| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年7月29日 |
| 【事業年度】 | 第75期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
| 【会社名】 | フジテック株式会社 |
| 【英訳名】 | FUJITEC CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 岡田 隆夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 滋賀県彦根市宮田町591番地1 |
| 【電話番号】 | 0749(30)7111(代表)(上記は本社の所在地であり、実際の経理業務は下記で行っております。)(ビッグフィット)大阪府茨木市庄一丁目28番10号 072(622)8151 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役専務執行役員財務本部長 土畑 雅志 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区白金一丁目17番3号 |
| 【電話番号】 | 03(4330)8200(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総務本部長 藤野 研太 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)フジテック株式会社 東京本社 (東京都港区白金一丁目17番3号)フジテック株式会社 ビッグフィット (大阪府茨木市庄一丁目28番10号)(注)当社ビッグフィットは、金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。 |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年6月30日に提出いたしました第75期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)有価証券報告書に添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」の記載事項の一部に監査報告書の原本と異なる点がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
2022年6月24日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
(省略)
監査上の主要な検討事項
(省略)
(訂正前)
| 工事損失引当金の見積りの妥当性 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、2022年3月末現在、連結貸借対照表上、工事損失引当金10,169百万円を計上しており、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項4会計方針に関する事項(ハ)重要な引当金の計上基準④に必要な注記を行っている。 会社は、新設事業及びモダニゼーション事業においては、工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合に工事損失引当金を算定している。 工事損失算引当金の算定要素である工事収益総額及び工事原価総額は、工事契約の変更や原材料価格の変動等により影響を受けるため、受注案件について網羅的に実行予算の策定管理を実施し、工事原価総額を算定して損失額を見積るとともに、期末時点においては受注価格の変更や臨時的な品質対応コスト等の発生可能性を考慮し引当金の見直しを行っている。 工事損失引当金の算定は、工事収益総額及び工事原価総額について会計上の見積りの不確実性の要素が含まれており、経営者による判断を伴うこと、及び連結財務諸表に与える金額的影響が重要であることから、当監査法人は監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、主に以下の手続を実施した。 ・地域セグメントごとの事業の状況について経営者に質問するとともに、取締役会への報告資料を閲覧した。 ・工事契約の実行予算の策定及び損益管理等、工事損失引当金に関する内部統制について、整備状況及び運用状況の評価を実施した。 ・決算日時点の工事契約ごとの工事損益が記録された資料を閲覧し、工事損失引当金の計上対象の網羅性を確かめた。 ・工事損失の見積額について、適時に見直しが行われた実行予算等に基づいて合理的に算定されていることを確かめた。 ・一定の金額的重要性を有する案件について、工事原価総額等の見積額とその確定額を比較することによって、工事原価総額の見積りの妥当性を確かめた。 ・工事収益総額の正確性及び契約内容が変更されている場合の工事原価総額の見積りへの影響を検討するために、一定の金額的重要性を有する案件について、決算日時点の工事契約金額に係る契約書を入手して契約内容を確かめた。 |
(訂正後)
| 工事損失引当金の見積りの妥当性 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、2022年3月末現在、連結貸借対照表上、工事損失引当金10,169百万円を計上しており、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項4会計方針に関する事項(ハ)重要な引当金の計上基準④に必要な注記を行っている。 会社は、新設事業及びモダニゼーション事業においては、工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合に工事損失引当金を算定している。 工事損失引当金の算定要素である工事収益総額及び工事原価総額は、工事契約の変更や原材料価格の変動等により影響を受けるため、受注案件について網羅的に実行予算の策定管理を実施し、工事原価総額を算定して損失額を見積るとともに、期末時点においては受注価格の変更や臨時的な品質対応コスト等の発生可能性を考慮し引当金の見直しを行っている。 工事損失引当金の算定は、工事収益総額及び工事原価総額について会計上の見積りの不確実性の要素が含まれており、経営者による判断を伴うこと、及び連結財務諸表に与える金額的影響が重要であることから、当監査法人は監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、主に以下の監査手続を実施した。 ・地域セグメントごとの事業の状況について経営者に質問するとともに、取締役会への報告資料を閲覧した。 ・工事契約の実行予算の策定及び損益管理等、工事損失引当金に関する内部統制について、整備状況及び運用状況の評価を実施した。 ・決算日時点の工事契約ごとの工事損益が記録された資料を閲覧し、工事損失引当金の計上対象の網羅性を確かめた。 ・工事損失の見積額について、適時に見直しが行われた実行予算等に基づいて合理的に算定されていることを確かめた。 ・一定の金額的重要性を有する案件について、工事原価総額の見積額とその確定額を比較することによって、工事原価総額の見積りの妥当性を確かめた。 ・工事収益総額の正確性及び契約内容が変更されている場合の工事原価総額の見積りへの影響を検討するために、一定の金額的重要性を有する案件について、決算日時点の工事契約金額に係る契約書を入手して契約内容を確かめた。 |
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2022年6月24日
フジテック株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人 大阪事務所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 森 内 茂 之 | ㊞ |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 古 田 賢 司 | ㊞ |
|---|
<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているフジテック株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フジテック株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2022年3月1日開催の取締役会において自己株式の取得を決議し、自己株式を取得している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| 工事損失引当金の見積りの妥当性 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、2022年3月末現在、連結貸借対照表上、工事損失引当金10,169百万円を計上しており、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項4会計方針に関する事項(ハ)重要な引当金の計上基準④に必要な注記を行っている。 会社は、新設事業及びモダニゼーション事業においては、工事原価総額等が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合に工事損失引当金を算定している。 工事損失引当金の算定要素である工事収益総額及び工事原価総額は、工事契約の変更や原材料価格の変動等により影響を受けるため、受注案件について網羅的に実行予算の策定管理を実施し、工事原価総額を算定して損失額を見積るとともに、期末時点においては受注価格の変更や臨時的な品質対応コスト等の発生可能性を考慮し引当金の見直しを行っている。 工事損失引当金の算定は、工事収益総額及び工事原価総額について会計上の見積りの不確実性の要素が含まれており、経営者による判断を伴うこと、及び連結財務諸表に与える金額的影響が重要であることから、当監査法人は監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、主に以下の監査手続を実施した。 ・地域セグメントごとの事業の状況について経営者に質問するとともに、取締役会への報告資料を閲覧した。 ・工事契約の実行予算の策定及び損益管理等、工事損失引当金に関する内部統制について、整備状況及び運用状況の評価を実施した。 ・決算日時点の工事契約ごとの工事損益が記録された資料を閲覧し、工事損失引当金の計上対象の網羅性を確かめた。 ・工事損失の見積額について、適時に見直しが行われた実行予算等に基づいて合理的に算定されていることを確かめた。 ・一定の金額的重要性を有する案件について、工事原価総額の見積額とその確定額を比較することによって、工事原価総額の見積りの妥当性を確かめた。 ・工事収益総額の正確性及び契約内容が変更されている場合の工事原価総額の見積りへの影響を検討するために、一定の金額的重要性を有する案件について、決算日時点の工事契約金額に係る契約書を入手して契約内容を確かめた。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、フジテック株式会社の2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、フジテック株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管している。 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていない。