【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年10月15日 |
| 【四半期会計期間】 | 第33期第1四半期(自 2020年6月1日 至 2020年8月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション |
| 【英訳名】 | Village Vanguard CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 白川 篤典 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市名東区上社一丁目901番地 |
| 【電話番号】 | 052-769-1150(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 佐々木 敏夫 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市名東区上社一丁目901番地 |
| 【電話番号】 | 052-769-1150(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 佐々木 敏夫 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第32期 第1四半期 連結累計期間 | 第33期 第1四半期 連結累計期間 | 第32期 | |
| 会計期間 | 自 2019年6月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年6月1日 至 2020年8月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 8,232 | 6,843 | 29,267 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 185 | △160 | △308 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (百万円) | 124 | △181 | △618 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 128 | △177 | △619 |
| 純資産額 | (百万円) | 8,619 | 7,603 | 7,901 |
| 総資産額 | (百万円) | 25,757 | 25,702 | 24,398 |
| 1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失(△) | (円) | 12.07 | △26.96 | △94.11 |
| 潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益 | (円) | 12.07 | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 33.3 | 29.5 | 32.3 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △997 | 1,983 | △2,736 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △67 | △63 | △394 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △455 | 806 | 1,915 |
| 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 | (百万円) | 3,091 | 6,122 | 3,396 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.第32期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
4.第33期第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1)経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間(2020年6月1日~2020年8月31日)におけるわが国経済は、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、世界的に経済活動は停滞し、国内でも企業収益や景況感の悪化、個人消費の減退やインバウンド需要の急減などにより極めて厳しい状況で推移いたしました。
小売業界におきましては、同感染症の拡大に伴う、政府による緊急事態宣言の解除後も経済活動の回復に向けた動きは鈍く、依然として先行き不透明な状況が続いております。
このような状況の下、当社グループはお客様と従業員の安全を最優先に考え、消毒・清掃の強化、身体的距離の確保、従業員の検温等のあらゆる対策をし店舗運営を行ってまいりました。さらには、ライブ配信やオンラインでのコラボグッズ販売など、自宅にいても楽しめる新しいヴィレッジヴァンガードの形を模索し事業活動を行ってまいりました。
店舗数につきましては、直営店3店を新規出店し、直営店3店を閉鎖したことにより、当社グループの当第1四半期連結会計期間末の店舗数は、直営店336店、FC店5店の合計341店となりました。
このような事業活動の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高につきましては、6,843百万円と前年同四半期と比べ1,388百万円の減収(16.9%減)となりました。売上総利益につきましては、仕入のコントロール、アウトレット店舗での在庫の消化を継続的に取り組んだものの、売上高の減少が影響し2,472百万円と前年同四半期と比べ629百万円減益(20.3%減)となりました。また販売費及び一般管理費の削減に取り組んだものの売上高の減少が影響し、営業損失は154百万円と前年同四半期と比べ337百万円減益となりました。経常損失につきましても、営業損失の計上に伴い、160百万円と前年同四半期に比べ345百万円減益となりました。親会社株主に帰属する四半期純損失は、181百万円と前年同四半期と比べ306百万円の減益となりました。
報告セグメント別の経営成績は以下のとおりであります。
①ヴィレッジヴァンガード
ヴィレッジヴァンガードは、お客様に買い物を楽しんでいただくため、独創的なワン・アンド・オンリーの空間の創造を目指しております。
各店舗では、書籍・SPICE(雑貨類)及びニューメディア(CD・DVD類)、食品、アパレル等の商材を融合させ、店舗独自の「提案」を展開しております。
主な業態店舗としては、「遊べる本屋」から「コト」も含め取扱分野を広げた「ヴィレッジヴァンガード」、大人も楽しめる空間を演出したライフスタイルショップ「new style」、アウトレット業態「Vintage Vanguard」等を運営しております。
当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は6,701百万円と前年同四半期と比べ1,377百万円の減収(17.0%減)となりました。売上総利益につきましては、仕入のコントロール、アウトレット店舗での在庫の消化に継続的に取り組んだものの、売上総利益は2,377百万円と前年同四半期と比べ653百万円減益(21.6%減)となりました。販売費及び一般管理費の削減に継続的に取り組んでおりますが、営業損失は165百万円と前年同四半期と比べ350百万円の減益となりました。
店舗数につきましては、直営店3店を新規出店し、直営店3店を閉鎖したことにより、当社グループの当第1四半期連結会計期間末の店舗数は、直営店336店、FC店5店の合計341店となりました。
② その他
株式会社Village Vanguard Webbedは日本国内でオンラインでの書籍・SPICE及びニューメディアの販売を行っております。取扱商品といたしましては、クリエーターが作成した商品、アーティストとのコラボ商品など、面白味のある商品を多く取り扱っております。
また、当社グループには海外事業といたしまして、海外子会社が2社ありますが、比利缇卡(上海)商贸有限公司につきましては、2016年3月末をもって店舗を閉鎖、TITICACA HONGKONG LIMITEDにつきましても2017年6月末をもって店舗を閉鎖いたしております。今後、順次、会社清算へ向けた手続を進めております。
子会社(株式会社Village Vanguard Webbed及び海外子会社2社)の当第1四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は205百万円と前年同四半期と比べ5百万円の減収(2.5%減)となりました。営業利益は7百万円(前年同四半期は3百万円の営業損失)となりました。
(2)財政状態の状況
資産、負債及び純資産の状況は、以下のとおりであります。
(資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べて6.2%増加し、22,051百万円となりました。これは、商品が1,049百万円減少したものの、現金及び預金が2,725百万円、売掛金が287百万円増加したことなどによるものです。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.5%増加し、3,651百万円となりました。これは、建物附属設備が、21百万円増加したことなどによるものです。
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて5.3%増加し、25,702百万円となりました。
(負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて13.2%増加し、9,805百万円となりました。これは、買掛金が893百万円、短期借入金が598百万円増加したことなどによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて5.8%増加し、8,293百万円となりました。これは、長期借入金が455百万円増加したことなどによるものです。
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて9.7%増加し、18,098百万円となりました。
(純資産)
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて297百万円減少し、7,603百万円となりました。これは、利益剰余金が301百万円減少したことなどによるものです。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ2,725百万円増加し、当第1四半期連結会計期間末には6,122百万円となりました。
当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,983百万円(前年同四半期は997百万円の支出)となりました。
これは、たな卸資産の減少額1,049百万円、仕入債務の増加額893百万円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は63百万円(前年同四半期は67百万円の支出)となりました。
これは、主に有形固定資産の取得による支出6百万円、無形固定資産の取得による支出41百万円、差入保証金の差入による支出9百万円があったためであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は806百万円(前年同四半期は455百万円の支出)となりました。
これは、主に長期借入金の返済による支出が994百万円があったものの、短期借入金の増加598百万円および長期借入れによる収入1,380百万円があったためであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 19,800,000 |
| A種優先株式 | 1,500 |
| 計 | 19,801,500 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2020年8月31日) | 提出日現在発行数(株) (2020年10月15日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 7,861,700 | 7,861,700 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数は100株であります。 |
| A種優先株式 (当該優先株式は行使価格修正条項付新株予約権付社債券等であります。) | 1,500 | 1,500 | 非上場 | (注)2~4 単元株式数は1株であります。 |
| 計 | 7,863,200 | 7,863,200 | - | - |
(注)1.提出日現在発行数には、2020年10月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.A種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)の特質は以下のとおりであります。
(1)普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。
(2)取得価額の修正の基準及び頻度
①修正の基準:下記修正日に先立つ45取引日に始まる30取引日の東京証券取引所における終値の平均値
②修正の頻度:毎年5月31日及び11月30日
(3)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
①取得価額の下限 501円50銭
②取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
2,991,026株(2017年12月22日現在におけるA種優先株式の発行済株式総数1,500株に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式総数の38.84%)
(4)当社の決定によるA種優先株式の全部の取得を可能とする条項が設定されております。
3.A種優先株式(行使価額修正条項付新株予約権付社債券等)に関する事項は以下のとおりであります。
(1)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
①割当先による金銭対価の取得請求権の行使について
割当先による金銭を対価とする取得請求権の行使に関しては、当社と割当先との間の2017年10月13日付け株式投資契約(以下、「本投資契約」という。)において、下記のいずれかの事由が発生するまでは、取得請求権を行使できないこととしております。
(ⅰ)発行日から7年間が経過した場合
(ⅱ)当社の2018年5月期以降各事業年度の末日の貸借対照表における剰余金の分配可能額が、当該事業年度末に取得条項を行使した場合における基準価額以下になる場合
(ⅲ)当社の損益計算上の経常利益が、2018年5月期以降2事業年度連続で赤字となった場合
(ⅳ)当社の連結損益計算書上の経常利益が、2018年5月期以降2事業年度連続で赤字となった場合
(ⅴ)2017年12月22日において本投資契約に定める前提条件が成就していなかったことが発覚した場合
(ⅵ)当社が本投資契約に違反した場合
②割当先による普通株式対価の取得請求権の行使について
割当先による普通株式を対価とする取得請求権の行使に関しては、当社の承認を得た場合に限り普通株式を対価とするA種優先株式の取得請求を行うことができるものとしております。ただし、下記のいずれかの事由が発生した場合は、取得請求権を行使できないこととしております。
(ⅰ)金銭を対価とする取得請求権の発生した日から6か月が経過した場合
(ⅱ)2025年6月22日を経過した場合
(ⅲ)当社において各事業年度末日を基準日とする金銭による剰余金の配当が、2事業年度を通じて一度も行われなかった場合
(ⅳ)2017年12月22日において本投資契約に定める前提条件が成就していなかったことが発覚した場合
(ⅴ)当社が本投資契約に違反した場合
③割当先との本投資契約における合意について
当社は、本投資契約において、割当先による取得請求に制約を設ける一方、将来の現金償還請求(金銭を対価とする取得請求)に対応する分配可能額及び資金を確保して普通株式を対価とする取得請求が行使されることを避けること、また、当社の財務的健全性を確保すること等を目的として、割当先に対し、主に次に掲げる遵守事項を負っております。
(ⅰ)当社が主たる事業を営むのに必要な許認可等を維持し、全ての法令等を遵守して事業を継続し、かつ、当社の主たる事業内容を変更しない。
(ⅱ)割当先に対する剰余金の配当又は割当先によるA種優先株式の全部又は一部の取得請求権の行使に際し、資本金等の額の減少を行わなければこれに応じることができない場合、当社は法令等に違反しない範囲で必要な措置を講じること。
(ⅲ)一定の事項(定款の変更、合併又は会社分割等の組織再編行為、当社の分配可能額がA種優先株式の償還価額を下回ることとなる普通株式への剰余金の配当、代表取締役の変更、債務保証又は第三者からの債務引受けによる債務負担行為(ただし、当社の子会社の債務に係る債務保証は除く。)、1事業年度における一定額以上の固定資産の取得並びに第三者に対する貸付及び出資等)を行おうとするときは、事前に割当先の書面による承諾を得た上で行うこと。
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
割当先がA種優先株式の譲渡を希望して当社に対して請求した場合、割当先及び当社は、かかる譲渡について誠実に協議(当社の取締役をして取締役会において当該譲渡を承認させることについての協議を含むが、これに限られない。)するものとしております。
(3)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(4)その他投資者の保護を図るため必要な事項
①単元株式数
A種優先株式の単元株式数は1株であります。
②議決権の有無及び内容の差異並びに理由
当社は、A種優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行しています。普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式ですが、A種優先株式は、株主総会において議決権を有しません。これは、A種優先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権を付さないこととしたものであります。
③種類株主総会の決議
当社は、会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めておりません。
4.A種優先株式の内容は、以下のとおりであります。
1.剰余金の配当
(1)期末配当の基準日
当会社は、各事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回A種優先株式を有する株主(以下「第1回A種優先株主」という。)又は第1回A種優先株式の登録株式質権者(以下「第1回A種優先登録株式質権者」という。)に対して、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当」という。)をすることができる。
(2)中間配当
当会社は、期末配当のほか、毎年11月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回A種優先株主又は第1回A種優先登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(以下「中間配当」という。)をすることができる。
(3)優先配当金
当会社は、期末配当又は中間配当を行うときは、当該期末配当又は中間配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第1回A種優先株主又は第1回A種優先登録株式質権者に対して、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、法令の定める範囲内において、第1回A種優先株式1株につき、下記1.(4)に定める額の配当金(以下「優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該期末配当の基準日の属する事業年度中の11月30日を基準日として第1回A種優先株主又は第1回A種優先登録株式質権者に対し中間配当を行ったとき(以下、当該配当金を「中間優先配当金」という。)は、その額を控除した金額とする。また、当該期末配当又は中間配当の基準日から当該配当が行われる日までの間に、当会社が第1回A種優先株式を取得した場合、当該第1回A種優先株式につき当該期末配当又は中間配当を行うことを要しない。
(4)優先配当金の額
優先配当金の額は、第1回A種優先株式1株につき、以下の算式に基づき計算される額とする。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。
第1回A種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、第1回A種優先株式の1株当たりの払込金額に年率8.0%を乗じて算出した金額について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が2018年5月31日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額とする。
(5)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日として第1回A種優先株主又は第1回A種優先登録株式質権者に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の総額(以下に定める累積未払優先配当金の配当を除く。)が、当該事業年度の末日を基準日として計算した場合の優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(以下「累積未払優先配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、優先配当金並びに普通株主及び普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、第1回A種優先株主又は第1回A種優先登録株式質権者に対して配当する。
(6)非参加条項
当会社は、第1回A種優先株主又は第1回A種優先登録株式質権者に対して、上記1.(4)に定める優先配当金及び累積未払優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、第1回A種優先株主又は第1回A種優先登録株式質権者に対して、普通株主又は普通登録株式質権者に先立って、第1回A種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。
(2)残余財産分配額
①基本残余財産分配額
第1回A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「残余財産分配日」(残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。)と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本残余財産分配額」という。)とする。
②控除価額
