| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年2月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第20期第3四半期(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ジャパンディスプレイ |
| 【英訳名】 | Japan Display Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表執行役会長 CEO スコット キャロン |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区西新橋三丁目7番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6732-8100(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表執行役 CFO 大河内 聡人 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区西新橋三丁目7番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6732-8100(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表執行役 CFO 大河内 聡人 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第19期第3四半期連結累計期間 | 第20期第3四半期連結累計期間 | 第19期 | |
| 会計期間 | 自 2020年4月1日至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日至 2021年12月31日 | 自 2020年4月1日至 2021年3月31日 | |
| 売上高(第3四半期連結会計期間) | (百万円) | 272,542(72,747) | 209,518(71,657) | 341,694 |
| 経常損失(△) | (百万円) | △25,964 | △10,073 | △32,656 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△)(第3四半期連結会計期間) | (百万円) | △22,926(13,360) | △6,330(2,422) | △42,696 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △21,461 | △5,001 | △35,923 |
| 純資産額 | (百万円) | 36,908 | 60,369 | 41,829 |
| 総資産額 | (百万円) | 236,687 | 239,281 | 224,998 |
| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△)(第3四半期連結会計期間) | (円) | △9.72(5.52) | △1.70(0.57) | △17.93 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 14.5 | 25.2 | 17.6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △5,763 | △6,209 | △23,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △7,788 | 3,427 | △9,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 1,154 | 3,870 | 20,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (百万円) | 53,872 | 57,445 | 55,347 |
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、当第3四半期連結累計期間及び当第3四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2 【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
なお、当第3四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であったKaohsiung Opto-Electronics Inc.の全株式を譲渡したことに伴い、連結の範囲から除外しております。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間において、以下の事象を除き、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
重要事象等
当社グループは、前連結会計年度において4期連続で営業損失及び重要な減損損失を、7期連続で親会社株主に帰属する当期純損失を計上し、当第3四半期連結累計期間においても重要な営業損失及び親会社株主に帰属する四半期純損失を計上しております。
これらの状況により、当社グループは、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当該状況を解消するため、当連結会計年度においても変動費・固定費の低減及び製品ポートフォリオの改善等による黒字体質の安定化を引き続き目指すとともに、今後も財務強化と事業面における改善施策を推進してまいります。
なお、当該状況を解消するための対応策の詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項」の(継続企業の前提に関する事項)をご参照ください。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
①経営成績の状況
2022年3月期第3四半期連結累計期間(以下「当第3四半期累計期間」といいます。)の当社を取り巻く環境は、中小型ディスプレイ業界における激しい競争の継続、主要顧客のスマートフォンへのOLED(有機EL)ディスプレイ採用拡大に伴う液晶ディスプレイ需要の減少、半導体等の部材不足と調達コストの高騰等により、大変厳しい状況が続きました。
こうした中、当社グループは、当期の目標とする第4四半期連結会計期間のEBITDA黒字化に向け、既存事業の建て直しと収益力の徹底強化を図るとともに、中長期での収益改善に向けては、新たなビジネスモデルの確立及び高付加価値技術の事業化を通した競争力向上と事業成長への取り組みに注力いたしました。この取り組みの一環として、当第3四半期連結会計期間において、製造連結子会社であったKaohsiung Opto-Electronics(以下「KOE」といいます。)の全株式を台湾のWistronグループに譲渡しました。また、部材不足と調達コストの高騰に対しては、主要半導体サプライヤーとの長期契約締結等による部材確保や、調達コスト上昇分の販売価格への転嫁による適正な収益確保に取り組み、影響の最小化に努めました。
これらの結果、当第3四半期累計期間の売上高は、前年同期比23.1%減の209,518百万円となりました。売上高が大幅減少した一方、製品ミックスの改善、コスト削減効果、製品の値上げ等により損益分岐点が大きく改善したことから、EBITDAは前年同期比4,123百万円改善の△3,688百万円、営業損失は同8,509百万円縮小の10,117百万円となりました。経常損失は、営業損失の縮小に加え、前期に売却した白山工場の資産保全費用の剥落や為替差損益の改善等により同15,891百万円縮小し、10,073百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純損失は、同16,596百万円縮小し、6,330百万円となりました。これは、前年同期に計上した白山工場売却等に係る利益の剥落(24,707百万円)の一方、事業構造改善費用の剥落(10,512百万円)、減損損失の縮小(10,006百万円)、当第3四半期連結会計期間のKOE株式の譲渡に伴う関係会社株式売却益の計上(5,378百万円)等によるものです。
当第3四半期累計期間のアプリケーション分野別の売上高の状況は次のとおりです。
(モバイル分野)
スマートフォン、タブレット用のディスプレイを含む当分野では、中国向け製品が出荷数量増及び単価上昇により増収となった一方、欧米向けは主要顧客によるOLEDディスプレイ採用拡大により大幅減収となり、売上高は前年同期比47.5%減の88,033百万円となりました。全売上高に占める割合は、前年同期の61.6%から42.0%に低下しました。
(車載分野)
計器クラスターやヘッドアップディスプレイ等の自動車用ディスプレイからなる車載分野では、当社グループ及び顧客において半導体等の部材不足による生産への影響を受けつつも、旺盛な需要が継続し、売上高は前年同期比13.4%増の71,180百万円となりました。全売上高に占める割合は、前年同期の23.0%から34.0%に上昇しました。
(ノンモバイル分野)
ウェアラブル機器やVRデバイス等の民生機器用ディスプレイ、医療用モニター等の産業用ディスプレイの他、特許収入等を含むノンモバイル分野では、半導体等の部材不足の影響を受けたものの、ウェアラブル機器用OLEDディスプレイ及び超高精細VR用液晶ディスプレイの販売増が牽引し、売上高は前年同期比19.7%増の50,304百万円となりました。全売上高に占める割合は前年同期の15.4%から24.0%に上昇しました。
②財政状態の状況
当第3四半期連結会計期間末における流動資産は164,392百万円となり、前連結会計年度末に比べ18,088百万円増加いたしました。これは主に、商品及び製品が5,383百万円、仕掛品が3,298百万円及び未収入金が2,959百万円増加したことによるものであります。固定資産は74,888百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,805百万円減少いたしました。これは、有形固定資産が3,260百万円減少したことによるものであります。
この結果、総資産は、239,281百万円となり、前連結会計年度末に比べ14,282百万円増加いたしました。
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は107,489百万円となり、前連結会計年度末に比べ18,127百万円増加いたしました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金20,000百万円、買掛金が11,924百万円及び前受金が3,412百万円増加した一方、短期借入金の返済により21,424百万円減少したことによるものであります。固定負債は71,422百万円となり、前連結会計年度末に比べ22,384百万円減少いたしました。これは主に、1年以内に支払期限を迎える借入金20,000百万円を流動区分へ振替えたことによるものであります。
この結果、負債合計は、178,911百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,257百万円減少いたしました。
当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は60,369百万円となり、前連結会計年度末に比べ18,539百万円増加いたしました。これは主に、新株予約権の行使に伴う優先株式の発行による株主資本の増加24,930百万円があった一方で、四半期純損失6,172百万円を計上したこと等によるものです。
以上の結果、自己資本比率は25.2%(前連結会計年度末は17.6%)となりました。
③キャッシュ・フローの状況
当第3四半期累計期間末における現金及び現金同等物は57,445百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,098百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、6,209百万円の支出(前年同四半期累計期間は5,763百万円の支出)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純損失5,173百万円によるものです。前年同期との比較では、税金等調整前四半期純損失が16,862百万円改善しましたが、棚卸資産の増加等もあり、445百万円の支出増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,427百万円の収入(前年同四半期累計期間は7,788百万円の支出)となりました。これは、主に固定資産の取得による支出4,858百万円があった一方、KOE株式の譲渡による収入7,630百万円があったことによるものです。以上により、前年同期との比較では11,216百万円の収入増加となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、3,870百万円の収入(前年同四半期累計期間は1,154百万円の収入)となりました。これは、株式会社INCJへの借入金の返済による支出20,000百万円があった一方、Ichigo Trustによる新株予約権の行使に伴う株式の発行による収入24,842百万円があったこと等によるものです。前年同期との比較では、借入金の返済による支出が19,618百万円増加した一方、株式の発行による収入が19,933百万円増加したこと等により、2,716百万円の収入の増加となりました。
(2) 経営方針・経営戦略等
当第3四半期累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第3四半期累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき課題に重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第3四半期累計期間の研究開発費の総額は7,337百万円であります。
なお、当第3四半期累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(5) 従業員数
当第3四半期累計期間において、当社グループの従業員数は前連結会計年度末から1,761名減少し6,682名となっております。これは主に、当第3四半期連結会計期間において当社の連結子会社であるKOEの全株式を2021年12月1日付で譲渡したことに伴い、連結の範囲から除外したことによるものであります。
なお、従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は含んでおりません。
3 【経営上の重要な契約等】
(Wistronグループへの当社連結子会社株式の譲渡)
当社は、2021年10月5日開催の当社及び当社連結子会社JDI Taiwan Inc.(以下、「JDIT」といいます。)の取締役会決議に基づき、JDITが保有する当社連結子会社KOEの全株式を8,582百万円で、当社の製造委託先企業であるWistron Corporationの100%子会社Wise Cap Limited Company(以下、「Wise Cap」といいます。)に譲渡すること(以下、「本株式譲渡」といいます。)について、同日付でJDIT及びWise Capとの間で株式譲渡契約を締結いたしました。
なお、2021年12月1日付で本株式譲渡が完了しております。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 10,000,000,000 |
| A種優先株式 | 1,020,000,000 |
| B種優先株式 | 672,000,000 |
| C種優先株式 | 672,000,000 |
| D種優先株式 | 500 |
| E種優先株式 | 5,540 |
| 計 | 10,000,000,000 |
(注)当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は12,364,006,040株であり、当社定款に定める発行可能株式総数10,000,000,000株を超過しますが、発行可能種類株式総数の合計が発行可能株式総数以下であることは、会社法上要求されておりません。
② 【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株)(2021年12月31日) | 提出日現在発行数(株)(注)1(2022年2月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 846,165,800 | 846,165,800 | 東京証券取引所(市場第一部) | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| A種優先株式 | 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | 非上場 | (注)2単元株式数は100株であります。 |
