【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成31年2月7日 |
| 【四半期会計期間】 | 第53期第1四半期(自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社TKC |
| 【英訳名】 | TKC Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長執行役員 角 一幸 |
| 【本店の所在の場所】 | 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 |
| 【電話番号】 | (028)648-2111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役 副社長執行役員 岩田 仁 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都新宿区揚場町2番1号 |
| 【電話番号】 | (03)3235-5511 |
| 【事務連絡者氏名】 | 代表取締役 副社長執行役員 岩田 仁 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社TKC東京本社 (東京都新宿区揚場町2番1号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第52期 第1四半期連結 累計期間 | 第53期 第1四半期連結 累計期間 | 第52期 | |
| 会計期間 | 自平成29年 10月1日 至平成29年 12月31日 | 自平成30年 10月1日 至平成30年 12月31日 | 自平成29年 10月1日 至平成30年 9月30日 | |
| 売上高 | (百万円) | 14,664 | 14,141 | 61,621 |
| 経常利益 | (百万円) | 2,524 | 1,729 | 8,961 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 1,698 | 1,170 | 6,158 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 2,248 | 204 | 6,517 |
| 純資産 | (百万円) | 69,603 | 71,332 | 72,550 |
| 総資産 | (百万円) | 81,794 | 84,342 | 90,202 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 64.38 | 44.38 | 233.46 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 64.12 | 44.17 | 232.41 |
| 自己資本比率 | (%) | 83.1 | 82.6 | 78.6 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には消費税等(消費税及び地方消費税をいう。以下同じ)は含まれておりません。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
Ⅰ 経営成績
株式会社TKCおよびその連結子会社等6社を含む連結グループの当第1四半期連結累計期間(以下、当第1四半期)における経営成績は、売上高が14,141百万円(前期比3.6%減)、営業利益は1,618百万円(前期比33.4%減)、経常利益は1,729百万円(前期比31.5%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1,170百万円(前期比31.1%減)となりました。
これは、地方公共団体事業部門において前期にあったマイナンバー制度、国民健康保険制度及び介護保険制度の改正に伴うシステム改修による売上高が当期は発生しなかったことによります。
当第1四半期における部門別の売上高等の推移は以下のとおりです。
1.当社グループの第1四半期業績の推移
(1)会計事務所事業部門の売上高の推移
①会計事務所事業部門における売上高は10,408百万円(前期比2.6%増)、営業利益は2,001百万円(前期比0.1%増)となりました。
②コンピューター・サービス売上高は、前期比3.9%増となりました。これはクラウドサービスによる中堅企業向け統合型会計情報システム「FX4クラウド」や「税理士事務所オフィス・マネジメント・システム(OMS)」などのユーザー数が伸展したことによります。
③ソフトウエア売上高は、前期比0.1%の増にとどまりました。これは「FX4クラウド」および「e21まいスター」のユーザー数は順調に伸展しているものの、平成30年度税制改正における特例事業承継税制の創設を背景に「相続税申告関連システム(TPS8000シリーズ)」のセット販売による値引きキャンペーンを実施したことによります。
④コンサルティング・サービス売上高は、前期比6.3%減となりました。これは「FX4クラウド」等のユーザー数が伸展したことに伴い、クライアント/サーバー型システムに関わる立ち上げ支援料およびハードウエア保守料収入が減少したことによります。
⑤ハードウエア売上高は、前期比3.7%増となりました。これは、Windows7のサポート終了が2020年に予定されていることを受け、パソコンの買い換え需要が増加していることによります。
(2)地方公共団体事業部門の売上高の推移
①地方公共団体事業部門における売上高は2,835百万円(前期比20.1%減)、営業損失は344百万円(前期は営業利益455百万円)となりました。なお、通期業績は、本年10月にサービス開始予定の「地方税共通納税システム」への対応等により回復する見通しです。
②コンピューター・サービス売上高は、前期比5.2%増となりました。これは基幹系システムの新たな顧客受注によりアウトソーシング売上高やデータセンター利用売上高が増加したことに加え、LGWANクラウドサービスである「証明書コンビニ交付システム」や「課税資料イメージ管理システム」などのユーザー数が伸展したことによります。
③ソフトウエア売上高は、前期比44.6%減となりました。これは、先にも述べたように、前期にあったマイナンバー制度、国民健康保険制度及び介護保険制度の改正に伴うシステム改修による売上高が当期は発生しなかったことによります。
④コンサルティング・サービス売上高は、前期比0.2%減となりました。これは前期に比べて基幹系システムの新規団体受託に伴う売上高が当期は減ったことによります。
⑤ハードウエア売上高は、前期比2.8%増となりました。これは住基ネット関連機器などサーバーやネットワーク機器等の売上高が増加したことによります。
(3)印刷事業部門(子会社:株式会社TLP)の売上高の推移
①印刷事業部門における売上高は897百万円(前期比7.3%減)、営業損失は38百万円(前期は営業損失29百万円)の業績となりました。
②データプリントサービス関連商品の売上高は前期比6.3%減となりました。これは前期に受注した総選挙関連のスポット取引の減少、民間企業からのDM受注量の減少などにより、売上高が減少したことによります。
③ビジネスフォーム関連の売上高は、前期比10.6%減となりました。これはビジネス帳票の需要減退が続いていることによります。
2.全社に関わる重要な事項
(1)「TKCモニタリング情報サービス」の特許を取得
2018年7月に特許を取得した「会計情報モニタリングシステム、認証方法、およびプログラム (TKCモニタリング情報サービスの利用開始手続きおよび認証の仕組みに関する発明)」(特許第6375425号)に続き、同年10月に「会計情報モニタリングシステム(月次試算表データ、決算書等データの提供サービスの仕組みに関する発明)」(特許第6419378号)の特許を取得しました。
3.会計事務所事業部門の営業活動と経営成績績
会計事務所事業部門は、会社定款に定める事業目的(第2条第1項:「会計事務所の職域防衛と運命打開のため受託する計算センターの経営」)に基づき、当社のお客さまである税理士および公認会計士(以下、TKC会員)1万1,200名(2018年12月末日現在)が組織するTKC全国会との密接な連携の下で事業を展開しています。
(注)TKC全国会については、TKCグループホームページ(https://www.tkc.jp/)をご覧ください。
(1)TKC全国会が展開する運動について
TKC全国会では、次の二つの重点目標を設定し、その実現に向けて積極的な運動を展開しています。
①重点目標1:次の三大テーマに取り組み、社会的な役割を完遂しよう!
1)「中小会計要領」に準拠した信頼性の高い決算書の作成と金融機関等への普及促進
2)「書面添付」の推進(確定決算主義に基づく決算書・申告書の信頼性保証)
3)「自計化」の推進(黒字決算の実現と適正申告の支援)
②重点目標2:事務所総合力を発揮し、高付加価値体制を構築しよう!
