【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 令和3年6月25日 |
| 【事業年度】 | 第16期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) |
| 【会社名】 | 首都高速道路株式会社 |
| 【英訳名】 | Metropolitan Expressway Company Limited |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 前田 信弘 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号 |
| 【電話番号】 | 03-3502-7311(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 森田 覚 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号 |
| 【電話番号】 | 03-3502-7311(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務部長 森田 覚 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1)連結経営指標等
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | |
| 決算年月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | 平成31年3月 | 令和2年3月 | 令和3年3月 | |
| 営業収益 | (百万円) | 661,084 | 446,046 | 386,229 | 534,673 | 357,567 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 5,934 | 481 | 4,223 | 1,975 | △2,899 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 8,212 | 10,499 | 2,945 | △11 | △4,500 |
| 包括利益 | (百万円) | 12,631 | 13,454 | 3,778 | △435 | △3,086 |
| 純資産額 | (百万円) | 47,993 | 61,448 | 65,227 | 64,792 | 61,705 |
| 総資産額 | (百万円) | 465,383 | 430,699 | 450,702 | 368,189 | 349,167 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 1,761.11 | 2,258.49 | 2,397.39 | 2,380.66 | 2,266.02 |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | 304.15 | 388.85 | 109.08 | △0.43 | △166.69 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 10.2 | 14.2 | 14.4 | 17.5 | 17.5 |
| 自己資本利益率 | (%) | 19.9 | 19.3 | 4.7 | - | - |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 256,680 | △55,627 | △8,561 | 127,879 | △26,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △7,721 | △11,468 | △13,144 | △10,435 | △7,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △168,644 | 15,109 | 34,292 | △96,474 | 831 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (百万円) | 142,842 | 90,856 | 103,444 | 124,414 | 91,737 |
| 従業員数 | (人) | 4,159 | 4,333 | 4,368 | 4,420 | 4,505 |
| [外、平均臨時雇用人員] | [426] | [420] | [399] | [383] | [345] | |
(注)1.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2.第12期、第13期及び第14期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.第15期及び第16期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4.第15期及び第16期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
5.当社株式は非上場であるため、株価収益率については記載しておりません。
6.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間平均人員を外数で記載しております。
(2)提出会社の経営指標等
| 回次 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | |
| 決算年月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | 平成31年3月 | 令和2年3月 | 令和3年3月 | |
| 営業収益 | (百万円) | 657,479 | 442,219 | 381,847 | 529,639 | 353,146 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 2,324 | △1,162 | 1,923 | △325 | △5,117 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (百万円) | 6,082 | 9,799 | 1,599 | △1,254 | △5,181 |
| 資本金 | (百万円) | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 |
| 純資産額 | (百万円) | 43,608 | 53,407 | 55,007 | 53,752 | 48,571 |
| 総資産額 | (百万円) | 448,416 | 413,211 | 431,072 | 347,497 | 327,583 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 1,615.13 | 1,978.06 | 2,037.32 | 1,990.84 | 1,798.93 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - | - | - |
| (うち1株当たり中間配当額) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | 225.28 | 362.93 | 59.25 | △46.47 | △191.91 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | - | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 9.7 | 12.9 | 12.8 | 15.5 | 14.8 |
| 自己資本利益率 | (%) | 15.0 | 20.2 | 3.0 | - | - |
| 株価収益率 | (倍) | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | (%) | - | - | - | - | - |
| 従業員数 | (人) | 1,047 | 1,073 | 1,091 | 1,122 | 1,126 |
| 株主総利回り | (%) | - | - | - | - | - |
| (比較指標:-) | (%) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| 最高株価 | (円) | - | - | - | - | - |
| 最低株価 | (円) | - | - | - | - | - |
(注)1.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2.第12期、第13期及び第14期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.第15期及び第16期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4.第15期及び第16期の自己資本利益率については、当期純損失が計上されているため記載しておりません。
5.当社株式は非上場であるため、株価収益率、株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については記載しておりません。
6.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
2【沿革】
当社は、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)(以下「民営化関係法施行法」といいます。)第14条第3項の認可を受けた実施計画の定めるところに従い、首都高速道路公団(以下「首都公団」といいます。)の業務並びに権利及び義務のうち、当社に引き継がれ又は承継される旨が規定された業務並びに資産、債務その他の権利及び義務を引き継ぎ又は承継し、平成17年10月1日に設立されました。
| 年月 | 事項 |
| 平成17年10月 | 首都高速道路株式会社設立 |
| 平成18年2月 | 首都高速道路サービス㈱(連結子会社)設立 |
| 平成18年3月 | 高速道路株式会社法第6条第1項及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第13条第1項の規定に基づき、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と「都道首都高速1号線等に関する協定」を締結 |
| 平成18年4月 | 財団法人首都高速道路協会から、首都高速道路サービス㈱が休憩所事業のうち休憩施設、店舗運営事業等及び高架下占用駐車場事業の一部を譲受け |
| 平成18年9月 | 首都高速道路サービス㈱が首都高保険サポート㈱(連結子会社)及び首都高パートナーズ㈱(連結子会社)を設立 |
| 平成18年12月 | 持分法適用関連会社であったトラスティーロード㈱を連結子会社化 |
| 平成19年4月 | 持分法適用関連会社であったユニ㈱、㈱エヌティジェー、㈱トーワン、㈱とうさい、㈱エフイージー、横浜アールエス㈱、ケイエス㈱及び首都高パトロール㈱を連結子会社化首都高メンテナンス西東京㈱(連結子会社)、首都高メンテナンス東東京㈱(連結子会社)、首都高メンテナンス神奈川㈱(連結子会社)、首都高電気メンテナンス㈱(連結子会社)及び首都高ETCメンテナンス㈱(連結子会社)設立 |
| 平成20年3月 平成20年6月 平成20年7月 令和2年12月 | 首都高機械メンテナンス㈱(連結子会社)設立 首都高技術㈱(連結子会社)設立 トラスティーロード㈱がユニ㈱及び㈱エヌティジェーを吸収合併し、首都高トールサービス西東京㈱に商号変更㈱とうさいが㈱トーワン及び㈱エフイージーを吸収合併し、首都高トールサービス東東京㈱に商号変更ケイエス㈱が横浜アールエス㈱を吸収合併し、首都高トールサービス神奈川㈱に商号変更首都高パトロール㈱が首都高カー・サポート㈱(連結子会社)を設立 首都高アソシエイト㈱(連結子会社)設立 |
3【事業の内容】
当社及び関係会社(連結子会社16社(令和3年3月31日現在))は、高速道路事業、駐車場事業、受託事業及びその他の事業の4部門に関係する事業を行っており、各事業における当社及び関係会社の位置付け等は、次のとおりであります。
なお、次の4部門は、後記「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメント情報の区分と同一です。
(1)高速道路事業
高速道路事業においては、首都圏の1都3県(3政令指定都市を含む。)(注1)において、平成18年3月31日に当社が独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)と締結した「都道首都高速1号線等に関する協定」(以下「協定」といいます。)、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)(以下「特措法」といいます。)第3条の規定による許可及び同法第4条の規定に基づき、高速道路(注2)の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理等を行っており、また、同法第9条の規定に基づき、当該高速道路の道路管理者の権限の一部を代行しております。
当事業において、以下の業務については、当社から下記の連結子会社に委託しております。
料金収受業務 首都高トールサービス西東京㈱、首都高トールサービス東東京㈱、首都高トールサービス神奈川㈱
交通管理業務 首都高パトロール㈱、首都高カー・サポート㈱
維持修繕業務 首都高技術㈱、首都高メンテナンス西東京㈱、首都高メンテナンス東東京㈱、首都高メンテナンス神奈川㈱、首都高電気メンテナンス㈱、首都高ETCメンテナンス㈱、首都高機械メンテナンス㈱
用地管理等業務 首都高アソシエイト㈱(注3)
(注)1.東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、横浜市、川崎市、さいたま市
2.高速道路株式会社法第2条第2項に規定する高速道路をいいます。
3.当連結会計年度末現在、事業を開始しておりません。
(2)駐車場事業
駐車場事業においては、都市計画駐車場事業及び高架下等駐車場事業を行っており、連結子会社である首都高速道路サービス㈱が運営及び管理を行っております。
(3)受託事業
受託事業においては、当社における高速道路事業と併せて施行することとされた他の道路の新設、改築、維持、修繕等を国、地方公共団体等の委託に基づき実施しております。
(4)その他の事業
その他の事業においては、休憩所等事業、高架下賃貸施設事業、技術コンサルティング事業等を行っております。
休憩所等事業については、高速道路の休憩施設等の運営及び管理等を行っており、そのうち11箇所の休憩所内商業施設は、連結子会社である首都高速道路サービス㈱が運営及び管理を行っております。高架下賃貸施設事業については、当社が高速道路の高架下を利用した賃貸施設の運営及び管理を行っております。技術コンサルティング事業については、首都高速道路の計画、建設、維持管理、交通運用、建築設計、用地補償等で培った技術力を活かしたコンサルティング事業を行っております。
なお、当社グループでは、連結子会社である首都高保険サポート㈱及び首都高パートナーズ㈱を通じて、損害保険代理店事業等及び労働者派遣事業等も行っております。
以上に述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
4【関係会社の状況】
連結子会社
| 令和3年3月31日現在 |
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 |
| 首都高トールサービス西東京㈱ | 東京都 千代田区 | 90 | 高速道路事業 | 58.0 | 料金収受業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員3名 |
| 首都高トールサービス東東京㈱ | 東京都 中央区 | 90 | 高速道路事業 | 100.0 | 料金収受業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員3名 |
| 首都高トールサービス神奈川㈱ | 横浜市 西区 | 90 | 高速道路事業 | 71.0 | 料金収受業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員3名 |
| 首都高パトロール㈱ | 東京都 港区 | 50 | 高速道路事業 | 100.0 | 交通管理業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員3名 |
| 首都高カー・サポート㈱ | 東京都 港区 | 20 | 高速道路事業 | 100.0 (100.0) | 交通管理業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| 首都高技術㈱ | 東京都 港区 | 90 | 高速道路事業 | 100.0 | 維持修繕業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 首都高メンテナンス西東京㈱ | 東京都 中央区 | 90 | 高速道路事業 | 100.0 | 維持修繕業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 首都高メンテナンス東東京㈱ | 東京都 中央区 | 90 | 高速道路事業 | 100.0 | 維持修繕業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 首都高メンテナンス神奈川㈱ | 横浜市 神奈川区 | 90 | 高速道路事業 | 100.0 | 維持修繕業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員3名 |
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関係内容 |
| 首都高電気メンテナンス㈱ | 東京都 中央区 | 90 | 高速道路事業 | 100.0 | 維持修繕業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員3名 |
| 首都高ETCメンテナンス㈱ | 東京都 港区 | 90 | 高速道路事業 | 100.0 | 維持修繕業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員3名 |
| 首都高機械メンテナンス㈱ | 東京都 千代田区 | 90 | 高速道路事業 | 100.0 | 維持修繕業務を委託しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 首都高アソシエイト㈱ (注3) | 東京都 千代田区 | 90 | 高速道路事業 | 100.0 | 営業上の取引関係はありません。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 当社役員1名 当社従業員2名 |
| 首都高速道路サービス㈱ | 東京都 中央区 | 90 | 駐車場事業、その他の事業 | 100.0 | 休憩施設等及び都市計画駐車場等の運営及び管理を委託しています。 なお、八潮休憩所及び川口休憩所の休憩施設に係る土地を賃貸しています。 資金援助 なし 役員の兼任等 当社従業員2名 |
| 首都高保険サポート㈱ | 東京都 中央区 | 10 | その他の事業 | 100.0 (100.0) | 営業上の取引関係はありません。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
| 首都高パートナーズ㈱ | 東京都 中央区 | 10 | その他の事業 | 100.0 (100.0) | 人材派遣契約を締結しています。 資金援助 なし 設備の賃貸借 なし 役員の兼任等 なし |
(注)1.主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2.議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数となっております。
3.当連結会計年度末現在、事業を開始しておりません。
5【従業員の状況】
(1)連結会社の状況
| 令和3年3月31日現在 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| 高速道路事業 | 4,233 [282] |
| 受託事業 | |
| 駐車場事業 | 111 [63] |
| その他の事業 | |
| 全社(共通) | 161 [−] |
| 計 | 4,505 [345] |
(注)1.従業員数は就業人員(当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は[ ]内に年間平均人員を外数で記載しております。
2.高速道路事業及び受託事業、駐車場事業及びその他の事業については、それぞれ両事業を一体的に取り扱っていることから、それぞれ一括して記載しております。
3.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない経営企画、総務・人事等の部署に所属している従業員数を記載しております。
(2)提出会社の状況
| 令和3年3月31日現在 |
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
| 1,126 | 44.1 | 18.4 | 8,642,869 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
| 高速道路事業 | 944 |
| 受託事業 | |
| 駐車場事業 | 21 |
| その他の事業 | |
| 全社(共通) | 161 |
| 計 | 1,126 |
(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
2.高速道路事業及び受託事業、駐車場事業及びその他の事業については、それぞれ両事業を一体的に取り扱っていることから、それぞれ一括して記載しております。
3.平均勤続年数は、首都公団における勤続年数を含んでおります。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5.全社(共通)には、特定のセグメントに区分できない経営企画、総務・人事等の部署に所属している従業員数を記載しております。
(3)労働組合の状況
提出会社の従業員により、首都高速道路労働組合が組織され、政府関係法人労働組合連合に加盟しています。
なお、提出会社の労使関係及び連結子会社の労使関係について特に記載すべき事項はありません。
第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
当社は、高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)(以下「高速道路会社法」といいます。)等の関係法令のもと、総延長327.2km、首都圏の大動脈として、1日平均約100万台のお客さまにご利用いただいている首都高速道路の建設、維持、管理に日夜携わっており、多くのお客さまに安全・安心で快適なサービスを提供し続けることが当社の最も重要な使命であります。
そのため、「首都圏のひと・まち・くらしを安全・円滑な首都高速道路ネットワークで結び、豊かで快適な社会の創造に貢献」するという基本理念のもと、「お客様第一」、「地域社会との共生」、「社会的責任」、「自立する経営」、「活力あふれる職場」という5つの経営理念を掲げ、首都圏の大動脈である首都高速道路を、24時間365日、より安全に、より円滑に、より快適にお客さまにご利用いただけるよう全力を尽くしてまいります。
首都高速道路は、首都東京及びその近郊に位置し、平日の交通量が休日の交通量よりも多く、特に大型車の利用が東京23区内の一般道路の約5倍という過酷な使用状況にあります。
また、当社を取り巻く環境として、新型コロナウイルス感染症の影響、大雪や大型台風等の激甚化する気象災害、首都圏ネットワーク整備の進捗に伴う利用形態の変化等により、交通量及び料金収入等に多大な影響を受ける状況となっております。
さらに、首都高速道路は、開通以来50年以上が経過し、進行する構造物の高齢化への対応や首都直下地震など大規模地震発生に備え、災害時の緊急輸送道路・交通路としての機能確保のため、構造物の長期的な安全性確保が必要な状況です。
加えて、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会期間中の円滑な大会輸送の実現と経済活動・都市活動の維持の両立を支えるため、様々な調整や準備等を着実に実施していかなければならない状況です。
上記の経営方針、経営環境等を踏まえ、当社グループは、「中期経営計画2021-2023」に基づき、以下の事項に取り組んでまいります。
なお、本項において、将来に関する事項は、別段の表示が無い限り、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
[高速道路事業]
お客さまに、より安全・安心に首都高速道路をご利用いただけるよう、i-DREAMsⓇ等の活用による効率的な維持管理、東品川桟橋・鮫洲埋立部、高速大師橋の特定更新等工事等を推進し、道路構造物の安全性を高めます。また、新たな更新需要に関する検討を進めます。さらに、首都直下地震、大雪、台風、大雨、トンネル火災への対応等、危機管理や災害対策を強化します。
お客さまに、より快適に首都高速道路をご利用いただけるよう、渋滞対策の着実な実施、混雑状況に応じた料金設定の検討など交通マネジメントに関する取組みを進めるとともに、新大宮上尾道路(与野〜上尾南)事業の推進等によりネットワークの機能を強化します。また、効率的かつ着実な交通安全対策、多様化するニーズに対応した交通情報の提供を推進します。さらに、まちづくりと連携した日本橋区間地下化事業や脱炭素社会に向けた環境への取組みを推進します。加えて、5年後のETC専用化の概成に向けて、ETC専用入口を30箇所程度整備するとともに、2022年4月の新料金導入に向けて、各種手続き等を実施していきます。
生産性の向上・高度化、新たな価値の創出を図るため、次世代i-DREAMsⓇへの進化やローカル5Gを活用した自営無線網の構築など、先進技術・DXを推進します。また、新技術・新材料を積極的に取り入れるとともに、将来を見据えた戦略的な技術開発に取り組みます。
来るべき東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会において円滑な大会輸送に貢献するとともに、関連施策を確実に遂行します。
[高速道路事業以外の事業]
安定した収益基盤の確立のため、駐車場事業の強化・拡充、首都高速道路ならではの新たなPA事業やまちづくり・不動産事業等を推進します。また、土木コンサルティング事業、メンテナンス事業、用地補償コンサルティング事業等の受注拡大を図ります。特に、InfraDoctorⓇやInfraPatrolⓇについて、空港・鉄道等の他のインフラ事業への事業領域の拡大を推進します。
2【事業等のリスク】
以下において、経営者が認識している当社グループの事業その他に関する主要なリスクのうち、投資家の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資家の投資判断上、又は当社グループの事業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。
当社グループは、これらリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載事項を、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。また、以下の記載は投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんので、この点にご留意下さい。
なお、本項において、将来に関する事項は、別段の表示が無い限り、当連結会計年度末現在において判断したものであります。
1.政策変更等に係る法的規制の変更
当社は、会社法(平成17年法律第86号)(以下「会社法」といいます。)及び下記(1)~(4)に記載の法令の適用を受けるほか、道路法(昭和27年法律第180号)(以下「道路法」といいます。)その他の道路行政関係法令等の適用があります。これら法令が変更された場合又は新たに法令が施行された場合には、当社グループが現在行っている事業の内容を大幅に変更せざるを得なくなる等、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
(1)民営化についての経緯
当社は、首都公団、日本道路公団、阪神高速道路公団及び本州四国連絡橋公団の民営化を目的として、平成17年10月1日の高速道路会社法、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)、日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第101号)(以下「整備法」といいます。)(以下、高速道路会社法、機構法及び整備法を「民営化関係法」と総称します。)及び民営化関係法施行法の施行により、機構、東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、当社、東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱を「高速道路会社」と総称します。)とともに設立されました。
(2)高速道路株式会社法
① 目的等
高速道路会社の目的として、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的に行うこと等により、道路交通の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与すること(第1条)を掲げるとともに、その事業の範囲(第5条)、機構との協定(第6条)等について規定しております。
② 概要
(ア)国土交通大臣による認可を必要とする事項
a 株式又は募集新株予約権を引き受ける者の募集等(第3条)
高速道路会社は、会社法第199条第1項に規定するその発行する株式若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、国土交通大臣の認可を必要とします。
b 事業範囲外の高速道路における業務(第5条)
高速道路会社は、国土交通大臣の認可を受けて、高速道路会社法の規定によりその事業を営むこととされた高速道路以外の高速道路において、高速道路の新設又は改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理並びに高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設の建設及び管理を営むことができます。
c 代表取締役等の選定等(第9条)
高速道路会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査等委員である取締役若しくは監査役の選任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
d 事業計画(第10条)
毎事業年度の事業計画の策定及び変更には、国土交通大臣の認可を必要とします。
e 社債及び借入金(第11条)
会社法第676条に規定する募集社債を引き受ける者の募集、株式交換若しくは株式交付に際しての社債の発行又は弁済期限が1年を超える資金の借入れをしようとするときは、国土交通大臣の認可を必要とします。
f 重要な財産の譲渡等(第12条)
国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。
g 定款の変更等(第13条)
高速道路会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
(イ)その他の規制事項
a 調査への協力(第7条)
高速道路会社は、国又は地方公共団体が、高速道路会社が管理する高速道路において、道路交通の円滑化を図るための施策の策定に必要な交通量に関する調査その他の調査を実施するときは、これに協力しなければなりません。
b 会計の整理等(第14条)
毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を国土交通大臣に提出しなければなりません。
c 国土交通大臣の監督・命令権限(第15条、第16条)
国土交通大臣は、高速道路会社法の定めるところに従い高速道路会社を監督し、高速道路会社法を施行するために特に必要があると認めるときは、高速道路会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができるとともに、高速道路会社から報告をさせ、また国土交通省の職員に立入検査をさせることができます。
(ウ)政府の財政支援
a 政府(当社、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱にあっては、政府及び地方公共団体)は、常時、高速道路会社の総株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を保有していなければなりません(第3条第1項)。
b 政府は、当分の間、国会の議決を経た金額の範囲内において、高速道路の新設又は改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理に要する経費に充てるため、高速道路会社の債務について、保証契約をすることができます(附則第3条)。なお、当連結会計年度において保証契約の実績はなく、次期連結会計年度においてもその予定はありません。
(エ)特例措置(第8条)
高速道路会社の社債権者は、当該会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有します。
(3)道路整備特別措置法
① 目的等
特措法は、その通行又は利用について料金(高速道路会社が高速道路の通行又は利用について徴収する料金を意味します。)を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もって道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的としております(第1条)。特措法には、高速道路会社による高速道路の整備等(第3条から第9条)、道路資産(道路(道路法第2条第1項に規定する道路をいいます。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除きます。)をいいます。)等の帰属(第51条)等、当社に関連する事項が規定されております。
② 概要
(ア)国土交通大臣による許可・認可を必要とする事項
a 高速道路の新設又は改築(第3条)
高速道路会社は、機構との協定に基づき国土交通大臣による許可を受けて、高速道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができます。
b 供用約款(第6条)
許可に基づき料金を徴収しようとするときは、供用約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければなりません。また、これを変更しようとするときも同様となります。
c 工事の廃止(第21条)
許可を受けた高速道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときには、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
d 料金徴収の対象等(第24条)
特措法の規定により料金を徴収することができる道路について、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができます。
e 他人の土地の立入り、一時使用等(第44条)
高速道路に関する調査、測量若しくは工事又は高速道路の維持のためやむを得ない必要がある場合において、他人の土地に立ち入り、又は一時使用しようとするときは、あらかじめ国土交通大臣の許可を受けなければなりません。ただし、天災、事変その他の非常事態が発生した場合において、15日以内の期間一時使用をするときはこの限りではありません。
(イ)道路資産等の帰属(第51条)
a 高速道路会社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、下記(ウ)eによりあらかじめ公告する工事完了の日の翌日以後においては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては、高速道路会社に帰属します。ただし、高速道路会社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて機構に帰属する道路資産の内容及び道路資産が機構に帰属する予定年月日を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産帰属計画に係る道路資産は、機構に帰属する日前においても、当該道路資産帰属計画に従い機構に帰属します。
b 高速道路会社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によって増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属します。
c 高速道路会社が新設し、又は改築する高速道路に係る料金の徴収施設その他政令で定める物件は、高速道路会社に帰属します。
(ウ)その他の事項
a 高速道路会社の行う高速道路の維持、修繕等(第4条)
高速道路会社は、許可を受けて新設し、又は改築した高速道路については、下記(ウ)eによりあらかじめ公告する工事完了の日の翌日から公告する料金の徴収期間の満了の日まで、当該高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行うものとされております。
b 供用約款の掲示(第7条)
高速道路会社は、認可を受けた供用約款を、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。
c 高速道路会社による道路管理者の権限の代行(第9条)
高速道路会社は、許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合には、当該高速道路の道路管理者(高速自動車国道においては国土交通大臣、その他の道路にあっては道路法第18条第1項に規定する道路管理者を意味します。)に代わって、その権限の一部を代行します。
d 料金の額等の基準(第23条)
料金の額について、協定の対象となる高速道路ごとに、当該高速道路に係る道路資産の貸付料及び高速道路会社が行う当該高速道路の維持、修繕その他の管理に要する費用を、料金の徴収期間内に償うものであること、公正妥当なものであること等、その基準が規定されております。
e 公告(第22条、第24条、第25条)
高速道路会社は、許可を受けた高速道路の新設若しくは改築に関する工事を行おうとするとき、かかる工事の全部若しくは一部を完了し又は工事を廃止しようとするとき、又は料金を徴収しようとするときは、あらかじめ公告をしなければなりません。
高速道路会社は、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法について認可を受けたときは、その旨公告するとともに、営業所、事務所その他の事業場において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。
f 割増金(第26条、第42条)
高速道路会社は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができます。当該割増金は、高速道路会社の収入となります。
g 道路の工事の検査(第27条)
高速道路会社は、特措法の規定による許可を受けた高速道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通大臣の検査を受けなければなりません。
h 法令違反等に関する監督(第46条)
国土交通大臣は、高速道路会社が上記(ア)aの許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は上記(ウ)aにより維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路(以下「会社管理高速道路」といいます。)に関し、高速道路会社又は機構に対して、特措法の定めにより、高速道路会社又は機構の処分の取消し、変更その他必要な処分を命じ、又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をとることを命ずることができます。
i 料金に関する監督(第47条)
国土交通大臣は、会社管理高速道路に関し、料金の適正な徴収を確保するために特に必要があると認められる場合においては、高速道路会社に対して必要な措置をとることを命ずることができます。
j 道路の管理に関する勧告等(第48条)
国土交通大臣は、高速道路会社又は機構に対して会社管理高速道路の管理及びその料金に関し、必要な勧告、助言又は援助をすることができます。
(4)その他の関係法令
① 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
機構法は、機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的としております(第1条)。当社との関係では、高速道路会社と機構との間で締結される協定の内容(第13条)、道路資産に係る高速道路会社の債務の引受け等(第15条)、道路資産の高速道路会社に対する貸付け等(第16条)、道路資産の高速道路会社に対する貸付料の額の基準(第17条)等が規定されております。
② 日本道路公団等民営化関係法施行法
民営化関係法施行法は、民営化関係法の施行に関し必要な事項を定めるとともに、民営化関係法の施行に伴う関係法律の整備等を行うものです(第1条)。
2.機構との協定に基づく事業執行
当社は、高速道路会社法第5条に掲げる事業を営むために、同法第6条第1項及び機構法第13条第1項に基づき、機構との間で協定を締結しております。当該協定には、機構が当社から引き受けることとなる債務の限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の貸付料等、当社の財政状態に影響を与え得る事項が規定されております。当社及び機構は、おおむね5年ごとに、その事業の実施状況を勘案し、当該協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるとき、又は大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して当該協定を変更する必要があるときは、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。貸付料については、当該協定に係る毎年度の料金収入が、あらかじめ当該協定において定められている計画収入の額と比較して1%を超えて変動したときは、貸付料も変動することとされております。
(1)道路資産の貸付料
機構が当社に対して貸し付ける道路資産の貸付料については、当該協定において、当社が機構に支払うべき毎年度の金額及びその支払方法等を規定しております。かかる貸付料は、当該協定に係る高速道路の管理に要する費用と併せて、当該高速道路について当社が徴収する料金収入に見合うこととされており(前記「1.政策変更等に係る法的規制の変更 (3)道路整備特別措置法 ② 概要 (ウ)その他の事項 d料金の額等の基準(第23条)」をご参照下さい。)、実際に生じる料金収入から管理費用を差し引いた金額を支払原資としております。このため、料金収入の減少又は管理費用の増大により当該原資が減少した場合には、貸付料の支払遅延を生じさせ、遅延利息を発生させる等、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。なお、これらについては、当該協定において、大規模な災害の発生等やむを得ない事由による場合の支払期限の延長、実際に得た料金収入が協定所定の計画収入を1%を超えて下回った場合の貸付料の減算等、支払遅延を可及的に生じさせないための措置が規定されております。
協定の見直しにより、貸付料の引き上げ、支払方法の変更等が行われた場合にも、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
(2)債務引受限度額
当社は、協定において、当社が行う高速道路の新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)に要する費用、特定更新等工事に要する費用及び災害復旧に要すると見込まれる費用に関し、それぞれ債務引受限度額を規定しており、機構の業務実施計画においてもこれらと同様の債務引受限度額が定められております。これらの費用について、物価、地価、人件費等の上昇あるいは工法変更、工事の遅延・工期の延長等による建設費の増大、金利上昇による利子負担増大、予想を超える大規模自然災害、事故、社会・経済情勢の急変等により、実際に生じた費用が債務引受限度額を超過する可能性があります。かかる事態が生じた場合には、協定の変更により対応することになりますが、当該限度額変更が当社の想定どおりに進まなかった場合には、必要な債務の引渡しが出来なくなることにより、会社が負担する債務となることによって、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
3.債務引受けが適時に行われない可能性
高速道路に係る道路資産が帰属するときに、機構は、業務実施計画に定められた新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務引受限度額の範囲内で、当社が当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務を引き受けなければならないこととされております。その際、自然災害、住民反対運動、用地買収難航等に伴う工程遅延により当該道路資産が機構に帰属する時期が遅れ、円滑な債務引受けに支障をきたす可能性があります。かかる事態が生じた場合には、特措法第51条の規定に基づく道路資産帰属計画の策定(前記「1.政策変更等に係る法的規制の変更 (3)道路整備特別措置法 ② 概要 (イ)道路資産等の帰属(第51条)a」をご参照下さい。)により対応することになりますが、道路資産帰属計画の策定が当社の想定どおりに進まなかった場合には、債務返済期限内に必要な債務の引渡しができなくなることによって、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
4.他の連帯債務者の存在
機構が当社の債務を引き受けた場合、当該債務の引受けが併存的債務引受けとなるため、機構との間に連帯債務関係が生じることとなります。この連帯債務については、機構の財政状態が悪化した場合等には、当社がその債権者に対して、債務の全額を負担する必要が生じることにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
5.外部資金調達
高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用については、借入れ又は当社の発行する社債によりその資金を調達することとしております。このため、市場環境悪化等のため必要な資金を調達できない場合又は金利動向及び金融情勢等により当初想定していたよりも不利な条件で調達を行わざるを得なくなった場合には、事業進捗の遅れや事業費の増大により、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
6.季節性
当社グループの高速道路事業においては、交通量の季節的な変動により上半期が下半期よりも収入が大きく、他方、補修工事等の完成が下半期に多いことから管理費用については下半期が上半期よりも大きくなる傾向にあります。このような傾向が、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
7.他交通機関及び他社との競合
当社グループは、高速道路事業においては鉄道会社等の対抗輸送機関と、駐車場事業においては他の近隣の駐車場施設と競合する環境にあり、これら他社の技術革新や施設のリニューアル等により当社グループの競争力が低下し、顧客離れが生ずる可能性があります。こうした競合等の状況によっては、当社グループの収入が減少することにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
8.経済情勢
我が国及び当社グループが事業を行っている地域において、景気の腰折れ、ガソリン代等の物価の高騰等により経済情勢が悪化した場合、高速道路、休憩所その他当社グループの事業に関わる施設の利用が減少し、当社グループの収入が減少することにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
9.コンピューターシステム
当社グループは、高速道路の料金の収受に関するノンストップ自動料金支払システム(ETC)及びその他の高速道路管理に関するシステム並びに会計等の社内システムを有し、コンピューターシステムが重要な役割を果たしています。そのため、ETC用自家発電設備の整備、通信ネットワークの冗長化、及びETC中央システムのシステムバックアップ等により信頼性向上に努めていますが、これらのコンピューターシステムに人的ミス、自然災害、停電及びコンピューターウィルス等による障害が生じた場合には、料金収入の減少、提供するサービスの一時的な停止等により、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
10.自然災害等の発生
地震、台風、地すべり、洪水、大雪等の自然災害、大事故やテロ等が発生した場合、当社グループの事業及びその設備は、毀損による支出の増加等の被害を受ける可能性があります。また、かかる自然災害等により、高速道路、休憩所その他当社グループの事業に関わる施設の利用が減少し、当社グループの収入が減少することにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
11.不正通行
高速道路の不正通行に対しては、精度の高いカメラの活用による不正通行車両のナンバーの捕捉、不正通行車両に対する通行料金・割増金の請求及び督促を推進するとともに、悪質累犯者に対しては刑事告発等を行う等不正通行防止に努めていますが、料金収入の減少により、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
12.訴訟に関するリスク
当社グループは、高速道路の管理瑕疵に起因する重大な人身事故等が発生した場合、訴訟その他の法的手続の対象となる可能性があります。
本有価証券報告書提出日現在において当社グループの事業に重大な影響を及ぼす訴訟等は提起されておりませんが、将来重大な訴訟その他の法的手続が提起された場合には損害賠償請求への対応や社会的信用の低下等、有形無形の損害が発生し、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
13.税制変更に関するリスク
当社グループ並びにその事業及び資産に係る税制が変更された場合、当社グループに課せられる公租公課の額が増大することによって当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。特に、道路附属物に該当する料金徴収施設等については、民営化後10年に限り、固定資産税が免除されることとされておりましたが、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)により、令和7年度までに延長されております。かかる特例措置が終了し又は廃止され若しくは変更されることとなった場合には、当社グループに課せられる公租公課の額の増大により、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
14.個人情報等の管理
当社グループでは、大量に保有する個人情報、個人番号及び特定個人情報の保護を適切に実施するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等の規定に則り、取扱いのルールを定め厳重に管理しておりますが、何らかの理由により個人情報等の漏洩等の事態が生じた場合、損害賠償請求への対応や社会的信用の低下等、有形無形の損害が発生し、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
15.感染症の拡大・まん延
新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症のような感染症の流行に伴う経済活動の制限等により、高速道路等の利用が減少し、当社グループの収入が減少することにより、当社グループの事業及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。
3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績等の状況の概要
① 財政状態及び経営成績の状況
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により、企業収益や雇用情勢等を中心に厳しい状況となりました。下半期においては、持ち直しの動きもみられたものの、経済の水準は新型コロナウイルス感染症拡大前を下回った状態にとどまりました。
こうした状況の下、高速道路事業として、お客さまに、より安全・快適に首都高速道路をご利用いただくため、道路施設の損傷の早期発見のための点検の推進、発見した損傷の補修、自然災害への対応、走行環境の改善等に取り組んでまいりました。
当社の利用交通量は、前期比10.5%減の89.6万台/日となっております。
また、高速道路事業以外の事業として、5箇所の都市計画駐車場等の駐車場事業、首都高速道路上の20箇所のパーキングエリアの運営及び管理等を展開してまいりました。
当連結会計年度の業績は、営業収益が前期比33.1%減の357,567百万円、営業損失が3,089百万円(前期は1,893百万円の営業利益)、経常損失が2,899百万円(前期は1,975百万円の経常利益)、法人税等を控除した親会社株主に帰属する当期純損失が4,500百万円(前期比4,488百万円の減益)となりました。
なお、セグメントごとの業績の概要は下記のとおりであります。このセグメント別の売上高及び営業損益にはセグメント間取引を含んでおります。セグメント間取引の詳細については、後記「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)」を併せてご参照下さい。
イ.高速道路事業
(営業収益)
当社グループは、首都高速道路のネットワーク整備の推進と営業路線の清掃・点検等の適正な管理を24時間365日体制で実施しており、営業路線延長は327.2kmとなっております。
料金所周辺での渋滞緩和やお客さまのキャッシュレス化による利便性の向上等を図るため、従来からETCの普及に努めているところです。また、ETC専用入口として横浜北線の馬場入口を運用しております。ETCの利用率は、令和3年3月平均が96.5%となり、前年同月比0.3%増となっております。
また、お客さまサービスの一層の向上のため、ドライバー向けの情報に特化したカスタマーサイトの運用、お客さまセンター、グリーンポスト及びお客さま満足度調査等を通じて得られたお客さまの要望や意見の各種改善への反映等により、サービス向上に努めてまいりました。
このような状況の中で、営業収益のうち、料金収入は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等に伴う利用交通量の減少等により、前期比10.5%減の235,816百万円となりました。
高速道路の新設・改築については、新大宮上尾道路等4路線10.4kmの整備を行ってまいりました。
また、構造物の耐久性を向上させるため、床版の補強等を継続して行うとともに、舗装の打ち替え等営業中路線において必要となる構造物等の修繕に加え、長期にわたりネットワークとしての機能を維持し構造物の安全性を確保するための特定更新等工事を行ってまいりました。
営業収益のうち、道路資産完成高は前期比52.6%減の111,187百万円となりました。
以上の結果、営業収益は前期比30.3%減の347,155百万円となりました。
(営業損失)
道路資産完成原価が前期を下回ったこと等により、営業費用は前期比29.4%減の351,241百万円となり、営業損失は新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う外出自粛要請等の影響による料金収入の減少等により、4,085百万円(前期は552百万円の営業利益)となりました。なお、損失には、安全対策・サービス高度化積立金活用事業の1,665百万円、安全性確保のために早期に機構に債務の引渡しを行わず実施した修繕事業及び特定更新等工事1,957百万円を含みます。
ロ.駐車場事業
(営業収益)
都市計画駐車場及び高架下等駐車場において、時間貸し駐車、定期駐車及び月極駐車の営業を行ってまいりました。
営業収益は前期比3.5%減の3,082百万円となりました。
(営業利益)
主に駐車場の管理費用等の減少により、営業費用は前期比17.5%減の2,444百万円となり、営業利益は前期比177.3%増の637百万円となりました。
ハ.受託事業
(営業収益)
国、地方公共団体等の委託に基づく道路の新設、改築、維持、修繕等を実施してまいりました。
営業収益は前期比87.8%減の3,519百万円となりました。
(営業利益)
営業費用は前期比87.9%減の3,454百万円となり、営業利益は前期比86.7%減の64百万円となりました。
ニ.その他の事業
(営業収益)
休憩所等事業として、首都高速道路上の20箇所のパーキングエリアにおいて、お客さまが気軽に立ち寄れる都市型パーキングエリアの実現を目指し、八潮PA及び市川PAにおいて、リニューアル工事を実施する等、より利用しやすい施設の運営を実施してまいりました。
また、高速2号目黒線高架下賃貸施設及びトランクルーム、高速埼玉大宮線与野付近の利便増進施設(令和2年9月に営業終了)、社宅跡地等を活用した賃貸住宅の運営及び管理並びに当社グループが長年培ってきた技術力を活かしたコンサルティング事業等を行ってまいりました。
営業収益は前期比8.2%減の4,439百万円となりました。
(営業利益)
営業費用は前期比1.5%減の4,146百万円となり、営業利益は前期比52.9%減の293百万円となりました。
② キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純損失3,688百万円に対して、非資金項目である減価償却費が8,023百万円、仕掛道路資産の減少額が6,081百万円等の資金増加要因があったものの、売上債権の増加額が20,463百万円、仕入債務の減少額が9,364百万円等の資金減少要因があったことから、営業活動によるキャッシュ・フローは、26,207百万円の資金支出(前期は127,879百万円の資金収入)となりました。
なお、上記仕掛道路資産の減少額は、横浜環状北線、渋谷入口(下り)工事の一部の完了等により、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる資産が減少したことによるものであります。かかる資産は、連結貸借対照表上は「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上され、その建設には財務活動の結果得られた資金を充てております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
主に、既供用路線に係る料金所施設、ETC設備等の事業用設備に係る設備投資を実施したことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは、7,302百万円の資金支出(前期は10,435百万円の資金支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
上記仕掛道路資産の建設に充てるため、道路建設関係長期借入れ49,780百万円及び道路建設関係社債発行55,880百万円等の資金調達を実施した一方、横浜環状北線、渋谷入口(下り)工事の一部の完了等に伴い機構法第15条第1項の規定に基づき、道路建設関係長期借入金60,765百万円及び道路建設関係社債50,000百万円を機構に引渡したこと等から、財務活動によるキャッシュ・フローは、831百万円の資金収入(前期は96,474百万円の資金支出)となりました。
以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、期首に比べ32,677百万円減少し、91,737百万円となりました。
(参考情報)
提出会社の当事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)における「高速道路事業営業収益、営業外収益及び特別利益明細表」は、以下のとおりであります。
(注) 本明細表は、高速道路事業等会計規則(平成17年国土交通省令第65号)第6条の規定により作成しております。
高速道路事業営業収益、営業外収益及び特別利益明細表
| 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||
| 区 分 | (単位:百万円) | |
| 1.営業収益 | ||
| 料金収入 | 235,816 | |
| 道路資産完成高 | 111,187 | |
| 受託業務収入 | 1 | |
| その他の売上高 | 150 | 347,155 |
| 2.営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 710 | |
| 土地物件貸付料 | 55 | |
| 雑収入 | 38 | 805 |
| 高速道路事業営業収益等合計 | 347,961 | |
③ 生産、受注及び販売の実績
当社グループの各事業は、受注生産形態をとらない事業が多く、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしておりません。
このため、生産、受注及び販売の実績については、前記「① 財政状態及び経営成績の状況」において各セグメントの業績に関連付けて記載しております。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
本項に記載した予想、予見、見込み、見通し、方針、所感等の将来に関する事項は、本有価証券報告書提出日現在において判断したものであり、将来に関する事項には、不確実性が内在しており、あるいはリスクを含んでいるため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますので、ご留意下さい。
① 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析に重要な影響を与える要因について
イ.高速道路事業の特性について
高速道路事業については、高速道路会社法及び機構法の規定により機構と平成18年3月31日付で締結した協定並びに特措法の規定による同日付事業許可に基づき、機構から道路資産を借り受けた上、道路利用者より料金を収受し、かかる料金収入から機構への道路資産賃借料及び当社が負担する管理費用の支払いに充てております。
かかる協定及び事業許可においては、高速道路の公共性に鑑み当社の収受する料金には当社の利潤を含めないことが前提とされており、利益は見込んでおりません。なお、各会計年度においては、料金収入や管理費用等の実績と当初計画との乖離等により利益又は損失が生じる場合があり、かかる利益は、高速道路事業における将来の経済情勢の変動等による想定外の収入の減少や管理費用の増大に備え、積み立てることとしております。
また、高速道路事業においては、交通量の季節的な変動により上半期が下半期よりも収入が大きく、他方、補修工事等の完成が下半期に多いことから管理費用については下半期が上半期よりも大きくなる傾向にあります。
ロ.機構による債務引受け等について
既述のとおり、当社は、特措法に基づき行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧を事業の一つとしており、また、当社が行うべき新設、改築、修繕又は災害復旧の対象となる高速道路は、協定の定めによるところでありますが、機構は、機構法第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧を行った高速道路に係る道路資産が特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けることとされております。
当社と機構は、四半期分の債務引受けにつき借入金債務及び債券債務を原則として弁済期日が到来する順に当該四半期の翌四半期の最初の月の中旬までに一括して選定すること、債務引受けは併存的債務引受けの方法によること等、債務引受けの実際の運用について確認しております。
なお、高速道路に係る道路資産が機構に帰属し、当該資産に対応する債務が機構に引き受けられた際には、かかる資産及び債務は当社の連結財務諸表ないし財務諸表に計上されないこととなりますが、当該債務について、当社は引き続き機構と連帯してその弁済の責めを負うこととされており、かかる債務の履行に関する主たる取扱いは機構が行うこととなります。
(注)安全対策・サービス高度化積立金活用事業と安全性確保のために早期に機構に債務の引渡しを行わず実施した修繕事業及び特定更新等工事に要した費用については、機構による債務引受の対象外としております。
なお、これらの工事等により形成された道路資産は、機構に帰属するものとして取り扱われます。
② 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
当社の連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。かかる連結財務諸表の作成に際しては、決算日における資産、負債及び会計期間における収益、費用の金額並びに開示に影響を与える事項についての見積もりを行う必要があります。当該見積もりについては、過去の実績や現在の状況に応じ合理的と考えられる様々な要因に基づき合理的に判断を行い、継続して評価を行っておりますが、見積もり特有の不確実性が存在するため、実際の結果はこれら見積もりと異なる場合があります。
当社の連結財務諸表において採用する重要な会計方針は、後記「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載しておりますが、特に以下の会計方針が、当社の連結財務諸表においては重要であると考えております。
イ.仕掛道路資産
高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の結果生じた資産は、当社の連結財務諸表において「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上されますが、かかる資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に労務費、人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用等資産の取得に要した費用の額を加えた額となります。なお、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは上記建設価額に算入しております。
なお、前記「① 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析に重要な影響を与える要因について ロ.機構による債務引受け等について」に記載のとおり、かかる資産は、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき道路資産として機構に帰属すると同時に、協定に基づき当社が機構から借り受けることとなりますが、かかる借受けについてはオペレーティング・リースとして処理し、借受けに係る資産及び負債は当社の連結財務諸表には計上されないこととなります。
ロ.完成工事高の計上基準
道路資産完成高の計上については、工事完成基準によっております。
工事に係る受託業務収入の計上については、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗度の見積もりは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
ハ.退職給付債務及び費用
従業員の退職給付債務及び費用は、数理計算上で設定される諸前提条件に基づいて算出しております。これらの前提条件には、割引率、退職率、死亡率及び長期期待運用収益率等が含まれます。実際の結果が前提条件と異なる場合、又は前提条件が変更された場合、退職給付債務及び費用に影響する可能性があります。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表」の「追加情報」及び「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1) 財務諸表」の「追加情報」に記載しております。
③ 当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
イ.グループの経営成績
a 営業収益
当連結会計年度の営業収益は、合計で前期比33.1%減の357,567百万円となりました。
高速道路事業については、料金収入は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う外出自粛要請等の影響により、前期比10.5%減の235,816百万円となりました。また、道路資産完成高は、前期に横浜環状北西線等の開通があったことから、前期比52.6%減の111,187百万円となりました。その結果、前期比30.3%減の347,155百万円となりました。
駐車場事業については、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う外出自粛要請等の影響により、前期比3.5%減の3,082百万円となりました。
受託事業については、国、地方公共団体等からの受託工事の出来高の減少等により、前期比87.8%減の3,519百万円となりました。
その他の事業については、グループ会社における地方公共団体等からの維持修繕業務の受注減等により、前期比8.2%減の4,439百万円となりました。
b 営業損失(営業利益)
当連結会計年度の営業費用は、合計で前期比32.3%減の360,656百万円となりました。
高速道路事業については、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う外出自粛要請等の影響により、機構に支払う道路資産賃借料が、変動貸付料制度の適用により減額されたことや、道路資産完成原価が前期を下回ったことにより、前期比29.4%減の351,241百万円となりました。
駐車場事業については、主に駐車場の管理費用等の減少により前期比17.5%減の2,444百万円、受託事業については、国、地方公共団体等からの受託工事の出来高の減少等により、前期比87.9%減の3,454百万円、その他の事業については、グループ会社における地方公共団体等からの維持修繕業務の受注減等により、前期比1.5%減の4,146百万円となりました。
以上により、当連結会計年度における営業損失は、合計で3,089百万円(前期は1,893百万円の営業利益)となりました。その内訳は、高速道路事業が4,085百万円の営業損失(なお、損失には、安全対策・サービス高度化積立金活用事業の1,665百万円、安全性確保のために早期に機構に債務の引渡しを行わず実施した修繕事業及び特定更新等工事1,957百万円を含みます。)、駐車場事業が637百万円の営業利益、受託事業が64百万円の営業利益、その他の事業が293百万円の営業利益となっております。
なお、セグメント別の営業収益、営業費用及び営業損益にはセグメント間取引を含んでおります。セグメント間取引の詳細については、後記「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等)」を併せてご参照下さい。
c 営業外損益
当連結会計年度の営業外収益は、土地物件貸付料59百万円等により前期比10.2%増の290百万円、営業外費用は、利息の支払い32百万円等により前期比44.6%減の101百万円となりました。
d 経常損失
以上の結果、当連結会計年度の経常損失は、2,899百万円(前期は1,975百万円の経常利益)となりました。
e 特別損益
当連結会計年度の特別損失は、減損損失638百万円等の計上により前期比688.8%増の788百万円となりました。
f 親会社株主に帰属する当期純損失
法人税等を控除した親会社株主に帰属する当期純損失は4,500百万円(前期比4,488百万円の減益)となりました。
ロ.グループの財政状態
当連結会計年度末の総資産は、349,167百万円となり、前連結会計年度末に比べ19,022百万円減少となりました。主な増加は、高速道路事業営業未収入金の18,432百万円、主な減少は、有価証券の31,000百万円になります。
負債は、287,461百万円となり、前連結会計年度末に比べ15,935百万円減少となりました。主な減少は、道路建設関係長期借入金の12,723百万円になります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ3,086百万円減少し、61,705百万円となりました。
以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の17.5%と同一となりました。
ハ.キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況及び分析については、前記「(1)経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであり、必要とする資金の調達は、高速道路料金の収受等の営業活動のほか、社債の発行並びに機構及び金融機関からの長期借入れを通じて実施いたしました。資金の調達においては、社債の発行及び金融機関からの長期借入れによる調達バランスの最適化を図っております。
当社グループの今後の資金需要として主なものは、協定に基づく機構への道路資産賃借料に加え、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき工事完了時等に機構に帰属することとなる道路資産の建設資金及び料金徴収施設等の事業用設備に係る設備投資資金であります。
道路資産賃借料の支払いには高速道路料金収入を充てております。また、道路資産の建設資金には道路建設関係社債及び道路建設関係長期借入金を充てており、事業用設備に係る設備投資資金には、自己資金及びその他の長期借入金を充てております。なお、かかる道路資産及び事業用設備の概要については後記「第3 設備の状況」に記載しております。
4【経営上の重要な契約等】
機構と締結する協定について
当社は、高速道路会社法第6条第1項及び機構法第13条第1項の規定に基づき、国土交通省令で定めるところにより、機構との間で協定(「都道首都高速1号線等に関する協定」)を平成18年3月31日付で締結しております(平成18年4月1日施行)。かかる協定は、高速道路会社法第5条第1項第1号又は第2号に規定する当社の事業等の実施に必要な事項を定めることにより、業務等の適正かつ円滑な実施を図ることを目的としております。
当該協定には、その対象となる路線名、当社が行う高速道路の管理のうち新設、改築又は修繕に係る工事(特定更新等工事を除き、修繕に係る工事にあっては、機構が当社からその費用に係る債務を引き受けるものに限ります。)の内容、特定更新等工事の内容、当該工事に要する費用及び災害復旧に要するものと見込まれる費用に係る債務であって、機構が当社から引き受けることとなるものの限度額、機構が当社に対して貸し付ける道路資産の内容並びにその貸付料の額及び貸付期間、当社が徴収する料金の額及びその徴収期間が定められております。
当社及び機構は、おおむね5年ごとに、当該協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、相互に変更を申し出ることができます。大規模な災害の発生その他社会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要があると認めるときも、同様とします。また、道路資産の貸付料の額又は料金の額が機構法第17条に規定する貸付料の額の基準又は特措法第23条に規定する料金の額の基準に適合しなくなったと認められる場合その他業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合にも、その相手方に対し、変更を申し出ることができるものとされております。
貸付料については、当該協定に係る毎年度の料金収入の金額(以下「実績収入」といいます。)が、①あらかじめ当該協定において定められている計画収入(以下「計画収入」といいます。)に、計画収入の1%に相当する金額を加えた金額(以下「加算基準額」といいます。)を超えた場合には、当該協定に定める貸付料の金額に実績収入から加算基準額を減じた金額を加えた金額、②計画収入から、計画収入の1%に相当する金額を減じた金額(以下「減算基準額」といいます。)を下回った場合には、当該協定に定める貸付料の金額から、減算基準額から実績収入を減じた金額を減じた金額に修正されるものとされております。
当社及び機構は、当該協定について検討を加え、令和2年7月8日付で当該協定を一部変更しており、主な変更内容は以下のとおりとなります。
東京2020大会の開催延期を受けて、大会期間における料金施策について、適用期間を令和3年7月19日から9月5日まで(8月10日から8月23日までを除く。)に変更しております。その結果、計画収入の額、料金の額及びその徴収期間等が変更されております。
なお、令和2年7月17日付で機構が当該協定の変更に係る機構法第14条第1項に基づく国土交通大臣の認可を受け、かつ、当社が当該協定の変更に係る特措法第3条第6項に基づく国土交通大臣の許可を受けたことから、同日付で当該協定の変更の効力が生じております。
また、当社及び機構は、当該協定について検討を加え、令和3年3月25日付で当該協定を一部変更しており、主な変更内容は以下のとおりとなります。
2020年12月17日に公表した「ETC専用化等による料金所のキャッシュレス化・タッチレス化について」に基づくETC専用入口の整備費を追加したことに加え、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う外出自粛等の影響に伴う交通量の見直し等を反映しております。
なお、令和3年3月30日付で機構が当該協定の変更に係る機構法第14条第1項に基づく国土交通大臣の認可を受け、かつ、当社が当該協定の変更に係る特措法第3条第9項に基づく国土交通大臣あて届出を行ったことから、同日付で当該協定の変更の効力が生じております。
5【研究開発活動】
当社グループにおける研究開発活動は、主に高速道路事業に係る維持管理技術等に関する研究・開発を行っております。具体的には、「点検・調査・評価」、「補修・補強」、「防災・減災」、「交通運用」、「景観・環境」、「工事安全」、「建設・更新」、「事業領域拡大」といった分野で研究・開発を進めております。
当連結会計年度の当社グループにおける研究開発活動に係る費用の総額は、402百万円となりました。
第3【設備の状況】
当社の行う高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧の結果生じた道路資産は、当社の連結財務諸表及び財務諸表において「仕掛道路資産」勘定(流動資産)に計上されますが、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき、当該高速道路の工事完了時等においては機構に帰属することとなり、かかる機構への帰属以降は当社の資産としては計上されないこととなります。また、機構に帰属した道路資産は、民営化関係法施行法第14条第3項の認可を受けた実施計画の定めるところに従い機構が首都公団から承継した道路資産と併せ、協定に基づき当社が機構から借り受けます(以下、本「第3 設備の状況」において、かかる機構から当社が借り受ける道路資産を「借受道路資産」といいます。)。借受道路資産は、当社の資産としては計上されておりません。
後記「1 借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備」においては、借受道路資産以外の設備の状況について記載しており、借受道路資産の状況については、後記「2 道路資産」において記載しております。なお、仕掛道路資産は当社の設備ではありませんが、その状況について、後記「2 道路資産」において併せて記載しております。
1【借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備】
(1)設備投資等の概要
当連結会計年度においては、総額6,837百万円の設備投資を行いました。
高速道路事業については、主に料金所施設及びETC設備等に総額4,718百万円の設備投資を行いました。
社用設備については、高速道路事業、駐車場事業、受託事業及びその他の事業のうち複数のセグメントに関連する資産であり、当連結会計年度において重要な新規設備投資は行っておりません。
なお、当連結会計年度において、重要な資産の売却、撤去等はありません。
(2)主要な設備の状況
当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。
① 提出会社
| 令和3年3月31日現在 |
| 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) (注)9 | |||||
| 建物及び構築物 | 機械装置及び車両運搬具 | 土地 (面積 千㎡) | リース 資産 | その他 (注)1 | 合計 | ||||
| 北上野本線料金所他186箇所等 (注)2 (東京都台東区他) | 高速道路事業 | 料金徴収施設等 | 22,507 | 21,103 | 268 (1) | 3 | 925 | 44,808 | - |
| 汐留駐車場他63箇所(注)3 (東京都中央区他) | 駐車場事業 | 駐車施設等 | 2,729 | 0 | - (-) [297] | - | 69 | 2,798 | - |
| 平和島(上り)休憩所他22箇所等 (注)4 (東京都大田区他) | その他の事業 | 休憩所施設等 | 81 | - | 1,502 (6) [24] | - | 0 | 1,584 | - |
| 高架下賃貸施設(注)4 (東京都港区他) | その他の事業 | 高架下賃貸施設 | 26 | 0 | - (-) [6] | - | 4 | 31 | - |
| 本社他4事業所及び社宅等 (注)5 (東京都千代田区他) | 全社(共通) | 本社、事業所 及び社宅等 | 4,090 | 65 | 5,901 (23) | 24 | 1,115 | 11,196 | 1,126 |
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」及び「無形固定資産」の合計であります。
2.北上野本線料金所他186箇所等における建物の一部を賃借しており、年間賃借料の合計は、14百万円であります。
3.汐留駐車場他63箇所の土地等を機構等から占用しており、年間占用料の合計は、750百万円であります。なお、占用している土地の面積については、[ ]で外書きしております。
4.平和島(上り)休憩所他22箇所等における休憩所施設や利便増進施設の土地等及び高架下賃貸施設の土地を機構等から占用しており、年間占用料の合計は175百万円であります。なお、占用している土地の面積については、[ ]で外書きしております。
5.本社他4事業所及び社宅等における建物等の一部を賃借しており、年間賃借料の合計は、1,027百万円であります。
6.管理事務所等の建物及び土地は、後記「2 道路資産」に記載の借受道路資産に含まれており、上記には記載しておりません。
7.現在休止中の主要な設備はありません。
8.上記の他、主要なリース設備として社用車等を賃借しており、年間賃借料の合計は、1百万円であります。
9.臨時従業員数は従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
10.上記金額には消費税等は含まれておりません。
② 国内子会社
| 令和3年3月31日現在 |
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) (注)5 | |||||
| 建物及び構築物 | 機械装置及び車両運搬具 | 土地 (面積 千㎡) | リース 資産 | その他 (注)1 | 合計 | |||||
| 首都高トール サービス西東京㈱ | 本社 (東京都千代田区) | 高速道路事業 | 備品等 | 9 | 0 | - | 1 | 11 | 23 | 882 [61] |
| 首都高トール サービス東東京㈱ | 本社 (東京都中央区) | 高速道路事業 | 備品等 | 4 | 5 | - | - | 12 | 22 | 596 [114] |
| 首都高トール サービス神奈川㈱ | 本社 (横浜市西区) | 高速道路事業 | 備品等 | 9 | - | - | 5 | 10 | 26 | 485 [72] |
| 首都高パトロール㈱ | 本社 (東京都港区) | 高速道路事業 | 車両運搬具等 | 8 | 337 | - | - | 31 | 376 | 496 [12] |
| 首都高カー・サポート㈱ | 本社 (東京都港区) | 高速道路事業 | - | - | - | - | - | - | - | 60 [8] |
| 首都高技術㈱ | 本社 (東京都港区) | 高速道路事業 | ソフトウェア等 | 8 | 46 | - | 1 | 1,233 | 1,290 | 183 [2] |
| 全社(共通) | 本社設備等 | 65 | - | - | 17 | 114 | 198 | |||
| 首都高メンテナンス西東京㈱ | 本社 (東京都中央区) | 高速道路事業 | 車両運搬具等 | 71 | 212 | - | - | 61 | 345 | 80 [7] |
| 全社(共通) | 本社設備等 | 13 | 0 | - | - | 75 | 89 | |||
| 首都高メンテナンス東東京㈱ | 本社 (東京都中央区) | 高速道路事業 | 車両運搬具等 | 40 | 281 | - | 10 | 103 | 435 | 90 [0] |
| 全社(共通) | 本社設備等 | 25 | 0 | - | 1 | 27 | 53 | |||
| 首都高メンテナンス神奈川㈱ | 本社 (横浜市神奈川区) | 高速道路事業 | 車両運搬具等 | 4 | 74 | - | - | 32 | 112 | 57 [5] |
| 全社(共通) | 本社設備等 | 5 | - | - | - | 11 | 17 | |||
| 首都高電気メンテナンス㈱ | 本社 (東京都中央区) | 高速道路事業 | 車両運搬具等 | 12 | 229 | - | 33 | 178 | 454 | 181 [1] |
| 全社(共通) | 本社設備等 | 7 | 0 | - | - | 108 | 115 | |||
| 首都高ETCメンテナンス㈱ | 本社 (東京都港区) | 高速道路事業 | ソフトウェア等 | 8 | - | - | 32 | 32 | 72 | 82 [0] |
| 全社(共通) | 本社設備等 | 7 | 1 | - | - | 12 | 21 | |||
| 首都高機械メンテナンス㈱ | 本社 (東京都千代田区) | 高速道路事業 | 車両運搬具等 | 6 | 192 | - | 19 | 42 | 261 | 96 [0] |
| 全社(共通) | 本社設備等 | 9 | - | - | 7 | 17 | 34 | |||
| 首都高アソシエイト㈱ | 本社 (東京都千代田区) | 高速道路事業 | - | - | - | - | - | - | - | 1 [0] |
| 首都高速道路サービス㈱ | 大田市場駐車場他64箇所 (東京都大田区他) | 駐車場事業 | 駐車施設等 | 366 | 4 | - | - | 62 | 433 | 82 [61] |
| 大黒休憩所他15箇所 (横浜市鶴見区他) | その他の事業 | 営業用建物等 | 1,214 | 1 | 136 (0) | - | 2 | 1,354 | ||
| 本社等 (東京都中央区他) | 全社(共通) | 本社設備等 | 15 | - | - | - | 10 | 26 | ||
| 首都高保険サポート㈱ | 本社 (東京都中央区) | その他の事業 | 本社設備等 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 5 [1] |
| 首都高パートナーズ㈱ | 本社 (東京都中央区) | その他の事業 | 本社設備等 | 1 | - | - | - | 0 | 2 | 3 [1] |
(注)1.帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」及び「無形固定資産」(リース資産を除く)の合計であります。
2.建物等の一部を賃借しており、年間賃借料の合計は、598百万円であります。
3.現在休止中の主要な設備はありません。
4.上記の他、主要なリース設備として工事車両等を賃借しており、年間賃借料の合計は、1百万円であります。
5.従業員数の[ ]は、臨時従業員数を外書きしております。
6.上記金額には消費税等は含まれておりません。
7.なお、首都高アソシエイト㈱は当連結会計年度末現在事業を開始しておらず、主要な設備に該当するものはありません。
(3)設備の新設、除却等の計画
当社グループの借受道路資産以外の事業用設備及び社用設備に係る重要な設備の新設計画及び除却計画は、当連結会計年度末現在、下記のとおりであります。
① 重要な設備の新設等
| 会社名 事業所名 | 所在地 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達方法 | 着手及び完了予定 | ||
| 総額 (百万円) | 既支払額 (百万円) | 着手 | 完了 | |||||
| 当社 上尾南料金所 他193箇所等 | 埼玉県上尾市他 | 高速道路事業 | 料金徴収施設等 | 234,332 | 96,534 | 自己資金及び借入金 | 平成18年4月 | 令和23年3月 |
| 当社 汐留駐車場 他19箇所 | 東京都中央区他 | 駐車場事業及びその他の事業 | 駐車場設備等 | 2,674 | 152 | 自己資金及び借入金 | 令和2年11月 | 令和4年4月 |
(注)1.総額は、消費税等を除いた金額を記載しております。
2.上尾南料金所他193箇所等に係る既支払額は、平成18年4月1日以降令和3年3月31日までの建設仮勘定の増加額を記載しております。
② 重要な設備の除却等
| 会社名 事業所名 | 所在地 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額 (百万円) | 着手及び完了予定 | |
| 着手 | 完了 | |||||
| 当社 平和島本線料金所他4箇所 | 東京都 大田区他 | 高速道路事業 | 料金徴収施設等 | 216 | 平成28年4月 | 令和7年3月 |
2【道路資産】
(1)道路資産の建設の概要
当社グループは、当連結会計年度において、都道首都高速1号線等の新設、改築及び修繕等を通じ総額109,085百万円の仕掛道路資産の建設を行いました。
また、当連結会計年度において、特措法第51条の規定による工事完了に伴い機構に道路資産の引渡しを行ったことから、当社は道路資産完成高111,187百万円を計上しており、その内訳は下表のとおりであります。そのほか、道路資産完成高を計上しない機構への道路資産の引渡しを行ったことから、当社は道路資産完成原価3,623百万円を計上しております。なお、これらに伴う仕掛道路資産当期減少額は114,810百万円であります。
| 路線・区間等 | 帰属時期 (注)1 | 道路資産完成高 (百万円) (注)2 | |
| 横浜市道高速横浜環状北線 | 神奈川県横浜市都筑区川向町~神奈川県横浜市鶴見区生麦二丁目(新設) | 令和2年10月 | 4,318 |
| 令和3年3月 | |||
| 都道首都高速3号線 | 渋谷入口(改築) | 令和3年3月 | 1,463 |
| 都道首都高速1号線等 | 修繕 | 令和2年6月 | 37,538 |
| 令和2年9月 | |||
| 令和2年12月 | |||
| 令和3年3月 | |||
| 都道首都高速1号線 | 特定更新等工事(東品川桟橋・鮫洲埋立部) | 令和2年6月 | 43,086 |
| 都道首都高速1号線等 | 特定更新等工事 | 令和2年9月 | 24,780 |
| 令和2年12月 | |||
| 令和3年3月 | |||
| 合計 | - | 111,187 | |
(注)1.仕掛道路資産が機構に帰属し、借受道路資産となった時期を記載しております。
2.道路資産完成高には、消費税等は含まれておりません。
(2)主要な道路資産の状況
主要な道路資産の内訳は次のとおりであります。かかる資産は、協定に基づき、当社が機構より借り受けている借受道路資産であります。
| 令和3年3月31日現在 |
| 区分 | 年間賃借料(百万円) (注)1 | |
| 地域路線網 | 都道首都高速1号線 | 159,785 |
| 都道首都高速2号線 | ||
| 都道首都高速2号分岐線 | ||
| 都道首都高速3号線 | ||
| 都道首都高速4号線 | ||
| 都道首都高速4号分岐線 | ||
| 都道首都高速5号線 | ||
| 都道首都高速6号線 | ||
| 都道首都高速7号線 | ||
| 都道首都高速8号線 | ||
| 都道首都高速9号線 | ||
| 都道首都高速晴海線 | ||
| 都道首都高速11号線 | ||
| 都道首都高速葛飾江戸川線 | ||
| 都道首都高速板橋足立線 | ||
| 都道首都高速目黒板橋線 | ||
| 都道首都高速品川目黒線 | ||
| 都道高速湾岸線 | ||
| 都道首都高速湾岸分岐線 | ||
| 都道高速横浜羽田空港線 | ||
| 都道高速葛飾川口線 | ||
| 都道高速足立三郷線 | ||
| 都道高速板橋戸田線 | ||
| 神奈川県道高速横浜羽田空港線 | ||
| 神奈川県道高速湾岸線 | ||
| 埼玉県道高速葛飾川口線 | ||
| 埼玉県道高速足立三郷線 | ||
| 埼玉県道高速板橋戸田線 | ||
| 埼玉県道高速さいたま戸田線 | ||
| 千葉県道高速湾岸線 | ||
| 横浜市道高速1号線 | ||
| 横浜市道高速2号線 | ||
| 横浜市道高速湾岸線 | ||
| 横浜市道高速横浜環状北線 | ||
| 横浜市道高速横浜環状北西線 | ||
| 川崎市道高速縦貫線 | ||
| 合計 | 159,785 | |
(注)1.機構から借り受けた道路資産に係る当連結会計年度における道路資産賃借料を記載しております。この道路資産賃借料は、上記の地域路線網に対するものであり、当該地域路線網に属する高速道路それぞれについて定められるものではありません。また、この道路資産賃借料は、実績収入が減算基準額を下回ったことにより、協定の規定に従い、協定に定める道路資産賃借料188,135百万円から28,349百万円が減算されております。
2.当連結会計年度末までに機構に帰属し借受道路資産となった仕掛道路資産が含まれております。
3.上記金額には消費税等は含まれておりません。
(3)道路資産の建設、除却等の計画
当社グループの道路資産に係る重要な建設計画は、当連結会計年度末現在、下記のとおりであります。
なお、下記記載の道路資産は、特措法第51条第2項ないし第4項の規定に基づき、所定の手続きを経て機構に帰属することとなる仕掛道路資産であり、機構への帰属と同時に当社の資産としては計上されないこととなります。
| 路線 | 建設予定金額 | 着手及び完了予定 | ||
| 総額 (百万円) (注)2 | 既支払額 (百万円) (注)3(注)4 | 着手 (注)5 | 完了 (注)6 | |
| 横浜市道高速横浜環状北線 | 408,070 | 405,597 [398,602] | 平成13年12月 | 令和4年3月 |
| 横浜市道高速横浜環状北西線 | 110,873 | 109,172 [101,350] | 平成24年5月 | 令和4年3月 |
| 一般国道17号(新大宮上尾道路(与野~上尾南)) | 48,321 | 1,199 [-] | 平成29年4月 | 令和9年3月 |
| 改築事業(注)7 | 50,056 | 46,101 [41,215] | 平成19年4月 | 令和10年3月 |
| 特定更新等工事(注)8 | 1,003,365 | 223,955 [168,438] | 平成26年12月 | 令和23年3月 |
(注)1.協定に基づく高速道路の新設、改築又は特定更新等工事により建設する仕掛道路資産について記載しております。
2.総額は、協定に定める債務引受限度額から消費税等を除いた金額を記載しております。なお、当該金額には、仕掛道路資産に係る建設中利息及び一般管理費相当額が含まれております。
3.既支払額は、各路線の仕掛道路資産の残高及び既に機構に帰属した道路資産の額を記載しております。なお、当該金額には民営化時に再評価を行った仕掛道路資産の金額が含まれております。
4.当連結会計年度末までに既に機構に帰属した道路資産の額を[ ]で記載しております。
5.当社設立が平成17年10月1日であるため、設立以前に首都公団が着手した時期を記載しているものがあります。
6.道路資産の機構への帰属に際しては所定の手続きを経る必要があり、当該手続きを終了した道路資産は順次機構に帰属することとなるため、完了時期は機構帰属時期と必ずしも一致しません。
7.改築事業の内訳は次のとおりです。
都道首都高速7号線(改築)(小松川JCT)、都道首都高速3号線(改築)(池尻・三軒茶屋出入口付近付加車線増設)
8.特定更新等工事の内訳は次のとおりです。
都道首都高速1号線(東品川桟橋・鮫洲埋立部)、都道高速横浜羽田空港線及び神奈川県道高速横浜羽田空港線(高速大師橋)、都道首都高速1号線、都道首都高速4号線、都道首都高速4号分岐線及び都道首都高速6号線(竹橋・江戸橋JCT付近)、都道首都高速1号線(銀座・京橋出入口付近)、都道首都高速3号線(池尻・三軒茶屋出入口付近)、その他
9.所要資金は、道路建設関係社債の発行及び金融機関等からの借入れにより調達する予定です。
上記のほか、機構との協定では、高速道路の修繕に係る工事については、当連結会計年度以降の5連結会計年度において234,325百万円、また、災害発生時における災害復旧に要する費用については、機構からの無利子貸付を受けて災害復旧を行う場合を除き、当連結会計年度以降において最大で6,470百万円と見込んでおります。
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 108,000,000 |
| 計 | 108,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (令和3年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (令和3年6月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 27,000,000 | 27,000,000 | 非上場 | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 27,000,000 | 27,000,000 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
| 平成17年10月1日 | 27,000,000 | 27,000,000 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |
(注)発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は会社設立によるものです。
なお、首都公団は、民営化関係法施行法第6条、第7条及び第9条の規定に基づき、平成17年10月1日付で首都高速道路株式会社にその財産を出資しており、それにより取得した株式は、同法第15条第2項第1号の規定に基づき、政府及び地方公共団体に承継されております。1株当たりの発行価額は、1,000円です。
(5)【所有者別状況】
| 令和3年3月31日現在 |
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
| 所有株式数(単元) | 269,997 | - | - | - | - | - | - | 269,997 | 300 |
| 所有株式数の割合(%) | 100.0 | - | - | - | - | - | - | 100.0 | - |
(6)【大株主の状況】
| 令和3年3月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 財務大臣 | 東京都千代田区霞が関三丁目1番1号 | 13,499,997 | 49.99 |
| 東京都 | 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 | 7,215,618 | 26.72 |
| 神奈川県 | 横浜市中区日本大通1 | 2,236,443 | 8.28 |
| 埼玉県 | さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 | 1,593,702 | 5.90 |
| 横浜市 | 横浜市中区本町6丁目50番地の10 | 1,203,121 | 4.45 |
| 川崎市 | 川崎市川崎区宮本町1番地 | 1,033,322 | 3.82 |
| 千葉県 | 千葉市中央区市場町1番1号 | 217,797 | 0.80 |
| 計 | - | 27,000,000 | 100.00 |
(7)【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 令和3年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 26,999,700 | 269,997 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 300 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 27,000,000 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 269,997 | - |
②【自己株式等】
| 令和3年3月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| - | - | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - | - |
2【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
該当事項はありません。
(1)【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2)【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
該当事項はありません。
3【配当政策】
当社は、経営基盤を強化することを最優先課題の一つとし、当面の間は、可能な限り社外流出を控えるとともに、将来の想定外の収入の減少や管理費用の増大等に備えて、自己資本の充実に努めてまいります。
なお、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めており、剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となっておりますが、現時点において配当は実施しておらず、毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針も定めておりません。
また、高速道路会社法第13条に基づき、剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じません。
4【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社グループの事業執行における意思決定の迅速化、効率的な経営を目指し、関係者の方々から支持と信頼をいただくために、コーポレート・ガバナンスの充実を最重要課題のひとつと認識しております。また、経営の意思決定、業務執行及び監督さらにはグループの統制、情報開示等について適正な体制を整備し、経営の健全性、効率性及び透明性の確保に努めております。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.会社の機関の基本説明
(a)取締役会
取締役会は、現在6名で構成され、経営の方針、法令で定められた事項その他の全社的に影響を及ぼす重要事項について、多面的な検討を経た決議をするとともに、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、取締役会規程に則り、月1回開催を原則とし、さらに必要に応じて随時開催し、法令に定められた事項のほか、必要と認められる事項について報告を行うとともに、迅速かつ的確な意思決定がなされております。
(b)経営会議
経営会議は、社長、執行役員、常勤監査役で構成され、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、会社の業務執行に関する基本的事項について調査・審議等するものであり、毎週1回開催を原則としております。
(c)執行役員制度
当社では、経営の効率化及び執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しており、意思決定・監督機能と執行機能とを分離して、執行役員が業務執行に従事しております。
(d)コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンスに関する事項を審議するため、社長、総務・人事部担当役員、監査担当役員及び社長が指名する役員をもって構成する、コンプライアンス委員会を設けております。なお、コンプライアンスに関する重要事項についての助言・指導を受けるため、当該委員会には、監査役、従業員の代表及び社外有識者からなる特別委員を置き、コンプライアンスに関する基本方針その他重要事項を決定するときは、特別委員の意見を聴取することとしております。
(e)監査役及び監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、監査役4名(全員、社外監査役)で構成される監査役会を設置しております。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席する等により、取締役の職務執行の監査を行っております。また、監査役会は、監査役会規程に則り月1回開催を原則とし、必要に応じて随時監査役会を開催し、監査実施のために必要な決議を行うとともに、監査実施状況の報告等を行っております。
ロ.会社の内部統制システムの整備状況
コンプライアンスについては、高い倫理観と社会的ルールの遵守のための行動指針として、「企業倫理憲章」及び「社員行動倫理規範」を定め、役員及び社員が法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとることとし、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底しております。また、法令遵守活動に関するコンプライアンス委員会を設置する他、業務の遂行に伴う不正行為等について、これを看過することなく、職場における業務の透明性を一層向上させるため、電話、封書、オンライン又は面談によって、社員が直接、社外の弁護士又は社内の内部通報窓口に情報提供を行う手段としてアラームネット(内部通報制度)を設置・運営し、通報した者に対して不利益な扱いをしない旨及び通報窓口以外の者が通報を受けた場合の取扱いを社内規則に明記すること等により、実効性の向上を図っております。
また、文書取扱準則に従い、取締役の職務の執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し、保存しております。取締役及び監査役は、同準則により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとしております。
③ リスク管理体制の整備状況
事業の遂行、ETC等各種システムの運営、事務執行等に係るリスクについては、担当部門において洗い出しを行うとともに、それぞれのリスクの管理のため、社内規則の制定、マニュアルの作成・周知、研修の実施等の必要な措置を講じております。
リスク管理のために必要な事項、リスクが具現化した場合の対応等については、リスク管理規則に基づき、「経営上重要なリスク」及び「リスク管理方針」を経営会議の審議を経て定め、必要に応じて見直しを行っております。
特に、災害、事故等の緊急時の即応体制については、日頃から各種マニュアルの周知を全社員に徹底し、随時、訓練を実施しております。
また、入札及び契約に関しては、社内のチェックに加え、外部の有識者で構成する入札監視委員会の審査を受け、その適正化を推進しております。
組織横断的なリスクへの対応については、経営企画部門が総合調整するものとしております。
取締役会及び経営会議については、これらの実施状況を監督し、リスク管理を徹底しております。
新たに生じたリスクについては、社長が速やかに対応責任者となる取締役及び対応部門を定め、経営会議及び取締役会に報告するものとしております。
④ 連結会社の企業統治に関する事項
当社及び当社グループに属する会社における内部統制の構築を目指し、当社経営企画部門においてグループ全体の内部統制を担当しております。取締役会が定めた子会社管理規則に基づき、当社及び当社グループに属する会社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築しております。
なお、当社及び当社グループに属する会社の取締役は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と運用の権限と責任を有しております。
当社の監査役は、必要に応じて当社グループに属する会社の業務状況等を監査するとともに、当社の内部監査担当部門が、当社グループに属する会社の内部監査を実施し、その結果を社長に報告しております。
当社の経営企画部門は、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行っております。
⑤ 取締役及び監査役に対する役員報酬
| 区分 | 年間報酬総額(千円) | |
| 社内取締役(7名) | 95,282 | |
| 社外取締役(1名) | 5,938 | |
| 監査役(5名) | 29,962 | |
(注)1.平成17年9月21日開催の創立総会決議による取締役の報酬総額は年額200,000千円以内、監査役の報酬総額は年額70,000千円以内です。
2.上記には、令和2年6月26日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって退任した社内取締役2名、監査役1名に対する報酬を含んでおり、令和3年3月31日現在の支給人数は社内取締役5名、社外取締役1名、監査役4名です。
3.監査役4名は、社外監査役であります。
4.上記のほか、令和2年6月26日開催の第15回定時株主総会決議に基づき、退任取締役に対する退職慰労金を次のとおり支給しております。
退任社内取締役1名 6,941千円
⑥ 内部統制システムの構築に係る取締役会の決議
平成18年5月18日開催の取締役会において以下の項目について首都高速道路株式会社の業務の適正を確保するための体制整備の基本方針を決議しております(最終改正:平成27年5月21日)。
a 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
b 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
c 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
d 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
e 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
f 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制及び当該職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
g 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
h 当社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
i 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、その使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
j 当社の取締役等が当社の監査役に報告するための体制
k 当社の子会社の取締役等が当社の監査役に報告するための体制
l 当社の監査役に報告をした者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
m 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
n その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
⑦ 取締役の定数
当社は、取締役の定数を10名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を、また、その決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。
また、当社は、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
⑨ 取締役会において決議することができる株主総会決議事項
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役に期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
また、当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に、中間配当を支払うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への利益還元を機動的に行うことを目的とするものです。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、同法第423条第1項に規定する取締役及び監査役の損害賠償責任を、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度額として限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
本有価証券報告書提出日現在、当該契約は締結されておりません。
(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 取締役会長 (非常勤) | 佐々木 眞一 | 昭和21年12月18日生 | 昭和45年4月 トヨタ自動車工業㈱入社 平成13年6月 トヨタ自動車㈱取締役 平成15年6月 同 常務役員 平成17年6月 同 専務取締役 平成21年6月 同 取締役副社長 平成25年6月 同 相談役・技監 平成28年6月 当社取締役会長(非常勤)(現在) 平成28年7月 トヨタ自動車㈱顧問・技監 平成31年1月 同 嘱託 (現在) | (注)3 | - |
| 代表取締役社長 | 前田 信弘 | 昭和31年2月15日生 | 昭和53年4月 東京都採用 平成17年7月 同 総務局行政部長 平成19年6月 同 知事本局理事 平成20年7月 同 産業労働局次長 平成21年7月 同 産業労働局長 平成24年7月 同 知事本局長 平成25年10月 同 副知事 平成28年8月 ㈱東京臨海ホールディングス代表取締役社長 令和元年6月 当社代表取締役 令和3年6月 代表取締役社長(現在) | (注)3 | - |
| 代表取締役 | 寺山 徹 | 昭和34年11月27日生 | 昭和58年4月 首都高速道路公団採用 平成23年4月 当社東京建設局担当部長 平成23年12月 同 建設事業部付(首都高技術株式会社) 平成25年7月 同 建設事業部長 平成27年6月 同 神奈川建設局長 平成30年6月 同 常務執行役員 令和2年6月 同 代表取締役(現在) | (注)3 | - |
| 代表取締役 | 藤井 健 | 昭和34年1月7日生 | 昭和58年4月 建設省採用 平成18年7月 同 土地・水資源局土地情報課長 平成19年7月 長崎県副知事 平成23年8月 国土交通省大臣官房参事官(会計担当) 平成24年8月 同 大臣官房会計課長 平成25年8月 同 大臣官房審議官(国土政策局担当) 平成26年7月 同 関東地方整備局副局長 平成28年6月 同 国土政策局長 平成29年7月 同 退職 平成30年1月 株式会社東急総合研究所顧問 令和3年6月 当社代表取締役(現在) | (注)5 | - |
| 取締役 | 谷本 裕 | 昭和33年12月10日生 | 昭和56年4月 首都高速道路公団採用 平成18年7月 当社関連事業部担当部長 平成21年10月 同 営業部担当部長 平成24月7月 同 営業部長 平成29年6月 同 神奈川管理局長 平成30年6月 同 取締役(現在) | (注)3 | - |
| 取締役 | 井上 誠 | 昭和40年3月20日生 | 平成元年4月 建設省(現 国土交通省)入省 平成26年8月 国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課長 平成28年6月 同 総合政策局参事官(社会資本整備担当) 平成29年6月 同 総合政策局総務課長 平成30年7月 当社経営企画部長 令和2年6月 同 取締役(現在) | (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
| 監査役 (常勤) | 大塚 尚 | 昭和40年2月12日生 | 平成元年4月 警察庁採用 平成21年3月 警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課情報技術犯罪捜査指導官 平成22年7月 経済産業省北海道経済産業局総務企画部長 平成24年8月 埼玉県警察本部警務部長 平成26年8月 警察庁生活安全局少年課長 平成27年8月 警察大学校財務捜査研修センター所長 平成28年4月 独立行政法人中小企業基盤整備機構業務総括役 平成30年3月 警察大学校教務部長 平成30年8月 鹿児島県警察本部長 令和2年5月 警察庁長官官房付 令和2年6月 当社監査役(常勤)(現在) | (注)3 | - |
| 監査役 (非常勤) | 浜田 道代 | 昭和22年11月25日生 | 昭和49年4月 名古屋大学法学部助教授 昭和60年4月 同 法学部教授 平成11年4月 同 大学院法学研究科教授 平成20年4月 同 法科大学院長 平成21年4月 同 名誉教授(現在) 公正取引委員会委員 平成26年6月 当社監査役(非常勤)(現在) | (注)4 | - |
| 監査役 (非常勤) | 巴 政雄 | 昭和28年11月23日生 | 昭和51年4月 東京急行電鉄㈱入社 平成15年4月 同 財務戦略推進本部財務部統括部長 平成17年4月 同 執行役員、財務戦略室副室長兼財務部統括部長 平成18年6月 同 財務戦略室長 平成19年6月 同 取締役 平成23年4月 同 常務取締役 平成26年4月 同 専務取締役 平成26年6月 当社監査役(非常勤)(現在) 平成27年6月 東京急行電鉄㈱取締役専務執行役員 平成29年4月 同 代表取締役副社長執行役員 令和元年9月 東急㈱ 代表取締役副社長執行役員(現在) | (注)4 | - |
| 監査役 (非常勤) | 高田 俊之 | 昭和32年7月6日生 | 昭和55年4月 日本火災海上保険㈱入社 平成16年6月 日本興亜損害保険㈱自動車保険部長 平成18年4月 同 経営企画部長 平成19年6月 同 保険金支払管理部長 平成20年1月 同 経営企画部長 平成21年4月 同 経営企画部長兼経営企画部統合準備室長 平成22年4月 NKSJホールディングス㈱(現 SOMPOホールディングス㈱)執行役員経営企画部長 平成23年4月 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント㈱取締役 平成24年6月 NKSJホールディングス㈱取締役常務執行役員 平成26年6月 同 監査役 平成30年6月 当社監査役(非常勤)(現在) | (注)4 | - |
| 計 | - |
(注)1.取締役会長佐々木眞一は、社外取締役であります。
2.監査役は全員、社外監査役であります。
3.令和2年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から令和4年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から令和4年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.令和3年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から令和4年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役1名及び社外監査役4名と当社とは、特段の利害関係はありません。
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、常勤監査役1名及び非常勤監査役3名(いずれも社外監査役)を置いて、監査役会において定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議への出席、取締役等からの説明聴取や重要な決裁書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により厳正な監査を実施しております。また、首都高速道路株式会社の業務の適正を確保するための体制整備の基本方針(取締役会決議)に基づき、監査役室を設置し、社内業務に精通した使用人を配置し、監査業務を補助しております。監査役室の使用人の人事異動については、事前に取締役から監査役に協議することとなっており、また、当該使用人を懲戒に付する場合には、取締役はあらかじめ監査役の承諾を得ることとなっております。
監査役会は、監査役会規程に則り月1回開催を原則とし、必要に応じて随時監査役会を開催します。当事業年度における各監査役の監査役会出席状況は、次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 上野 正史 (注)1 | 3 | 3 |
| 大塚 尚 (注)2 | 10 | 10 |
| 浜田 道代 | 13 | 12 |
| 巴 政雄 | 13 | 11 |
| 高田 俊之 | 13 | 13 |
(注)1.令和2年6月26日に退任しております。
2.令和2年6月26日に就任しております。
監査役会においては、監査の基本方針や監査計画の策定、会計監査人の選解任、監査報告書の作成、会計監査人の報酬への同意に関する事項を主な検討事項として審議いたしました。
常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議にも出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び局において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。そのほか、内部監査部門、会計監査人との情報交換等を実施いたしました。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門として監査室を設置し、7名のスタッフを置いて、社内規則である内部監査規則に基づき、当社及び当社グループに属する会社の内部監査を実施し、その結果を社長に報告しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の相互連携については、監査役会に対する監査室からの監査実施状況報告、監査役室と監査室との定期的な連絡会の開催、常勤監査役に対する会計監査人からの監査実施状況報告等を通じて情報交換を図り、相互に効率的かつ効果的な監査活動が行えるよう努めております。
③ 会計監査の状況
a 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b 継続監査期間
平成17年以降
c 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 中島 康晴
指定有限責任社員 業務執行社員 濵口 慎介
指定有限責任社員 業務執行社員 伊藤 陽子
d 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士4名及び会計士試験合格者等7名を主たる構成員とし、その他の補助者7名も加えて構成されております。
e 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると判断した場合、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。また、上記の場合のほか、監査役会は、会計監査人の適格性、独立性、信頼性及び職務執行状況等を総合的に勘案し、必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
上記方針を踏まえ、監査役会は、執行役員(取締役)、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、当社の監査役監査基準に基づき、会計監査人の職務遂行状況、監査体制などが適切であるかについて確認の上審議した結果、会計監査人の再任が適当であると判断しました。
f 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、監査役監査基準を定めるとともに、会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、以下の点に留意し会計監査人の評価を行い、当連結会計年度についても、適切であると判断しております。
・ 会計監査人の職務遂行状況に関すること。
・ 会計監査人の品質管理体制(監査体制)に関すること。
・ 日本公認会計士協会による品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会による検査の結果に関すること。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 58,500 | 3,870 | 59,500 | 4,870 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 58,500 | 3,870 | 59,500 | 4,870 |
前連結会計年度及び当連結会計年度の、当社における非監査業務の内容は、普通社債発行に係るコンフォートレター作成業務であります。
b 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(aを除く)
該当事項はありません。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査時間数や監査内容等を勘案し、監査役会の同意を得たうえで決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの相当性等について必要な検討を行い、その内容は適正であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
(4)【役員の報酬等】
当社は上場会社等ではありませんので、記載すべき事項はありません。
なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバ
ナンスの概要」に記載しております。
(5)【株式の保有状況】
当社は上場会社等ではありませんので、記載すべき事項はありません。
第5【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第2条の規定に基づき、同規則及び「高速道路事業等会計規則」(平成17年国土交通省令第65号)により作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、連結財務諸表等へ反映する体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。
また、公益財団法人財務会計基準機構が実施するセミナーに参加しております。
1【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,884 | 16,907 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 29,765 | 48,198 |
| 未収入金 | 7,649 | 9,563 |
| 有価証券 | 106,000 | 75,000 |
| たな卸資産 | ||
| 仕掛道路資産 | 127,169 | 121,399 |
| 貯蔵品 | 537 | 565 |
| その他のたな卸資産 | 121 | 320 |
| 受託業務前払金 | 357 | 609 |
| 前払金 | 3,523 | 4,079 |
| その他 | 1,356 | 1,516 |
| 貸倒引当金 | △151 | △144 |
| 流動資産合計 | 295,214 | 278,016 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※5 19,344 | ※5 20,070 |
| 減価償却累計額 | △8,199 | △8,593 |
| 建物(純額) | 11,145 | 11,477 |
| 構築物 | ※5 34,401 | ※5 34,697 |
| 減価償却累計額 | △14,161 | △14,756 |
| 構築物(純額) | 20,239 | 19,941 |
| 機械及び装置 | 43,637 | 45,314 |
| 減価償却累計額 | △21,671 | △25,044 |
| 機械及び装置(純額) | 21,966 | 20,269 |
| 車両運搬具 | ※5 7,341 | ※5 7,775 |
| 減価償却累計額 | △5,108 | △5,582 |
| 車両運搬具(純額) | 2,232 | 2,193 |
| 工具、器具及び備品 | 4,120 | 5,023 |
| 減価償却累計額 | △2,690 | △3,057 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,430 | 1,965 |
| 土地 | 7,808 | 7,808 |
| リース資産 | 458 | 474 |
| 減価償却累計額 | △275 | △325 |
| リース資産(純額) | 183 | 148 |
| 建設仮勘定 | 2,000 | 1,426 |
| 有形固定資産合計 | 67,007 | 65,233 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 35 | 10 |
| その他 | 2,634 | 2,351 |
| 無形固定資産合計 | 2,669 | 2,361 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 424 | 516 |
| 敷金 | 1,526 | 1,498 |
| 繰延税金資産 | 971 | 1,011 |
| その他 | ※1 375 | ※1 529 |
| 投資その他の資産合計 | 3,297 | 3,556 |
| 固定資産合計 | 72,975 | 71,151 |
| 資産合計 | ※2,※3 368,189 | ※2,※3 349,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 高速道路事業営業未払金 | 39,686 | 35,135 |
| 短期借入金 | 350 | - |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 4,251 | 7,699 |
| リース債務 | 106 | 82 |
| 未払金 | 26,364 | 14,277 |
| 未払法人税等 | 1,105 | 596 |
| 預り金 | 301 | 308 |
| 受託業務前受金 | 580 | 2,053 |
| 前受金 | 91 | 95 |
| 賞与引当金 | 1,585 | 1,604 |
| その他 | 3,289 | 8,225 |
| 流動負債合計 | 77,712 | 70,079 |
| 固定負債 | ||
| 道路建設関係社債 | ※2,※4 90,000 | ※2,※4 96,000 |
| 道路建設関係長期借入金 | ※4 87,407 | ※4 74,684 |
| その他の長期借入金 | 17,120 | 16,859 |
| リース債務 | 125 | 127 |
| 役員退職慰労引当金 | 169 | 189 |
| 退職給付に係る負債 | 30,562 | 29,234 |
| その他 | 298 | 287 |
| 固定負債合計 | 225,684 | 217,381 |
| 負債合計 | 303,397 | 287,461 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,500 | 13,500 |
| 資本剰余金 | 13,500 | 13,500 |
| 利益剰余金 | 42,253 | 37,752 |
| 株主資本合計 | 69,253 | 64,752 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 退職給付に係る調整累計額 | △4,975 | △3,570 |
| その他の包括利益累計額合計 | △4,975 | △3,570 |
| 非支配株主持分 | 514 | 523 |
| 純資産合計 | 64,792 | 61,705 |
| 負債・純資産合計 | 368,189 | 349,167 |
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業収益 | 534,673 | 357,567 |
| 営業費用 | ||
| 道路資産賃借料 | 190,188 | 159,785 |
| 高速道路等事業管理費及び売上原価 | ※1 331,601 | ※1 190,100 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※2 10,989 | ※1,※2 10,770 |
| 営業費用合計 | 532,779 | 360,656 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,893 | △3,089 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 1 |
| 土地物件貸付料 | 59 | 59 |
| 助成金収入 | 33 | 34 |
| その他 | 168 | 195 |
| 営業外収益合計 | 263 | 290 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 39 | 32 |
| 立退料 | - | 17 |
| その他 | 143 | 51 |
| 営業外費用合計 | 182 | 101 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,975 | △2,899 |
| 特別損失 | ||
| 臨時損失 | ※3 100 | ※3 50 |
| 減損損失 | - | ※4 638 |
| 原状回復費 | - | ※5 100 |
| 特別損失合計 | 100 | 788 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,875 | △3,688 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,167 | 843 |
| 法人税等調整額 | 702 | △40 |
| 法人税等合計 | 1,870 | 803 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4 | △4,491 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 16 | 8 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △11 | △4,500 |
【連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4 | △4,491 |
| その他の包括利益 | ||
| 退職給付に係る調整額 | △439 | 1,405 |
| その他の包括利益合計 | ※ △439 | ※ 1,405 |
| 包括利益 | △435 | △3,086 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | △451 | △3,095 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 16 | 8 |
③【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 非支配株主 持分 | 純資産合計 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | 退職給付に 係る 調整累計額 | その他の 包括利益 累計額合計 | |||
| 当期首残高 | 13,500 | 13,500 | 42,265 | 69,265 | △4,535 | △4,535 | 497 | 65,227 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △11 | △11 | △11 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △439 | △439 | 16 | △423 | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | △11 | △11 | △439 | △439 | 16 | △435 |
| 当期末残高 | 13,500 | 13,500 | 42,253 | 69,253 | △4,975 | △4,975 | 514 | 64,792 |
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 非支配株主 持分 | 純資産合計 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | 退職給付に 係る 調整累計額 | その他の 包括利益 累計額合計 | |||
| 当期首残高 | 13,500 | 13,500 | 42,253 | 69,253 | △4,975 | △4,975 | 514 | 64,792 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △4,500 | △4,500 | △4,500 | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,405 | 1,405 | 8 | 1,414 | ||||
| 当期変動額合計 | - | - | △4,500 | △4,500 | 1,405 | 1,405 | 8 | △3,086 |
| 当期末残高 | 13,500 | 13,500 | 37,752 | 64,752 | △3,570 | △3,570 | 523 | 61,705 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,875 | △3,688 |
| 減価償却費 | 7,594 | 8,023 |
| 減損損失 | - | 638 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | △6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 173 | 77 |
| 受取利息 | △2 | △1 |
| 支払利息 | 39 | 32 |
| 固定資産除却損 | 529 | 333 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,558 | △20,463 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 178 | 23 |
| 仕掛道路資産の増減額(△は増加) | ※2 106,751 | ※2 6,081 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △79 | △28 |
| 受託業務前払金の増減額(△は増加) | 917 | △252 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 198 | △556 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,822 | △9,364 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,683 | △6,631 |
| 受託業務前受金の増減額(△は減少) | △1,883 | 1,473 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △12 | 3 |
| その他 | 1,296 | 446 |
| 小計 | 131,567 | △23,822 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △310 | △197 |
| 法人税等の支払額 | △3,380 | △2,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ※2 127,879 | ※2 △26,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,156 | △6,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △91 |
| その他 | △1,285 | △505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,435 | △7,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 道路建設関係長期借入れによる収入 | 51,939 | 49,780 |
| 道路建設関係社債発行による収入 | 99,911 | 55,880 |
| 長期借入れによる収入 | 4,993 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,928 | △3,594 |
| 道路建設関係長期借入金の増減額(△は減少) | ※2 △111,383 | ※2 △60,765 |
| 道路建設関係社債の増減額(△は減少) | ※2 △140,000 | ※2 △50,000 |
| その他 | △6 | 4,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △96,474 | 831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,970 | △32,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103,444 | 124,414 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 124,414 | ※1 91,737 |
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の数 16社
連結子会社の名称
首都高トールサービス西東京㈱
首都高トールサービス東東京㈱
首都高トールサービス神奈川㈱
首都高パトロール㈱
首都高カー・サポート㈱
首都高技術㈱
首都高メンテナンス西東京㈱
首都高メンテナンス東東京㈱
首都高メンテナンス神奈川㈱
首都高電気メンテナンス㈱
首都高ETCメンテナンス㈱
首都高機械メンテナンス㈱
首都高アソシエイト㈱
首都高速道路サービス㈱
首都高保険サポート㈱
首都高パートナーズ㈱
このうち、首都高アソシエイト㈱については、当連結会計年度において新たに設立したことにより連結子会社に含めることとしております。
(2)非連結子会社の名称等
非連結子会社
インフラドクターソフトサービス運営有限責任事業組合
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。
2.持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の関連会社数 0社
(2)持分法を適用していない非連結子会社(インフラドクターソフトサービス運営有限責任事業組合)は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、3月31日であり、連結決算日と同一であります。
4.会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券(時価のないもの)
移動平均法による原価法を採用しております。
② たな卸資産
(a)仕掛道路資産
個別法による原価法を採用しております。
なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に、高速道路事業において発生した労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用その他道路資産の取得に伴い発生した費用の額を加えた額としております。
また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入しております。
(b)貯蔵品
主に先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
主として、定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2年~50年
構築物 2年~45年
機械及び装置 1年~17年
なお、当社が首都高速道路公団から承継した資産については、経過年数を考慮した耐用年数を採用しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
③ リース資産
(a)所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
(b)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3)繰延資産の処理方法
道路建設関係社債発行費
支出時に償却しております。
(4)重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員へ支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。
③ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(5)退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準を採用しております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
(6)重要な収益及び費用の計上基準
① 道路資産完成高及び道路資産完成原価
工事完成基準を適用しております。
② 工事に係る受託業務収入及び受託業務費用
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗度の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
(7)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する短期投資からなっております。
(8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、控除対象外消費税及び地方消費税については、仕掛道路資産に係るものは仕掛道路資産の取得原価に算入し、それ以外は費用処理しております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和3年3月26日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificatonのTopic820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において独立掲記しておりました「営業外費用」の「損害賠償金」は、営業外費用総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めております。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において「営業外費用」の「損害賠償金」に表示しておりました49百万円及び「その他」に表示しておりました94百万円は、「その他」143百万円として組み替えております。
(会計上の見積りの変更)
該当事項はありません。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、当社グループにおいても、売上高の減少等、翌連結会計年度の業績への影響が見込まれます。
しかしながら、当感染症の収束時期を合理的に予測することは現時点では極めて困難でありますので、固定資産の減損の判断等の会計上の見積りにおいて、その影響は、1年以上及ばないものと仮定しております。
なお、当連結会計年度の連結財務諸表を作成するにあたって行った会計上の見積りのうち、翌連結会計年度の連結財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクのある項目はありません。
(連結貸借対照表関係)
※1 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 投資その他の資産 その他(出資金) | 0百万円 | 0百万円 |
※2 担保資産及び担保付債務
高速道路会社法第8条の規定により、当社の総財産を道路建設関係社債の一般担保に供しております。
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 道路建設関係社債 | 90,000百万円 | 96,000百万円 |
※3 保証債務
機構法第15条の規定により、当社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担し、機構により引き受けられた債務について、機構と連帯して債務を負っております。
なお、当該債務のうち、社債に係る債務254,000百万円(額面)(前連結会計年度349,000百万円)について、当社の総財産を一般担保に供しております。
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 機構 | 545,445百万円 | 455,078百万円 |
※4 併存的債務引受
機構による債務引受けにより、減少した債務は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 道路建設関係社債の減少額 | 140,000百万円 | 50,000百万円 |
| 道路建設関係長期借入金の 減少額 | 111,383 | 60,765 |
なお、道路建設関係長期借入金の減少額のうち、機構からの借入金を返済することにより引受けがなされた額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 道路建設関係長期借入金 | 64,033百万円 | 765百万円 |
※5 有形固定資産の取得原価から控除した圧縮記帳累計額
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 圧縮記帳累計額 | 130百万円 | 130百万円 |
6 当座貸越契約
当社及び一部の連結子会社においては運転資金の効率的な調達を行うため下記の銀行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | ||
| ㈱みずほ銀行 | 9,600百万円 | 34,700百万円 |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 7,000 | 7,000 |
| ㈱三井住友銀行 | 4,000 | 4,000 |
| ㈱横浜銀行 | 4,000 | 4,000 |
| 借入実行残高 | 350 | - |
| 差引額 | 24,250 | 49,700 |
(連結損益計算書関係)
※1 研究開発費の総額
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 研究開発費 | 776百万円 | 402百万円 |
※2 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 給料手当 | 2,630百万円 | 2,613百万円 |
| 業務委託費 | 2,224 | 2,229 |
| 退職給付費用 | 992 | 1,082 |
| 賃借料 | 1,089 | 1,078 |
| 賞与引当金繰入額 | 618 | 622 |
(表示方法の変更)
前連結会計年度において販売費及び一般管理費の主要な費目として記載を省略しておりました「賃借料」は、販売費及び一般管理費の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より表示しております。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
※3 臨時損失
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 社会貢献による医療費助成制度への拠出金 | 100百万円 | 50百万円 |
※4 減損損失
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 (百万円) |
| 神奈川県横浜市鶴見区ほか | 休憩所施設等 | 建物 | 579 |
| 構築物 | 6 | ||
| 工具、器具及び備品 | 23 | ||
| 無形固定資産 | 26 | ||
| その他 | 2 |
当社グループは、高速道路事業固定資産については、首都高速道路全体で自動車交通上密接な関連のある道路網として機能し、独立したキャッシュ・フローを生み出していることから、全体を1つの資産グループとしており、高速道路事業以外の固定資産については、事業管理単位ごとにグルーピングを行っております。
当連結会計年度において、休憩所事業の営業活動から生ずる損益が継続してマイナスの見込であるため、休憩所施設等の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(638百万円)として特別損失に計上しております。
なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は当該資産の売却予定額等に基づいて評価しております。
※5 原状回復費
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 与野利便増進施設の営業終了に伴う原状回復工事費 | -百万円 | 100百万円 |
(連結包括利益計算書関係)
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 退職給付に係る調整額: | ||
| 当期発生額 | △1,067百万円 | 587百万円 |
| 組替調整額 | 627 | 817 |
| 税効果調整前 | △439 | 1,405 |
| 税効果額 | - | - |
| 退職給付に係る調整額 | △439 | 1,405 |
| その他の包括利益合計 | △439 | 1,405 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当連結会計年度 期首株式数 (千株) | 当連結会計年度増加株式数 (千株) | 当連結会計年度減少株式数 (千株) | 当連結会計年度末株式数 (千株) | |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 27,000 | - | - | 27,000 |
| 合計 | 27,000 | - | - | 27,000 |
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当連結会計年度 期首株式数 (千株) | 当連結会計年度増加株式数 (千株) | 当連結会計年度減少株式数 (千株) | 当連結会計年度末株式数 (千株) | |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 27,000 | - | - | 27,000 |
| 合計 | 27,000 | - | - | 27,000 |
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 現金及び預金勘定 | 18,884百万円 | 16,907百万円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △470 | △170 |
| 有価証券勘定 | 106,000 | 75,000 |
| 現金及び現金同等物 | 124,414 | 91,737 |
※2 前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フローの「道路建設関係長期借入金の増減額(△は減少)」△111,383百万円及び「道路建設関係社債の増減額(△は減少)」△140,000百万円には、機構法第15条第1項の規定により機構が行った債務引受額を記載しております。また、これに伴い上記債務引受額と同額を営業活動によるキャッシュ・フローに記載しており、主な内訳として特措法第51条の規定により機構に帰属した仕掛道路資産234,592百万円が「仕掛道路資産の増減額(△は増加)」106,751百万円に含まれております。
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フローの「道路建設関係長期借入金の増減額(△は減少)」△60,765百万円及び「道路建設関係社債の増減額(△は減少)」△50,000百万円には、機構法第15条第1項の規定により機構が行った債務引受額を記載しております。また、これに伴い上記債務引受額と同額を営業活動によるキャッシュ・フローに記載しており、主な内訳として特措法第51条の規定により機構に帰属した仕掛道路資産のうち111,187百万円が「仕掛道路資産の増減額(△は増加)」6,081百万円に含まれております。
3 重要な非資金取引の内容
新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| ファイナンス・リース取引に係る資産の額 | 20百万円 | 86百万円 |
| ファイナンス・リース取引に係る債務の額 | 22 | 96 |
(リース取引関係)
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
(1)所有権移転ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
社用車(車両運搬具)であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載しております。
(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
(a)有形固定資産
主として、事務用機器及び社用車(車両運搬具)であります。
(b)無形固定資産
ソフトウェアであります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載しております。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
道路資産の未経過リース料
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 1年内 | 188,135 | 160,165 |
| 1年超 | 9,423,897 | 9,062,223 |
| 合計 | 9,612,032 | 9,222,389 |
(注)1.道路資産の未経過リース料の金額は変動する場合があります。当社及び機構は、道路資産の貸付料を含む協定について、おおむね5年ごとに検討を加え、必要がある場合には、相互にその変更を申し出ることができるとされております。ただし、道路資産の貸付料を含む協定が機構法第17条に規定する基準に適合しなくなった場合等、業務等の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生ずるおそれがある場合には、上記の年限に関わらず、相互にその変更を申し出ることができるとされております。
2.道路資産の貸付料は、実績収入が加算基準額を超えた場合、当該超過額(実績収入-加算基準額)が加算されることとなっております。また、実績収入が、減算基準額に足りない場合、当該不足額(減算基準額-実績収入)が減算されることとなっております。
3.当連結会計年度において、実績収入が減算基準額を下回ったことにより、協定に定める道路資産の貸付料を28,349百万円減額しておりますが、この額は反映させておりません。
道路資産以外の未経過リース料
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 1年内 | 1 | 2 |
| 1年超 | 7 | 7 |
| 合計 | 8 | 10 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、主に機構と締結した協定に基づく高速道路の新設、改築等を行うために必要な資金を社債発行や銀行借入により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である高速道路事業営業未収入金は、ETC料金に係るカード会社の未収入金が大部分を占めており、信用リスクは僅少であります。
有価証券は、譲渡性預金の残高であります。当社における一時的な余資の運用は社内規則に従い、譲渡性預金、国債、地方債及び政府保証債に対象を限定しており、信用リスクは僅少であります。
投資有価証券である株式は、非上場株式であり、市場価格の変動に係るリスクはありませんが、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が低下するリスクがあるため、発行会社の財政状態を把握し保有状況の見直しを行ってまいります。
営業債務である高速道路事業営業未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
道路建設関係社債及び道路建設関係長期借入金は、機構と締結した協定に基づく高速道路の新設、改築等に必要な資金の調達を目的としたものであり、当該新設、改築等を行った高速道路に係る道路資産が特措法第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属するときにおいて、当該資産に対応する債務として機構に引受けられます。
道路建設関係長期借入金の一部は変動金利でありますが、機構に引受けられるまでの期間が最長5年と短いため、金利の変動リスクは低くなっております。
その他の長期借入金は、料金徴収施設等の事業用設備に係る設備投資資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年後であります。このうち一部は、変動金利でありますが、返済期限までの期間が短いため、金利の変動リスクは低くなっております。
また、営業債務、社債及び借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社は、当社の社内規則に従い、各部署からの報告を基に財務部が資金繰計画を作成・更新するとともに、銀行と当座貸越契約を締結すること等により、流動性リスクを管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(令和2年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 18,884 | 18,884 | - |
| (2)高速道路事業営業未収入金 | 29,765 | ||
| 貸倒引当金(*) | △151 | ||
| 29,614 | 29,614 | - | |
| (3)有価証券 | 106,000 | 106,000 | - |
| 資産計 | 154,499 | 154,499 | - |
| (1)高速道路事業営業未払金 | 39,686 | 39,686 | - |
| (2)道路建設関係社債 | 90,000 | 89,971 | △29 |
| (3)道路建設関係長期借入金 | 88,064 | 88,097 | 33 |
| (4)その他の長期借入金 | 20,715 | 20,731 | 15 |
| 負債計 | 238,465 | 238,485 | 19 |
(*)高速道路事業営業未収入金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。
当連結会計年度(令和3年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 連結貸借対照表 計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)現金及び預金 | 16,907 | 16,907 | - |
| (2)高速道路事業営業未収入金 | 48,198 | ||
| 貸倒引当金(*) | △144 | ||
| 48,053 | 48,053 | - | |
| (3)有価証券 | 75,000 | 75,000 | - |
| 資産計 | 139,963 | 139,963 | - |
| (1)高速道路事業営業未払金 | 35,135 | 35,135 | - |
| (2)道路建設関係社債 | 96,000 | 95,973 | △26 |
| (3)道路建設関係長期借入金 | 77,123 | 77,094 | △28 |
| (4)その他の長期借入金 | 22,120 | 22,121 | 0 |
| 負債計 | 230,379 | 230,324 | △54 |
(*)高速道路事業営業未収入金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金及び預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)高速道路事業営業未収入金
高速道路事業営業未収入金はすべて短期であり、回収可能見込額を反映して時価を算定しております。
(3)有価証券
有価証券はすべて短期の譲渡性預金であり、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1)高速道路事業営業未払金
高速道路事業営業未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)道路建設関係社債
当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づき算定しております。
(3)道路建設関係長期借入金及び(4)その他の長期借入金
長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により時価を算定しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
| (単位:百万円) |
| 区分 | 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) |
| 非上場株式 | 424 | 516 |
上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることが不可能であることから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。
3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(令和2年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 1年以内 | |
| 現金及び預金 | 18,884 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 29,765 |
| 有価証券 | 106,000 |
| 合計 | 154,650 |
当連結会計年度(令和3年3月31日)
| (単位:百万円) |
| 1年以内 | |
| 現金及び預金 | 16,907 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 48,198 |
| 有価証券 | 75,000 |
| 合計 | 140,107 |
4.社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(令和2年3月31日)
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| 道路建設関係社債 | - | - | - | 50,000 | 40,000 | - |
| 道路建設関係長期 借入金 | 657 | 1,825 | 15,000 | 35,000 | 35,000 | 582 |
| その他の長期借入金 | 3,594 | 5,260 | 4,261 | 5,098 | 2,500 | - |
| 合計 | 4,251 | 7,085 | 19,261 | 90,098 | 77,500 | 582 |
当連結会計年度(令和3年3月31日)
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | |
| 道路建設関係社債 | - | - | - | 40,000 | 56,000 | - |
| 道路建設関係長期 借入金 | 2,439 | - | - | 25,000 | 49,000 | 684 |
| その他の長期借入金 | 5,260 | 4,261 | 5,098 | 5,000 | 2,500 | - |
| 合計 | 7,699 | 4,261 | 5,098 | 70,000 | 107,500 | 684 |
(有価証券関係)
前連結会計年度(令和2年3月31日)
その他有価証券
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | - | - | - |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | - | - | - |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| (3) その他 | ||||
| 譲渡性預金 | 106,000 | 106,000 | - | |
| 小計 | 106,000 | 106,000 | - | |
| 合計 | 106,000 | 106,000 | - | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額424百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることが不可能であることから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、連結決算日における連結貸借対照表計上額と取得原価との差額について記載しておりません。
当連結会計年度(令和3年3月31日)
その他有価証券
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | - | - | - |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | - | - | - |
| (2) 債券 | - | - | - | |
| (3) その他 | ||||
| 譲渡性預金 | 75,000 | 75,000 | - | |
| 小計 | 75,000 | 75,000 | - | |
| 合計 | 75,000 | 75,000 | - | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額516百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることが不可能であることから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、連結決算日における連結貸借対照表計上額と取得原価との差額について記載しておりません。
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付制度として非積立型の退職一時金制度及び積立型の企業年金制度を採用しております。
連結子会社は、確定給付制度として非積立型の退職一時金制度を採用しております。一部の連結子会社は、確定給付制度として積立型の企業年金制度を併用しております。一部の連結子会社は、確定拠出年金制度を採用しております。
なお、連結子会社の退職一時金制度については、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 退職給付債務の期首残高 | 36,610百万円 | 37,114百万円 |
| 勤務費用 | 1,353 | 1,414 |
| 利息費用 | 135 | 137 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 421 | 870 |
| 退職給付の支払額 | △1,501 | △1,864 |
| 従業員拠出額 | 94 | 94 |
| 退職給付債務の期末残高 | 37,114 | 37,766 |
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 年金資産の期首残高 | 8,850百万円 | 8,887百万円 |
| 期待運用収益 | 181 | 186 |
| 数理計算上の差異の発生額 | △646 | 1,457 |
| 事業主等からの拠出額 | 1,147 | 1,148 |
| 退職給付の支払額 | △645 | △665 |
| 年金資産の期末残高 | 8,887 | 11,014 |
(3)簡便法を採用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 退職給付に係る負債の期首残高 | 2,188百万円 | 2,336百万円 |
| 退職給付費用 | 498 | 543 |
| 退職給付の支払額 | △351 | △396 |
| 退職給付に係る負債の期末残高 | 2,336 | 2,482 |
(4)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 積立型制度の退職給付債務 | 20,209百万円 | 20,430百万円 |
| 年金資産 | △8,887 | △11,014 |
| 11,322 | 9,416 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 19,240 | 19,818 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 30,562 | 29,234 |
| 退職給付に係る負債 | 30,562 | 29,234 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 30,562 | 29,234 |
(5)退職給付費用及びその内訳項目の金額
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 勤務費用 | 1,353百万円 | 1,414百万円 |
| 利息費用 | 135 | 137 |
| 期待運用収益 | △181 | △186 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 635 | 826 |
| 過去勤務費用の費用処理額 | △8 | △8 |
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 498 | 543 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 2,433 | 2,726 |
(6)退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 過去勤務費用 | △8百万円 | △8百万円 |
| 数理計算上の差異 | △431 | 1,413 |
| 合 計 | △439 | 1,405 |
(7)退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 未認識過去勤務費用 | △59百万円 | △50百万円 |
| 未認識数理計算上の差異 | 5,034 | 3,620 |
| 合 計 | 4,975 | 3,570 |
(8)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 株式 | 37.1% | 39.3% |
| 債券 | 44.5 | 43.4 |
| その他 | 18.4 | 17.3 |
| 合 計 | 100.0 | 100.0 |
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(9)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | |
| 割引率 | 0.4% | 0.4% |
| 長期期待運用収益率 | 2.5% | 2.5% |
| 予想昇給率 | 2.1% | 2.1% |
3.確定拠出制度
連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)32百万円、当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)34百万円であります。
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 46百万円 | 44百万円 | |
| 賞与引当金 | 508 | 515 | |
| 退職給付に係る負債 | 9,462 | 9,060 | |
| 役員退職慰労引当金 | 67 | 71 | |
| 未払事業税 | 197 | 84 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 486 | 1,851 | |
| 連結会社間内部利益消去 | 296 | 122 | |
| その他 | 703 | 817 | |
| 繰延税金資産小計 | 11,769 | 12,568 | |
| 評価性引当額 | △10,797 | △11,557 | |
| 繰延税金資産合計 | 971 | 1,011 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.6% | -% | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割 | 2.0 | - | |
| 試験研究費税額控除 | △1.1 | - | |
| 評価性引当額の増減 | 62.2 | - | |
| 連結子会社の税率差異 | 6.7 | - | |
| その他 | △0.7 | - | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 99.7 | - |
(注) 当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(公共施設等運営事業関係)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会又は経営会議において、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社及び連結子会社は、主に「高速道路事業」、「駐車場事業」及び「受託事業」を行っており、これら3事業を報告セグメントとしております。
高速道路事業においては、首都圏の1都3県(3政令指定都市を含む。)において、高速道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理等を行っております。
駐車場事業においては、都市計画駐車場事業及び高架下等駐車場事業を行っております。
受託事業においては、当社における高速道路事業と併せて施行することとされた他の道路の新設、改築、維持、修繕等を国、地方公共団体等の委託に基づき実施しております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 連結 財務諸表 計上額 | ||||
| 高速道路事業 | 駐車場 事業 | 受託 事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 498,318 | 3,188 | 28,959 | 530,466 | 4,206 | 534,673 | - | 534,673 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | 4 | - | 4 | 626 | 631 | △631 | - |
| 計 | 498,318 | 3,192 | 28,959 | 530,471 | 4,833 | 535,304 | △631 | 534,673 |
| セグメント利益 | 552 | 229 | 487 | 1,270 | 623 | 1,893 | - | 1,893 |
| セグメント資産 | 212,008 | 3,127 | 357 | 215,492 | 4,308 | 219,801 | 148,388 | 368,189 |
| その他の項目 | ||||||||
| 減価償却費 | 6,249 | 244 | - | 6,494 | 176 | 6,671 | 923 | 7,594 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 8,581 | 610 | - | 9,192 | 124 | 9,317 | 685 | 10,003 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、休憩所等事業及び高架下事業等を含んでおります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1)売上高の調整額△631百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額148,388百万円は、全社(共通)資産であり、その主なものは余資運用資金(有価証券)106,000百万円及び現金及び預金18,884百万円であります。
(3)減価償却費の調整額923百万円は、各事業共用の固定資産に係る減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額685百万円は、各事業共用の固定資産への設備投資額であります。
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 連結 財務諸表 計上額 | ||||
| 高速道路事業 | 駐車場 事業 | 受託 事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 347,155 | 3,078 | 3,519 | 353,753 | 3,813 | 357,567 | - | 357,567 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | 4 | - | 4 | 626 | 630 | △630 | - |
| 計 | 347,155 | 3,082 | 3,519 | 353,758 | 4,439 | 358,198 | △630 | 357,567 |
| セグメント利益又は損失(△) | △4,085 | 637 | 64 | △3,383 | 293 | △3,089 | - | △3,089 |
| セグメント資産 | 223,255 | 3,423 | 609 | 227,289 | 4,003 | 231,292 | 117,874 | 349,167 |
| その他の項目 | ||||||||
| 減価償却費 | 6,592 | 280 | - | 6,873 | 241 | 7,114 | 908 | 8,023 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 4,718 | 585 | - | 5,304 | 279 | 5,583 | 1,254 | 6,837 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、休憩所等事業及び高架下事業等を含んでおります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1)売上高の調整額△630百万円は、セグメント間取引消去であります。
(2)セグメント資産の調整額117,874百万円は、全社(共通)資産であり、その主なものは余資運用資金(有価証券)75,000百万円及び現金及び預金16,907百万円であります。
(3)減価償却費の調整額908百万円は、各事業共用の固定資産に係る減価償却費であります。
(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額1,254百万円は、各事業共用の固定資産への設備投資額であります。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 機構 | 234,599 | 高速道路事業 |
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:百万円)
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| 機構 | 111,188 | 高速道路事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
休憩所事業の営業活動から生ずる損益が継続してマイナスの見込であるため、休憩所施設等の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
(単位:百万円)
| 高速道路 事業 | 駐車場 事業 | 受託 事業 | その他 (注)1 | 全社・消去 (注)2 | 合計 | |
| 減損損失 | - | - | - | 635 | 2 | 638 |
(注)1.「その他」の金額は、休憩所事業に係る金額であります。
2.「全社・消去」の金額は、セグメントに帰属しない資産に係る減損損失であります。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(1)連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
① 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) | |
| 主要株主 | 東京都 | 東京都新宿区 | - | 東京都行政 | (被所有) 直接 26.7% | 工事等の受託 | 受託業務収入 | 5,521 | - | - | |
| 受託業務前受金の受入 | 5,596 | 受託業務前受金 | 80 | ||||||||
| 未収入金 | 4,822 | ||||||||||
| 未払金 | 15 | ||||||||||
| 医療費助成拠出金の支払(注)3 | 100 | - | - | ||||||||
(注)1.東京都と協議の上、協定を締結しております。
2.取引金額には受託業務前受金の受入を除き消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
3.社会貢献による医療費助成拠出金であります。
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) | |
| 主要株主 | 東京都 | 東京都新宿区 | - | 東京都行政 | (被所有) 直接 26.7% | 医療費助成拠出金の支払 | 医療費助成拠出金の支払(注)1 | 50 | - | - | |
(注)1.社会貢献による医療費助成拠出金であります。
2.取引金額には消費税等が含まれておりません。
② 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
③ 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前連結会計年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) | |
| 主要株主が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 | 機構 | 横浜市西区 | 5,629,259 | 高速道路に係る道路資産の保有及び会社への貸付け、承継債務の返済等 | なし | 道路資産の借受 | 道路資産賃借料の支払 (注)1 (注)2 | 190,188 | 高速道路事業営業未払金 | 17,300 | |
| 高速道路事業営業未収入金 | 74 | ||||||||||
| 道路資産完成高 及び債務引受け | 道路資産完成高 | 234,592 | 高速道路事業営業未収入金 | 7,196 | |||||||
| 債務引受けに伴う借入金等債務の減少額 (注)3 | 251,383 | 高速道路事業営業未払金 | 15 | ||||||||
| 借入金等の連帯債務 | 債務保証 (注)3 | 545,445 | - | - | |||||||
| 資金の借入 | 資金の借入 (注)4 | 16,962 | 道路建設関係長期借入金 | 3,064 | |||||||
(注)1.機構法第13条第1項に規定する協定に基づき、支払いを行っております。
2.機構と、平成18年3月31日付で締結し、平成31年3月26日付で一部変更しました協定を、令和元年9月20日付、令和2年1月9日付及び令和2年3月27日付で一部変更しております。なお、令和元年9月20日付の一部変更により、当事業年度の道路資産賃借料の支払額が1,525百万円減少しております。
3.機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務が、機構により引き受けられております。また、引受けが行われた債務のうち、機構からの借入金を除く借入金等債務について、当社は機構と連帯して債務を負っております。なお、保証料は受け取っておりません。
4.機構法第12条第1項第4号に基づく無利子の借入金であります。
5.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には道路建設関係長期借入金を除き消費税等が含まれております。
当連結会計年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) | 科目 | 期末残高 (百万円) | |
| 主要株主が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等 | 機構 | 横浜市西区 | 5,649,107 | 高速道路に係る道路資産の保有及び会社への貸付け、承継債務の返済等 | なし | 道路資産の借受 | 道路資産賃借料の支払 (注)1 (注)2 | 159,785 | 高速道路事業営業未払金 | 17,245 | |
| 高速道路事業営業未収入金 | 5,984 | ||||||||||
| 道路資産完成高 及び債務引受け等 | 道路資産完成高 | 111,187 | 高速道路事業営業未収入金 | 18,728 | |||||||
| 道路資産完成原価 | 114,810 | - | - | ||||||||
| 債務引受けに伴う借入金等債務の減少額 (注)3 | 110,765 | 高速道路事業営業未払金 | 16 | ||||||||
| 借入金等の連帯債務 | 債務保証 (注)3 | 455,078 | - | - | |||||||
| 資金の借入 | 資金の借入 (注)4 | 824 | 道路建設関係長期借入金 | 3,123 | |||||||
(注)1.機構法第13条第1項に規定する協定に基づき、支払いを行っております。
2.機構と、平成18年3月31日付で締結し、令和2年3月27日付で一部変更しました協定を、令和2年7月8日付及び令和3年3月25日付で一部変更しております。なお、これによる当事業年度の道路資産賃借料の支払額の変更はありません。
3.機構法第15条の規定により、高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務が、機構により引き受けられております。また、引受けが行われた債務のうち、機構からの借入金を除く借入金等債務について、当社は機構と連帯して債務を負っております。なお、保証料は受け取っておりません。
4.機構法第12条第1項第4号に基づく無利子の借入金であります。
5.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には道路建設関係長期借入金を除き消費税等が含まれております。
④ 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
(2)連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
該当事項はありません。
(2)重要な関連会社の要約財務情報
該当事項はありません。
(開示対象特別目的会社関係)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) |
| 1株当たり純資産額 | 2,380.66円 | 2,266.02円 |
| 1株当たり当期純損失金額 | 0.43円 | 166.69円 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 項目 | 前連結会計年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) |
| 親会社株主に帰属する当期純損失金額(百万円) | 11 | 4,500 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失金額(百万円) | 11 | 4,500 |
| 期中平均株式数(千株) | 27,000 | 27,000 |
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 項目 | 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) |
| 純資産の部の合計額(百万円) | 64,792 | 61,705 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | 514 | 523 |
| (うち非支配株主持分(百万円)) | (514) | (523) |
| 普通株式に係る期末純資産額(百万円) | 64,278 | 61,182 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) | 27,000 | 27,000 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤【連結附属明細表】
【道路建設関係社債明細表】
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
| 首都高速道路㈱ | 首都高速道路株式会社第22回社債 | 平成30年 10月12日 | 30,000 | - | 0.070 | 有 | 令和5年 9月20日 |
| 首都高速道路株式会社第24回社債 | 平成31年 2月22日 | 20,000 | - | 0.070 | 有 | 令和5年 12月20日 | |
| 首都高速道路株式会社第25回社債 | 令和元年 10月10日 | 40,000 | 40,000 | 0.030 | 有 | 令和6年 9月20日 | |
| 首都高速道路株式会社第26回社債 | 令和2年 10月8日 | - | 36,000 | 0.070 | 有 | 令和7年 9月19日 | |
| 首都高速道路株式会社第27回社債 | 令和3年 2月17日 | - | 20,000 | 0.060 | 有 | 令和7年 12月19日 | |
| 合計 | - | - | 90,000 | 96,000 | - | - | - |
(注)1.機構による債務引受けにより、道路建設関係社債が50,000百万円減少しております。
2.連結決算日後5年内の償還予定額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
| - | - | - | 40,000 | 56,000 |
【道路建設関係長期借入金明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
| 1年以内に返済予定の道路建設関係長期借入金 (注)2 | 657 | 2,439 | - | - |
| 道路建設関係長期借入金(注)3(注)5 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 87,407 | 74,684 | 0.14 | 令和6年11月~ 令和10年3月 |
| 合計 | 88,064 | 77,123 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定の道路建設関係長期借入金は、機構法第12条第1項第4号に基づく無利子の借入金であります。
3.道路建設関係長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)のうち、684百万円は機構法第12条第1項第4号に基づく無利子の借入金であります。
4.機構による債務引受けにより、道路建設関係長期借入金が60,765百万円減少しております。
5.道路建設関係長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 区分 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
| 道路建設関係長期借入金 | - | - | 25,000 | 49,000 |
【その他の借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
| 短期借入金 | 350 | - | - | - |
| 1年以内に返済予定のその他の長期借入金 | 3,594 | 5,260 | 0.22 | - |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 106 | 82 | 0.77 | - |
| その他の長期借入金(注)2 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 17,120 | 16,859 | 0.08 | 令和4年9月~ 令和8年3月 |
| リース債務(注)2 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 125 | 127 | 1.21 | 令和4年4月~ 令和9年2月 |
| 合計 | 21,297 | 22,329 | - | - |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.その他の長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内の返済予定額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
| 区分 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
| その他の長期借入金 | 4,261 | 5,098 | 5,000 | 2,500 |
| リース債務 | 52 | 36 | 26 | 6 |
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2)【その他】
該当事項はありません。
2【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,432 | 7,160 |
| 高速道路事業営業未収入金 | 29,765 | 48,198 |
| 未収入金 | 6,575 | 8,354 |
| 有価証券 | 106,000 | 75,000 |
| たな卸資産 | ||
| 仕掛道路資産 | 126,536 | 120,742 |
| 貯蔵品 | 214 | 236 |
| 受託業務前払金 | 381 | 646 |
| 前払金 | 1,776 | 2,205 |
| 前払費用 | 222 | 243 |
| その他 | 601 | 687 |
| 貸倒引当金 | △151 | △144 |
| 流動資産合計 | 281,357 | 263,331 |
| 固定資産 | ||
| 高速道路事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,821 | 4,106 |
| 減価償却累計額 | △779 | △921 |
| 建物(純額) | 3,042 | 3,184 |
| 構築物 | ※4 32,434 | ※4 32,847 |
| 減価償却累計額 | △12,726 | △13,525 |
| 構築物(純額) | 19,708 | 19,322 |
| 機械及び装置 | 43,615 | 45,209 |
| 減価償却累計額 | △21,671 | △25,012 |
| 機械及び装置(純額) | 21,943 | 20,196 |
| 車両運搬具 | 2,667 | 2,799 |
| 減価償却累計額 | △1,760 | △1,892 |
| 車両運搬具(純額) | 906 | 906 |
| 工具、器具及び備品 | 1,110 | 1,332 |
| 減価償却累計額 | △757 | △848 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 352 | 483 |
| 土地 | 268 | 268 |
| リース資産 | 6 | 6 |
| 減価償却累計額 | △2 | △3 |
| リース資産(純額) | 3 | 2 |
| 建設仮勘定 | 1,388 | 907 |
| 有形固定資産合計 | 47,615 | 45,272 |
| 無形固定資産 | 492 | 450 |
| 高速道路事業固定資産合計 | 48,108 | 45,722 |
| 関連事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,385 | 5,917 |
| 減価償却累計額 | △3,165 | △3,257 |
| 建物(純額) | 2,220 | 2,659 |
| 構築物 | 179 | 230 |
| 減価償却累計額 | △38 | △52 |
| 構築物(純額) | 140 | 177 |
| 機械及び装置 | 5 | 5 |
| 減価償却累計額 | △4 | △4 |
| 機械及び装置(純額) | 1 | 0 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 工具、器具及び備品 | 154 | 158 |
| 減価償却累計額 | △50 | △85 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 103 | 73 |
| 土地 | 1,502 | 1,502 |
| 建設仮勘定 | 373 | 189 |
| 有形固定資産合計 | 4,342 | 4,604 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| 関連事業固定資産合計 | ※5 4,343 | ※5 4,604 |
| 各事業共用固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※4 6,862 | ※4 7,390 |
| 減価償却累計額 | △3,228 | △3,338 |
| 建物(純額) | 3,633 | 4,051 |
| 構築物 | 39 | 69 |
| 減価償却累計額 | △28 | △30 |
| 構築物(純額) | 10 | 38 |
| 機械及び装置 | 66 | 66 |
| 減価償却累計額 | △26 | △29 |
| 機械及び装置(純額) | 40 | 37 |
| 車両運搬具 | ※4 164 | ※4 164 |
| 減価償却累計額 | △128 | △135 |
| 車両運搬具(純額) | 36 | 28 |
| 工具、器具及び備品 | 656 | 750 |
| 減価償却累計額 | △396 | △363 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 260 | 386 |
| 土地 | 5,901 | 5,901 |
| リース資産 | 270 | 250 |
| 減価償却累計額 | △199 | △229 |
| リース資産(純額) | 71 | 20 |
| 建設仮勘定 | 169 | 120 |
| 有形固定資産合計 | 10,124 | 10,584 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 969 | 723 |
| その他 | 10 | 9 |
| 無形固定資産合計 | 980 | 732 |
| 各事業共用固定資産合計 | 11,105 | 11,317 |
| その他の固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,114 | 1,204 |
| 投資有価証券 | 394 | 486 |
| 敷金 | 1,063 | 904 |
| その他の投資等 | 12 | 12 |
| 投資その他の資産合計 | 2,584 | 2,607 |
| 固定資産合計 | 66,140 | 64,252 |
| 資産合計 | ※1,※2 347,497 | ※1,※2 327,583 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 高速道路事業営業未払金 | 52,995 | 46,886 |
| 1年以内返済予定長期借入金 | 4,251 | 7,699 |
| リース債務 | 68 | 30 |
| 未払金 | 15,370 | 4,331 |
| 未払費用 | 16 | 12 |
| 未払法人税等 | 468 | 176 |
| 預り金 | 142 | 145 |
| 受託業務前受金 | 580 | 2,053 |
| 前受金 | 91 | 73 |
| 前受収益 | 7 | 7 |
| 賞与引当金 | 992 | 980 |
| その他 | 1,365 | 6,322 |
| 流動負債合計 | 76,349 | 68,719 |
| 固定負債 | ||
| 道路建設関係社債 | ※1,※3 90,000 | ※1,※3 96,000 |
| 道路建設関係長期借入金 | ※3 87,407 | ※3 74,684 |
| その他の長期借入金 | 17,120 | 16,859 |
| リース債務 | 35 | 5 |
| 退職給付引当金 | 22,807 | 22,715 |
| 役員退職慰労引当金 | 24 | 29 |
| 固定負債合計 | 217,395 | 210,293 |
| 負債合計 | 293,744 | 279,012 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,500 | 13,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 13,500 | 13,500 |
| 資本剰余金合計 | 13,500 | 13,500 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 安全対策・サービス高度化積立金 | 14,281 | 13,585 |
| 別途積立金 | 8,925 | 8,741 |
| 繰越利益剰余金 | 3,546 | △756 |
| 利益剰余金合計 | 26,752 | 21,571 |
| 株主資本合計 | 53,752 | 48,571 |
| 純資産合計 | 53,752 | 48,571 |
| 負債・純資産合計 | 347,497 | 327,583 |
②【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 高速道路事業営業損益 | ||
| 営業収益 | ||
| 料金収入 | 263,525 | 235,816 |
| 道路資産完成高 | 234,592 | 111,187 |
| 受託業務収入 | 1 | 1 |
| その他の売上高 | 199 | 150 |
| 営業収益合計 | 498,318 | 347,155 |
| 営業費用 | ||
| 道路資産賃借料 | 190,188 | 159,785 |
| 道路資産完成原価 | 234,592 | 114,810 |
| 管理費用 | 74,799 | 78,944 |
| 受託業務費用 | 1 | 1 |
| 営業費用合計 | 499,581 | 353,543 |
| 高速道路事業営業損失(△) | △1,263 | △6,387 |
| 関連事業営業損益 | ||
| 営業収益 | ||
| 駐車場事業収入 | 1,169 | 1,194 |
| 休憩所等事業収入 | 1,080 | 1,171 |
| 高架下事業収入 | 111 | 105 |
| 受託業務収入 | 28,959 | 3,519 |
| 営業収益合計 | 31,320 | 5,990 |
| 営業費用 | ||
| 駐車場事業費 | 1,601 | 1,054 |
| 休憩所等事業費 | 728 | 933 |
| 高架下事業費 | 103 | 93 |
| 受託業務費用 | 28,516 | 3,473 |
| 営業費用合計 | 30,950 | 5,556 |
| 関連事業営業利益 | ※1 370 | ※1 434 |
| 全事業営業損失(△) | △892 | △5,952 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 有価証券利息 | 2 | 0 |
| 受取配当金 | ※2 556 | ※2 737 |
| 雑収入 | 120 | 165 |
| 営業外収益合計 | 680 | 903 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 35 | 31 |
| 立退料 | - | 17 |
| 雑損失 | 76 | 19 |
| 営業外費用合計 | 112 | 68 |
| 経常損失(△) | △325 | △5,117 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 特別損失 | ||
| 臨時損失 | ※3 100 | ※3 50 |
| 特別損失合計 | 100 | 50 |
| 税引前当期純損失(△) | △425 | △5,167 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 16 | 14 |
| 法人税等調整額 | 813 | - |
| 法人税等合計 | 829 | 14 |
| 当期純損失(△) | △1,254 | △5,181 |
【営業費用明細書】
(1)事業別科目別内訳書
(単位:百万円)
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |||||
| 区分 | 金額 | 金額 | ||||
| Ⅰ 高速道路事業営業費用 | ||||||
| 1 道路資産賃借料 | 190,188 | 159,785 | ||||
| 2 道路資産完成原価 | 234,592 | 114,810 | ||||
| 3 管理費用 | ||||||
| (1)維持修繕費 | 37,689 | 41,743 | ||||
| (2)管理業務費 | 27,818 | 28,062 | ||||
| (3)一般管理費 | 9,292 | 74,799 | 9,138 | 78,944 | ||
| 4 受託業務費用 | 1 | 1 | ||||
| 高速道路事業営業費用合計 | 499,581 | 353,543 | ||||
| Ⅱ 関連事業営業費用 | ||||||
| 1 駐車場事業費 | ||||||
| (1)駐車場事業原価 | 1,111 | 605 | ||||
| (2)一般管理費 | 490 | 1,601 | 449 | 1,054 | ||
| 2 休憩所等事業費 | ||||||
| (1)休憩所等事業原価 | 518 | 708 | ||||
| (2)一般管理費 | 209 | 728 | 225 | 933 | ||
| 3 高架下事業費 | ||||||
| (1)高架下事業原価 | 97 | 91 | ||||
| (2)一般管理費 | 5 | 103 | 2 | 93 | ||
| 4 受託業務費用 | 28,516 | 3,473 | ||||
| 関連事業営業費用合計 | 30,950 | 5,556 | ||||
| 全事業営業費用合計 | 530,531 | 359,099 | ||||
(2)科目明細書
① 高速道路事業原価明細書
(単位:百万円)
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 | 金額 | ||||
| 1.営業費用 | |||||||
| 道路資産賃借料 | 190,188 | 159,785 | |||||
| 道路資産完成原価 | |||||||
| 用地費 | |||||||
| 土地代 | 13,138 | 64 | |||||
| 労務費 | 1,422 | 5 | |||||
| 外注費 | 1,113 | 3 | |||||
| 経費 | 11,364 | 7 | |||||
| 金利等 | 864 | 0 | |||||
| 一般管理費人件費 | 1,353 | 5 | |||||
| 一般管理費経費 | 819 | 30,074 | 2 | 87 | |||
| 建設費 | |||||||
| 労務費 | 3,861 | 1,661 | |||||
| 外注費 | 186,428 | 101,693 | |||||
| 経費 | 2,964 | 3,253 | |||||
| 金利等 | 603 | 142 | |||||
| 一般管理費人件費 | 3,645 | 1,624 | |||||
| 一般管理費経費 | 3,901 | 201,406 | 1,359 | 109,734 | |||
| 除却工事費用その他 | |||||||
| 外注費 | 3,110 | 234,592 | 4,988 | 114,810 | |||
| 管理費用 | |||||||
| 維持修繕費 | |||||||
| 人件費 | 1,725 | 1,927 | |||||
| 経費 | 35,963 | 37,689 | 39,816 | 41,743 | |||
| 管理業務費 | |||||||
| 人件費 | 1,791 | 1,759 | |||||
| 経費 | 26,027 | 27,818 | 26,303 | 28,062 | |||
| 一般管理費 | |||||||
| 人件費 | 3,960 | 4,052 | |||||
| 経費 | 5,331 | 9,292 | 74,799 | 5,085 | 9,138 | 78,944 | |
| 受託業務費用 | 1 | 1 | |||||
| 2.営業外費用 | |||||||
| 支払利息 | 33 | 29 | |||||
| 雑損失 | 6 | 39 | 19 | 49 | |||
| 3.特別損失 | |||||||
| 臨時損失 | 100 | 50 | |||||
| 高速道路事業営業費用等合計 | 499,720 | 353,642 | |||||
| 4.法人税、住民税及び事業税 | - | - | |||||
| 5.法人税等調整額 | - | - | - | - | |||
| 高速道路事業総費用合計 | 499,720 | 353,642 | |||||
(注) 1.「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第78条第2項第6号の規定により、「高速道路事業等会計規則」(平成17年国土交通省令第65号)に定める「高速道路事業営業費用、営業外費用及び特別損失等明細表」を、高速道路事業に係る原価明細書として表示しております。
2.原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
② 駐車場事業原価
(単位:百万円)
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 | 構成比(%) | 金額 | 構成比(%) |
| Ⅰ 労務費 | 5 | 0.5 | 1 | 0.2 | |
| Ⅱ 経費 | ※1 | 1,105 | 99.5 | 603 | 99.8 |
| 駐車場事業原価 | 1,111 | 100.0 | 605 | 100.0 | |
(注)※1.主な内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 項目 | 前事業年度 | 項目 | 当事業年度 |
| 賃借料 | 323 | 賃借料 | 316 |
| 減価償却費 | 148 | 減価償却費 | 186 |
③ 休憩所等事業原価
(単位:百万円)
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 | 構成比 (%) | 金額 | 構成比 (%) |
| Ⅰ 労務費 | 61 | 11.8 | 57 | 8.2 | |
| Ⅱ 経費 | ※1 | 457 | 88.2 | 650 | 91.8 |
| 休憩所等事業原価 | 518 | 100.0 | 708 | 100.0 | |
(注)※1.主な内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 項目 | 前事業年度 | 項目 | 当事業年度 |
| 業務委託費 | 413 | 業務委託費 | 611 |
| 旅費交通費 | 14 | 旅費交通費 | 14 |
④ 高架下事業原価
(単位:百万円)
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 | 構成比 (%) | 金額 | 構成比 (%) |
| Ⅰ 労務費 | 3 | 3.7 | 1 | 1.9 | |
| Ⅱ 経費 | ※1 | 94 | 96.3 | 89 | 98.1 |
| 高架下事業原価 | 97 | 100.0 | 91 | 100.0 | |
(注)※1.主な内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 項目 | 前事業年度 | 項目 | 当事業年度 |
| 賃借料 | 82 | 賃借料 | 75 |
| 業務委託費 | 7 | 業務委託費 | 5 |
⑤ 受託業務費用
(単位:百万円)
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額 | 構成比(%) | 金額 | 構成比(%) |
| Ⅰ 労務費 | 626 | 2.3% | 174 | 4.7% | |
| Ⅱ 経費 | ※1 | 26,992 | 97.7% | 3,563 | 95.3% |
| 当期総製造費用 | 27,619 | 100.0% | 3,738 | 100.0% | |
| 期首受託業務前払金 | 1,278 | 381 | |||
| 合計 | 28,898 | 4,119 | |||
| 期末受託業務前払金 | 381 | 646 | |||
| 受託業務費用 | 28,516 | 3,473 | |||
(注)※1.主な内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 項目 | 前事業年度 | 項目 | 当事業年度 |
| 外注費 | 26,096 | 外注費 | 2,763 |
| 業務委託費 | 550 | 業務委託費 | 647 |
2.原価計算の方法は、個別原価計算によっております。
⑥ 一般管理費
高速道路事業営業費用及び関連事業営業費用に含まれる一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。
前事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
| 業務委託費 | 2,649百万円 |
| 給料手当 | 1,978 |
| 退職給付費用 | 949 |
| 租税公課 | 1,038 |
| 賞与引当金繰入額 | 583 |
| 減価償却費 | 336 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4 |
(注)一般管理費の合計は9,998百万円であります。
当事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
| 業務委託費 | 2,655百万円 |
| 給料手当 | 1,968 |
| 退職給付費用 | 1,035 |
| 租税公課 | 983 |
| 賞与引当金繰入額 | 589 |
| 減価償却費 | 302 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 4 |
(注)一般管理費の合計は9,817百万円であります。
③【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | 純資産合計 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||
| 安全対策・サービス高度化積立金 | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 14,281 | 7,743 | 5,983 | 28,007 | 55,007 | 55,007 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 別途積立金の積立 | 1,182 | △1,182 | - | - | - | ||||
| 当期純損失(△) | △1,254 | △1,254 | △1,254 | △1,254 | |||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | 1,182 | △2,436 | △1,254 | △1,254 | △1,254 |
| 当期末残高 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 14,281 | 8,925 | 3,546 | 26,752 | 53,752 | 53,752 |
当事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | 純資産合計 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 | ||||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||
| 安全対策・サービス高度化積立金 | 別途積立金 | 繰越利益 剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 14,281 | 8,925 | 3,546 | 26,752 | 53,752 | 53,752 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 安全対策・サービス高度化積立金の取崩 | △695 | 695 | - | - | - | ||||
| 別途積立金の取崩 | △184 | 184 | - | - | - | ||||
| 当期純損失(△) | △5,181 | △5,181 | △5,181 | △5,181 | |||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | △695 | △184 | △4,302 | △5,181 | △5,181 | △5,181 |
| 当期末残高 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,585 | 8,741 | △756 | 21,571 | 48,571 | 48,571 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券(時価のないもの)
移動平均法による原価法を採用しております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1)仕掛道路資産
個別法による原価法を採用しております。
なお、仕掛道路資産の取得原価は、建設価額に用地取得に係る費用その他の附帯費用を加算した価額に、高速道路事業において発生した労務費・人件費等のうち道路建設に要した費用として区分された費用の額及び除却工事費用その他道路資産の取得に伴い発生した費用の額を加えた額としております。
また、仕掛道路資産の建設に充当した借入資金の利息で、当該資産の工事完了の日までに発生したものは建設価額に算入しております。
(2)貯蔵品
主に先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 2~50年
構築物 2~45年
機械及び装置 1~17年
なお、首都高速道路公団から承継した資産については、経過年数を考慮した耐用年数を採用しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
4.繰延資産の処理方法
道路建設関係社債発行費
支出時に償却しております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員へ支給する賞与に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準を採用しております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
(4)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
(1)道路資産完成高及び道路資産完成原価
工事完成基準を適用しております。
(2)工事に係る受託業務収入及び受託業務費用
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗度の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、控除対象外消費税及び地方消費税については、仕掛道路資産に係るものは仕掛道路資産の取得原価に算入し、それ以外は費用処理しております。
(重要な会計上の見積り)
該当事項はありません。
(会計方針の変更)
該当事項はありません。
(表示方法の変更)
該当事項はありません。
(会計上の見積りの変更)
該当事項はありません。
(追加情報)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、当社においても、売上高の減少等、翌事業年度の業績への影響が見込まれます。
しかしながら、当感染症の収束時期を合理的に予測することは現時点では極めて困難でありますので、固定資産の減損の判断等の会計上の見積りにおいて、その影響は、1年以上及ばないものと仮定しております。
なお、当事業年度の財務諸表を作成するにあたって行った会計上の見積りのうち、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクのある項目はありません。
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
高速道路会社法第8条の規定により、当社の総財産を道路建設関係社債の一般担保に供しております。
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 道路建設関係社債 | 90,000百万円 | 96,000百万円 |
※2 保証債務
機構法第15条の規定により、当社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担し、機構により引き受けられた債務について、機構と連帯して債務を負っております。
なお、当該債務のうち、社債に係る債務254,000百万円(額面)(前事業年度349,000百万円)について、当社の総財産を一般担保に供しております。
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 機構 | 545,445百万円 | 455,078百万円 |
※3 併存的債務引受
機構による債務引受けにより、減少した債務は次のとおりであります。
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 道路建設関係社債の減少額 | 140,000百万円 | 50,000百万円 |
| 道路建設関係長期借入金の 減少額 | 111,383 | 60,765 |
なお、道路建設関係長期借入金の減少額のうち、機構からの借入金を返済することにより引受けがなされた額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 道路建設関係長期借入金 | 64,033百万円 | 765百万円 |
※4 有形固定資産の取得原価から控除した圧縮記帳累計額
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 圧縮記帳累計額 | 130百万円 | 130百万円 |
※5 関連事業固定資産内訳
(1)有形固定資産
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 駐車場事業 | 2,722百万円 | 2,988百万円 |
| 休憩所等事業 | 1,592 | 1,583 |
| 高架下事業 | 27 | 31 |
| 有形固定資産 | 4,342 | 4,604 |
(2)無形固定資産
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 休憩所等事業 | 0百万円 | 0百万円 |
6 当座貸越契約
当社においては運転資金の効率的な調達を行うため下記の銀行と当座貸越契約を締結しております。
当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | ||
| ㈱みずほ銀行 | 8,000百万円 | 33,000百万円 |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 4,000 | 4,000 |
| ㈱三井住友銀行 | 4,000 | 4,000 |
| ㈱横浜銀行 | 4,000 | 4,000 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引額 | 20,000 | 45,000 |
(損益計算書関係)
※1 関連事業営業利益の内訳
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 駐車場事業営業利益又は営業損失(△) | △432百万円 | 139百万円 |
| 休憩所等事業営業利益 | 352 | 237 |
| 高架下事業営業利益 | 7 | 11 |
| 受託業務事業営業利益 | 442 | 46 |
| 関連事業営業利益 | 370 | 434 |
※2 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 関係会社からの受取配当金 | 556百万円 | 737百万円 |
※3 臨時損失
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 社会貢献による医療費助成制度への拠出金 | 100百万円 | 50百万円 |
4 減価償却実施額
| 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) | |
| 有形固定資産 | 5,653百万円 | 5,925百万円 |
| 無形固定資産 | 535 | 535 |
(有価証券関係)
前事業年度(令和2年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額1,114百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
当事業年度(令和3年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額1,204百万円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 46百万円 | 44百万円 | |
| 賞与引当金 | 303 | 300 | |
| 退職給付引当金 | 6,983 | 6,955 | |
| 役員退職慰労引当金 | 7 | 9 | |
| 未払事業税 | 138 | 51 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 486 | 1,848 | |
| その他 | 662 | 582 | |
| 繰延税金資産小計 | 8,628 | 9,790 | |
| 評価性引当額 | △8,628 | △9,790 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
| 項目 | 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) |
| 1株当たり純資産額 | 1,990.84円 | 1,798.93円 |
| 1株当たり当期純損失金額 | 46.47円 | 191.91円 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純損失金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | 当事業年度 (自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日) |
| 当期純損失金額(百万円) | 1,254 | 5,181 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純損失金額(百万円) | 1,254 | 5,181 |
| 期中平均株式数(千株) | 27,000 | 27,000 |
3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) |
| 純資産の部の合計額(百万円) | 53,752 | 48,571 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る期末純資産額(百万円) | 53,752 | 48,571 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(千株) | 27,000 | 27,000 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【その他】
| 有価証券 | その他有価証券 | 種類及び銘柄 | 投資口数等 (口) | 貸借対照表計上額 (百万円) |
| (譲渡性預金) ㈱みずほ銀行 | - | 75,000 |
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額 | 当期償却費 | 差引期末 簿価 | |
| 高 速 道 路 事 業 | 有 形 固 定 資 産 | 建物 | 3,821 | 300 | 16 | 4,106 | 921 | 151 | 3,184 |
| 構築物 | 32,434 | 789 | 376 | 32,847 | 13,525 | 1,096 | 19,322 | ||
| 機械及び装置 | 43,615 | 2,032 | 439 | 45,209 | 25,012 | 3,683 | 20,196 | ||
| 車両運搬具 | 2,667 | 309 | 177 | 2,799 | 1,892 | 309 | 906 | ||
| 工具、器具及び備品 | 1,110 | 232 | 10 | 1,332 | 848 | 102 | 483 | ||
| 土地 | 268 | - | - | 268 | - | - | 268 | ||
