| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年12月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第10期第1四半期(自 2020年8月1日 至 2020年10月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ツクルバ |
| 【英訳名】 | TSUKURUBA Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役CEO 村上 浩輝 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都目黒区上目黒一丁目1番地5号 |
| 【電話番号】 | 03-4400-2946 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 小池 良平 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都目黒区上目黒一丁目1番地5号 |
| 【電話番号】 | 03-4400-2946 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 小池 良平 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第9期第1四半期累計期間 | 第10期第1四半期累計期間 | 第9期 | |
| 会計期間 | 自 2019年8月1日至 2019年10月31日 | 自 2020年8月1日至 2020年10月31日 | 自 2019年8月1日至 2020年7月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 453,237 | 371,031 | 1,718,876 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 24,605 | △44,207 | △159,244 |
| 四半期純利益又は四半期(当期)純損失(△) | (千円) | 18,083 | △53,339 | △431,740 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 594,505 | 611,848 | 610,183 |
| 発行済株式総数 | (株) | 9,331,700 | 9,821,200 | 9,799,700 |
| 純資産額 | (千円) | 1,493,276 | 1,023,522 | 1,074,807 |
| 総資産額 | (千円) | 1,820,514 | 3,178,750 | 2,162,370 |
| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | 2.01 | △5.62 | △46.81 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 1.78 | ― | ― |
| 1株当たり配当額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 82.0 | 32.2 | 49.6 |
(注)1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益について、第9期及び第10期第1四半期累計期間は、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第1四半期累計期間においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による個人消費の低迷や経済活動の停滞により、国内外の景気や経済は先行き不透明な状況が続いております。緊急事態宣言解除後の政府の各種政策により、生産や消費活動の持ち直しの兆しが見られたものの、同感染症の感染再拡大の懸念などもあり、先行きの不透明感が増してきている状況となっております。
不動産市場においては、マンション及び戸建住宅用地の高騰と人手不足等の要因による建築費の高騰と高止まりの状態が続いており、あわせて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による個人所得の減少や雇用環境の悪化による消費者マインドの低下など、予断を許さない状況にあります。
このような経済環境のもと、当社は、主力事業であるcowcamo(カウカモ)事業のサービス改善及び組織体制の強化による事業規模拡大、システム開発への投資などの施策を中心に取り組んでまいりました。この結果、当第1四半期累計期間の売上高は371,031千円(前年同期比18.1%減)、営業損失は45,480千円(前年同期は営業利益24,966千円)、経常損失は44,207千円(前年同期は経常利益24,605千円)、四半期純損失は53,339千円(前年同期は四半期純利益18,083千円)となりました。
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
当第1四半期会計期間より、従来の「シェアードワークプレイス事業」から「不動産企画デザイン事業」へとセグメントの名称を変更しております。なお、当該セグメントの名称変更によるセグメント情報に与える影響はありません。
① cowcamo(カウカモ)事業
当セグメントにおきましては、主にリノベーション住宅のオンライン流通プラットフォームcowcamoの運営を通じて、リノベーション住宅の販売を行っております。当事業に係る外部環境は、新築マンション価格の高止まりを受けた中古マンション流通の拡大及びリノベーションに対する顧客認知の高まりにより、リノベーションマンション流通市場は拡大基調にあります。
このような環境のもと、事業のさらなる成長に向け、プロダクトの機能改善やオンラインを中心とした広告活動、物件案内を行う営業人員の教育、業務システムの開発などに取り組んでまいりました。
この結果、売上高は276,089千円(前年同期比28.6%減)、セグメント利益は52,142千円(前年同期比63.0%減)となりました。
② 不動産企画デザイン事業
当セグメントにおきましては、主にオフィス設計を中心とした設計・空間プロデュースの受託事業並びにコワーキングスペース・ワークプレイスレンタルサービスの運営事業から構成されております。当事業に係る外部環境は、働き方の多様化やそれに基づく都心部におけるオフィスの移転、分散、縮小の動きがみられ、当セグメントに対しては需要の拡大がみられました。
この結果、売上高は94,942千円(前年同期比42.4%増)、セグメント利益は1,931千円(前年同期比57.3%減)となりました。
(2) 財政状態の分析
(資産の部)
当第1四半期会計期間末の資産合計は3,178,750千円となり、前事業年度末と比較して1,016,379千円の増加となりました。これは主に、社債、転換社債型新株予約権付社債の発行等により現金及び預金が972,256千円増加したこと等によるものです。
(負債の部)
当第1四半期会計期間末の負債合計は2,155,227千円となり、前事業年度末と比較して1,067,665千円の増加となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金がそれぞれ3,963千円、127,399千円増加し、1年内償還予定の社債及び社債がそれぞれ40,000千円、140,000千円増加、転換社債型新株予約権付社債が700,000千円増加したこと等によるものです。
(純資産の部)
当第1四半期会計期間末の純資産合計は1,023,522千円となり、前事業年度末と比較して51,285千円の減少となりました。これは主に、四半期純損失53,339千円の計上により利益剰余金が53,339千円減少したこと等によるものです。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 35,186,800 |
| 計 | 35,186,800 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株)(2020年10月31日) | 提出日現在発行数(株)(2020年12月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 9,821,200 | 9,869,700 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 9,821,200 | 9,869,700 | - | - |
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(2020年7月30日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2020年7月30日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個) ※ | 14 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 583,333 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,200 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年8月17日至 2025年7月31日(注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 1,200資本組入額 600 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。また、本新株予約権付社債の譲渡には当社の取締役会の承認を要するものとする。 |
| 新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ | 本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)5 |
| 新株予約権付社債の残高(千円)※ | 700,000 |
※ 新株予約権付社債の発行時(2020年8月17日)における内容を記載しております。
(注) 1.各本社債に付された新株予約権は1個とする。
2.本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる
3.本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、1,200円とする。なお、転換価額は下記(1)から(3)に定めるところに従い調整されることがある。
(1) 転換価額の調整
① 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(1)②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。
| 既発行普通株式数 | + | 発行又は処分株式数 | × | 1株当たりの発 行又は処分価額 | ||||
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行普通株式数+発行又は処分株式数 | ||||||||
② 転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ 時価(下記(2)②に定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の取締役その他の役員、従業員又は社外協力者を対象に譲渡制限株式として、当社普通株式を交付又は当社普通株式の交付を請求することができる新株予約権の発行及び付与が行われる場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
ロ 株式の分割により普通株式の発行をする場合
調整後転換価格は、株式の分割のため基準日の翌日以降これを適用する。
ハ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得
請求権付株式又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を発行又は付与する場合(但し当社の取締役その他の役員、従業員又は社外協力者を対象にする場合を除く)
調整後転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権その他の証券又は権利の全部が当初の条件で行使されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約権の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日とする。)以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ホ 上記イ乃至ハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ乃至ハにかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 交付普通 株式数 | = | (調整前転換価額-調整後転換価額) | × | 調整前転換価額により当該期 間内に交付された普通株式数 |
| 調整後転換価額 | ||||
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(2) ① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
② 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日(但し、上記(1)②ホの場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合にはその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とし、当該転換価額の調整前に本項第(1)号②又は本項第(3)号に基づき交付されたものとみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の数を加えた数とする。また、上記(1)②ホの場合には、転換価額調整式で使用する発行又は処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まないものとする。
④ 転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用するものとする。
(3) 上記(1)②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
① 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき
(4) 上記(1)から(3)により転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権付社債権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
4.以下の期間については行使請求ができないものとする。
(1) 当社普通株式に係る株主確定日及びその前営業日(株式会社証券保管振替機関機構の休業日でない日をいう。)
(2) 株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日
(3) 当社が、本新株予約権付社債の発行要項の定めに従い、本社債につき期限の利益を喪失した場合は、期限の利益を喪失した時以降
(4) 組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、それらの組織再編行為の効力発生日の翌日から14日以内の日に先立つ30日以内の当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。この場合には停止期間その他必要な事項をあらかじめ本新株予約権付社債権者に通知する。
5.当社による組織再編行為の場合の承継会社による新株予約権付社債の承継
当社が組織再編行為を行う場合は、本新株予約権付社債の発行要項の定めに基づき本新株予約権付社債の繰上償還を行う場合を除き、承継会社等をして、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本新株予約権の所持人に対して、当該本新株予約権の所持人の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、下記(1)から(10)に掲げる内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、本新株予約権の所持人は、承継新株予約権の所持人となるものとし、本新株予約権付社債の要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(1) 交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
(2) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は、注3.と同様の調整に服する。
① 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
② その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。
(4) 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(5) 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」欄に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとし、上記「新株予約権の行使期間」欄に準ずる制限に服する
(6) 承継会社等の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」欄に準じて決定する。
(7) 承継会社等の新株予約権の取得条項
定めない。
(8) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(9) 組織再編行為が生じた場合
本欄の規定に準じて決定する。
(10) その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債の所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債の所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年8月1日~2020年10月31日(注)1 | 21,500 | 9,821,200 | 1,665 | 611,848 | 1,665 | 868,123 |
(注) 1.新株予約権の行使により、発行済株式総数が21,500株増加、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,665千円増加しております。
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2020年7月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
① 【発行済株式】
| 2020年10月31日現在 | |||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | - | - | - | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | ||
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 335,600 | 普通株式 | 335,600 | - | - |
| 普通株式 | 335,600 | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 9,462,900 | 普通株式 | 9,462,900 | 94,629 | 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 普通株式 | 9,462,900 | ||||
| 単元未満株式 | 1,200 | - | 1単元(100株)未満の株式 | ||
| 発行済株式総数 | 9,799,700 | - | - | ||
| 総株主の議決権 | - | 94,629 | - |
② 【自己株式等】
| 2020年10月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式)株式会社ツクルバ | 東京都目黒区上目黒一丁目1番地5号第二育良ビル2階 | 335,600 | ― | 335,600 | 3.42 |
| 計 | - | 335,600 | ― | 335,600 | 3.42 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1 四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2020年8月1日から2020年10月31日まで)及び第1四半期累計期間(2020年8月1日から2020年10月31日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
3 四半期連結財務諸表について
「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
1 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(2020年7月31日) | 当第1四半期会計期間(2020年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,613,625 | 2,585,881 | |||||||||
| 売掛金 | 20,847 | 28,409 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,161 | - | |||||||||
| その他 | 22,754 | 29,826 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △300 | △300 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,660,089 | 2,643,818 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 380,880 | 399,022 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | - | 27,740 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | - | 27,740 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 101,916 | 88,929 | |||||||||
| その他 | 19,485 | 19,239 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 121,401 | 108,168 | |||||||||
| 固定資産合計 | 502,281 | 534,932 | |||||||||
| 資産合計 | 2,162,370 | 3,178,750 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度(2020年7月31日) | 当第1四半期会計期間(2020年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 80,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 115,407 | 119,370 | |||||||||
| 未払金 | 83,371 | 106,054 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,788 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 17,700 | |||||||||
| その他 | 58,998 | 82,446 | |||||||||
| 流動負債合計 | 305,565 | 405,571 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 160,000 | 300,000 | |||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 602,799 | 730,198 | |||||||||
| その他 | 19,198 | 19,458 | |||||||||
| 固定負債合計 | 781,997 | 1,749,656 | |||||||||
| 負債合計 | 1,087,562 | 2,155,227 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 610,183 | 611,848 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,322,777 | 1,324,442 | |||||||||
| 利益剰余金 | △797,006 | △850,346 | |||||||||
| 自己株式 | △62,421 | △62,421 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,073,531 | 1,023,522 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,276 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 1,074,807 | 1,023,522 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,162,370 | 3,178,750 | |||||||||
(2) 【四半期損益計算書】
【第1四半期累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間(自 2019年8月1日 至 2019年10月31日) | 当第1四半期累計期間(自 2020年8月1日 至 2020年10月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 453,237 | 371,031 | |||||||||
| 売上原価 | 86,318 | 68,296 | |||||||||
| 売上総利益 | 366,919 | 302,735 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 341,952 | 348,216 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 24,966 | △45,480 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1 | 7 | |||||||||
| 為替差益 | 37 | - | |||||||||
| 助成金収入 | - | ※1 13,614 | |||||||||
| その他 | 122 | 87 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 162 | 13,709 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 476 | 1,659 | |||||||||
| 社債利息 | - | 133 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 10,017 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 579 | |||||||||
| その他 | 47 | 46 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 523 | 12,435 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 24,605 | △44,207 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | 1,276 | |||||||||
| 固定資産売却益 | - | 961 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 2,237 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 出資金清算損 | - | 3,095 | |||||||||
| 移転関連費用 | - | 8,100 | |||||||||
| 特別損失合計 | - | 11,195 | |||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 24,605 | △53,166 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,690 | 173 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 3,831 | - | |||||||||
| 法人税等合計 | 6,522 | 173 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 18,083 | △53,339 | |||||||||
【注記事項】
(追加情報)
前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。
(四半期損益計算書関係)
※1. 助成金収入
当第1四半期連結累計期間(自 2020年8月1日 至 2020年10月31日)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、雇用調整助成金の特例措置の適用を受けたものであります。当該支給額を助成金収入として営業外収益に計上しております。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間(自 2019年8月1日至 2019年10月31日) | 当第1四半期累計期間(自 2020年8月1日至 2020年10月31日) | |
|---|---|---|
| 減価償却費 | 13,065千円 | 5,595千円 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期累計期間(自 2019年8月1日 至 2019年10月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額(注)1 | 四半期損益計算書計上額(注)2 | |||
| cowcamo(カウカモ)事業 | 不動産企画デザイン事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 386,558 | 66,678 | 453,237 | ― | 453,237 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 386,558 | 66,678 | 453,237 | ― | 453,237 |
| セグメント利益又は損失(△) | 140,873 | 4,523 | 145,397 | △120,430 | 24,966 |
(注)1.セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当第1四半期累計期間(自 2020年8月1日 至 2020年10月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額(注)1 | 四半期損益計算書計上額(注)2 | |||
| cowcamo(カウカモ)事業 | 不動産企画デザイン事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 276,089 | 94,942 | 371,031 | ― | 371,031 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 276,089 | 94,942 | 371,031 | ― | 371,031 |
| セグメント利益又は損失(△) | 52,142 | 1,931 | 54,074 | △99,554 | △45,480 |
(注)1.セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
当第1四半期会計期間より、従来の「シェアードワークプレイス事業」から「不動産企画デザイン事業」へとセグメントの名称を変更しております。なお、当該セグメントの名称変更によるセグメント情報に与える影響はありません。
また、前第1四半期累計期間のセグメントの名称は、当第1四半期累計期間のセグメントの名称に基づき作成したものを開示しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期累計期間(自 2019年8月1日至 2019年10月31日) | 当第1四半期累計期間(自 2020年8月1日至 2020年10月31日) |
|---|---|---|
| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | 2円01銭 | △5円62銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純利益又は四半期純損失(△)(千円) | 18,083 | △53,339 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る四半期純利益(千円) 又は四半期純損失(△)(千円) | 18,083 | △53,339 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 8,996,100 | 9,485,133 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 1円78銭 | ― |
| 四半期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | 1,166,123 | ― |
| (うち新株予約権(株)) | (1,166,123) | ― |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(注) 1.当第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
(減資)
当社は、2020年9月14日開催の取締役会において、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分について、2020年10月29日開催予定の定時株主総会に付議することを決議し、同定時株主総会で承認可決されたことに基づいて、2020年12月1日付でその効力が発生しております。
1.資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的
現在生じております利益剰余金の欠損額を解消し、財務体質の健全化の確保を図るとともに今後の資本政策の機動性及び柔軟性を確保し、柔軟な資本政策の展開を可能とすることにより、企業価値の向上を図ることを目的としております。
2.資本金の額の減少の要領
(1) 減少する資本金の額
資本金の額619,123千円のうち601,848千円を減少して、17,275千円といたしました。
(2) 資本金の額の減少の内容
会社法第447条第1項の規定に基づき、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを減少し、滅少額601,848千円をその他資本剰余金に振り替えました。
3.資本準備金の額の減少の要領
(1) 減少する資本準備金の額
資本準備金の額875,398千円のうち858,123千円を減少して、17,275千円といたしました。
(2) 資本準備金の額の減少の内容
会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額のみを減少し、減少額858,123千円をその他資本剰余金に振り替えました。
4.剰余金の処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金より振り替えたその他資本剰余金の金額の一部797,006千円を減少させて繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損の補填に充当いたしました。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年12月14日
株式会社ツクルバ
取締役会 御中
| 有限責任 あずさ監査法人 | ||
| 東京事務所 | ||
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 比留間 郁夫 |
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 井上 倫哉 |
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ツクルバの2020年8月1日から2021年7月31日までの第10期事業年度の第1四半期会計期間(2020年8月1日から2020年10月31日まで)及び第1四半期累計期間(2020年8月1日から2020年10月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ツクルバの2020年10月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。