関与先企業に対して、地域金融機関等との連携により、次の三つを積極的に推進しよう。
1)「TKCモニタリング情報サービス」
2)経営改善支援(早期経営改善計画策定支援)
3)創業・事業承継・海外展開などの支援
(2)会計事務所事業部の戦略目標について
当社では、こうしたTKC全国会が展開する運動を支援するため、戦略目標を「TKC方式による自計化の推進(FXシリーズの推進)」「会員導入(TKC全国会への入会促進)」「税理士事務所オフィス・マネジメント・システム(OMS)」の利用促進――と設定して営業活動を展開してきました。
また、新たな戦略目標として「TKCモニタリング情報サービスの推進支援」「電子帳簿保存法への完全対応支援」「特例事業承継税制への対応支援」を設定しています。
①TKC方式による自計化の推進(FXシリーズの推進)
当第1四半期においては、2019年10月に施行が予定される改正消費税法に対応するため、軽減税率導入に伴う実務上の注意点等についての所内研修を実施するとともに、事務所ごとに自計化推進目標の決定と対象企業の絞り込みの支援、および具体的な推進方法を検討する自計化推進会議の開催を支援しました。その結果、FXシリーズのユーザー数は2018年12月末日現在で約26万社となりました。
②会員導入(TKC全国会への入会促進)
TKC全国会では、2020年12月末日までにTKC会員事務所を1万超とする運動に取り組んでいます。当社はその達成に向けて、TKC全国会ニューメンバーズ・サービス委員会等と密接に連携して会員導入活動を展開しています。
当第1四半期においては、中堅・大型事務所および独立開業を予定している公認会計士などを対象とした各種セミナーを開催し、新規入会を促進しました。
こうした活動の結果、2018年12月末日現在のTKC会員は約9,600会計事務所、1万1,200会員となりました。なお事務所数と会員数の違いは、1事務所に複数会員が所属することによります。
③「税理士事務所オフィス・マネジメント・システム(OMS)」の利用促進
当社では、「税理士事務所オフィス・マネジメント・システム」(以下、OMS)をTKC会員事務所へ提供する全てのサービスの基盤(プラットフォーム)として位置付けています。
当第1四半期においては、OMS利用による情報セキュリティーの強化、「TKCモニタリング情報サービス」を通じた金融機関との連携強化、TKC会員事務所のコンプライアンス経営の強化――を訴求ポイントに活用を促進しました。
④「TKCモニタリング情報サービス」の推進支援
「TKCモニタリング情報サービス」は、TKC会員事務所が毎月の巡回監査と月次決算を実施した上で作成された月次試算表、年度決算書などの財務情報を、TKC会員が関与先企業の経営者からの依頼に基づいて無償で金融機関に開示するためのクラウドサービスです。その情報提供のタイミングは、年度決算書の場合であれば税務署に対する電子申告と同時に行われるため、最も早いものとなります。
当第1四半期においては、金融機関に対して中小企業の決算書の信頼性は、以下の3表により確認できることを訴求点として活動しました。
1)TKC会員が実践する税理士法第33条の2に基づく添付書面
2)会社法432条が求める帳簿の適時性をTKCが3年分証明する「記帳適時性証明書」
(同時に「帳簿=決算書=法人税/消費税申告書」の一気通貫を証明しています)
3)日本税理士会連合会、全国信用保証協会連合会が制定した中小会計要領チェックリスト
これらが評価され、新たに株式会社日本政策金融公庫(国民生活事業)でサービスの利用が開始(2018年10月)されるとともに、全国で22の信用保証協会においてTKCモニタリング情報サービスが採用されることになりました。
こうした活動の結果、当サービスを採用する金融機関は急速に伸び、2018年12月末日現在で全国約380の金融機関に採用され、情報提供企業件数は7万件に届く勢いで推移しました。
⑤電子帳簿保存法への完全対応支援
平成30年度税制改正において、所得税の申告に際して、1)帳簿の保管に関して電子帳簿保存法の適用を受けている場合、または 2)電子申告を実施した場合は、青色申告の特別控除額を10万円優遇する旨の内容が盛り込まれました。これは、電子帳簿保存法に基づいて申告の基礎となる帳簿記録の加除・訂正履歴を保存している事業者を税制上優遇するという点で画期的な改正であり、この流れは今後、法人税にも波及していくと考えられています。
⑥特例事業承継税制への対応支援
国は平成30年度税制改正において従来の事業承継税制の措置に加え、特例措置として「特例事業承継税制」を設けました。その適用を希望する中小企業は、認定経営革新等支援機関(以下、認定支援機関)の指導・助言を受けて「特例承継計画」を作成し、都道府県へ提出することが求められます。また、平成31年度税制改正においては、個人事業者に対する事業承継税制が創設されました。
当社では、認定支援機関であるTKC会員が中小企業の事業承継を効果的に支援できるよう、TKC全国会と共に「TKC全国会特例事業承継税制対応プロジェクト」を発足し、システム開発に加え、各種支援ツールの提供、セミナーの企画・運営を実施しています。
(3)「適時・正確な記帳に基づく信頼性の高い決算書の作成を支援する」ための活動
①「中小会計要領」の普及のための支援活動
TKC全国会では、中小企業である関与先企業が準拠すべき会計基準として、2012年2月に制定された「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、中小会計要領)を推奨しています。本要領は、1)自社の経営状況の把握に役立つ会計、2)利害関係者(金融機関等)への情報提供に資する会計、3)会計と税制の調和を図った上で、会社計算規則に準拠した会計、4)中小企業に過重な負担を課さない会計――の考えに沿って作成されています。
当社は、その普及・活用に向けたTKC全国会の運動を支援するため、教材等の整備と他の中小企業支援団体との連携を継続的に取り組んでいます。
②「記帳適時性証明書」の発行
当社では、TKC会員が当社システムを利用する際にTKCインターネット・サービスセンターに自動的に残される処理履歴データと過去の時系列データを活用して、金融機関などの第三者が客観的にTKC会員事務所の業務水準を判定するための資料となる「記帳適時性証明書」を無償で発行しています。
このサービスは、TKC会員が作成する決算書と税務申告書の信頼性を高め、関与先企業の円滑な資金調達に貢献することを目的として開発されたものです。これは過去データの遡及的な加除・訂正を禁止する当社の「データセンター利用方式による財務会計処理」の特長を生かしたものであり、TKC会員が毎月、関与先企業に出向いて正しい会計記帳を指導(月次巡回監査)しながら、月次決算、確定決算ならびに電子申告に至るまでの全ての業務プロセスを適時に完了したことを、株式会社TKCが第三者として証明するものです。
(4)大企業市場への展開
当社は、TKCシステムの活用により上場企業を中心とする大企業の税務・会計業務の合理化に貢献するとともに、これらの企業およびその関連会社をTKC会員の関与先企業とするための活動を積極的に展開しています。
この活動に資するシステムとして、「TKC連結グループソリューション」(連結会計システム「eCA-DRIVER」、連結納税システム「eConsoliTax」、税効果会計システム「eTaxEffect」、法人電子申告システム「ASP1000R」、統合型会計情報システム「FX5」、電子申告システム「e-TAXシリーズ」、固定資産管理システム「FAManager」、TKC証憑ストレージサービス「TDS」、海外ビジネスモニター「OBMonitor」ほか)を提供しています。
当第1四半期においては当社システムに対する認知度・ブランド力の向上を図るため、TKC全国会中堅・大企業支援研究会(2018年12月末日現在の会員数は約1,300名)およびTKC全国会海外展開支援研究会(2018年12月末日現在の会員数は約630名)と連携し、平成30年度税制改正で資本金1億円超の大法人に義務付けられた電子申告への対応のためのセミナーや、収益認識に関する会計基準の制定、海外子会社の不正リスク対応をテーマとしたセミナー等を開催しています。
こうした活動の結果、「TKC連結グループソリューション」の利用企業グループ数は、2018年12月末日現在で約3,470企業グループとなりました。なお、当社システムは日本の上場企業の売上高トップ100社のうち85%超の企業で採用されています。
(5)法律情報データベースの市場拡大
当社が独自に構築した法律情報データベース「LEX/DBインターネット」は、1875年の大審院判例から直近に公開された全法律分野にわたる判例・裁決等を収録しており、2018年12月末日現在で29万4,000件超とわが国最大の文献収録件数となっています。
また、その「LEX/DBインターネット」を中核とする総合的な法律情報データベースである「TKCローライブラリー」は、93万2,000件を超える論文等の所在情報に加えて株式会社ぎょうせい、株式会社日本評論社、株式会社有斐閣、株式会社中央経済社ホールディングス、株式会社判例タイムズホールディングスなどの法律専門出版社等18社が運用する57の法律情報データベースと連動しており、そのアクセス可能な情報総数は260万件を超えています。
①「TKCローライブラリー」の利用拡大
「TKCローライブラリー」の販売促進では、実務に役立つコンテンツを顧客別にパッケージ化(法律事務所向け「法律事務所パック」、企業法務向け「企業法務パック」)することで、その活用をアピールすることに継続して取り組んできました。
当第1四半期においては、TKC会員事務所をはじめ大学・法科大学院、官公庁、法律事務所、特許事務所、企業法務部などへの積極的な提案活動の結果、ユーザー数は5万IDを超え、2018年12月末日現在で19,600超の諸機関で利用されています。
②アカデミック市場における展開
「TKC法科大学院教育研究支援システム」を利用する54校の法科大学院に対し、システムの利用を基盤とした早期学修支援制度の導入を提案し、文部科学省の「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」に応募できるよう支援しています。
また、当期から大学の学部を対象に「公務員試験学習ツール」の販売促進活動を本格化し、2018年12月末日現在で16校が契約、56校がトライアル利用を開始しています。
4.地方公共団体事業部門の事業内容と経営成績
地方公共団体事業部門は、会社定款に定める事業目的(第2条第2項:「地方公共団体の行政効率向上のため受託する計算センターの経営」)に基づき、行政効率の向上による住民福祉の増進を支援することを目的として、専門特化した情報サービスを展開しています。
(1)地方公共団体向けクラウドサービスの開発・提供
当社では、全国の地方公共団体(主に市区町村)を対象とした「TKC行政クラウドサービス」を提供しています。これは「住民向けサービス」「基幹系サービス」および「庁内情報系サービス」の各種業務を支援する「TASKクラウドサービス」と、納税通知書などの大量一括出力処理を支援する「TASKアウトソーシングサービス」により構成されています。
特に「TASKクラウドサービス」は、当社データセンターを運用拠点として全国の市区町村が共同で利用する単一のパッケージシステムであることから、国の「自治体クラウド」推進政策の観点からも注目されています。
当第1四半期においては、2018年12月以降に本稼働を迎える新規受注団体の円滑なシステム移行を支援したほか、既存システムの機能強化に努めました。また、積極的な提案活動を展開した結果、当社の基幹系システムは2018年12月末日現在で全国150を超える団体に採用されています。
(2)住民向けクラウドサービスの拡充
マイナンバーカードの活用策として、住民の利便性向上の観点からコンビニエンスストアにおける証明書等の交付サービスを導入・検討する市区町村が急増しています。
当社では、これを実現するシステムとして「TASKクラウド証明書コンビニ交付システム」を提供しています。本システムは全国の市区町村を対象とした初のクラウドサービスとして数多くの稼働実績を持ち、2018年12月末日現在で政令指定都市を含め全国70を超える団体に採用されています。
当第1四半期においては、各種機能の強化拡充を図るほか、本システムの仕組みを利用して庁内の窓口サービス改革を支援する「TASKクラウドかんたん窓口システム」とともに積極的な提案活動を実施しました。
(3)地方税電子申告のクラウド化への対応
一般社団法人地方税電子化協議会の認定委託先事業者として、同協議会が運営する地方税電子申告・電子納税の標準システムをクラウド方式で提供するとともに、当社独自の機能として各団体が運用する税務システムとの「データ連携サービス」を開発・提供しています。
また、本サービスの推進にあたっては、アライアンスパートナー契約を結ぶ全国47社とともに提案活動を展開しています。その結果、当社システムの中核をなす「TASKクラウド地方税電子申告支援サービス」は、2018年12月末日現在で全都道府県・市区町村の4割以上にあたる760を超える団体に採用されています。
当第1四半期においては、2019年10月から全国一斉に運用がスタートする地方税共通納税システムを見据え、データ連携サービスなど関連サービスの機能強化および積極的な提案活動に取り組みました。
(4)地方公会計の統一的な基準への対応
市区町村においては、現行の「現金主義会計」(単式簿記)を補完する仕組みとして「発生主義会計」(複式簿記)を整備し、財務書類などを作成・開示するとともに、そのデータを行政経営に活用することが求められています。
これを支援するため、当社では国が推奨する日々仕訳方式に対応した「TASKクラウド公会計システム」とその関連システムとして「TASKクラウド固定資産管理システム」「TASKクラウド連結財務書類作成システム」を提供しています。
当第1四半期においては、セグメント別財務書類分析機能など新たな活用機能の開発・提案活動を進めました。また、新規顧客への提案活動を展開した結果、群馬県渋川市と沼田市の「財務会計システム共同利用事業」において「TASKクラウド公会計システム」が採用されるなど、その利用団体数は2018年12月末日現在で全国190団体以上に達しています。
(5)その他、法律および制度改正等への対応
わが国政府は2018年6月に『世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画』を閣議決定し、国際競争力を強化するためにデジタル技術を徹底的に活用した「行政サービス改革」を断行する方針を打ち出しました。この決定により全国の市区町村においては、今後“デジタル化3原則(デジタルファースト、ワンスオンリー、コネクテッド・ワンストップ)”に沿った行政サービスを実現し、利用者(行政、国民、事業者)全体の利便性向上を図ることが求められることになります。
こうした状況を踏まえて、当社では新製品・サービスの企画と開発を一段と加速するとともに最新情報の収集・発信など顧客サポートを強化するため、2018年10月1日付で新たにシステム企画本部を発足するなど、大幅な組織変更を行いました。
当第1四半期においては、システム企画本部を中心として兵庫県姫路市のマイナンバーカード活用実証実験を支援したほか、最先端デジタル技術を活用した次世代システム・サービスの調査・研究、開発を進めました。
5.印刷事業部門の事業内容と経営成績
当社グループの印刷事業部門は、データプリントサービス(以下、DPS)事業およびビジネスフォームの印刷を基軸に製造・販売を展開しています。
DPS分野では、2017年10月に行われた衆議院議員総選挙と同様な臨時的受注が当期はなく、また民間企業からの大口DM需要も低下したことにより、売上高は前期に対して減少しました。
ビジネスフォーム印刷分野では、ビジネス帳票の需要が減ったことにより、売上高は前期に対して減少しました。
Ⅱ.連結財政状態に関する定性的情報
1.資産の部について
当第1四半期連結会計期間末における資産合計は、84,342百万円となり、前連結会計年度末90,202百万円と比較して5,859百万円減少しました。
(1)流動資産
当第1四半期連結会計期間末における流動資産は、27,270百万円となり、前連結会計年度末31,747百万円と比較して4,477百万円減少しました。
これは、現金及び預金が2,878百万円、売掛金及び受取手形が1,780百万円減少したことなどによるものです。
(2)固定資産
当第1四半期連結会計期間末における固定資産は、57,072百万円となり、前連結会計年度末58,454百万円と比較して、1,381百万円減少しました。
これは、投資有価証券が1,443百万円減少したことなどによるものです。
2.負債の部について
当第1四半期連結会計期間末における負債合計は、13,010百万円となり、前連結会計年度末17,651百万円と比較して4,640百万円減少しました。
(1)流動負債
当第1四半期連結会計期間末における流動負債は、9,109百万円となり、前連結会計年度末13,955百万円と比較して、4,845百万円減少しました。
これは、その他に含まれる預り金が475百万円、その他に含まれる仮受消費税等が593百万円増加したものの、買掛金が1,030百万円、未払金が1,291百万円、未払法人税等が1,611百万円、賞与引当金が1,813百万円減少したことなどによるものです。
(2)固定負債
当第1四半期連結会計期間末における固定負債は、3,901百万円となり、前連結会計年度末3,696百万円と比較して、204百万円増加しました。
これは、その他に含まれる長期リース債務(自社利用)が139百万円、退職給付にかかる負債が59百万円増加したことなどによるものです。
3.純資産の部について
当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は、71,332百万円となり、前連結会計年度末72,550百万円と比較して1,218百万円減少しました。
これは、新株予約権が38百万円増加したものの利益剰余金が280百万円、その他有価証券評価差額金が953百万円減少したことなどによるものです。
なお、当第1四半期連結会計期間末における自己資本比率は、82.6%となり、前連結会計年度末78.6%と比較して4.0ポイント増加しました。
Ⅲ 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
Ⅳ 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費はありません。
また、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 60,000,000 |
| 計 | 60,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (平成30年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成31年2月7日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 26,731,033 | 26,731,033 | 東京証券取引所市場第一部 | 単元株式数100株 |
| 計 | 26,731,033 | 26,731,033 | - | - |
(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成30年10月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く)9 当社監査役(社外監査役を除く)2 当社執行役員 23 |
| 新株予約権の数(個)※ | 133 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 13,300(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成30年12月11日 至 平成65年12月10日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 3,373 資本組入額 1,687 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)4 |
(注)1.新株予約権の割当日後、当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
2.発行価格は、新株予約権の払込金額と行使時の払込金額を合算しております。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当社の取締役及び監査役の地位又は使用人の地位を喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。但し、当社の取締役及び監査役の地位並びに使用人の地位を喪失した者が、その地位を喪失した日から10日以内に当社の取締役に就任し、若しくは当社の商業使用人となる場合は、その者は新株予約権を行使することができないものとする。
(2)上記(1)にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし、組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の設立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に定める新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
当社は、以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について、当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的となる種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
| 平成30年10月1日~ 平成30年12月31日 | - | 26,731,033 | - | 5,700 | - | 5,409 |
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成30年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 平成30年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 356,300 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 26,337,300 | 263,373 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 37,433 | - | - |
| 発行済株式総数 | 26,731,033 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 263,373 | - | |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が600株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数6個が含まれております。
②【自己株式等】
| 平成30年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社TKC | 栃木県宇都宮市鶴田町1758番地 | 350,800 | - | 350,800 | 1.31 |
| 株式会社TKC出版 | 東京都千代田区九段南4丁目8番8号 | 5,500 | - | 5,500 | 0.02 |
| 計 | - | 356,300 | - | 356,300 | 1.33 |
