【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年5月15日 |
| 【事業年度】 | 第26期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社 ディー・ディー・エス |
| 【英訳名】 | DDS,Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長執行役員 久保 統義 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目6番41号 |
| 【電話番号】 | (052)955-6600(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員兼経営管理本部長 小野寺 光広 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目6番41号 |
| 【電話番号】 | (052)955-6600(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員兼経営管理本部長 小野寺 光広 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年9月2日に提出いたしました第26期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)有価証券報告書の訂正報告書の提出理由の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由
3【訂正箇所】
訂正箇所は下線を付して表示しております。
【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
(変更前)
当社は、不適切な会計処理に伴い、過年度の決算内容について訂正し、2022年8月12日に関連する訂正後の有価証券報告書及び四半期報告書を提出いたしました。しかしながら、その後、EDINETに開示した内容を確認したところ、複数の誤りが存在することが判明いたしました。
上記の誤りが発生したのは、当社の人為的なミスにより、当社で管理している最終稿ではないデータをEDINETに入力したことにあります。
再度、訂正後の有価証券報告書及び四半期報告書の最終稿の内容を確認し、訂正後の有価証券報告書及び四半期報告書において開示すべき内容の精査が完了しましたので、2022年8月12日に提出いたしました第26期(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)有価証券報告書の記載事項の一部を訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
また、当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2022年8月12日に提出した有価証券報告書の訂正報告書に含まれる訂正後の連結財務諸表及び財務諸表(以下、連結財務諸表等)について、太陽有限責任監査法人による監査を受けております。太陽有限責任監査法人は訂正後の連結財務諸表等の最終稿に対して監査意見を表明しておりましたが、当社はその最終稿とは異なるものを誤ってEDINETで開示したこと、また、太陽有限責任監査法人が監査の対象とした訂正後の連結財務諸表等と今回提出する有価証券報告書の訂正報告書に含まれる連結財務諸表等に軽微なものを除き相違がないことを確かめていることから、本訂正報告書の提出にあたって、改めて太陽有限責任監査法人の監査を受けておりません。
(変更後)
当社は、不適切な会計処理に伴い、過年度の決算内容について訂正し、2022年8月12日に関連する訂正後の有価証券報告書及び四半期報告書を提出いたしました。しかしながら、その後、EDINETに開示した内容を確認したところ、複数の誤りが存在することが判明いたしました。
2022年8月12日時点での作業状況は、以下のとおりであります。
当初の提出予定であった2022年8月8日から2022年8月12日に延期を行い、同日までの提出に向けて作業を進めていたものの、連結精算表、連結財務諸表等の作成及び不備の修正に想定以上の時間を要しておりました。想定以上の時間となった原因といたしましては、当社の担当者のスキル不足含め経理体制が脆弱だったこと及び脆弱な体制であったにも関わらず経営者が訂正対応等に係る人員補充を十分におこなっていなかった為であります。このため当社の脆弱な経理体制において訂正作業等を行うに足るスキルが足らず、監査法人から数多くの指摘を受け、指摘箇所の対応に時間を要しており、2022年8月12日の提出日に作業を完了させることができませんでした。また、連結精算表から直接印刷会社への提出データに財務数値を入力する際にも、誤った数字の入力や監査法人からの指摘事項が反映されていない箇所がありました。これは、人員が足りず十分な確認を行える状況ではない状況下において、現場の責任者であった経営管理部部長も監査法人からの指摘への対応について全てを把握しておらず、誰も印刷会社への提出データの確認を行っていなかったことによるものであります。8月12日の訂正報告書の提出に関して、経営管理部部長及び代表取締役社長は、当時訂正作業を行っている中で、十分な確認を行える状況では無かったため、提出する書類に虚偽の表示があるリスクが相応に高いことを認識していました。
