【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 令和4年4月6日 |
| 【事業年度】 | 第58期(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ジェクシード |
| 【英訳名】 | GEXEED CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 新井 良 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11 |
| 【電話番号】 | 03(5259)7010 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部 部長 座間 美雪 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区神田錦町三丁目17番地11 |
| 【電話番号】 | 03(5259)7010 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部 部長 座間 美雪 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
令和4年3月30日に提出いたしました第58期(自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日)に係る有価証券報告書の記載事項の一部に原本と異なる箇所がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
独立監査人の監査報告書
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付しております。
(訂正前)
独立監査人の監査報告書
(省略)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
(省略)
| 非上場株式の評価の妥当性について | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、事業の拡大を企図し、将来有望と判断した会社に対して投資を行っている。当事業年度末において事業拡大を目的とした株式投資額は、貸借対照表に計上されている投資有価証券125,550千円及び関係会社株式36,618千円の内、それぞれ56,250千円、36,618千円であり、全てが非上場株式である。 当該株式については、投資時点から投資先の財政状態悪化により実質価額が取得原価の50%を下回っている場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられない限り、減損処理を行うこととしている。 会社は、以上の評価方針に従い、当事業年度において減損処理は不要と判断している。なお関係会社株式36,618千円については、上記「事業計画見直しによる会計処理の妥当性」にて検討を行っているため当該検討対象から除外している。 当監査法人は、会社の事業拡大を企図した投資及び投資額の評価は経営者の判断を伴い、また株式としての投資した先のほとんどが非上場会社であることから、投資額の評価の妥当性が財務諸表監査において特に重要であると考えられるため、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、監査上の主要な検討事項に対し、主として以下の監査手続を実施した。 1.内部統制の評価 投資先の決定、管理に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 2. 非上場株式の評価 評価額の妥当性について、以下の手続により検討した。 ・投資先の状況について、取締役会議事録の査閲をするとともに、適宜、経営者へ質問をした。 ・会社は、発行会社の事業計画に基づいた評価は実施しておらず、純資産額に基づき減損処理の要否を検討していることから、入手された投資先の財務諸表の妥当性を検討し、妥当と判断した純資産価額に基づき、減損処理の要否を検討した。 |
(省略)
(訂正後)
独立監査人の監査報告書
(省略)
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
(省略)
| 事業の拡大を企図した投資額評価の妥当性 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、事業の拡大を企図し、将来有望と判断した会社に対して投資を行っている。当事業年度末において事業拡大を目的とした株式投資額は、貸借対照表に計上されている投資有価証券125,550千円及び関係会社株式36,618千円の内、それぞれ56,250千円、36,618千円であり、全てが非上場株式である。 当該株式については、投資時点から投資先の財政状態悪化により実質価額が取得原価の50%を下回っている場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられない限り、減損処理を行うこととしている。 会社は、以上の評価方針に従い、当事業年度において減損処理は不要と判断している。なお関係会社株式36,618千円については、上記「事業計画見直しによる会計処理の妥当性」にて検討を行っているため当該検討対象から除外している。 当監査法人は、会社の事業拡大を企図した投資及び投資額の評価は経営者の判断を伴い、また株式としての投資した先のほとんどが非上場会社であることから、投資額の評価の妥当性が財務諸表監査において特に重要であると考えられるため、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、監査上の主要な検討事項に対し、主として以下の監査手続を実施した。 1.内部統制の評価 投資先の決定、管理に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 2. 非上場株式の評価 評価額の妥当性について、以下の手続により検討した。 ・投資先の状況について、取締役会議事録の査閲をするとともに、適宜、経営者へ質問をした。 ・会社は、発行会社の事業計画に基づいた評価は実施しておらず、純資産額に基づき減損処理の要否を検討していることから、入手された投資先の財務諸表の妥当性を検討し、妥当と判断した純資産価額に基づき、減損処理の要否を検討した。 |
(省略)