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成30年10月1日から平成30年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成30年10月1日から平成30年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 22,268 | 19,390 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,690 | 5,910 |
| たな卸資産 | 619 | 813 |
| その他 | 1,204 | 1,187 |
| 貸倒引当金 | △35 | △32 |
| 流動資産合計 | 31,747 | 27,270 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 7,991 | 8,084 |
| 土地 | 6,922 | 6,922 |
| その他(純額) | 2,550 | 2,788 |
| 有形固定資産合計 | 17,464 | 17,795 |
| 無形固定資産 | 3,707 | 3,514 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 24,026 | 22,583 |
| 長期預金 | 6,000 | 6,000 |
| 差入保証金 | 1,318 | 1,318 |
| その他 | 5,937 | 5,860 |
| 投資その他の資産合計 | 37,282 | 35,762 |
| 固定資産合計 | 58,454 | 57,072 |
| 資産合計 | 90,202 | 84,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,824 | 1,794 |
| 電子記録債務 | 1,080 | 866 |
| 短期借入金 | 142 | 212 |
| 未払金 | 3,661 | 2,369 |
| 未払法人税等 | 1,689 | 77 |
| 賞与引当金 | 3,169 | 1,356 |
| その他 | 1,387 | 2,432 |
| 流動負債合計 | 13,955 | 9,109 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 580 | 563 |
| 退職給付に係る負債 | 2,036 | 2,096 |
| その他 | 1,078 | 1,241 |
| 固定負債合計 | 3,696 | 3,901 |
| 負債合計 | 17,651 | 13,010 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,700 | 5,700 |
| 資本剰余金 | 5,409 | 5,409 |
| 利益剰余金 | 59,806 | 59,526 |
| 自己株式 | △971 | △965 |
| 株主資本合計 | 69,944 | 69,670 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 917 | △36 |
| その他の包括利益累計額合計 | 917 | △36 |
| 新株予約権 | 235 | 274 |
| 非支配株主持分 | 1,453 | 1,423 |
| 純資産合計 | 72,550 | 71,332 |
| 負債純資産合計 | 90,202 | 84,342 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 売上高 | 14,664 | 14,141 |
| 売上原価 | 4,859 | 4,719 |
| 売上総利益 | 9,804 | 9,421 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,375 | 7,802 |
| 営業利益 | 2,429 | 1,618 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 16 | 8 |
| 受取配当金 | 54 | 63 |
| 保険配当金 | 4 | 5 |
| 受取地代家賃 | 11 | 13 |
| 持分法による投資利益 | 1 | 3 |
| その他 | 7 | 17 |
| 営業外収益合計 | 96 | 111 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | - |
| 営業外費用合計 | 0 | 0 |
| 経常利益 | 2,524 | 1,729 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | - |
| 特別利益合計 | 0 | - |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 特別損失合計 | 2 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,522 | 1,729 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 258 | 37 |
| 法人税等調整額 | 573 | 532 |
| 法人税等合計 | 832 | 569 |
| 四半期純利益 | 1,690 | 1,159 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △8 | △11 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,698 | 1,170 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 四半期純利益 | 1,690 | 1,159 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 557 | △955 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 | △0 |
| その他の包括利益合計 | 557 | △955 |
| 四半期包括利益 | 2,248 | 204 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 2,249 | 217 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △1 | △13 |
【注記事項】
(追加情報)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 減価償却費 | 618百万円 | 678百万円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日)
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年12月22日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,582 | 60 | 平成29年9月30日 | 平成29年12月25日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日)
配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成30年12月21日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,450 | 55 | 平成30年9月30日 | 平成30年12月25日 | 利益剰余金 |
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 | ||||
| 会計事務所事業 | 地方公共 団体事業 | 印刷事業 | 合計 | |||
| 売上高 | ||||||
| (1)外部顧客への売上高 | 10,146 | 3,548 | 968 | 14,664 | - | 14,664 |
| (2)セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 0 | - | 323 | 323 | △323 | - |
| 計 | 10,147 | 3,548 | 1,291 | 14,987 | △323 | 14,664 |
| セグメント利益又は損失(△) | 2,000 | 455 | △29 | 2,426 | 2 | 2,429 |
(注)1.セグメント利益又は損失の調整額2百万円は、セグメント間取引消去額及び棚卸資産の調整額等であります。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注)1 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)2 | ||||
| 会計事務所事業 | 地方公共 団体事業 | 印刷事業 | 合計 | |||
| 売上高 | ||||||
| (1)外部顧客への売上高 | 10,408 | 2,835 | 897 | 14,141 | - | 14,141 |
| (2)セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 1 | 0 | 341 | 342 | △342 | - |
| 計 | 10,409 | 2,835 | 1,238 | 14,484 | △342 | 14,141 |
| セグメント利益又は損失(△) | 2,001 | △344 | △38 | 1,618 | 0 | 1,618 |
(注)1.セグメント利益又は損失の調整額0百万円は、セグメント間取引消去額及び棚卸資産の調整額等であります。
2.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日) | |
| (1)1株当たり四半期純利益 | 64円38銭 | 44円38銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 (百万円) | 1,698 | 1,170 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 1,698 | 1,170 |
| 普通株式の期中平均株式数(百株) | 263,791 | 263,786 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | 64円12銭 | 44円17銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(百株) | 1,096 | 1,253 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成31年2月7日 |
| 株式会社TKC |
| 取締役会 御中 |
| EY新日本有限責任監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 田 光 完 治 | 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 野 田 裕 一 | 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社TKCの平成30年10月1日から平成31年9月30日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成30年10月1日から平成30年12月31日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成30年10月1日から平成30年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社TKC及び連結子会社の平成30年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。 |