| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 中国財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年6月28日 |
| 【事業年度】 | 第14期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) |
| 【会社名】 | 桃太郎源株式会社 |
| 【英訳名】 | Momotaro-Gene Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 塩 見 均 |
| 【本店の所在の場所】 | 岡山県岡山市北区柳町一丁目12番1号岡山柳町ビル4階 |
| 【電話番号】 | 086-238-7848 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 山 本 真 市 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 岡山県岡山市北区柳町一丁目12番1号岡山柳町ビル4階 |
| 【電話番号】 | 086-238-7848 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 山 本 真 市 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | |
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | |
| 売上高 | (千円) | 50,000 | - | - | - | - |
| 経常損失(△) | (千円) | △168,955 | - | - | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (千円) | △173,099 | - | - | - | - |
| 包括利益 | (千円) | △171,593 | - | - | - | - |
| 純資産額 | (千円) | 840,382 | - | - | - | - |
| 総資産額 | (千円) | 993,730 | - | - | - | - |
| 1株当たり純資産額 | (円) | △8,036.52 | - | - | - | - |
| 1株当たり当期純損失(△) | (円) | △27,212.56 | - | - | - | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 84.6 | - | - | - | - |
| 自己資本利益率 | (%) | △37.2 | - | - | - | - |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △181,751 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △4,564 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 939,416 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 987,876 | - | - | - | - |
| 従業員数 | (名) | 7 | - | - | - | - |
(注) 1.消費税の会計処理は税抜方式によっております。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、また、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3.株価収益率については当社株式が非上場であるため記載しておりません。
4.第11期より連結財務諸表を作成しておりませんので、第11期、第12期、第13期及び第14期の連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
(2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | |
| 決算年月 | 2017年3月 | 2018年3月 | 2019年3月 | 2020年3月 | 2021年3月 | |
| 売上高 | (千円) | 50,000 | - | - | - | - |
| 経常損失(△) | (千円) | △154,568 | △335,942 | △402,903 | △299,866 | △375,050 |
| 当期純損失(△) | (千円) | △235,790 | △336,920 | △403,881 | △300,844 | △376,028 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 841,700 | 200,000 | 459,950 | 459,950 | 509,870 |
| 発行済株式総数 | (株) | 9,907 | 10,899 | 12,632 | 12,632 | 12,944 |
| 純資産額 | (千円) | 837,244 | 748,323 | 864,342 | 563,497 | 287,309 |
| 総資産額 | (千円) | 985,213 | 842,011 | 980,933 | 670,929 | 362,138 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | △8,353.27 | △38,505.95 | △65,196.15 | △89,012.21 | △115,917.06 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - | - | - |
| (1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 1株当たり当期純損失(△) | (円) | △37,068.19 | △32,704.38 | △36,666.50 | △23,816.05 | △29,552.67 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 85.0 | 88.9 | 88.1 | 84.0 | 79.3 |
| 自己資本利益率 | (%) | △48.8 | △42.5 | △50.1 | △42.1 | △88.4 |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | △340,631 | △390,813 | △300,997 | △392,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | △62,849 | △161 | △5,991 | △217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | - | 247,042 | 518,050 | - | 79,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | - | 823,042 | 950,118 | 643,129 | 329,965 |
| 従業員数 | (名) | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 |
(注) 1.消費税の会計処理は税抜方式によっております。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
3.株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。
4.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、また、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
5.第10期の連結財務諸表を作成しておりますので、第10期の持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
(最近5年間の株主総利回りの推移)
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
(最近5年間の事業年度別最高・最低株価)
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
2 【沿革】
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 2007年8月 | がん抑制遺伝子であるREICを基本とした研究開発及び研究成果のライセンシング、創薬シーズの製品化に向けた橋渡し事業を目的として、岡山県岡山市に桃太郎源株式会社を設立 |
| 2007年11月 | REIC基本特許、前立腺がん細胞のアポトーシス誘発剤特許の独占的実施権を取得 |
| 2007年12月 | REIC遺伝子の部分断片・該断片を含むがん治療薬特許の独占的実施権を取得 |
| 2009年8月 | 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)イノベーション推進事業(対悪性中皮腫臨床開発)採択 |
| 2009年11月 | 中国開発に関するライセンス契約締結 (イーピーエス株式会社) |
| 2010年3月 | 米国FDA IND申請受理(アデノREIC製剤による前立腺がんに対する第Ⅰ相臨床試験) |
| 2011年1月 | 岡山大学病院においてREIC遺伝子治療臨床研究開始 |
| 2011年10月 | 前立腺がん細胞のアポトーシス誘発剤の日本国特許登録 |
| 2013年5月 | 抗癌剤耐性癌において抗癌剤増強作用を有する癌細胞死誘導剤の日本国特許登録 |
| 2013年9月 | REIC遺伝子の部分断片・該断片を含むがん治療薬の日本国特許登録 |
| 2013年12月 | REIC遺伝子の部分断片・該断片を含むがん治療薬の米国特許登録 |
| 2014年2月 | 前立腺がん細胞のアポトーシス誘発剤の米国特許登録 |
| 2014年2月 | 新規悪性中皮腫治療剤及び免疫賦活化剤の米国特許登録(岡山大学共同出願) |
| 2014年5月 | 米国において初期前立腺癌に対する第I相臨床試験開始 |
| 2014年5月 | 新規悪性中皮腫治療剤及び免疫賦活化剤の日本国特許登録(岡山大学共同出願) |
| 2014年7月 | 杏林製薬株式会社と日本国内の悪性中皮腫を対象としたライセンス契約を締結 |
| 2015年2月 | 抗癌剤耐性癌において抗癌剤増強作用を有する癌細胞死誘導剤の米国特許登録 |
| 2015年9月 | 杏林製薬株式会社により、国内3施設にてREIC製剤による悪性中皮腫の臨床試験開始 |
| 2016年8月 | 本社機能を岡山柳町ビル(岡山市北区)に移転 |
| 2017年3月 | 大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合ほか5社からの大型資金調達(11.2億円、新株予約権含む)を実施 |
| 2017年7月 | 岡山大学病院にて肝がんを対象としてREIC製剤の医師主導臨床第Ⅰ/Ⅰb相試験開始 |
| 2018年9月 | 米国FDA(食品医薬品局)に対するIND(臨床試験実施)申請受理(悪性胸膜中皮腫に対するAd-SGE-REIC製剤と抗PD-1抗体薬との併用臨床試験) |
| 2019年3月 | ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合ほか4社からの資金調達(5.1億円)を実施 |
| 2019年9月 | 米国ベイラー医科大学での悪性中皮腫に対するPD-1阻害剤との第Ⅱ相併用臨床試験開始 |
| 2020年12月 | EPS益新株式会社からの資金調達(0.9億円)を実施 |
3 【事業の内容】
1.事業の概要
当社は、岡山大学にて独自に単離・同定されたがん抑制遺伝子REIC (Reduced Expression in Immortalized Cells) のがん治療における高いポテンシャルに注目し、REICとその関連するシーズの臨床開発を進め、メガファーマ・製薬企業への橋渡しを実現するために設立された創薬ベンチャー企業です。当社の最初の事業目標は、「癌に対する in situ (※1) 遺伝子治療」であるREICのアデノウイルス(※2)製剤の開発と実用化であり、その後、種々のキャリアを用いるREIC遺伝子治療、並びにREIC関連タンパク質、ペプチド(※3)などを用いる新規標的治療などへ事業展開してまいります。
「がん治療遺伝子REICについて」
がん治療遺伝子であるREICは、がん病巣に局所投与することにより、がん細胞だけを選択的に細胞死に追い込むことが可能です。さらに、生体内の抗がん免疫機能を高める作用により、がんの転移巣にも治療効果を示すことが、臨床試験において実証されています。通常、正常なヒトの細胞では、REICタンパク質がつくられていることから、安全性の高い創薬・治療が実現できます。なお、REIC遺伝子を利用する治療は、ヒトの遺伝子の組み換えや修飾とは無関係のものです。
2.橋渡し機能の充実とパートナーズ
創薬の実業への道、つまり製薬企業が実際に開発パートナーとなるまでには、大きく深い谷があります。創薬がまさに我々人間の生死につながる技術であるだけに、ヒトに対して安全で有効であることの実証が創薬の実業化のポイントであり、その第一歩であるFIM(First In Man)試験(※4)、または第1相臨床試験を終えていることが、現在、熾烈な世界競争を強いられているグローバル製薬企業と交渉する条件となっています。この橋渡し機能として、研究開発と共に重視されるものに「知的財産戦略」「医薬品の製造管理・品質管理(GMP)」「臨床研究のプロトコル作成」等が挙げられます。
・知的財産戦略
社内に製薬企業で知的財産関連の実績がある人材を迎え、内部機能の充実を図っているとともに、知財の橋渡しビジネスを展開するテックマネッジ株式会社との連携を継続しています。
・GMP(※5)
日本の遺伝子治療のメッカである岡山大学遺伝子細胞治療センター、遺伝子治療で米国随一の実績を誇る米国ベイラー医科大学等、日米の最先端GMP製造研究機関との連携を図っています。
・臨床研究のプロトコル(※6)
遺伝子治療薬に関しては、臨床研究に際して文部科学省・厚生労働省が定めた「遺伝子治療臨床研究に関する指針」に従い、プロトコルを作成する必要があり、本分野では日本で圧倒的な実績を誇る岡山大学との連携を深め、臨床研究の推進を後押しします。
[用語解説]
※1 in situ
局所投与のことを意味する。
※2 アデノウイルス
風邪症候群、胃腸炎、結膜炎などの様々な症状を引き起こす原因となるウイルス。
※3 ペプチド
タンパク質の断片で、アミノ酸が複数個つながったもの。
※4 FIM(First In Man)試験
新たな医療行為が最初にヒト生体に用いられる試験。
※5 GMP (Good Manufacturing Practice)
「医薬品の製造管理及び品質管理に関する基準」を意味しており、医薬品製造過程において、ヒト生体に投与できる品質を保証するために定められた省令。
※6 プロトコル
医薬臨床試験の実施に当たり、その手順を示した実施計画書。
当社には親会社及び子会社はありません。
なお、当社は治療薬研究開発事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
事業の系統図は、次のとおりであります。
4 【関係会社の状況】
該当事項はありません。
5 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
| 2021年3月31日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 8 | 41.5 | 3.1 | 4,197 |
(注) 1.従業員数は、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
2.当社は、治療薬研究開発事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載を省略しております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4.前事業年度末に比べ従業員が2名増加しております。主な理由は、研究開発活動の充実を図るためのものであります。
(2) 労働組合の状況
当社には、労働組合はありません。
なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
第2 【事業の状況】
1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
近年、世界的に医薬品関連分野の市場規模は拡大傾向にあります。我が国においても、少子高齢化などを背景として医薬品やがん治療薬の市場規模は年々拡大していくと予測されており、日本政府が掲げる「成長戦略」の柱に医療産業が据えられ、医薬品の条件付き早期承認制度の制定や薬価に関する話題が注目を浴びるようになりました。
そのような内外環境を踏まえ、当社では下記事項を主要課題と認識しております。
(1) 海外ライセンス契約締結と上場に向けた組織体制の強化
当社は、2016年度第4四半期より積極的に社内体制の強化を図っており、現時点ではその途上段階にあります。さらに、バイオベンチャーという業種特性上、マイルストーンを除いて恒常的な売上計上がまだなく、財務基盤も脆弱な状況です。
すでに国内では杏林製薬株式会社とライセンス契約を締結しておりますが、大きな医薬品市場を持つ欧米においてもライセンス契約締結により、国内外での研究開発を加速させることはもとより、マイルストーン収入を確保し、経営組織体制の強化を図ることが当社の課題となっております。
また、当社は財務基盤強化、優秀な人材確保及び研究開発資金確保を目的として株式上場を目指しておりますが、上場企業にふさわしいコーポレート・ガバナンスを構築していくため、引き続き経営体制整備に向けての取組みを行っていきます。
(2) Ad-SGE-REIC製剤の実用化に向けた研究開発推進と製剤大量生産体制の確立
Ad-SGE-REIC製剤実用化に向け、臨床試験を着実に推進させるとともに、実用化後の製剤の安定供給体制の確立に取り組む必要があります。そのため、研究開発の進捗管理体制の構築や人員補強など、研究開発体制を一層強化していく方針でございます。
また、世界第二位かつ成長性の高い医薬品市場である中国での研究開発をEPSホールディングスグループと連携して進めてまいります。
(3) 新型コロナウイルス感染症への対策について
新型コロナウイルス感染症の流行拡大は、世界的な規模で経済活動に影響を及ぼしております。このような状況下、当社は各国政府や地域行政機関の方針に従い、従業員の安全と健康の確保及び事業活動の持続のため、次のような対策を適時実施してまいりました。
・社員の在宅勤務及びインターネットを利用したビデオ会議の実施
・国内外への出張禁止
・治験実施施設の感染症による影響の把握
これらの対策を進め、提出日現在では事業活動に重大な支障はないと認識しております。引き続き、動向を注視するとともに的確に対応し、感染予防や拡大防止のための適切な管理に努め、事業への影響の低減を図ってまいります。
2 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
(1) 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。
① 遺伝子治療としての実用化リスク
がん治療において、従来の治療法では十分な治療効果が得られないことも多く、遺伝子治療への期待が高まっております。当社が開発を進めているAd-SGE-REIC製剤は、アデノウイルスをベクターとしてREIC遺伝子を強制発現させ、正常細胞には影響を与えず、がん細胞を選択的に細胞死(アポトーシス)させるものであり、多種類のがんを治療できる可能性があり、研究開発及び事業性の両面において注目されております。
ただし、遺伝子治療に関しては前例が少なく、未だ広く普及されていないという現状を踏まえますと、当社が研究を進めているREIC遺伝子治療も、新規性の高い治療法であることから、未知のリスクが存在する可能性は否定できず、実用化に至らない可能性があります。
② 事業の継続性にかかるリスク
当社は現在、新規のがん抑制遺伝子であるREICを活用した複数のパイプラインを保有しておりますが、研究段階から上市に至るまでには対応すべき各種法的規制や当局からの認可取得等、数多くの課題を解決していく必要があり、定常的な営業収入を得られるまでに長期間を要します。
当社の事業は、医薬品候補物質の有効性及び安全性を評価するための初期段階の研究開発を自社で行い、その後、製薬企業に対して当社が有する医薬品候補物質の開発製造販売に係る知的財産権の使用実施許諾(ライセンス・アウト)を行い、当該製薬企業からライセンス収入を得るものです。
ライセンス収入は、契約一時金及び当社の研究開発の進捗度合いに応じて発生するマイルストーン収入、上市後におけるライセンス・アウト先製薬企業の当該医薬品販売にかかるロイヤリティ収入により構成されますが、上市に至るまでの過程は長く、研究開発の遅延や研究成果が芳しくない場合には、当初計画していた通りにマイルストーン収入を受け取ることができない可能性があります。
また、ライセンス・アウト後においても、研究開発段階において、当社の医薬品候補物質と同じ疾患領域において競合他社が先行した場合や競合新薬の上市、次の段階へ進むための臨床試験成績が得られなかった場合、特許係争等により事業が毀損した場合などにライセンス契約が解消される可能性があります。
上記の場合には、当社事業の継続性に重大な影響を及ぼす可能性があります。
③ 法的規制にかかるリスク
当社の事業に関連する規制といたしましては、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(以下、「カルタヘナ法」という。)や「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下「薬機法」、旧法名称「薬事法」)等があり、当社は当該法規制を遵守していく方針であります。
薬機法では、医薬品の非臨床試験においてはGLP(Good Laboratory Practice)が、原薬等の治験薬の製造においてはGMP(Good Manufacturing Practice)が、臨床試験においてはGCP(Good Clinical Practice)がそれぞれ定められており、各段階において操作手順等が確実に実施されている必要があります。また、製造販売の段階においては、販売を行う国ごとに定められている薬事関連の法規や規制に従い、承認・認可を得る必要があります。
当社では、事業計画や研究開発計画を、薬事関連法規・法令にもとづき、規制当局の承認・認可のスケジュールを想定し策定しておりますが、関連する法規・法令等については、医薬品開発を取り巻く環境の変化に伴い改定されることが予想されます。研究開発が長期にわたる当社の事業においては、研究開発段階における法規・法令等の改定により、研究開発体制の変更等、当社事業へ影響を及ぼす可能性があります。これらの改定に迅速に対応できない場合には、研究開発が遅延もしくは中止となるリスク、新たな設備投資や体制整備の必要性が生じた場合には追加資金が必要となり、資金調達にかかるリスクが発生する可能性があります。
④ 技術革新にかかるリスク
当社の携わる研究開発領域では、技術の革新及び進歩の度合いが著しく速いと考えられます。当社では、製薬会社や大学等との連携を通じ、常に最新の技術情報の収集に努めておりますが、競合技術の格段の進歩により、当社の対応が困難となる場合、実施した研究開発や設備投資を回収できない可能性があるとともに、当社の技術が陳腐化し、事業継続が困難となる可能性があります。
⑤ 知的財産権にかかるリスク
a. 知的財産権に関する訴訟及びクレーム等について
当社の事業に関連した特許権等の知的財産権の取得・管理に当たっては、知的財産権の専門家の協力を得ながら行っており、第三者との間で訴訟やクレームなどの問題や、他社が保有する特許への抵触により、当社に重大な影響を及ぼす可能性は少ないと考えております。
また、今後、当社と第三者との間で法的紛争が発生した場合、弁護士等の専門家と連携を図り、対応していく方針ですが、解決に至るまでに多大な時間と費用を要する可能性があり、当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。
b. 職務発明について
当社の職務発明に関しては、職務発明規程を制定し、当該発明については当社が特許を受ける権利を取得するとともに、出願等の実施是非についても当社の判断により実施する旨を規定しております。これまで発明者との間で問題は生じておりませんが、将来において発明者の認定及び職務発明の対価の相当性についての係争が発生した場合、当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 国立大学法人岡山大学との共同研究について
当社は、岡山大学との間で、遺伝子治療製剤である「Ad-SGE-REIC」にかかる共同研究契約を締結し、共同研究を行っております。また、当社の事業に関連した共同特許権を得ているものもあります。今後も同大学との間で良好な関係を維持し、共同研究を継続していく方針でありますが、当該契約の更新が困難となった場合や解除、その他の理由により取引が困難となった場合、当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 社内体制
a. 内部管理体制にかかるリスク
当社は、企業が適切に事業を運営し、その価値を持続的に増大させていくためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であると考えており、業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保、さらには法令順守の徹底が必須であると認識しております。当社は内部管理体制の充実に努めておりますが、各種リソースの不足により、十分な内部管理体制の構築が追い付かないという状況が発生する場合、適切な業務運営が困難となり、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
b. 人材育成・確保
当社が成長を続けていくためには、優秀な人材の確保及び育成が不可欠であると考えております。特に、研究開発分野における専門的な知識・技術をもった人材の確保・育成を重要視しておりますが、人材確保が当社の想定通りにできなかった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑧ 為替相場の変動にかかるリスク
当社の事業は、日本国内のみならず、海外での研究開発活動も行っており、外貨建取引が発生しております。そのため、急激な為替変動は、当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。
⑨ 資金調達にかかるリスク
当社が研究開発を進めるREIC製剤は、製品化までに長期間を要し、その間、多額の資金調達が必要となります。この期間において、研究開発計画や事業計画の修正が必要となった場合、資金不足が生じる可能性があります。その場合、公的機関からの補助金の活用や、国内外企業との新規提携契約の締結、新株式の発行等により資金を確保していく予定であります。しかしながら、必要な時期に資金調達ができない可能性は否定できず、当社の事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。
⑩ 新株予約権にかかるリスク
当社は、優秀な人材を確保するため、また、役職員の当社事業や研究開発活動へのモチベーション維持・向上を目的として、ストック・オプション制度を採用しております。今後も同様の趣旨においてストック・オプション制度を継続していく予定でありますが、本制度に伴う新株予約権が行使された場合には、当社の1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。
⑪ 新型コロナウイルス感染症の拡大による影響
世界規模で拡大している新型コロナウイルス感染症に対して、当社では、感染予防や拡大防止に向けた対策を実施し、また、治験実施施設等の状況把握に努め、事業への影響の低減を図ってまいりました。しかし、今後、感染がさらに拡大し長期化した場合、各国政府によるロックダウン等の政策が決定された場合などに、治験実施施設の一時停止により、当社の研究開発活動・経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
(2) 提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事業または状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象
当社は、継続して営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況(重要事象等)が存在しております。
当社は、当該重要事象等を解消すべく、創薬事業において研究開発をさらに推し進め、新薬候補製剤を製薬企業等に導出することで契約一時金等の収入を獲得してまいります。さらに、研究開発の効率化及び諸経費の削減等により販売費及び一般管理費の圧縮に継続的に取り組んでまいります。
なお、今後も、各プロジェクトの推進のために機動的な資金調達の可能性を適時検討してまいります。
以上により、重要事象等は存在するものの、増資による資金調達の予定を含め当社は事業活動を継続するための十分な手元資金を保有しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(以下、「経営成績等」という。)の状況の概要並びに経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。
(1) 経営成績
当事業年度の研究開発活動は、米国での新型コロナウイルス感染症の拡大という事態はありましたが、2施設目の追加を予定したため、米国ベイラー医科大学での患者登録が活性化し、現在6例目まで進めることができました。予定症例は、12例ですので、半分までは患者組み入れが終了したことになります。
また、日本での医師主導治験も順調に進んでおり、肝がんは2020年7月には3×1011vpのコホートを終了し、中間ドーズ(1×1012vp)へと進み、また脳腫瘍については、トップドーズ(3×1011vp)への移行が認められました。
我々の第1世代の製剤により、6年前にステージ4の多重リンパ節転移前立腺がんから、完全寛かいとなった患者様は、現在も元気で社会復帰されています。
今後は、現在の製剤である第2世代製剤(Ad-SGE-REIC)の開発を進め、特に日本では、岡山大学との共同研究、中国ではEPSホールディングスグループとの連携による開発を進めていく予定です。
以上の結果、当事業年度の売上高はありませんでした。利益面につきましては、営業損失△374,078千円(前事業年度は△298,814千円の営業損失)、経常損失△375,050千円(前事業年度は△299,866千円の経常損失)、当期純損失△376,028千円(前事業年度は△300,844千円の当期純損失)となりました。
なお、セグメントの業績については、治療薬研究開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
生産、受注及び販売の実績
a. 生産実績
当社は、製品の生産を行っていないため、記載すべき事項はありません。
b. 受注実績
当社は、受注生産を行っていないため、記載すべき事項はありません。
c. 販売実績
当事業年度の当社売上高はありませんでした。
(2) 財政状態
(流動資産)
当事業年度末における流動資産の残高は354,601千円(前事業年度末は663,550千円)となり、そのうち329,965千円(前事業年度末は643,129千円)は現金及び預金となっております。
流動資産の減少の主な原因は、現金及び預金が313,164千円減少したことによるものです。
(固定資産)
当事業年度末における固定資産の残高は7,536千円(前事業年度末は7,379千円)となっております。
固定資産の増加の主な原因は、工具器具備品が92千円、保証金が93千円増加したことによるものです。
(流動負債)
当事業年度末における流動負債の残高は60,878千円(前事業年度末は68,066千円)となり、そのうち23,389千円は研究開発等に伴う未払金、20,000千円は1年内返済予定の長期借入金となっております。
流動負債の減少の主な原因は、未払金が8,602千円減少したことによるものです。
(固定負債)
当事業年度末における固定負債の残高は13,950千円(前事業年度末は39,365千円)となり、そのうち12,087千円は役員退職慰労引当金となっております。
固定負債の減少の主な原因は長期借入金が20,000千円減少したことによるものです。
(純資産)
当事業年度末における純資産の残高は、287,309千円(前事業年度末は563,497千円)となっております。純資産の減少の主な原因は、資本金が49,920千円、資本準備金が49,920千円増加し、当期純損失により利益剰余金が376,028千円減少したことによるものであります。
また、自己資本比率は、79.3%となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況
当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は329,965千円(前事業年度末は643,129千円)となっております。
当事業年度の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△392,437千円(前事業年度は△300,997千円)となりました。これは主に税引前当期純損失375,050千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△217千円(前事業年度は△5,991千円)となりました。これは主に工具器具備品の購入による支出206千円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは79,490千円(前事業年度は-千円)となりました。これは株式の発行による収入99,490千円と1年内返済予定の長期借入金の返済による支出20,000千円によるものです。
(4) 当社の資本の財源及び資金の流動性について
財務政策につきましては、当社の事業活動の維持拡大に必要な資金は、手元資金で賄っております。
主な資金需要につきましては、運転資金として研究開発費を含む販売費及び一般管理費等があります。
有価証券報告書提出日現在において支出が予定されている重要な資本的支出はありません。
(5) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この財務諸表の作成に当たりまして、資産・負債及び収益・費用の測定並びに開示に与える影響のうち、将来事象の結果に依存するため確定できない金額については見積りを必要とします。これらの見積りについては、過去の実績や適切な仮定に基づいて合理的な判断を行っておりますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果と異なる可能性があります。
当社においては、財務諸表の作成に当たって会計上の見積り及び見積りに利用した仮定のうち、重要なものは以下のとおりであります。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大による事業への影響については、現在のところ軽微でありますが、しかしながら、今後の事業に対する影響につきましては、注視していく必要があるものと考えております。
① 固定資産の減損処理
当社は、固定資産の減損に係る回収可能性の評価に当たり、全社を独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位としてグルーピングを行い、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上することとしております。減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環境の変化により、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、減損処理が必要となる可能性があります。
② 継続企業の前提の評価
当社は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無の判断に当たり、貸借対照表日の翌日から1年間のキャッシュ・フローを見積っております。事業計画の未達、変更等によりキャッシュ・フローが大幅に変動した場合、当該不確実性の判断に影響を及ぼす可能性があります。
4 【経営上の重要な契約等】
当社は以下の取引先とライセンス契約の締結を行っております。
| 相手先の名称 | 相手先の所在地 | 契約品目 | 契約締結日 | 契約期間 | 契約内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杏林製薬㈱ | 東京都千代田区 | Ad-SGE-REIC製剤 | 2014年7月1日 | 契約締結日から原権利の満了日まで | Ad-SGE-REIC製剤の日本国内の悪性胸膜中皮腫を対象としたライセンス契約 |
| 益新(中国)有限公司 | 中国江蘇省蘇州 | Ad-SGE-REIC製剤 | 2015年4月1日 | 契約締結日から中国における本製剤販売後15年、あるいは中国における本特許の有効期限のいずれか長い期間の方まで | Ad-SGE-REIC製剤の中国における製造、開発、販売に関するライセンス契約 |
5 【研究開発活動】
当事業年度の研究開発活動は、臨床試験を順調に進捗させることができました。
米国での限局性前立腺がんに対する臨床第Ⅱa相試験については、2018年8月にすべての製剤投与が完了し、その後のフォローアップを経て、2021年6月中には臨床第I/Ⅱa相試験の臨床試験報告がまとまる予定です。
また、極めて高い効果がマウスモデルで示され、さらに杏林製薬が臨床第I相試験を日本で行っていたことから、臨床第Ⅱ相試験からのスタートが認められた米国ベイラー医科大学での悪性中皮腫に対するPD-1阻害剤との併用試験は、一昨年9月に第1例目への投与開始後、現在までに6例への投与がなされています。
さらに、岡山大学病院で2017年7月に開始された肝がんに対する医師主導治験も進んでおり、2020年7月には3×1011vpのコホートを終了し、中間ドーズ(1×1012vp)へと進みました。同じく岡山大学病院において悪性脳腫瘍(グリオーマ)に対する医師主導治験が開始され、順調に推移し、トップドーズ(3×1011vp)への移行が認められました。
我々の第1世代のREIC製剤により、6年前にステージ4の多重リンパ節転移前立腺がんから完全寛かいとなった患者様は、現在も元気で社会復帰されています。今後は、我々の本命製剤である第2世代のAd-SGE-REICにおいて、アンメットニーズの高い難治性固形がんに対する製剤に対して、米国でノーベル賞を受賞した本庶京都大学名誉教授のPD-1阻害剤との併用による高い治療効果を実現することで、多くの患者様の役に立てるよう、引き続き事業を進めて参ります。
当事業年度における当社が支出した研究開発費の総額は257,794千円となりました。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
該当事項はありません。
2 【主要な設備の状況】
| 2021年3月31日現在 | ||||||||
| 事業所名(所在地) | 設備の内容 | 帳簿価額(千円) | 従業員数(名) | |||||
| 建物及び構築物 | 工具、器具及び備品 | 土地(面積㎡) | リース資産 | その他 | 合計 | |||
| 本社(岡山市北区) | 事務所 | - | 179 | - | - | - | 179 | 8 |
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
3.当社は、治療薬研究開発事業の単一セグメントであり、セグメント別の記載を省略しております。
4.本社事務所は賃借しており、その年間賃料は1,791千円であります。
5.上記の他、他の者から賃借している設備の内容は下記のとおりであります。
| 事業所名(所在地) | 設備の内容 | 年間賃借料(千円) |
|---|---|---|
| 研究室(岡山市北区) | 研究室 | 1,590 |
3 【設備の新設、除却等の計画】
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 41,100 |
| A種優先株式 | 4,800 |
| B種優先株式 | 2,400 |
| C種優先株式 | 1,700 |
| 計 | 50,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(2021年3月31日) | 提出日現在発行数(株)(2021年6月28日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 6,227 | 6,227 | 非上場 | - |
| A種優先株式 | 4,672 | 4,672 | 非上場 | (注)2 |
| B種優先株式 | 1,733 | 1,733 | 非上場 | (注)3 |
| C種優先株式 | 312 | 312 | 非上場 | (注)4 |
| 計 | 12,944 | 12,944 | - | - |
(注) 1.当社は単元株制度を採用しておりません。
2.A種優先株式の内容は、次のとおりであります。
Ⅰ 残余財産の分配
1 当会社は、残余財産を分配するときは、C種優先株式の保有者(以下「C種優先株主」という。)又はC種優先株式の登録株式質権者(C種優先株主とあわせて、以下「C種優先株主等」という。)に対し、普通株式の保有者(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(普通株主とあわせて、以下「普通株主等」という。)、A種優先株式の保有者(以下「A種優先株主」という。)及びA種優先株式の登録株式質権者(A種優先株主とあわせて、以下「A種優先株主等」という。)並びにB種優先株式の保有者(以下「B種優先株主」という。)及びB種優先株式の登録株式質権者(B種優先株主とあわせて、以下「B種優先株主等」という。)に先立ち、C種優先株式1株につき、金32万円(以下「C種優先分配額」という。)に1を乗じた額を支払う。
2 前項による分配の後なお残余財産がある場合には、B種優先株主等に対し、普通株主等、A種優先株主等及びC種優先株主等に先立ち、B種優先株式1株につき、金30万円(以下「B種優先分配額」という。)に1を乗じた額を支払う。
3 前2項による分配の後なお残余財産がある場合には、A種優先株主等に対し、普通株主等、B種優先株主等及びC種優先株主等に先立ち、A種優先株式1株につき、金25万円(以下「A種優先分配額」という。)に1を乗じた額を支払う。
4 前3項による分配の後なお残余財産がある場合には、普通株主等、A種優先株主等、B種優先株主等及びC種優先株主等に対して分配を行う。この場合、当会社は、A種優先株主等に対しては、前項の分配額に加え、A種優先株式1株につき、普通株主等に対して普通株式1株につき分配する残余財産に「Ⅲ普通株式と引換えにする取得請求権」に定めるA種取得比率を乗じた額と同額の残余財産を分配する。
5 A種優先分配額は、下記の定めに従い調整される。なお、かかる調整その他本定款に定めるA種優先株式の内容にかかる調整は、A種優先株式が未発行である場合であっても行われるものとし、かかる調整事由の発生後に発行されるA種優先株式の内容は当該調整後の内容とする。
(1) A種優先株式の分割、併合又は無償割当てが行われたときは、A種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、「分割・併合・無償割当ての比率」とは、株式の分割、併合又は無償割当て後の発行済株式総数(自己株式を除く。)を株式の分割、併合又は無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く。)で除した数を意味するものとし、以下同じとする。
| 調整後分配額 | = | 当該調整前の分配額 | × | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
(2) A種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。)を行ったときは、A種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、下記算式の「既発行A種優先株式数」からは、当該発行又は処分の時点における当会社が保有する自己株式(A種優先株式のみ)の数を除外するものとし、自己株式を処分する場合は下記算式の「新発行A種優先株式数」は「処分する自己株式(A種優先株式)の数」と読み替えるものとする。
| 調整後分配額 | = | 既発行A種優先株式数 | × | 当該調整前分配額 | + | 新発行A種優先株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 既発行A種優先株式数 + 新発行A種優先株式数 | ||||||||
(3) 第1号及び第2号における調整額の算定上発生した1円未満の端数は切り捨てるものとする。
Ⅱ 金銭と引換えにする取得請求権
1 A種優先株主は、A種優先株主となった以降いつでも、保有するA種優先株式の全部又は一部を取得しその取得と引換えに本Ⅱの定めにより金銭を交付することを当会社に請求することができる。
2 前項の請求は、対象とする株式を特定した書面を当会社に交付することにより行うものとする。
3 本ⅡによるA種優先株式の取得と引換えに交付される金銭は、1株当たり25万円(以下「取得金額」という。)に1を乗じた額とする。なお、A種優先分配額の調整にかかる「Ⅰ残余財産の分配」第4項の規定は、取得金額に準用するものとする。
4 本Ⅱによる取得の請求があった場合、当会社は当該請求の日において請求の対象となったA種優先株式を取得するものとし、直ちに第3項に定める1株当たりの金額に対象となる株式数を乗じた金額をA種優先株主に支払うものとする。但し、A種優先株主に支払うべき金額が会社法において支払可能な金額(以下「法定財源」という。)を超える場合には、法定財源を第3項で定める1株当たりの交付される金銭の額で除した株式数(1株未満の端数は切り捨てる。)についてのみ本Ⅱに基づく取得請求権の効力が生じるものとし、その他の株式については取得請求権の行使の効力は生じないものとする。また、複数のA種優先株主が同時に本Ⅱに基づく取得請求権を行使し、かつ、上記但書の適用を受ける場合には、各A種優先株主について取得請求権の効力が発生するべき株式の数は、各A種優先株主が取得請求権を行使した株式の数に応じて按分するものとする(なお、按分にあたり生じる1株未満の端数は切り捨て本Ⅱに基づく取得の請求の対象とはしないものとする。)。
5 前各項に定めるほか、当会社が会社法第156条から第165条まで(株主との合意による取得)の定めに基づき自己株式の有償での取得を行う場合には、A種優先株主は、普通株式に優先してA種優先株式を取得の対象とすることを請求できるものとする。
Ⅲ 普通株式と引換えにする取得請求権
A種優先株主は、2018年12月31日以降、当会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の申請を行うことが取締役会(取締役会設置会社でない場合には株主総会)で承認された場合には、保有するA種優先株式の全部又は一部につき、当会社がA種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当会社に請求することができる権利(以下「取得請求権」という。)を有する。その条件は以下のとおりとする。
(1) A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数
A種優先株式1株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の株式数(以下「A種取得比率」という。)は次のとおりとする。かかる取得請求権の行使により各A種優先株主に対して交付される普通株式の数につき1株未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。
| A種取得比率 | = | A種優先株式の基準価額 |
| 取得価額 |
(2) 前号に定めるA種優先株式の基準価額及び同号に定める取得価額(以下「取得価額」という。)は、いずれも当初25万円とする。
Ⅳ 取得価額等の調整
「Ⅲ普通株式と引換えにする取得請求権」に定めるA種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。なお、かかる調整その他本定款に定めるA種優先株式の内容にかかる調整は、A種優先株式が未発行である場合であっても行われるものとし、かかる調整事由の発生後に発行されるA種優先株式の内容は当該調整後の内容とする。
(1) 株式等の発行又は処分に伴う調整
A種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当会社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、取得価額を、下記に定める調整式に基づき調整する。調整額の算定上発生した1円未満の端数は切り捨てるものとする。
① 調整前の取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は処分する場合。但し、株式無償割当てによる場合、A種優先株式の取得請求権の行使その他潜在株式等(下記②において定義する。)の取得原因(下記②において定義する。)の発生による場合を除く。調整後の取得価額は、募集又は割当てのための基準日があるときはその日の翌日、それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降にこれを適用する。
② 調整前の取得価額を下回る潜在株式等取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等を発行又は処分する場合(無償割当てを含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)。調整後の取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)に、全ての潜在株式等につき取得原因が発生したものとみなし、このみなされる日の翌日以降これを適用する。なお、上記における「潜在株式等」、「取得原因」及び「潜在株式等取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様とする。
「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利(A種優先株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又は事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。)を意味する。
「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当会社の請求又は一定の事由を意味する。
「潜在株式等取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味する。
| 調整後取得価額 | = | 既発行株式数 | × | 当該調整前取得価額 | + | 新発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数 + 新発行株式数 | ||||||||
なお、上記の調整式で使用する「既発行株式数」は、調整後の取得価額を適用する日の前日における、(ⅰ)当会社の発行済普通株式数(自己株式を除く。)と、(ⅱ)発行済優先株式(普通株式以外の種類株式を意味する。但し、自己株式を除く。)の全てにつき取得原因が当該日において発生したとみなしたときに交付される普通株式数との合計数を意味するものとする(但し、当該調整の事由による普通株式又は潜在株式の発行又は処分の効力が上記適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又は処分される潜在株式の目的たる普通株式の数は算入しない。)。
当会社が自己の保有する株式又は潜在株式等を処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整式で使用する「新発行株式数」は「処分する株式数」と読み替えるものとする。
当会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整式で使用する「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、上記②に定める潜在株式等取得価額を、それぞれ意味するものとする。
上記①又は②に定める普通株式又は潜在株式等の発行又は処分が、株主割当て又は無償割当て(株式無償割当てを除く。)により行われる場合は、「Ⅲ普通株式と引換えにする取得請求権」に定めるA種優先株式の基準価額も、取得価額と同様に調整されるものとする。
上記の定めにかかわらず、本号に基づく調整は、A種優先株式の発行済株式総数の50%以上を有するA種優先株主(複数名で当該割合以上の保有比率となる場合を含む。)が書面により調整しないことに同意した場合には行われない。
(2) 株式の分割、併合又は無償割当てによる調整
A種優先株式発行後、株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合は、取得価額は以下の調整式に基づき調整される。調整後の取得価額は、株式分割、株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(割当てのための基準日がある場合はその日)の翌日以降、適用されるものとする。調整額の算定上発生した1円未満の端数は切り捨てるものとする。また、この場合A種優先株式の基準価額も、取得価額と同様に調整されるものとする。
| 調整後取得価額 | = | 当該調整前取得価額 | × | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
(3) その他の調整
上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当会社は取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議)に基づき、合理的な範囲において取得価額及びA種優先株式の基準価額の双方又はいずれかの調整を行うものとする。但し、かかる調整は、当該調整事由が生じる前のA種優先株式の経済的価値を損なわない範囲でのみ行われるものとする。なお、かかる調整については、A種優先株主の議決権の2分の1以上を有するA種優先株主(複数名で当該割合以上の保有比率となる場合を含む。)の同意を要するものとする。
① 合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために取得価額の調整を必要とする場合。
② 潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
③ 潜在株式等にかかる第1号②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。
④ 上記のほか、当会社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって取得価額の調整が必要であると取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)が判断する場合。
Ⅴ 普通株式と引換えにする取得
当会社は、2018年12月31日以降、株式公開の申請を行うことが取締役会(取締役会設置会社でない場合には株主総会)で承認され、かつ株式公開に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合には、取締役会(取締役会設置会社でない場合には株主総会)の定める日をもって、発行済のA種優先株式の全部を取得し、引換えにA種優先株主に当会社の普通株式を交付することができる。かかる場合に交付すべき普通株式の数その他の条件については、「Ⅲ 普通株式と引換えにする取得請求権」及び「IV 取得価額等の調整」の定めを準用する。但し、A種優先株主に交付される普通株式の数に1株に満たない端数が発生した場合の処理については、会社法第234条に従うものとする。
Ⅵ 議決権
A種優先株主は、当会社の株主総会及び法令又は当会社定款に基づくA種優先株式が構成員に含まれる各種類株主総会において、A種優先株式1株につき1個の議決権を有する。
Ⅶ A種種類株主総会
1 A種優先株主を構成員とする種類株主総会(以下「A種種類株主総会」という。)の決議は、法令又は当会社定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができるA種優先株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第324条第2項の定めによるA種種類株主総会の決議は、議決権を行使することができるA種優先株主の議決権の3分の1以上を有するA種優先株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
3 当会社定款第13条、第14条、第16条及び第17条の規定はA種種類株主総会に準用する。
Ⅷ 取締役の選任権
1 A種優先株主は、A種種類株主総会において、取締役3名を選任することができる。
2 A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及び普通株主は、A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及び普通株主が共同で開催する種類株主総会において、取締役を2名選任することができる。
3 前2項の定めにかかわらず、法令又は当会社定款に定めた取締役の員数を欠き、その員数を満たすべく取締役を選任すべき場合において、当該欠員を選任できる株式につき、議決権を行使し得る株主を欠く場合には、議決権を行使し得る株主の残存する株式の株主が全ての取締役を選任できることとする。
Ⅸ 株式の分割、併合及び株主割当て等
1 当会社は、株式の分割又は併合を行うときは、全ての種類の株式につき同一割合でこれを行う。
2 当会社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本Ⅸにおいて同じ。)の無償割当てを行うときは、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、C種優先株主にはC種優先株式又はC種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で同一の条件にて行うものとする。
3 当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、C種優先株主にはC種優先株式又はC種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で同一の条件にて与える。
3.B種優先株式の内容は、次のとおりであります。
Ⅰ 残余財産の分配
1 当会社は、残余財産を分配するときは、C種優先株式の保有者(以下「C種優先株主」という。)又はC種優先株式の登録株式質権者(C種優先株主とあわせて、以下「C種優先株主等」という。)に対し、普通株式の保有者(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(普通株主とあわせて、以下「普通株主等」という。)、A種優先株式の保有者(以下「A種優先株主」という。)及びA種優先株式の登録株式質権者(A種優先株主とあわせて、以下「A種優先株主等」という。)並びにB種優先株式の保有者(以下「B種優先株主」という。)及びB種優先株式の登録株式質権者(B種優先株主とあわせて、以下「B種優先株主等」という。)に先立ち、C種優先株式1株につき、金32万円(以下「C種優先分配額」という。)に1を乗じた額を支払う。
2 前項による分配の後なお残余財産がある場合には、B種優先株主等に対し、普通株主等、A種優先株主等及びC種優先株主等に先立ち、B種優先株式1株につき、金30万円(以下「B種優先分配額」という。)に1を乗じた額を支払う。
3 前2項による分配の後なお残余財産がある場合には、A種優先株主等に対し、普通株主等、B種優先株主等及びC種優先株主等に先立ち、A種優先株式1株につき、金25万円(以下「A種優先分配額」という。)に1を乗じた額を支払う。
4 前3項による分配の後なお残余財産がある場合には、普通株主等、A種優先株主等、B種優先株主等及びC種優先株主等に対して分配を行う。この場合、当会社は、B種優先株主等に対しては、第2項の分配額に加え、B種優先株式1株につき、普通株主等に対して普通株式1株につき分配する残余財産に「Ⅱ普通株式と引換えにする取得請求権」に定めるB種取得比率を乗じた額と同額の残余財産を分配する。
5 B種優先分配額は、下記の定めに従い調整される。なお、かかる調整その他本定款に定めるB種優先株式の内容にかかる調整は、B種優先株式が未発行である場合であっても行われるものとし、かかる調整事由の発生後に発行されるB種優先株式の内容は当該調整後の内容とする。
(1) B種優先株式の分割、併合又は無償割当てが行われたときは、B種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、「分割・併合・無償割当ての比率」とは、株式の分割、併合又は無償割当て後の発行済株式総数(自己株式を除く。)を株式の分割、併合又は無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く。)で除した数を意味するものとし、以下同じとする。
| 調整後分配額 | = | 当該調整前の分配額 | × | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
(2) B種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。)を行ったときは、B種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、下記算式の「既発行B種優先株式数」からは、当該発行又は処分の時点における当会社が保有する自己株式(B種優先株式のみ)の数を除外するものとし、自己株式を処分する場合は下記算式の「新発行B種優先株式数」は「処分する自己株式(B種優先株式)の数」と読み替えるものとする。
| 調整後分配額 | = | 既発行B種優先株式数 | × | 当該調整前分配額 | + | 新発行B種優先株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 既発行B種優先株式数 + 新発行B種優先株式数 | ||||||||
(3) 第1号及び第2号における調整額の算定上発生した1円未満の端数は切り捨てるものとする。
Ⅱ 普通株式と引換えにする取得請求権
B種優先株主は、2020年2月29日以降、当会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の申請を行うことが取締役会(取締役会設置会社でない場合には株主総会)で承認された場合には、保有するB種優先株式の全部又は一部につき、当会社がB種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当会社に請求することができる権利(以下「取得請求権」という。)を有する。その条件は以下のとおりとする。
(1) B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数
B種優先株式1株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の株式数(以下「B種取得比率」という。)は次のとおりとする。かかる取得請求権の行使により各B種優先株主に対して交付される普通株式の数につき1株未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。
| B種取得比率 | = | B種優先株式の基準価額 |
| 取得価額 |
(2) 前号に定めるB種優先株式の基準価額及び同号に定める取得価額(以下「取得価額」という。)は、いずれも当初30万円とする。
Ⅲ 取得価額等の調整
「Ⅱ 普通株式と引換えにする取得請求権」に定めるB種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。なお、かかる調整その他本定款に定めるB種優先株式の内容にかかる調整は、B種優先株式が未発行である場合であっても行われるものとし、かかる調整事由の発生後に発行されるB種優先株式の内容は当該調整後の内容とする。
(1) 株式等の発行又は処分に伴う調整
B種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当会社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、取得価額を、下記に定める調整式に基づき調整する。調整額の算定上発生した1円未満の端数は切り捨てるものとする。
① 調整前の取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は処分する場合。但し、株式無償割当てによる場合、B種優先株式の取得請求権の行使その他潜在株式等(下記②において定義する。)の取得原因(下記②において定義する。)の発生による場合を除く。調整後の取得価額は、募集又は割当てのための基準日があるときはその日の翌日、それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降にこれを適用する。
② 調整前の取得価額を下回る潜在株式等取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等を発行又は処分する場合(無償割当てを含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)。調整後の取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)に、全ての潜在株式等につき取得原因が発生したものとみなし、このみなされる日の翌日以降これを適用する。なお、上記における「潜在株式等」、「取得原因」及び「潜在株式等取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様とする。
「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利(B種優先株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又は事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。)を意味する。
「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当会社の請求又は一定の事由を意味する。
「潜在株式等取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味する。
| 調整後取得価額 | = | 既発行株式数 | × | 当該調整前取得価額 | + | 新発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数 + 新発行株式数 | ||||||||
なお、上記の調整式で使用する「既発行株式数」は、調整後の取得価額を適用する日の前日における、(ⅰ)当会社の発行済普通株式数(自己株式を除く。)と、(ⅱ)発行済優先株式(普通株式以外の種類株式を意味する。但し、自己株式を除く。)の全てにつき取得原因が当該日において発生したとみなしたときに交付される普通株式数との合計数を意味するものとする(但し、当該調整の事由による普通株式又は潜在株式の発行又は処分の効力が上記適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又は処分される潜在株式の目的たる普通株式の数は算入しない。)。
当会社が自己の保有する株式又は潜在株式等を処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整式で使用する「新発行株式数」は「処分する株式数」と読み替えるものとする。
当会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整式で使用する「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、上記②に定める潜在株式等取得価額を、それぞれ意味するものとする。
上記①又は②に定める普通株式又は潜在株式等の発行又は処分が、株主割当て又は無償割当て(株式無償割当てを除く。)により行われる場合は、「Ⅱ 普通株式と引換えにする取得請求権」に定めるB種優先株式の基準価額も、取得価額と同様に調整されるものとする。
上記の定めにかかわらず、本号に基づく調整は、B種優先株式の発行済株式総数の50%以上を有するB種優先株主(複数名で当該割合以上の保有比率となる場合を含む。)が書面により調整しないことに同意した場合には行われない。
(2) 株式の分割、併合又は無償割当てによる調整
B種優先株式発行後、株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合は、取得価額は以下の調整式に基づき調整される。調整後の取得価額は、株式分割、株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(割当てのための基準日がある場合はその日)の翌日以降、適用されるものとする。調整額の算定上発生した1円未満の端数は切り捨てるものとする。また、この場合B種優先株式の基準価額も、取得価額と同様に調整されるものとする。
| 調整後取得価額 | = | 当該調整前取得価額 | × | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
(3) その他の調整
上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当会社は取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議)に基づき、合理的な範囲において取得価額及びB種優先株式の基準価額の双方又はいずれかの調整を行うものとする。但し、かかる調整は、当該調整事由が生じる前のB種優先株式の経済的価値を損なわない範囲でのみ行われるものとする。なお、かかる調整については、B種優先株主の議決権の2分の1以上を有するB種優先株主(複数名で当該割合以上の保有比率となる場合を含む。)の同意を要するものとする。
① 合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために取得価額の調整を必要とする場合。
② 潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
③ 潜在株式等にかかる第1号②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。
④ 上記のほか、当会社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって取得価額の調整が必要であると取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)が判断する場合。
Ⅳ 普通株式と引換えにする取得
当会社は、2020年2月29日以降、株式公開の申請を行うことが取締役会(取締役会設置会社でない場合には株主総会)で承認され、かつ株式公開に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合には、取締役会(取締役会設置会社でない場合には株主総会)の定める日をもって、発行済のB種優先株式の全部を取得し、引換えにB種優先株主に当会社の普通株式を交付することができる。かかる場合に交付すべき普通株式の数その他の条件については、「Ⅱ 普通株式と引換えにする取得請求権」及び「Ⅲ 取得価額等の調整」の定めを準用する。但し、B種優先株主に交付される普通株式の数に1株に満たない端数が発生した場合の処理については、会社法第234条に従うものとする。
Ⅴ 議決権
B種優先株主は、当会社の株主総会及び法令又は当会社定款に基づくB種優先株式が構成員に含まれる各種類株主総会において、B種優先株式1株につき1個の議決権を有する。
Ⅵ B種種類株主総会
1 B種優先株主を構成員とする種類株主総会(以下「B種種類株主総会」という。)の決議は、法令又は当会社定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができるB種優先株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第324条第2項の定めによるB種種類株主総会の決議は、議決権を行使することができるB種優先株主の議決権の3分の1以上を有するB種優先株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
3 当会社定款第13条、第14条、第16条及び第17条の規定はB種種類株主総会に準用する。
Ⅶ 取締役の選任権
1 A種優先株主は、A種種類株主総会において、取締役3名を選任することができる。
2 A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及び普通株主は、A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及び普通株主が共同で開催する種類株主総会において、取締役を2名選任することができる。
3 前2項の定めにかかわらず、法令又は当会社定款に定めた取締役の員数を欠き、その員数を満たすべく取締役を選任すべき場合において、当該欠員を選任できる株式につき、議決権を行使し得る株主を欠く場合には、議決権を行使し得る株主の残存する株式の株主が全ての取締役を選任できることとする。
Ⅷ 株式の分割、併合及び株主割当て等
1 当会社は、株式の分割又は併合を行うときは、全ての種類の株式につき同一割合でこれを行う。
2 当会社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本Ⅷにおいて同じ。)の無償割当てを行うときは、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、C種優先株主にはC種優先株式又はC種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で同一の条件にて行うものとする。
3 当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、C種優先株主にはC種優先株式又はC種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で同一の条件にて与える。
4.C種優先株式の内容は、次のとおりであります。
Ⅰ 残余財産の分配
1 当会社は、残余財産を分配するときは、C種優先株式の保有者(以下「C種優先株主」という。)又はC種優先株式の登録株式質権者(C種優先株主とあわせて、以下「C種優先株主等」という。)に対し、普通株式の保有者(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(普通株主とあわせて、以下「普通株主等」という。)、A種優先株式の保有者(以下「A種優先株主」という。)及びA種優先株式の登録株式質権者(A種優先株主とあわせて、以下「A種優先株主等」という。)並びにB種優先株式の保有者(以下「B種優先株主」という。)及びB種優先株式の登録株式質権者(B種優先株主とあわせて、以下「B種優先株主等」という。)に先立ち、C種優先株式1株につき、金32万円(以下「C種優先分配額」という。)に1を乗じた額を支払う。
2 前項による分配の後なお残余財産がある場合には、B種優先株主等に対し、普通株主等、A種優先株主等及びC種優先株主等に先立ち、B種優先株式1株につき、金30万円(以下「B種優先分配額」という。)に1を乗じた額を支払う。
3 前2項による分配の後なお残余財産がある場合には、A種優先株主等に対し、普通株主等、B種優先株主等及びC種優先株主等に先立ち、A種優先株式1株につき、金25万円(以下「A種優先分配額」という。)に1を乗じた額を支払う。
4 前3項による分配の後なお残余財産がある場合には、普通株主等、A種優先株主等、B種優先株主等及びC種優先株主等に対して分配を行う。この場合、当会社は、C種優先株主等に対しては、第1項の分配額に加え、C種優先株式1株につき、普通株主等に対して普通株式1株につき分配する残余財産に「Ⅱ普通株式と引換えにする取得請求権」に定めるC種取得比率を乗じた額と同額の残余財産を分配する。
5 C種優先分配額は、下記の定めに従い調整される。なお、かかる調整その他本定款に定めるC種優先株式の内容にかかる調整は、C種優先株式が未発行である場合であっても行われるものとし、かかる調整事由の発生後に発行されるC種優先株式の内容は当該調整後の内容とする。
(1) C種優先株式の分割、併合又は無償割当てが行われたときは、C種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、「分割・併合・無償割当ての比率」とは、株式の分割、併合又は無償割当て後の発行済株式総数(自己株式を除く。)を株式の分割、併合又は無償割当て前の発行済株式総数(自己株式を除く。)で除した数を意味するものとし、以下同じとする。
| 調整後分配額 | = | 当該調整前の分配額 | × | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
(2) C種優先株主に割当てを受ける権利を与えて株式の発行又は処分(株式無償割当てを除く。)を行ったときは、C種優先分配額は以下のとおり調整される。なお、下記算式の「既発行C種優先株式数」からは、当該発行又は処分の時点における当会社が保有する自己株式(C種優先株式のみ)の数を除外するものとし、自己株式を処分する場合は下記算式の「新発行C種優先株式数」は「処分する自己株式(C種優先株式)の数」と読み替えるものとする。
| 調整後分配額 | = | 既発行C種優先株式数 | × | 当該調整前分配額 | + | 新発行C種優先株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 既発行C種優先株式数 + 新発行C種優先株式数 | ||||||||
(3) 第1号及び第2号における調整額の算定上発生した1円未満の端数は切り捨てるものとする。
Ⅱ 普通株式と引換えにする取得請求権
C種優先株主は、2021年6月30日以降、当会社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場(以下「株式公開」という。)の申請を行うことが取締役会(取締役会設置会社でない場合には株主総会)で承認された場合には、保有するC種優先株式の全部又は一部につき、当会社がC種優先株式を取得するのと引換えに普通株式を交付することを当会社に請求することができる権利(以下「取得請求権」という。)を有する。その条件は以下のとおりとする。
(1) C種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式数
C種優先株式1株の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の株式数(以下「C種取得比率」という。)は次のとおりとする。かかる取得請求権の行使により各C種優先株主に対して交付される普通株式の数につき1株未満の端数が発生した場合はこれを切り捨て、金銭による調整を行う。
| C種取得比率 | = | C種優先株式の基準価額 |
| 取得価額 |
(2) 前号に定めるC種優先株式の基準価額及び同号に定める取得価額(以下「取得価額」という。)は、いずれも当初32万円とする。
Ⅲ 取得価額等の調整
「Ⅱ普通株式と引換えにする取得請求権」に定めるC種優先株式の基準価額及び取得価額は、以下の定めにより調整される。なお、かかる調整その他本定款に定めるC種優先株式の内容にかかる調整は、C種優先株式が未発行である場合であっても行われるものとし、かかる調整事由の発生後に発行されるC種優先株式の内容は当該調整後の内容とする。
(1) 株式等の発行又は処分に伴う調整
C種優先株式発行後、下記①又は②に掲げる事由により当会社の株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、取得価額を、下記に定める調整式に基づき調整する。調整額の算定上発生した1円未満の端数は切り捨てるものとする。
① 調整前の取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は処分する場合。但し、株式無償割当てによる場合、C種優先株式の取得請求権の行使その他潜在株式等(下記②において定義する。)の取得原因(下記②において定義する。)の発生による場合を除く。調整後の取得価額は、募集又は割当てのための基準日があるときはその日の翌日、それ以外のときは株式の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)の翌日以降にこれを適用する。
② 調整前の取得価額を下回る潜在株式等取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等を発行又は処分する場合(無償割当てを含むが、株式無償割当てを除く。また潜在株式等の取得原因の全部又は一部の発生による場合を除く。)。調整後の取得価額は、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日、それ以外のときは潜在株式等の発行又は処分の効力発生日(会社法第209条第1項第2号が適用される場合は、同号に定める期間の末日)に、全ての潜在株式等につき取得原因が発生したものとみなし、このみなされる日の翌日以降これを適用する。なお、上記における「潜在株式等」、「取得原因」及び「潜在株式等取得価額」の意味は以下のとおりとし、以下同様とする。
「潜在株式等」とは、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは当会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利(C種優先株式を目的とする新株予約権のように、複数回の請求又は事由を通じて普通株式を取得し得るものを含む。)を意味する。
「取得原因」とは、潜在株式等に基づき当会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは当会社の請求又は一定の事由を意味する。
「潜在株式等取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味する。
| 調整後取得価額 | = | 既発行株式数 | × | 当該調整前取得価額 | + | 新発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数 + 新発行株式数 | ||||||||
なお、上記の調整式で使用する「既発行株式数」は、調整後の取得価額を適用する日の前日における、(ⅰ)当会社の発行済普通株式数(自己株式を除く。)と、(ⅱ)発行済優先株式(普通株式以外の種類株式を意味する。但し、自己株式を除く。)の全てにつき取得原因が当該日において発生したとみなしたときに交付される普通株式数との合計数を意味するものとする(但し、当該調整の事由による普通株式又は潜在株式の発行又は処分の効力が上記適用日の前日までに生じる場合、当該発行又は処分される普通株式及び当該発行又は処分される潜在株式の目的たる普通株式の数は算入しない。)。
当会社が自己の保有する株式又は潜在株式等を処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整式で使用する「新発行株式数」は「処分する株式数」と読み替えるものとする。
当会社が潜在株式等を発行又は処分することにより調整が行われる場合においては、上記の調整式で使用する「新発行株式数」とは、発行又は処分される潜在株式等の目的たる普通株式の数を、「1株当たり払込金額」とは、上記②に定める潜在株式等取得価額を、それぞれ意味するものとする。
上記①又は②に定める普通株式又は潜在株式等の発行又は処分が、株主割当て又は無償割当て(株式無償割当てを除く。)により行われる場合は、「Ⅱ普通株式と引換えにする取得請求権」に定めるC種優先株式の基準価額も、取得価額と同様に調整されるものとする。
上記の定めにかかわらず、本号に基づく調整は、C種優先株式の発行済株式総数の50%以上を有するC種優先株主(複数名で当該割合以上の保有比率となる場合を含む。)が書面により調整しないことに同意した場合には行われない。
(2) 株式の分割、併合又は無償割当てによる調整
C種優先株式発行後、株式の分割、併合又は無償割当てを行う場合は、取得価額は以下の調整式に基づき調整される。調整後の取得価額は、株式分割、株式併合又は株式無償割当ての効力発生日(割当てのための基準日がある場合はその日)の翌日以降、適用されるものとする。調整額の算定上発生した1円未満の端数は切り捨てるものとする。また、この場合C種優先株式の基準価額も、取得価額と同様に調整されるものとする。
| 調整後取得価額 | = | 当該調整前取得価額 | × | 1 |
| 分割・併合・無償割当ての比率 |
(3) その他の調整
上記に掲げた事由によるほか、次に該当する場合には、当会社は取締役会の決議(取締役会設置会社でない場合には株主総会の決議)に基づき、合理的な範囲において取得価額及びC種優先株式の基準価額の双方又はいずれかの調整を行うものとする。但し、かかる調整は、当該調整事由が生じる前のC種優先株式の経済的価値を損なわない範囲でのみ行われるものとする。なお、かかる調整については、C種優先株主の議決権の2分の1以上を有するC種優先株主(複数名で当該割合以上の保有比率となる場合を含む。)の同意を要するものとする。
① 合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために取得価額の調整を必要とする場合。
② 潜在株式等の取得原因が発生する可能性のある期間が終了した場合。但し、潜在株式等の全部について取得原因が発生した場合を除く。
③ 潜在株式等にかかる第1号②に定める潜在株式等取得価額が修正される場合。
④ 上記のほか、当会社の普通株式数に変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって取得価額の調整が必要であると取締役会(取締役会設置会社でない場合には取締役)が判断する場合。
Ⅳ 普通株式と引換えにする取得
当会社は、2021年6月30日以降、株式公開の申請を行うことが取締役会(取締役会設置会社でない場合には株主総会)で承認され、かつ株式公開に関する主幹事の金融商品取引業者から要請を受けた場合には、取締役会(取締役会設置会社でない場合には株主総会)の定める日をもって、発行済のC種優先株式の全部を取得し、引換えにC種優先株主に当会社の普通株式を交付することができる。かかる場合に交付すべき普通株式の数その他の条件については、「Ⅱ普通株式と引換えにする取得請求権」及び「Ⅲ取得価額等の調整」の定めを準用する。但し、C種優先株主に交付される普通株式の数に1株に満たない端数が発生した場合の処理については、会社法第234条に従うものとする。
Ⅴ 議決権
C種優先株主は、当会社の株主総会及び法令又は当会社定款に基づくC種優先株式が構成員に含まれる各種類株主総会において、C種優先株式1株につき1個の議決権を有する。
Ⅵ C種種類株主総会
1 C種優先株主を構成員とする種類株主総会(以下「C種種類株主総会」という。)の決議は、法令又は当会社定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができるC種優先株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第324条第2項の定めによるC種種類株主総会の決議は、議決権を行使することができるC種優先株主の議決権の3分の1以上を有するC種優先株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
3 当会社定款第13条、第14条、第16条及び第17条の規定はC種種類株主総会に準用する。
Ⅶ 取締役の選任権
1 A種優先株主は、A種種類株主総会において、取締役3名を選任することができる。
2 A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及び普通株主は、A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及び普通株主が共同で開催する種類株主総会において、取締役を2名選任することができる。
3 前2項の定めにかかわらず、法令又は当会社定款に定めた取締役の員数を欠き、その員数を満たすべく取締役を選任すべき場合において、当該欠員を選任できる株式につき、議決権を行使し得る株主を欠く場合には、議決権を行使し得る株主の残存する株式の株主が全ての取締役を選任できることとする。
Ⅷ 株式の分割、併合及び株主割当て等
1 当会社は、株式の分割又は併合を行うときは、全ての種類の株式につき同一割合でこれを行う。
2 当会社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本Ⅷにおいて同じ。)の無償割当てを行うときは、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、C種優先株主にはC種優先株式又はC種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で同一の条件にて行うものとする。
3 当会社は、株主に募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、C種優先株主にはC種優先株式又はC種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で同一の条件にて与える。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2016年2月1日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 1その他関係者 6 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 120(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 120(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 200,000(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年2月8日~2022年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 200,000資本組入額 100,000 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①権利の譲渡・質入その他の処分は認めない。本新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合には、本新株予約権は直ちに当社に返還されたものとみなし、相続人に承継されないものとする。但し、当社の取締役会が特別にその後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りでない。②その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり調整前行使価額 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2016年2月1日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 4株主 3従業員 1その他関係者 1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 450(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 450(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 200,000(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年2月8日~2026年2月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 200,000資本組入額 100,000 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要するものとする。但し、本新株予約権の割当を受者が任期満了による退任、定年退職等当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。②権利の譲渡・質入その他の処分は認めない。本新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合には、本新株予約権は直ちに当社に返還されたものとみなし、相続人に承継されないものとする。但し、当社の取締役会が特別にその後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りでない。③その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり調整前行使価額 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2016年7月11日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | その他関係者 1 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 25(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 25(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 200,000(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年7月22日~2026年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 200,000資本組入額 100,000 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員の地位にあることを要するものとする。但し、本新株予約権の割当を受者が任期満了による退任、定年退職等当社株主総会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。②権利の譲渡・質入その他の処分は認めない。本新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合には、本新株予約権は直ちに当社に返還されたものとみなし、相続人に承継されないものとする。但し、当社の取締役会が特別にその後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りでない。③その他の権利行使の条件については、当社と本新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
第7回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年11月20日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 株主 4その他関係者 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 231(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 231(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 250,000(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年12月15日~2027年7月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 250,000資本組入額 125,000 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①権利の譲渡・質入その他の処分は認めない。本新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合には、本新株予約権は直ちに当社に返還されたものとみなし、相続人に承継されないものとする。但し、当社の取締役会が特別にその後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りでない。②新株予約権者は、行使しようとする新株予約権につき、当社と本新株予約権者との間において締結する新株予約権総数引受契約に違反して、新株予約権を行使することは出来ない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり調整前行使価額 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2017年11月20日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 1従業員 5 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 247(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 247(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 250,000(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2019年12月15日~2027年7月1日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 250,000資本組入額 125,000 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①権利の譲渡・質入その他の処分は認めない。本新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合には、本新株予約権は直ちに当社に返還されたものとみなし、相続人に承継されないものとする。但し、当社の取締役会が特別にその後の新株予約権の保有及び行使を認めた場合はこの限りでない。②本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役若しくは従業員の地位にあること又は顧問、アドバイザー、コンサルトその他名目の如何を問わず当社との間で委任、請負等の継続的な契約関係が存続していることを要するものとする。但し、本新株予約権の割当を受けた者が、任期満了による退任、定年退職等当社株主総会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。③新株予約権者は、行使しようとする新株予約権につき、当社と本新株予約権者との間において締結する新株予約権総数引受契約に違反して、新株予約権を行使することは出来ない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、株主総会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2021年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たり調整前行使価額 | ||||||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年7月22日(注)1 | 122 | 6,227 | 12,200 | 381,700 | 12,200 | 371,700 |
| 2017年3月15日(注)2 | A種優先株式3,680 | 9,907 | 460,000 | 841,700 | 460,000 | 831,700 |
| 2017年4月14日(注)3 | A種優先株式192 | 10,099 | 24,000 | 865,700 | 24,000 | 855,700 |
| 2017年6月12日(注)4 | - | 10,099 | △765,700 | 100,000 | △855,700 | - |
| 2017年12月26日(注)5 | A種優先株式800 | 10,899 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 2019年3月6日(注)6 | B種優先株式1,433 | 12,332 | 214,950 | 414,950 | 214,950 | 314,950 |
| 2019年3月15日(注)7 | B種優先株式300 | 12,632 | 45,000 | 459,950 | 45,000 | 359,950 |
| 2020年12月14日(注)8 | C種優先株式312 | 12,944 | 49,920 | 509,870 | 49,920 | 409,870 |
(注) 1.有償第三者割当 発行価格200,000円 資本組入額100,000円
割当先 リチャード ローウェンサル 他4名
2.有償第三者割当 発行価格250,000円 資本組入額125,000円
割当先 大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合、ニッセイ・キャピタル7号投資事業有限責任組合、杏林製薬株式会社 他3社
3.有償第三者割当 発行価格250,000円 資本組入額125,000円
割当先 JSR・mblVCライフサイエンス投資事業有限責任組合
4.会社法第447条第1項及び同法第448条第1項の規定に基づき、資本金の額及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
5. 新株予約権の権利行使による増加
割当先 大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合
6.有償第三者割当 発行価格300,000円 資本組入額150,000円
割当先 ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合、杏林製薬株式会社、SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合、High-Value C 1st投資事業有限責任組合
7.有償第三者割当 発行価格300,000円 資本組入額150,000円
割当先 EPSホールディングス株式会社
8.有償第三者割当 発行価格320,000円 資本組入額160,000円
割当先 EPS益新株式会社
(5) 【所有者別状況】
普通株式
| 2021年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況 | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 2 | - | 44 | - | 2 | 46 | 94 | - |
| 所有株式数(株) | - | 130 | - | 2,756 | - | 187 | 3,154 | 6,227 | - |
| 所有株式数の割合(%) | - | 2.1 | - | 44.3 | - | 3.0 | 50.7 | 100.0 | - |
(注) 当社は単元株制度を採用しておりません。
A種優先株式
| 2021年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況 | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | - | - | 6 | 1 | - | - | 7 | - |
| 所有株式数(株) | - | - | - | 4,272 | 400 | - | - | 4,672 | - |
| 所有株式数の割合(%) | - | - | - | 91.4 | 8.6 | - | - | 100.0 | - |
(注) 当社は単元株制度を採用しておりません。
B種優先株式
| 2021年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況 | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - |
| 所有株式数(株) | - | - | - | 1,733 | - | - | - | 1,733 | - |
| 所有株式数の割合(%) | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 100.0 | - |
(注) 当社は単元株制度を採用しておりません。
C種優先株式
| 2021年3月31日現在 | |||||||||
| 区分 | 株式の状況 | 単元未満株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 所有株式数(株) | - | - | - | 312 | - | - | - | 312 | - |
| 所有株式数の割合(%) | - | - | - | 100.0 | - | - | - | 100.0 | - |
(注) 当社は単元株制度を採用しておりません。
(6) 【大株主の状況】
| 2021年3月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 2,000 | 15.5 |
| 杏林製薬株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 | 1,200 | 9.3 |
| ニッセイ・キャピタル7号投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 | 800 | 6.2 |
| ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 | 667 | 5.2 |
| 公文 裕巳 | 岡山県岡山市南区 | 576 | 4.5 |
| 公文 操子 | 高知県高知市 | 550 | 4.3 |
| EPS益新株式会社 | 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビル | 512 | 4.0 |
| JSR・mblVCライフサイエンス投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区内神田一丁目2番2号 小川ビル2階 | 442 | 3.4 |
| 株式会社JTファイナンシャルサービス | 東京都新宿区市谷砂土原二丁目4-601号 | 400 | 3.1 |
| BIGEN Co.,Ltd.(常任代理人桃太郎源株式会社) | 7F,#C,korea Bio Park, 700, Daewangpangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13488, Republic of Korea(岡山県岡山市北区柳町一丁目12番1号岡山柳町ビル4F) | 400 | 3.1 |
| 計 | - | 7,547 | 58.3 |
(注)1.上記の所有株式数のうち、A種優先株式数は、次のとおりであります。
大和日台バイオベンチャー投資事業有限責任組合 2,000株
ニッセイ・キャピタル7号投資事業有限責任組合 800株
杏林製薬株式会社 800株
株式会社JTファイナンシャルサービス 400株
BIGEN Co.,Ltd. 400株
JSR・mblVCライフサイエンス投資事業有限責任組合 192株
2.A種優先株式は、株主総会において1株につき1個の議決権を有し、A種種類株主総会において、取締役 3名を選任することができる。
3.上記の所有株式数のうち、B種優先株式数は、次のとおりであります。
ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合 667株
杏林製薬株式会社 400株
4.上記の所有株式数のうち、C種優先株式数は、次のとおりであります。
EPS益新株式会社 312株
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 2021年3月31日現在 | |||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | - | |
| 6,227 | 6,227 | ||
| A種優先株式 | |||
| 4,672 | 4,672 | ||
| B種優先株式 | |||
| 1,733 | 1,733 | ||
| C種優先株式 | |||
| 312 | 312 | ||
| 単元未満株式 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 12,944 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 12,944 | - |
(注) A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の内容は「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 ② 発行済株式」の「内容」に記載しております。
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
2 【自己株式の取得等の状況】
該当事項はありません。
3 【配当政策】
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題とし、業績と内部留保の蓄積に応じた配当を行うことを基本方針としております。
当社は、創薬を事業目的としておりますが、まだ、定常的な収入がない段階であり、当期においても、純損失を計上していることから、当期末も配当を無配といたしました。
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、関係者の皆様に最善と思われる方策を実行することを検討し、可能な限り株主の皆様にもご報告していきます。また、当社は株主・投資家・マスコミなどから信頼される企業として、良好な関係を築き、永続的に企業価値を高める経営に取り組まなければならないと考えております。そのために、当社は事業戦略・経営状況・業績について深い理解を得ていただくためにコンプライアンス体制の構築を図り、積極的に情報開示に取り組み、コーポレート・ガバナンスの継続的な改善を図ります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ⅰ) 企業統治体制の概要
当社は、監査役会設置会社として、コーポレート・ガバナンス体制の主たる機関として取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しつつ、その補完機関として内部監査責任者を設置しております。
取締役会は5名の取締役(うち1名は社外取締役)で構成され、原則として毎月1回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、月次報告に加え、法令、定款及び取締役会規則に定められた事項について審議を行い、取締役相互に質疑、提案及び意見を交換することにより、取締役の業務執行状況を監視し、監督しております。
監査役会は3名の監査役(全員社外監査役)で構成され、原則として毎月1回定例の監査役会を開催し、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は内部監査責任者及び会計監査人と連携し、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査しております。
当社は会計監査人として、太陽有限責任監査法人と監査契約を結んでおり、会計監査を委託しております。会計監査人は、監査項目、監査体制、監査スケジュールを内容とする監査計画を立案し、半期及び期末に監査結果報告会を開催し、監査役会に対して報告しております。
内部監査責任者は、内部監査規程に基づき、当社の各部門の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長に報告しております。また、内部監査結果及び是正状況については、監査役に報告し、意見交換を行っております。
ⅱ) 当該企業統治の体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社であります。この体制により、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限及び責任を集中させ、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監督機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効く体制であると考えております。
なお、監査役3名は社外監査役として選任しており、上場企業での監査役経験者、弁護士、公認会計士の専門性の高い知識と豊富な経験を有しております。取締役会に対して独立した立場で積極的に意見を述べており、実効性の高い監査役会を構築しております。
ⅲ) 提出会社における役員報酬の内容
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 役員退職慰労引当金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 27,167 | 24,300 | - | 2,867 | - | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外取締役 | - | - | - | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 5,775 | 5,400 | - | 375 | - | 3 |
| 合計 | 32,942 | 29,700 | - | 3,242 | - | 9 |
③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ) 内部統制システムの整備の状況
当社では「内部統制システム構築の基本方針」を定め、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。また、規程遵守の実態確認と内部統制機能が有効に機能していることを確認するために、内部監査責任者による内部監査を実施しております。内部監査責任者は、監査役及び会計監査人とも連携し、監査の実効性を確保しております。
ⅱ) リスク・コンプライアンス管理体制の状況
当社は、持続的な成長を確保するためリスク・コンプライアンス規程を制定し、全体的なリスク管理体制の強化を図っております。代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、原則として四半期に1回開催し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と、早期発見に努めております。
ⅲ) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役が使用人を置くことを求めた場合、取締役の指揮命令に属さない専属の使用人を監査役に配置し、監査業務を補助します。
ⅳ) 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助する使用人の任命・異動等人事権に係る事項の決定には、監査役の事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保します。
ⅴ) 当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
当社の取締役及び使用人は、当社の業務や業績に影響を与える重要な事項について当社の監査役に報告するものとします。また、監査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができます。
ⅵ) その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
監査役は、決裁書の検閲や取締役会等重要な会議に出席することを通じて、取締役の職務遂行状況を監査しております。また、監査役は会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報交換等の連携を図っております。
ⅶ) 反社会的勢力排除のための体制
当社は、反社会的勢力への対応に関する規程を制定し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体とは断固として対決し、一切の関係を遮断するとともに、これらの活動を助長するような行為もいたしません。また、自ら反社会的勢力の力を利用いたしません。万一、これら反社会的勢力とのトラブル等が発生した場合には、法律の専門家や警察署等と連携し、毅然とした対応を行います。
④ 責任限定契約
当社は社外取締役及び社外監査役各氏との間で、会社法第427条第1項及び当社定款第22条及び35条の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額となります。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任の決議要件につきまして、下記の内容を定款に定めております。
1.A種優先株主は、A種種類株主総会において、取締役3名を選任することができる。
2.A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主並びに普通株主は、A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主並びに普通株主が共同で開催する種類株主総会において、取締役を2名選任することができる。
3.前2項の定めにかかわらず、法令又は当会社定款に定めた取締役の員数を欠き、その員数を満たすべく取締役を選任すべき場合において、当該欠員を選任できる株式につき、議決権を行使し得る株主を欠く場合には、議決権を行使し得る株主の残存する株式の株主が全ての取締役を選任できることとする。
⑦ その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
情報開示については、電話によるご意見ご質問の受付及び回答、ホームページ上での情報発信など様々な手段により必要な情報を迅速、的確かつ公平に提供するよう努めております。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率0%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 塩見 均 | 1956年1月17日 | 1983年4月 岡山県中学・高校教職員 1992年1月 株式会社コングレ入社 2001年8月 新江州株式会社入社、バイオインフォデザイン出向 2002年4月 バイオインフォデザインジャパン株式会社(現株式会社バイオサイエンスリンク)常務取締役 2007年4月 同社 代表取締役社長 2007年8月 当社代表取締役(現任) | 1983年4月 | 岡山県中学・高校教職員 | 1992年1月 | 株式会社コングレ入社 | 2001年8月 | 新江州株式会社入社、バイオインフォデザイン出向 | 2002年4月 | バイオインフォデザインジャパン株式会社(現株式会社バイオサイエンスリンク)常務取締役 | 2007年4月 | 同社 代表取締役社長 | 2007年8月 | 当社代表取締役(現任) | (注)1 | 普通株式156 | ||||||
| 1983年4月 | 岡山県中学・高校教職員 | ||||||||||||||||||||||
| 1992年1月 | 株式会社コングレ入社 | ||||||||||||||||||||||
| 2001年8月 | 新江州株式会社入社、バイオインフォデザイン出向 | ||||||||||||||||||||||
| 2002年4月 | バイオインフォデザインジャパン株式会社(現株式会社バイオサイエンスリンク)常務取締役 | ||||||||||||||||||||||
| 2007年4月 | 同社 代表取締役社長 | ||||||||||||||||||||||
| 2007年8月 | 当社代表取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 公文 裕巳 | 1949年8月17日 | 1998年4月 岡山大学医学部教授 2003年4月 同大附属病院 遺伝子・細胞治療センター長 2010年3月まで 2005年4月 同大大学院医歯薬学総合研究科教授(同研究科長:2007年3月迄) 2006年7月 同大ナノバイオ標的医療イノベーションセンター長(現任) 2007年8月 当社取締役(現任) 2015年4月 新見公立大学・短期大学 理事長・副学長 2016年4月 同大学・短期大学 学長公立大学法人新見公立大学 理事長 2020年4月 公立大学法人新見公立大学 理事長・学長(現任) | 1998年4月 | 岡山大学医学部教授 | 2003年4月 | 同大附属病院 遺伝子・細胞治療センター長 2010年3月まで | 2005年4月 | 同大大学院医歯薬学総合研究科教授(同研究科長:2007年3月迄) | 2006年7月 | 同大ナノバイオ標的医療イノベーションセンター長(現任) | 2007年8月 | 当社取締役(現任) | 2015年4月 | 新見公立大学・短期大学 理事長・副学長 | 2016年4月 | 同大学・短期大学 学長公立大学法人新見公立大学 理事長 | 2020年4月 | 公立大学法人新見公立大学 理事長・学長(現任) | (注)1 | 普通株式576 | ||
| 1998年4月 | 岡山大学医学部教授 | ||||||||||||||||||||||
| 2003年4月 | 同大附属病院 遺伝子・細胞治療センター長 2010年3月まで | ||||||||||||||||||||||
| 2005年4月 | 同大大学院医歯薬学総合研究科教授(同研究科長:2007年3月迄) | ||||||||||||||||||||||
| 2006年7月 | 同大ナノバイオ標的医療イノベーションセンター長(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2007年8月 | 当社取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2015年4月 | 新見公立大学・短期大学 理事長・副学長 | ||||||||||||||||||||||
| 2016年4月 | 同大学・短期大学 学長公立大学法人新見公立大学 理事長 | ||||||||||||||||||||||
| 2020年4月 | 公立大学法人新見公立大学 理事長・学長(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 小林 榮 | 1939年6月22日 | 1963年4月 武田薬品工業株式会社入社 1991年4月 同社 研究開発本部開発第4部長 1997年6月 和光純薬工業株式会社 取締役東京研究所長 2007年2月 岡山大学ナノバイオ標的医療イノベーションセンター 戦略企画室長(非常勤研究員) 2007年8月 当社 取締役 2012年6月 当社 代表取締役副社長 2017年4月 当社 代表取締役副社長 退任 2017年9月 当社取締役(現任) | 1963年4月 | 武田薬品工業株式会社入社 | 1991年4月 | 同社 研究開発本部開発第4部長 | 1997年6月 | 和光純薬工業株式会社 取締役東京研究所長 | 2007年2月 | 岡山大学ナノバイオ標的医療イノベーションセンター 戦略企画室長(非常勤研究員) | 2007年8月 | 当社 取締役 | 2012年6月 | 当社 代表取締役副社長 | 2017年4月 | 当社 代表取締役副社長 退任 | 2017年9月 | 当社取締役(現任) | (注)1 | 普通株式104 | ||
| 1963年4月 | 武田薬品工業株式会社入社 | ||||||||||||||||||||||
| 1991年4月 | 同社 研究開発本部開発第4部長 | ||||||||||||||||||||||
| 1997年6月 | 和光純薬工業株式会社 取締役東京研究所長 | ||||||||||||||||||||||
| 2007年2月 | 岡山大学ナノバイオ標的医療イノベーションセンター 戦略企画室長(非常勤研究員) | ||||||||||||||||||||||
| 2007年8月 | 当社 取締役 | ||||||||||||||||||||||
| 2012年6月 | 当社 代表取締役副社長 | ||||||||||||||||||||||
| 2017年4月 | 当社 代表取締役副社長 退任 | ||||||||||||||||||||||
| 2017年9月 | 当社取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 山本 真市 | 1956年12月27日 | 1979年4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2004年4月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行) 東海公務部長 2008年6月 株式会社ユーフィット(現TIS株式会社) 執行役員 2011年4月 TIS株式会社 執行役員 2015年4月 株式会社アグレックス 常務執行役員 2018年4月 ACメディカル株式会社 代表取締役副社長 2020年3月 EPSホールディングス株式会社 顧問(現任) 2020年6月 当社取締役(現任) | 1979年4月 | 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 | 2004年4月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行) 東海公務部長 | 2008年6月 | 株式会社ユーフィット(現TIS株式会社) 執行役員 | 2011年4月 | TIS株式会社 執行役員 | 2015年4月 | 株式会社アグレックス 常務執行役員 | 2018年4月 | ACメディカル株式会社 代表取締役副社長 | 2020年3月 | EPSホールディングス株式会社 顧問(現任) | 2020年6月 | 当社取締役(現任) | (注)1 | - | ||
| 1979年4月 | 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 | ||||||||||||||||||||||
| 2004年4月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行) 東海公務部長 | ||||||||||||||||||||||
| 2008年6月 | 株式会社ユーフィット(現TIS株式会社) 執行役員 | ||||||||||||||||||||||
| 2011年4月 | TIS株式会社 執行役員 | ||||||||||||||||||||||
| 2015年4月 | 株式会社アグレックス 常務執行役員 | ||||||||||||||||||||||
| 2018年4月 | ACメディカル株式会社 代表取締役副社長 | ||||||||||||||||||||||
| 2020年3月 | EPSホールディングス株式会社 顧問(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2020年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 成田 宏紀 | 1971年11月9日 | 1995年4月 明和産業株式会社入社 2000年2月 株式会社ベンチャーコントロール入社 2000年10月 エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社(現大和企業投資株式会社)入社 2014年5月 DCIパートナーズ株式会社 代表取締役社長(現任) 2017年4月 当社取締役(社外) (現任) 2017年10月 Open Innovation Partners株式会社 代表取締役社長(現任) 2018年3月 株式会社レナサイエンス 社外取締役(現任) 2018年10月 アネキサペップ株式会社 代表取締役社長(現任) 2020年3月 株式会社ティムス 社外取締役(現任) | 1995年4月 | 明和産業株式会社入社 | 2000年2月 | 株式会社ベンチャーコントロール入社 | 2000年10月 | エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社(現大和企業投資株式会社)入社 | 2014年5月 | DCIパートナーズ株式会社 代表取締役社長(現任) | 2017年4月 | 当社取締役(社外) (現任) | 2017年10月 | Open Innovation Partners株式会社 代表取締役社長(現任) | 2018年3月 | 株式会社レナサイエンス 社外取締役(現任) | 2018年10月 | アネキサペップ株式会社 代表取締役社長(現任) | 2020年3月 | 株式会社ティムス 社外取締役(現任) | (注)1 | - |
| 1995年4月 | 明和産業株式会社入社 | ||||||||||||||||||||||
| 2000年2月 | 株式会社ベンチャーコントロール入社 | ||||||||||||||||||||||
| 2000年10月 | エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社(現大和企業投資株式会社)入社 | ||||||||||||||||||||||
| 2014年5月 | DCIパートナーズ株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2017年4月 | 当社取締役(社外) (現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2017年10月 | Open Innovation Partners株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2018年3月 | 株式会社レナサイエンス 社外取締役(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2018年10月 | アネキサペップ株式会社 代表取締役社長(現任) | ||||||||||||||||||||||
| 2020年3月 | 株式会社ティムス 社外取締役(現任) |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||
| 監査役(常勤) | 小西 理文 | 1944年1月31日 | 1967年3月 株式会社中国銀行入行 1989年4月 同行 広報室長 1994年7月 同行 倉敷本町支店長 1996年6月 同行 東京事務所長 2009年6月 株式会社滝澤鉄工所監査役(社外監査役) 2017年6月 当社監査役(現任) | 1967年3月 | 株式会社中国銀行入行 | 1989年4月 | 同行 広報室長 | 1994年7月 | 同行 倉敷本町支店長 | 1996年6月 | 同行 東京事務所長 | 2009年6月 | 株式会社滝澤鉄工所監査役(社外監査役) | 2017年6月 | 当社監査役(現任) | (注)2 | - | ||
| 1967年3月 | 株式会社中国銀行入行 | ||||||||||||||||||
| 1989年4月 | 同行 広報室長 | ||||||||||||||||||
| 1994年7月 | 同行 倉敷本町支店長 | ||||||||||||||||||
| 1996年6月 | 同行 東京事務所長 | ||||||||||||||||||
| 2009年6月 | 株式会社滝澤鉄工所監査役(社外監査役) | ||||||||||||||||||
| 2017年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 五島 洋 | 1971年6月8日 | 1995年11月 司法試験合格 1996年3月 同志社大学大学院法学研究科前期課程修了 1998年4月 弁護士登録・中村潤一郎事務所(現弁護士法人飛翔法律事務所)入所 2006年4月 弁護士法人化に伴い、弁護士法人飛翔法律事務所パートナー(現職) 2017年6月 当社非常勤監査役(現任) | 1995年11月 | 司法試験合格 | 1996年3月 | 同志社大学大学院法学研究科前期課程修了 | 1998年4月 | 弁護士登録・中村潤一郎事務所(現弁護士法人飛翔法律事務所)入所 | 2006年4月 | 弁護士法人化に伴い、弁護士法人飛翔法律事務所パートナー(現職) | 2017年6月 | 当社非常勤監査役(現任) | (注)2 | - | ||||
| 1995年11月 | 司法試験合格 | ||||||||||||||||||
| 1996年3月 | 同志社大学大学院法学研究科前期課程修了 | ||||||||||||||||||
| 1998年4月 | 弁護士登録・中村潤一郎事務所(現弁護士法人飛翔法律事務所)入所 | ||||||||||||||||||
| 2006年4月 | 弁護士法人化に伴い、弁護士法人飛翔法律事務所パートナー(現職) | ||||||||||||||||||
| 2017年6月 | 当社非常勤監査役(現任) | ||||||||||||||||||
| 監査役 | 野田 尚紀 | 1976年6月3日 | 2003年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2008年2月 公認会計士登録 2016年8月 税理士登録 2016年10月 野田公認会計士事務所設立税理士法人松岡・野田コンサルティング設立 2017年6月 当社非常勤監査役(現任) 2017年8月 大黒天物産株式会社社外取締役(現任) 2017年12月 ACアーネスト監査法人入所 | 2003年10月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | 2008年2月 | 公認会計士登録 | 2016年8月 | 税理士登録 | 2016年10月 | 野田公認会計士事務所設立税理士法人松岡・野田コンサルティング設立 | 2017年6月 | 当社非常勤監査役(現任) | 2017年8月 | 大黒天物産株式会社社外取締役(現任) | 2017年12月 | ACアーネスト監査法人入所 | (注)2 | - |
| 2003年10月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | ||||||||||||||||||
| 2008年2月 | 公認会計士登録 | ||||||||||||||||||
| 2016年8月 | 税理士登録 | ||||||||||||||||||
| 2016年10月 | 野田公認会計士事務所設立税理士法人松岡・野田コンサルティング設立 | ||||||||||||||||||
| 2017年6月 | 当社非常勤監査役(現任) | ||||||||||||||||||
| 2017年8月 | 大黒天物産株式会社社外取締役(現任) | ||||||||||||||||||
| 2017年12月 | ACアーネスト監査法人入所 | ||||||||||||||||||
| 計 | 普通株式836 | ||||||||||||||||||
(注) 1.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役 公文裕巳氏、小林榮氏及び成田宏紀氏は、A種優先株主総会で選任された取締役であります。
4.取締役 成田宏紀氏は社外取締役であります。
5.監査役 小西理文氏、五島洋氏及び野田尚紀氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の成田宏紀氏は、当社の株主であるDCIパートナーズ株式会社の代表取締役でありますが、本書提出日現在、当社株式は保有しておりません。それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の小西理文氏は、本書提出日現在、当社株式は保有しておりません。それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の五島洋氏は、本書提出日現在、当社株式は保有しておりません。それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の野田尚紀氏は、本書提出日現在、当社株式は保有しておりません。それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であります。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、3名が社外監査役であります。
社外監査役 小西理文氏は、上場企業での豊富な監査役経験を有するものであります。
社外監査役 五島洋氏は、弁護士としての豊富な専門知識と実務経験を有するものであります。
社外監査役 野田尚紀氏は、公認会計士としての長年にわたる企業会計業務を通じて、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度において監査役会は毎月開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
|---|---|---|
| 小西 理文 | 13回 | 13回 |
| 五島 洋 | 13回 | 13回 |
| 野田 尚紀 | 13回 | 13回 |
監査役は監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。
毎月の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。また内部監査責任者及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査規程を制定し、組織体の経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として経営諸活動の遂行状況を合法性と合理性の観点から公正かつ客観的な立場で検討・評価しております。当社は従業員数が少数であるため、独立した内部監査部門を有しておりませんが、各本部内での自己監査とならないよう、クロス監査を実施することで実効的な内部監査体制を整備しております。また、内部監査で指摘された事項に対し改善状況を確認するためのフォローアップ監査も実施しており、一定期間内に内部監査指摘事項が改善される体制を整備しております。
なお、監査役、内部監査責任者、会計監査人は相互に連携して、三様監査の体制のもと、課題・改善事項等の情報を共有し、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
③ 会計監査の状況
会計監査人は太陽有限責任監査法人に依頼し、当社の会計監査業務を執行した公認会計士は柴田直子氏、大好慧氏であり、継続監査年数は5年であります。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、会計士試験合格者等4名、その他6名であります。
(監査法人の選定方針と理由)
監査役会は、会計監査人候補者から、監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
現会計監査人は、世界的に展開しているグラントソントングループであり、海外の会計や監査への知見のある人材が豊富であることから、海外でも研究開発活動を行っている当社にとって最適解であると考え、またベンチャー企業の監査も多く手がけており、契約に至るまでの対応を通じて機動的であったため選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
当社の監査役及び監査役会は、監査役会が策定した評価基準に基づき、当監査法人の評価を行いました。その結果、当監査法人による監査が適切に行われていることを確認しております。
(監査報酬の内容等)
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 13,000 | - | 13,000 | - |
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(その他重要な報酬の内容)
該当事項はありません。
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
該当事項はありません。
(監査報酬の決定方針)
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査が公正かつ効率的に実施されることを目的とし、監査手続の内容・工数についての見積りを行い、合意した監査契約に基づき監査報酬額を決定しております。
(監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由)
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。
なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載しております。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。
第5 【経理の状況】
1.財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人による監査を受けております。
3.連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、監査人と連携し、会計基準等の変更等について的確に把握し、対応できる体制を整備しております。
1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当事業年度(2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 643,129 | 329,965 | |||||||||
| 前払費用 | 13,895 | 13,347 | |||||||||
| 未収入金 | 6,525 | 11,289 | |||||||||
| 流動資産合計 | 663,550 | 354,601 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ※ 91 | ※ 179 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 91 | 179 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 82 | 58 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 82 | 58 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 敷金 | 1,194 | 1,194 | |||||||||
| 差入保証金 | 6,001 | 6,094 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,205 | 7,298 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,379 | 7,536 | |||||||||
| 資産合計 | 670,929 | 362,138 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当事業年度(2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 31,992 | 23,389 | |||||||||
| 未払費用 | 6,735 | 8,431 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 預り金 | 490 | 434 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,690 | 7,274 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,156 | 1,348 | |||||||||
| 流動負債合計 | 68,066 | 60,878 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 20,000 | - | |||||||||
| 長期未払金 | 5,328 | 1,081 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 13,570 | 12,087 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 466 | 781 | |||||||||
| 固定負債合計 | 39,365 | 13,950 | |||||||||
| 負債合計 | 107,431 | 74,829 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 459,950 | 509,870 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 359,950 | 409,870 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,621,400 | 1,621,400 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,981,350 | 2,031,270 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,877,802 | △2,253,830 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,877,802 | △2,253,830 | |||||||||
| 株主資本合計 | 563,497 | 287,309 | |||||||||
| 純資産合計 | 563,497 | 287,309 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 670,929 | 362,138 | |||||||||
② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 売上高 | - | - | |||||||||
| 売上原価 | - | - | |||||||||
| 売上総利益 | - | - | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1,2 298,814 | ※1,2 374,078 | |||||||||
| 営業損失(△) | △298,814 | △374,078 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 8 | 5 | |||||||||
| 補助金収入 | - | 42 | |||||||||
| 消費税還付加算金等 | 20 | 16 | |||||||||
| 固定資産売却益 | 10 | - | |||||||||
| その他 | - | 1 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 38 | 65 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 711 | 423 | |||||||||
| 為替差損 | 378 | 248 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 349 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 15 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 1,090 | 1,037 | |||||||||
| 経常損失(△) | △299,866 | △375,050 | |||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △299,866 | △375,050 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 978 | 977 | |||||||||
| 法人税等合計 | 978 | 977 | |||||||||
| 当期純損失(△) | △300,844 | △376,028 | |||||||||
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
| (単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | 純資産合計 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 繰越利益剰余金 | ||||||||
| 当期首残高 | 459,950 | 359,950 | 1,621,400 | 1,981,350 | △1,576,957 | △1,576,957 | 864,342 | 864,342 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 当期純損失(△) | - | △300,844 | △300,844 | △300,844 | △300,844 | |||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | △300,844 | △300,844 | △300,844 | △300,844 |
| 当期末残高 | 459,950 | 359,950 | 1,621,400 | 1,981,350 | △1,877,802 | △1,877,802 | 563,497 | 563,497 |
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
| (単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | 純資産合計 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 繰越利益剰余金 | ||||||||
| 当期首残高 | 459,950 | 359,950 | 1,621,400 | 1,981,350 | △1,877,802 | △1,877,802 | 563,497 | 563,497 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 | 49,920 | 49,920 | - | 49,920 | - | 99,840 | 99,840 | |
| 当期純損失(△) | - | △376,028 | △376,028 | △376,028 | △376,028 | |||
| 当期変動額合計 | 49,920 | 49,920 | - | 49,920 | △376,028 | △376,028 | △276,188 | △276,188 |
| 当期末残高 | 509,870 | 409,870 | 1,621,400 | 2,031,270 | △2,253,830 | △2,253,830 | 287,309 | 287,309 |
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △299,866 | △375,050 | |||||||||
| 減価償却費 | 115 | 126 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 711 | 423 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 349 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 15 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △10 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △93 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 8,311 | 547 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △283 | △4,763 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 873 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △128 | 191 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,395 | △1,482 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 235 | 314 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,751 | △8,602 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △4,120 | △4,246 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △359 | 1,695 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △0 | △56 | |||||||||
| 未払法人税等の増減額(△は減少) | △429 | △416 | |||||||||
| その他 | - | 11 | |||||||||
| 小計 | △299,315 | △391,040 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △711 | △423 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △978 | △977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △300,997 | △392,437 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △206 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | - | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △11 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △6,001 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,991 | △217 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 99,490 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 79,490 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △306,988 | △313,164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 950,118 | 643,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 643,129 | ※ 329,965 | |||||||||
【注記事項】
(重要な会計方針)
1 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
工具、器具及び備品 4年
(2) 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
2 繰延資産の処理方法
株式交付費、新株予約権発行費
株式交付費、新株予約権発行費は支出時に全額費用処理しております。
3 引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(2) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発に当たっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発に当たっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首から適用します。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※ 有形固定資産の減価償却累計額
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当事業年度(2021年3月31日) | |||
| 工具、器具及び備品 | 419 | 千円 | 423 | 千円 |
(損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
| 前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) | 当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | |||
| 役員報酬 | 34,200 | 千円 | 29,700 | 千円 |
| 給料及び手当 | 16,539 | 千円 | 15,647 | 千円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4,395 | 千円 | 3,242 | 千円 |
| 支払手数料 | 47,204 | 千円 | 36,074 | 千円 |
| 研究開発費 | 156,819 | 千円 | 257,794 | 千円 |
| おおよその割合 | ||
|---|---|---|
| 販売費 | 0% | 0% |
| 一般管理費 | 100% | 100% |
※2 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は次のとおりであります。
| 前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) | 当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | |||
| 研究開発費 | 156,819 | 千円 | 257,794 | 千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 6,227 | - | - | 6,227 |
| A種優先株式(株) | 4,672 | - | - | 4,672 |
| B種優先株式(株) | 1,733 | - | - | 1,733 |
| 合計(株) | 12,632 | - | - | 12,632 |
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 6,227 | - | - | 6,227 |
| A種優先株式(株) | 4,672 | - | - | 4,672 |
| B種優先株式(株) | 1,733 | - | - | 1,733 |
| C種優先株式(株) | - | 312 | - | 312 |
| 合計(株) | 12,632 | 312 | - | 12,944 |
(変動事由の概要)
C種優先株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。
第三者割当増資による増加 312株
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3 新株予約権等に関する事項
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
| 内訳 | 目的となる株式の種類 | 目的となる株式の数(株) | 当事業年度末残高 | |||
| 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 | |||
| ストック・オプションとしての第3回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| ストック・オプションとしての第4回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| ストック・オプションとしての第5回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| ストック・オプションとしての第7回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| ストック・オプションとしての第8回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - | |
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
| 内訳 | 目的となる株式の種類 | 目的となる株式の数(株) | 当事業年度末残高 | |||
| 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 | |||
| ストック・オプションとしての第3回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| ストック・オプションとしての第4回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| ストック・オプションとしての第5回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| ストック・オプションとしての第7回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| ストック・オプションとしての第8回新株予約権 | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - | - | |
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) | 当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 643,129千円 | 329,965千円 |
| 現金及び現金同等物 | 643,129千円 | 329,965千円 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用は短期的な預金等に限定し、資金調達は新株及び社債の発行、または銀行借入による方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収入金は、取引先の信用リスクに晒されております。
営業債務である未払金は、ほとんど3か月以内の支払期日で、流動性リスク(支払期日に支払いが実行できなくなるリスク)に晒されております。
賃借物件等に係る敷金は差入先の信用リスクに晒されております。
借入金は、運転資金・研究開発資金の調達を目的としたものです。借入金については、返済日は2022年1月であり、流動性リスク(支払期日に支払いが実行できなくなるリスク)に晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、顧客ごとの期日及び残高を管理するとともに、定期的な信用状況の調査により、顧客の財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスクの管理
外貨建金銭債権債務については、為替変動の状況をモニタリングしております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、財務経理部が月次単位での支払予定を把握するとともに、適時に資金計画を作成することにより、流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)。
前事業年度(2020年3月31日)
| 貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 643,129 | 643,129 | - |
| (2) 未収入金 | 6,525 | 6,525 | - |
| (3) 敷金 | 1,194 | 1,194 | - |
| (4) 差入保証金 | 6,001 | 6,001 | - |
| 資産計 | 656,850 | 656,850 | - |
| (1) 未払金 | 27,871 | 27,871 | - |
| (2) 長期借入金(1年以内返済予定含む) | 40,000 | 40,000 | - |
| (3) 長期未払金(1年以内返済予定含む) | 9,448 | 9,448 | - |
| 負債計 | 77,320 | 77,320 | - |
当事業年度(2021年3月31日)
| 貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 329,965 | 329,965 | - |
| (2) 未収入金 | 11,289 | 11,289 | - |
| (3) 敷金 | 1,194 | 1,194 | - |
| (4) 差入保証金 | 6,094 | 6,094 | - |
| 資産計 | 348,543 | 348,543 | - |
| (1) 未払金 | 19,143 | 19,143 | - |
| (2) 長期借入金(1年以内返済予定含む) | 20,000 | 20,000 | - |
| (3) 長期未払金(1年以内返済予定含む) | 5,328 | 5,328 | - |
| 負債計 | 44,471 | 44,471 | - |
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 未収入金
これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 敷金、(4) 差入保証金
これらの時価については一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しております。なお、国債の利率がマイナスの場合は割引率をゼロとして時価を算定しております。
負 債
(1) 未払金
これらはすべて短期で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(2) 長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(3) 長期未払金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 区分 | 前事業年度2020年3月31日 | 当事業年度2021年3月31日 |
| 出資金 | 10 | 10 |
(注3) 長期借入金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(2020年3月31日)
| 区分 | 1年以内(千円) | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | 5年超(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - |
| 長期未払金(割賦) | 4,120 | 4,246 | 1,081 | - | - | - |
当事業年度(2021年3月31日)
| 区分 | 1年以内(千円) | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | 5年超(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 20,000 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金(割賦) | 4,246 | 1,081 | - | - | - | - |
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度を採用しております。非積立型の確定給付制度である退職一時金制度では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法(期末自己都合退職金要支給額を退職給付債務とする方法)により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
| (千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) | 当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | |
| 退職給付引当金の期首残高 | 231 | 466 |
| 退職給付費用 | 235 | 314 |
| 退職給付の支払額 | - | - |
| 退職給付引当金の期末残高 | 466 | 781 |
(2) 退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 235千円 当事業年度 314千円
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 2016年2月1日 | 2016年2月1日 | 2016年7月11日 | 2017年11月20日 | 2017年11月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 従業員 1名その他関係者 6名 | 取締役 4名株主 3名従業員 1名その他関係者 1名 | その他関係者 1名 | 株主 4名その他関係者 5名 | 取締役 1名従業員 5名 |
| 株式の種類及び付与数(注) | 普通株式 120株 | 普通株式 450株 | 普通株式 25株 | 普通株式 231株 | 普通株式 247株 |
| 付与日 | 2016年2月5日 | 2016年2月8日 | 2016年7月22日 | 2017年12月15日 | 2017年12月15日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件の定めなし | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めなし | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 2018年2月8日~2022年6月30日 | 2018年2月8日~2026年2月1日 | 2018年7月22日~2026年6月30日 | 2019年12月15日~2027年7月1日 | 2019年12月15日~2027年7月1日 |
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2021年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 2016年2月1日 | 2016年2月1日 | 2016年7月11日 | 2017年11月20日 | 2017年11月20日 |
| 権利確定前(株) | |||||
| 前事業年度末 | - | - | - | - | - |
| 付与 | - | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - | - | - |
| 権利確定後(株) | |||||
| 前事業年度末 | 120 | 450 | 25 | 231 | 247 |
| 権利確定 | - | - | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - | - |
| 未行使残 | 120 | 450 | 25 | 231 | 247 |
② 単価情報
| 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 権利行使価格(円) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | - | - | - |
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当事業年度末における本源的価値の合計額 -千円
② 当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 -千円
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当事業年度(2021年3月31日) | |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 2,047千円 | 1,920千円 |
| 減価償却超過額 | 4,892千円 | 2,501千円 |
| 賞与引当金 | 409千円 | 472千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,138千円 | 3,686千円 |
| 退職給付引当金 | 142千円 | 238千円 |
| 仮払事業税 | - | 713千円 |
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | 453,229千円 | 567,557千円 |
| 繰延税金資産 小計 | 464,859千円 | 577,090千円 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注) | △453,229千円 | △567,557千円 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △11,630千円 | △9,533千円 |
| 評価性引当額小計(注)1 | △464,859千円 | △577,090千円 |
| 繰延税金資産 合計 | -千円 | -千円 |
(注) 1.評価性引当額が112,231千円増加しております。この増加の内容は、主に税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
| 前事業年度(2020年3月31日) | (単位:千円) | ||||||
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | 3,499 | 6,041 | 4,528 | 2,223 | 54,312 | 382,623 | 453,229 |
| 評価性引当額 | △3,499 | △6,041 | △4,528 | △2,223 | △54,312 | △382,623 | △453,229 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
| 当事業年度(2021年3月31日) | (単位:千円) | ||||||
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(b) | 6,041 | 4,528 | 2,223 | 54,312 | 46,540 | 453,910 | 567,557 |
| 評価性引当額 | △6,041 | △4,528 | △2,223 | △54,312 | △46,540 | △453,910 | △567,557 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(b) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社の事業セグメントは、治療薬研究開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
1 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(1) 製品及びサービスごとの情報
外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦以外に所在する固定資産がないため、記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
2 当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(1) 製品及びサービスごとの情報
外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
外部顧客への売上高がないため、記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦以外に所在する固定資産がないため、記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当社は、治療薬研究開発事業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
| 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | △89,012.21 | △115,917.06 |
| 1株当たり当期純損失(△) | △23,816.05 | △29,552.67 |
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、また、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当事業年度(2021年3月31日) | |
|---|---|---|
| 純資産の部の合計額(千円) | 563,497 | 287,309 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) | 1,687,900 | 1,787,740 |
| (うちA種優先株式(千円)) | (1,168,000) | (1,168,000) |
| (うちB種優先株式(千円)) | (519,900) | (519,900) |
| (うちC種優先株式(千円)) | - | (99,840) |
| 普通株式(普通株式と同等の株式を含む)に係る期末の純資産額(千円) | △1,124,402 | △1,500,430 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式(普通株式と同等の株式を含む)の数(株) 普通株式 A種優先株式 B種優先株式 C種優先株式 計 | 6,2274,6721,733-12,632 | 6,2274,6721,73331212,944 |
3.1株当たり当期純損失(△)の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日) | 当事業年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日) | |
|---|---|---|
| 当期純損失(△)(千円) | △300,844 | △376,028 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式(普通株式と同等の株式を含む)に係る当期純損失(千円)(△) | △300,844 | △376,028 |
| 普通株式(普通株式と同等の株式を含む)の期中平均株式数(株) 普通株式 A種優先株式 B種優先株式 C種優先株式 計 | 6,2274,6721,733-12,632 | 6,2274,6721,7339212,724 |
⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高(千円) | 当期増加額(千円) | 当期減少額(千円) | 当期末残高(千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円) | 当期償却額(千円) | 差引当期末残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | |||||||
| 工具、器具及び備品 | 510 | 206 | 114 | 603 | 423 | 102 | 179 |
| 有形固定資産計 | 510 | 206 | 114 | 603 | 423 | 102 | 179 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 120 | - | - | 120 | 62 | 24 | 58 |
| 無形固定資産計 | 120 | - | - | 120 | 62 | 24 | 58 |
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高(千円) | 当期末残高(千円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1年以内に返済予定の長期借入金(注)1 | 20,000 | 20,000 | (注)2 | - |
| 長期借入金(注)1 | 20,000 | - | - | - |
| その他の有利子負債 | ||||
| 1年以内に返済予定の長期未払金(割賦) | 4,120 | 4,246 | 0.3 | - |
| 長期未払金(割賦)(1年以内に返済予定のものを除く。) | 5,328 | 1,081 | 0.3 | 2022年 |
| 合計 | 49,448 | 25,328 | - | - |
(注) 1.長期借入金は、2016年11月に株式会社日本政策金融公庫の挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)に基づき融資を受けたものであります。
2.2017年11月18日以降適用する利率は、原契約証書記載の上記利率にかかわらず、次表の通り成功判定区分に応じた利率とし、成功区分の判定は毎年行われる契約になっております。
| 成功判定区分 | 利率 |
|---|---|
| 売上高減価償却前経常利益率5%超 | 年5.50% |
| 売上高減価償却前経常利益率0%以上5%以下 | 年3.20% |
| 売上高減価償却前経常利益率0%未満 | 年0.90% |
3.長期未払金(割賦)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
| 区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
|---|---|---|---|---|
| 長期未払金(割賦) | 1,081 | - | - | - |
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高(千円) | 当期増加額(千円) | 当期減少額(目的使用)(千円) | 当期減少額(その他)(千円) | 当期末残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 賞与引当金 | 1,156 | 1,348 | 1,156 | - | 1,348 |
| 役員退職慰労引当金 | 13,570 | 3,242 | 4,725 | - | 12,087 |
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 現金 | 25 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 329,939 |
| 合計 | 329,965 |
② 未払金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
|---|---|
| 中銀リース株式会社 | 4,246 |
| Baylor College of Medicine | 4,214 |
| Ann M. Lowe, MD | 2,214 |
| Synteract, Inc. | 1,834 |
| KPS Life, LLC | 1,441 |
| その他 | 9,438 |
| 合計 | 23,389 |
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 株券の種類 | 1株券 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 単元株制度を採用しておりません。 |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 名義書換手数料 | 取締役会で定める。(未定) |
| 新券交付手数料 | 取締役会で定める。(未定) |
| 単元未満株式の買取り | 単元株制度を採用しておりません。 |
| 公告掲載方法 | 官報に掲載する方法により行います。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
| 株式の譲渡制限 | 当社の株式の譲渡又は取得については、取締役会の承認を要します。 |
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、上場会社ではないため金融商品取引法第24条の7第1項の適用がありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度 第13期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2020年6月29日中国財務局長に提出。
(2) 半期報告書
事業年度 第14期中(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)2020年12月21日中国財務局長に提出。
(3) 有価証券報告書の訂正報告書及びその添付書類
事業年度 第13期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)2021年2月10日中国財務局長に提出。
(4) 半期報告書の訂正報告書
事業年度 第14期中(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)2021年2月10日中国財務局長に提出。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書
2021年6月28日
桃太郎源株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
大阪事務所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 柴 田 直 子 | 印 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 大 好 慧 | 印 |
|---|
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている桃太郎源株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第14期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、桃太郎源株式会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。