| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 令和2年4月13日 |
| 【事業年度】 | 第15期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社ジャパンディスプレイ |
| 【英訳名】 | Japan Display Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 菊岡 稔 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区西新橋三丁目7番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6732-8100(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営企画本部長兼ファイナンス本部長 大河内 聡人 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区西新橋三丁目7番1号 |
| 【電話番号】 | 03-6732-8100(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 経営企画本部長兼ファイナンス本部長 大河内 聡人 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は2019年11月26日に、不正行為を理由に当社が解雇し刑事告訴した当社管理部門の上位職にあった元従業員(以下「元従業員」といいます。)から、在籍時に経営陣より指示を受け不適切な会計処理を行っていた旨の通知を受領いたしました。2019年12月12日付で外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、同委員会が元従業員の主張する過年度決算における不適切な会計処理の疑義に係る事実関係の有無等について調査を開始いたしました。
その後、特別調査委員会から本件について具体的な疑義が存在することが判明した旨の指摘を受けたため、当社はより透明性の高い枠組みでの調査を行うことが調査に対するステークホルダーの皆様からの信頼性を高め、ひいては当社の重要課題であるより迅速な資金調達にも資すると判断し、2019年12月26日付で当社から独立した中立・公正な社外委員のみで構成される第三者委員会による調査の枠組みへ移行し、同委員会が調査を引継いで行いました。
本日付「第三者委員会の調査報告書の受領に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、第三者委員会による調査の結果、過去において100億円規模の架空在庫計上や費用や損失の先送り等を含む11項目の不適切会計処理が判明いたしました。
これに伴い当社は、過去に提出済みの有価証券報告書等に記載されております連結財務諸表及び財務諸表並びに四半期連結財務諸表等で対象となる部分について訂正することといたしました。
これらの決算訂正により、当社が平成29年6月21日に提出いたしました第15期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)に係る有価証券報告書の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
なお、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けており、その監査報告書を添付しております。
2 【訂正事項】
第一部 企業情報
第1 企業の概況
第2 事業の状況
第3 設備の状況
第5 経理の状況
監査報告書
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
第11期の下記数値は、合併前であったため、(株)ジャパンディスプレイイーストを親会社とする連結財務諸表となっており、連結範囲が異なっております。
(注) 1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.第13期における親会社株主に帰属する当期純損失の主な要因は、貸倒引当金繰入額の計上、事業構造改善費用の計上によるものです。
3.第14期における親会社株主に帰属する当期純損失の主な要因は、為替差損の計上、事業構造改善費用の計上によるものです。
4.第15期における親会社株主に帰属する当期純損失の主な要因は、為替差損の計上、繰延税金資産の取り崩しによるものです。
5.第11期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第13期、第14期及び第15期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
6.第11期の自己資本利益率については、債務超過であったため記載しておりません。
7.第11期の株価収益率については、当社株式は非上場であったため、記載しておりません。
8.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
9.平成26年1月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、第11期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定しております。
(2) 提出会社の経営指標等
第11期の下記数値は合併前の数値となっております。
(注) 1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2.第11期における当期純損失の主な要因は、一部の顧客需要の減少に伴う売上高の減少、退職給付制度終了損の計上、減損損失の計上によるものです。
3.第13期における当期純損失の主な要因は、在庫評価損の計上、事業構造改善費用の計上によるものです。
4.第14期における当期純損失の主な要因は、為替差損の計上、事業構造改善費用の計上によるものです。
5.第15期における当期純損失の主な要因は、為替差損の計上、繰延税金資産の取り崩しによるものです。
6.第11期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第13期、第14期及び第15期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
7.第11期の自己資本利益率については、債務超過であったため記載しておりません。
8.第11期の株価収益率については、当社株式は非上場であったため、記載しておりません。
9.配当性向については、配当を行っていないため記載しておりません。
10.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
11. 平成26年1月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、第11期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額を算定しております
2 【沿革】
当社は、平成14年10月に、中小型ディスプレイデバイス及び関連製品の開発、設計、製造及び販売を事業目的とする(株)日立製作所の子会社として設立されました(商号「(株)日立ディスプレイズ」)。
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 平成14年10月 | 東京都千代田区神田練塀町に中小型液晶ディスプレイ製造及び関連製品の開発、設計、製造及び販売を事業目的とする(株)日立ディスプレイズ(資本金100億円)を設立。(株)日立製作所より、日立顕示器件(蘇州)有限公司、深圳日立賽格顕示器有限公司、及び高雄日立電子股份有限公司を取得し子会社化。 |
| 平成15年7月 | (株)日立デバイスエンジニアリングを吸収合併し、(株)日立ディスプレイデバイシズと(株)日立ディスプレイテクノロジーズへ会社分割。 |
| 平成19年7月 | (株)日立製作所からの出資により資本金352億円、資本準備金622億円に資本増強。 |
| 平成20年3月 | (株)日立製作所100%出資から、(株)日立製作所50.2%、キヤノン(株)24.9%、松下電器産業(株)24.9%出資に変更。 |
| 平成22年6月 | パナソニック(株)が保有する株式24.9%を(株)日立製作所が譲受。 |
| 平成22年7月 | 千葉県茂原市に(株)日立ディスプレイプロダクツを設立。 |
| 平成23年4月 | (株)日立ディスプレイデバイシズ及び(株)日立ディスプレイテクノロジーズを吸収合併。 |
| 平成24年3月 | キヤノン(株)が保有する株式24.9%を(株)日立製作所が譲受。 |
| (株)日立ディスプレイズの全株式を旧(株)ジャパンディスプレイが取得し、旧(株)ジャパンディスプレイの子会社となる。 | |
| 日立顕示器件(蘇州)有限公司がSuzhou JDI Devices Inc.へ社名変更。 | |
| 深圳日立賽格顕示器有限公司がShenzhen JDI Inc.へ社名変更。 | |
| 高雄日立電子股份有限公司がKaohsiung Opto-Electronics Inc.へ社名変更。 | |
| Kaohsiung Opto-Electronics Inc.がKOE Europe Ltd.、KOE Asia Pte.Ltd.、KOE Americas, Inc.を設立。 | |
| 平成24年4月 | (株)ジャパンディスプレイイーストへ社名変更。 |
| (株)日立ディスプレイプロダクツが(株)ジャパンディスプレイイーストプロダクツへ社名変更。 | |
| 平成24年7月 | 索尼(中国)有限公司より、素尼移動顕示器(蘇州)有限公司を取得し子会社化。 |
| 平成24年8月 | 素尼移動顕示器(蘇州)有限公司がSuzhou JDI Electronics Inc.へ社名変更。 |
| 平成25年1月 | 当社親会社である旧(株)ジャパンディスプレイ、当社兄弟会社(同一の親会社を持つ会社同士の関係をいう。以下同じ。)である(株)ジャパンディスプレイセントラル、(株)ジャパンディスプレイウェスト、及び当社子会社である(株)ジャパンディスプレイイーストプロダクツを吸収合併する合併契約を締結。 |
| 平成25年4月 | 上記合併を実施し、(株)ジャパンディスプレイへ社名変更。 |
合併後の(株)ジャパンディスプレイの企業集団に係る沿革は、次のとおりであります。
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 平成25年4月 | 本社を東京都港区西新橋へ移転。 |
| 平成25年6月 | ナノックス(株)より、Nanox Philippines Inc.の株式の81%を取得。 |
| 平成25年11月 | 台湾に海外販売子会社(Taiwan Display Inc.)を設立。 |
| 平成26年3月 | 東京証券取引所市場第一部に株式を上場。 |
なお、(株)ジャパンディスプレイ統合準備会社設立から合併までの企業集団に係る沿革は、次のとおりであります。
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 平成23年9月 | 東京都千代田区丸の内に中小型ディスプレイデバイス及び関連製品の開発、設計、製造及び販売を事業目的とした、(株)ジャパンディスプレイ統合準備会社(資本金15百万円)を設立。 |
| 平成23年11月 | (株)産業革新機構、(株)日立製作所、(株)東芝、ソニー(株)の4社が(株)日立ディスプレイズ、東芝モバイルディスプレイ(株)、ソニーモバイルディスプレイ(株)の統合契約を締結。 |
| 平成24年2月 | 海外販売子会社4社(JDI Display America, Inc.、JDI Europe GmbH、JDI Taiwan Inc.、JDI Korea Inc.)を設立。 |
| 平成24年3月 | 海外販売子会社2社(JDI China Inc.、JDI Hong Kong Limited)を設立。 |
| 社名を(株)ジャパンディスプレイ統合準備会社から(株)ジャパンディスプレイ(旧(株)ジャパンディスプレイ)に変更し、本社を東京都港区西新橋へ移転。 | |
| (株)産業革新機構、ソニー(株)、(株)東芝、(株)日立製作所からの出資により資本金1,150億円、資本準備金1,150億円に資本増強。 | |
| ソニー(株)、(株)東芝、(株)日立製作所よりソニーモバイルディスプレイ(株)、東芝モバイルディスプレイ(株)、(株)日立ディスプレイズの全株式を取得。 | |
| 平成25年1月 | 子会社である(株)ジャパンディスプレイイーストを存続会社とする合併契約を締結。 |
| 平成25年4月 | 上記合併を実施。 |
以下は、平成25年4月に合併するまでの当社の沿革図であります。
※(株)ジャパンディスプレイウェストは平成22年4月にエプソンイメージンデバイス(株)から、中小型TFT液晶ディスプレイ事業資産の一部を譲り受けました。
3 【事業の内容】
当社グループは、当社、海外製造子会社5社、海外販売子会社等13社及び持分法適用関連会社1社で構成されており、主な事業内容は、中小型ディスプレイ及び関連製品の開発、設計、製造及び販売事業です。
ディスプレイは、電子機器の出力装置として文字、写真、動画等の画像を表示する電子部品です。当社グループの手掛ける中小型ディスプレイは、主としてスマートフォン、タブレット端末、車載用機器、医療機器、ゲーム機器、デジタルカメラ等に搭載されています。
なお、当社グループの事業は、中小型ディスプレイ事業の単一セグメントであるため、事業別セグメント情報の記載を省略しています。
[事業系統図]
以上述べた事項を事業系統図によって示すと以下のとおりであります。
(平成29年3月31日時点)
※ Taiwan Display Inc.は平成29年5月25日をもって、社名をJDI Taiwan Inc.に変更しております。
4 【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合又は被所有割合(%) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| (連結子会社) | |||||
| JDI Display America,Inc. | 米国カリフォルニア州 | 200 千USドル | 中小型ディスプレイの販売 | 100.0 | 当社グループが製造した中小型ディスプレイの販売を行っている。 |
| JDI Europe GmbH | ドイツミュンヘン市 | 5,000 千EUR | 中小型ディスプレイの販売 | 100.0 | 当社グループが製造した中小型ディスプレイの販売を行っている。 |
| JDI Korea Inc. | 韓国ソウル市 | 600 百万KRW | 中小型ディスプレイの販売 | 100.0 | 当社グループが製造した中小型ディスプレイの販売を行っている。役員の兼任1名 |
| JDI China Inc. | 中国上海市 | 2,500 千USドル | 中小型ディスプレイの販売 | 100.0 | 当社グループが製造した中小型ディスプレイの販売を行っている。役員の兼任1名 |
| JDI Hong Kong Limited.(注)1.3 | 香港 | 1,500 千HKドル | 中小型ディスプレイの販売 | 100.0 | 当社グループが製造した中小型ディスプレイの販売を行っている。 |
| Suzhou JDI Devices Inc. | 中国蘇州市 | 45 百万USドル | TFT液晶モジュールの後工程製造 | 100.0 | 後工程の製造委託役員の兼任1名 |
| Suzhou JDI Electronics Inc. | 中国蘇州市 | 1,043 百万元 | TFT液晶モジュールの後工程製造 | 100.0 | 後工程の製造委託役員の兼任1名 |
| Shenzhen JDI Inc. | 中国深セン市 | 22 百万USドル | 液晶ディスプレイバックライトの製造・販売 | 78.2 | バックライトの製造委託資金援助あり。 |
| Kaohsiung Opto- Electronics Inc. | 台湾高雄市 | 500 百万NTドル | 液晶モジュールの設計・製造 | 100.0 | 後工程の製造委託役員の兼任1名 |
| Nanox Philippines Inc. | フィリピン | 954 百万円 | TFT液晶モジュールの後工程製造、中小型ディスプレイの販売 | 81.0 | 後工程の製造委託 |
| Taiwan Display Inc.(注)4.5 | 台湾台北市 | 470 百万NTドル | 中小型ディスプレイの販売等 | 100.0 | 当社グループが製造した中小型ディスプレイの販売等。役員の兼任1名 |
| その他7社 | |||||
| (持分法適用関連会社) | |||||
| 株式会社JOLED | 東京都千代田区 | 23,725 百万円 | 有機ELディスプレイパネル及び関連製品の研究、開発、製造及び販売 | 15.0 | 研究開発の委託 |
(注) 1.特定子会社に該当しております。
2.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
3.JDI Hong Kong Limitedについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
| 主要な損益情報等 | (1) 売上高 | 729,260百万円 |
|---|---|---|
| (2) 経常利益 | 900百万円 | |
| (3) 当期純利益 | 753百万円 | |
| (4) 純資産額 | 2,049百万円 | |
| (5) 総資産額 | 141,044百万円 |
4.債務超過会社であり、平成29年3月末時点で債務超過額は21,303百万円であります。
5.平成29年5月25日をもって、社名をJDI Taiwan Inc.に変更しております。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
平成29年3月31日現在
(注) 1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。
2.当社グループは中小型ディスプレイ事業の単一セグメントであるため、セグメント別従業員数の記載を省略しております。
3.前連結会計年度末に比べ従業員数が2,549名減少しておりますが、主として構造改革実施によるものであります。
(2) 提出会社の状況
平成29年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
|---|---|---|---|
| 5,051 | 44.1 | 18.9 | 7,142 |
(注) 1.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
2.当社は中小型ディスプレイ事業の単一セグメントであるため、セグメント別従業員数の記載を省略しております。
3.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であります。
4.平均臨時雇用者数は、臨時雇用者の総数が従業員数の100分の10未満のため、記載を省略しております。
5.前連結会計年度末に比べ従業員数が651名減少しておりますが、主として構造改革実施によるものであります。
(3) 労働組合の状況
当社において労働組合(ジャパンディスプレイ労働組合)が結成されており、労使関係は円満に推移しております。
第2 【事業の状況】
1 【業績等の概要】
(1) 業績
当連結会計年度の中小型ディスプレイ市場では、スマートフォンの世界的な普及に伴うスマートフォン市場での成熟が見られ、前連結会計年度に続き市場成長率は低いものとなりました。一方、その中でもFull-HD(1080×1920画素)以上の高精細ディスプレイを搭載する製品に関しては、ユーザーのスマートフォン買替時における高精細ディスプレイ搭載モデルへの移行需要から市場全体の成長率よりも高い成長率が見られました。スマートフォンメーカー各社から発売された新モデルでは、多数のミドルクラス以上の機種に高精細ディスプレイが使用され、競合他社の製造する有機EL(OLED)ディスプレイ及び当社が得意とするLTPS(低温ポリシリコン)ディスプレイの需要が拡大しました。
当社グループにおいては、高精細ディスプレイの需要拡大及びシェア回復を主な要因として中国顧客向けのスマートフォン用ディスプレイ販売が拡大しましたが、欧米やアジア顧客向けの販売が減少したことから、当連結会計年度の売上高は前年同期比で減少いたしました。
以下はアプリケーション分野別の状況です。
(モバイル分野)
当分野には、スマートフォン、タブレット、携帯電話端末用のディスプレイが含まれます。当連結会計年度のモバイル分野の売上高は、売上高全体の82.4%を占める727,247百万円(前年同期比13.2%減)となりました。
当連結会計年度においては、対ドル為替レートが前連結会計年度に比べ円高で推移したこと等により、売上高全体が減少いたしました。その様な環境の中、地域別では、市場シェアの回復などにより中国向けの売上が増加しました。一方、欧米向けの売上は、製品ミックスの変化による平均売価の下落を主な要因として、前期に比べ減少しました。その他地域における売上高は、前期にあった大型の受注が今期は無かったこと等により、減少しました。
(車載・C&I・その他分野)
当分野には車載用、デジタルカメラやゲーム機等の民生機器用、医療用モニター等の産業用のディスプレイのほか、特許収入等が含まれます。当連結会計年度の車載・ノンモバイル分野の売上高は、売上高全体の17.6%を占める155,798百万円(前年同期比3.2%増)となりました。
当連結会計年度においては、欧米における自動車販売の好調を背景に車載用ディスプレイの販売は前連結会計年度を上回りましたが、デジタルカメラ向けなどの民生機器用ディスプレイの販売が減少したことにより、当分野の売上高は前連結会計年度と同水準となりました。
当社グループでは、市場競争力を付けるための経営改革に継続して取り組み、「損益分岐点の引き下げ」「キャッシュ・フロー健全化」「意識改革」「顧客との関係強化を目指すCRM活動」等の目標に向けた施策を推進し、営業利益の改善を目指しました。加えて当社グループでは、今後の競争力強化に向け、「国内前工程(液晶パネル製造)ラインの一部廃止」「中国における後工程(組み立て)製造の合理化に向けた取り組み」「早期退職支援制度の導入」を柱とする構造改革を実施し、競争力に劣る資産の圧縮と固定費の削減を図り、営業利益の改善をみることが出来ました。
さらに、売上高全体の8割超を需要変動の大きいモバイル分野が占める状況を変革すべく、「車載事業の拡大」「新規事業の育成・事業化」「技術ポートフォリオの拡充」を骨子とした事業構造変革に取り組みました。その一環として、2017年3月に、今後需要の拡大が見込まれる車載分野において、当社グループの車載用液晶ディスプレイ最大の生産拠点である鳥取工場の液晶パネル生産能力拡充と先進的液晶モジュールの試作・開発を目的とした自動組み立てラインの設置を決定いたしました。
また、当期は、事業の安定的かつ長期的な成長ひいては当社の株主に帰属する株式価値の向上を実現するため、株式会社産業革新機構を割当先とする無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)450億円の発行と同社からの300億円の劣後特約付借入を行い、合計750億円の資金調達を実施いたしました。本件により調達した資金については、無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)により調達した資金を印刷方式OLEDの研究開発費用に充当し、劣後特約付借入により調達した資金を蒸着方式OLEDの研究開発費用として充当しております。
なお、当社グループでは、スマートフォン市場における昨今のOLEDディスプレイ採用の加速に鑑み、市場の変化に合わせた事業構造・企業体質の更なる変革が必要と認識しており、構造改革を含めた新たな施策の実行を検討しております。これにより、経営上の不確定要素を低減し、収益の改善を目指してまいりますが、当該施策の実施に伴う影響及び現在検討中の将来収益計画を踏まえ、繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討した結果、当第4四半期会計期間において繰延税金資産18,137百万円を取崩し、同額を法人税等調整額に計上することといたしました。
上記の結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は883,045百万円(前年同期比10.7%減)となりました。営業利益は、一連の経営改革の効果が発現したものの10,677百万円(前年同期比2.2%減)となりました。経常利益については、過去の超円高時に発生した長期性の債務の一部返済時に為替差損が生じたことに加え、特に年度の前半においてドル/円の為替レートが大きく円高方向に転じたことにより、営業外で11,211百万円の為替差損を計上したことや、持分法適用会社である株式会社JOLEDに係る持分法による投資損失を計上したこと等により経常損失15,287百万円(前年同期は経常損失18,254百万円)となりました。親会社株主に帰属する当期純利益については、上述の繰延税金資産の取り崩しを行った結果、親会社株主に帰属する当期純損失35,503百万円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失42,078百万円)となりました。
(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は82,247百万円となり、前連結会計年度末に比べ27,170百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは110,652百万円の収入(前連結会計年度末は151,127百万円の収入)となりました。これは減価償却費88,352百万円、仕入債務の増加59,880百万円、前受金の増加47,507百万円等の増加要因及び売上債権の増加48,898百万円、未収入金の増加34,457百万円等の減少要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは141,240百万円の支出(前連結会計年度末は180,841百万円の支出)となりました。これは、白山工場への設備投資を主とする固定資産の取得による支出132,061百万円等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは55,663百万円の収入(前連結会計年度末は6,098百万円の支出)となりました。これは、長期借入による収入30,000百万円、新株予約権付社債の発行による収入45,000百万円及びリース債務の返済による支出35,772百万円があったことによるものです。
2 【生産、受注及び販売の状況】
(1) 生産実績
当社グループの生産品目は、広範囲かつ多種多様であり、その性能、構造、形式、販売条件などは必ずしも一様ではないこと、受注生産形態をとらない製品も多いことなどから、販売価格による生産額の集計は行っておりません。また、当社グループの生産体制は、主として国内の生産拠点で担っている前工程、中国、台湾及びフィリピンの製造子会社による後工程に区分して管理されております。
そのため、前工程及び後工程の生産量の単純合計がそのまま連結ベースの生産量ともならないことから、生産実績を金額又は数量で示すことはしておりません。
(2) 受注実績
当社グループは顧客から提示された生産計画に基づく見込生産を行っているため、記載を省略しております。
(3) 販売実績
当連結会計年度の販売実績を示すと、次のとおりであります。なお、当社のグループは単一セグメントであるため、アプリケーション分野別に記載を行っております。
| アプリケーション分野 | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 前年同期比(%) |
|---|---|---|
| モバイル(百万円) | 727,247 | △13.2 |
| 車載・C&I・その他(百万円) | 155,798 | 3.2 |
| 合計(百万円) | 883,045 | △10.7 |
(注) 1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2.最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1) 会社の経営の基本方針
当社グループは、最先端技術を通して、中小型ディスプレイのグローバルリーディングカンパニーとしての地位の確立を目指しております。当社グループの経営方針は、次のとおりです。
経営方針
① 高度なディスプレイ技術の追求:
当社グループでは旧来、日本が強みとしてきた中小型ディスプレイの技術の蓄積を活かすとともに、世界に先駆けた技術開発を行っていきます。
② グローバル水準へのコスト削減:
当社グループでは徹底したコスト削減を進め、グローバルな競争において他社に負けないコストを実現し、高品質な中小型ディスプレイをお客さまにご満足いただける価格でご提供することを目指します。
(2) 当社グループの経営環境
当社グループは、技術力と生産能力の双方を備えた中小型ディスプレイのグローバルリーディングカンパニーとしての地位の確立を目指し、顧客要求を超える技術力の強化と生産能力の確保、及びこれらを実現する継続的な研究開発投資と生産ラインへの設備投資等を行ってきました。
現在、当社の事業の中心であるスマートフォン市場は成長が継続するものの、成長をけん引してきた中国市場の減速などによりそのスピードが鈍化しております。当社ビジネスの中心である200ドル以上の高価格帯スマートフォンの市場においては、大手ハンドセットメーカーの有機EL(OLED)ディスプレイ採用報道に加えて、韓国メーカーのOLEDディスプレイの攻勢や、中国、台湾の競合メーカー製品の高精細化及び第6世代のLTPS工場の立ち上がりにより、競争環境が激化しております。また、スマートフォン向けディスプレイは季節性や特定の製品モデルの販売動向による需要変動が大きい市場となっています。当社では、スマートフォンを中心とするモバイル分野の売上高が全体の約8割を占めているため、四半期毎の収益のボラティリティが大変高くなっています。
(3) 対処すべき課題とその取り組み
中小型ディスプレイ市場という成長市場において、競争優位性を維持し、持続的な成長と収益の最大化を図るため、当社グループは以下の事項を最重点施策とし、優先的に取り組んでまいります。
① スマートフォン市場における競争環境激化への対応
当社グループは、スマートフォン市場の競争激化に耐え、中国市場での失地を技術力とコスト力で奪還し、また中長期的に安定した収益基盤を獲得するために、平成28年度は、「①経営改革プロジェクトの踏襲」、「②構造改革の断行による固定費の一段の削減」、「③事業構造変革による将来の安定収益基盤造り」を経営方針として定め、実行いたしました。その結果、損益分岐点の引き下げを進めることができました。この取り組みは平成29年度以降も継続いたします。
② 研究開発投資の推進
中小型ディスプレイ業界においては、進化する市場のニーズに応え続けるため、技術力の一層の向上と継続的な技術革新の追求が不可欠となっており、これらを実行するための研究開発投資がますます重要となっています。
平成28年度においては、従来のディスプレイに対し、上下方向も含め大幅な狭額縁化を実現したディスプレイであるFULLACTIVE™、シート化技術を搭載したFULL ACTUVE™ FLEX、さらにはフレキシブルOLEDなどのプラットフォーム技術を開発いたしました。FULL ACTIVE™は平成29年度に上市を予定しております。これらプラットフォームは、スマートフォン市場に限らず、車載、PC、さらにはVR/AR、医療、教育、産業用モニターなどの新規市場へも応用展開できる技術です。
平成29年度においては、OLEDディスプレイの開発を加速します。蒸着マスク及び蒸着方式・装置に競合他社とは異なる新技術を開発・採用することで、精細度、生産性の両面で競合他社に優るOLEDディスプレイ技術を確立いたします。すでにサンプルの開発に成功した高精細を実現するサイドバイサイド(SBS)方式による5.5型リアルFHD(401ppi) Advanced-LTPSフレキシブルOLEDは、茂原工場第6世代ラインでの量産試作を、今夏より開始する予定です。
③ 更なるコスト競争力の強化
当社グループは、事業環境に左右されずに利益を確保できる事業体質への変革をめざし、平成28年度に引き続いて一層の経営改革を進めてまいります。特に平成29年度においては、スマートフォン市場においてOLEDディスプレイの採用トレンドが加速しており、当社グループとしては市場の変化に合わせた事業構造・企業体質の更なる変革が必須であるものと認識しております。加えて、現在当社が注力している車載及び新規事業のノンモバイルビジネスの拡大が本格化するまでの事業規模に見合う大幅な固定費削減策を検討してまいります。
④ 事業構造の変革
当社グループでは現在、売上高の約8割がスマートフォンを中心とするモバイル分野の製品となっておりますが、スマートフォン向けディスプレイは需要変動が大きいため、当社の収益のボラティリティが大変高くなっています。一方、車載を含むノンモバイル分野のディスプレイ需要は、比較的変動が小さく、また収益性も高くなっています。当社グループは事業構造変革を積極的に推進し、中期的にノンモバイルビジネスの生産比率50%を目指してまいります。
具体的には車載事業の強化、2in1ノートPCなどの中型ディスプレイ事業の拡大、並びに反射型LCD事業の拡大を加速するとともに、スマートフォン製品に向けては、当社グループの技術力を結集した競争優位製品の早期上市場と、OLEDディスプレイの早期量産化に向けた動きを加速してまいります。
4 【事業等のリスク】
当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のものが考えられます。なお、文中における将来に関する事項は、本報告書提出日現在において当社グループが判断したものです。
(1) 経済状況の変動
