| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 東北財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年4月1日 |
| 【事業年度】 | 第8期(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) |
| 【会社名】 | Spiber株式会社 |
| 【英訳名】 | Spiber Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役兼代表執行役 関山 和秀 |
| 【本店の所在の場所】 | 山形県鶴岡市覚岸寺字水上234番地1 |
| 【電話番号】 | (0235)25-3907(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役 蓑田 正矢 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 山形県鶴岡市覚岸寺字水上234番地1 |
| 【電話番号】 | (0235)25-3907(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役 蓑田 正矢 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(注) 1.第8期より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。
2.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
4.2015年2月12日付にて普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。第8期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純損失金額を算定しております。
5.自己資本利益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
6.株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
7.従業員数は就業人員であります。
(2) 提出会社の経営指標等
(注) 1.営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
4.2015年2月12日付にて普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。第4期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純損失金額を算定しております。
5.自己資本利益率については、当期純損失であるため記載しておりません。
6.株価収益率については、当社株式は非上場であるため、記載しておりません。
7.当社は配当を行っていませんので、1株あたり配当額及び配当性向について記載しておりません。
8.キャッシュ・フロー計算書に係る指標等については、第5期以前はキャッシュ・フロー計算書を作成していないため記載しておりません。
9.第8期より連結財務諸表を作成しているため、第8期の営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。
10.第6期以降の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき有限責任監査法人トーマツの監査を受けておりますが、第5期以前の財務諸表については、当該監査を受けておりません。
11.従業員数は就業人員であります。
2 【沿革】
当社の取締役兼代表執行役である関山和秀と取締役兼執行役である菅原潤一は、「人類規模の課題を解決する」という志の下、2004年9月より山形県鶴岡市にある慶應義塾大学先端生命科学研究所にてクモフィブロイン(注)繊維(以下、クモ糸)の人工合成の研究を開始しました。そして2007年1月、実験室レベルでのクモ糸人工合成を成功させたことをきっかけに、「より豊かで持続可能な人類社会の実現に貢献するために、タンパク質素材を持続可能な次世代の基幹素材として普及させる」ことをビジョンに掲げ、同年9月に当社を設立いたしました。
| 年月 | 概要 |
|---|---|
| 2007年9月 | 神奈川県藤沢市にてスパイバー株式会社(資本金10百万円)を設立 |
| 2008年6月 | 山形県鶴岡市に本社移転 |
| 2014年3月 | 会計監査人設置会社へ移行 |
| 2014年6月 | 監査役設置会社から委員会設置会社(現・指名委員会等設置会社)に移行 |
| 2014年9月 | 小島プレス工業株式会社との合弁により、Xpiber株式会社(現・連結子会社)を設立 |
(注) クモの糸や蚕の絹の主要成分である繊維状タンパク質の一種。物理的な構造材料としての役割を担う構造タンパク質のひとつ。
3 【事業の内容】
当社グループ(当社及び連結子会社であるXpiber株式会社により構成される。以下同じ。)は、タンパク質を持続可能な新世代の基幹素材として普及させるための研究開発に取り組んでおります。当社グループの事業セグメントは構造タンパク質素材事業(以下、「本事業」といいます。)のみの単一セグメントです。
(1) 研究開発の概要
約38億年前の生命誕生以来、地球上のあらゆる生物はその体を造る基幹素材としてタンパク質を利用してきました。クモが命綱に使う糸の重さあたりの強靱性は鉄の約340倍であり、その優れた衝撃吸収性は他を圧しています。アリの歯はチタン合金並みの硬度を有し、ある種の昆虫に見られる驚異的な跳躍力は彼らに搭載されたエネルギーロスの少ないゴム組織により実現されています。ウールやカシミヤも生物由来の材料ですが、保温性や吸湿速乾性など、衣料材料として優れた特性を有することは広く知られています。これらの主成分はみなタンパク質です。タンパク質は20種類のアミノ酸からなる生体高分子であり、結合させるアミノ酸の種類や個数を変えることで多様な機能を生み出すことができます。地球上には、何十億年もの間、突然変異と自然淘汰の中で洗練されてきた膨大な種類のタンパク質が存在しています。
石油をはじめとする化石資源に頼らず、地上資源の循環によって成り立つ持続可能な社会を実現する上で、タンパク質素材の果たしうる役割は大きい一方、その普及には多くの障壁が存在します。生き物が作り出す素材は、魅力的な性能を持つ一方で、工業利用に必要なその他の基本性能や均質性の担保に課題があり工業利用は困難を極めます。また、クモを始めとし、そもそも家畜化に適さない生物も多く存在します。タンパク質を素材として普及させるには、それぞれの産業・用途で求められる性能要件を満たすタンパク質素材を、低コストかつ安定した品質で生産する技術の確立が必要不可欠です。こうした背景の中、以下の素材開発/生産プロセスを基盤に当社の開発する構造タンパク質素材(以下、「本素材」といいます。)を普及させるための研究開発に取り組んでおります。
① プロセスの概要
当社グループでは、独自の分子構造・性能・生産性をもつタンパク質を分子レベルで設計する技術、設計したタンパク質を人工的に大量生産する技術、大量生産したタンパク質を繊維・樹脂・フィルムなど用途に応じた形態の素材に加工する技術を独自に開発しています。
(A) 分子設計:目的の特性をもつタンパク質素材を得るためのアミノ酸配列をコンピューター上で設計します。
(B) 遺伝子合成:設計したタンパク質に対応する遺伝子 (DNA)を化学的に人工合成します。
(C) 発酵:合成した遺伝子を導入した微生物に糖類等の栄養源を与えて培養し、設計したタンパク質を生産させます。
(D) 精製:発酵後の培養液から設計したタンパク質を取り出し、微生物の残渣等から分離します。
(E) 加工:設計したタンパク質を加工し、繊維・樹脂・フィルムなど後工程での用途に応じた形態に成型します。
② プロセスの特徴・革新性
(A)テーラーメード分子設計:当社グループではこれまで既に大量のタンパク質分子を設計し、素材としての機能性・生産性などの評価をしてデータベース化しています。こうした膨大なデータから、アミノ酸配列の違いが強度、伸縮性、親水・疎水性、紫外線耐性、生体適合性などの素材特性にどのような影響を与えるかについての知見を蓄積しています。分子設計が可能であることは本素材の極めて画期的な特徴であり、すなわち最終用途に応じて求められる性能の素材をテーラーメードで設計できるようになることを意味します。これは「素材ありきのものづくり」から、「用途ありきのものづくり」へのパラダイムシフトです。
(B)環境性:本素材は、微生物を用いた発酵プロセスによって生産しており、その原材料、すなわち微生物の栄養源は、糖類などの農業作物由来の資源(バイオマス)です。石油等の枯渇資源に頼らず、バイオマスを原材料として生産が可能であり、高い生分解性も期待できることから、持続可能な循環型素材といえます。
(C)単一プロセス複数プロダクト:微生物を利用したタンパク質の発酵生産においては、タンパク質の設計図となる遺伝子さえ変えれば、ひとつの生産プロセスで膨大な種類のタンパク質の生産が可能です。すなわち、同一工場、同一原料で無数のバリエーションの素材が生産できます。
(2) 事業の概要
当社グループは、現在は本素材の普及に向けた研究開発段階にありますが、中期的には当社グループで本素材の商業生産を行い、顧客に対して本素材、又は本素材を用いた製品を販売することで収益基盤を構築する予定でおります。
また、当社グループが目指す長期的なビジネスモデルは、知的財産の独占的基盤に基づく「ライセンスビジネス」です。当社グループによる本素材の商業生産により普及の礎を築いた後は、第三者への技術ライセンスを行うことで本素材の製造規模を加速度的に拡大し、世界規模での普及を実現する予定です。
4 【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金(千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有割合又は被所有割合(%) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| (連結子会社)Xpiber㈱ | 山形県鶴岡市 | 450,000 | 構造タンパク質事業 | 100 | 役員の兼任(5名)あり。 |
(注) 1.「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報の名称を記載しております。
2.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
3.Xpiber株式会社は、特定子会社に該当しております。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
2014年12月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
|---|---|
| 構造タンパク質事業 | 51 |
| 合計 | 51 |
(注) 1.従業員数は就業人員であります。なお、臨時雇用者数(パートタイマーを含む。)は、従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
2.当社は構造タンパク質事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(2) 提出会社の状況
2014年12月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|---|---|---|---|
| 51 | 30.2 | 1.9 | 2,785,417 |
(注) 1.従業員数は就業人員であります。なお、臨時雇用者数(パートタイマーを含む。)は、従業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。
2.当社は構造タンパク質事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
3.平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。
4.前事業年度末に比べ従業員数が19名増加しております。主な理由は、業容の拡大に伴い期中採用が増加したことによるものであります。
(3) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は安定しております。
第2 【事業の状況】
1 【業績等の概要】
業績等の概要については、「第2 事業の状況 7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況分析」に記載のとおりであります。
2 【生産、受注及び販売の状況】
(1)生産実績
当社グループは、当連結会計年度において研究開発フェーズにあるため、該当事項はありません。
(2)受注状況
当社グループは、当連結会計年度において研究開発フェーズにあるため、該当事項はありません。
(3)販売実績
当社グループは、当連結会計年度において研究開発フェーズにあるため、該当事項はありません。
3 【対処すべき課題】
文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
地球生態系の基幹物質である「タンパク質」の高度な産業利用の実現は、再生可能資源をベースとした循環型社会への転換に向けて不可欠なピースとなります。合成生物学的アプローチによるタンパク質の設計技術及び微生物発酵による超低コスト生産技術というキーテクノロジーを核として、産業間のエコシステムを分野横断的に再構築し、関連するビジネスの実行に不可欠な知的財産の独占的基盤を創り上げることが当社の基本戦略です。検索というキーテクノロジーを核としてGoogleがIT産業におけるイニシアチブを取ったように、膨大な遺伝子情報や実験データ、機械学習を活用する本事業は"Winner-takes-all"のビジネスとなります。当社グループでは、本事業におけるグローバルなイニシアチブを取るべく、以下の課題に継続して取り組んでまいります。
(1)素材の迅速かつ大規模な普及
本素材の普及には、当社グループの素材を既存素材と比較して優位性のある価格で大量供給できる体制を早期に構築すること、及び市場への浸透を加速させる効果的なマーケティング活動により強力なブランドを確立することが肝要であると考えています。
