| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年6月18日 |
| 【事業年度】 | 第66期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
| 【会社名】 | 佐藤食品工業株式会社 |
| 【英訳名】 | SATO FOODS INDUSTRIES CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 清 水 邦 雄 |
| 【本店の所在の場所】 | 愛知県小牧市堀の内四丁目154番地 |
| 【電話番号】 | (0568)77―7316(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部長 那 須 智 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 愛知県小牧市堀の内四丁目154番地 |
| 【電話番号】 | (0568)77―7316(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理部長 那 須 智 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 |
| (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年6月30日に提出いたしました第66期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第一部 【企業情報】
第5 【経理の状況】
1 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
【注記事項】
(税効果会計関係)
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第5 【経理の状況】
1 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
【注記事項】
(税効果会計関係)
(訂正前)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(省略)
(注) 1.評価性引当額が1,111,051千円減少しております。この減少の内容は主に、破産更生債権に対する貸倒引当金が減少したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度(2020年3月31日) (単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金(b) | 154,034 | 180,211 | 168,131 | 156,302 | 142,565 | 22,759 | 824,005 |
| 評価性引当額 | ― | ― | ― | ― | ― | △22,759 | △22,759 |
| 繰延税金資産 | 154,034 | 180,211 | 168,302 | 156,302 | 142,565 | ― | (b)801,245 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金824,005千円(法定実効税率を乗じた額)の一部について、繰延税金資産801,245千円を計上しております。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2009年3月期に生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
(省略)
(訂正後)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(省略)
(注) 1.評価性引当額が1,111,051千円減少しております。この減少の内容は主に、破産更生債権に対する貸倒引当金が減少したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度(2020年3月31日) (単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税務上の繰越欠損金(a) | ― | ― | ― | ― | ― | 824,005 | 824,005 |
| 評価性引当額 | ― | ― | ― | ― | ― | △22,759 | △22,759 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | 801,245 | (b)801,245 |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金824,005千円(法定実効税率を乗じた額)の一部について、繰延税金資産801,245千円を計上しております。2020年3月期において計上した税務上の繰越欠損金は、2009年3月期に生じた特別損失によるものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
(省略)