| リース資産 | 6 | - | - | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
| 建設仮勘定 | 1,388 | 3,196 | 3,677 | 907 | - | - | 907 | ||
| 計 | 85,313 | 6,860 | 4,697 | 87,477 | 42,204 | 5,343 | 45,272 | ||
| 無形固定資産 | 492 | 244 | 123 | 613 | - | 163 | 450 | ||
| 合計 | 85,805 | 7,105 | 4,820 | 88,090 | 42,204 | 5,506 | 45,722 | ||
| 駐 車 場 事 業 | 有 形 固 定 資 産 | 建物 | 5,186 | 594 | 64 | 5,715 | 3,153 | 139 | 2,562 |
| 構築物 | 153 | 50 | - | 203 | 36 | 12 | 167 | ||
| 機械及び装置 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | 0 | ||
| 工具、器具及び備品 | 141 | - | - | 141 | 72 | 34 | 69 | ||
| 建設仮勘定 | 373 | 460 | 644 | 189 | - | - | 189 | ||
| 計 | 5,859 | 1,105 | 709 | 6,255 | 3,267 | 186 | 2,988 | ||
| 合計 | 5,859 | 1,105 | 709 | 6,255 | 3,267 | 186 | 2,988 | ||
| 休 憩 所 等 事 業 | 有 形 固 定 資 産 | 建物 | 144 | - | - | 144 | 73 | 7 | 71 |
| 構築物 | 24 | - | - | 24 | 14 | 1 | 9 | ||
| 工具、器具及び備品 | 12 | - | - | 12 | 12 | - | 0 | ||
| 土地 | 1,502 | - | - | 1,502 | - | - | 1,502 | ||
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 計 | 1,684 | - | - | 1,684 | 100 | 8 | 1,583 | ||
| 無形固定資産 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 合計 | 1,685 | - | - | 1,685 | 100 | 9 | 1,584 | ||
| 高 架 下 事 業 | 有 形 固 定 資 産 | 建物 | 55 | 1 | 0 | 57 | 30 | 1 | 26 |
| 構築物 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 機械及び装置 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 工具、器具及び備品 | 0 | 4 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 建設仮勘定 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | ||
| 計 | 58 | 12 | 6 | 64 | 32 | 1 | 31 | ||
| 合計 | 58 | 12 | 6 | 64 | 32 | 1 | 31 | ||
(単位:百万円)
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額 | 当期償却費 | 差引期末 簿価 | |
| 各 事 業 共 用 | 有 形 固 定 資 産 | 建物 | 6,862 | 777 | 249 | 7,390 | 3,338 | 264 | 4,051 |
| 構築物 | 39 | 29 | - | 69 | 30 | 1 | 38 | ||
| 機械及び装置 | 66 | - | - | 66 | 29 | 3 | 37 | ||
| 車両運搬具 | 164 | 2 | 2 | 164 | 135 | 10 | 28 | ||
| 工具、器具及び備品 | 656 | 194 | 101 | 750 | 363 | 53 | 386 | ||
| 土地 | 5,901 | - | - | 5,901 | - | - | 5,901 | ||
| リース資産 | 270 | - | 20 | 250 | 229 | 50 | 20 | ||
| 建設仮勘定 | 169 | 955 | 1,004 | 120 | - | - | 120 | ||
| 計 | 14,132 | 1,960 | 1,378 | 14,713 | 4,128 | 384 (228) | 10,584 (9,616) | ||
| 無形固定資産 | 980 | 249 | 125 | 1,104 (665) | - | 372 | 732 | ||
| 合計 | 15,112 | 2,209 | 1,503 | 15,818 | 4,128 | 757 | 11,317 | ||
| その他 | 有形固定資産 | 土地 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 合計 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 (0) | ||
(注)1.各事業共用固定資産の主なものは事務所、社宅となっております。
2.()書きは高速道路事業配賦分となっております。
配賦基準は、当期償却費は勤務時間比、当期末残高及び差引期末簿価は固定資産比となっております。
3.当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
高速道路事業固定資産(機械及び装置) ETC中央装置 552百万円
当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。
高速道路事業固定資産(車両運搬具) 散水車等 169百万円
【引当金明細表】
(単位:百万円)
| 区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 (目的使用) | 当期減少額 (その他) | 当期末残高 |
| 貸倒引当金 | 151 | 4 | 11 | - | 144 |
| 賞与引当金 | 992 | 3,023 | 3,034 | - | 980 |
| 役員退職慰労引当金 | 24 | 8 | 3 | - | 29 |
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。
第6【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 株券の種類 | 1株券、10株券、100株券、1,000株券及びその他必要券種 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区霞が関一丁目4番1号 首都高速道路株式会社経営企画部 |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 新券交付手数料 | 新たに発行する株券に係る印紙税相当額 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | - |
| 株主名簿管理人 | - |
| 取次所 | - |
| 買取手数料 | - |
| 公告掲載方法 | 官報 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社は、株券発行会社でありますが、株主2名(合計14,533,319株を保有)から株券不所持の申し出を受け、その株式については株券不発行となっております。
第7【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社は、上場会社ではないため、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条の7第1項の適用はありません。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から本有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類 令和2年6月26日
事業年度(第15期)(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) 関東財務局長に提出
(2)発行登録書及びその添付書類 令和2年12月3日
関東財務局長に提出
(3)半期報告書 令和2年12月18日
事業年度(第16期中)(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日) 関東財務局長に提出
(4)発行登録追補書類及びその添付書類 令和3年2月10日
関東財務局長に提出
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項はありません。
第2【保証会社以外の会社の情報】
1【当該会社の情報の開示を必要とする理由】
当社が発行した下表に記載する社債(いずれも、一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付)(以下、これらを総称して「当社債」といいます。)には保証は付されておりません。しかしながら、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」といいます。)は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成16年法律第100号)(以下「機構法」といいます。)第15条第1項に従い、当社が新設、改築、修繕又は災害復旧した高速道路(注1)に係る道路資産(注2)が道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第51条第2項ないし第4項の規定により機構に帰属する時(注3)において、機構法第14条第1項の認可を受けた業務実施計画に定められた機構が当社から引き受ける新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に係る債務の限度額の範囲内で、当該高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために当社が負担した債務を引き受けなければならないこととされております。当社債は、機構に帰属することとなる上記道路資産に対応する債務として当社が当社債に係る債務を選定することを前提として、償還期日までに機構により併存的に債務引受けされることとなるため、機構に係る情報の開示を行うものであります。
債務引受けの詳細については、前記「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容 ① 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析に重要な影響を与える要因について ロ.機構による債務引受け等について」を併せてご参照下さい。
(注)1.高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路をいいます。
2.道路(道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいいます。)を構成する敷地又は支壁その他の物件(料金の徴収施設その他政令で定めるものを除くものとします。)をいいます。
3.当社が高速道路の新設又は改築のために取得した道路資産は、原則として、あらかじめ公告する工事完了の日の翌日以後においては、機構に帰属し、機構に帰属する日前においては当社に帰属します。ただし、当社及び機構が国土交通大臣の認可を受けて機構に帰属する道路資産の内容及び機構に帰属する予定年月日を記載した道路資産帰属計画を定めたときは、当該道路資産は当該道路資産帰属計画に従い機構に帰属することとなります。また、当社の行う高速道路の修繕又は災害復旧によって増加した道路資産は、当該修繕又は災害復旧に関する工事完了の日の翌日に機構に帰属します。
<対象となる社債> 令和3年6月25日現在
| 銘 柄 | 発行年月日 | 発行価額の総額(百万円) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
| 首都高速道路株式会社 第18回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) (注)1 | 平成28年10月14日 | 40,000 | 非上場 |
| 首都高速道路株式会社 第19回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) (注)2 | 平成29年2月23日 | 34,000 | 非上場 |
| 銘 柄 | 発行年月日 | 発行価額の総額(百万円) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
| 首都高速道路株式会社 第20回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) (注)3 | 平成29年10月13日 | 40,000 | 非上場 |
| 首都高速道路株式会社 第21回社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) (注)3 | 平成30年2月9日 | 40,000 | 非上場 |
| 首都高速道路株式会社 第22回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) (注)4 | 平成30年10月12日 | 30,000 | 非上場 |
| 首都高速道路株式会社 第24回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) (注)5 | 平成31年2月22日 | 20,000 | 非上場 |
| 首都高速道路株式会社 第25回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付) | 令和元年10月10日 | 40,000 | 非上場 |
| 首都高速道路株式会社 第26回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和2年10月8日 | 36,000 | 非上場 |
| 首都高速道路株式会社 第27回社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構併存的債務引受条項付) | 令和3年2月17日 | 20,000 | 非上場 |
(注)1.平成30年3月30日付で、機構により併存的に債務引受けされております。
2.平成30年12月28日付で、機構により併存的に債務引受けされております。
3.令和2年3月31日付で、機構により併存的に債務引受けされております。
4.令和2年6月30日付で、機構により併存的に債務引受けされております。
5.令和3年3月31日付で、機構により併存的に債務引受けされております。
2【継続開示会社たる当該会社に関する事項】
該当事項はありません。
3【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構について
機構は、高速道路に係る道路資産の保有並びに当社、東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、西日本高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱(以下、これらの株式会社を総称して、又は文脈によりそのいずれかを「高速道路会社」といいます。)に対するかかる資産の貸付け、承継債務及びその他の高速道路の新設、改築等に係る債務の早期の確実な返済等の業務を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援することを目的として、平成17年10月1日に設立された独立行政法人です。
本有価証券報告書提出日現在の機構の概要は下記のとおりです。
① 名称 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
② 設立根拠法 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法
③ 主たる事務所の所在地
神奈川県横浜市西区高島一丁目1番2号
子会社及び関連会社はありません。(令和3年3月31日現在)
④ 役員 機構法第7条第1項の規定により、機構には、役員としてその長である理事長及び監事2人を置くとされており、いずれも、国土交通大臣により任命されます。
また、同条第2項の規定により、役員として理事3人以内を置くことができるとされており、3名が任命されております。理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理しております。なお、役員の任期は以下のとおりです。
理事長・・・令和4年3月31日まで(中期目標の期間の末日まで)
理 事・・・令和3年9月30日まで(2年)
監 事・・・令和3年度の財務諸表承認日まで(中期目標の期間の最後の事業年度についての財務諸表承認日まで)
⑤ 資本金及び資本構成
令和2年3月31日現在の機構の資本金及び資本構成は下記のとおりであり、資本金は、その全額を国及び関係地方公共団体が出資しております。
| Ⅰ 資本金 | 5,649,107百万円 |
| 政府出資金 | 4,118,928百万円 |
| 地方公共団体出資金 | 1,530,178百万円 |
| Ⅱ 資本剰余金 | 840,924百万円 |
| 資本剰余金 | 899百万円 |
| 日本道路公団等民営化関係法施行法第15条による積立金 | 850,932百万円 |
| その他行政コスト累計額 | △10,907百万円 |
| 減価償却相当累計額(△) | △8,775百万円 |
| 減損損失相当累計額(△) | △2,061百万円 |
| 除売却差額相当累計額(△) | △70百万円 |
| Ⅲ 利益剰余金 | 7,134,870百万円 |
| 純資産合計 | 13,624,902百万円 |
機構の財務諸表は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)(以下「通則法」といいます。)、機構法、独立行政法人会計基準及び独立行政法人会計基準注解等に基づき作成されます。
機構の財務諸表は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を受けておりませんが、毎事業年度、国土交通大臣の承認を受ける必要があります(通則法第38条)。また、その監査については、機構の監事(通則法第19条第4項)及び会計監査人(通則法第39条)により実施されるもののほか、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条第5号の規定に基づき、会計検査院によっても実施されます。
⑥ 事業の内容
(a)目的 高速道路に係る道路資産の保有・貸付け、債務の早期・確実な返済等を行うことにより、高速道路に係る国民負担の軽減を図るとともに、高速道路会社による高速道路に関する事業の円滑な実施を支援すること
(b)業務の範囲 (ⅰ)高速道路に係る道路資産の保有及び高速道路会社への貸付け
(ⅱ)承継債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(ⅲ)協定に基づく高速道路会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務の引受け及び当該債務の返済(返済のための借入れに係る債務の返済を含みます。)
(ⅳ)政府又は政令で定める地方公共団体から受けた出資金を財源とした、当社又は阪神高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築に要する費用の一部の無利子貸付け
(ⅴ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路の災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅵ)国から交付された補助金を財源とした、高速道路会社に対する高速道路のうち当該高速道路と道路(高速道路を除きます。)とを連結する部分で国土交通省令で定めるものの整備に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅶ)政令で定める地方公共団体から交付された補助金を財源とした、当社又は阪神高速道路㈱に対する首都高速道路又は阪神高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てる資金の一部の無利子貸付け
(ⅷ)高速道路会社の経営努力による高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用の縮減を助長するための必要な助成
(ⅸ)高速道路会社が高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行う場合において、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき当該高速道路について行うその道路管理者の権限の代行その他の業務
(ⅹ)本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)に規定する業務
(ⅺ)本州と四国を連絡する鉄道施設の管理
(ⅻ)(ⅺ)の鉄道施設を有償で鉄道事業者に利用させる業務
(c)事業に係る関係法令
機構の業務運営に関連する主な関係法令は下記のとおりであります。
(ⅰ)機構法
(ⅱ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成17年政令第202号)
(ⅲ)独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成17年国土交通省令第64号)
(ⅳ)通則法
(ⅴ)日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)
(ⅵ)高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)
なお、機構については、機構法第31条第1項により、別に法律で定めるところにより令和47年9月30日までに解散すること、また同条第2項により、高速道路勘定において解散の日までに承継債務等の返済を完了させ、同日において少なくとも資本金に相当する額を残余財産としなければならない旨が規定されております。また、日本道路公団等民営化関係法施行法附則第2条においては、同法施行後10年以内に、政府が日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる旨が定められておりましたが、平成27年7月に国土交通省が、機構及び高速道路会社が自ら行った業務点検や「高速道路機構・会社の業務点検検討会」における意見をもとに「高速道路機構・会社の業務点検」をとりまとめております。
道路関係四公団の民営化の経緯については前記「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2 事業等のリスク 1.政策変更等に係る法的規制の変更 (1)民営化についての経緯」を、また協定については前記「第一部 企業情報 第2 事業の状況 4 経営上の重要な契約等 (1)機構と締結する協定について」を併せてご参照下さい。
第3【指数等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の監査報告書 |
| 令和3年6月24日 | |||
| 首都高速道路株式会社 | |||
| 取締役会 御中 | |||
| EY新日本有限責任監査法人 | ||
| 東京事務所 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 中島 康晴 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 濵口 慎介 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 伊藤 陽子 印 |
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている首都高速道路株式会社の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、首都高速道路株式会社及び連結子会社の令和3年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| 高速道路等事業管理費との区分を含む仕掛道路資産の評価の妥当性 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、当連結会計年度の連結財務諸表において、仕掛道路資産を121,399百万円、営業収益を357,567百万円、営業費用を360,656百万円(うち、高速道路等事業管理費及び売上原価190,100百万円)、営業損失を3,089百万円計上している。 第一部【企業情報】 第2【事業の状況】 3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】に記載のとおり、高速道路事業は、国の重要なインフラ施策を担う公共性の高い事業であることに鑑み、高速道路利用者より収受する料金には利潤を含めないことが前提とされており、高速道路会社は、国土交通大臣の事業許可及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)との協定に基づき建設した道路資産を、建設にあたり負担した債務とともに機構に引渡し、道路資産を機構から借り受けた上、道路利用者より収受した料金収入を機構への道路資産賃借料及び高速道路事業における管理費用(以下「高速道路事業管理費」という。)に充当させ、原則として損益を均衡させる方針としている。 道路資産の建設に関しては、機構は建設に要した費用と見合いの債務を債務引受限度額の範囲内で引き受けることとなり、原則として損益は計上されない。 一方、高速道路事業管理費に関しては、計画と実績との間で乖離が生じた場合、利益または損失が計上され、損益に影響を与える。 道路資産の建設において、仕掛道路資産は、総資産の中で最も大きな割合を占め、連結財務諸表上金額的重要性が高く、機構への引渡し時に振替計上される売上原価並びに営業収益と合わせて、会社の高速道路の新設、改築等の状況を表している。 高速道路事業管理費を計上する勘定科目である高速道路等事業管理費との区分を含め、連結財務諸表において、仕掛道路資産の評価を誤った場合、営業収益及び売上原価を誤るのみではなく、営業利益または営業損失に重要な影響を及ぼす可能性がある。 以上から、当監査法人は、高速道路等事業管理費との区分を含む仕掛道路資産の評価の妥当性が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、高速道路等事業管理費との区分を含む仕掛道路資産の評価の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・当期に計上された仕掛道路資産が機構に帰属する道路資産の対象であることを検討するため、当監査法人がリスクを勘案して設定した一定の基準値を上回る取引について、請負業者等との契約書及び機構との協定を閲覧し、担当部署等への質問を行った。 ・仕掛道路資産の残高が債務引受限度額の範囲内であるか検討するため、機構との協定を閲覧し、担当部署等への質問を行った。 ・仕掛道路資産の滞留の有無を検討するため、仕掛道路資産の残高一覧のうち、当監査法人がリスクを勘案して設定した一定の基準値を上回る内訳残高及び当期中に取引の無い内訳残高について、機構との協定を閲覧し、担当部署等への質問を行った。 ・維持修繕費及び管理業務費の会計処理の妥当性を検討するため、当監査法人がリスクを勘案して設定した一定の基準値を上回る取引について、請負業者等との契約書等を閲覧し、担当部署等への質問を行った。 ・仕掛道路資産への間接費の配賦計算の検討手続として、配賦計算に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性の評価手続を実施した。 ・仕掛道路資産への間接費の配賦計算の妥当性を検討するため、当監査法人がリスクを勘案して抽出した共通経費(人件費、経費及び金利等)の配賦計算について、再計算を実施した。 |
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出 会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
| 独立監査人の監査報告書 |
| 令和3年6月24日 | |||
| 首都高速道路株式会社 | |||
| 取締役会 御中 | |||
| EY新日本有限責任監査法人 | ||
| 東京事務所 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 中島 康晴 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 濵口 慎介 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 伊藤 陽子 印 |
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている首都高速道路株式会社の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの第16期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、首都高速道路株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
| 管理費用との区分を含む仕掛道路資産の評価の妥当性 | |
| 監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 | 監査上の対応 |
| 会社は、当事業年度の財務諸表において、仕掛道路資産を120,742百万円、高速道路事業に係る損益として、営業収益を347,155百万円(うち、道路資産完成高111,187百万円)、営業費用を353,543百万円(うち、道路資産完成原価114,810百万円、管理費用78,944百万円)、高速道路事業営業損失を6,387百万円計上している。 第一部【企業情報】 第2【事業の状況】 3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】に記載のとおり、高速道路事業は、国の重要なインフラ施策を担う公共性の高い事業であることに鑑み、高速道路利用者より収受する料金には利潤を含めないことが前提とされており、高速道路会社は、国土交通大臣の事業許可及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)との協定に基づき建設した道路資産を、建設にあたり負担した債務とともに機構に引渡し、道路資産を機構から借り受けた上、道路利用者より収受した料金収入を機構への道路資産賃借料及び高速道路事業における管理費用(以下「高速道路事業管理費」という。)に充当させ、原則として損益を均衡させる方針としている。 道路資産の建設に関しては、機構は建設に要した費用と見合いの債務を債務引受限度額の範囲内で引き受けることとなり、原則として損益は計上されない。 一方、高速道路事業管理費に関しては、計画と実績との間で乖離が生じた場合、利益または損失が計上され、損益に影響を与える。 道路資産の建設において、仕掛道路資産は、総資産の中で最も大きな割合を占め、財務諸表上金額的重要性が高く、機構への引渡し時に振替計上される道路資産完成原価並びに道路資産完成高と合わせて、会社の高速道路の新設、改築等の状況を表している。 高速道路事業管理費を計上する勘定科目である管理費用との区分を含め、財務諸表において、仕掛道路資産の評価を誤った場合、道路資産完成高及び道路資産完成原価を誤るのみではなく、高速道路事業営業利益または高速道路事業営業損失に重要な影響を及ぼす可能性がある。 以上から、当監査法人は、管理費用との区分を含む仕掛道路資産の評価の妥当性が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 | 当監査法人は、管理費用との区分を含む仕掛道路資産の評価の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・当期に計上された仕掛道路資産が機構に帰属する道路資産の対象であることを検討するため、当監査法人がリスクを勘案して設定した一定の基準値を上回る取引について、請負業者等との契約書及び機構との協定を閲覧し、担当部署等への質問を行った。 ・仕掛道路資産の残高が債務引受限度額の範囲内であるか検討するため、機構との協定を閲覧し、担当部署等への質問を行った。 ・仕掛道路資産の滞留の有無を検討するため、仕掛道路資産の残高一覧のうち、当監査法人がリスクを勘案して設定した一定の基準値を上回る内訳残高及び当期中に取引の無い内訳残高について、機構との協定を閲覧し、担当部署等への質問を行った。 ・維持修繕費及び管理業務費の会計処理の妥当性を検討するため、当監査法人がリスクを勘案して設定した一定の基準値を上回る取引について、請負業者等との契約書等を閲覧し、担当部署等への質問を行った。 ・仕掛道路資産への間接費の配賦計算の検討手続として、配賦計算に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性の評価手続を実施した。 ・仕掛道路資産への間接費の配賦計算の妥当性を検討するため、当監査法人がリスクを勘案して抽出した共通経費(人件費、経費及び金利等)の配賦計算について、再計算を実施した。 |
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |