| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年11月25日 |
| 【四半期会計期間】 | 第113期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社 南日本銀行 |
| 【英訳名】 | The Minami-Nippon Bank,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 齋藤 眞一 |
| 【本店の所在の場所】 | 鹿児島市山下町1番1号 |
| 【電話番号】 | 鹿児島(099)226-1111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員総合企画部長 田中 暁爾 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区鍛冶町1丁目9番16号 丸石第二ビル8F株式会社南日本銀行 東京事務所 |
| 【電話番号】 | 東京(03)3258-7311 |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京事務所長 西 謙太郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社南日本銀行 熊本営業部(熊本市中央区下通1丁目7番20号)証券会員制法人福岡証券取引所(福岡市中央区天神2丁目14番2号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げております。
(1) 最近3中間連結会計期間及び最近2連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
| 2018年度中間連結会計期間 | 2019年度中間連結会計期間 | 2020年度中間連結会計期間 | 2018年度 | 2019年度 | ||
| (自2018年4月1日至2018年9月30日) | (自2019年4月1日至2019年9月30日) | (自2020年4月1日至2020年9月30日) | (自2018年4月1日至2019年3月31日) | (自2019年4月1日至2020年3月31日) | ||
| 連結経常収益 | 百万円 | 8,332 | 8,124 | 8,087 | 16,722 | 16,431 |
| 連結経常利益 | 百万円 | 969 | 1,174 | 1,288 | 1,360 | 1,209 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 620 | 914 | 1,060 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | - | - | - | 762 | 645 |
| 連結中間包括利益 | 百万円 | 434 | 1,079 | 1,432 | - | - |
| 連結包括利益 | 百万円 | - | - | - | 364 | △1,520 |
| 連結純資産額 | 百万円 | 43,142 | 43,570 | 42,012 | 43,072 | 40,970 |
| 連結総資産額 | 百万円 | 809,100 | 801,779 | 866,417 | 801,704 | 789,169 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 3,485.75 | 3,539.25 | 3,343.23 | 3,466.17 | 3,200.70 |
| 1株当たり中間純利益 | 円 | 65.99 | 102.60 | 120.66 | - | - |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | - | 72.68 | 58.15 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益 | 円 | 34.27 | 48.94 | 56.76 | - | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | - | 40.81 | 34.55 |
| 自己資本比率 | % | 5.33 | 5.43 | 4.84 | 5.37 | 5.18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 6,482 | 5,429 | 59,347 | △7,826 | 1,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △915 | 3,605 | △5,694 | △82 | 2,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △579 | △578 | △391 | △582 | △581 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | 百万円 | 102,303 | 97,281 | 145,847 | 88,824 | 92,585 |
| 従業員数〔外、平均臨時従業員数〕 | 人 | 689 | 684 | 687 | 660 | 660 |
| 〔261〕 | 〔255〕 | 〔246〕 | 〔261〕 | 〔255〕 | ||
(注) 1.当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権-(中間)期末非支配株主持分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
(2) 当行の最近3中間会計期間及び最近2事業年度に係る主要な経営指標等の推移
| 回次 | 第111期中 | 第112期中 | 第113期中 | 第111期 | 第112期 | |
| 決算年月 | 2018年9月 | 2019年9月 | 2020年9月 | 2019年3月 | 2020年3月 | |
| 経常収益 | 百万円 | 7,996 | 7,857 | 7,866 | 16,066 | 15,941 |
| 経常利益 | 百万円 | 1,085 | 1,139 | 1,282 | 1,477 | 1,180 |
| 中間純利益 | 百万円 | 735 | 879 | 1,056 | - | - |
| 当期純利益 | 百万円 | - | - | - | 878 | 653 |
| 資本金 | 百万円 | 16,601 | 16,601 | 16,601 | 16,601 | 16,601 |
| 発行済株式総数 | 千株 | 普通株式8,096A種優先株式3,000 | 普通株式8,096A種優先株式3,000 | 普通株式8,096A種優先株式3,000 | 普通株式8,096A種優先株式3,000 | 普通株式8,096A種優先株式3,000 |
| 純資産額 | 百万円 | 43,244 | 43,666 | 42,180 | 43,216 | 41,158 |
| 総資産額 | 百万円 | 806,069 | 798,739 | 863,771 | 798,985 | 786,571 |
| 預金残高 | 百万円 | 754,723 | 743,371 | 780,530 | 748,002 | 734,638 |
| 貸出金残高 | 百万円 | 566,593 | 563,155 | 584,033 | 567,360 | 569,474 |
| 有価証券残高 | 百万円 | 85,516 | 81,070 | 84,412 | 84,224 | 78,217 |
| 1株当たり配当額 | 円 | 普通株式-A種優先株式- | 普通株式-A種優先株式- | 普通株式-A種優先株式- | 普通株式50.00A種優先株式59.30 | 普通株式25.00A種優先株式59.30 |
| 自己資本比率 | % | 5.36 | 5.46 | 4.88 | 5.40 | 5.23 |
| 従業員数〔外、平均臨時従業員数〕 | 人 | 688 | 684 | 685 | 660 | 660 |
| 〔256〕 | 〔249〕 | 〔240〕 | 〔256〕 | 〔249〕 | ||
(注) 1.消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末新株予約権)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
2 【事業の内容】
当第2四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第2四半期連結累計期間において新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
地域金融機関を取り巻く経営環境は、顧客ニーズの多様化や金融機関同士の競争激化、また中長期的には人口減少が見込まれる中で厳しさを増す中、地域経済を取り巻く環境につきましても、依然として新型コロナウイルス感染症の終息が見通せないなど予断を許さない状況にあります。
このような環境のもと、私ども南日本銀行グループは、業況が厳しい取引先事業者に対する販路開拓支援を含む本業支援であるWIN-WINネット業務に取組み、いち早くお取引先の資金繰り支援や本業支援を行ってまいりました。
今後も新型コロナウイルス感染症の影響により一段と厳しい状況にある事業者及び個人のお客様にしっかりと寄り添い、これまで当行が取り組んできたWIN-WINネット業務をさらに深化させることで、ファイナンス支援だけでなく多面的に安定した金融サービスの提供を行ってまいります。
また、今年度よりスタートさせた「第五次経営強化計画」に掲げた諸施策を着実に実行し、グループ役職員一丸となって、地域経済の回復・活性化に積極的に取組んでまいります。
以上のような経済情勢のもと、当第2四半期連結累計期間の財政状態及び経営成績につきましては、以下のとおりとなりました。
預金は、安定した資金調達を第一に考え、個人預金を中心に増強を図ったこと等により、当第2四半期連結会計期間の残高は、前連結会計年度に比べ459億2千8百万円増加して7,803億7千4百万円となりました。
貸出金は、中小企業貸出を中心に増強を図ったこと等により、当第2四半期連結会計期間の残高は、前連結会計年度に比べ145億9千9百万円増加して5,835億1千3百万円となりました。
有価証券は、前連結会計年度に比べ61億8千1百万円増加して843億9千万円となりました。
経常収益は、貸出金利息や役務取引等収益の減少等により、前第2四半期連結累計期間に比べ3千7百万円減少して80億8千7百万円となりました。
経常費用は、営業経費の減少等により、前第2四半期連結累計期間に比べ1億5千1百万円減少して67億9千9百万円となりました。
この結果、当第2四半期連結累計期間の経常利益は、前第2四半期連結累計期間に比べ1億1千4百万円増加して12億8千8百万円となり、親会社株主に帰属する中間純利益は、前第2四半期連結累計期間に比べ1億4千6百万円増加して10億6千万円となりました。
国内・国際業務部門別収支
(経営成績説明)当第2四半期連結累計期間の資金運用収益は、前第2四半期連結累計期間に比べ8千9百万円減少して68億4百万円となりました。また、資金調達費用は前第2四半期連結累計期間に比べ2千4百万円減少して1億1千4百万円となりました。この結果、資金運用収支は前第2四半期連結累計期間に比べ6千5百万円減少して66億9千万円となりました。
役務取引等収支は、前第2四半期連結累計期間に比べ1億1千7百万円増加して3億1千5百万円のマイナスとなりました。
その他業務収支は、前第2四半期連結累計期間に比べ2億6千2百万円減少して1千9百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第2四半期連結累計期間 | 6,755 | 0 | - | 6,755 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 6,690 | △0 | - | 6,690 | |
| うち資金運用 収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 6,892 | 1 | △0 | 6,893 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 6,803 | 1 | △0 | 6,804 | |
| うち資金調達 費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 136 | 1 | △0 | 138 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 113 | 1 | △0 | 114 | |
| 役務取引等収支 | 前第2四半期連結累計期間 | △432 | 0 | - | △432 |
| 当第2四半期連結累計期間 | △314 | △0 | - | △315 | |
| うち役務取引等 収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 779 | 1 | - | 781 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 724 | 0 | - | 724 | |
| うち役務取引等 費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 1,212 | 0 | - | 1,213 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,039 | 0 | - | 1,039 | |
| その他業務収支 | 前第2四半期連結累計期間 | 271 | 10 | - | 281 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 17 | 1 | - | 19 | |
| うちその他業務 収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 295 | 10 | - | 306 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 320 | 1 | - | 321 | |
| うちその他業務 費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 24 | - | - | 24 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 302 | - | - | 302 |
(注) 1. 国内業務部門は当行の円建取引及び連結子会社の業務、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。
2. 「相殺消去額」は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借利息であります。
3. 資金調達費用は、金銭の信託見合費用(前第2四半期連結累計期間0百万円、当第2四半期連結累計期間0百万円)を控除して表示しております。
国内・国際業務部門別役務取引の状況
(経営成績説明)役務取引等収益は、前第2四半期連結累計期間に比べて5千7百万円減少して、7億2千4百万円となりました。
役務取引等費用は、前第2四半期連結累計期間に比べて1億7千4百万円減少して、10億3千9百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第2四半期連結累計期間 | 779 | 1 | - | 781 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 724 | 0 | - | 724 | |
| うち預金・貸出 業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 293 | - | - | 293 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 280 | - | - | 280 | |
| うち為替業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 288 | 1 | - | 290 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 283 | 0 | - | 283 | |
| うち証券関連 業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 59 | - | - | 59 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 42 | - | - | 42 | |
| うち代理業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 92 | - | - | 92 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 81 | - | - | 81 | |
| うち保護預り・ 貸金庫業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 4 | - | - | 4 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 3 | - | - | 3 | |
| うち保証業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 7 | 0 | - | 7 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 7 | - | - | 7 | |
| 役務取引等費用 | 前第2四半期連結累計期間 | 1,212 | 0 | - | 1,213 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 1,039 | 0 | - | 1,039 | |
| うち為替業務 | 前第2四半期連結累計期間 | 49 | 0 | - | 50 |
| 当第2四半期連結累計期間 | 47 | 0 | - | 48 |
(注) 国内業務部門は当行の円建取引及び連結子会社の業務、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。
国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第2四半期連結会計期間 | 742,427 | 758 | - | 743,186 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 779,888 | 485 | - | 780,374 | |
| うち流動性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | 295,357 | - | - | 295,357 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 353,317 | - | - | 353,317 | |
| うち定期性預金 | 前第2四半期連結会計期間 | 443,782 | - | - | 443,782 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 424,980 | - | - | 424,980 | |
| うちその他 | 前第2四半期連結会計期間 | 3,287 | 758 | - | 4,046 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 1,591 | 485 | - | 2,077 | |
| 総合計 | 前第2四半期連結会計期間 | 742,427 | 758 | - | 743,186 |
| 当第2四半期連結会計期間 | 779,888 | 485 | - | 780,374 |
(注) 1. 国内業務部門は当行の円建取引、国際業務部門は当行の外貨建取引であります。
2. 預金の区分は、次のとおりであります。
① 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
② 定期性預金=定期預金+定期積金
国内・国際業務部門別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第2四半期連結会計期間 | 当第2四半期連結会計期間 | ||
| 金 額(百万円) | 構成比(%) | 金 額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 562,515 | 100.00 | 583,513 | 100.00 |
| 製造業 | 24,893 | 4.43 | 26,151 | 4.48 |
| 農業、林業 | 5,270 | 0.94 | 6,007 | 1.03 |
| 漁業 | 2,376 | 0.42 | 2,616 | 0.45 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 |
| 建設業 | 33,431 | 5.94 | 40,381 | 6.92 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 10,604 | 1.89 | 10,401 | 1.78 |
| 情報通信業 | 1,531 | 0.27 | 1,591 | 0.27 |
| 運輸業、郵便業 | 10,670 | 1.90 | 12,772 | 2.19 |
| 卸売業、小売業 | 53,154 | 9.45 | 60,711 | 10.41 |
| 金融業、保険業 | 6,285 | 1.12 | 5,750 | 0.99 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 118,200 | 21.01 | 120,730 | 20.69 |
| その他の各種サービス業 | 92,408 | 16.43 | 101,495 | 17.39 |
| 地方公共団体 | 17,010 | 3.02 | 16,784 | 2.88 |
| その他 | 186,669 | 33.18 | 178,110 | 30.52 |
| 海外及び特別国際金融取引勘定分 | - | - | - | - |
| 政府等 | - | - | - | - |
| 金融機関 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 合計 | 562,515 | - | 583,513 | - |
(注) 国内とは当行及び連結子会社であります。
(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金及び借用金が増加したこと等により、593億4千7百万円のプラス(前年同期比539億1千8百万円増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により、56億9千4百万円のマイナス(前年同期比92億9千9百万円減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により、3億9千1百万円のマイナス(前年同期比1億8千7百万円増加)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、1,458億4千7百万円(前連結会計年度比532億6千1百万円増加)となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
地域金融機関を取り巻く経営環境は、顧客ニーズの多様化や金融機関同士の競争激化、また、中長期的には人口減少が見込まれる中で、厳しさを増しております。このような中、当行は地域を支える金融機関として、お取引先への更なる経営支援に取組み、企業を強くし、雇用や商流の維持・拡大を図ることで、地元鹿児島を中心とした地域経済の活性化にこれまで以上に取組んでまいります。また、そのためには継続的な収益を確保することも重要であり、お客様のニーズを捉え、お客様に適した商品・サービスの提供に努めることで収益機会の拡大を図ってまいります。
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第19号。以下、「告示」という。)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当行は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準) (単位:億円、%)
| 2020年9月30日 | |
|---|---|
| 1.連結自己資本比率(2/3) | 8.51 |
| 2.連結における自己資本の額 | 415 |
| 3.リスク・アセットの額 | 4,883 |
| 4.連結総所要自己資本額 | 195 |
単体自己資本比率(国内基準) (単位:億円、%)
| 2020年9月30日 | |
|---|---|
| 1.自己資本比率(2/3) | 8.58 |
| 2.単体における自己資本の額 | 415 |
| 3.リスク・アセットの額 | 4,844 |
| 4.単体総所要自己資本額 | 193 |
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、当行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
| 債権の区分 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
| 金額(億円) | 金額(億円) | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 69 | 70 |
| 危険債権 | 185 | 191 |
| 要管理債権 | 62 | 54 |
| 正常債権 | 5,361 | 5,573 |
3 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 32,000,000 |
| A種優先株式 | 32,000,000 |
| 計 | 32,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数 (株)(2020年9月30日) | 提出日現在発行数 (株)(2020年11月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 8,096,430 | 8,096,430 | 福岡証券取引所 | (注2) |
| A種優先株式(注1) | 3,000,000 | 3,000,000 | 非上場 | (注3、4) |
| 計 | 11,096,430 | 11,096,430 | - | - |
注1. A種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であります。
2. 権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であり、単元株式数は、100株であります。また、会社法第322条第2項の規定による定款の定めはありません。
3. 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等
(1) A種優先株式は、取得価額が株価の変動による取得価額の変動により修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が変動します。
(2) 行使価額修正条項の内容
①修正基準
取得価額の修正は、取得請求期間において別途定める一定の期間の終値の平均値に相当する金額に修正されますが、下限取得価額(発行決議日からの5連続取引日における終値の平均値の50%に相当する金額)を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とされます。なお、別途定める調整事由が生じた場合は、取締役会が適当と判断する金額に調整されます。別途定める調整事由については、下記(注)4.の(8)⑧取得価額の調整に記載のとおりであります。
②修正頻度
取得価額の修正は、毎月第3金曜日の翌日以降、1ヵ月1回の頻度で行います。
(3) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利行使に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間の取り決めはありません。
(4) 当行の株券の売買に関する事項について、当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との間での取り決めはありません。
(5) A種優先株式は、当行が、2019年4月1日以降、取締役会が別に定める日の到来をもって法令上可能な範囲で全部または一部を取得できる旨の条項を定めております。
4. 単元株式数は、100株であり、議決権はありません。議決権を有しないこととしている理由は、資本増強にあたり既存の株主への影響を考慮したためであります。なお、提出日現在、A種優先株式の普通株式への転換はありません。また、会社法第322条第2項の規定による定款の定めはありません。
A種優先株式の内容は下記のとおりであります。
(1) A種優先配当金
当銀行は、定款第38条に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株式を有する株主(以下、「A種優先株主」という。)またはA種優先株式の登録株式質権者(以下、 「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下、「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下、「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下、「A種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対して(5)に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2) A種優先配当年率
2009年3月31日に終了する事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=初年度A種優先配当金÷A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において、初年度A種優先配当金とは、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、A種優先株式の発行決議日をA種優先配当金年率決定日として算出する。)に、1.05%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数を、365で除して算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)とする。
2009年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率
A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.05%
なお、2009年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るA種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3,750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日べース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
ただし、上記の算式の結果が8%を超える場合には、A種優先配当年率は8%とする。
(3) 非累積条項
ある事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(5) A種優先中間配当金
当銀行は、定款第39条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下、「A種優先中間配当金」という。)を支払う。
(6) 残余財産の分配
① 残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
A種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過A種優先配当金相当額
A種優先株式1株当たりの経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下、「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にA種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてA種優先株主またはA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(7) 議決権
A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、A種優先株主は、定時株主総会にA種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、A種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、A種優先配当金の額全部(A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(8) 普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
A種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当銀行に対して、自己の有するA種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当銀行は、A種優先株主がかかる取得の請求をしたA種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該A種優先株主に対して交付するものとする。
② 取得を請求することができる期間
2012年10月1日から2024年3月31日まで(以下、「取得請求期間」という。)とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株主が取得の請求をしたA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額 (ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④ 当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、証券会員制法人福岡証券取引所(当銀行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当銀行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下、「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤ 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下、「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥ 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦ 下限取得価額
A種優先株式の発行決議日から(当日を含まない。)の5連続取引日(ただし、終値のない日は除く。)における終値の平均値の50%に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。)を「下限取得価額」という。(ただし、下記⑧による調整を受ける。)
⑧ 取得価額の調整
イ.A種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下、「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。
| 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下⑧において同じ。)その他の証券(以下、「取得請求権付株式等」という。)、または当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下、「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ) 株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当銀行の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する意味を有する。以下、本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下、「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ) 当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下、「修正日」という。)における修正後の価額(以下、「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下、「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行なわれている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ) 株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当銀行の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限現取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ) 取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(ⅱ) 取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ) 取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ. に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ) 取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑨ 合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額((10)②に定める一斉取得価額を含む。以下、本⑨において同じ。)は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩ 取得請求受付場所
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
⑪ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
(9) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2019年4月1日以降、取締役会が別に定める日(以下、「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、A種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。
この場合、当銀行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をA種優先株主に対して交付するものとする。なお、A種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も(8)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
② 取得と交換に交付すべき財産
当銀行は、A種優先株式の取得と引換えに、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、(6)③に定める経過A種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行なわれる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読替えて、経過A種優先配当金相当額を計算する。
(10) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、取得請求期間の末日までに当銀行に取得されていないA種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下、「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当銀行は、かかるA種優先株式を取得するのと引換えに、各A種優先株主に対し、その有するA種優先株式数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下、「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(11) 株式の分割または併合および株式無償割当て
① 分割または併合
当銀行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびA種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびA種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(千株) | 発行済株式総数残高(千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年7月1日~2020年9月30日 | - | 11,096 | - | 16,601 | - | 7,500 |
(5) 【大株主の状況】
①所有株式数別
2020年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) | ||
| 株式会社整理回収機構 | 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号 | A種優先株式3,000 | 27.16 | ||
| 南日本銀行行員持株会 | 鹿児島県鹿児島市山下町1番1号 | 普通株式 655 | 普通株式 | 655 | 5.93 |
| 普通株式 | 655 | ||||
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 普通株式 309 | 普通株式 | 309 | 2.80 |
| 普通株式 | 309 | ||||
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 普通株式 308 | 普通株式 | 308 | 2.80 |
| 普通株式 | 308 | ||||
| 株式会社福岡銀行 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目13番1号 | 普通株式 280 | 普通株式 | 280 | 2.54 |
| 普通株式 | 280 | ||||
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 普通株式 269 | 普通株式 | 269 | 2.44 |
| 普通株式 | 269 | ||||
| 一般財団法人岩崎育英文化財団 | 鹿児島県鹿児島市山下町9番5号 | 普通株式 259 | 普通株式 | 259 | 2.35 |
| 普通株式 | 259 | ||||
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 | 普通株式 227 | 普通株式 | 227 | 2.06 |
| 普通株式 | 227 | ||||
| 西日本信用保証株式会社 | 福岡県福岡市早良区百道浜2丁目2番22号 | 普通株式 217 | 普通株式 | 217 | 1.97 |
| 普通株式 | 217 | ||||
| みずほ信託銀行株式会社 | 東京都中央区八重洲1丁目2番1号 | 普通株式 215 | 普通株式 | 215 | 1.95 |
| 普通株式 | 215 | ||||
| 計 | ―― | 5,743うちA種優先株式3,000うち普通株式2,743 | 51.99うちA種優先株式27.16うち普通株式24.83 |
(注) 上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) 308千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 269千株
②所有議決権別
2020年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数(個) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合 (%) |
|---|---|---|---|
| 南日本銀行行員持株会 | 鹿児島県鹿児島市山下町1番1号 | 6,552 | 8.22 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町1丁目5番5号 | 3,096 | 3.88 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 3,088 | 3.87 |
| 株式会社福岡銀行 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目13番1号 | 2,808 | 3.52 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 2,690 | 3.38 |
| 一般財団法人岩崎育英文化財団 | 鹿児島県鹿児島市山下町9番5号 | 2,596 | 3.26 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内2丁目1番1号 | 2,276 | 2.86 |
| 西日本信用保証株式会社 | 福岡県福岡市早良区百道浜2丁目2番22号 | 2,172 | 2.73 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 東京都中央区八重洲1丁目2番1号 | 2,157 | 2.71 |
| 共栄火災海上保険株式会社 | 東京都港区新橋1丁目18番6号 | 2,011 | 2.52 |
| 計 | ―― | 29,446 | 36.95 |
(注)1.上記の信託銀行所有議決権数のうち、当該銀行の信託業務に係る所有議決権数は、次のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) 3,088個
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 2,690個
2. 上記①所有株式数別に記載している株式会社整理回収機構所有のA種優先株式は、議決権を有しておりません。なお、A種優先株式の所有者は、下記のとおりであります。また、A種優先株式の内容については、「1 株式等の状況(1)株式の総数等」に記載しております。
A種優先株式
2020年9月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 株式会社整理回収機構 | 東京都千代田区丸の内3丁目4番2号 | 3,000 | - |
| 計 | ―― | 3,000 | - |
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2020年9月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | A種優先株式 | - | (注1) |
| 3,000,000 | |||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式 | - | - |
| 49,500 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 79,673 | (注2) |
| 7,967,300 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 79,630 | |||
| 発行済株式総数 | 11,096,430 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 79,673 | - |
(注)1. A種優先株式の内容については、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。
2. 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が3個含まれております。
② 【自己株式等】
2020年9月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)株式会社南日本銀行 | 鹿児島市山下町1番1号 | 49,500 | - | 49,500 | 0.44 |
| 計 | - | 49,500 | - | 49,500 | 0.44 |
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4 【経理の状況】
1.当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第2四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2.当行の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
3.当行の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
4.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自2020年4月1日 至2020年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自2020年4月1日 至2020年9月30日)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
1【中間連結財務諸表】
(1)【中間連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当中間連結会計期間(2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 現金預け金 | ※7 124,400 | ※7 181,201 | |||||||||
| 商品有価証券 | 33 | 33 | |||||||||
| 金銭の信託 | 396 | 395 | |||||||||
| 有価証券 | ※1,※7,※11 78,209 | ※1,※7,※11 84,390 | |||||||||
| 貸出金 | ※2,※3,※4,※5,※6,※8 568,914 | ※2,※3,※4,※5,※6,※8 583,513 | |||||||||
| 外国為替 | 637 | 626 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産 | 1,981 | 1,919 | |||||||||
| その他資産 | ※7 7,313 | ※7 7,313 | |||||||||
| 有形固定資産 | ※9,※10 12,330 | ※9,※10 12,164 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,194 | 1,050 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 993 | 1,299 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,890 | 1,544 | |||||||||
| 支払承諾見返 | 3,846 | 3,856 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12,973 | △12,893 | |||||||||
| 資産の部合計 | 789,169 | 866,417 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 預金 | 734,446 | 780,374 | |||||||||
| 借用金 | - | 30,000 | |||||||||
| その他負債 | 7,421 | 7,788 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 499 | 478 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 204 | 159 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | 499 | 489 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※9 1,279 | ※9 1,255 | |||||||||
| 支払承諾 | 3,846 | 3,856 | |||||||||
| 負債の部合計 | 748,198 | 824,404 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 資本金 | 16,601 | 16,601 | |||||||||
| 資本剰余金 | 8,873 | 8,880 | |||||||||
| 利益剰余金 | 12,994 | 13,732 | |||||||||
| 自己株式 | △153 | △153 | |||||||||
| 株主資本合計 | 38,315 | 39,060 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 229 | 574 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※9 2,663 | ※9 2,606 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △274 | △249 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,618 | 2,931 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 36 | 20 | |||||||||
| 純資産の部合計 | 40,970 | 42,012 | |||||||||
| 負債及び純資産の部合計 | 789,169 | 866,417 | |||||||||
(2)【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 経常収益 | 8,124 | 8,087 | |||||||||
| 資金運用収益 | 6,893 | 6,804 | |||||||||
| (うち貸出金利息) | 6,079 | 6,013 | |||||||||
| (うち有価証券利息配当金) | 543 | 541 | |||||||||
| 役務取引等収益 | 781 | 724 | |||||||||
| その他業務収益 | 306 | 321 | |||||||||
| その他経常収益 | ※1 143 | ※1 236 | |||||||||
| 経常費用 | 6,950 | 6,799 | |||||||||
| 資金調達費用 | 138 | 114 | |||||||||
| (うち預金利息) | 127 | 100 | |||||||||
| 役務取引等費用 | 1,213 | 1,039 | |||||||||
| その他業務費用 | 24 | 302 | |||||||||
| 営業経費 | ※2 5,468 | ※2 5,156 | |||||||||
| その他経常費用 | ※3 106 | ※3 185 | |||||||||
| 経常利益 | 1,174 | 1,288 | |||||||||
| 特別利益 | - | 29 | |||||||||
| 固定資産処分益 | - | 29 | |||||||||
| 特別損失 | 43 | 7 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 6 | 7 | |||||||||
| 減損損失 | ※4 36 | - | |||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,131 | 1,310 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 208 | 80 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 8 | 166 | |||||||||
| 法人税等合計 | 216 | 247 | |||||||||
| 中間純利益 | 914 | 1,062 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | - | 2 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 914 | 1,060 | |||||||||
【中間連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 中間純利益 | 914 | 1,062 | |||||||||
| その他の包括利益 | 164 | 369 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 150 | 344 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 14 | 24 | |||||||||
| 中間包括利益 | 1,079 | 1,432 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 1,079 | 1,430 | |||||||||
| 非支配株主に係る中間包括利益 | - | 2 | |||||||||
(3)【中間連結株主資本等変動計算書】
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 16,601 | 8,873 | 12,794 | △152 | 38,116 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △580 | △580 | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 914 | 914 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||
| 土地再評価差額金の取崩 | 9 | 9 | |||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | 343 | △0 | 343 |
| 当中間期末残高 | 16,601 | 8,873 | 13,138 | △152 | 38,460 |
| その他の包括利益累計額 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | ||
| 当期首残高 | 2,360 | 2,797 | △202 | 4,955 | 43,072 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △580 | ||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 914 | ||||
| 自己株式の取得 | △0 | ||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 9 | ||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 150 | △9 | 14 | 155 | 155 |
| 当中間期変動額合計 | 150 | △9 | 14 | 155 | 498 |
| 当中間期末残高 | 2,511 | 2,787 | △188 | 5,110 | 43,570 |
当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 16,601 | 8,873 | 12,994 | △153 | 38,315 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △379 | △379 | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,060 | 1,060 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||
| 自己株式の処分 | △0 | 0 | 0 | ||
| 土地再評価差額金の取崩 | 56 | 56 | |||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | 7 | 7 | |||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||
| 当中間期変動額合計 | - | 7 | 738 | △0 | 745 |
| 当中間期末残高 | 16,601 | 8,880 | 13,732 | △153 | 39,060 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |||
| 当期首残高 | 229 | 2,663 | △274 | 2,618 | 36 | 40,970 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △379 | |||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,060 | |||||
| 自己株式の取得 | △0 | |||||
| 自己株式の処分 | 0 | |||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 56 | |||||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | 7 | |||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 344 | △56 | 24 | 313 | △16 | 297 |
| 当中間期変動額合計 | 344 | △56 | 24 | 313 | △16 | 1,042 |
| 当中間期末残高 | 574 | 2,606 | △249 | 2,931 | 20 | 42,012 |
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,131 | 1,310 | |||||||||
| 減価償却費 | 749 | 717 | |||||||||
| 減損損失 | 36 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △272 | △80 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △298 | △297 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △18 | 5 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △87 | △44 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △29 | △9 | |||||||||
| 資金運用収益 | △6,893 | △6,804 | |||||||||
| 資金調達費用 | 138 | 114 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △260 | △8 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 2 | 1 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 6 | △22 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 4,165 | △14,598 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △4,648 | 45,928 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | - | 30,000 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,066 | △3,539 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △48 | 11 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | △92 | 62 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 6,979 | 6,772 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △122 | △130 | |||||||||
| その他 | 3,629 | 90 | |||||||||
| 小計 | 5,132 | 59,477 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18 | △130 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 315 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,429 | 59,347 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △12,349 | △14,773 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 7,075 | 6,966 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 9,021 | 2,123 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △87 | △88 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 111 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △54 | △33 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,605 | △5,694 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △578 | △380 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △10 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △578 | △391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,456 | 53,261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88,824 | 92,585 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 97,281 | ※1 145,847 | |||||||||
【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社 1社
なんぎんリース株式会社
(2)非連結子会社
該当ありません。
2.持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2)持分法適用の関連会社 1社
南九州サービス株式会社
(3)持分法非適用の非連結子会社
該当ありません。
(4)持分法非適用の関連会社
該当ありません。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 1社
4.会計方針に関する事項
(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券のうち時価のある株式及び受益証券については原則として中間連結決算期末月1ヵ月平均に基づいた市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、債券については、原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4)固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当行の有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物: 8年~50年
その他: 5年~30年
連結子会社の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定率法により償却しております。
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当行及び連結子会社で定める利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5)貸倒引当金の計上基準
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2020年10月8日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しております。
連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(7) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度の代位弁済に伴い発生する負担金等の支払い等に備えるため、将来発生する損失額を見積り計上しております。
(8) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
(9)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
当行の外貨建資産・負債については、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
(10) ファイナンス・リース取引に係る収益の計上方法
リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(11) 重要なヘッジ会計の方法
為替変動リスク・ヘッジ
当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日)に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
(12) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(13) 消費税等の会計処理
当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、当行グループの貸出金等の信用リスクに影響が生じる可能性がありますが、影響期間は長期には及ばないとの仮定を置いております。貸倒引当金の算定に際しては、その計算基礎となる債務者区分等について、中間連結財務諸表作成時点で入手可能な情報に基づく最善の見積りを行っております。
ただし、当該仮定は不確実であり、新型コロナウイルス感染症の感染が想定を超えて拡大し、経済への影響が長期化した場合には、第3四半期連結会計期間以降の連結財務諸表における与信費用等は増加する可能性があります。
なお、当中間連結会計期間における新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した内容から重要な変更はありません。
(中間連結貸借対照表関係)
※1.非連結子会社及び関連会社の株式の総額
| 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当中間連結会計期間(2020年9月30日) | |
|---|---|---|
| 株 式 | 16百万円 | 16百万円 |
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当中間連結会計期間(2020年9月30日) | |
|---|---|---|
| 破綻先債権額 | 813百万円 | 1,172百万円 |
| 延滞債権額 | 25,215百万円 | 24,825百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当中間連結会計期間(2020年9月30日) | |
|---|---|---|
| 3ヵ月以上延滞債権額 | -百万円 | -百万円 |
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当中間連結会計期間(2020年9月30日) | |
|---|---|---|
| 貸出条件緩和債権額 | 6,251百万円 | 5,493百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当中間連結会計期間(2020年9月30日) | |
|---|---|---|
| 合計額 | 32,280百万円 | 31,491百万円 |
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当中間連結会計期間(2020年9月30日) |
|---|---|
| 2,566百万円 | 2,340百万円 |
※7.担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当中間連結会計期間(2020年9月30日) | |
|---|---|---|
| 担保に供している資産 | ||
| 有価証券 | 4,094百万円 | 4,082百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||
| コールマネー及び売渡手形 | -百万円 | -百万円 |
上記のほか、為替決済、日本銀行共通担保等の担保として、次のものを差し入れております。
| 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当中間連結会計期間(2020年9月30日) | |
|---|---|---|
| 預け金 | 8百万円 | 8百万円 |
| 有価証券 | 13,317百万円 | 45,835百万円 |
| その他の資産 | 5,000百万円 | 5,000百万円 |
また、その他資産には、敷金等が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当中間連結会計期間(2020年9月30日) | |
|---|---|---|
| 敷金等 | 109百万円 | 82百万円 |
なお、手形の再割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しておりますが、これにより引き渡した商業手形はありません。
※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当中間連結会計期間(2020年9月30日) | |
|---|---|---|
| 融資未実行残高 | 48,196百万円 | 54,832百万円 |
| うち契約残存期間が1年以内のもの | 42,659百万円 | 50,095百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行及び連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9.土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布 法律第34号)に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1998年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価格に、奥行価格補正等の合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の当中間連結会計期間末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
| 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当中間連結会計期間(2020年9月30日) |
|---|---|
| 3,616百万円 | 3,524百万円 |
※10.有形固定資産の減価償却累計額
| 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当中間連結会計期間(2020年9月30日) | |||
| 減価償却累計額 | 8,578 | 百万円 | 8,598 | 百万円 |
※11.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当中間連結会計期間(2020年9月30日) |
|---|---|
| 600百万円 | 800百万円 |
(中間連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日) | ||
|---|---|---|---|
| 株式等売却益 | 52百万円 | 143百万円 | |
| 貸倒引当金戻入益 | 59百万円 | 17百万円 |
※2.営業経費には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日) | ||
|---|---|---|---|
| 給料・手当 | 2,091百万円 | 2,064百万円 | |
| 退職給付費用 | 92百万円 | 98百万円 |
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日) | ||
|---|---|---|---|
| 貸出債権売却損 | 9百万円 | 1百万円 | |
| 貸出金償却 | 3百万円 | -百万円 | |
| 株式等売却損 | 64百万円 | 152百万円 | |
| 株式等償却 | 1百万円 | 0百万円 |
※4.営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低下及び地価の下落した資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、減損損失として特別損失に計上しております。
減損を認識した資産又は資産グループ及び種類毎の減損損失額は次のとおりです。
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
鹿児島県内
| 用途 | 種類 | 減損損失 |
|---|---|---|
| 営業用店舗等 | 土地 | 13百万円 |
| 合計 | - | 13百万円 |
鹿児島県外
| 用途 | 種類 | 減損損失 |
| 営業用店舗等 | 建物 | 9百万円 |
| 土地 | 13百万円 | |
| その他 | 0百万円 | |
| 合計 | - | 23百万円 |
(資産グループの概要及びグルーピングの方法)
営業用店舗等の営業用資産については、個別に継続的な収支の把握を行っていることから、原則として営業店単位で、遊休資産等については、各々が独立した資産としてグルーピングしております。また、本部、コンピュータセンター、社宅、ATMコーナー等については独立したキャッシュ・フローを生みださないことから共用資産としております。連結子会社については、個社ごとにグルーピングしております。
(回収可能価額)
減損損失の測定に使用した回収可能価額は、正味売却価額であり、路線価、固定資産税評価額等から処分費用見込額を控除して算出しております。
当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
該当事項はありません。
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自2019年4月1日 至2019年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
| 当連結会計年度期首株式数 | 当中間連結会計期間増加株式数 | 当中間連結会計期間減少株式数 | 当中間連結会計期間末株式数 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 8,096 | - | - | 8,096 | |
| A種優先株式 | 3,000 | - | - | 3,000 | |
| 合計 | 11,096 | - | - | 11,096 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 48 | 0 | - | 49 | (注) |
| 合計 | 48 | 0 | - | 49 |
(注)普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の取得によるものであります。
2.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年6月27日定時株主総会 | 普通株式 | 402 | 50.00 | 2019年3月31日 | 2019年6月28日 |
| 2019年6月27日定時株主総会 | A種優先株式 | 177 | 59.30 | 2019年3月31日 | 2019年6月28日 |
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自2020年4月1日 至2020年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
| 当連結会計年度期首株式数 | 当中間連結会計期間増加株式数 | 当中間連結会計期間減少株式数 | 当中間連結会計期間末株式数 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 8,096 | - | - | 8,096 | |
| A種優先株式 | 3,000 | - | - | 3,000 | |
| 合計 | 11,096 | - | - | 11,096 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 49 | 0 | 0 | 49 | (注)1,2 |
| 合計 | 49 | 0 | 0 | 49 |
(注)1.普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の取得によるものであります。
2.普通株式の自己株式の減少は、単元未満株式の売渡によるものであります。
2.配当に関する事項
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020年6月26日定時株主総会 | 普通株式 | 201 | 25.00 | 2020年3月31日 | 2020年6月29日 |
| 2020年6月26日定時株主総会 | A種優先株式 | 177 | 59.30 | 2020年3月31日 | 2020年6月29日 |
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前中間連結会計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日) | |
|---|---|---|
| 現金預け金勘定 | 140,031百万円 | 181,201百万円 |
| 普通預け金 | △42,058百万円 | △34,648百万円 |
| 定期預け金 | △8百万円 | △8百万円 |
| その他の預け金 | △683百万円 | △697百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 97,281百万円 | 145,847百万円 |
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
有形固定資産
主として、事務機器等であります。
②リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項」の「(4)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
2.オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
| 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当中間連結会計期間(2020年9月30日) | |
|---|---|---|
| 1年内 | 38 | 37 |
| 1年超 | 104 | 94 |
| 合 計 | 143 | 131 |
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません((注2)参照)。また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | ||
| (1) | 現金預け金 | 124,400 | 124,400 | - |
| (2) | 商品有価証券 | |||
| 売買目的有価証券 | 33 | 33 | - | |
| (3) | 金銭の信託 | 396 | 396 | - |
| (4) | 有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 644 | 640 | △4 | |
| その他有価証券 | 76,502 | 76,502 | - | |
| (5) | 貸出金 | 568,914 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △12,862 | |||
| 556,051 | 566,257 | 10,206 | ||
| 資産計 | 758,030 | 768,231 | 10,201 | |
| (1) | 預金 | 734,446 | 734,467 | 21 |
| (2) | 借用金 | - | - | - |
| 負債計 | 734,446 | 734,467 | 21 | |
| デリバティブ取引(*2) | ||||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | (0) | (0) | - | |
| ヘッジ会計が適用されているもの | - | - | - | |
| デリバティブ取引計 | (0) | (0) | - | |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日)
(単位:百万円)
| 中間連結貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 | ||
| (1) | 現金預け金 | 181,201 | 181,201 | - |
| (2) | 商品有価証券 | |||
| 売買目的有価証券 | 33 | 33 | - | |
| (3) | 金銭の信託 | 395 | 395 | - |
| (4) | 有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 839 | 826 | △13 | |
| その他有価証券 | 82,621 | 82,621 | - | |
| (5) | 貸出金 | 583,513 | ||
| 貸倒引当金(*1) | △12,765 | |||
| 570,747 | 583,286 | 12,539 | ||
| 資産計 | 835,838 | 848,364 | 12,525 | |
| (1) | 預金 | 780,374 | 780,407 | 32 |
| (2) | 借用金 | 30,000 | 30,000 | - |
| 負債計 | 810,374 | 810,407 | 32 | |
| デリバティブ取引(*2) | ||||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | - | - | - | |
| ヘッジ会計が適用されているもの | - | - | - | |
| デリバティブ取引計 | - | - | - | |
(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2)商品有価証券
ディーリング業務のために保有している債券等の有価証券については、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
(3)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。
(4)有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格によっております。
自行保証付私募債等の市場価格がない債券については、貸出金と同様の方法等により合理的な時価を算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(5)貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日(連結決算日)における中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
負 債
(1)預金
要求払預金については、中間連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、預入期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2) 借用金
借用金は契約期間が短期間(1年以内)であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(4)その他有価証券」には含まれておりません。
(単位:百万円)
| 区 分 | 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当中間連結会計期間(2020年9月30日) |
|---|---|---|
| 関連会社株式(*1) | 16 | 16 |
| その他有価証券 | ||
| ①非上場株式(*1)(*2) | 979 | 831 |
| ②組合出資金(*3) | 65 | 80 |
| 合 計 | 1,061 | 929 |
(*1) 関連会社株式、その他有価証券のうち非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 前連結会計年度において、非上場株式について減損処理は該当ありません。
当中間連結会計期間において、非上場株式について0百万円減損処理を行っております。
(*3) 組合出資金のうち、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
(有価証券関係)
※「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | 社債 | 112 | 113 | 0 |
| 小計 | 112 | 113 | 0 | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 社債 | 532 | 527 | △4 |
| 小計 | 532 | 527 | △4 | |
| 合計 | 644 | 640 | △4 | |
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの | 社債 | 202 | 203 | 0 |
| 小計 | 202 | 203 | 0 | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの | 社債 | 637 | 623 | △13 |
| 小計 | 637 | 623 | △13 | |
| 合計 | 839 | 826 | △13 | |
2.その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 1,808 | 1,214 | 593 |
| 債券 | 45,861 | 44,918 | 942 | |
| 国債 | 22,051 | 21,482 | 568 | |
| 地方債 | 15,965 | 15,696 | 269 | |
| 社債 | 7,844 | 7,739 | 104 | |
| その他 | 7,295 | 6,618 | 676 | |
| 小計 | 54,965 | 52,752 | 2,213 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 2,269 | 2,990 | △720 |
| 債券 | 12,805 | 12,899 | △94 | |
| 地方債 | 2,886 | 2,900 | △13 | |
| 社債 | 9,918 | 9,999 | △81 | |
| その他 | 6,462 | 7,567 | △1,105 | |
| 小計 | 21,537 | 23,458 | △1,920 | |
| 合計 | 76,502 | 76,210 | 292 | |
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 2,654 | 1,765 | 888 |
| 債券 | 51,474 | 50,621 | 852 | |
| 国債 | 22,484 | 21,984 | 500 | |
| 地方債 | 18,457 | 18,197 | 260 | |
| 社債 | 10,532 | 10,439 | 92 | |
| その他 | 7,991 | 7,573 | 418 | |
| 小計 | 62,119 | 59,960 | 2,159 | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 1,593 | 2,061 | △468 |
| 債券 | 10,618 | 10,695 | △76 | |
| 国債 | 492 | 495 | △3 | |
| 地方債 | 2,393 | 2,400 | △6 | |
| 社債 | 7,732 | 7,799 | △67 | |
| その他 | 8,289 | 9,122 | △833 | |
| 小計 | 20,501 | 21,879 | △1,377 | |
| 合計 | 82,621 | 81,839 | 781 | |
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(時価を把握することが極めて困難なものを除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式2百万円であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、該当ありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりであります。
① 時価の下落率が50%以上の場合。
② 時価の下落率が30%以上50%未満の場合、下記イ~ハの何れかに該当する場合は回復可能性があると認められないと判断し、減損処理を行う。
イ.株式の時価が過去2年間にわたり、30%以上下落した状態にある場合。
ロ.株式の発行会社が債務超過の状態にある場合。
ハ.株式の発行会社が2期連続で損失を計上しており、翌期も連続して損失を計上すると予想される場合。
③ 時価の下落率が30%未満の場合には、著しく下落には該当せず、減損処理は行わない。
(金銭の信託関係)
1.満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
該当事項はありません。
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
| 金額(百万円) | |
|---|---|
| 評価差額 | 292 |
| その他有価証券 | 292 |
| その他の金銭の信託 | - |
| (△)繰延税金負債 | 63 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 229 |
| (△)非支配株主持分相当額 | △0 |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に 係る評価差額金のうち親会社持分相当額 | - |
| その他有価証券評価差額金 | 229 |
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
| 金額(百万円) | |
|---|---|
| 評価差額 | 781 |
| その他有価証券 | 781 |
| その他の金銭の信託 | - |
| (△)繰延税金負債 | 207 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 574 |
| (△)非支配株主持分相当額 | △0 |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に 係る評価差額金のうち親会社持分相当額 | - |
| その他有価証券評価差額金 | 574 |
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
該当事項はありません。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち1年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品取引所 | 通貨先物 | - | - | - | - |
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 通貨オプション | - | - | - | - | |
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 店頭 | 通貨スワップ | - | - | - | - |
| 為替予約 | 3 | - | △0 | △0 | |
| 売建 | 3 | - | △0 | △0 | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 通貨オプション | - | - | - | - | |
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | - | |
| 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | |
| 合 計 | - | - | △0 | △0 | |
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所の価格、割引現在価値等により算定しております。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
該当事項はありません。
(3)株式関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
該当事項はありません。
(5)商品関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
該当事項はありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
該当事項はありません。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
該当事項はありません。
(3)株式関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2020年9月30日現在)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務の総額に重要性がないため、注記を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
賃貸等不動産の総額に重要性がないため、注記を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当行グループは、報告セグメントが銀行業のみであり、当行グループの業績における「その他」の重要性が乏しいため、記載を省略しております。なお、「その他」にはリース業務等が含まれております。
【関連情報】
前中間連結会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
| 貸出業務 | 有価証券投資業務 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 外部顧客に対する経常収益 | 6,079 | 891 | 1,153 | 8,124 |
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。 (2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。 3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
1.サービスごとの情報
(単位:百万円)
| 貸出業務 | 有価証券投資業務 | その他 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 外部顧客に対する経常収益 | 6,013 | 1,004 | 1,069 | 8,087 |
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当行グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。 (2)有形固定資産
当行グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。 3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当行グループは、報告セグメントが銀行業のみであり、当行グループの業績における「その他事業」の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1.1株当たり純資産額
| 前連結会計年度(2020年3月31日) | 当中間連結会計期間(2020年9月30日) | ||
|---|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 | 3,200円70銭 | 3,343円23銭 |
2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎
| 前中間連結会計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日) | 当中間連結会計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日) | ||
|---|---|---|---|
| (1) 1株当たり中間純利益 | 円 | 102.60 | 120.66 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 914 | 1,060 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | 89 | 89 |
| うち定時株主総会決議による優先配当額 | 百万円 | 89 | 89 |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 825 | 970 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 8,047 | 8,046 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益 | 円 | 48.94 | 56.76 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益調整額 | 百万円 | 89 | 89 |
| うち支払利息(税額相当額控除後) | 百万円 | - | - |
| うち優先株式に係る金額 | 百万円 | 89 | 89 |
| 普通株式増加数 | 千株 | 10,645 | 10,645 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | - | - |
(注)1.前中間連結会計期間の定時株主総会決議による優先配当額は、2020年3月31日を基準日として配当を予定している額のうち、前中間連結会計期間に帰属するものとして算定された額を記載しております。また、当中間連結会計期間の定時株主総会決議による優先配当額は、2021年3月31日を基準日として配当を予定している額のうち、当中間連結会計期間に帰属するものとして算定された額を記載しております。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
3【中間財務諸表】
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当中間会計期間(2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 現金預け金 | ※7 124,400 | ※7 181,201 | |||||||||
| 商品有価証券 | 33 | 33 | |||||||||
| 金銭の信託 | 396 | 395 | |||||||||
| 有価証券 | ※1,※7,※9 78,217 | ※1,※7,※9 84,412 | |||||||||
| 貸出金 | ※2,※3,※4,※5,※6,※8 569,474 | ※2,※3,※4,※5,※6,※8 584,033 | |||||||||
| 外国為替 | 637 | 626 | |||||||||
| その他資産 | 6,027 | 5,915 | |||||||||
| その他の資産 | ※7 6,027 | ※7 5,915 | |||||||||
| 有形固定資産 | 12,251 | 12,095 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,184 | 1,042 | |||||||||
| 前払年金費用 | 1,237 | 1,535 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,771 | 1,436 | |||||||||
| 支払承諾見返 | 3,846 | 3,856 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12,909 | △12,811 | |||||||||
| 資産の部合計 | 786,571 | 863,771 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 預金 | 734,638 | 780,530 | |||||||||
| 借用金 | - | 30,000 | |||||||||
| その他負債 | 4,594 | 4,941 | |||||||||
| 未払法人税等 | 152 | 113 | |||||||||
| リース債務 | 13 | 12 | |||||||||
| 資産除去債務 | 17 | 17 | |||||||||
| その他の負債 | 4,411 | 4,799 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 349 | 355 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 204 | 159 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | 499 | 489 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,279 | 1,255 | |||||||||
| 支払承諾 | 3,846 | 3,856 | |||||||||
| 負債の部合計 | 745,413 | 821,590 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当中間会計期間(2020年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 資本金 | 16,601 | 16,601 | |||||||||
| 資本剰余金 | 8,902 | 8,902 | |||||||||
| 資本準備金 | 7,500 | 7,500 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,402 | 1,402 | |||||||||
| 利益剰余金 | 12,914 | 13,648 | |||||||||
| 利益準備金 | 1,174 | 1,250 | |||||||||
| その他利益剰余金 | 11,739 | 12,398 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 11,739 | 12,398 | |||||||||
| 自己株式 | △153 | △153 | |||||||||
| 株主資本合計 | 38,266 | 39,000 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 229 | 573 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 2,663 | 2,606 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,892 | 3,180 | |||||||||
| 純資産の部合計 | 41,158 | 42,180 | |||||||||
| 負債及び純資産の部合計 | 786,571 | 863,771 | |||||||||
(2)【中間損益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 経常収益 | 7,857 | 7,866 | |||||||||
| 資金運用収益 | 6,660 | 6,595 | |||||||||
| (うち貸出金利息) | 6,084 | 6,018 | |||||||||
| (うち有価証券利息配当金) | 542 | 540 | |||||||||
| 役務取引等収益 | 764 | 707 | |||||||||
| その他業務収益 | 306 | 321 | |||||||||
| その他経常収益 | ※1 126 | ※1 242 | |||||||||
| 経常費用 | 6,717 | 6,584 | |||||||||
| 資金調達費用 | 127 | 101 | |||||||||
| (うち預金利息) | 127 | 100 | |||||||||
| 役務取引等費用 | 1,213 | 1,039 | |||||||||
| その他業務費用 | 24 | 302 | |||||||||
| 営業経費 | ※2 5,249 | ※2 4,959 | |||||||||
| その他経常費用 | ※3 103 | ※3 181 | |||||||||
| 経常利益 | 1,139 | 1,282 | |||||||||
| 特別利益 | - | 29 | |||||||||
| 固定資産処分益 | - | 29 | |||||||||
| 特別損失 | 43 | 7 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 6 | 7 | |||||||||
| 減損損失 | 36 | - | |||||||||
| 税引前中間純利益 | 1,096 | 1,304 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 208 | 80 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 8 | 166 | |||||||||
| 法人税等合計 | 216 | 247 | |||||||||
| 中間純利益 | 879 | 1,056 | |||||||||
(3)【中間株主資本等変動計算書】
前中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 16,601 | 7,500 | 1,402 | 8,902 | 1,058 | 11,648 | 12,707 |
| 当中間期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △580 | △580 | |||||
| 中間純利益 | 879 | 879 | |||||
| 利益準備金の積立 | 116 | △116 | - | ||||
| 自己株式の取得 | |||||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 9 | 9 | |||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | - | - | 116 | 192 | 308 |
| 当中間期末残高 | 16,601 | 7,500 | 1,402 | 8,902 | 1,174 | 11,840 | 13,015 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △152 | 38,059 | 2,360 | 2,797 | 5,157 | 43,216 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △580 | △580 | ||||
| 中間純利益 | 879 | 879 | ||||
| 利益準備金の積立 | - | - | ||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | |||
| 土地再評価差額金の取崩 | 9 | 9 | ||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 150 | △9 | 141 | 141 | ||
| 当中間期変動額合計 | △0 | 308 | 150 | △9 | 141 | 449 |
| 当中間期末残高 | △152 | 38,367 | 2,511 | 2,787 | 5,299 | 43,666 |
当中間会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 16,601 | 7,500 | 1,402 | 8,902 | 1,174 | 11,739 | 12,914 |
| 当中間期変動額 | |||||||
| 剰余金の配当 | △379 | △379 | |||||
| 中間純利益 | 1,056 | 1,056 | |||||
| 利益準備金の積立 | 75 | △75 | - | ||||
| 自己株式の取得 | |||||||
| 自己株式の処分 | △0 | △0 | |||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 56 | 56 | |||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | △0 | △0 | 75 | 658 | 734 |
| 当中間期末残高 | 16,601 | 7,500 | 1,402 | 8,902 | 1,250 | 12,398 | 13,648 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||
| 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | ||
| 当期首残高 | △153 | 38,266 | 229 | 2,663 | 2,892 | 41,158 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △379 | △379 | ||||
| 中間純利益 | 1,056 | 1,056 | ||||
| 利益準備金の積立 | - | - | ||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | |||
| 自己株式の処分 | 0 | 0 | 0 | |||
| 土地再評価差額金の取崩 | 56 | 56 | ||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 344 | △56 | 288 | 288 | ||
| 当中間期変動額合計 | △0 | 733 | 344 | △56 | 288 | 1,022 |
| 当中間期末残高 | △153 | 39,000 | 573 | 2,606 | 3,180 | 42,180 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のある株式及び受益証券については原則として中間決算期末月1ヵ月平均に基づいた市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、債券については原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
3.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物: 8年~50年
その他: 5年~30年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号 2020年10月8日)に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上しております。破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を実施しております。
(2)退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用:その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理
(3) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(4) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度の代位弁済に伴い発生する負担金等の支払い等に備えるため、将来発生する損失額を見積り計上しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7. ヘッジ会計の方法
為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年7月29日)に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。
8. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、中間連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、当行の貸出金等の信用リスクに影響が生じる可能性がありますが、影響期間は長期には及ばないとの仮定を置いております。貸倒引当金の算定に際しては、その計算基礎となる債務者区分等について、中間財務諸表作成時点で入手可能な情報に基づく最善の見積りを行っております。
ただし、当該仮定は不確実であり、新型コロナウイルス感染症の感染が想定を超えて拡大し、経済への影響が長期化した場合には、第3四半期会計期間以降の財務諸表における与信費用等は増加する可能性があります。
なお、当中間会計期間における新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定については、前事業年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した内容から重要な変更はありません。
(中間貸借対照表関係)
※1.関係会社の株式総額
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当中間会計期間(2020年9月30日) | |
|---|---|---|
| 株 式 | 40百万円 | 40百万円 |
※2.貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当中間会計期間(2020年9月30日) | |
|---|---|---|
| 破綻先債権額 | 813百万円 | 1,172百万円 |
| 延滞債権額 | 25,215百万円 | 24,825百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
※3.貸出金のうち3ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当中間会計期間(2020年9月30日) | |
|---|---|---|
| 3ヵ月以上延滞債権額 | -百万円 | -百万円 |
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。
※4.貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当中間会計期間(2020年9月30日) | |
|---|---|---|
| 貸出条件緩和債権額 | 6,251百万円 | 5,493百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ月以上延滞債権に該当しないものであります。
※5.破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当中間会計期間(2020年9月30日) | |
|---|---|---|
| 合計額 | 32,280百万円 | 31,491百万円 |
なお、上記2.から5.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※6.手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当中間会計期間(2020年9月30日) |
|---|---|
| 2,566百万円 | 2,340百万円 |
※7.担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当中間会計期間(2020年9月30日) | |
|---|---|---|
| 担保に供している資産 | ||
| 有価証券 | 4,094百万円 | 4,082百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||
| コールマネー | -百万円 | -百万円 |
上記のほか、為替決済、日本銀行共通担保等の担保として、次のものを差し入れております。
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当中間会計期間(2020年9月30日) | |
|---|---|---|
| 預け金 | 8百万円 | 8百万円 |
| 有価証券 | 13,317百万円 | 45,835百万円 |
| その他の資産 | 5,000百万円 | 5,000百万円 |
また、その他の資産には、敷金等が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当中間会計期間(2020年9月30日) | |
|---|---|---|
| 敷金等 | 105百万円 | 78百万円 |
なお、手形の再割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年2月13日)に基づき金融取引として処理しておりますが、これにより引き渡した商業手形はありません。
※8.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当中間会計期間(2020年9月30日) | |
|---|---|---|
| 融資未実行残高 | 48,436百万円 | 55,012百万円 |
| うち契約残存期間が1年以内のもの | 42,899百万円 | 50,275百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※9.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当中間会計期間(2020年9月30日) |
|---|---|
| 600百万円 | 800百万円 |
(中間損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日) | 当中間会計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日) | ||
|---|---|---|---|
| 株式等売却益 | 52百万円 | 137百万円 | |
| 貸倒引当金戻入益 | 48百万円 | 34百万円 |
※2.減価償却実施額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日) | 当中間会計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日) | ||
|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | 182百万円 | 154百万円 | |
| 無形固定資産 | 173百万円 | 176百万円 |
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間会計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日) | 当中間会計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日) | ||
|---|---|---|---|
| 貸出債権売却損 | 9百万円 | 1百万円 | |
| 貸出金償却 | 3百万円 | -百万円 | |
| 株式等売却損 | 64百万円 | 152百万円 | |
| 株式等償却 | 1百万円 | 0百万円 |
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前事業年度(2020年3月31日) | 当中間会計期間(2020年9月30日) | |
|---|---|---|
| 子会社株式 | 35 | 35 |
| 関連会社株式 | 5 | 5 |
| 合計 | 40 | 40 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月20日
株式会社南日本銀行
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人 東 京 事 務 所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 岩部 俊夫 | 印 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 永里 剛 | 印 |
|---|
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社南日本銀行の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社南日本銀行及び連結子会社の2020年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間連結財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
・ 中間連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、中間連結財務諸表の中間監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で中間監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
独立監査人の中間監査報告書
2020年11月20日
株式会社南日本銀行
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人 東 京 事 務 所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 岩部 俊夫 | 印 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 永里 剛 | 印 |
|---|
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社南日本銀行の2020年4月1日から2021年3月31日までの第113期事業年度の中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社南日本銀行の2020年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2 XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。