【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年6月26日 |
| 【事業年度】 | 平成29年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社 商船三井 |
| 【英訳名】 | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員 池田 潤一郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区虎ノ門二丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | (03)3587-7026(代表) (03)3587-7041(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 秘書・総務部長 武田 俊明、経理部長 三谷 亮司 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区虎ノ門二丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | (03)3587-7026(代表) (03)3587-7041(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 秘書・総務部長 武田 俊明、経理部長 三谷 亮司 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社 商船三井 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号) 株式会社 商船三井 関西支店 (大阪市北区中之島三丁目3番23号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
| 回次 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | |
| 売上高 | (百万円) | 1,729,452 | 1,817,069 | 1,712,222 | 1,504,373 | 1,652,393 |
| 経常利益 | (百万円) | 54,985 | 51,330 | 36,267 | 25,426 | 31,473 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | (百万円) | 57,393 | 42,356 | △170,447 | 5,257 | △47,380 |
| 包括利益 | (百万円) | 154,454 | 122,990 | △231,698 | 41,952 | △52,268 |
| 純資産額 | (百万円) | 783,549 | 892,435 | 646,924 | 683,621 | 628,044 |
| 総資産額 | (百万円) | 2,364,695 | 2,624,049 | 2,219,587 | 2,217,528 | 2,225,636 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 5,679.02 | 6,542.57 | 4,522.76 | 4,782.25 | 4,274.81 |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | 479.93 | 354.16 | △1,425.05 | 43.95 | △396.16 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 | (円) | 479.71 | 329.79 | - | 40.61 | - |
| 自己資本比率 | (%) | 28.72 | 29.82 | 24.37 | 25.79 | 22.97 |
| 自己資本利益率 | (%) | 9.45 | 5.80 | △25.76 | 0.94 | △8.75 |
| 株価収益率 | (倍) | 8.38 | 11.52 | - | 79.55 | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | 94,255 | 92,494 | 209,189 | 17,623 | 98,380 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △119,870 | △159,150 | △26,681 | △73,941 | △100,851 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | (百万円) | △7,093 | 6,511 | △148,735 | 87,129 | 9,243 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 | (百万円) | 180,125 | 128,801 | 159,449 | 186,844 | 189,591 |
| 従業員数 | (人) | 10,289 | 10,508 | 10,500 | 10,794 | 10,828 |
| (外、平均臨時雇用者数) | (2,204) | (2,174) | (2,181) | (2,235) | (2,339) | |
(注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
2.平成27年度及び平成29年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
3.平成27年度及び平成29年度の株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失であるため記載しておりません。
4.当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。平成25年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
(2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 | |
| 売上高 | (百万円) | 1,230,658 | 1,275,969 | 1,200,518 | 1,052,200 | 1,222,574 |
| 経常利益 | (百万円) | 33,483 | 23,929 | 5,691 | 13,119 | 17,744 |
| 当期純利益 又は当期純損失(△) | (百万円) | 60,620 | 17,883 | △193,748 | △9,950 | △65,936 |
| 資本金 | (百万円) | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 | 65,400 |
| 発行済株式総数 | (株) | 1,206,286,115 | 1,206,286,115 | 1,206,286,115 | 1,206,286,115 | 120,628,611 |
| 純資産額 | (百万円) | 455,597 | 467,309 | 244,572 | 236,370 | 172,673 |
| 総資産額 | (百万円) | 1,039,183 | 1,101,677 | 959,570 | 1,055,752 | 1,062,651 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 3,789.46 | 3,885.52 | 2,022.36 | 1,955.75 | 1,426.85 |
| 1株当たり配当額 | (円) | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 11.0 |
| (内1株当たり中間配当額) | (2.0) | (3.0) | (3.5) | (2.0) | (1.0) | |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) | (円) | 506.84 | 149.53 | △1,619.82 | △83.19 | △551.30 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | 506.62 | 139.24 | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 43.61 | 42.19 | 25.21 | 22.16 | 16.06 |
| 自己資本利益率 | (%) | 14.41 | 3.92 | △54.84 | △4.18 | △32.60 |
| 株価収益率 | (倍) | 7.93 | 27.29 | - | - | - |
| 配当性向 | (%) | 9.9 | 46.8 | - | - | - |
| 従業員数 | (人) | 882 | 890 | 925 | 966 | 975 |
| (外、平均臨時雇用者数) | (177) | (187) | (190) | (197) | (210) | |
(注)1.売上高には消費税等は含まれておりません。
2.平成27年度、平成28年度及び平成29年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
3.平成27年度、平成28年度及び平成29年度の株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。
4.当社は、平成29年10月1日付けで普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。平成25年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。なお、平成29年度の1株当たり配当額は、中間配当額の1.0円と期末配当額の10.0円の合計値としております。当該株式併合を踏まえて換算した場合、中間配当額は10.0円となるため、期末配当額の10.0円を加えた年間配当額は1株につき20.0円となります。
2【沿革】
当社は、昭和39年4月、大阪商船株式会社と三井船舶株式会社との合併により発足した大阪商船三井船舶株式会社が、平成11年4月にナビックス ライン株式会社と合併し、現在の商号となった会社であります。
大阪商船株式会社は、明治17年5月、関西の船主が大同合併して資本金1,200千円をもって創立され、第二次大戦前においてすでに世界有数の定期船会社として大きく発展していた会社であります。
三井船舶株式会社は、明治初期より海上輸送に着手して以来発展していた三井物産株式会社の船舶部が、昭和17年12月28日に分離独立し、資本金50,000千円をもって設立されました。
両社は、第二次大戦により所有船舶のほとんどと船舶の自主運航権を失いましたが、昭和25年4月に、海運の民営還元が実現した後、運航権の回復と船舶の整備拡充に努めた結果、昭和20年代後半にはおおむね往年の主要航路の再開をみました。その後、両社の合併を経て、わが国貿易の急速な発展並びに海上輸送形態と積荷の多様化に対応して事業の拡大と多角化に努めてきました。
株式の上場は、大阪商船株式会社が明治17年に大阪株式取引所に、三井船舶株式会社が昭和24年5月に東京・大阪・名古屋の各証券取引所にそれぞれ上場を開始し、昭和39年には国内全ての証券取引所に上場を行いました。
現在は、東京証券取引所に上場しております。
昭和39年の大阪商船三井船舶株式会社発足から現在までの主な沿革は次のとおりであります。
| 昭和39年4月 | 海運再建整備に関する臨時措置法に基づき、大阪商船株式会社と三井船舶株式会社が(三井船舶株式会社を存続会社として)対等合併し、本店を大阪市に置き商号を「大阪商船三井船舶株式会社」と変更、合併時の資本金131億円、所有船舶86隻127万重量トン |
| 昭和41年10月 | 内航近海部門を分離し、商船三井近海株式会社を設立 |
| 昭和44年8月 | 日本沿海フェリー株式会社発足 |
| 昭和45年10月 | 船客部門業務を分離し、商船三井客船株式会社設立 |
| 昭和61年8月 | 北米における定期船・物流部門を統括するMITSUI O.S.K.LINES(AMERICA),INC. (現、MOL (AMERICA) INC.)を設立 |
| 平成元年6月 | 山下新日本汽船株式会社とジャパンライン株式会社が合併し、ナビックス ライン株式会社 発足 |
| 平成元年7月 | 三井航空サービス株式会社と商船航空サービス株式会社が合併し、エムオー エア システム株式会社(現、商船三井ロジスティクス株式会社)発足 |
| 平成2年8月 | 株式会社ダイヤモンドフェリーに資本参加 |
| 平成5年10月 | 日本海汽船株式会社を合併 |
| 平成7年10月 | 新栄船舶株式会社を合併 |
| 平成8年4月 | 東京マリン株式会社(現 MOLケミカルタンカー株式会社)に資本参加 |
| 平成11年4月 | ナビックス ライン株式会社と合併し、商号を「株式会社 商船三井」に変更 株式会社商船三井エージェンシイズ(神戸)、株式会社商船三井エージェンシイズ (横浜)、東海シッピング株式会社、モンコンテナ株式会社が合併し、株式会社エム・オー・エル・ジャパン(現 株式会社MOL JAPAN)が発足し、定航営業部、大阪支店、名古屋支店の業務を同社に移管 |
| 平成12年4月 | 商船三井興業株式会社、日本工機株式会社、ナビックステクノトレード株式会社が合併し、商船三井テクノトレード株式会社発足 |
| 平成13年3月 | 商船三井フェリー株式会社発足 |
| 平成13年7月 | 株式会社エム・オー・シーウェイズにナビックス近海株式会社の近海部門を移管し、それぞれ商船三井近海株式会社及びナビックス内航株式会社に商号を変更(ナビックス内航株式会社は平成15年7月に商船三井内航株式会社と、平成26年9月に株式会社商船三井内航とそれぞれ商号を変更) |
| 平成16年10月 | ダイビル株式会社の株式を公開買付し、子会社化 |
| 平成18年3月 | 宇徳運輸株式会社(現 株式会社宇徳)の株式を公開買付し、子会社化 |
| 平成19年6月 | 商船三井フェリー株式会社と九州急行フェリー株式会社が合併(存続会社は商船三井フェリー株式会社) |
| 平成19年7月 | 株式会社ダイヤモンドフェリーと株式会社ブルーハイウエイ西日本が合併(存続会社は株式会社ダイヤモンドフェリー) |
| 平成20年10月 | 商船三井テクノトレード株式会社と山和マリン株式会社が合併(存続会社は商船三井テクノトレード株式会社) |
| 平成21年4月 | 関西汽船株式会社を子会社化 |
| 平成21年9月 | 日産専用船株式会社を子会社化 |
| 平成21年10月 | 関西汽船株式会社と株式会社ダイヤモンドフェリーは共同株式移転により株式会社フェリーさんふらわあを設立 |
| 平成23年10月 | 関西汽船株式会社、株式会社ダイヤモンドフェリー、及び株式会社フェリーさんふらわあが合併(存続会社は株式会社フェリーさんふらわあ) |
| 平成26年10月 | 株式会社エム・オー・エル・マリンコンサルティングと株式会社MOLケーブルシップが合併し、株式会社MOLマリンに商号変更(存続会社は株式会社エム・オー・エル・マリンコンサルティング) |
| 平成28年7月 | 株式会社ジャパンエキスプレス(本店:横浜)の海外引越事業を商船三井ロジスティクス株式会社に譲渡 |
| 平成28年10月 | 株式会社ジャパンエキスプレス(本店:横浜)の海外引越事業を除く全事業を株式会社宇徳に譲渡(株式会社ジャパンエキスプレス(本店:横浜)は事業を停止) |
| 平成29年7月 | 当社、川崎汽船株式会社、日本郵船株式会社の3社は、定期コンテナ船事業統合会社としてオーシャン ネットワーク エクスプレス ホールディングス株式会社を設立(在邦持株会社。事業運営会社はOCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.) |
3【事業の内容】
当社グループは、当社及び連結対象会社449社(うち、連結子会社369社、持分法適用関連会社80社)からなり、海運業を中心にグローバルな事業展開を図っております。当社グループの事業は、ドライバルク船事業、エネルギー輸送事業、製品輸送事業、関連事業及びその他の5セグメントに分類されており、それぞれの事業の概要及び主要関係会社は以下のとおりです。
また、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報等) 」に記載のとおりです。
| 事業区分 | 事業の概要 | 主要関係会社 (無印:連結子会社) (※印:持分法適用関連会社) | |
| ドライバルク船事業 | 当社並びに関係会社を通じて、ドライバルク船(火力発電用の石炭を輸送する石炭船を除く)を保有、運航し、世界的な規模で海上貨物輸送を行っております。 | 商船三井近海㈱、MOL CAPE (SINGAPORE) PTE. LTD. ※GEARBULK HOLDING AG 他 69社 計 72社 | |
| エネルギー輸送事業 | 当社並びに関係会社を通じて、火力発電用の石炭を輸送する石炭船、油送船、海洋事業・LNG船等の不定期専用船を保有、運航し、世界的な規模で海上貨物輸送を行っております。 | エム・オー・エル・エルエヌジー輸送㈱、MOL CHEMICAL TANKERS PTE. LTD.、PHOENIX TANKERS PTE. LTD. ※旭タンカー㈱ 他 191社 計 195社 | |
| 製品輸送事業 | 当社並びに関係会社を通じて、自動車専用船を保有、運航し、世界的な規模で海上貨物輸送を行っております。また、コンテナ船の保有、運航、コンテナターミナルの運営、航空、海上フォワーディング、陸上輸送、倉庫保管及び重量物輸送などの「トータル・物流ソリューション」を提供しております。さらに、関係会社のフェリー各社が、主として太平洋沿海及び瀬戸内海でフェリーを運航し、旅客並びに貨物輸送を行っております。 | ㈱宇徳、㈱MOL JAPAN、国際コンテナ輸送㈱、商船港運㈱、商船三井フェリー㈱、 商船三井ロジスティクス㈱、日産専用船㈱、 ㈱フェリーさんふらわあ、 ㈱ブルーシーネットワーク、 MOL (AMERICA) INC.、MOL LINER, LTD.、TRAPAC, LLC.、 MOL LOGISTICS (EUROPE) B.V.、 MOL LOGISTICS (H.K.) LTD.、 MOL CONSOLIDATION SERVICE LTD. ※㈱名門大洋フェリー、※日本コンセプト㈱、 ※OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD. 他 112社 計 130社 | |
| 関連事業 | ダイビル㈱を中心として不動産事業を行っているほか、関係会社を通じて、客船事業、曳船業、商社事業(燃料・舶用資材・機械販売等)、人材派遣業などを営んでおります。 | ダイビル㈱、商船三井客船㈱、日本栄船㈱、 グリーン海事㈱、グリーンシッピング㈱、 商船三井興産㈱、商船三井テクノトレード㈱、 ㈱ジャパンエキスプレス、 商船三井キャリアサポート㈱、 エムオーツーリスト㈱ 他 22社 計 32社 | |
| その他 | 主として当社グループのコストセンターとして、油送船とLNG船を除く船舶の船舶管理業、グループの資金調達等の金融業、情報サービス業、経理代行業、海事コンサルティング業などを営んでおります。 | ㈱MOLマリン、 エム・オー・エル・シップマネージメント㈱、EUROMOL B.V.、商船三井システムズ㈱、 エム・オー・エル・アカウンティング㈱ 他 15社 計 20社 | |
合計 449社
なお、事業系統図を示すと次のとおりです。
[事業系統図]
4【関係会社の状況】
| 名 称 | 住 所 | 資本金 (百万円) | 主要な 事業 の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関 係 内 容 | |||||
| 役員 の 兼任 | 資金 援助 | 営業上の取引 | 設備の 賃貸借 | |||||||
| 連結子会社 | ||||||||||
| 生田アンドマリン㈱ | 兵庫県尼崎市 | 26 | 関連事業 | 100.00 | (100.00) | 有 | ||||
| ㈱宇徳 (注)3 | 横浜市中区 | 2,155 | 製品輸送事業 | 67.55 | (0.66) | 有 | 当社の港湾荷役作業をしている。 | 作業設備・土地 | ||
| 宇徳港運㈱ | 横浜市中区 | 50 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | |||||
| 宇徳トランスネット㈱ | 千葉市中央区 | 90 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | 当社の港湾荷役作業をしている。 | ||||
| 宇徳流通サービス㈱ | 横浜市中区 | 10 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | |||||
| 宇徳ロジスティクス㈱ | 横浜市中区 | 50 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | |||||
| 宇部ポートサービス㈱ | 山口県宇部市 | 14 | 関連事業 | 99.39 | (99.39) | 有 | 当社運航船舶の曳船作業をしている。 | |||
| エム・オー・エル・アカウンティング㈱ | 東京都港区 | 30 | その他 | 100.00 | 有 | 当社の会計事務をしている。 | ビルスペース | |||
| ㈱MOL JAPAN | 東京都港区 | 100 | 製品輸送事業 | 100.00 | 有 | 当社の海運代理店をしている。 | ビルスペース | |||
| ㈱MOLマリン | 東京都港区 | 100 | その他 | 100.00 | 有 | 当社のコンサルタント業務、当社運航船舶の定期借船・貸船をしている。 | ||||
| ㈱エム・オー・エルアジャストメント | 東京都港区 | 10 | その他 | 100.00 | 有 | 当社の貨物クレーム処理、傭船精算をしている。 | ビルスペース | |||
| エム・オー・エル・エルエヌジー輸送㈱ | 東京都港区 | 40 | エネルギー輸送事業 | 100.00 | 有 | 当社保有船舶の運航管理をしている。 | ビルスペース | |||
| MOLエンジニアリング㈱ | 東京都大田区 | 20 | その他 | 100.00 | 有 | |||||
| MOLケミカルタンカー㈱ | 東京都港区 | 100 | エネルギー輸送事業 | 100.00 | (100.00) | 有 | ビルスペース | |||
| ㈱MOLシップテック | 東京都港区 | 50 | その他 | 100.00 | 有 | 当社のコンサルタント業務をしている。 | ビルスペース | |||
| エム・オー・エル・シップマネージメント㈱ | 東京都港区 | 50 | その他 | 100.00 | 有 | 当社のコンサルタント業務、当社保有船舶の管理をしている。 | ビルスペース | |||
| エムオーツーリスト㈱ | 東京都港区 | 250 | 関連事業 | 100.00 | 有 | 当社従業員の出張手配をしている。 | ||||
| 北日本曳船㈱ | 北海道 苫小牧市 | 50 | 関連事業 | 62.00 | (62.00) | 当社運航船舶の曳船作業をしている。 | ||||
| グリーン海事㈱ | 名古屋市港区 | 95 | 関連事業 | 100.00 | 有 | 当社運航船舶の曳船作業をしている。 | ||||
| グリーンシッピング㈱ | 山口県下関市 | 172 | 関連事業 | 100.00 | 有 | 当社の海運代理店をしている。 | ||||
| 興産管理サービス㈱ | 東京都中央区 | 20 | 関連事業 | 100.00 | (100.00) | |||||
| 興産管理サービス・西日本㈱ | 大阪市西区 | 14 | 関連事業 | 100.00 | (100.00) | |||||
| 神戸曵船㈱ | 神戸市中央区 | 50 | 関連事業 | 100.00 | (100.00) | 有 | 当社運航船舶の曳船作業をしている。 | |||
| 国際コンテナ輸送㈱ | 東京都港区 | 100 | 製品輸送事業 | 51.00 | (5.00) | 当社の貨物輸送をしている。 | 土地 | |||
| ㈱ジャパンエキスプレス | 神戸市中央区 | 99 | 関連事業 | 100.00 | 有 | 有 | 当社の引越貨物取扱をしている。 | |||
| 名 称 | 住 所 | 資本金 (百万円) | 主要な 事業 の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関 係 内 容 | |||||
| 役員 の 兼任 | 資金 援助 | 営業上の取引 | 設備の 賃貸借 | |||||||
| 商船港運㈱ | 神戸市中央区 | 300 | 製品輸送事業 | 79.98 | (18.33) | 有 | 当社の港湾荷役作業をしている。 | ビルスペース・システム機器 | ||
| 商船三井オーシャンエキスパート㈱ | 東京都港区 | 100 | その他 | 100.00 | 有 | 当社保有船舶の管理をしている。 | ビルスペース・システム機器 | |||
| 商船三井海事㈱ | 大阪市北区 | 95 | 関連事業 | 100.00 | 有 | |||||
| 商船三井客船㈱ | 東京都港区 | 100 | 関連事業 | 100.00 | 有 | 有 | ||||
| 商船三井キャリアサポート㈱ | 東京都港区 | 100 | 関連事業 | 100.00 | 有 | 当社へ人材の派遣をしている。 | ビルスペース・システム機器 | |||
| 商船三井近海㈱ | 東京都港区 | 660 | ドライバルク船事業 | 100.00 | 有 | 当社の貨物輸送をしている。 | ビルスペース・システム機器 | |||
| 商船三井興産㈱ | 東京都中央区 | 300 | 関連事業 | 100.00 | (51.02) | 有 | 当社保有の社宅・寮・クラブの管理をしている。 | ビルスペース・システム機器 | ||
| 商船三井システムズ㈱ | 東京都港区 | 100 | その他 | 100.00 | 有 | 当社運用システムの保守管理及びシステム開発をしている。 | ビルスペース・システム機器 | |||
| 商船三井テクノトレード㈱ | 東京都中央区 | 490 | 関連事業 | 100.00 | 有 | 当社運航船舶への燃料油、資材等の納入をしている。 | ||||
| ㈱商船三井内航 | 東京都港区 | 650 | エネルギー輸送事業 | 100.00 | 有 | 有 | ビルスペース | |||
| 商船三井フェリー㈱ | 東京都中央区 | 1,577 | 製品輸送事業 | 100.00 | 有 | 有 | ||||
| 商船三井ロジスティクス㈱ | 東京都千代田区 | 756 | 製品輸送事業 | 75.06 | 有 | 当社の貨物輸送をしている。 | ||||
| ダイビル㈱ (注)2、3 | 大阪市北区 | 12,227 | 関連事業 | 51.07 | (0.00) | 当社へ不動産の賃貸をしている。 | ビルスペース | |||
| ダイビル・ファシリティ・マネジメント㈱ | 大阪市北区 | 17 | 関連事業 | 100.00 | (100.00) | |||||
| ㈱丹新ビルサービス | 京都府福知山市 | 20 | 関連事業 | 100.00 | (100.00) | |||||
| ㈱中国シッピングエージェンシイズ | 広島市南区 | 10 | 製品輸送事業 | 100.00 | 有 | 当社の海運代理店をしている。 | ||||
| 東海曳船㈱ | 静岡市清水区 | 10 | 関連事業 | 70.00 | (70.00) | 当社運航船舶の曳船作業をしている。 | ||||
| 西日本綜合設備㈱ | 神戸市灘区 | 10 | 関連事業 | 100.00 | (100.00) | |||||
| 日産専用船㈱ | 東京都千代田区 | 640 | 製品輸送事業 | 90.00 | 有 | 当社傭船船舶を定期傭船している。 | ||||
| 日本栄船㈱ | 神戸市中央区 | 134 | 関連事業 | 87.26 | (8.61) | 有 | 当社運航船舶の曳船作業をしている。 | |||
| 日本水路図誌㈱ | 横浜市中区 | 32 | 関連事業 | 95.25 | (51.77) | 当社保有船舶へ海図の納入をしている。 | ||||
| ㈱フェリーさんふらわあ | 大分県大分市 | 100 | 製品輸送事業 | 99.00 | 有 | 有 | ||||
| ㈱ブルーシーネットワーク | 東京都中央区 | 54 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | |||||
| ㈱ブルーハイウェイエクスプレス 九州 | 鹿児島県鹿児島市 | 50 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | 有 | 土地 | |||
| ㈱ブルーハイウェイサービス | 東京都港区 | 30 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | |||||
| 北倉興発㈱ | 東京都港区 | 50 | 関連事業 | 100.00 | 有 | 当社へ不動産の賃貸をしている。 | ビルスペース | |||
| 名 称 | 住 所 | 資本金 (百万円) | 主要な 事業 の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関 係 内 容 | |||||
| 役員 の 兼任 | 資金 援助 | 営業上の取引 | 設備の 賃貸借 | |||||||
| AQUARIUS LNGSHIPPING LTD. | HONG KONG | US$ | 1,000 | エネルギー輸送事業 | 70.00 | 有 | 有 | |||
| ARIES LNGSHIPPING LTD. | HONG KONG | US$ | 1,000 | エネルギー輸送事業 | 70.00 | 有 | 有 | |||
| ASIA UTOC PTE. LTD. | SINGAPORE | SG$ | 899,560 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | ||||
| BANGKOK CONTAINER SERVICE CO., LTD. | THAILAND | THB | 10,000,000 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | ||||
| BANGPOO INTERMODAL SYSTEMS CO., LTD. | THAILAND | THB | 130,000,000 | 製品輸送事業 | 74.62 | (74.62) | 有 | |||
| CAPRICORN LNG SHIPPING LTD. | HONG KONG | US$ | 1,000 | エネルギー輸送事業 | 70.00 | 有 | 有 | |||
| CLEOPATRA LNG SHIPPING CO., LTD. (注)2 | MARSHALLISLANDS | US$ | 59,003,000 | エネルギー輸送事業 | 70.00 | 有 | ||||
| COCONUTLAND MARITIME INC. | PANAMA | US$ | 5,000 | エネルギー輸送事業 | 100.00 | 有 | ||||
| DAIBIRU CSB CO., LTD. | VIETNAM | VND | 349,000百万 | 関連事業 | 99.00 | (99.00) | 有 | |||
| DAIBIRU SAIGON TOWER CO., LTD. | VIETNAM | VND | 124,203百万 | 関連事業 | 100.00 | (100.00) | 有 | |||
| EL SOL SHIPPINGLTD. S.A. | PANAMA | US$ | 10,000 | エネルギー輸送事業 | 100.00 | 有 | ||||
| EURO MARINECARRIER B.V. | NETHERLANDS | EUR | 90,800 | 製品輸送事業 | 75.50 | (75.50) | 有 | |||
| EURO MARINELOGISTICS N.V. | BELGIUM | EUR | 1,950,000 | 製品輸送事業 | 50.00 | 当社保有船舶の運航管理をしている。 | ||||
| EUROMOL B.V. | NETHERLANDS | EUR | 8,444,400 | その他 | 100.00 | (100.00) | 有 | |||
| GEMINI LNGSHIPPING LTD. | HONG KONG | US$ | 1,000 | エネルギー輸送事業 | 70.00 | 有 | 有 | |||
| HONG KONGLOGISTICS CO., LTD. | HONG KONG | HK$ | 58,600,000 | 製品輸送事業 | 100.00 | (10.00) | 有 | |||
| INTERNATIONALTRANSPORTATION INC. | U.S.A. | US$ | 100 | 製品輸送事業 | 51.00 | 有 | ||||
| JENTOWER LTD. | BRITISH VIRGIN ISLANDS | US$ | 1 | 関連事業 | 100.00 | (100.00) | ||||
| LAKLER S.A.(注)2 | URUGUAY | US$ | 101,400,973 | エネルギー輸送事業 | 100.00 | 有 | 有 | |||
| LINKMANHOLDINGS INC. | LIBERIA | US$ | 3,000 | その他 | 100.00 | 有 | 有 | |||
| MCGCINTERNATIONAL LTD. | BAHAMAS | US$ | 1,100 | エネルギー輸送事業 | 80.10 | 有 | ||||
| MITSUI O.S.K. BULKSHIPPING (USA), LLC. | U.S.A. | - | その他 | 100.00 | (100.00) | 有 | 当社の海運代理店をしている。 | |||
| MITSUI O.S.K. HOLDINGS (BENELUX)B.V. | NETHERLANDS | EUR | 17,245,464 | その他 | 100.00 | 有 | ||||
| MITSUI O.S.K. LINES(AUSTRALIA)PTY.LTD. | AUSTRALIA | AU$ | 1,000,000 | 製品輸送事業 | 100.00 | 有 | 当社の海運代理店をしている。 | |||
| MITSUI O.S.K. LINES(NIGERIA) LTD. | NIGERIA | NGN | 2,636,040 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | 当社の海運代理店をしている。 | |||
| MITSUI O.S.K. LINES (THAILAND) CO., LTD. | THAILAND | THB | 20,000,000 | 製品輸送事業 | 47.00 | 有 | 当社の海運代理店をしている。 | |||
| MNN HOLDINGS INC. | LIBERIA | US$ | 22,100,000 | エネルギー輸送事業 | 75.00 | 有 | ||||
| MOG LNGTRANSPORT S.A. | PANAMA | 0 | エネルギー輸送事業 | 100.00 | 有 | 当社保有船舶の管理をしている。 | ||||
| MOG-IX LNG SHIPHOLDING S.A. | PANAMA | 3 | エネルギー輸送事業 | 100.00 | 有 | 保有船舶を当社へ定期貸船している。 | ||||
| 名 称 | 住 所 | 資本金 (百万円) | 主要な 事業 の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関 係 内 容 | |||||
| 役員 の 兼任 | 資金 援助 | 営業上の取引 | 設備の 賃貸借 | |||||||
| MOG-X LNG SHIPHOLDING S.A. | PANAMA | US$ | 30,000 | エネルギー輸送事業 | 100.00 | 有 | ||||
| MOL (AMERICA) INC. | U.S.A. | US$ | 6,000 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | 有 | 当社の海運代理店をしている。 | ||
| MOL (AMERICAS) HOLDINGS, INC. | U.S.A. | US$ | 200,000 | その他 | 100.00 | 有 | ||||
| MOL (ASIA OCEANIA) PTE. LTD. | SINGAPORE | SG$ | 2,350,000 | その他 | 100.00 | 有 | 当社の海運代理店をしている。 | |||
| MOL (BRASIL) LTDA. | BRAZIL | BRL | 3,603,270 | 製品輸送事業 | 100.00 | 当社の海運代理店をしている。 | ||||
| MOL (CHINA) CO.,LTD. | CHINA | US$ | 2,200,000 | 製品輸送事業 | 100.00 | 有 | 当社の海運代理店をしている。 | |||
| MOL (EUROPE AFRICA) LTD. | U.K. | US$ | 8,402,475 | その他 | 100.00 | 有 | 当社の海運代理店をしている。 | |||
| MOL (EUROPE) B.V. | NETHERLANDS | EUR | 455,816 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | 有 | 当社の海運代理店をしている。 | ||
| MOL (EUROPE) CENTRAL SUPPORT UNIT SP. ZOO | POLAND | PLN | 5,000 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | 当社の海運代理店をしている。 | |||
| MOL (EUROPE) LTD. | U.K. | GBP | 1,500,000 | 製品輸送事業 | 100.00 | 当社の海運代理店をしている。 | ||||
| MOL (GHANA) LTD. | GHANA | GHS | 91,650 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | 当社の海運代理店をしている。 | |||
| MOL (SINGAPORE) PTE. LTD. | SINGAPORE | SG$ | 5,000,000 | 製品輸送事業 | 100.00 | 当社の海運代理店をしている。 | ||||
| MOL BRIDGEFINANCE S.A. | PANAMA | US$ | 8,000 | ドライバルク船事業 | 100.00 | 有 | ||||
| MOL CAMERON (NO.1) S.A. INC. | PANAMA | US$ | 1,000 | エネルギー輸送事業 | 100.00 | 有 | 有 | |||
| MOL CAMERON (NO.2) S.A. INC. | PANAMA | US$ | 1,000 | エネルギー輸送事業 | 100.00 | 有 | 有 | |||
| MOL CAMERON (NO.3) S.A. INC. | PANAMA | US$ | 1,000 | エネルギー輸送事業 | 100.00 | 有 | 有 | |||
| MOL CAPE (SINGAPORE) PTE. LTD. (注)2 | SINGAPORE | US$ | 62,752,448 | ドライバルク船事業 | 100.00 | |||||
| MOL CHEMICAL TANKERS PTE. LTD. (注)2 | SINGAPORE | SG$ | 138,017,921 | エネルギー輸送事業 | 100.00 | |||||
| MOL CONSOLIDATIONSERVICE LTD. | HONG KONG | HK$ | 1,000,000 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | 有 | |||
| MOL CONSOLIDATION SERVICE LTD. [CHINA] | CHINA | RMB | 8,000,000 | 製品輸送事業 | 100.00 | 有 | ||||
| MOL CONTAINER CENTER (THAILAND) CO., LTD. | THAILAND | THB | 10,000,000 | 製品輸送事業 | 99.60 | (99.60) | ||||
| MOL COTE D'IVOIRE S.A. | IVORY COAST | XOF | 50,000,000 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | 当社の海運代理店をしている。 | |||
| MOL LINER, LTD. | HONG KONG | HK$ | 40,000,000 | 製品輸送事業 | 100.00 | 有 | 当社の海運代理店をしている。 | |||
| MOL LOGISTICS(DEUTSCHLAND) GMBH | GERMANY | EUR | 536,856 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | ||||
| MOL LOGISTICS(EUROPE) B.V. | NETHERLANDS | EUR | 413,595 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | 有 | |||
| MOL LOGISTICS(H.K.) LTD. | HONG KONG | HK$ | 14,100,000 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | ||||
| MOL LOGISTICS (NETHERLANDS) B.V. | NETHERLANDS | EUR | 3,048,500 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | 有 | |||
| MOL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE. LTD. | SINGAPORE | SG$ | 700,000 | 製品輸送事業 | 100.00 | (51.00) | ||||
| MOL LOGISTICS (TAIWAN) CO., LTD. | TAIWAN | NT$ | 7,500,000 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | ||||
| 名 称 | 住 所 | 資本金 (百万円) | 主要な 事業 の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関 係 内 容 | |||||
| 役員 の 兼任 | 資金 援助 | 営業上の取引 | 設備の 賃貸借 | |||||||
| MOL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. | THAILAND | THB | 20,000,000 | 製品輸送事業 | 99.00 | (99.00) | 有 | |||
| MOL LOGISTICS(UK) LTD. | U.K. | GBP | 400,000 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | ||||
| MOL LOGISTICS(USA) INC. | U.S.A. | US$ | 9,814,000 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | 有 | |||
| MOL LOGISTICS HOLDING (EUROPE) B.V. | NETHERLANDS | EUR | 19,360 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | ||||
| MOL MANNINGSERVICE S.A. | PANAMA | US$ | 3,888,668 | その他 | 100.00 | 有 | ||||
| MOL NETHERLANDS BULKSHIP B.V. | NETHERLANDS | EUR | 18,000 | エネルギー輸送事業 | 100.00 | 有 | ||||
| MOL SOUTH AFRICA(PTY.) LTD. | SOUTH AFRICA | ZAR | 3,000,000 | 製品輸送事業 | 100.00 | 有 | 当社の海運代理店をしている。 | |||
| MOL TREASURY MANAGEMENT PTE. LTD. | SINGAPORE | US$ | 2,000,000 | その他 | 100.00 | 有 | ||||
| NEFERTITI LNG SHIPPING CO., LTD. | MARSHALLISLANDS | US$ | 50,003,000 | エネルギー輸送事業 | 70.00 | 有 | ||||
| NISSAN CARRIER EUROPE B.V. | NETHERLANDS | EUR | 195,220 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | 有 | |||
| PACIFIC LNG TRANSPORT LTD. | BAHAMAS | US$ | 1,000 | エネルギー輸送事業 | 100.00 | (100.00) | 有 | |||
| PHOENIX TANKERSPTE. LTD. (注)2 | SINGAPORE | US$ | 379,311,359 | エネルギー輸送事業 | 100.00 | 当社保有船舶の運航管理をしている。 | ||||
| PT. HANOCHEM SHIPPING | INDONESIA | IDR | 20,000百万 | エネルギー輸送事業 | 49.00 | 有 | ||||
| SAMBA OFFSHORE S.A. | PANAMA | US$ | 10,000 | エネルギー輸送事業 | 100.00 | 有 | ||||
| SHANGHAI HUAJIA INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING CO., LTD. | CHINA | US$ | 1,720,000 | 製品輸送事業 | 76.00 | (76.00) | 当社の海運代理店をしている。 | |||
| SHININGSHIPPING S.A. | PANAMA | US$ | 10,000 | エネルギー輸送事業 | 100.00 | 有 | ||||
| THAI INTERMODAL SYSTEMS CO., LTD. | THAILAND | THB | 77,500,000 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | 有 | |||
| TRAPAC, LLC. | U.S.A | - | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | 当社の港湾荷役作業をしている。 | ||||
| TRAPACJACKSONVILLE, LLC. | U.S.A | - | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | 有 | 当社の港湾荷役作業をしている。 | |||
| UNIX LINE PTE. LTD. | SINGAPORE | US$ | 344,467 | エネルギー輸送事業 | 100.00 | (100.00) | ||||
| UTOC ENGINEERINGPTE. LTD. | SINGAPORE | SG$ | 2,000,000 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | ||||
| WHITE LOTUS PROPERTIES LTD. (注)2 | BRITISH VIRGIN ISLANDS | 6,810 | 関連事業 | 100.00 | (100.00) | |||||
| WORLD LOGISTICS SERVICE (U.S.A.), INC. | U.S.A. | US$ | 200,000 | 製品輸送事業 | 100.00 | (100.00) | ||||
| その他237社 | ||||||||||
| 名 称 | 住 所 | 資本金 (百万円) | 主要な 事業 の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関 係 内 容 | |||||
| 役員 の 兼任 | 資金 援助 | 営業上の取引 | 設備の 賃貸借 | |||||||
| 持分法適用関連会社 | ||||||||||
| 旭タンカー㈱ | 東京都千代田区 | 600 | エネルギー輸送事業 | 26.73 | 有 | 保有船舶を当社へ定期貸船している。 | ||||
| オーシャン ネットワーク エクスプレス ホールディングス㈱ (注)5 | 東京都港区 | 50 | 製品輸送事業 | 31.00 | 有 | |||||
| 上海貨客船㈱ | 東京都港区 | 100 | 製品輸送事業 | 31.98 | 有 | |||||
| 新洋海運㈱ | 堺市堺区 | 100 | 関連事業 | 36.00 | ||||||
| 日本コンセプト㈱ (注)3 | 東京都千代田区 | 600 | 製品輸送事業 | 15.00 | 有 | |||||
| ㈱名門大洋フェリー | 大阪市西区 | 880 | 製品輸送事業 | 40.33 | (3.57) | 有 | ||||
| ALGERIA NIPPON GASTRANSPORT CORP. | BAHAMAS | US$ | 100,000 | エネルギー輸送事業 | 25.00 | 有 | 有 | |||
| AL-MUSANAH MARITIME TRANSPORTATION CO. S.A. | PANAMA | US$ | 19,040,000 | エネルギー輸送事業 | 50.00 | 有 | 有 | 当社保有船舶の管理をしている。 | ||
| ARAMO SHIPPING(SINGAPORE)PTE. LTD. | SINGAPORE | US$ | 20,742,962 | エネルギー輸送事業 | 50.00 | (50.00) | 有 | |||
| ARCTIC BLUE LNG SHIPPING LTD. | HONG KONG | US$ | 1,000 | エネルギー輸送事業 | 50.00 | 有 | 有 | |||
| AREEJ LNGCARRIER S.A. | PANAMA | US$ | 39,875,000 | エネルギー輸送事業 | 20.00 | 有 | ||||
| AVIUM SUBSEA AS | NORWAY | US$ | 27,600,000 | エネルギー輸送事業 | 25.00 | 有 | ||||
| CAMARTINASHIPPING INC. | LIBERIA | US$ | 1,000 | エネルギー輸送事業 | 28.24 | 有 | ||||
| CARIOCA MV27 B.V. | NETHERLANDS | EUR | 100,000 | エネルギー輸送事業 | 20.60 | 有 | ||||
| CERNAMBI NORTEMV26 B.V. | NETHERLANDS | EUR | 175,026,035 | エネルギー輸送事業 | 20.60 | 有 | ||||
| CERNAMBI SULMV24 B.V. | NETHERLANDS | EUR | 162,159,525 | エネルギー輸送事業 | 20.60 | 有 | ||||
| CHINA ENERGY ASPIRATION LNG SHIPPING CO., LTD. | HONG KONG | US$ | 1,000 | エネルギー輸送事業 | 20.00 | 有 | 有 | |||
| CHINA ENERGY AURORA LNG SHIPPING CO., LTD. | HONG KONG | US$ | 1,000 | エネルギー輸送事業 | 20.00 | 有 | 有 | |||
| CHINA ENERGY GLORY LNG SHIPPING CO., LTD. | HONG KONG | US$ | 1,000 | エネルギー輸送事業 | 20.00 | 有 | 有 | |||
| CHINA ENERGY HOPE LNG SHIPPING CO., LTD. | HONG KONG | US$ | 1,000 | エネルギー輸送事業 | 20.00 | 有 | 有 | |||
| CHINA ENERGY PEACE LNG SHIPPING CO., LTD. | HONG KONG | US$ | 1,000 | エネルギー輸送事業 | 20.00 | 有 | 有 | |||
| CHINA ENERGY PIONEER LNG SHIPPING CO., LTD. | HONG KONG | US$ | 1,000 | エネルギー輸送事業 | 20.00 | 有 | 有 | |||
| DUNE LNGCARRIER S.A. | PANAMA | US$ | 39,375,000 | エネルギー輸送事業 | 20.00 | 有 | ||||
| 名 称 | 住 所 | 資本金 (百万円) | 主要な 事業 の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関 係 内 容 | |||||
| 役員 の 兼任 | 資金 援助 | 営業上の取引 | 設備の 賃貸借 | |||||||
| DUQM MARITIME TRANSPORTATION CO. S.A. | PANAMA | US$ | 25,660,000 | エネルギー輸送事業 | 50.00 | 有 | ||||
| ENERGY SPRINGLNG CARRIER S.A. | PANAMA | US$ | 30,000,000 | エネルギー輸送事業 | 50.00 | 有 | 有 | |||
| FASHIP MARITIME CARRIERS INC. | PANAMA | - | ドライバルク船事業 | 50.00 | 有 | 保有船舶を当社へ定期貸船している。 | ||||
| GEARBULKHOLDING AG | SWITZERLAND | US$ | 228,100,000 | ドライバルク船事業 | 49.00 | 有 | ||||
| HAIMA MARITIME TRANSPORTATION CO. S.A. | PANAMA | US$ | 14,610,000 | エネルギー輸送事業 | 50.00 | 有 | ||||
| ICE GAS LNG SHIPPING CO. LTD. | CYPRUS | EUR | 1,710 | エネルギー輸送事業 | 50.00 | 有 | 有 | |||
| J5 NAKILAT NO.1 LTD. | MARSHALL ISLANDS | US$ | 53,400,000 | エネルギー輸送事業 | 26.74 | 有 | ||||
| J5 NAKILAT NO.2 LTD. | MARSHALL ISLANDS | US$ | 50,600,000 | エネルギー輸送事業 | 26.74 | 有 | ||||
| J5 NAKILAT NO.3 LTD. | MARSHALL ISLANDS | US$ | 53,800,000 | エネルギー輸送事業 | 26.74 | 有 | ||||
| J5 NAKILAT NO.4 LTD. | MARSHALL ISLANDS | US$ | 51,400,000 | エネルギー輸送事業 | 26.74 | 有 | ||||
| J5 NAKILAT NO.5 LTD. | MARSHALL ISLANDS | US$ | 50,200,000 | エネルギー輸送事業 | 26.74 | 有 | ||||
| J5 NAKILAT NO.6 LTD. | MARSHALL ISLANDS | US$ | 51,600,000 | エネルギー輸送事業 | 26.74 | 有 | ||||
| J5 NAKILAT NO.7 LTD. | MARSHALL ISLANDS | US$ | 52,000,000 | エネルギー輸送事業 | 26.74 | 有 | ||||
| J5 NAKILAT NO.8 LTD. | MARSHALL ISLANDS | US$ | 50,800,000 | エネルギー輸送事業 | 26.74 | 有 | ||||
| JOINT GAS LTD. | CAYMAN ISLANDS | US$ | 12,000 | エネルギー輸送事業 | 33.98 | 有 | ||||
| JOINT GAS TWO LTD. | CAYMAN ISLANDS | US$ | 12,000 | エネルギー輸送事業 | 50.00 | 有 | ||||
| LIWA MARITIME TRANSPORTATION CO. S.A. | PANAMA | US$ | 50,000 | エネルギー輸送事業 | 50.00 | 有 | ||||
| LNG FUKUROKUJU SHIPPING CORP. | BAHAMAS | 1 | エネルギー輸送事業 | 30.00 | 有 | |||||
| LNG JUROJIN SHIPPING CORP. | BAHAMAS | 1 | エネルギー輸送事業 | 30.00 | 有 | |||||
| LNG ROSE SHIPPING CORP. | MARSHALL ISLANDS | US$ | 100 | エネルギー輸送事業 | 50.00 | 有 | ||||
| MAPLE LNGTRANSPORT INC. | PANAMA | 0 | エネルギー輸送事業 | 50.00 | 有 | |||||
| MEDITERRANEAN LNG TRANSPORT CORP. | BAHAMAS | US$ | 200,000 | エネルギー輸送事業 | 25.00 | 有 | 有 | |||
| OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.(注)5 | SINGAPORE | US$ | 800,000,000 | 製品輸送事業 | - | (-) | 有 | |||
| ORYX LNGCARRIER S.A. | PANAMA | US$ | 39,375,000 | エネルギー輸送事業 | 20.00 | 有 | ||||
| PENINSULA LNGTRANSPORT NO.1 LTD. | LIBERIA | US$ | 1,000 | エネルギー輸送事業 | 28.24 | 有 | ||||
| PENINSULA LNGTRANSPORT NO.2 LTD. | LIBERIA | US$ | 850 | エネルギー輸送事業 | 28.24 | 有 | ||||
| PENINSULA LNGTRANSPORT NO.3 LTD. | LIBERIA | US$ | 850 | エネルギー輸送事業 | 28.24 | 有 | ||||
| PENINSULA LNGTRANSPORT NO.4 LTD. | MARSHALLISLANDS | US$ | 38,248,944 | エネルギー輸送事業 | 25.00 | 有 | ||||
| 名 称 | 住 所 | 資本金 (百万円) | 主要な 事業 の内容 | 議決権の所有割合 (%) | 関 係 内 容 | |||||
| 役員 の 兼任 | 資金 援助 | 営業上の取引 | 設備の 賃貸借 | |||||||
| PKT LOGISTICS GROUP SDN. BHD. | MALAYSIA | MYR | 276,353,999 | 製品輸送事業 | 20.86 | 有 | ||||
| PT. BHASKARA INTI SAMUDRA | INDONESIA | US$ | 24,000,000 | エネルギー輸送事業 | 19.20 | 有 | ||||
| QATAR LNGTRANSPORT LTD. | LIBERIA | US$ | 1,000 | エネルギー輸送事業 | 23.00 | 有 | 有 | |||
| RAYSUT MARITIME TRANSPORTATION CO. S.A. | PANAMA | US$ | 14,010,000 | エネルギー輸送事業 | 50.00 | 有 | ||||
| ROTTERDAM WORLD GATEWAY B.V. | NETHERLANDS | EUR | 14,018,000 | 製品輸送事業 | 20.00 | (20.00) | 有 | |||
| SEPIA MV30 B.V. | NETHERLANDS | US$ | 100,000 | エネルギー輸送事業 | 20.60 | 有 | ||||
| SKIKDA LNG TRANSPORT CORP. | BAHAMAS | US$ | 200,000 | エネルギー輸送事業 | 25.00 | 有 | 有 | |||
| SOUTH CHINA TOWINGCO., LTD. | HONG KONG | HK$ | 12,400,000 | 関連事業 | 25.00 | 有 | 当社運航船舶に対する離着桟支援作業をしている。 | |||
| SRV JOINT GAS LTD. | CAYMAN ISLANDS | US$ | 50,000 | エネルギー輸送事業 | 48.50 | 有 | 有 | |||
| SRV JOINT GASTWO LTD. | CAYMAN ISLANDS | US$ | 50,000 | エネルギー輸送事業 | 48.50 | 有 | 有 | |||
| T.E.N. GHANAMV25 B.V. | NETHERLANDS | EUR | 149,649,663 | エネルギー輸送事業 | 20.00 | 有 | ||||
| TAN CANG-CAI MEP INTERNATIONAL TERMINAL CO. LTD. | VIETNAM | VND | 732,966百万 | 製品輸送事業 | 21.33 | |||||
| TAN CANG-CAI MEP TOWAGE SERVICES CO., LTD. | VIETNAM | US$ | 4,500,000 | 関連事業 | 40.00 | 有 | 当社運航船舶の曳船作業をしている。 | |||
| TARTARUGA MV29 B.V. | NETHERLANDS | US$ | 110,000 | エネルギー輸送事業 | 20.60 | 有 | ||||
| TIPS CO., LTD. | THAILAND | THB | 100,000,000 | 製品輸送事業 | 24.44 | 有 | ||||
| TIWI LNG CARRIER S.A. | PANAMA | US$ | 39,875,000 | エネルギー輸送事業 | 20.00 | 有 | ||||
| TRANS PACIFIC SHIPPING 2 LTD. | BAHAMAS | 3,961 | エネルギー輸送事業 | 20.00 | 有 | |||||
| TRANS PACIFIC SHIPPING 5 LTD. | BAHAMAS | 92 | エネルギー輸送事業 | 50.00 | 有 | 有 | ||||
| TRANS PACIFIC SHIPPING 8 LTD. | BAHAMAS | 35 | エネルギー輸送事業 | 50.00 | 有 | 有 | ||||
| TRINITY LNGCARRIER INC. | MARSHALLISLANDS | US$ | 500 | エネルギー輸送事業 | 50.00 | 有 | 有 | |||
| VIKEN MOL AS(注)6 | NORWAY | US$ | 17,748 | エネルギー輸送事業 | 50.00 | 有 | ||||
| VIKEN SHUTTLE AS (注)6 | NORWAY | US$ | 338,499 | エネルギー輸送事業 | - | (-) | 有 | |||
| その他7社 | ||||||||||
(注)1.主要な事業の内容欄にはセグメントの名称を記載しております。
2.特定子会社に該当しております。
3.有価証券報告書を提出しております。
4.議決権の所有割合の( )内は間接所有割合で内数となっております。
5.オーシャン ネットワーク エクスプレス ホールディングス㈱は、OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.の普通株式の100%を所有する持株会社であります。
6.VIKEN MOL ASは、VIKEN SHUTTLE ASの発行済株式数の100%を所有する持株会社であります。
5【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
| 平成30年3月31日現在 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | ||
| ドライバルク船事業 | 215 | (31) | |
| エネルギー輸送事業 | 703 | (82) | |
| 製品輸送事業 | 6,910 | (599) | |
| うち、コンテナ船事業 | 5,846 | (468) | |
| 関連事業 | 2,085 | (1,504) | |
| その他 | 594 | (52) | |
| 全社(共通) | 321 | (71) | |
| 合計 | 10,828 | (2,339) | |
(注)1.従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出
向者を含む)であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人数を外数で記載しております。
2.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
(2) 提出会社の状況
| 平成30年3月31日現在 |
| 区分 | 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
| 陸上従業員 | 663(178) | 39.4 | 15.9 | 9,432,411 |
| 海上従業員 | 312 (32) | 32.0 | 10.6 | 9,441,590 |
| 合計 | 975(210) | 37.0 | 14.2 | 9,435,348 |
| セグメントの名称 | 従業員数(人) | ||
| ドライバルク船事業 | 137 | (29) | |
| エネルギー輸送事業 | 360 | (60) | |
| 製品輸送事業 | 161 | (34) | |
| うち、コンテナ船事業 | 52 | (8) | |
| 関連事業 | 5 | (-) | |
| その他 | - | (16) | |
| 全社(共通) | 312 | (71) | |
| 合計 | 975 | (210) | |
(注)1.従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)であり、臨時雇用
者数は( )内に年間の平均人数を外数で記載しております。
2.陸上及び海上従業員の平均年間給与は、賞与及び時間外手当等を含んでおります。
3.全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
(3) 労働組合の状況
陸上従業員の労働組合は商船三井労働組合と称し、また、海上従業員は全日本海員組合に加入しております。
現在、労使間に特別の紛争等はありません。
第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
(1)会社の経営の基本方針
当社は、グループ企業理念(平成13年4月策定)において、以下の通り3つの柱を掲げております。
<商船三井グループ企業理念>
①顧客のニーズと時代の要請を先取りする総合輸送グループとして世界経済の発展に貢献します
②社会規範と企業倫理に則った、透明性の高い経営を行ない、知的創造と効率性を徹底的に追求し企業価値を高めることを目指します
③安全運航を徹底し、海洋・地球環境の保全に努めます
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題
当社は平成29年度をスタートとする経営計画「ローリングプラン2017」を策定し、財務規律を意識しながら当社グループが競争優位にある事業・プロジェクトに経営資源を優先的に投入し、将来の安定利益の積み増しを図ってまいりました。
平成30年度はこの方向性を踏襲し、更に取組み内容を深度化させた「ローリングプラン2018」を策定しました。10年後のありたい姿に向けて、3つの長期目標(ストレスフリーなサービスな提供、環境・エミッションフリー事業のコア事業化、競争力No.1事業の集合体)を柱として、以下の施策を実行してまいります。
①投資・事業戦略
・平成29年度に引き続き、新規投資を優先度が高い案件に絞り、投資と財務規律の両立を図る。
・海運部門においては、当社が強みを持つ事業分野、及び安定利益が見込める事業分野に効果的な経営資源の投入を行う。
・海洋事業、フェリー事業、ロジスティクス事業等の海運関連部門では、成長の見込める事業分野の拡大・強化を目指す。
②長期目標の深度化と価格競争力の強化
・従来の営業活動の枠組みを超えてお客様のニーズを把握し、デジタル技術も活用したソリューション(ストレスフリーなサービス)を提供する。
・お客様の声を受け、当社の価格競争力向上に向けた船隊コストや事務コストの競争力を高める。
・目標達成に向けた施策を強力に推進していくための組織・体制の見直し。
③長期目標を支える重点強化項目のテーマ絞り込み
重点強化項目として、海技力強化、ICT活用、技術開発、環境・エミッションフリー事業とこれらを有機的に結びつける働き方改革推進の計5項目の取組みを継続し、活動2年目となる平成30年度は、それぞれの項目において注力テーマを絞り込み、具体化に向けた取組みを推進する。
<中長期的利益水準・財務指標>
| 中期的にイメージする水準 | 2027年目標 | |
| 経常利益 | 800~1,000億円 | 1,500~2,000億円 |
| ROE | 8~12% | - |
| ギアリングレシオ | 2.0倍以下 | 1.0倍 |
定期コンテナ船事業統合により同事業の損益改善・黒字化を実現すると共に、ドライバルク船・油送船や成長分野であるLNG船・海洋事業においては、投資効率に十分留意しつつ中長期契約に基づく安定利益を一層積み上げていきます。加えて当社が強みを持つケミカル船やフェリー等においても事業を拡大・強化し、これらの施策を通じて、損益並びに財務指標の改善に道筋をつけてまいります。
<株主還元>
当面は連結配当性向20%を目安とし、中長期的課題として配当性向の向上に取り組みます。
<定期コンテナ船事業統合>
定期コンテナ船事業統合後、OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.は当社にとって出資比率31%の持分法適用会社となりますが、コンテナ船事業は、引き続き当社にとってコア事業の一つと位置づけています。当社はOCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.の持株会社の取締役6名中2名を派遣しており、今後もこの持株会社を通じたガバナンスを強化していく所存です。
<技術革新本部の新設>
当社は新たな取り組みとして、「技術革新本部」を新設しました。「ストレスフリーなサービスの提供」の実現に向け、技術開発先行だけでなく、お客様の潜在ニーズを掘り起こした上でこれに技術的なシーズをマッチさせ、新たな物流革命を起こしていくことを目指していきます。当面は以下3つの分野について重点的に取り組む方針です。
①LNG燃料船の推進
・目的:NOx・SOx規制強化への対策、LNG燃料の普及による地球温暖化防止
・ドライバルク船・自動車船・フェリーなどでLNG燃料船の建造を検討中
・LNG燃料供給船を2020年竣工予定で建造中
②ウィンドチャレンジャープロジェクトの推進
・ウィンドチャレンジャー=風力を利用した帆を主体に推進機が補助する次世代の帆船
・2018年に帆の搭載船を決定、詳細設計を実施の上、2020年の搭載を目指す
③自律航行の推進
・目的:ヒューマンエラーの防止、将来の船員不足への対応、貨物の状態の可視化やタイムリーな運航情報の共有などのサービス品質向上、最適航路選定による環境負荷低減など
・2025~2030年頃に向けて自律航行の実現を目指す
また、平成28年10月に合意した川崎汽船株式会社、日本郵船株式会社との定期コンテナ船事業統合について、これまで鋭意準備を進めてきましたが、平成30年4月1日に統合新会社OCEAN NETWORK EXPRESS PLE. LTD.が営業を開始しました。今後、同社が早期に統合によるシナジー効果を実現できるよう、適切なガバナンスの下、株主として同社の事業基盤確立に向け協力してまいります。
なお、当社グループは、平成24年以降、完成自動車車両の海上輸送に関して各国競争法違反の疑いがあるとして、米国等海外の当局による調査の対象となっております。また、本件に関連して、当社グループに対し損害賠償及び対象行為の差止め等を求める集団訴訟が米国等において提起されています。このような事態を厳粛に受け止め、当社グループでは独禁法をはじめとするコンプライアンス強化と再発防止に引き続き取り組んでまいります。
2【事業等のリスク】
当社グループの主たる事業である海上輸送の分野において、世界各国の経済情勢やテロ・戦争その他の政治的、社会的な要因、自然現象・災害、及び伝染病、ストライキ、その他の要因による社会的混乱等により、予期せぬ事象が発生した場合には、関連の地域や市場において、事業に悪影響を及ぼす可能性があります。
この他に当社グループの事業活動や業績、株価及び財務状況等において、悪影響を及ぼす可能性があると考えられる主なリスクには、次のようなものがあります。
(1) 海運市況の変動
当社グループの主たる事業分野である海運業の運賃・傭船市況は、世界各国の景気動向や商品市況、政治・社会的な要因及び自然現象・災害等の影響、海上荷動き量や船腹供給量等の増減を受けた船腹需給の不均衡等の影響により、大きく変動する可能性があります。当社グループは、海運市況の変動リスク耐性を高めるため中長期契約等の安定利益の確保及び運航コスト削減に努めておりますが、大幅な市況下落は当社グループの損益に悪影響を及ぼします。
(2) 為替レートの変動
当社グループの事業では、売上のうち、米ドル建ての海上運賃収入が多くを占めております。費用についても、船舶資本費、燃料費、海外における荷役費・一般管理費等、米ドル・現地通貨建ての費用があります。費用のドル化を進めるとともに、通貨ヘッジ取引を行い、米ドルの為替レート変動による悪影響を最小限に止める努力をしておりますが、外貨建て収入が費用を上回っていることにより、他の通貨に対する円高(特に米ドルに対する円高)は当社グループの損益に悪影響を及ぼします。また、海外子会社が保有する船舶資産やそれにかかわる負債等、外貨建てのものを有するため、円建ての連結貸借対照表においては、換算時の為替レートにより、元の現地通貨における市場価値が変わらなかったとしても、計上する換算価値が影響を受ける可能性があります。
(3) 船舶燃料油価格の変動
当社グループの事業では、船舶運航のための燃料の調達が不可欠なものとなっております。燃料費については、燃料ヘッジ取引により調達コストの平準化・削減に努めておりますが、その上昇は当社業績へ悪影響を及ぼします。船舶燃料油の市場価格は概ね原油価格に連動しており、世界の景気動向、産油地域の情勢、米国を中心とする在庫水準、投機資金の流入等により影響を受ける可能性があります。
(4) 金利の変動
当社グループの事業では、船舶等の新設や更新のために、継続的な設備投資を行っております。有利子負債の削減に努めていますが、運転資金及び設備資金は主として外部借入れにて行っております。固定金利での借入れや金利スワップ取引により金利の固定化を進めていますが、変動金利で調達している資金については、金利の変動の影響を受けます。また、金利の変動により、将来の資金調達コストが影響を受ける可能性があります。
(5) 公的規制
当社グループの主たる事業分野である外航海運業では、設備の安全性や船舶の安全運航のために、国際機関及び各国政府の法令、船級協会の規則等様々な公的規制を受けております。また、その他の事業分野も含め、事業を展開する各国において、事業・投資の許可をはじめ、運送、通商、独占禁止、租税、為替規制、環境、各種安全確保等の法規制の適用を受けております。これらの規制を遵守するためにはコストが発生しており、また、これらの規制が変更された場合、若しくは新たな規制等が導入された場合には、新たなコストが発生する可能性があります。加えて、当社グループは、これらの規制の遵守体制を構築し、運用状況について情報収集を行っおりますが、関係当局による調査の対象となることや、その調査の結果によっては処分や処罰を受けることがあります。それらにより、当社グループの活動が制限される可能性や、事業及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(6) 取引先との関係
当社グループが船舶を調達するにあたっては、自らが保有するほか第三者からの傭船による場合があります。また船舶の投入先については、特に鉄鋼原料船、油送船、LNG船部門等において、顧客との中長期契約に基づく安定利益の積み上げを重視しております。それらの取引先の経営状態の悪化や船舶を投入予定のプロジェクトの遅延等により、契約の全部または一部が履行されない場合、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの顧客は、製造業、小売業、エネルギー関連等多岐にわたっております。これら取引先の開発、生産、販売計画等の動向により、当社グループの事業及び業績が影響を受ける可能性があります。
(7) 船舶の運航
当社グループは、「安全運航と海洋・地球環境の保全」を企業理念に掲げ、独自の「MOL安全管理制度」を確立し、船員教育や訓練システムを充実させて事故を起さないよう万全の体制をとっております。しかしながら、常時約850隻(短期傭船等を含む)の船舶を世界中に運航しており、万一洋上で不慮の事故、特に油濁事故及びそれに起因する海洋汚染が起こった場合は事業及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループは運航する船舶への海賊・テロ行為について対策を講じておりますが、万一襲撃を受けた場合は事業及び業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
(8) 繰延税金資産の回収可能性
当社グループは、将来の課税所得の見積りに基づいて繰延税金資産の回収可能性を評価しております。その見積額が減少し、将来において繰延税金資産の一部又は全部が回収できないと判断した場合、或いは税制変更等による税率の変更があった場合、繰延税金資産を取崩し、税金費用を計上することとなり、当社グループの業績及び財務状況が影響を受ける可能性があります。
(9) 投資有価証券における評価損の影響
当社グループは、投資有価証券のうち時価のあるものについて、期末最終営業日の市場価格による時価評価を行っております。その結果、株式市況の変動等により投資有価証券評価損を計上し、当社グループの業績及び財務状況が影響を受ける可能性があります。
(10) 船舶等の売却等における影響
当社グループは、海運市況の動向や船舶の技術革新による陳腐化、又は公的規制の変更等による使用制限等により、保有する船舶を売却する場合や傭船する船舶の傭船契約を中途解約する場合があります。また、海運市況の悪化に伴い、保有する船舶の固定資産の収益性が低下し、減損損失を計上する可能性があります。その結果として、当社グループの業績及び財務状況が影響を受ける可能性があります。
なお、上記は当社グループの事業その他に関し、予想される主なリスクを具体的に例示したものであり、ここに
記載されたものが当社グループのすべてのリスクではありません。また、将来の予測等に関する記述は、現時点で入手された情報に基づき合理的と判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性その他の要因が内包されております。従い、実際の業績は、見通しと異なる結果となる可能性があります。
3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
Ⅰ 業績等の概要
(1) 業績
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 増減額 / 増減率 | |
| 売上高 (億円) | 15,043 | 16,523 | 1,480 / 9.8% |
| 営業損益 (億円) | 25 | 226 | 201 / 786.7% |
| 経常損益 (億円) | 254 | 314 | 60 / 23.8% |
| 親会社株主に帰属する当期純損益 (億円) | 52 | △473 | △526 / - % |
| 為替レート | \108.57/US$ | \111.08/US$ | \2.51/US$ |
| 船舶燃料油価格 ※ | US$284/MT | US$354/MT | US$70/MT |
※平均補油価格
当期における世界経済は、昨年から引き続き世界全体で安定的に拡大する傾向となりました。米国経済は、良好な雇用・所得環境を背景に個人消費は回復が継続し、企業部門でも生産や輸出の回復が続き、拡大傾向を維持しました。欧州経済は、雇用環境の改善を背景に個人消費は底堅く、緩やかな回復が持続しました。中国経済は、良好な雇用・所得環境を受けて個人消費は安定的に拡大し、輸出も世界経済の回復を背景に拡大し、堅調に推移しました。わが国では、良好な雇用・所得環境が継続し個人消費は緩やかな回復を続け、企業部門では国内外の需要回復により、景気回復が継続しました。
海運市況のうち、ドライバルク船市況は、鉱石の荷動きが旺盛になり、南米東岸積穀物貨や、主要貨物である石炭の荷動きも概して好調だったため、全体的に前期より大幅に上昇した水準で堅調に推移しました。原油船市況は、船腹供給が増加する中、老齢船撤退の進捗が遅かったことよる船腹過剰感や、OPEC加盟国減産の浸透等を背景に、冬場の需要期に市況が盛り上がらず、通期全体でも前期の水準を下回りました。コンテナ船については、北米、欧州、南米の各航路において需給環境の改善を背景にスポット運賃市況の回復が見られました。上記のように、一部回復基調も見られましたが、全体としては勢いが鈍く、本格的回復にまでは至りませんでした。
当期の対ドル平均為替レートは、前期比\2.51/US$円安の\111.08/US$となりました。また、当期の船舶燃料油価格平均は、前期比US$70/MT上昇しUS$354/MTとなりました。
尚、定期コンテナ船事業統合会社(OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.)設立に伴い、次年度以降に同社への貸船に関わる損失や当社代理店の整理損失等の発生が見込まれるため、これらの損失の引当を大宗として事業再編関連損失を計上しました。
以上の結果、当期の業績につきましては、売上高1兆6,523億円、営業損益226億円、経常損益314億円といずれも前期を上回ったものの、親会社株主に帰属する当期純損益は△473億円となりました。
セグメント毎の売上高、セグメント損益(経常損益)及び概況は次のとおりです。
上段が売上高(億円)、下段がセグメント損益(経常損益)(億円)
| セグメントの名称 | 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 増減額 / 増減率 | |
| ドライバルク船事業 | 2,678 | 2,729 | 50 / 1.9% | |
| 119 | 154 | 34 / 28.7% | ||
| エネルギー輸送事業 | 2,662 | 2,709 | 47 / 1.8% | |
| 264 | 136 | △128 / △48.6% | ||
| 製品輸送事業 | 8,733 | 10,130 | 1,396 / 16.0% | |
| △280 | △63 | 216 / △77.4% | ||
| うち、コンテナ船事業 | 6,225 | 7,516 | 1,290 / 20.7% | |
| △328 | △106 | 221 / -% | ||
| 関連事業 | 1,175 | 1,184 | 9 / 0.8% | |
| 123 | 126 | 3 / 2.6% | ||
| その他 | 239 | 225 | △14 / △6.0% | |
| 20 | 26 | 5 / 26.8% | ||
(注)売上高にはセグメント間の内部売上高又は振替高が含まれております。
① ドライバルク船事業
ケープサイズ市況は、上半期については東豪州で発生したサイクロンの影響長期化等により下落が続きましたが、夏場からブラジル積レート反発に伴い上昇し、11月以降は鉱石の荷動きが旺盛となり更に上昇、12月半ばに約4年ぶりに30千ドル/日を記録する等、堅調に推移しました。パナマックス市況は、4月中旬に12千ドル台/日まで上昇して以降6月中旬にかけて低迷し、6月中旬以降は上昇と下落を繰り返していましたが、7月下旬以降は南米東岸積穀物貨や主要貨物である石炭の荷動きが概して好調であったため、需給が締まり堅調に推移しました。ハンディマックス船型以下も、ドライバルク市況の全体的な底上げを受けトレードの荷動きも活性化・需給改善し、滞船・天候事由による船腹緊急手配も多く、堅調に推移しました。
このような市況環境の中、従前に取り組んだ構造改革の継続的な効果、コスト削減により前期を上回る利益を確保しました。
② エネルギー輸送事業
<油送船>
原油船市況は、新造船が着々と竣工する一方で老齢船撤退の進捗が遅かったことによる船腹過剰感やOPEC加盟国減産の浸透等を背景に、冬場の需要期に市況が盛り上がらず、通期全体でも前期の水準を下回りました。石油製品船市況は、夏場に米国を直撃したハリケーンの影響による一時的な高騰はあったものの、東西の荷動きの低迷や新造船の供給圧力増により低調に推移し、また冬場には米国・欧州が寒波に見舞われたものの市況高騰の影響は限定的であり、前期に比べ全体的に低調に推移しました。LPG船市況も、上半期はLPG価格の地域差の縮小により、米国からアジア向けの裁定取引が縮小して下落傾向となりました。一方、秋口から冬場にかけては、需給バランスの変動により一時的な上下を繰り返しつつも、主に米国からの堅調なLPG出荷を背景に上昇基調となり、通期全体では前期と概ね同水準で推移しました。
このような事業環境下において油送船部門は、定期傭船契約等の長期契約の安定的な履行や確実な契約延長の実施、更にはプール運航による運航効率の改善やコスト削減にも継続して努めた結果、前期比で減益となったものの、通期黒字を計上しました。
<LNG船・海洋事業>
LNG船部門は、長期契約からの安定的な収益を享受し黒字を確保しました。期中には、世界初の砕氷LNG船プロジェクト向け第1船を含む5隻が竣工しました。海洋事業部門においても、既存プロジェクトに加えFPSO 1隻、FSRU 1隻の期中稼働があり、前期に続き安定的に黒字を計上しました。
③ 製品輸送事業
<コンテナ船>
北米航路のスポット運賃は、第1四半期は伸び悩んだものの、当期も荷動きが過去最高のペースで推移し、夏場に上昇しました。冬場は供給圧力が目立ち弱含みましたが2月の旧正月前の繁忙時に再び上向きました。欧州航路は、荷動き量の大幅な回復があったにもかかわらず各社大型船就航により上昇を抑えられ、スポット運賃は1年を通じて比較的安定して推移しました。また、アジア向け復航の貨物量増加が目立ちました。南米東岸航路はブラジル経済の底打ちにより荷動きが急回復し、スポット運賃が春先から急上昇、時に大きく跳ね上がり損益改善に大きく貢献しました。大型船投入によるスペース増加を生かすべく、春先に精力的に年間契約貨物を確保したことから、夏場以降の上昇したスポット運賃による利益享受は限定されました。尚、昨年7月に設立しました定期コンテナ船事業統合会社(OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.)の設立関連費用を持分法投資損失として計上しておりますが、コンテナ船事業全体では、大型船投入によるスロットコスト低減と、従来からのコスト削減の効果もあり、前期比で損失は縮小しました。
<自動車船>
完成車の荷動きは、北米・アジア・オセアニア向けが引き続き堅調に推移しましたが、資源国向けは資源価格の低迷を背景に本格的な回復の兆しは見られませんでした。減船やトレードパターンの変化に対応した運航効率改善の取り組みを継続し、前期を上回る黒字を計上しました。
<フェリー・内航RORO船>
フェリー・内航RORO船については、トラックドライバーの不足や高齢化、労務管理の強化を背景としたモーダルシフトの流れは更に加速し、荷動きは堅調に推移しました。当社グループは堅調な荷動きなどビジネスの流れを堅実に掴んだだけではなく、旅客においてもカジュアルクルーズをコンセプトとしたプロモーション活動が奏功し、瀬戸内海航路・南九州航路を中心に堅調に推移しました。しかしながら、新造船の竣工遅延や燃料油価格の上昇等により、フェリー・内航RORO船事業全体では前期比で減益となりました。
④ 関連事業
客船事業は、にっぽん丸は好調な集客を続けたものの、台風によるクルーズ催行中止等の影響により、前期比で減益となりました。不動産事業は、首都圏を中心に堅調な賃貸オフィスマーケットに支えられ、当社グループの不動産事業の中核であるダイビル(株)の売上が増加したこと等により、前期比で増益となりました。その他の曳船や商社等の業績も総じて堅調に推移し、関連事業セグメント全体は前期比で増益となりました。
⑤ その他
主にコストセンターであるその他の事業には、船舶運航業、船舶管理業、貸船業、金融業などがありますが、前期比では増益となりました。
(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて、27億円増加し、1,895億円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が287億円となった一方、減価償却費が866億円となったこと等から、983億円(前年同期176億円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、船舶を中心とする固定資産の取得及び売却等により△1,008億円(前年同期△739億円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入等により92億円(前年同期871億円)となりました。
Ⅱ 生産、受注及び販売の実績
当社グループ(当社及び連結子会社。以下同じ。)は「第1 企業の概況 3.事業の内容」に記載したとおり、5つの事業区分からなり、提供するサービス内容も、多種多様であります。従って、受注の形態、内容も各社毎に異なっているため、それらをセグメント毎に金額、数量で示しておりません。
セグメントの売上高
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||
| 金額(百万円) | 前年同期比(%) | ||
| ドライバルク船事業 | 272,960 | 101.9 | |
| エネルギー輸送事業 | 270,957 | 101.8 | |
| 製品輸送事業 | 1,013,030 | 116.0 | |
| うち、コンテナ船事業 | 751,624 | 120.7 | |
| 関連事業 | 118,462 | 100.8 | |
| その他 | 22,514 | 94.0 | |
| 計 | 1,697,925 | 109.6 | |
| 調整額 | (45,531) | - | |
| 合 計 | 1,652,393 | 109.8 | |
(注)記載金額には消費税等は含まれておりません。
Ⅲ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(1) 財務戦略
①資金調達の方針
当社は事業活動を支える資金調達に際して、調達の安定性と低コストを重視しております。
また、金利変動リスクや為替変動リスク等の市場リスクを把握し、過度に市場リスクに晒されないように金利固定化比率や借入通貨構成を金利スワップや通貨スワップ等の手法も利用しながら、リスクを許容範囲に収めるようにしております。
②資金調達の多様性
当社は調達の安定性と低コスト調達を実現するために、調達方法の多様化や調達期間の分散を進めております。
運転資金並びに船隊整備に必要な設備資金は、直接・間接調達に加え、従来より船主からの傭船といった手法も活用し、有利子負債を過度に増加させることなく、低コストかつ安定的な船腹の整備を行っております。
直接調達については、平成29年度に新規の社債発行は行いませんでしたが、平成30年3月末の国内普通社債発行残高は745億円、ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権社債発行残高は5億米ドルとなっております。円滑な直接調達を進めるため、当社は国内2社及び海外1社の格付機関から格付を取得しており、平成30年3月末時点の発行体格付は格付投資情報センター(R&I)「BBB」、日本格付研究所(JCR)「A-」、ムーディーズ(Moody's)「Ba1」となっております。また、短期債格付(CP格付)についてはR&I/JCRより
「a-2」/「J-1」を取得しております。
当社は1,000億円の社債発行登録や1,000億円のCP発行枠を設定しているほか、政府系や内外金融機関との幅広い取引関係をベースとする銀行借入により、運転資金需要や設備資金需要にも迅速に対応できるものと考えております。
更に、安定的な経常運転資金枠の確保・緊急時の流動性補完を目的に国内金融機関から円建て及び米ドル建てのコミットメントラインを設定しており、資金の流動性確保に努めております。
③グループ資金の効率化
当社及び主要子会社間でキャッシュマネージメントサービス(CMS)を導入しており、グループ内の資金効率化を図ることにより、外部借入の削減に努めております。
(2) 損益状況
売上高は、円安や主にコンテナ船における市況改善等により、前連結会計年度に比べ1,480億円増収の1兆6,523億円となりました。
経常利益は、燃料油価格の上昇や油送船の市況悪化等の減益要因があったものの、コンテナ船やドライバルク船における市況改善の影響がそれらを上回り、前連結会計年度に比べ60億円増益の314億円となりました。ドライバルク船事業は、市況の改善に加え、従前に取り組んだ構造改革の継続的な効果やコスト削減により前年を上回る利益を確保し、前連結会計年度に比べ34億円増益の154億円となりました。エネルギー輸送事業では、LNG船・海洋事業において安定的な収益を引き続き確保したものの、油送船市況が大幅に悪化した結果、前連結会計年度に比べ128億円減益の136億円となりました。製品輸送事業のコンテナ船は、定期コンテナ船事業統合会社(OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.)の設立関連費用を持分法投資損失として計上していますが、市況の改善に加え、大型船投入によるスロットコスト低減と従来からのコスト削減の効果もあり、前連結会計年度に比べ221億円損失が縮小し、106億円の赤字となりました。自動車船は本格的な荷動きの回復が見られない中、運航効率改善の取り組みを継続し前年を上回る黒字を計上しました。
親会社株主に帰属する当期純利益は473億円の赤字となりました。経常利益が60億円の増益となりましたが、上述の定期コンテナ船事業統合会社(OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.)設立に伴い、次年度以降に同社への貸船に関わる損失や当社代理店の整理損失等の発生が見込まれるため、これらの損失の引当を大宗として事業再編関連損失を計上したこと等により、前連結会計年度に比べ526億円の損益悪化となりました。
(3) 財政状態
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ81億円増加し、2兆2,256億円となりました。これは主に投資有価証券が増加したことによるものです。
負債は、前連結会計年度末に比べ636億円増加し、1兆5,975億円となりました。これは主に短期借入金が増加したことによるものです。
純資産は、前連結会計年度末に比べ555億円減少し、6,280億円となりました。これは主に利益剰余金が減少したことによるものです。
以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ、2.8ポイント減少し、23.0%となりました。
(4) キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「Ⅰ.業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。
4【経営上の重要な契約等】
<定期コンテナ船事業統合>
当社は、平成28年10月31日開催の取締役会における決議に基づき、川崎汽船株式会社及び日本郵船株式会社と定期コンテナ船事業統合会社を設立し、平成30年4月1日より営業を開始しております。本事業統合に伴い、当社は事業運営会社と貸船契約を締結し、当社がこれまで運航していたコンテナ船を事業運営会社に貸船していますが、次年度以降に貸船に関わる損失や当社代理店の整理損失等の発生が見込まれるため、これら損失の引当を大宗として計734億円の事業再編関連損失を計上しました。
5【研究開発活動】
当社グループの研究開発は、主に船舶を対象に、以下の3点を基本方針としています。
1.環境保全・省エネルギーの技術で、経済性との両立が期待できるもの
2.安全性・信頼性の向上に寄与するもの
3.新しい輸送技術・輸送システムに関するもの
具体的には、「船舶」、「コンテナ・物流」、「新輸送技術」、「その他」の4分野について、主に当社技術部、スマートシッピング推進室および海上安全部の各部門がそれぞれの研究開発テーマに取り組んでおります。
近年は省エネ・環境対策技術の開発に特に力を入れております。当連結会計年度における主たる研究開発としては、「高度安全運航支援技術」の研究開発、機関状態監視技術、パワープラントの燃焼状態改善による燃費向上、帆主機従風力推進船の開発などの「環境負荷低減技術」の研究開発、燃料油性状の評価手法の研究などが挙げられます。
また技術研究所では、世界各地で補油された燃料油や船内で使用される機器潤滑油の性状を継続的に分析することで、低質油や潤滑油劣化に起因する機関事故の防止に成果を上げております。
当連結会計年度の研究開発費の総額は248百万円となっております。
なお、研究開発活動については、特定のセグメントに関連付けられないため、セグメント別の記載は行っておりません。
第3【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
当社グループでは、当連結会計年度で総額149,195百万円の設備投資を実施しました。内訳は以下のとおりです。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 (百万円) | |
| ドライバルク船事業 | 5,912 | |
| エネルギー輸送事業 | 87,430 | |
| 製品輸送事業 | 48,508 | |
| うち、コンテナ船事業 | 21,735 | |
| 関連事業 | 5,967 | |
| その他 | 763 | |
| 調整額 | 612 | |
| 合計 | 149,195 | |
エネルギー輸送事業においては、87,430百万円の投資を行いましたが、その主たるものは、船舶であります。当連結会計年度においては、設備投資により11隻、767千重量トンが増加しました。
製品輸送事業においては、48,508百万円の投資を行いましたが、その主たるものは、船舶に係る建設仮勘定であります。
なお、ドライバルク船事業、エネルギー輸送事業及び製品輸送事業において、船隊の若返りと競争力を高めるため、21隻の老朽船・不経済船の売却を行いました。
船舶の売却
| 会社名 | セグメントの名称 | 隻数 | 載貨重量トン数 (千重量トン) | 帳簿価額 (百万円) | |
| CYGNET BULK CARRIERS S.A.他 | ドライバルク船事業 | 4 | 248 | 1,663 | |
| CEDAR SHIPPING NAVIGATION S.A.他 | エネルギー輸送事業 | 6 | 682 | 9,099 | |
| 商船三井フェリー㈱他 | 製品輸送事業 | 11 | 215 | 16,136 | |
| うち、コンテナ船事業 | 1 | 62 | 3,590 | ||
2【主要な設備の状況】
当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。
(1) 船舶
| 平成30年3月31日現在 |
| セグメントの名称 | 区分 | 隻数 | 載貨重量トン数 (千重量トン) | 帳簿価額 (百万円) | |
| ドライバルク船事業 | 保有船 | 49 | 4,676 | 135,515 | |
| 傭船 | 247 | 21,965 | - | ||
| エネルギー輸送事業 | 保有船 | 121 | 13,557 | 456,328 | |
| 傭船 | 141 | 6,992 | - | ||
| 運航受託船 | 10 | 472 | - | ||
| 製品輸送事業 | 保有船 | 74 | 1,974 | 173,973 | |
| 傭船 | 150 | 7,582 | - | ||
| うち、コンテナ船事業 | 保有船 | 14 | 1,106 | 32,004 | |
| 傭船 | 77 | 6,367 | - | ||
| 関連事業 | 保有船 | 1 | 5 | 3,973 | |
| その他 | 傭船 | 2 | 13 | - | |
(注)載貨重量トン数には、共有船他社持分を含んでおります。
(2) その他の資産
① 提出会社
| 平成30年3月31日現在 |
| 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | |||
| 建物及び 構築物 | 土地 (面積㎡) | その他 | 合計 | |||
| 大井物流センター他 (東京都品川区) | 製品輸送事業 | コンテナ関連施設・倉庫等 | 2,159 | 9,484 (263,006) | - | 11,643 |
| 芝浦土地他 (東京都港区) | 関連事業 | 賃貸不動産 | 1,063 | 770 (12,577) | 0 | 1,834 |
| 新技術研究所他 (川崎市麻生区) | その他 | 事務所等 | 839 | 361 (1,825) | 1 | 1,202 |
| 鶴見寮他 (横浜市鶴見区) | 共通(全社)(注) | 社宅・社員寮・ 厚生施設等 | 5,789 | 5,820 (68,063) | 40 | 11,650 |
(注)各報告セグメントに配分していないため、「共通(全社)」としております。
② 国内子会社
| 平成30年3月31日現在 |
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 帳簿価額(百万円) | |||
| 建物及び 構築物 | 土地 (面積㎡) | その他 | 合計 | |||
| ㈱宇徳 | 東扇島冷蔵倉庫 (川崎市川崎区) | 製品輸送事業 | 229 | 1,312 (10,000) | 27 | 1,568 |
| 商船三井フェリー㈱ | 苫小牧物流基地 (北海道苫小牧市) | 製品輸送事業 | 6 | 476 (31,451) | - | 483 |
| ダイビル㈱ | 商船三井ビルディング (東京都港区) | 関連事業 | 2,918 | 16,028 (4,652) | 8 | 18,955 |
| 秋葉原ダイビル (東京都千代田区) | 7,547 | 9,598 (4,182) | 72 | 17,218 | ||
| 日比谷ダイビル (東京都千代田区) | 4,754 | 27,066 (3,489) | 55 | 31,876 | ||
| 中之島ダイビル (大阪市北区) | 15,822 | 9,605 (10,098) | 60 | 38,948 | ||
| ダイビル本館 (大阪市北区) | 13,023 | 435 | ||||
| 新ダイビル (大阪市北区) | 22,166 | 15,831 (8,427) | 349 | 38,346 | ||
| 梅田ダイビル (大阪市北区) | 9,224 | 5,230 (4,528) | 54 | 14,509 | ||
| 青山ライズスクエア (東京都港区) | 4,470 | 31,231 (2,835) | 23 | 35,725 | ||
(注)1.ダイビル㈱の中之島ダイビル及びダイビル本館の土地は、中之島三丁目共同開発区域内における同社の所有地について記載しております。
2.ダイビル㈱の青山ライズスクエアは、不動産信託受益権であり、信託財産を自ら所有するものとして記載し
ております。
③ 在外子会社
| 平成30年3月31日現在 |
| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 帳簿価額(百万円) | |||
| 建物及び 構築物 | 土地 (面積㎡) | その他 | 合計 | |||
| TRAPAC JACKSONVILLE, LLC. | ジャクソンビルターミナル (Jacksonville, Florida, U.S.A.) | 製品輸送事業 | 16,888 | - | 697 | 17,585 |
(注)帳簿価額の「その他」は主に機械装置であります。
上記の他に主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。
① 提出会社
| 平成30年3月31日現在 |
| 事業所名 (所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 年間賃借料又はリース料 (百万円) |
| 本社 (東京都港区) | 製品輸送事業 | コンテナ 523,634個 | 23,585 |
② 国内子会社
該当はありません。
③ 在外子会社
| 平成30年3月31日現在 |
| 会社名 | 所在地 | セグメントの名称 | 設備の内容 | 年間賃借料又はリース料 (百万円) |
| TRAPAC, LLC. | Wilmington, California,U.S.A. | 製品輸送事業 | 港湾施設及び 荷役機器他 | 5,617 |
3【設備の新設、除却等の計画】
当社グループの設備投資に関しましては、今後の船腹需給予測等を勘案の上、決定しております。
一方、除売却に関しましては、案件毎に都度個別審議の上、決定しております。
当連結会計年度末における重要な設備の新設・取得・除売却の計画は次のとおりであります。
(1) 新設・取得
| セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定金額 | 着手及び完了予定 | 完成後の増加能力 | ||
| 総額 (百万円) | 既支払額 (百万円) | 着手(起工) | 完了(竣工) | |||
| ドライバルク船事業 | 船舶 | 1,970 | 593 | 平成29年9月 | 平成30年6月 | 17千重量トン |
| エネルギー輸送事業 | 船舶 | 237,084 | 68,293 | 平成27年12月~ 平成31年6月 | 平成30年4月~ 平成32年10月 | 2,368千重量トン |
| 製品輸送事業 | 船舶 | 18,346 | 6,830 | 平成29年2月~ 平成29年5月 | 平成30年4月~ 平成30年7月 | 44千重量トン |
(注)上記設備投資資金は、主として自己資金、借入金及び社債により調達する予定です。
(2) 売却
| セグメントの名称 | 設備の内容 | 期末帳簿価額 (百万円) | 売却予定時期 | 売却による減少能力 |
| ドライバルク船事業 | 船舶 | 2,282 | 平成30年度中 | 99千重量トン |
| エネルギー輸送事業 | 船舶 | 1,282 | 74千重量トン | |
| 製品輸送事業 | 船舶 | 1,232 | 11千重量トン |
(3) 除却
当連結会計年度末現在では、確定している重要な設備の除却はありません。
(注)「第3 設備の状況」の金額には、消費税等は含まれておりません。
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 315,400,000 |
| 計 | 315,400,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成30年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成30年6月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 120,628,611 | 120,628,611 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数は100株で あります。 |
| 計 | 120,628,611 | 120,628,611 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
<平成20年7月24日取締役会決議>
当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは
別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権
は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成20年7月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 11名 |
| 新株予約権の数 ※ | 530個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 ※ | 53,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり15,690円(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成21年7月25日から平成30年6月24日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 15,690円 資本組入額 7,845円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は当該権利者に付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成20年7月24日取締役会決議>
当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長に対し、会社法第236条、第
238条及び第239条の規定並びに平成20年6月24日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、
次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成20年7月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役を兼務しない執行役員 20名、従業員 38名、 国内連結子会社社長 36名 |
| 新株予約権の数 ※ | 1,180個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 ※ | 118,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり15,690円(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成21年7月25日から 平成30年6月24日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 15,690円 資本組入額 7,845円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、
「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社国内連結子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成21年7月30日取締役会決議>
当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは
別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権
は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年7月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 11名 |
| 新株予約権の数 ※ | 470個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 ※ | 47,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり6,390円(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成23年7月31日から 平成31年6月22日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 6,390円 資本組入額 3,195円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成21年7月30日取締役会決議>
当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長に対し、会社法第236条、第
238条及び第239条の規定並びに平成21年6月23日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、
次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年7月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役を兼務しない執行役員 20名、従業員 34名、 国内連結子会社社長 35名 |
| 新株予約権の数 ※ | 1,160個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 ※ | 116,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり6,390円(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成23年7月31日から 平成31年6月22日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 6,390円 資本組入額 3,195円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社国内連結子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成22年7月30日取締役会決議>
当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは
別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権
は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年7月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 10名 |
| 新株予約権の数 ※ | 470個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 ※ | 47,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり6,420円(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成24年7月31日から 平成32年6月21日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 6,420円 資本組入額 3,210円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は当該権利者に付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成22年7月30日取締役会決議>
当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長に対し、会社法第236条、第
238条及び第239条の規定並びに平成22年6月22日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、
次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年7月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役を兼務しない執行役員 21名、従業員 36名、 国内連結子会社社長 33名 |
| 新株予約権の数 ※ | 1,230個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 ※ | 123,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり6,420円(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成24年7月31日から 平成32年6月21日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 6,420円 資本組入額 3,210円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社国内連結子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成23年7月25日取締役会決議>
当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは
別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権
は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年7月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 10名 |
| 新株予約権の数 ※ | 470個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 ※ | 47,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり4,680円(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成25年7月26日から 平成33年6月22日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 4,680円 資本組入額 2,340円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は当該権利者に付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成23年7月25日取締役会決議>
当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社会長及び社長に対し、会社法第
236条、第238条及び第239条の規定並びに平成23年6月23日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株
予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年7月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役を兼務しない執行役員 22名、従業員 35名、 国内連結子会社会長及び社長 33名 |
| 新株予約権の数 ※ | 1,240個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 ※ | 124,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり4,680円(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成25年7月26日から 平成33年6月22日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 4,680円 資本組入額 2,340円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社国内連結子会社会長及び社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成24年7月27日取締役会決議>
当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは
別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権
は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年7月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 9名 |
| 新株予約権の数 ※ | 230個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 ※ | 23,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 1株当たり2,770円(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成26年7月28日から 平成34年6月21日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | 発行価格 2,770円 資本組入額 1,385円 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は当該権利者に付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成24年7月27日取締役会決議>
当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長に対し、会社法第236条、第
238条及び第239条の規定並びに平成24年6月22日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、
次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年7月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役を兼務しない執行役員 22名、従業員 33名、 国内連結子会社社長 30名 |
| 新株予約権の数 | 938個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 93,800株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり2,770円(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年7月28日から 平成34年6月21日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,770円 資本組入額 1,385円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社国内連結子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく 新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成25年8月1日取締役会決議>
当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは
別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権
は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年8月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 9名 |
| 新株予約権の数 | 388個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 38,800株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり4,470円(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年8月2日から 平成35年6月20日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 4,470円 資本組入額 2,235円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく 新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は当該権利者に付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成25年8月1日取締役会決議>
当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社国内連結子会社社長に対し、会社法第236条、第
238条及び第239条の規定並びに平成25年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、
次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年8月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役を兼務しない執行役員 18名、従業員 38名、 連結子会社社長 33名 |
| 新株予約権の数 | 1,180個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 118,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり4,470円(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年8月2日から 平成35年6月20日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 4,470円 資本組入額 2,235円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社国内連結子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成26年8月1日取締役会決議>
当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは
別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権
は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年8月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 9名 |
| 新株予約権の数 | 290個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 29,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり4,120円(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年8月2日から 平成36年6月23日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 4,120円 資本組入額 2,060円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成26年8月1日取締役会決議>
当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社連結子会社社長に対し、会社法第236条、第
238条及び第239条の規定並びに平成26年6月24日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、
次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年8月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役を兼務しない執行役員 19名、従業員 33名、 連結子会社社長 32名 |
| 新株予約権の数 | 1,130個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 113,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり4,120円(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年8月2日から 平成36年6月23日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 4,120円 資本組入額 2,060円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社連結子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成27年7月31日取締役会決議>
当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは
別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権
は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 8名 |
| 新株予約権の数 | 392個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 39,200株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり4,270円(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年8月1日から 平成37年6月20日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 4,270円 資本組入額 2,135円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は当該権利者に付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成27年7月31日取締役会決議>
当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社連結子会社社長に対し、会社法第236条、第
238条及び第239条の規定並びに平成27年6月23日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、
次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役を兼務しない執行役員 18名、従業員 37名、 連結子会社社長 32名 |
| 新株予約権の数 | 1,150個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 115,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり4,270円(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年8月1日から 平成37年6月20日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 4,270円 資本組入額 2,135円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社連結子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、及び死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成28年7月29日取締役会決議>
当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは
別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権
は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年7月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 9名 |
| 新株予約権の数 | 430個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 43,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり2,420円(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年8月1日から 平成38年6月19日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,420円 資本組入額 1,210円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は当該権利者に付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成28年7月29日取締役会決議>
当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社子会社社長に対し、会社法第236条、第
238条及び第239条の規定並びに平成28年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、
次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年7月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役を兼務しない執行役員 18名、従業員 32名、 子会社社長 37名 |
| 新株予約権の数 | 1,150個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 115,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり2,420円(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年8月1日から 平成38年6月19日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 2,420円 資本組入額 1,210円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成29年7月31日取締役会決議>
当社取締役に対する報酬等として、平成2年6月28日開催の定時株主総会で決議された取締役報酬額とは
別枠で、会社法第361条の規定及び平成19年6月21日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権
は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 9名 |
| 新株予約権の数 | 420個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 42,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり3,780円(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年8月1日から 平成39年6月25日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 3,780円 資本組入額 1,890円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社取締役の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は当該権利者に付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成29年7月31日取締役会決議>
当社取締役を兼務しない執行役員及び幹部職員並びに当社子会社社長に対し、会社法第236条、第
238条及び第239条の規定並びに平成29年6月27日開催の定時株主総会の決議に基づき発行した新株予約権は、
次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成29年7月31日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役を兼務しない執行役員 18名、従業員 33名、 子会社社長 35名 |
| 新株予約権の数 | 1,150個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 115,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり3,780円(注)1. |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年8月1日から 平成39年6月25日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 3,780円 資本組入額 1,890円 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3. |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権割当日後に、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当を含む)又は株式併合を行う場合は、当該株式分割又は株式併合の時点で未行使の新株予約権について、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合〔会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できない。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び従業員並びに当社子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
但し、禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任又は免職された場合、死亡した場合、新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を書面で当社に申し出た場合、当社取締役会の承認なく新株予約権の譲渡・質入・担保設定その他の処分を行った場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以
上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
リ その他の新株予約権の行使の条件
上記2.の条件に準じて決定する。
4.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
<平成30年6月26日決議>
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社取締役を兼務しない執行役員及び従業員(上級管理職)並びに当社子会社社長で、新株予約権発行日にその地位にある者に対して新株予約権を発行することを、取締役会に委任する旨、平成30年6月26日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成30年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役を兼務しない執行役員及び従業員(上級管理職)並びに当社子会社社長で、新株予約権発行日にその地位にある者 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 150,000株を上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1. |
| 新株予約権の行使期間 | 平成32年6月29日から平成40年6月23日までの期間内で、取締役会において決定する。 |
| 新株予約権の行使条件 | (注)2. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3. |
(注)1.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1 株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に当該新株予約権に係る付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値に1.10 を乗じた金額とし、1 円未満の端数は切り上げる。但し、その金額が割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、割当日の終値とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(株式無償割当てを含む)または株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合〔会社法第194 条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換または行使の場合を除く〕は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併、会社分割若しくは株式交換を行う場合、又は、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
2.イ 各新株予約権は、1個を分割して行使できないものとする。
ロ 割当を受ける者は、権利行使時において、当社執行役員及び理事及びGM級職従業員、並びに当社子会社社長の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができる。
(註1)禁錮刑以上の刑に処せられた場合、解任または免職された場合、及び死亡した場合は付与された新株予約権は直ちに失効する。
ハ その他の権利行使の条件については、取締役会において決定する。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調
整した新株予約権の行使により発行又は移転する株式1株当たりの払込金額に上記ハに従って決定され
る当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
ホ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か
ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ヘ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が
生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記a記載の資
本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
ト 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
チ 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおいであります。
(1)平成26年4月8日の取締役会決議に基づき平成26年4月24日に発行した2018年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(以下 本(1)において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)に付された新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | |
| 決議年月日 ※ | 平成26年4月8日 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 3,000個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 ※ | 5,649,717株 (注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 53.10米ドル (注)2. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成26年5月8日から 平成30年4月10日まで(注)3. |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 ※ | (注)4. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 |
| 新株予約権の行使の際に出資の目的とする 財産の内容及び価額 ※ | (注)6. |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 ※ | (注)7. |
| 新株予約権付社債の残高 ※ | 300,000千米ドル |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。本新株予約権の行使期間は平成30年4月10日をもって満了致しました。また、本社債の償還期間は平成30年4月24日をもって満了致しました。
(注)1.新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を
(注) 2.記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債の保有者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による精算は行わない。
2.イ 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の
価額は、その額面金額と同額とする。
ロ 本新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)は米ドル建てとして、当初、5.34米ドルとする。
ハ 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。
なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
| 既発行株式数 | + | 発行又は処分株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 発行または処分株式数 | ||||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)又は併合、一定限度を超える剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3.本新株予約権の行使期間は平成26年5月8日から平成30年4月10日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。
但し、①本新株予約権付社債の発行要項に定める繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の発行要項に定める税制変更等の場合において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本新株予約権付社債の発行要項記載の本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本新株予約権付社債の発行要項に定める本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成30年4月10日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、本新株予約権付社債の要項記載の当社による本新株予約権付社債の取得の場合、取得通
知の翌日から本新株予約権付社債の要項記載の取得日までの間は本新株予約権を行使することはできない。
また、当社の組織再編等(以下に定義する。)を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
「組織再編等」とは、当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)において(ⅰ)当社と他の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除く。以下同じ。)(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の会社への売却若しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が相手先に移転される場合に限る。)、(ⅲ)会社分割(新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に移転される場合に限る。)、(ⅳ)株式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。)又は(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続で、これにより本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものの承認決議が採択されることをいう。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定め
るところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.イ 各本新株予約権の一部行使はできない。
ロ 平成30年1月24日(但し、同日を除く。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、当社普通株式の終値(以下に定義する。)をそれぞれの取引日における為替レート(以下に定義する。)により米ドルに換算し1セント未満を四捨五入した金額が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%(1セント未満を四捨五入)を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、平成30年1月1日に開始する四半期に関しては、平成30年1月23日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。
但し、本 ロ 記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。
①(ⅰ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)により当社に付与される発行体格付がBBB-(かかる格付のカテゴリーに変更があった場合にはBBB-と同等の格付)以下である期間、株式会社日本格付研究所若しくはその承継格付機関(以下「JCR」という。)により当社に付与される長期発行体格付がBBB-(かかる格付のカテゴリーに変更があった場合にはBBB-と同等の格付)以下である期間、若しくはムーディーズ・ジャパン株式会社若しくはその承継格付機関(以下「ムーディーズ」という。)により当社に付与される発行体格付がBa3(かかる格付のカテゴリーに変更があった場合にはBa3同等の格付)以下である期間(かかる各格付を、以下「格付」という。)、(ⅱ)R&I、JCR若しくはムーディーズにより当社に格付が付与されていた場合に、当該格付が付与されなくなった期間、又は(ⅲ)R&I、JCR若しくはムーディーズにより当社に付与された格付の停止若しくは取下げがなされている期間。
上記にかかわらず、上記(ⅰ)、(ⅱ)又は(ⅲ)に記載の事由が、(a)R&I、JCR若しくはムーディーズ(場合による。)に関して、日本の適用法令に基づく破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の手続、若しくは、その他の法域の適用法令に基づく同様の手続の開始の申立てを承認する旨の管轄裁判所による終局決定若しくは命令により生じる場合、(b)R&I、JCR若しくはムーディーズ(場合による。)のいずれかが、当社の信用分析若しくは信用評価とは無関係の理由により、格付を付与しなくなること、若しくは、格付を停止し若しくは取り下げることにより生じる場合、又は(c)当社がR&I、JCR若しくはムーディーズのうちの1社から格付を取得しない旨選択することにより生じる場合は、この限りではなく、本 ロ 記載の本新株予約権の行使の条件が適用される。
但し、上記(b)において、当社の作為若しくは不作為又は当社に特に帰すべき事由により行われる格付の非付与、停止又は取下げ(以下、併せて「取下げ」と総称する。)による場合を除くものとし、
また、上記(c)において、R&I、JCR及びムーディーズのいずれもが格付を付与しているときになされる選択のみ(以下「本選択」という。)が上記(c)の目的に照らし効力を有するものとし、本選択が行われた後は、本①はR&I、JCR又はムーディーズのうち本選択が行われていない残りの格付機関にのみ適用されるものとする。取下げ又は本選択が行われる場合、当社は、直ちに、当該取下げ又は本選択の詳細及び当該取下げ又は本選択の効力発生日を明記した書面による通知を本新株予約権付社債の要項に定める財務代理人(以下「財務代理人」という。)及び本新株予約権付社債権者に対して行うものとし、当該取下げ又は本選択は、かかる効力発生日から効力を生じるものとする。
②当社が、本新株予約権付社債権者に対して、本新株予約権付社債の要項に定める本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等の場合おいて繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
③当社が組織再編等を行うにあたり、(注)3.記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行う日(同日を含む。)から当該組織再編等の効力発生日(同日を含む。)までの期間。
「取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。
一定の日における当社普通株式の「終値」とは、東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普
通取引の終値をいう。
一定の日における「為替レート」とは、当該日の午後3時(日本時間)時点のロイター・スクリーン・ページ「JPNU」(又は米ドル円の為替レートを表示する代替ページ)に表示される米ドル円直物外国為替レートの仲値をいう。ロイター・スクリーン・ページ「JPNU」(又は米ドル円の為替レートを表示する代替ページ)に当該レートが表示されない場合には、財務代理人が誠実かつ商業上合理的に決定したレートをいう。
6.各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額
は、その額面金額と同額とする。
7.イ 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項及び財務代理契約に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。
本 イ に記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して本新株予約権付社債の要項記載の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、合併後に存続する会社又は合併により設立される会社、資産譲渡により当社の資産を譲り受ける会社、新設分割又は吸収分割により本新株予約権付社債に基づく当社の義務を承継する他の会社、株式交換又は株式移転により当社の完全親会社となる他の会社、及びその他の日本法上の会社再編により本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務を承継する他の会社の総称とする。
ロ 上記 イ の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と
同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が当該組
織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は(注)2. ハ と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領させる。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、承継会社等の新
株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日又は上記 イ に記載する承継が行われた日のいずれか遅い日から、
(注)3.記載の本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使
は、(注)5. ロ と同様の制限を受ける。
⑦承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された本社債を実質的に本新株予約権付社債の要項
記載の当社による本新株予約権付社債の取得と同様の方法により取得することができる。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算
規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の
結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資
本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
⑩その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わな
い。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。かかる本社債の譲渡に関
する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継
会社等の新株予約権を、当該組織再編等の効力発生日直前の本新株予約権付社債権者に対し、本新株
予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
ハ 当社は、上記 イ の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合(合併を除く。)には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
8.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」が調整されております。
(2)平成26年4月8日の取締役会決議に基づき平成26年4月24日に発行した2020年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権(以下 本(2)において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | |
| 新株予約権の数 ※ | 2,000個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 ※ | 4,184,100株 (注)1. |
| 新株予約権の行使時の払込金額 ※ | 47.80米ドル (注)2. |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 平成26年5月8日から 平成32年4月9日まで(注)3. |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ※ | (注)4. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5. |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 |
| 代用払込みに関する事項 ※ | (注)6. |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)7. |
| 新株予約権付社債の残高 ※ | 200,000千米ドル |
※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を
(注)2.記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債の保有者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による生産は行わない。
2.イ 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の
価額は、その額面金額と同額とする。
ロ 本新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)は米ドル建てとして、当初、4.80米ドルとする。
ハ 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株
式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。
なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
| 既発行株式数 | + | 発行又は処分株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)又は併合、一定限度を超える剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3.本新株予約権の行使期間は平成26年5月8日から平成30年4月9日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。
但し、①本新株予約権付社債の発行要項に定める繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等の場合において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本新株予約権付社債の発行要項記に定める本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本新株予約権付社債の発行要項に定める本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、平成32年4月9日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、本新株予約権付社債の要項記載の当社による本新株予約権付社債の取得の場合、取得通
知の翌日から本新株予約権付社債の要項記載の取得日までの間は本新株予約権を行使することはできない。
また、当社の組織再編等(以下に定義する。)を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合、組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
「組織再編等」とは、当社の株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)において(ⅰ)当社と他の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含むが、当社が存続会社である場合を除く。以下同じ。)(ⅱ)資産譲渡(当社の資産の全部若しくは実質上全部の他の会社への売却若しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が相手先に移転される場合に限る。)、(ⅲ)会社分割(新設分割及び吸収分割を含むが、本新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に移転される場合に限る。)、(ⅳ)株式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場合に限る。以下同じ。)又は(ⅴ)その他の日本法上の会社再編手続で、これにより本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものの承認決議が採択されることをいう。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定め
るところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.イ 各本新株予約権の一部行使はできない。
ロ 平成32年1月24日(但し、同日を除く。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、当社普通株式の終値(以下に定義する。)をそれぞれの取引日における為替レート(以下に定義する。)により米ドルに換算し1セント未満を四捨五入した金額が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%(1セント未満を四捨五入)を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、平成32年1月1日に開始する四半期に関しては、平成32年1月23日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。
但し、本 ロ 記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。
①(ⅰ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)により当社に付与される発行体格付がBBB-(かかる格付のカテゴリーに変更があった場合にはBBB-と同等の格付)以下である期間、株式会社日本格付研究所若しくはその承継格付機関(以下「JCR」という。)により当社に付与される長期発行体格付がBBB-(かかる格付のカテゴリーに変更があった場合にはBBB-と同等の格付)以下である期間、若しくはムーディーズ・ジャパン株式会社若しくはその承継格付機関(以下「ムーディーズ」という。)により当社に付与される発行体格付がBa3(かかる格付のカテゴリーに変更があった場合にはBa3と同等の格付)以下である期間(かかる各格付を、以下「格付」という。)、(ⅱ)R&I、JCR若しくはムーディーズにより当社に格付が付与されていた場合に、当該格付が付与されなくなった期間、又は(ⅲ)R&I、JCR若しくはムーディーズにより当社に付与された格付の停止若しくは取下げがなされている期間。
上記にかかわらず、上記(ⅰ)、(ⅱ)又は(ⅲ)に記載の事由が、(a)R&I、JCR若しくはムーディーズ(場合による。)に関して、日本の適用法令に基づく破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算の手続、若しくは、その他の法域の適用法令に基づく同様の手続の開始の申立てを承認する旨の管轄裁判所による終局決定若しくは命令により生じる場合、(b)R&I、JCR若しくはムーディーズ(場合による。)のいずれかが、当社の信用分析若しくは信用評価とは無関係の理由により、格付を付与しなくなること、若しくは、格付を停止し若しくは取り下げることにより生じる場合、又は(c)当社がR&I、JCR若しくはムーディーズのうちの1社から格付を取得しない旨選択することにより生じる場合は、この限りではなく、本 ロ 記載の本新株予約権の行使の条件が適用される。
但し、上記(b)において、当社の作為若しくは不作為又は当社に特に帰すべき事由により行われる格付の非付与、停止又は取下げ(以下、併せて「取下げ」と総称する。)による場合を除くものとし、また、上記(c)において、R&I、JCR及びムーディーズのいずれもが格付を付与しているときになされる選択のみ(以下「本選択」という。)が上記(c)の目的に照らし効力を有するものとし、本選択が行われた後は、本①はR&I、JCR又はムーディーズのうち本選択が行われていない残りの格付機関にのみ適用されるものとする。取下げ又は本選択が行われる場合、当社は、直ちに、当該取下げ又は本選択の詳細及び当該取下げ又は本選択の効力発生日を明記した書面による通知を本新株予約権付社債の発行要項に定める財務代理人(以下「財務代理人」という。)及び本新株予約権付社債権者に対して行うものとし、当該取下げ又は本選択は、かかる効力発生日から効力を生じるものとする。
②当社が、本新株予約権付社債権者に対して、本新株予約権付社債の要項に定める繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等の場合おいて繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
③当社が組織再編等を行うにあたり、(注)3記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行う日(同日を含む。)から当該組織再編等の効力発生日(同日を含む。)までの期間。
「取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。
一定の日における当社普通株式の「終値」とは、東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普
通取引の終値をいう。
一定の日における「為替レート」とは、当該日の午後3時(日本時間)時点のロイター・スクリーン・ページ「JPNU」(又は米ドル円の為替レートを表示する代替ページ)に表示される米ドル円直物外国為替レートの仲値をいう。ロイター・スクリーン・ページ「JPNU」(又は米ドル円の為替レートを表示する代替ページ)に当該レートが表示されない場合には、財務代理人が誠実かつ商業上合理的に決定したレートをいう。
6.各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額
は、その額面金額と同額とする。
7.イ 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項及び財務代理契約に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。
本 イ に記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して本新株予約権付社債の要項記載の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、合併後に存続する会社又は合併により設立される会社、資産譲渡により当社の資産を譲り受ける会社、新設分割又は吸収分割により本新株予約権付社債に基づく当社の義務を承継する他の会社、株式交換又は株式移転により当社の完全親会社となる他の会社、及びその他の日本法上の会社再編により本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務を承継する他の会社の総称とする。
ロ 上記 イ の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と
同一の数とする。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、承継会社等が当該組
織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は(注)2. ハ と同様の調整に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領させる。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、承継会社等の新
株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日又は上記 イ に記載する承継が行われた日のいずれか遅い日から、
(注)3.記載の本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使
は、(注)5. ロ と同様の制限を受ける。
⑦承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された本社債を実質的に本新株予約権付社債の要項
記載の当社による本新株予約権付社債の取得と同様の方法により取得することができる。
⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算
規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の
結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資
本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
⑩その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わな
い。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。かかる本社債の譲渡に関
する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継
会社等の新株予約権を、当該組織再編等の効力発生日直前の本新株予約権付社債権者に対し、本新株
予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
ハ 当社は、上記 イ の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場
合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合(合併を除く。)には保証を付すほか、本新株予約
権付社債の要項に従う。
8.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」が調整されております。当該事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) | 発行済株式総数残高 (千株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 平成29年10月1日 | △1,085,657 | 120,628 | - | 65,400 | - | 44,371 |
(注)平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行い、発行済株式総数は1,085,657千株減少し、120,628千株となっております。
(5) 【所有者別状況】
| 平成30年3月31日現在 |
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況(株) | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 73 | 56 | 684 | 561 | 69 | 56,253 | 57,696 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 488,525 | 19,661 | 67,541 | 422,253 | 327 | 201,347 | 1,199,654 | 663,211 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 40.72 | 1.64 | 5.63 | 35.20 | 0.03 | 16.78 | 100 | - |
(注)1.自己株式1,033,000株は「個人その他」に10,329単元及び「単元未満株式の状況」に100株含めて記載しております。なお、自己株式1,033,000株は株主名簿上の株式数であり、平成30年3月31日現在の実質保有株式数は1,031,772株です。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ24単元及び99株含まれております。
(6) 【大株主の状況】
| 平成30年3月31日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 6,706 | 5.61 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 6,392 | 5.34 |
| ビーエヌワイエムエスエーエヌブイ ノン トリーテイー アカウント (常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)※ | VERTIGO BUILDING-POLARIS 2-4 RUE EUGENE RUPPERT L-2453 LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) | 4,807 | 4.02 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 4,679 | 3.91 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地 | 3,016 | 2.52 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 3,000 | 2.51 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託分・株式会社三井E&Sホールディングス退職給付信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 2,931 | 2.45 |
| HSBC BANK PLC A/C CLIENTS 1 (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 8 CANADA SQUARE, LONDON E14 5HQ (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) | 2,450 | 2.05 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 2,289 | 1.91 |
| STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBT A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS - UNITED KINGDOM (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋三丁目11番1号) | 2,256 | 1.89 |
| 計 | - | 38,531 | 32.22 |
※ 株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付けで株式会社三菱UFJ銀行に商号変更しております。
(注)1.記載株数は、千株未満を切捨てて表示しております。
2.上記信託銀行の所有株式数には、信託業務に係る株式を次のとおり含んでおります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)6,008千株、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)3,537千株
3.平成29年8月17日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド他共同保有者が平成29年8月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として平成30年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
| 氏名又は名称 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(%) |
| イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド | 株式 90,094 | 7.47 |
| M&Gインベストメント・マネジメント・リミテッド | 株式 9,900 | 0.82 |
| 計 | 株式 99,994 | 8.29 |
4.平成30年2月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、株式会社みずほ銀行他共同保有者が平成30年1月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として平成30年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
| 氏名又は名称 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(%) |
| 株式会社みずほ銀行 | 株式 1,700 | 1.36 |
| みずほ証券株式会社 | 株式 2,987 | 2.40 |
| アセットマネジメントOne株式会社 | 株式 7,353 | 5.90 |
| みずほインターナショナル (Misuho International ple) | 株式 0 | 0.00 |
| アセットマネジメントOneインターナショナル (Asset Management One International Ltd.) | 株式 263 | 0.21 |
| 計 | 株式 12,304 | 9.87 |
5.平成30年3月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、三井住友信託銀行株式会社他共同保有者が平成30年2月28日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として平成30年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
| 氏名又は名称 | 保有株券等の数(千株) | 株券等保有割合(%) |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 株式 5,981 | 4.96 |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式 211 | 0.18 |
| 日興アセットマネジメント株式会社 | 株式 3,715 | 3.08 |
| 計 | 株式 9,908 | 8.21 |
(7) 【議決権の状況】
①【発行済株式】
| 平成30年3月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 1,041,600 | - | 単元株式数 100株 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 118,923,800 | 1,189,238 | 同 上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 663,211 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 120,628,611 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 1,189,238 | - |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,400株(議決権の数24個)含まれております。
②【自己株式等】
| 平成30年3月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| 株式会社商船三井 | 東京都港区虎ノ門二丁目1番1号 | 1,031,700 | - | 1,031,700 | 0.86 |
| 旭タンカー株式会社 | 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号 | 9,800 | - | 9,800 | 0.01 |
| 函館ポートサービス株式会社 | 北海道函館市海岸町22番5号 | 100 | - | 100 | 0.00 |
| 計 | - | 1,041,600 | - | 1,041,600 | 0.86 |
(注) 上記のほか株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が1,228株(議決権の数 12個)あります。なお、当該株式数は、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」に含まれております。
2【自己株式の取得等の状況】
<株式の種類等> 会社法第155条第7号及び会社法第155条第9号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
会社法第155条第9号による取得
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
| 取締役会(平成29年10月31日)での決議状況 (取得日 平成29年10月31日) | 11,547 | 買取単価に買取対象 株式の総数を乗じた金額 |
| 当事業年度前における取得自己株式 | - | - |
| 当事業年度における取得自己株式 | 11,547 | 39,838,875 |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額 | - | - |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | - | - |
| 当期間における取得自己株式 | - | - |
| 提出日現在の未行使割合(%) | - | - |
(注)1.平成29年10月1日付で株式併合(普通株式10株を1株に併合)を実施しており、この株式併合により生じた1株に満たない端数について、会社法第235条第2項、第234条第4項及び第5項の規定に基づく自己株式の買取りを行ったものです。
2.買取単価は、買取日の東京証券取引所における当社普通株式の終値であります。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
会社法第155条第7号に基づく単元未満株式の買取請求による取得
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
| 当事業年度における取得自己株式 | 61,024 | 58,061,664 |
| 当期間における取得自己株式 | 981 | 3,118,060 |
(注)1.平成29年6月27日開催の株主総会決議により、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。当事業年度における取得自己株式61,024株の内訳は株式併合前49,644株、株式併合後11,380株であります。
2.当期間における取得自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による取得は含まれておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (円) | 株式数(株) | 処分価額の総額 (円) | |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を 行った取得自己株式 | - | - | - | - |
| その他(注)1. (株式併合による減少) (新株予約権の権利行使) (単元未満株式の買増請求による売渡) | 9,191,720 51,800 3,684 | - 104,697,053 6,368,977 | - - 72 | - - 475,153 |
| 保有自己株式数 | 1,031,772 | - | 1,032,681 | - |
(注)1.平成29年10月1日付で株式併合(普通株式10株を1株に併合)を実施しております。当事業年度における新株予約権の権利行使51,800株の内訳は、株式併合前40,000株、株式併合後11,800株、単元未満株式の買増請求による売渡3,684株の内訳は株式併合前3,027株、株式併合後657株であります。
2.当期間における保有自己株式には、平成30年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による取得及び買増請求による売渡による処分は含まれておりません。
3【配当政策】
当社は、積極的な事業投資による企業価値向上及び配当を通じた株主への直接的な利益還元を経営上の基本方針と認識しております。内部留保による資金を活用し、企業体質の強化を図りつつ1株当たりの企業価値向上に努め、当面の間は連結配当性向20%を目安として業績に連動した配当を行い、中長期的経営課題として配当性向の向上にも取り組む方針としております。当事業年度の年間配当につきましては、1株当たり20円(中間配当10円※、期末配当10円)と決定致しました。
(※)平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。当期中間配当金については、当期首に株式併合を行ったと仮定して記載しており、株式併合を考慮しない場合の中間配当金は1円です。
なお、当社は、剰余金の配当につきましては、期末配当(毎年3月31日を基準日)を株主総会の決議事項とし、中間配当については、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 平成29年10月31日 取締役会決議 | 1,196 | 1.0 |
| 平成30年6月26日 定時株主総会決議 | 1,195 | 10.0 |
4【株価の推移】
(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】
| 回次 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
| 決算年月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 | 平成30年3月 |
| 最高(円) | 482 | 450 | 437 | 389 | 4,170 (363) |
| 最低(円) | 287 | 308 | 183 | 199 | 2,891 (307) |
(注)1.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2.平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。平成29年度の株価については株式併合後の最高・最低株価を記載し、( )内に株式併合前の最高・最低株価を記載しております。
(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成29年10月 | 11月 | 12月 | 平成30年1月 | 2月 | 3月 |
| 最高(円) | 3,535 | 3,880 | 3,835 | 4,170 | 3,895 | 3,345 |
| 最低(円) | 3,310 | 3,455 | 3,565 | 3,820 | 3,220 | 2,891 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
5【役員の状況】
役員の主要略歴及び所有株式数
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||
| 代表取締役 | 会長執行役員 | 武藤 光一 | 昭和28年9月26日生 | 昭和51年4月 当社入社 平成14年6月 当社不定期船部長 15年1月 当社経営企画部長 16年6月 当社執行役員経営企画部長委嘱 18年6月 19年6月 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 20年6月 22年6月 27年6月 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役社長執行役員 当社代表取締役会長執行役員(現職) (重要な兼職の状況) 一般社団法人日本船主協会 会長 | 昭和51年4月 | 当社入社 | 平成14年6月 | 当社不定期船部長 | 15年1月 | 当社経営企画部長 | 16年6月 | 当社執行役員経営企画部長委嘱 | 18年6月 19年6月 | 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 | 20年6月 22年6月 27年6月 | 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役社長執行役員 当社代表取締役会長執行役員(現職) | (重要な兼職の状況) 一般社団法人日本船主協会 会長 | (注)1 | 166 | |||
| 昭和51年4月 | 当社入社 | |||||||||||||||||||||
| 平成14年6月 | 当社不定期船部長 | |||||||||||||||||||||
| 15年1月 | 当社経営企画部長 | |||||||||||||||||||||
| 16年6月 | 当社執行役員経営企画部長委嘱 | |||||||||||||||||||||
| 18年6月 19年6月 | 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 | |||||||||||||||||||||
| 20年6月 22年6月 27年6月 | 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役社長執行役員 当社代表取締役会長執行役員(現職) | |||||||||||||||||||||
| (重要な兼職の状況) 一般社団法人日本船主協会 会長 | ||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 社長執行役員 | 池田 潤一郎 | 昭和31年 7月16日生 | 昭和54年4月 当社入社 平成16年6月 当社人事部長 19年6月 当社定航部長 20年6月 当社執行役員 22年6月 25年6月 27年6月 当社常務執行役員 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役社長執行役員(現職) | 昭和54年4月 | 当社入社 | 平成16年6月 | 当社人事部長 | 19年6月 | 当社定航部長 | 20年6月 | 当社執行役員 | 22年6月 25年6月 27年6月 | 当社常務執行役員 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役社長執行役員(現職) | (注)1 | 156 | ||||||
| 昭和54年4月 | 当社入社 | |||||||||||||||||||||
| 平成16年6月 | 当社人事部長 | |||||||||||||||||||||
| 19年6月 | 当社定航部長 | |||||||||||||||||||||
| 20年6月 | 当社執行役員 | |||||||||||||||||||||
| 22年6月 25年6月 27年6月 | 当社常務執行役員 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役社長執行役員(現職) | |||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 副社長執行役員 | 高橋 静夫 | 昭和34年 1月18日生 | 昭和56年4月 当社入社 平成18年6月 当社経営企画部長 20年6月 22年6月 当社執行役員経営企画部長委嘱 当社執行役員 23年6月 当社常務執行役員 26年6月 27年6月 30年4月 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役副社長執行役員(現職) | 昭和56年4月 | 当社入社 | 平成18年6月 | 当社経営企画部長 | 20年6月 22年6月 | 当社執行役員経営企画部長委嘱 当社執行役員 | 23年6月 | 当社常務執行役員 | 26年6月 27年6月 30年4月 | 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役副社長執行役員(現職) | (注)1 | 85 | ||||||
| 昭和56年4月 | 当社入社 | |||||||||||||||||||||
| 平成18年6月 | 当社経営企画部長 | |||||||||||||||||||||
| 20年6月 22年6月 | 当社執行役員経営企画部長委嘱 当社執行役員 | |||||||||||||||||||||
| 23年6月 | 当社常務執行役員 | |||||||||||||||||||||
| 26年6月 27年6月 30年4月 | 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役副社長執行役員(現職) | |||||||||||||||||||||
| 取 締 役 | 専務執行役員 | 橋本 剛 | 昭和32年 10月14日生 | 昭和57年4月 当社入社 平成20年6月 当社LNG船部長 21年6月 当社執行役員LNG船部長委嘱 23年6月 当社執行役員 24年6月 27年6月 28年4月 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員(現職) | 昭和57年4月 | 当社入社 | 平成20年6月 | 当社LNG船部長 | 21年6月 | 当社執行役員LNG船部長委嘱 | 23年6月 | 当社執行役員 | 24年6月 27年6月 28年4月 | 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員(現職) | (注)1 | 73 | ||||||
| 昭和57年4月 | 当社入社 | |||||||||||||||||||||
| 平成20年6月 | 当社LNG船部長 | |||||||||||||||||||||
| 21年6月 | 当社執行役員LNG船部長委嘱 | |||||||||||||||||||||
| 23年6月 | 当社執行役員 | |||||||||||||||||||||
| 24年6月 27年6月 28年4月 | 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員(現職) | |||||||||||||||||||||
| 取 締 役 | 専務執行役員 | 小野 晃彦 | 昭和34年 10月1日生 | 昭和58年4月 当社入社 平成22年6月 当社経営企画部長 23年6月 27年6月 当社執行役員経営企画部長委嘱 当社常務執行役員 29年4月 当社専務執行役員 30年6月 当社取締役専務執行役員(現職) | 昭和58年4月 | 当社入社 | 平成22年6月 | 当社経営企画部長 | 23年6月 27年6月 | 当社執行役員経営企画部長委嘱 当社常務執行役員 | 29年4月 | 当社専務執行役員 | 30年6月 | 当社取締役専務執行役員(現職) | (注)1 | 51 | ||||||
| 昭和58年4月 | 当社入社 | |||||||||||||||||||||
| 平成22年6月 | 当社経営企画部長 | |||||||||||||||||||||
| 23年6月 27年6月 | 当社執行役員経営企画部長委嘱 当社常務執行役員 | |||||||||||||||||||||
| 29年4月 | 当社専務執行役員 | |||||||||||||||||||||
| 30年6月 | 当社取締役専務執行役員(現職) | |||||||||||||||||||||
| 取 締 役 | 専務執行役員 | 丸山 卓 | 昭和34年 4月10日生 | 昭和58年4月 当社入社 平成22年6月 当社財務部長 23年6月 当社執行役員財務部長委嘱 27年6月 当社常務執行役員 29年6月 30年4月 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員(現職) | 昭和58年4月 | 当社入社 | 平成22年6月 | 当社財務部長 | 23年6月 | 当社執行役員財務部長委嘱 | 27年6月 | 当社常務執行役員 | 29年6月 30年4月 | 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員(現職) | (注)1 | 21 | ||||||
| 昭和58年4月 | 当社入社 | |||||||||||||||||||||
| 平成22年6月 | 当社財務部長 | |||||||||||||||||||||
| 23年6月 | 当社執行役員財務部長委嘱 | |||||||||||||||||||||
| 27年6月 | 当社常務執行役員 | |||||||||||||||||||||
| 29年6月 30年4月 | 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員(現職) | |||||||||||||||||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||||||
| 取 締 役 | - | 松島 正之 | 昭和20年 6月15日生 | 昭和43年4月 平成2年4月 日本銀行入行 同行熊本支店長 4年11月 同行ロンドン駐在参事 8年2月 同行調査統計局長 10年6月 同行理事(国際関係担当) 14年6月 ボストン コンサルティング グループ 上席顧問 17年2月 20年6月 23年5月 クレディ・スイス証券株式会社 シニア・エグゼクティブ・アドバイザー 同社会長 ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー 同年6月 当社取締役(現職) (重要な兼職の状況) インテグラル株式会社 常勤顧問 日揮株式会社 社外取締役 太陽有限責任監査法人 経営評議会委員 谷口パートナーズ国際会計・税務事務所 シニア・アドバイザー | 昭和43年4月 平成2年4月 | 日本銀行入行 同行熊本支店長 | 4年11月 | 同行ロンドン駐在参事 | 8年2月 | 同行調査統計局長 | 10年6月 | 同行理事(国際関係担当) | 14年6月 | ボストン コンサルティング グループ 上席顧問 | 17年2月 20年6月 23年5月 | クレディ・スイス証券株式会社 シニア・エグゼクティブ・アドバイザー 同社会長 ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー | 同年6月 | 当社取締役(現職) | (重要な兼職の状況) インテグラル株式会社 常勤顧問 日揮株式会社 社外取締役 太陽有限責任監査法人 経営評議会委員 谷口パートナーズ国際会計・税務事務所 シニア・アドバイザー | (注)1 | 20 | |||
| 昭和43年4月 平成2年4月 | 日本銀行入行 同行熊本支店長 | |||||||||||||||||||||||
| 4年11月 | 同行ロンドン駐在参事 | |||||||||||||||||||||||
| 8年2月 | 同行調査統計局長 | |||||||||||||||||||||||
| 10年6月 | 同行理事(国際関係担当) | |||||||||||||||||||||||
| 14年6月 | ボストン コンサルティング グループ 上席顧問 | |||||||||||||||||||||||
| 17年2月 20年6月 23年5月 | クレディ・スイス証券株式会社 シニア・エグゼクティブ・アドバイザー 同社会長 ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー | |||||||||||||||||||||||
| 同年6月 | 当社取締役(現職) | |||||||||||||||||||||||
| (重要な兼職の状況) インテグラル株式会社 常勤顧問 日揮株式会社 社外取締役 太陽有限責任監査法人 経営評議会委員 谷口パートナーズ国際会計・税務事務所 シニア・アドバイザー | ||||||||||||||||||||||||
| 取 締 役 | - | 藤井 秀人 | 昭和22年 12月13日生 | 昭和46年4月 大蔵省入省 平成15年1月 財務省大臣官房長 16年7月 同省主計局長 18年7月 財務事務次官 19年10月 株式会社日本政策投資銀行 副総裁 20年10月 28年6月 同行 代表取締役副社長 当社取締役(現職) (重要な兼職の状況) 住友商事株式会社 顧問 | 昭和46年4月 | 大蔵省入省 | 平成15年1月 | 財務省大臣官房長 | 16年7月 | 同省主計局長 | 18年7月 | 財務事務次官 | 19年10月 | 株式会社日本政策投資銀行 副総裁 | 20年10月 28年6月 | 同行 代表取締役副社長 当社取締役(現職) | (重要な兼職の状況) | (注)1 | 6 | |||||
| 昭和46年4月 | 大蔵省入省 | |||||||||||||||||||||||
| 平成15年1月 | 財務省大臣官房長 | |||||||||||||||||||||||
| 16年7月 | 同省主計局長 | |||||||||||||||||||||||
| 18年7月 | 財務事務次官 | |||||||||||||||||||||||
| 19年10月 | 株式会社日本政策投資銀行 副総裁 | |||||||||||||||||||||||
| 20年10月 28年6月 | 同行 代表取締役副社長 当社取締役(現職) | |||||||||||||||||||||||
| (重要な兼職の状況) | ||||||||||||||||||||||||
| 取 締 役 | - | 勝 悦子 | 昭和30年 4月3日生 | 昭和53年4月 平成4年12月 株式会社東京銀行入行 株式会社日本総合研究所調査部 シニア・エコノミスト 7年4月 茨城大学人文学部社会科学科助教授 (国際金融論) 10年4月 明治大学政治経済学部助教授 15年4月 同大学同学部教授(現職) 20年4月 28年6月 同大学副学長(国際交流担当) 当社取締役(現職) (重要な兼職の状況) 明治大学政治経済学部 教授 一般財団法人進学基準研究機構 理事 国際大学協会(IAU) 理事 国際交流基金 資金運用諮問委員会委員長 | 昭和53年4月 平成4年12月 | 株式会社東京銀行入行 株式会社日本総合研究所調査部 シニア・エコノミスト | 7年4月 | 茨城大学人文学部社会科学科助教授 (国際金融論) | 10年4月 | 明治大学政治経済学部助教授 | 15年4月 | 同大学同学部教授(現職) | 20年4月 28年6月 | 同大学副学長(国際交流担当) 当社取締役(現職) | (重要な兼職の状況) 明治大学政治経済学部 教授 一般財団法人進学基準研究機構 理事 国際大学協会(IAU) 理事 国際交流基金 資金運用諮問委員会委員長 | (注)1 | 6 | |||||||
| 昭和53年4月 平成4年12月 | 株式会社東京銀行入行 株式会社日本総合研究所調査部 シニア・エコノミスト | |||||||||||||||||||||||
| 7年4月 | 茨城大学人文学部社会科学科助教授 (国際金融論) | |||||||||||||||||||||||
| 10年4月 | 明治大学政治経済学部助教授 | |||||||||||||||||||||||
| 15年4月 | 同大学同学部教授(現職) | |||||||||||||||||||||||
| 20年4月 28年6月 | 同大学副学長(国際交流担当) 当社取締役(現職) | |||||||||||||||||||||||
| (重要な兼職の状況) 明治大学政治経済学部 教授 一般財団法人進学基準研究機構 理事 国際大学協会(IAU) 理事 国際交流基金 資金運用諮問委員会委員長 | ||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | - | 中島 孝 | 昭和34年 3月13日生 | 昭和57年4月 平成21年6月 当社入社 当社営業調査室長 23年6月 当社総務部長 27年6月 当社常勤監査役(現職) (重要な兼職の状況) 株式会社宇徳 監査役 | 昭和57年4月 平成21年6月 | 当社入社 当社営業調査室長 | 23年6月 | 当社総務部長 | 27年6月 | 当社常勤監査役(現職) | (注)2 | 6 | ||||||||||||
| 昭和57年4月 平成21年6月 | 当社入社 当社営業調査室長 | |||||||||||||||||||||||
| 23年6月 | 当社総務部長 | |||||||||||||||||||||||
| 27年6月 | 当社常勤監査役(現職) | |||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | - | 実 謙二 | 昭和35年 9月24日生 | 昭和59年4月 平成21年6月 当社入社 当社経営企画部 CSR・環境室長 25年6月 当社IR室長 27年6月 29年6月 当社経理部長 当社常勤監査役(現職) | 昭和59年4月 平成21年6月 | 当社入社 当社経営企画部 CSR・環境室長 | 25年6月 | 当社IR室長 | 27年6月 29年6月 | 当社経理部長 当社常勤監査役(現職) | (注)3 | 13 | ||||||||||||
| 昭和59年4月 平成21年6月 | 当社入社 当社経営企画部 CSR・環境室長 | |||||||||||||||||||||||
| 25年6月 | 当社IR室長 | |||||||||||||||||||||||
| 27年6月 29年6月 | 当社経理部長 当社常勤監査役(現職) | |||||||||||||||||||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (百株) | ||||||||||||||
| 監 査 役 | - | 伊丹 敬之 | 昭和20年 3月16日生 | 昭和60年4月 平成6年4月 一橋大学商学部教授 同大学商学部長 20年4月 東京理科大学総合科学技術経営研究科 (現イノベーション研究科)教授 同年10月 同大学研究科長 23年6月 当社監査役(現職) (重要な兼職の状況) 国際大学 学長 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 社外監査役 | 昭和60年4月 平成6年4月 | 一橋大学商学部教授 同大学商学部長 | 20年4月 | 東京理科大学総合科学技術経営研究科 (現イノベーション研究科)教授 | 同年10月 | 同大学研究科長 | 23年6月 | 当社監査役(現職) | (重要な兼職の状況) 国際大学 学長 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 社外監査役 | (注)2 | 49 | |||||
| 昭和60年4月 平成6年4月 | 一橋大学商学部教授 同大学商学部長 | |||||||||||||||||||
| 20年4月 | 東京理科大学総合科学技術経営研究科 (現イノベーション研究科)教授 | |||||||||||||||||||
| 同年10月 | 同大学研究科長 | |||||||||||||||||||
| 23年6月 | 当社監査役(現職) | |||||||||||||||||||
| (重要な兼職の状況) 国際大学 学長 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 社外監査役 | ||||||||||||||||||||
| 監 査 役 | - | 山下 英樹 | 昭和29年 4月29日生 | 昭和57年4月 60年4月 弁護士(現職) 第二東京弁護士会入会 山下英樹法律事務所(現山下・ 遠山法律特許事務所)開設 平成5年3月 弁理士(現職) 26年6月 当社監査役(現職) (重要な兼職の状況) 山下・遠山法律特許事務所 弁護士 株式会社アイセルネットワークス 社外監査役 | 昭和57年4月 60年4月 | 弁護士(現職) 第二東京弁護士会入会 山下英樹法律事務所(現山下・ | 遠山法律特許事務所)開設 | 平成5年3月 | 弁理士(現職) | 26年6月 | 当社監査役(現職) | (重要な兼職の状況) 山下・遠山法律特許事務所 弁護士 株式会社アイセルネットワークス 社外監査役 | (注)4 | 6 | ||||||
| 昭和57年4月 60年4月 | 弁護士(現職) 第二東京弁護士会入会 山下英樹法律事務所(現山下・ | |||||||||||||||||||
| 遠山法律特許事務所)開設 | ||||||||||||||||||||
| 平成5年3月 | 弁理士(現職) | |||||||||||||||||||
| 26年6月 | 当社監査役(現職) | |||||||||||||||||||
| (重要な兼職の状況) 山下・遠山法律特許事務所 弁護士 株式会社アイセルネットワークス 社外監査役 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 658 | |||||||||||||||||||
(注)1.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
2.平成27年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.取締役 松島正之氏、藤井秀人氏及び勝悦子氏は、社外取締役であります。
6.監査役 伊丹敬之氏及び山下英樹氏は、社外監査役であります。
7.当社では、経営の意思決定・監督と業務執行との役割を明確化し、取締役会の活性化と環境変化に迅速かつ的確に対応し得る効率的な業務執行体制の確立のために、平成12年6月27日より執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を除く)は19名であります。
6【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制の概要
取締役会は、社内取締役6名と社外取締役3名より構成されております。3名の社外取締役は、当社と利害関係の無い中立な立場にあり、各々の経験と知見から経営判断の妥当性並びに業務執行の状況について株主の立場に立ったチェックを行うと同時に、経営全般にわたって有益な意見を表することで、取締役会の活性化に大きな役割を果たしております。なお、社外役員の選任については、平成29年4月に、東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社独自の独立性判断基準を新たに策定しています。
業務執行については、当社は平成12年より執行役員制度を導入しており、取締役会で選任され代表取締役から権限の委譲を受けた執行役員が、取締役会で決定された経営の最高方針に従い業務執行を行うことで経営のスピードアップを図っております。
取締役会は、定例としては年10回程度適切な間隔を置き開催され、又、必要に応じ随時開催されています。業務執行レベルの最高意思決定機関としての経営会議は原則として毎週開催され、取締役会が決定した最高方針に基づき、経営の基本計画及び業務の執行に関する重要案件の審議機関として機能しております。又、経営会議の下部機構として、STEER委員会、予算委員会、投融資委員会、安全運航対策委員会、コンプライアンス委員会、SOx2020年規制対応委員会が設置されており、経営会議より必要事項について諮問され、検討・審議を行っております。
指名、報酬決定については、取締役会の下に指名諮問委員会と報酬諮問委員会を設置しております。社外取締役による業務執行取締役への監督をより実効性あるものとすべく、いずれも社外取締役を委員長として、社外取締役・会長・社長が委員となり、社外取締役が過半数を占める形で委員会を構成しています。
指名諮問委員会は取締役・執行役員の選任について、報酬諮問委員会は長期的な企業価値の向上に対するインセンティブを含む役員報酬のあり方について、それぞれ「ステークホルダーの視点」を重視した客観的な立場から検討を行っています。取締役会は諮問委員会の答申内容を尊重し、必要な決議を行うこととしています。
上記の体制は、株主の視点に立って企業経営の透明性を高め、経営資源の最適配分を通じてステークホルダーの利益を極大化できるものと考えており、「社会規範と企業倫理に則った、透明性の高い経営を行い、知的創造と効率性を徹底的に追求し企業価値を高めることを目指します。」をグループ企業理念の項目の一つに掲げる当社の経営に最適なコーポレートガバナンスの形態と考えております。
② 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況
当社は監査役制度を採用しており、監査役4名の内、2名が社外監査役であり、社外監査役は財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。又、監査役監査の実効性を高め、かつ、監査職務を円滑に執行するための体制として、監査役の職務を補助する専属の使用人(1名)を配置しております。
会計監査につきましては、当社と監査契約を締結している有限責任 あずさ監査法人が監査を実施しております。なお、当社の会計監査業務を執行した有限責任 あずさ監査法人の公認会計士は、指定有限責任社員 業務執行社員の薊和彦氏、川上尚志氏、及び戸谷且典氏であります。当連結会計年度の会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士11名、その他15名です。
監査役及び会計監査人に加え、経営会議の直轄組織として各部室から独立した経営監査部(16名)を設置しており、監査役及び会計監査人がそれぞれ行う法定監査と連携してグループ会社を含めた業務執行の監査を行っております。
監査役4名で構成する監査役会は監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
社外監査役を含む各監査役は監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査方針、監査計画等に従い、取締役、執行役員及び経営監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、執行役員、及び経営監査部その他使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事務所において業務及び財産の状況を調査しております。また、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保する為に必要なものとして内部統制システムの状況を監視及び検証しております。子会社については、子会社の取締役及び監査役などと意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社に対し事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査しております。さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制 (平成30年6月26日現在)
③ 社外取締役及び社外監査役
上述のとおり、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役松島正之氏は、金融分野等における幅広い経験と見識をもとに、グローバルな視点を当社の経営に反映させるとともに、業務執行を行う経営陣から独立した立場から取締役会において積極的にご発言いただき、コーポレート・ガバナンスの維持・強化に貢献していただいております。また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会において、決定手続きの透明性と客観性を高めていただいております。以上のことから、社外取締役として選任しております。
社外取締役藤井秀人氏は、わが国の経済運営と政策金融に関わってこられた長年の豊富な経験と高い見識を活かし、独立、公正な立場から取締役会において積極的にご発言いただき、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会において、決定手続きの透明性と客観性を高めていただいております。以上のことから、社外取締役として選任しております。
社外取締役勝悦子氏は、国際金融論における専門家としての知識と見識、大学経営に参画された経験及びグローバル人材育成に対する取り組みの経験と知見を有しております。これらの経験と知見を当社の経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から提言いただくとともに、当社経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督に十分な役割を果たしていただいております。また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会において、決定手続きの透明性と客観性を高めていただいております。以上のことから、社外取締役として選任しております。
社外監査役伊丹敬之氏は、当社と利害関係のない中立的な立場にあり、経営学の専門家としての企業経営に関する深い学識に基づき、経営判断の妥当性、業務執行の監督を株主の立場からチェックする幅広い経験と知識を有しております。
社外監査役山下英樹氏は、当社と利害関係のない中立的な立場にあり、弁護士としての専門的見地に基づき、経営判断の妥当性、業務執行の監督を株主の立場からチェックする幅広い経験と知識を有しております。
当社は、上記社外取締役及び社外監査役を上述の理由により社外取締役、社外監査役として選任しており、また、当社の定める「社外役員の独立性基準」(下記)に照らし、独立役員に指定しております。各々の経験と知見から経営判断の妥当性並びに業務執行の状況について株主の立場に立ったチェックを行うことにより企業統治上大きな役割を果たしております。
なお、社外取締役及び社外監査役は共に取締役会に出席しており、取締役会における内部監査・会計監査・内部統制に関する決議・報告・討議に適宜参加・監査・監督をしております。
<社外役員の独立性基準>
当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、総称して「社外役員」という)の独立性に関する基準を以下のとおり定め、社外役員または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。
イ.当社及び当社の子会社(以下、総称して「当社グループ」という)の業務執行者(*a)または過去10年間(但し、過去10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役または会計参与であったことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間)において当社グループの業務執行者であった者
*a 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう
ロ.当社の現在の主要株主(*b)またはその業務執行者、または過去3年間にそれらに該当していた者
*b 主要株主とは、当社の直近の事業年度末において、自己または他人の名義をもって議決権ベースで10%以上を保有する株主をいう
ハ.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者、または過去3年間においてそれらに該当していた者
ニ.当社グループから取締役(常勤・非常勤を問わない)を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者、または過去3年間において業務執行者であった者
ホ.当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者
ヘ.当社グループを主要な取引先とする者(*c)、またはその者が会社である場合には当該会社またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者、または過去3年間においてそれらに該当していた者
*c 当社グループを主要な取引先とする者とは、その者の直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払い(但し、主要な取引先とする者が個人の場合は、当社グループからの役員報酬の支払いを除く)を、当社グループから受けた者
ト.当社グループの主要な取引先である者(*d)、またはその者が会社である場合には当該会社またはその親会社もしくは重要な子会社の業務執行者、または過去3年間においてそれらに該当していた者
*d 当社グループの主要な取引先とは、当社グループに対して、当社グループの直近事業年度における年間連結総売上高の2%以上の支払いを行っている者
チ.当社グループの会計監査人またはその社員等、または過去3年間においてそれらに該当していた者
リ.当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(*e)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者)、または過去3年間においてそれらに該当していた者。
*e 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の直近事業年度における総収入額の2%を超える金額その他の財産上の利益をいう)
ヌ.当社グループから一定額を超える寄付または助成(*f)を受けている者(当該寄付または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)、または過去3年間においてそれらに該当していた者
*f 一定額を超える寄付または助成とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円またはその者の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える寄付または助成をいう
ル.上記イからヌに該当する者(重要な地位にある者(*g)に限る)の近親者等(*h)
*g 重要な地位にある者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人ならびに監査法人または会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事及び監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう
*h 近親者等とは、配偶者及び二親等内の親族をいう
ヲ.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
④ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役松島正之氏、藤井秀人氏、勝悦子氏及び社外監査役伊丹敬之氏、山下英樹氏と当社との間に当社株式の保有を除いては人的関係、取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役藤井秀人氏は当社借入先の株式会社日本政策投資銀行の代表取締役副社長であったことがありますが(平成27年6月退任)、同行との間の取引の規模、内容に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
⑤ 業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)に関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は平成18年5月11日の取締役会において、会社法の規定に基づき、内部統制のための体制の整備に向けた「内部統制システム構築の基本方針」を決議致しました。その後、内容の一部見直しを行い、平成30年4月27日の取締役会において、以下の通り改定の上、継続することを決議しております。
イ.取締役、執行役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
<コンプライアンス>
(a) 当社グループは法令及び定款に従うのみならず、「社会規範と企業倫理に則った透明性の高い経営を行なうこと」を企業理念のひとつに掲げている。当社はコンプライアンス実現のため、その基礎としてコンプライアンス規程を定め、取締役会が任命するチーフコンプライアンスオフィサー(CCO)を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、定期的なモニタリングを通じ、コンプライアンス体制の整備及び維持を図る。
(b) 役職員の行動規範としてコンプライアンス規程第5条に行動基準を定め、これらの遵守を図る。とりわけ、各国競争法の遵守、反社会的勢力に対する毅然とした対応、インサイダー取引の禁止、贈収賄の禁止、顧客及び会社等の秘密情報の保持、差別・ハラスメントの禁止等を徹底する。
(c) 全ての役職員を対象に、独占禁止法、金融商品取引法、不正競争防止法等の各種法令・規則、及び社内規程に関する階層別研修、分野別研修、e-ラーニングなどを実施し、コンプライアンス違反の予防並びに改善措置を講じると共に、コンプライアンス意識の徹底・向上を図る。
(d) コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス違反に関する報告・相談のための社内窓口及び社外弁護士によるコンプライアンス相談窓口を設置するなど報告・相談システムを整備し、運用を行う。当社は当社グループの役職員によるコンプライアンス違反行為に関する報告・相談については秘密を厳守するとともに、当該報告・相談をしたことを理由に不利益な処遇がなされないことを保証する。
<コーポレートガバナンス>
(e) 社内取締役と社外取締役により構成される取締役会は取締役会規程により、その適切な運営を確保し、取締役の職務の執行を監督する。また、取締役は取締役会を通じて会社経営全般の最高方針決定に関わると共に、取締役会の一員として、執行役員の業務執行を監督・督励する。
(f) 取締役会は経営会議を設置し、同会議は取締役会が決定した最高方針に基づき、社長執行役員が経営の基本計画及び業務の執行に関する重要案件を決裁するための審議を行なう。
(g) 取締役会は、監査役が監査役会規程及び監査役監査基準により定める監査の方針に従い取締役及び執行役員の職務の執行を監査し、その他法令で定める任務を遂行できる環境を確保するよう努める。
(h) 内部監査部門として経営会議からのみ指示を受け、他のいかなる職制からも独立した経営監査部を置く。
ロ.取締役及び執行役員の人事並びに報酬決定プロセスの客観性と透明性を確保するための体制
(a) 取締役及び執行役員の指名並びに報酬等に係る手続きの客観性と透明性を高め、説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置する。
(b) 指名諮問委員会及び報酬諮問委員会は会長、社長、及び独立社外取締役全員で構成され、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役の中から選定される。
(c) 指名諮問委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役及び執行役員の選任及び解任等に関する事項について審議を行い、取締役会に対して答申を行う。
(d) 報酬諮問委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役及び執行役員の報酬及び待遇等に関する事項について審議を行い、取締役会に対して答申を行う。
(e) 取締役会は指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の答申を尊重する。
ハ.取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報については文書又は電子情報により、文書管理規程及び電子情報セキュリティ規程に基づき、定められた期間、適切に保存・管理する。
(b) 取締役及び監査役は、随時これらの文書を閲覧できるものとする。
ニ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、損失の危険に係る主たるリスクについて、以下の管理体制を整え、経営会議はその他のリスクを含めた全リスクの管理を統括する機関として機能する。
(a) 海運市況リスク
当社の主たる事業である海上輸送の分野においては、世界の荷動き量及び船腹供給量の動向が船腹需給に影響を及ぼし、運賃及び傭船料の市況が変動する為、船舶などの投資に係る重要案件は、経営会議の予備審議機関として投融資委員会を設置し、同委員会においてリスクの把握、分析及び評価を経た上で、意思決定機関に付議する。
(b) 船舶の安全運航
経営会議の下部機関として社長執行役員を委員長とする安全運航対策委員会を設置し、同委員会は安全運航対策委員会規程に基づき安全運航に関する事項の検討及び審議を行ない、運航船の安全運航の確保・徹底を図る。また、万一、不慮の事故が発生した場合は重大海難対策本部規程に基づき、損害拡大の防止と環境保全を図る。
(c) 市場リスク
船舶燃料油価格の変動、為替レートの変動及び金利の変動などの市場リスクについては、市場リスク管理規程に基づき適切に管理することにより、リスクの低減を図る。
ホ.取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役会は年間10回程度、適切な間隔を置いて開催するほか、必要に応じて随時開催する。取締役会に付議すべき重要な事項は、取締役会規程に定め、原則として経営会議においてあらかじめ審議する。
(b) 経営会議は社長執行役員が指名し、取締役会が承認するメンバーにより構成され、経営会議規程により原則として週1回開催するほか、必要に応じて随時開催する。また、経営会議は必要に応じ、下部機関として委員会を設け、必要事項につき諮問する。
(c) 執行役員は取締役会で選任され、執行役員規程により代表取締役から権限の委譲を受け、組織規程が定める組織の業務分掌及び職位の職務権限に基づき、取締役会の決定した会社経営全般の最高方針に従い、業務執行を行なう。
ヘ.財務報告の信頼性を確保するための体制
(a) 適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、経理規程を定めるとともに、財務報告に関わる内部統制の体制整備と有効性向上を図る。
(b) 経営監査部は、財務報告に関わる内部統制の有効性を評価する。評価を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。
ト.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用するグループ企業理念を掲げ、
これを基礎として、グループ各社で諸規程を定める。
(b) グループ会社の経営管理については、グループ全体の経営計画及び年度予算に基づき、各社における業務の執行状況を管理する。また、各社の事業内容によって管理担当部を定め、担当部長は、グループ会社経営管理規程に基づき、グループ会社の取締役等から適時必要な報告を受け、経営状態及び事業リスクを適切に把握するとともに、重要経営事項については、当社の承認を得てこれを実行するよう求め、グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われるよう必要な経営資源を適時適切に配分する。但し、組織規程に基づき準社内組織と位置付けられたグループ会社については、担当部長に代わり担当役員がこれを行う。
(c) グループ会社におけるコンプライアンスを確保するため、当社の行動基準を含むコンプライアンス規程に則してグループ各社で諸規程を定める。当社のコンプライアンス相談窓口はグループ会社役職員からの相談も受け付け、グループ全体としてコンプライアンスの徹底を図る。当社はグループ会社に対し、当社グループの役職員によるコンプライアンス違反行為に関する報告・相談についての秘密を厳守するとともに、当該報告・相談をしたことを理由に不利益な処遇がなされないことを保証することを求める。
(d) グループ会社の監査については、各社が適切に内部監査体制を構築すると共に、当社の経営監査部は、内部監査規程に基づき定期及び随時に国内外のグループ会社の内部監査を行う。
チ.監査役の職務を補助する専任スタッフとその独立性に関する事項
(a) 監査役の職務を補助するため、当社の従業員から監査役補助者を任命する。
(b) 監査役補助者の人事評価は監査役が行い、監査役補助者の人事異動は監査役会の同意を得て決定する。
(c) 監査役補助者は原則として業務の執行に係る役職を兼務しない。
リ.取締役、執行役員及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
(a) 取締役、執行役員及び従業員が監査役に報告すべき事項についての規程を定め、当該規程に基づき、取締役、執行役員及び従業員は当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項について監査役に報告する。グループ会社の取締役、監査役、執行役員、及び従業員は、当社及び当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役に報告できるものとする。
(b) コンプライアンス規程に基づく報告・相談システムの適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保する。当社グループの役職員によるコンプライアンス違反行為に関する監査役への報告・相談については秘密を厳守するとともに、当該報告・相談をしたことを理由に不利益な処遇がなされないことを保証する。
(c) 代表取締役は監査役と定期的に会合を持つよう努める。
(d) 経営監査部は監査役と連絡・調整を行い、監査役の監査の実効的な実施に協力する。
(e) 監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用又は債務を処理する。
⑥ 役員報酬等
イ. 役員区分ごとの対象となる役員の員数、報酬等の種類別の総額及び報酬等の総額
| 役員区分 | 対象となる 役員の員数(人) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 報酬額の総額 (百万円) | ||
| 月例報酬 | 賞与 | ストック オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 7 | 290 | - | 39 | 330 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3 | 63 | - | - | 63 |
| 社外役員 | 5 | 50 | - | 6 | 56 |
ロ. 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
ハ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、同業種他社及び他業種同規模他社を参考にしながら、人材を確保するにふさわしく、業績達成の動機付けとなる業績連動性を有し、中長期の企業価値と連動するよう、役員報酬体系を策定しております。また、社外取締役全員に、取締役会の決議により決定した代表取締役会長執行役員及び代表取締役社長執行役員を加えた委員により構成され、社外取締役が委員長を務める「報酬諮問委員会」を設置し、取締役(社外を含む)の報酬及び待遇の体系や算定方法、ならびに個人別の報酬及び待遇の内容につき審議を行なっております。
これらに基づき、役員報酬は、「月例報酬」、単年度の業績を反映した「賞与」、中長期の企業価値と連動する「ストックオプション報酬」で構成しております。「月例報酬」につきましては、各取締役の役位に応じて、毎月定額を支給しております。「賞与」につきましては、全社業績の達成度に応じた役位ごとの基準額に担当部門業績を個人別評価として加味し、毎年6月に支給しております。「ストックオプション報酬」につきましては、各取締役の役位に応じて毎年8月に付与しております。
監査役の報酬については、株主総会で定められた上限の範囲内で、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、取締役の報酬等の内容及び水準を考慮し、監査役の協議をもって各監査役が受ける報酬の額を定めております。監査役には、賞与・ストックオプションは付与しておりません。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外役員は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項に定める責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする契約を締結しております。
⑧ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。
⑨ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席することを要する旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑪ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項とその理由
イ. 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ロ. 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によっ
て、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑫ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
190銘柄 103,158百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
| 三井物産㈱ | 5,497,500 | 8,864 | 不定期専用船事業を中心に主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 住友商事㈱ | 4,832,793 | 7,237 | 不定期専用船事業を中心に主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| ㈱近鉄エクスプレス | 3,599,000 | 6,053 | ロジスティクス事業における協力関係の強化、業務提携推進の為 |
| ジェイ エフ イー ホールディングス㈱ | 2,607,448 | 4,976 | ドライバルク船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 本田技研工業㈱ | 1,096,000 | 3,672 | 自動車専用船事業及びコンテナ船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 804,805 | 2,849 | 当社グループと同社グループ会社との間に保険取引関係があり、その取引関係の維持、強化を図る為 |
| 出光興産㈱ | 699,200 | 2,705 | 油送船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| マツダ㈱ | 1,600,200 | 2,565 | 自動車専用船事業及びコンテナ船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 新日鐵住金㈱ | 709,853 | 1,820 | ドライバルク船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 三井不動産㈱ | 711,554 | 1,689 | 不動産事業において協力関係にあり、その関係の維持、強化を図る為 |
| 日本碍子㈱ | 664,157 | 1,673 | コンテナ船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 名港海運㈱ | 1,483,895 | 1,610 | 港湾ターミナル事業における協力関係の維持、強化を図る為 |
| 昭和シェル石油㈱ | 1,380,000 | 1,555 | 油送船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 三井造船㈱ | 8,775,000 | 1,509 | 船隊整備、技術開発等で幅広い協力関係を構築しており、当該関係の維持、強化を図る為 |
| 電源開発㈱ | 562,700 | 1,465 | ドライバルク船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| JXホールディングス㈱ | 2,660,868 | 1,454 | 油送船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| ㈱名村造船所 | 2,065,700 | 1,375 | 船隊整備、技術開発等で幅広い協力関係を構築しており、当該関係の維持、強化を図る為 |
| 東北電力㈱ | 900,000 | 1,357 | ドライバルク船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 296,775 | 1,200 | 同社グループの㈱三井住友銀行は主要取引銀行であり、同社との取引関係の維持、強化を図る為 |
| 富士フイルムホールディングス㈱ | 270,300 | 1,175 | コンテナ船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 丸紅㈱ | 1,690,041 | 1,158 | 不定期専用船事業を中心に主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 住友金属鉱山㈱ | 659,000 | 1,043 | ドライバルク船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| ㈱神戸製鋼所(注) | 1,016,480 | 1,032 | ドライバルク船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 東京瓦斯㈱ | 1,946,700 | 986 | LNG船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 東京海上ホールディングス㈱ | 205,940 | 967 | 当社グループと同社グループ会社との間に保険取引関係があり、その取引関係の維持、強化を図る為 |
| 乾汽船㈱ | 957,752 | 891 | ドライバルク船事業における同社との協力関係の維持、強化を図る為 |
| 東京汽船㈱ | 1,101,900 | 825 | 曳船事業の分野で協力関係にあり、関係の維持、強化を図る為 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,139,510 | 797 | 同社グループの㈱三菱東京UFJ銀行は主要取引銀行であり、同社との取引関係の維持、強化を図る為 |
| 横浜ゴム㈱ | 301,875 | 657 | コンテナ船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
(注) ㈱神戸製鋼所は、平成28年10月1日付で10株を1株の併合比率で株式併合しております。
みなし保有株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
| 本田技研工業㈱ | 1,500,000 | 5,026 | 自動車専用船事業及びコンテナ船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 (議決権行使の指図権限を有する) |
| 三井物産㈱ | 3,000,000 | 4,837 | 不定期専用船事業を中心に主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 (議決権行使の指図権限を有する) |
| 住友商事㈱ | 2,400,000 | 3,594 | 不定期専用船事業を中心に主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 (議決権行使の指図権限を有する) |
| トヨタ自動車㈱ | 388,000 | 2,344 | 自動車専用船事業及びコンテナ船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 (議決権行使の指図権限を有する) |
| 住友化学㈱ | 2,060,000 | 1,281 | コンテナ船事業を中心に主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 (議決権行使の指図権限を有する) |
(注)1. 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
(注)2. みなし保有株式は退職給付信託に設定しているものです。「保有目的」には当該株式について当社が
有する権限の内容を記載しております。
当事業年度
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
| 三井物産㈱ | 5,497,500 | 10,019 | ドライバルク船事業を中心に主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 住友商事㈱ | 4,832,793 | 8,655 | ドライバルク船事業を中心に主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| ㈱近鉄エクスプレス | 3,599,000 | 7,190 | 製品輸送事業における協力関係の強化、業務提携推進の為 |
| ジェイ エフ イー ホールディングス㈱ | 2,607,448 | 5,589 | ドライバルク船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 本田技研工業㈱ | 1,096,000 | 4,011 | 製品輸送事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 出光興産㈱ | 699,200 | 2,828 | エネルギー輸送事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 804,805 | 2,700 | 当社グループと同社グループ会社との間に保険取引関係があり、その取引関係の維持、強化を図る為 |
| マツダ㈱ | 1,600,200 | 2,250 | 製品輸送事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 昭和シェル石油㈱ | 1,380,000 | 1,988 | エネルギー輸送事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 名港海運㈱ | 1,483,895 | 1,840 | 製品輸送事業における協力関係の維持、強化を図る為 |
| 三井不動産㈱ | 711,554 | 1,836 | 関連事業において協力関係にあり、その関係の維持、強化を図る為 |
| JXTGホールディングス㈱ | 2,660,868 | 1,712 | エネルギー輸送事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 新日鐵住金㈱ | 709,853 | 1,658 | ドライバルク船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 三井造船㈱(注)1 | 877,500 | 1,518 | 船隊整備、技術開発等で幅広い協力関係を構築しており、当該関係の維持、強化を図る為 |
| 電源開発㈱ | 562,700 | 1,509 | エネルギー輸送事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 住友金属鉱山㈱(注)2 | 329,500 | 1,476 | ドライバルク船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 296,775 | 1,323 | 同社グループの㈱三井住友銀行は主要取引銀行であり、同社との取引関係の維持、強化を図る為 |
| 丸紅㈱ | 1,690,041 | 1,301 | ドライバルク船事業を中心に主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 東北電力㈱ | 900,000 | 1,278 | エネルギー輸送事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| ㈱名村造船所 | 2,066,700 | 1,242 | 船隊整備、技術開発等で幅広い協力関係を構築しており、当該関係の維持、強化を図る為 |
| 日本碍子㈱ | 664,157 | 1,218 | 製品輸送事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 富士フイルムホールディングス㈱ | 270,300 | 1,147 | 製品輸送事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 東京瓦斯㈱(注)3 | 389,340 | 1,098 | エネルギー輸送事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| ㈱神戸製鋼所 | 1,016,480 | 1,083 | ドライバルク船事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| 東京海上ホールディングス㈱ | 205,940 | 975 | 当社グループと同社グループ会社との間に保険取引関係があり、その取引関係の維持、強化を図る為 |
| 東京汽船㈱ | 1,112,900 | 934 | 関連事業の分野で協力関係にあり、関係の維持、強化を図る為 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,139,510 | 794 | 同社グループの㈱三菱東京UFJ銀行は主要取引銀行であり、同社との取引関係の維持、強化を図る為 |
| 横浜ゴム㈱ | 301,875 | 743 | 製品輸送事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| コスモエネルギーホールディングス㈱ | 195,900 | 674 | エネルギー輸送事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
| スズキ㈱ | 115,000 | 658 | 製品輸送事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 |
(注)1. 三井造船㈱は、平成29年10月1日付で10株を1株の併合比率で株式併合しております。
(注)2. 住友金属鉱山㈱は、平成29年10月1日付で2株を1株の併合比率で株式併合しております。
(注)3. 東京瓦斯㈱は、平成29年10月1日付で5株を1株の併合比率で株式併合しております。
みなし保有株式
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
| 本田技研工業㈱ | 1,500,000 | 5,490 | 製品輸送事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 (議決権行使の指図権限を有する) |
| 三井物産㈱ | 3,000,000 | 5,467 | ドライバルク船事業を中心に主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 (議決権行使の指図権限を有する) |
| 住友商事㈱ | 2,400,000 | 4,298 | ドライバルク船事業を中心に主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 (議決権行使の指図権限を有する) |
| トヨタ自動車㈱ | 388,000 | 2,648 | 製品輸送事業における主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 (議決権行使の指図権限を有する) |
| 住友化学㈱ | 2,060,000 | 1,277 | 製品輸送事業を中心に主要取引先であり、取引関係の維持、強化を図る為 (議決権行使の指図権限を有する) |
(注)1. 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
(注)2. みなし保有株式は退職給付信託に設定しているものです。「保有目的」には当該株式について当社が
有する権限の内容を記載しております。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
(2) 【監査報酬の内容等】
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 116 | 87 | 108 | - |
| 連結子会社 | 106 | 2 | 122 | 1 |
| 計 | 223 | 89 | 231 | 1 |
②【その他重要な報酬の内容】
(前連結会計年度)
当社の主要な海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対して、監査証明業務等に基づく報酬を支払っています。
(当連結会計年度)
当社の主要な海外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGグループに対して、監査証明業務等に基づく報酬を支払っています。
③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、「財務デュー・デリジェンスに関する支援業務」などがあります。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
④【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士の職務の執行状況、その他諸般の事情を総合的に勘案したものであります。
第5【経理の状況】
1.連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)及び「海運企業財務諸表準則」(昭和29年運輸省告示第431号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び「海運企業財務諸表準則」(昭和29年運輸省告示第431号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の財務諸表について有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
3.連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同機構の開催するセミナーに参加しております。
1【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
①【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 売上高 | 1,504,373 | 1,652,393 |
| 売上原価 | ※1 1,388,264 | ※1 1,513,736 |
| 売上総利益 | 116,109 | 138,656 |
| 販売費及び一般管理費 | ※2,※3 113,551 | ※2,※3 115,972 |
| 営業利益 | 2,558 | 22,684 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,918 | 7,976 |
| 受取配当金 | 6,021 | 6,661 |
| 持分法による投資利益 | 5,543 | - |
| 為替差益 | 24,179 | 16,834 |
| その他営業外収益 | 3,875 | 3,930 |
| 営業外収益合計 | 45,538 | 35,402 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 19,037 | 20,413 |
| 持分法による投資損失 | - | 3,428 |
| その他営業外費用 | ※4 3,633 | ※4 2,771 |
| 営業外費用合計 | 22,670 | 26,613 |
| 経常利益 | 25,426 | 31,473 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※5 6,125 | ※5 16,979 |
| その他特別利益 | 29,080 | 4,587 |
| 特別利益合計 | 35,206 | 21,566 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※6 1,259 | ※6 1,310 |
| 事業再編関連損失 | - | ※7 73,476 |
| 減損損失 | ※8 22,273 | - |
| 構造改革費用 | ※9 6,490 | - |
| その他特別損失 | 7,304 | 6,962 |
| 特別損失合計 | 37,328 | 81,748 |
| 税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失(△) | 23,303 | △28,709 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 13,323 | 10,729 |
| 法人税等調整額 | △625 | 2,002 |
| 法人税等合計 | 12,698 | 12,731 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,605 | △41,440 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 5,348 | 5,939 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | 5,257 | △47,380 |
【連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,605 | △41,440 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,768 | 5,839 |
| 繰延ヘッジ損益 | 13,070 | △22,402 |
| 為替換算調整勘定 | 2,463 | △773 |
| 退職給付に係る調整額 | 2,944 | 3,007 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 4,100 | 3,501 |
| その他の包括利益合計 | ※ 31,347 | ※ △10,828 |
| 包括利益 | 41,952 | △52,268 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 35,183 | △59,516 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 6,769 | 7,247 |
②【連結株主資本等変動計算書】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 65,400 | 45,388 | 354,179 | △6,847 | 458,121 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 (新株予約権の行使) | 4 | 4 | |||
| 剰余金の配当 | △4,186 | △4,186 | |||
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 5,257 | 5,257 | |||
| 連結範囲の変動 | 36 | 36 | |||
| 自己株式の取得 | △23 | △23 | |||
| 自己株式の処分 | △23 | 45 | 22 | ||
| 連結子会社株式の 取得による持分の増減 | △6 | △6 | |||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | |||||
| 当期変動額合計 | - | △6 | 1,083 | 27 | 1,104 |
| 当期末残高 | 65,400 | 45,382 | 355,263 | △6,820 | 459,226 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配 株主持分 | 純資産合計 | |||||
| その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算 調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の 包括利益 累計額合計 | ||||
| 当期首残高 | 20,950 | 35,033 | 26,885 | △39 | 82,830 | 2,681 | 103,292 | 646,924 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 (新株予約権の行使) | △4 | - | ||||||
| 剰余金の配当 | △4,186 | |||||||
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 5,257 | |||||||
| 連結範囲の変動 | 36 | |||||||
| 自己株式の取得 | △23 | |||||||
| 自己株式の処分 | 22 | |||||||
| 連結子会社株式の 取得による持分の増減 | △6 | |||||||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 7,403 | 19,292 | 292 | 2,938 | 29,926 | △228 | 5,898 | 35,596 |
| 当期変動額合計 | 7,403 | 19,292 | 292 | 2,938 | 29,926 | △233 | 5,898 | 36,696 |
| 当期末残高 | 28,353 | 54,326 | 27,178 | 2,898 | 112,757 | 2,447 | 109,190 | 683,621 |
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 65,400 | 45,382 | 355,263 | △6,820 | 459,226 |
| 当期変動額 | |||||
| 新株の発行 (新株予約権の行使) | 12 | 12 | |||
| 剰余金の配当 | △1,196 | △1,196 | |||
| 親会社株主に帰属する 当期純損失(△) | △47,380 | △47,380 | |||
| 連結範囲の変動 | 3 | 3 | |||
| 自己株式の取得 | △98 | △98 | |||
| 自己株式の処分 | △47 | 98 | 51 | ||
| 連結子会社株式の 取得による持分の増減 | 2 | 2 | |||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | |||||
| 当期変動額合計 | - | 2 | △48,620 | 13 | △48,605 |
| 当期末残高 | 65,400 | 45,385 | 306,642 | △6,807 | 410,620 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配 株主持分 | 純資産合計 | |||||
| その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算 調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の 包括利益 累計額合計 | ||||
| 当期首残高 | 28,353 | 54,326 | 27,178 | 2,898 | 112,757 | 2,447 | 109,190 | 683,621 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 (新株予約権の行使) | △12 | - | ||||||
| 剰余金の配当 | △1,196 | |||||||
| 親会社株主に帰属する 当期純損失(△) | △47,380 | |||||||
| 連結範囲の変動 | 3 | |||||||
| 自己株式の取得 | △98 | |||||||
| 自己株式の処分 | 51 | |||||||
| 連結子会社株式の 取得による持分の増減 | 2 | |||||||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | 5,046 | △16,453 | △3,735 | 3,006 | △12,135 | △408 | 5,585 | △6,959 |
| 当期変動額合計 | 5,046 | △16,453 | △3,735 | 3,006 | △12,135 | △420 | 5,585 | △55,576 |
| 当期末残高 | 33,400 | 37,873 | 23,442 | 5,905 | 100,621 | 2,026 | 114,776 | 628,044 |
③【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 177,145 | 192,797 |
| 受取手形及び営業未収金 | 130,420 | 125,851 |
| 有価証券 | 12,800 | 500 |
| たな卸資産 | ※1 36,358 | ※1 38,679 |
| 繰延及び前払費用 | 60,888 | 61,918 |
| 繰延税金資産 | 1,273 | 1,334 |
| その他流動資産 | 63,020 | 59,357 |
| 貸倒引当金 | △428 | △401 |
| 流動資産合計 | 481,477 | 480,036 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※2,※4 756,930 | ※2,※4 776,554 |
| 建物及び構築物(純額) | ※2 153,767 | ※2 148,598 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※2 26,630 | ※2 31,581 |
| 器具及び備品(純額) | ※2 5,366 | ※2 4,137 |
| 土地 | 221,342 | 221,045 |
| 建設仮勘定 | 156,935 | ※4 106,128 |
| その他有形固定資産(純額) | ※2 2,693 | ※2 2,884 |
| 有形固定資産合計 | 1,323,665 | 1,290,929 |
| 無形固定資産 | 31,287 | 30,163 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※3,※4 231,978 | ※3,※4 274,527 |
| 長期貸付金 | 62,796 | 73,403 |
| 長期前払費用 | 6,824 | 6,388 |
| 退職給付に係る資産 | 15,390 | 18,811 |
| 繰延税金資産 | 3,535 | 3,212 |
| その他長期資産 | ※3 62,661 | ※3 50,583 |
| 貸倒引当金 | △2,089 | △2,421 |
| 投資その他の資産合計 | 381,097 | 424,506 |
| 固定資産合計 | 1,736,051 | 1,745,599 |
| 資産合計 | 2,217,528 | 2,225,636 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び営業未払金 | 125,118 | 131,405 |
| 短期社債 | 20,000 | 31,872 |
| 短期借入金 | ※4 133,155 | ※4 180,539 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 5,000 |
| 未払法人税等 | 6,642 | 6,395 |
| 前受金 | 32,258 | 34,409 |
| 繰延税金負債 | 1,188 | 590 |
| 賞与引当金 | 4,402 | 4,567 |
| 役員賞与引当金 | 153 | 186 |
| 事業整理損失引当金 | 2,753 | - |
| 契約損失引当金 | 1,239 | 15,879 |
| 事業再編関連損失引当金 | - | 7,068 |
| その他流動負債 | 56,544 | 60,372 |
| 流動負債合計 | 383,456 | 478,287 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 210,595 | 175,748 |
| 長期借入金 | ※4 738,163 | ※4 706,944 |
| リース債務 | 18,371 | 15,977 |
| 繰延税金負債 | 56,678 | 55,225 |
| 退職給付に係る負債 | 12,445 | 12,909 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,459 | 1,487 |
| 特別修繕引当金 | 18,566 | 20,647 |
| 契約損失引当金 | 226 | 50,933 |
| 環境対策引当金 | 620 | 620 |
| その他固定負債 | 93,325 | 78,810 |
| 固定負債合計 | 1,150,450 | 1,119,304 |
| 負債合計 | 1,533,907 | 1,597,591 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 65,400 | 65,400 |
| 資本剰余金 | 45,382 | 45,385 |
| 利益剰余金 | 355,263 | 306,642 |
| 自己株式 | △6,820 | △6,807 |
| 株主資本合計 | 459,226 | 410,620 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 28,353 | 33,400 |
| 繰延ヘッジ損益 | 54,326 | 37,873 |
| 為替換算調整勘定 | 27,178 | 23,442 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 2,898 | 5,905 |
| その他の包括利益累計額合計 | 112,757 | 100,621 |
| 新株予約権 | 2,447 | 2,026 |
| 非支配株主持分 | 109,190 | 114,776 |
| 純資産合計 | 683,621 | 628,044 |
| 負債純資産合計 | 2,217,528 | 2,225,636 |
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 又は税金等調整前当期純損失(△) | 23,303 | △28,709 |
| 減価償却費 | 87,190 | 86,629 |
| 減損損失 | 22,273 | - |
| 構造改革費用 | 6,490 | - |
| 事業再編関連損失 | - | 73,476 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △5,543 | 3,428 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △20,053 | 1,021 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 1,996 | 785 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △755 | 539 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,939 | △14,637 |
| 支払利息 | 19,037 | 20,413 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △3,938 | △13,471 |
| 為替差損益(△は益) | △25,818 | △17,480 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,683 | 4,690 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,691 | △2,423 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △573 | 6,218 |
| その他 | △51,690 | △6,549 |
| 小計 | 29,602 | 113,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,351 | 18,662 |
| 利息の支払額 | △18,778 | △21,208 |
| 法人税等の支払額 | △8,551 | △13,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,623 | 98,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,533 | △41,288 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 27,738 | 2,029 |
| 固定資産の取得による支出 | △143,177 | △142,570 |
| 固定資産の売却による収入 | 71,350 | 89,446 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △6,652 | △28 |
| 長期貸付けによる支出 | △21,374 | △29,866 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,832 | 22,092 |
| その他 | 2,876 | △666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △73,941 | △100,851 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,907 | 60,125 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 239,075 | 96,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | △119,252 | △127,272 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △45,000 | △20,000 |
| 配当金の支払額 | △4,258 | △1,214 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,018 | △1,450 |
| その他 | △2,323 | △2,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,129 | 9,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,454 | △4,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,357 | 2,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159,449 | 186,844 |
| 連結の範囲の変更に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 37 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 186,844 | ※ 189,591 |
【注記事項】
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数:369社(うち支配力基準を適用した会社数3社)
主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況 4.関係会社の状況」に記載しているため、省略しております。
当連結会計年度より、新規に設立をしましたAPPLELAND SHIPPING INC.を含む15社を新たに連結しました。
また、連結子会社でありましたジャパンエキスプレス梱包運輸㈱を含む14社は清算結了等により、連結の範囲から除外しております。
(2) 主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社の社名はアジアカーゴサービス㈱であります。
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも小規模であり全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしませんので連結の範囲から除いております。
2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の関連会社数 80社
主要な持分法適用関連会社名は、「第1 企業の概況 4.関係会社の状況」に記載しているため、省略しております。
当連結会計年度より、新規に設立をしましたオーシャン ネットワーク エクスプレス ホールディングス㈱を含む5社に持分法を適用しております。
また、持分法適用会社でありましたSHANGHAI LONGFEI INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD.は保有株式の売却により、持分法適用の範囲から除外しております。
(2) 持分法を適用していない非連結子会社(アジアカーゴサービス㈱他)及び関連会社(㈱空見コンテナセンター他)は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
国内連結子会社12社と在外連結子会社305社は12月31日を決算日とし、また、国内連結子会社3社は2月末日を決算日としております。従い、連結決算日である3月31日と差異がありますが、連結財務諸表作成のための決算は行っておりません。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については調整を行っております。
4.会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
イ 有価証券
(イ)売買目的有価証券
時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)
(ロ)満期保有目的の債券
償却原価法
(ハ)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)
時価のないもの
主として移動平均法による原価法
ロ デリバティブ
時価法
ハ たな卸資産
主として移動平均法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ 有形固定資産(リース資産を除く)
(イ)船舶
主として定額法。一部の船舶について定率法。
(ロ)建物
主として定額法。
(ハ)その他有形固定資産
主として定率法。
ロ 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
ハ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 繰延資産の処理方法
イ 社債発行費
支出時に全額費用として処理しております。
ロ 株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。
(4) 重要な引当金の計上基準
イ 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
ロ 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
ハ 役員賞与引当金
当社及び一部の国内連結子会社は役員賞与の支出に備えて、役員賞与支給見込額を計上しております。
二 契約損失引当金
契約に関する意思決定等に伴い、将来の損失発生の可能性が高まった契約について、損失見込額を計上しております。
ホ 事業再編関連損失引当金
事業の再編等に伴う損失に備えるため、損失見込額を算定し計上しております。
ヘ 役員退職慰労引当金
一部の国内連結子会社は、役員の退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。
ト 特別修繕引当金
船舶の修繕に要する費用の支出に備えるため、修繕見積額基準により計上しております。
チ 環境対策引当金
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処分等に係る支出に備えるため、今後発生すると見込まれる額を計上しております。
(5) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、主としてその発生時に一括費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
(6) 重要な収益及び費用の計上基準
運賃収益及び運賃収益に係る費用の計上基準
コンテナ船事業:複合輸送進行基準を採用しております。
その他:主として航海完了基準を採用しております。
(7) 重要なヘッジ会計の方法
イ ヘッジ会計の方法
主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップに関しては、特例処理を採用しております。
ロ 主なヘッジ手段とヘッジ対象
| ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | ||
| 外貨建借入金 | 外貨建予定取引 | ||
| 為替予約 | 外貨建予定取引 | ||
| 通貨オプション | 外貨建予定取引 | ||
| 通貨スワップ | 貸船料及び外貨建借入金 | ||
| 金利スワップ | 借入金利息及び社債利息 | ||
| 金利キャップ | 借入金利息 | ||
| 燃料油スワップ | 船舶燃料 | ||
| 運賃先物 | 運賃 | ||
ハ ヘッジ方針
主として当社の内部規程である「市場リスク管理規程」及び「市場リスク管理要領」に基づき、個別案件ごとにヘッジ対象を明確にし、当該ヘッジ対象の為替変動リスク、金利変動リスク又は価格変動リスクをヘッジすることを目的として実施することとしております。
ニ ヘッジ有効性評価の方法
主としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎として有効性を判定しております。ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、ヘッジ有効性判定を省略しております。
(8) のれんの償却方法及び償却期間
のれんについては、原則として発生日以後5年で均等償却しております。
(9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(10)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
イ 支払利息に係る会計処理
当社及び連結子会社の支払利息につきましては原則として発生時に費用処理しておりますが、事業用の建設資産のうち、工事着工より工事完成までの期間が長期にわたり且つ投資規模の大きい資産については、工事期間中に発生する支払利息を取得原価に算入しております。なお、当連結会計年度中に取得原価に算入した支払利息は1,462百万円であります。
ロ 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
(2)適用予定日
平成34年3月期の期首より適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日改正 企業会計基準委員会)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日最終改正 企業会計基準委員会)
(1)概要
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針を企業会計基準委員会に移管するに際して、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる以下の見直しが行われたものであります。
(会計処理の見直しを行った主な取扱い)
・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い
・(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い
(2)適用予定日
平成31年3月期の期首より適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、区分掲記しておりました「特別利益」の「関係会社株式売却益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他特別利益」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」に表示していた「関係会社株式売却益」20,007百万円は、「その他特別利益」として組み替えております。
(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「有形固定資産除売却損益(△は益)」及び「その他」に含めておりました「無形固定資産除売却損益(△は益)」は、明瞭性の観点から表示科目の見直しを行い、当連結会計年度より「固定資産除売却損益(△は益)」として表示しております。また、前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「関係会社株式売却損益(△は益)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」
の「有形固定資産除売却損益(△は益)」△4,516百万円、「関係会社株式売却損益(△は益)」△19,946百万円、「その他」に含めておりました「無形固定資産除売却損益(△は益)」577百万円は、「固定資産除売却損益(△は益)」△3,938百万円、「その他」△51,690百万円として組み替えております。
(追加情報)
(定期コンテナ船事業統合に関わる新会社設立について)
当社は、川崎汽船株式会社及び日本郵船株式会社と、平成28年10月31日に締結した定期コンテナ船事業(海外
ターミナル事業を含む)の統合を目的とした事業統合契約及び株主間契約に基づき、新会社を設立しました。
新会社による定期コンテナ船事業のサービスを平成30年4月1日より開始しています。
新会社の概要
(1)持株会社
商号 オーシャン ネットワーク エクスプレス ホールディングス株式会社
資本金 50百万円
出資比率 川崎汽船株式会社31%、日本郵船株式会社38%、当社31%
所在地 東京
設立日 平成29年7月7日
(2)事業運営会社
商号 OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.
資本金 US$ 800,000,000
出資比率 川崎汽船株式会社31%、日本郵船株式会社38%、当社31%(間接出資を含む)
所在地 SINGAPORE
設立日 平成29年7月7日
(連結損益計算書関係)
※1 売上原価に含まれる退職給付費用及び引当金繰入額の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 退職給付費用 | 1,384百万円 | 1,414百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 844 | 887 |
| 特別修繕引当金繰入額 | 12,905 | 12,764 |
| 貸倒引当金繰入額 | 298 | 168 |
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 役員報酬及び従業員給与 | 52,650百万円 | 53,574百万円 |
| 退職給付費用 | 3,185 | 3,197 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,160 | 4,466 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 174 | 207 |
| 貸倒引当金繰入額 | 132 | 109 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 418 | 440 |
※3 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総額
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 181百万円 | 248百万円 |
※4 その他営業外費用に含まれる引当金繰入額の内容は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 貸倒引当金繰入額 | 297百万円 | 100百万円 |
※5 固定資産売却益の主なものは、建物及び構築物の売却によるものであります。
※6 固定資産売却損の主なものは、船舶の売却によるものであります。
※7 事業再編関連損失
コンテナ船事業の統合に伴い、代理店整理等に関連する一時費用について4,412百万円、傭船契約に関連する損失について64,280百万円、その他4,783百万円を一括して事業再編関連損失に計上しております。
※8 減損損失
前連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
| 用途 | 種類 | 減損損失 |
| 事業用資産 | 船舶等 | 21,007百万円 |
| 売却予定資産 | 船舶 | 1,266百万円 |
当社グループは、原則として、事業用資産については管理会計上の区分である事業ごとにグルーピングを行い、売却予定資産及び遊休資産等については個別資産ごとにグルーピングを行なっております。
前連結会計年度において、事業用資産のうち収益性が著しく悪化したコンテナ船事業に係る資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
前連結会計年度において、不定期専用船事業に係る売却予定資産のうち、売却予定価額が帳簿価額を下回るものについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しました。
なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しております。また、正味売却価額は第三者により合理的に算定された評価額及び売却予定価額により評価しております。
※9 構造改革費用
ドライバルク船の構造改革実施に伴う、追加の為替変動損失を計上しております。
(連結包括利益計算書関係)
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| その他有価証券評価差額金: | ||
| 当期発生額 | 13,932百万円 | 9,035百万円 |
| 組替調整額 | △1,413 | △690 |
| 税効果調整前 | 12,518 | 8,344 |
| 税効果額 | △3,750 | △2,505 |
| その他有価証券評価差額金 | 8,768 | 5,839 |
| 繰延ヘッジ損益: | ||
| 当期発生額 | 30,282 | △5,972 |
| 組替調整額 | △19,502 | △19,954 |
| 資産の取得原価調整額 | 166 | △201 |
| 税効果調整前 | 10,945 | △26,128 |
| 税効果額 | 2,124 | 3,725 |
| 繰延ヘッジ損益 | 13,070 | △22,402 |
| 為替換算調整勘定: | ||
| 当期発生額 | 3,148 | △767 |
| 組替調整額 | △684 | △5 |
| 為替換算調整勘定 | 2,463 | △773 |
| 退職給付に係る調整額: | ||
| 当期発生額 | 2,965 | 2,785 |
| 組替調整額 | 1,153 | 1,420 |
| 税効果調整前 | 4,118 | 4,206 |
| 税効果額 | △1,174 | △1,199 |
| 退職給付に係る調整額 | 2,944 | 3,007 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額: | ||
| 当期発生額 組替調整額 | △1,521 5,569 | △1,997 5,499 |
| 資産の取得原価調整額 | 52 | - |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 4,100 | 3,501 |
| その他の包括利益合計 | 31,347 | △10,828 |
(連結株主資本等変動計算書関係)
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度 期首株式数(千株) | 当連結会計年度 増加株式数(千株) | 当連結会計年度 減少株式数(千株) | 当連結会計年度末 株式数(千株) | |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 | 1,206,286 | - | - | 1,206,286 |
| 合計 | 1,206,286 | - | - | 1,206,286 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 (注)1、2 | 10,222 | 84 | 75 | 10,231 |
| 合計 | 10,222 | 84 | 75 | 10,231 |
(注)1.普通株式の自己株式の株式数の増加84千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
2.普通株式の自己株式の株式数の減少75千株は、ストック・オプションの行使による減少51千株及び単元未満株式の売渡しによる減少24千株であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(千株) | 当連結会計 年度末残高 (百万円) | |||
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| 提出会社(親会社) | ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 2,447 |
| 合計 | - | - | - | - | - | 2,447 | |
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成28年6月21日定時株主総会 | 普通株式 | 1,794 | 1.5 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月22日 |
| 平成28年10月31日取締役会 | 普通株式 | 2,392 | 2.0 | 平成28年9月30日 | 平成28年11月22日 |
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
| 当連結会計年度 期首株式数(千株) | 当連結会計年度 増加株式数(千株) | 当連結会計年度 減少株式数(千株) | 当連結会計年度末 株式数(千株) | |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式 (注)1、2 | 1,206,286 | - | 1,085,657 | 120,628 |
| 合計 | 1,206,286 | - | 1,085,657 | 120,628 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式 (注)1、3、4 | 10,231 | 72 | 9,269 | 1,034 |
| 合計 | 10,231 | 72 | 9,269 | 1,034 |
(注)1.当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。
2.普通株式の発行済株式の株式数の減少1,085,657千株は、株式併合による減少です。
3.普通株式の自己株式の株式数の増加72千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
4.普通株式の自己株式の株式数の減少9,269千株は、株式併合による減少9,214千株、ストック・オプションの行使による減少51千株及び単元未満株式の売渡しによる減少3千株であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(千株) | 当連結会計 年度末残高 (百万円) | |||
| 当連結会計年度期首 | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 | ||||
| 提出会社(親会社) | ストック・オプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 2,026 |
| 合計 | - | - | - | - | - | 2,026 | |
3.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成29年10月31日 取締役会 | 普通株式 | 1,196 | 1.0 | 平成29年9月30日 | 平成29年11月22日 |
(注)当社は平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしました。1株当たり配当額は、当該株式併合が行われる前の金額を記載しております。
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 平成30年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 1,195 | 10.0 | 平成30年3月31日 | 平成30年6月27日 |
(連結貸借対照表関係)
※1 たな卸資産の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 原材料及び貯蔵品 | 34,684百万円 | 37,483百万円 |
| その他 | 1,674 | 1,196 |
※2 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 885,171百万円 | 903,107百万円 |
※3 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||
| 投資有価証券(株式) | 125,628百万円 | 投資有価証券(株式) | 159,958百万円 |
| (うち共同支配企業に対する投資の金額) | (81,505) | (うち共同支配企業に対する投資の金額) | (86,299) |
| その他長期資産(出資金) | 645 | その他長期資産(出資金) | 369 |
※4 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||
| 担保資産 | 担保資産 | ||
| 船舶 | 216,193百万円 | 船舶 | 240,140百万円 |
| 建設仮勘定 | - | 建設仮勘定 | 16,042 |
| 投資有価証券 | 83,029 | 投資有価証券 | 55,779 |
| 計 | 299,222 | 計 | 311,962 |
| 担保付債務 | 担保付債務 | ||
| 短期借入金 | 12,175 | 短期借入金 | 14,288 |
| 長期借入金 | 160,119 | 長期借入金 | 185,856 |
| 計 | 172,294 | 計 | 200,144 |
| 担保に供した投資有価証券のうち、 イ)45,855百万円については、当社及び当社関係会社が、米国海域で油濁事故を起こした場合に発生する損失を担保する目的で差し入れたもので、当連結会計年度末現在対応債務は存在しておりません。また、うち15,429百万円については、連結子会社株式であり、連結貸借対照表上相殺消去されております。 ロ)37,092百万円については、関係会社による長期借入金及び将来の傭船料支払の担保目的で差し入れたものであります。 ハ)81百万円については、LNG船プロジェクトに係る長期借入金の担保目的で差し入れたものであります。 | 上記のほか、将来発生する債権207百万円を担保に供して おります。 また、担保に供した投資有価証券のうち、 イ)55,167百万円については、関係会社による長期借入金及び将来の傭船料支払の担保目的で差し入れたものであります。 ロ)611百万円については、海洋事業プロジェクト及びLNG船プロジェクトに係る長期借入金の担保目的で差し入れたものであります。 |
5 偶発債務
保証債務等
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||
| 被保証者(被保証債務等の内容) | 保証金額 | 被保証者(被保証債務等の内容) | 保証金額 |
| TARTARUGA MV29 B.V. (船舶設備資金借入金他) | 29,235百万円 (US$259,381千) | TARTARUGA MV29 B.V. (船舶設備資金借入金他) | 35,170百万円 (US$330,377千) |
| T.E.N. GHANA MV25 B.V. (船舶設備資金借入金他) | 28,741 (US$252,817千) | ARCTIC BLUE LNG SHIPPING LTD. (船舶設備資金借入金) | 13,075 (US$123,070千) |
| CARIOCA MV27 B.V. (船舶設備資金借入金他) | 28,706 (US$240,785千) | ARCTIC GREEN LNG SHIPPING LTD. (船舶設備資金借入金) | 9,622 (US$90,577千) |
| LNG ROSE SHIPPING CORP. (船舶設備資金借入金他) | 10,056 (US$88,630千) | LNG ROSE SHIPPING CORP. (船舶設備資金借入金他) | 9,596 (US$90,325千) |
| JOINT GAS TWO LTD. (支払傭船料他) | 9,178 (US$81,809千) | JOINT GAS TWO LTD. (支払傭船料他) | 9,055 (US$85,235千) |
| ICE GAS LNG SHIPPING CO. LTD. (船舶設備資金借入金他) | 8,633 (US$76,955千) | ICE GAS LNG SHIPPING CO. LTD. (船舶設備資金借入金他) | 8,873 (US$83,523千) |
| AVIUM SUBSEA AS (船舶設備資金借入金) | 7,217 (US$64,332千) | AVIUM SUBSEA AS (船舶設備資金借入金) | 5,960 (US$56,107千) |
| JOINT GAS LTD. (支払傭船料他) | 6,306 (US$56,214千) | JOINT GAS LTD. (支払傭船料他) | 5,491 (US$51,688千) |
| LNG FUKUROKUJU SHIPPING CORP. (船舶設備資金借入金) | 4,215 | LNG FUKUROKUJU SHIPPING CORP. (船舶設備資金借入金) | 3,864 |
| LNG JUROJIN SHIPPING CORP. (船舶設備資金借入金) | 4,116 | LNG JUROJIN SHIPPING CORP. (船舶設備資金借入金) | 3,758 |
| CERNAMBI NORTE MV26 B.V. (金利スワップ関連他) | 2,831 (US$14,839千) | CARIOCA MV27 B.V. (金利スワップ関連他) | 3,083 (US17,654千) |
| MAPLE LNG TRANSPORT INC. (船舶設備資金借入金) | 2,675 | SEPIA MV30 B.V. (船舶設備資金借入金他) | 2,471 (US23,262千) |
| BLEU TIGRE CORP. (船舶設備資金借入金) | 2,118 (US$18,884千) | MAPLE LNG TRANSPORT INC. (船舶設備資金借入金) | 2,432 |
| DUQM MARITIME TRANSPORTATION CO. S.A. (船舶設備資金借入金) | 2,010 (US$17,920千) | CERNAMBI NORTE MV26 B.V. (金利スワップ関連他) | 1,836 (US$10,988千) |
| CERNAMBI SUL MV24 B.V. (金利スワップ関連他) | 1,866 (US$7,945千) | BLEU TIGRE CORP. (船舶設備資金借入金) | 1,697 (US$15,978千) |
| HAIMA MARITIME TRANSPORTATION CO. S.A. (船舶設備資金借入金) | 1,528 (US$13,627千) | T.E.N. GHANA MV25 B.V. (金利スワップ関連他) | 1,689 (US$13,716千) |
| RAYSUT MARITIME TRANSPORTATION CO. S.A. (船舶設備資金借入金) | 1,526 (US$13,602千) | DUQM MARITIME TRANSPORTATION CO. S.A. (船舶設備資金借入金) | 1,631 (US$15,360千) |
| AL-MUSANAH MARITIME TRANSPORTATION CO. S.A. (船舶設備資金借入金) | 1,478 (US$13,175千) | RAYSUT MARITIME TRANSPORTATION CO. S.A. (船舶設備資金借入金) | 1,247 (US$11,744千) |
| LNG EBISU SHIPPING CORP. (船舶設備資金借入金) | 997 | HAIMA MARITIME TRANSPORTATION CO. S.A. (船舶設備資金借入金) | 1,240 (US$11,680千) |
| 従業員 (住宅・教育ローン) | 330 | AL-MUSANAH MARITIME TRANSPORTATION CO. S.A. (船舶設備資金借入金) | 1,219 (US$11,475千) |
| CERNAMBI SUL MV24 B.V. (金利スワップ関連他) | 1,104 (US$5,237千) | ||
| その他 15件 | 5,657 (US$39,955千他) | その他 18件 | 8,720 (US$64,039千) |
| 合計(円貨) 合計(外貨/内数) | 159,430 (US$1,260,875千他) | 合計(円貨) 合計(外貨/内数) | 132,844 (US$1,112,045千) |
| 保証債務等には保証類似行為を含んでおります。 外貨による保証残高US$1,260,875千他の円貨額は141,457百万円であります。 | 保証債務等には保証類似行為を含んでおります。 外貨による保証残高US$1,112,045千の円貨額は118,143百万円であります。 |
6 貸出コミットメント契約
当社連結子会社において貸出コミットメント契約を締結しております。当該契約で設定された貸出コミットメントは次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 貸付限度額の総額 | 16,267百万円 | 15,404百万円 |
| 貸付実行残高 | 16,267 | 15,404 |
| 差引額 | - | - |
7 その他
(1) 訴訟
当社は、平成26年1月10日に三菱重工業株式会社に対し、同社の建造した船舶による海難事故に伴って、当社の被った損害の賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました。これに対し、同社は当社に同型船の船体強度の強化工事の対価支払いを求めて反訴を提起し、現在係争中であります。
当社は、同社による反訴請求は不当であると認識しており、本訴である損害賠償請求とあわせて、当社の正当性を主張していく考えであります。
(2) その他
当社グループは、平成24年以降、完成自動車車両の海上輸送に関して各国競争法違反の疑いがあるとして、米国等海外の当局による調査の対象になっております。また、本件に関連して、当社グループに対し損害賠償及び対象行為の差止め等を求める集団訴訟が米国等において提起されています。これらの調査・訴訟による金額的な影響は現時点で合理的に予測することが困難であるため、当社グループの業績に与える影響は不明です。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |||
| 現金及び預金勘定 | 177,145 | 百万円 | 192,797 | 百万円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | △3,101 | △3,705 | ||
| 取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券) | 12,800 | 500 | ||
| 現金及び現金同等物 | 186,844 | 189,591 | ||
(リース取引関係)
(借主側)
オペレーティング・リース取引
未経過リース料
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 1年内 | 45,021 | 34,784 |
| 1年超 | 284,385 | 255,730 |
| 合計 | 329,407 | 290,515 |
(貸主側)
オペレーティング・リース取引
未経過リース料
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 1年内 | 17,716 | 16,008 |
| 1年超 | 34,958 | 34,630 |
| 合計 | 52,674 | 50,639 |
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、船舶等の取得のための設備資金を、主に銀行借入や社債発行により調達しております。また、短期的な運転資金を主に銀行借入により調達しております。更に、安定的な経常運転資金枠の確保・緊急時の流動性補完を目的に国内金融機関からコミットメントラインを設定しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、実需の範囲で行い、投機的な取引は一切行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び営業未収金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の内部規程である「組織規程」に沿ってリスク低減を図っております。また、外貨建ての営業債権は為替の変動リスクに晒されていますが、原則として外貨建ての営業債務をネットしたポジションについて主に為替予約を利用して当該リスクを回避しております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは、主に短期的な運転資金の調達を目的としたものであります。長期借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引及び金利キャップ取引)を利用して支払利息の固定化を一部実施しております。また、外貨建ての借入金及び社債は、為替変動リスクに晒されていますが、一部は通貨スワップ取引を利用して当該リスクを回避しております。
デリバティブは、外貨建ての営業債権債務、長期借入金及び社債に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引及び通貨スワップ、長期借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引及び金利キャップ取引、船舶燃料油の価格の変動に対するヘッジを目的とした燃料油スワップ等であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (7)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
デリバティブ取引の執行・管理については、当社の内部規程である「市場リスク管理規程」及び「市場リスク管理要領」にしたがって行い、デリバティブの利用に当たっては、信用リスクを軽減するため、格付けの高い金融機関等とのみ取引を行っております。
また、営業債務、借入金、社債及びコマーシャル・ペーパーは返済資金手当てのリスクに晒されていますが、当社では月次に資金繰計画を作成するなどの方法により資金管理を行うほか、複数の金融機関からのコミットメントラインの取得、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、「2.金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | ||
| (1) 現金及び預金 | 177,145 | 177,145 | - | |
| (2) 受取手形及び営業未収金 | 130,420 | 130,420 | - | |
| (3) 有価証券 | ||||
| その他有価証券 | 12,800 | 12,800 | - | |
| (4) 短期貸付金 | 17,262 | 17,262 | - | |
| (5) 投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | 98,675 | 98,675 | - | |
| (6) 長期貸付金(*1) | 70,799 | 74,695 | 3,896 | |
| 資産計 | 507,103 | 510,999 | 3,896 | |
| (1) 支払手形及び営業未払金 | 125,118 | 125,118 | - | |
| (2) 短期借入金 | 39,163 | 39,163 | - | |
| (3) 社債(*2) | 230,595 | 231,949 | 1,354 | |
| (4) 長期借入金(*3) | 832,154 | 849,862 | 17,708 | |
| 負債計 | 1,227,031 | 1,246,094 | 19,063 | |
| デリバティブ取引(*4) | 18,745 | 18,592 | △153 |
(*1)長期貸付金の連結貸借対照表計上額には、短期へ振替えられた8,002百万円が含まれております。
(*2)社債の連結貸借対照表計上額には、短期へ振替えられた20,000百万円が含まれております。
(*3)長期借入金の連結貸借対照表計上額には、短期へ振替えられた93,991百万円が含まれております。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び営業未収金、(4)短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)有価証券、(5)投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(6)長期貸付金
長期貸付金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに分類し、貸付金の種類ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。
負 債
(1)支払手形及び営業未払金、(2)短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)社債
社債の時価については、市場価格に基づき算定しております。
(4)長期借入金
長期借入金の時価については、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、当社の信用状態が実行後大きく異なっていないため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに分類し、借入金の種類ごとに、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、外貨建の長期借入金の一部については、通貨スワップの振当処理により固定された金額によって評価しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | ||
| (1) 現金及び預金 | 192,797 | 192,797 | - | |
| (2) 受取手形及び営業未収金 | 125,851 | 125,851 | - | |
| (3) 有価証券 | ||||
| その他有価証券 | 500 | 500 | - | |
| (4) 短期貸付金 | 16,735 | 16,735 | - | |
| (5) 投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | 106,775 | 106,775 | - | |
| 関係会社株式 | 2,915 | 3,099 | 184 | |
| (6) 長期貸付金(*1) | 74,661 | 76,789 | 2,128 | |
| 資産計 | 520,236 | 522,549 | 2,313 | |
| (1) 支払手形及び営業未払金 | 131,405 | 131,405 | - | |
| (2) 短期借入金 | 98,589 | 98,589 | - | |
| (3) コマーシャル・ペーパー | 5,000 | 5,000 | - | |
| (4) 社債(*2) | 207,620 | 209,668 | 2,048 | |
| (5) 長期借入金(*3) | 788,895 | 801,041 | 12,146 | |
| 負債計 | 1,231,509 | 1,245,705 | 14,195 | |
| デリバティブ取引(*4) | 8,615 | 8,484 | △131 |
(*1)長期貸付金の連結貸借対照表計上額には、短期へ振替えられた1,257百万円が含まれております。
(*2)社債の連結貸借対照表計上額には、短期へ振替えられた31,872百万円が含まれております。
(*3)長期借入金の連結貸借対照表計上額には、短期へ振替えられた81,950百万円が含まれております。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び営業未収金、(4)短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)有価証券、(5)投資有価証券
有価証券は合同運用指定金銭信託であり、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
(6)長期貸付金
長期貸付金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに分類し、貸付金の種類ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。
負 債
(1)支払手形及び営業未払金、(2)短期借入金、(3)コマーシャル・ペーパー
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)社債
社債の時価については、市場価格に基づき算定しております。
(5)長期借入金
長期借入金の時価については、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、当社の信用状態が実行後大きく異なっていないため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに分類し、借入金の種類ごとに、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、外貨建の長期借入金の一部については、通貨スワップの振当処理により固定された金額によって評価しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。
2.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) |
| ①非上場株式 | 7,662 | 7,782 |
| ②関係会社株式 | 125,628 | 157,043 |
| ③その他 | 11 | 9 |
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。
3.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超5年以内 (百万円) | 5年超10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | ||
| 現金及び預金 | 177,145 | - | - | - | |
| 受取手形及び営業未収金 | 130,420 | - | - | - | |
| 短期貸付金 | 17,262 | - | - | - | |
| 有価証券及び投資有価証券 | |||||
| その他有価証券のうち満期があるもの(国債・地方債等) | - | 10 | - | - | |
| その他有価証券のうち満期があるもの(社債) | - | 200 | - | - | |
| その他有価証券のうち満期があるもの(その他) | 12,800 | - | - | - | |
| 長期貸付金 | 8,002 | 3,853 | 5,785 | 53,158 | |
| 合計 | 345,631 | 4,063 | 5,785 | 53,158 |
当連結会計年度(平成30年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超5年以内 (百万円) | 5年超10年以内 (百万円) | 10年超 (百万円) | ||
| 現金及び預金 | 192,797 | - | - | - | |
| 受取手形及び営業未収金 | 125,851 | - | - | - | |
| 短期貸付金 | 16,735 | - | - | - | |
| 有価証券及び投資有価証券 | |||||
| その他有価証券のうち満期があるもの(国債・地方債等) | - | 10 | - | - | |
| その他有価証券のうち満期があるもの(社債) | - | 200 | - | - | |
| その他有価証券のうち満期があるもの(その他) | 500 | - | - | - | |
| 長期貸付金 | 1,257 | 2,787 | 11,048 | 59,568 | |
| 合計 | 337,141 | 2,997 | 11,048 | 59,568 |
4. 社債、長期借入金及びその他有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | |
| 短期借入金 | 39,163 | - | - | - | - | - |
| 社債 | 20,000 | 33,657 | 28,500 | 37,438 | 17,800 | 93,200 |
| 長期借入金 | 93,991 | 112,065 | 69,228 | 90,334 | 80,418 | 386,116 |
| リース債務 | 2,115 | 2,071 | 1,536 | 1,449 | 1,449 | 11,865 |
| 合計 | 155,270 | 147,793 | 99,264 | 129,222 | 99,667 | 491,181 |
当連結会計年度(平成30年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | |
| 短期借入金 | 98,589 | - | - | - | - | - |
| 社債 | 31,872 | 28,500 | 36,248 | 17,800 | 23,700 | 69,500 |
| 長期借入金 | 81,950 | 91,799 | 76,876 | 93,873 | 54,528 | 389,865 |
| リース債務 | 2,008 | 1,592 | 1,433 | 1,428 | 1,452 | 10,070 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,000 | - | - | - | - | - |
| 合計 | 219,420 | 121,891 | 114,557 | 113,102 | 79,681 | 469,436 |
(有価証券関係)
1 売買目的有価証券
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成30年3月31日現在)
該当事項はありません。
2 満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成30年3月31日現在)
該当事項はありません。
3 その他有価証券
前連結会計年度(平成29年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 89,266 | 43,974 | 45,291 |
| (2) 債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | 10 | 10 | 0 | |
| ②社債 | 211 | 200 | 11 | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | 89,488 | 44,184 | 45,303 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 9,186 | 11,065 | △1,878 |
| (2) 債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3) その他 | 12,800 | 12,800 | - | |
| 小計 | 21,986 | 23,865 | △1,878 | |
| 合計 | 111,475 | 68,050 | 43,424 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 7,662百万円)及びその他(連結貸借対照表計上額 11百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等が出来ず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当連結会計年度(平成30年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | (1) 株式 | 96,449 | 43,384 | 53,065 |
| (2) 債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | 10 | 10 | 0 | |
| ②社債 | 208 | 200 | 8 | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3) その他 | - | - | - | |
| 小計 | 96,668 | 43,594 | 53,073 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式 | 10,107 | 11,353 | △1,245 |
| (2) 債券 | ||||
| ①国債・地方債等 | - | - | - | |
| ②社債 | - | - | - | |
| ③その他 | - | - | - | |
| (3) その他 | 500 | 500 | - | |
| 小計 | 10,607 | 11,853 | △1,245 | |
| 合計 | 107,275 | 55,448 | 51,827 | |
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額 7,782百万円)及びその他(連結貸借対照表計上額 9百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等が出来ず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
4 売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| 種類 | 売却額 (百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| (1)株式 | 3,346 | 2,249 | 406 |
| (2)債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3)その他 | - | - | - |
| 合計 | 3,346 | 2,249 | 406 |
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
| 種類 | 売却額 (百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| (1)株式 | 1,145 | 687 | 3 |
| (2)債券 | |||
| ① 国債・地方債等 | - | - | - |
| ② 社債 | - | - | - |
| ③ その他 | - | - | - |
| (3)その他 | - | - | - |
| 合計 | 1,145 | 687 | 3 |
5 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、有価証券について12百万円減損処理を行っております。また、当連結会計年度において、有価証券について255百万円減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、原則として期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
① 通貨関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 1,563 | - | 5 | 5 | |
| 買建 | |||||
| 米ドル | 41 | - | 0 | 0 | |
| その他 | 24 | - | △0 | △0 | |
| 合計 | 1,628 | - | 4 | 4 | |
(注)時価の算出法
先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 749 | - | 3 | 3 | |
| 買建 | |||||
| 米ドル | 32 | - | △0 | △0 | |
| その他 | 23 | - | 0 | 0 | |
| 合計 | 804 | - | 3 | 3 | |
(注)時価の算出法
先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
② 金利関連
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
| (受取変動、支払固定) | 22,825 | 22,600 | △1,684 | △1,684 | |
| (受取固定、支払変動) | 15,590 | 15,590 | △615 | △615 | |
| 合計 | 38,416 | 38,190 | △2,299 | △2,299 | |
(注)時価の算出法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 以外の取引 | 金利スワップ取引 | ||||
| (受取変動、支払固定) | 19,721 | 19,721 | △993 | △993 | |
| (受取固定、支払変動) | 14,202 | 14,202 | △881 | △881 | |
| 合計 | 33,923 | 33,923 | △1,875 | △1,875 | |
(注)時価の算出法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
③ その他
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 以外の取引 | 燃料油スワップ取引 | ||||
| (受取変動、支払固定) | 375 | - | △167 | △167 | |
| 運賃先物取引 | |||||
| 売建 | 239 | - | △7 | △7 | |
| 合計 | 615 | - | △175 | △175 | |
(注)時価の算出法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引 以外の取引 | 運賃先物取引 | ||||
| 売建 | 205 | - | 28 | 28 |
(注)時価の算出法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(平成29年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 外貨建予定取引 | 67,676 | 31,335 | 136 | |
| 買建 | |||||
| 米ドル | 外貨建予定取引 | 62,955 | 5,123 | △989 | |
| 通貨スワップ取引 | |||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 借船料 | 5,078 | 5,078 | △906 | |
| 買建 | |||||
| 米ドル | 貸船料 | 164,416 | 156,058 | 40,852 | |
| 金利スワップ取引 | |||||
| (受取変動・支払固定) | 長期借入金 | 282,032 | 267,953 | △18,207 | |
| 金利キャップ取引 | |||||
| 買建 | 長期借入金 | 23,892 | 23,892 | △47 | |
| 燃料油スワップ取引 (受取変動・支払固定) | 船舶燃料 | 5,917 | 495 | 378 | |
| 金利スワップの | 金利スワップ取引 | ||||
| 特例処理 | (受取変動・支払固定) | 社債・長期借入金 | 20,617 | 20,617 | △153 |
| 為替予約等の 振当処理 | 通貨スワップ取引 | 長期借入金 | 6,285 | 1,164 | (注)2 |
| 合計 | 638,872 | 511,718 | 21,062 | ||
(注)1.時価の算出法
先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 外貨建予定取引 | 48,752 | 4,515 | 148 | |
| 買建 | |||||
| 米ドル | 外貨建予定取引 | 32,175 | 11,070 | △398 | |
| 通貨スワップ取引 | |||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 借船料 | 3,126 | 3,126 | △441 | |
| 買建 | |||||
| 米ドル | 貸船料 | 183,823 | 183,823 | 25,498 | |
| 金利スワップ取引 | |||||
| (受取変動・支払固定) | 長期借入金 | 247,064 | 245,712 | △15,025 | |
| 金利キャップ取引 | |||||
| 買建 | 長期借入金 | 20,567 | 20,074 | 77 | |
| 燃料油スワップ取引 (受取変動・支払固定) | 船舶燃料 | 2,935 | 542 | 593 | |
| 運賃先物取引 売建 | 運賃 | 37 | - | 7 | |
| 金利スワップの | 金利スワップ取引 | ||||
| 特例処理 | (受取変動・支払固定) | 社債・長期借入金 | 20,450 | 20,450 | (注)2 |
| 為替予約等の 振当処理 | 通貨スワップ取引 | 長期借入金 | 1,943 | 1,130 | (注)3 |
| 合計 | 560,875 | 490,446 | 10,459 | ||
(注)1.時価の算出法
先物為替相場及び取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該社債及び長期借入金の時価に含めて記載しております。
3.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。
確定給付企業年金制度(すべて積立型制度であります。)では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給します。
一部の確定給付企業年金制度には、退職給付信託が設定されております。
退職一時金制度(非積立型制度ですが、退職給付信託を設定した結果、積立型制度となっているものがあります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給します。
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 退職給付債務の期首残高 | 46,769百万円 | 46,752百万円 |
| 勤務費用 | 1,768 | 1,776 |
| 利息費用 | 407 | 409 |
| 数理計算上の差異の発生額 | △193 | △520 |
| 退職給付の支払額 | △1,998 | △2,057 |
| 退職給付債務の期末残高 | 46,752 | 46,361 |
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表((3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く)
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 年金資産の期首残高 | 56,777百万円 | 58,956百万円 |
| 期待運用収益 | 1,135 | 1,179 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 2,773 | 2,265 |
| 事業主からの拠出額 | 28 | 1,294 |
| 退職給付の支払額 | △1,757 | △1,757 |
| 年金資産の期末残高 | 58,956 | 61,939 |
(3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債及び資産の期首残高と期末残高の調整表
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 期首における退職給付に係る負債 | 11,198百万円 | 10,255百万円 |
| 期首における退職給付に係る資産 | △1,039 | △995 |
| 期首における退職給付に係る負債と資産の純額 | 10,158 | 9,259 |
| 退職給付費用 | 1,750 | 1,574 |
| 退職給付の支払額 | △1,979 | △482 |
| 制度への拠出額 | △682 | △676 |
| 連結範囲の変更に伴う増加額 | 12 | - |
| 期末における退職給付に係る負債 | 10,255 | 10,773 |
| 期末における退職給付に係る資産 | △995 | △1,097 |
| 期末における退職給付に係る負債と資産の純額 | 9,259 | 9,676 |
(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 積立型制度の退職給付債務 | 54,257百万円 | 54,642百万円 |
| 年金資産 | △68,910 | △72,310 |
| △14,652 | △17,668 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 11,707 | 11,766 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △2,944 | △5,902 |
| 退職給付に係る負債 | 12,445 | 12,909 |
| 退職給付に係る資産 | △15,390 | △18,811 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | △2,944 | △5,902 |
(注)簡便法を採用した制度を含む。
(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 勤務費用 | 1,768百万円 | 1,776百万円 |
| 利息費用 | 407 | 409 |
| 期待運用収益 | △1,135 | △1,179 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 1,153 | 1,420 |
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 1,750 | 1,574 |
| その他 | △23 | △79 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 3,919 | 3,922 |
(6) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 数理計算上の差異 | 4,118百万円 | 4,206百万円 |
(7) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 未認識数理計算上の差異 | 4,070百万円 | 8,276百万円 |
(8) 年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 株式 | 31% | 33% |
| 債券 | 26 | 22 |
| 共同運用資産 | 35 | 38 |
| 現金及び預金 | 8 | 7 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合 計 | 100 | 100 |
(注)年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度27%、当連結会計年度29%含まれております。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 割引率 | 主として0.5%~1.1% | 主として0.5%~1.1% |
| 長期期待運用収益率 | 主として2.0% | 主として2.0% |
| 予想昇給率 | 主として0.5%~5.7% | 主として0.5%~5.7% |
3.確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度649百万円、当連結会計年度689百万円であります。
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 販売費及び一般管理費 | 88 | 171 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| その他特別利益 | 317 | 579 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 平成19年 ストック・オプション | 平成20年 ストック・オプション | 平成21年 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 11名 執行役員 20名 従業員 33名 国内連結子会社社長 36名 | 取締役 11名 執行役員 20名 従業員 38名 国内連結子会社社長 36名 | 取締役 11名 執行役員 20名 従業員 34名 国内連結子会社社長 35名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 171,000株 | 普通株式 176,000株 | 普通株式 165,000株 |
| 付与日 | 平成19月8月10日 | 平成20年8月8日 | 平成21年8月14日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されて おりません。 | 同左 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めは ありません。 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成20年6月20日から 平成29年6月21日まで | 平成21年7月25日から 平成30年6月24日まで | 平成23年7月31日から 平成31年6月22日まで |
| 平成22年 ストック・オプション | 平成23年 ストック・オプション | 平成24年 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 10名 執行役員 21名 従業員 36名 国内連結子会社社長 33名 | 取締役 10名 執行役員 22名 従業員 35名 国内連結子会社会長及び 社長 33名 | 取締役 9名 執行役員 22名 従業員 33名 国内連結子会社社長 30名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 171,000株 | 普通株式 173,000株 | 普通株式 164,000株 |
| 付与日 | 平成22年8月16日 | 平成23年8月9日 | 平成24年8月13日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されて おりません。 | 同左 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めは ありません。 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成24年7月31日から 平成32年6月21日まで | 平成25年7月26日から 平成33年6月22日まで | 平成26年7月28日から 平成34年6月21日まで |
| 平成25年 ストック・オプション | 平成26年 ストック・オプション | 平成27年 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 9名 執行役員 18名 従業員 38名 連結子会社社長 33名 | 取締役 9名 執行役員 19名 従業員 33名 連結子会社社長 32名 | 取締役 8名 執行役員 18名 従業員 37名 連結子会社社長 32名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 160,000株 | 普通株式 148,000株 | 普通株式 155,000株 |
| 付与日 | 平成25年8月16日 | 平成26年8月18日 | 平成27年8月17日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されて おりません。 | 同左 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めは ありません。 | 同左 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成27年8月2日から 平成35年6月20日まで | 平成28年8月2日から 平成36年6月23日まで | 平成29年8月1日から 平成37年6月20日まで |
| 平成28年 ストック・オプション | 平成29年 ストック・オプション | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 9名 執行役員 18名 従業員 32名 子会社社長 37名 | 取締役 9名 執行役員 18名 従業員 33名 子会社社長 35名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 158,000株 | 普通株式 157,000株 |
| 付与日 | 平成28年8月15日 | 平成29年8月15日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されて おりません。 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めは ありません。 | 同左 |
| 権利行使期間 | 平成30年8月1日から 平成38年6月19日まで | 平成31年8月1日から 平成39年6月25日まで |
(注)株式数に換算して記載しております。なお、平成29年10月1日株式併合(普通株式10株につき1株の割合)による併合後の株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 平成19年 ストック・オプション | 平成20年 ストック・オプション | 平成21年 ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 164,000 | 171,000 | 163,000 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | - |
| 失効 | 164,000 | - | - |
| 未行使残 | - | 171,000 | 163,000 |
| 平成22年 ストック・オプション | 平成23年 ストック・オプション | 平成24年 ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | - |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | - |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 170,000 | 171,000 | 129,800 |
| 権利確定 | - | - | - |
| 権利行使 | - | - | 13,000 |
| 失効 | - | - | - |
| 未行使残 | 170,000 | 171,000 | 116,800 |
| 平成25年 ストック・オプション | 平成26年 ストック・オプション | 平成27年 ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | - | - | 155,000 |
| 付与 | - | - | - |
| 失効 | - | - | - |
| 権利確定 | - | - | 155,000 |
| 未確定残 | - | - | - |
| 権利確定後 (株) | |||
| 前連結会計年度末 | 156,800 | 146,000 | - |
| 権利確定 | - | - | 155,000 |
| 権利行使 | - | 2,000 | 800 |
| 失効 | - | 2,000 | - |
| 未行使残 | 156,800 | 142,000 | 154,200 |
| 平成28年 ストック・オプション | 平成29年 ストック・オプション | |
| 権利確定前 (株) | ||
| 前連結会計年度 | 158,000 | - |
| 付与 | - | 157,000 |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | 158,000 | 157,000 |
| 権利確定後 (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 未行使残 | - | - |
(注)平成29年10月1日株式併合(普通株式10株につき1株の割合)による併合後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 平成19年 ストック・オプション | 平成20年 ストック・オプション | 平成21年 ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 19,620 | 15,690 | 6,390 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 3,520 | 2,170 | 1,360 |
| 平成22年 ストック・オプション | 平成23年 ストック・オプション | 平成24年 ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 6,420 | 4,680 | 2,770 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - | 3,642 |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 2,030 | 870 | 670 |
| 平成25年 ストック・オプション | 平成26年 ストック・オプション | 平成27年 ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 4,470 | 4,120 | 4,270 |
| 行使時平均株価 (円) | - | 3,100 | 3,100 |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 1,720 | 1,320 | 940 |
| 平成28年 ストック・オプション | 平成29年 ストック・オプション | |
| 権利行使価格 (円) | 2,420 | 3,780 |
| 行使時平均株価 (円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 560 | 1,090 |
(注)平成29年10月1日株式併合(普通株式10株につき1株の割合)による併合後の価格に換算して記載しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成29年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
| 平成29年 ストック・オプション | |
| 株価変動性(注)1. | 40.39% |
| 予想残存期間(注)2. | 5年11ヶ月 |
| 予想配当(注)3. | 2円/株 |
| 無リスク利子率(注)4. | △0.05% |
(注)1.下記の期間の株価実績に基づき算定しております。
5年11ヶ月(平成23年9月から平成29年7月まで)
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において権利行使されるものと推定して見積もっております。
3.平成29年3月期の配当実績であります。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 70,898百万円 | 76,701百万円 | |
| 株式評価損自己否認額 | 757 | 1,038 | |
| 賞与引当金 | 1,338 | 1,414 | |
| 減損損失 | 20,873 | 16,423 | |
| 貸倒引当金繰入超過額 | 585 | 784 | |
| 退職給付に係る負債 | 4,696 | 4,327 | |
| 役員退職慰労引当金 | 486 | 497 | |
| 未実現固定資産売却益 | 1,302 | 1,397 | |
| 事業再編関連損失引当金 | - | 1,827 | |
| 事業整理損失引当金 | 784 | - | |
| 契約損失引当金 | 390 | 19,461 | |
| 関係会社からの傭船契約譲渡 | 8,694 | 5,542 | |
| みなし配当 | 11,223 | 11,223 | |
| 繰延ヘッジ損益 | 20,207 | 17,115 | |
| その他 | 7,162 | 8,876 | |
| 繰延税金資産小計 | 149,402 | 166,632 | |
| 評価性引当額 | △141,743 | △158,808 | |
| 繰延税金資産合計 | 7,659 | 7,823 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 圧縮記帳積立金 | △2,564 | △2,523 | |
| 特別償却準備金 | △722 | △837 | |
| その他有価証券評価差額金 | △15,332 | △17,828 | |
| 退職給付信託設定益 | △2,713 | △2,713 | |
| 評価差額 | △17,059 | △16,991 | |
| 連結子会社留保利益等 | △7,706 | △6,910 | |
| 繰延ヘッジ損益 | △11,968 | △8,493 | |
| その他 | △2,648 | △2,793 | |
| 繰延税金負債合計 | △60,716 | △59,092 | |
| 繰延税金負債の純額 | △53,056 | △51,268 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||
| 流動資産-繰延税金資産 | 1,273百万円 | 1,334百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 3,535 | 3,212 | |
| 流動負債-繰延税金負債 | △1,188 | △590 | |
| 固定負債-繰延税金負債 | △56,678 | △55,225 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 28.8 % | 税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.5 | ||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △9.0 | ||
| トン数標準税制による影響 | △11.5 | ||
| 評価性引当額の変動 | 63.1 | ||
| 持分法による投資利益 | △6.8 | ||
| 連結子会社適用税率差異 | △10.0 | ||
| その他 | △1.6 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 54.5 | ||
(注) 連結子会社適用税率差異には、海外子会社の繰越欠損金にかかる評価性引当額の変動を含めております。
(資産除去債務関係)
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(賃貸等不動産関係)
当社及び一部の連結子会社では、東京都や大阪府その他の地域において、賃貸用のオフィスビル等(土地を含む。)を有しております。
これら賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||
| 連結貸借対照表計上額 | |||
| 期首残高 | 311,092 | 304,566 | |
| 期中増減額 | △6,525 | △4,963 | |
| 期末残高 | 304,566 | 299,603 | |
| 期末時価 | 458,710 | 471,023 | |
(注) 1.連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2.期中増減額のうち、前連結会計年度の主な減少額は減価償却(7,292百万円)によるものであります。また、当連結会計年度の主な増加額は「(仮称)秋葉原プロジェクト」土地の追加取得(546百万円)によるものであり、主な減少額は減価償却(6,834百万円)によるものであります。
3.期末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額によっております。その他の物件については、土地は適切に市場価格を反映していると考えられる指標を用いて調整した金額により、建物等の償却性資産は連結貸借対照表計上額をもって時価としております。また、期中に新規取得したものについては、時価の変動が軽微であると考えられるため、連結貸借対照表計上額をもって時価としております。
また、賃貸等不動産に関する損益は、次のとおりであります。
| (単位:百万円) |
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||
| 賃貸収益 | 30,245 | 30,869 | |
| 賃貸費用 | 17,844 | 17,815 | |
| 差額 | 12,400 | 13,054 | |
| その他損益(△は損失) | 195 | △31 | |
(注)1.賃貸収益及び賃貸費用は、不動産賃貸収益とこれに対応する費用(減価償却費、修繕費、水道光熱費、清
掃費、人件費、租税公課等)であり、主な賃貸収益は「売上高」に、賃貸費用は「売上原価」に計上しております。
2.その他損益の主なものは、前連結会計年度は固定資産売却益(「特別利益」に計上)であり、当連結会計年度は固定資産除却損(「特別損失」に計上)であります。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは、海運業を中心に事業活動を展開しております。なお、「ドライバルク船事業」、「エネルギー輸送事業」、「コンテナ船事業」、「自動車船・フェリー・内航RORO船事業」及び「関連事業」の5つを報告セグメントとしております。
「ドライバルク船事業」は、ドライバルク船を保有、運航しております。「エネルギー輸送事業」は、油送船、LNG船等の不定期専用船を保有、運航しております。また、海洋事業も行っております。「コンテナ船事業」は、コンテナ船の保有、運航、コンテナターミナルの運営、運送代理店の展開などによりコンテナ定期航路を運営し、貨物輸送を行っております。また、ロジスティクス事業も行っております。「自動車船・フェリー・内航RORO船事業」は、自動車専用船を保有、運航しております。また、フェリーを運航し、旅客並びに貨物輸送を行っております。「関連事業」は、不動産事業、客船事業、曳船業、商社事業、人材派遣業などを営んでおります。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告セグメントのセグメント利益及び損失は、経常利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部売上高及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 連結 財務諸表 計上額 | ||||||
| ドライバルク 船事業 | エネルギー 輸送事業 | 製品輸送事業 | 関連事業 | 計 | ||||||
| コンテナ 船事業 | 自動車船・ フェリー・ 内航RORO 船事業 | |||||||||
| 売上高 | ||||||||||
| 外部顧客への 売上高 | 267,864 | 257,834 | 620,714 | 250,648 | 90,025 | 1,487,087 | 17,286 | 1,504,373 | - | 1,504,373 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 14 | 8,378 | 1,816 | 181 | 27,518 | 37,909 | 6,658 | 44,568 | △44,568 | - |
| 計 | 267,879 | 266,212 | 622,531 | 250,830 | 117,543 | 1,524,997 | 23,944 | 1,548,941 | △44,568 | 1,504,373 |
| セグメント利益 又は損失(△) | 11,977 | 26,499 | △32,864 | 4,839 | 12,337 | 22,789 | 2,051 | 24,840 | 585 | 25,426 |
| セグメント資産 | 371,411 | 845,984 | 388,029 | 265,906 | 415,399 | 2,286,731 | 371,328 | 2,658,060 | △440,531 | 2,217,528 |
| その他の項目 | ||||||||||
| 減価償却費 | 12,944 | 36,958 | 12,130 | 14,134 | 9,395 | 85,564 | 433 | 85,997 | 1,192 | 87,190 |
| のれんの償却額 | - | 21 | 0 | - | 164 | 185 | 0 | 186 | - | 186 |
| 受取利息 | 846 | 3,295 | 895 | 36 | 43 | 5,117 | 2,119 | 7,236 | △1,318 | 5,918 |
| 支払利息 | 3,163 | 11,589 | 1,728 | 1,279 | 1,436 | 19,197 | 1,076 | 20,274 | △1,237 | 19,037 |
| 持分法投資利益 又は損失(△) | △4,550 | 10,341 | △4 | 360 | 226 | 6,373 | △829 | 5,543 | - | 5,543 |
| 持分法適用会社 への投資額 | 19,053 | 75,474 | 12,635 | 2,448 | 2,139 | 111,750 | 1,049 | 112,799 | - | 112,799 |
| 有形固定資産 及び無形固定資 産の増加額 | 13,709 | 63,617 | 28,307 | 30,011 | 4,937 | 140,584 | 253 | 140,838 | 955 | 141,793 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメント等であり、船舶運航業、船舶管理業、貸船業、金融業及び造船業等を含んでおります。
2.
(1) セグメント利益又は損失の調整額585百万円には、セグメントに配分していない全社損益△4,578百万円、管理会計調整額6,312百万円及びセグメント間取引消去△1,148百万円が含まれております。
(2) セグメント資産の調整額△440,531百万円には、全社的な資産14,715百万円及びセグメント間取引消去△455,246百万円が含まれております。
(3) 減価償却費の調整額1,192百万円は、全社資産に係る減価償却費1,192百万円であります。
(4) 受取利息の調整額△1,318百万円には、全社的な受取利息2,522百万円及びセグメント間取引消去△3,840百万円が含まれております。
(5) 支払利息の調整額△1,237百万円には、全社的な支払利息5,604百万円、管理会計調整額△2,999百万円及びセグメント間取引消去△3,842百万円が含まれております。
(6) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額955百万円は、全社資産に係る有形固定資産及び無形固定資産の取得額であります。
3.経営者が経営の意思決定上、負債を各セグメントに配分していないことから、負債に関するセグメント情報は開示しておりません。
4.セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の経常利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 連結 財務諸表 計上額 | ||||||
| ドライバルク 船事業 | エネルギー 輸送事業 | 製品輸送事業 | 関連事業 | 計 | ||||||
| コンテナ 船事業 | 自動車船・ フェリー・ 内航RORO 船事業 | |||||||||
| 売上高 | ||||||||||
| 外部顧客への 売上高 | 272,956 | 262,245 | 749,714 | 261,171 | 90,095 | 1,636,184 | 16,208 | 1,652,393 | - | 1,652,393 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 3 | 8,712 | 1,909 | 234 | 28,366 | 39,226 | 6,305 | 45,531 | △45,531 | - |
| 計 | 272,960 | 270,957 | 751,624 | 261,406 | 118,462 | 1,675,410 | 22,514 | 1,697,925 | △45,531 | 1,652,393 |
| セグメント利益 又は損失(△) | 15,414 | 13,633 | △10,691 | 4,363 | 12,657 | 35,378 | 2,601 | 37,980 | △6,506 | 31,473 |
| セグメント資産 | 341,638 | 866,429 | 384,612 | 263,983 | 422,008 | 2,278,672 | 347,336 | 2,626,008 | △400,372 | 2,225,636 |
| その他の項目 | ||||||||||
| 減価償却費 | 11,749 | 37,105 | 11,525 | 15,758 | 9,143 | 85,282 | 361 | 85,644 | 985 | 86,629 |
| のれんの償却額 | - | 22 | 0 | - | 159 | 182 | - | 182 | - | 182 |
| 受取利息 | 1,152 | 4,565 | 1,126 | 116 | 44 | 7,005 | 2,928 | 9,933 | △1,957 | 7,976 |
| 支払利息 | 2,863 | 13,190 | 1,581 | 1,221 | 1,331 | 20,189 | 1,951 | 22,141 | △1,727 | 20,413 |
| 持分法投資利益 又は損失(△) | △4,507 | 8,240 | △6,808 | 377 | 277 | △2,421 | △1,007 | △3,428 | - | △3,428 |
| 事業再編 関連損失 | - | - | 73,476 | - | - | 73,476 | - | 73,476 | - | 73,476 |
| 持分法適用会社 への投資額 | 15,784 | 84,547 | 35,751 | 2,776 | 2,218 | 141,078 | 369 | 141,448 | - | 141,448 |
| 有形固定資産 及び無形固定資 産の増加額 | 5,912 | 87,430 | 21,735 | 26,773 | 5,967 | 147,819 | 763 | 148,582 | 612 | 149,195 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメント等であり、船舶運航業、船舶管理業、貸船業、金融業及び造船業等を含んでおります。
2.
(1) セグメント利益又は損失の調整額△6,506百万円には、セグメントに配分していない全社損益△11,610百万円、管理会計調整額5,998百万円及びセグメント間取引消去△895百万円が含まれております。
(2) セグメント資産の調整額△400,372百万円には、全社的な資産12,378百万円及びセグメント間取引消去△412,750百万円が含まれております。
(3) 減価償却費の調整額985百万円は、全社資産に係る減価償却費985百万円であります。
(4) 受取利息の調整額△1,957百万円には、全社的な受取利息3,263百万円及びセグメント間取引消去△5,221百万円が含まれております。
(5) 支払利息の調整額△1,727百万円には、全社的な支払利息7,270百万円、管理会計調整額△3,773百万円及びセグメント間取引消去△5,223百万円が含まれております。
(6) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額612百万円は、全社資産に係る有形固定資産及び無形固定資産の取得額であります。
3.経営者が経営の意思決定上、負債を各セグメントに配分していないことから、負債に関するセグメント情報は開示しておりません。
4.セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の経常利益と調整を行っております。
4.報告セグメントの変更等に関する事項
(セグメント区分の変更)
当社グループは船隊ポートフォリオの最適化と経営資源の効率化を図るとともに、「One MOL」としての部門横断での営業推進体制を構築し、今まで以上にお客様のニーズに最適な輸送サービスを提案、提供するため、平成29年4月1日付で組織再編を行いました。
これにより、従来、「不定期専用船事業」、「コンテナ船事業」、「フェリー・内航RORO船事業」及び「関連事業」としておりました事業領域を、「ドライバルク船事業」、「エネルギー輸送事業」、「製品輸送事業」及び「関連事業」に変更しております。「製品輸送事業」はさらに「コンテナ船事業」、「自動車船・フェリー・内航RORO船事業」を報告セグメントとして識別しております。
なお、前連結会計年度の数値を当連結会計年度の表示に合わせて組替再表示しております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の開示をしているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
当社グループの事業の中心である海運業においては、役務提供の地域と顧客所在地とが必ずしも合致しないことから、売上高は計上会社の所在地を基礎として地域に分類しております。
(単位:百万円)
| 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | その他 | 合計 |
| 1,264,121 | 27,570 | 32,195 | 180,063 | 422 | 1,504,373 |
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)
| 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | その他 | 合計 |
| 1,020,253 | 43,966 | 2,975 | 220,888 | 35,581 | 1,323,665 |
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客への外部売上高が連結損益計算書の売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の開示をしているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
当社グループの事業の中心である海運業においては、役務提供の地域と顧客所在地とが必ずしも合致しないことから、売上高は計上会社の所在地を基礎として地域に分類しております。
(単位:百万円)
| 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | その他 | 合計 |
| 1,442,585 | 31,806 | 39,369 | 136,530 | 2,101 | 1,652,393 |
(2) 有形固定資産
(単位:百万円)
| 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | その他 | 合計 |
| 984,611 | 45,382 | 2,955 | 219,260 | 38,720 | 1,290,929 |
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客への外部売上高が連結損益計算書の売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 報告セグメント | その他 | 全社・消去 | 合計 | ||||||
| ドライバルク 船事業 | エネルギー 輸送事業 | 製品輸送事業 | 関連事業 | 計 | |||||
| コンテナ 船事業 | 自動車船・ フェリー・ 内航RORO 船事業 | ||||||||
| 減損損失 | 896 | 370 | 21,007 | - | - | 22,273 | - | - | 22,273 |
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
重要な減損損失の発生はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 報告セグメント | その他 | 全社・消去 | 合計 | ||||||
| ドライバルク 船事業 | エネルギー 輸送事業 | 製品輸送事業 | 関連事業 | 計 | |||||
| コンテナ 船事業 | 自動車船・ フェリー・ 内航RORO 船事業 | ||||||||
| のれんの当期末残高 | - | 66 | 0 | - | 2,073 | 2,140 | - | - | 2,140 |
(注)のれんの償却額については、セグメント情報に同様の開示をしているため、記載を省略しております。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 報告セグメント | その他 | 全社・消去 | 合計 | ||||||
| ドライバルク 船事業 | エネルギー 輸送事業 | 製品輸送事業 | 関連事業 | 計 | |||||
| コンテナ 船事業 | 自動車船・ フェリー・ 内航RORO 船事業 | ||||||||
| のれんの当期末残高 | - | 44 | - | - | 1,845 | 1,890 | - | - | 1,890 |
(注)のれんの償却額については、セグメント情報に同様の開示をしているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
重要な負ののれん発生益はありません。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
負ののれん発生益はありません。
【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引
前連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容(注) | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
| 関連会社 | TARTARUGA MV29 B.V. | NETHERLANDS | US$ 110,000 | エネルギー輸送事業 | (所有) 直接 20.60 | 役員の兼任債務保証 | 債務保証 | 29,235 | - | - |
| 関連会社 | T.E.N. GHANA MV25 B.V. | NETHERLANDS | EUR 100,000 | エネルギー輸送事業 | (所有) 直接 20.00 | 役員の兼任債務保証 | 債務保証 | 28,741 | - | - |
| 関連会社 | CARIOCA MV27 B.V. | NETHERLANDS | EUR 100,000 | エネルギー輸送事業 | (所有) 直接 20.60 | 役員の兼任債務保証 | 債務保証 | 28,706 | - | - |
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等
債務保証等については、保証形態等を勘案して決定しております。
当連結会計年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 所在地 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係 | 取引の内容(注1) | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
| 関連会社 | TARTARUGA MV29 B.V. | NETHERLANDS | US$ 110,000 | エネルギー輸送事業 | (所有) 直接 20.60 | 役員の兼任債務保証 | 債務保証 | 35,170 | - | - |
| 関連会社 | OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD. | SINGAPORE | US$ 800,000,000 | 製品輸送事業 | -(注2) | 役員の兼任 | 増資の引受 | 27,456 | - | - |
(注)1.取引条件及び取引条件の決定方針等
(1) 債務保証等については、保証形態等を勘案して決定しております。
(2) 増資の引受については、1株につき10,000USドルで引き受けたものです。
2.当社はオーシャン ネットワーク エクスプレス ホールディングス株式会社の議決権を31.00%所有してお
り、同社はOCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.の普通株式の100%を所有する持株会社であります。
2.親会社または重要な関連会社に関する注記
重要な関連会社の要約財務諸表
当連結会計年度において、重要な関連会社はOCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.であり、その要約財務諸表は以下のとおりであります。
| OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD. | ||
| 前連結会計年度(注) | 当連結会計年度 | |
| 流動資産合計 | -百万円 | 53,642百万円 |
| 固定資産合計 | - | 25,924 |
| 流動負債合計 | - | 12,668 |
| 固定負債合計 | - | 5,231 |
| 純資産合計 | - | 61,666 |
| 売上高 | - | 26 |
| 税引前当期純損失金額 | - | △23,325 |
| 当期純損失金額 | - | △23,325 |
(注)OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.は、新たに設立したため、当連結会計年度から重要な関連会社としており
ます。
(1株当たり情報)
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 1株当たり純資産額 (円) | 4,782.25 | 4,274.81 |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△)(円) | 43.95 | △396.16 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (円) | 40.61 | - |
(注)1.当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
2.当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
3.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 1株当たり当期純利益金額又は 1株当たり当期純損失金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益金額 又は親会社株主に帰属する当期純損失金額(△) (百万円) | 5,257 | △47,380 |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額(△) (百万円) | 5,257 | △47,380 |
| 期中平均株式数 (千株) | 119,604 | 119,598 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | ||
| 親会社株主に帰属する当期純利益調整額 (百万円) | - | - |
| 普通株式増加数 (千株) | 9,854 | - |
| (うち新株予約権ストックオプション) | (20) | (-) |
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 平成19年6月21日定時株主総会決議による新株予約権方式のストックオプション(株式の数164千株) 平成20年7月24日取締役会決議による新株予約権方式のストックオプション(株式の数171千株) 平成21年7月30日取締役会決議による新株予約権方式のストックオプション(株式の数163千株) 平成22年7月30日取締役会決議による新株予約権方式のストックオプション(株式の数170千株) 平成23年7月25日取締役会決議による新株予約権方式のストックオプション(株式の数171千株) 平成25年8月1日取締役会決議による新株予約権方式のストックオプション(株式の数156千株) 平成26年8月1日取締役会決議による新株予約権方式のストックオプション(株式の数146千株) 平成27年7月31日取締役会決議による新株予約権方式のストックオプション(株式の数155千株) | 平成20年7月24日定時株主総会決議による新株予約権方式のストックオプション(株式の数171千株) 平成21年7月30日取締役会決議による新株予約権方式のストックオプション(株式の数163千株) 平成22年7月30日取締役会決議による新株予約権方式のストックオプション(株式の数170千株) 平成23年7月25日取締役会決議による新株予約権方式のストックオプション(株式の数171千株) 平成25年8月1日取締役会決議による新株予約権方式のストックオプション(株式の数156千株) 平成26年8月1日取締役会決議による新株予約権方式のストックオプション(株式の数142千株) 平成27年7月31日取締役会決議による新株予約権方式のストックオプション(株式の数154千株) 平成29年7月31日取締役会決議による新株予約権方式のストックオプション(株式の数157千株) |
4.1株当たり純資産額算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日現在) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日現在) | |
| 純資産の部の合計額 (百万円) | 683,621 | 628,044 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) | 111,638 | 116,802 |
| (うち新株予約権 (百万円)) | (2,447) | (2,026) |
| (うち非支配株主持分 (百万円)) | (109,190) | (114,776) |
| 普通株式に係る連結会計年度末の純資産額 (百万円) | 571,983 | 511,242 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた 連結会計年度末の普通株式の数(千株) | 119,605 | 119,594 |
(重要な後発事象)
(持分法適用関連会社への追加出資)
当社は、平成30年4月2日に持分法適用関連会社であるOCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.へ当初予定していた追加出資を行いました。
1.持分法適用関連会社の概要
(1) 商号 :OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.
(2) 資本金 :(追加出資前) US$ 800,000,000
(追加出資後) US$ 3,000,000,000
(3) 出資比率 :川崎汽船株式会社31%、日本郵船株式会社38%、当社31% (間接出資を含む)
なお、追加出資前後において出資比率に変動はありません。
(4) 所在地 :SINGAPORE
(5) 設立日 :平成29年7月7日
2.追加出資の内容
(1) 追加出資金額 US$ 2,200,000,000
(2) 追加出資後資本金 US$ 3,000,000,000
(3) 追加出資実行日 平成30年4月2日
⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率(%) | 担保 | 償還期限 |
| 当社 | 第12回普通社債 | 平成 21. 5.27 | 18,500 | 18,500 | 1.999 | なし | 31. 5.27 |
| 当社 | 第15回普通社債 | 平成 23. 6.21 | 17,800 | 17,800 | 1.361 | なし | 33. 6.21 |
| 当社 | 第17回普通社債 | 平成 24. 7.12 | 20,000 [20,000] | - | - | - | - |
| 当社 | 第18回普通社債 | 平成 24. 7.12 | 8,700 | 8,700 | 1.139 | なし | 34. 7.12 |
| 当社 | 第19回普通社債 | 平成 26. 6.19 | 29,500 | 29,500 | 0.970 | なし | 36. 6.19 |
| 当社 | 2018年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(注)3 | 平成 26. 4.24 | 33,657 | 31,872 [31,872] | - | なし | 30. 4.24 |
| 当社 | 2020年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(注)3 | 平成 26. 4.24 | 22,438 | 21,248 | - | なし | 32. 4.24 |
| *1 | 子会社普通社債(注)2 | 平成 21~28年 | 80,000 | 80,000 | *2 | なし | 平成 31~43年 |
| 合計 | - | - | 230,595 [20,000] | 207,620 [31,872] | - | - | - |
(注)1.当期首・当期末残高の欄[ ]内は1年以内に償還されるものであるため、連結貸借対照表においては、流動負債の短期社債として計上しております。
2.*1:国内子会社ダイビル㈱の発行しているものを集約しております。
*2:子会社普通社債の利率は以下のとおりであります。
固定金利:0.803%~1.673%
3.転換社債型新株予約権付社債に関する記載については以下のとおりであります。
| 銘柄 | 2018年満期ユーロ米ドル建 取得条項付転換社債型 新株予約権付社債 | 2020年満期ユーロ米ドル建 取得条項付転換社債型 新株予約権付社債 |
| 発行すべき株式 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の発行価額 | 無償 | 無償 |
| 株式の発行価格 (米ドル) | 53.10 | 47.80 |
| 発行価額の総額 (千米ドル) | 300,000 | 200,000 |
| 新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額 (百万円) | - | - |
| 新株予約権の付与割合 (%) | 100 | 100 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年5月8日 至 平成30年4月10日 | 自 平成26年5月8日 至 平成32年4月9日 |
平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類及び数」及び「転換価額」は調整されております。
なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。
4.連結決算日後5年以内における償還予定額は以下のとおりであります。
| 1年以内 (百万円) | 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) |
| 31,872 | 28,500 | 36,248 | 17,800 | 23,700 |
【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
| 短期借入金 | 39,163 | 98,589 | 1.49 | - |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 93,991 | 81,950 | 1.50 | - |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 2,115 | 2,008 | - | - |
| 長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 738,163 | 706,944 | 2.00 | 平成31~88年 |
| リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。) | 18,371 | 15,977 | - | 平成31~44年 |
| その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー | - | 5,000 | △0.02 | - |
| 合計 | 891,805 | 910,469 | - | - |
(注)1.平均利率を算定する際の利率及び借入金等残高は、期末のものを使用しております。
2.リース債務(1年以内)は、連結貸借対照表では流動負債の「その他流動負債」に含まれております。
3.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
4.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内 (百万円) | 2年超3年以内 (百万円) | 3年超4年以内 (百万円) | 4年超5年以内 (百万円) | |
| 長期借入金 | 91,799 | 76,876 | 93,873 | 54,528 |
| リース債務 | 1,592 | 1,433 | 1,428 | 1,452 |
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。
(2) 【その他】
① 当連結会計年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
| 売上高 (百万円) | 403,284 | 818,901 | 1,239,661 | 1,652,393 |
| 税金等調整前四半期純利益金額又は 税金等調整前当期純損失金額(△)(百万円) | 9,150 | 20,434 | 40,941 | △28,709 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は 親会社株主に帰属する当期純損失金額(△) (百万円) | 5,251 | 13,123 | 29,229 | △47,380 |
| 1株当たり四半期純利益金額又は 1株当たり当期純損失金額(△) (円) | 43.91 | 109.72 | 244.40 | △396.16 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
| 1株当たり四半期純利益金額又は 1株当たり四半期純損失金額(△) (円) | 43.91 | 65.81 | 134.68 | △640.60 |
(注)当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期(当期)純損失金額を算定しております。
② 訴訟
当社は、平成26年1月10日に三菱重工業株式会社に対し、同社の建造した船舶による海難事故に伴って、当社の被った損害の賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました。これに対し、同社は当社に同型船の船体強度の強化工事の対価支払いを求めて反訴を提起し、現在係争中であります。
当社は、同社による反訴請求は不当であると認識しており、本訴である損害賠償請求とあわせて、当社の正当性を主張していく考えであります。
③ その他
当社グループは、平成24年以降、完成自動車車両の海上輸送に関して各国競争法違反の疑いがあるとして、米国等海外の当局による調査の対象になっております。また、本件に関連して、当社グループに対し損害賠償及び対象行為の差止め等を求める集団訴訟が米国等において提起されています。これらの調査・訴訟による金額的な影響は現時点で合理的に予測することが困難であるため、当社グループの業績に与える影響は不明です。
2【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
①【損益計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 海運業収益 | ||
| 運賃 | ||
| 貨物運賃 | 786,616 | 928,479 |
| 運賃合計 | 786,616 | 928,479 |
| 貸船料 | 229,934 | 253,165 |
| その他海運業収益 | 34,700 | 39,868 |
| 海運業収益合計 | 1,051,251 | 1,221,514 |
| 海運業費用 | ||
| 運航費 | ||
| 貨物費 | 231,957 | 249,539 |
| 燃料費 | 131,789 | 184,989 |
| 港費 | 89,670 | 95,387 |
| その他運航費 | 3,833 | 4,495 |
| 運航費合計 | 457,251 | 534,412 |
| 船費 | ||
| 船員費 | 3,954 | 3,919 |
| 船員退職給付費用 | 772 | 904 |
| 賞与引当金繰入額 | 365 | 371 |
| 船舶減価償却費 | 9,724 | 9,524 |
| その他船費 | 156 | 123 |
| 船費合計 | 14,973 | 14,843 |
| 借船料 | ※1 453,985 | ※1 503,311 |
| その他海運業費用 | 118,453 | 131,141 |
| 海運業費用合計 | ※1 1,044,663 | ※1 1,183,709 |
| 海運業利益 | 6,587 | 37,804 |
| その他事業収益 | ||
| 不動産賃貸業収益 | 949 | 1,060 |
| その他事業収益合計 | 949 | 1,060 |
| その他事業費用 | ||
| 不動産賃貸業費用 | 668 | 718 |
| その他事業費用合計 | ※1 668 | ※1 718 |
| その他事業利益 | 280 | 341 |
| 営業総利益 | 6,868 | 38,146 |
| 一般管理費 | ※1,※2 34,319 | ※1,※2 35,318 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △27,450 | 2,828 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | ※1 6,323 | ※1 7,653 |
| 受取配当金 | ※1 38,078 | ※1 17,223 |
| 為替差益 | 2,989 | - |
| その他営業外収益 | 1,433 | 900 |
| 営業外収益合計 | 48,825 | 25,777 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | ※1 4,641 | ※1 6,409 |
| 社債利息 | 1,253 | 1,022 |
| 為替差損 | - | 1,954 |
| コンテナ廃棄関連費用 | 1,074 | 327 |
| その他営業外費用 | 1,285 | 1,147 |
| 営業外費用合計 | 8,254 | 10,861 |
| 経常利益 | 13,119 | 17,744 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | ※3 26 | ※3 476 |
| 投資有価証券売却益 | 1,484 | 535 |
| 関係会社株式売却益 | 6 | 89 |
| 関係会社清算益 | 30 | 43 |
| 貸倒引当金戻入額 | 31 | - |
| 傭船解約金 | 41 | 32 |
| 関係会社整理損失引当金戻入額 | 4,176 | - |
| 契約損失引当金戻入額 | - | 671 |
| 新株予約権戻入益 | 317 | 579 |
| その他特別利益 | 253 | 823 |
| 特別利益合計 | 6,368 | 3,251 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | ※4 0 | ※4 136 |
| 固定資産除却損 | ※5 700 | ※5 2,099 |
| 関係会社株式評価損 | ※6 12,751 | ※6 389 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 3,073 | 3,296 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,467 | 22 |
| 減損損失 | 5,280 | - |
| 事業再編関連損失 | - | ※7 72,821 |
| その他特別損失 | 1,499 | 3,301 |
| 特別損失合計 | 25,774 | 82,068 |
| 税引前当期純損失(△) | △6,285 | △61,072 |
| 法人税、住民税及び事業税 | ※8 3,798 | ※8 728 |
| 法人税等調整額 | △134 | 4,135 |
| 法人税等合計 | 3,664 | 4,864 |
| 当期純損失(△) | △9,950 | △65,936 |
②【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | |||||
| 特別償却準備金 | 海外投資等損失準備金 | 圧縮記帳積立金 | 別途積立金 | |||||
| 当期首残高 | 65,400 | 44,371 | 44,371 | 8,527 | 177 | 14 | 966 | 294,630 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新株の発行(新株予約権の行使) | - | |||||||
| 剰余金の配当 | - | |||||||
| 当期純損失(△) | - | |||||||
| 特別償却準備金の取崩 | - | △172 | ||||||
| 海外投資等損失準備金の取崩 | - | △14 | ||||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | - | △21 | ||||||
| 別途積立金の取崩 | - | △183,000 | ||||||
| 自己株式の取得 | - | |||||||
| 自己株式の処分 | - | |||||||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | - | |||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | △172 | △14 | △21 | △183,000 |
| 当期末残高 | 65,400 | 44,371 | 44,371 | 8,527 | 4 | - | 944 | 111,630 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||||
| 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | ||||
| その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||||
| 当期首残高 | △181,023 | 123,291 | △6,849 | 226,214 | 18,475 | △2,797 | 15,677 | 2,681 | 244,572 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 新株の発行(新株予約権の行使) | - | 4 | 4 | - | △322 | △318 | |||
| 剰余金の配当 | △4,186 | △4,186 | △4,186 | - | △4,186 | ||||
| 当期純損失(△) | △9,950 | △9,950 | △9,950 | - | △9,950 | ||||
| 特別償却準備金の取崩 | 172 | - | - | - | - | ||||
| 海外投資等損失準備金の取崩 | 14 | - | - | - | - | ||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | 21 | - | - | - | - | ||||
| 別途積立金の取崩 | 183,000 | - | - | - | - | ||||
| 自己株式の取得 | - | △23 | △23 | - | △23 | ||||
| 自己株式の処分 | △23 | △23 | 45 | 22 | - | 22 | |||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | - | - | 6,005 | 158 | 6,163 | 88 | 6,251 | ||
| 当期変動額合計 | 169,048 | △14,159 | 27 | △14,132 | 6,005 | 158 | 6,163 | △233 | △8,202 |
| 当期末残高 | △11,975 | 109,131 | △6,822 | 212,081 | 24,480 | △2,639 | 21,840 | 2,447 | 236,370 |
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | ||||
| 特別償却準備金 | 圧縮記帳積立金 | 別途積立金 | |||||
| 当期首残高 | 65,400 | 44,371 | 44,371 | 8,527 | 4 | 944 | 111,630 |
| 当期変動額 | |||||||
| 新株の発行(新株予約権の行使) | - | ||||||
| 剰余金の配当 | - | ||||||
| 当期純損失(△) | - | ||||||
| 特別償却準備金の取崩 | - | △1 | |||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | - | △17 | |||||
| 自己株式の取得 | - | ||||||
| 自己株式の処分 | - | ||||||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | - | ||||||
| 当期変動額合計 | - | - | - | - | △1 | △17 | - |
| 当期末残高 | 65,400 | 44,371 | 44,371 | 8,527 | 3 | 926 | 111,630 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||||
| 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | ||||
| その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||||
| 当期首残高 | △11,975 | 109,131 | △6,822 | 212,081 | 24,480 | △2,639 | 21,840 | 2,447 | 236,370 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 新株の発行(新株予約権の行使) | - | 12 | 12 | - | △12 | - | |||
| 剰余金の配当 | △1,196 | △1,196 | △1,196 | - | △1,196 | ||||
| 当期純損失(△) | △65,936 | △65,936 | △65,936 | - | △65,936 | ||||
| 特別償却準備金の取崩 | 1 | - | - | - | - | ||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | 17 | - | - | - | - | ||||
| 自己株式の取得 | - | △97 | △97 | - | △97 | ||||
| 自己株式の処分 | △47 | △47 | 98 | 51 | - | 51 | |||
| 株主資本以外の項目の 当期変動額(純額) | - | - | 4,005 | △113 | 3,891 | △408 | 3,483 | ||
| 当期変動額合計 | △67,161 | △67,180 | 13 | △67,167 | 4,005 | △113 | 3,891 | △420 | △63,696 |
| 当期末残高 | △79,136 | 41,951 | △6,809 | 144,914 | 28,485 | △2,752 | 25,732 | 2,026 | 172,673 |
③【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 115,443 | 115,014 |
| 海運業未収金 | ※2 85,133 | ※2 77,266 |
| その他事業未収金 | ※2 33 | ※2 33 |
| 短期貸付金 | 93 | 20 |
| 関係会社短期貸付金 | ※4 34,152 | ※4 56,917 |
| 立替金 | ※2 4,910 | ※2 4,716 |
| 有価証券 | 12,800 | 500 |
| 貯蔵品 | 27,241 | 29,395 |
| 繰延及び前払費用 | ※2 44,838 | ※2 44,792 |
| 代理店債権 | ※2 15,074 | ※2 16,754 |
| その他流動資産 | ※2 15,880 | ※2 13,694 |
| 貸倒引当金 | △326 | △380 |
| 流動資産合計 | 355,273 | 358,725 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 253,281 | 262,841 |
| 減価償却累計額 | △176,073 | △182,851 |
| 船舶(純額) | ※1 77,207 | ※1 79,989 |
| 建物 | 29,640 | 29,415 |
| 減価償却累計額 | △19,320 | △19,713 |
| 建物(純額) | 10,320 | 9,701 |
| 構築物 | 2,553 | 2,554 |
| 減価償却累計額 | △2,396 | △2,411 |
| 構築物(純額) | 157 | 143 |
| 機械及び装置 | 992 | 991 |
| 減価償却累計額 | △628 | △692 |
| 機械及び装置(純額) | 363 | 298 |
| 車両及び運搬具 | 736 | 248 |
| 減価償却累計額 | △718 | △247 |
| 車両及び運搬具(純額) | 18 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,287 | 2,949 |
| 減価償却累計額 | △2,191 | △2,353 |
| 器具及び備品(純額) | 1,095 | 595 |
| 土地 | 16,694 | 16,436 |
| 建設仮勘定 | 20,650 | 25,794 |
| その他有形固定資産 | 4,394 | 4,499 |
| 減価償却累計額 | △2,232 | △2,529 |
| その他有形固定資産(純額) | 2,161 | 1,970 |
| 有形固定資産合計 | 128,668 | 134,931 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 2 | 2 |
| ソフトウエア | 5,633 | 4,594 |
| その他無形固定資産 | 6,545 | 5,929 |
| 無形固定資産合計 | 12,182 | 10,527 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 78,250 | ※1 83,977 |
| 関係会社株式 | ※1 222,807 | ※1 258,113 |
| 出資金 | 144 | 201 |
| 関係会社出資金 | 2,100 | 2,092 |
| 長期貸付金 | 2,553 | 4,388 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 46 | 49 |
| 関係会社長期貸付金 | 160,481 | 121,350 |
| 破産更生債権等 | 907 | 964 |
| 長期前払費用 | 12,087 | 10,823 |
| 差入保証金 | ※2 6,590 | ※2 6,306 |
| 長期リース債権 | 82,959 | 77,876 |
| その他投資等 | ※2 3,097 | ※2 3,664 |
| 貸倒引当金 | △12,399 | △11,342 |
| 投資その他の資産合計 | 559,627 | 558,466 |
| 固定資産合計 | 700,478 | 703,925 |
| 資産合計 | 1,055,752 | 1,062,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | ※2 102,081 | ※2 104,126 |
| その他事業未払金 | ※2 4 | ※2 3 |
| 短期社債 | 20,000 | 31,872 |
| 短期借入金 | ※1,※2 141,909 | ※1,※2 190,432 |
| 未払金 | ※2 11,336 | ※2 12,936 |
| 未払費用 | ※2 2,335 | ※2 1,946 |
| 前受金 | ※2 25,346 | ※2 26,018 |
| 預り金 | ※2 2,609 | ※2 7,807 |
| 代理店債務 | ※2 2,725 | ※2 1,971 |
| リース債務 | 384 | - |
| 賞与引当金 | 1,775 | 1,874 |
| 役員賞与引当金 | 18 | 26 |
| 事業整理損失引当金 | 2,753 | - |
| 契約損失引当金 | 1,145 | 15,465 |
| 事業再編関連損失引当金 | - | 6,414 |
| その他流動負債 | ※2 3,284 | ※2 1,490 |
| 流動負債合計 | 317,710 | 402,385 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 130,595 | 95,748 |
| 長期借入金 | ※1 314,992 | ※1 289,775 |
| 長期未払金 | 23,988 | 15,360 |
| リース債務 | 220 | 25 |
| 退職給付引当金 | 8 | 8 |
| 債務保証損失引当金 | 7,754 | 11,911 |
| 契約損失引当金 | 226 | 50,502 |
| 繰延税金負債 | 12,809 | 14,462 |
| その他固定負債 | ※2 11,075 | ※2 9,797 |
| 固定負債合計 | 501,671 | 487,591 |
| 負債合計 | 819,382 | 889,977 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 65,400 | 65,400 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 44,371 | 44,371 |
| 資本剰余金合計 | 44,371 | 44,371 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 8,527 | 8,527 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 4 | 3 |
| 圧縮記帳積立金 | 944 | 926 |
| 別途積立金 | 111,630 | 111,630 |
| 繰越利益剰余金 | △11,975 | △79,136 |
| 利益剰余金合計 | 109,131 | 41,951 |
| 自己株式 | △6,822 | △6,809 |
| 株主資本合計 | 212,081 | 144,914 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 24,480 | 28,485 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2,639 | △2,752 |
| 評価・換算差額等合計 | 21,840 | 25,732 |
| 新株予約権 | 2,447 | 2,026 |
| 純資産合計 | 236,370 | 172,673 |
| 負債純資産合計 | 1,055,752 | 1,062,651 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 売買目的有価証券
時価法(売却原価は移動平均法により算定)
(2) 満期保有目的の債券
償却原価法
(3) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(4) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法
3.たな卸資産の評価基準及び評価方法
燃料油については移動平均法による原価法であり、その他船用品については個別法による原価法
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
4.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
船舶:定額法
建物:定額法
その他有形固定資産:主として定率法
なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年均等償却を行っております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法であります。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
5.繰延資産の処理方法
(1) 社債発行費
支出時に全額費用として処理しております。
(2) 株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。
6.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員の賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支出に備えて、役員賞与支給額を計上しております。
(4) 契約損失引当金
契約に関する意思決定等に伴い、将来の損失発生の可能性が高まった契約について、損失見込額を計上しております。
(5) 事業再編関連損失引当金
事業の再編等に伴う損失に備えるため、損失見込額を算定し計上しております。
(6) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年) による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時に一括費用処理しております。
(7) 債務保証損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
7.収益及び費用の計上基準
(1) 運賃収益及び運賃収益に係る費用の計上基準
コンテナ船事業:複合輸送進行基準を採用しております。
その他:航海完了基準を採用しております。
(2) ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準
売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっております。
8.ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップに関しては、特例処理を採用しております。
(2) 主なヘッジ手段とヘッジ対象
| ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | ||
| 外貨建借入金 | 外貨建予定取引 | ||
| 為替予約 | 外貨建予定取引 | ||
| 通貨オプション | 外貨建予定取引 | ||
| 金利スワップ 金利キャップ | 借入金利息及び社債利息 借入金利息 | ||
| 燃料油スワップ | 船舶燃料 | ||
| 運賃先物 | 運賃 | ||
(3) ヘッジ方針
当社の内部規程である「市場リスク管理規程」及び「市場リスク管理要領」に基づき、個別案件ごとにヘッジ対象を明確にし、当該ヘッジ対象の為替変動リスク、金利変動リスク又は価格変動リスクをヘッジすることを目的として実施することとしております。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
原則としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎として有効性を判定しております。
ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、ヘッジ有効性判定を省略しております。
9.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 支払利息に係る会計処理について
支払利息につきましては原則として発生時に費用処理しておりますが、事業用の建設資産のうち、工事着工より工事完成までの期間が長期にわたり且つ投資規模の大きい資産については、工事期間中に発生する支払利息を取得原価に算入しております。
(2) 退職給付に係る会計処理について
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(3) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「特別利益」の「その他特別利益」に含めて表示しておりました「新株予約権戻入益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「その他特別利益」に表示していた570百万円は、「新株予約権戻入益」317百万円、「その他特別利益」253百万円として組み替えております。
(追加情報)
(定期コンテナ船事業統合に関わる新会社設立について)
当社は、川崎汽船株式会社及び日本郵船株式会社と、平成28年10月31日に締結した定期コンテナ船事業(海外ターミナル事業を含む)の統合を目的とした事業統合契約及び株主間契約に基づき、新会社を設立しました。
新会社による定期コンテナ船事業のサービスを平成30年4月1日より開始しています。
新会社の概要
(1)持株会社
商号 オーシャン ネットワーク エクスプレス ホールディングス株式会社
資本金 50百万円
出資比率 川崎汽船株式会社31%、日本郵船株式会社38%、当社31%
所在地 東京
設立日 平成29年7月7日
(2) 事業運営会社
商号 OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.
資本金 US$ 800,000,000
出資比率 川崎汽船株式会社31%、日本郵船株式会社38%、当社31%(間接出資を含む)
所在地 SINGAPORE
設立日 平成29年7月7日
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引により発生した収益、費用の項目は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| (1) 海運業費用、その他事業費用及び一般管理費の合計額 | 325,769百万円 | 327,209百万円 |
| うち借船料 | 210,016 | 220,765 |
| (2) 受取配当金 | 36,254 | 14,614 |
| (3) 受取利息 | 4,977 | 6,000 |
| (4) 支払利息 | 1,017 | 1,280 |
※2 主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 従業員給与 | 7,224百万円 | 7,276百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,410 | 1,502 |
| 退職給付費用 | 1,290 | 1,380 |
| 減価償却費 | 455 | 461 |
| システム関係費 | 8,991 | 8,599 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 53 |
※3 固定資産売却益
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||
| 車両運搬具ほか売却益 | 26百万円 | 車両運搬具ほか売却益 | 476百万円 |
| 計 | 26 | 計 | 476 |
※4 固定資産売却損
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||
| 器具備品ほか売却損 | 0百万円 | 土地・建物ほか売却損 | 136百万円 |
| 計 | 0 | 計 | 136 |
※5 固定資産除却損
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||
| ソフトウエアほか除却損 | 700百万円 | 建設仮勘定ほか除却損 | 2,099百万円 |
| 計 | 700 | 計 | 2,099 |
※6 関係会社株式評価損
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||
| MOL EURO-ORIENT SHIPPING S.A. | 8,043百万円 | GLOBAL UNITY LTD. | 152百万円 |
| CAMELLIA CONTAINER CARRIER S.A. | 2,352 | PT. MOL AUTO CARRIER INDONESIA | 102 |
| CANOPUS MARITIME INC. | 1,041 | MONTERIGGIONI INC. | 86 |
| MOON HALO NAVIGATION S.A. | 560 | 南日本造船㈱ | 47 |
| GALAXY SHIPPING NAVIGATION S.A | 386 | SUNRISE SHIPPING LTD. S.A. | 1 |
| BUFFALO TANKERS S.A | 366 | ||
| 計 | 12,751 | 計 | 389 |
※7 事業再編関連損失
当事業年度において、コンテナ船事業の統合に伴い、代理店整理等に関連する一時費用について3,758百万円、傭船契約に関連する損失について64,280百万円、その他4,783百万円を一括して事業再編関連損失に計上しております。
※8 租税特別措置法第66条の6ないし9の規定に基づく特定外国子会社等の留保金の益金算入に対する税額が含まれております。
(貸借対照表関係)
※1 担保に供した資産
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||
| 船舶 | 23,564百万円 | 船舶 | 19,138百万円 |
| 投資有価証券 | 30,507 | 投資有価証券 | 611 |
| 関係会社株式 | 39,858 | 関係会社株式 | 42,441 |
| 計 | 93,930 | 計 | 62,192 |
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||
| 担保に供した投資有価証券及び関係会社株式のうち、 | 上記のほか、将来発生する債権207百万円を担保に供しております。 また、担保に供した投資有価証券及び関係会社株式のうち、 イ)関係会社株式42,441百万円については、関係会社による長期借入金及び将来の傭船料支払の担保目的で差し入れたものであります。 ロ)投資有価証券611百万円については、海洋事業プロジェクト及びLNG船プロジェクトに係る長期借入金の担保目的で差し入れたものであります。 | ||
| イ)投資有価証券30,426百万円及び関係会社株式15,429百万円については、当社及び当社関係会社が、米国海域で油濁事故を起こした場合に発生する損失を担保する目的で差し入れたもので、当事業年度末現在対応債務は存在しておりません。 | |||
| ロ)関係会社株式24,428百万円については、関係会社による長期借入金及び将来の傭船料支払の担保目的で差し入れたものであります。 | |||
| ハ)投資有価証券81百万円については、LNG船プロジェクトに係る長期借入金の担保目的で差し入れたものであります。 | |||
担保を供した債務
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||
| 短期借入金 | 2,075百万円 | 短期借入金 | 3,951百万円 |
| 長期借入金 | 23,486 | 長期借入金 | 24,572 |
| 計 | 25,562 | 計 | 28,524 |
※2 区分掲記したもの以外の関係会社に対する資産・負債
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 海運業未収金 | 17,390百万円 | 12,297百万円 |
| 代理店債権 | 8,679 | 8,479 |
| その他資産 | 8,727 | 7,836 |
| 海運業未払金 | 22,320 | 20,622 |
| 短期借入金 | 105,503 | 99,981 |
| 未払金 | 11 | 85 |
| 代理店債務 | 2,472 | 1,669 |
| その他負債 | 1,727 | 1,651 |
3 保証債務
保証債務等
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||
| 被保証者(被保証債務等の内容) | 保証金額 | 被保証者(被保証債務等の内容) | 保証金額 |
| WHITE BEAR MARITIME LTD. (船舶設備資金借入金他) | 53,098百万円 (US$16,826千) | WHITE BEAR MARITIME LTD. (船舶設備資金借入金他) | 49,536百万円 (US$15,623千) |
| MOL EURO-ORIENT SHIPPING S.A. (船舶設備資金借入金他) | 30,104 (US$266,188千) | TARTARUGA MV29 B.V. (船舶設備資金借入金他) | 35,170 (US$330,377千) |
| TARTARUGA MV29 B.V. (船舶設備資金借入金他) | 29,235 (US$259,381千) | LAKLER S.A. (船舶設備資金借入金他) | 28,186 (US$265,314千) |
| T.E.N. GHANA MV25 B.V. (船舶設備資金借入金他) | 28,741 (US$252,817千) | MOL EURO-ORIENT SHIPPING S.A. (船舶設備資金借入金他) | 23,652 (US$222,521千) |
| CARIOCA MV27 B.V. (船舶設備資金借入金他) | 28,706 (US$240,785千) | SAMBA OFFSHORE S.A. (運転資金借入金他) | 17,520 (US$164,915千) |
| DOLPHIN NAVIGATION INC. (運転資金借入金) | 21,068 (US$187,614千) | MOL BRIDGE FINANCE S.A. (運転資金借入金他) | 14,342 (US$135,000千) |
| MOL BRIDGE FINANCE S.A. (運転資金借入金他) | 15,706 (US$140,000千) | ARCTIC BLUE LNG SHIPPING LTD. (船舶設備資金借入金他) | 13,075 (US$123,070千) |
| SAMBA OFFSHORE S.A. (運転資金借入金他) | 15,338 (US$136,717千) | CLEOPATRA LNG SHIPPING CO., LTD. (船舶設備資金借入金他) | 12,381 (US$116,544千) |
| MOG-Ⅸ LNG SHIPHOLDING S.A. (船舶設備資金借入金他) | 14,276 | MOG-Ⅸ LNG SHIPHOLDING S.A. (船舶設備資金借入金他) | 12,249 |
| CLEOPATRA LNG SHIPPING CO., LTD. (船舶設備資金借入金他) | 14,074 (US$124,485千) | NEFERTITI LNG SHIPPING CO., LTD. (船舶設備資金借入金他) | 11,155 (US$105,005千) |
| NEFERTITI LNG SHIPPING CO., LTD. (船舶設備資金借入金他) | 12,777 (US$112,160千) | ASIASHIP MARITIME S.A., (船舶設備資金借入金他) | 10,931 (US$457千) |
| TRAPAC JACKSONVILLE, LLC (運転資金借入金他) | 11,233 (US$100,126千) | TRAPAC JACKSONVILLE, LLC (運転資金借入金他) | 10,073 (US$94,817千) |
| MOL CAPE(SINGAPORE)PTE. LTD. (船舶設備資金借入金他) | 10,801 (US$96,280千) | ARCTIC GREEN LNG SHIPPING LTD. (船舶設備資金借入金他) | 9,622 (US$90,577千) |
| CAMELLLIA CONTAINER CARRIER S.A. (船舶設備資金借入金他) | 10,716 (US$95,522千) | LNG ROSE SHIPPING CORP. (船舶設備資金借入金他) | 9,596 (US$90,325千) |
| EUROMOL B.V. (運転資金借入金他) | 10,306 (US$60,000千) | ASTRAEA MARITIME INC. (船舶設備資金借入金他) | 9,303 (US$157千) |
| LNG ROSE SHIPPING CORP. (船舶設備資金借入金他) | 10,056 (US$88,630千) | MOL CAPE(SINGAPORE)PTE. LTD. (船舶設備資金借入金他) | 9,115 (US$85,805千) |
| AURORA CAR MARITIME TRANSPORT S.A. (船舶設備資金借入金他) | 9,930 (US$88,223千) | JOINT GAS TWO LTD. (支払傭船料他) | 9,055 (US$85,235千) |
| ASTRAEA MARITIME INC. (船舶設備資金借入金他) | 9,718 | ICE GAS LNG SHIPPING CO. LTD. (船舶設備資金借入金他) | 8,873 (US$83,523千) |
| JOINT GAS TWO LTD. (支払傭船料他) | 9,178 (US$81,809千) | POLAR EXPRESS S.A. (船舶設備資金借入金他) | 8,678 (US$27,844千) |
| POLAR EXPRESS S.A. (船舶設備資金借入金他) | 8,931 (US$31,948千) | MOG-X LNG SHIPHOLDING S.A. (船舶設備資金借入金他) | 8,499 (US$80,000千) |
| ICE GAS LNG SHIPPING COMPANY LTD. (船舶設備資金借入金他) | 8,633 (US$76,955千) | TAURUS TRANSPORT & MARINE S.A. (船舶設備資金借入金他) | 7,829 (US$133千) |
| TDC SHIPPING S.A. (運転資金借入金) | 8,585 (US$218千) | EXTOL SHIPPING S.A. (船舶設備資金借入金他) | 6,486 (US$300千) |
| TAURUS TRANSPORT & MARINE S.A. (船舶設備資金借入金他) | 8,376 | SNOWSCAPE CAR CARRIERS S.A. (船舶設備資金借入金他) | 6,267 (US$1,741千) |
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||
| 被保証者(被保証債務等の内容) | 保証金額 | 被保証者(被保証債務等の内容) | 保証金額 |
| EXCEED SHIPPING S.A. (船舶設備資金借入金他) | 7,576 | AURORA CAR MARITIME TRANSPORT S.A. (船舶設備資金借入金他) | 6,033 (US$56,282千) |
| AVIUM SUBSEA AS (船舶設備資金借入金他) | 7,217 (US$64,332千) | AVIUM SUBSEA AS (船舶設備資金借入金他) | 5,960 (US$56,107千) |
| EXTOL SHIPPING S.A. (船舶設備資金借入金他) | 6,829 | CANOPUS MARITIME INC. (運転資金借入金他) | 5,604 (US$52,699千) |
| SNOWSCAPE CAR CARRIERS S.A. (船舶設備資金借入金他) | 6,584 (US$853千) | JOINT GAS LTD. (支払傭船料他) | 5,491 (US$51,688千) |
| JOINT GAS LTD. (支払傭船料他) | 6,306 (US$56,214千) | LINKMAN HOLDINGS INC. (運転資金借入金) | 5,351 (EUR41,000千) |
| SUNRISE SHIPPING LTD.S.A. (転貸資金) | 6,287 (US$56,040千) | DYNASTY SHIPPING CORPORATION S.A.(船舶設備資金借入金他) | 5,286 (US$303千) |
| CANOPUS MARITIME INC. (運転資金借入金他) | 5,615 (US$50,000千) | TDC SHIPPING S.A. (運転資金借入金) | 5,273 (US$463千) |
| その他 200件 | 145,427 (US$694,376千他) | その他 216件 | 148,900 (US$765,560千他) |
| 計 (外貨/内数) | 571,443 (US$3,378,510千他) | 計 (外貨/内数) | 519,508 (US$3,102,400千他) |
| 保証債務等には保証類似行為を含んでおります。 外貨による保証残高3,378,510千米ドル他の円貨額は379,037百万円であります。 | 保証債務等には保証類似行為を含んでおります。 外貨による保証残高3,102,400千米ドル他の円貨額は334,950百万円であります。 | ||
4 貸出コミットメント契約
キャッシュマネジメントシステム(CMS)による関係会社に対する貸出コミットメントは次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 貸付限度額の総額 | 8,910百万円 | 6,550百万円 |
| 貸付実行残高 | 370 | 371 |
| 差引額 | 8,539 | 6,178 |
5 その他
① 訴訟
当社は、平成26年1月10日に三菱重工業株式会社に対し、同社の建造した船舶による海難事故に伴って、当社の被った損害の賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました。これに対し、同社は当社に同型船の船体強度の強化工事の対価支払いを求めて反訴を提起し、現在係争中であります。
当社は、同社による反訴請求は不当であると認識しており、本訴である損害賠償請求とあわせて、当社の正当性を主張していく考えであります。
② その他
当社は、平成24年度以降、完成自動車車両の海上輸送に関して各国競争法違反の疑いがあるとして、米国等海外の当局による調査の対象になっております。また、本件に関連して、当社に対し損害賠償及び対象行為の差止め等を求める集団訴訟が米国等において提起されています。これらの調査・訴訟による金額的な影響は現時点で合理的に予測することが困難であるため、当社の業績に与える影響は不明です。
(有価証券関係)
前事業年度(平成29年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの
| 区分 | 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 子会社株式 | 30,385 | 70,306 | 39,920 |
| 合計 | 30,385 | 70,306 | 39,920 |
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
| 区分 | 貸借対照表計上額(百万円) |
| 子会社株式 | 136,795 |
| 関連会社株式 | 55,626 |
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの」には含めておりません。
当事業年度(平成30年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの
| 区分 | 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
| 子会社株式 | 30,385 | 86,816 | 56,430 |
| 関連会社株式 | 2,915 | 3,099 | 184 |
| 合計 | 33,301 | 89,916 | 56,614 |
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
| 区分 | 貸借対照表計上額(百万円) |
| 子会社株式 | 137,741 |
| 関連会社株式 | 87,071 |
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの」には含めておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 繰越欠損金 | 42,808百万円 | 46,205百万円 | |
| 特定外国子会社留保所得 | 28,450 | 29,720 | |
| 関係会社株式評価損自己否認額 | 59,238 | 60,250 | |
| 賞与引当金 | 510 | 534 | |
| 減損損失 | 2,173 | 1,833 | |
| 貸倒引当金 | 3,632 | 3,343 | |
| 事業再編関連損失引当金 | - | 1,827 | |
| 債務保証損失引当金 | 3,110 | 3,421 | |
| 事業整理損失引当金 | 784 | - | |
| 契約損失引当金 | 390 | 18,800 | |
| 関係会社からの傭船契約譲渡 | 8,694 | 5,542 | |
| みなし配当 | 11,223 | 11,223 | |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 833 | |
| その他 | 4,629 | 9,093 | |
| 繰延税金資産小計 | 165,648 | 192,631 | |
| 評価性引当額 | △165,592 | △192,593 | |
| 繰延税金資産合計 | 55 | 37 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 繰延ヘッジ損益 | △55 | - | |
| 退職給付信託設定益 | △2,713 | △2,713 | |
| その他有価証券評価差額金 | △9,543 | △11,181 | |
| その他 | △552 | △604 | |
| 繰延税金負債合計 | △12,864 | △14,500 | |
| 繰延税金負債の純額 | △12,809 | △14,462 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |||
| 税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 | 税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。 | |||
(重要な後発事象)
(持分法適用関連会社への追加出資)
当社は、平成30年4月2日に持分法適用関連会社であるOCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.へ当初予定していた追加出資を行いました。
1.持分法適用関連会社の概要
(1) 商号 :OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.
(2) 資本金 :(追加出資前) US$ 800,000,000
(追加出資後) US$ 3,000,000,000
(3) 出資比率 :川崎汽船株式会社31%、日本郵船株式会社38%、当社31% (間接出資を含む)
なお、追加出資前後において出資比率に変動はありません。
(4) 所在地 :SINGAPORE
(5) 設立日 :平成29年7月7日
2.追加出資の内容
(1) 追加出資金額 US$ 2,200,000,000
(2) 追加出資後資本金 US$ 3,000,000,000
(3) 追加出資実行日 平成30年4月2日
④【附属明細表】
【海運業収益及び費用明細表】
| 区分 | 要目 | 金額(百万円) |
| 海運業収益 | 外航 | |
| 運賃 | 928,479 | |
| 貸船料 | 253,165 | |
| 他船取扱手数料 | 191 | |
| その他 | 39,677 | |
| 計 | 1,221,514 | |
| 内航 | ||
| 運賃 | - | |
| 貸船料 | - | |
| 他船取扱手数料 | - | |
| その他 | - | |
| 計 | - | |
| その他 | - | |
| 合計 | 1,221,514 | |
| 海運業費用 | 外航 | |
| 運航費 | 534,412 | |
| 船費 | 14,843 | |
| 借船料 | 503,311 | |
| 他社委託手数料 | 139 | |
| その他 | 131,001 | |
| 計 | 1,183,709 | |
| 内航 | ||
| 運航費 | - | |
| 船費 | - | |
| 借船料 | - | |
| 他社委託手数料 | - | |
| その他 | - | |
| 計 | - | |
| その他 | - | |
| 合計 | 1,183,709 | |
| 海運業利益 | 37,804 | |
【有価証券明細表】
【株式】
| 銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 投資有価証券 | その他有価証券 | 三井物産㈱ | 5,497,500 | 10,019 |
| 住友商事㈱ | 4,832,793 | 8,655 | ||
| ㈱近鉄エクスプレス | 3,599,000 | 7,190 | ||
| ジェイ エフ イー ホールディングス㈱ | 2,607,448 | 5,589 | ||
| 本田技研工業㈱ | 1,096,000 | 4,011 | ||
| 出光興産㈱ | 699,200 | 2,828 | ||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ | 804,805 | 2,700 | ||
| マツダ㈱ | 1,600,200 | 2,250 | ||
| 昭和シェル石油㈱ | 1,380,000 | 1,988 | ||
| 名港海運㈱ | 1,483,895 | 1,840 | ||
| 三井不動産㈱ | 711,554 | 1,836 | ||
| JXTGホールディングス㈱ | 2,660,868 | 1,712 | ||
| 新日鐵住金㈱ | 709,853 | 1,658 | ||
| 三井造船㈱(注)1 | 877,500 | 1,518 | ||
| 電源開発㈱ | 562,700 | 1,509 | ||
| 住友金属鉱山㈱(注)2 | 329,500 | 1,476 | ||
| ㈱三井住友フィナンシャルグループ | 296,775 | 1,323 | ||
| 丸紅㈱ | 1,690,041 | 1,301 | ||
| 東北電力㈱ | 900,000 | 1,278 | ||
| ㈱名村造船所 | 2,066,700 | 1,242 | ||
| 日本碍子㈱ | 664,157 | 1,218 | ||
| 富士フイルムホールディングス㈱ | 270,300 | 1,147 | ||
| 東京瓦斯㈱(注)3 | 389,340 | 1,098 | ||
| ㈱神戸製鋼所 | 1,016,480 | 1,083 | ||
| 東京海上ホールディングス㈱ | 205,940 | 975 | ||
| 東京汽船㈱ | 1,112,900 | 934 | ||
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,139,510 | 794 | ||
| 横浜ゴム㈱ | 301,875 | 743 | ||
| コスモエネルギーホールディングス㈱ | 195,900 | 674 | ||
| スズキ㈱ | 115,000 | 658 | ||
| その他159銘柄 | 19,664,527 | 12,717 | ||
| 合計 | 59,482,261 | 83,977 | ||
(注)1. 三井造船㈱は、平成29年10月1日付で10株を1株の併合比率で株式併合しております。
(注)2. 住友金属鉱山㈱は、平成29年10月1日付で2株を1株の併合比率で株式併合しております。
(注)3. 東京瓦斯㈱は、平成29年10月1日付で5株を1株の併合比率で株式併合しております。
【その他】
| 銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額 (百万円) | ||
| 有価証券 | その他有価証券 | (合同運用指定金銭信託) Regista | ― | 500 |
| 合計 | ― | 500 | ||
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円) | 当期償却額 (百万円) | 差引当期末残高 (百万円) |
| 有形固定資産 | |||||||
| 船舶 | 253,281 | 12,306 | 2,746 | 262,841 | 182,851 | 9,524 | 79,989 |
| 建物 | 29,640 | 79 | 305 | 29,415 | 19,713 | 586 | 9,701 |
| 構築物 | 2,553 | 3 | 2 | 2,554 | 2,411 | 16 | 143 |
| 機械及び装置 | 992 | 16 | 17 | 991 | 692 | 67 | 298 |
| 車両及び運搬具 | 736 | 0 | 488 | 248 | 247 | 17 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,287 | 349 | 687 | 2,949 | 2,353 | 413 | 595 |
| 土地 | 16,694 | - | 257 | 16,436 | - | - | 16,436 |
| 建設仮勘定 | 20,650 | 7,220 | 2,076 | 25,794 | - | - | 25,794 |
| その他有形固定資産 | 4,394 | 180 | 75 | 4,499 | 2,529 | 311 | 1,970 |
| 有形固定資産計 | 332,230 | 20,156 | 6,655 | 345,731 | 210,799 | 10,937 | 134,931 |
| 無形固定資産 | |||||||
| 借地権 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 |
| ソフトウエア | 14,099 | 2,394 | 1,349 | 15,144 | 10,549 | 2,176 | 4,594 |
| (703) | |||||||
| その他無形固定資産 | 8,072 | 2 | 15 | 8,059 | 2,129 | 618 | 5,929 |
| 無形固定資産計 | 22,175 | 2,396 | 1,364 | 23,207 | 12,679 | 2,795 | 10,527 |
| 長期前払費用 | 12,400 | 1,411 | 2,285 | 11,526 | 702 | 390 | 10,823 |
(注)1.「船舶」の当期増加額は既存船への資本的支出(326百万円)並びに新規取得(11,980百万円)によるものです。
2.「ソフトウエア」の当期減少額の( )は内数で、減損損失計上額です。
3.「長期前払費用」は1年を超える前払年金費用等です。
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円) |
| 貸倒引当金 | 12,726 | 77 | - | 1,080 | 11,722 |
| 賞与引当金 | 1,775 | 1,874 | 1,775 | - | 1,874 |
| 役員賞与引当金 | 18 | 26 | 18 | - | 26 |
| 事業整理損失引当金 | 2,753 | - | 1,279 | 1,473 | - |
| 事業再編関連損失引当金 | - | 6,414 | - | - | 6,414 |
| 債務保証損失引当金 | 7,754 | 4,156 | - | - | 11,911 |
| 契約損失引当金 | 1,371 | 65,753 | 482 | 674 | 65,967 |
(注)1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は、当期の戻入れによるものです。
2.事業整理損失引当金の当期減少額(その他)は、当期末残高項目の性質に鑑み、契約損失引当金への振替によ
るものです。
3.契約損失引当金の当期減少額(その他)は、当期の戻入れによるものです。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
① 訴訟
当社は、平成26年1月10日に三菱重工業株式会社に対し、同社の建造した船舶による海難事故に伴って、当社の被った損害の賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました。これに対し、同社は当社に同型船の船体強度の強化工事の対価支払いを求めて反訴を提起し、現在係争中であります。
当社は、同社による反訴請求は不当であると認識しており、本訴である損害賠償請求とあわせて、当社の正当性を主張していく考えであります。
② その他
当社は、平成24年以降、完成自動車車両の海上輸送に関して各国競争法違反の疑いがあるとして、米国等海外の当局による調査の対象になっております。また、本件に関連して、当社に対し損害賠償及び対象行為の差止め等を求める集団訴訟が米国等において提起されています。これらの調査・訴訟による金額的な影響は現時点で合理的に予測することが困難であるため、当社の業績に与える影響は不明です。
第6【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ―――――― |
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料実費相当額とする。 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。 但し、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に記載する。 電子公告掲載ウェブサイトアドレス http://www.mol.co.jp |
| 株主に対する特典 | 該当する事項はありません。 |
(注)1.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の数と併せて単元株式数となる株式を売り渡すことを請求する権利以外の権利を有しておりません。
2.平成29年6月27日開催の定時株主総会決議により、1単元の株式数を1,000株から100株に変更しております。なお、実施日は平成29年10月1日であります。
第7【提出会社の参考情報】
1【提出会社の親会社等の情報】
当社は、親会社等はありません。
2【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(平成28年度)(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)平成29年6月27日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
平成29年6月27日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
平成29年度第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)平成29年8月14日関東財務局長に提出
平成29年度第2四半期(自 平成29年7月1日 至 平成29年9月30日)平成29年11月13日関東財務局長に提出
平成29年度第3四半期(自 平成29年10月1日 至 平成29年12月31日)平成30年2月13日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
平成29年6月30日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。
平成29年7月31日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書であります。
平成30年4月2日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号(代表取締役の異動)の規定に基づく臨時報告書であります。
平成30年4月27日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)及び第19条第2項第19号(連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書であります。
(5) 臨時報告書の訂正報告書
平成29年8月15日関東財務局長に提出
平成29年7月31日に提出した臨時報告書の訂正報告書であります。
(6) 有価証券届出書及びその添付書類
平成29年7月31日関東財務局長に提出
(7) 有価証券届出書の訂正届出書
平成29年8月14日関東財務局長に提出
平成29年7月31日に提出した有価証券届出書の訂正届出書であります。
平成29年8月15日関東財務局長に提出
平成29年7月31日に提出した有価証券届出書の訂正届出書であります。
(8) 訂正発行登録書
平成29年4月3日、6月30日、7月31日、8月15日、平成30年4月2日、4月27日関東財務局長に提出
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当する事項はありません。
| 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
| 平成30年6月26日 | ||
| 株式会社 商船三井 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任 あずさ監査法人 |
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 薊 和彦 印 |
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 川上 尚志 印 |
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 戸谷 且典 印 |
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社 商船三井の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社 商船三井及び連結子会社の平成30年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社 商船三井の平成30年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、株式会社 商船三井が平成30年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |
| 独立監査人の監査報告書 |
| 平成30年6月26日 | ||
| 株式会社 商船三井 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任 あずさ監査法人 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 薊 和彦 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 川上 尚志 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 戸谷 且典 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社 商船三井の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の財務諸表、すなわち、損益計算書、株主資本等変動計算書、貸借対照表、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社 商船三井の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |