| 【表紙】 | |
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| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年4月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第28期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社旅工房 |
| 【英訳名】 | TABIKOBO Co. Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 岩 田 静 絵 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 03-5956-3044 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 朝 居 宏 文 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 03-5956-3044 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 朝 居 宏 文 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社旅工房大阪支店 (大阪府大阪市中央区難波五丁目1番60号) 株式会社旅工房名古屋支店 (愛知県名古屋市中村区名駅二丁目38番2号) |
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
当社が2021年11月12日に提出いたしました第28第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)四半期報告書の記載事項の一部を訂正するため、当社は2022年3月17日付で四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、当該訂正報告書の提出理由の一部に修正を要する事項が生じましたので、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
1 四半期報告書の訂正報告書の提出理由
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
(訂正前)
当社では、2022年2月4日に当社取締役会に対し、当社リスクコンプライアンス委員会より、サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)給付金の受給を申請していた取引の一部に、宿泊等の実態がないために給付金の受給対象とならない可能性を否定できない取引が存在し、当該取引がなされるに至った経緯、当該取引への当社の関与の実態その他の事実関係について精査が必要となるとの報告を受け、調査委員会を設置して事実関係の解明に向けた調査を進めてまいりました。
当社は、2022年3月2日に調査委員会から調査報告書を受領し、当社においては、利得目的のために利用されたという可能性はあっても、少なくとも、自ら旅行商品の「不適切」な催行実態に加功し又は積極的に関与したとまでは認められておりません。しかしながら、本件旅行商品は、当該取引に関与した実質的に同一又は一体とみられる3社がGo Toトラベル事業給付金によって利得を得ようとした可能性が高い「不適切」なものであることが判明いたしました。これらの調査結果を踏まえ、過去の決算期に遡って決算の訂正を行うため、提出済みの有価証券報告書等に記載されております連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表等で対象となる部分について訂正することといたしました。
これらの決算訂正により、当社が2021年11月12日に提出いたしました第28期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)に係る四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けており、その四半期レビュー報告書を添付しております。
(訂正後)
当社では、2022年2月4日に当社取締役会に対し、当社リスクコンプライアンス委員会より、サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)給付金の受給を申請していた取引の一部に、宿泊等の実態がないために給付金の受給対象とならない可能性を否定できない取引が存在し、当該取引がなされるに至った経緯、当該取引への当社の関与の実態その他の事実関係について精査が必要となるとの報告を受け、調査委員会を設置して事実関係の解明に向けた調査を進めてまいりました。
当社は、2022年3月2日に調査委員会から調査報告書を受領し、当該調査報告書では、当社においては、利得目的のために利用されたという可能性はあっても、少なくとも、自ら旅行商品の「不適切」な催行実態に加功し又は積極的に関与したとまでは認められておりませんでした。しかしながら、本件旅行商品は、当該取引に関与した実質的に同一又は一体とみられる3社がGo Toトラベル事業給付金によって利得を得ようとした可能性が高い「不適切」なものであると評価されました(注)。これらの調査結果を踏まえ、過去の決算期に遡って決算の訂正を行うため、提出済みの有価証券報告書等に記載されております連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表等で対象となる部分について訂正することといたしました。
これらの決算訂正により、当社が2021年11月12日に提出いたしました第28期第2四半期(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)に係る四半期報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
なお、訂正後の四半期連結財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けており、その四半期レビュー報告書を添付しております。
(注)
その後、外部機関により、当該調査の結果のうち一部の事項について当該調査の対象となった取引のうち売上計上に関する事実関係(資金循環の有無やその内容、当社の役員の関与又は認識等)について、より深度のある調査をすべきとの指摘を受けて、当社は当該事項についての事実関係の再検証が必要と判断し、検証委員会を設置して事実関係の解明に向けた調査を進めてまいりました。
当社は、2023年2月10日に検証委員会から検証報告書を受領し、当該検証報告書では、調査の対象となった旅行商品の販売取引が、役務提供の相手方ではないGoToトラベル事業給付金事務局からGoToトラベル事業給付金の支給を受けることのみを目的とした資金循環取引であり、かつ、当該旅行商品の売上が計上された2021年3月期の第3四半期報告書及び有価証券報告書が提出された時点において、高山泰仁代表取締役会長兼社長及びCFOを含む2名の元取締役は、当社を起点とする資金循環を認識し、又はこれに関与していたと評価され、当社は、少なくとも資金循環取引による売上の過大計上という側面では、スキームのなかで唯一資金負担リスクを負って資金循環取引を行っている以上、スキーム全体でまさに中心的な役割を担って資金循環取引に加担したとの評価は免れないと評価されました。