| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成31年2月6日 |
| 【四半期会計期間】 | 第66期第3四半期(自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社エヌエフ回路設計ブロック |
| 【英訳名】 | NF CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長 高 橋 常 夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県横浜市港北区綱島東六丁目3番20号 |
| 【電話番号】 | 045-545-8101(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 中 川 準 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県横浜市港北区綱島東六丁目3番20号 |
| 【電話番号】 | 045-545-8101(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 中 川 準 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第65期第3四半期連結累計期間 | 第66期第3四半期連結累計期間 | 第65期 | |
| 会計期間 | 自 平成29年4月1日至 平成29年12月31日 | 自 平成30年4月1日至 平成30年12月31日 | 自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 6,457,249 | 7,889,462 | 10,098,244 |
| 経常利益 | (千円) | 476,924 | 899,809 | 1,109,429 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (千円) | 403,450 | 610,151 | 822,329 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 463,573 | 551,691 | 853,667 |
| 純資産額 | (千円) | 7,765,944 | 9,313,494 | 8,155,943 |
| 総資産額 | (千円) | 12,697,044 | 14,336,730 | 14,455,651 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | 64.25 | 95.97 | 130.96 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | 95.88 | - |
| 自己資本比率 | (%) | 61.2 | 64.9 | 56.4 |
| 回次 | 第65期第3四半期連結会計期間 | 第66期第3四半期連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自 平成29年10月1日至 平成29年12月31日 | 自 平成30年10月1日至 平成30年12月31日 | |
| 1株当たり四半期純利益 | (円) | 36.79 | 41.73 |
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.第65期及び第65期第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 【事業の内容】
当第3四半期連結累計期間において、当社及び連結子会社(以下、「当社グループ」という。)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第3四半期連結累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第3四半期連結累計期間(平成30年4月1日~平成30年12月31日)における世界経済は、米国で良好な企業業績・雇用情勢等を背景に景気拡大が継続したものの、中国で減速の兆しを見せるなど、一部で不透明感が生じる状況でした。わが国経済は、自然災害が相次いだものの、設備投資や個人消費などが底堅く推移し、総じて緩やかな拡大が継続しました。
このような経営環境下、当社グループは環境・エネルギー市場、社会インフラ・産業機器関連市場、自動車関連市場、航空宇宙関連市場などに向けて新製品の開発、幅広いソリューションの提案や拡販、新規事業の開拓に取り組んできました。生産面では山口地区での集中生産体制やグループ各社の調達機能の統合を進展させました。
以上の結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は7,889百万円(前年同期比 22.2%増)、損益面では経常利益899百万円(前年同期比88.7%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益610百万円(前年同期比51.2%増)となりました。
当第3四半期連結累計期間における営業の分野別状況は、次のとおりであります。
≪電子計測制御分野≫
電子計測制御分野では、継続的な新製品の開発と拡販に努めました。当期においては、周波数特性分析器や微少信号測定器が堅調に推移したものの、信号発生器や地震計測関連機器が弱含みで推移しました。
以上の結果、電子計測制御分野の売上高は943百万円(前年同期比3.4%減)となりました。
≪電源システム分野≫
電源システム分野では、試験用交流・直流電源、表面処理・産業用電源、蓄電システムの新製品開発と拡販に努めました。当期においては、蓄電システムや表面処理・産業用電源が堅調に推移しました。
以上の結果、電源システム分野の売上高は4,811百万円(前年同期比29.4%増)となりました。
≪電子デバイス分野≫
電子デバイス分野では、当社の強みである低雑音性や周波数特性に優れた応用製品の開発と拡販に努めました。当期においては、航空宇宙関連市場向け売上が伸長しました。
以上の結果、電子デバイス分野の売上高は677百万円(前年同期比44.9%増)となりました。
≪応用システム分野≫
応用システム分野では、蓄積した技術とノウハウをベースにして、多様なお客様のニーズに応えるソリューションの開発と提供に努めました。当期においては、電力インフラ関連や電子部品関連が堅調に推移しました。
以上の結果、応用システム分野の売上高は933百万円(前年同期比7.7%増)となりました。
≪その他分野≫
その他分野は、校正・修理および機器仕入商品の売上が主で、売上高は523百万円(前年同期比21.9%増)となりました。
(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間の総資産は、現金及び預金、たな卸資産などが増加したものの、売上債権などの減少により、前連結会計年度と比較して118百万円減少し、14,336百万円となりました。
負債は前連結会計年度と比較して1,276百万円減少し、5,023百万円となりました。
純資産は新株予約権行使による資本金、資本剰余金の増加などにより、前連結会計年度と比較して1,157百万円増加し、9,313百万円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
①会社の支配に関する基本方針について
当社は、当社の株主の在り方については、市場取引を通じて決せられるものであり、大規模買付行為への対応も、最終的には株主の全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、わが国の資本市場における株式の大規模買付の中には、その目的等からみて、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない例も少なくありません。当社は、このような不適切な大規模買付行為またはこれに類似する行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては適切でないと考えております。
②会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組み
当社は、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させることに役員・社員一丸となって取り組んでおり、その概要は以下のとおりです。
当社は、「独創的な製品開発を通じて社会に貢献し、信頼される企業となること」をヴィジョンとして掲げ、中長期的な観点から、技術開発力の向上、営業力の強化、コスト競争力の改善に取り組むとともに、新規事業による事業規模拡大、海外市場の開拓強化等を通じて持続的な成長・発展を図っています。
また、そのためにはコーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題という認識のもと、倫理行動規範の制定や内部監査などによる法令違反行為の未然防止、執行役員制度導入による意思決定と執行の分離、社外取締役・社外監査役の選任による取締役会・監査役会の機能強化等により健全な企業活動を推進し、株主を始め、顧客、取引先、地域社会、社員等の各ステークホルダーと良好な関係を築くことを目指しています。
③会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み
当社は、平成29年6月27日開催の定時株主総会決議に基づき、「当社株式の大規模買付行為に関する対応策」(以下「現プラン」といいます。)を継続導入しており、その概要は以下のとおりです。
イ.当社株式の大規模買付行為等
現プランにおける当社株式への大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。
ロ.大規模買付ルールの概要
大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。
ハ.大規模買付行為がなされた場合の対応
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断した場合には、対抗措置をとることがあります。
ニ.独立委員会の設置
現プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性および合理性を担保するため、独立委員会を設置しております。
ホ.現プランの有効期間等
現プランの有効期限は平成32年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。以降、現プランの継続(一部修正した上での継続を含む。)については定時株主総会の承認を経ることとします。ただし、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により現プランは廃止されるものとします。
④上記②および③の取り組みについての取締役会の判断およびその判断に係る理由
上記②の取り組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させる取り組みであり、また、上記③の取り組みは、イ)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること、ロ)株主共同の利益を損なうものではないこと、ハ)株主意思を反映するものであること、ニ)独立性の高い社外者の判断を重視するものであること、ホ)デッドハンド型およびスローハンド型買収防衛策ではないこと等から、いずれも、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
(4) 研究開発活動
当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は342百万円であります。
なお、当期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。
第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 20,000,000 |
| 計 | 20,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株)(平成30年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成31年2月6日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 6,750,000 | 6,750,000 | 東京証券取引所JASDAQ(スタンダード) | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 6,750,000 | 6,750,000 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成30年9月27日 | |||
| 新株予約権の数 | 7,400個 | |||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | |||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式である。なお、単元株式数は100株である。 | |||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式740,000株とする(交付株式数は、100株とする。)。ただし、本欄第2項乃至第5項により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である普通株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。2 本新株予約権の発行後、「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、交付株式数は次の算式により調整される。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、同項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 調整後交付株式数= 調整前交付株式数×調整前行使価額 調整後行使価額 3 本欄第2項の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。4 調整後の交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号及び第(4)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後の行使価額を適用する日と同日とする。5 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項第(2)号④に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 | 調整後交付株式数= | 調整前交付株式数×調整前行使価額 | 調整後行使価額 |
| 調整後交付株式数= | 調整前交付株式数×調整前行使価額 | |||
| 調整後行使価額 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1 本新株予約権の行使に際して払込むべき金額(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。(2) 行使価額は、当初金2,705円とする。ただし、行使価額は本欄第2項又は第3項に従い、修正又は調整されることがある。2 行使価額の修正(1) 本新株予約権の発行後、行使価額は、時価算定日の修正後行使価額に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額(ただし、本欄第3項による調整を受ける。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。(2) 本新株予約権の行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。3 行使価額の調整(1) 当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。 既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数 × 1株当たりの払込金額 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 時価 既発行普通株式数+新発行・処分普通株式数 (2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。① 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき交付される場合、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)調整後の行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。 ② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当て(以下総称して「株式分割等」という。)をする場合調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。③ 本項第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(ただし、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人にストックオプション制度に基づき新株予約権を割り当てる場合を除く。)(なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割当てる場合を含む。)は、新株予約権を無償で発行したものとして本③を適用する。)調整後の行使価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の行使価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日(当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日)以降これを適用する。 | 既発行普通株式数 | + | 新発行・処分普通株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | 既発行普通株式数+新発行・処分普通株式数 | ||||||||||
| 既発行普通株式数 | + | 新発行・処分普通株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||||||||||||||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||||||||||||||||||
| 既発行普通株式数+新発行・処分普通株式数 | ||||||||||||||||||||||
| ただし、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発行である場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新株予約権者が同意したときは、調整後の行使価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てについてその要項上取得の請求、取得条項に基づく取得又は行使が可能となる日(以下「転換・行使開始日」という。)において取得の請求、取得条項による取得又は行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、転換・行使開始日の翌日以降これを適用する。④ 本号①乃至③の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該承認があった日までの期間内に本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を追加交付する。 株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)× 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 調整後行使価額 この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わない。(3) ① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(ただし、終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日、また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日又は株主確定日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。ただし、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。(4) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。① 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき(ただし、「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄第2項に定める場合を除く。)。② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。(5) 本項の規定による行使価額の調整は、(注)第2項に定める修正後行使価額の算出にあたり使用すべきVWAPにつき、当該調整事由による影響を考慮する必要がある場合を除き、(注)第2項による修正を妨げない。ただし、下限行使価額については、常に調整を行うものとする。(6) 本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額(下限行使価額を含む。以下本号において同じ。)、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 | 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 | 調整後行使価額 | ||
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 | ||||
| 調整後行使価額 | ||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 1 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払込むべき金額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。2 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
|---|---|
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年10月16日から平成33年10月29日(ただし、「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄の各項に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合には、当社が取得する本新株予約権については、当社による取得の効力発生日の前銀行営業日)までとする。ただし、行使期間の最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とする。また、振替機関が必要であると認めた日については本新株予約権の行使をすることができないものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件 | 1 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の発行日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をし、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。2 当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割を行うこと、又は当社が株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となること(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をし、当該組織再編行為の効力発生日より前で、かつ当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。3 当社は、当社が発行する普通株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社の事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
1 株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合には、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
2 行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、本新株予約権者による本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(ただし、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)のない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。以下「時価算定日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引のVWAPの91%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。ただし、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が下限行使価額((注)第4項に定める価額をいう。以下同じ。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
3 行使価額の修正頻度:本新株予約権者による本新株予約権の行使の都度、上記のとおり修正される。
4 行使価額の下限:当初金1,353円(ただし、上表「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項による調整を受ける。)
5 交付株式数の上限:本新株予約権の目的となる普通株式の総数は740,000株(平成30年6月30日現在の総議決権数62,706個に対する割合は11.80%)、交付株式数は100株で確定している(ただし、上表「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。
6 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限((注)第4項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):1,008,227,800円(ただし、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
7 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。
8 権利の行使に関する事項についての割当先との間の取決めの内容
今回の資金調達は、当社が割当先に対し、行使期間を約3年間とする行使価額修正条項付新株予約権(行使価額の修正条項の内容は、上表「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項をご参照ください。)を第三者割当の方法によって割当て、割当先による本新株予約権の行使に伴って当社の資本が増加する仕組みとなっています。
当社は割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に本新株予約権買取契約及び以下の内容を含んだ本ファシリティ契約を締結しております。
[本ファシリティ契約の内容]
本ファシリティ契約は、当社と割当先との間において、以下のとおり、①割当先が本新株予約権を行使するよう最大限努力することや、②当社の判断により、割当先が本新株予約権を行使することができない期間を指定できること(行使停止指定条項)、③割当先に対し本新株予約権の一部について、当社VWAPがターゲット・プライス(3,100円)以上となった場合に限り行使できるものとすること(ターゲット・プライス条項)、買取義務等について取り決めるものであります。
① 割当先による本新株予約権の行使に関する努力義務及び任意行使
・割当先は、本新株予約権の行使期間において、下記の②及び③の本新株予約権の行使が制限されている場合を除き、残存する本新株予約権を行使するよう最大限努力します。
・ただし、割当先はいかなる場合も、本新株予約権を行使する義務を負いません。
② 当社による行使停止要請通知(行使停止指定条項)
割当先は、行使期間において、当社からの行使停止要請通知(以下に定義します。)があった場合、行使停止期間中、行使停止期間の開始日に残存する本新株予約権の全部について行使ができないものとされます。なお、当社は、かかる行使停止要請通知を随時、何回でも行うことができます。具体的には、以下のとおりです。ただし、当社の発行する株式、新株予約権又は新株予約権付社債に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの間においてはこの限りではありません。
・当社は、取締役会の包括委任決議により取締役会から委任を受けた代表取締役会長の決定により、割当先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「行使停止期間」といいます。)として、行使期間の間の任意の期間を指定することができます。
・当社は、行使停止期間を指定するにあたっては、取締役会の包括委任決議により取締役会から委任を受けた代表取締役会長の決定により、当該行使停止期間の初日の3取引日前の日までに、割当先に通知(以下「行使停止要請通知」といいます。)を行います。なお、当社は、行使停止要請通知を行った場合、その都度プレスリリースにて開示いたします。
・行使停止期間の開始日及び終了日は、行使期間の間の取引日のいずれかの日とします。
・当社は、取締役会の包括委任決議により取締役会から委任を受けた代表取締役会長の決定により、割当先に撤回通知(以下「行使停止要請撤回通知」といいます。)を交付することにより、行使停止要請通知を撤回することができます。ただし、当該行使停止要請通知に係る残存行使停止期間(行使停止要請撤回通知が行われた日(当日を含みます。)から当該行使停止要請通知に係る行使停止期間終了日(当日を含みます。)までの間の期間をいいます。)が2取引日未満である場合を除きます。なお、当社は、行使停止要請撤回通知を行った場合、その都度プレスリリースにて開示いたします。
③ ターゲット・プライスに基づく行使制限(ターゲット・プライス条項)
・割当先は、本新株予約権のうち3,200個(以下「ターゲット・プライスに基づく対象本新株予約権」といいます。)については、行使期間の初日から平成32年4月30日までの期間中(以下「ターゲット・プライス条項適用期間」といいます。)、当社VWAPが、ターゲット・プライス(3,100円)以上となった場合に限り、当該取引日の翌取引日及び翌々取引日を決定日として、本新株予約権の発行要項に従い行使することができます(かかるターゲット・プライスに基づく対象本新株予約権に係る行使制限を、以下「ターゲット・プライスに基づく行使制限」といいます。)。ただし、当社の発行する株式、新株予約権又は新株予約権付社債に対して公開買付けの公告がなされた時から、当該公開買付けが終了した時又は中止されることが公表された時までの間においてはこの限りではありません。なお、ターゲット・プライス(3,100円)は、上表「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項(行使価額の調整)に準じて調整されます。
・当社VWAPがターゲット・プライス(3,100円)以上となった場合であっても、割当先はその裁量により、ターゲット・プライスに基づく対象本新株予約権以外の本新株予約権を行使することができます。
・平成32年5月1日以降(ターゲット・プライス条項適用期間終了後)は、ターゲット・プライスに基づく行使制限は課されません。
④ 当社は、当社が本ファシリティ契約締結時に導入している買収防衛策が継続している間に、当該買収防衛策の対象となる当社株券等の買付け((ⅰ)当社の株券等について保有者及びその共同保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付け又は(ⅱ)当社の株券等について買付け等を行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる買付け)がなされ又はなされようとしたことを認識した場合には、直ちにその旨を割当先に通知の上、当該通知の時点で同社が保有する本新株予約権の全部(以下「買収事由発生時本新株予約権」といいます。)を1個当たりにつき払込金額と同額で買い取ることに関し割当先と協議(以下「本件協議」といいます。)を行います。当社は、 (ⅰ)本件協議の時点で当社及び割当先の双方において買収事由発生時本新株予約権を売買することに関し法令上の制約が存在しないと認められる場合には、本件協議の後速やかに割当先との間で売買契約を締結の上、割当先から本新株予約権1個当たりにつき払込金額と同額で買収事由発生時本新株予約権を買い取るものとし、(ⅱ)本件協議の時点で当社又は割当先の一方又は双方において買収事由発生時本新株予約権を売買することに関し法令上の制約が存在すると認められる場合には、当該法令上の制約が全て解消された後速やかに、割当先との間で売買契約を締結の上、割当先から本新株予約権1個当たりにつき払込金額と同額で買収事由発生時本新株予約権を買い取るものとします。
⑤ 当社による本新株予約権の買取義務
当社は、平成33年10月29日に、その時点で残存する本新株予約権の全部を、本新株予約権1個当たりにつき払込金額と同額で直ちに買い取る義務を負います。
9 当社の株券の売買について割当先との間の取決めの内容
該当事項はありません。
10 当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
割当先は当社代表取締役会長高橋常夫との間で株券貸借取引契約を締結しております。
11 その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第3四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が次のとおり行使されております。
| 第3四半期会計期間(平成30年10月1日から 平成30年12月31日まで) | |
|---|---|
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 4,200 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 420,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 1,799.9 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 755,951 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 4,200 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 420,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 1,799.9 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 755,951 |
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年10月1日~平成30年12月31日(注) | 420,000 | 6,750,000 | 379,964 | 2,379,964 | 379,964 | 781,102 |
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成30年12月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式 | 50,700 | ― | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 6,690,900 | 66,909 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 8,400 | ― | 同上 |
| 発行済株式総数 | 6,750,000 | ― | ― | |
| 総株主の議決権 | ― | 66,909 | ― | |
(注)「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式68株が含まれております。
② 【自己株式等】
平成30年12月31日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式) | |||||
| 株式会社エヌエフ回路設計ブロック | 神奈川県横浜市港北区綱島東六丁目3番20号 | 50,700 | - | 50,700 | 0.75 |
| 計 | - | 50,700 | - | 50,700 | 0.75 |
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成30年10月1日から平成30年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,991,969 | 4,462,762 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※ 4,317,568 | ※ 3,506,235 | |||||||||
| 商品及び製品 | 636,799 | 753,079 | |||||||||
| 仕掛品 | 777,130 | 993,584 | |||||||||
| 原材料 | 910,147 | 920,170 | |||||||||
| その他 | 86,453 | 95,481 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △12,355 | △11,652 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,707,713 | 10,719,662 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 1,677,212 | 1,677,212 | |||||||||
| その他(純額) | 1,261,016 | 1,238,418 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,938,228 | 2,915,630 | |||||||||
| 無形固定資産 | 140,910 | 106,141 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 668,798 | 595,296 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,747,937 | 3,617,068 | |||||||||
| 資産合計 | 14,455,651 | 14,336,730 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※ 2,571,718 | ※ 1,292,771 | |||||||||
| 電子記録債務 | - | ※ 921,134 | |||||||||
| 短期借入金 | 669,626 | 249,960 | |||||||||
| 未払法人税等 | 377,245 | 89,462 | |||||||||
| 賞与引当金 | 312,767 | 156,080 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 29,200 | - | |||||||||
| その他 | 755,166 | 653,472 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,715,723 | 3,362,880 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 50,000 | 40,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 1,257,671 | 1,347,492 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 130,057 | 132,694 | |||||||||
| 長期未払金 | 100,268 | 97,207 | |||||||||
| 資産除去債務 | 27,289 | 27,391 | |||||||||
| その他 | 18,697 | 15,569 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,583,984 | 1,660,355 | |||||||||
| 負債合計 | 6,299,708 | 5,023,235 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(平成30年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,379,964 | |||||||||
| 資本剰余金 | 401,137 | 781,102 | |||||||||
| 利益剰余金 | 5,708,429 | 6,161,598 | |||||||||
| 自己株式 | △22,780 | △22,898 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,086,786 | 9,299,766 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 69,157 | 10,698 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 69,157 | 10,698 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 3,030 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,155,943 | 9,313,494 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,455,651 | 14,336,730 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 売上高 | 6,457,249 | 7,889,462 | |||||||||
| 売上原価 | 4,377,696 | 5,265,123 | |||||||||
| 売上総利益 | 2,079,553 | 2,624,338 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 1,613,172 | 1,729,836 | |||||||||
| 営業利益 | 466,380 | 894,502 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 258 | 113 | |||||||||
| 受取配当金 | 10,252 | 9,121 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | 5,598 | 10,658 | |||||||||
| その他 | 10,367 | 6,142 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 26,475 | 26,035 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 15,362 | 13,874 | |||||||||
| 売上割引 | 159 | 90 | |||||||||
| 新株予約権発行費 | - | 5,199 | |||||||||
| その他 | 409 | 1,564 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 15,931 | 20,729 | |||||||||
| 経常利益 | 476,924 | 899,809 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 4 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | 1,045 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | 92,606 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 92,611 | 1,045 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 163 | 87 | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | - | 264 | |||||||||
| 特別損失合計 | 163 | 351 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 569,371 | 900,502 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 105,171 | 245,917 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 60,750 | 44,434 | |||||||||
| 法人税等合計 | 165,921 | 290,351 | |||||||||
| 四半期純利益 | 403,450 | 610,151 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 403,450 | 610,151 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 四半期純利益 | 403,450 | 610,151 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 60,123 | △58,459 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 60,123 | △58,459 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 463,573 | 551,691 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 463,573 | 551,691 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - | |||||||||
【注記事項】
(追加情報)
| 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。 |
|---|
(四半期連結貸借対照表関係)
※ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
| 前連結会計年度(平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間(平成30年12月31日) | |
|---|---|---|
| 受取手形 | 58,564千円 | 50,106千円 |
| 支払手形 | 332,439千円 | 108,503千円 |
| 電子記録債務 | -千円 | 105,444千円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日) | |||
| 減価償却費 | 192,051 | 千円 | 173,573 | 千円 |
(株主資本等関係)
前第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
1 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年6月27日定時株主総会 | 普通株式 | 125,587 | 20 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月28日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)
1 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年6月26日定時株主総会 | 普通株式 | 156,981 | 25 | 平成30年3月31日 | 平成30年6月27日 | 利益剰余金 |
2 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
当社は、平成30年10月15日付発行の第三者割当による第2回新株予約権(行使価額修正条項付)の一部行使に伴う新株の発行による払込を受け、資本金および資本剰余金がそれぞれ379,964千円増加しております。
この結果、当第3四半期連結会計期間末において、資本金が2,379,964千円、資本剰余金が781,102千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社グループは、単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第3四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日) |
|---|---|---|
| (1) 1株当たり四半期純利益 | 64円25銭 | 95円97銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) | 403,450 | 610,151 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) | 403,450 | 610,151 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 6,279 | 6,357 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 | - | 95円88銭 |
|---|---|---|
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(千株) | - | 6 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | 平成30年9月27日取締役会決議第2回新株予約権(新株予約権の数3,200個) |
(注) 前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成31年2月6日
株式会社 エヌエフ回路設計ブロック
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 湯 浅 信 好 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 佐 藤 重 義 |
|---|
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エヌエフ回路設計ブロックの平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成30年10月1日から平成30年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エヌエフ回路設計ブロック及び連結子会社の平成30年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。