| B種優先株式 | 672,000,000 | 672,000,000 | 非上場 | (注)3単元株式数は100株であります。 |
| D種優先株式 | 500 | 500 | 非上場 | (注)4単元株式数は100株であります。 |
| E種優先株式 | 4,432 | 4,432 | 非上場 | (注)5単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 2,538,170,732 | 2,538,170,732 | ― | ― |
(注) 1.提出日現在発行数には、2022年2月1日から四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
(注) 2.A種優先株式の内容は以下のとおりです。
(1) 剰余金の配当
当社は、配当支払日(配当の基準日を定めた場合は基準日とする。以下同じ。)における最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式の株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、A種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金に、配当支払日におけるA種転換比率(以下に定義される。)を乗じた額の配当を、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)及びB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)、並びに配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたC種優先株式を有する株主(以下「C種優先株主」という。)及びC種優先株式の登録株式質権者(以下「C種優先登録株式質権者」という。)と同順位にて支払う。なお、A種優先株式1株当たりの配当金に、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。「A種転換比率」とは、その時点でのA種投資金額((4)イに定義される。以下同じ。)を、A種転換価額((6)ウに定義される。以下同じ。)で除した数(小数点以下第3位まで算出し、その小数点以下第3位を切り捨てる。)をいう。
(2) 残余財産の分配
ア 残余財産の分配
当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者並びにC種優先株主及びC種優先登録株式質権者と同順位にて、A種優先株式1株当たり、A種投資金額に相当する額を支払う。なお、A種優先株式1株当たりの残余財産の分配額に、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。また、当社は、残余財産の分配額が、ある順位の残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により残余財産の分配を行う。
イ 参加条項
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して(2)アに従って残余財産の分配を行った後になお残余財産がある場合、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者並びにC種優先株主及びC種優先登録株式質権者と同順位にて、A種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産分配額に残余財産分配時におけるA種転換比率を乗じた額の残余財産の分配を行う。
(3) 議決権
A種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(4) 金銭対価の取得請求権(償還請求権)
ア 償還請求権の内容
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者は、払込期日(2020年3月26日をいう。以下同じ。)の3年後の応当日以降いつでも、当社に対して金銭を対価としてA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、A種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の効力が発生する日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該償還請求日に、当該A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、A種投資金額と同額の金銭を交付する。
イ A種投資金額
A種投資金額は以下のとおりとする。
① 当初は100円とする。
② 当社がA種優先株式につき株式分割、株式併合又は株式無償割当て(総称して、以下「株式分割等」という。)を行う場合、以下の算式によりA種投資金額を調整する。なお、調整の結果1円未満の端数が生じた場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下第3位を切り捨てる。また、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前のA種優先株式の発行済株式数」は「無償割当て前のA種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有するA種優先株式を除く。)」、「株式分割等後のA種優先株式の発行済株式数」は「無償割当て後のA種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有するA種優先株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後のA種投資金額 | = | 調整前のA種投資金額 | × | 株式分割等前のA種優先株式の発行済株式数 |
| 株式分割等後のA種優先株式の発行済株式数 |
調整後のA種投資金額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
③ その他上記②に類する事由が発生した場合は、A種投資金額は、取締役会の決定により適切に調整される。
(5) 金銭対価の取得条項(強制償還)
当社は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日(本項において以下「強制償還日」という。)の到来をもって、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者の意思に拘わらず、当該強制償還日における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して、A種投資金額を交付するのと引換えに、A種優先株式の全部又は一部を取得することができる。なお、A種優先株式の一部取得を行うに当たり、A種優先株主が複数存在する場合には、取得するA種優先株式は、比例按分により当社の取締役会が決定する。
(6) 普通株式対価の取得請求権(転換請求権)
ア 転換請求権の内容
A種優先株主又はA種優先登録株式質権者は、払込期日の1年後の応当日以降、法令上可能な範囲で、当社がA種優先株式を取得するのと引換えに、A種優先株式1株につき(6)イに定める算定方法により算出される数の当社の普通株式を交付することを請求(本項において以下「転換請求」といい、転換請求の効力が発生する日を、以下「転換請求日」という。)することができる。
イ 転換請求により交付する普通株式数の算定方法
A種優先株式1株の取得と引換えに交付する当社の普通株式数は、以下の算式に従って算出される数とする。
(算式)
A種優先株式1株の取得と引換えに交付する普通株式数 = A種投資金額 ÷ A種転換価額
なお、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項の規定に従いこれを取り扱う。
ウ A種転換価額
A種転換価額は、以下に定める金額とする。
① 当初は、以下の(A)又は(B)に定める場合に応じて、それぞれに定める金額とする。
(A) 転換請求日において、当社の普通株式が上場等(金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場への上場又は登録をいう。以下同じ。)されている場合、転換請求日の直前の取引日(但し、終値(気配表示を含む。)のない日を除く。)の、当社の普通株式が上場等されている金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場における当社の普通株式の終値(気配表示を含む。)に相当する金額と、225円とのいずれか大きい方の金額とする。
(B) 転換請求日において、当社の普通株式が上場等されていない場合225円とする。
② 上記①の規定に拘わらず、当社において以下の(i)乃至(v)に掲げる事由が発生した場合には、それぞれに定めるとおり、A種転換価額を調整する。なお、調整の結果1円未満の端数が生じた場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下第3位を切り捨てる。
(i) 当社が普通株式につき株式分割等を行う場合、以下の算式によりA種転換価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前の普通株式の発行済株式数」は「無償割当て前の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「株式分割等後の普通株式の発行済株式数」は「無償割当て後の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後のA種転換価額 | = | 調整前のA種転換価額 | × | 株式分割等前の普通株式の発行済株式数 |
| 株式分割等後の普通株式の発行済株式数 |
調整後のA種転換価額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
(ii) 調整前のA種転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式を発行(自己株式の処分を含む。本(ii)において以下同じ。)する場合(但し、①株式無償割当てを行う場合、②潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。本項において以下同じ。)、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき若しくは一定の事由の発生を条件として普通株式に転換し得る地位を伴う証券若しくは権利をいう。本(ii)において以下同じ。)の行使若しくは転換による場合、③合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合、又は④会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡しによる場合を除く。)、以下の算式によりA種転換価額を調整する。なお、本項において「株式総数」とは、調整後のA種転換価額を適用する日の前日時点での普通株式の発行済株式数(当社が保有するものを除く。)に、同日時点での発行済みの潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的となる普通株式の数を加えたものをいう。また、本(ii)の算式において、自己株式の処分を行う場合には、「発行価額」を「処分価額」に、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、それぞれ読み替える。
| 株式総数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの発行価額 | ||||
| 調整後のA種転換価額 | = | 調整前のA種転換価額 | × | 調整前のA種転換価額 | ||
| 株式総数 + 新規発行株式数 | ||||||
調整後のA種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用する。
(iii) 当社の普通株式に転換し得る株式を発行する場合(株式無償割当てを行う場合を含む。)で、当該株式の転換により交付される当社の普通株式の1株当たりの対価の額として当社の取締役会が決定した額が調整前のA種転換価額を下回る場合、以下の算式によりA種転換価額を調整する。但し、本(iii)の算式における「新規発行株式数」は、本(iii)による調整の適用の日にかかる発行株式の全てにつき普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。
| 株式総数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの対価の額 | ||||
| 調整後のA種転換価額 | = | 調整前のA種転換価額 | × | 調整前のA種転換価額 | ||
| 株式総数 + 新規発行株式数 | ||||||
調整後のA種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株式無償割当てを行う場合には当該株式無償割当ての効力発生日(当該株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。
(iv) 当社の普通株式を目的とする新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当てを行う場合を含む。)で、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額(本(iv)において以下「1株当たりの対価の額」という。)が調整前のA種転換価額を下回る場合、以下の算式によりA種転換価額を調整する。但し、本(iv)の算式における「新規発行株式数」は、本(iv)による調整の適用の日にかかる新株予約権の全てにつき行使又は普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。
| 株式総数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの対価の額 | ||||
| 調整後のA種転換価額 | = | 調整前のA種転換価額 | × | 調整前のA種転換価額 | ||
| 株式総数 + 新規発行株式数 | ||||||
調整後のA種転換価額は、割当日の翌日以降、新株予約権無償割当てを行う場合には当該新株予約権無償割当ての効力発生日(当該新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。
(v) (a)当社が存続会社若しくは存続会社の親会社となる合併、(b)当社が完全親会社若しくは完全親会社の親会社となる株式交換、又は(c)当社が分割承継会社若しくは分割承継会社の親会社となる会社分割が行われる場合で、合併により消滅会社の株主に割り当てられる当社の株式、株式交換により完全子会社の株主に割り当てられる当社の株式又は会社分割により分割会社若しくは分割会社の株主に割り当てられる当社の株式(本(v)において以下「割当株式」という。)1株当たりの価値(当社の取締役会の決定により合理的に定められる額とし、かかる割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、普通株式1株当たりに換算した額とする。本(v)において以下同じ。)が調整前のA種転換価額を下回る場合、以下の算式によりA種転換価額を調整する。但し、かかる割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、本(v)の算式における「割当株式数」は、かかる株式の目的となる普通株式の数とする。
| 株式総数 | + | 割当株式数 × 1株当たりの価値 | ||||
| 調整後のA種転換価額 | = | 調整前のA種転換価額 | × | 調整前のA種転換価額 | ||
| 株式総数 + 割当株式数 | ||||||
調整後のA種転換価額は、当該合併、株式交換又は会社分割の効力発生日以降これを適用する。
(7) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
(注) 3.B種優先株式の内容は以下のとおりです。
(1) 剰余金の配当
ア 剰余金の配当
当社は、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、B種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金に、配当支払日におけるB種転換比率(以下に定義される。)を乗じた額の配当を、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主及び普通登録株式質権者、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主及びA種優先登録株式質権者、並びに配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたC種優先株主及びC種優先登録株式質権者と同順位にて支払う。なお、B種優先株式1株当たりの配当金に、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者が権利を有するB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
「B種転換比率」とは、その時点でのB種投資金額((1)イに定義される。以下同じ。)を、B種転換価額((7)ウに定義される。以下同じ。)で除した数(小数点以下第3位まで算出し、その小数点以下第3位を切り捨てる。)をいう。
イ B種投資金額
① 当初は75円とする。
② 当社がB種優先株式につき株式分割等を行う場合、以下の算式によりB種投資金額を調整する。なお、調整の結果1円未満の端数が生じた場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下第3位を切り捨てる。また、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前のB種優先株式の発行済株式数」は「無償割当て前のB種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有するB種優先株式を除く。)」、「株式分割等後のB種優先株式の発行済株式数」は「無償割当て後のB種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有するB種優先株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後のB種投資金額 | = | 調整前のB種投資金額 | × | 株式分割等前のB種優先株式の発行済株式数 |
| 株式分割等後のB種優先株式の発行済株式数 |
調整後のB種投資金額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
③ その他上記②に類する事由が発生した場合は、B種投資金額は、取締役会の決定により適切に調整される。
(2) 残余財産の分配
ア 残余財産の分配
当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者並びにC種優先株主及びC種優先登録株式質権者と同順位にて、B種優先株式1株当たり、B種投資金額に相当する額を支払う。なお、B種優先株式1株当たりの残余財産の分配額に、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者が権利を有するB種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。また、当社は、残余財産の分配額が、ある順位の残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により残余財産の分配を行う。
イ 参加条項
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して第(1)号に従って残余財産の分配を行った後になお残余財産がある場合、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者並びにC種優先株主及びC種優先登録株式質権者と同順位にて、B種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産分配額に残余財産分配時におけるB種転換比率を乗じた額の残余財産の分配を行う。
(3) 譲渡制限
譲渡によるB種優先株式の取得については当社の取締役会の承認を要する。
(4) 議決権
B種優先株主は、株主総会において議決権を有する。
(5) 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、B種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 金銭対価の取得条項(強制償還)
当社は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日(本項において以下「強制償還日」という。)の到来をもって、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者の意思に拘わらず、当該強制償還日における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して、B種投資金額を交付するのと引換えに、B種優先株式の全部又は一部を取得することができる。なお、B種優先株式の一部取得を行うに当たり、B種優先株主が複数存在する場合には、取得するB種優先株式は、比例按分により当社の取締役会が決定する。
(7) 普通株式対価の取得請求権(転換請求権)
ア 転換請求権の内容
B種優先株主又はB種優先登録株式質権者は、払込期日(2020年3月26日をいう。以下同じ。)の1年後の応当日以降、法令上可能な範囲で、当社がB種優先株式を取得するのと引換えに、B種優先株式1株につき(7)イに定める算定方法により算出される数の当社の普通株式を交付することを請求(本項において以下「転換請求」という。)することができる。
イ 転換請求により交付する普通株式数の算定方法
B種優先株式1株の取得と引換えに交付する当社の普通株式数は、以下の算式に従って算出される数とする。
(算式)
B種優先株式1株の取得と引換えに交付する普通株式数 = B種投資金額 ÷ B種転換価額
なお、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項の規定に従いこれを取り扱う。
ウ B種転換価額
B種転換価額は、以下に定める金額とする。
① 当初は50円とする。
② 上記①の規定に拘わらず、当社において以下の(i)乃至(v)に掲げる事由が発生した場合には、それぞれに定めるとおり、B種転換価額を調整する。なお、調整の結果1円未満の端数が生じた場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下第3位を切り捨てる。
(i) 当社が普通株式につき株式分割等を行う場合、以下の算式によりB種転換価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前の普通株式の発行済株式数」は「無償割当て前の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「株式分割等後の普通株式の発行済株式数」は「無償割当て後の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後のB種転換価額 | = | 調整前のB種転換価額 | × | 株式分割等前の普通株式の発行済株式数 |
| 株式分割等後の普通株式の発行済株式数 |
調整後のB種転換価額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
(ii) 調整前のB種転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式を発行(自己株式の処分を含む。本(ii)において以下同じ。)する場合(但し、①株式無償割当てを行う場合、②潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。本項において以下同じ。)、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき若しくは一定の事由の発生を条件として普通株式に転換し得る地位を伴う証券若しくは権利をいう。本(ii)において以下同じ。)の行使若しくは転換による場合、③合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合、又は④会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡しによる場合を除く。)、以下の算式によりB種転換価額を調整する。なお、本項において「株式総数」とは、調整後のB種転換価額を適用する日の前日時点での普通株式の発行済株式数(当社が保有するものを除く。)に、同日時点での発行済みの潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的となる普通株式の数を加えたものをいう。また、本(ii)の算式において、自己株式の処分を行う場合には、「発行価額」を「処分価額」に、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、それぞれ読み替える。
| 株式総数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの発行価額 | ||||
| 調整後のB種転換価額 | = | 調整前のB種転換価額 | × | 調整前のB種転換価額 | ||
| 株式総数 + 新規発行株式数 | ||||||
調整後のB種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用する。
(iii) 当社の普通株式に転換し得る株式を発行する場合(株式無償割当てを行う場合を含む。)で、当該株式の転換により交付される当社の普通株式の1株当たりの対価の額として当社の取締役会が決定した額が調整前のB種転換価額を下回る場合、以下の算式によりB種転換価額を調整する。但し、本(iii)の算式における「新規発行株式数」は、本(iii)による調整の適用の日にかかる発行株式の全てにつき普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。
| 株式総数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの対価の額 | ||||
| 調整後のB種転換価額 | = | 調整前のB種転換価額 | × | 調整前のB種転換価額 | ||
| 株式総数 + 新規発行株式数 | ||||||
調整後のB種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株式無償割当てを行う場合には当該株式無償割当ての効力発生日(当該株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。
(iv) 当社の普通株式を目的とする新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当てを行う場合を含む。)で、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額(本(iv)において以下「1株当たりの対価の額」という。)が調整前のB種転換価額を下回る場合、以下の算式によりB種転換価額を調整する。但し、本(iv)の算式における「新規発行株式数」は、本(iv)による調整の適用の日にかかる新株予約権の全てにつき行使又は普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。
| 株式総数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの対価の額 | ||||
| 調整後のB種転換価額 | = | 調整前のB種転換価額 | × | 調整前のB種転換価額 | ||
| 株式総数 + 新規発行株式数 | ||||||
調整後のB種転換価額は、割当日の翌日以降、新株予約権無償割当てを行う場合には当該新株予約権無償割当ての効力発生日(当該新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。
(v) (a)当社が存続会社若しくは存続会社の親会社となる合併、(b)当社が完全親会社若しくは完全親会社の親会社となる株式交換、又は(c)当社が分割承継会社若しくは分割承継会社の親会社となる会社分割が行われる場合で、合併により消滅会社の株主に割り当てられる当社の株式、株式交換により完全子会社の株主に割り当てられる当社の株式又は会社分割により分割会社若しくは分割会社の株主に割り当てられる当社の株式(本(v)において以下「割当株式」という。)1株当たりの価値(当社の取締役会の決定により合理的に定められる額とし、かかる割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、普通株式1株当たりに換算した額とする。本(v)において以下同じ。)が調整前のB種転換価額を下回る場合、以下の算式によりB種転換価額を調整する。但し、かかる割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、本(v)の算式における「割当株式数」は、かかる株式の目的となる普通株式の数とする。
| 株式総数 | + | 割当株式数 × 1株当たりの価値 | ||||
| 調整後のB種転換価額 | = | 調整前のB種転換価額 | × | 調整前のB種転換価額 | ||
| 株式総数 + 割当株式数 | ||||||
調整後のB種転換価額は、当該合併、株式交換又は会社分割の効力発生日以降これを適用する。
(注) 4.D種優先株式の内容は以下のとおりです。
(1) 剰余金の配当
ア 剰余金の配当
当社は、配当支払日(配当の基準日を定めた場合は基準日とする。以下同じ。)における最終の株主名簿に記載又は記録されたD種優先株式の株主(以下「D種優先株主」という。)又はD種優先株式の登録株式質権者(以下「D種優先登録株式質権者」という。)に対し、D種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金に、配当支払日におけるD種転換比率(以下に定義される。)を乗じた額の配当を、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録された株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株式」という。)及びA種優先株式の登録質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)、配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)及びB種優先株式の登録質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)、配当支払日における最終の株主名簿に記録又は記録された株式会社ジャパンディスプレイC種優先株式(以下「C種優先株式」という。)を有する株主(以下「C種優先株主」という。)及びC種優先株式の登録質権者(以下「C種優先登録株式質権者」という。)、並びに配当支払日における最終の株主名簿に記載又は記録されたE種優先株式を有する株主(以下「E種優先株主」という。)及びE種優先株式の登録株式質権者(以下「E種優先登録株式質権者」という。)と同順位にて支払う。なお、D種優先株式1株当たりの配当金に、D種優先株主及びD種優先登録株式質権者が権利を有するD種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
「D種転換比率」とは、その時点でのD種投資金額(下記イに定義される。以下同じ。)を、D種転換価額((7)ウに定義される。以下同じ。)で除した数(小数点以下第3位まで算出し、その小数点以下第3位を切り捨てる。)をいう。
イ D種投資金額
① 当初は10,000,000円とする。
② 当社がD種優先株式につき株式分割、株式併合又は株式無償割当て(総称して、以下「株式分割等」という。)を行う場合、以下の算式によりD種投資金額を調整する。なお、調整の結果1円未満の端数が生じた場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下第3位を切り捨てる。また、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前のD種優先株式の発行済株式数」は「無償割当て前のD種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有するD種優先株式を除く。)」、「株式分割等後のD種優先株式の発行済株式数」は「無償割当て後のD種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有するD種優先株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後のD種投資金額 | = | 調整前のD種投資金額 | × | 株式分割等前のD種優先株式の発行済株式数 |
| 株式分割等後のD種優先株式の発行済株式数 |
調整後のD種投資金額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式割当ての効力発生日(当該株式併合又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
③ その他上記②に類する事由が発生した場合は、D種投資金額は、取締役会の決定により適切に調整される。
(2) 残余財産の分配
ア 残余財産の分配
当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、C種優先株式及びC種優先登録株式質権者、並びにE種優先株主及びE種優先登録質権者と同順位にて、D種優先株式1株当たり、D種投資金額に相当する額を支払う。なお、D種優先株式1株当たりの残余財産の分配額に、D種優先株主及びD種優先登録株式質権者が権利を有するD種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。また、当社は、残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により残余財産の分配を行う。
イ 参加条項
D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して上記アに従って残余財産の分配を行った後になお残余財産がある場合、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、C種優先株主及びC種優先登録株式質権者、並びにE種優先株主及びE種優先登録株式質権者と同順位にて、D種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産分配額に残余財産分配時におけるD種転換比率を乗じた額の残余財産の分配を行う。
(3) 譲渡制限
譲渡によるD種優先株式の取得については当社の取締役会の承認を要する。
(4) 議決権
D種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(5) 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、D種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 金銭対価の取得条項(強制償還)
当社は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者の意思に拘わらず、当該強制償還日における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に対して、D種投資金額を交付するのと引換えに、D種優先株式の全部又は一部を取得することができる。なお、D種優先株式の一部取得を行うに当たり、D種優先株主が複数存在する場合には、取得するD種優先株式は、比例按分により当社の取締役会が決定する。
(7) 普通株式対価の取得請求権(転換請求権)
ア 転換請求権の内容
D種優先株主又はD種優先登録株式質権者は、払込期日(2020年8月28日をいう。以下同じ。)の1年後の応当日以降、法令上可能な範囲で、当社がD種優先株式を取得するのと引換えに、D種優先株式1株につき下記イに定める算定方法により算出される数の当社の普通株式を交付することを請求(以下「転換請求」という。)することができる。
イ 転換請求により交付する普通株式数の算定方法
D種優先株式1株の取得と引換えに交付する当社の普通株式数は、以下の算式に従って算出される数とする。
(算式)
D種優先株式1株の取得と引換えに交付する普通株式数 = D種投資金額 ÷ D種転換価額
なお、D種優先株主又はD種優先登録株式質権者に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項の規定に従いこれを取り扱う。
ウ D種転換価額
D種転換価額は、以下に定める金額とする。
① 当初は50円とする。
② 上記①の規定に拘わらず、当社において以下の(i)乃至(v)に掲げる事由が発生した場合には、それぞれに定めるとおり、D種転換価額を調整する。なお、調整の結果1年未満の端数が生じた場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下3位を切り捨てる。
(i) 当社が普通株式につき株式分割等を行う場合、以下の算式によりD種転換価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前の普通株式の発行済株式数」は「無償割当て前の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「株式分割等後の普通株式の発行済株式数」は「無償割当て後の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後のD種転換価額 | = | 調整前のD種転換価額 | × | 株式分割等前の普通株式の発行済株式数 |
| 株式分割等後の普通株式の発行済株式数 |
調整後のD種転換価額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当て効力発生日(当該株式併合又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
(ii) 調整前のD種転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式を発行(自己株式の処分を含む。本(ii)において以下同じ。)する場合(但し、(a)株式無償割当てを行う場合、(b)潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。本項において以下同じ。)、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき若しくは一定の事由の発生を条件として普通株式に転換し得る地位を伴う証券若しくは権利をいう。以下同じ。)の行使若しくは転換による場合、(c)合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合、又は(d)会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡しによる場合を除く。)、以下の算式によりD種転換価額を調整する。なお、本項において「株式総数」とは、調整後のD種転換価額を適用する日の前日時点での普通株式の発行済株式数(当社が保有するものを除く。)に、同日時点での発行済みの潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的となる普通株式の数を加えたものをいう。また、本(ii)の算式において、自己株式の処分を行う場合には、「発行価額」を「処分価額」に、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、それぞれ読み替える。
| 株式総数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの発行価額 | ||||
| 調整後のD種転換価額 | = | 調整前のD種転換価額 | × | 調整前のD種転換価額 | ||
| 株式総数 + 新規発行株式数 | ||||||
調整後のD種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用する。
(iii) 当社の普通株式に転換し得る株式を発行する場合(株式無償割当てを行う場合を含む。)で、当該株式の転換により交付される当社の普通株式の1株当たりの対価の額として当社の取締役会が決定した額が調整前のD種転換価額を下回る場合、以下の算式によりD種転換価額を調整する。但し、本(iii)の算式における「新規発行株式数」は、本(iii)による調整の適用の日にかかる発行株式の全てにつき普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。
| 株式総数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの対価の額 | ||||
| 調整後のD種転換価額 | = | 調整前のD種転換価額 | × | 調整前のD種転換価額 | ||
| 株式総数 + 新規発行株式数 | ||||||
調整後のD種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株式無償割当てを行う場合には当該株式無償割当ての効力発生日(当該株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降、又、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。
(iv) 当社の普通株式を目的とする新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当てを行う場合を含む。)で、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額(以下本(iv)において、「1株当たりの対価の額」という。)が調整前のD種転換価額を下回る場合、以下の算式によりD種転換価額を調整する。但し、本(iv)の算式における「新規発行株式数」は、本(iv)による調整の適用の日にかかる新株予約権の全てにつき行使又は普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。
| 株式総数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの対価の額 | ||||
| 調整後のD種転換価額 | = | 調整前のD種転換価額 | × | 調整前のD種転換価額 | ||
| 株式総数 + 新規発行株式数 | ||||||
調整後のD種転換価額は、割当日の翌月以降、新株予約権無償割当てを行う場合には当該新株予約権無償割当ての効力発生日(当該新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は、当該基準日の翌日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。
(v) (a)当社が存続会社若しくは存続会社の親会社となる合併、(b)当社が完全親会社若しくは完全親会社の親会社となる株式交換、又は(c)当社が分割承継会社若しくは分割承継会社の親会社となる会社分割が行われる場合で、合併により消滅会社の株主に割り当てられる当社の株式、株式交換により完全子会社の株主に割り当てられる当社の株式又は会社分割により分割会社若しくは分割会社の株主に割り当てられる当社の株式(以下「割当株式」という。)1株当たりの価値(当社の取締役会の決定により合理的に定められる額とし、かかる割当株式が当社の普通株式に転換しうる株式である場合、普通株式1株当たりに換算した額とする。以下同じ。)が調整前のD種転換価額を下回る場合、以下の算式によりD種転換価額を調整する。但し、かかる割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、本(v)の算式における「割当株式数」は、かかる株式の目的となる普通株式の数とする。
| 株式総数 | + | 割当株式数 × 1株当たりの価値 | ||||
| 調整後のD種転換価額 | = | 調整前のD種転換価額 | × | 調整前のD種転換価額 | ||
| 株式総数 + 割当株式数 | ||||||
調整後のD種転換価額は、当該合併、株式交換又は会社分割の効力発生日以降これを適用する。
(8) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
(注) 5.E種優先株式の内容は以下のとおりです。
(1) 剰余金の配当
ア 剰余金の配当
当社は、E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対し、E種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの配当金に、配当支払日におけるE種転換比率(以下に定義される。)を乗じた額の配当を、普通株主及び普通登録株式質権者、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、C種優先株主及びC種優先登録株式質権者、並びにD種優先株主及びD種優先登録株式質権者と同順位にて支払う。なお、E種優先株式1株当たりの配当金に、E種優先株主及びE種優先登録株式質権者が権利を有するE種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
「E種転換比率」とは、その時点でのE種投資金額(下記イに定義される。以下同じ。)を、E種転換価額(下記(7)ウに定義される。以下同じ。)で除した数(小数点以下第3位まで算出し、その小数点以下第3位を切り捨てる。)をいう。
イ E種投資金額
E種投資金額は以下のとおりとする。
① 当初は10,000,000円とする。
② 当社がE種優先株式につき株式分割、株式併合又は株式無償割当て(総称して、以下「株式分割等」という。)を行う場合、以下の算式によりE種投資金額を調整する。なお、調整の結果1円未満の端数が生じた場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下第3位を切り捨てる。また、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前のE種優先株式の発行済株式数」は「無償割当て前のE種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有するE種優先株式を除く。)」、「株式分割等後のE種優先株式の発行済株式数」は「無償割当て後のE種優先株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有するE種優先株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後のE種投資金額 | = | 調整前のE種投資金額 | × | 株式分割等前のE種優先株式の発行済株式数 |
| 株式分割等後のE種優先株式の発行済株式数 |
調整後のE種投資金額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
③ その他上記②に類する事由が発生した場合は、E種投資金額は、取締役会の決定により適切に調整される。
(2) 残余財産の分配
ア 残余財産の分配
当社は、当社の解散に際して残余財産を分配するときは、E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、C種優先株主及びC種優先登録株式質権者、並びにD種優先株主及びD種優先登録株式質権者と同順位にて、E種優先株式1株当たり、E種投資金額に相当する額を支払う。なお、E種優先株式1株当たりの残余財産の分配額に、E種優先株主及びE種優先登録株式質権者が権利を有するE種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。また、当社は、残余財産の分配額が、ある順位の残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により残余財産の分配を行う。
イ 参加条項
E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対して上記アに従って残余財産の分配を行った後になお残余財産がある場合、E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者、A種優先株主及びA種優先登録株式質権者、B種優先株主及びB種優先登録株式質権者、C種優先株主及びC種優先登録株式質権者、並びにD種優先株主及びD種優先登録株式質権者と同順位にて、E種優先株式1株につき、普通株式1株当たりの残余財産分配額に残余財産分配時におけるE種転換比率を乗じた額の残余財産の分配を行う。
(3) 譲渡制限
譲渡によるE種優先株式の取得については当社の取締役会の承認を要する。
(4) 議決権
E種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。
(5) 種類株主総会の議決権
当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、E種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(6) 金銭対価の取得条項(強制償還)
当社は、いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、E種優先株主又はE種優先登録株式質権者の意思に拘わらず、当該強制償還日における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に対して、E種投資金額を交付するのと引換えに、E種優先株式の全部又は一部を取得することができる。なお、E種優先株式の一部取得を行うにあたり、E種優先株主が複数存在する場合には、取得するE種優先株式は、比例按分により当社の取締役会が決定する。
(7) 普通株式対価の取得請求権(転換請求権)
ア 転換請求権の内容
E種優先株主又はE種優先登録株式質権者は、払込期日(E種優先株式が最初に発行された日をいう。以下同じ。)の1年後の応当日以降、法令上可能な範囲で、当社がE種優先株式を取得するのと引換えに、E種優先株式1株につき下記イに定める算定方法により算出される数の当社の普通株式を交付することを請求(以下「転換請求」という。)することができる。
イ 転換請求により交付する普通株式数の算定方法
E種優先株式1株の取得と引換えに交付する当社の普通株式数は、以下の算式に従って算出される数とする。
(算式)
E種優先株式1株の取得と引換えに交付する普通株式数 = E種投資金額 ÷ E種転換価額
なお、E種優先株主又はE種優先登録株式質権者に交付される普通株式数の算出に際し、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項の規定に従いこれを取り扱う。
ウ E種転換価額
E種転換価額は、以下に定める金額とする。
① 当初は24円とする。
② 上記①の規定に拘わらず、当社において以下の(i)乃至(v)に掲げる事由が発生した場合には、それぞれに定めるとおり、E種転換価額を調整する。なお、調整の結果1円未満の端数が生じた場合、小数点以下第3位まで算出し、小数点以下第3位を切り捨てる。
(i) 当社が普通株式につき株式分割等を行う場合、以下の算式によりE種転換価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、以下の算式における「株式分割等前の普通株式の発行済株式数」は「無償割当て前の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「株式分割等後の普通株式の発行済株式数」は「無償割当て後の普通株式の発行済株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後のE種転換価額 | = | 調整前のE種転換価額 | × | 株式分割等前の普通株式の発行済株式数 |
| 株式分割等後の普通株式の発行済株式数 |
調整後のE種転換価額は、株式分割を行う場合は当該株式分割に係る基準日の翌日以降、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は当該株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(当該株式併合又は株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
(ii) 調整前のE種転換価額を下回る価額をもって当社の普通株式を発行(自己株式の処分を含む。本(ii)において以下同じ。)する場合(但し、①株式無償割当てを行う場合、②潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。本項において以下同じ。)、その他その保有者若しくは当社の請求に基づき若しくは一定の事由の発生を条件として普通株式に転換し得る地位を伴う証券若しくは権利をいう。以下同じ。)の行使若しくは転換による場合、③合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合、又は④会社法第194条の規定に基づく自己株式の売渡しによる場合を除く。)、以下の算式によりE種転換価額を調整する。なお、本項において「株式総数」とは、調整後のE種転換価額を適用する日の前日時点での普通株式の発行済株式数(当社が保有するものを除く。)に、同日時点での発行済みの潜在株式等(当社が保有するものを除く。)の目的となる普通株式の数を加えたものをいう。
また、本(ii)の算式において、自己株式の処分を行う場合には、「発行価額」を「処分価額」に、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、それぞれ読み替える。
| 株式総数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの発行価額 | ||||
| 調整後のE種転換価額 | = | 調整前のE種転換価額 | × | 調整前のE種転換価額 | ||
| 株式総数 + 新規発行株式数 | ||||||
調整後のE種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日以降これを適用する。
(iii) 当社の普通株式に転換し得る株式を発行する場合(株式無償割当てを行う場合を含む。)で、当該株式の転換により交付される当社の普通株式の1株当たりの対価の額として当社の取締役会が決定した額が調整前のE種転換価額を下回る場合、以下の算式によりE種転換価額を調整する。
但し、本(iii)の算式における「新規発行株式数」は、本(iii)による調整の適用の日にかかる発行株式の全てにつき普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。
| 株式総数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの対価の額 | ||||
| 調整後のE種転換価額 | = | 調整前のE種転換価額 | × | 調整前のE種転換価額 | ||
| 株式総数 + 新規発行株式数 | ||||||
調整後のE種転換価額は、払込期日(払込期間が設定される場合はその期間の末日)の翌日以降、株式無償割当てを行う場合には当該株式無償割当ての効力発生日(当該株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。
(iv) 当社の普通株式を目的とする新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当てを行う場合を含む。)で、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額(以下本(iv)において「1株当たりの対価の額」という。)が調整前のE種転換価額を下回る場合、以下の算式によりE種転換価額を調整する。
但し、本(iv)の算式における「新規発行株式数」は、本(iv)による調整の適用の日にかかる新株予約権の全てにつき行使又は普通株式への転換がなされた場合に交付される普通株式の数とする。
| 株式総数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの対価の額 | ||||
| 調整後のE種転換価額 | = | 調整前のE種転換価額 | × | 調整前のE種転換価額 | ||
| 株式総数 + 新規発行株式数 | ||||||
調整後のE種転換価額は、割当日の翌日以降、新株予約権無償割当てを行う場合には当該新株予約権無償割当ての効力発生日(当該新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降、また、株主割当日がある場合には、当該株主割当日の翌日以降これを適用する。
(v) (a)当社が存続会社若しくは存続会社の親会社となる合併、(b)当社が完全親会社若しくは完全親会社の親会社となる株式交換、又は(c)当社が分割承継会社若しくは分割承継会社の親会社となる会社分割が行われる場合で、合併により消滅会社の株主に割り当てられる当社の株式、株式交換により完全子会社の株主に割り当てられる当社の株式又は会社分割により分割会社若しくは分割会社の株主に割り当てられる当社の株式(以下「割当株式」という。)1株当たりの価値(当社の取締役会の決定により合理的に定められる額とし、かかる割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、普通株式1株当たりに換算した額とする。以下同じ。)が調整前のE種転換価額を下回る場合、以下の算式によりE種転換価額を調整する。
但し、かかる割当株式が当社の普通株式に転換し得る株式である場合、本(v)の算式における「割当株式数」は、かかる株式の目的となる普通株式の数とする。
| 株式総数 | + | 割当株式数 × 1株当たりの価値 | ||||
| 調整後のE種転換価額 | = | 調整前のE種転換価額 | × | 調整前のE種転換価額 | ||
| 株式総数 + 割当株式数 | ||||||
調整後のE種転換価額は、当該合併、株式交換又は会社分割の効力発生日以降これを適用する。
(8) 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | ― | 2,538,170,732 | ― | 215,222 | ― | 24,660 |
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第3四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができないことから、直前の基準日である2021年9月30日の株主名簿により記載しています。
① 【発行済株式】
| 2021年9月30日現在 | |||||||||||||||||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||||||||||||||||
| 無議決権株式 | A種優先株式 1,020,000,000 D種優先株式 500 E種優先株式 4,400 | A種優先株式 | 1,020,000,000 | D種優先株式 | 500 | E種優先株式 | 4,400 | ― | (1)株式の総数等に記載のとおり | ||||||||||
| A種優先株式 | |||||||||||||||||||
| 1,020,000,000 | |||||||||||||||||||
| D種優先株式 | |||||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||||
| E種優先株式 | |||||||||||||||||||
| 4,400 | |||||||||||||||||||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||||||||||||||||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||||||||||||||||
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||||||||||||||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 846,127,900 B種優先株式 672,000,000 | 普通株式 | 846,127,900 | B種優先株式 | 672,000,000 | 普通株式 8,461,279 B種優先株式 6,720,000 | 普通株式 | 8,461,279 | B種優先株式 | 6,720,000 | (1)株式の総数等に記載のとおり | ||||||||
| 普通株式 | |||||||||||||||||||
| 846,127,900 | |||||||||||||||||||
| B種優先株式 | |||||||||||||||||||
| 672,000,000 | |||||||||||||||||||
| 普通株式 | |||||||||||||||||||
| 8,461,279 | |||||||||||||||||||
| B種優先株式 | |||||||||||||||||||
| 6,720,000 | |||||||||||||||||||
| 単元未満株式 | 普通株式 37,900 E種優先株式 32 | 普通株式 | 37,900 | E種優先株式 | 32 | ― | (1)株式の総数等に記載のとおり | ||||||||||||
| 普通株式 | |||||||||||||||||||
| 37,900 | |||||||||||||||||||
| E種優先株式 | |||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||
| 発行済株式総数 | 2,538,170,732 | ― | ― | ||||||||||||||||
| 総株主の議決権 | ― | 15,181,279 | ― | ||||||||||||||||
(注)「単元未満株式」の普通株式には、次の自己株式が含まれております。
自己株式67株
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当第3四半期累計期間において役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第3項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。
また、四半期連結財務諸表規則第64条第4項及び第83条の2第3項により、四半期連結会計期間に係る四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2021年10月1日から2021年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 55,705 | 57,820 | |||||||||
| 売掛金 | 31,213 | 32,275 | |||||||||
| 未収入金 | 15,332 | 18,292 | |||||||||
| 商品及び製品 | 15,452 | 20,836 | |||||||||
| 仕掛品 | 11,047 | 14,345 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 13,248 | 15,803 | |||||||||
| その他 | 4,382 | 5,097 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △79 | △79 | |||||||||
| 流動資産合計 | 146,304 | 164,392 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 44,565 | 43,430 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 9,904 | 9,881 | |||||||||
| 土地 | 6,661 | 6,663 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1,458 | 479 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,795 | 2,596 | |||||||||
| その他(純額) | 2,090 | 2,164 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 68,475 | 65,215 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 550 | 447 | |||||||||
| その他 | 1,230 | 1,069 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,780 | 1,516 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 8,441 | 8,159 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2 | △2 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,438 | 8,156 | |||||||||
| 固定資産合計 | 78,694 | 74,888 | |||||||||
| 資産合計 | 224,998 | 239,281 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 36,567 | 48,492 | |||||||||
| 電子記録債務 | 844 | 954 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 21,424 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | ※2 20,000 | |||||||||
| リース債務 | 367 | 231 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,161 | 890 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,675 | 1,623 | |||||||||
| 前受金 | 1,884 | 5,296 | |||||||||
| その他 | 24,437 | 30,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 89,361 | 107,489 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 73,680 | ※2 53,680 | |||||||||
| リース債務 | 1,672 | 1,028 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 13,247 | 12,151 | |||||||||
| その他 | 5,207 | 4,561 | |||||||||
| 固定負債合計 | 93,807 | 71,422 | |||||||||
| 負債合計 | 183,168 | 178,911 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 202,757 | 215,222 | |||||||||
| 資本剰余金 | 101,996 | 116,516 | |||||||||
| 利益剰余金 | △275,400 | △282,739 | |||||||||
| 自己株式 | △0 | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 29,353 | 48,999 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2 | - | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 9,804 | 10,479 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 352 | 849 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 10,158 | 11,329 | |||||||||
| 新株予約権 | 40 | 40 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 2,277 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 41,829 | 60,369 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 224,998 | 239,281 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
【四半期連結損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 272,542 | 209,518 | |||||||||
| 売上原価 | 267,647 | 197,369 | |||||||||
| 売上総利益 | 4,894 | 12,148 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 23,522 | 22,266 | |||||||||
| 営業損失(△) | △18,627 | △10,117 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 80 | 47 | |||||||||
| 為替差益 | - | 616 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 412 | 392 | |||||||||
| 業務受託料 | 790 | 339 | |||||||||
| 補助金収入 | 90 | 104 | |||||||||
| 償却債権取立益 | - | 391 | |||||||||
| その他 | 482 | 504 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 1,856 | 2,397 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 1,022 | 990 | |||||||||
| 為替差損 | 1,922 | - | |||||||||
| 減価償却費 | 973 | 41 | |||||||||
| 資産保全費用 | 2,168 | - | |||||||||
| その他 | 3,107 | 1,320 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 9,193 | 2,352 | |||||||||
| 経常損失(△) | △25,964 | △10,073 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※1 19,078 | ※1 417 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | - | ※2 5,378 | |||||||||
| 為替差益 | ※3 5,629 | - | |||||||||
| 事業構造改善費用戻入益 | ※4 824 | - | |||||||||
| その他 | ※5 36 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 25,568 | 5,796 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 事業構造改善費用 | ※6 10,512 | - | |||||||||
| 減損損失 | ※7 10,888 | ※7 882 | |||||||||
| その他 | ※8 238 | ※8 13 | |||||||||
| 特別損失合計 | 21,639 | 895 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △22,036 | △5,173 | |||||||||
| 法人税等 | 637 | 999 | |||||||||
| 四半期純損失(△) | △22,673 | △6,172 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 252 | 157 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △22,926 | △6,330 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 四半期純損失(△) | △22,673 | △6,172 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | △2 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 1,139 | 675 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 72 | 497 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 1,212 | 1,170 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △21,461 | △5,001 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △21,714 | △5,159 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 253 | 157 | |||||||||
【第3四半期連結会計期間】
【四半期連結損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結会計期間(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 72,747 | 71,657 | |||||||||
| 売上原価 | 73,501 | 66,981 | |||||||||
| 売上総利益又は売上総損失(△) | △754 | 4,676 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 7,993 | 7,761 | |||||||||
| 営業損失(△) | △8,747 | △3,084 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 17 | 24 | |||||||||
| 為替差益 | - | 376 | |||||||||
| 受取賃貸料 | 134 | 133 | |||||||||
| 業務受託料 | 263 | 118 | |||||||||
| 補助金収入 | 74 | 82 | |||||||||
| 償却債権取立益 | - | 391 | |||||||||
| その他 | 83 | 289 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 574 | 1,416 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 346 | 300 | |||||||||
| 為替差損 | 950 | - | |||||||||
| 減価償却費 | 12 | 12 | |||||||||
| 支払補償費 | 583 | - | |||||||||
| その他 | 687 | 521 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 2,581 | 835 | |||||||||
| 経常損失(△) | △10,754 | △2,502 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 19,062 | 380 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | - | 5,378 | |||||||||
| 為替差益 | 5,629 | - | |||||||||
| 事業構造改善費用戻入益 | 166 | - | |||||||||
| その他 | 36 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 24,895 | 5,759 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 事業構造改善費用 | 304 | - | |||||||||
| 減損損失 | 389 | 406 | |||||||||
| その他 | - | 13 | |||||||||
| 特別損失合計 | 694 | 420 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 13,447 | 2,835 | |||||||||
| 法人税等 | △32 | 413 | |||||||||
| 四半期純利益 | 13,479 | 2,422 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 118 | - | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 13,360 | 2,422 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結会計期間(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間(自 2021年10月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 四半期純利益 | 13,479 | 2,422 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | △2 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 643 | 73 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △318 | 364 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 325 | 435 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 13,804 | 2,858 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 13,686 | 2,858 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 117 | - | |||||||||
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △22,036 | △5,173 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,698 | 6,367 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,089 | 103 | |||||||||
| 減損損失 | 10,888 | 882 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4 | 49 | |||||||||
| 支払利息 | 1,022 | 990 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4,302 | 136 | |||||||||
| 補助金収入 | △90 | △104 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △19,055 | △409 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △5,378 | |||||||||
| 事業構造改善費用戻入益 | △824 | - | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 10,512 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 42,073 | △5,255 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,225 | △17,101 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,883 | 17,396 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 28,879 | △3,192 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,710 | △458 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 729 | 2,643 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,999 | △2,992 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △9,750 | 3,147 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △153 | △651 | |||||||||
| その他 | △1,560 | 4,941 | |||||||||
| 小計 | △3,282 | △4,059 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 48 | |||||||||
| 利息の支払額 | △987 | △988 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,574 | △1,209 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,763 | △6,209 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △6,061 | △4,858 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 503 | 434 | |||||||||
| 固定資産の売却による支出 | △2,235 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 7,630 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 90 | 104 | |||||||||
| その他 | △85 | 116 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,788 | 3,427 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △517 | △20,136 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 4,909 | 24,842 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △380 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △2,705 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △232 | △455 | |||||||||
| 借入手数料の支払額 | △300 | - | |||||||||
| その他 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,154 | 3,870 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △109 | 1,010 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,508 | 2,098 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,380 | 55,347 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 53,872 | ※1 57,445 | |||||||||
【注記事項】
(継続企業の前提に関する事項)
当社グループは、前連結会計年度において4期連続で営業損失及び重要な減損損失を、7期連続で親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、当第3四半期連結累計期間においては、対前年同期で営業損失を縮小したものの、重要な営業損失及び親会社株主に帰属する四半期純損失を計上したことにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
当該状況を解消するため、当社グループは、全社的な事業構造の変革も含めた経営資源の最適化、設備稼働効率の改善、生産性向上による資産規模の適正化及びサプライチェーンの見直し等によるコストの更なる削減に取り組んでおります。この戦略的取り組みの一環として、2021年10月5日付で当社の連結子会社JDI Taiwan Inc.が保有する製造子会社Kaohsiung Opto-Electronics Inc.(以下、「KOE」といいます。)の全株式譲渡契約を、Wise Cap Limited Companyと締結し、2021年12月1日付けで保有するKOEの全株式を譲渡いたしました。
当該施策に加え、成長市場をターゲットとした設備投資、LTPS、Advanced-LTPS等のバックプレーン技術、液晶及び有機EL技術を共通技術基盤とした高付加価値デバイス製品の事業化推進、並びにそれらに関連する付帯ソフトサービス事業の新規展開等により製品・事業ポートフォリオを再編し、早期の黒字転換及び黒字体質の安定化を図っていく方針であります。
財務面では、Ichigo Trust(以下、「いちごトラスト」といいます。)に対する第三者割当増資により、2020年8月28日付でD種優先株式を発行し50億円を調達したほか、いちごトラストによる第12回新株予約権の一部行使に伴うE種優先株式発行により、2021年3月25日付で約194億円、2021年7月30日付で約166億円、2021年9月22日付で約83億円をそれぞれ調達しております。今後、株式会社INCJ(以下、「INCJ」といいます。)からの2019年9月2日付当社借入金(元本総額200億円、返済期限2022年9月3日)返済対応を含め、当社の資金需要に応じて、資産の流動化や、いちごトラストが保有する未行使分の第12回新株予約権の行使により、E種優先株式の追加発行に伴う資金調達(残存出資相当額約111億円)を予定するなど、財務体質の強化に向けて適時適切な資金調達策を講じてまいります。
一方で、世界的な半導体の需給逼迫を背景とした部材調達の一部制約及び顧客需要の変動等の影響により、早期の業績回復による黒字転換が遅延し、当社グループ資金繰りに重要な影響を及ぼす可能性を勘案すると、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このような継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
(連結の範囲の重要な変更)
当第3四半期連結会計期間において、KOEは保有株式の全てを譲渡したため、連結の範囲から除外しております。
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、顧客と約束した対価のうち変動する可能性のある部分を売上高から控除しております。また、有償支給取引については、従来は有償支給先への有償支給時に在庫の消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該有償支給取引を金融取引として棚卸資産を引き続き認識するとともに、有償支給先に残存する支給品の期末棚卸高について金融負債を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は144百万円減少し、売上原価は527百万円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が382百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は1,008百万円減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 2020年3月31日)第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第3四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
(税金費用の計算)
税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純損益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
1 偶発債務
前連結会計年度(2021年3月31日)
(1)債務保証
当社は、従前グループ外事業者との間で、白山工場における生産に不可欠なユーティリティの設備管理を目的とする長期業務委託契約(以下「委託契約」という。)を締結しておりましたが、2020年10月1日付で同工場の資産を第三者に譲渡したことにより、当該譲渡先が委託契約を承継した結果、同年10月1日を効力発生日として、グループ外事業者において発生する損害を、当社が当該譲渡先と連帯して保証する旨の合意をいたしました。これに伴う当連結会計年度末における債務保証見込額は、2,408百万円であります。なお、今後新たな事象の発生等により、当該見込額に変更が生じる可能性があります。
(2)重要な訴訟
2020年7月16日付で、過年度決算における不適切な会計処理により損害を被ったとして、当社の株主1名及び当該株主が代表取締役を務める国内法人株主2名から、当社並びに当社の元取締役及び現取締役合計10名に対し、連帯して約3,858百万円の損害賠償を請求する訴訟が提起されました。当社といたしましては、今後、訴訟における原告の主張を踏まえて適切に対応してまいります。
当第3四半期連結会計期間(2021年12月31日)
(1)債務保証
当社は、従前グループ外事業者との間で、白山工場における生産に不可欠なユーティリティの設備管理を目的とする長期業務委託契約(以下「委託契約」という。)を締結しておりましたが、2020年10月1日付で同工場の資産を第三者に譲渡したことにより、当該譲渡先が委託契約を承継した結果、同年10月1日を効力発生日として、グループ外事業者において発生する損害を、当社が当該譲渡先と連帯して保証する旨の合意をいたしました。これに伴う当第3四半期連結会計期間末における債務保証見込額は、1,839百万円であります。なお、今後新たな事象の発生等により、当該見込額に変更が生じる可能性があります。
(2)重要な訴訟
2020年7月16日付で、過年度決算における不適切な会計処理により損害を被ったとして、当社の株主1名及び当該株主が代表取締役を務める国内法人株主2名から、当社並びに当社の元取締役及び現取締役合計10名に対し、連帯して約3,858百万円の損害賠償を請求する訴訟が提起されました。当社といたしましては、今後、訴訟における原告の主張を踏まえて適切に対応してまいります。
※2 財務制限条項等
前連結会計年度(2021年3月31日)
INCJとの間で締結している借入金契約には、以下の財務制限条項等が付されております。対象となる借入金契約の残高は次のとおりです。
| 短期借入金 | 20,000 | 百万円 | (※1) |
|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 20,000 | 〃 | (※2) |
| 長期借入金(劣後特約付借入) | 3,680 | 〃 | (※3) |
| 長期借入金(シニア・ローン) | 50,000 | 〃 | (※4) |
(※1、※2) 以下の財務制限条項等が付されております。
① 借入人が債務超過となってはならない
② 借入人は、各事業年度の連結貸借対照表における純資産価額が、前期比75%を下回ってはならない
(※3) 上記①②及び以下③の財務制限条項が付されております。
③ 支配権変動事由が生じた場合に期限の利益を喪失する(チェンジ・オブ・コントロール条項)
(※4) 上記①及び以下④の財務制限条項が付されております。
④ 以下の事由に該当した場合、併記金額の期限前弁済充当を要する
(a) 白山工場に係る固定資産の売却 … 総売却価額の40%
(b) 2020年3月26日付資金調達以降の新株発行、社債発行又は借入 … 調達額の20%
(c) INCJ担保物件の売却(上記(a)を除く) … 純売却価額の50%
なお、(※3)につき、当社は前連結会計年度において、いちごトラストに対してB種優先株式を発行したことにより③の条項に抵触しておりますが、INCJより当該条項等を行使しない旨の合意を得ております。
また、(※4)に係る条項のうち上記④(a)(b)に関し、以下(i)(ⅱ)については、INCJより当該条項を行使しない旨の合意を得ております。
(ⅰ)2020年3月31日付及び同年8月28日付最終契約に基づき実行された、当社顧客及び国内事業会社への白山工場の固定資産の譲渡
(ⅱ)2020年7月21日付資本提携契約に基づく、当社のいちごトラストに対する第三者割当の方法による新株式及び新株予約権の発行に係る追加の資金調達
当第3四半期連結会計期間(2021年12月31日)
INCJとの間で締結している借入金契約には、以下の財務制限条項等が付されております。対象となる借入金契約の残高は次のとおりです。
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 百万円 | (※1) |
|---|---|---|---|
| 長期借入金(劣後特約付借入) | 3,680 | 〃 | (※2) |
| 長期借入金(シニア・ローン) | 50,000 | 〃 | (※3) |
(※1) 以下の財務制限条項等が付されております。
① 借入人が債務超過となってはならない
② 借入人は、各事業年度の連結貸借対照表における純資産価額が、前期比75%を下回ってはならない
(※2) 上記①②及び以下③の財務制限条項が付されております。
③ 支配権変動事由が生じた場合に期限の利益を喪失する(チェンジ・オブ・コントロール条項)
(※3) 上記①及び以下④の財務制限条項が付されております。
④ 以下の事由に該当した場合、併記金額の期限前弁済充当を要する
(a) 2020年3月26日付資金調達以降の新株発行、社債発行又は借入 … 調達額の20%
(b) INCJ担保物件の売却 … 純売却価額の50%
なお、(※3)に係る条項のうち上記④(a)に関し、2020年7月21日付資本提携契約に基づく、当社のいちごトラストに対する第三者割当の方法による新株式及び新株予約権の発行に係る追加の資金調達については、INCJより当該条項を行使しない旨の合意を得ております。
(四半期連結損益計算書関係)
※1 固定資産売却益
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
主に当社白山工場の資産の譲渡に伴うものであります。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
主に製造委託先に設置していた自社所有設備の譲渡に伴うものであります。
※2 関係会社株式売却益
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
連結子会社であるKOEの全株式を売却したことにより発生したものであります。
※3 為替差益
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
当社白山工場の資産の譲渡に伴い、外貨建前受金の減額を対価としたことにより生じた為替差益であります。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
該当事項はありません。
※4 事業構造改善費用戻入益
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
事業構造改善費用戻入益は、負担すべき補償責任が消滅したことによる戻入額657百万円及び設備撤去費用の節減に伴う戻入額166百万円であります。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
該当事項はありません。
※5 その他特別利益
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
課徴金の確定により見込額との差額を戻し入れたものであります。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
該当事項はありません。
※6 事業構造改善費用
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
当社グループでは、抜本的な構造改革の実施により経営の合理化を行うことで損益の改善を目指しており、本構造改革に伴う費用を事業構造改善費用として計上しております。
事業構造改善費用の内訳は、以下のとおりであります。
| 付帯設備に係る契約解約費用 | 6,351 | 百万円 |
|---|---|---|
| 工場売却準備に係る費用 | 3,739 | 〃 |
| その他 | 421 | 〃 |
| 計 | 10,512 | 百万円 |
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
該当事項はありません。
※7 減損損失
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
当社グループでは、以下の資産グループについて減損損失を計上致しました。
| 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失(百万円) |
| 事業用資産 | 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、建設仮勘定、その他有形固定資産、その他無形固定資産 | 東浦工場愛知県知多郡東浦町 | 273 |
| 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、建設仮勘定、その他有形固定資産、その他無形固定資産 | 茂原工場千葉県茂原市 | 10,278 | |
| 遊休資産 | 機械装置及び運搬具、その他有形固定資産 | 茂原工場千葉県茂原市 | 3 |
| 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、その他有形固定資産 | 鳥取工場鳥取県鳥取市 | 255 | |
| 機械装置及び運搬具、その他有形固定資産 | 中国 | 77 | |
| 機械装置及び運搬具 | 台湾 | 1 | |
| 合計 | 10,888 | ||
原則として事業用資産については管理会計上の区分を基礎とし、製造工程等の関連性を加味してグルーピングしておりますが、遊休状態の資産については他の資産グループから独立したキャッシュ・フローを生み出す単位として個別にグルーピングしています。
事業用資産については、中小型ディスプレイ業界において、海外ディスプレイメーカーの生産能力拡大や顧客の有機EL(OLED)ディスプレイ採用拡大などを背景に、厳しい競争環境が継続しており、生産設備の一部につき収益性が低下したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額10,551百万円(主として機械装置及び運搬具9,914百万円)を特別損失に計上しております。
なお、事業用資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、正味売却価額は主に鑑定評価額により評価しております。
遊休資産は、将来の使用が見込まれなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額337百万円(主として機械装置及び運搬具276百万円)を特別損失に計上しております。
なお、遊休資産の回収可能価額は零としております。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
当社グループでは、以下の資産グループについて減損損失を計上致しました。
| 用途 | 種類 | 場所 | 減損損失(百万円) |
| 事業用資産 | リース資産 | 海外販売子会社 | 387 |
| 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、土地、建設仮勘定、その他有形固定資産、その他無形固定資産 | 石川工場石川県能美郡川北町 | 321 | |
| 建物及び構築物、機械装置及び運搬具、その他有形固定資産 | フィリピン | 46 | |
| 遊休資産 | 建設仮勘定 | 茂原工場千葉県茂原市 | 52 |
| 機械装置及び運搬具、建設仮勘定 | 鳥取工場鳥取県鳥取市 | 51 | |
| 建設仮勘定 | 東浦工場愛知県東浦市 | 10 | |
| 建設仮勘定 | 本社東京都港区 | 5 | |
| 建設仮勘定 | 石川工場石川県能美郡川北町 | 4 | |
| 合計 | 882 | ||
原則として事業用資産については管理会計上の区分を基礎とし、製造工程等の関連性を加味してグルーピングしておりますが、遊休状態の資産については他の資産グループから独立したキャッシュ・フローを生み出す単位として個別にグルーピングしています。
事業用資産については、中小型ディスプレイ業界において、中国顧客からのスマートフォン用液晶ディスプレイの需要が旺盛でしたが、主要顧客によるOLEDディスプレイの採用拡大を背景に、厳しい競争環境が継続しており、生産設備の一部につき収益性が低下したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額756百万円(主としてリース資産387百万円)を特別損失に計上しております。
なお、事業用資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、正味売却価額は鑑定評価額等により評価しております。
遊休資産については、将来の使用が見込まれなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額125百万円(主として建設仮勘定119百万円)を特別損失に計上しております。
なお、遊休資産の回収可能価額は零としております。
※8 その他特別損失
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
過年度において発覚した不適切会計に関連する調査費用238百万円であります。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
投資有価証券評価損13百万円であります。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日) | |||
| 現金及び預金 | 54,220 | 百万円 | 57,820 | 百万円 |
| 預入期間が3ヵ月を超える預金 | △347 | 〃 | △374 | 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 53,872 | 〃 | 57,445 | 〃 |
※2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
株式の売却によりKOEが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入は次のとおりであります。
| 流動資産 | 12,045 | 百万円 |
|---|---|---|
| 固定資産 | 1,170 | 〃 |
| 流動負債 | △8,586 | 〃 |
| 固定負債 | △321 | 〃 |
| 為替換算調整勘定 | △1,424 | 〃 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 319 | 〃 |
| 株式の売却益 | 5,378 | 〃 |
| 株式の売却価額 | 8,582 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | △951 | 〃 |
| 差引:売却による収入 | 7,630 | 百万円 |
(株主資本等関係)
前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
1 配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
2 株主資本の著しい変動
当社は、2020年8月26日を効力発生日として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金全額(217,547百万円)をその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金の一部(217,547百万円)を繰越利益剰余金に振り替えております。
また、2020年8月28日付で、いちごトラストから第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第3四半期連結累計期間において資本金が2,500百万円、資本準備金が2,500百万円増加し、当第3四半期連結会計期間末において資本金が193,062百万円、資本剰余金が92,301百万円となっております。
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
1 配当に関する事項
(1)配当金支払額
該当事項はありません。
(2)基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間末後となるもの
該当事項はありません。
2 株主資本の著しい変動
当第3四半期連結累計期間において、2020年8月28日付で発行した第12回新株予約権について、割当先であるいちごトラストにより一部行使による払込みを受け、資本金が12,465百万円、資本準備金が12,465百万円増加しました。また、連結子会社であるNanox Philippines Inc.の株式を追加取得したことにより、資本剰余金が2,055百万円増加しました。
この結果、当第3四半期連結累計期間において資本金が12,465百万円、資本剰余金が14,520百万円増加し、当第3四半期連結会計期間末において資本金が215,222百万円、資本剰余金が116,516百万円となっております。
(企業結合等関係)
1.共通支配下の取引等
子会社株式の追加取得
(1) 取引の概要
① 結合当事企業の名称及びその事業の内容
結合当事企業の名称:Nanox Philippines Inc.(当社の連結子会社)
事業の内容 :主として当社製品後工程の製造受託を行っております。
② 企業結合日
2021年10月1日
③ 企業結合の法的形式
非支配株主からの株式取得
④ 結合後企業の名称
変更ありません。
⑤ その他取引の概要に関する事項
追加取得した株式の議決権比率は19%であり、当該取引によりNanox Philippines Inc.を当社の完全子会社といたしました。当該追加取得は、内製比率を高めることにより機動的な生産体制及びコスト競争力の強化を図るために行ったものであります。
(2) 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理しております。
(3) 子会社株式の追加取得に関する事項
取得原価及び対価の種類ごとの内訳
| 取得の対価 | 現金 | 380百万円 |
|---|---|---|
| 取得原価 | 380百万円 |
2.事業分離
子会社株式の譲渡
(1) 事業分離の概要
① 分離先企業の名称
Wise Cap Limited Company
② 分離した連結子会社の名称及び事業の内容
名称 : Kaohsiung Opto-Electronics Inc.
事業の内容 : 当社の液晶モジュールの製造事業
③ 事業分離を行った主な理由
競争力向上と事業の成長に向け、アセットの適正化、コスト競争力の強化及びサプライチェーンの多様化を図るため。
④ 事業分離日
2021年12月1日(株式売却日)
2021年11月30日(みなし売却日)
⑤ 法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
受取対価を現金等の財産のみとする株式譲渡
(2) 実施した会計処理の概要
① 移転損益の金額
関係会社株式売却益 5,378百万円
② 移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳
| 流動資産 | 12,045 | 百万円 |
|---|---|---|
| 固定資産 | 1,170 | 〃 |
| 資産合計 | 13,216 | 〃 |
| 流動負債 | 8,586 | 〃 |
| 固定負債 | 321 | 〃 |
| 負債合計 | 8,907 | 〃 |
③ 会計処理
当該譲渡株式の売却価額と連結上の帳簿価額との差額を「関係会社株式売却益」として特別利益に計上しております。
(3) 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額
| 累計期間 | |
|---|---|
| 売上高 | - 百万円 |
| 営業利益 | △14,683 〃 |
(4) 継続的関与の概要
車載及び産業機器用ディスプレイモジュールの製造に関する製造委託契約を締結しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
| (百万円) | |
|---|---|
| アプリケーション分野 | 売上高 |
| モバイル | 88,033 |
| 車載 | 71,180 |
| ノンモバイル | 50,304 |
| 合計 | 209,518 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、中小型ディスプレイ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純損失(△) | △9.72円 | △1.70円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | △22,926 | △6,330 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | △22,926 | △6,330 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 2,359,818,524 | 3,732,448,770 |
| (うちA種優先株式(株)) | (459,834,545) | (452,880,000) |
| (うちB種優先株式(株)) | (1,008,000,000) | (1,008,000,000) |
| (うちD種優先株式(株)) | (45,818,182) | (100,000,000) |
| (うちE種優先株式(株)) | - | (1,325,403,028) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
2.A種優先株式、B種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式は剰余金の配当請求権について、普通株式と同順位であるため、1株当たり四半期純損失の算定上、その普通株式相当数を期中平均株式数に含めて計算しております。
(重要な後発事象)
(資本金、資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分)
当社は、2022年1月12日付の取締役会において、2022年3月26日に臨時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)を開催し、その総会で資本金、資本準備金の額の減少(以下、「本減資」といいます。)並びに剰余金の処分に関する議案を付議することを決議しました。
1.資本金、資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
繰越利益剰余金の欠損填補による財務基盤の健全化と持続可能な成長に向けた資金確保を図るため、本減資及び剰余金の処分を行うものであります。
2.資本金の減少の額及び方法
会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額215,222百万円のうち215,122百万円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えるものです。これにより、減少後の資本金の額は100百万円となります。
なお、当社が発行している新株予約権が2022年3月31日までに行使された場合には、新株予約権の行使に伴い株式が発行されることにより増加する資本金の額と同額分を合わせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えます。
3.資本準備金の減少の額及び方法
会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額24,660百万円の全額を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えるものです。これにより、減少後の資本準備金の額は0円となります。
なお、当社が発行している新株予約権が2022年3月31日までに行使された場合には、新株予約権の行使に伴い株式が発行されることにより増加する資本準備金の額と同額分を合わせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えます。
4.剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、上記2.の資本金の額の減少及び3.の資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、その他資本剰余金のうち282,739百万円をその他資本剰余金から繰越利益剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損を填補いたします。これにより、当第3四半期累計期間末を基準とした振替後のその他資本剰余金は48,899百万円、繰越利益剰余金の額は0円となります。
5.資本金及び資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の日程
① 取締役会決議日 2022年1月12日
② 債権者異議申述公告日 2022年2月1日
③ 債権者異議申述最終期日 2022年3月1日(予定)
④ 臨時株主総会決議日 2022年3月26日(予定)
⑤ 効力発生日 2022年3月31日(予定)
6.その他
本減資及び剰余金の処分は、本株主総会において承認可決されることを条件としております。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2022年2月14日
株式会社ジャパンディスプレイ
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人 東京事務所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 塚 原 克 哲 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 田 中 敦 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 佐 藤 和 充 |
|---|
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジャパンディスプレイの2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2021年10月1日から2021年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2021年4月1日から2021年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジャパンディスプレイ及び連結子会社の2021年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間の経営成績並びに第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は、前連結会計年度において4期連続で営業損失及び重要な減損損失を、7期連続で親会社株主に帰属する当期純損失を計上していること、及び当第3四半期連結累計期間においても重要な営業損失及び親会社株主に帰属する四半期純損失を計上していることから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期連結財務諸表に反映されていない。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。