(2)用途拡大のためのアプリケーション開発
当社グループは、産業規模が巨大で、大規模に採用された際のインパクトが大きいアパレル分野及び自動車分野に重点的をおき、アプリケーション開発に取り組んでいます。
今後、アパレル分野及び自動車部品以外の市場分野においても順次アプリケーション開発のパイプライン拡充に努めます。
(3)知的財産の基盤整備
当社グループが目指す長期的なビジネスモデルは、知的財産の独占的基盤に基づく「ライセンスビジネス」です。当該事業基盤構築のために取り組むべきことは、本素材の高機能化・低コスト化・用途拡大のための研究開発、及びこれらの結果得られる知的財産の集積であると考えております。当社は製造技術・加工技術・用途に関する国際特許をすでに多数出願しておりますが、今後も戦略的な特許出願を積極的に実行することで特許網の強化に努めます。
(4)組織体制の強化
当社グループでは研究開発や事業開発に関する業務内容の拡大を加速する必要があるため、新規人材採用、人材育成、及び外部組織とのアライアンス・連携を通して組織体制の強化に努めます。
組織の規模が急速に拡大する中では、新規人材に対して当社グループの社員が持つ使命感や姿勢を確実に共有し、企業文化を維持・強化し続けることが最も重要なことであると認識しています。
(5)資金調達
当社グループでは本素材の普及拡大を図るため、今後多額の研究開発投資と設備投資を行う必要があります。これら将来の資金需要を満たすため、積極的に資金調達に努めます。生産規模の拡大に伴い営業キャッシュフローを創出するまでの期間は、第三者割当増資や金融機関からの借入により調達する予定です。
(6)内部管理・統制強化
当社グループの全社員が「会社は社会のためにある」という基本姿勢や企業文化を共有し続けながら継続企業(ゴーイングコンサーン)としての企業体質を維持・強化するためには、コーポレート・ガバナンス及び内部統制に関する継続的な強化が重要であると考えております。
4 【事業等のリスク】
当社グループの経営成績、財務状態及びキャッシュ・フロー等の業績に影響を及ぼす可能性のあるリスクは以下のようなものがあります。当社グループにおいては、これらのリスクの発生を防止、分散あるいはヘッジすることにより軽減を図っておりますが、予測を超える事態が生じた場合には、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。なお、記載した事項は、本書提出日現在において判断したものであり、当社グループに関するすべてのリスクを網羅したものではありません。
(1) 新しい事業領域であること
本素材はさまざまな市場セグメントにおいて幅広い用途の展開が期待できる画期的な新素材であると考えておりますが、新しい事業領域であることによる不確実性があります。当社グループの新素材の市場への浸透が計画通りに進まない場合、当社グループの経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
また、本素材は既存の素材とは製造プロセス、組成、物性などが異なる新素材であり、これまで各国において本素材の製造・販売を念頭に置いた各種規制が制定されておりません。今後、各国において当社素材の製造・販売に関する新規の規制が制定された場合には当社グループの経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 研究開発活動に関するリスク
当社グループは、本素材の産業化に向け、新技術の基礎研究、応用研究、製品開発、製造技術開発を含む多岐にわたるテーマの研究開発活動を積極的に行っております。当然ながら当社グループにおける個別の研究開発テーマは費用対効果を考慮した合理的な計画に基づき実行されていますが、すべてのテーマが当社グループの業績に寄与する成果を短期間で生み出す保証はありません。また、人的資源や資金を重点的に投資している重要な研究開発テーマについて、計画された期間内に想定された結果が得られない場合には、当社グループの経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 他社との競争について
現在、本素材の実用化に向けた研究開発活動は国外においても確認されております。当社グループは素材性能、生産コスト等の面で競合他社に対する優位性を確保する方針ですが、計画したとおりの優位性を発揮し得なかった場合には、当社グループの経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
また、何らかの予期しない理由により当社グループの事業上または技術上の秘密情報が競合他社に漏洩した場合、競合他社に対する当社グループの優位性が損なわれ、当社グループの経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
(4) 競合素材について
本素材は、従来の素材にはない様々な特徴を備えておりますが、本素材と同等またはそれ以上の性能を持つ競合素材が開発・事業化された場合には、当社グループの経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 会社組織に関するリスク
① 経営面において創業者である取締役兼代表執行役関山和秀に多くを依存しております。今後何らかの要因により同氏の業務執行が困難となった場合には、当社グループの経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
② 当社グループの基盤技術は遺伝子工学、発酵工学、高分子化学、繊維工学、機械工学などを含む多分野横断的なものであり、当社グループの研究開発部門には高度な専門的能力や分野横断的なノウハウなどを持つ人材を多数擁しております。そのような人材が退職した場合、重要な技術やノウハウが喪失されることにより当社グループの研究開発の進捗に影響を及ぼす可能性があります。
③ 今後は事業拡大に伴い、事業開発・研究開発・経営管理の人員増強及び内部管理体制の一層の充実を図る方針ですが、人員の確保及び内部管理体制の充実が適時に行われない場合、当社グループの経営成績及び今後の事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
(6) 経営上の重要な契約について
当社グループの事業展開上、重要と思われる契約の概要は「第2 事業の状況 5 経営上の重要な契約等」に記載しておりますが、当該契約が解除又はその他の事由に基づき終了した場合、又は契約の相手方の経営方針の変更、経営環境の極端な変化などがあった場合には、当社グループの事業戦略及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(7) 海外での事業展開に関するリスク
当社グループは事業をグローバルに展開する計画であり、将来的に日本国外での製造・販売を行うための体制構築の準備を進めております。しかし、今後何らかの理由により海外展開に対応するための十分な体制が構築されない場合には、当社グループの経営成績及び今後の事業展開に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(8) 製造・販売機能の確立に関するリスク
本素材の製造には、多岐にわたる要素技術が必要であり、今後何らかの理由により製造プロセスの構築、製造設備の導入、製造オペレーション体制の構築等が製造機能の確立が当社の想定通りに実現されない場合には、当社グループの経営成績及び今後の事業展開に重大な影響を及ぼす可能性があります。また、販売機能についても体制の整備を進める計画ですが、今後何らかの理由によりこうした取組みが当社の想定どおり実現しない場合には当社グループの経営成績及び今後の事業展開に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(9) 不測の事故に関するリスク
当社グループの研究開発活動に使用される原料の一部は、消防法上の危険物であります。安全管理の徹底や事業所内における自衛消防隊の設置等により事故発生の防止と発生時の被害極小化に努めておりますが、万が一不測の重大事故が発生した場合には、研究開発活動の停止や復旧及び損害賠償等の費用発生等により、当社グループの財政状態や経営成績が影響を受ける可能性があります。
(10) 知的財産権に関するリスク
当社グループは、知的財産権が事業活動・研究開発活動、市場競争力に重要な役割を果たしていることを認識し、自社開発された技術を保護するために特許等の知的財産権の確立を進めるほか、将来の製品及び商品の製造・販売に先立ち、第三者が保有する知的財産権を十分調査し、権利を侵害しないように努めております。しかし、予期しない事情により当社グループと第三者との間で知的財産権に関する紛争が発生し、当社グループに不利な裁定がなされた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
(11) 法的規制に関するリスク
当社グループは、国内外におけるすべての事業活動において、あらゆる法的規制の遵守徹底を前提としていますが、予期せず法令や規制が変更されるなどの理由により、事業の遂行が制限され、または新たな対策が必要となる場合には、当社グループの業績に大きく影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの事業においては、特に下記のような法的規制の影響を受ける可能性があります。
―カルタヘナ法に関連する法的規制(発酵生産プロセスに遺伝子組み換え菌を採用しているため)
― 危険物の取扱いに関連する法的規制(製造工程において危険物に該当する薬品を使用しているため)
(12) その他のリスク
① 資金繰り及び資金調達等に関するリスク
当社グループでは、研究開発活動の進捗に伴い多額の研究開発費が先行して計上され、継続的な営業損失が生じております。今後も事業の進捗に伴って運転資金、研究開発投資及び設備投資等の資金需要の増加が予想されます。今後継続的に財政基盤の強化を図って参りますが、収益確保または資金調達の状況によっては、当社グループの財政状態や経営成績が影響を受ける可能性があります。
② マイナスの繰越利益剰余金を計上していることについて
当社は、創業以来研究開発に注力してきたことから、多額の研究開発費用が先行して計上され、マイナスの繰越利益剰余金を計上しております。早期の黒字化を目指しておりますが、事業が計画通り進展せず、マイナスの繰越利益剰余金が計画通りに解消できない可能性があります。
③ 税務上の繰越欠損金について
当社は研究開発に先行投資したため、税務上の繰越欠損金を有しております。
今後の税制改正で欠損金の繰越控除制度が見直され、欠損金の繰越控除制限が強化された場合、今までに研究開発に投下した資本の一部を回収する機会を喪失してキャッシュ・フローの計画に影響を与える可能性があります。
5 【経営上の重要な契約等】
2013年9月12日付で、小島プレス工業株式会社と、繊維素材のみならず構造タンパク質事業全分野について共同で事業化することを目的として、包括的共同事業契約を締結いたしました。
6 【研究開発活動】
(1) 研究開発要素と課題
当社グループは本素材を量産化し、工業材料として普及させ、新規産業を創出するための研究開発に取り組んでおります。当社グループの研究開発は大きく分けて、①分子設計 (アミノ酸配列及び塩基配列の設計)、②微生物発酵、③精製、④紡糸、⑤製品開発の5つの要素から構成されます。分子設計は、素材の物性を分子レベルで改変するのみならず、各工程におけるコストを改善する効果を持ちます。設計した高機能かつ高生産性の分子で新規素材を開発し、製品への応用を試み、そこで得られた試験結果をもう一度分子設計に反映させるという作業を循環させることで、ユーザーニーズに応じたテーラーメイドの素材開発の実現を目指しています。
当社グループでは設立以来、この分子設計の研究開発を推進し、これまでに大量の遺伝子を設計・合成・ライブラリー化することで、物性や生産性データを蓄積してきました。当社グループでは、今後、材料のさらなる低コスト化と大規模生産プロセスの確立に加え、製品毎に異なる要求物性を付加していくことが、研究開発課題となります。
(2) 研究開発体制
当社グループでは、分子設計から製品開発までの全ての研究開発を当社内にて実施する一貫体制を構築し、研究開発を推進しています。こうした中、ノウハウ要素の強い分子設計、発酵、精製、紡糸の工程に関しては自社内もしくは限られた大学研究機関との共同研究にて、クローズドに研究開発を進め、技術を当社内に蓄積してまいりました。一方、製品開発に関しては、先端的な製品ニーズと確かな技術力を有するメーカーとの共同研究開発体制を構築し、オープンイノベーション体制で開発を推進しております。
(3) 研究開発状況
① 製品開発
自動車及びアパレル分野等における製品開発に取り組みました。詳細の内容については、共同研究開発パートナーとの守秘義務の関係上、記載できません。
② 大規模生産プロセスの開発
大規模にスケールアップ可能な微生物発酵、精製、紡糸技術の開発に取り組みました。
③ 低コスト生産技術の開発
工業材料として普及可能な価格での展開を目指した低コスト生産技術の開発に取り組みました。主に、高生産性遺伝子の開発、低コスト培養技術の開発、低コスト精製技術の開発、及び低コスト紡糸技術の開発に取り組みました。これらの活動に伴う連結会計年度の研究開発費は、総額で541,847千円となりました。
7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成されております。この連結財務諸表において、損益又は資産の状況に影響を与える見積りの判断は、一定の会計基準の範囲内において、過去の実績や判断時点で入手可能な情報に基づき合理的に行っておりますが、実際の結果は見積りによる不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。
(2) 財政状態の分析
第7期事業年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日)
単位:千円
| 前事業年度 | 当事業年度 | 増減金額 | 主な増減理由 | |
|---|---|---|---|---|
| (資産) | 384,084 | 1,115,296 | 731,211 | 主に、株式発行による現金及び預金の増加、及び研究開発用設備に対する投資に伴う有形固定資産の増加によるものであります。 |
| (負債) | 187,396 | 495,860 | 308,463 | 主に、小島プレス工業株式会社との間で締結した「包括的共同事業化契約」に関する契約金受領に伴う前受金の増加によるものであります。 |
| (純資産) | 196,688 | 619,435 | 422,747 | 主に、株式発行に伴う資本金及び資本準備金の増加、及び当期純損失に伴う繰越利益剰余金の減少によるものであります。 |
第8期連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
単位:千円
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 増減金額 | 主な増減理由 | |
|---|---|---|---|---|
| (資産) | 1,115,296 | 4,415,734 | 3,300,438 | 主に、株式発行による現金及び預金の増加、及び研究開発用設備に対する投資研に伴う有形固定資産の増加によるものであります。 |
| (負債) | 495,860 | 1,236,188 | 740,328 | 主に、小島プレス工業株式会社との間で締結した「包括的共同事業化契約」に関する契約金受領に伴う前受金の増加、及び長期預り金の増加によるものであります。 |
| (純資産) | 619,435 | 3,179,546 | 2,560,110 | 主に、株式発行に伴う資本金及び資本準備金の増加、Xpiber株式会社の共同設立に伴う少数株主持分の増加、及び当期純損失に伴う繰越利益剰余金の減少によるものであります。 |
(注)当社グループは第8期より連結財務諸表を作成しておりますため、比較対象となる前連結会計年度の数値は前事業年度の個別財務諸表の数値を用いております。
(3) 経営成績の分析
第7期事業年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日)
単位:千円
| 前事業年度 | 当事業年度 | 増減金額 | 主な増減理由 | |
|---|---|---|---|---|
| (営業収益) | 58,333 | 163,888 | 105,555 | 小島プレス工業株式会社との間で締結した「包括的共同事業化契約」に関する契約金収入の増加によるものであります。 |
| (営業損益) | △251,929 | △460,946 | △209,017 | 営業収益の増減の他、主に、研究開発投資の積極的実施に伴う営業費用(主に研究開発費)の増加によるものであります。 |
| (経常損益) | △250,832 | △371,112 | △120,280 | 営業損益の増減の他、主に、営業外収益(主に助成金収入)の増加によるものであります。 |
| (当期純損益) | △246,693 | △377,252 | △130,559 | 主に、経常損益の増減によるものであります。 |
第8期連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
単位:千円
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 増減金額 | 主な増減理由 | |
|---|---|---|---|---|
| (営業収益) | 163,888 | 291,666 | 127,777 | 小島プレス工業株式会社との間で締結した「包括的共同事業化契約」に関する契約金収入の増加によるものであります。 |
| (営業損益) | △460,946 | △480,067 | △19,120 | 営業収益の増減の他、主に、研究開発投資の積極的実施に伴う営業費用(主に研究開発費)の増加によるものであります。 |
| (経常損益) | △371,112 | △395,082 | △23,970 | 主に、営業損益の増減によるものであります。 |
| (当期純損益) | △377,252 | △437,642 | △60,389 | 主に、経常損益の増減によるものであります。 |
(注)当社グループは第8期より連結財務諸表を作成しておりますため、比較対象となる前連結会計年度の数値は前事業年度の個別財務諸表の数値を用いております。
(4) キャッシュ・フローの状況の分析
第7期事業年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日)
単位:千円
| 前事業年度 | 当事業年度 | 増減金額 | 主な増減理由 | |
|---|---|---|---|---|
| (現金及び現金同等物) | 272,717 | 538,666 | 265,949 | - |
| (営業活動によるキャッシュ・フロー) | △52,129 | △256,726 | △204,597 | 主に、税金等調整前当期純損失の増加、前払費用及び長期前払費用の増加、前渡金の増加、前受金の増加によるものであります。 |
| (投資活動によるキャッシュ・フロー) | △109,296 | △274,524 | △165,227 | 主に、研究開発投資の積極的実施に伴う、有形固定資産の取得による支出の増加によるものであります。 |
| (財務活動によるキャッシュ・フロー) | - | 797,200 | 797,200 | 主に、株式発行による収入の増加によるものであります。 |
第8期連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
単位:千円
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 増減金額 | 主な増減理由 | |
|---|---|---|---|---|
| (現金及び現金同等物) | 538,666 | 3,404,099 | 2,865,433 | - |
| (営業活動によるキャッシュ・フロー) | △256,726 | 296,519 | 553,246 | 主に、税金等調整前当期純損失の増加、前受金の減少及び助成金の受取額の増加によるものであります。 |
| (投資活動によるキャッシュ・フロー) | △274,524 | △422,135 | △147,611 | 主に、研究開発投資の積極的実施に伴う、有形固定資産の取得による支出の増加によるものであります。 |
| (財務活動によるキャッシュ・フロー) | 797,200 | 2,991,049 | 2,193,849 | 主に、株式発行による収入の増加、及び少数株主からの払込による収入の増加によるものであります。 |
(注)当社グループは第8期より連結財務諸表を作成しておりますため、比較対象となる前連結会計年度の数値は前事業年度の個別財務諸表の数値を用いております。
(5) 経営戦略の現状と見通し及び経営成績に重要な影響を与える要因について
経営戦略の現状と見通し、及び経営成績に重要な影響を与える要因については、「第2 事業の状況 3 対処すべき課題」及び「第2 事業の状況 4 事業等のリスク」をご参照ください。
(6) 経営者の問題意識と今後の方針
経営者の問題意識と今後の方針については、「第2 事業の状況 3 対処すべき課題」をご参照ください。
第3 【設備の状況】
1 【設備投資等の概要】
当連結会計期間において、当社グループは、研究開発を加速させるため総額436,229千円の研究開発設備投資を実施いたしました。当連結会計期間において実施いたしました設備投資等の主な内訳は、新本社研究棟の建設及び研究開発設備の取得によるものです。
なお、当連結会計期間において重要な設備の除売却等はありません。
2 【主要な設備の状況】
(1)提出会社
2014年12月31日現在
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
3.当社は構造タンパク質事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
4.上記のほか、当社グループ以外から研究用及び本社オフィス用施設を賃借しております。
(2)国内子会社
2014年12月31日現在
(注) 1.現在休止中の主要な設備はありません。
2.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
3.当社は構造タンパク質事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
3 【設備の新設、除却等の計画】
当社の設備投資については、技術開発の進捗、投資効率等を総合的に勘案して策定しております。なお、2014年12月31日現在における重要な設備の新設、除却等の計画は、次のとおりであります。また、当社は、現在「構造タンパク質事業」の単一セグメントであり、以下の計画についても、同セグメントに関連する設備の計画に該当するため、セグメント別の記載を省略しております。
(1) 重要な設備の新設
(2) 重要な除却等
該当事項はありません。
第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 100,000 |
| 計 | 100,000 |
(注) 2015年1月21日開催の取締役会決議により、2015年2月12日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(2014年12月31日) | 提出日現在発行数(株)(2015年3月31日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 13,100 | 13,739,000 | 非上場 | 単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 13,100 | 13,739,000 | - | - |
(注) 2015年1月21日開催の取締役会決議により、2015年2月12日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第3回新株予約権
| 事業年度末現在(2014年12月31日) | 提出日の前月末現在(2015年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数 | 205個(注)1 | 193個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 205株(注)1、2 | 193,000株(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個あたり 160,000円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2015年1月1日至 2021年12月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.各本新株予約権の目的である株式の数は1株とする。また、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができる。
2.当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができる。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1)本新株予約権の割当を受けた当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員(アルバイトを含む)が、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を喪失した場合には、本新株予約権を行使することが出来ない。ただし、定年退職、その他正当な事由があるとして当社取締役会の承認を得た場合ならびに相続により本新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式にかかる株券が証券取引所(国内外を問わず)に上場された後1年の期間が経過するまで、本新株予約権を行使することができないものとする。当社の株式の上場日から1年が経過した日以降は、各新株予約権者は下記の条件に従い(下記計算式により算出された割当数に、1個に満たない端数がある場合は切り上げた数とする。)、本新株予約権を行使することができる。
ア.当社株式上場日より1年間経過した日より1年間は、割当数の30%まで、新株予約権を行使することができる。
イ.当社株式上場日より2年間経過した日より1年間は、割当数の60%まで、新株予約権を行使することができる。
ウ.当社株式上場日より3年間経過した日以降は、割当数の全てについて、新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5)行使時において当社が単元株制度を採用している場合、発行される株式が1単元あたりの株式数未満になるような行使はできないものとする。
(6)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。なお、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は権利を行使することができないものとする。
(7)新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、当社取締役会の承認のある場合を除き、これを認めないものとする。
(8)その他の条件については、当社株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.(1)当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2)新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3)当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ.合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ.吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ.新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ.株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ.株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2015年1月21日開催の取締役会決議により、2015年2月12日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②第4回新株予約権
| 事業年度末現在(2014年12月31日) | 提出日の前月末現在(2015年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数 | 140個(注)1 | 140個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 140株(注)1、2 | 140,000株(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個あたり 400,000円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2016年1月1日至 2022年12月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.各本新株予約権の目的である株式の数は1株とする。また、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができる。
2.当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができる。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1)本新株予約権の割当を受けた当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員(アルバイトを含む)が、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を喪失した場合には、本新株予約権を行使することが出来ない。ただし、定年退職、その他正当な事由があるとして当社取締役会の承認を得た場合ならびに相続により本新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式にかかる株券が証券取引所(国内外を問わず)に上場された後1年の期間が経過するまで、本新株予約権を行使することができないものとする。当社の株式の上場日から1年が経過した日以降は、各新株予約権者は下記の条件に従い(下記計算式により算出された割当数に、1個に満たない端数がある場合は切り上げた数とする。)、本新株予約権を行使することができる。
ア.当社株式上場日より1年間経過した日より1年間は、割当数の30%まで、新株予約権を行使することができる。
イ.当社株式上場日より2年間経過した日より1年間は、割当数の60%まで、新株予約権を行使することができる。
ウ.当社株式上場日より3年間経過した日以降は、割当数の全てについて、新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5)行使時において当社が単元株制度を採用している場合、発行される株式が1単元あたりの株式数未満になるような行使はできないものとする。
(6)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。なお、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は権利を行使することができないものとする。
(7)新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、当社取締役会の承認のある場合を除き、これを認めないものとする。
(8)その他の条件については、当社株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.(1)当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2)新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3)当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ.合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ.吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ.新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ.株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ.株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2015年1月21日開催の取締役会決議により、2015年2月12日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③第5回新株予約権
| 事業年度末現在(2014年12月31日) | 提出日の前月末現在(2015年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数 | 163個(注)1 | 163個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 163株(注)1、2 | 163,000株(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権1個あたり 400,000円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2017年1月1日至 2023年12月25日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.各本新株予約権の目的である株式の数は1株とする。また、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができる。
2.当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができる。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1)本新株予約権の割当を受けた当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員(アルバイトを含む)が、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を喪失した場合には、本新株予約権を行使することが出来ない。ただし、定年退職、その他正当な事由があるとして当社取締役会の承認を得た場合ならびに相続により本新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式にかかる株券が証券取引所(国内外を問わず)に上場された後1年の期間が経過するまで、本新株予約権を行使することができないものとする。当社の株式の上場日から1年が経過した日以降は、各新株予約権者は下記の条件に従い(下記計算式により算出された割当数に、1個に満たない端数がある場合は切り上げた数とする。)、本新株予約権を行使することができる。
ア.当社株式上場日より1年間経過した日より1年間は、割当数の30%まで、新株予約権を行使することができる。
イ.当社株式上場日より2年間経過した日より1年間は、割当数の60%まで、新株予約権を行使することができる。
ウ.当社株式上場日より3年間経過した日以降は、割当数の全てについて、新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5)行使時において当社が単元株制度を採用している場合、発行される株式が1単元あたりの株式数未満になるような行使はできないものとする。
(6)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。なお、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は権利を行使することができないものとする。
(7)新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、当社取締役会の承認のある場合を除き、これを認めないものとする。
(8)その他の条件については、当社株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.(1)当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2)新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3)当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ.合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ.吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ.新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ.株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ.株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2015年1月21日開催の取締役会決議により、2015年2月12日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④第6回新株予約権
| 事業年度末現在(2014年12月31日) | 提出日の前月末現在(2015年2月28日) | |
|---|---|---|
| 新株予約権の数(個) | 300個(注)1 | 300個(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 300株(注)1、2 | 300,000株(注)1、2、6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 新株予約権1個あたり 1,500,000円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2018年1月1日至 2024年12月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注)1.各本新株予約権の目的である株式の数は1株とする。また、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができる。
2.当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で調整することができる。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4.(1)本新株予約権の割当を受けた当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員(アルバイトを含む)が、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を喪失した場合には、本新株予約権を行使することが出来ない。ただし、定年退職、その他正当な事由があるとして当社取締役会の承認を得た場合ならびに相続により本新株予約権を取得した場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者は、新株予約権の目的たる株式にかかる株券が証券取引所(国内外を問わず)に上場された後1年の期間が経過するまで、本新株予約権を行使することができないものとする。当社の株式の上場日から1年が経過した日以降は、各新株予約権者は下記の条件に従い(下記計算式により算出された割当数に、1個に満たない端数がある場合は切り上げた数とする。)、本新株予約権を行使することができる。
ア.当社株式上場日より1年間経過した日より1年間は、割当数の30%まで、新株予約権を行使することができる。
イ.当社株式上場日より2年間経過した日より1年間は、割当数の60%まで、新株予約権を行使することができる。
ウ.当社株式上場日より3年間経過した日以降は、割当数の全てについて、新株予約権を行使することができる。
(3)新株予約権者が本新株予約権を放棄した場合には、かかる本新株予約権を行使することができないものとする。
(4)各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5)行使時において当社が単元株制度を採用している場合、発行される株式が1単元あたりの株式数未満になるような行使はできないものとする。
(6)新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。なお、当該相続人が死亡した場合には、当該相続人の相続人は権利を行使することができないものとする。
(7)新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、当社取締役会の承認のある場合を除き、これを認めないものとする。
(8)その他の条件については、当社株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
5.(1)当社が消滅会社となる合併契約、または当社が完全子会社となる株式移転計画または株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは当社は、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2)新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3)当社の組織再編に際して定める契約または計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ.合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
ⅱ.吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
ⅲ.新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ.株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ.株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2015年1月21日開催の取締役会決議により、2015年2月12日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年12月16日(注)1 | 2,566 | 9,400 | 205,280 | 380,330 | 205,280 | 370,330 |
| 2013年4月30日(注)2 | 2,000 | 11,400 | 400,000 | 780,330 | 400,000 | 770,330 |
| 2014年10月31日(注)3 | 1,700 | 13,100 | 1,275,000 | 2,055,330 | 1,275,000 | 2,045,330 |
(注) 1.有償第三者割当
| 割当先 | ジャフコスーパーV3共有投資事業有限責任組合、ジャフコ・産学バイオインキュベーション投資事業有限責任組合、㈱イシイ、インテグラン㈱、極東証券㈱、スルガ銀行㈱、㈱泰正、塚本總業㈱、他個人8名 |
|---|---|
| 発行価格 | 160,000円 |
| 資本組入額 | 80,000円 |
2.有償第三者割当
| 割当先 | KISCO㈱、㈱平田牧場、㈱荘内銀行、やまがた地域成長ファンド投資事業有限責任組合 |
|---|---|
| 発行価格 | 400,000円 |
| 資本組入額 | 200,000円 |
3.有償第三者割当
| 割当先 | KISCO㈱、㈱平田牧場、㈱荘内銀行、やまがた地域成長ファンド投資事業有限責任組合、TICC卓越企業投資事業有限責任組合、㈱エル・サン、㈱新生銀行、きらやかキャピタル㈱、野村ホールディングス㈱、他個人2名 |
|---|---|
| 発行価格 | 1,500,000円 |
| 資本組入額 | 750,000円 |
(6) 【所有者別状況】
2014年12月31日現在
(注) 1.上記「個人その他」の欄には、Spiberグループ従業員持株会を含んでおります。
(7) 【大株主の状況】
2014年12月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区大手町1-5-1 | 3,000 | 22.90 |
| KISCO株式会社 | 東京都中央区日本橋本町4-11-2 | 1,650 | 12.60 |
| 関山 和秀 | 山形県鶴岡市 | 1,636 | 12.49 |
| 菅原 潤一 | 山形県東田川郡三川町 | 1,287 | 9.82 |
| 水谷 英也 | 山形県鶴岡市 | 1,037 | 7.92 |
| ジャフコ・産学バイオインキュベーション投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区大手町1-5-1 | 750 | 5.73 |
| 株式会社平田牧場 | 山形県酒田市みずほ2-17ー8 | 650 | 4.96 |
| ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区永田町2-4-8 | 333 | 2.54 |
| 株式会社荘内銀行 | 山形県鶴岡市本町1-9-7 | 316 | 2.41 |
| やまがた地域成長ファンド投資事業有限責任組合 | 東京都千代田区大手町2-2-2 | 316 | 2.41 |
| 計 | - | 10,975 | 83.78 |
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2014年12月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 13,100 | 13,100 | - |
| 単元未満株式 | - | - | - |
| 発行済株式総数 | 13,100 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 13,100 | - |
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権によるストック・オプション制度を採用しております。
①第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2012年4月19日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 1 当社従業員 17 社外協力者 7 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
②第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2013年6月27日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 22 社外協力者 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
③第5回新株予約権
| 決議年月日 | 2014年1月16日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 31 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
③第6回新株予約権
| 決議年月日 | 2014年12月25日 |
|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1当社従業員 50社外協力者 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】
該当事項はありません。
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
該当事項はありません。
3 【配当政策】
当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、配当に関しては年1回の期末配当及び業績に応じて中間配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。但し、当社は創業以来配当を実施しておらず、当面は内部留保による財務体質の強化及び研究開発活動への再投資を優先する方針であります。
4 【株価の推移】
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
5 【役員の状況】
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)
(1) 取締役の状況
(注) 1.取締役のうち、伊藤毅、岡田憲明、荒井俊行、松橋(細谷)香里は、社外取締役であります。
2.2014年6月2日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって委員会設置会社(現在の指名委員会等設置会社)に移行しました。
3.取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 執行役の状況
(注) 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結後に招集される取締役会の終結の時までであります。
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「『会社』は『社会』のためにある。」という基本姿勢のもと、当社の意思決定や行動が法令や市場のルールに反していないかという適法性を重視するだけではなく、社会の要請に反していないか、社会への貢献性を重視しております。コンプライアンスの徹底、経営の透明性、迅速な意思決定を目指して、最適な経営管理体制の構築に努めております。
② 企業統治の体制
当社の機関設計を指名委員会等設置会社としております。指名委員会等設置会社では、経営の監督機能と業務執行機能が明確に分離され、当社では取締役会が法令の範囲内で業務執行の権限を大幅に執行役に移譲することにより、意思決定の迅速化を図っております。また、経営の監督機能の強化のため、指名・監査・報酬の3委員会の委員には代表執行役が就任せず、いずれの委員会もその過半数は社外取締役中心で構成しております。
(ⅰ)株主総会
株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行うものであります。
会社法第309条第2項に定める株主総会における決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行うものであります。
(ⅱ)取締役会
8名の取締役(うち4名が会社法第2条第15号で規定する社外取締役)から構成されており、原則毎月1回または必要に応じて随時開催しております。経営の最高意思決定機関であるとともに、業務執行の監督を行います。取締役会では重要な経営の意思決定に十分な時間をかけるために、執行役会へ大幅に権限を委譲することにより、決議事項を重要事項に絞っております。
(ⅲ)指名委員会・監査委員会・報酬委員会
指名委員会等設置会社として、法定の指名、監査、報酬の3委員会を設置しております。それぞれ3名の取締役(指名委員会、報酬委員会はうち2名が社外取締役、監査委員会はすべて社外取締役)から構成されております。また、監査委員は、当社若しくは当社の子会社の執行役又は当社の子会社の会計参与もしく若しくは支配人その他の使用人を兼務することはできません。監査委員会は原則毎月1回開催し、取締役会へ監査結果を報告しております。
(ⅳ)執行役会
執行役は、取締役会の決議によって選任され、取締役会から委任を受けた当社の業務の執行の決定及び当社の業務の執行を行なっております。
(ⅴ)各種委員会
経営横断的な事項につきましては、機能別に各種委員会を設置し、課題への対策を講じております。
③ 内部統制システムの整備の状況及び内部統制システムの運用状況の概要
(ⅰ)内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、法令等の遵守などを内部統制目標とし、企業行動の適正化を推進するための内部統制システムの強化に努めております。当社は指名委員会等設置会社であるため、取締役会は、会社法第416条の規定に基づいて監査委員会の職務の執行のために必要なものとして以下(a)に掲げる事項を、執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして以下(b)に掲げる事項を決定しています。
(a)監査委員会の職務の執行のために必要な事項
・監査委員会は、監査委員会の監査を補助すべき使用人を置くことを求めることができるとしています。
・前号で指名することができる監査委員会を補助すべき使用人は、執行役から独立して業務を遂行することができるものとしています。また、監査委員会を補助すべき使用人の選任及び解任は、監査委員会の決定にて行うことができるものとしています。
・執行役は、毎月開催される取締役会に出席して、また監査委員会の求めに応じて監査委員会に出席して、執行状況を報告することとしています。
・執行役は、当社に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見した場合には、直ちに監査委員会に当該事実を報告することとしています。
・監査委員会は必要に応じ、グループ会社の取締役等及び従業員に対し報告を求めることができ、また監査委員会へ報告をした者が当該報告を理由として不利な扱いを受けないものとしています。
・監査委員会は、内部監査人の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正等を求めることができ、また内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは追加監査の実施等を求めることができるとしています。
・執行役、内部監査人および会計監査人は、それぞれ監査委員会と適宜会合を持ち、当社が対処すべき課題、監査委員会による監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、執行役、会計監査人および監査委員会の間で相互認識を深めています。
・監査委員会は、執行役等の職務の執行の監督の目的から、経営にかかわる重要な会議に選定監査委員を出席させることができ、また必要に応じて選定監査委員は議事録・会議資料等を閲覧することができるとしています。
・監査委員の職務の執行に関して生ずる費用は当社が負担しています。
(b)執行役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社グループの業務の適正
を確保するための体制の整備に関する事項
・各執行役は、文書管理に関する社内規則類の定めるところに従い、職務の執行に係る情報を適切に保存し閲覧が可能なように管理しております。
・当社は、リスク管理を経営戦略の重要事項と位置付け、リスク管理体制を構築しその有効性・適切性を維持することで経営の健全性を図っております。
・各執行役の職務は、「取締役会規程」にて規定された領域とし、事業計画の策定、経営資源の配分および組織の構築と運営を行っております。運営に際しては、「職務権限表」に基づき具体的な意思決定を行っております。
・「執行役会規程」に沿って、執行役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、事業計画の進捗状況を確認するとともに、重要事項の決定およびリスクへの機動的な対応を図っております。
・適正な財務報告を確保するため、関連する法令に基づき適切な会計処理を選択し、その内容を規程として定めた上で全従業員に周知するとともに、適切に運用しております。また、財務報告の信頼性にかかわるリスクを把握し、予防・是正できる体制を構築するために、財務報告にかかわる重要な情報が適時・適切に報告される仕組みを整備しております。
・反社会的勢力とのかかわりを排除するため、「反社会的勢力への対応に関する規程」及び「反社会的勢力対応ガイドライン」を策定し、反社会的勢力に対する当社としての姿勢及び具体的対応を従業員に周知するとともに、新規取引先との契約締結又は取引にあたっては事前に調査を行う体制を構築しております。
(ⅱ) 内部統制システムの運用状況の概要
当社では、上記方針に基づいて、内部統制体制の整備とその適切な運用に努めております。その概要は次の通りであります。
(a)コンプライアンスに関する取り組み
執行役及び従業員が当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合の報告体制として、内部通報制度を構築しております。
(b)リスク管理に関する取り組み
当社代表執行役が主導して、リスク管理の方針・体制の整備、運用等を継続的に実施しております。また、当社グループのリスク管理の状況について確認を行っているほか、重大性及び緊急性等のあるリスクが生じた場合、その対応策等を講じております。 その他、リスク管理の状況を当社取締役会及び監査委員会に報告しています。
(c)子会社管理に関する取り組み
当社は、当社子会社が当社執行役会に対し事前承認を求める、または報告すべき事項をまとめた「関係会社管理規定」等に基づき、必要に応じて当社子会社から承認申請・報告を受けております。また、「関係会社管理規程」に沿って、当社企業集団の業務の適正を確保するための体制整備にかかわる指導および管理を行っております。
④ 内部監査及び監査委員会監査
内部監査担当者は2名であり、年間計画に従い当社のすべての部門を対象に、業務全般にわたり監査を実施し、監査結果は書面により代表執行役へ報告され、監査委員会にもその写しを提出しております。
監査委員は、取締役会、執行役会及びその他社内の重要な会議への出席や全部門の計画的な監査を実施しております。また、期初に会計監査人から当該年度監査計画の説明を受け、事業年度末やその他必要に応じて監査手続や監査結果について会計監査人から直接報告を受けております。
⑤ 会計監査の状況
当社は、監査法人と監査契約を締結し、監査委員会と連携の上、会計監査を実施しております。
a)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b)業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 片岡久依
指定有限責任社員・業務執行社員 加藤博久
c)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他6名
⑥ 社外取締役
当社は社外取締役を選任するにおいて、過去に当社又は当社の特定関係事業者(会社法施行規則第2条第3項第19号の定義による)の業務執行者であったことがなく、過去2年間に当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(取締役、取締役就任前の顧問としての報酬は除く)を受けたことはなく、今後も受ける予定がない等、社外取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせる恐れがないこと、また業務上の経験、法律、会計、経営などの専門的な知識を有していることを、選任に係る基本方針としております。当社の社外取締役は「5.役員の状況 (1)取締役の状況」に記載のとおりでありますが、当社の知りうる限り、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者及びその配偶者、3親等以内の親族関係にはなく、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。社外取締役が各自の見識及び経験に基づき、取締役会並びに法定委員会である指名委員会、監査委員会及び報酬委員会において、第三者の視点から助言等を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンス体制において、経営監視機能を発揮することが期待されており、実際にそのような機能を果たしていると考えております。なお、社外取締役は、常勤監査委員、内部監査人及び会計監査人による監査結果について報告を受け、必要に応じて随時、意見交換を行うことで相互の連携を高めております。
⑦ 役員報酬の内容
(ⅰ)提出会社の役員区分ごとの報酬当の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.当社は、2014年6月2日開催の臨時株主総会の決議により、監査役設置会社から指名委員会等設置会社へ移行しております。この決議に伴い、監査役1名(うち社外監査役1名)が同総会の終結の時をもって退任した後は監査役はおりません。
2.執行役を兼任する取締役4名に対する報酬等の額は、取締役として受ける報酬等の額と執行役として受ける報酬等の額を区分して表示しております。ただし、当該取締役が、執行役就任前の期間において取締役として受けていた報酬等の額につきましては、取締役に対する報酬等の額に含めております。
3.取締役兼執行役1名に対し、第6回新株予約権15個をしておりますが、2014年3月31日開催の定時株主総会の決議により取締役に就任する前は当社の従業員であったため、この個人業績に対するものであります。
(ⅱ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(a)基本方針
報酬委員会は、社内取締役1名と社外取締役2名で構成されており、株主をはじめ第三者に対する説明責任を果たし得る公正かつ合理性の高い報酬内容を決定することを基本方針としております。
(b)取締役報酬
定額の基本報酬のみであります。各取締役の役割、業務分担等に応じた定額としております。
(c)執行役報酬
月額基本報酬で構成され、各執行役の役割、業務分担等に応じた定額としております。
⑧ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規程に基づき、取締役会決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)に生じた会社法第423条第1項の損害賠償責任を免除することが出来る旨を定款に定めております。また、当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は480万円(常勤社外取締役は0万円)と会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。
⑨ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑩ 執行役の定数
当社の執行役は10名以内とする旨を定款に定めております。
⑪ 取締役の選任及び解任の方法
取締役の選任及び解任決議において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。なお、取締役の選任については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑫ 中間配当
当社は、以下について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨を定款に定めております。
(ⅰ) 取締役の責任を免除することができる旨
(職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため)
(ⅱ) 執行役の責任を免除することができる旨
(職務遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため)
(ⅲ) 中間配当をすることができる旨
(将来、株主への利益還元を機動的に行えるようにするため)
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
(注)1.監査証明業務に基づく報酬の内訳は以下のとおりであります。
② 【その他重要な報酬の内容】
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
(前事業年度)
第7期(2013年1月1日から2013年12月31日まで)の期首残高調査業務であります。
(当連結会計年度)
第8期(2014年1月1日から2014年12月31日まで)の期首残高調査業務であります。
④ 【監査報酬の決定方針】
当社は、事業の規模や業務の特性等を勘案して監査日数等を検討し、監査報酬を決定しております。
第5 【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
(3)当連結会計年度(2014年1月1日から2014年12月31日まで)は、連結財務諸表の作成初年度であるため、以下に掲げる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書については、前連結会計年度との対比は行っておりません。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2014年1月1日から2014年12月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2014年1月1日から2014年12月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、的確に対応するために、社内体制の構築、会計専門誌の購読、専門的な情報を有する団体等が主催する研修・セミナーへの参加を積極的に実施しております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】
② 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
【連結包括利益計算書】
③ 【連結株主資本等変動計算書】
当連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 1社
連結子会社の名称 Xpiber株式会社
2014年9月に小島プレス工業株式会社との合弁子会社Xpiber株式会社を設立したことに伴い、同社を連結の範囲に含めております。
2.持分法の適用に関する事項
持分法適用の関連会社数 1社
持分法適用の関連会社の名称 YAMAGATA DESIGN株式会社
YAMAGATA DESIGN株式会社の株式を取得したことに伴い、同社を持分法の適用範囲に含めております。 3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
4.会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① たな卸資産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっております。 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法(ただし、建物(建物附属設備を除く)は定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物機械装置及び運搬具工具、器具及び備品 7~24年4~7年4~10年
② 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
自社利用のソフトウェア 5年
③ 長期前払費用
主に、支出の効果が及ぶ期間で均等償却しております。 (3) 重要な引当金の計上基準
① 課徴金引当金
過年度の有価証券報告書等の不提出に伴い、金融商品取引法に基づく課徴金の発生が見込まれます。このうち、課徴金納付の可能性が高く、かつ金額を合理的に見積ることが出来る部分について引当金を計上しております。 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
随時引き出し可能な預金からなっております。 (5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
① 繰延資産の会計処理
株式交付費及び創立費は、支出時に全額費用処理しております。
② 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(連結貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
(単位:千円)
| 当連結会計年度(2014年12月31日) | |
|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 226,560 |
※2 関連会社に対するものは、次のとおりであります。
(単位:千円)
| 当連結会計年度(2014年12月31日) | |
|---|---|
| 投資有価証券 | 34,262 |
※3 前受金
当社と小島プレス工業株式会社との間で締結した「包括的共同事業化に関する契約書」に基づき、同社から受領した対価のうちの収益未計上分であります。当契約の対価は、契約期間を通して均等按分しております。
※4 課徴金引当金
過年度の有価証券報告書の不提出に伴い、金融商品取引法に基づく課徴金の発生が見込まれます。このうち、課徴金納付の可能性が高く、かつ金額を合理的に見積もることが出来る部分について引当金を計上しております。
※5 長期預り金
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、NEDO)より交付を受けた助成金であります。この助成金は、2014年4月以降5年間に、助成事業に基づく収益があったとNEDOが認めた場合、助成金として交付された金額を限度として、NEDOが定める一定の算式に基づき算出された金額を納付する義務を当社が負うものであります。
(連結損益計算書関係)
※1 営業費用のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| (単位:千円) | |
|---|---|
| 当連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | |
| 給与諸手当 | 36,771 |
| 支払報酬 | 62,028 |
| 研究開発費 | 541,847 |
| 減価償却費 | 8,295 |
※2 営業費用に含まれる研究開発費の総額は、次のとおりであります。
| (単位:千円) | |
|---|---|
| 当連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | |
| 研究開発費 | 541,847 |
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 当連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | ||
| 建物 | 38 | |
| 機械及び装置 | 57 | |
| 工具、器具及び備品 | 66 | |
| 撤去費用 | 90 | |
| 計 | 253 |
※4 課徴金引当金繰入額
過年度の有価証券報告書等の不提出に伴い、金融商品取引法に基づく課徴金の発生が見込まれます。このうち、課徴金納付の可能性が高く、かつ金額を合理的に見積ることが出来る部分について引当金を計上しております。各連結会計年度において発生した当該引当金繰入額は、課徴金の原因事象が各連結会計年度に帰属する部分を合理的に見積もった額であります。
(連結包括利益計算書関係)
該当事項はありません。
(連結株主資本等変動計算書関係)
当連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
| 当連結会計年度期首株式数(株) | 当連結会計年度増加株式数(株) | 当連結会計年度減少株式数(株) | 当連結会計年度末株式数(株) | |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 (注)1 | 11,400 | 1,700 | - | 13,100 |
| 合計 | 11,400 | 1,700 | - | 13,100 |
(注) 1.普通株式の発行済株式総数の増加1,700株は、2014年10月31日を払込期日とする第三者割当増資の新株の発行によるものであります。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表の現金及び預金勘定は一致しております。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に株式発行)を調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用しております。投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の時価のない株式であり、定期的に発行体の財務状況等の把握を行っております。
営業債務である未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
長期預り金はNEDOからの助成金であり、一定の条件の下でNEDOへの返還義務を負うものであります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、営業債権について、担当部門が取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに残高管理及び回収可能性について検討を行い、財務状況の悪化に伴う回収懸念の早期把握や軽減措置を講じております。
また、連結子会社は、当社に準じた管理を実施し、当社においてもその内容の把握を行っております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。また連結子会社についても同様に管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
当連結会計年度(2014年12月31日)
| 連結貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
|---|---|---|---|
| (1) 現金及び預金 | 3,404,099 | 3,404,099 | - |
| 資産計 | 3,404,099 | 3,404,099 | - |
| (1) 未払金 | 93,766 | 93,766 | - |
| 負債計 | 93,766 | 93,766 | - |
(注) 1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 未払金
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位:千円) | |
|---|---|
| 区分 | 当連結会計年度(2014年12月31日) |
| 投資有価証券 | 34,262 |
| 長期預り金 | 478,572 |
投資有価証券は非上場株式であるため、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、金融商品の時価等に関する事項には含めておりません。
また、長期預り金は、NEDOからの助成金であり、一定の条件の下でNEDOへの返還義務を負うものであります。返還時期や返還額を合理的に見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、金融商品の時価等に関する事項には含めておりません。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(提出会社)
| 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
|---|---|---|---|---|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社監査役1名当社従業員17名社外協力者7名 | 当社従業員22名社外協力者5名 | 当社従業員31名 | 当社取締役1名当社従業員50名社外協力者5名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1、2 | 普通株式 229,000株 | 普通株式 144,000株 | 普通株式 164,000株 | 普通株式 300,000株 |
| 付与日 | 2012年5月1日 | 2013年6月30日 | 2014年1月31日 | 2014年12月31日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 自 2015年1月1日至 2021年12月31日 | 自 2016年1月1日至 2022年12月31日 | 自 2017年1月1日至 2023年12月25日 | 自 2018年1月1日至 2024年12月15日 |
(注) 1 株式数に換算して記載しております。
2 2015年2月12日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
3 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権の割当を受けた者が、権利行使時において当社の取締役または従業員の地位を有していること、あるいは当社と顧問契約または共同研究契約を締結していることを要する。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合、相続により新株予約権を取得した場合はこの限りでない。
② 当社の株式が証券取引所(国内外を問わず)に上場し、かつ上場した日から1年を経過していることを要する。
③ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約による。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2014年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
|---|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 2012年3月23日 | 2013年3月28日 | 2013年12月26日 | 2014年12月16日 |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 205,000 | 144,000 | - | - |
| 付与 | - | - | 164,000 | 300,000 |
| 失効 | - | 4,000 | 1,000 | |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 未確定残 | 205,000 | 140,000 | 163,000 | 300,000 |
| 権利確定後(株) | - | - | - | - |
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - | - |
| 失効 | - | - | - | - |
| 未行使残 | - | - | - | - |
(注) 2015年2月12日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
② 単価情報
| 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
|---|---|---|---|---|
| 決議年月日 | 2012年3月23日 | 2013年3月28日 | 2013年12月26日 | 2014年12月16日 |
| 権利行使価格(円) | 160 | 400 | 400 | 1,500 |
| 行使時平均株価(円) | - | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - | - | - |
(注) 2015年2月12日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っているため、当該株式分割による調整後の価格を記載しております。
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
ストック・オプションの付与日時点において、当社は未公開企業であるため、ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。
また、単位当たりの本源的価値の見積方法は、当社株式の評価額から権利行使価格を控除する方法で算定しており、当社株式の評価方法は、DCF法、取引事例比準法等の中から、それぞれの評価時点において最適と考えられる技法を用いております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 608,000千円
② 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 該当事項無し
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当連結会計年度において、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2014年法律第10号)が2014年3月31日に公布され、2014年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2015年1月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.7%から33.21%になります。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
試作研究棟の解体撤去に伴う諸費用及び本社オフィス並びにラボエリアの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務に基づく諸費用であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から4年~24年と見積り、割引率は0.1%~1.6%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは構造タンパク質事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
当連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
当社グループは構造タンパク質事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦以外の外部顧客への営業収益がないため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
| 顧客の名称又は氏名 | 営業収益(千円) | 関連するセグメント名 |
| 小島プレス工業㈱ | 291,666 | 構造タンパク質事業 |
| 【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 |
該当事項はありません。 【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。 【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の主要株主(会社等に限る。)等
当連結会計年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金(千円) | 事業の内容 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要株主 | KISCO㈱ | 大阪府大阪市 | 600,000 | 合成樹脂、化学品等の製造販売 | (被所有)直接12.6 | 増資の引受 | 増資の引受(注)1 | 600,000 | - | - |
注) 1.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 当社の行った第三者割当増資をKISCO㈱が引受けたものであります。
② 第三者割当増資による増資引受価格は、独立した第三者による株価算定の結果をふまえ、決定しております。
(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引
該当事項はありません。
2.重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
(注) 当社は、2015年2月12日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。当該株式分割については、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額を算定しております。
(注) 1.当社は、2015年2月12日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。当該株式分割については、当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり当期純損失を算定しております。
2.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失のため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【資産除去債務明細表】
連結財務諸表「注記事項(資産除去債務関係)」に同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
該当事項はありません。
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
② 【損益計算書】
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日)
当事業年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日)
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式は、移動平均法による原価法を採用しております。 2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)を採用しております。 3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法(ただし、建物(建物附属設備を除く)は定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
| 建物 | 15~24年 |
|---|---|
| 構築物 | 7年 |
| 機械及び装置 | 4~7年 |
| 車両運搬具 | 4~7年 |
| 工具、器具及び備品 | 4~10年 |
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
自社利用のソフトウェア 5年
(3) 長期前払費用
主に、支出の効果が及ぶ期間で均等償却しております。 4.引当金の計上基準
① 課徴金引当金
過年度の有価証券報告書等の不提出に伴い、金融商品取引法に基づく課徴金の発生が見込まれます。このうち、課徴金納付の可能性が高く、かつ金額を合理的に見積ることが出来る部分について引当金を計上しております。 5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
① 繰延資産の会計処理
株式交付費は、支出時に全額費用処理しております。
② 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する金銭債権は、次のとおりであります。
(単位:千円)
| 前事業年度(2013年12月31日) | 当事業年度(2014年12月31日) | |
|---|---|---|
| 短期金銭債権 | - | 6,592 |
※2 前受金
当社と小島プレス工業株式会社との間で締結した「包括的共同事業化に関する契約書」に基づき、同社から受領した対価のうちの収益未計上分であります。当契約の対価は、契約期間を通して均等按分しております。
※3 課徴金引当金
過年度の有価証券報告書等の不提出に伴い、金融商品取引法に基づく課徴金の発生が見込まれます。このうち、課徴金納付の可能性が高く、かつ金額を合理的に見積ることが出来る部分について引当金を計上しております。
※4 長期預り金
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下、NEDO)より交付を受けた助成金であります。この助成金は、2014年4月以降5年間に、助成事業に基づく収益があったとNEDOが認めた場合、助成金として交付された金額を限度として、NEDOが定める一定の算式に基づき算出された金額を納付する義務を当社が負うものであります。
(損益計算書関係)
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
(単位:千円)
| 前事業年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日) | 当事業年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | |
|---|---|---|
| 給料諸手当 | 17,660 | 36,771 |
| 支払報酬 | 8,016 | 61,546 |
| 研究開発費 | 504,353 | 541,847 |
| 減価償却費 | 3,411 | 8,295 |
| おおよその割合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 販売費 | 4 | % | 0 | % |
| 一般管理費 | 96 | % | 100 | % |
※2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
(単位:千円)
| 前事業年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日) | 当事業年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) | |
|---|---|---|
| 建物 | 3,791 | 38 |
| 機械及び装置 | 408 | 57 |
| 工具、器具及び備品 | 125 | 66 |
| 撤去費用 | - | 90 |
| 計 | 4,326 | 253 |
※3 課徴金引当金繰入額
過年度の有価証券報告書等の不提出に伴い、金融商品取引法に基づく課徴金の発生が見込まれます。このうち、課徴金納付の可能性が高く、かつ金額を合理的に見積ることが出来る部分について引当金を計上しております。各事業年度において発生した当該引当金繰入額は、課徴金の原因事象が各事業年度に帰属する部分を合理的に見積もった額であります。
(有価証券関係)
子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は、次のとおりであります。
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 区分 | 前事業年度(自 2013年1月1日 至 2013年12月31日) | 当事業年度(自 2014年1月1日 至 2014年12月31日) |
| 子会社株式 | ― | 449,990 |
| 関連会社株式 | ― | 39,800 |
| 計 | ― | 489,790 |
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| (単位:千円) | ||
|---|---|---|
| 前事業年度(2013年12月31日) | 当事業年度(2014年12月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 780 | 2,208 |
| 減価償却超過額 | 95,227 | 95,836 |
| 資産除去債務 | 10,934 | 12,816 |
| 前受金 | 72,051 | 44,826 |
| 長期預り金 | - | 153,430 |
| 繰越欠損金 | 136,943 | 223,871 |
| 繰延税金資産小計 | 315,939 | 532,989 |
| 評価性引当額 | △308,532 | △450,262 |
| 繰延税金資産合計 | 7,406 | 82,726 |
| 繰延税金負債との相殺 | △7,406 | △82,726 |
| 繰延税金資産の純額 | - | - |
| 繰延税金負債 | ||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 8,562 | 8,864 |
| 固定資産圧縮積立金 | - | 96,883 |
| 繰延税金負債合計 | 8,562 | 105,747 |
| 繰延税金資産との相殺 | △7,406 | △82,726 |
| 繰延税金負債の純額 | 1,156 | 23,020 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(2014年法律第10号)が2014年3月31日に公布され、2014年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2015年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の35.7%から33.21%になります。
なお、この税率変更に伴う影響は軽微であります。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
(注) 1.当期増加額及び当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
「機械及び装置」の「当期増加額」は培養設備 16,750千円の取得によるものであります。
「工具、器具及び備品」の「当期増加額」はDNAシーケンサー 30,000千円の取得によるものであります。
【引当金明細表】
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。
第6 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 事業年度終了後3か月以内 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 株券の種類 | 株券不発行 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 名義書換手数料 | - |
| 新券交付手数料 | - |
| 株式の譲渡制限 | 取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。公告掲載URLhttp://www.spiber.jp/about/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)1.当社の株主は、その有する単元未満株について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨、定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1号の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
2.特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社が直接取り扱います。
第7 【提出会社の参考情報】
1 【提出会社の親会社等の情報】
当社は、上場会社でないため金融商品取引法第24条の7第1項の適用がありません。
2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 臨時報告書
| 提出日 | 提出先 | 提出事由 |
|---|---|---|
| 2019年11月26日 | 東北財務局長 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号 |
| 2019年12月25日 | 東北財務局長 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号 |
| 2019年12月25日 | 東北財務局長 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号 |
| 2020年1月29日 | 東北財務局長 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号 |
| 2020年2月28日 | 東北財務局長 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号 |
| 2020年3月30日 | 東北財務局長 | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号 |
(2) 臨時報告書の訂正報告書
| 提出日 | 提出先 | 提出事由 |
|---|---|---|
| 2019年12月3日 | 東北財務局長 | 2019年11月26日提出の臨時報告書(募集によらないで取得される有価証券の発行)に係る訂正報告書 |
| 2020年1月29日 | 東北財務局長 | 2019年12月25日提出の臨時報告書(募集によらないで取得される有価証券の発行)に係る訂正報告書 |
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書
2020年3月31日
有限責任監査法人ト ー マ ツ 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 片 岡 久 依 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 加 藤 博 久
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているSpiber株式会社の2014年1月1日から2014年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Spiber株式会社及び連結子会社の2014年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
独立監査人の監査報告書
2020年3月31日
有限責任監査法人ト ー マ ツ 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 片 岡 久 依 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 加 藤 博 久
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているSpiber株式会社の2014年1月1日から2014年12月31日までの第8期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、Spiber株式会社の2014年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。