【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年5月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第22期第1四半期(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社セルシード |
| 【英訳名】 | CellSeed Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 橋本 せつ子 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都江東区青海二丁目5番10号テレコムセンタービル |
| 【電話番号】 | 03-6380-7490 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 最高財務責任者 小野寺 純 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都江東区青海二丁目5番10号テレコムセンタービル |
| 【電話番号】 | 03-6380-7490 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 最高財務責任者 小野寺 純 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第22期 第1四半期累計期間 | 第21期 | |
| 会計期間 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 37,965 | 161,673 |
| 経常損失(△) | (千円) | △195,885 | △865,806 |
| 四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △199,281 | △912,871 |
| 持分法を適用した場合の投資損失(△) | (千円) | - | △20,812 |
| 資本金 | (千円) | 4,597,769 | 4,548,657 |
| 発行済株式総数 | (株) | 18,468,119 | 17,759,419 |
| 純資産額 | (千円) | 945,680 | 1,044,627 |
| 総資産額 | (千円) | 1,379,935 | 1,408,209 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | △10.98 | △53.08 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 66.6 | 72.4 |
(注)1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
3 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当第1四半期会計期間の期首から適用しており、当第1四半期累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
4 第22期第1四半期累計期間の持分法を適用した場合の投資損失については、当社が有しているすべての関連会社は、利益基準等からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。
2【事業の内容】
当第1四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社の異動は、以下の通りです。
当社は、2021年12月15日の取締役会において、100%子会社である「CellSeed Sweden AB」を解散、清算することを決議し、現在清算手続きを進めております。
重要性が乏しくなったため、2022年12月期第1四半期会計期間より連結の範囲から除外し、非連結決算へ移行いたしました。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
文中の将来に関する事項は、当第1四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1)当第1四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更は今のところありませんが、新型コロナウィルスの感染拡大の影響、終息時期等によっては、当社の業績及び事業展開に大きな影響を与える可能性があります。
(2)当社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況その他の提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象
当社は、当社新株予約権の行使による資金調達の実施により、前連結会計年度末の手元資金(現金及び預金)残高は930,945千円となり、財務基盤については安定的に推移しております。一方で事業面におきましては細胞シート再生医療事業の重要課題である細胞シート再生医療第1号製品の早期事業化の道程を示すまでには至っておりません。以上のことから、当社は当第1四半期会計期間末において、引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在していると判断しております。
当社は当該状況の解消を図るべく、引き続き以下の施策に取り組んでおります。
当社細胞シート再生医療第1号製品の早期事業化の実現と事業提携の推進による収益機会の獲得
当社は、今後、食道再生上皮シート並びに軟骨再生シートの開発を推進し、当社細胞シート再生医療第1号製品の早期事業化を実現すること、また事業提携先の開拓を通じて、更なる収益機会を獲得していくことで当該状況の解消を図って参ります。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当第1四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社は、前第1四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行っておりません。
(1)経営成績の状況
当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の再拡大により、まん延防止等重点措置が再適用され、経済活動が大きく制限されました。
また景気の先行きにつきましては、原油価格の上昇に伴う原材料費の高騰、米国のインフレ加速、ウクライナ情勢の悪化といった様々な下振れリスクが重なり、かつてない不透明な状況が続いております。
当社はこのような環境の下、全社員の健康と安全を確保するため、在宅勤務などの対策により感染拡大防止に努めつつ再生医療支援事業及び細胞シート再生医療事業における活動を推進いたしました。その結果、当第1四半期累計期間における売上高は37,965千円、営業損失は191,778千円、経常損失は195,885千円、四半期純損失は199,281千円となりました。
セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
① 再生医療支援事業(細胞培養器材、製造受託など)
細胞培養器材事業では、細胞培養器材の開発・製造施設を新設し2021年9月より本格稼働しております。本格稼働により従来の再生医療市場における細胞培養器材の販売だけでなく、研究用細胞の大量培養を目的とした新たな用途での細胞培養器材製品の販売、特に海外の旺盛な需要に対応して参ります。
また、2022年4月より細胞培養器材のユーザー向けサポートサービスを開始し、今まで以上に顧客満足を第一とした事業展開を基本に業績向上に努めて参ります。
当社細胞培養センターを活かした再生医療を支援する再生医療受託事業については、引き続き共同研究先である東海大学より先進医療にかかる自己軟骨細胞シートの製造を受託し、第1四半期累計期間にはⅠ症例の売上を計上いたしました。
以上のような活動の結果、売上高は37,965千円、営業損失は20,740千円となりました。
② 細胞シート再生医療事業
細胞シート再生医療事業では、食道再生上皮シート及び同種軟骨細胞シートの細胞シート2品目の再生医療等製品の自社開発を中心とした研究開発を推進しております。
食道再生上皮シートは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)の下、2020年10月に治験届を提出後、追加治験を実施しており。製造販売承認申請の時期を2025年に予定しております。
同種軟骨細胞シートについては、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)採択事業として「同種軟骨細胞シート(CLS2901C)の製品化に向けたセルバンク構築を含む企業治験開始のための研究開発」を引き続きその支援を受けながら開発を進めています。この同種軟骨細胞シートの開発により、高齢化社会を迎え、ますます重要性が増している変形性膝関節症の治療に貢献することを目指しており、2022年末の治験届提出に向け準備を進めております。
海外展開におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により遅れが生じているものの、今後も引き続き三顧股份有限公司(MetaTech(AP)Inc.)に対しての食道再生上皮シート及び軟骨細胞シート事業にかかる支援を行ってまいります。また台湾以外の新規事業先候補とも積極的に交渉を重ねてまいります。
以上のような活動の結果、営業損失は116,431千円となりました。
(2)財政状態の分析
(資産)
当第1四半期会計期間末の流動資産は、前事業年度末に比べて26,498千円減少し、981,039千円となりました。これは、原材料及び貯蔵品が27,121千円増加した一方で、現金及び預金が55,823千円減少したことなどによります。
当第1四半期会計期間末の固定資産は、前事業年度末に比べて1,774千円減少し、398,896千円となりました。これは、有形固定資産が1,774千円減少したことによります。
この結果、当第1四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて28,273千円減少し、1,379,935千円となりました。
(負債)
当第1四半期会計期間末の流動負債は、前事業年度末に比べて73,151千円増加し、244,435千円となりました。これは、賞与引当金が13,298千円増加したことなどによります。
当第1四半期会計期間末の固定負債は、前事業年度末に比べて2,477千円減少し、189,819千円となりました。これは、長期借入金が2,500千円減少したことなどによります。
この結果、当第1四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べて70,673千円増加し、434,254千円となりました。
(純資産)
当第1四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べて98,947千円減少し、945,680千円となりました。これは、新株予約権の行使による株式の発行により資本金及び資本剰余金がそれぞれ49,111千円増加した一方で、四半期純損失を199,281千円計上したことなどによります。
(3)研究開発活動
当第1四半期累計期間における当社が支出した研究開発費の総額は108,102千円であります。
なお、当第1四半期累計期間において当社の研究開発活動に重要な変更はありません。
(4)継続企業の前提に関する事項について
当社は、当社新株予約権の行使による資金調達の実施により、前連結会計年度末の手元資金(現金及び預金)残高は930,945千円となり、財務基盤については安定的に推移しております。一方で事業面におきましては細胞シート再生医療事業の重要課題である細胞シート再生医療第1号製品の早期事業化の道程を示すまでには至っておりません。以上のことから、当社は当第1四半期会計期間末において、引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在していると判断しております。
当社は当該状況の解消を図るべく、引き続き以下の施策に取り組んでおります。
当社細胞シート再生医療第1号製品の早期事業化の実現と事業提携の推進による収益機会の獲得
当社は、今後、食道再生上皮シート並びに軟骨再生シートの開発を推進し、当社細胞シート再生医療第1号製品の早期事業化を実現すること、また事業提携先の開拓を通じて、更なる収益機会を獲得していくことで当該状況の解消を図って参ります。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期会計期間において当社が新たに締結を行った経営上の重要な契約は、以下のとおりであります。
| 契約相手 | 契約書名 | 契約内容 | 契約期間 |
|---|---|---|---|
| 学校法人 東京女子医科大学 | 共同研究契約書 | 細胞シート工学の実用化に向けた基礎研究の共同実施を定める契約。 | 2022年4月1日から2023年3月31日まで |
| 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター | 覚書 | 共同研究契約書の有効期間(2021年3月1日から2022年3月31日まで)を3ヶ月間延長する。 | 2021年3月1日から2022年6月30日まで(原契約である共同研究契約書の有効期間) |
| バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 第22回新株予約権第三者割当契約証書 | 第22回新株予約権のバークレイズ・バンク・ピーエルシーへの第三者割当に関し、発行要項を含む諸条件を定める契約。 | 2022年1月5日から契約解除まで |
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 35,537,600 |
| 計 | 35,537,600 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (2022年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2022年5月13日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 18,468,119 | 20,227,719 | 東京証券取引所 グロース市場 (提出日現在) | 完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 18,468,119 | 20,227,719 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」には、2022年5月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
第22回新株予約権
| 決議年月日 | 2021年12月20日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 44,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 4,400,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 196 (注)2,4,5 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自2022年1月6日 至2023年1月5日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 196.26 資本組入額 98.13 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権は、当社取締役会の事前の承認がない限り、割当先の関連会社以外の第三者に対して譲渡することはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 新株予約権の発行時(2022年1月5日)における内容を記載しております。
(注)1 本新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であり、特質は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式4,400,000株とする。但し、下記第(2)号乃至第(5)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後交付株式数=調整前交付株式数×株式分割等の比率
(3)当社が下記「行使価格の調整」の規定に従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記「行使価格の調整」に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後交付株式数 = | 調整前交付株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(4)本項に基づく調整において、調整後交付株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る下記「行使価格の調整」第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5)交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、下記「行使価格の調整」第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(注)2 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初196円とする。但し、行使価額は、下記「行使価額の修正」又は「行使価額の調整」に従い修正又は調整される。
(注)3 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(注)4 行使価額の修正
2022年1月6日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の93.5%に相当する金額に修正される。但し、かかる計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。下限行使価額は98円とし、下記「行使価額の調整」の規定を準用して調整される。
(注)5 行使価額の調整
(1)本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 即発行株式数 + | 交付普通株式数 × | 1株当たりの払込金額 | ||
| 調整後行使価額 = | 調整前行使価額 × | 時価 | ||
| 即発行株式数 + 交付普通株式数 | ||||
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①時価(以下に定義する。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、又は会社分割、株式交換、株式交付若しくは合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。以下同じ。)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
②当社普通株式の株式分割をする場合
調整後行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
③時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の権利を発行する場合(無償割当てによる場合を含むが、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権その他の権利の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)の翌日以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に本号③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、且つ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数 = | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該期間内に 交付されたされた株式数 |
| 調整後行使価額 | ||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
(4)①行使価額調整式の計算については、1円未満の端数を切り上げる。
②行使価額調整式で使用する「時価」は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。平均値の計算については、1円未満の端数を切り上げる。
③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の額の減少、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が第10項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整及び下限行使価額の調整を行う。
(7)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
(注)6 当社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(2)当社は、当社が株式交換、株式交付又は株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で承認決議した場合は、会社法第273条の規定に従って通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日(但し、当該株式交換又は株式移転の効力発生日よりも前の日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。
(3)当社は、2023年1月5日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(注)7 割当先であるバークレイズ・バンク・ピーエルシーとの取り決め内容
(1)当社による行使停止
当社は、2022年1月6日以降2023年1月5日までの間において、割当先による本新株予約権の行使を希望しない場合は、割当先が本新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間及び行使することができない本新株予約権の個数を記載した指示書を割当先に提出する方法その他両当事者が合意する方法により、本新株予約権の行使の停止を請求することができる。
(2)本新株予約権の譲渡
割当先は、割当先の関連会社(当該当事者の直接又は間接の子会社及び親会社(最上位の持株会社を含む。)並びにかかる親会社の直接又は間接の子会社をいう。)以外の者に対して、本新株予約権を譲渡する場合、当社取締役会の決議による承認を要する。また、割当先は、本新株予約権を他の者に譲渡する場合には、割当先の契約上の地位及びこれに基づく権利義務も共に当該譲受人に対し譲渡しなければならない。本項に基づく割当先の義務は、当該譲受人及び本新株予約権のその後のすべての譲受人に承継されるものとする。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。
第22回新株予約権
| 第1四半期会計期間 (2022年1月1日から 2022年3月31日まで) | |
|---|---|
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 7,087 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 708,700 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 138 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 98,039 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 7,087 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 708,700 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 138 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 98,039 |
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年1月1日~ 2022年3月31日(注) | 708,700 | 18,468,119 | 49,111 | 4,597,769 | 49,111 | 1,819,566 |
(注)第22回新株予約権(7,087個)の行使による増加であります。
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2021年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 2022年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 100 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 17,753,200 | 177,532 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 6,119 | - | 同上 |
| 発行済株式総数 | 17,759,419 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 177,532 | - | |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式54株が含まれております。
②【自己株式等】
| 2022年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
| 株式会社セルシード | 東京都江東区青海二丁目5番10号 | 100 | - | 100 | 0.00 |
| 計 | - | 100 | - | 100 | 0.00 |
(注) 当社は、自己株式のうち、単元未満の自己株式を54株所有しております。
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1 四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
なお、当社は当第1四半期会計期間より四半期財務諸表を作成しているため、四半期損益計算書に係る比較情報を記載しておりません。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2022年1月1日から2022年3月31日まで)及び第1四半期累計期間(2022年1月1日から2022年3月31日まで)に係る四半期財務諸表について、ひので監査法人による四半期レビューを受けております。
3 四半期連結財務諸表について
清算手続き中である当社の100%子会社である「CellSeed Sweden AB」の重要性が乏しくなったことから、連結の範囲から除外し、2022年12月期第1四半期会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりません。
1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 846,674 | 790,850 |
| 売掛金 | 28,164 | 26,966 |
| 商品及び製品 | 24,315 | 18,891 |
| 仕掛品 | 763 | 4,058 |
| 原材料及び貯蔵品 | 16,459 | 43,580 |
| その他 | 91,160 | 96,691 |
| 流動資産合計 | 1,007,537 | 981,039 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 105,572 | 103,797 |
| 投資その他の資産 | 295,099 | 295,099 |
| 固定資産合計 | 400,671 | 398,896 |
| 資産合計 | 1,408,209 | 1,379,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,023 | 7,593 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,250 | 3,750 |
| 賞与引当金 | 4,486 | 17,785 |
| その他 | 160,524 | 215,306 |
| 流動負債合計 | 171,284 | 244,435 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 158,750 | 156,250 |
| 資産除去債務 | 33,546 | 33,569 |
| 固定負債合計 | 192,296 | 189,819 |
| 負債合計 | 363,581 | 434,254 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,548,657 | 4,597,769 |
| 資本剰余金 | 1,770,454 | 1,819,566 |
| 利益剰余金 | △5,298,692 | △5,497,973 |
| 自己株式 | △227 | △227 |
| 株主資本合計 | 1,020,191 | 919,134 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △321 | △321 |
| 評価・換算差額等合計 | △321 | △321 |
| 新株予約権 | 24,757 | 26,868 |
| 純資産合計 | 1,044,627 | 945,680 |
| 負債純資産合計 | 1,408,209 | 1,379,935 |
(2) 【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】
| (単位:千円) | |
|---|---|
| 当第1四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) | |
| 売上高 | 37,965 |
| 売上原価 | 21,552 |
| 売上総利益 | 16,412 |
| 販売費及び一般管理費 | |
| 研究開発費 | 108,102 |
| その他 | 100,088 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 208,190 |
| 営業損失(△) | △191,778 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 5 |
| 為替差益 | 636 |
| 受取手数料 | 84 |
| その他 | 3 |
| 営業外収益合計 | 729 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 209 |
| 新株発行費 | 4,627 |
| 営業外費用合計 | 4,836 |
| 経常損失(△) | △195,885 |
| 特別損失 | |
| 減損損失 | 2,445 |
| 特別損失合計 | 2,445 |
| 税引前四半期純損失(△) | △198,331 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 950 |
| 法人税等合計 | 950 |
| 四半期純損失(△) | △199,281 |
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。「以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱に従っておりますが、利益剰余金の期首残高へ与える影響はありません。
また、当第1四半期累計期間の損益に与える影響もありません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。
なお、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(四半期貸借対照表関係)
当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
当第1四半期会計期間末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (2022年3月31日) | |
|---|---|---|
| 当座貸越極度額 | 150,000千円 | 100,000千円 |
| 借入実行残高 | -千円 | -千円 |
| 差引額 | 150,000千円 | 100,000千円 |
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。
| 当第1四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) | |
|---|---|
| 減価償却費 | 1,935千円 |
(株主資本等関係)
当第1四半期累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の金額の著しい変動
当社は、新株予約権の行使に伴う新株の発行により、当第1四半期累計期間において資本金及び資本剰余金がそれぞれ49,111千円増加し、当第1四半期会計期間末において資本金が4,597,769千円、資本剰余金が1,819,566千円となっております。
(持分法損益等)
当社が有しているすべての関連会社は、利益基準等からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当第1四半期累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 四半期損益 計算書計上額 (注)2 | |||
| 再生医療支援 事業 | 細胞シート 再生医療事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 37,965 | - | 37,965 | - | 37,965 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - | - | - |
| 計 | 37,965 | - | 37,965 | - | 37,965 |
| セグメント損失(△) | △20,740 | △116,431 | △137,171 | △54,607 | △191,778 |
(注)1 セグメント損失(△)の調整額△54,607千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に経営企画部門に係る費用であります。
2 セグメント損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
各報告セグメントに配分していない全社資産において、固定資産の減損損失を計上しております。
なお、当該減損損失の計上額は、当第1四半期累計期間においては、2,445千円であります。
(収益認識関係)
当社の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。
当第1四半期累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年3月31日)
(単位:千円)
| セグメント | 一時点で 移転される財 | 一定の期間にわたり 移転される財 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 再生医療支援事業 | 37,965 | - | 37,965 |
| 合計 | 37,965 | - | 37,965 |
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 当第1四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年3月31日) | |
|---|---|
| 1株当たり四半期純損失(△) | △10円98銭 |
| (算定上の基礎) | |
| 四半期純損失(△) (千円) | △199,281 |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円) | - |
| 普通株式に係る四半期純損失(△) (千円) | △199,281 |
| 普通株式の期中平均株式数 (千株) | 18,141 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | 第14回 850個 第15回 80個 第17回 390個 第20回 1,200個 第21回 985個 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
(新株予約権の行使による増資)
当社が2022年1月5日に発行した第22回新株予約権につき、2022年4月1日から2022年5月9日までの間に、以下の通り行使されました。
⑴ 新株予約権行使の概要
① 新株予約権の名称
株式会社セルシード第22回新株予約権
② 行使価格
1株当たり129円~152円
③ 行使新株予約権個数
17,669個
④ 行使者
バークレイズ・バンク・ピーエルシー(Barclays Bank PLC)
⑤ 交付株式数
1,766,900株
⑥ 行使価額総額
249,458千円
⑵ 当該新株予約権行使による発行済株式数及び資本金
① 増加する発行済株式数
1,766,900株
② 増加する資本金の額
124,958千円
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
| 2022年5月9日 |
|---|
| 株式会社 セルシード |
| 取締役会 御中 |
ひので監査法人 東京都港区
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 吉 村 潤 一 |
|---|
| 指定社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 宮 下 圭 二 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社セルシードの2022年1月1日から2022年12月31日までの第22期事業年度の第1四半期会計期間(2022年1月1日から2022年3月31日まで)及び第1四半期累計期間(2022年1月1日から2022年3月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社セルシードの2022年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。