上記2.(2)①にかかわらず、残余財産分配日までの間に支払われた優先配当金(残余財産分配日までの間に支払われた中間優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「解散前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、第1回A種優先株式1株当たりの残余財産分配額は、下記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「残余財産分配日」「解散前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額を、上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除した額とする。なお、解散前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記2.(2)①に定める基本残余財産分配額から控除する。
③非参加条項
第1回A種優先株主又は第1回A種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3.議決権
第1回A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
4.金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1)償還請求権の内容
第1回A種優先株主は、いつでも、当会社に対して金銭を対価として第1回A種優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当会社は、第1回A種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該第1回A種優先株主に対して、下記4.(2)に定める金額(以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべき第1回A種優先株式は、抽選又は償還請求が行われた第1回A種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
(2)償還価額
①基本償還価額
第1回A種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式によって計算される額(以下「基本償還価額」という。)とする。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=1,000,000円×(1+0.08)m+n/365
払込期日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。
②控除価額
上記4.(2)①にかかわらず、償還請求日までの間に支払われた優先配当金(償還請求日までの間に支払われた中間優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「償還請求前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、第1回A種優先株式1株当たりの償還価額は、次の算式に従って計算される価額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除した額とする。なお、償還請求前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記4.(2)①に定める基本償還価額から控除する。
(控除価額算式)
控除価額=償還請求前支払済優先配当金×(1+0.08)x+y/365
償還請求前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とする。
(3)償還請求受付場所
名古屋市名東区上社一丁目901番地
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
(4)償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時に発生する。
5.金銭を対価とする取得条項(強制償還)
(1)強制償還の内容
当会社は、いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、第1回A種優先株主又は第1回A種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、当会社が第1回A種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該日における分配可能額を限度として、第1回A種優先株主又は第1回A種優先登録株式質権者に対して、下記5.(2)に定める金額の金銭を交付することができる(以下、この規定による第1回A種優先株式の取得を「強制償還」という。)。なお、第1回A種優先株式の一部を取得するときは、取得する第1回A種優先株式は、抽選、比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
(2)強制償還価額
①基本強制償還価額
第1回A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)①に定める基本償還価額算式(ただし、基本償還価額算式における「償還請求日」は「強制償還日」と読み替えて適用する。)によって計算される基本償還価額相当額(以下「基本強制償還価額」という。)とする。
②控除価額
上記5.(2)①にかかわらず、強制償還日までの間に支払われた優先配当金(強制償還日までの間に支払われた中間優先配当金及び累積未払優先配当金を含み、以下「強制償還前支払済優先配当金」という。)が存する場合には、第1回A種優先株式1株当たりの強制償還価額は、上記4.(2)②に定める控除価額算式(ただし、控除価額算式における「償還請求日」「償還請求前支払済優先配当金」は、それぞれ「強制償還日」「強制償還前支払済優先配当金」と読み替えて適用する。)に従って計算される控除価額を、上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除した額とする。なお、強制償還前支払済優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を上記5.(2)①に定める基本強制償還価額から控除する。
6.普通株式を対価とする取得請求権(転換請求権)
(1)転換請求権の内容
第1回A種優先株主は、いつでも、法令上可能な範囲内で、当会社が第1回A種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、下記6.(2)に定める算定方法により算出される数の当会社の普通株式を第1回A種優先株主に対して交付することを請求(以下「転換請求」といい、転換請求がなされた日を「転換請求日」という。)することができる。なお、下記6.(2)に規定する算定方法に従い、第1回A種優先株主に交付される普通株式数を算出した場合において、1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。当会社は、当該端数の切捨てに際し、当該転換請求を行った第1回A種優先株主に対し会社法第167条第3項に定める金銭を交付することを要しない。
(2)転換請求により交付する普通株式数の算定方法
①当会社が第1回A種優先株主に対し対価として交付する普通株式の数は、以下に定める算定方法により算出する。ただし、小数点以下の切り捨ては最後に行い、第1回A種優先株主に対して交付することとなる普通株式の数に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、金銭による調整は行わない。
(算式)
第1回A種優先株式の取得と引換えに交付する当会社の普通株式の数
=第1回A種優先株主が取得を請求した第1回A種優先株式の数
×上記4.(2)①に定める基本償還価額相当額から控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、上記4.(2)①に定める基本償還価額算式及び控除価額算式における「償還請求日」を「転換請求日」と、「償還請求前支払済優先配当金」を「転換請求前支払済優先配当金」(転換請求日までの間に支払われた優先配当金(転換請求日までの間に支払われた中間優先配当金及び累積未払優先配当金を含む。)の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)
÷転換価額
②転換価額
イ 当初転換価額
当初転換価額は、1,003円とする。
ロ 転換価額の修正
転換価額は、2018年5月31日以降の毎年5月31日及び11月30日(以下それぞれ「転換価額修正日」という。)に、転換価額修正日における時価の95%に相当する金額(以下「修正後転換価額」という。)に修正されるものとする。ただし、修正後転換価額が当初転換価額の50%(以下「下限転換価額」という。)を下回るときは、修正後転換価額は下限転換価額とする。なお、転換価額が、下記ハにより調整された場合には、下限転換価額についても同様の調整を行うものとする。
上記「時価」とは、当該転換価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
ハ 転換価額の調整
(a)当会社は、第1回A種優先株式の発行後、下記(b)に掲げる各事由により普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額(上記ロに基づく修正後の転換価額を含む。)を調整する。
調整後転換価額
=調整前転換価額×(既発行普通株式数+((交付普通株式数×1株当たりの払込金額)÷時価))÷(既発行普通株式数+交付普通株式数)
転換価額調整式で使用する「既発行普通株式数」は、普通株主に下記(b)(ⅰ)ないし(ⅳ)の各取引に係る基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における、当会社の発行済普通株式数から当該日における当会社の有する普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に下記(b)又は(d)に基づき交付普通株式数とみなされた普通株式のうち未だ交付されていない普通株式の数を加えた数とする。
転換価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、普通株式の株式分割が行われる場合には、株式分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の有する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)とし、普通株式の併合が行われる場合には、株式の併合により減少する普通株式数(効力発生日における当会社の有する普通株式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示して使用するものとする。
転換価額調整式で使用する「1株当たりの払込金額」は、下記(b)(ⅰ)の場合は当該払込金額(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には適正な評価額、無償割当ての場合は0円とする。)、下記(b)(ⅱ)及び(ⅳ)の場合は0円とし、下記(b)(ⅲ)の場合は取得請求権付株式等(下記(b)(ⅲ)に定義する。)の交付に際して払込みその他の対価関係にある支払がなされた額(時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得、転換、交換又は行使に際して取得請求権付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額(下記(b)(ⅲ)において「対価」という。)とする。
(b)転換価額調整式により第1回A種優先株式の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(ⅰ)下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る払込金額をもって普通株式を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の交付した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ハにおいて同じ。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当会社の普通株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)普通株式の株式分割をする場合
調整後の転換価額は、普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(ⅲ)取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権であって、その取得と引換えに下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式を交付する定めがあるものを交付する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は下記(c)(ⅱ)に定める時価を下回る対価をもって普通株式の交付を請求できる新株予約権その他の証券若しくは権利を交付する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後の転換価額は、交付される取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権、又は新株予約権その他の証券若しくは権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、交付される日又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、普通株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるため又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、取得、転換、交換又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で交付されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で取得、転換、交換又は行使され普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)普通株式の併合をする場合
調整後の転換価額は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
(c)(ⅰ)転換価額調整式の計算については、円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
(ⅱ)転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。円単位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。
(d)上記(b)に定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に該当すると当会社取締役会が合理的に判断するときには、当会社は、必要な転換価額の調整を行う。
(ⅰ)当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき。
(ⅱ)転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(ⅲ)その他当会社の発行済普通株式の株式数の変更又は変更の可能性の生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
(e)転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満の場合は、転換価額の調整は行わないものとする。ただし、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f)上記(a)ないし(e)により転換価額の調整を行うときは、当会社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を株主名簿に記載された各第1回A種優先株主に通知する。ただし、その適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
(3)転換請求受付場所
名古屋市名東区上社一丁目901番地
株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション
(4)転換請求の効力発生
転換請求の効力は、転換請求書が転換請求受付場所に到着した時に発生する。
7.株式の併合又は分割
法令に別段の定めがある場合を除き、第1回A種優先株式について株式の併合又は分割は行わない。第1回A種優先株主には、募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式又は新株予約権の無償割当てを行わない。
8.譲渡制限
譲渡による第1回A種優先株式の取得については、取締役会の承認を要する。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 2020年6月1日~ 2020年8月31日 | 普通株式 - A種優先株式 - | 普通株式7,861,700 A種優先株式 1,500 | - | 2,330 | - | 2,307 |
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載
することができないことから、直前の基準日(2020年5月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 2020年8月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | A種優先株式 | 1,500 | - | 「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載しております。 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 4,000 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 7,852,000 | 78,520 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 5,700 | - | - |
| 発行済株式総数 | 7,863,200 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 78,520 | - | |
(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株含まれております。なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数4個が含まれております。
②【自己株式等】
| 2020年8月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済み株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 愛知県名東区上社1丁目901番地 | 4,000 | - | 4,000 | 0.05 |
| 計 | - | 4,000 | - | 4,000 | 0.05 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2020年6月1日から2020年8月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年6月1日から2020年8月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、爽監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年5月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,396 | 6,122 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,004 | 1,292 |
| 商品 | 15,326 | 14,277 |
| その他 | 1,040 | 363 |
| 貸倒引当金 | △3 | △4 |
| 流動資産合計 | 20,764 | 22,051 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 1,419 | 1,448 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 172 | 164 |
| 建設仮勘定 | 26 | 16 |
| 有形固定資産合計 | 1,617 | 1,628 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 403 | 413 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 404 | 415 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 101 | 101 |
| 差入保証金 | 1,508 | 1,503 |
| 破産更生債権等 | 5 | 5 |
| その他 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金 | △6 | △5 |
| 投資その他の資産合計 | 1,611 | 1,607 |
| 固定資産合計 | 3,634 | 3,651 |
| 資産合計 | 24,398 | 25,702 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年5月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,461 | 2,355 |
| 短期借入金 | 2,242 | 2,840 |
| 1年内償還予定の社債 | 45 | 30 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,461 | 3,391 |
| 未払金 | 329 | 325 |
| 未払法人税等 | 66 | 12 |
| 未払消費税等 | 361 | 225 |
| 株主優待引当金 | 39 | 27 |
| 賞与引当金 | 63 | 30 |
| 資産除去債務 | - | 13 |
| その他 | 589 | 552 |
| 流動負債合計 | 8,660 | 9,805 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 210 | 210 |
| 長期借入金 | 5,567 | 6,023 |
| 長期未払金 | 207 | 221 |
| 役員退職慰労引当金 | 367 | 372 |
| 退職給付に係る負債 | 211 | 199 |
| 資産除去債務 | 1,205 | 1,197 |
| その他 | 66 | 69 |
| 固定負債合計 | 7,836 | 8,293 |
| 負債合計 | 16,496 | 18,098 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,330 | 2,330 |
| 資本剰余金 | 3,807 | 3,807 |
| 利益剰余金 | 1,737 | 1,435 |
| 自己株式 | △0 | △0 |
| 株主資本合計 | 7,875 | 7,574 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 7 | 11 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7 | 11 |
| 新株予約権 | 19 | 18 |
| 純資産合計 | 7,901 | 7,603 |
| 負債純資産合計 | 24,398 | 25,702 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年6月1日 至 2019年8月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年6月1日 至 2020年8月31日) | |
| 売上高 | 8,232 | 6,843 |
| 売上原価 | 5,130 | 4,371 |
| 売上総利益 | 3,101 | 2,472 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,919 | 2,627 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 182 | △154 |
| 営業外収益 | ||
| 仕入割引 | 7 | - |
| 業務受託料 | 20 | 13 |
| その他 | 5 | 29 |
| 営業外収益合計 | 34 | 42 |
| 営業外費用 | ||
| 営業外支払手数料 | 2 | 2 |
| 支払利息 | 27 | 33 |
| その他 | 1 | 12 |
| 営業外費用合計 | 32 | 48 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 185 | △160 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | - | 9 |
| 特別利益合計 | 0 | 10 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 10 |
| 減損損失 | 15 | - |
| その他 | 4 | - |
| 特別損失合計 | 20 | 10 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 165 | △161 |
| 法人税等 | 40 | 20 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 124 | △181 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 124 | △181 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年6月1日 至 2019年8月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年6月1日 至 2020年8月31日) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 124 | △181 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | 3 | 4 |
| その他の包括利益合計 | 3 | 4 |
| 四半期包括利益 | 128 | △177 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 128 | △177 |
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年6月1日 至 2019年8月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年6月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 165 | △161 |
| 減価償却費 | 86 | 80 |
| 減損損失 | 15 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 27 | 33 |
| 営業外支払手数料 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,253 | △295 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △242 | 1,049 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 388 | 893 |
| その他 | 15 | 481 |
| 小計 | △800 | 2,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △28 | △37 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △168 | △51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △997 | 1,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19 | △6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △41 |
| 差入保証金の差入による支出 | △14 | △9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 11 |
| その他 | △16 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67 | △63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 499 | 598 |
| 長期借入れによる収入 | 280 | 1,380 |
| 長期借入金の返済による支出 | △921 | △994 |
| 割賦債務の返済による支出 | △66 | △40 |
| 配当金の支払額 | △229 | △120 |
| その他 | △17 | △17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △455 | 806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,520 | 2,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,612 | 3,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,091 | ※ 6,122 |
【注記事項】
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
| 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年6月1日 至 2020年8月31日) | |
| 税金費用の計算 | 当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前四半期純損益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。 |
(追加情報)
前連結会計年度の有価証券報告書の追加情報に記載した、会計上の見積りについての新型コロナウイルス感染症の影響が一定期間続くとの仮定に重要な変更はありません。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年6月1日 至 2019年8月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年6月1日 至 2020年8月31日) | |
| 現金及び預金 | 3,091百万円 | 6,122百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 3,091百万円 | 6,122百万円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2019年6月1日 至 2019年8月31日)
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年8月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 109 | 14 | 2019年5月31日 | 2019年8月28日 | 利益剰余金 |
| 2019年8月27日 定時株主総会 | A種優先株式 | 120 | 80,000 | 2019年5月31日 | 2019年8月28日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2020年6月1日 至 2020年8月31日)
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年8月27日 定時株主総会 | A種優先株式 | 120 | 80,000 | 2020年5月31日 | 2020年8月28日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2019年6月1日 至 2019年8月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 (注)3 | 合計 | 調整額 (注)1 | 四半期連結損益計算書計上 額 (注)2 | |
| ヴィレッジヴァンガード | |||||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 8,030 | 201 | 8,232 | - | 8,232 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 48 | 8 | 57 | △57 | - |
| 計 | 8,079 | 210 | 8,289 | △57 | 8,232 |
| セグメント利益又は損失(△) | 185 | △3 | 181 | 0 | 182 |
(注)1.セグメント利益又は損失の調整額0百万円は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.「その他」の区分は、株式会社Village Vanguard Webbed、比利缇卡(上海)商贸有限公司、TITICACA HONGKONG LIMITEDが含まれております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「ヴィレッジヴァンガード」セグメントにおいて、店舗の閉鎖などが決定されたことにより、回収可能性が認められなくなった事業資産についての減損損失を特別損失計上しております。なお、当該減損損失計上額は15百万円であります。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2020年6月1日 至 2020年8月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 (注)3 | 合計 | 調整額 (注)1 | 四半期連結損益計算書計上 額 (注)2 | |
| ヴィレッジヴァンガード | |||||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 6,640 | 203 | 6,843 | 6,843 | |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 61 | 1 | 63 | △63 | - |
| 計 | 6,701 | 205 | 6,906 | △63 | 6,843 |
| セグメント利益又は損失(△) | △165 | 7 | △157 | 2 | △154 |
(注)1.セグメント利益又は損失の調整額2百万円は、セグメント間取引消去であります。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3.「その他」の区分は、株式会社Village Vanguard Webbed、比利缇卡(上海)商贸有限公司、TITICACA HONGKONG LIMITEDが含まれております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年6月1日 至 2019年8月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年6月1日 至 2020年8月31日) |
| (1)1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半 期純損失(△) | 12円07銭 | △26円96銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | 124 | △181 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 30 | 30 |
| (うち優先配当額(百万円)) | (30) | (30) |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(百万円) | 94 | △211 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 7,830,765 | 7,857,699 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 12円07銭 | - |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (百万円) | 30 | - |
| (うち優先配当額(百万円)) | (30) | - |
| 普通株式増加数(株) | 367 | - |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注) 当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益について、潜在株式は存在するものの
1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 2020年10月15日 |
| 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション |
| 取締役会 御中 |
| 爽監査法人 |
| 東京都千代田区 |
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 登 三 樹 夫 印 |
| 代表社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 熊 谷 輝 美 印 |
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションの2020年6月1日から2021年5月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2020年6月1日から2020年8月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年6月1日から2020年8月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション及び連結子会社の2020年8月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |