【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年8月11日 |
| 【四半期会計期間】 | 第7期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ |
| 【英訳名】 | Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 渡邊 壽信 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区南青山三丁目10番43号 |
| 【電話番号】 | 03(6447)5799 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画部長 安田 信幸 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区南青山三丁目10番43号 |
| 【電話番号】 | 03(6447)5799 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営企画部長 安田 信幸 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 2019年度 第1四半期連結 累計期間 | 2020年度 第1四半期連結 累計期間 | 2019年度 | ||
| (自 2019年 4月1日 至 2019年 6月30日) | (自 2020年 4月1日 至 2020年 6月30日) | (自 2019年 4月1日 至 2020年 3月31日) | ||
| 経常収益 | 百万円 | 22,066 | 22,201 | 94,031 |
| うち信託報酬 | 百万円 | 32 | 17 | 156 |
| 経常利益 | 百万円 | 1,179 | 224 | 2,347 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 1,130 | 84 | ── |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | ── | ── | 7,657 |
| 四半期包括利益 | 百万円 | 2,465 | 3,853 | ── |
| 包括利益 | 百万円 | ── | ── | 3,571 |
| 純資産額 | 百万円 | 294,449 | 297,280 | 294,462 |
| 総資産額 | 百万円 | 5,398,581 | 5,617,925 | 5,501,145 |
| 1株当たり四半期純利益 | 円 | 37.22 | 2.79 | ── |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | ── | ── | 244.21 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 円 | 18.82 | 1.30 | ── |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | ── | ── | 127.49 |
| 自己資本比率 | % | 5.45 | 5.29 | 5.35 |
| 信託財産額 | 百万円 | 26,120 | 37,256 | 44,510 |
(注)1.当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.当社は、「株式交付信託」を導入しており、当該信託が保有する当社株式を(四半期)連結財務諸表において自己株式として計上しております。これに伴い、当該信託が保有する当社株式は、1株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
3.自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末新株予約権-(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。なお、本「自己資本比率」は、自己資本比率告示(2006年金融庁告示第20号)に定める自己資本比率ではありません。
4.信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務に係る信託財産額を記載しております。なお、連結子会社のうち、該当する信託業務を営む会社は株式会社きらぼし銀行1社であります。
2【事業の内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当第1四半期連結会計期間末現在、当社、連結子会社15社及び関連会社(持分法適用関連会社)1社で構成され、銀行業務を中心に、リース業務、コンサルティング業務、クレジットカード業務、などの幅広いサービスを提供しております。
なお、お客さま本位の業務運営をさらに深め、これまで以上にお客さまの運用ニーズに応えられる商品ラインナップやサービスを提供できるようにするため、2019年12月に当社の完全子会社としてきらぼし証券準備株式会社を設立し、2020年8月の開業に向け、同年6月に「きらぼしライフデザイン証券株式会社」に商号変更いたしました。
当社グループの報告セグメントは、銀行業、リース業及びその他であり、事業に係る位置付けは次のとおりとなります。
〔銀行業〕
株式会社きらぼし銀行は、東京都及び神奈川県北東部を主たる営業エリアとし、本店ほか支店等においては、主に預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、信託業務などを行っております。当社グループは、銀行業を当社グループの中核業務と位置付け、地域社会の発展に貢献するため、質の高いコンサルティング営業の実践を通じてライフステージやライフサイクルに応じた金融商品・サービスを提供しております。
また、連結子会社2社においては、信用保証業務を行っております。
〔リース業〕
東京きらぼしリース株式会社は、お客さまの多様なニーズにお応えするため、OA機器から産業機械、自動車など豊富なリース物件を取扱い、地域経済の発展に貢献できるように努めております。
〔その他〕
その他の連結子会社11社及び関連会社(持分法適用関連会社)1社においては、コンサルティングサービス、コンピュータ関連サービス、及びクレジットカード業など銀行業務に付随する業務を行っており、当社と一体となってお客さまの金融ニーズへの対応を図っております。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
事業系統図によって示すと次のとおりであります。
(注)2020年6月22日付で、きらぼし証券準備株式会社を「きらぼしライフデザイン証券株式会社」に商号変更しております。なお、開業は2020年8月を予定しております。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」の内容について、重要な変更はありません。また、当第1四半期連結累計期間において、重要な影響を及ぼす可能性のある事項は発生しておりません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
この「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」は、当社グループの経営成績等(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況)に重要な影響を与えた事象や要因を経営者の視点から分析・検討したものです。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
・経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
(財政状態及び経営成績の状況)
当社グループは、「首都圏における中小企業と個人のお客さまのための金融グループとして、総合金融サービスを通じて、地域社会の発展に貢献します。」という経営理念のもと、お客さまや地域、投資家の皆さまの満足度向上につながる、「対話」を起点としたビジネスモデルを構築し、「金融にも強い総合サービス業」を目指しております。
当第1四半期連結累計期間(2020年4月1日~2020年6月30日)のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により極めて厳しい状況にあるものの、緊急事態宣言の解除により経済活動への制約が徐々に緩和されたことで、消費者マインドの低下に歯止めがかかったほか、急激に落ち込んでいた輸出や生産も最悪期を脱する動きが出始めました。
また、デリバリーの活用やテレワークの定着など新しい生活様式が取り入れられ、新たな需要が創出される一方、雇用・所得環境の悪化やオフィス需要の変化などにより、先行きの不透明感は高まっております。
当社グループの営業基盤である東京圏においては、インバウンド需要の消失や外食産業への打撃などの影響が大きい中で、新規感染者が高い水準で報告されるなど、感染が再拡大する第2波に対する危機感も高まっており、個人消費の持ち直しには時間を要する状況にあります。
こうした中で当社グループは、「緊急融資制度」や「COVID-19きらぼしファンド」の取扱いを開始しているほか、インターネットによる相談を24時間(365日)受け付けるなど、新型コロナウイルス感染拡大により資金繰りに影響を受けられている方々のサポートを行っております。
このような環境のもと、当第1四半期連結累計期間の経営成績等は、経常収益が前年同四半期連結累計期間比1億円増加し222億円となりました。一方、経常費用は前年同四半期連結累計期間比10億円増加し219億円となり、その結果、経常利益は、前年同四半期連結累計期間比9億円減少し2億円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同四半期連結累計期間比10億円減少し0.8億円となりました。
当第1四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末比1,167億円増加し5兆6,179億円となり、純資産は前連結会計年度末比28億円増加し2,972億円となりました。
主要な勘定残高につきましては、預金は前連結会計年度末比2,489億円増加し4兆8,801億円、貸出金は前連結会計年度末比989億円増加し3兆8,597億円、有価証券は前連結会計年度末比197億円減少し9,283億円となりました。
当第1四半期連結累計期間のセグメントごとの経営成績は、以下のとおりとなりました。
〔銀行業〕
経常収益は前年同四半期連結累計期間比3億円増加の199億円、セグメント利益(経常利益)は前年同四半期連結累計期間比12億円減少の7億円となりました。
〔リース業〕
経常収益は前年同四半期連結累計期間比2億円減少の28億円、セグメント利益(経常利益)は前年同四半期連結累計期間比0.5億円減少の1億円となりました。
〔その他〕
報告セグメントに含まれない「その他」の経常収益は前年同四半期連結累計期間比6億円減少の21億円、セグメント利益(経常利益)は前年同四半期連結累計期間比5億円減少の10億円となりました。
(経営成績に重要な影響を与える要因)
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営成績に重要な影響を与える要因」の内容について、重要な変更はありません。
(資本の財源及び資金の流動性)
前事業年度の有価証券報告書に記載した「資本の財源及び資金の流動性」の内容について、重要な変更はありません。
・経営方針等に照らした、経営者による経営成績等の分析・検討内容
当社グループは、2018年5月から3年間の中期経営計画(スタートアップ☆きらぼし)をスタートさせ、本中期経営計画では、①「東京圏の新型タイプの都市型地銀」の創造、②東京圏の発展に当社グループが貢献していく決意、③「チャレンジ&スピード」をベースとした起業家精神、をコンセプトとしております。お客さま、地域、投資家、職員との「質」の高い接点を持ち、皆さまの満足度向上につながる「対話」を起点としたビジネスモデルの構築により、「金融にも強い総合サービス業」を目指してまいります。
お客さまとの「対話」を通じて課題解決に向けた提案を行い、お客さまからファーストコールをいただけるように努めて行くことで、結果としてお客さまとの共通価値を創造することができる取組みをさらに進めてまいります。
当第1四半期連結累計期間の経営成績は、主要な連結子会社であるきらぼし銀行において合併・システム統合費用を17億円(前年同期比+10億円)計上したこと等の影響により、経常利益は、前年同期比9億円減少し2億円となりました。また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比10億円減少し0.8億円となりました。
なお、きらぼし銀行の経営成績における主な増減要因は、以下のとおりです。
①貸出金利息 新型コロナウイルス関連融資等の伸長により増加(前年同期比+2億円)
②役務取引等利益 外訪活動の自粛(お客さまとの接点減少)等に伴う減少(前年同期比△8億円)
③経費(△) 今年度実施する店舗拠点の集約に伴う費用計上や消費税増税の影響により増加
(前年同期比+4億円)
④経常利益関連
○政策株式売却益を7億円計上(前年同期比+7億円)
○臨時損益(合併・システム統合費用(△)):本年5月に実施したシステム統合等により増加
(前年同期比+9億円)
| 2020年度 (通期計画) | 2020年度 第1四半期 | 進捗率 | |||
| 経常利益(連結) | 57 | 億円 | 2 | 億円 | 3.9% |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益(連結) | 40 | 億円 | 0.8 | 億円 | 2.1% |
① 国内・海外別収支
当第1四半期連結累計期間の資金運用収支は、国内が145億円、海外が0百万円となり、内部取引による相殺消去後の合計で134億円となりました。
信託報酬は、内部取引による相殺消去後の合計で17百万円となりました。
役務取引等収支は、国内が28億円、海外が17百万円となり、内部取引による相殺消去後の合計で26億円となりました。
その他業務収支は、国内が10億円、海外が△0百万円となり、内部取引による相殺消去後の合計で6億円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額 (△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 14,540 | 0 | 1,125 | 13,414 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 14,506 | 0 | 1,081 | 13,425 | |
| うち資金運用収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 15,205 | 0 | 1,156 | 14,048 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 14,908 | 0 | 1,118 | 13,791 | |
| うち資金調達費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 664 | - | 30 | 633 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 402 | - | 36 | 365 | |
| 信託報酬 | 前第1四半期連結累計期間 | 32 | - | - | 32 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 17 | - | - | 17 | |
| 役務取引等収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 3,825 | 12 | 275 | 3,562 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 2,870 | 17 | 267 | 2,620 | |
| うち役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 4,573 | 12 | 481 | 4,104 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 3,569 | 17 | 456 | 3,129 | |
| うち役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 747 | - | 205 | 541 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 698 | - | 189 | 509 | |
| その他業務収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 336 | △0 | 422 | △85 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,059 | △0 | 408 | 650 | |
| うちその他業務収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 906 | △0 | 545 | 360 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 1,161 | △0 | 471 | 689 | |
| うちその他業務費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 569 | - | 123 | 446 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 101 | - | 63 | 38 |
(注)1.「国内」は当社及び海外に営業拠点を有しない連結子会社の取引であり、「海外」は海外に営業拠点を有する連結子会社の取引であります。
2.相殺消去額は、親子会社間の内部取引の相殺消去額等を記載しております。
② 国内・海外別役務取引の状況
当第1四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内が35億円、海外が17百万円となり、内部取引による相殺消去後の合計で31億円となりました。
役務取引等費用は、国内が6億円となり、内部取引による相殺消去後の合計で5億円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額 (△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 4,573 | 12 | 481 | 4,104 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 3,569 | 17 | 456 | 3,129 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 432 | - | - | 432 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 197 | - | - | 197 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 940 | - | 0 | 940 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 853 | - | 0 | 853 | |
| うち証券関連業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 666 | - | - | 666 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 411 | - | - | 411 | |
| うち代理業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 585 | - | - | 585 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 422 | - | - | 422 | |
| うち保護預り ・貸金庫業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 183 | - | - | 183 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 174 | - | - | 174 | |
| うち保証業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 479 | - | 197 | 281 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 441 | - | 183 | 258 | |
| 役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 747 | - | 205 | 541 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 698 | - | 189 | 509 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 223 | - | - | 223 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 194 | - | - | 194 |
(注)1.「国内」は当社及び海外に営業拠点を有しない連結子会社の取引であり、「海外」は海外に営業拠点を有する連結子会社の取引であります。
2.相殺消去額は、親子会社間の内部取引の相殺消去額等を記載しております。
③ 国内・海外別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額 (△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 4,587,270 | - | 12,616 | 4,574,653 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 4,898,390 | - | 18,235 | 4,880,154 | |
| うち流動性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 2,683,257 | - | 5,587 | 2,677,669 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 3,028,440 | - | 10,516 | 3,017,923 | |
| うち定期性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 1,843,251 | - | 7,029 | 1,836,222 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 1,810,024 | - | 7,719 | 1,802,305 | |
| うちその他 | 前第1四半期連結会計期間 | 60,761 | - | - | 60,761 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 59,925 | - | - | 59,925 | |
| 譲渡性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 15,770 | - | 3,410 | 12,360 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 7,610 | - | 3,410 | 4,200 | |
| 総合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 4,603,040 | - | 16,026 | 4,587,013 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 4,906,000 | - | 21,645 | 4,884,354 |
(注)1.「国内」は当社及び海外に営業拠点を有しない連結子会社の取引であり、「海外」は海外に営業拠点を有する連結子会社の取引であります。
2.預金の区分は、次のとおりであります。
a.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
b.定期性預金=定期預金+定期積金
3.相殺消去額は、親子会社間の内部取引の相殺消去額等を記載しております。
④ 国内・海外別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第1四半期連結会計期間 | 当第1四半期連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 3,677,286 | 100.00 | 3,859,762 | 100.00 |
| 製造業 | 321,721 | 8.74 | 344,447 | 8.92 |
| 農業、林業 | 1,116 | 0.03 | 1,088 | 0.02 |
| 漁業 | 260 | 0.00 | 237 | 0.00 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 1,764 | 0.04 | 1,824 | 0.04 |
| 建設業 | 187,636 | 5.10 | 203,501 | 5.27 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 8,439 | 0.22 | 17,198 | 0.44 |
| 情報通信業 | 79,167 | 2.15 | 91,090 | 2.35 |
| 運輸業、郵便業 | 93,492 | 2.54 | 89,249 | 2.31 |
| 卸売業、小売業 | 438,208 | 11.91 | 480,089 | 12.43 |
| 金融業、保険業 | 187,586 | 5.10 | 163,196 | 4.22 |
| 不動産業 | 966,878 | 26.29 | 1,034,397 | 26.79 |
| 不動産取引業 (注)3 | 399,103 | 10.85 | 386,063 | 10.00 |
| 不動産賃貸業等 (注)3 | 567,774 | 15.44 | 648,333 | 16.79 |
| 物品賃貸業 | 81,599 | 2.21 | 80,733 | 2.09 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 53,334 | 1.45 | 65,812 | 1.70 |
| 宿泊業 | 16,873 | 0.45 | 17,831 | 0.46 |
| 飲食業 | 39,291 | 1.06 | 52,630 | 1.36 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 52,386 | 1.42 | 60,613 | 1.57 |
| 教育、学習支援業 | 18,100 | 0.49 | 26,996 | 0.69 |
| 医療・福祉 | 111,504 | 3.03 | 128,149 | 3.32 |
| その他サービス | 87,434 | 2.37 | 98,452 | 2.55 |
| 地方公共団体 | 151,945 | 4.13 | 140,187 | 3.63 |
| その他 | 778,532 | 21.17 | 762,031 | 19.74 |
| 海外及び特別国際金融取引勘定分 | - | - | - | - |
| 政府系 | - | - | - | - |
| 金融機関 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 合計 | 3,677,286 | ── | 3,859,762 | ── |
(注)1.2020年5月のシステム統合に伴い、計上基準を変更したことから前第1四半期連結会計期間の計数を変更しております。
2.「国内」は当社及び海外に営業拠点を有しない連結子会社の取引であり、「海外」は海外に営業拠点を有する連結子会社の取引であります。
3.不動産取引業とは不動産取引の免許を有する業者による不動産業であり、不動産賃貸業等とは主にアパート経営等を営む個人経営者による賃貸業等であります。
「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務の状況
連結子会社のうち、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む会社は、株式会社きらぼし銀行1社であります。
① 信託財産の運用/受入状況(信託財産残高表)
| 資産 | ||||
| 科目 | 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 貸出金 | 2,476 | 5.56 | 2,475 | 6.64 |
| 金銭債権 | 26,718 | 60.02 | 19,291 | 51.77 |
| 有形固定資産 | 14,480 | 32.53 | 14,754 | 39.60 |
| その他債権 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 現金預け金 | 833 | 1.87 | 735 | 1.97 |
| 合計 | 44,510 | 100.00 | 37,256 | 100.00 |
| 負債 | ||||
| 科目 | 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 特定金銭信託 | 2,535 | 5.69 | 2,538 | 6.81 |
| 金銭債権の信託 | 26,870 | 60.36 | 19,306 | 51.81 |
| 包括信託 | 15,104 | 33.93 | 15,411 | 41.36 |
| 合計 | 44,510 | 100.00 | 37,256 | 100.00 |
② 貸出金残高の状況(業種別貸出状況)
| 業種別 | 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 製造業 | - | - | - | - |
| 農業、林業 | - | - | - | - |
| 漁業 | - | - | - | - |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | - | - | - | - |
| 建設業 | - | - | - | - |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - | - | - |
| 情報通信業 | - | - | - | - |
| 運輸業、郵便業 | - | - | - | - |
| 卸売業、小売業 | - | - | - | - |
| 金融業、保険業 | - | - | - | - |
| 不動産業 | - | - | - | - |
| 不動産取引業 (注) | - | - | - | - |
| 不動産賃貸業等 (注) | - | - | - | - |
| 物品賃貸業 | - | - | - | - |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | - | - | - | - |
| 宿泊業 | - | - | - | - |
| 飲食業 | - | - | - | - |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | - | - | - | - |
| 教育、学習支援業 | - | - | - | - |
| 医療・福祉 | - | - | - | - |
| その他サービス | 2,476 | 100.00 | 2,475 | 100.00 |
| 地方公共団体 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 合計 | 2,476 | 100.00 | 2,475 | 100.00 |
(注) 不動産取引業とは不動産取引の免許を有する業者による不動産業であり、不動産賃貸業等とは主にアパート経営等を営む個人経営者による賃貸業等であります。
③ 元本補てん契約のある信託の運用/受入状況
該当事項はありません。
(2)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
なお、新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積りに用いた仮定につきましては、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項 (追加情報)」に記載しております。
(3)経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社の優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
また、新型コロナウイルス感染症による当社グループへの影響につきましては、緊急事態宣言の解除を受け、経済活動再開の動きが見えてきたものの、未だ収束時期は不明であり予断を許さない状況が続くものと考えておりますので、引き続き注視してまいります。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 100,000,000 |
| 第1回第一種優先株式 | 5,000,000 |
| 第2回第一種優先株式 | 5,000,000 |
| 第二種優先株式 | 2,000,000 |
| 計 | 112,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (2020年6月30日) | 提出日現在 発行数(株) (2020年8月11日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 30,650,115 | 30,650,115 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 100株 |
| 第1回第一種優先株式 (行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に該当します) | 750,000 | 750,000 | ─ | 単元株式数 100株 (注)1、2、3 |
| 第二種優先株式 (行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に該当します) | 2,000,000 | 2,000,000 | ─ | 単元株式数 100株 (注)1、2、4 |
| 計 | 33,400,115 | 33,400,115 | ── | ── |
(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1)第1回第一種優先株式及び第二種優先株式は、当社普通株式を対価とする取得請求権が付与されております。取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当社の市場株価を基準として修正されることがあり、当社の市場株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当社普通株式の数は増加する場合があります。
(2)取得価額の修正の基準及び頻度
① 修正の基準
・第1回第一種優先株式
2023年6月1日から2031年3月31日までの毎年4月1日及び10月1日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。また、下記(注)3.5.(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合は、当該平均値は下記(注)3.5.(8)に準じて調整される。)とします。
・第二種優先株式
2021年4月1日から2031年3月31日までの毎年4月1日及び10月1日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。また、下記(注)4.5.(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合は、当該平均値は下記(注)4.5.(8)に準じて調整される。)とします。
② 修正の頻度
・第1回第一種優先株式
2023年6月1日から2031年3月31日までの毎年4月1日および10月1日
・第二種優先株式
2021年4月1日から2031年3月31日までの毎年4月1日および10月1日
(3)取得価額の下限
・第1回第一種優先株式
1,637円(ただし、(注)3.5.(8)による調整を受ける。)
・第二種優先株式
1,370円(ただし、(注)4.5.(8)による調整を受ける。)
(4)取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
・第1回第一種優先株式
9,163,103株(2020年8月11日現在における第1回第一種優先株式の発行済株式総数750,000株に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式総数の29.89%)
・第二種優先株式
29,197,080株(2020年8月11日現在における第二種優先株式の発行済株式総数2,000,000株に基づき算定。同日の普通株式の発行済株式総数の95.25%)
(5)第1回第一種優先株式について、当社は、2026年6月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、第1回第一種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。
(6)第二種優先株式について、当社は、2024年4月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、第二種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。
(注)2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
・第1回第一種優先株式
該当事項はありません。
・第二種優先株式
該当事項はありません。
(2)当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
・第1回第一種優先株式
当社と三井住友信託銀行株式会社(以下「三井住友信託銀行」といいます。)が2016年6月3日付けで締結した業務・資本提携契約により、三井住友信託銀行による第1回第一種優先株式の譲渡が次のとおり制限されております。すなわち、三井住友信託銀行が第1回第一種優先株式を第三者へ譲渡しようとするときは、当社に対して譲渡の承諾を求めなければならず、これに対して、①当社が承諾を行った場合、又は、②当社が承諾を拒絶し、かつ、当社若しくは当社が指定する者による当該第1回第一種優先株式の取得が行われなかった場合に限り、三井住友信託銀行は当該第三者に対して当該第1回第一種優先株式を譲渡することができます。また、三井住友信託銀行は当社に対して第1回第一種優先株式の買取りを申し入れることができ、当社がかかる申入れを拒み、かつ、当社が指定する者による当該第1回第一種優先株式の買取りが行われなかった場合には、それ以降、三井住友信託銀行は当該第1回第一種優先株式を自由に譲渡することができます。
・第二種優先株式
第二種優先株式を譲渡により取得することについては当社の取締役会の承認を要する旨の定めがあります。
(注)3.第1回第一種優先株式の内容は、以下のとおりです。
1.第1回第一種優先配当金
(1)第1回第一種優先配当金
当会社は、定款第44条第1項に定める日を基準日とする剰余金の期末配当を行うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第1回第一種優先株式を有する株主(以下「第1回第一種優先株主」という。)または第1回第一種優先株式の登録株式質権者(以下「第1回第一種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第1回第一種優先株式1株につき、20,000円(ただし、第1回第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、以下に定める配当年率を乗じて算出した金銭(ただし、払込期日の属する事業年度に係る配当については、当該金銭に、払込期日(同日を含む。)から当該事業年度の末日(同日を含む。)までの日数を365で除して算出される数を乗じて算出される額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。))による剰余金の配当(以下「第1回第一種優先配当金」という。)を支払う。
配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.1%(ゼロを下回る場合には、ゼロとする。)
ただし、上記の配当年率が5%を超える場合には、配当年率は5%とする。なお、配当年率は、%未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。また、当該事業年度において下記2.に定める第1回第一種優先中間配当金を支払ったときは、第1回第一種優先配当金はその額を控除した額とする。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、払込期日が属する事業年度については2016年4月1日、それ以降に開始する事業年度については毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「第1回第一種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インターバンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、第1回第一種優先配当年率決定日(ただし、当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合はその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるユーロ円12ヶ月物ロンドン・インターバンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
(2)非累積条項
ある事業年度において第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が第1回第一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対しては、第1回第一種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4)優先順位
第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対する第1回第一種優先配当金の支払いと第2回第一種優先株式及び第二種優先株式の株主または登録株式質権者に対する優先配当金の支払いの支払順位は、同順位とする。
2.第1回第一種優先中間配当金
当会社は、定款第44条第2項に定める日を基準日とする中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第1回第一種優先株式1株につき、各事業年度における第1回第一種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「第1回第一種優先中間配当金」という。)を行う。なお、第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対する第1回第一種優先中間配当金の支払いと第2回第一種優先株式及び第二種優先株式の株主または登録株式質権者に対する優先中間配当金の支払いの支払順位は、同順位とする。
3.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第1回第一種優先株式1株につき20,000円(ただし、第1回第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。
(2)非参加条項
第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)優先順位
第1回第一種優先株主または第1回第一種優先登録株式質権者に対する残余財産の分配と第2回第一種優先株式及び第二種優先株式の株主または登録株式質権者に対する残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
4.議決権
第1回第一種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第1回第一種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、当該事業年度に係る定時株主総会の招集のための取締役会決議までに開催される全ての取締役会において、第1回第一種優先配当金の額全部(第1回第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を行う旨の決議がなされず、かつ、(a)当該事業年度に係る定時株主総会に第1回第一種優先配当金の額全部(第1回第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を行う旨の議案が提出されないときは、その定時株主総会より、または、(b)第1回第一種優先配当金の額全部(第1回第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を行う旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、その定時株主総会終結の時より、(ⅱ)第1回第一種優先配当金の額全部(第1回第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を行う旨の取締役会決議または株主総会決議がなされるまでの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1)取得請求権
第1回第一種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間(以下「取得請求期間」という。)中、当会社に対して、自己の有する第1回第一種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当会社は、第1回第一種優先株主がかかる取得の請求をした第1回第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を当該第1回第一種優先株主に対して交付する。ただし、下記(3)に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数(以下に定義する。)を超える場合には、引き換えに交付される普通株式数が行使可能株式数を超えない範囲内で最大数の第1回第一種優先株式について取得請求の効力が生じるものとし、その余の第1回第一種優先株式については取得請求がなされなかったものとみなす。「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当会社の発行可能株式総数から、取得請求日における当会社の発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日における当会社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当会社の普通株式に係る発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
(2)取得請求期間
取得請求期間は、2023年6月1日から2031年3月31日までとする。
(3)取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、第1回第一種優先株式の取得と引換えに、第1回第一種優先株主が取得の請求をした第1回第一種優先株式数に20,000円(ただし、第1回第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(4)ないし(8)に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第1回第一種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
(4)当初取得価額
当初取得価額は、発行決議日である2016年6月3日(以下「当初取得価額決定日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)」という。)である2,728円とする。
普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)とは、当初取得価額決定日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。
(5)取得価額の修正
取得価額は、取得請求期間の毎年4月1日および10月1日(以下「取得価額修正日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)」という。)に修正される(以下「修正後取得価額」という。)。ただし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記(6)に定める上限取得価額を上回る場合は、修正後取得価額は上限取得価額とし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。
普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)とは、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の期間において、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は下記(8)に準じて調整される。
(6)上限取得価額
上限取得価額は、当初取得価額とする。
(7)下限取得価額
下限取得価額は、発行決議日である2016年6月3日(以下「下限取得価額決定日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(下限取得価額決定日)」という。)の60%(円位未満切上げ。また、下記(8)による調整を受ける。)である1,637円とする。
普通株式1株当たり時価(下限取得価額決定日)とは、下限取得価額決定日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。
(8)取得価額の調整
イ.第1回第一種優先株式の発行後、下記(ⅰ)ないし(ⅵ)のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額及び上限取得価額を含む。以下同じ。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、1円未満を切り捨てる。
| 既発行 普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | |||
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(8)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当会社の普通株式の交付と引換えに当会社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(株式無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行または処分する場合(株式無償割当ておよび新株予約権無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは株式無償割当てもしくは新株予約権無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当てもしくは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または当該基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当会社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われていない場合調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とし、上限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の上限取得価額を当該調整後の上限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合により減少した普通株式数(効力発生日における当会社の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本(8)に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日の当会社の発行済株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当会社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、当該取得価額の調整の前に上記イ.またはロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(株式無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
へ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当会社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)使用する。
(9)合理的な措置
上記(4)ないし(8)に定める取得価額(下記7.(2)に定める一斉取得価額を含む。以下本(9)において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当会社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(10)取得請求受付場所
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 経営企画部
(11)取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
6.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当会社は、2026年6月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、第1回第一種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当会社は、かかる第1回第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第1回第一種優先株主に対して交付するものとする。なお、第1回第一種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記5.に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、第1回第一種優先株式の取得と引換えに、第1回第一種優先株式1株につき、20,000円(ただし、第1回第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を交付する。
7.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当会社は、取得請求期間の末日までに当会社に取得されていない第1回第一種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当会社は、かかる第1回第一種優先株式を取得するのと引換えに、各第1回第一種優先株主に対し、その有する第1回第一種優先株式数に20,000円(ただし、第1回第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める一斉取得価額で除した数の普通株式を交付するものとする。第1回第一種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(以下「一斉取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、一斉取得価額算定期間において、上記5.(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は上記5.(8)に準じて調整される。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が上記5.(6)に定める上限取得価額を上回る場合は、一斉取得価額は上限取得価額とし、上記5.(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
8.株式の分割または併合および株式無償割当て
(1)分割または併合
当会社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式、第1回第一種優先株式、第2回第一種優先株式および第二種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当会社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式、第1回第一種優先株式、第2回第一種優先株式および第二種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
9.その他
(1)単元株式数
第1回第一種優先株式の単元株式数は100株です。
(2)議決権の有無及び差異並びに理由
当社は、株主としての権利内容に制限のない株式である普通株式の他に、株主総会における議決権を有さない第1回第一種優先株式、第2回第一種優先株式及び第二種優先株式を定款に定めています。これは、優先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先する代わりに、優先株式には議決権を付さないこととしたものであります。
(3)種類株主総会の決議
当社は、第1回第一種優先株式について、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めておりません。
(注)4.第二種優先株式の内容は、以下のとおりであります。
1.第二種優先配当金
(1)第二種優先配当金
当会社は、定款第44条第1項に定める日を基準日とする剰余金の期末配当を行うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第二種優先株式を有する株主(以下「第二種優先株主」という。)または第二種優先株式の登録株式質権者(以下「第二種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第二種優先株式1株につき、20,000円(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、以下に定める配当年率を乗じて算出した金銭による剰余金の配当(以下「第二種優先配当金」という。)を支払う。
配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.0%
ただし、上記の配当年率が5%を超える場合には、配当年率は5%とする。また、当該事業年度において第2項に定める第二種優先中間配当金を支払ったときは、第二種優先配当金はその額を控除した額とする。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「第二種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インターバンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、第二種優先配当年率決定日(ただし、当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合はその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インターバンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
(2)非累積条項
ある事業年度において第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額が第二種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(3)非参加条項
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対しては、第二種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当会社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(4)優先順位
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対する第二種優先配当金の支払いと第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対する第一種優先配当金の支払いの支払順位は、同順位とする。
2.第二種優先中間配当金
当会社は、定款第44条第2項に定める日を基準日とする中間配当を行うときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載または記録された第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、第二種優先株式1株につき、各事業年度における第二種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「第二種優先中間配当金」という。)を行う。なお、第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対する第二種優先中間配当金の支払いと第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対する第一種優先中間配当金の支払いの支払順位は、同順位とする。
3.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第二種優先株式1株につき20,000円(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を支払う。
(2)非参加条項
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3)優先順位
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対する残余財産の分配と第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対する残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。
4.議決権
第二種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1)取得請求権
二種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間(以下「取得請求期間」という。)中、当会社に対して、自己の有する第二種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当会社は、第二種優先株主がかかる取得の請求をした第二種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を当該第二種優先株主に対して交付する。ただし、下記(3)に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数(以下に定義する。)を超える場合には、行使可能株式数について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされなかったものとみなす。「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当会社の発行可能株式総数から、取得請求日における当会社の発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日における当会社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当会社の普通株式に係る発行済株式総数(当会社の自己株式数を除く。)、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
(2)取得請求期間
取得請求期間は、2021年4月1日から2031年3月31日までとする。
(3)取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株主が取得の請求をした第二種優先株式数に20,000円(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(4)ないし(8)に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第二種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
(4)当初取得価額
当初取得価額は、取得請求期間の初日(以下「当初取得価額決定日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)」という。)とする。ただし、普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、当初取得価額は下限取得価額とする。
普通株式1株当たり時価(当初取得価額決定日)とは、当初取得価額決定日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、当初取得価額決定日に先立つ5連続取引日の期間において、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合は、当該平均値は下記(8)に準じて調整される。
(5)取得価額の修正
取得価額は、取得請求期間の毎年4月1日及び10月1日(以下「取得価額修正日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)」という。)に修正される(以下「修正後取得価額」という。)。ただし、普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。
普通株式1株当たり時価(取得価額修正日)とは、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、取得価額修正日に先立つ5連続取引日の期間において、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は下記(8)に準じて調整される。
(6)上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
(7)下限取得価額
下限取得価額は、2016年4月1日(以下「下限取得価額決定日」という。)における普通株式1株当たり時価(以下「普通株式1株当たり時価(下限取得価額決定日)」という。)の50%(円位未満切上げ。また、下記(8)による調整を受ける。)である1,370円とする。
普通株式1株当たり時価(下限取得価額決定日)とは、下限取得価額決定日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額とする。なお、下限取得価額決定日に先立つ5連続取引日の期間において、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は下記(8)に準じて調整される。
(8)取得価額の調整
イ.第二種優先株式の発行後、下記(ⅰ)ないし(ⅵ)のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。以下同じ。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、1円未満を切り捨てる。
| 既発行普通株式数+ | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後取得価額=調整前取得価額× | 1株当たりの時価 | |
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||
(ⅰ)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)(ただし、当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(8)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当会社の普通株式の交付と引換えに当会社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(株式無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当会社の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(ⅲ)、下記(ⅳ)および(ⅴ)ならびに下記ハ.(ⅳ)において同じ。)をもって当会社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行または処分する場合(株式無償割当ておよび新株予約権無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは株式無償割当てもしくは新株予約権無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(株式無償割当てもしくは新株予約権無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または当該基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(ⅳ)当会社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)または本(ⅳ)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)または本(ⅳ)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(ⅴ)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって当会社の普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)または(ⅳ)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(ⅴ)による調整は行わない。
(ⅵ)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合により減少した普通株式数(効力発生日における当会社の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。
ロ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅵ)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(ⅰ)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本(8)に準じて調整する。
(ⅱ)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当会社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に、当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(ⅳ)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)または(ⅳ)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ)取得価額調整式に使用する「1 株当たりの払込金額」とは、上記イ.(ⅰ)の場合には、当該払込金額(株式無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(ⅱ)および(ⅵ)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)の場合には価額(ただし、(ⅳ)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(ⅲ)ないし(ⅴ)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(ⅴ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
へ.上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当会社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(ⅰ)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)使用する。
(9)合理的な措置
上記(4)ないし(8)に定める取得価額(第7項(2)に定める一斉取得価額を含む。以下本(9)において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当会社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(10)取得請求受付場所
株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ 経営企画部
(11)取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
6.金銭を対価とする取得条項
(1)金銭を対価とする取得条項
当会社は、2024年4月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、第二種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当会社は、かかる第二種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第二種優先株主に対して交付するものとする。なお、第二種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も第5項(1)に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
(2)取得と引換えに交付すべき財産
当会社は、第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株式1株につき、20,000円(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)の金銭を交付する。
7.普通株式を対価とする取得条項
(1)普通株式を対価とする取得条項
当会社は、取得請求期間の末日までに当会社に取得されていない第二種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当会社は、かかる第二種優先株式を取得するのと引換えに、各第二種優先株主に対し、その有する第二種優先株式数に20,000円(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める一斉取得額で除した数の普通株式を交付するものとする。第二種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2)一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(以下「一斉取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値(VWAPのない日を除く。)に相当する金額(円位未満切捨て。)とする。なお、一斉取得価額算定期間において、第5項(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、当該平均値は第5項(8)に準じて調整される。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が第5項(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
8.株式の分割または併合および株式無償割当て
(1)分割または併合
当会社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式、第一種優先株式および第二種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2)株式無償割当て
当会社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式、第一種優先株式および第二種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
9.譲渡制限
第二種優先株式を譲渡により取得することについては当会社の取締役会の承認を要する。
10.種類株主総会
当会社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、第二種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
11.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当会社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
12.議決権の有無及び差異並びに理由
当社は、株主としての権利内容に制限のない株式である普通株式の他に、株主総会における議決権を有さない第1回第一種優先株式、第2回第一種優先株式及び第二種優先株式を定款に定めています。これは、優先株式が剰余金の配当及び残余財産の分配について普通株式に優先する代わりに、優先株式には議決権を付さないこととしたものであります。
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
① 第1回第一種優先株式
該当事項はありません。
② 第二種優先株式
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2020年4月1日~ 2020年6月30日 | - | 33,400 | - | 27,500 | - | 56,219 |
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができないため、直前基準日である2020年3月31日の株主名簿に基づき記載をしております。
①【発行済株式】
| 2020年3月31日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | 第1回第一種優先株式 | 750,000 | - | - |
| 第二種優先株式 | 2,000,000 | |||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 189,800 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 29,714,800 (注1) | 297,148 (注2) | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 745,515 | - | - |
| 発行済株式総数 | 33,400,115 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 297,148 | - | |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の「株式数(株)」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式100株、株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式97,700株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」の「議決権の数(個)」には、株式会社証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権が1個、株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式に係る議決権が977個含まれております。
②【自己株式等】
| 2020年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社東京きらぼし フィナンシャルグループ | 新宿区新宿五丁目9番2号 | 189,800 | - | 189,800 | 0.56 |
| 計 | ── | 189,800 | - | 189,800 | 0.56 |
(注)1.上記の自己保有株式のほか、株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式97,700株を財務諸表上、自己株式として処理しております。
2.2020年6月26日付で、株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループの住所は、東京都港区南青山三丁目10番43号へ移転しております。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
該当事項はありません。
(2) 退任役員
該当事項はありません。
(3) 役職の異動
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)及び第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | 538,902 | 579,744 |
| コールローン及び買入手形 | 2,513 | 2,496 |
| 買入金銭債権 | 74,199 | 68,102 |
| 商品有価証券 | 1,006 | 1,008 |
| 金銭の信託 | 651 | 953 |
| 有価証券 | ※2 948,042 | ※2 928,333 |
| 貸出金 | ※1 3,760,834 | ※1 3,859,762 |
| 外国為替 | 5,593 | 6,261 |
| リース債権及びリース投資資産 | 17,622 | 17,501 |
| その他資産 | 93,273 | 96,854 |
| 有形固定資産 | 58,419 | 57,561 |
| 無形固定資産 | 3,771 | 4,663 |
| 退職給付に係る資産 | 13,234 | 14,072 |
| 繰延税金資産 | 11,251 | 9,823 |
| 支払承諾見返 | 4,905 | 5,217 |
| 貸倒引当金 | △33,076 | △34,429 |
| 資産の部合計 | 5,501,145 | 5,617,925 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | 4,631,187 | 4,880,154 |
| 譲渡性預金 | 7,300 | 4,200 |
| コールマネー及び売渡手形 | 217,692 | 1,323 |
| 債券貸借取引受入担保金 | 256,620 | 169,251 |
| 借用金 | 42,177 | 211,173 |
| 外国為替 | 232 | 239 |
| 社債 | 4,200 | 4,150 |
| その他負債 | 37,291 | 41,396 |
| 賞与引当金 | 1,637 | 433 |
| 役員賞与引当金 | 183 | 19 |
| 株式報酬引当金 | 139 | 139 |
| 退職給付に係る負債 | 65 | 65 |
| 役員退職慰労引当金 | 23 | 18 |
| ポイント引当金 | 40 | 41 |
| 利息返還損失引当金 | 8 | 8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 1,318 | 1,287 |
| システム解約損失引当金 | 935 | 779 |
| 偶発損失引当金 | 659 | 658 |
| 繰延税金負債 | 60 | 86 |
| 支払承諾 | 4,905 | 5,217 |
| 負債の部合計 | 5,206,683 | 5,320,645 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 27,500 | 27,500 |
| 資本剰余金 | 150,684 | 150,683 |
| 利益剰余金 | 114,641 | 113,692 |
| 自己株式 | △814 | △815 |
| 株主資本合計 | 292,010 | 291,059 |
| その他有価証券評価差額金 | 5,629 | 9,203 |
| 繰延ヘッジ損益 | 41 | 113 |
| 土地再評価差額金 | △242 | △242 |
| 為替換算調整勘定 | 4 | 4 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △3,038 | △2,915 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,394 | 6,163 |
| 新株予約権 | 56 | 56 |
| 純資産の部合計 | 294,462 | 297,280 |
| 負債及び純資産の部合計 | 5,501,145 | 5,617,925 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | |
| 経常収益 | 22,066 | 22,201 |
| 資金運用収益 | 14,048 | 13,791 |
| (うち貸出金利息) | 10,785 | 11,022 |
| (うち有価証券利息配当金) | 2,965 | 2,457 |
| 信託報酬 | 32 | 17 |
| 役務取引等収益 | 4,104 | 3,129 |
| その他業務収益 | 360 | 689 |
| その他経常収益 | ※1 3,520 | ※1 4,573 |
| 経常費用 | 20,887 | 21,977 |
| 資金調達費用 | 633 | 365 |
| (うち預金利息) | 278 | 189 |
| 役務取引等費用 | 541 | 509 |
| その他業務費用 | 446 | 38 |
| 営業経費 | 14,099 | 14,351 |
| その他経常費用 | ※2 5,166 | ※2 6,713 |
| 経常利益 | 1,179 | 224 |
| 特別利益 | 659 | - |
| 固定資産処分益 | 0 | - |
| 段階取得に係る差益 | 523 | - |
| 負ののれん発生益 | 136 | - |
| 特別損失 | 17 | 2 |
| 固定資産処分損 | 17 | 2 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,821 | 221 |
| 法人税等 | 690 | 136 |
| 四半期純利益 | 1,131 | 84 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 1 | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,130 | 84 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | |
| 四半期純利益 | 1,131 | 84 |
| その他の包括利益 | 1,333 | 3,768 |
| その他有価証券評価差額金 | 1,155 | 3,573 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 72 |
| 為替換算調整勘定 | △3 | △0 |
| 退職給付に係る調整額 | 225 | 123 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △44 | - |
| 四半期包括利益 | 2,465 | 3,853 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,507 | 3,853 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △42 | - |
【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)
当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
連結子会社の商号変更
2020年6月22日付で、きらぼし証券準備株式会社は、きらぼしライフデザイン証券株式会社に商号変更しております。
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
税金費用の処理
当社及び連結子会社の税金費用は、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることにより算定しております。
(追加情報)
(新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り)
当第1四半期連結会計期間における新型コロナウィルス感染症の影響に関する会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定については、前連結会計年度の有価証券報告書の(追加情報)に記載した内容から重要な変更はありません。
(役員向け株式報酬制度)
当社は、当社取締役並びに当社子会社である株式会社きらぼし銀行の取締役(社外取締役を除きます。)及び委任契約を締結している執行役員(以下「子会社役員」といいます。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。
(1) 取引の概要
当社グループは、取締役及び子会社役員を対象に中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を一層高めることを目的として、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、当社が各取締役及び子会社役員に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて当該取締役及び子会社役員対して交付される株式報酬制度を導入しております。
なお、取締役及び子会社役員が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役及び子会社役員の退任時です。
(2) 信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する会計処理
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じております。
(3) 信託が所有する自社の株式に関する事項
信託が所有する当社株式は株主資本に自己株式として計上しております。信託における自己株式の帳簿価額、期末株式数は以下の通りであります。
① 信託における帳簿価額 201百万円(前連結会計年度末 201百万円)
② 期末株式数 97千株(前連結会計年度末 97千株)
(四半期連結貸借対照表関係)
※1.貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 破綻先債権額 | 7,571百万円 | 9,249百万円 |
| 延滞債権額 | 74,606百万円 | 75,081百万円 |
| 3ヵ月以上延滞債権額 | 335百万円 | 396百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 5,701百万円 | 6,167百万円 |
| 合計額 | 88,215百万円 | 90,895百万円 |
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※2.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | |
| 69,199百万円 | 68,649百万円 |
(四半期連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | |
| 償却債権取立益 | 26百万円 | 12百万円 |
| 株式等売却益 | 76百万円 | 1,786百万円 |
| リース料収入 | 1,487百万円 | 1,627百万円 |
| 持分法による投資利益 | 3百万円 | 5百万円 |
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,184百万円 | 1,283百万円 |
| 株式等償却 | 543百万円 | 40百万円 |
| 株式等売却損 | 6百万円 | 47百万円 |
| 債権売却損 | -百万円 | 26百万円 |
| リース原価 | 1,178百万円 | 1,322百万円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | |
| 減価償却費 | 1,059百万円 | 1,103百万円 |
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年5月14日 取締役会 | 普通株式 | 914 | 30.00 | 2019年3月31日 | 2019年6月10日 | 利益剰余金 |
| 2019年5月14日 取締役会 | 第1回第一種優先株式 | 93 | 124.00 | 2019年3月31日 | 2019年6月10日 | 利益剰余金 |
| 2019年5月14日 取締役会 | 第二種優先株式 | 27 | 13.636 | 2019年3月31日 | 2019年6月10日 | 利益剰余金 |
(注) 2019年5月14日取締役会決議による普通株式の配当金の総額には、株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2020年5月13日 取締役会 | 普通株式 | 913 | 30.00 | 2020年3月31日 | 2020年6月8日 | 利益剰余金 |
| 2020年5月13日 取締役会 | 第1回第一種優先株式 | 93 | 124.00 | 2020年3月31日 | 2020年6月8日 | 利益剰余金 |
| 2020年5月13日 取締役会 | 第二種優先株式 | 27 | 13.636 | 2020年3月31日 | 2020年6月8日 | 利益剰余金 |
(注) 2020年5月13日取締役会決議による普通株式の配当金の総額には、株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | |||
| 銀行業 | リース業 | 計 | |||
| 経常収益 | |||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 19,291 | 2,799 | 22,091 | 451 | 22,542 |
| セグメント間の内部経常収益 | 331 | 325 | 657 | 2,332 | 2,989 |
| 計 | 19,623 | 3,124 | 22,748 | 2,784 | 25,532 |
| セグメント利益 | 2,044 | 230 | 2,274 | 1,613 | 3,888 |
(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンサルティングサービス、コンピュータ関連サービス、情報提供サービス業及びクレジットカード業務等であります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と四半期連結損益計算書の経常収益計上額
| (単位:百万円) | |
| 経常収益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 22,748 |
| 「その他」の区分の経常収益 | 2,784 |
| パーチェス法による調整 | △475 |
| セグメント間取引消去 | △2,989 |
| 四半期連結損益計算書の経常収益 | 22,066 |
(注)一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と四半期連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と四半期連結損益計算書の経常利益計上額
| (単位:百万円) | |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 2,274 |
| 「その他」の区分の利益 | 1,613 |
| パーチェス法による調整 | △907 |
| セグメント間取引消去 | △1,802 |
| 四半期連結損益計算書の経常利益 | 1,179 |
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要の変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
「リース業」セグメントにおいて、東京きらぼしリース株式会社を当第1四半期連結累計期間より当社の連結子会社としたため、負ののれん発生益を計上しております。
なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、当第1四半期連結累計期間においては、136百万円であります。
Ⅱ. 当第1四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日)
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | |||
| 銀行業 | リース業 | 計 | |||
| 経常収益 | |||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 19,885 | 2,660 | 22,545 | 334 | 22,880 |
| セグメント間の内部経常収益 | 46 | 182 | 229 | 1,792 | 2,022 |
| 計 | 19,931 | 2,843 | 22,775 | 2,127 | 24,902 |
| セグメント利益 | 761 | 171 | 932 | 1,024 | 1,957 |
(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、コンサルティングサービス、コンピュータ関連サービス、情報提供サービス業及びクレジットカード業務等であります。
2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と四半期連結損益計算書の経常収益計上額
| (単位:百万円) | |
| 経常収益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 22,775 |
| 「その他」の区分の経常収益 | 2,127 |
| パーチェス法による調整 | △678 |
| セグメント間取引消去 | △2,022 |
| 四半期連結損益計算書の経常収益 | 22,201 |
(注)一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と四半期連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と四半期連結損益計算書の経常利益計上額
| (単位:百万円) | |
| 利益 | 金額 |
| 報告セグメント計 | 932 |
| 「その他」の区分の利益 | 1,024 |
| パーチェス法による調整 | △663 |
| セグメント間取引消去 | △1,069 |
| 四半期連結損益計算書の経常利益 | 224 |
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要の変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
(有価証券関係)
※1.企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
※2.四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 国債 | 100 | 100 | 0 |
| 地方債 | - | - | - |
| 社債 | - | - | - |
| 外国証券 | - | - | - |
| 合計 | 100 | 100 | 0 |
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
該当事項はありません。
2.その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)
| 取得原価 (償却原価) (百万円) | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 17,323 | 22,157 | 4,834 |
| 債券 | 671,791 | 677,820 | 6,029 |
| 国債 | 248,851 | 253,787 | 4,935 |
| 地方債 | 53,488 | 53,989 | 500 |
| 社債 | 369,450 | 370,044 | 593 |
| その他 | 288,209 | 285,059 | △3,150 |
| 合計 | 977,324 | 985,037 | 7,713 |
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
| 取得原価 (償却原価) (百万円) | 四半期連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 16,609 | 23,456 | 6,847 |
| 債券 | 649,318 | 653,913 | 4,594 |
| 国債 | 242,699 | 246,817 | 4,118 |
| 地方債 | 53,714 | 54,124 | 409 |
| 社債 | 352,904 | 352,971 | 67 |
| その他 | 286,231 | 287,640 | 1,409 |
| 合計 | 952,159 | 965,010 | 12,851 |
(注) その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(前連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、1,910百万円(うち、株式 1,838百万円、債券 71百万円)であります。
当第1四半期連結累計期間における減損処理額は、株式 40百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は以下のとおりです。
四半期連結会計期間(前連結会計年度)における時価が取得原価に比べて50%以上下落したものについては、時価まで減損することとし、時価が取得原価に比べて30%以上50%未満下落したものについては、発行会社の信用状況や過去の一定期間における時価の推移等を勘案して、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価まで減損することとしております。
(デリバティブ取引関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品 取引所 | 金利先物 | - | - | - |
| 金利オプション | - | - | - | |
| 店頭 | 金利先渡契約 | - | - | - |
| 金利スワップ | 102,670 | 366 | 366 | |
| 金利スワップション | - | - | - | |
| 金利キャップ | 10,295 | - | 93 | |
| その他 | - | - | - | |
| 合 計 | ────── | 366 | 459 | |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日)等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品 取引所 | 金利先物 | - | - | - |
| 金利オプション | - | - | - | |
| 店頭 | 金利先渡契約 | - | - | - |
| 金利スワップ | 91,995 | 323 | 323 | |
| 金利スワップション | - | - | - | |
| 金利キャップ | 8,772 | - | 84 | |
| その他 | - | - | - | |
| 合 計 | ────── | 323 | 407 | |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 2002年2月13日)等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品 取引所 | 通貨先物 | - | - | - |
| 通貨オプション | - | - | - | |
| 店頭 | 通貨スワップ | 22,132 | △154 | △154 |
| 為替予約 | 109,667 | △566 | △566 | |
| 通貨オプション | 13,229 | - | 44 | |
| その他 | - | - | - | |
| 合 計 | ────── | △720 | △676 | |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年7月29日)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等は、該当ありません。
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品 取引所 | 通貨先物 | - | - | - |
| 通貨オプション | - | - | - | |
| 店頭 | 通貨スワップ | 21,945 | △17 | △17 |
| 為替予約 | 128,313 | 459 | 459 | |
| 通貨オプション | 8,890 | - | 30 | |
| その他 | - | - | - | |
| 合 計 | ────── | 442 | 472 | |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 2002年7月29日)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等は、該当ありません。
(3)株式関連取引
前連結会計年度(2020年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品 取引所 | 株式指数先物 | 939 | △6 | △6 |
| 株式指数オプション | - | - | - | |
| 店頭 | 有価証券店頭オプション | - | - | - |
| 有価証券店頭指数スワップ | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | |
| 合 計 | ────── | △6 | △6 | |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、該当ありません。
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
該当事項はありません。
(5)商品関連取引
該当事項はありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | ||
| (1)1株当たり四半期純利益 | 円 | 37.22 | 2.79 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 1,130 | 84 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 1,130 | 84 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 30,372 | 30,361 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 円 | 18.82 | 1.30 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式増加数 | 千株 | 29,687 | 34,715 |
| うち優先株式 | 千株 | 29,667 | 34,695 |
| うち新株予約権 | 千株 | 19 | 19 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ────── | ────── | |
(注) 株主資本において自己株式として計上されている株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式は、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
前第1四半期連結累計期間の1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は99千株であります。
当第1四半期連結累計期間の1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は97千株であります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
2020年5月13日開催の取締役会において、2020年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。
①普通配当
配当金額 913百万円
1株当たりの配当金 30円00銭
②第1回第一種優先株式配当
配当金額 93百万円
1株当たりの配当金 124円00銭
③第二種優先株式配当
配当金額 27百万円
1株当たりの配当金 13円63銭6厘
(注)普通株式の配当金の総額には、株式交付信託に係る信託口が保有する当社株式に対する配当金2百万円が含まれております。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 | |||
| 2020年8月7日 | |||
| 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | |||
| 取 締 役 会 御 中 | |||
| EY新日本有限責任監査法人 | |||
| 東京事務所 | |||
| 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | 小 澤 裕 治 ㊞ | |
| 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | 窪 寺 信 ㊞ | |
| 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 | 公認会計士 | 日 下 部 惠 美 ㊞ | |
監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ及び連結子会社の2020年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |