | - | 134,953 |
| 電子記録債権 | 101,919 | 43,795 |
| 製品 | 138,205 | 128,601 |
| 短期貸付金 | 3,000 | 1,500 |
| 前渡金 | 15,521 | 15,521 |
| 前払費用 | 46,861 | 76,646 |
| 預け金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| その他 | ※ 14,453 | ※ 58,127 |
| 貸倒引当金 | △10,755 | △10,755 |
| 流動資産合計 | 2,168,685 | 1,619,445 |
(省略)
【注記事項】
(会計方針の変更)
(訂正前)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
(省略)
また、繰越利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。また、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受収益」は、当事業年度より「契約負債」として表示しており、「固定負債」に表示していた「長期前受収益」は、当事業年度より「長期契約負債」として表示しております。
(省略)
(訂正後)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
(省略)
また、繰越利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。ただし、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当事業年度より「売掛金」として表示しており、「流動負債」に表示していた「前受収益」は、当事業年度より「契約負債」として表示しており、「固定負債」に表示していた「長期前受収益」は、当事業年度より「長期契約負債」として表示しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(省略)
独立監査人の監査報告書
2023年5月12日
株式会社ディー・ディー・エス
取締役会 御中
| 太陽有限責任監査法人 | ||||
| 東京事務所 | ||||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 大木 智博 印 | ||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 藤本 浩巳 印 | ||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 樹神 祐也 印 | ||
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ディー・ディー・エスの2022年1月1日から2022年12月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ディー・ディー・エス及び連結子会社の2022年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| 売上の期間帰属の適切性 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、主に指紋認証機器及び指紋認証ライセンスの販売、並びに、多要素認証ソリューションの提供を行っており、自社で開発した指紋認証機器、指紋認証ライセンス及びサーバライセンスに、他社の製品及びライセンスを組み合わせて販売を行っている。また、当該取引に付随して、顧客のサーバ等へ導入・構築作業を行っている。 会社は、指紋認証機器は出荷日、指紋認証ライセンス及びサーバライセンスはライセンスキーの送付日、導入・構築作業は検収日をもって収益を認識している。また、履行義務の識別において、それぞれが別個の財又はサービスの提供かどうかを判定し、履行義務ごとに収益を認識している。 当連結会計年度において、会社は、過年度の複数の不正な会計処理及び不正な開示を認識し、2022年8月12日及び9月2日付で有価証券報告書等の訂正報告書を提出している。売上高に係る不正な会計処理として、関連当事者を利用した新規事業における架空売上と既存事業における売上の前倒し計上が行われていた。関連当事者を利用した売上は、不正を主導した役員の退任及び子会社の整理が行われたことによりリスクは低下している。一方で、既存事業において、会社は、導入・構築作業が行われていないにも関わらず、作業完了前に顧客押印済みの作業完了報告書を入手する方法や、納品前に顧客押印済みの検収書を入手する方法により、売上を前倒しで計上していた。当該不正は、前連結会計年度末において、販売プロセスに係る内部統制の整備及び運用状況に重要な不備が生じていたことに起因している。 会社は、当連結会計年度末までに当該不備に対して、管理部門における作業者のスケジュールや日報記録と外部証憑の整合性の検証などにより、内部統制の改善を行っている。 しかしながら、会社の既存事業は継続しており、売上の前倒し計上に係るリスクは当連結会計年度においても存在することから、内部統制の改善状況も含め、売上の期間帰属の適切性について慎重な検討が必要であり、当監査法人は、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、売上の期間帰属の適切性を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。 <内部統制の評価手続> ・販売プロセスに係る内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。これには、前連結会計年度末における重要な不備に対して新たに構築した内部統制を含んでいる。 <実証手続> ・売上の前倒し計上の有無を確かめるため、一定の基準に従って抽出した期末月における売上に対して、主に以下の監査手続を実施した。 ・作業者のスケジュールや日報記録を閲覧し、売上計上済みの案件について、追加的な作業が発生していないか確かめた。 ・計上した売上に対する原価が同期間に適切に計上されているかについて、注文書の項目ごとに対応する原価が発生していることを確かめた。 ・同一顧客からの受注のうち、一部のみ売上計上されている場合、注文書及び関連資料を閲覧するとともに、営業担当者に履行義務の具体的な内容を質問し、別個の財又はサービスの提供かどうかを検討した。 ・顧客に対して、売上品目ごとに履行義務が充足したかどうかについて取引高及び納品日の確認手続を実施した。 ・製販会議議事録を閲覧して、不具合品、返品等の有無を検討した。 ・期末日を基準日とした売掛金の残高確認手続を実施した。 |
| 決算・財務報告プロセスに係る内部統制が連結財務諸表に及ぼす影響 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、過年度の不正な会計処理の発覚に伴い、2022年8月12日及び9月2日付で2016年12月期から2021年12月期の有価証券報告書の訂正報告書及び内部統制報告書の訂正報告書を提出しており、内部統制報告書の訂正報告書において、前連結会計年度末に決算・財務報告プロセスに係る内部統制(全社的な内部統制を含む)について重要な不備が存在するとしている。 なお、会社は、過年度の不正な会計処理に対する改善として、役員の交代や子会社の整理を行うことにより、不正の原因となった関連当事者取引等の解消をしている。また、通常の取引について、既存事業に係る売上の前倒し計上以外に不正は発見されていない。 会社は、当連結会計年度末までに、決算・財務報告プロセスに係る内部統制の重要な不備を是正するために、改善計画書に基づき、以下の改善策を実施している。 ・管理担当取締役並びに弁護士及び公認会計士の社外取締役及び監査役への登用 ・経理財務部長の採用 ・研修の実施による会計知識の向上 決算・財務報告プロセスに係る内部統制について、会社は改善を行っているものの、改善に一定の時間を要するため、当連結会計年度末においても継続して開示すべき重要な不備が存在しており、連結財務諸表等の開示を誤るリスクが存在するため、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、内部統制の重要な不備が連結財務諸表監査に及ぼす影響に対応するため、主として以下の監査手続を実施した。 <内部統制の評価手続> ・決算・財務報告プロセスに係る人員表・業務分担表を閲覧するとともに、経営者に質問し、決算・財務報告プロセスの内部統制に関し、適切な能力を持った十分な人員が配置されているかどうかを確かめた。 ・連結決算を含む決算マニュアル及びチェックリストや業務分担表を閲覧し、適切な相互チェック・承認体制が再整備され、運用されているかどうかを確かめた。 <実証手続> ・期末の重要な決算整理仕訳及び連結財務諸表作成のための仕訳について詳細テストを実施し、関連する会計基準等への準拠性を確かめた。 特に、事業の整理に伴う子会社の売却及び清算に関する会計処理などが適切に連結財務諸表に反映されているかどうか慎重に検討した。 ・訂正報告書作成時の修正仕訳が適切に繰越処理されていることを確かめた。 ・注記情報やその他の記載内容について、連結財務諸表との整合性及び開示の妥当性を確かめた。 |
その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して2023年3月31日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書の訂正報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の訂正後の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
独立監査人の監査報告書
2023年5月12日
株式会社ディー・ディー・エス
取締役会 御中
| 太陽有限責任監査法人 | ||||
| 東京事務所 | ||||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 大木 智博 印 | ||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 藤本 浩巳 印 | ||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 樹神 祐也 印 | ||
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ディー・ディー・エスの2022年1月1日から2022年12月31日までの第28期事業年度の訂正後の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ディー・ディー・エスの2022年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| 売上の期間帰属の適切性 |
|---|
| 財務諸表の監査報告書で記載すべき監査上の主要な検討事項「売上の期間帰属の適切性」は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項「売上の期間帰属の適切性」と実質的に同一の内容である。このため、財務諸表の監査報告書では、これに関する記載を省略する。 |
| 決算・財務報告プロセスに係る内部統制が財務諸表に及ぼす影響 |
|---|
| 財務諸表の監査報告書で記載すべき監査上の主要な検討事項「決算・財務報告プロセスに係る内部統制が財務諸表に及ぼす影響」は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項「決算・財務報告プロセスに係る内部統制が連結財務諸表に及ぼす影響」と実質的に同一の内容である。このため、財務諸表の監査報告書では、これに関する記載を省略する。 |
その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の財務諸表に対して2023年3月31日に監査報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の財務諸表に対して本監査報告書を提出する。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書の訂正報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の訂正後の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。