【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年6月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第6期第1四半期(自 平成30年2月1日 至 平成30年4月30日) |
| 【会社名】 | サンバイオ株式会社 |
| 【英訳名】 | SanBio Company Limited |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 森 敬太 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区明石町8番1号 |
| 【電話番号】 | (03)6264-3481(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経営管理部長 角谷 芳広 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区明石町8番1号 |
| 【電話番号】 | (03)6264-3481(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経営管理部長 角谷 芳広 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第5期 第1四半期 連結累計期間 | 第6期 第1四半期 連結累計期間 | 第5期 | |
| 会計期間 | 自平成29年2月1日 至平成29年4月30日 | 自平成30年2月1日 至平成30年4月30日 | 自平成29年2月1日 至平成30年1月31日 | |
| 事業収益 | (千円) | 123,870 | 158,452 | 490,509 |
| 経常損失(△) | (千円) | △1,098,559 | △836,478 | △3,947,840 |
| 親会社株主に帰属する 四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △1,097,327 | △837,525 | △3,940,327 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △1,061,467 | △875,645 | △3,791,748 |
| 純資産額 | (千円) | 3,555,475 | 3,486,859 | 853,251 |
| 総資産額 | (千円) | 6,400,499 | 8,007,506 | 5,193,554 |
| 1株当たり四半期(当期) 純損失金額(△) | (円) | △24.24 | △18.30 | △86.85 |
| 潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 55.3 | 42.4 | 16.1 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.事業収益には、消費税等は含まれておりません。
3.第5期第1四半期連結累計期間、第6期第1四半期連結累計期間及び第5期の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失金額であるため記載しておりません。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
2【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(以下、当社及び連結子会社SanBio, Inc.(米国カリフォルニア州マウンテンビュー市)の2社を指します。)が判断したものであります。
(1) 業績の状況
当第1四半期連結累計期間(平成30年2月1日~平成30年4月30日)におけるわが国経済は、企業収益及び雇用環境が引き続き底堅く推移するなか、個人消費の緩やかな改善を受け景気は回復基調を継続しました。米国においては、企業収益の回復トレンドが続くなか、雇用・所得環境の改善を背景に景気回復が持続しました。
日本の再生医療業界においては、平成26年11月に施行された再生医療安全性確保法及び改正薬事法によって、再生医療の産業促進化が進むなか、平成27年9月には、新制度の早期承認制度下で初めてとなる国内の再生医療等製品に対しての条件・期限付き販売の承認がされるなど、再生医療等製品の実用化が現実となりつつあります。また、米国においては平成28年12月に、21st Century Cures Act(21世紀治療法)が可決されました。新しい法制度のもと、再生医療が先進治療として新たなカテゴリー(RMAT:Regenerative Medicine Advanced Therapy)として識別されるとともに、今後、再生医療関連製品に係る承認制度の整備や新薬承認のスピードアップが図られていくことが予想されます。
このような環境のもと、当社グループは、中枢神経系疾患に対する新しい治療薬として当社グループ独自の再生細胞薬SB623の事業化を目指し、日米を中心に開発を進めています。
当第1四半期連結累計期間において、SB623慢性期脳梗塞プログラムでは、米国で実施しているフェーズ2b臨床試験の患者組み入れ完了後の12か月の経過観察期間に入っており、トップライン結果を平成32年1月期前半(平成31年2月~平成31年7月)に発表する予定です。なお、本試験については、患者組み入れ50%、75%の段階で、外部安全性データモニタリング委員会(注)による試験の継続に係る審査を通過しています。
また、同プログラムの日本の開発については、平成21年に帝人株式会社と開発及び販売に関する独占的ライセンス契約を締結しましたが、平成30年2月14日付で本契約を解消することで両社合意いたしました。これにより、国内の本プログラムに関する権利は当社グループに返還され、今後は当社グループが日本における慢性期脳梗塞を適応症とする開発を行っていきます。
SB623慢性期外傷性脳損傷プログラムについては、日米2か国で実施しているフェーズ2臨床試験(被験者52人規模、二重盲検試験)において、米国では平成28年7月に、日本では平成28年10月にそれぞれ最初の被験者の組み入れが開始され、平成30年4月に予定組み入れ被験者数52人のところ最終的に61人の被験者の組み入れを終了しました。今後は、6か月の経過観察期間を経て、日本における条件・期限付き早期承認制度を活用することにより当社SB623プログラムの中では最も早い販売を目指してまいります。具体的には平成31年1月期中(平成30年2月~平成31年1月)の結果公表と平成32年1月期中(平成31年2月~平成32年1月)の承認申請を目指します。同プログラムについては、米国において先に行われた慢性期脳梗塞を対象としたフェーズ1/2a臨床試験の結果を受け、米国食品医薬品局(FDA)及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)からフェーズ1を行わないことの承認を取得して、フェーズ2からスタートしています。また、本試験についても患者組み入れ50%、75%、100%の段階で外部安全性データモニタリング委員会による試験の継続に係る審査を通過しています。同プログラムについては、フェーズ2臨床試験完了後、日本においては、改正薬事法下でスタートしている再生医療等製品に対する条件・期限付き販売承認制度(早期承認制度)の活用を目指しており、世界中のどこよりも早く日本での実用化を目指してまいります。
上記2つのプログラムが順調に推移しているなか、当社グループは平成30年3月に第三者割当による行使価額修正条項付き第13回新株予約権を発行しました(調達手取概算額15,290百万円、新株予約権の行使期間は平成33年4月まで)。新株予約権の発行により調達する資金は、①SB623市販後の製造・物流・販売体制構築、②日本での慢性期脳梗塞プログラムに係る開発及びSB623の将来の販売に向けた地域拡大のための研究開発、③SB623の新規適応拡大と新規物質の導入のための研究開発といった成長資金に充当する予定です。当社グループは、本資金調達により資本増強を図るとともに、当該調達資金を成長投資のための資金に充当することにより、地域展開及び適応疾患の拡大のための研究開発、市販に向けた製造・物流・販売体制の構築といった当社グループの中長期的な成長のために事業上重要な課題をそれぞれ順調に解決することで、企業価値の向上を目指してまいります。
このような状況のなか、当社グループが北米において大日本住友製薬株式会社と締結しているSB623の共同開発及び販売ライセンス契約により受領した開発協力金収入等の収入により、当第1四半期連結累計会計期間の事業収益は158百万円(前年同期は事業収益123百万円)となりました。営業損失については、上述の慢性期脳梗塞及び慢性期外傷性脳損傷を対象とした2つの開発プログラムに係る臨床試験費用等を含む費用として研究開発費972百万円を計上した結果、1,004百万円(前年同期は営業損失1,021百万円)となりました。また、カリフォルニア州再生医療機構(CIRM)からの補助金分として営業外収益135百万円及び為替差益47百万円を計上したことにより、経常損失は836百万円(前年同期は経常損失1,098百万円)、親会社株主に帰属する四半期純損失は837百万円(前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失1,097百万円)となりました。
なお、当社グループは他家幹細胞を用いた再生細胞事業の単一セグメントであるため、セグメント別の業績記載を省略しています。
(注)外部安全性データモニタリング委員会とは、有害事象のほか、試験の変更や終了、あるいは被験者の試験への参加継続の意思に影響を与える可能性のある情報について監視し、臨床試験の進行状況、安全性データを評価するとともに、試験の継続、変更、又は中止を勧告するために設立される機関。
(2) 財政状態の分析
(流動資産)
当第1四半期連結会計期間末の流動資産の残高は、7,897百万円(前連結会計年度末は5,076百万円)となり、前連結会計年度末に比べて2,820百万円増加いたしました。これは、現金及び預金が2,572百万円増加したことが主な要因であります。
(固定資産)
当第1四半期連結会計期間末の固定資産の残高は、110百万円(前連結会計年度末は116百万円)となり、前連結会計年度末に比べて6百万円減少いたしました。これは、有形固定資産が5百万円減少したことが主な要因であります。
(流動負債)
当第1四半期連結会計期間末の流動負債の残高は、1,803百万円(前連結会計年度末は2,106百万円)となり、前連結会計年度末に比べて302百万円減少いたしました。これは、前受金が131百万円、流動負債の「その他」に含まれる未払費用が122百万円減少したことが主な要因であります。
(固定負債)
当第1四半期連結会計期間末の固定負債の残高は、2,716百万円(前連結会計年度末残高は2,233百万円)となり、前連結会計年度末に比べて483百万円増加いたしました。これは、長期借入金が483百万円増加したことが要因であります。
(純資産)
当第1四半期連結会計期間末の純資産合計は、3,486百万円(前連結会計年度末は853百万円)となり、前連結会計年度末に比べて2,633百万円増加いたしました。これは、親会社株主に帰属する四半期純損失837百万円を計上した一方で、行使価額修正条項付新株予約権の行使等により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ1,717百万円増加したことが主な要因であります。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、972百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 150,000,000 |
| 計 | 150,000,000 |
②【発行済株式】
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (平成30年4月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成30年6月13日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 46,850,033 | 48,550,678 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 完全議決権株式であり、株式としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 46,850,033 | 48,550,678 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年6月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2)【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成30年3月20日 |
| 新株予約権の数(個) | 40,000 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,000,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 当初行使価額 3,800 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年4月9日 至 平成33年4月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないもとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要がある。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.本新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式4,000,000株とする(本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「交付株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、本項第(2)号乃至第(5)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が第3項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。
| 調整後交付株式数 = | 調整前交付株式数 × 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第3項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
(3)上記第(2)号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
(4)調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る第3項第(2)号、第(4)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5)交付株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に通知する。ただし、第3項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
2.行使価額の修正
(1)平成30年4月9日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が2,660円(ただし、第3項第(1)号乃至第(5)号による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
(2)前号により行使価額が修正される場合には、本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
3.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 | ||||||
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①時価(本項第(3)号②に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」という。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。
②当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合、調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価(本項第(3)号⑤に定義する。以下同じ。)をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、又は時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下「取得条項付株式等」という。)に関して当該調整前に本号③又は⑤による行使価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数(本項第(3)号⑥に定義する。以下同じ。)が、(ⅰ)上記交付の直前の既発行普通株式数(本項第(3)号③に定義する。以下同じ。)を超えるときに限り、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとする。
⑤取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株あたりの対価(本⑤において「取得価額等」という。)の下方修正等が行われ(本号又は本項第(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。)、当該下方修正等が行われた後の当該取得価額等が当該修正が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における時価を下回る価額になる場合
(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。
(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用する。なお、1か月間に複数回の取得価額等の修正が行われる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。
⑥本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。ただし、株式の交付については第19項第(2)号の規定を準用する。
| 株式数 | = | ( | 調整前行使価額 | - | 調整後行使価額 | ) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 | ||||||||
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
⑦本号①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
(3)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
②行使価額調整式及び本項第(2)号において「時価」とは、調整後の行使価額を適用する日(ただし、本項第(2)号⑥の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東証における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
③行使価額調整式及び本項第(2)号において「既発行普通株式数」とは、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。
④当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当社普通株式の数を含まないものとする。
⑤本項第(2)号において「対価」とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本項第(2)号③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産(当社普通株式を除く。)の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株あたりの払込金額とする。
⑥本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、(ⅰ)(本項第(2)号④においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ⅱ)(本項第(2)号⑤においては)当該行使価額の調整前に、本項第(2)号又は第(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。
(4)本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき。
②当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。
③その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
④行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5)本項の他の規定にかかわらず、本項に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が第2項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。ただし、この場合も、下限行使価額については、かかる調整を行うものとする。
(6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりである。
(1)本新株予約権1個あたりの目的となる株式の数は100株と固定されており、本新株予約権の目的となる株式の総数は4,000,000株となる。
(2)修正の基準:平成30年4月9日以降、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される(修正後の行使価額を以下「修正後行使価額」という。)。ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が2,660円(ただし、第3項第(1)号乃至第(5)号による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。(2)前号により行使価額が修正される場合には、当社は、払込みの際に、本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
(3)修正の頻度:行使の際に上記第(2)号に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)転換価額の下限:2,660円(発行決議日の東証終値の70%の水準)
(5)新株予約権の目的となる株式の数の上限:4,000,000株(平成30年2月28日現在の発行済株式数45,496,281株に係る総議決権数454,886個に対する割合は、8.79%)
6.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
(1)制限超過行使の禁止
①当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、本新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当予定先に行わせない。
②割当予定先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。
(2)当社による行使指定
①平成30年4月9日以降、平成33年3月12日までの間において、当社の判断により、当社は割当予定先に対して本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定すること(以下「行使指定」という。)ができる。
②行使指定に際しては、その決定を行う日(以下「行使指定日」という。)において、以下の要件を満たすことが前提となる。
(ⅰ)東証終値が下限行使価額の120%に相当する金額を下回っていないこと
(ⅱ)前回の行使指定日から20取引日以上の間隔が空いていること
(ⅲ)当社が、未公表の重要事実を認識していないこと
(ⅳ)当社株価に重大な影響を及ぼす事実の開示を行った日及びその翌取引日でないこと
(ⅴ)停止指定が行われていないこと
(ⅵ)東証における当社普通株式の普通取引が東証の定める株券の呼値の制限値幅の上限に達し(ストップ高)又は下限に達した(ストップ安)まま終了していないこと
③当社が行使指定を行った場合、割当予定先は、原則として、行使指定日の翌取引日から20取引日以内(以下「指定行使期間」という。)に指定された数の本新株予約権を行使する義務を負う。
④一度に行使指定可能な本新株予約権の数には限度があり、本新株予約権の行使により交付されることとなる当社株式の数が、行使指定日の直前取引日までの20取引日又は60取引日における当社株式の1日あたり平均出来高のいずれか少ない方に2を乗じて得られる数を超えないように指定する必要がある。
⑤ただし、行使指定後、当該行使指定に係る指定行使期間中に東証終値が下限行使価額を下回った場には、以後、当該行使指定の効力は失われる。
⑥当社は、行使指定を行った場合にはその旨をプレスリリースにて開示する。
(3)当社による停止指定
①当社は、割当予定先が本新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間(以下「停止指定期間」という。)として、平成30年4月11日から平成33年3月9日までの間の任意の期間を指定(以下「停止指定」という。)することができる。停止指定を行う場合には、当社は、平成30年4月9日から平成33年3月5日までの間において停止指定を決定し、当該決定をした日に、停止指定を行う旨及び停止指定期間を割当予定先に通知する。ただし、上記②の行使指定を受けて割当予定先が行使義務を負っている本新株予約権の行使を妨げるような停止指定を行うことはできない。なお、上記の停止指定期間については、停止指定を行った旨をプレスリリースにより開示した日の2取引日以後に開始する期間を定めるものとする。
②なお、当社は、一旦行った停止指定をいつでも取消すことができる。
③停止指定を行った場合には、停止指定を行った旨及び停止指定期間を、また停止指定を取消した場合にはその旨をプレスリリースにて開示する。
(4)割当先による本新株予約権の買取りの請求
割当先は、(ⅰ)平成30年4月9日以降、平成33年3月9日までの間のいずれかの5連続取引日の東証終値の全てが下限行使価額を下回った場合、(ⅱ)平成33年3月10日以降平成33年3月19日までの期間、(ⅲ)当社が吸収分割若しくは新設分割につき当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した後、当該吸収分割若しくは新設分割の効力発生日の15取引日前までの期間、又は(ⅳ)当社と割当先との間で締結する買取契約に定める当社の表明及び保証に虚偽があった場合等一定の場合、当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の要項に従い、新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより本新株予約権を取得する。
7.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
本新株予約権に関して、割当予定先は、本新株予約権の権利行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行わない。
8.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役会長である川西徹及び当社代表取締役社長である森敬太は、その保有する当社株式について割当予定先への貸株を行う予定である。
9.その他投資者の保護を図るため必要な事項
割当予定先は、当社との間で締結予定の買取契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要がある。その場合には、割当予定先は、あらかじめ譲受人となる者に対して、当社との間で上記①及び②の内容等について約させるものとする。ただし、割当予定先が、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げない。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。
| 第1四半期会計期間 (平成30年2月1日から 平成30年4月30日まで) | |
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 12,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 1,200,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 2,825 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 3,390,200 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 12,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 1,200,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 2,825 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 3,390,200 |
(4)【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金 増減額 (千円) | 資本金 残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 平成30年2月1日~ 平成30年4月30日(注)1 | 1,357,752 | 46,850,033 | 1,717,983 | 5,593,055 | 1,717,983 | 5,590,555 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.平成30年5月1日から平成30年5月31日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が1,700,645株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,312,131千円増加しております。
(6)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(7)【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成30年1月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
①【発行済株式】
| 平成30年1月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 100 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 45,484,600 | 454,846 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株となっております。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 7,581 | - | - |
| 発行済株式総数 | 45,492,281 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 454,846 | - |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式15株が含まれております。
②【自己株式等】
| 平成30年1月31日現在 |
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| サンバイオ株式会社 | 東京都中央区明石町8番1号 | 100 | - | 100 | 0.00 |
| 計 | - | 100 | - | 100 | 0.00 |
2【役員の状況】
該当事項はありません。
第4【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成30年2月1日から平成30年4月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成30年2月1日から平成30年4月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成30年1月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年4月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,654,820 | 7,226,881 |
| 前渡金 | 372,901 | 623,007 |
| その他 | 49,103 | 47,483 |
| 流動資産合計 | 5,076,825 | 7,897,372 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 100,906 | 95,204 |
| 無形固定資産 | 5,351 | 4,675 |
| 投資その他の資産 | 10,470 | 10,253 |
| 固定資産合計 | 116,728 | 110,133 |
| 資産合計 | 5,193,554 | 8,007,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 66,640 | 66,640 |
| 前受金 | 1,292,269 | 1,160,496 |
| 賞与引当金 | - | 15,644 |
| その他 | 748,014 | 561,146 |
| 流動負債合計 | 2,106,923 | 1,803,926 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 2,233,380 | ※ 2,716,720 |
| 固定負債合計 | 2,233,380 | 2,716,720 |
| 負債合計 | 4,340,303 | 4,520,646 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,875,072 | 5,593,055 |
| 資本剰余金 | 7,586,514 | 9,304,498 |
| 利益剰余金 | △10,754,555 | △11,592,081 |
| 自己株式 | △180 | △180 |
| 株主資本合計 | 706,851 | 3,305,292 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 126,936 | 88,816 |
| その他の包括利益累計額合計 | 126,936 | 88,816 |
| 新株予約権 | 19,463 | 92,750 |
| 純資産合計 | 853,251 | 3,486,859 |
| 負債純資産合計 | 5,193,554 | 8,007,506 |
(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年4月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年2月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 事業収益 | 123,870 | 158,452 |
| 事業費用 | ||
| 研究開発費 | 929,145 | 972,478 |
| その他の販売費及び一般管理費 | 216,489 | 190,288 |
| 事業費用合計 | 1,145,634 | 1,162,767 |
| 営業損失(△) | △1,021,764 | △1,004,315 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,811 | 7,058 |
| 為替差益 | - | 47,524 |
| 補助金収入 | - | 135,640 |
| その他 | 168 | 35 |
| 営業外収益合計 | 3,979 | 190,258 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,415 | 7,834 |
| 為替差損 | 65,324 | - |
| 資金調達費用 | 11,034 | 2,954 |
| 株式交付費 | - | 11,631 |
| 営業外費用合計 | 80,774 | 22,420 |
| 経常損失(△) | △1,098,559 | △836,478 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | 1,716 | 67 |
| 特別利益合計 | 1,716 | 67 |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △1,096,842 | △836,410 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 485 | 1,114 |
| 法人税等合計 | 485 | 1,114 |
| 四半期純損失(△) | △1,097,327 | △837,525 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △1,097,327 | △837,525 |
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年4月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年2月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 四半期純損失(△) | △1,097,327 | △837,525 |
| その他の包括利益 | ||
| 為替換算調整勘定 | 35,860 | △38,119 |
| その他の包括利益合計 | 35,860 | △38,119 |
| 四半期包括利益 | △1,061,467 | △875,645 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △1,061,467 | △875,645 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
※当社は、資本効率の向上を図りつつ、必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成30年1月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成30年4月30日) | |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメント契約の総額 | 3,100,000千円 | 3,100,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 差引額 | 2,100,000 | 1,600,000 |
上記の貸出コミットメント契約について、次の財務制限条項が付されております(契約ごとに条項は異なりますが、主なものを記載しております)。
(1)平成32年1月決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期間について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常利益が2期連続して損失とならないようにすること。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年4月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年2月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 減価償却費 | 13,404千円 | 8,550千円 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自平成29年2月1日 至平成29年4月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自平成30年2月1日 至平成30年4月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動
当社は、平成30年4月6日付発行の第13回新株予約権(第三者割当による行使価額修正条項付新株予約権)の一部行使に伴う新株の発行による払込みを受け、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,710,100千円増加しております。また、当第1四半期連結累計期間においてストック・オプションとしての新株予約権の権利行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ7,883千円増加しております。
この結果、当第1四半期連結会計期間末において資本金が5,593,055千円、資本剰余金が9,304,498千円となっております。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自平成29年2月1日 至平成29年4月30日)
当社グループは、他家幹細胞を用いた再生細胞事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自平成30年2月1日 至平成30年4月30日)
当社グループは、他家幹細胞を用いた再生細胞事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年4月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成30年2月1日 至 平成30年4月30日) | |
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | △24円24銭 | △18円30銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △1,097,327 | △837,525 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純損失金額(△)(千円) | △1,097,327 | △837,525 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 45,273,614 | 45,778,038 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)前第1四半期連結累計期間及び当第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
2【その他】
該当事項はありません。
第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
| 独立監査人の四半期レビュー報告書 |
| 平成30年6月13日 |
| サンバイオ株式会社 |
| 取締役会 御中 |
| 有限責任監査法人 トーマツ |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 城 戸 和 弘 印 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 佐 野 明 宏 印 |
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサンバイオ株式会社の平成30年2月1日から平成31年1月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成30年2月1日から平成30年4月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成30年2月1日から平成30年4月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サンバイオ株式会社及び連結子会社の平成30年4月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
| (注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。 |