当社グループは、世界各地で事業活動を行っているため、世界経済の変動によりディスプレイ製品需要が増減し、当社グループの事業、業績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。とりわけ、当社グループが製造する中小型ディスプレイを採用するモバイル製品の需要は、経済状況の変動の影響を強く受けるため、国内外の経済状況が想定以上に悪化する場合等には、当社製品又は当社製品を採用する完成品の需要が減退する等、当社グループを取り巻く経営環境が厳しくなり、その結果、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 中小型ディスプレイへの注力
当社グループは、売上の大半を中小型ディスプレイの売上に依拠しており、特に高精細、広視野角、低消費電力、薄型軽量、狭額縁といった高性能・高付加価値の中小型ディスプレイの製造販売に注力しております。したがって、当社グループの事業、業績及び財政状態は、国内外における中小型ディスプレイの市場動向の影響を受けるとともに、スマートフォンやタブレット端末、車載用ディスプレイ、デジタルカメラや医療機器等、当社グループが製造する中小型ディスプレイを採用する完成品の市場動向の影響を受けることとなります。
特に、当社グループの売上高への貢献の高い高価格帯スマートフォンについては、近年先進国においては市場の成熟化の兆しが見え、また、新興国においては低価格帯スマートフォンの拡大が続いており、当社グループの期待どおりに高価格帯スマートフォンの市場が拡大しないおそれがあります。その結果、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 競争の激化
当社グループは、中小型ディスプレイ市場において、国内外のメーカーと激しく競合しております。当社グループの競合他社は、財務・資金、研究開発、技術、製造能力、マーケティング、コスト競争力、事業ポートフォリオ等において、当社グループより強い競争力を有する可能性があります。また、他社が中小型ディスプレイ事業にかけるリソースの比重を高め、増産を進めた場合や、競合他社が他社との提携や経営統合等を行った場合(近年このような提携等を実施した競合他社も存在します。)には、競争環境が厳しくなる可能性があります。これらの要因により中小型ディスプレイ市場における競争が激化した場合は、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 販売価格の下落
当社グループは、更なる付加価値の創出及び製品の高品質化に努め、価格水準の維持及び向上を目指すとともに、部品の削減、歩留りの改善等によるコスト低減に取り組み、販売価格の下落リスクに備えておりますが、ディスプレイ業界全体での生産過剰、高性能ディスプレイの需要の減少、中国及び台湾等の低価格メーカーの高性能ディスプレイ市場への進出、中国を中心とする中価格帯スマートフォン向けディスプレイの販売比率の拡大、市場における激しい競争等により、当社グループでのコスト低減幅以上に当社グループ製品の価格が下落した場合又は利益率の低い製品の販売比率が拡大する場合には、当社グループが十分な利益を確保することが困難となり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 市況及び季節性変動
スマートフォンやタブレット端末等、当社グループが製造する中小型ディスプレイを採用する主要な完成品の市況は、景気の変動等による各国の個人消費のほか、人気モデルの販売時期や新モデルの発表や販売の成否に大きく左右される傾向にあります。同時に、これらの完成品の売れ行きは、欧米の新学期開始時期、クリスマスシーズン、中国の旧正月等には販売が伸長する等、季節性による変動もあります。
かかる季節要因により、例年は第4四半期(1-3月期)又は第1四半期(4-6月期)の当社グループの売上高は減少する傾向にあります。当社グループのディスプレイの生産は、顧客である完成品メーカーからの発注に基づく生産が主となっていますが、タイムリーな製品供給のため、リードタイムの長い部材の事前調達や、顧客の需要見込みに基づく見込み生産を行うことがあります。このため、上記の市況変動により実際の受注が大きく変動した場合には、部材や半製品の過剰在庫又は工場稼働率低下や機会損失による損害を被り、当社グループの業績に大幅な影響を及ぼす可能性があり、また上記の季節性による変動による受注状況及び販売状況によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 急速な技術革新
当社グループは、高度な技術を必要とする中小型ディスプレイの製造・販売を行っているため、技術の優位性の維持は、当社グループの競争力にとって極めて重要です。当社グループの基幹技術であるLTPS技術は、現在、中小型ディスプレイ市場及び完成品市場におけるディスプレイの高精細化・狭額縁化・低消費電力化等に対するニーズを牽引している状況にあると認識しておりますが、中小型ディスプレイは技術革新が非常に早い領域であることから、最新の技術を利用した製品を迅速に顧客に提供するためには、長期的な投資及び資源投入が必要な場合があります。しかしながら、かかる投資及び資源投入にもかかわらず、当社グループの技術の優位性が損なわれる場合には、当社グループの競争力が低下し、また、投資及び資源投入に見合うだけの収益を上げられないことにより、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(7) 消費者の嗜好の変化
当社グループは、現時点では、高性能なスマートフォン及びタブレット端末に利用される、高精細、広視野角、低消費電力、薄型軽量、狭額縁等の高性能、高付加価値の中小型ディスプレイの需要が高い状況にあると認識しておりますが、スマートフォンやタブレット端末等、当社グループが製造する中小型ディスプレイを採用する主要な完成品の売れ行きは、消費者の嗜好の影響を強く受けております。消費者の嗜好の変化によりかかるディスプレイを採用する完成品に対する需要が減退する場合、当社グループが消費者の嗜好又は当該嗜好に合わせた顧客の要求を正確に把握できない、若しくは顧客の要求水準に見合う製品を供給できない場合には、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(8) 研究開発投資の効果の不確実性
当社グループは現時点における中小型ディスプレイ事業のリーディングカンパニーの地位を維持すべく、研究開発投資に力を入れています。しかしながら、研究開発投資で想定した成果を得られない場合、又は成果が十分に収益に繋がらない場合も想定されます。そのような事態の発生を最小限に止め、開発投資効果の最大化を図るため、当社グループでは、明確な開発方針のもと、研究開発対象の取捨選択を慎重に行っています。また、開発段階については随時進捗状況のレビューを行い、継続の是非を判断しています。こうした施策にもかかわらず投資のリターンを得られない場合は、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(9) 生産ラインの運営状況
当社グループが営む中小型ディスプレイ事業は、大規模な工場、生産設備の取得及び維持、並びに多くの従業員の雇用を要する、固定費比率が比較的高い事業です。したがって、主要顧客からの受注の減少、需要の変動、生産過剰、他社との競合等により、当社グループの工場の稼働率が低下する場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、高精細、広視野角、低消費電力、薄型軽量、狭額縁といった高性能、高付加価値の中小型ディスプレイの生産には、精緻な生産技術と成熟したスキルを要します。当社グループが生産する製品はカスタム品が大半であり、製品ごとに部材や製造装置の設定が変更となることが多いため、特にノウハウの蓄積が少ない新技術を採用した製品の生産や生産工程の変更においては、製品の歩留り向上に時間を要することや、品質トラブルが発生することがあります。また、顧客との契約に基づく供給義務を履行し、又は顧客のニーズを充たすため、歩留まりが低い状況においてもその製品の製造を継続する必要がある場合もあります。当社グループでは、開発、設計、プロセス、製造、品質保証の各分野の摺合せを綿密に行うことで、そうした問題の発生の極小化を図るとともに、問題が発生した際には早期に解決することを目指した体制を構築しています。また、生産ライン従事者のスキル向上のための教育プログラムも完備しています。しかしながら、歩留りの悪化や品質トラブルが生じた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(10) 特定の機種及び顧客への依存
当社グループは、現在世界的にシェアの高い特定のスマートフォン向けディスプレイの生産を手掛けており、当社グループの売上高は当該特定機種の完成品メーカー向けの販売に相当程度依存しています。上記完成品メーカー又は上記特定機種の競争力が減退すること、当社グループの製品が当該完成品メーカーの要求する水準を満たせないこと及び競合他社が既存製品に代替する新製品を開発すること等により、当該完成品メーカーが当社グループへの発注を減少若しくは停止した場合、又は当該完成品メーカーとの取引の利益率及び取引条件が悪化した場合には、当社グループの業績に悪影響を与える可能性があります。
(11) 協業、戦略的提携及び買収等の効果
当社グループは、企業競争力強化や収益性向上、長期的な供給体制の維持、新技術及び新製品の開発のため、部材メーカー、装置メーカー、完成品メーカーを含む外部企業との協業を実施しており今後も研究開発、製造等の分野において競争力を強化するため、外部企業との新たな協業に加え、戦略的提携及び買収等を実施する可能性があります。これらの協業、戦略的提携及び買収等は、資金調達の制約、戦略上の目標変更、技術管理又は製品開発等の事業上の問題の発生若しくは許認可等の規制上の問題、又は市場の変動等により、やむを得ず協業、戦略的提携又は買収等を実施又は維持できなくなる可能性、又は、協業、戦略的提携及び買収等から十分な成果が得られない可能性があり、そのような場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、特定の第三者との協業、戦略的提携又は買収等の実施の結果、他の者との協業、戦略的提携、買収又は取引等が制約される等、当社グループの経営上の選択肢又は事業運営が制約される可能性があります。
(12) 訴訟その他法的手続について
当社グループは先端技術を用いた中小型ディスプレイの製造販売を行っていますが、先端技術を用いた製品については欠陥や瑕疵が製品の出荷までに発見されにくく、製品の出荷後に品質問題が発生した場合には、製品の回収及び修理、デザインの変更等に多大な費用を要するとともに、技術者等人的資源の投入を要する可能性があり、また、顧客との関係及び当社グループへの信用に悪影響を及ぼす可能性があります。当社グループの製品の欠陥や瑕疵により当社グループ又はその顧客に対する訴訟が提起される可能性もあり、当社グループは全世界で事業活動を展開しているため、各国で訴訟その他の法的手続の当事者となるリスクを有しています。当社グループが訴訟その他の法的手続の当事者となった場合、各国の法制度・裁判制度の違いもあり、事案によっては巨額の損害賠償金や罰金等の支払を命じられる可能性もあります。
また、当社グループは、ディスプレイ事業における競争法違反の可能性に関し、日本及び他の国・地域において、調査又は訴訟が開始又は提起される可能性があります。これらの調査や訴訟の結果、当社グループに対して、複数の国・法域において課徴金や損害賠償の支払が命ぜられる可能性があります。かかる規制当局による処分や訴訟について、その結果を予測することは困難ですが、その解決には相当の時間及び費用を要する可能性があるとともに、その結果によっては、当社グループの事業、業績、財政状態、評判及び信用に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
(13) 筆頭株主である株式会社産業革新機構の動向
当社グループは、平成24年3月30日、株式会社産業革新機構を中心として設立及び運営される新会社のもと、ソニー株式会社、株式会社東芝及び株式会社日立製作所各社の子会社等の中小型ディスプレイ事業を統合し発足いたしました。当連結会計年度末時点において、株式会社産業革新機構は当社の議決権比率の1/3以上の普通株式を保有しており、当社の役員の選解任、他社との合併等の組織再編、重要な資産や事業等の売却、定款の変更、配当の決定等の当社の基本的な方針に関する判断に何らかの影響を及ぼす議決権を保有しておりますが、同社の利害は必ずしも他の一般株主の利害と一致しない可能性があります。また、同社は、当社の更なる企業価値向上をサポートするスポンサーとして、長期的視点から株式を保有する意向を当社に対して示していますが、同社が当社株式の一部を市場で売却した場合、売却の規模等によっては、当社株式の需給関係及び市場価格に影響を与える可能性があります。
(14) 為替相場の変動
当社グループは、取引先及び取引地域が世界各地にわたっており、外貨建で取引されている製品・サービス等のコスト及び価格は為替の影響を受けるため、為替相場の変動により当社グループの事業、業績及び財政状態が悪化する可能性があります。当社グループでは、この影響を最小限に抑えるべく、適宜為替予約等によるヘッジを行っていますが、かかるヘッジにより為替リスクを完全に回避できるわけではありません。加えて、海外子会社の現地通貨建の資産・負債は、連結財務諸表作成の際には円換算されるため、当社グループの財政状態は為替相場の変動による影響を受けます。
(15) 原材料・部品(外注品)の入手遅延・入手経路の寸断、品質低下及び価格高騰並びにエネルギーコストの増加
当社グループは、原材料・部品等を複数の仕入先から購入しており、原材料等が適時、適量に調達できることを前提とした生産体制を敷いています。しかしながら、原材料・部品等の一部については、その特殊性から仕入先が限定されているものや仕入先の切替えが困難なものもあります。仕入先の経営環境の悪化や災害等により必要な原材料・部品等の供給遅延、供給不足又は価格高騰等が生じた場合には、当社グループの製品の納期に遅延が生じる可能性又は他の仕入先からの購入のための費用が増加する可能性があります。また、調達した原材料・部品等に欠陥が存在し、又は当社グループ若しくはその顧客の求める仕様が満たされていない場合には、当社グループの製品の品質及び評価に影響を及ぼす可能性及び当社グループ又はその顧客に対するクレーム、訴訟に発展する可能性があります。
また、当社グループの事業は、大量かつ安定的な電力供給を必要とします。国内の原子力発電所の稼動制限による電力供給の制限、円安等による石油その他の資源の輸入価格の高騰等による電気料金の更なる値上げが行われる場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(16) 海外展開
当社グループは、日本のほか、中国、台湾及びフィリピンに製造拠点を有し、世界各国において事業を展開しており、海外顧客からの売上が当社グループの売上の相当程度を占めております。海外事業の展開にあたっては、外国における経済情勢及び政治情勢の不安定、新興国でのインフレーション等に基づく賃金の上昇及び現地従業員との関係悪化、外国為替管理の強化、予期しない法規制の新設又は変更、税制、法制度及び事業環境の差異及びその不利益な変更、戦争、テロ及び反日感情による非買運動等のリスク要因があり、これらの要因が当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(17) 資金調達
当社グループでは、今後研究開発や先端生産ラインへの投資を継続するにあたり、資金の調達の手段として金融機関からの借入やリース、社債発行等を行う可能性がありますが、金融市場及びディスプレイ業界の動向や当社グループの信用力により、必要な資金調達ができない可能性や調達コストの上昇が生じる可能性があります。当社グループの資金調達に悪影響を及ぼす事象が生じた場合、当社グループの事業展開、設備投資、経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループは将来、新株式の発行による資金調達を行う可能性があります。株式市場における調達は、株式の希薄化を生じさせ、株価に影響を与える可能性があります。
(18) 固定資産の減損及び事業構造改善費用
当社グループは、有形固定資産、のれん等多くの固定資産を保有しています。固定資産の連結貸借対照表計上額につきましては、当該資産から得られる将来のキャッシュ・フローの見積もりに基づく残存価額の回収可能性を定期的に評価していますが、競合やその他の理由によって事業収益性が低下し当該資産が十分なキャッシュ・フローを創出できないと判断される場合は、減損の認識が必要となり、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループでは将来にわたり競争力を確保するため、必要に応じ生産効率の低い生産設備の閉鎖や研究開発の中止などの事業構造改善を実施する場合があります。その場合において、設備の減損や従業員の処遇に関する事業構造改善費用が発生するほか、技能を有する従業員の流出などの可能性があり、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(19) 専門性の高い人材及び経営陣の確保
当社グループは技術部門において専門性の高い優秀な人材を採用し、確保することにより、競争優位性を確保することができると考えています。しかしながら、専門性の高い優秀な人材は限られていることから、人材の採用及び確保の競争は激化しています。優秀な人材を確保できない場合は、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループから、専門性の高い優秀な人材が競合他社に移籍した場合、その者が有する当社グループの知識やノウハウの流出により、当社の競争力が相対的に低くなるおそれがあります。また、当社グループの経営は、現経営陣の能力と貢献に相当程度依存しており、何らかの理由により経営陣が辞任しその代替が確保できない場合、経営陣の健康状態、訴訟その他の不測の事態への対応により当社グループの経営に十分注力できない場合等には、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(20) 財務報告に係る内部統制
当社グループでは、財務報告に係る内部統制の構築及び運用を重要な経営課題の一つとして位置付け、グループを挙げて関係会社の管理体制等の点検・改善等に取り組んでいますが、将来に亘って常に有効な内部統制システムを構築及び運用できる保証はなく、また、内部統制に本質的に内在する固有の限界があるため、今後、上記の対応が有効に機能しなかった場合や、財務報告に係る内部統制の不備又は開示すべき重要な不備が発生した場合には、当社グループの財務報告の信頼性に影響が及ぶ可能性があります。
(21) 個人情報その他の機密情報の漏えい
当社グループは、当社グループ、株主及び顧客・取引先の技術、研究開発、製造、販売及び営業活動並びに顧客から入手した個人情報に関する機密情報を様々な形態で保持及び管理しています。当社グループにおいてはこれらの機密情報を保護するために適切な管理を行っていますが、かかる管理が将来に亘って常に有効である保証はありません。予期せぬ事態により当社グループが保持又は管理する情報が流出し、第三者がこれを不正に取得又は使用するような事態が生じた場合、当社グループに対して損害賠償を求める訴訟が提起されるなど、当社グループの事業、業績、財政状態、評判及び信用に悪影響を与える可能性があります。
(22) 知的財産権
当社グループは、当社技術のプロテクトに向け、適切な国・地域での知的財産権の取得に努めていますが、一部の国・地域によっては十分な知的財産権の取得がされていない可能性はあります。
また、当社グループは、第三者からの使用許諾を受けて第三者の知的財産権を使用する場合がありますが、今後、必要な使用許諾を第三者から受けられなくなる可能性や、当社グループにとって不利な条件での使用許諾しか受けられなくなる可能性、競合他社が当社グループより有利な条件で第三者から使用許諾を受け当社グループの競争力が相対的に低くなる可能性があります。
さらに、当社グループの製品に係る知的財産権に関して、当社グループ又はその顧客が第三者から特許侵害訴訟等を提起され、その結果によっては、当社グループの当該製品が、一定の国・地域で製造・販売できなくなる可能性や、当社グループが第三者又は当社グループの顧客に対して損害賠償責任を負う可能性があります。
当社グループから知的財産権の使用許諾を受けている他社が第三者に買収された場合等においては、従来当社グループが使用許諾を行っていない第三者が当該知的財産権を使用することが可能となる場合もあり、これにより、当社グループの競争優位性が低下する可能性があります。
加えて、第三者との提携等により行うこととなる事業の内容が、他の第三者との間の既存の契約において認められた知的財産権の使用許諾の範囲に含まれない場合等においては、当該他の第三者から、新たな対価支払いを強いられる可能性があります。
また、当社グループが自らの知的財産権を保全するため第三者に対し訴訟等を提起しなければならない事態が生じる可能性もあり、訴訟等の結果によっては、当社グループが重要な技術を使用できなくなる可能性があります。
さらに、当社グループでは、内部規定に従い、従業員が当社グループの職務に関して発明や創作等を行った場合には、当該従業員に対する報奨金を支払うこととしておりますが、当該従業員から当該報奨金額等に関して訴訟等を提起される可能性は否定できません。
(23) 環境規制その他の法的規制
当社グループの事業は、国内外のさまざまな法令、規則による規制等による制約を受けています。また、世界各地域において、大気汚染、土壌汚染、水質汚濁、有害物質、廃棄物処理、製品リサイクル、地球温暖化防止、エネルギー等に関する様々な環境関連法令の適用を受けています。当社グループは、これらの規制に細心の注意を払いつつ事業を行っていますが、製品の製造販売活動や設備投資が制約を受ける等、事業展開に支障が生じる可能性があるほか、各種の法規制が制定又は変更された場合はその遵守対応のための費用が増加し、あるいは当社グループにおいてこうした法規制の違反が発生した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性や社会的評価に影響を与える可能性があります。
(24) 繰延税金資産の回収可能性について
当社グループは、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に対して、将来の課税所得を合理的に見積り、回収可能性を判断し、連結貸借対照表において繰延税金資産を計上しております。将来の課税所得については、経営環境の変化などを踏まえ適宜見直しを行っておりますが、かかる見直しの結果、繰延税金資産の全額又は一部に回収可能性がないと判断した場合、繰延税金資産が減額され当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
(25) 災害・その他の要因による影響
当社グループは、製造拠点を日本、中国、台湾及びフィリピン、販売拠点を世界各地に展開しています。地震、津波、豪雨、洪水、落雷等の自然災害、コンピュータウィルスの感染、顧客データの漏洩、部品調達先等の罹災によるサプライチェーン上の混乱、疫病の発生や蔓延、戦争、テロ行為、暴動あるいは労働争議等が発生し、当社グループの拠点が大打撃を被った場合、操業の停止、生産・出荷が停止する恐れがあります。また、災害により電力・インフラが不安定になった場合、電力供給量の低下や物流ルートの遮断等社会インフラの不安定化による生産能力の低下、原材料の調達難、製品供給の遅延等、当社グループの事業、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。かかる災害による損害の発生に備え、当社グループは、建物、構築物、装置、在庫及び運搬中の貨物の代替コスト及び、事業の中断、製造物責任等に対して適切と判断するレベルの補償範囲をカバーする各種保険に加入しております。しかしながら、当該保険には免責金額が設定されているものがある等、全ての損害額がカバーされるものではありません。
5 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
6 【研究開発活動】
当社は、先進の発想を具体化し、人々の生活と文化発展に貢献することを目標にし、商品開発から基礎的な要素技術開発まで幅広い研究開発活動を行っています。
研究開発の分担は、顧客からの要求に即した商品開発及びそのための技術開発は各事業本部、生産プロセス及び生産技術開発は各生産本部、近い将来の商品化に向けた技術開発は技術本部、有機ELディスプレイやシートLCD(液晶ディスプレイ)などの次世代技術は次世代研究センターが担当し、さらに各々が連携して開発を進めています。
研究開発活動は単独での活動に加え、大学、公的研究機関、部材・装置メーカー、技術ベンチャーへの委託開発、また左記団体及びシステム・メーカとの共同開発も積極的に行っています。
当連結会計年度の研究開発費は14,720百万円となりました。
当連結会計年度の主な研究開発の成果は、下記のとおりです。
・高精細OLED
精細度の高いOLEDディスプレイ(401ppi、5.5” Full-HD)を開発しました。本開発品は、市販されている高精細OLEDディスプレイと異なり、間引きを行わないRGB画素で構成され、より正確な画像の表示が可能です。advanced-SBS技術と呼ぶ新しく開発したEL形成プロセス技術により、高精細化を実現いたしました。
・FULL ACTIVETM
表示画面とほぼ同じサイズの商品デザインが可能となり、新たな価値の創造に貢献する開発品です。高密度な配線レイアウト・加工・実装の技術を追求し、従来、幅広であった画面下部のベゼルを、他3辺と同等レベルに縮小する事を可能にしました。
・FULL ACTIVETM FLEX
FULL ACTIVETM のデザイン自由度を更に向上させた開発品です。従来のガラスに変えてプラスチックの基板を用いることで超薄型構造を実現すると共に、その柔軟性を活かして曲面形状を容易に形成することが可能です。
・高透過透明カラーディスプレイ
拡張現実 (Augmented Reality, AR) 等のデジタルコンテンツと現実世界を同時にクリアに表示し、一体感のある表現が可能となります。当社の独自の技術を導入することにより、従来のカラー液晶ディスプレイに必須であったカラーフィルター及び偏光板を取り除くことで、有機ELを使った透明ディスプレイと比較し、1.8倍(当社調べ)の透過率80%を実現することができました。
7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの分析は以下のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、本報告書提出日現在において当社グループが判断したものです。
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成しております。これらの連結財務諸表の作成においては、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益費用の報告数値に影響を与える見積りを必要とします。経営者はこれらの見積りについて過去の実績や現状等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。
なお、当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針につきましては、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
(2) 経営成績の分析
当連結会計年度の売上高は883,045百万円(前年同期比10.7%減)となりました。営業利益は、一連の経営改革の効果が発現したものの10,677百万円(前年同期比2.2%減)となりました。経常利益については、過去の超円高時に発生した長期性の債務の一部返済時に為替差損が生じたことに加え、特に年度の前半においてドル/円の為替レートが大きく円高方向に転じたことにより、営業外で11,211百万円の為替差損を計上したことや、持分法適用会社である株式会社JOLEDに係る持分法による投資損失を計上したことなどにより経常損失15,287百万円(前年同期は経常損失18,254百万円)となりました。親会社株主に帰属する当期純利益については、繰延税金資産の取り崩しを行った結果、親会社株主に帰属する当期純損失35,503百万円(前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失42,078百万円)となりました。
(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について
当社グループは、中小型ディスプレイ事業を展開しています。当社グループが製造する中小型ディスプレイを採用する主要な完成品(スマートフォンやタブレット端末等)の需要は、景気の変動等による個人消費のほか、人気モデルの販売時期や新モデルの発表や成否に大きく左右される傾向にあります。そのため、当社グループの業績についても、中小型ディスプレイ市況に大きく左右され、予期せぬ市況の悪化は当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。当社グループの経営成績に影響を与える他の要因については、「4 事業等のリスク」をご参照ください。
(4) 経営戦略の現状と見通し
当社グループの主要事業領域である中小型ディスプレイ市場は、引き続きスマートフォン向けを中心に拡大を続けるものと考えております。特に次期においては、顧客の買い替え時にFull-HD以上の高精細なディスプレイを搭載したモデルを求めるニーズに加えて、OLEDディスプレイを採用したモデルへのニーズが一層高まると見込んでいます。当社では、技術力を活かし、従来のディスプレイに対し、上下方向も含め大幅な狭額縁化を実現したディスプレイであるFULLACTIVE™などに代表される高精細で付加価値の高いハイエンドディスプレイを搭載したスマートフォン向けの市場シェア回復・拡大を目指すと共に、車載用ディスプレイやVR/AR向けディスプレイ、高精細ノートPC向けディスプレイなどの販売活動強化を行ってまいります。また、有機ELディスプレイの研究開発においては、新技術を開発・採用することで、精細度、生産性の両面で競合他社に優るOLEDディスプレイ技術を確立し、市場のニーズに応えてまいります。
(5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
① キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、82,247百万円となり、前連結会計年度末に比べ27,170百万円増加いたしました。
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが110,652百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが141,240百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが55,663百万円の収入となりました。
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 1 事業等の概要 (2) キャッシュ・フロー」をご参照ください。
② 資金需要
当社グループの主な資金需要は、原材料の購入及び製造費のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用及び設備投資によるものであり、営業活動により獲得した資金、借入金、前受金によりまかなわれております。
(6) 財政状態の分析
当連結会計年度末における流動資産は407,048百万円となり、前連結会計年度末に比べ92,110百万円増加いたしま
した。これは主に、現金及び預金が27,170百万円、売掛金が46,571百万円、未収入金が34,871百万円それぞれ増加
し、商品及び製品が21,955百万円減少したことによるものです。固定資産は492,958百万円となり、前連結会計年度
末に比べ6,116百万円増加いたしました。これは主に、白山新工場投資等による有形固定資産が6,781百万円増加し
たことによるものです。この結果、総資産は、900,006百万円となり、前連結会計年度末に比べ98,227百万円増加いたしました。
当連結会計年度末における流動負債は470,498百万円となり、前連結会計年度末に比べ87,193百万円増加いたしま
した。これは主に買掛金が62,962百万円、短期借入金が25,700百万円、前受金が47,483百万円それぞれ増加し、リ
ース債務が15,221百万円、その他が27,003百万円それぞれ減少したことによるものです。固定負債は119,005百万円
となり、前連結会計年度末に比べ53,064百万円増加いたしました。これは主に、新株予約権付社債が45,000百万円、長期借入金が29,861百万円それぞれ増加し、リース債務が18,924百万円減少したことによるものです。この結果、負債合計は、589,503百万円となり、前連結会計年度末に比べ140,258百万円増加いたしました。
当連結会計年度末における純資産合計は310,502百万円となり、前連結会計年度末に比べ42,031百万円減少いたし
ました。これは主に親会社株主に帰属する当期純損失35,503百万円を計上したこと、為替換算調整勘定が3,785百万
円減少したこと等によるものです。この結果、自己資本比率は34.3%(前連結会計年度末は43.7%)となりました。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計年度の設備投資については、生産設備の増強などを目的とした設備投資を継続的に実施しております。 当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は110,784百万円で、その主なものは石川県白山市の第6世代液晶パネル製造ライン新設に係る投資額46,835百万円、茂原工場(J1ライン)のOLED・G6ハーフラインの設備投資額18,760百万円、新製品生産設備の投資額9,205百万円及び海外後工程ラインの生産設備の投資額7,528百万円であります。
2 【主要な設備の状況】
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
(1) 提出会社
(注) 1.帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、無形固定資産であります。
なお、金額には消費税等を含めておりません。
2.従業員数の( )は、臨時雇用者数を外書しております。
3.東浦工場は上記のほか、土地を賃借しております。年間賃借料は178百万円であります。
(2) 在外子会社
主要な設備に該当するものはありません。
3 【設備の新設、除却等の計画】
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 1,840,000,000 |
| 計 | 1,840,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(平成29年3月31日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年6月21 日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 601,411,900 | 601,411,900 | 東京証券取引所(市場第一部) | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 601,411,900 | 601,411,900 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権及び新株予約権付社債に関する事項は、次のとおりであります。
① 第1回新株予約権
| 区分 | 事業年度末現在(平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成29年5月31日) |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 80,780 (注)2 | 80,780 (注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,078,000 (注)2、6 | 8,078,000 (注)2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 500(注)3、6 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年6月28日から平成34年6月27日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 500 資本組入額 250(注)6 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 なお、当該新株予約権は平成25年4月1日の合併により、旧(株)ジャパンディスプレイ第1回新株予約権者に対し割当交付されております。
2 本新株予約権1個の行使より新たに発行又はこれに代えて当社の保有する自己株式を移転する株式は、当社普通株式1株とする。
本新株予約権の割当日以降、当社普通株式の分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は併合を行う場合には、次の算式によって調整され、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後割当株式数に本新株予約権(当該時点までに行使され、消却され又は消滅した本新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
なお、本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日以降、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社が適当と考える方法で、合理的な範囲内で割当株式数の調整を行うものとする。
3 本新株予約権の割当日以降に、当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価格を次の算式により調整する。調整後行使価格は、株式の分割に係る基準日(基準日を定めないときは、その効力発生日)の翌日以降又は株式の併合の効力が生ずる日以降、これを適用する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | ÷ | 分割・併合の比率 |
|---|
上記に定める以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により、必要な行使価額の調整を行うものとする。
① 当社を吸収合併存続会社とする吸収合併、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。
② その他普通株式数の変更等により行使価額の調整を必要とする場合。
4 新株予約権行使の条件
(1) ベスティング
新株予約権者に発行する第1回新株予約権は、下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、新株予約権の全部又は一部がベスティングされた場合であっても、本新株予約権の行使の条件を充足し、かつ、本新株予約権を行使することができる期間内でない限り、当該ベスティングされた新株予約権を行使することはできない。
| ベスティングされる日 | 平成25年 4月1日 | 平成26年 4月1日 | 平成27年 4月1日 | 平成28年 4月1日 | 平成29年 4月1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
(注1) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算出するものとし、1個未満の端数は、これを切り捨てる。ただし、べスティングされる各日において切り捨てられた1個未満の新株予約権の端数が合計して1個以上となる場合は、当該1個についてはべスティングされるものとする。
(注2) 上記のべスティング規定にかかわらず、以下のいずれかに該当した場合には、本新株予約権者に発行された本新株予約権のうち当該時点においてべスティングされていない残りの本新株予約権は、当該時点において全てべスティングされるものとする(ただし、当該時点においてべスティングが行われないことが確定した部分を除く。)。
① 当社の発行済株式に係る議決権の総数に占める(株)産業革新機構が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合
② (株)産業革新機構が当社の筆頭株主でなくなった場合
③ 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合
(注3) べスティングとは、定められた期限が到来し、又は条件が成就して、本新株予約権を行使することができる権利が本新株予約権者に付与されることをいう。(第2回新株予約権以降も同じ。)
(2) 新株予約権者は、その保有するベスティング済み新株予約権につき、以下のいずれかに該当する場合にのみ、行使することができる。
① 当社の発行済株式に係る議決権の総数に占める(株)産業革新機構が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合
② (株)産業革新機構が当社の筆頭株主でなくなった場合
③ 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合
(3) 新株予約権者が、当社又は当社の子会社を退職等した場合における新株予約権の行使の条件は、以下の区分に従う。
① 当社又は当社の子会社を懲戒解雇され、又は諭旨退職の処分を受け若しくはそれらに準じた懲戒処分を受けた場合、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。
② 自己都合により退職等した場合には、その時点でベスティングされている部分の半数を行使することができない。
(4) 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年が経過する日まで、新株予約権を行使することができない。
(5) 新株予約権者が、当社と実質的に競業する会社の役職員に就いた場合には、当社の書面による承諾を事前に得た場合を除き、新株予約権を行使することはできない。
(6) 取締役会の承認により、新株予約権者の死亡後も新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認めることができる。
(7) 新株予約権者は、権利行使価額の1暦年間の合計額が1,200万円を超えることとなる新株予約権の行使をしてはならない。
(8) 新株予約権は、新株予約権の全部又は一部並びに契約上の地位及び権利義務について、譲渡、担保権の設定その他の一切の処分を行うことが出来ない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の次の各号に定める内容の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。ただし、以下の条件に合致する再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 承継新株予約権の数
本新株予約権に代えて交付する承継新株予約権の数は、本新株予約権1個につき1個とする。
(2) 承継新株予約権の目的たる株式の種類及び数
① 承継新株予約権の目的たる株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
② 承継新株予約権の目的たる株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に定める株式数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(3) 承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3に定める行使価格(調整がなされた場合には調整後行使価格)につき合理的な調整がなされた価額に、上記(2)②に従って決定される承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 承継新株予約権を行使することができる期間(行使期間)
上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(ただし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)とし、残部を資本準備金の額とする。
(6) 譲渡による承継新株予約権の取得の制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 承継新株予約権の行使の条件及び取得条項
① 承継新株予約権の行使の条件については、(注)4の定めるところに準じて決定する。
② 再編対象会社は、再編対象会社取締役会が別途定める日に、承継新株予約権の全部又は一部を無償にて取得することができる。なお、承継新株予約権の一部を取得する場合には、再編対象会社取締役会の決議により、その取得する承継新株予約権を定めるものとする。
6 平成25年12月19日開催の取締役会及び平成26年1月27日のA種優先株主による種類株主総会決議により、平成26年1月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第2回新株予約権
| 区分 | 事業年度末現在(平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成29年5月31日) |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 12,980 (注)2 | 12,980 (注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,298,000 (注)2、6 | 1,298,000 (注)2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 500(注)3、6 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年6月28日から平成34年6月27日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 500 資本組入額 250(注)6 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 なお、当該新株予約権は平成25年4月1日の合併により、旧(株)ジャパンディスプレイ第2回新株予約権者に対し割当交付されております。
2 本新株予約権1個の行使より新たに発行又はこれに代えて当社の保有する自己株式を移転する株式は、当社普通株式1株とする。
本新株予約権の割当日以降、当社普通株式の分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は併合を行う場合には、次の算式によって調整され、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後割当株式数に本新株予約権(当該時点までに行使され、消却され又は消滅した本新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
なお、本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日以降、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社が適当と考える方法で、合理的な範囲内で割当株式数の調整を行うものとする。
3 本新株予約権の割当日以降に、当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価格を次の算式により調整する。調整後行使価格は、株式の分割に係る基準日(基準日を定めないときは、その効力発生日)の翌日以降又は株式の併合の効力が生ずる日以降、これを適用する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | ÷ | 分割・併合の比率 |
|---|
上記に定める以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により、必要な行使価額の調整を行うものとする。
① 当社を吸収合併存続会社とする吸収合併、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。
② その他普通株式数の変更等により行使価額の調整を必要とする場合。
4 新株予約権行使の条件
(1) ベスティング
新株予約権者に発行する第2回新株予約権は、下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、新株予約権の全部又は一部がベスティングされた場合であっても、本新株予約権の行使の条件を充足し、かつ、本新株予約権を行使することができる期間内でない限り、当該ベスティングされた新株予約権を行使することはできない。
| ベスティングされる日 | 平成25年4月1日 | 平成26年4月1日 | 平成27年4月1日 | 平成28年4月1日 | 平成29年4月1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
(注1) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算出するものとし、1個未満の端数は、これを切り捨てる。ただし、べスティングされる各日において切り捨てられた1個未満の新株予約権の端数が合計して1個以上となる場合は、当該1個についてはべスティングされるものとする。
(注2) 上記のべスティング規定にかかわらず、以下のいずれかに該当した場合には、本新株予約権者に発行された本新株予約権のうち当該時点においてべスティングされていない残りの本新株予約権は、当該時点において全てべスティングされるものとする(ただし、当該時点においてべスティングが行われないことが確定した部分を除く。)。
① 当社の発行済株式に係る議決権の総数に占める(株)産業革新機構が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合
② (株)産業革新機構が当社の筆頭株主でなくなった場合
③ 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合
(2) 新株予約権者は、その保有するベスティング済み新株予約権につき、以下のいずれかに該当する場合にのみ、行使することができる。
① 当社の発行済株式に係る議決権の総数に占める(株)産業革新機構が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合
② (株)産業革新機構が当社の筆頭株主でなくなった場合
③ 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合
(3) 新株予約権者が、当社又は当社の子会社を退職等した場合における新株予約権の行使の条件は、以下の区分に従う。
① 当社又は当社の子会社を懲戒解雇され、又は諭旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分を受けた場合、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。
② 自己都合により退職等した場合には、その時点でベスティングされている部分の半数を行使することができない。
(4) 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年が経過する日まで、新株予約権を行使することができない。
(5) 新株予約権者が、当社と実質的に競業する会社の役職員に就いた場合には、当社の書面による承諾を事前に得た場合を除き、新株予約権を行使することはできない。
(6) 取締役会の承認により、新株予約権者の死亡後も新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認めることができる。
(7) 新株予約権は、新株予約権の全部又は一部並びに契約上の地位及び権利義務について、譲渡、担保権の設定その他の一切の処分を行うことが出来ない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の次の各号に定める内容の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。ただし、以下の条件に合致する再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 承継新株予約権の数
本新株予約権に代えて交付する承継新株予約権の数は、本新株予約権1個につき1個とする。
(2) 承継新株予約権の目的たる株式の種類及び数
① 承継新株予約権の目的たる株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
② 承継新株予約権の目的たる株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に定める株式数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(3) 承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3に定める行使価格(調整がなされた場合には調整後行使価格)につき合理的な調整がなされた価額に、上記(2)②に従って決定される承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 承継新株予約権を行使することができる期間(行使期間)
上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(ただし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)とし、残部を資本準備金の額とする。
(6) 譲渡による承継新株予約権の取得の制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 承継新株予約権の行使の条件及び取得条項
① 承継新株予約権の行使の条件については、(注)4の定めるところに準じて決定する。
② 再編対象会社は、再編対象会社取締役会が別途定める日に、承継新株予約権の全部又は一部を無償にて取得することができる。なお、承継新株予約権の一部を取得する場合には、再編対象会社取締役会の決議により、その取得する承継新株予約権を定めるものとする。
6 平成25年12月19日開催の取締役会及び平成26年1月27日のA種優先株主による種類株主総会決議により、平成26年1月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第3回新株予約権
| 区分 | 事業年度末現在(平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成29年5月31日) |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 3,200 (注)2 | 3,200 (注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 320,000 (注)2、6 | 320,000 (注)2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 500(注)3、6 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年1月31日から平成35年1月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 500 資本組入額 250(注)6 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 なお、当該新株予約権は平成25年4月1日の合併により、旧(株)ジャパンディスプレイ第3回新株予約権者に対し割当交付されております
2 本新株予約権1個の行使より新たに発行又はこれに代えて当社の保有する自己株式を移転する株式は、当社普通株式1株とする。
本新株予約権の割当日以降、当社普通株式の分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は併合を行う場合には、次の算式によって調整され、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後割当株式数に本新株予約権(当該時点までに行使され、消却され又は消滅した本新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
なお、本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日以降、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社が適当と考える方法で、合理的な範囲内で割当株式数の調整を行うものとする。
3 本新株予約権の割当日以降に、当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価格を次の算式により調整する。調整後行使価格は、株式の分割に係る基準日(基準日を定めないときは、その効力発生日)の翌日以降又は株式の併合の効力が生ずる日以降、これを適用する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | ÷ | 分割・併合の比率 |
|---|
上記に定める以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により、必要な行使価額の調整を行うものとする。
① 当社を吸収合併存続会社とする吸収合併、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。
② その他普通株式数の変更等により行使価額の調整を必要とする場合。
4 新株予約権行使の条件
(1) ベスティング
新株予約権者に発行する第3回新株予約権は、下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、新株予約権の全部又は一部がベスティングされた場合であっても、本新株予約権の行使の条件を充足し、かつ、本新株予約権を行使することができる期間内でない限り、当該ベスティングされた新株予約権を行使することはできない。
| ベスティングされる日 | 平成25年10月1日 | 平成26年4月1日 | 平成27年4月1日 | 平成28年4月1日 | 平成29年4月1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
(注1) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算出するものとし、1個未満の端数は、これを切り捨てる。ただし、べスティングされる各日において切り捨てられた1個未満の新株予約権の端数が合計して1個以上となる場合は、当該1個についてはべスティングされるものとする。
(注2) 上記のべスティング規定にかかわらず、以下のいずれかに該当した場合には、本新株予約権者に発行された本新株予約権のうち当該時点においてべスティングされていない残りの本新株予約権は、当該時点において全てべスティングされるものとする(ただし、当該時点においてべスティングが行われないことが確定した部分を除く。)。
① 当社の発行済株式に係る議決権の総数に占める(株)産業革新機構が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合
② (株)産業革新機構が当社の筆頭株主でなくなった場合
③ 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合
(2) 新株予約権者は、その保有するベスティング済み新株予約権につき、以下のいずれかに該当する場合にのみ、行使することができる。
① 当社の発行済株式に係る議決権の総数に占める(株)産業革新機構が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合
② (株)産業革新機構が当社の筆頭株主でなくなった場合
③ 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合
(3) 新株予約権者が、当社又は当社の子会社を退職等した場合における新株予約権の行使の条件は、以下の区分に従う。
① 当社又は当社の子会社を懲戒解雇され、又は諭旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分を受けた場合、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。
② 自己都合により退職等した場合には、その時点でベスティングされている部分の半数を行使することができない。
(4) 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年が経過する日まで、新株予約権を行使することができない。
(5) 新株予約権者が、当社と実質的に競業する会社の役職員に就いた場合には、当社の書面による承諾を事前に得た場合を除き、新株予約権を行使することはできない。
(6) 取締役会の承認により、新株予約権者の死亡後も新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認めることができる。
(7) 新株予約権者は、権利行使価額の1暦年間の合計額が1,200万円を超えることとなる新株予約権の行使をしてはならない。
(8) 新株予約権は、新株予約権の全部又は一部並びに契約上の地位及び権利義務について、譲渡、担保権の設定その他の一切の処分を行うことが出来ない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の次の各号に定める内容の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。ただし、以下の条件に合致する再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 承継新株予約権の数
本新株予約権に代えて交付する承継新株予約権の数は、本新株予約権1個につき1個とする。
(2) 承継新株予約権の目的たる株式の種類及び数
① 承継新株予約権の目的たる株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
② 承継新株予約権の目的たる株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に定める株式数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(3) 承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3に定める行使価格(調整がなされた場合には調整後行使価格)につき合理的な調整がなされた価額に、上記(2)②に従って決定される承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 承継新株予約権を行使することができる期間(行使期間)
上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(ただし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)とし、残部を資本準備金の額とする。
(6) 譲渡による承継新株予約権の取得の制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 承継新株予約権の行使の条件及び取得条項
① 承継新株予約権の行使の条件については、(注)4の定めるところに準じて決定する。
② 再編対象会社は、再編対象会社取締役会が別途定める日に、承継新株予約権の全部又は一部を無償にて取得することができる。なお、承継新株予約権の一部を取得する場合には、再編対象会社取締役会の決議により、その取得する承継新株予約権を定めるものとする。
6 平成25年12月19日開催の取締役会及び平成26年1月27日のA種優先株主による種類株主総会決議により、平成26年1月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④ 第4回新株予約権
| 区分 | 事業年度末現在(平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成29年5月31日) |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 750 (注)2 | 750 (注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 75,000 (注)2、6 | 75,000 (注)2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 500(注)3、6 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年2月28日から平成35年2月27日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 500 資本組入額 250(注)6 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1 なお、当該新株予約権は平成25年4月1日の合併により、旧(株)ジャパンディスプレイ第4回新株予約権者に対し割当交付されております。
2 本新株予約権1個の行使より新たに発行又はこれに代えて当社の保有する自己株式を移転する株式は、当社普通株式1株とする。
本新株予約権の割当日以降、当社普通株式の分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は併合を行う場合には、次の算式によって調整され、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後割当株式数に本新株予約権(当該時点までに行使され、消却され又は消滅した本新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
なお、本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日以降、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社が適当と考える方法で、合理的な範囲内で割当株式数の調整を行うものとする。
3 本新株予約権の割当日以降に、当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価格を次の算式により調整する。調整後行使価格は、株式の分割に係る基準日(基準日を定めないときは、その効力発生日)の翌日以降又は株式の併合の効力が生ずる日以降、これを適用する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | ÷ | 分割・併合の比率 |
|---|
上記に定める以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により、必要な行使価額の調整を行うものとする。
① 当社を吸収合併存続会社とする吸収合併、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。
② その他普通株式数の変更等により行使価額の調整を必要とする場合。
4 新株予約権行使の条件
(1) ベスティング
新株予約権者に発行する第4回新株予約権は、下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、新株予約権の全部又は一部がベスティングされた場合であっても、本新株予約権の行使の条件を充足し、かつ、本新株予約権を行使することができる期間内でない限り、当該ベスティングされた新株予約権を行使することはできない。
| ベスティングされる日 | 平成25年10月1日 | 平成26年4月1日 | 平成27年4月1日 | 平成28年4月1日 | 平成29年4月1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
(注1) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算出するものとし、1個未満の端数は、これを切り捨てる。ただし、べスティングされる各日において切り捨てられた1個未満の新株予約権の端数が合計して1個以上となる場合は、当該1個についてはべスティングされるものとする。
(注2) 上記のべスティング規定にかかわらず、以下のいずれかに該当した場合には、本新株予約権者に発行された本新株予約権のうち当該時点においてべスティングされていない残りの本新株予約権は、当該時点において全てべスティングされるものとする(ただし、当該時点においてべスティングが行われないことが確定した部分を除く。)。
① 当社の発行済株式に係る議決権の総数に占める(株)産業革新機構が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合
② (株)産業革新機構が当社の筆頭株主でなくなった場合
③ 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合
(2) 新株予約権者は、その保有するベスティング済み新株予約権につき、以下のいずれかに該当する場合にのみ、行使することができる。
① 当社の発行済株式に係る議決権の総数に占める(株)産業革新機構が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合
② (株)産業革新機構が当社の筆頭株主でなくなった場合
③ 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合
(3) 新株予約権者が、当社又は当社の子会社を退職等した場合における新株予約権の行使の条件は、以下の区分に従う。
① 当社又は当社の子会社を懲戒解雇され、又は諭旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分を受けた場合、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。
② 自己都合により退職等した場合には、その時点でベスティングされている部分の半数を行使することができない。
(4) 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年が経過する日まで、新株予約権を行使することができない。
(5) 新株予約権者が、当社と実質的に競業する会社の役職員に就いた場合には、当社の書面による承諾を事前に得た場合を除き、新株予約権を行使することはできない。
(6) 取締役会の承認により、新株予約権者の死亡後も新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認めることができる。
(7) 新株予約権者は、権利行使価額の1暦年間の合計額が1,200万円を超えることとなる新株予約権の行使をしてはならない。
(8) 新株予約権は、新株予約権の全部又は一部並びに契約上の地位及び権利義務について、譲渡、担保権の設定その他の一切の処分を行うことが出来ない。
5 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の次の各号に定める内容の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。ただし、以下の条件に合致する再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 承継新株予約権の数
本新株予約権に代えて交付する承継新株予約権の数は、本新株予約権1個につき1個とする。
(2) 承継新株予約権の目的たる株式の種類及び数
① 承継新株予約権の目的たる株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
② 承継新株予約権の目的たる株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に定める株式数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(3) 承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3に定める行使価格(調整がなされた場合には調整後行使価格)につき合理的な調整がなされた価額に、上記(2)②に従って決定される承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 承継新株予約権を行使することができる期間(行使期間)
上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(ただし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)とし、残部を資本準備金の額とする。
(6) 譲渡による承継新株予約権の取得の制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 承継新株予約権の行使の条件及び取得条項
① 承継新株予約権の行使の条件については、(注)4の定めるところに準じて決定する。
② 再編対象会社は、再編対象会社取締役会が別途定める日に、承継新株予約権の全部又は一部を無償にて取得することができる。なお、承継新株予約権の一部を取得する場合には、再編対象会社取締役会の決議により、その取得する承継新株予約権を定めるものとする。
6 平成25年12月19日開催の取締役会及び平成26年1月27日のA種優先株主による種類株主総会決議により、平成26年1月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤ 第5回新株予約権
| 区分 | 事業年度末現在(平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成29年5月31日) |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 5,600 (注)1 | 5,600 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 560,000 (注)1、5 | 560,000 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 530(注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年8月1日から平成35年7月31日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 530 資本組入額 265(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 本新株予約権1個の行使より新たに発行又はこれに代えて当社の保有する自己株式を移転する株式は、当社 普通株式1株とする。
本新株予約権の割当日以降、当社普通株式の分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は併合を行う場合には、次の算式によって調整され、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後割当株式数に本新株予約権(当該時点までに行使され、消却され又は消滅した本新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
なお、本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日以降、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社が適当と考える方法で、合理的な範囲内で割当株式数の調整を行うものとする。
2 本新株予約権の割当日以降に、当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価格を次の算式により調整する。調整後行使価格は、株式の分割に係る基準日(基準日を定めないときは、その効力発生日)の翌日以降又は株式の併合の効力が生ずる日以降、これを適用する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | ÷ | 分割・併合の比率 |
|---|
上記に定める以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により、必要な行使価額の調整を行うものとする。
① 当社を吸収合併存続会社とする吸収合併、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。
② その他普通株式数の変更等により行使価額の調整を必要とする場合。
3 新株予約権行使の条件
(1) ベスティング
新株予約権者に発行する第5回新株予約権は、下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、新株予約権の全部又は一部がベスティングされた場合であっても、本新株予約権の行使の条件を充足し、かつ、本新株予約権を行使することができる期間内でない限り、当該ベスティングされた新株予約権を行使することはできない。
| ベスティングされる日 | 平成26年4月1日 | 平成27年4月1日 | 平成28年4月1日 | 平成29年4月1日 | 平成30年4月1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
(注1) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算出するものとし、1個未満の端数は、これを切り捨てる。ただし、べスティングされる各日において切り捨てられた1個未満の新株予約権の端数が合計して1個以上となる場合は、当該1個についてはべスティングされるものとする。
(注2) 上記のべスティング規定にかかわらず、以下のいずれかに該当した場合には、本新株予約権者に発行された本新株予約権のうち当該時点においてべスティングされていない残りの本新株予約権は、当該時点において全てべスティングされるものとする(ただし、当該時点においてべスティングが行われないことが確定した部分を除く。)。
① 当社の発行済株式に係る議決権の総数に占める(株)産業革新機構が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合
② (株)産業革新機構が当社の筆頭株主でなくなった場合
③ 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合
(2) 新株予約権者は、その保有するベスティング済み新株予約権につき、以下のいずれかに該当する場合にのみ、行使することができる。
① 当社の発行済株式に係る議決権の総数に占める(株)産業革新機構が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合
② (株)産業革新機構が当社の筆頭株主でなくなった場合
③ 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合
(3) 新株予約権者が、当社又は当社の子会社を退職等した場合における新株予約権の行使の条件は、以下の区分に従う。
① 当社又は当社の子会社を懲戒解雇され、又は諭旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分を受けた場合、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。
② 自己都合により退職等した場合には、その時点でベスティングされている部分の半数を行使することができない。
(4) 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年が経過する日まで、新株予約権を行使することができない。
(5) 新株予約権者が、当社と実質的に競業する会社の役職員に就いた場合には、当社の書面による承諾を事前に得た場合を除き、新株予約権を行使することはできない。
(6) 取締役会の承認により、新株予約権者の死亡後も新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認めることができる。
(7) 新株予約権者は、権利行使価額の1暦年間の合計額が1,200万円を超えることとなる新株予約権の行使をしてはならない。
(8) 新株予約権は、新株予約権の全部又は一部並びに契約上の地位及び権利義務について、譲渡、担保権の設定その他の一切の処分を行うことが出来ない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の次の各号に定める内容の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。ただし、以下の条件に合致する再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 承継新株予約権の数
本新株予約権に代えて交付する承継新株予約権の数は、本新株予約権1個につき1個とする。
(2) 承継新株予約権の目的たる株式の種類及び数
① 承継新株予約権の目的たる株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
② 承継新株予約権の目的たる株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に定める株式数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(3) 承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に定める行使価格(調整がなされた場合には調整後行使価格)につき合理的な調整がなされた価額に、上記(2)②に従って決定される承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 承継新株予約権を行使することができる期間(行使期間)
上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(ただし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)とし、残部を資本準備金の額とする。
(6) 譲渡による承継新株予約権の取得の制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 承継新株予約権の行使の条件及び取得条項
① 承継新株予約権の行使の条件については、(注)3の定めるところに準じて決定する。
② 再編対象会社は、再編対象会社取締役会が別途定める日に、承継新株予約権の全部又は一部を無償にて取得することができる。なお、承継新株予約権の一部を取得する場合には、再編対象会社取締役会の決議により、その取得する承継新株予約権を定めるものとする。
5 平成25年12月19日開催の取締役会及び平成26年1月27日のA種優先株主による種類株主総会決議により、平成26年1月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑥ 第6回新株予約権
| 区分 | 事業年度末現在(平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成29年5月31日) |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 24,610 (注)1 | 24,610 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,461,000 (注)1、5 | 2,461,000 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 650(注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年10月31日から平成35年10月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 650 資本組入額 325(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 本新株予約権1個の行使より新たに発行又はこれに代えて当社の保有する自己株式を移転する株式は、当社普通株式1株とする。
本新株予約権の割当日以降、当社普通株式の分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は併合を行う場合には、次の算式によって調整され、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後割当株式数に本新株予約権(当該時点までに行使され、消却され又は消滅した本新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
なお、本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日以降、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社が適当と考える方法で、合理的な範囲内で割当株式数の調整を行うものとする。
2 本新株予約権の割当日以降に、当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価格を次の算式により調整する。調整後行使価格は、株式の分割に係る基準日(基準日を定めないときは、その効力発生日)の翌日以降又は株式の併合の効力が生ずる日以降、これを適用する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | ÷ | 分割・併合の比率 |
|---|
上記に定める以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により、必要な行使価額の調整を行うものとする。
① 当社を吸収合併存続会社とする吸収合併、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。
② その他普通株式数の変更等により行使価額の調整を必要とする場合。
3 新株予約権行使の条件
(1) ベスティング
新株予約権者に発行する第6回新株予約権は、下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、新株予約権の全部又は一部がベスティングされた場合であっても、本新株予約権の行使の条件を充足し、かつ、本新株予約権を行使することができる期間内でない限り、当該ベスティングされた新株予約権を行使することはできない。
| ベスティングされる日 | 平成26年10月1日 | 平成27年4月1日 | 平成28年4月1日 | 平成29年4月1日 | 平成30年4月1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
(注1) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算出するものとし、1個未満の端数は、これを切り捨てる。ただし、べスティングされる各日において切り捨てられた1個未満の新株予約権の端数が合計して1個以上となる場合は、当該1個についてはべスティングされるものとする。
(注2) 上記のべスティング規定にかかわらず、以下のいずれかに該当した場合には、本新株予約権者に発行された本新株予約権のうち当該時点においてべスティングされていない残りの本新株予約権は、当該時点において全てべスティングされるものとする(ただし、当該時点においてべスティングが行われないことが確定した部分を除く。)。
① 当社の発行済株式に係る議決権の総数に占める(株)産業革新機構が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合
② (株)産業革新機構が当社の筆頭株主でなくなった場合
③ 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合
(2) 新株予約権者は、その保有するベスティング済み新株予約権につき、以下のいずれかに該当する場合にのみ、行使することができる。
① 当社の発行済株式に係る議決権の総数に占める(株)産業革新機構が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合
② (株)産業革新機構が当社の筆頭株主でなくなった場合
③ 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合
(3) 新株予約権者が、当社又は当社の子会社を退職等した場合における新株予約権の行使の条件は、以下の区分に従う。
① 当社又は当社の子会社を懲戒解雇され、又は諭旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分を受けた場合、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。
② 自己都合により退職等した場合には、その時点でベスティングされている部分の半数を行使することができない。
(4) 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年が経過する日まで、新株予約権を行使することができない。
(5) 新株予約権者が、当社と実質的に競業する会社の役職員に就いた場合には、当社の書面による承諾を事前に得た場合を除き、新株予約権を行使することはできない。
(6) 取締役会の承認により、新株予約権者の死亡後も新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認めることができる。
(7) 新株予約権者は、権利行使価額の1暦年間の合計額が1,200万円を超えることとなる新株予約権の行使をしてはならない。
(8) 新株予約権は、新株予約権の全部又は一部並びに契約上の地位及び権利義務について、譲渡、担保権の設定その他の一切の処分を行うことが出来ない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の次の各号に定める内容の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。ただし、以下の条件に合致する再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 承継新株予約権の数
本新株予約権に代えて交付する承継新株予約権の数は、本新株予約権1個につき1個とする。
(2) 承継新株予約権の目的たる株式の種類及び数
① 承継新株予約権の目的たる株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
② 承継新株予約権の目的たる株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に定める株式数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(3) 承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に定める行使価格(調整がなされた場合には調整後行使価格)につき合理的な調整がなされた価額に、上記(2)②に従って決定される承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 承継新株予約権を行使することができる期間(行使期間)
上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(ただし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)とし、残部を資本準備金の額とする。
(6) 譲渡による承継新株予約権の取得の制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 承継新株予約権の行使の条件及び取得条項
① 承継新株予約権の行使の条件については、(注)3の定めるところに準じて決定する。
② 再編対象会社は、再編対象会社取締役会が別途定める日に、承継新株予約権の全部又は一部を無償にて取得することができる。なお、承継新株予約権の一部を取得する場合には、再編対象会社取締役会の決議により、その取得する承継新株予約権を定めるものとする。
5 平成25年12月19日開催の取締役会及び平成26年1月27日のA種優先株主による種類株主総会決議により、平成26年1月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑦ 第7回新株予約権
| 区分 | 事業年度末現在(平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成29年5月31日) |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 340 (注)1 | 340 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 34,000 (注)1、5 | 34,000 (注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 650(注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年10月31日から平成35年10月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 650 資本組入額 325(注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 本新株予約権1個の行使より新たに発行又はこれに代えて当社の保有する自己株式を移転する株式は、当社普通株式1株とする。
本新株予約権の割当日以降、当社普通株式の分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は併合を行う場合には、次の算式によって調整され、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後割当株式数に本新株予約権(当該時点までに行使され、消却され又は消滅した本新株予約権を除く。)の総数を乗じた数とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
なお、本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日以降、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社が適当と考える方法で、合理的な範囲内で割当株式数の調整を行うものとする。
2 本新株予約権の割当日以降に、当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価格を次の算式により調整する。調整後行使価格は、株式の分割に係る基準日(基準日を定めないときは、その効力発生日)の翌日以降又は株式の併合の効力が生ずる日以降、これを適用する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | ÷ | 分割・併合の比率 |
|---|
上記に定める以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により、必要な行使価額の調整を行うものとする。
① 当社を吸収合併存続会社とする吸収合併、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割、又は当社を株式交換完全親会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とする場合。
② その他普通株式数の変更等により行使価額の調整を必要とする場合。
3 新株予約権行使の条件
(1) ベスティング
新株予約権者に発行する第7回新株予約権は、下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、新株予約権の全部又は一部がベスティングされた場合であっても、本新株予約権の行使の条件を充足し、かつ、本新株予約権を行使することができる期間内でない限り、当該ベスティングされた新株予約権を行使することはできない。
| ベスティングされる日 | 平成26年10月1日 | 平成27年4月1日 | 平成28年4月1日 | 平成29年4月1日 | 平成30年4月1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
(注1) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算出するものとし、1個未満の端数は、これを切り捨てる。ただし、べスティングされる各日において切り捨てられた1個未満の新株予約権の端数が合計して1個以上となる場合は、当該1個についてはべスティングされるものとする。
(注2) 上記のべスティング規定にかかわらず、以下のいずれかに該当した場合には、本新株予約権者に発行された本新株予約権のうち当該時点においてべスティングされていない残りの本新株予約権は、当該時点において全てべスティングされるものとする(ただし、当該時点においてべスティングが行われないことが確定した部分を除く。)。
① 当社の発行済株式に係る議決権の総数に占める(株)産業革新機構が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合
② (株)産業革新機構が当社の筆頭株主でなくなった場合
③ 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合
(2) 新株予約権者は、その保有するベスティング済み新株予約権につき、以下のいずれかに該当する場合にのみ、行使することができる。
① 当社の発行済株式に係る議決権の総数に占める(株)産業革新機構が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合
② (株)産業革新機構が当社の筆頭株主でなくなった場合
③ 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合
(3) 新株予約権者が、当社又は当社の子会社を退職等した場合における新株予約権の行使の条件は、以下の区分に従う。
① 当社又は当社の子会社を懲戒解雇され、又は諭旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分を受けた場合、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。
② 自己都合により退職等した場合には、その時点でベスティングされている部分の半数を行使することができない。
(4) 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合、当該上場日から1年が経過する日まで、新株予約権を行使することができない。
(5) 新株予約権者が、当社と実質的に競業する会社の役職員に就いた場合には、当社の書面による承諾を事前に得た場合を除き、新株予約権を行使することはできない。
(6) 取締役会の承認により、新株予約権者の死亡後も新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認めることができる。
(7) 新株予約権は、新株予約権の全部又は一部並びに契約上の地位及び権利義務について、譲渡、担保権の設定その他の一切の処分を行うことが出来ない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の次の各号に定める内容の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。ただし、以下の条件に合致する再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 承継新株予約権の数
本新株予約権に代えて交付する承継新株予約権の数は、本新株予約権1個につき1個とする。
(2) 承継新株予約権の目的たる株式の種類及び数
① 承継新株予約権の目的たる株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
② 承継新株予約権の目的たる株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に定める株式数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(3) 承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に定める行使価格(調整がなされた場合には調整後行使価格)につき合理的な調整がなされた価額に、上記(2)②に従って決定される承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 承継新株予約権を行使することができる期間(行使期間)
上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(ただし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)とし、残部を資本準備金の額とする。
(6) 譲渡による承継新株予約権の取得の制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 承継新株予約権の行使の条件及び取得条項
① 承継新株予約権の行使の条件については、(注)3の定めるところに準じて決定する。
② 再編対象会社は、再編対象会社取締役会が別途定める日に、承継新株予約権の全部又は一部を無償にて取得することができる。なお、承継新株予約権の一部を取得する場合には、再編対象会社取締役会の決議により、その取得する承継新株予約権を定めるものとする。
5 平成25年12月19日開催の取締役会及び平成26年1月27日のA種優先株主による種類株主総会決議により、平成26年1月28日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑧ 第8回新株予約権
| 区分 | 事業年度末現在(平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成29年5月31日) |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 5,000 (注)1 | 5,000 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 500,000 (注)1 | 500,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 542 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年6月24日から平成37年6月23日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 542 資本組入額 271 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 本新株予約権1個の行使より新たに発行又はこれに代えて当社の保有する自己株式を移転する株式は、当社
普通株式100株とする。
平成27年6月23日の取締役会決議日(以下「決議日」という。)後、当社普通株式の分割(株式無償割当て
を含む。以下同じ。)又は併合を行う場合には、次の算式によって調整され、本新株予約権の目的たる株式
の総数は、調整後割当株式数に本新株予約権(当該時点までに行使され、消却され又は消滅した本新株予約
権を除く。)の総数を乗じた数とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
なお、本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。
また、決議日後、当社が資本の減少、合併、会社分割又は株式交換を行う場合等、割当株式数の調整を必要
とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、資本の減少、合併、会社分割又は株式交換の条件等を勘
案の上、合理的な範囲内で割当株式数の調整を行うものとする。
2 本新株予約権の割当日以降に、当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価格を次の算式により調整する。調整後行使価格は、株式の分割に係る基準日(基準日を定めないときは、その効力発生日)の翌日以降又は株式の併合の効力が生ずる日以降、これを適用する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | ÷ | 分割・併合の比率 |
|---|
上記に定める以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により、必要な行使価額の調整を行うものとする。
① 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で募集株式を発行(自己株式を処分する場合を含み、新株
予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合、公正な価額による新株式の発行の場合及び当
社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合。
② 当社が資本の減少、合併、株式分割又は株式交換を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得
ない事由が生じた場合。
3 新株予約権行使の条件
(1) ベスティング
新株予約権者に発行する第8回新株予約権は、下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、新株予約権の全部又は一部がベスティングされた場合であっても、本新株予約権の行使の条件を充足し、かつ、本新株予約権を行使することができる期間内でない限り、当該ベスティングされた新株予約権を行使することはできない。
| ベスティングされる日 | 平成28年4月1日 | 平成29年4月1日 | 平成30年4月1日 | 平成31年4月1日 | 平成32年4月1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
(注1) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算出するものとし、1個未満の端数は、これを切り捨てる。ただし、べスティングされる各日において切り捨てられた1個未満の新株予約権の端数が合計して1個以上となる場合は、当該1個についてはべスティングされるものとする。
(注2) 上記のべスティング規定にかかわらず、本新株予約権者が、いかなる理由による場合であるかを問わず、当社又は当社の子会社を退職等(当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれでもなくなることを意味し、本新株予約権者が死亡したことによりこれらの地位を失った場合を含む。以下同じ。)した場合、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。
(2) 新株予約権者が、当社又は当社の子会社を退職等した場合における新株予約権の行使の条件は、以下の区
分に従う。
① 当社又は当社の子会社を懲戒解雇され、又は諭旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分
を受けた場合、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。ただし、当社の取締役会の
決議により特に行使が認められた場合は、この限りではない。
② 自己都合により退職等した場合には、その時点でベスティングされている部分の半数を行使することが
できない。ただし、当社の取締役会の決議により特に行使が認められた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者が、当社と実質的に競業する会社の役職員に就いた場合には、当社の書面による承諾を事前
に得た場合を除き、新株予約権を行使することはできない。
(4) 取締役会の承認により、新株予約権者の死亡後も新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認め
ることができる。
(5) 新株予約権は、新株予約権の全部又は一部並びに契約上の地位及び権利義務について、譲渡、担保権の設
定その他の一切の処分を行うことが出来ない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る。)(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生
の直前時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条
第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の次の各号に定める内容の
新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。ただし、以下の条件に合致する再編対象会社
の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計
画において定めた場合に限るものとする。
(1) 承継新株予約権の数
本新株予約権に代えて交付する承継新株予約権の数は、本新株予約権1個につき1個とする。
(2) 承継新株予約権の目的たる株式の種類及び数
① 承継新株予約権の目的たる株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
② 承継新株予約権の目的たる株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に定める株式数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(3) 承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に定める行使価格(調整がなされた場合には調整後行使価格)につき合理的な調整がなされた価額に、上記(2)②に従って決定される承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 承継新株予約権を行使することができる期間(行使期間)
上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(ただし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)とし、残部を資本準備金の額とする。
(6) 譲渡による承継新株予約権の取得の制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 承継新株予約権の行使の条件及び取得条項
① 承継新株予約権の行使の条件については、(注)3の定めるところに準じて決定する。
② 再編対象会社は、再編対象会社取締役会が別途定める日に、承継新株予約権の全部又は一部を無償にて取得することができる。なお、承継新株予約権の一部を取得する場合には、再編対象会社取締役会の決議により、その取得する承継新株予約権を定めるものとする。
⑨ 第9回新株予約権
| 区分 | 事業年度末現在(平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成29年5月31日) |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 2,080 (注)1 | 2,080 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 208,000 (注)1 | 208,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 468 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年9月17日から平成37年9月16日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 468 資本組入額 234 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1 本新株予約権1個の行使より新たに発行又はこれに代えて当社の保有する自己株式を移転する株式は、当社
普通株式100株とする。
平成27年9月16日の取締役会決議日(以下「決議日」という。)後、当社普通株式の分割(株式無償割当て
を含む。以下同じ。)又は併合を行う場合には、次の算式によって調整され、本新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後割当株式数に本新株予約権(当該時点までに行使され、消却され又は消滅した本新株予約
権を除く。)の総数を乗じた数とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 分割・併合の比率 |
|---|
なお、本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てる。
また、決議日後、当社が資本の減少、合併、会社分割又は株式交換を行う場合等、割当株式数の調整を必要
とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、資本の減少、合併、会社分割又は株式交換の条件等を勘
案の上、合理的な範囲内で割当株式数の調整を行うものとする。
2 本新株予約権の割当日以降に、当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、行使価格を次の算式により調整する。調整後行使価格は、株式の分割に係る基準日(基準日を定めないときは、その効力発生日)の翌日以降又は株式の併合の効力が生ずる日以降、これを適用する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | ÷ | 分割・併合の比率 |
|---|
上記に定める以外にも、次に掲げる場合には、取締役会の決議により、必要な行使価額の調整を行うものとする。
① 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で募集株式を発行(自己株式を処分する場合を含み、新株
予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合、公正な価額による新株式の発行の場合及び当
社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合。
② 当社が資本の減少、合併、株式分割又は株式交換を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得
ない事由が生じた場合。
3 新株予約権行使の条件
(1) ベスティング
新株予約権者に発行する第9回新株予約権は、下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、新株予約権の全部又は一部がベスティングされた場合であっても、本新株予約権の行使の条件を充足し、かつ、本新株予約権を行使することができる期間内でない限り、当該ベスティングされた新株予約権を行使することはできない。
| ベスティングされる日 | 平成28年4月1日 | 平成29年4月1日 | 平成30年4月1日 | 平成31年4月1日 | 平成32年4月1日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
(注1) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算出するものとし、1個未満の端数は、これを切り捨てる。ただし、べスティングされる各日において切り捨てられた1個未満の新株予約権の端数が合計して1個以上となる場合は、当該1個についてはべスティングされるものとする。
(注2) 上記のべスティング規定にかかわらず、本新株予約権者が、いかなる理由による場合であるかを問わず、当社又は当社の子会社を退職等(当社又は当社の子会社の取締役、執行役員又は従業員のいずれでもなくなることを意味し、本新株予約権者が死亡したことによりこれらの地位を失った場合を含む。以下同じ。)した場合、当該時点以降のベスティング割合は0%とする。
(2) 新株予約権者が、当社又は当社の子会社を退職等した場合における新株予約権の行使の条件は、以下の区
分に従う。
① 当社又は当社の子会社を懲戒解雇され、又は諭旨退職の処分を受け、若しくはそれらに準じた懲戒処分
を受けた場合、その保有する全ての新株予約権を行使することができない。ただし、当社の取締役会の
決議により特に行使が認められた場合は、この限りではない。
② 自己都合により退職等した場合には、その時点でベスティングされている部分の半数を行使することが
できない。ただし、当社の取締役会の決議により特に行使が認められた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者が、当社と実質的に競業する会社の役職員に就いた場合には、当社の書面による承諾を事前
に得た場合を除き、新株予約権を行使することはできない。
(4) 取締役会の承認により、新株予約権者の死亡後も新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認め
ることができる。
(5) 新株予約権者は、新株予約権の全部又は一部並びに契約上の地位及び権利義務について、譲渡、担保権の
設定その他の一切の処分を行うことが出来ない。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分
割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限
る。)(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生
の直前時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条
第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の次の各号に定める内容の
新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。ただし、以下の条件に合致する再編対象会社
の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 承継新株予約権の数
本新株予約権に代えて交付する承継新株予約権の数は、本新株予約権1個につき1個とする。
(2) 承継新株予約権の目的たる株式の種類及び数
① 承継新株予約権の目的たる株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
② 承継新株予約権の目的たる株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に定める株式数(調整がなされた場合には調整後の株式の数)につき合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
(3) 承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額
承継新株予約権の行使に際して出資する財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に定める行使価格(調整がなされた場合には調整後行使価格)につき合理的な調整がなされた価額に、上記(2)②に従って決定される承継新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 承継新株予約権を行使することができる期間(行使期間)
上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額(ただし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)とし、残部を資本準備金の額とする。
(6) 譲渡による承継新株予約権の取得の制限
譲渡による承継新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(7) 承継新株予約権の行使の条件及び取得条項
① 承継新株予約権の行使の条件については、(注)3の定めるところに準じて決定する。
② 再編対象会社は、再編対象会社取締役会が別途定める日に、承継新株予約権の全部又は一部を無償にて取得することができる。なお、承継新株予約権の一部を取得する場合には、再編対象会社取締役会の決議により、その取得する承継新株予約権を定めるものとする。
⑩ 第1回無担保新株予約権付社債(劣後特約付)
| 区分 | 事業年度末現在(平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在(平成29年5月31日) |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 450 (注)1 | 450 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 104,651,162 (注)2 | 104,651,162 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 430 (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年1月1日から平成35年12月27日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 430 資本組入額 215 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部については、行使請求することができない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権は、本社債からの分離譲渡はできないものとする。 本新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権付社債の残高(百万円) | 45,000 | 同左 |
(注) 1 新株予約権付社債の額面100百万円につき新株予約権1個が割り当てられております。
2(1) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生ずる場合又は変更を生ずる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
(2) 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を引き受ける者を募集する場合。
調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降これを適用する。ただし、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、当該基準日の翌日以降これを適用する。
② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合。
調整後の転換価額は、株式分割の場合は当該株式の分割に係る基準日の翌日以降、無償割当ての場合は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、当該基準日の翌日以降これを適用する。
③ 時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めがある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得請求権付株式等」という。)を発行する場合。
調整後の転換価額は、当該取得請求権、取得条項又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の全てが当初の条件で行使又は適用されたものとみなして算出するものとし、払込期日(新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降これを適用する。ただし、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、当該基準日の翌日以降これを適用する。
④ 上記①乃至③にかかわらず、当社普通株式の株主に対して当社普通株式又は取得請求権付株式等を割り当てる場合、当該割当てに係る基準日が当社の株主総会、取締役会その他の機関により当該割当てが承認される日又は当社の代表者により当該割当てが決定される日より前の日であるときには、調整後の転換価額は、当該承認又は決定があった日の翌日以降これを適用する。ただし、この場合において、当該基準日の翌日から当該承認又は決定があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当該承認又は決定があった日より後に当社普通株式を交付する。
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 上記以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
① 株式の併合、資本金若しくは準備金の額の減少、合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)、株式交換又は会社分割を行うとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由が発生するとき。
③ 当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
④ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生する等、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
3(1) 当社は、当社が組織再編行為(当社が消滅会社となる合併、吸収分割又は新設分割(承継会社等が、本社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付する場合に限る。)、当社が他の株式会社の完全子会社となる株式交換又は株式移転、及びその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の株式会社に引き受けられることとなるものを総称していう。)を行う場合(ただし、承継会社等の普通株式が当社の株主に交付される場合に限る。)は、組織再編行為による繰上償還を行う場合を除き、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、(2)に定める内容の承継会社等の新株予約権(以下「承継新株予約権」という。)を交付するものとする。この場合、当該組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され(承継会社等に承継された本社債を以下「承継社債」という。)、承継新株予約権は承継社債に付された新株予約権となり、本新株予約権者は承継新株予約権の新株予約権者となる。本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(2) 承継新株予約権の内容は次に定めるところによる。
① 承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 承継新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 承継新株予約権の目的である株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の合計額を下記④に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
④ 承継新株予約権が付された承継社債の転換価額
承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権を行使したときに受領できるように定めるものとする。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権が付された承継社債の転換価額は、注2(1)乃至(3)に準じた調整を行う。
⑤ 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権が付された承継社債を出資するものとし、当該承継社債の価額は、本社債の払込金額と同額とする。
⑥ 承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日(当社が行使請求を停止する期間を定めた場合には、当該組織再編行為の効力発生日又は当該停止期間の末日の翌営業日のうちいずれか遅い日)から本新株予約権の行使請求期間の末日までとする。
⑦ 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ その他の承継新株予約権の行使の条件
各承継新株予約権の一部については、行使請求することができない。
⑨ 承継新株予約権の取得事由
取得事由は定めない。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年4月1日(注)1 | 普通株式 812,899 A種優先株式 2,600,000 | 普通株式 2,013,879 A種優先株式 2,600,000 | ― | 35,274 | ― | 62,258 |
| 平成26年1月27日(注)2 | 普通株式 2,600,000 | 普通株式 4,613,879 A種優先株式 2,600,000 | ― | 35,274 | ― | 62,258 |
| 平成26年1月27日(注)2 | A種優先株式 △2,600,000 | 普通株式 4,613,879 | ― | 35,274 | ― | 62,258 |
| 平成26年1月28日(注)3 | 普通株式 456,774,021 | 普通株式 461,387,900 | ― | 35,274 | ― | 62,258 |
| 平成26年3月18日(注)4 | 普通株式 140,000,000 | 普通株式 601,387,900 | 61,582 | 96,857 | 61,582 | 123,841 |
| 平成27年5月29日(注)5 | 普通株式24,000 | 普通株式601,411,900 | 6 | 96,863 | 6 | 123,847 |
(注) 1.当社は平成25年4月1日に旧株式会社ジャパンディスプレイ他3社と合併しました。この合併に際して、旧株式会社ジャパンディスプレイの普通株式を有する株主に対し、その普通株式1株にあたり、普通株式1株を交付し、またA種優先株式を有する株主に対し、そのA種優先株式1株にあたり、A種優先株式1株を交付した増加分であります。
2.平成26年1月27日にA種優先株主より株式取得請求権の行使を受けたことにより、A種優先株式を自己株式として取得し、対価として普通株式を交付したうえで、自己株式であるA種優先株式を全て消却いたしました。これにより、普通株式の発行済株式数は2,600,000株増加し、4,613,879株となっております。
3.平成26年1月28日付で実施した、1株を100株に分割する株式分割によるものであります。
4.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 900円
引受価額 879.75円
資本組入額 439.88円
払込金総額 123,165百万円
5.新株予約権(ストックオプション)の行使による増加であります。
(6) 【所有者別状況】
(7) 【大株主の状況】
平成29年3月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 株式会社産業革新機構 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 | 214,000,000 | 35.58 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) | 2 KING EDWARD STREET,LONDON EC1A 1HQ UNITED KINGDOM(東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) | 21,464,669 | 3.57 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K.(港区六本木6丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー) | 14,726,956 | 2.45 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行) | PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM(東京都千代田区丸の内2丁目7-1 決済事業部) | 10,766,287 | 1.79 |
| ソニー株式会社 | 東京都港区港南1丁目7番1号 | 10,700,000 | 1.78 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 中央区晴海1丁目8-11 | 10,450,100 | 1.74 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 中央区晴海1丁目8-11 | 7,866,100 | 1.31 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 中央区晴海1丁目8-11 | 6,859,200 | 1.14 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 港区浜松町2丁目11番3号 | 6,551,500 | 1.09 |
| UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | BAHNHOFSTRASSE 45,8001 ZURICH,SWITZERLAND(新宿区新宿6丁目27番30号) | 6,063,900 | 1.01 |
| 計 | ― | 309,448,712 | 51.45 |
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
② 【自己株式等】
(9) 【ストック・オプション制度の内容】
当社は、新株予約権によるストック・オプション制度を採用しております。
① 第1回新株予約権
| 決議年月日 | 平成25年3月27日(臨時株主総会決議) |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1当社従業員 66子会社取締役 10(当社取締役、当社従業員を兼任している者を除く)子会社従業員 3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」の①に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) なお、当該新株予約権は平成25年4月1日の合併により、旧株式会社ジャパンディスプレイ第1回新株予約権者に対し割当交付されております。
② 第2回新株予約権
| 決議年月日 | 平成25年3月27日(臨時株主総会決議) |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1当社従業員 9 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」の②に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) なお、当該新株予約権は平成25年4月1日の合併により、旧株式会社ジャパンディスプレイ第2回新株予約権者に対し割当交付されております。
③ 第3回新株予約権
| 決議年月日 | 平成25年3月27日(臨時株主総会決議) |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」の③に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) なお、当該新株予約権は平成25年4月1日の合併により、旧株式会社ジャパンディスプレイ第3回新株予約権者に対し割当交付されております。
④ 第4回新株予約権
| 決議年月日 | 平成25年3月27日(臨時株主総会決議) |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」の④に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注) なお、当該新株予約権は平成25年4月1日の合併により、旧株式会社ジャパンディスプレイ第4回新株予約権者に対し割当交付されております
⑤ 第5回新株予約権
| 決議年月日 | 平成25年7月19日(取締役会決議) |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 6子会社取締役 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」の⑤に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑥ 第6回新株予約権
| 決議年月日 | 平成25年10月18日(取締役会決議) |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 73 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」の⑥に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑦ 第7回新株予約権
| 決議年月日 | 平成25年10月18日(取締役会決議) |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」の⑦に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑧ 第8回新株予約権
| 決議年月日 | 平成27年6月23日(取締役会決議) |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」の⑧に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
⑨ 第9回新株予約権
| 決議年月日 | 平成27年9月16日(取締役会決議) |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」の⑨に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 該当事項はありません。
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
該当事項はありません。
3 【配当政策】
当社は、株主への利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しております。当連結会計年度においても親会社株主に帰属する当期純損失となったことを勘案し、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。
次期については、利益の改善に努め、親会社株主に帰属する当期純利益を計上することとなりましたら、期末配当を実施する予定です。配当金額については、今後の業績進捗に応じ、別途お知らせいたします。また、当社は中期的な株主還元目標として、配当金と自社株買いを合わせた総還元性向を30%とすることを目指します。
当社は「毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めておりますが、年間の配当回数は決定しておりません。剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
4 【株価の推移】
(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 最高(円) | ― | 792 | 836 | 567 | 398 |
| 最低(円) | ― | 700 | 311 | 201 | 138 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
なお、平成26年3月19日付をもって同取引所に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価については該当事項はありません。
(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成28年10月 | 平成28年11月 | 平成28年12月 | 平成29年1月 | 平成29年2月 | 平成29年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高(円) | 224 | 275 | 398 | 364 | 345 | 281 |
| 最低(円) | 149 | 186 | 260 | 286 | 265 | 246 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。
5 【役員の状況】
男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.取締役勝又幹英、東伸之氏、白井克彦、下河邉和彦、橋本孝久は、社外取締役であります。
2.監査役江藤洋一、川嶋俊昭は、社外監査役であります。
3.平成29年6月21日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成29年6月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.平成28年6月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役東入來信博、勝又幹英、東伸之氏、下河邉和彦、橋本孝久は新任の取締役であり、平成29年6月21日開催の定時株主総会により選任されております。
7.当社は、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題の一つと位置づけ、経営の効率化、健全化の確保に努めています。
取締役会の下に執行役員を設けることにより、意思決定の迅速化と業務執行の監督の強化の両立を図り、経営の透明化を高めるとともに、経営の機動性の向上を図っています。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は株主総会で選任された取締役からなる取締役会と、担当領域において業務を遂行する執行役員を設置しています。代表取締役会長兼CEOの諮問機関として経営会議を設置しています。また、監査役会を設置しています。
ロ.会社の機関の内容
取締役会
当社の取締役会は、平成29年6月21日現在において、取締役7名(内、社外取締役5名)であります。取締役会は月1回開催され、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。法令で定められた事項、及び経営に関する重要事項の審議決議をするとともに、取締役、執行役員の業務執行状況を監督しております。
執行役員
執行役員は取締役会の決議により選任され、担当領域の業務に関する事項の決定を行うとともに、業務の遂行責任を取締役会に対して負っています。平成29年6月21日現在において、執行役員は16名であります。
経営会議
経営会議は代表取締役会長兼CEOを議長とし、執行役員を出席メンバーとして週1回開催されています。当社又はグループの業務執行に関する基本的事項及び重要事項について多面的な検討を経て慎重に決定するための代表取締役会長兼CEOの諮問機関であります。
監査役会
監査役会は平成29年6月21日現在において、監査役4名(内、社外監査役2名)であります。月1回監査役会を開催し、監査に関する重要な事項を審議します。常勤監査役は経営会議等の重要会議に出席するなどし、ガバナンスの在り方とその運営状況を監視し、取締役、執行役員の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っています。また、すべての監査役が取締役会に出席し、当社の意思決定等を監視し、必要に応じて意見を述べるなど、透明かつ公正な経営監視体制の強化を図っています。
内部監査室
内部監査室は平成29年6月21日現在において、専任室員4であります。適正な内部監査を実行するため設置され、代表取締役社長の承認を受けた年度監査計画に基づき、業務監査においての問題点の指摘、改善のフォローを実施します。
指名・報酬諮問委員会
指名・報酬諮問委員会は、取締役会が選任した3名以上の取締役(うち過半数は社外取締役)からなります。取締役候補の選任、取締役の年間報酬限度額等の取締役会付議事項に関連する事項及び取締役、執行役員の報酬に関する基本事項の審議及び決定を行います。
コンプライアンスに関する体制
コンプライアンスを管掌する執行役員を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する規則、コンプライアンス違反事例の再発防止策等の審議を行います。また、グループ内の各組織で推進責任者を任命し、方針の周知徹底を行っています。
ハ.当該体制を採用する理由
上記の体制を採用することにより、当社の取締役会は業務執行に対する十分な監督機能を有しており、また監査役会についても経営監視機能の客観性及び中立性が確保されていると考えられることから、現行の体制を採用しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社の取締役(業務執行取締役等であるものを除く)、監査役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は法令に定める最低責任限度額としています。当該契約により、社外役員がその任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合でかつ、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額をもって当社に対する損害賠償責任を負うものとしております。
ホ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、取締役会の決議によって法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が、期待される役割を十分に発揮することを目的とするものであります。
ヘ.その他の企業統治に関する事項
・内部統制システムの整備状況
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)を対象とするコンプライアンス基本規則を策定し、取締役自らが率先して遵守するとともに、当社グループにおける執行役員及び使用人(以下、取締役、執行役員及び使用人を併せて「役職員」という。)に対してコンプライアンスの教育・研修等を通じて継続的に周知する。
・コンプライアンス基本規則に基づきコンプライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンス担当執行役員を選任し、当社グループにおけるコンプライアンス体制を整備する。
・コンプライアンス管掌執行役員は、通報先として社内通報窓口と社外通報窓口(法律事務所)から構成される内部通報制度を設け、法令違反その他コンプライアンス違反の予防、発見に努める。
・監査役は、取締役会を始め、重要な会議に出席し、情報を集めるとともに定期的に取締役をヒアリングするなど、当社グループにおける取締役及び執行役員の職務状況を把握する。
・内部監査室は、定期的に当社グループにおけるコンプライアンスの遵守状況の監査を実施し、業務執行取締役及び監査役へ報告を行う。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会資料、指名・報酬諮問委員会資料、経営会議資料等の重要書類(電磁的情報を含む。)は、文書保存規則等に基づき、適切に、保存管理を行うとともに、取締役及び監査役が必要に応じて随時閲覧できる環境を整備する。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・リスク管理規則を策定するとともに、事業計画の策定にあたっては当社グループにおける事業活動に影響を及ぼすリスクを低減させるための活動を盛り込む。
・当社各部署は、当社グループにおけるそれぞれの担当業務の領域に関し、リスク評価を行い、リスク評価の結果、その重要度に合わせ、関連規則の制定、教育の実施など、リスク低減の施策に取り組む。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、執行役員を選任し、各執行役員は、必要な規則等の整備を行うとともに、担当領域の業務を執行する。
・原則毎月1回開催される取締役会は、当社グループにおける事業計画、年度予算その他の経営に係わる重要な方針を決定し、それらの執行状況は執行役員等から取締役会に報告され、必要な対応を審議する。
・原則毎週1回開催される経営会議は、職務執行に関する権限及び責任について定める決定権限規則における決定区分に従い、経営上の重要事項を迅速に審議・決定する。
(5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・当社の執行役員等を子会社の役員として選任し、選任された役員は各子会社の業務執行の状況を把握するとともに、当社は、会議や個別の報告等を通じて各子会社における業務概況の報告を受け、当社グループ全体の経営の健全化を維持・向上するため、子会社に対し適正な助言や指導を行う。
・当社グループにおける経営上の重要事項は、当社にて制定した子会社を含む決裁権限等を定めた社内規則及び取締役会規則に基づき、当社の承認のもとに実施する。
・当社は、子会社に対し、当社のコンプライアンス基本規則を踏まえ必要な関連規則を制定することを要請する。
・内部監査室は、当社グループにおける業務全般に関する監査を適宜実施する。
(6) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、その職務に相応しい人を任命する。
・補助すべき使用人が監査役の指示を受け業務を行う場合は、当該使用人が業務に専念できる体制を整える。
・監査役の職務を補助すべき使用人を任命した場合、当該使用人の人事については事前に監査役と協議を行う。
(7) 当社グループの取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社グループにおける役職員は、あらかじめ監査役又は監査役会と協議した決定事項に基づき、職務執行等の状況を定期又は不定期に監査役又は監査役会に報告するとともに、当社グループに、著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、速やかに、当該事実を監査役又は監査役会に報告する。
・常勤監査役は経営会議などの重要会議に出席し、業務運営の状況の把握に努める。
・コンプライアンス管掌執行役員は、内部通報制度に寄せられた情報のうち、重要なものを常勤監査役に報告する。
・監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として、当社グループにおいて不利な扱いを受けないことを確保するための体制を整備する。
(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、業務執行取締役や会計監査人と定期的に意見交換を行うとともに、内部監査室と情報交換及び緊密な連携を図る。
・取締役会、経営会議、その他重要な会議体を開催する場合には、監査役にその旨を通知し、出席を求める。
・監査役がその職務の遂行について生じる費用の前払等の請求をしたときは、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。
・リスク管理体制の整備の状況
当社グループを取り巻く様々なリスクの未然防止及び発生時の影響の最小化に向けて規則及び体制を整えています。当社グループの業務活動においての基本姿勢として定めた、当社グループ行動規範の徹底をコンプライアンスの基本とし、グループ社員に浸透を図っています。
中期経営計画、事業計画においては、その中で業務を執行する場合のリスクを分析し、対策も合わせて計画に盛り込まれます。
日常の業務執行においては、業務執行取締役、執行役員、工場長が出席し週1回開催される業務執行責任者会議において、グループ全体の業務状況の報告がなされ、リスク要因を抽出・把握するとともに、未然防止など影響を最小化するための対策の実行状況のフォロー等を行っています。
② 内部監査及び監査役監査の状況
(1) 内部監査
当社の内部監査室は専任室員4名で構成され、監査の効果的、効率的な実施に努め、当社及び当社グループ会社に対し内部統制システムの整備、コンプライアンス、リスク管理体制の遵守、整備状況を監査するとともに、内部監査の結果については、改善状況を定期的に確認し、その内容を代表取締役社長、監査役及び関係部署へ報告しています。監査役とは月次で打合せを行い、監査の内容の確認、意見交換を行っています。また、会計監査人とは不定期に意見交換を実施し、内部監査で把握した内部統制に関する重要な事象に関しては、会計監査人へ情報を提供し、必要に応じ指導を受け、助言を得ています。
(2) 監査役監査
監査役監査は、業務執行取締役との意見交換、重要な会議への出席、重要書類の閲覧、重要な財産の調査、事業部門などへのヒアリング、子会社調査等を行うとともに、内部監査室、会計監査人との連携をとりながら、監査の実効性、効率性を高めています。内部監査室とは月次で打合せを行い、監査の内容の確認、意見交換を行っています。また、会計監査人からは監査計画についての説明を受けるとともに、四半期ごとに意見交換を実施し、連携を行っています。
なお、監査役のうち社外監査役 江藤洋一氏は弁護士資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しており、同 川嶋俊昭氏は公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
③ 会計監査の状況
会計監査人は、有限責任 あずさ監査法人を選任、監査契約を締結しております。業務を執行する公認会計士の氏名、継続関与年数及び監査業務については以下のとおりです。なお、その指示により、有限責任 あずさ監査法人に所属する公認会計士及びその他の職員等が、会計監査業務の執行を補助しております。
業務を執行する公認会計士の氏名
浜嶋 哲三
宮原 正弘
佐藤 和充
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しています。
④ 社外取締役及び社外監査役
社外取締役は、企業経営等に関する豊富な経験と見識に基づく発言を行っていただくことにより、取締役会における意思決定及び業務執行の監督を適切に行うことに貢献しています。
社外監査役は、弁護士、公認会計士の専門的見地から、取締役会・監査役会において発言を行っていただくことにより、監査機能の充実に貢献しています。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会での意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、内部監査室からの内部統制の状況等についての報告を受けて監督・監査を行っております。
社外取締役及び社外監査役の独立性については当社が定めた基準のもと、会社法に定める社外取締役及び社外監査役の要件を満たして社外取締役及び社外監査役として選任されたものの中から、一般株主と利益相反が生ずるおそれがない者を社外独立役員(具体的には次の要件に該当しない者)として選定しています。
a.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
b.当社の主要な取引先又はその業務執行者
c.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
d.最近において上記のa、b又はcの何れかに該当していた者
e.次の(ⅰ)から(ⅳ)までの何れかに掲げる者の2親等内の親族
(ⅰ)上記aからdまでに掲げる者
(ⅱ)当社の子会社の業務執行者
(ⅲ)当社の子会社の業務執行者でない取締役
(ⅳ)最近において(ⅱ)~(ⅲ)又は当社の業務執行者に該当していた者
当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については次のとおりであります。
| 役職 | 氏名 | 兼任の状況 |
|---|---|---|
| 社外取締役 | 勝又 幹英 | (株)産業革新機構※1 代表取締役社長 兼 COO |
| 社外取締役 | 東 伸之 | (株)産業革新機構※1 投資事業グループ マネージングディレクター (株)JOLED 社外取締役 |
| 社外取締役 | 白井 克彦 | 日本電信電話(株) 社外取締役 inQs(株)※2 社外取締役 |
| 社外取締役 | 下河邉 和彦 | 蝶理(株) 社外取締役(監査等委員) フロンティア・マネジメント(株) 社外監査役 (株)経営共創基盤 社外監査役 |
| 社外取締役 | 橋本 孝久 | 無し |
| 社外監査役 | 江藤 洋一 | インテグラル法律事務所 パートナー 弁護士 常石造船(株) 社外監査役 ニチアス(株)※3 社外取締役 |
| 社外監査役 | 川嶋 俊昭 | 川嶋公認会計士事務所 所長 |
※1 (株)産業革新機構は当社株式を保有しております。なお同社と当社との間に特筆すべき利害関係はありません。
※2 inQs(株)は当社と取引を行っており、白井氏は同社の役員を兼任しております。当該取引は金額的重要性がないため、当社との間に特筆すべき利害関係はありません。
※3 ニチアス(株)は当社と取引を行っており、江藤氏は同社の役員を兼任しております。当該取引は金額的重要性がないため、当社との間に特筆すべき利害関係はありません。
⑤ 役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役のうち執行役員を兼務する者の執行役員部分の報酬等はございません。
2.取締役の報酬限度額は、平成25年3月27日開催の臨時株主総会において年額250百万円以内と決議されております。
3.監査役の報酬限度額は、平成26年6月24日開催の定時株主総会において年額70百万円以内と決議されております。
4.無報酬の社外取締役は上記社外役員の員数には含まれておりません。
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬は、株主総会の決議により決定した取締役報酬総額の上限の範囲内で、取締役会の決議により決定しております。個々の報酬額については、業績動向等を勘案の上、代表権の有無、役位、役割・責任範囲、常勤・非常勤を考慮し、実績、経営に関する貢献度を評価して決定しております。
監査役の報酬は、株主総会の決議により決定した監査役報酬総額の上限の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
⑥ 株式の保有状況
該当事項はありません。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は3名以上10名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数による決議をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を可能にするため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。
⑩ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を目的として、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
⑪ 中間配当
当社は機動的な配当を行うことを目的として、定款に取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定めております。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
② 【その他重要な報酬の内容】
(前連結会計年度)
当社及び当社の連結子会社が、当社監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属している監査公認会計士等へ支払っている報酬は、292百万円であり、監査証明業務、税務業務等に基づくものであります。
(当連結会計年度)
当社及び当社の連結子会社が、当社監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属している監査公認会計士等へ支払っている報酬は、182百万円であり、監査証明業務、税務業務等に基づくものであります。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、IFRS(国際財務報告基準)に関するアドバイザリー業務等に基づくものであります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、ファイナンスの管理業務に係る支援業務等に基づくものであります。
④ 【監査報酬の決定方針】
当社は、事業規模や業務の特性等を勘案して監査日数等を検討し、監査報酬を決定しております。
監査報酬の決定にあたり、監査役会の同意を得ております。
第5 【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
また、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等について適切に対応できる体制を整備するため、監査法人等の行うセミナー等にも参加し、情報収集に努めるとともに、決算業務体制の強化を図っております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
すべての子会社を連結しております。
(1) 連結子会社の数 18社
主要な連結子会社名は「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しています。
連結子会社であったKOE Americas, Inc.は、平成28年4月に連結子会社であるJDI Display America,Inc.と合併したため、連結の範囲から除外しております。また、連結子会社であったKOE Europe Ltd.は、平成28年11月に清算が完了したため、連結の範囲から除外しております。さらに、連結子会社であったMorningstar Optronics Zhuhai Co.,Ltd.は、平成28年10月に保有株式全部を売却したため、連結の範囲から除外しております。
(2) 主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社数 1社
関連会社の名称
(株)JOLED
(株)JOLEDは、重要性が増したことにより当連結会計年度から持分法を適用しております。
(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
該当事項はありません。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、主として、JDI China Inc.、Suzhou JDI Devices Inc.、Suzhou JDI Electronics Inc.、Shenzhen JDI Inc.、Kaohsiung Opto-Electronics Inc.、KOE Asia Pte. Ltd.の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。なお、その他の連結子会社及び関連会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① その他有価証券
・時価のないもの
移動平均法による原価法
② デリバティブ
時価法
③ たな卸資産
・商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品
移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 3年~50年
機械装置及び運搬具 4年~7年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
③ リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証がある場合には残価保証額)とする定額法によっております。
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。
(6) 重要なヘッジ会計の方針
① ヘッジ会計の方法
振当処理の要件を充たしている為替予約について、振当処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約等取引
ヘッジ対象…商品輸出入による外貨建債権債務及び外貨建予定取引
③ ヘッジ方針
為替変動リスクを回避することを目的として、為替予約取引を行っております。
④ ヘッジ有効性の評価
振当処理の要件を満たしている為替予約については、有効性の評価を省略しております。
(7) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、20年以内の一定の期間にわたり定額法により償却を行っております。
(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価格の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
・消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は当連結会計年度の期間費用としております。
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券」は、重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。なお、前連結会計年度の「投資有価証券」は2,763百万円です。
前連結会計年度において区分掲記しておりました「未払金」(当連結会計年度末24,541百万円)は、金額が僅少と なったため、当連結会計年度は「その他(流動負債)」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。なお、前連結会計年度の「未払金」は48,563百万円です。
(追加情報)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。
(製品及び仕掛品の評価)
当社は、製品及び仕掛品のうち、滞留品及び過剰在庫の評価損の計算を行うにあたって将来の販売見込みデータ等を用いていますが、実態と異なる販売見込み等を用いることによって評価損の計上を回避するという不適切な会計処理を行っていることが判明しました。そのため、滞留品及び過剰在庫の評価について再度検討を行いましたが、当該勘定の評価に関する証憑の一部を保存していないことが判明しました。
滞留品及び過剰在庫の評価損は生産管理システムからダウンロードした上記データに基づいて評価減額を計算した上で、販売可能性等の定性的な情報を加味し確定します。システム更新に伴うデータ移行が行われたことにより、前々連結会計年度(平成27年3月31日)において、当該データを生産管理システムからダウンロードすることができなかったものの、サーバー内に保存されていた中間出力ファイルに基づき滞留品及び過剰在庫の評価損の金額を再計算しました。しかし中間ファイルが正確であるか、また、販売可能性等の定性的な情報が正しい情報であったかを検証することができない部分がありました。
なお、前々連結会計年度における当社の製品及び仕掛品の残高は、それぞれ6,067百万円、29,917百万円となっております。
(連結貸借対照表関係)
※1 関連会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
担保付債務は、次のとおりであります。
※3 財務制限条項等
当連結会計年度(平成29年3月31日)
株式会社産業革新機構(現株式会社INCJ)との間で締結している借入金契約及び連帯保証契約には純資産に関する以下の財務制限条項等が付されております。
・借入人は各事業年度の連結貸借対照表における純資産価額が、前期比75%を下回ってはならない。
上記の借入金契約等の残高は次のとおりです。
長期借入金 30,000百万円
※4 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と貸出コミットメントライン契約を締結しております。貸出コミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※5 国庫補助金等により固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳累計額は次のとおりであります。
(連結損益計算書関係)
※1 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額(△は戻入益)は、次のとおりであります。
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
※3 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
※4 事業構造改善費用
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
事業構造改善費用の内訳は、以下のとおりであります。
| 固定資産減損損失(注) | 6,231 | 百万円 |
|---|---|---|
| たな卸資産評価損 | 2,091 | |
| たな卸資産処分損 | 1,722 | |
| 生産移管費用 | 1,409 | |
| 早期退職支援制度に係る費用 | 1,040 | |
| 計 | 12,494 |
(注)事業構造改善費用に含まれる固定資産減損損失の内容は、※5 減損損失 に記載しております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
※5 減損損失
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
当社グループは、以下の資産について減損損失を計上しました。
原則として事業用資産と貸付資産にグルーピングしておりますが、遊休状態の資産については他の資産グループから独立したキャッシュ・フローを生み出す単位として個別にグルーピングしております。
当社は国内の4生産拠点において、ガラス基板が比較的小さな第3.5世代(ガラスサイズ:600mm×720mm) から、LTPS (低温ポリシリコン) 技術対応としては世界最大クラスの第6世代(同:1,500mm×1,850mm)までの液晶パネル製造ラインを稼働していますが、今般、コスト競争力に劣る古い世代の製造ラインを、土地、建物を除き廃止することを決定しました。その結果、国内前工程(中小型液晶パネル製造)ラインに係る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額2,536百万円(主として機械装置及び運搬具925百万円、リース資産1,295百万円)及び撤去費用403百万円を特別損失に計上いたしました。また、中国における後工程製造の合理化を図るため、中国国内にある製造子会社の一部売却を含む統廃合を検討中ですが、現在低稼働が続いている製造ラインにつき減損処理を行いました。その結果、海外後工程ラインに係る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額4,394百万円(主として機械装置及び運搬具2,911百万円、その他有形固定資産867百万円)を特別損失に計上しました。
なお、国内前工程(中小型液晶パネル製造)ラインの回収可能価額については使用価値により測定しており、割引率については除却までの期間が短く金額的影響が僅少なため考慮しておりません。海外後工程ラインの回収可能価額については正味売却価額により測定しており、処分見込価額から処分見込費用を控除した額により評価しております。連結子会社であるStar World Technology Corporationの株式を取得したことによりのれんを計上しておりましたが、当初想定していた収益が見込めなくなったため、帳簿価額の全額を減損損失に計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値を零として減損損失を測定しております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
当社グループは、以下の資産について減損損失を計上しました。
原則として事業用資産と貸付資産にグルーピングしておりますが、遊休状態の資産については他の資産グループから独立したキャッシュ・フローを生み出す単位として個別にグルーピングしております。
遊休資産については、将来の使用が見込まれなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額2,315百万円(主として機械装置及び運搬具821百万円、リース資産1,481百万円)を特別損失に計上しております。
なお、遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、正味売却価額は鑑定評価額等により評価し零としております。
※6 早期割増退職金
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
特別損失に計上された「早期割増退職金」は、希望退職者の募集に伴う特別加算金の支給等の発生によるものであります。
(連結包括利益計算書関係)
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数(株) | 当連結会計年度増加株式数(株) | 当連結会計年度減少株式数(株) | 当連結会計年度末株式数(株) | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 601,387,900 | 24,000 | - | 601,411,900 |
| 合計 | 601,387,900 | 24,000 | - | 601,411,900 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | 140,600 | - | 140,600 | - |
| 合計 | 140,600 | - | 140,600 | - |
(注) 1.普通株式の数の増加の内容は、ストック・オプションとしての新株予約権の権利行使による24,000株の新株の発行によるものです。
2.自己株式の数の減少の内容は、「ジャパンディスプレイ持株会専用信託」が従業員持株会へ140,600株売却したことによるものです。
2.新株予約権に関する事項
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数(株) | 当連結会計年度増加株式数(株) | 当連結会計年度減少株式数(株) | 当連結会計年度末株式数(株) | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 601,411,900 | - | - | 601,411,900 |
| 合計 | 601,411,900 | - | - | 601,411,900 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 | - | - | - | - |
| 合計 | - | - | - | - |
2.新株予約権に関する事項
(注) 1.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。
2.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
3.目的となる株式の数の変動事由の概要
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)の新株予約権の増加は、発行によるものであります。
4.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)の新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
該当事項はありません。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
2 重要な非資金取引の内容
ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額
(リース取引関係)
(借主側)
ファイナンス・リース取引
(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
主として、中小型ディスプレイ事業における製造設備(機械装置及び運搬具)であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
主として、中小型ディスプレイ事業における製造設備(機械装置及び運搬具)であります。
② リース資産の減価償却の方法
連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については金融機関等との契約に基づく借入により調達しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じる外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、固定金利となっております。
デリバティブ取引は、外貨建債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引等であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社グループは、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに取引先ごとの信用状況を定期的に把握する体制をとっております。
② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社グループは、外貨建の営業債権債務について、通貨別、時系列に把握された為替の変動リスクに対して、先物為替予約を利用してヘッジする場合もありますが、同じ通貨建の営業債権債務をネットした場合、為替の変動リスクは限定的であります。また、借入金に係る支払金利は固定金利にすることにより変動リスクを回避しております。
デリバティブ取引は、内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。
③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含まれておりません。((注)2.参照)
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 55,077 | 55,077 | - |
| (2) 売掛金 | 80,580 | 80,580 | - |
| (3) 未収入金 | 57,127 | 57,127 | - |
| 資産計 | 192,785 | 192,785 | - |
| (1) 買掛金 | 138,053 | 138,053 | - |
| (4) 長期借入金 | 8,681 | 8,682 | 1 |
| (5) リース債務 | 68,645 | 68,675 | 29 |
| 負債計 | 215,380 | 215,411 | 30 |
| デリバティブ取引(※) | △1,136 | △1,136 | - |
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で示しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 82,247 | 82,247 | - |
| (2) 売掛金 | 127,151 | 127,151 | - |
| (3) 未収入金 | 91,999 | 91,999 | - |
| 資産計 | 301,398 | 301,398 | - |
| (1) 買掛金 | 201,016 | 201,016 | - |
| (2) 短期借入金 | 25,700 | 25,700 | - |
| (3) 新株予約権付社債 | 45,000 | 45,000 | - |
| (4) 長期借入金 | 30,000 | 30,209 | 209 |
| (5) リース債務 | 34,500 | 36,262 | 1,762 |
| 負債計 | 336,216 | 338,188 | 1,971 |
| デリバティブ取引(※) | △176 | △176 | - |
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で示しております。
(注) 1.金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金、(3) 未収入金
これらは短期間に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 買掛金、(2) 短期借入金
これらは短期間に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 新株予約権付社債
新株予約権付社債の時価については市場価格が存在しないため、元利金の合計額を、約定金利
に金利水準の変動を考慮した利率で割り引いた現在価値に新株予約権の価値を加味することによ
り算定しています。
(4) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)
長期借入金の時価は、元利金の合計額を、約定金利に金利水準の変動を考慮した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(5) リース債務
これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
デリバティブ取引
これらの時価は、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 区分 | 前連結会計年度(平成28年3月31日) | 当連結会計年度(平成29年3月31日) |
| 非上場株式 | 2,763 | 19,915 |
非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象には含めておりません。
3.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 1年以内(百万円) | 1年超5年以内(百万円) | 5年超10年以内(百万円) | 10年超(百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 55,077 | - | - | - |
| 売掛金 | 80,580 | - | - | - |
| 未収入金 | 57,127 | - | - | - |
| 合計 | 192,785 | - | - | - |
当連結会計年度(平成29年3月31日)
| 1年以内(百万円) | 1年超5年以内(百万円) | 5年超10年以内(百万円) | 10年超(百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 現金及び預金 | 82,247 | - | - | - |
| 売掛金 | 127,151 | - | - | - |
| 未収入金 | 91,999 | - | - | - |
| 合計 | 301,398 | - | - | - |
4.長期借入金、リース債務及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 1年以内(百万円) | 1年超2年以内(百万円) | 2年超3年以内(百万円) | 3年超4年以内(百万円) | 4年超5年以内(百万円) | 5年超(百万円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | 8,543 | 138 | - | - | - | - |
| リース債務 | 35,740 | 18,923 | 13,980 | 0 | - | - |
| 合計 | 44,283 | 19,062 | 13,980 | 0 | - | - |
当連結会計年度(平成29年3月31日)
| 1年以内(百万円) | 1年超2年以内(百万円) | 2年超3年以内(百万円) | 3年超4年以内(百万円) | 4年超5年以内(百万円) | 5年超(百万円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 25,700 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債 | - | - | - | - | - | 45,000 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | 30,000 |
| リース債務 | 20,519 | 13,980 | 0 | - | - | - |
| 合計 | 46,219 | 13,980 | 0 | - | - | 75,000 |
(有価証券関係)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(注)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建金銭債務と一体として処理されているため、その時価は、当該外貨建金銭債務の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(注)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建金銭債権と一体として処理されているため、その時価は、当該外貨建金銭債権の時価に含めて記載しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、規約型確定給付企業年金制度、確定拠出型の制度として、企業型確定拠出年金制度と退職金前払い制度の選択制を備えたジャパンディスプレイ退職金・年金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。
連結子会社は、確定給付型及び確定拠出型の制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(注) 割増退職金について、前連結会計年度は「特別損失」の「事業構造改善費用」に含めて、当連結会計年度は「特別損失」の「早期割増退職金」として、それぞれ計上しております。
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(7) 年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
3.確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度965百万円、当連結会計年度923百万円であります。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費(株式報酬費用) | 18百万円 | 27百万円 |
(注)当社は第1回から第7回までの新株予約権の付与日において未公開企業であり、ストック・オプション等の単位当たりの本源的価値は0円であるため、第1回から第7回までの新株予約権に係る費用計上はしておりません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1 当社従業員 66 子会社取締役 10 (当社取締役、当社従業員を兼任している者を除く) 子会社従業員 3 | 当社取締役 1 当社従業員 9 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注1,3) | 普通株式 8,525,000株 | 普通株式 1,340,000株 |
| 付与日 | 平成25年4月1日 | 平成25年4月1日 |
| 権利確定条件(注4) | 新株予約権者は、その保有するベスティング済み新株予約権につき、以下のいずれかに該当する場合にのみ、行使することができる。 ① 当社の発行済株式に係る議決権の総数に占める(株)産業革新機構が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合 ② (株)産業革新機構が当社の筆頭株主でなくなった場合 ③ 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合 | 新株予約権者は、その保有するベスティング済み新株予約権につき、以下のいずれかに該当する場合にのみ、行使することができる。 ① 当社の発行済株式に係る議決権の総数に占める(株)産業革新機構が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合 ② (株)産業革新機構が当社の筆頭株主でなくなった場合 ③ 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合 |
| 対象勤務期間 | ― | ― |
| 権利行使期間 | 平成26年6月28日から 平成34年6月27日まで | 平成26年6月28日から 平成34年6月27日まで |
| 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 4 | 当社従業員 1 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注1,3) | 普通株式 320,000株 | 普通株式 150,000株 |
| 付与日 | 平成25年4月1日 | 平成25年4月1日 |
| 権利確定条件(注4) | 新株予約権者は、その保有するベスティング済み新株予約権につき、以下のいずれかに該当する場合にのみ、行使することができる。 ① 当社の発行済株式に係る議決権の総数に占める(株)産業革新機構が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合 ② (株)産業革新機構が当社の筆頭株主でなくなった場合 ③ 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合 | 新株予約権者は、その保有するベスティング済み新株予約権につき、以下のいずれかに該当する場合にのみ、行使することができる。 ① 当社の発行済株式に係る議決権の総数に占める(株)産業革新機構が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合 ② (株)産業革新機構が当社の筆頭株主でなくなった場合 ③ 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合 |
| 対象勤務期間 | ― | ― |
| 権利行使期間 | 平成27年1月31日から 平成35年1月30日まで | 平成27年2月28日から 平成35年2月27日まで |
| 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 6 子会社取締役 1 | 当社従業員 73 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注1,3) | 普通株式 560,000株 | 普通株式 2,596,000株 |
| 付与日 | 平成25年8月2日 | 平成25年10月31日 |
| 権利確定条件(注4) | 新株予約権者は、その保有するベスティング済み新株予約権につき、以下のいずれかに該当する場合にのみ、行使することができる。 ① 当社の発行済株式に係る議決権の総数に占める(株)産業革新機構が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合 ② (株)産業革新機構が当社の筆頭株主でなくなった場合 ③ 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合 | 新株予約権者は、その保有するベスティング済み新株予約権につき、以下のいずれかに該当する場合にのみ、行使することができる。 ① 当社の発行済株式に係る議決権の総数に占める(株)産業革新機構が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合 ② (株)産業革新機構が当社の筆頭株主でなくなった場合 ③ 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合 |
| 対象勤務期間 | ― | ― |
| 権利行使期間 | 平成27年8月1日から 平成35年7月31日まで | 平成27年10月31日から 平成35年10月30日まで |
| 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 1 | 当社取締役 2 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注1,3) | 普通株式 34,000株 | 普通株式 500,000株 |
| 付与日 | 平成25年10月31日 | 平成27年7月10日 |
| 権利確定条件(注4) | 新株予約権者は、その保有するベスティング済み新株予約権につき、以下のいずれかに該当する場合にのみ、行使することができる。 ① 当社の発行済株式に係る議決権の総数に占める(株)産業革新機構が保有する当社の株式に係る議決権の数の比率が33%以下になった場合 ② (株)産業革新機構が当社の筆頭株主でなくなった場合 ③ 当社の普通株式が日本国内の金融商品取引所又は日本国外の証券取引市場に上場した場合 | 新株予約権は、下記記載の割合でベスティングされることとする。ただし、新株予約権の全部又は一部がベスティングされた場合であっても、本新株予約権の行使の条件を充足し、かつ、本新株予約権を行使することができる期間内でない限り、当該ベスティングされた新株予約権を行使することはできない。 ⅰ 平成28年4月1日 20%ⅱ 平成29年4月1日 20%ⅲ 平成30年4月1日 20%ⅳ 平成31年4月1日 20%ⅴ 平成32年4月1日 20% |
| 対象勤務期間 | ― | ― |
| 権利行使期間 | 平成27年10月31日から 平成35年10月30日まで | 平成29年6月24日から 平成37年6月23日まで |
| 第9回新株予約権 | |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 2 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注1) | 普通株式 208,000株 |
| 付与日 | 平成27年10月5日 |
| 権利確定条件(注4) | 新株予約権は、下記記載の割合でベスティングされることとする。ただし、新株予約権の全部又は一部がベスティングされた場合であっても、本新株予約権の行使の条件を充足し、かつ、本新株予約権を行使することができる期間内でない限り、当該ベスティングされた新株予約権を行使することはできない。 ⅰ 平成28年4月1日 20%ⅱ 平成29年4月1日 20%ⅲ 平成30年4月1日 20%ⅳ 平成31年4月1日 20%ⅴ 平成32年4月1日 20% |
| 対象勤務期間 | ― |
| 権利行使期間 | 平成29年9月17日から 平成37年9月16日まで |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.第1回~第4回新株予約権については、平成25年4月1日の合併により、旧株式会社ジャパンディスプレイ新株予約権者に対し割当交付されたものです。
3.平成26年1月28日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
4.その他の権利確定条件は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況」に記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成29年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | ||
|---|---|---|---|---|
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― | |
| 付与 | ― | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | |
| 未確定残 | ― | ― | ― | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 8,153,000 | 1,298,000 | 320,000 | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | |
| 権利行使 | ― | ― | ― | |
| 失効 | 75,000 | ― | ― | |
| 未行使残 | 8,078,000 | 1,298,000 | 320,000 |
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | ||
|---|---|---|---|---|
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― | |
| 付与 | ― | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | |
| 未確定残 | ― | ― | ― | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 75,000 | 560,000 | 2,566,000 | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | |
| 権利行使 | ― | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | 105,000 | |
| 未行使残 | 75,000 | 560,000 | 2,461,000 |
| 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | ||
|---|---|---|---|---|
| 権利確定前 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | 500,000 | 208,000 | |
| 付与 | ― | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | |
| 未確定残 | ― | 500,000 | 208,000 | |
| 権利確定後 | (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 34,000 | ― | ― | |
| 権利確定 | ― | ― | ― | |
| 権利行使 | ― | ― | ― | |
| 失効 | ― | ― | ― | |
| 未行使残 | 34,000 | ― | ― |
(注) 平成26年1月28日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | ||
|---|---|---|---|---|
| 権利行使価格 | (円) | 500 | 500 | 500 |
| 行使時平均株価 | (円) | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | ― | ― | ― |
| 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | ||
|---|---|---|---|---|
| 権利行使価格 | (円) | 500 | 530 | 650 |
| 行使時平均株価 | (円) | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | ― | ― | ― |
| 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | ||
|---|---|---|---|---|
| 権利行使価格 | (円) | 650 | 542 | 468 |
| 行使時平均株価 | (円) | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | ― | 107 | 102 |
(注) 平成26年1月28日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の
合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1) 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 ―百万円
(2) 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
―百万円
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、中小型ディスプレイ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | アイルランド | 中国 | その他 | 合計 |
| 108,953 | 529,012 | 236,940 | 114,099 | 989,005 |
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| Apple Inc.グループ | 531,372 | 中小型ディスプレイ事業 |
| Huawei グループ | 118,531 | 中小型ディスプレイ事業 |
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
| (単位:百万円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日本 | アイルランド | 中国 | その他 | 合計 |
| 60,738 | 472,372 | 250,333 | 99,601 | 883,045 |
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| Apple Inc.グループ | 475,868 | 中小型ディスプレイ事業 |
| Huawei グループ | 114,130 | 中小型ディスプレイ事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
当社グループは、中小型ディスプレイ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
当社グループは、中小型ディスプレイ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(注)資金の借入については市場金利を勘案して利率を決定しております。なお、担保は提供しておりません
(イ)連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.新株引受は、関連当事者が行った増資を引き受けたものであります。
3.業務の受託及び賃借料については、一般取引条件を参考にして決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
該当事項はありません。
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当連結会計年度において、重要な関連会社は㈱JOLEDであり、その要約財務情報は以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||
|---|---|---|
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 流動資産合計 | ― | 12,613 |
| 固定資産合計 | ― | 25,417 |
| 流動負債合計 | ― | 2,614 |
| 固定負債合計 | ― | 388 |
| 純資産合計 | ― | 35,028 |
| 売上高 | ― | ― |
| 税引前当期純損失金額 | ― | △13,951 |
| 当期純損失金額 | ― | △13,964 |
(注)㈱JOLEDは、重要性が増したため、当連結会計年度から重要な関連会社としております。
(1株当たり情報)
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(平成28年3月31日) | 当連結会計年度(平成29年3月31日) | |
|---|---|---|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 352,534 | 310,502 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | 2,101 | 2,225 |
| (うち新株予約権(百万円)) | (18) | (45) |
| (うち非支配株主持分(百万円)) | (2,082) | (2,179) |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円) | 350,433 | 308,277 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株) | 601,411,900 | 601,411,900 |
3.1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純損失金額(△) | ||
| 親会社株主に帰属する当期純損失金額(△)(百万円) | △42,078 | △35,503 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失金額(△)(百万円) | △42,078 | △35,503 |
| 期中平均株式数(株) | 601,407,553 | 601,411,900 |
| 前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
|---|---|---|
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 第1回新株予約権 新株予約権の数 81,530個 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 8,153,000株 第2回新株予約権 新株予約権の数 12,980個 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 1,298,000 株 第3回新株予約権 新株予約権の数 3,200個 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 320,000株 第4回新株予約権 新株予約権の数 750個 新株予約権の目的となる株式種類及び数 普通株式 75,000株 第5回新株予約権 新株予約権の数 5,600個 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 560,000株 第6回新株予約権 新株予約権の数 25,660個 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 2,566,000株 第7回新株予約権 新株予約権の数 340個 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 34,000株 第8回新株予約権 新株予約権の数 5,000個 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 500,000株 第9回新株予約権 新株予約権の数 2,080個 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 208,000株 | 第1回新株予約権 新株予約権の数 80,780個 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 8,078,000株 第2回新株予約権 新株予約権の数 12,980個 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 1,298,000 株 第3回新株予約権 新株予約権の数 3,200個 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 320,000株 第4回新株予約権 新株予約権の数 750個 新株予約権の目的となる株式種類及び数 普通株式 75,000株 第5回新株予約権 新株予約権の数 5,600個 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 560,000株 第6回新株予約権 新株予約権の数 24,610個 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 2,461,000株 第7回新株予約権 新株予約権の数 340個 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 34,000株 第8回新株予約権 新株予約権の数 5,000個 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 500,000株 第9回新株予約権 新株予約権の数 2,080個 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式 208,000株 |
| ― | 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)(額面45,000百万円) なお、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)の概要は、「⑤連結附属明細表」の「社債明細表」に記載のとおりです。 |
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高(百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ジャパンディスプレイ | 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付) | 平成29年1月11日 | - | 45,000 | - | 無担保社債 | 平成36年1月11日 |
| 合計 | ― | ― | ― | 45,000 | ― | ― | ― |
(注)1.転換社債型新株予約権付社債の内容
| 発行すべき 株式の内容 | 新株予約権の発行価額 | 株式の発行価額(円) | 発行価額の総額(百万円) | 新株予約権の行使により 発行した株式の発行価額の総額(百万円) | 新株予約権の付与割合(%) | 新株予約権の行使期間 | 代用払込みに関する事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈱ジャパンディスプレイ普通株式 | 無償 | 430 | 45,000 | ― | 100 | 自 平成31年1月11日至 平成35年12月27日 | ※ |
※各本新株予約権の行使に関しては、当該各本新株予約権が付された本社債を出資するものとする。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
| 1年以内(百万円) | 1年超2年以内(百万円) | 2年超3年以内(百万円) | 3年超4年以内(百万円) | 4年超5年以内(百万円) | 5年超(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| ― | ― | ― | ― | ― | 45,000 |
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高(百万円) | 当期末残高(百万円) | 平均利率(%) | 返済期限 |
|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | - | 25,700 | 1.0 | ― |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 8,543 | - | - | ― |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 35,740 | 20,519 | 3.4 | ― |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 138 | 30,000 | 4.2 | 平成35年 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 32,904 | 13,980 | 3.5 | 平成30年~31年 |
| 合計 | 77,326 | 90,200 | ― | ― |
(注) 1.平均利率については、期末借入金及びリース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内(百万円) | 2年超3年以内(百万円) | 3年超4年以内(百万円) | 4年超5年以内(百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | - | - | - | - |
| リース債務 | 13,980 | 0 | - | - |
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
① 当連結会計年度における四半期情報等
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
【製造原価明細書】
原価計算の方法
原価計算の方法は、標準原価による総合原価計算であり、原価差額は期末においてたな卸資産及び売上原価に配賦しております。
※ 主な内訳は次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) |
|---|---|---|
| 外注加工費(百万円) | 253,633 | 141,795 |
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
・時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
・製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品
移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~50年
構築物 7~50年
機械及び装置 4~5年
工具、器具及び備品 2~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零(残価保証がある場合には残価保証額)とする定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権及び破産更生債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約について振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
・ヘッジ手段………為替予約
・ヘッジ対象………商品輸出による外貨建売上債権及び外貨建予定取引
(3) ヘッジ方針
当社は社内規定に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
為替予約については、外貨建による同一金額で同一期日の為替予約を振り当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は確保されており、決算日における有効性の評価を省略しております。
6.のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、20年以内の一定の期間にわたり定額法により償却を行っております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。
(追加情報)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。
(製品及び仕掛品の評価)
当社は、製品及び仕掛品のうち、滞留品及び過剰在庫の評価損の計算を行うにあたって将来の販売見込みデータ等を用いていますが、実態と異なる販売見込み等を用いることによって評価損の計上を回避するという不適切な会計処理を行っていることが判明しました。そのため、滞留品及び過剰在庫の評価について再度検討を行いましたが、当該勘定の評価に関する証憑の一部を保存していないことが判明しました。
滞留品及び過剰在庫の評価損は生産管理システムからダウンロードした上記データに基づいて評価減額を計算した上で、販売可能性等の定性的な情報を加味し確定します。システム更新に伴うデータ移行が行われたことにより、前々事業年度(平成27年3月31日)において、当該データを生産管理システムからダウンロードすることができなかったものの、サーバー内に保存されていた中間出力ファイルに基づき滞留品及び過剰在庫の評価損の金額を再計算しました。しかし中間ファイルが正確であるか、また、販売可能性等の定性的な情報が正しい情報であったかを検証することができない部分がありました。
なお、前々事業年度における当社の製品及び仕掛品の残高は、それぞれ6,067百万円、29,917百万円となっております。
(貸借対照表関係)
※1 担保資産及び担保付債務
(1) 担保に供している資産は次のとおりであります。
(2) 担保付債務は次のとおりであります。
※2 財務制限条項等
当事業年度(平成29年3月31日)
株式会社産業革新機構(現株式会社INCJ)との間で締結している借入金契約及び連帯保証契約には純資産に関する以下の財務制限条項等が付されております。
・借入人は各事業年度の連結貸借対照表における純資産価額が、前期比75%を下回ってはならない。
上記の借入金契約等の残高は次のとおりです。
長期借入金 30,000百万円
※3 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
※4 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と貸出コミットメントライン契約を締結しております。貸出コミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりであります。
※5 国庫補助金等により固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳累計額は次のとおりであります。
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度23.8%、当事業年度33.1%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度76.2%、当事業年度66.9%であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
※3 事業構造改善費用
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
事業構造改善費用の内訳は、以下のとおりであります。
| たな卸資産評価損 | 1,584 | 百万円 |
|---|---|---|
| 固定資産減損損失(注) | 2,939 | |
| たな卸資産処分損 | 1,722 | |
| 生産移管費用 | 1,409 | |
| 早期退職支援制度に係る費用 | 1,040 | |
| 計 | 8,695 |
(注) 固定資産の減損損失に係るものは、以下のとおりであります。
原則として事業用資産と貸付資産にグルーピングしておりますが、遊休状態の資産については他の資産グループから独立したキャッシュ・フローを生み出す単位として個別にグルーピングしております。
当社は国内の4生産拠点において、ガラス基板が比較的小さな第3.5世代(ガラスサイズ:600mm×720mm) から、LTPS (低温ポリシリコン) 技術対応としては世界最大クラスの第6世代(同:1,500mm×1,850mm)までの液晶パネル製造ラインを稼働していますが、今般、コスト競争力に劣る古い世代の製造ラインを、土地、建物を除き廃止することを決定しました。その結果、国内前工程(中小型液晶パネル製造)ラインに係る資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額2,536百万円(主として機械装置及び運搬具925百万円、リース資産1,295百万円)及び撤去費用403百万円を特別損失に計上いたしました。
なお、回収可能価額については使用価値により測定しており、割引率については除却までの期間が短く金額的影響が僅少なため考慮しておりません。
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
該当事項はありません。
※4 減損損失
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
※3 事業構造改善費用 に記載しております。
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
当社は、以下の資産について減損損失を計上しました。
原則として事業用資産と貸付資産にグルーピングしておりますが、遊休状態の資産については他の資産グループから独立したキャッシュ・フローを生み出す単位として個別にグルーピングしております。
遊休資産については、将来の使用が見込まれなくなったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額2,315百万円(主として機械装置及び運搬具821百万円、リース資産1,481百万円)を特別損失に計上しております。
なお、遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、正味売却価額は鑑定評価額等により評価し零としております。
※5 早期割増退職金
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
特別損失に計上された「早期割増退職金」は、希望退職者の募集に伴う特別加算金の支給等の発生によるものであります。
(有価証券関係)
子会社株式、子会社出資金及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式、子会社出資金及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式、子会社出資金及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:百万円)
| 区分 | 前事業年度(平成28年3月31日) | 当事業年度(平成29年3月31日) |
|---|---|---|
| 子会社株式 | 3,409 | 3,409 |
| 関連会社株式 | 2,700 | 22,450 |
| 子会社出資金 | 15,291 | 15,291 |
(注) これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価を記載していません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却累計額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | 建物 | 66,970 | 67,598 | 153 [△48] | 6,137 | 128,277 | 61,440 |
| 構築物 | 4,453 | 2,863 | 0 [△0] | 390 | 6,925 | 8,280 | |
| 機械及び装置 | 73,171 | 150,794 | 9,687 (821) [△275] | 46,159 | 168,119 | 357,433 | |
| 車両運搬具 | 38 | 26 | 4 | 16 | 45 | 226 | |
| 工具、器具及び備品 | 9,635 | 7,615 | 150 (12) [△67] | 6,621 | 10,479 | 41,348 | |
| 土地 | 8,080 | - | - | - | 8,080 | - | |
| リース資産 | 73,061 | 1,503 | 18,793 (1,481) | 20,184 | 35,586 | 37,276 | |
| 建設仮勘定 | 164,005 | 102,840 | 213,427 | - | 53,418 | - | |
| 計 | 399,416 | 333,243 | 242,215 (2,315) [△392] | 79,510 | 410,933 | 506,007 | |
| 無形固定資産 | のれん | 4,689 | - | - | 521 | 4,168 | - |
| 特許権 | 2,334 | - | - | 326 | 2,007 | - | |
| 借地権 | 7 | - | - | - | 7 | - | |
| ソフトウェア | 3,712 | 413 | 10 [△3] | 1,614 | 2,500 | - | |
| その他 | 2,591 | 15 | 0 | 251 | 2,354 | - | |
| 計 | 13,334 | 428 | 10 [△3] | 2,713 | 11,038 | - |
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 (単位:百万円)
機械及び装置
白山新工場(D3ライン)の液晶ディスプレイ生産設備 98,869
茂原工場(J1ラインH28投資他)の液晶ディスプレイ生産設備 17,775
能美工場(H28投資他)の液晶ディスプレイ生産設備 9,169
建設仮勘定
白山新工場(D3ライン)の液晶ディスプレイ新規生産設備 58,528
茂原工場(J1ライン)の液晶ディスプレイ生産設備追加 25,628
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
液晶ディスプレイ生産設備のセール&リースバック取引額 7,766
リース資産
買取条件付きリース満了に伴う、リース資産から固定資産科目への振替額 17,296
建設仮勘定
白山新工場(D3ライン)の液晶ディスプレイ生産設備 166,795
茂原工場(J1ラインH28投資他)の液晶ディスプレイ生産設備 20,445
能美工場(H28投資他)の液晶ディスプレイ生産設備 9,423
3. 当期減少額の欄の( )内は内書きで、茂原工場の減損損失であります。
4. 当期減少額の欄の[ ]内は内書きで、国庫補助金の受入による圧縮記帳額であります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
| 科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---|---|---|---|---|
| 貸倒引当金 | 98 | 60 | 0 | 159 |
| 賞与引当金 | 4,438 | 4,932 | 4,438 | 4,932 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日9月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告ができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。当社の公告掲載URLは次のとおり。http://www.j-display.com |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 定款の規定により、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券届出書及びその添付書類
新株予約権付社債発行 平成28年12月21日関東財務局長に提出
(2) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第14期)(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) 平成28年6月21日関東財務局長に提出
(3) 内部統制報告書及びその添付書類
平成28年6月21日関東財務局長に提出
(4) 四半期報告書及び確認書
第15期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) 平成28年8月9日関東財務局長に提出
第15期第2四半期(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日) 平成28年11月9日関東財務局長に提出
第15期第3四半期(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日) 平成29年2月8日関東財務局長に提出
(5) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書 平成28年6月27日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定(代表取締役の異動)に基づく臨時報告書 平成29年3月23日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定(提出会社及び提出会社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)に基づく臨時報告書 平成29年5月10日関東財務局長に提出
(6) 訂正臨時報告書
平成29年3月23日に提出した臨時報告書に係る訂正臨時報告書 平成29年6月1日関東財務局長に提出
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書
令和2年4月13日
株式会社ジャパンディスプレイ
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 浜 嶋 哲 三 ㊞ |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 田 中 敦 ㊞ |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 佐 藤 和 充 ㊞ |
|---|
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジャパンディスプレイの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、限定付適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
限定付適正意見の根拠
追加情報に記載されているとおり、会社は前々連結会計年度における製品及び仕掛品の評価に関する証憑の一部を保存していないことが判明した。該当連結会計年度に関し、サーバー内に保存されていた中間出力ファイルに基づき滞留品及び過剰在庫の評価損の金額を会社が再計算したものの、当該ファイルが正確であるか、また販売可能性等の定性的な情報が正しい情報であったかを再検証できない部分があったため、当監査法人は前々連結会計年度の製品6,067百万円及び仕掛品29,917百万円の評価額の一部について、その妥当性を検証できなかった。このため、当監査法人は、前連結会計年度の売上原価について十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、連結財務諸表における前連結会計年度の売上原価に関連する金額に修正が必要か否かについて判断することができなかった。この影響は該当勘定科目のみに及び、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、財務諸表全体に及ぼす影響は限定的で、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。
限定付適正意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ジャパンディスプレイ及び連結子会社の平成29年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して平成29年6月21日に監査報告書を提出した。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
独立監査人の監査報告書
令和2年4月13日
株式会社ジャパンディスプレイ
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 浜 嶋 哲 三 ㊞ |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 田 中 敦 ㊞ |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 佐 藤 和 充 ㊞ |
|---|
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジャパンディスプレイの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第15期事業年度の訂正後の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、限定付適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
限定付適正意見の根拠
追加情報に記載されているとおり、会社は前々事業年度における製品及び仕掛品の評価に関する証憑の一部を保存していないことが判明した。該当事業年度に関し、サーバー内に保存されていた中間出力ファイルに基づき滞留品及び過剰在庫の評価損の金額を会社が再計算したものの、当該ファイルが正確であるか、また販売可能性等の定性的な情報が正しい情報であったかを再検証できない部分があったため、当監査法人は前々事業年度の製品6,067百万円及び仕掛品29,917百万円の評価額の一部について、その妥当性を検証できなかった。このため、当監査法人は、前事業年度の売上原価について十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、財務諸表における前事業年度の売上原価に関連する金額に修正が必要か否かについて判断することができなかった。この影響は該当勘定科目のみに及び、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、財務諸表全体に及ぼす影響は限定的で、財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。
限定付適正意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ジャパンディスプレイの平成29年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
その他の事項
有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の財務諸表に対して平成29年6月21日に監査報告書を提出した。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。