| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年10月22日 |
| 【四半期会計期間】 | 第161期第2四半期(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日) |
| 【会社名】 | OKK株式会社 |
| 【英訳名】 | OKK CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役常務執行役員 森 本 佳 秀 |
| 【本店の所在の場所】 | 兵庫県伊丹市北伊丹八丁目10番地1 |
| 【電話番号】 | 072-782-5121(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役上席執行役員 足 立 圭 介 |
| 【最寄りの連絡場所】 | さいたま市北区日進町三丁目610番地1OKK株式会社 東京支店 |
| 【電話番号】 | 048-665-9900(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京支店長 池 部 知 典 |
| 【縦覧に供する場所】 | OKK株式会社東京支店 (さいたま市北区日進町三丁目610番地1) OKK株式会社名古屋支店 (名古屋市名東区社台三丁目151番地) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年10月6日に提出いたしました第161期第2四半期(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)四半期報告書の訂正報告書に添付しております「独立監査人の四半期レビュー報告書」の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
2021年10月6日付「独立監査人の四半期レビュー報告書」
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
(訂正前)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年10月6日
O K K 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 廣 田 壽 俊 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 北 池 晃 一 郎 |
|---|
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているOKK株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2018年7月1日から2018年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)に係る訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、限定的結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
限定的結論の根拠
追加情報(不適切な会計処理)に記載のとおり、会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐づく加工費等を合算する方法により前連結会計年度末日及び当第2四半期連結会計期間末日現在のOKK株式会社の仕掛品残高を改めて算定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、OKK株式会社の仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができなかった。このため、仕掛品(前連結会計年度末3,051百万円、当第2四半期連結会計期間末3,720百万円)の評価に関して、結論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。
限定的結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「限定付結論の根拠」に記載した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、OKK株式会社及び連結子会社の2018年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
(省略)
(訂正後)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年10月6日
O K K 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 廣 田 壽 俊 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 北 池 晃 一 郎 |
|---|
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているOKK株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2018年7月1日から2018年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)に係る訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、限定付結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
限定付結論の根拠
追加情報(不適切な会計処理)に記載のとおり、会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐づく加工費等を合算する方法により前連結会計年度末日及び当第2四半期連結会計期間末日現在のOKK株式会社の仕掛品残高を改めて算定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、OKK株式会社の仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができなかった。このため、仕掛品(前連結会計年度末3,051百万円、当第2四半期連結会計期間末3,720百万円)の評価に関して、結論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。
限定付結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「限定付結論の根拠」に記載した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、OKK株式会社及び連結子会社の2018年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
(省略)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2021年10月6日
O K K 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 廣 田 壽 俊 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 北 池 晃 一 郎 |
|---|
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているOKK株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間(2018年7月1日から2018年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)に係る訂正後の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、限定付結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
限定付結論の根拠
追加情報(不適切な会計処理)に記載のとおり、会社は、過去からの誤謬及びその後の担当者の原価振替等による不適切な処理の全体を把握・復元できないとして、実地棚卸に基づく材料費と仕掛中製番に紐づく加工費等を合算する方法により前連結会計年度末日及び当第2四半期連結会計期間末日現在のOKK株式会社の仕掛品残高を改めて算定している。ただし、会社は、時の経過に伴い社内規程に従い加工費等に関する過年度の証憑を破棄しているため、当監査法人は、OKK株式会社の仕掛品の評価について裏付けとなる十分な記録及び資料を会社から入手することができなかった。このため、仕掛品(前連結会計年度末3,051百万円、当第2四半期連結会計期間末3,720百万円)の評価に関して、結論の表明の基礎となる証拠を入手することができなかった。この影響は仕掛品、売上原価等の特定の勘定科目に限定され、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、四半期連結財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。
限定付結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、「限定付結論の根拠」に記載した事項の四半期連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、OKK株式会社及び連結子会社の2018年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
その他の事項
四半期報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、四半期連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の四半期連結財務諸表に対して2018年11月14日に四半期レビュー報告書を提出しているが、当該訂正に伴い、訂正後の四半期連結財務諸表に対して本四半期レビュー報告書を提出する。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。