しかし、2022年度第2四半期報告書の提出期限が2022年8月15日であり1営業日前である2022年8月12日に訂正報告書及び2022年度第1四半期報告書の提出を行わなければいけないという使命感及び8月12日までに適正な対応を実施して提出できなければ上場廃止になるとの思いがあった為、経営管理部部長が代表取締役社長に作業の進捗状況(十分な確認を行える状況になく、経営管理部部長も監査法人からの指摘への対応について全てを把握しておらず、誰も印刷会社への提出データの確認を行っていなかったこと)及び上記のような当社の置かれている状況(2022年8月12日に訂正報告書及び2022年度第1四半期報告書を提出できなければ上場廃止になること)を報告し、代表取締役社長の判断で、2022年8月12日の提出を強行しました。これは、当時十分な確認を行える状況ではないと代表取締役社長及び経営管理部部長は認識しており、監査法人より最終修正依頼を受領後、修正を行い印刷会社の提出データに入力を行いました。ただ、印刷会社の入力締め切り時間が迫っていたことから、入力を反映した訂正報告書のデータのPDFファイルを印刷会社から受け取った時点で、当該ファイルを監査法人に提出しておらず、監査法人に反映後の修正内容を確認してもらうことなく、提出を行いました。
その後訂正報告書提出後の2022年8月13日に監査法人より経営管理部部長に電話及びEメールで財務諸表等における比較情報及び連結貸借対照表の当連結会計年度の利益剰余金から前連結会計年度の利益剰余金を差し引いた金額と連結損益計算書の当連結会計期間の親会社株主に帰属する当期純損失等について合致していない等の追加の指摘を受け、再訂正が必要と思われる誤りが数十か所存在することが判明し、財務数値を再度、検証する必要があると認識しました。再提出日である2022年9月2日までの作業状況は以下のとおりであります。
2022年8月15日に当社及び監査法人が各期連結精算表の利益剰余金の整合性について追加検証を行いました。その後監査法人と協議した結果、再度精算表を作成し整合性の確認、チェックを行い確実な訂正報告書を提出すべきと判断し、当社としてもできる限り早期に提出可能な2022年8月31日まで再度連結精算表、連結財務諸表等の作成及び不備の修正を行うこととなりました。また、上場廃止期限である8月19日時点において、9月2日に提出したものと同じものを提出できる状況ではありませんでした。印刷会社へ提出するデータを2022年8月28日まで作成し、監査法人からの指摘事項を全て反映したとの経理課員から経営管理部部長への報告から、経営管理部部長は監査法人の検証が完了したと認識し、2022年8月29日に印刷会社へ提出しました。しかしながら、当社と印刷会社において印刷会社へ提出したデータを確認したところ、監査法人から修正依頼があった箇所が修正されておらず、さらに監査法人からも新たに追加の指摘があり、それらの修正対応を行っておりましたが、印刷会社への提出期限を過ぎた為、提出日を延期いたしました。その後修正を行い、最終データを2022年8月31日に印刷会社へ提出いたしました。なお、2022年8月12日時点のデータは監査法人の指摘事項の一部が反映されておらず、2022年8月31日のデータと比較すると数十か所程度の差異がございました。その為2022年8月12日時点では、2022年8月31日のデータは存在しておりません。
2022年9月2日に印刷会社より訂正報告書のEDINET掲載用データを受領し、再度、訂正後の有価証券報告書及び四半期報告書の最終稿の内容を確認し、訂正後の有価証券報告書及び四半期報告書において開示すべき内容の精査が完了しましたので、2022年8月12日に提出いたしました第27期(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)有価証券報告書の記載事項の一部を訂正するため、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
また、当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2022年8月12日に提出した有価証券報告書の訂正報告書に含まれる訂正後の連結財務諸表(以下、連結財務諸表等)について、太陽有限責任監査法人による監査を受けております。
当社は、上記のとおり訂正報告書に監査法人からのチェックを適切に反映させることが困難な状況でありかつ十分な確認を行える状況では無かったにも関わらず訂正報告書を提出しておりました。
その後、2022年8月12日提出の訂正報告書に誤りが判明したため、2022年9月2日に再度訂正報告書を提出しておりますが、当該訂正報告書に含まれる連結財務諸表等については、太陽有限責任監査法人による訂正監査を受けておりません。
訂正監査を受けなかった理由としては、当社は、2022年8月13日に監査法人から指摘を受けた内容について、当該指摘を受けた当時、当社の経理体制が脆弱であり、経営陣を含め、何が重要であるかさえも判断がつかない状況であったため、当該訂正の発生原因が「当社の人為的なミスにより、当社で管理している最終稿ではないデータをEDINETに入力した」ことにあるとし、訂正内容に実質的に軽微なものを除き相違がないと経営管理部部長が監査法人と電話で会話し、経営管理部部長が代表取締役社長に報告し代表取締役社長が判断して、訂正監査の依頼をしませんでした。
しかし、前述のとおり、2022年8月12日の訂正報告書提出は、脆弱な経理体制の下、何が正しい連結財務諸表等かもわからない状況下で提出したものであるため、2022年9月2日の訂正報告書の訂正理由として記載している、人為的なミスにより最終稿ではないデータをEDINETに入力したことが根本原因ではなく、そもそも2022年8月12日時点において作成した連結財務諸表は社内での確認、整理が行われていない連結財務諸表等であったため、2022年9月2日に提出した訂正報告書記載の連結財務諸表等(その基礎となる連結精算表等の資料を含みます。)は作成できていませんでした。
そして、8月13日の監査法人からの指摘にもあるとおり、当期連結貸借対照表の利益剰余金から前連結会計年度の利益剰余金を差し引いた金額と当期連結損益計算書の親会社株主に帰属する当期純損失が合致していない等、財務諸表等を作成するうえでの根本的な指摘を受けていました。
このため、当該指摘内容からすれば、本来であれば、2022年9月2日の訂正報告書提出時において、改めて監査報告書の添付が必要でした。しかし、上記のとおり、訂正監査を行う必要はないと判断し、訂正監査を受けておりませんでしたが、課徴金納付命令の勧告等を受けてから日数をかけて関係者と協議を重ね助言・指摘を受けた中で、訂正監査を受けることを2023年3月10日に判断いたしました。
以上から、本有価証券報告書の訂正報告書を提出するにあたり、太陽有限責任監査法人に訂正監査を依頼し、同法人も訂正監査の必要性を認識したことから、同法人による訂正監査を受けた上で、再度監査報告書を受領し本報告書へ添付しております。
| 独立監査人の監査報告書 | ||
| 2023年5月12日 | |||
| 株式会社ディー・ディー・エス |
| 取締役会 御中 |
| 太陽有限責任監査法人 | ||||
| 東京事務所 | ||||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 大 木 智 博 印 | ||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 藤 本 浩 巳 印 | ||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 樹 神 祐 也 印 | ||
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ディー・ディー・エスの2020年1月1日から2020年12月31日までの連結会計年度の再訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 株式会社ディー・ディー・エス及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、2022年9月2日に提出した有価証券報告書の訂正報告書の提出理由を訂正し、また、本有価証券報告書の訂正報告書の提出に当たり、改めて当監査法人に監査を依頼している。なお、当監査法人は、再訂正前の連結財務諸表に対して2022年8月12日に監査報告書を提出しているが、当該依頼に基づき、2022年9月2日に開示した再訂正後の連結財務諸表に対して本監査報告書を提出する。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
| 独立監査人の監査報告書 | ||
| 2023年5月12日 | |||
| 株式会社ディー・ディー・エス |
| 取締役会 御中 |
| 太陽有限責任監査法人 | ||||
| 東京事務所 | ||||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 大 木 智 博 印 | ||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 藤 本 浩 巳 印 | ||
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 樹 神 祐 也 印 | ||
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ディー・ディー・エスの2020年1月1日から2020年12月31日までの第26期事業年度の再訂正後の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 株式会社ディー・ディー・エスの2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、2022年9月2日に提出した有価証券報告書の訂正報告書の提出理由を訂正し、また、本有価証券報告書の訂正報告書の提出に当たり、改めて当監査法人に監査を依頼している。なお、当監査法人は、再訂正前の財務諸表に対して2022年8月12日に監査報告書を提出しているが、当該依頼に基づき、2022年9月2日に開示した再訂正後の財務諸表に対して本監査報告書を提出する。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |